Author Archive

寄与分が認められない典型的ケースの現実

2026-02-09

1 寄与分が認められない理由

理由①寄与分で頑張りは評価されない

寄与分は、誤解が多い制度です。

頑張った人が報われる制度と、説明されることが多いからです。

介護で頑張った人は、自分の頑張りを認められたいと考えます。

自分の頑張りを寄与分で、認めてほしいと考えがちです。

裁判所は、頑張った人を救済する機関ではありません。

寄与分で、頑張りは認められません。

頑張ったことは、評価の対象外だからです。

家族のために尽くしてきたことは、決して無駄ではありません。

寄与分は頑張りを評価する仕組みではないから、努力が法律上の評価につながらないのです。

主観的評価軸と法律上の評価軸は、異なります。

法律上の評価軸に当てはまらないと、寄与分は認められません。

理由②寄与分で評価されるのは財産の維持増加のみ

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加について特別な貢献をした人がいる場合、特別な貢献をした人に対して、相続分以上の財産を受け継いでもらう制度です。

寄与分で評価されるのは、財産の維持増加のみです。

寄与分が認められるのは、直接的に財産の維持増加に貢献することが条件です。

寄与分を主張する人が次の主張をすることがあります。

・精神的な支えになった。

・本人の安心感を高めた。

・家庭を円満にした。

上記はいずれも、直接的に財産の維持増加につながっていません。

精神的な支えや本人の安心感に、意味がないわけではありません。

寄与分で評価されないという意味です。

理由③家族として自然な行為の範囲内

家族は、助け合って暮らしています。

家族がて暮らしていくうえで、助け合いは当然の行為です。

親子や配偶者といった関係性の中で、見返りを求めない行為があります。

見返りを求めない行為であったはずなのに、寄与分として評価してほしいというのは矛盾していると考えられます。

見返りを求めない行為だったから、寄与分は認められません。

理由④寄与の内容・期間・程度を説明できない

一部の相続人に寄与分が認められると、他の相続人の相続分が減ります。

寄与分を認定するには、寄与分に当たる行為を具体的に示す必要があります。

次の事項を客観的に示します。

・いつから

・どのくらいの期間

・どのようなことを

・どの程度の行ったか

現実には、長期間経過する中で記憶があいまいになります。

頑張った努力したなどの主観的主張のみで、数値化できないことがあります。

たとえ多大な貢献をしても具体的な行為を客観的証拠で説明しないと、寄与分は認められません。

具体性が欠けると、寄与分として評価できません。

理由⑤他の相続人と比べて特別ではない

寄与分が認められるためには、他の相続人と比べて明らかに突出した貢献があることが基準になります。

他の相続人の相続分を減らすため、合理性があることが重要だからです。

家族の中で役割分担をしたにすぎない場合、突出した貢献とは認められません。

偶然近くに住んでいただけの場合、他の相続人と比べて特別ではないと考えられます。

明らかに突出した貢献がないと、寄与分は認められません。

2寄与分が認められない典型的ケースの現実

ケース①同居していたケース

一部の相続人が被相続人と同居していることがあります。

同居とは、生活の場を共有することです。

生活の場を共有しても、被相続人の財産の維持増加とは無関係と考えられます。

むしろ生活費の負担が軽減されていたから、利益を受けていたと評価されることがあります。

同居してあげていた主張では、寄与分の根拠になりません。

同居していただけのケースでは、寄与分は認められません。

ケース②介護や家事など生活支援をしていたケース

同居している相続人などが生活支援をしていることがあります。

生活支援とは、次のような行為です。

・食事や排泄、入浴の介助をした

・夜間の見守りをした

・通院など外出の付き添った

・施設に入れずに自宅で身の回りの世話をした

・認知症になっても自宅で生活できるように支援した

寄与分の本質は、被相続人の財産の維持増加に対する貢献です。

生活支援が大変であっても、被相続人の財産の維持増加に直接的に結びつきません。

生活支援に献身的であっても、頑張りや努力は寄与分で評価されません。

生活支援は、家族として自然な行為の範囲内でもあります。

被相続人の介護は生活の維持であって、財産の維持増加が目的ではありません。

介護は家族として自然な行為だから、特別な貢献ではありません。

介護を行ったことは、寄与分の趣旨に合致しないと考えられています。

確かに、特殊なケースでは寄与分が認められる余地があります。

家族として自然な範囲を超え、専門職レベルの専門的介護を無償で提供した場合などです。

例えば、次のようなケースです。

・医師や看護師である相続人が医療ケアを長期間無償で行った

・理学療法士である相続人が専門的リハビリを長期間無償で行った

実務的には、非常にレアケースです。

上記のレアケースでも、財産の維持に貢献した金額を客観的証拠で立証する必要があります。

次のような医療ケアはヘルパーが行えないから、家族が行うことがあります。

・たん吸引

・経管栄養

・褥瘡ケア

厚生労働省は、家族による医療ケアを前提に制度設計をしています。

家族が医療的ケアを行うことは特別な貢献ではなく、法律上、通常の生活支援と考えられます。

家族が医療的ケアを行うことは、直接的に財産の維持増加に結びつきません。

医療的ケアを行った客観的証拠があっても、寄与分はほとんど認められません。

家族の介護で施設費用を節約したから、直接的に財産の維持に貢献したという主張するかもしれません。

実務的には、次の理由で否定されることが多いでしょう。

・本人の希望で施設に入らなかっただけ。

・家族が介護しても、施設費用が節約されたのか分からない。

・介護保険があるから、そもそも費用がかからなかったはず。

・貢献した財産額を客観的に証明できない

直接的に財産の維持に貢献した事実を客観的証拠で、立証する必要があります。

同居して家族にしかできない介護をしたと主張しても、寄与分は認められません。

家族にしかできない介護は、家族として自然な行為の範囲内と主張しているからです。

寄与分が認められないのは努力不足ではなく、生活支援が評価されない仕組みだからです

生活支援をした客観的証拠があっても、寄与分は認められません。

生活支援は、寄与分の対象外という制度上の前提があるためです。

介護や家事など生活支援をしていたケースでは、寄与分はほとんど認められません。

ケース③施設入所中のお見舞いや話し相手をしていたケース

被相続人が施設に入所することがあります。

施設入所中は、生活支援の中心は施設です。

家族が行う支援内容の中心は、精神的サポートです。

毎週お見舞いに行ったことや話し相手になったことは、精神的サポートに過ぎません。

精神的サポートをしても、被相続人の財産の維持増加とは無関係です。

精神的サポートは、家族として自然な行為の範囲内でもあります。

精神的サポートしただけの主張では、寄与分の根拠になりません。

施設入所中のお見舞いや話し相手をしていたケースでは、寄与分は認められません。

ケース④頑張っていた主観的主張だけのケース

寄与分の認定において、頑張りは評価の対象外です。

寄与分を認定する家庭場所は、被相続人や相続人の関係性を知りません。

相続人間の前提として共有する感情や信頼関係がありません。

寄与分があるはずという主観的な主張だけで、認められることはありません。

家庭裁判所は何も知らない第三者だから、主観的主張だけでは判断できません。

寄与分を主張する人は、寄与に該当する事実を立証する必要があります。

主観的な事実認識は、客観的証拠がなければ評価されません。

客観的証拠がないと、何も知らない第三者は判断できないからです。

どれだけ多大な貢献があっても、客観的証拠がないと寄与分は認められません。

何も知らない第三者が評価できるだけの充分な客観的証拠が必要です。

頑張っていた主観的主張だけのケースでは、寄与分は認められません。

ケース⑤客観的証拠が散逸しているケース

寄与分の立証には、客観的証拠が不可欠です。

寄与分があるはずという主観的な主張だけで、認められることはありません。

例えば被相続人の財産増加に貢献する行為には、次のものがあります。

・被相続人の事業を手伝って、多大な利益をもたらした。

・被相続人の不動産を無償で管理して、維持費を節約した。

・被相続人の財産を守るため特別な支出をした。

上記のような寄与に該当する事実は、数年以上の長期間積み重なる事実です。

相続が発生した時点で、客観的証拠が散逸していることが一般的です。

寄与に該当する事実は日常生活の中にあるうえ、いちいち記録しないからです。

寄与分は、遺産分割協議を前提とする制度です。

相続が発生する前に、遺産分割協議をすることはできません。

相続が発生した時点では、客観的証拠が散逸してしまっています。

長期間積み重なる事実で客観的証拠が散逸するのは、構造的に止むを得ません。

どれだけ多大な貢献があっても、客観的証拠がないと寄与分は認められません。

客観的証拠が散逸しているケースでは、寄与分は認められません。

3寄与分に期待するより現実的な対策

対策①公正証書遺言を作成して相続人に報いる

(1)遺言書があれば遺産分割協議は不要

寄与分は、遺産分割協議が前提の制度です。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。

遺言書があれば、遺産分割協議は不要です。

(2)遺言書で被相続人の意思を示す

被相続人は、だれが貢献したのか知っているはずです。

客観的証拠がなくても、どの程度の貢献なのか分かっているはずです。

遺言書を作成して、相続人に報いることができます。

遺言書は、被相続人の意思を最も直接的に示すことができます。

寄与分は、被相続人の意思を代替することはできません。

遺言書がないと寄与分争いが起きやすいという事実を家族で共有することが重要です。

(3)公正証書遺言でトラブル防止

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

遺言書を作成する場合、公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成するからです。

遺言書が無効になりにくく、高い信頼があります。

作成した遺言書は、公証役場で厳重保管されます。

公正証書遺言は、相続人間のトラブル防止になります。

対策②任意後見契約で報酬を支払う

(1)任意後見契約は介護契約ではない

任意後見契約とは、判断能力が低下したときに備えてサポートを依頼する契約です。

任意後見人は、本人に代わって財産管理や身上監護を行います。

身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。

任意後見契約は、介護契約ではありません。

任意後見契約をしても、食事や身の回りの世話を依頼できません。

(2)任意後見人が生活支援の中心人物

任意後見人は、本人に代わって介護など生活全般について重要な決定をする人です。

現実的には、介護サービスの手配、通院付き添い、生活管理などを担うことになるでしょう。

任意後見人が生活支援の中心人物にならざるを得ません。

(3)任意後見人に後見報酬を支払うことができる

任意後見契約において、任意後見人に報酬を支払う定めを置くことができます。

任意後見人に支払う報酬は、本来、財産管理や身上監護に対する報酬です。

任意後見人が行うさまざまな貢献を、後見報酬に含ませて支払うことができます。

相続が発生してから寄与分を主張しても、認められにくいのが現実です。

さまざまな貢献をしたのに相続分に反映されないと、相続人間の深刻なトラブルになりがちです。

任意後見報酬なら、契約に基づいて正当に支払いを受けることができます。

任意後見契約は公正証書にするから、透明性があります。

寄与分で報われない介護を現実的に調整することができます。

(4)元気なうちに任意後見契約

任意後見契約は、本人が元気なうちだけ締結ができます。

認知症になった後で、任意後見契約はできません。

4生前対策と遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書作成は、相続手続最大の山場です。

相続財産の分け方を決めるのは、トラブルになりやすい手続だからです。

被相続人の事業を手伝っていた、療養看護に努めた相続人がいる場合、この苦労を相続で報いてもらいたいと思います。

高いハードルを越えて寄与分が認められた場合であっても、本人が思うような金額になることはほとんどありません。

法律で実質的公平が図られるのは、残念なことですが事実上困難です。

相続手続が大変だったという人は、分け方を決めることができないから大変だったのです。

生前に相続財産の分け方を対策しておくことが相続をラクにします。

相続財産の分け方が決まれば、遺産分割協議書作成は一挙にラクになります。

相続手続がラクに済めば、家族の絆が強まります。

家族の幸せのために、生前対策と遺産分割協議書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

還付金受取りで相続放棄が無効になるリスク

2026-02-06

1相続放棄をしたら相続財産を利用処分することができない

①相続放棄ではじめから相続人でなくなる

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄とは、相続人でなくなる手続です。

②相続財産は相続人全員の共有財産

相続が発生したら、相続財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をした人に、相続財産を利用処分する権限はありません。

③相続財産を利用処分すると単純承認

相続放棄をすると、相続財産は一切引き継ぐことができません。

相続財産を利用処分する行為は、相続放棄と矛盾する行為と考えられます。

相続財産を利用処分すると、単純承認とみなされます。

④相続放棄申述書に記載していない還付金も受け取れない

相続放棄申述書には、相続財産の概略欄があります。

相続放棄をすると、相続財産は一切相続できません。

相続財産の概略欄に記載した財産も記載していない財産も、すべて相続することはできません。

相続放棄は、相続人の地位を失う行為だからです。

相続財産の概略欄の記載によって、相続できるか決まるものではありません。

2 還付金受取りで相続放棄が無効になるリスク

①被相続人が受け取るはずだった還付金は相続財産

相続が発生した後に、市区町村役場や保険会社から還付金の支払いの案内が届くことがあります。

本来被相続人が受け取るはずだった還付金は、相続財産です。

被相続人が受け取るはずだったのに死亡してしまったから、相続人が受け取ります。

相続人は、被相続人が受け取るはずだった権利を相続しているからです。

②還付金の請求をすると単純承認

還付金の請求をすると、相続財産を利用処分したと判断されます。

被相続人が受け取るはずだった還付金を受け取る権利は、相続財産です。

相続財産を利用処分すると、単純承認になります。

還付金の請求をすると、相続放棄は無効になります。

相続財産を利用処分する行為は、相続放棄と矛盾する行為と考えられるからです。

還付金の請求をすると、単純承認になります。

③少額であっても相続放棄が無効になる

還付金の請求をすると、相続放棄は無効になります。

還付金の請求は、相続財産を利用処分したと判断されるからです。

金額の多い少ないは、判断基準ではありません。

金額が少なくても、相続財産を利用処分した行為は許されません。

たとえわずかな金額であっても、客観的に相続財産を利用処分した行為です。

還付金の請求は、相続財産を利用処分した行為と判断されます。

④市区町村役場や保険会社からの案内は理由にならない

相続放棄をした後に、市区町村役場や保険会社から還付金について案内されることがあります。

市区町村役場や保険会社からの案内に応じて、還付金を請求してしまうことがあります。

市区町村役場や保険会社から案内があっても、客観的に相続財産を利用処分した行為です。

市区町村役場や保険会社から案内があったからは、理由になりません。

客観的に相続財産を利用処分したら、単純承認と見なされます。

市区町村役場から案内が来たから、単純承認にならないといったことはありません。

市区町村役場や保険会社は、事務的に一律に案内を出しています。

相続放棄を認める決定をしても、家庭裁判所は市区町村役場や保険会社などに通知しません。

市区町村役場や保険会社などは、相続放棄を確認する義務はありません。

たとえ案内があっても、還付金の請求をしていいのか自分で判断する責任があります。

⑤生活費に使っても単純承認

単純承認と認められるかどうかは、客観的に相続財産を利用処分したかで判断されます。

相続財産の用途は、判断の対象外です。

生活費に使ったからは、理由になりません。

たとえ生活費に使っても、客観的に相続財産の利用処分であれば単純承認になります。

生活費に使ったから、単純承認にならないといったことはありません。

⑥還付金を返還しても請求した事実は消えない

還付金を受け取った後に、受け取った還付金を返還すればいいと考えるかもしれません。

受け取った還付金を返金しても、請求した事実は消えません。

還付金を返金しても、相続放棄が有効になるわけではありません。

還付金を請求した時点で、相続放棄は無効になるからです。

還付金の返還は、後片付けに過ぎません。

請求した事実は消えないから、相続放棄は無効になります。

⑦債権者は裁判を起こすことができる

相続放棄の申立てがあったら、家庭裁判所は提出書類を審査します。

提出書類を見るだけでは、相続財産を利用処分したかどうか分かりません。

詳しい事情がわからないまま、家庭裁判所は相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。

相続放棄の審査は形式的な書面審査のみです。

実質的に単純承認に当たる行為があったのか、家庭裁判所は調査しません。

詳しい事情が分からないのは、止むを得ないと言えます。

債権者は裁判を起して、相続放棄の有効無効を争うことができます。

相続放棄の審査において、債権者は意見を述べるなどの関与をすることができません。

相続放棄が認められた後に債権者が裁判を起こして、相続放棄の有効無効を争えるのは当然と言えます。

⑧裁判所からの文書送付嘱託には必ず従う

市区町村役場に還付金や給付金を請求すると、請求書や添付書類は公文書として保管されます。

少額であっても、市区町村役場に支給記録が残ります。

市区町村役場にある支給記録は、単純承認の決定的証拠です。

債権者は、裁判所に対して文書送付嘱託を申し立てることができます。

文書送付嘱託とは、裁判所を通して文書を提出するように依頼することです。

市区町村役場は、裁判所から文書送付嘱託があると必ず従います。

市区町村役場に対して、書類を出さないで欲しいなどと依頼することはできません。

わずかな額だから見つからないは、通用しません。

安易に還付金を請求すると、問題が表面化する可能性があります。

3相続財産でない還付金は受け取ることができる

①相続人の固有の財産は受け取ることができる

被相続人の死亡がきっかけであっても、相続人の固有の財産は受けることができます。

相続人の固有の財産を受け取っても、単純承認にはなりません。

次の財産は、相続人の固有の財産の代表例です。

・未支給年金

・生命保険の死亡保険金

・遺族年金

・健康保険の埋葬料・葬祭費

・香典や弔慰金

相続人の固有の財産を受け取っても、相続放棄は無効になりません。

②凍結前の口座に還付金が入金される

被相続人が生前に還付金の請求をしていることがあります。

被相続人が還付金の請求をしてから振り込まれるまで、一定の期間がかかることが一般的です。

一般的に口座の持ち主が死亡したら、口座は凍結されます。

凍結される前の口座に、被相続人が請求した還付金が振り込まれることがあります。

被相続人が請求した還付金が振り込まれても、単純承認にはなりません。

相続放棄をした人は、相続財産を利用処分していないからです。

被相続人が死亡した後に振り込まれたのは、還付金の決定が死亡後になったためです。

相続放棄をした人は、何もしていません。

被相続人の死亡後に被相続人の口座に還付金が振り込まれただけなら、相続放棄が無効になることはありません。

口座から引き出すと、単純承認と判断されるリスクが大きくなります。

③単純承認は個別に判断される

相続を単純承認するか相続放棄するか、各相続人は独自で判断することができます。

相続財産を利用処分すると、相続放棄は無効になります。

相続放棄が無効になるのは、相続財産を利用処分した人のみです。

他の相続人は相続財産の利用処分とは関係がないから、相続放棄が無効になることはありません。

相続財産を利用処分した人のみ、単純承認にはなります。

単純承認は、個別に判断されるからです。

④受け取ってしまった後でできること

(1)返金する

還付金を請求した時点で、相続放棄は無効になります。

受け取った還付金を返金しても、相続放棄は復活しません。

受け取った還付金は、相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

たとえわずかな金額であっても、独り占めするとトラブルに発展する恐れがあります。

相続人間のトラブル防止のため、返金することは有効です。

(2)記録を整理する

相続放棄の有効無効は、最終的には裁判で決定されます。

多くの場合、裁判では債権者や裁判所から次のことを質問されるでしょう。

・いつ受け取ったのか

・どのような通知を受け取ったのか

・どのように請求したのか

・返金したのか

・いつ、どのように返金したのか

上記の質問に対して適切に説明できないと、不誠実な印象を与えます。

後の裁判などで不利にならないために、記録を整理することは有効です。

(3)司法書士などの専門家に相談

司法書士などの専門家に相談しても、相続放棄は復活しません。

司法書士などの専門家に相談すると、現在の状況が法律上どのように評価されるのか理解することができます。

現在の状況を不利にしないため、さまざまなアドバイスを受けることができます。

⑤受け取ってしまった後でできないこと

(1)相続放棄を復活させる

いったん相続財産を利用処分した後で、相続放棄は復活させることはできません。

還付金を請求した時点で、相続放棄は無効になります。

(2)還付金を受け取った事実を消す

還付金を受け取ると、受け取った事実は残ります。

たとえ返金しても、還付金を受け取った事実は消せません。

⑥問題ないと確認してから請求がおすすめ

相続放棄が認められてから、市区町村役場や保険会社から案内が届くことは珍しくありません。

市区町村役場や保険会社から案内が届いても、請求すると相続放棄は無効になります。

軽率に案内に従うと、取り返しがつかなくなるリスクがあります。

受け取っていいのか分からない財産は、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

受取っていいと確認できるまで、安易に受け取らない姿勢が重要です。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けられません。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要があるうえ、いろいろな誤解から利用をためらうことがあるでしょう。

利用をためらっていると、期限3か月はあっという間です。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

自己破産した人が相続放棄

2026-02-05

1自己破産しても相続人の地位は失われない

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②自己破産しても相続欠格にならない

相続人が自己破産をしただけであれば、欠格になることはありません。

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

相続人になれない人は、民法で決められています。

欠格になるのは、次のような理由がある人です。

(1) 故意に被相続人、同順位以上の相続人を死亡させた人、死亡させようとした人

(2) 被相続人が殺害されたのを知って、告訴や告発をしなかった人

(3) 詐欺・脅迫で遺言の取消・変更をさせたり、妨害した人

(4) 遺言書を偽造・変造・廃棄・隠匿した人

③自己破産しても相続人廃除できない

自己破産の理由によっては、廃除されるかもしれません。

相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度です。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

相続人の廃除は遺留分を奪う重大な決定だから、家庭裁判所は慎重に判断します。

相続人の廃除は、次のような理由があるときに認められます。

(1)被相続人に虐待をした

(2)度重なる重大な親不孝をした

(3)被相続に重大な侮辱をした

(4)重大犯罪をして有罪判決を受けた

(5)多額の借金を被相続人に払わせた

(6)愛人と暮らすなどの不貞行為をする配偶者

単に、相続人が自己破産をしただけであれば相続人廃除が認められることはないでしょう。

2自己破産をした人が相続放棄

①自己破産とは借金の支払を免除してもらう手続

自己破産とは、借金の支払を免除してもらう手続です。

破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、マイナスの財産をなしにします。

マイナスの財産が無くなるから、人生のやり直しの機会を得ることができます。

自己破産では、自己破産の申立ての後に破産手続開始決定がされます。

②相続放棄で相続人でなくなる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

相続放棄の期限は、相続があったことを知ってから3か月です。

家庭裁判所に相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。

相続放棄をすると、遺産分割協議に参加しません。

相続放棄をすると、相続人の地位を失うからです。

③自己破産をしても相続放棄が必要

自己破産しても、相続人の地位は失われません。

相続放棄を希望する場合、あらためて相続放棄を認めてもらう必要があります。

自己破産と相続放棄は、別の制度です。

自己破産をしても、相続放棄が必要です。

④相続放棄は迷惑ではない

相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか、自由に選択することができます。

相続を単純承認するか相続放棄するか、他の相続人にあれこれ言われることではありません。

相続を単純承認するか相続放棄するか、他の相続人があれこれ言うことではありません。

被相続人がマイナスの財産を残したら、他の相続人は迷惑と言うかもしれません。

被相続人がプラスの財産を残したら、他の相続人は迷惑と言わないでしょう。

相続放棄をすることは、迷惑をかけることではありません。

他の相続人が迷惑と思うなら、他の相続人も相続放棄をすることができます。

他の相続人も相続を単純承認するか相続放棄するか、自由に選択することができます。

3破産手続中に相続発生

①自由に相続放棄ができる

破産手続中であっても、相続人の地位は失われません。

破産手続中であっても相続を単純承認するか相続放棄するか、自由に選択することができます。

破産者は、財産の管理処分権を失います。

相続放棄は、財産処分行為ではありません。

破産手続中であっても、自由に相続放棄をすることができます。

②相続を単純承認したら破産財団に組み込まれる

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意ができるまで、相続人全員が法定相続分で共有しています。

相続財産に対する共有持分は、各相続人の財産です。

自己破産した人の財産は、破産財団に組み込まれます。

破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、マイナスの財産をなしにするためです。

③遺産分割協議は破産管財人が参加する

破産者は、財産の管理処分権を失います。

破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配するため、破産管財人が管理するからです。

遺産分割協議は、破産管財人が参加します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続財産に対する共有持分は、破産財団に組み込まれているからです。

破産者は財産の管理処分権を失うから、遺産分割協議に参加できません。

遺産分割協議は、相続財産に対する共有持分を処分することだからです。

④破産管財人は相続分を下回る合意をしない

破産手続中に相続発生したら、遺産分割協議には破産管財人が参加します。

破産管財人は、債権者の利益を守る人です。

相続分を下回る遺産分割協議に、合意しません。

たとえ家族が望んでも、相続分を下回る遺産分割協議に合意してくれません。

破産管財人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。

破産手続中に相続発生したら、完全に自由な遺産分割協議はできません。

自己破産をしたことで、家族に迷惑をかけたとは言えません。

法律上、やむを得ないことだからです。

4相続放棄をした人が自己破産

①相続放棄と自己破産は別の制度

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

自己破産とは、借金の支払を免除してもらう手続です。

相続放棄と自己破産は、別の制度です。

相続放棄をしても、自己破産の申立てをすることができます。

②相続放棄は詐害行為ではない

相続人が多額の借金を抱えている場合、債権者は相続財産から借金を返してもらいたいと期待するでしょう。

相続すれば多額の財産が手に入るのに、相続放棄をしたら相続財産は受け継ぐことはできません。

詐害行為とは、債権者が困ることを知っているのに自分の財産を不当に減少させる行為です。

債権者は裁判所に訴えて、詐害行為を取り消すことができます。

相続放棄は、詐害行為ではありません。

相続放棄は、財産処分行為ではないからです。

相続人が相続放棄をした場合、詐害行為として取り消すことはできません。

③遺産分割協議は詐害行為になる

自己破産を予定しているのに、相続が発生することがあります。

破産手続開始決定がされる前であれば、財産の管理処分権があります。

自己破産をした場合、引き継いだ財産は破産財団に組み込まれます。

他の相続人が相続する合意をしようと、考えるかもしれません。

遺産分割協議は、相続財産に対する共有持分を処分することです。

遺産分割協議で、債権者が困ることを知っているのに自分の財産を不当に減少させたと言えます。

自己破産予定で財産を取得しない遺産分割協議をすることは、債権者を困らせる行為です。

自己破産予定で財産を取得しない遺産分割協議をすることは、不当な財産減少行為です。

自己破産する人が財産を取得しない遺産分割協議は、詐害行為です。

④破産管財人は否認権を行使して取り返される

破産管財人は、詐害行為にあたる遺産分割協議に対して否認権を行使することができます。

破産管財人は否認権を行使して、財産を取り返すことができます。

⑤詐害行為であっても家族から責められる言われはない

債権者や破産管財人から見れば、詐害行為は不当な財産減少行為です。

社会的にも法律上も、明確に否定される行為です。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

遺産分割協議が詐害行為に該当し取り消された場合、相続人全員の責任です。

たとえ詐害行為であっても、家族から破産者だけが責められる言われはありません。

詐害行為で取り消されることは、非難ではありません。

破産管財人や裁判所は、財産を公平に分配しようとしているに過ぎません。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。

即時抗告は高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は、撤回ができません。

相続放棄をする前に、慎重に判断する必要があります。

せっかく相続放棄が認められても、相続財産を処分したら無効になりかねません。

このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。

相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。

司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。

せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

失踪宣告の手続で官報公告3か月の位置づけ

2026-02-05

1失踪宣告の手続で官報公告3か月の位置づけ

①失踪宣告で死亡と見なされる

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

行方不明者の配偶者は、再婚することができません。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

②失踪宣告までの流れ

手順(1)必要書類の準備

失踪宣告の申立てでは、次の書類を準備します。

・生死不明の人の戸籍謄本

・生死不明の人の住民票または戸籍の附票

・失踪を証する資料

・利害関係があることを証する資料

手順(2)失踪宣告の申立て

失踪宣告の申立てができるのは、利害関係がある人のみです。

失踪宣告の申立書と必要書類を取りまとめて、家庭裁判所へ提出します。

提出先は、生死不明の人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

手順(3)家庭裁判所による調査

失踪宣告の申立書を受付けたら、家庭裁判所は公的機関などに調査をします。

手順(4)家庭裁判所が官報公告

公的機関などに対して調査をしても、生存の痕跡が見つからないことがあります。

家庭裁判所は、届出催告の官報公告を行います。

手順(5)失踪宣告の審判

届出催告の官報公告をしても届出がないときは、失踪宣告の審判がされます。

失踪宣告の審判がされてから2週間経過で、審判が確定します。

手順(6)市区町村役場へ失踪届

市区町村役場に、失踪届を提出します。

失踪届が受理されると、戸籍に失踪宣告が記載されます。

手順(7)相続手続

失踪宣告がされると、死亡と扱われます。

失踪宣告がされた人を被相続人として、相続が発生します。

相続手続には、失踪宣告が記載された戸籍謄本を準備します。

③官報公告は家庭裁判所が手配する

失踪宣告における官報公告は、家庭裁判所が手配します。

申立人や家族は、何もすることはありません。

申立人や家族は、公告費用を払うだけです。

申立人や家族が判断や選択することは、ありません。

④官報公告3か月で死亡にするか確認する

失踪宣告は、重大な影響がある手続です。

家庭裁判所は、慎重に手続を進めます。

失踪宣告の手続で、官報公告が行われます。

官報公告3か月では、死亡になりません。

官報公告3か月は、死亡を前提に家庭裁判所が確認する期間です。

失踪宣告の手続において、透明性を確保するため官報公告を行います。

官報公告は、失踪宣告における重要な手続のひとつです。

官報公告の期間が満了しても、生死不明の人は自動で死亡扱いになりません。

死亡扱いにする手続の途中のひとつに過ぎないからです。

2 失踪宣告の官報公告は2回行われる

①審判前に官報公告

(1)官報公告で情報収集する

失踪宣告の審判前に、1回目の官報公告をします。

失踪宣告の審判前に行う官報公告は、失踪に関する届出の催告です。

官報公告の内容は、次のとおりです。

・次の人に失踪宣告の申立てがありました。

・該当の人や該当の人の生死を知る人は、家庭裁判所に届出をしてください。

・届出がないと、失踪宣告されます。

官報公告をする前に、家庭裁判所は公的機関などに対して調査をしています。

公的機関が知らない情報を持つ人がいる可能性があるので、官報公告で情報収集します。

官報公告は、広く社会全体に呼び掛けて情報収集する手段です。

失踪宣告がされると死亡扱いになるから、家庭裁判所は慎重に調査します。

官報公告は、失踪宣告の要件確認の最終段階です。

(2)普通失踪の公告期間は3か月以上

失踪宣告には、2種類あります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

普通失踪の公告期間は、3か月以上です。

(3)特別失踪(危難失踪)の公告期間は1か月以上

特別失踪(危難失踪)は、行方不明の人が大災害や大事故にあっている場合の失踪宣告です。

大災害や大事故に巻き込まれた場合、死亡の可能性が非常に高いものです。

特別失踪(危難失踪)の公告期間は、1か月以上です。

(4)官報公告は家庭裁判所が手配

官報公告は、家庭裁判所が自動で手配します。

申立人や家族が官報公告の申込等をする必要はありません。

公告期間は、法律で決められています。

家庭裁判所が勝手に公告期間を短縮することはできません。

(5)官報公告の費用を負担する

官報公告をするためには、公告費用がかかります。

公告費用は、家庭裁判所の指示があってから納入します。

②審判後に官報公告

(1)失踪宣告の官報公告

だれからも申出がないまま公告期間が経過したら、失踪宣告の審判がされます

失踪宣告の審判後に、2回目の官報公告をします。

失踪宣告の審判後に行う官報公告は、失踪宣告確定のお知らせです。

官報公告の内容は、次のとおりです。

・次の人に失踪宣告の審判がされ、確定しました。

2回目の官報公告は、失踪宣告がされた事実の公表です。

(2)官報公告で透明性と公開性を確保する

失踪宣告がされると、死亡扱いになります。

勝手に死亡扱いにされたと言う不信感を生まないように、官報公告で公開性を確保しています。

事後にトラブルを生まないように、官報公告で手続の透明性を確保しています。

家族間のトラブルだけでなく、債権者や取引関係者等のトラブルを防止する機能があります。

③生存情報があると失踪宣告は却下になる

1回目の官報公告は、生死不明の人に関する情報取集のために行われます。

官報公告による呼びかけに応じて、生存の情報が寄せられることがあります。

失踪宣告前に本人が見つかった場合、失踪宣告はされません。

失踪宣告は、生死不明の状態が継続しているときにされるものだからです。

失踪宣告の要件が欠けるから、家庭裁判所が申立てを却下します。

家庭裁判所が申立てを却下する前に、申立てを取下げることができます。

④失踪宣告の取消も官報公告

(1)失踪宣告後に本人が生きていた

失踪宣告がされたのに、本人は新天地で元気に生きていることがあります。

失踪宣告がされると、戸籍に失踪宣告が記載されます。

何らかの手続で戸籍謄本などを請求すると、失踪宣告がされていることが判明します。

(2)生存が判明しても自動で取消されない

失踪宣告を受けた人は、死亡の扱いがされます。

生存が判明しても、自動で失踪宣告は取消されません。

失踪宣告取消の申立てをして失踪宣告取消の審判が確定するまで、死亡の扱いのままです。

(3)失踪宣告取消に官報公告

失踪宣告取消の審判が確定すると、官報公告がされます。

官報公告の内容は、次のとおりです。

・次の人に失踪宣告取消の審判がされ、確定しました。

失踪宣告の取消がされた事実の公表です。

3失踪宣告確定後の手続

①失踪宣告で相続が開始する

失踪宣告を受けた人は、死亡の扱いがされます。

死亡と見なされる日に、相続が発生します。

失踪宣告の手続は、長期間かかります。

相続が開始する日は、失踪宣告の申立てをした日ではありません。

裁判所が失踪宣告をした日でもありません。

相続手続の基準になるのが、死亡と見なされる日です。

②官報公告があっても相続手続はできない

失踪宣告では、官報公告が行われます。

官報公告が行われても、直ちに相続手続を進めることはできません。

官報公告がされても、戸籍には何も記載されないからです。

相続手続先の人は、官報公告で相続手続ができるか判断しません。

相続手続には、戸籍謄本が必要です。

③失踪宣告後は失踪届で戸籍に反映

失踪宣告の審判がされた後、2週間経過で審判が確定します。

失踪宣告後は、市区町村役場に失踪届を提出します。

失踪届には、失踪宣告の審判書と確定証明書を添付します。

失踪届が受理されると、戸籍に失踪宣告が記載されます。

戸籍に反映されるまで、2週間程度かかります。

④失踪宣告が記載された戸籍謄本で相続手続

失踪宣告がされると、相続が発生します。

失踪宣告がされたことは、戸籍謄本に記載されます。

相続手続には、失踪宣告が記載された戸籍謄本を提出します。

4失踪宣告の官報公告に対する誤解

誤解①家族の感情で官報公告は省略できる

失踪宣告は重大な影響があるから、家族は漠然とした不安を抱きがちです。

家族の感情で、官報公告は省略できると期待するかもしれません。

官報公告は、家庭裁判所が手配します。

家族の感情で、手続を省略することはできません。

家族だけで静かに手続を進めたいなどの希望があっても、官報公告は省略できません。

誤解②官報公告で広く周知される

新しく法律が成立すると、官報で公布されます。

官報で公布するのは、社会に広く周知するためです。

官報は、一般の人が日常的に目にする媒体ではありません。

失踪宣告の官報公告は、形式的な公示に過ぎません。

身の回りの人が官報を見て、あれこれ言うことはほとんどないでしょう。

実質的な周知効果は、限定的だからです。

誤解③官報公告では詳細な個人情報が掲載される

官報公告がされると、家族の事情が詳細に掲載されると不安になるかもしれません。

1回目の官報公告は、生死不明の人や知っている人に対する呼びかけです。

生死不明の人を特定できれば、官報公告の役目を果たすことができます。

家族の事情を公告する意味がありません。

生死不明の人の氏名や生年月日など、プライバシーに該当しない程度の最小限の内容です。

誤解④官報公告で戸籍に死亡が記載される

1回目の官報公告は、単に生死不明の人に関する情報収集の呼びかけに過ぎません。

1回目の官報公告の時点では、死亡扱いはされません。

官報公告の後で、家庭裁判所が失踪宣告の審判をします。

失踪宣告の審判が確定した後に、死亡扱いがされます。

失踪宣告の審判が確定しても、自動で戸籍に記載されません。

申立人が市区町村役場に、失踪届を提出する必要があるからです。

失踪届を提出すると、戸籍には失踪宣告が記載されます。

失踪届は、死亡届とは別の届出です。

失踪宣告で死亡扱いがされても、戸籍には死亡は記載されません。

5生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。

失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。

通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。

被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。

知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。

税金の専門家なども対応できないでしょう。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続人申告登記後の手続と知っておくべき影響

2026-02-02

1相続登記義務化で相続人申告登記

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化

所有権移転登記をしない場合、所有者は不利益を被ります。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

相続登記でかかる手間と費用がもったいないと、考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

登記簿とは、不動産の権利関係が記録される公的な帳簿です。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②相続登記の期限3年を守れないとペナルティー

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。

相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。

令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。

過去の相続は、すでに3年を経過していることが多いでしょう。

過去の相続は、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

相続登記義務化がスタートしてから、3年間の猶予があると言えます。

過去の相続は令和9年3月31日を経過すると、ペナルティーの対象になります。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

③相続人申告登記で相続登記の義務を履行

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

④相続人申告登記はカンタンな手続

相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告すると、相続登記の義務を履行したと判断されます。

相続登記の義務を履行しやすくするため、相続人申告登記の制度が新設されました。

相続人申告登記とする場合、法務局に対して相続人申出書を提出します。

相続人の負担軽減のため、相続人申出書に押印は不要です。

オンラインで相続人申出書を提出することができます。

オンラインで相続人申出書を提出する場合、電子署名は不要です。

押印や電子署名を不要にして、相続人の負担を軽減しています。

相続人申告登記は、一部の相続人が申出をすることができます。

提出する戸籍謄本は、被相続人の死亡の戸籍謄本と自分が相続人であることが分かる戸籍謄本のみです。

相続人申出書に申出人の氏名のよみがなと生年月日を記載すれば、住民票の提出を省略することができます。

提出書類を少なくして、相続人の負担を軽減しています。

相続人申告登記では、登録免許税は課されません。

相続登記の義務を履行しやすくするため、相続人申告登記はカンタンな手続です。

⑤相続登記義務化の背景

不動産の権利を取得したら、すぐに登記申請をします。

登記がないと、権利主張ができないからです。

不動産登記簿を見たら、不動産の権利関係が分かります。

不便な場所にあるなど価値の低い土地について、相続登記がされていないことがあります。

相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。

不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。

例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。

社会全体にとって、大きな損失でしょう。

社会全体の利益のため、相続登記が義務化されました。

2相続人申告登記後の手続と知っておくべき影響

①相続人全員で遺産分割協議の実施

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行するための一時的な措置です。

現実には、相続財産を相続人全員が共有しています。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。

相続人申告登記をした後は、すみやかに遺産分割協議を成立させるといいでしょう。

②相続人申告登記をしても相続登記

相続人申告登記をしたら、相続登記の義務を履行したとされます。

相続人申告書を提出すると、相続人申告登記がされます。

相続登記は、してもらえません。

相続人申告登記をしても、あらためて相続登記をする必要があります。

相続人申告登記をした後に相続登記をする必要があるから、二度手間になります。

結局のところ、相続人申告登記はペナルティーを免れることができる効果があるだけです。

相続人申告登記をしても、相続登記は必要です。

③相続人申告登記で住所氏名が公開される

相続人申告書を提出すると、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

不動産の登記簿謄本は、不動産業者など第三者が取得することができます。

相続人申告登記がされている場合、不動産業者などから熱心な営業を受けるかもしれません。

相続人申告登記をすることで、住所氏名が公開されます。

④相続人申告登記後も固定資産税は相続人全員の連帯責任

相続人申告登記をすると、相続人のひとりであることが明らかになります。

相続財産に不動産がある場合、固定資産税が課されます。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方が決まっていなくても、固定資産税は課されます。

遺産分割協議中に課された固定資産税は、相続人全員の連帯責任です。

連帯責任とは、相続人全員が一緒に責任を負うことです。

固定資産税の納税通知書は、相続人の代表者に送られます。

相続人申告登記をすると、相続人の代表者と見られやすいでしょう。

固定資産税の納税通知書の郵送先に、指定されることがあります。

他の相続人の知識不足から、納税通知書の受取人が納めるべきだと主張されるかもしれません。

相続人申告登記をすることで、固定資産税の納税通知書が送られてくることがあります。

⑤相続人申告登記をしても相続税申告

被相続人の財産規模が大きい場合、相続税の対象になります。

実際のところ、相続税申告が必要になるのは10%未満のわずかな人です。

相続人申告登記と相続税申告は、別の手続です。

相続税申告が必要な場合、相続があったことを知ってから10か月以内に申告納税が必要です。

相続人申告登記をしても、相続税申告が必要です。

3相続人申告登記後のトラブル防止

①ペナルティーを免れるのは申出人だけ

相続人申告登記をすると、ペナルティーを免れることができる効果があります。

ペナルティーを免れることができるのは、相続人申出書を提出した人のみです。

相続人は、複数いることが多いでしょう。

他の相続人は、ペナルティーの対象になります。

相続人申出書は、複数の相続人が連名で提出することができます。

代理人を立てて、相続人申告登記を依頼することができます。

一部の相続人は、他の相続人から依頼を受けて相続人申告登記をすることができます。

司法書士などの専門家に依頼して、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記でペナルティーを免れるのは、申出人だけです。

②相続登記をしないと売却担保設定ができない

相続した不動産を売却したいと考えることがあるでしょう。

不動産を購入して所有権を取得する場合、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。

売買による所有権移転登記の前に、相続登記を省略することはできません。

相続登記を放置すると、買主が契約をためらうでしょう。

売買だけでなく、担保に差出して融資を受けることもできなくなるでしょう。

所有者名義になっていないと、金融機関が担保として認めないからです。

相続登記がされていないと、不動産を利活用ができなくなります。

③相続人申告登記をしても相続人全員で不動産管理義務

相続人申告登記をしても、相続人のひとりであることが登記簿上公示されるに過ぎません。

不動産は、相続人全員が共有しています。

適切に管理しないと、近隣に迷惑をかけるおそれがあります。

相続人申告登記をしても、相続人全員で不動産管理する義務があります。

④相続登記を放置すると遺産分割協議が困難になる

相続人申告登記をすると、ペナルティーを免れます。

相続登記を放置すると、ペナルティー以外にもデメリットがあります。

相続登記を長期間放置すると、遺産分割協議が難しくなるからです。

長期間経過すると、元気だった相続人が後に死亡することがあります。

死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。

長期間経過すると、元気だった相続人が認知症になることがあります。

認知症の相続人の代わりに、成年後見人が遺産分割協議に参加します。

長期間経過すると、一部の相続人が共有持分を売却するかもしれません。

相続登記を放置すると、相続が複雑になります。

相続登記を放置すると、遺産分割協議が困難になる点が大きなデメリットです。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語です。

一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

不動産は重要な財産であることも多いものです。

登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。

日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。

相続手続に疲れてイライラすると、普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。

司法書士などの専門家は、このような方をサポートします。

相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄後に財産が見つかっても受け取れない

2026-01-30

1相続放棄の効力はすべての相続財産に及ぶ

①相続放棄ではじめから相続人でなくなる

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄とは、相続人でなくなる手続です。

②特定の財産だけ相続放棄はできない

相続放棄とは、相続人の地位を放棄する制度です。

相続放棄をすると、相続財産は一切相続できません。

相続放棄の効力は、すべての財産に及びます。

相続放棄で、財産の選り好みはできません。

借金は相続放棄したいが、後から見つかったプラスの財産は相続したいは、認められません。

相続放棄は、特定の財産だけ放棄することはできません。

③相続放棄後に新たな財産が見つかる

相続放棄には、3か月の期限があります。

3か月の期限内に、調査しきれなかった財産が見つかることがあります。

相続放棄後に新たな財産が見つかることは、割とよくあることです。

多くの場合、少額の金銭債権などです。

④相続放棄申述書に記載していない財産も受け取れない

相続放棄申述書には、相続財産の概略欄があります。

相続放棄後に新たに見つかった財産は、相続放棄申述書に記載していないでしょう。

相続放棄をすると、相続財産は一切相続できません。

相続財産の概略欄に記載した財産も記載していない財産も、すべて相続することはできません。

相続放棄は、相続人の地位を失う行為だからです。

相続財産の概略欄の記載によって、相続できるか決まるものではありません。

2相続財産を利用処分すると相続放棄は無効になる

①相続財産を利用処分すると単純承認

相続放棄をすると、相続人の地位を失います。

相続財産を利用処分する権限は、ないはずです。

相続人は、相続財産を利用処分する権限があります。

相続財産を利用処分する行為と相続放棄は、矛盾した関係です。

相続財産を利用処分すると、単純承認になります。

客観的に相続財産の利用処分と判断される行為をすると、相続放棄が無効になります。

相続財産の利用処分にあたることを知らなかったなど、主観的事情は考慮されません。

相続放棄をした後であっても、相続放棄が無効になります。

単純承認をしたら、借金を含めて財産を相続した扱いになります。

②少額だからは理由にならない

わずかな相続財産でも受け取ると、単純承認になります。

少額だからは、理由になりません。

金額が多い少ないは、判断基準ではないからです。

生活費に使ったなどの用途も判断基準では、ありません。

客観的に相続財産を利用処分すると、相続放棄が無効になります。

③債権者は裁判を起こすことができる

相続放棄の申立てがあると、家庭裁判所は審査をします。

家庭裁判所の審査は、提出された書類による形式的審査のみです。

家庭裁判所が独自で、相続財産の利用処分などについて調査することはありません。

詳しい事情が分からないまま、相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。

家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、単純承認をしたら相続放棄は無効です。

家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、最終確定ではありません。

提出された書面のみの形式的審査だから、あらためて裁判で相続放棄の有効無効を争うことができます。

債権者は裁判を起こして、借金を払って欲しいと請求することができます。

相続財産の利用処分が見つかったら、裁判で相続放棄が無効になります。

3相続放棄後に財産が見つかっても受け取れない

①相続放棄後に見つかる財産の実態

相続放棄をした後に、財産が見つかることは珍しくありません。

市区町村役場から、受け取れるお金について案内されることがあります。

保険会社から、給付金のお知らせが届くことがあるでしょう。

典型的には、次のような金銭請求権です。

・健康保険料や税金の還付金

・未請求の給付金や返戻金

生命保険の入院給付金や手術一時金

多くの場合、少額の金銭請求権です。

②少額であっても相続財産は受け取れない

被相続人が金銭請求権を行使しないまま死亡した場合、金銭請求権は相続人が相続します。

金銭請求権は、相続財産です。

相続放棄をしたら、相続財産を利用処分することはできません。

相続財産を利用処分すると、単純承認になるからです。

金銭請求権を行使することは、相続財産を処分することです。

金額の多寡ではありません。

たとえ少額であっても、相続財産を処分すると単純承認になります。

少額だから問題ないという例外は、存在しません。

③市区町村役場や保険会社は相続放棄を知らない

相続放棄は、家庭裁判所の手続です。

相続放棄が認められたら、相続放棄の申立てをした人に結果を通知します。

家庭裁判所は、自主的に市区町村役場や保険会社に通知しません。

市区町村役場や保険会社は、相続放棄を知らないまま形式的に案内を出します。

④市区町村役場や保険会社に落ち度はない

市区町村役場や保険会社には、相続放棄をしたか調べる義務はありません。

市区町村役場や保険会社は、事務的一律的に案内します。

市区町村役場による案内は、金銭を受け取る資格がある可能性を示した事務的な通知です。

相続放棄を考慮した判断ではありません。

⑤請求するか自分で判断する責任がある

客観的に相続財産を利用処分したら、単純承認と見なされます。

市区町村役場から案内が来たから、単純承認にならないといったことはありません。

公的給付だから、少額だからといっても、単純承認になります。

単純承認になるか、自分で判断する責任があります。

⑥請求すると公的な証拠が残る

市区町村役場に還付金や給付金を請求すると、請求書や添付書類は公文書として保管されます。

少額であっても、市区町村役場に支給記録が残ります。

わずかな額だから見つからないは、通用しません。

だれにも知られないは、現実的ではありません。

安易に請求すると、問題が表面化する可能性があります。

⑦裁判所からの文書送付嘱託には必ず従う

債権者は裁判を起こして、相続放棄は無効だから借金を払って欲しいと請求することができます。

市区町村役場にある支給記録は、相続放棄が無効になる決定的証拠です。

文書送付嘱託とは、裁判所を通して文書を提出するように依頼することです。

市区町村役場は、裁判所から文書送付嘱託があると必ず従います。

市区町村役場に対して、書類を出さないで欲しいなどと依頼することはできません。

安易に請求すると、相続放棄が無効になります。

4相続財産でない財産は相続放棄後も受け取れる

①相続財産でない代表例

相続放棄後であっても、相続財産ではない金銭は受け取ることができます。

次の金銭は、相続財産ではない金銭の代表例です。

・未支給年金

・生命保険の死亡保険金

・遺族年金

・健康保険の埋葬料・葬祭費

・香典や弔慰金

相続人の固有の財産は、相続とは無関係です。

相続人の固有の財産を受け取っても、相続放棄は無効になりません。

②判断が難しい財産

(1)高額療養費

医療費の自己負担が高額であった場合、高額療養費が支給されます。

高額療養費を受け取る権利は、判断が難しい財産です。

被相続人が被保険者や世帯主である場合、高額療養費を受け取る権利は相続財産です。

被相続人が被保険者や世帯主でない場合、高額療養費を受け取る権利は相続財産ではありません。

金額の多少を問わず、専門家に相談するのがおすすめです。

(2)死亡退職金

死亡によって退職した場合、死亡退職金が支払われることがあります。

死亡退職金を受け取る権利は、判断が難しい財産です。

退職金規程などの決め方によって、相続財産であるとも相続財産でないとも判断されるからです。

(3)交通事故などの損害賠償請求権・慰謝料請求権

被相続人が交通事故などで死亡した場合、損害賠償請求権や慰謝料請求権が発生します。

被相続人が生前に受けた傷害、入通院費、休業補償、死亡の慰謝料は、相続財産です。

遺族自身の精神的苦痛に対する慰謝料請求権は、相続財産ではありません。

③迷うときは専門家に相談

相続放棄後に財産が見つかることは、珍しくありません。

相続放棄をしたのだから、新たに見つかった財産は相続できません。

安易に市区町村役場や保険会社からの案内に従うと、取り返しがつかなくなるおそれがあります。

受け取っていいのか分からない財産は、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

④受け取っていいと確認できるまで受け取らない

相続放棄後に相続財産を受け取ると、単純承認になります。

受取っていいと確認できるまで、安易に受け取らない姿勢が重要です。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けられません。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要があるうえ、いろいろな誤解から利用をためらうことがあるでしょう。

利用をためらっていると、期限3か月はあっという間です。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要

2026-01-29

1生前の遺留分放棄はサインで済む手続ではない

①遺留分は最低限の権利

被相続人は、生前自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。

被相続人の名義になっていても、被相続人がひとりで築いた財産ではありません。

被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。

遺留分とは、被相続人に近い関係の相続人に認められる最低限の権利です。

遺留分の制度は遺言の自由を原則としつつ、完全な自由にはしない調整機能があります。

②遺留分が認められる人

相続人になる人は、法律で決められています。

配偶者、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹です。

遺留分が認められる人は、被相続人に近い関係の相続人です。

具体的には、配偶者、子ども、親などの直系尊属に遺留分が認められます。

兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。

③家庭裁判所の許可は相続人を守る

遺留分は、希望すれば放棄することができます。

相続発生前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可が必要な理由は、弱い立場の相続人を保護するためです。

遺留分を放棄すると、法律で保障された最低限の権利を失います。

家庭裁判所の許可は、第三者によるチェック機能です。

家庭裁判所は、自由な意思で遺留分を放棄するのか慎重にチェックします。

④念書で遺留分放棄はできない

(1)家庭裁判所の許可なしで生前の遺留分放棄はできない

実印を押して念書を作成しても、無効の念書です。

実印を押しても家庭裁判所の許可を得ずに、生前の遺留分放棄はできないからです。

念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。

(2)被相続人に念書を書いても無効

被相続人が相続人に遺留分を放棄するように、命令することがあります。

被相続人の命令に、法律上の意味はありません。

被相続人に差し入れた念書は、無効の念書です。

念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。

(3)相続人間で念書を書いても無効

相続人間で遺留分を放棄すると、合意することがあります。

相続人間の合意に、法律上の効力はありません。

相続人間で取り交わした念書は、無効の念書です。

念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。

(4)元配偶者が念書を書いても無効

被相続人が離婚する際に、子どもが遺留分を請求しない取り決めをすることがあります。

被相続人と元配偶者の取り決めに、法律上の意味はありません。

被相続人と元配偶者が取り交わした念書は、無効の念書です。

念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。

(5)念書・契約書・合意書・誓約書すべて無効

家庭裁判所の許可を得ずに、生前の遺留分放棄はできません。

家族間で念書を作成しても、すべて無効です。

文書の名称は、関係ありません。

念書・契約書・合意書・誓約書すべて無効です。

生前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要だからです。

(6)念書を書かせる行為自体がトラブルを招く

念書を書かせる行為自体がトラブルを招きます。

被相続人や他の相続人に対して、不信感を抱くからです。

遺留分を放棄する念書は、法律上無効です。

将来、遺留分侵害額請求があると、さらに相続人間のトラブルが深刻になります。

遺留分放棄の念書の存在は、圧力があった証拠になるからです。

⑤家族間合意で遺留分の放棄ができない理由

遺留分の放棄は、家族間の力関係が影響します。

心理的支配や経済的依存が絡むため、家族間の合意では自由意思を確保できません。

立場の弱い相続人を保護するため、家庭裁判所の許可が必要です。

2生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要

①遺留分放棄の許可の申立ての方法

(1)申立てができる人

遺留分が認められている相続人です。

(2)申立てができる時期

相続が発生する前です。

(3)申立先

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(4)必要書類

遺留分放棄の許可の申立書には、次の書類を添付します。

・被相続人の戸籍謄本

・申立人の戸籍謄本

・被相続人の住民票または戸籍の附票

(5)申立てにかかる費用

申立手数料は、1人800円です。

手数料は、収入印紙を申立書に張り付けて納入します。

手数料とは別に、家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

予納する切手の額面や枚数は、家庭裁判所ごとに異なります。

②家庭裁判所が遺留分放棄を許可する基準

条件(1)自由な意思によること

家庭裁判所が遺留分放棄を許可する基準は、明文化されていません。

過去の裁判例や実務の運用が積み重なって、事実上基準と考えられています。

遺留分放棄をする人の自由な意思があることは、最重要です。

被相続人や他の相続人から強迫や圧力があると、許可されません。

遺留分放棄の念書を欠かされた事実は、圧力があったことの証拠にできます。

経済的心理的圧力が認められると、許可は極めて困難です。

家庭裁判所は、面談での供述内容から遺留分放棄の理由の一貫性を見ています。

条件(2)遺留分を充分理解していること

遺留分を放棄するためには、遺留分とは何か充分に理解している必要があります。

遺留分放棄をすると何ができなくなるのか将来起きうることを理解できないと、許可されません。

高齢者など判断能力に疑問符が付くと、特に慎重に審査されます。

条件(3)生活保障の確保

遺留分は、相続人の生活保障の側面があります。

審査にあたって、家庭裁判所は次の点を総合的に評価します。

・遺留分放棄をする人の年齢、職業、収入

・遺留分放棄をする人の家族の扶養状況

・遺留分放棄をする人の資産状況

遺留分放棄をする人が経済的弱者である場合、特に慎重に審査されます。

条件(4)遺留分の放棄に見合う財産を得ていること

遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。

法律が認めた保障を失うから、経済的利益を得ていることが重視されます。

・現金の給付

・不動産の贈与

・生命保険金の受取人指定

遺留分の放棄に見合う充分な経済的利益を得ていないと、許可されません。

家庭裁判所は、形式的に財産を与えたかではなく経済的実質を慎重に審査します。

経済的実質が低いと、充分な経済的利益を得ていないと判断されます。

例えば、次の財産は実質的交換価値が著しく低いと判断されるでしょう。

・買い手がつかない不動産、市場価値が著しく低い不動産

・維持管理費が発生する不動産、固定資産税がかかるだけで使えない不動産

・単独て使えない共有土地、他の共有者と紛争リスクがある不動産

むしろ負担の転嫁と、評価されかねません。

処分困難な不動産を押し付けて形式的贈与の形をとることは、制度趣旨に反します。

形式的に贈与しても負担の転嫁では、許可は極めて困難です。

条件(5)合理性や必要性

遺留分を放棄するためには、合理性や必要性が審査されます。

生前に遺留分を放棄する場合、相続財産は未確定です。

将来における未確定の権利処分だから、政策上、慎重にせざるを得ません。

生前の遺留分放棄は、被相続人による親子、扶養、経済的支配関係の中にいます。

立場の弱い相続人を不当な圧力から守る必要があります。

不当な圧力によって遺留分の放棄を認めると、遺留分制度が空洞化します。

合理性や必要性が認められない遺留分の放棄は、不当な支配関係によると考えるべきです。

不当な圧力から守るため、家庭裁判所は合理性や必要性について、慎重に審査します。

条件(6)総合的に判断

家庭裁判所は被相続人の自由のためではなく、相続人の保護を重視して判断します。

条件(1)~条件(5)のうち1つでも著しく低い評価になると、家庭裁判所による許可は困難です。

③遺留分放棄が許可されない典型例

ケース(1)前婚の子どもに充分な養育費を払った

養育費の支払いは、親としての法的な義務の履行です。

当然すべき義務を履行したことを理由として、遺留分の放棄は許可されません。

遺留分は相続人に認められる最低限の権利だから、性質が異なります。

扶養義務を果たしたから、最低保障を不要とは判断しません。

例えば、養育費水準を大幅に超える経済的支援があったなどを証明できれば、許可される余地があります。

ケース(2)前婚配偶者に充分な財産分与をした

離婚時の財産分与は、夫婦共有財産の清算です。

子どもの遺留分とは、無関係です。

離婚で財産が減ったことを理由として、遺留分の放棄は許可されません。

前婚配偶者に渡したから子どもは我慢すべきと、判断しません。

ケース(3)今までいろいろしてやった

家庭裁判所は、客観的資料で判断します。

いろいろしてやったは、抽象的過ぎて内容不明確と判断されます。

抽象的で内容が不明確なのに、遺留分の放棄は許可されません。

具体的時期や具体的金額を客観的証拠で示して、充分な対価を得たか判断します。

世話をしたや面倒を見たなどは、遺留分放棄の合理性とは直結しません。

被相続人による感情的要素のみと、評価されるでしょう。

例えば、全体の財産と比較して高額な学費を全額負担した、住宅取得資金を援助したなどを証明できれば、許可される余地があります。

ケース(4)家族が望んでいる

家庭裁判所は、家族が望んでいるか審査の対象にしていません。

遺留分放棄をする人の自由な意思があることは、家庭裁判所の審査で最重要です。

家族の多数意見があることは、自由意志をゆがめていると判断するでしょう。

遺留分放棄をする人の自由な意思がないと、遺留分の放棄は許可されません。

④遺留分を放棄しても相続人のまま

遺留分の放棄が認められても、相続人の資格は奪われません。

遺留分放棄は、相続放棄とは別の制度だからです。

遺留分放棄は、相続放棄の代替的制度ではありません。

3公正証書遺言を作成しても遺留分は奪えない

①遺留分を侵害しても遺言書は有効

遺言書に記載する内容というと、財産の配分をイメージするでしょう。

一部の相続人の遺留分を侵害する遺言書を作成することができます。

一部の相続人の遺留分を侵害する遺言書であっても、有効の遺言書です。

②遺言書の内容は絶対ではない

遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。

有効な遺言書があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺言書の内容は、絶対ではありません。

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利だからです。

③遺留分侵害額請求を認めない遺言書に効力はない

遺言書を確認すると、遺留分侵害額請求を認めないと書いてあることがあります。

遺言書を作成するだけで、遺留分を奪うことはできません。

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利だからです。

遺言書には、法律上意味がないことを書くことができます。

家族への感謝の気持ちや幸せに暮らしてほしい希望など、もちろん法律上意味はありません。

遺留分侵害額請求を認めないと書いても、法律上意味はありません。

遺留分侵害額請求を認めないと書いてあっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

④相続人を廃除するのは極めて困難

遺言書を作成して、相続人の資格を奪うことができます。

廃除とは、相続人の資格を奪う制度です。

相続人の資格を奪うとは、実質的に遺留分を奪う手続です。

例えば次のケースでは、廃除は認められません。

・親の言いなりにならない、親の期待どおりに行動しない

・連絡を取らない、実家に寄り付かない

・仕送りをしてくれない、親子喧嘩

廃除は、被相続人の人格生活を破壊したものに最低保証を与えない制度です。

被相続人の感情的うっぷん晴らしのための制度ではありません。

相続人の資格を奪うか、家庭裁判所が判断します。

廃除は、家庭裁判所が非常に慎重に判断します。

廃除が認められる条件は、次のとおりです。

・被相続人に対する虐待

・被相続人に対する重大な侮辱

・著しい非行

被相続人との身分関係を破壊するレベルであると、客観的証拠で証明する必要があります。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

被相続人は、原則として、自分の財産を誰に受け継がせるかは自由に決めることができます。

自由に決めることができるものの、完全に自由に決めることができるわけではありません。

遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続発生後に大きなトラブルになりかねません。

侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分を侵害するような遺言書である場合、遺言書自体が無効だと主張されるおそれがあります。

遺言書自体が無効だと主張される場合、多くは修復困難な家族のもめごとになるでしょう。

あえてトラブルになる遺言書に固執するより遺留分を侵害しない遺言書を作成した方が現実的です。

家族のトラブルを減らすためには、遺留分を侵害しない遺言書を作成する方が有効です。

家族の幸せを思って遺言書を作成したいと考えるのであれば司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

自己破産しても相続人

2026-01-29

1自己破産をしても相続人

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②自己破産をすると財産は債権者に配当される

自己破産とは、借金の支払を免除してもらう手続です。

破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、マイナスの財産をなしにします。

マイナスの財産が無くなるから、人生のやり直しの機会を得ることができます。

自己破産では、自己破産の申立ての後に破産手続開始決定がされます。

破産手続開始決定がされた後、相続が発生しても破産手続が取り消されたり止まったりすることはありません。

③自己破産しても相続欠格にならない

相続人が自己破産をしただけであれば、欠格になることはありません。

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

相続人になれない人は、民法で決められています。

欠格になるのは、次のような理由がある人です。

(1) 故意に被相続人、同順位以上の相続人を死亡させた人、死亡させようとした人

(2) 被相続人が殺害されたのを知って、告訴や告発をしなかった人

(3) 詐欺・脅迫で遺言の取消・変更をさせたり、妨害した人

(4) 遺言書を偽造・変造・廃棄・隠匿した人

④自己破産しても相続人廃除できない

自己破産の理由によっては、廃除されるかもしれません。

相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度です。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

相続人の廃除は遺留分を奪う重大な決定だから、家庭裁判所は慎重に判断します。

相続人の廃除は、次のような理由があるときに認められます。

(1)被相続人に虐待をした

(2)度重なる重大な親不孝をした

(3)被相続に重大な侮辱をした

(4)重大犯罪をして有罪判決を受けた

(5)多額の借金を被相続人に払わせた

(6)愛人と暮らすなどの不貞行為をする配偶者

単に、相続人が自己破産をしただけであれば、相続人廃除が認められることはないでしょう。

2相続発生後に破産手続開始決定

①相続財産は相続人全員の共有財産

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続に財産の分け方を決めるための相続人全員の話し合いを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議が成立するまでは、相続財産に対して各相続人が共有持分を持っています。

相続財産に対する共有持分は、各相続人の財産です。

各相続人は、法定相続分で相続財産に対して財産を持っていると言えます。

②相続財産は破産財団に組み込まれる

自己破産をした場合、破産者の財産は債権者に公平に分配されます。

債権者に公平に分配するため、破産者は財産の管理処分権を失います。

破産管財人は、中立公平の立場で破産手続を進める人です。

中立公平の立場から、破産管財人が債権者に財産を分配します。

債権者に分配されるのは、破産手続開始決定がされた時点の破産者の財産です。

相続発生後に破産手続開始決定がされた場合、各相続人の共有持分は破産財団に組み込まれます。

相続財産に対する共有持分は、各相続人の財産だからです。

破産管財人は、中立公平の立場で破産者の財産を管理処分します。

③遺産分割協議は破産管財人が参加

相続人は、法定相続分で相続財産に対して財産を持っていると言えます。

相続人が自己破産をした場合、相続財産に対する法定相続分は債権者に公平に分配されるべき財産です。

破産者の財産を債権者に公平に分配するため、遺産分割協議は破産管財人が参加します。

破産者は財産の管理処分権を失っているから、自分で遺産分割協議に参加することはできません。

遺産分割協議は、相続財産に対する法定相続分を処分することだからです。

遺産分割協議書に記名し押印をするのは、破産管財人です。

④破産者の相続分は債権者に分配される

自己破産をした場合、破産者の財産は債権者に公平に分配されます。

相続財産を取得した場合、破産者が取得した財産は債権者に分配されます。

⑤相続放棄をすると家族に財産を渡せる

相続が発生した場合、相続人は単純承認をするか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をした後に破産手続開始決定がされた場合、相続財産は破産財団に組み込まれません。

自己破産の申立てをした人は、相続人ではないからです。

相続財産は、破産手続とは無関係な財産です。

自己破産する人は、どちらにしても相続財産を引き継ぐことはできません。

単純承認をしたら、破産財団に組み込まれます。

相続放棄をしたら、他の相続人が引き継ぐことができます。

相続発生後に破産手続開始決定の場合は、どちらかを選択します。

⑥相続放棄は詐害行為ではない

相続人が多額の借金を抱えている場合、債権者は相続財産から借金を返してもらいたいと期待するでしょう。

相続すれば多額の財産が手に入るのに、相続放棄をしたら相続財産は受け継ぐことはできません。

詐害行為とは、債権者が困ることを知っているのに自分の財産を不当に減少させる行為です。

債権者は裁判所に訴えて、詐害行為を取り消すことができます。

相続放棄は、詐害行為ではありません。

相続放棄は、財産処分行為ではないからです。

相続人が相続放棄をした場合、詐害行為として取り消すことはできません。

3破産手続開始決定後に相続発生

①自己破産で人生をやり直す

自己破産をした場合、破産者の財産は債権者に公平に分配されます。

破産手続開始決定がされた時点以降に、破産者が財産を取得することがあります。

破産手続開始決定がされた時点以降に取得した財産は、債権者に分配されません。

自己破産の制度は、人生のやり直しの機会を得る制度だからです。

破産手続開始決定がされた時点以降に取得した財産を債権者に分配できるとしたら、破産者は人生のやり直しをすることができなくなります。

②自己破産した人が遺産分割協議

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続人は、法定相続分で相続財産に対して財産を持っていると言えます。

相続人が相続財産の共有を始めたのは、相続が発生したときです。

破産手続開始決定がされた時点以降に相続が発生した場合、破産手続開始決定がされた時点以降に相続財産の共有持分を取得したと言えます。

破産手続開始決定がされた時点以降に取得した財産は、自己破産した人が人生のやり直しをするための財産です。

自己破産した人が自由に処分することができます。

遺産分割協議は、相続財産に対する法定相続分を処分することです。

自己破産した人が自由に処分できるから、遺産分割協議は自分で参加することができます。

4破産手続開始決定直前の遺産分割協議

①遺産分割協議が詐害行為になる

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

破産手続開始決定がされる前であれば、財産の管理処分権があります。

自己破産をした場合、引き継いだ財産は破産財団に組み込まれます。

他の相続人が相続する合意をしようと、考えるかもしれません。

遺産分割協議は、相続財産に対する共有持分を処分することです。

遺産分割協議で、債権者が困ることを知っているのに自分の財産を不当に減少させたと言えます。

自己破産予定で財産を取得しない遺産分割協議をすることは、債権者を困らせる行為です。

自己破産予定で財産を取得しない遺産分割協議をすることは、不当な財産減少行為です。

自己破産する人が財産を取得しない遺産分割協議は、詐害行為です。

②破産管財人が否認権行使して取り返される

破産管財人は、詐害行為にあたる遺産分割協議に対して否認権を行使することができます。

破産管財人は否認権を行使して、財産を取り返すことができます。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

自己破産をするといろいろなことが制限されるというイメージがある方は少なくありません。

そのイメージとあいまって、相続することもできないという誤解があります。

自己破産をしても相続権は失われません。

自己破産をしたから相続放棄をしなければならないといったことはありません。

自己破産を検討しているのであれば、早めに準備を進めるのがいいでしょう。

相続の発生が予想されるのであれば、なおさら早めに破産手続き始決定を受けておくことを目指しましょう。

破産手続開始決定を受けた後であれば、取得した財産は破産手続とは無関係になるからです。

大切な家族を失ったら家族は大きな悲しみに包まれます。

大きな悲しみで何もする気になれないことも多いでしょう。

相続手続は一生に何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れでだれにとっても聞き慣れない言葉でいっぱいです。

相続放棄をはじめとして相続手続全般をサポートしています。

相続放棄を検討している方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

事実婚・内縁関係を証明するには

2026-01-28

1事実婚・内縁関係は戸籍謄本で証明できない

①法律婚は戸籍謄本で一目瞭然

法律上婚姻関係と認められるためには、婚姻届を提出する必要があります。

婚姻届を提出すると、戸籍に記載されます。

法律婚は、戸籍謄本で証明することができます。

事実婚・内縁関係とは、婚姻届を出さない夫婦関係です。

婚姻届を提出しないから、戸籍には何も記載されません。

事実婚・内縁関係は、戸籍謄本で証明できません。

②第三者は資料で判断する

事実婚・内縁関係の当事者は、当然、夫婦であると認識しているでしょう。

夫婦だから分かってもらえると、誤解しがちです。

第三者は、事実婚・内縁関係を資料で判断します。

事実婚・内縁関係は、当事者が積極的に証明する必要があります。

事実婚・内縁関係には、戸籍謄本のような決定的証拠はありません。

客観的資料を積み重ねて、証明する必要があります。

③事実婚・内縁関係と認められる条件

条件(1)婚姻意思があること

婚姻意思があることとは、お互いに夫婦として共同生活を営む意思があることです。

形式的な届出の有無ではなく、実質的な夫婦である意思が重視されます。

条件(2)同一世帯で共同生活の実態があること

同一世帯で共同生活の実態があることとは、社会通念上夫婦と認められる生活実態があることです。

次の事項が重視されます。

・同居していること

・家計の共同があること

・協力扶助があること

条件(3)社会的承認があること

社会的承認があることとは、社会的に夫婦と認識されていることです。

周囲から夫婦であると認められ、対外的に夫婦であると振舞っていることです。

④決定的証拠がないから複数資料で補強する

事実婚・内縁関係には、決定的証拠がありません。

客観的資料を複数積み重ねて、証明します。

事実婚・内縁関係は、複数の資料によって3つの条件を総合的に判断されます。

単独の資料だけで、事実婚・内縁関係が認められるのは難しいでしょう。

単独の資料は、決定打にはならないからです。

複数の資料で相互に補強するほど、説得力が高まります。

一部の条件が弱くても、他の条件や資料で補強することができます。

やみくもに、たくさんの資料を準備する必要はありません。

第三者は、客観的に確認できる資料を重視するからです。

公的機関が確認した資料は、強い証拠力があります。

当事者だけで作成した資料は、補助的な役割を果たします。

事実婚・内縁関係と認められる条件を客観的に証明できるように、資料を準備します。

社会的承認があることは、公的な資料や準公的な資料が見込めません。

弱い証拠力だからこそ、さまざまな角度から承認されていることをバランスよく示す必要があります。

できるだけ証拠力のある資料をバランスよく、複数準備することがおすすめです。

過去の生活実態に基づく資料は、散逸していることも多いでしょう。

現在準備できる資料を組み合わせて、説明することが重要です。

⑤事実婚・内縁を証明するシーン

シーン(1)健康保険の扶養家族に入る

シーン(2)国民年金3号被保険者になる

シーン(3)遺族年金を受け取る

シーン(4)未支給年金を受け取る

シーン(5)公営住宅の入居

2事実婚・内縁関係で婚姻意思を証明するには

①パートナーシップ宣誓書

事実婚・内縁関係が認められるには、婚姻意思が認められる必要があります。

婚姻意思がないと、単なる同棲になるからです。

当事者が婚姻意思があると思っているだけでは、証明になりません。

パートナーシップ宣誓制度とは、お互いを人生のパートナーであると宣誓する制度です。

自治体がパートナーシップ宣誓を受付けたことを証明します。

パートナーシップ宣誓には、法的な効力はありません。

パートナーシップ宣誓書は公的な書類だから、高い証拠力があります。

自治体によっては、事実婚・内縁関係の人は制度利用ができないことがあります。

②婚姻契約公正証書

婚姻契約公正証書とは、夫婦が結婚生活に関する取り決めを公正証書にしたものです。

婚姻契約公正証書では、お互いをパートナーとする意思を明確にします。

生活費の負担や共有財産の範囲などを盛り込むことができます。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公正証書は、公証人が本人確認のうえ本人の意思を確認して作成します。

婚姻契約公正証書を作成しても、法律婚の効力を変えることはできません。

公正証書には、高い信頼性と高い証拠力があります。

③結婚証明書

結婚証明書とは、結婚式で新郎新婦が結婚する証明としてサインする書類です。

結婚証明書は単なる結婚式の演出のひとつで、公的書類ではありません。

ゲストの前でサインすることで、結婚の誓いを形に残すことができます。

婚姻届とちがい、法的効力はありません。

結婚証明書は公的書類ではないから、結婚証明書だけでは弱い証拠です。

④婚姻意思は後から証明できない

事実婚・内縁関係は、過去の事実の積み重ねで証明します。

事実婚・内縁配偶者が死亡した後、婚姻意思を証明することは難しくなります。

3事実婚・内縁関係で同一世帯で共同生活の実態を証明するには

①住民票で同一世帯を証明できる

事実婚・内縁関係が認められるには、同一世帯で共同生活の実態を認められる必要があります。

住民票は、世帯ごとに作成されます。

世帯とは、同一の住居に居住し、かつ、生計を共にする人の集まりと考えられています。

事実婚・内縁関係であっても、それぞれが世帯主で別の住民票になっていることがあります。

それぞれが世帯主で別の住民票になっていると、共同生活の実態が認められにくいでしょう。

例えば、シェアハウスで暮らしている人は、同一住所であっても共同生活の実態はありません。

事実婚・内縁関係であれば、共同生活をしているでしょう。

希望すれば、住民票を同一世帯にしてもらうことができます。

住民票は公的書類だから、高い証拠力があります。

②住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」

住民票を確認すると、世帯主から見た続柄が記載されます。

同一世帯であっても、事実婚・内縁関係であるか分かりません。

例えば、友人同士でルームシェアをする場合や単なる同棲の場合、事実婚・内縁関係はありません。

住民票の世帯主から見て、同居人であると言えます。

事実婚・内縁関係がある場合、同居人ではなく「夫(未届)」「妻(未届)」が適切でしょう。

住民票の異動届を提出して、続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」にしてもらうことができます。

住民票の異動届を提出する際に、事実婚・内縁関係の実態を説明する必要があります。

自治体によっては口頭の説明だけでなく、次の資料を準備すると納得してもらいやすいでしょう。

・不動産の賃貸借契約書

・生活費の共同が分かる書類

・パートナーシップ宣誓書

・婚姻契約公正証書

自治体から事実婚・内縁関係が認められたら、続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」に変更されます。

平成24年2月10日総行住17号で総務省自治行政局長から「住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)」が発出されています。

「未届(夫)」「未届(妻)」と記載できないと言われた場合、できない理由を確認するといいでしょう。

住民票は公的書類だから、高い証拠力があります。

③住民票で長期間の同居を証明できる

事実婚・内縁関係が認められるには、共同生活の実態が重視されます。

共同生活が短期間である場合、事実婚・内縁関係とは認められにくいでしょう。

共同生活が長期間安定的に継続している場合、法律婚の夫婦と同様の生活実態があると認められやすくなります。

住民票を取得すると、共同生活の期間が判明します。

共同生活の期間は決定的な証拠にはなりませんが、長期間の共同生活の事実は補強証拠になります。

④賃貸借契約書の記載

事実婚・内縁関係が認められるために、賃貸借契約書は有効です。

賃貸借契約書は、生活の本拠を共有していることを示すことができます。

同一住所で共同生活をしていることを客観的に示すことができるからです。

連名で賃貸借契約をしている場合や互いに連帯保証人になっている契約は、高い証拠力があります。

賃貸借契約書の同居人欄に記載があり、住民票の続柄と整合性があるといいでしょう。

⑤家賃・公共料金・通信費の支払記録

共同生活をしている場合、生計同一の証明が重要です。

共同口座から引き落としをしている場合、生計同一をしていると言えます。

同一のクレジットカードや銀行口座を利用している場合、経済的結びつきを示すことができます。

長期間の支払いをしている場合、安定的な共同生活を証明することができます。

⑥社会保障や扶養関係

健康保険の扶養家族になっている場合、保険者から扶養関係が認められたと言えます。

遺族年金の支給を受けている場合、日本年金機構から遺族と認められたと言えます。

ひとつひとつの証拠力は弱くても、たくさんの証拠があると強力な証拠になります。

⑦共同生活の実態は婚姻意思の補強証拠になる

当事者が婚姻意思があると思っていると、共同生活をするようになるでしょう。

共同生活の実態を証明することは、婚姻意思があることの補強証拠になります。

4事実婚・内縁関係で社会的承認があることを証明するには

①民生委員発行の事実婚証明書

民生委員とは、厚生労働大臣から嘱託された地方公務員です。

地域の身近な相談にのり、行政や専門機関につなぐパイプ役です。

地域の民生委員に依頼すると、事実婚証明書を発行してくれることがあります。

事実婚証明書を発行してくれるか、民生委員の考えによります。

民生委員が確認した事実関係によって、証拠力が強くなることも弱くなることもあります。

②勤務先で家族扱い

勤務先で家族扱いを受けている場合、第三者である勤務先が家族と認めていると言えます。

勤務先で家族扱いを受ける場合、一定の審査があるから証拠力が比較的強いと言えるでしょう。

例えば、事実婚・内縁の配偶者を対象にして、扶養手当が支給されていることがあります。

扶養手当が支給されている給与明細書は、社会的承認がある資料として有効です。

勤務先の慶弔規程に基づいて、配偶者と扱われることがあります。

結婚祝い金の支給、配偶者として弔慰金の支給などがあれば、社会的承認がある資料として有効です。

勤務先に、緊急連絡先を登録するでしょう。

緊急連絡先は、勤務先が最も信頼できる家族と扱う対象です。

社内システムの緊急連絡先欄に登録されている記録は、社会的承認がある資料として有効です。

③親族からの上申書

親族から家族扱いを受けている場合、身近な第三者である親族が家族と認めていると言えます。

身近な第三者である親族が明確に夫婦と認めている上申書は、社会的承認がある資料として有効です。

親族の集まりに夫婦として参加している事実は、社会的承認の外形として非常に有効です。

結婚式や葬儀に夫婦参加をする場合、夫婦で記帳しているでしょう。

お盆や正月などへの夫婦参加をする場合、家族写真に写っていることがあります。

夫婦の記帳や家族写真は、社会的承認がある資料として有効です。

④社会的承認は婚姻意思の補強証拠になる

当事者が婚姻意思があると思っていると、社会的承認を求めるようになるでしょう。

社会的承認を証明することは、婚姻意思があることの補強証拠になります。

5事実婚・内縁関係を証明しても相続できない

①相続人は法律上の配偶者のみ

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。

事実婚・内縁関係の配偶者は、相続人になることはできません。

事実婚・内縁関係を証明できても、相続では限界があります。

②特別縁故者は家庭裁判所が判断

被相続人に相続人がいない場合、原則として相続財産は国庫に帰属します。

被相続人に特別な縁故がある人がいる場合、国庫に帰属させるより特別縁故者に分与する方が適切なことがあります。

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故がある人です。

事実婚・内縁関係の配偶者は、特別縁故者に認められる可能性があります。

特別縁故者であるか家庭裁判所が判断するから、財産が分与されるか不確定です。

特別縁故者に期待するより、遺言書を作成して遺贈がおすすめです。

遺言書で遺贈すれば、確実だからです。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

家族のさまざまな事情から、事実婚・内縁を選択する人がいます。

事実婚・内縁関係であっても、元気であれば不自由が少なくなっています。

事実婚・内縁の配偶者が死亡した場合、相続人になることはできません。

事実婚・内縁の配偶者に財産を受け継いでもらいたい場合、生前から準備しておくことが重要です。

遺言書は、遺言書の意思を示すものです。

遺言書は遺言者の死後に効力を生じるものなので、厳格な書き方ルールがあります。

厳格な書き方ルールに合わない遺言は、無効になります。

せっかく遺言書を作成するのであれば、公証人が関与する公正証書遺言がおすすめです。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が文書にするから、書き方ルール違反で無効になることは考えられません。

公正証書遺言を作成する場合、事前に公証役場との打ち合わせが必要になります。

何の準備もせず公証役場に出向いても、遺言書作成をすることはできません。

公正証書遺言の作成は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家は、公証役場などの打ち合わせをして遺言書作成をサポートします。

司法書士などの専門家に依頼することで、スムーズに遺言書作成をすることができます。

事実婚・内縁の配偶者に財産を受け継いでもらいたい人は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続手続で銀行口座の残高証明書を取得する方法

2026-01-26

1残高証明書で口座の残高が分かる

①被相続人死亡時の残高証明書を取得する

多くの人は、銀行口座を持っているでしょう。

残高証明書とは、指定した日の残高を証明する書類です。

口座がある銀行に請求すると、発行してもらうことができます。

相続で必要になるのは、被相続人の死亡日の残高証明書です。

相続が発生すると、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になるからです。

相続手続では、被相続人の死亡日の残高証明書を取得します。

②残高証明書が必要になる理由

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

どのような財産があるのか相続人間で情報共有できないと、話し合いが進まないでしょう。

たとえ、通帳を持っていても、実際の残高と異なることがあります。

正確な財産状況を確認するため、残高証明書が必要になります。

③残高証明書を参考にして遺産分割協議書を作成する

相続財産の分け方について相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

遺産分割協議書には、どの財産をどの相続人が相続するのか特定できるように記載します。

銀行名、支店名、預金種別、口座名義人があれば、預貯金を特定することができます。

ほとんどの場合、遺産分割協議書に金額を記載しません。

金額を記載しなくても、預貯金を特定することができるからです。

残高証明書を参考にして、遺産分割協議書を作成します。

④残高証明書は相続税申告で必要になる

被相続人の財産規模が大きい場合、相続税の対象になります。

相続税申告をする場合、残高証明書は必須の書類ではありません。

相続税申告が適切に行われていない場合、重いペナルティーを受けることになるでしょう。

適切に相続税申告をするため、残高証明書は実質的に必要不可欠な書類です。

残高証明書は、相続税申告で必要になります。

2相続手続で銀行口座の残高証明書を取得する方法

①各銀行ごとに窓口で請求

多くの人は、複数の銀行を使い分けているでしょう。

残高証明書は、各銀行に個別に請求する必要があります。

電話などで請求することは、できません。

窓口に出向いて、請求します。

金融機関によっては、来店予約が必要です。

来店予約をしていないと、手続がまったくできないケースや長時間待たされることがあります。

窓口に出向く場合は、あらかじめ手続方法を電話などで詳細に確認しておくといいでしょう。

②各相続人が単独で請求できる

残高証明書は、各相続人が単独で請求することができます。

残高証明書を請求するために、他の相続人の同意をもらう必要はありません。

被相続人の通帳は、一部の相続人が管理しているでしょう。

被相続人の通帳を見せて欲しいと、言い出しにくいことがあります。

通帳を見せてもらえなくても、各相続人が残高証明書を請求することができます。

残高証明書は、各相続人が単独で請求することができます。

③必要書類は原本還付してもらえる

銀行によりますが、残高証明書を発行してもらうときに必要な書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の死亡の戸籍謄本

(2)相続人の戸籍謄本

(3)請求人の実印と印鑑証明書

(4)本人確認書類

上記の必要書類の有効期限は、銀行が独自で決めています。

発行日から3~6か月以内の書類であることが多いでしょう。

残高証明書の発行請求で必要な書類は、他の相続手続でも必要になる書類です。

忘れずに、提出書類を返却してもらうようにしましょう。

提出書類の原本還付の方法は、銀行によって異なります。

提出時に申出たら、その場で返してもらえることもあるし、後日郵送されることもあります。

残高証明書は、各銀行に個別に請求する必要があります。

提出書類が返してもらえるまで、次の銀行で残高証明書を請求することができません。

残高証明書を取得するだけでも、時間がかかることになります。

必要書類の有効期限を考慮して、どの順番で請求するのがいいのか考える必要があります。

希望すれば、残高証明書の必要書類は原本還付してもらうことができます。

④通帳キャッシュカード紛失でも調べてもらえる

残高証明書は、各相続人が単独で請求することができます。

残高証明書の取得方法を電話などで問合せると、通帳やキャッシュカードを持ってくるように言われることがあります。

通帳やキャッシュカードがなくても、残高証明書を発行してもらうことができます。

通帳やキャッシュカードがあると、口座番号が分かります。

単に手続がスムーズになるから、依頼しているに過ぎません。

通帳やキャッシュカードを紛失している場合、口座の有無や口座番号などを調べてもらうことができます。

すべての本支店を対象にして、調べてもらうのがおすすめです。

通帳やキャッシュカードがなくても、調べてもらうことができます。

⑤請求から発行まで即日~1か月程度

残高証明書の請求から発行されるまでの期間は、銀行によってまちまちです。

最短で、即日で発行してもらうことができます。

長いと、1か月程度かかることは少なくありません。

口座の有無や口座番号などを調べてもらう場合、長期間かかる傾向があります。

発行された残高証明書の受取方法も、銀行によってまちまちです。

即日発行される場合、その場で受け取ることができます。

後日発行される場合、あらためて窓口に受取りにくる方法と郵送してもらう方法があります。

⑥発行手数料は1000円程度

残高証明書の発行請求には、発行手数料がかかります。

発行手数料は、1000円程度で銀行によってまちまちです。

残高証明書の発行請求をするときに、現金で支払います。

発行手数料は、1000円程度です。

⑦代理人におまかせできる

残高証明書は、各銀行の窓口に出向いて請求します。

仕事や家事で忙しい人にとって、平日の昼間15時までに時間を作るのは難しいでしょう。

単に相続人の家族であるだけでは、残高証明書を請求することはできません。

残高証明書の発行請求は、代理人を立てて依頼することができます。

委任状を発行して、家族を代理人に立てて残高証明書の発行請求をしてもらうことができます。

銀行によっては、銀行独自様式の委任状を使わないと認められないことがあります。

残高証明書の発行請求は、代理人に依頼することができます。

⑧遺言執行者が残高証明書の発行請求ができる

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、面倒な相続手続をおまかせすることができます。

遺言書で遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者は遺言書の内容を実現するため、残高証明書を請求することができます。

⑨主要銀行の残高証明書の取得方法

●ゆうちょ銀行

(1)発行方法

近くのゆうちょ銀行窓口で残高証明書の発行を請求

通帳の記号番号が分からないときは現存調査が必要

(2)手数料

1通につき1100円

(3)必要書類

口座名義人死亡の戸籍謄本

請求人の戸籍謄本

請求人の実印

請求人の印鑑証明書

●三菱UFJ銀行

(1)発行方法

近くの三菱UFJ銀行で残高証明書の発行を請求

事前に死亡連絡が必要

来店予約が必要

(2)手数料

1通につき770円

(3)必要書類

口座名義人死亡の戸籍謄本

請求人の戸籍謄本

請求人の実印

請求人の印鑑証明書

●三井住友銀行

(1)発行方法

近くの三井住友銀行で残高証明書の発行を請求

事前に死亡連絡をしないと追加手続がある

来店予約が必要

(2)手数料

1通につき880円

(3)必要書類

口座名義人死亡の戸籍謄本

請求人の戸籍謄本

請求人の実印

請求人の印鑑証明書

通帳・キャッシュカード

3残高証明書を請求するときの注意点

①複数の支店・複数の口座すべて取得する

多くの人は、複数の口座を使い分けているでしょう。

ときには1つの銀行で複数の支店に口座を持っていることがあります。

ときには1つの支店で複数の口座をを持っていることがあります。

通帳やキャッシュカードがなくても、口座の有無や口座番号などを調べてもらうことができます。

残高証明書の発行請求をする場合、すべての本支店で口座がないか確認してもらうのがおすすめです。

残高証明書を請求するときは、複数の支店・複数の口座を確認して全部取得します。

②残高証明書を請求すると口座凍結

口座の持ち主が死亡したら、銀行は口座取引を停止します。

口座凍結とは、口座取引を停止することです。

口座取引には、次のような取引があります。

・ATMや窓口での預金の引出し

・年金などの振込み

・公共料金などの引落し

口座凍結がされると、上記の取引はできなくなります。

残高証明書を請求するときに、戸籍謄本を提出します。

戸籍謄本を確認すれば、口座の持ち主が死亡したことが分かります。

口座の持ち主が死亡したことを銀行が知った時点で、口座は凍結されます。

預貯金の引出しができなくなると、一部の相続人による使い込みを防ぐことができます。

口座凍結は、メリットかもしれません。

公共料金などの引落しができなくなると、振込などの対応が必要になるでしょう。

残高証明書を請求する前に、引落し口座の変更手続をするといいでしょう。

残高証明書を請求すると、口座は凍結されます。

③経過利息計算書は別途請求する必要がある

残高証明書とは、指定した日の残高を証明する書類です。

例えば、定期預金などには、死亡日までに生じた利息があるでしょう。

死亡日までに生じた利息は、相続財産です。

残高証明書を請求するだけでは、経過利息計算書は発行してもらえません。

経過利息計算書は、別途請求する必要があります。

④取引履歴は別途請求する必要がある

残高証明書は、残高だけが証明されています。

通帳を見ると、過去の取引履歴が分かります。

ひょっとすると、ネット銀行などに送金した履歴が見つかるかもしれません。

ときには、一部の相続人に贈与したことが分かるかもしれません。

残高証明書を請求するだけでは、取引履歴は発行してもらえません。

取引履歴は、別途請求する必要があります。

⑤法定相続情報一覧図があると手続が早くなる

残高証明書を請求するときに、戸籍謄本を提出します。

戸籍謄本などの必要書類は、原本還付してもらえます。

即日で原本還付してもらえることもあれば、残高証明書を発行するまで還付してもらえないこともあります。

返してもらえるまで次の銀行に請求できないので、時間がかかる要因でした。

法定相続情報一覧図とは、法務局で発行する公的書類です。

戸籍謄本の内容を一枚の家系図にして、証明文が付いています。

法定相続情報一覧図は、希望した枚数を発行してもらうことができます。

複数の銀行で同時進行で、残高証明書の発行請求をすることができます。

法定相続情報一覧図があると、手続が早くなります。

4預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続にかかる方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえず、やり直しになることも多々あります。

スムーズに手続できないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、そばを離れられない方からの相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約