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死亡届提出後も相続放棄ができる理由
1相続放棄で相続人でなくなる
①相続放棄は家庭裁判所の手続
相続が発生したら、一定の人が相続人になります。
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続放棄は、家庭裁判所の手続です。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
②相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月以内です。
相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
被相続人が死亡してから、3か月以内ではありません。
相続財産を相続することを知ってから、3か月以内です。
③死亡届は戸籍法上の義務
人が死亡したら、死亡届を提出します。
死亡届を提出することは、事実の報告です。
死亡届には、提出義務があります。
次の人には、届出義務が課されています。
(1)同居の親族
(2)その他の同居者
(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
上記の順序に従って、死亡届の届出義務が課されます。
先順位の届出義務者がいても、死亡届を提出することができます。
届出義務者でなくても、届出資格者は死亡届を提出することができます。
届出義務者には、相続人でない人が含まれています。
家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人は、相続人ではないでしょう。
相続とは無関係に、死亡届の届出義務が課されます。
2死亡届提出後も相続放棄ができる理由
理由①制度の目的がちがうから
(1)死亡届は事実の報告
死亡届を提出することは、事実の報告です。
その人の死亡という事実を公的に記録する手続です。
事実を報告するだけの単なる届出です。
死亡届は事実の報告だから、医師による死亡診断書に基づき提出します。
死亡の事実を報告しただけだから、相続とは無関係です。
(2)相続放棄は相続しない意思表示
相続放棄は、家庭裁判所に対する意思表示です。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄は、相続人としての地位を引き受けない意思表示です。
制度の目的がちがうから、死亡届提出後も相続放棄ができます。
理由②死亡届は財産処分ではないから
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続を単純承認したら、相続放棄をすることはできません。
単純承認も相続放棄も、撤回することができないからです。
相続放棄をする前に相続財産を利用処分したら、単純承認とみなされます。
相続財産を利用処分することは、単純承認を前提とする行為だからです。
相続放棄をする前に単純承認をしたら、家庭裁判所が相続放棄を認めても無効です。
死亡届を提出することは、相続財産を利用処分することではありません。
単なる事実の報告だから、単純承認と見なされることはありません。
死亡届は財産処分ではないから、死亡届提出後も相続放棄ができます。
理由③死亡届には義務が課されているから
死亡届の提出は、戸籍法上の義務が課されています。
死亡届を提出しないと、火葬することができません。
死亡届を提出しないと、戸籍に死亡が記載されません。
相続放棄の手続では、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本を提出します。
死亡届を提出しないと、相続放棄の手続が進められなくなります。
仮に死亡届を提出したことで相続放棄ができないとすると、不合理な結果となります。
相続手続を進めることはできないし、死後事務を進めることができなくなるからです。
死亡届には義務が課されているから、死亡届提出後も相続放棄ができます。
理由④相続放棄3か月のスタートと無関係
死亡届の提出には、提出期限があります。
死亡の事実を知ってから、7日以内です。
現実的には死亡届が提出されないまま、放置されることはあまりありません。
死亡届を提出しないと、火葬ができないからです。
相続放棄の期限は、相続があったことを知ってから3か月以内です。
死亡届を提出した後に相続放棄の申立てをするのが現実的です。
死亡届の提出と相続放棄3か月のスタートは、無関係です。
相続放棄の期限3か月のスタートは、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってからだからです。
死亡届の提出しても、相続放棄の期限3か月がスタートしていないことがあります。
相続放棄3か月のスタートと無関係だから、死亡届提出後も相続放棄ができます。
3死亡届提出後に借金が発覚
①被相続人の財産状況が分からない
相続が発生したら、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産はすべて相続人が相続します。
被相続人の財産状況をすべて共有する家族は、ほとんど存在しません。
被相続人の経済活動も、共有していないことが多いでしょう。
借金があることを家族に秘密にすることは、割とよくあります。
借金があるか分からないのは、当然と言えます。
②死亡届提出後に各相続人が相続財産調査
相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産を調査することが一般的です。
相続財産を調査するにあたって、他の相続人が協力しないことは珍しくありません。
相続人はだれでも、単独で相続財産を調査することができます。
遺産分割をするためには、相続人全員の協力が不可欠です。
相続財産を調査することは、遺産分割ではありません。
相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するための前提行為に過ぎません。
他の相続人の協力がなくても、判断を先延ばしすることはできません。
自分で相続財産調査をして、自分で相続を単純承認するか相続放棄をするか判断します。
③借金があるか分からないときの調査リスト
方法(1)信用情報機関に開示請求
信用情報機関とは、個人の借入れや返済状況を管理している機関です。
相続人はだれでも単独で、信用情報機関に対しての開示請求をすることができます。
他の相続人の同意は、不要です。
主な信用情報機関は、次の3つです。
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・全国銀行個人信用情報センター
被相続人の信用情報を確認すると、次のことが判明します。
・銀行からの借入れ
・クレジットカード債務
・カードローン
・消費者金融からの借入れ
・保証債務の一部
借金があるか分からない不安の多くを客観的に確認することができます。
方法(2)郵便物の確認
相続が発生しても、債権者は死亡を知らないことがほとんどです。
被相続人あてに、郵便物が届くことがあります。
郵便物を確認すると、借金があるか手がかりをつかむことができます。
・督促状
・金融機関などからの通知
方法(3)預貯金口座の取引履歴を取得
銀行などの預貯金口座は、日常生活に欠かせません。
被相続人の預貯金口座を探して、取引履歴を取得します。
相続人はだれでも相続人であることを証明して、単独で取引履歴を請求することができます。
被相続人の取引履歴を確認すると、次のことが判明します。
・定期的な返済
・利息の引落
・不審な送金
取引履歴から被相続人の経済活動を把握することができます。
方法(4)不動産の担保確認
被相続人が不動産を保有している場合、不動産を担保に差し出していることがあります。
法務局で、登記簿謄本を取得します。
不動産の登記簿謄本は、相続人でも相続人以外の人でも取得することができます。
不動産を担保に差し出すと、抵当権や根抵当権が登記されています。
登記簿謄本を確認すると、抵当権者や根抵当権者が判明します。
方法(5)会社関係の確認
被相続人が会社を経営していたケースがあります。
被相続人が代表者である場合、会社に債務について連帯保証をしていることがあります。
会社が借入をする場合、代表者が連帯保証をする慣行があるからです。
代表者が連帯保証をしているか確認するためには、会社の協力が必要です。
④借金を相続することを知ってから相続放棄の期限3か月がスタート
債務者が死亡しても、金融機関などの債権者は死亡の事実を知ることができません。
たとえ死亡の事実を知っても、積極的に債権があることを通知しません。
相続放棄の期限は、3か月です。
死亡から長期間経過した後に、返済の催促があるかもしれません。
相続放棄の期限3か月がスタートするのは、知ってからです。
相続財産を相続することを知ってから、3か月以内なら手続をすることができます。
借金は、相続財産です。
返済の催促があってから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。
⑤単純承認をすると相続放棄が無効になる
相続を単純承認したら、相続放棄をすることはできません。
単純承認も相続放棄も、撤回することができないからです。
相続放棄をする前に相続財産を利用処分したら、単純承認とみなされます。
相続財産を利用処分することは、単純承認を前提とする行為だからです。
例えば、次の行為は単純承認と見なされます。
・被相続人の預貯金を引き出して自分のために使う
・不動産などの名義変更
・遺産分割協議を成立させる
・経済的価値がある財産の売却
例えば、次の行為は単純承認と見なされません。
・段ボールや古新聞など明らかに不用品の廃棄
・郵便物の確認や開封
・死亡届の提出
・金融機関などへの問合わせ
返済の催促があってから3か月以内であっても、単純承認をしていたら相続放棄はできません。
⑥葬儀の主宰者になっても相続放棄はできる
死亡届を提出する人は、葬儀の主宰者であることが多いでしょう。
死亡届を提出しても、相続放棄をすることができます。
葬儀の主宰者になっても、相続放棄をすることができます。
葬儀の主宰者になることは、相続財産の処分ではないからです。
葬儀費用を相続財産から支出すると、相続財産の処分と判断されるでしょう。
確かに相当な葬儀費用であれば相続財産から支出しても、単純承認とは言えません。
葬儀費用を相続財産から支出することは、おすすめできません。
相当な葬儀費用は、あいまいな基準だからです。
あえて危ない橋を渡る必要は、ありません。
葬儀の主宰者の固有の財産から支出するほうが安全です。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。
被相続人の死亡後3か月以内の相続放棄と較べると、3か月以上経過した相続放棄は難易度が高くなります。
認められる条件を満たしていても、書面で適切に表現しなければ伝わらないからです。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文では、何の意味もありません。
相続放棄が認められる条件を満たしていることを家庭裁判所に納得してもらう必要があります。
相続放棄を自分で手続したい人の中には、戸籍や住民票だけで認められるとカンタンに考えている人がいます。
司法書士は、このような難易度が高い相続放棄にも対応しています。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続人申告登記のやり方
1相続登記義務化は令和6年4月1日スタート
①相続登記は義務
令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。
令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。
令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。
②相続登記の義務を果たさないとペナルティー
相続登記の期限は、3年です。
相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。
ペナルティーを払っても、相続登記を代わりにやってくれることはありません。
③相続人申告登記でペナルティーを回避
相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。
申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。
相続人申告登記をした場合、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。
相続人申告登記をすると、ペナルティーを回避することができます。
2相続人申告登記のやり方
①登記名義人の相続人が申出
相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。
相続人申告登記では、次の事項を申出します。
(1)申出人の氏名及び住所
(2)代理人の氏名及び住所
(3)申出の目的
(4)申出に係る不動産の所在事項
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人になる人が相続人申告登記の申出をします。
相続人申告登記の申出書に、押印は不要です。
書式はありますが、枠に従って記入する申請書ではありません。
書式に従って、白紙に必要事項を全部自分で記載する方式です。
②複数の相続人が連名で申出ができる
多くの場合、複数の人が相続人なるでしょう。
相続人申告登記では、自分が相続人のひとりであれば申出をすることができます。
他の相続人について調査することなく、自分が相続人であることを申し出することができます。
複数の相続人が連名で申出をすることができます。
③司法書士などの専門家に依頼できる
相続人申告登記は、代理人を立てて依頼することができます。
他人の依頼を受けて、業として相続人申告登記に関する手続を代理できるのは、弁護士と司法書士に限られます。
業としてするものでなければ、申出人の親族が代理することができます。
④相続人申告登記の必要書類
(1)配偶者または子どもが申出をする場合
・被相続人の除票
・被相続人の戸籍謄本
・申出人の戸籍謄本
・申出人の住民票
・委任状
(2)親などの直系尊属が申出をする場合
・被相続人の除票
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・申出人の戸籍謄本
・申出人の住民票
・委任状
(3)委任状に押印不要
相続登記をする場合、委任状に押印が必要です。
相続人申告登記では、委任状に押印は必要ありません。
相続人申告登記の申出書も、押印は不要です。
(4)提出書類は原本還付をしてもらえる
相続人申告登記の添付書類は、希望すれば原本還付してもらえます。
住所の記載入り相続関係説明図を添付した場合、住民票もコピーを提出したと扱われます。
(5)廃棄済の書類があるときは上申書
相続登記義務化は、令和6年4月1日以前に発生の相続であっても対象になります。
古い相続の場合、被相続人の住民票を取得できないことがあります。
住民票には、保存期間が決められているからです。
保存期間が経過したら、順次廃棄されます。
住民票や戸籍の附票を提出できない場合、申出人から法務局長あて上申書を提出します。
上申書とは、被相続人と所有権登記名義人は同一人物ですという申立てです。
上申書には、申立人の印鑑証明書を添付します。
被相続人の死亡日から考えて廃棄済であることが明らかである場合、不在籍証明書などの公的書類は不要です。
(6)法定相続情報一覧図を利用できる
相続人申告登記は、法定相続情報一覧図を利用することができます。
すでに法定相続情報一覧図を取得している場合、利用することができます。
相続人申告登記をするために、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするのは現実的ではありません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、申出人が戸籍謄本の収集や法定相続情報一覧図案を作成する必要があるからです。
相続人申告登記をする場合、遺産分割協議がまとまらないケースがほとんどでしょう。
相続人間で協力体制がないと、だれが法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするのか話し合いが必要になります。
遺産分割協議がまとまらないうえに新たな話し合いをすることになります。
(7)住民票コードは利用できない
住民票コードとは、11桁の数字です。
マイナンバーとは、別の番号です。
行政機関が同一人物であるか、確認するための内部識別子です。
相続人申告登記では、住民票コードを利用することはできません。
住民票コードの利用範囲は、法律で厳格に制限されているからです。
⑤郵送で申請できる
相続人申告登記の申出書は、紙で作成することができます。
紙で作成した相続人申告登記の申出書は、郵送で提出することができます。
普通郵便で送付しても、差し支えありません。
相続人申告登記の申出書は戸籍謄本や住民票を一緒に送るから、記録が残る郵便が安心です。
⑥オンラインで申請できる
相続人申告登記は、オンラインで申請することができます。
オンラインで申請する場合、電子署名は不要です。
相続人申告登記の申出書を紙で作成するのと比べると、手順が多く負担が大きい方法です。
最短で確実に終わらせたいのであれば、紙で申請するのがおすすめです。
司法書士などの専門家であれば、オンライン申請がおすすめです。
⑦相続人申告登記で登録免許税はかからない
相続人申告登記では、登録免許税は課されません。
相相続人申告登記があった場合、登記官職権で登記されるからです。
⑧提出先は不動産を管轄する法務局
相続人申告登記は、不動産の所在地を管轄の法務局へ提出します。
法務局の管轄は、法務局のホームページで調べることができます。
3相続人申告登記の注意点
①売却するときは相続登記が必要
相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。
相続人として所有者になる可能性がある人に過ぎないと言えます。
相続人申告登記の名義人は、所有者になることも所有者にならないこともあります。
不動産を売却する場合、相続登記を省略することはできません。
不動産を売却したのは、所有者のはずだからです。
所有権は、被相続人→相続人→買主と移動しています。
登記は、権利の移転の過程も公示しています。
所有権移転の実態を表していない場合、安心して不動産取引ができなくなります。
このようなことが許されるはずがありません。
相続人申告登記では、登記名義人の相続人であることを公示したに過ぎません。
不動産を売却する場合、相続人申告登記をした後であっても相続登記が必要です。
②ペナルティーを免れるのは申出人だけ
相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。
相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。
ペナルティーを免れることができるのは、申出をした人のみです。
申出をしていない他の相続人は、ペナルティーの対象です。
相続人申告登記は、複数の人が連名で申出をすることができます。
③兄弟姉妹の戸籍謄本・住民票は広域交付の対象外
相続人申告登記をする場合、申出人の戸籍謄本と住民票が必要です。
被相続人が自分の親である場合、自分の兄弟姉妹が共同相続人です。
相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。
ペナルティーを免れることができるのは、申出をした人のみです。
連絡を取り合っている兄弟姉妹であれば、連名で申出をするといいでしょう。
自分や自分の直系血族の戸籍謄本は、近隣の市区町村役場で取得することができます。
遠方の本籍地の市区町村役場に請求しなくても済むから、手続がラクになりました。
戸籍謄本の広域交付の対象は、請求人と請求人の血族、配偶者のみです。
兄弟姉妹の戸籍謄本は、広域交付の対象外です。
兄弟姉妹が自分で取得するか、本籍地の市区町村役場に請求しなければなりません。
広域交付の対象は、戸籍謄本のみです。
住民票や戸籍の附票は、対象外です。
直系血族であっても、住民票や戸籍の附票は広域交付で取得することはできません。
兄弟姉妹の住民票や戸籍の附票も広域交付で取得することはできません。
4相続人申告登記のメリットデメリット
メリット①相続人申告登記でペナルティー10万円を回避
相続人申告登記をした場合、登記義務を履行したとみなされます。
相続人申告登記をすると、ペナルティー10万円を回避することができます。
メリット②単独で相続人申告登記ができる
一部の相続人が相続人申告登記をすることができます。
相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。
メリット③登録免許税がかからない
相続人と申告した後、登記官が職権で登記します。
職権登記に、登録免許税は課されません。
メリット④手続がカンタン
相続人申告登記では、準備する戸籍謄本が少なく済みます。
申出書や委任状に、押印は不要です。
手続きを簡単にして、手続しやすい制度設計です。
デメリット①あらためて相続登記が必要
相続人申告登記には、相続登記の効果はありません。
遺産分割協議が成立した後、あらためて相続登記が必要です。
デメリット②相続人申告登記だけで売却ができない
相続した不動産を売却などする場合、相続登記が必要です。
相続人申告登記をしても、所有者が分からないからです。
デメリット③他の相続人にペナルティーのおそれ
相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。
相続人申告登記をすることでペナルティー回避できるのは、申告した人のみです。
他の相続人にペナルティーが課されるおそれがあります。
デメリット④あやしい不動産業者から営業
相続人申告登記がされている場合、相続人間でトラブルがあることが想像されるでしょう。
不動産の共有持分を売ってほしいなどの営業を受けることがあります。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語です。
一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
不動産は重要な財産であることも多いものです。
登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。
日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。
相続手続に疲れてイライラすると、普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。
司法書士などの専門家は、このような方をサポートします。
相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続登記未了で相続人が死亡したときの対処法
1相続人が死亡しても相続手続は進められる
①相続人が死亡しても相続登記ができる
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
相続手続中に、相続人が死亡することがあります。
相続人が死亡しても、相続手続は進めることができます。
死亡した相続人の権利は、相続人に引き継がれるからです。
相続人が死亡しても、相続登記をすることができます。
死亡した相続人名義で、相続登記をすることができます。
死亡した相続人が生前に、不動産を相続した事実を公示するからです。
②相続人が死亡しても遺産分割協議の効力は変わらない
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人全員による合意がまとまった場合、遺産分割協議は成立します。
相続人が死亡しても、遺産分割協議の効力は変わりません。
相続人全員による合意がまとまる前は、遺産分割協議は成立していません。
遺産分割協議は、死亡した相続人の相続人が引き継ぎます。
相続人全員による合意がまとまった後は、遺産分割協議は成立しています。
成立した遺産分割協議の効力は、変更されません。
死亡した相続人が合意した事実は、変わらないからです。
2相続登記未了で相続人が死亡したときの対処法
①遺産分割協議中に相続人死亡で新しい相続人が引き継ぐ
(1)遺産分割協議に参加する権利と義務を相続する
相続人全員による合意がまとまらないまま、相続人が死亡することがあります。
相続人全員による合意がまとまる前は、遺産分割協議は成立していません。
遺産分割協議は、死亡した相続人の相続人が引き継ぎます。
相続人には、遺産分割協議に参加する権利と義務があります。
遺産分割協議に参加する権利と義務は、死亡した相続人の相続人に引き継がれます。
(2)死亡した相続人を除外できない
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。
一部の相続人が死亡しても、遺産分割協議から除外することはできません。
遺産分割協議に参加する権利と義務は、相続されるからです。
死亡した相続人を除外して遺産分割協議をしても、無効です。
死亡した相続人を除外することはできません。
(3)相続分は新しい相続人が引き継ぐ
遺産分割協議中に相続人が死亡しても、相続分は消滅しません。
死亡した相続人の相続分は、相続財産だからです。
相続分は、死亡した相続人の相続人が引き継ぎます。
他の相続人の相続分に影響はありません。
相続人の死亡しても、他の相続人の相続分は増えることも減ることもありません。
死亡した相続人の相続分は、細分化して相続されるだけだからです。
②遺産分割協議成立後に相続人が死亡しても無効にならない
(1)生前にした合意は有効
相続人全員による合意がまとまった場合、遺産分割協議は成立します。
遺産分割協議成立後に、合意した相続人が死亡することがあります。
合意した相続人が死亡しても、遺産分割協議は無効になりません。
相続人が死亡しても、合意した事実は消えないからです。
(2)遺産分割協議どおりに相続登記ができる
生前に成立した遺産分割協議の内容どおりに、遺産分割をすることができます。
生前に成立した遺産分割協議の内容どおりに、相続登記をすることができます。
生前に成立した遺産分割協議は、有効だからです。
(3)死亡した相続人の相続人の同意不要
合意した相続人が死亡しても、遺産分割協議は有効です。
死亡した相続人の相続人は、有効した遺産分割協議に異議を述べることはできません。
遺産分割協議の内容どおりに、遺産分割をすることができます。
死亡した相続人の相続人の同意は、不要です。
(4)他の相続人の同意不要
遺産分割協議が成立した後で、合意した相続人が死亡しても効力に影響はありません。
他の相続人は、有効した遺産分割協議に異議を述べることはできません。
遺産分割協議の内容どおりに、遺産分割をすることができます。
他の相続人の同意は、不要です。
(5)古い日付の印鑑証明書で相続登記ができる
遺産分割協議が成立したら、相続人全員の合意内容は書面に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書の内容に間違いがない場合、相続人全員が記名し実印で押印します。
実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
相続登記をする場合、印鑑証明書の日付はいつでも差し支えありません。
古い日付の印鑑証明書を使って、相続登記をすることができます。
(6)遺産分割協議書作成前に死亡したら相続人全員で証明書
相続人全員による合意がまとまった場合、遺産分割協議は成立します。
相続人全員による合意は、口頭の合意で差し支えありません。
口頭で合意したのに遺産分割協議書作成前に、相続人が死亡することがあります。
合意した相続人が死亡しても、遺産分割協議は有効です。
遺産分割協議書がないと、相続手続を進められなくなります。
死亡した相続人の相続人全員が遺産分割協議の内容を証明します。
遺産分割協議内容の証明書に、死亡した相続人の相続人全員が実印を押します。
実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
(7)印鑑証明書取得前に死亡したら相続人全員で上申書
遺産分割協議書には、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを証明するためです。
遺産分割協議書に押印したのに印鑑証明書を取得する前に、相続人が死亡することがあります。
死亡届が受理されると、同時に印鑑登録が抹消されます。
死亡後に、印鑑証明書を取得することはできません。
合意した相続人が死亡しても、遺産分割協議は有効です。
遺産分割協議書に印鑑証明書が添付されないと、相続手続を進められなくなります。
死亡した相続人の相続人全員が遺産分割協議の押印について、上申します。
上申する内容は、遺産分割協議書の押印は死亡した相続人の実印に間違いないことです。
上申書に、死亡した相続人の相続人全員が実印を押します。
実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
③死亡した相続人名義で相続登記ができる
相続登記を先延ばししているうちに、不動産を相続した人が死亡することがあります。
不動産を相続する人が死亡しても、相続登記をすることができます。
生前に不動産を相続した事実を公示する必要があるからです。
死亡した相続人名義で相続登記をする場合、死亡した相続人の相続人が申請します。
死亡した相続人名義で、相続登記ができます。
④まとめて相続登記ができるのは限定的
登記は、所有者が変更になるたびに申請するのが原則です。
中間の相続人がひとりになる場合だけ、相続登記の中間省略が可能です。
専門家以外の人が判断実行するのは、おすすめできません。
そもそも相続登記は難しい手続であるうえに、数次相続が発生して手続が複雑になっています。
さらにまとめて相続登記をしようとすると、登記官の運用や相続人間の意思表示、遺産分割協議書の表現など多数の論点を検討する必要があるからです。
1つの申請書にするために、安易に手を出すと事務負担は非常に重くなります。
適切な書類を提出できない場合、申請を却下されます。
⑤相続人申告登記でペナルティー回避
令和6年4月1日から相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。
相続登記の義務を果たさないと、ペナルティーが課されます。
相続登記が未了のまま相続人が死亡すると、手続が長引く可能性があります。
相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。
申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。
相続人申告登記をすると、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続人申告登記をすると、ペナルティーを回避することができます。
相続人申告登記をしても、相続登記は必要です。
相続人申告登記では、不動産の名義変更がされないからです。
相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。
3相続登記未了で相続人が死亡したとき司法書士に依頼する流れ
手順①司法書士に相談
相続関係や不動産の状況について、司法書士などの専門家に相談します。
自分で準備した戸籍謄本や固定資産税の課税明細書などの書類があれば、より詳しい相談ができます。
手順②必要書類の案内と収集サポート
相続登記では、たくさんの書類が必要になります。
不足の書類を案内してもらいます。
自分で集めるのが難しい場合、書類収集は司法書士に依頼することができます。
手順③相続関係説明図の作成
相続関係説明図があると、複雑な相続関係であっても一目で分かります。
相続関係説明図作成は、司法書士に依頼することができます。
手順④遺産分割協議書の作成
相続財産の分け方について、相続人全員で合意します。
話し合いが難航した場合、弁護士と連携してもらえます。
合意内容は、遺産分割協議書に取りまとめます。
認知症の人がいる場合なども、対応してもらえます。
遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
相続登記未了で相続人が死亡したときの遺産分割協議書は、盛り込むべき内容が複雑です。
手順⑤相続登記の申請
できあがった書類を取りまとめて、相続登記を申請します。
相続登記の申請は、司法書士に依頼することができます。
相続登記に至るまで、一括してサポートしてもらうことができます。
手順⑥登記完了
提出した登記申請書は、法務局で審査されます。
問題がなければ、2週間程度で登記完了します。
登記完了予定日は、法務局のホームページで確認することができます。
4相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。
書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。
法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。
銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。
相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
配偶者がすべて相続する遺産分割協議書の書き方
1遺産分割協議が成立する前提条件
①相続人調査は不可欠
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。
遺産分割協議の前提として、相続人調査は欠かせません。
一部の相続人を含めずに、遺産分割協議を成立させることはできないからです。
②認知症の相続人は成年後見人が遺産分割協議
(1) 認知症の人は自分で判断できない
高齢の人が相続人である場合、認知症である可能性があります。
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。
遺産分割協議のつもりで書面に押印しても、無効です。
(2)家族が勝手に遺産分割協議はできない
認知症で判断することができないなら、子どもなどが代わりに判断すればいいと考えるかもしれません。
例えば、赤ちゃんが契約などをする必要がある場合、親権者が代わりに判断します。
親権者は、赤ちゃんの代わりにあらゆることを判断することができます。
親権者が代わりに判断できるのは、赤ちゃんが未成年者だからです。
認知症の人は未成年者ではないから、家族が勝手に判断することはできません。
家族が勝手に遺産分割協議書に押印をしても、無効です。
(3)成年後見人が遺産分割協議をする
成年後見人とは、認知症の人をサポートする人です。
認知症の相続人の代わりに、成年後見人が判断します。
家庭裁判所に申立てをして、成年後見人を選任してもらう必要があります。
家庭裁判所が選任した成年後見人が遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議書には、成年後見人が押印します。
③未成年の相続人は自分で遺産分割協議ができない
(1)未成年者は自分で判断できない
被相続人が若くして死亡した場合、相続人が未成年であることがあります。
相続人になるはずだった人が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
代襲相続人が未成年であることは、よくあるでしょう。
未成年者は、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。
未成年者が契約などをする必要がある場合、通常は親権者が代わりに判断します。
(2)利益相反になると親権者は代理できない
未成年者と未成年者の親権者が同時に相続人になることがあります。
未成年者と親権者が同時に相続人である場合、親権者は未成年者の代わりに遺産分割協議をすることはできません。
未成年者と親権者は、利益相反になるからです。
利益相反とは、一方がトクすると他方がソンする関係です。
利益相反であるか、客観的に判断されます。
未成年者の利益を犠牲にして、親権者が利益を得ようとは考えないでしょう。
親権者の主観的な意見は、考慮されません。
親権者が未成年者を代理できないから、サポートする人が必要です。
(3)特別代理人が遺産分割協議をする
未成年者の人の代わりに、特別代理人が判断します。
家庭裁判所に申立てをして、特別代理人を選任してもらう必要があります。
家庭裁判所が選任した特別代理人が遺産分割協議に参加します。
④子ども全員が相続放棄で次順位相続人
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
配偶者にすべて相続させるつもりで、子ども全員が相続放棄を考えるかもしれません。
子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続人ではなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。
子どもがいない場合、次順位の人が相続人になります。
親などの直系尊属や兄弟姉妹の合意がないと、配偶者がすべて相続することはできません。
2配偶者がすべて相続する遺産分割協議書の書き方
①財産を列挙する記載例
遺産分割協議書
共同相続人である私たちは、以下の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人の氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日
1.相続財産中、次の不動産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 200㎡
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡
2.相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 定期預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
令和〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
相続人 〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
相続人 〇〇〇〇
被相続人の財産を把握している場合、財産を詳細に列挙する方がいいでしょう。
遺産分割協議時点で相続人が把握していた財産を明らかにすることができるからです。
②遺産をまとめて書く記載例
遺産分割協議書
共同相続人である私たちは、以下の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人の氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日
1.被相続人の相続財産は、相続人〇〇〇〇がすべて相続する。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
相続人 〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
相続人 〇〇〇〇
ひとりの相続人がすべての財産を相続する場合、財産をまとめて書くことができます。
財産を列挙する方法は、財産を特定する必要があります。
客観的に特定する方法は、項目が多く間違いやすいかもしれません。
遺産分割協議書を書く側からすると、まとめて書く方法は簡単でしょう。
ラクに間違いなく作成するため、まとめて書く方法はおすすめです。
3遺産分割協議の注意点
注意①相続人全員で遺産分割協議成立
遺産分割協議成立には、相続人全員による合意が必要です。
遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。
合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。
合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。
問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
実印であることを確認するため、印鑑証明書を添付します。
相続登記をする場合、印鑑証明書に有効期限はありません。
注意②遺産分割協議をしても借金は相続人全員に請求される
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人全員で合意ができれば、どのように分けても差し支えありません。
相続人全員の合意で、配偶者がすべて相続する遺産分割協議を成立させることができます。
相続財産にマイナスの財産がある場合、債権者は相続人全員に対して法定相続分で借金の返済を請求することができます。
配偶者がすべて相続する遺産分割協議を成立させても、相続人間の内部的合意に過ぎないからです。
遺産分割協議書を見せても、借金を払わないと文句を言うことはできません。
相続人間の内部的合意は、債権者には関係がない話だからです。
借金の請求がされると、相続人間でトラブルになるおそれがあります。
注意③財産を特定できるように記載
(1)不動産は登記簿謄本を書き写す
遺産分割協議書に不動産を書く場合、相続登記ができるように記載することが重要です。
「自宅」などの記載は、客観的に特定できるとは言えません。
あいまいな記載であった場合、相続登記ができなくなります。
不動産を特定できるように、登記簿謄本を見て書き写します。
財産すべてを1通の遺産分割協議書で作成することが一般的ですが、財産ごとに分けて作っても差し支えありません。
相続登記用に、不動産のみの遺産分割協議書を作成することができます。
(2)預貯金は通帳を書き写す
遺産分割協議書に預貯金を書く場合、口座凍結解除ができるように記載することが重要です。
あいまいな記載であった場合、口座凍結解除ができなくなります。
金融機関によっては「すべての財産」「すべての預貯金」などの記載で口座凍結解除ができません。
「すべて」では、どの金融機関のどの口座か具体的に特定できないからです。
注意④後日判明した財産について記載できる
(1)後日判明した財産の分け方をあらかじめ決めておく
どんなに詳細に調査をしても、後日に財産が判明することがあります。
あらたに判明した財産について、相続人全員が改めて話し合いをするのはわずらわしいでしょう。
後日判明した財産について、あらかじめ相続人全員で合意しておくことができます。
あらかじめ相続人全員で合意した内容は、遺産分割協議書に明確に記載します。
明確に記載するから、将来の相続人間のトラブルを防止することができます。
(2)記載例
・本遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明した場合、相続人○○○○が取得する。
・本遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明した場合、相続人○○○○と相続人□□□□が各2分の1の割合で取得する。
・本遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明した場合、相続人全員であらためて協議する。
4遺言書を作成して配偶者にすべて相続させる
①遺言書で遺産分割の方法を指定できる
子どもがいない夫婦であっても、残された配偶者のみが相続人になるのは珍しいケースです。
長年疎遠になっていても、相続手続では相続人全員協力してもらう必要があります。
被相続人が遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。
遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。
②遺言執行者を指名して相続手続をおまかせ
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。
認知症の相続人がいても未成年の相続人がいても、遺言執行をすることができます。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。
相続手続は多くの場合、何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
不動産は重要な財産なので、一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
インターネットなどで多くの情報を手にすることができるようになりました。
相続登記を自分でやった、カンタンにできたという記事を見かけることもあります。
司法書士などの専門家から見てカンタンな登記申請であっても、一般の人が手続しようとすると思わぬ落とし穴があることがあります
相続が発生してから長期間経過した後の登記申請は、想像以上に難解です。
自分で登記申請をしてみても、法務局から不足や不備を指摘されるでしょう。
ときには、何が問題なのか分からなかったというケースもあります。
自分でやってみて挫折した場合も司法書士はサポートします。
相続登記をスムーズに終わらせたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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死後事務委任契約で依頼できないこと
1死後事務委任契約で死亡後のサポートを依頼する
①死後事務委任契約で死亡後の手続を依頼する
死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。
通常の委任契約は、死亡によって終了します。
死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。
死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。
死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。
②死後事務委任契約で依頼できること
(1)親族や知人への連絡
(2)葬儀や埋葬の手配
(3)治療費や施設代の精算
(4)賃貸借契約の解除
(5)ペットの引き継ぎ
(6)健康保険や年金手続などの行政手続
(7)デジタルデータの解約や処分
2死後事務委任契約で依頼できないこと
①相続手続を依頼できない
死後事務委任契約をすると、さまざまな死亡後の手続を依頼することができます。
死亡後の手続と言うと、相続手続が思い浮かぶかもしれません。
死後事務委任契約で、相続手続を依頼することはできません。
具体的には、遺産分割の方法の指定、預金の解約、相続登記などは依頼できません。
相続手続は、相続人全員の合意や遺言書内容で決まることだからです。
死後事務委任契約は、死亡後の事務処理を依頼するに過ぎません。
死後事務委任契約を利用しても、相続手続を依頼できません。
②身分行為を依頼できない
身分行為とは、身分関係に関する効果を発生させる行為です。
死後事務委任契約で、身分行為を依頼することはできません。
具体的には、結婚や離婚、養子縁組や離縁、子どもの認知などの行為は依頼できません。
身分行為は、本人の意思と人格に関わる行為だからです。
依頼や代理すべき内容ではないでしょう。
死後事務委任契約を利用しても、身分行為を依頼できません。
③生前の財産管理を依頼できない
死後事務委任契約は、文字どおり死後の事務を依頼する契約です。
死後事務委任契約で、生前の事務を依頼することはできません。
具体的には、生きている間の口座管理や介護手続、施設の入所手続、入院手続は依頼できません。
死後事務委任契約は、死亡後に事務に限定されているからです。
死後事務委任契約を利用しても、生前の財産管理を依頼できません。
④死亡届の提出を依頼できない
人が死亡したら、死亡届を提出する必要があります。
死亡届の届出人は、次のとおりです。
(1)同居の親族
(2)その他の同居人
(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
上記の人は順序に関わらず、届出人になることができます。
次の人は、届出をすることができます。
(1)同居の親族以外の親族
(2)後見人、保佐人、補助人、任意後見人
(3)任意後見受任者
死亡届の届出義務は、ありません。
死後事務委任契約の依頼先は、死亡届の届出人になれません。
上記の届出人が作成した死亡届を市区町村役場に持って行くだけなら、依頼することができます。
持って行くだけなら届出人ではなく、使者だからです。
死後事務委任契約を利用しても、死亡届の提出を依頼できません。
⑤医療同意を依頼できない
医療同意とは、治療について医師から充分な説明を受けて同意をすることです。
死後事務委任契約で、医療同意を依頼することはできません。
具体的には、医療行為への同意、延命措置に関する決定を依頼できません。
医療同意は、本人や家族だけができる行為です。
自己決定権に基づく、本人や家族の意思が重視される行為だからです。
死後事務委任契約を利用しても、医療同意を依頼できません。
3併用して自分の希望を実現する
①制度を併用して依頼できないことを補完する
死後事務委任契約だけでは、依頼できないことがあります。
自分の希望を実現するためには、複数の制度を組み合わせるといいでしょう。
司法書士などの専門家に相談すると、適切な組み合わせを提案してもらうことができます。
元気なときから死亡後まで、切れ目なくサポートを受けることができます。
下記の図は、各制度の役割を整理したものです。
②遺言書を作成して相続手続と子どもの認知
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、死後事務委任契約で依頼先に決めてもらうことはできません。
相続財産の分け方に希望がある場合、遺言書の作成が必要です。
遺言書がないときは、相続人全員の合意で決定します。
相続財産の分け方だけでなく、遺言書で子どもを認知することができます。
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言書で遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者とは、遺言書内容を実現する人です。
遺言執行者がいると、遺言者にとって安心です。
遺言書内容を確実に、実現してくれるからです。
遺言執行者がいると、相続人にとって安心です。
手間と時間がかかる相続手続をおまかせすることができるからです。
③任意後見契約で認知症の備え
任意後見契約とは、認知症などに備えてサポートを依頼する契約です。
死後事務委任契約は、文字どおり死亡後の手続を依頼する契約です。
依頼者が生きている間のサポートを依頼することはできません。
認知症になったときに備えて、任意後見契約をすることができます。
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
任意後見人は財産管理をして、本人の生前のサポートをします。
死後事務委任契約と任意後見契約を同じ人とすることができます。
元気だったときから死亡後まで、引き続きサポートをしてもらうことができます。
④財産管理委任契約で認知症になる前のサポート
任意後見契約は、本人が認知症になった後にサポートを開始します。
本人が認知症になるまでは、任意後見契約でサポートを受けることはできません。
認知症が発症しなくても、身体能力が低下することがあるでしょう。
財産管理委任契約を利用して、認知症が発症するまでのサポートを依頼することができます。
死後事務委任契約と任意後見契約、財産管理委任契約を同じ人とすることができます。
元気だったときから死亡後まで、引き続きサポートをしてもらうことができます。
⑤尊厳死宣言で延命治療を拒否する
尊厳死宣言とは、回復の見込みのない状態になったとき、過剰な延命措置を行わず尊厳を持って自然な死を迎える意思を示した文書です。
死後事務委任契約で、医療同意を依頼することはできません。
医療同意は、本人の自己決定権に基づくものです。
代理や依頼になじむものではありません。
元気なときに、尊厳死宣言をすることで過剰な延命治療を拒否することができます。
⑥死後事務委任契約がおすすめの人
死後事務委任契約がおすすめの人は、主に次の人です。
(1)おひとりさまなどひとり暮らしで身寄りがない
(2)子どもなど家族に迷惑をかけたくない
(3)事実婚・同性婚のパートナーに任せたい
(4)自分のことを自分で決めておきたい
| 制度の名称 | 主な役割 | 効力発生時期 | 対象 |
| 死後事務委任契約 | 死亡後の手続を依頼 | 死亡後 | 葬儀納骨 遺品整理 |
| 遺言書 | 遺産分割の方法の指定 | 死亡後 | 相続手続 遺贈 |
| 任意後見契約 | 判断能力低下後のサポート | 判断能力低下後 | 財産管理 身上監護 |
| 財産管理委任契約 | 判断能力低下前のサポート | 判断能力がある間 | 財産管理 |
4死後事務委任契約の注意点とトラブル防止の対策
注意①依頼できること依頼できないことがある
死後事務委任契約を利用すると、死亡後に必要になる手続を依頼することができます。
依頼できることに限界があることに気を付ける必要があります。
死後事務委任契約で依頼できないことは、先に説明したとおりです。
死後事務委任契約で実現できないことでも、他の契約と併用することで実現できることがあります。
相続手続は、遺言書を作成することで実現することができます。
生前のサポートは、任意後見契約や財産管理委任契約をすることで実現することができます。
他の契約などを併用することで、自分の希望をかなえることができます。
対策は、他の契約などを併用することです。
注意②契約内容の明確化
死後事務委任契約で依頼できることは、多岐にわたります。
依頼したいことは、明確にして契約書に記載します。
どのようにやってもらいたいのか、詳細に契約書に記載します。
依頼内容があいまいな契約は、トラブルを招くからです。
死後事務委任契約は、口頭の合意でも成立します。
口頭の合意では、合意したことを証明できません。
口頭の合意では、合意内容を証明できません。
死後事務委任契約は、文書で契約するといいでしょう。
できれば、死後事務委任契約は公正証書でするのが特におすすめです。
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
公証人は、当事者の本人確認のうえ本人の意思確認をして公正証書を作成します。
公正証書には、高い信頼性があります。
対策は、公正証書で死後事務委任契約です。
注意③死後事務委任契約の依頼先
家族以外の第三者でも、死後事務委任契約の相手方になることができます。
(1)友人や知人
(2)司法書士などの専門家
(3)社会福祉協議会
(4)民間企業
死後事務委任契約をする相手方は、特別な資格は不要です。
本人が信頼できる人であることが重要です。
注意④依頼先の事業終了
死後事務委任契約をしてから契約に効力が発生するまでに、長期間経過します。
長期間経過するうちに、依頼先と連絡が取れなくなることがあります。
過去には公益財団法人が全国規模で死後事務委任契約をして預託金を預かったまま事業終了した事件がありました。
約束したサービスを受けられないまま預託金が返還されず、多大な損害が発生しました。
公益財団法人だから安心できるなどの名称に飛びつかないことが重要です。
死後事務が履行できないときに備えて、預託金の管理方法を確認します。
対策は、信頼できる人に依頼することです。
注意⑤親族や相続人とトラブル
死後事務委任契約は、依頼者と依頼先の合意ですることができます。
親族や相続人が死後事務委任契約をしたことや内容を知らないと、トラブルに発展するおそれがあります。
例えば、死後事務委任契約で簡素な家族葬を希望していたのに、親族が盛大な葬儀を出そうとするケースです。
死後事務委任契約を締結する際に、親族や相続人と情報共有すると有効です。
死後事務委任契約の内容と自分の希望を話しておきます。
親族や相続人に話して理解してもらうと、トラブル防止に役立ちます。
対策は、親族や相続人と情報共有です。
5生前対策を司法書士に依頼するメリット
生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。
争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。
対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。
認知症になってからでは遅いのです。
お元気なうちに準備する必要があります。
なにより自分が困らないために、大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺産分割協議で不在者財産管理人が関与する現実
1不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理する
①不在者財産管理人は行方不明者の利益を守る人
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
行方不明者の利益を守るため、家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
家庭裁判所は、行方不明者に不利益な財産管理を許可しません。
不在者財産管理人制度は、行方不明者の利益を守る制度だからです。
②不在者財産管理人は行方不明者の代理人
相続人の中に行方不明の人がいると、とても困ります。
相続手続は、相続人全員の協力が必要だからです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。
行方不明の相続人に代わって、遺産分割協議に参加することができます。
③不在者財産管理人は家庭裁判所が選任する
不在者財産管理人は、申立てによって家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人選任の申立てをする際に、候補者を立てることができます。
候補者を立てても、家庭裁判所は自由に不在者財産管理人を選任することができます。
行方不明者の家族を選任することも、家族以外の専門家を選任することもあります。
家庭裁判所の人選に、異議を述べることはできません。
④不在者財産管理人の任務は財産を減らさないこと
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人の権限で、行方不明者の財産を守ります。
不在者財産管理人の権限は、行方不明者の財産を減らさないために行使されます。
不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があるからです。
⑤不在者財産管理人は家族の希望をかなえる人ではない
家族にとって、家族の生活を守ることが行方不明者の利益にかなうと感じるかもしれません。
家族の希望をかなえることは、そのまま家族の生活を守ることのはずです。
法律が求める行方不明者の利益とは、行方不明者の財産を減らさないことです。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
家族の希望と行方不明者の利益が一致する場合に限って、家族の希望が考慮されます。
2遺産分割協議で不在者財産管理人が関与する現実
①行方不明者の代わりに不在者財産管理人が遺産分割協議
遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が不可欠です。
一部の相続人が行方不明である場合、相続人全員の合意をすることができなくなります。
不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。
不在者財産管理人は、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加します。
不在者財産管理人と他の相続人全員が合意すれば、遺産分割協議が成立します。
行方不明の相続人がいても、相続手続を進めることができます。
②不在者財産管理人は行方不明者の相続分を確保
不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があります。
不在者財産管理人が遺産分割協議に関与する場合、行方不明者の相続分を確保する必要があります。
行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議は、行方不明者の財産が守られていないと考えられるからです。
行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議に、不在者財産管理人は合意しません。
たとえ家族が望んでも、行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議に合意できません。
たとえ相続税を節税できる遺産分割協議であっても、行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議に合意できません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
③家族が不在者財産管理人でも相続分を確保
不在者財産管理人は、申立てによって家庭裁判所が選任します。
家庭裁判所は、家族を選任することも家族以外の専門家を選任することもあります。
不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、行方不明者の利益を守る義務があります。
不在者財産管理人が家族であっても、利益を守る義務が免除されることはありません。
不在者財産管理人になったら、公的な立場になるからです。
不在者財産管理人が家族であっても、行方不明者の相続分を確保する必要があります。
行方不明者の相続分を確保しないと、行方不明者の利益を守る義務を果たせないからです。
④不在者財産管理人は家庭裁判所の監督を受ける
不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けます。
不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、家庭裁判所の監督を受けます。
不在者財産管理人が行方不明者に不利益な財産管理をしていないか、厳しくチェックします。
家庭裁判所の監督によって、財産管理の公正性と透明性を確保します。
⑤遺産分割協議には家庭裁判所の許可が必要
不在者財産管理人は、本来、行方不明者の財産を管理する人です。
財産を管理する以上の財産の処分権限は、与えられていません。
遺産分割協議は、処分行為と考えられています。
不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可を受ける手続は、不在者財産管理人が行います。
家族は、権限外行為の許可の申立てに関与しません。
家庭裁判所は、行方不明者に不利益な遺産分割協議でないか厳しくチェックします。
権限外行為の許可の申立てでは、遺産分割協議書案を提出します。
遺産分割協議書案を見ないと、不利益な遺産分割協議でないか判断できないからです。
行方不明者の相続分を確保していない遺産分割協議に、家庭裁判所は許可しません。
たとえ家族が希望しても、家庭裁判所は許可しません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
家庭裁判所の許可なしで合意しても、無効の合意です。
⑥相続手続には家庭裁判所の許可の審判書
不在者財産管理人が遺産分割協議に関与する場合、遺産分割協議書には不在者財産管理人が記名し不在者財産管理人が押印します。
遺産分割協議書で相続手続をする場合、不在者財産管理人の選任審判書と権限外行為の許可の審判書を添付します。
権限外行為の許可の審判書には、申立てのとき提出した遺産分割協議書案が添付されています。
家庭裁判所が許可したのは、申立てのとき提出した遺産分割協議書案の合意のみです。
家庭裁判所の許可を受けた後に、異なる内容の遺産分割協議をすることはできません。
相続手続先は、家庭裁判所が与えた許可の内容を確認できます。
権限外行為の許可の審判書に、遺産分割協議書案が添付されているからです。
家庭裁判所の許可を受けた後に異なる内容の遺産分割協議をする場合、あらためて許可を受ける必要があります。
⑦遺産分割協議成立後も任務継続
不在者財産管理人選任の申立てをするきっかけが遺産分割協議だったかもしれません。
遺産分割協議が成立しても、原則として不在者財産管理人の任務は継続します。
不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。
遺産分割協議で行方不明者が財産を取得した場合、取得した財産は不在者財産管理人が管理します。
行方不明者が取得した財産は、家族に渡されません。
不在者財産管理人には、行方不明者が取得した財産を家族に渡す権限がありません。
たとえ家族が望んでも、行方不明者が取得した財産を家族に渡すことはできません。
間違えて家族に渡した場合、任務懈怠と判断されるでしょう。
強い言葉で言えば、背任や横領と評価されるおそれがあります。
⑧家族で管理できるから辞めてほしくても終了しない
不在者財産管理人制度は、家族の希望をかなえる制度ではありません。
家族で財産管理ができるから辞めてほしいと主張しても、家庭裁判所は終了を認めません。
行方不明者の利益を守るため、財産管理の公正性と透明性を確保する必要があるからです。
たとえ家族で財産管理ができるとしても、公正性と透明性を確保するため不在者財産管理人の任務は継続します。
⑨管理すべき財産がなくなったとき終了する
(1)費用の支払いで財産がなくなった
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を減らさないように管理します。
行方不明者の財産を管理するために、費用を支出する必要があります。
不在者財産管理人の報酬は、行方不明者の財産から支出します。
行方不明が長期間になる場合、やがて管理すべき財産が尽きるでしょう。
管理すべき財産が尽きたら、不在者財産管理人が管理すべき財産はありません。
管理すべき財産がなくなったら、不在者財産管理人の任務は終了します。
(2)金銭を供託して任務終了
不在者財産管理人を選任するきっかけは、遺産分割協議や不動産売却が多いでしょう。
遺産分割協議で行方不明者が財産を取得した場合、財産は不在者財産管理人が管理します。
不動産売却で行方不明者が売却代金を取得した場合、売却代金は不在者財産管理人が管理するのが原則です。
不在者財産管理人が管理する財産が金銭である場合、金銭を法務局に供託することができます。
供託とは、管理すべき金銭を法務局に預けることです。
法務局が厳重に管理するから、不在者財産管理人の任務は終了します。
(3)供託した金銭は行方不明者に渡される
不在者財産管理人が供託した金銭は、行方不明者が受け取れます。
たとえ家族であっても行方不明者以外の人は、供託した金銭を受け取ることはできません。
(4)不動産があれば任務継続
行方不明者が不動産を保有している場合、不動産は供託できません。
不動産の管理を継続するため、不在者財産管理人の任務は終了しません。
(5)不動産売却は許可されにくい
不動産売却で行方不明者が売却代金を取得した場合、売却代金は金銭です。
不在者財産管理人が管理する財産が金銭である場合、金銭を法務局に供託することができます。
不在者財産管理人が不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所は、次の条件を満たしたときに限って許可します。
・行方不明者に不利益な売却でないこと
・売却する必要があること
・売却代金が妥当であること
家族が売却してほしいと希望しても、行方不明者に不利益な売却に許可されません。
不在者財産管理人の任務終了のために不動産を売却したいなどは、売却する必要があると認められません。
たとえ買主が見つかっていると主張しても、不利益な売却に許可されません。
⑩行方不明者の死亡が確認されたら終了する
(1)相続人に財産を引き継ぎ
行方不明者の死亡が確認されることがあります。
死亡が確認された場合、相続が発生します。
行方不明者の財産は、相続財産です。
不在者財産管理人は、管理していた財産を相続人に引き継ぎます。
相続人がいない場合、相続財産清算人に引き継ぎます。
(2)失踪宣告確定で終了する
失踪宣告とは、長期間生死不明の人を死亡扱いにする手続です。
失踪宣告が確定すると、法律上死亡扱いがされます。
不在者財産管理人は、管理していた財産を相続人に引き継ぎ任務が終了します。
3不在者財産管理人制度は失踪宣告の代替策にはならない
①不在者財産管理人は行方不明者が生きている扱い
不在者財産管理人は、行方不明者が生きている前提です。
死亡扱いにしなくて済むから、家族の心理的抵抗が少なく済みます。
②失踪宣告は行方不明者を死亡と見なされる
行方不明者が生きている扱いのままであると、デメリットが積み重なっていきます。
失踪宣告を受けると、行方不明者は死亡と見なされます。
失踪宣告が確定すると、相続が発生します。
③不在者財産管理人制度と失踪宣告は比べるものではない
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。
失踪宣告は、死亡扱いにする制度です。
不在者財産管理人制度と失踪宣告は、まったく目的が違う制度です。
不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替ではありません。
失踪宣告の代替として不在者財産管理人制度を利用すると、家族の期待がデメリットになります。
家族の事情によっては、失踪宣告の検討が必要になります。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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包括遺贈で債務も承継
1包括遺贈で債務も承継
①包括遺贈は指定された割合で引き継ぐ
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
特定遺贈では、遺言書で指定された財産だけを引き継ぎます。
包括遺贈では、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぎます。
②包括受遺者は指定された割合で債務を引き継ぐ
受遺者とは、遺贈で財産を引き継ぐ人です。
包括受遺者は、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぎます。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産の両方があります。
包括受遺者は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継ぎます。
包括受遺者は、遺言書で指定された割合でプラスの財産を引き継ぎます。
包括受遺者は、遺言書で指定された割合でマイナスの財産を引き継ぎます。
マイナスの財産も、被相続人の財産だからです。
指定された割合で引き継ぐから、プラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継ぎます。
③包括受遺者は連帯保証債務を引き継ぐ
第三者が借金をするとき、被相続人が連帯保証人になっていることがあります。
連帯保証人とは、債務者が借金を返済できなくなったときに肩代わりをする人です。
債務者が借金を返せなくなっても肩代わりをしてくれるから、安心してお金を貸すことができます。
被相続人が連帯保証人である場合、肩代わりの義務があります。
連帯保証人が死亡した場合、肩代わりの義務は相続人に相続されます。
連帯保証人が遺言書で包括遺贈をした場合、肩代わりの義務は包括受遺者に引き継がれます。
包括受遺者は、遺言書で指定された割合で連帯保証債務を引き継ぎます。
連帯保証債務も、被相続人の財産だからです。
④特定遺贈は指定された財産だけ引き継ぐ
特定遺贈では、遺言書で指定された財産だけを引き継ぎます。
特定遺贈では、遺言書で指定された財産以外の財産を引き継ぎません。
指定された財産以外のマイナスの財産を引き継ぎません。
指定された財産以外の連帯保証債務を引き継ぎません。
2包括遺贈は放棄ができる
①遺言書があっても放棄ができる
遺贈とは、遺言書で財産を引き継いでもらうことです。
遺言書は、遺言者がひとりで作ります。
遺言書を作るにあたって、相続人や受遺者の同意は不要です。
相続人や受遺者の意見を聞かずに、遺言者が一方的に決めることができます。
遺言に書いてあるからとは言っても、受け取ると相続人に気兼ねすることがあります。
相続人とトラブルになりたくないから、ご辞退したい場合もあるでしょう。
財産を受け取ることを強制されることはありません。
遺言者が死亡した後に、遺贈を放棄することができます。
②包括遺贈の放棄は家庭裁判所で手続
特定遺贈を放棄する場合、遺贈義務者に対して通知します。
遺贈義務者とは、遺贈を実行し実現する人です。
包括遺贈を放棄する場合、家庭裁判所に対して手続をします。
申立先の家庭裁判所は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
受遺者の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません。
遺言者の最後の住所地は、遺言者の住民票または戸籍の附票を取得すると判明します。
③郵送で包括遺贈の放棄ができる
書類が揃ったら、郵送で提出することができます。
普通郵便で提出しても差し支えありませんが、レターパックなど記録が残る郵便が安心です 。
④包括遺贈の放棄は3か月以内
特定遺贈を放棄する場合、期限はありません。
相続発生後であれば、いつでも放棄をすることができます。
相続が発生してから何年も経過した後に、特定遺贈を放棄することができます。
包括遺贈を放棄する場合、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月以内です。
自己のために包括遺贈があったことを知ってから3か月経過してしまうと、放棄をすることができなくなります。
⑤債務があることを知ってから3か月
包括遺贈ではプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぎます。
遺言者と情報共有していない場合、包括受遺者になることを知ってから遺産の内容を知るでしょう。
莫大な借金があることを知ってから3か月以内であれば、包括遺贈の放棄をすることができます。
家庭裁判所は、いつ莫大な債務があることを知ったのか分かりません。
申立てをする際に、上申書を提出して詳しい事情を説明します。
⑥必要書類
包括遺贈の放棄をする場合、申立書に添付する書類は次のとおりです。
(1)遺言者の住民票または戸籍の附票
(2)遺言者の戸籍謄本
(3)遺言書の写し
(4)包括受遺者の住民票
3包括遺贈の放棄をするときの注意点
①包括遺贈を放棄しても相続人
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続人は、相続することもできるし遺贈を受けることもできます。
相続人に対して包括遺贈をした場合、包括遺贈を放棄することができます。
包括遺贈を放棄しても、相続人のままです。
相続人は、相続することができます。
相続財産に債務がある場合、相続人として債務を相続します。
債権者から借金を返して欲しいと請求された場合、拒むことはできません。
相続人として相続放棄を希望する場合、あらためて相続放棄をする必要があります。
包括遺贈を放棄しても、相続人のままです。
②包括遺贈は一部放棄ができない
包括遺贈は、一部放棄をすることができません。
相続財産には、いろいろな種類の財産があるでしょう。
債務だけを選んで、放棄をすることはできません。
包括遺贈では、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぎます。
遺言書で指定された割合の一部を放棄することもできません。
相続放棄同様に、すべて相続するかすべて放棄するかの選択です。
包括遺贈は、一部放棄ができません。
③他の受遺者の受遺分は増えない
相続放棄をすると、相続人によっては相続分が増えることがあります。
包括遺贈を放棄しても、他の包括受遺者の受遺分は増えません。
包括遺贈では、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぐからです。
④包括遺贈の放棄は撤回ができない
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、撤回することはできません。
撤回を認めると、相続が混乱するからです。
相続放棄が認められた後で、莫大なプラスの財産が見つかっても撤回することはできません。
包括遺贈の放棄も同様に、撤回することはできません。
相続財産の調査が不充分であったため、後日プラスの財産が判明することがあります。
後日判明した財産を含めて、財産を引き継ぐことはできません。
4遺言書を作成前に遺言者が知っておくべき包括遺贈の実態
①包括遺贈は債務も承継
包括遺贈をすると、受遺者は指定された割合で財産を引き継ぎます。
遺言書で財産すべてを包括遺贈すると指定した場合、債務もすべて受遺者に引き継がれます。
②包括遺贈で遺産分割協議が必要になる
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
包括遺贈は、遺言書に割合だけ書いて財産を具体的に書いていません。
包括受遺者は、相続人と一緒に遺産分割協議に参加する権利と義務があります。
遺産分割協議で、具体的に引き継ぐ財産を決める必要があるからです。
遺産分割協議で合意できれば、包括受遺者は希望する財産を引き継ぐことができます。
遺産分割協議で合意できなければ、包括受遺者は希望する財産を引き継ぐことができません。
相続人全員と包括受遺者全員の話し合いがつかないと、遺産分割協議が成立しません。
遺産分割協議が成立しないまま、長期間経過する可能性があります。
③包括遺贈は放棄されることがある
遺言者が死亡した後に、受遺者は包括遺贈を承認するか放棄するか選択することができます。
遺言書を作成しても、財産を引き継ぐことを強制することはできません。
包括遺贈が放棄されると、遺言者の意図が実現できなくなります。
④財産状況の共有が重要
包括遺贈をする場合、包括受遺者は遺言者と深い関係の人であることがほとんどです。
何も言わなくても、財産状況を知っていると考えがちです。
家族であっても、債務があることを秘密にしていることがあります。
包括遺贈をすると、債務も指定された割合で引き継がれます。
包括遺贈をすると、連帯保証債務も指定された割合で引き継がれます。
家族であっても、連帯保証債務に気づかないことは珍しくありません。
5相続放棄と遺贈の放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄と包括遺贈の放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。
放棄ができるのは、その相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
相続放棄と遺贈の放棄は、原則として、撤回ができません。
3か月の期間内に手続するのは、思ったよりハードルが高いものです。
特定遺贈は、承認する場合も放棄する場合も、法律の知識が欠かせません。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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認知症の人が相続放棄
1認知症の人でも相続放棄ができる
①認知症の人は自分で相続放棄ができない
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続放棄をするためには、相続放棄を理解する判断能力が必要です。
認知症の人は、物事のメリットデメリットを適切に判断できません。
自分で判断できないから、自分で手続できません。
②認知症の相続人の代わりに成年後見人や特別代理人が判断する
認知症の人が相続放棄をする場合、代わりに判断する人が必要です。
代わりに判断する人は、成年後見人や特別代理人です。
成年後見人や特別代理人が判断して、相続放棄の手続をします。
③家族が勝手に相続放棄はできない
自分で判断できないのなら、子どもなどの家族が代わりに判断すればいいと考えるかもしれません。
相続人が認知症であっても、家族が勝手に相続放棄をすることはできません。
親などの親権者が幼い子どもの代理ができるのは、未成年者だからです。
認知症の人は未成年ではないから、家族が代わりに相続放棄をすることはできません。
④相続放棄の期限3か月は知ってから
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
判断能力を喪失した相続人が知っても、相続放棄をすべきか判断できません。
相続放棄をすべきか判断できないから、3か月はスタートしません。
認知症の相続人の家族が知っても、勝手に相続放棄をすることはできません。
勝手に相続放棄をすることはできないから、3か月はスタートしません。
相続人の判断能力が低下している場合、起算点が問題になることがあります。
成年後見人や特別代理人が知ってから、3か月はスタートします。
⑤利害関係人は相続放棄の期間伸長の申立てができる
相続放棄の期限3か月は、家庭裁判所の判断で延長してもらうことができます。
相続放棄の期間伸長の申立てとは、相続放棄の期限3か月を伸ばしてもらう手続です。
相続人以外の家族であっても、相続放棄の期間伸長の申立てをすることができます。
家庭裁判所の判断で認められれば、期限をさらに3か月程度延長してもらうことができます。
2成年後見人が判断して認知症の人が相続放棄をする
①成年後見人は認知症の人をサポートする人
認知症の人は、自分で物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。
物事を適切に判断できないのに法律行為を行っても、無効です。
有効に法律行為を行うため、成年後見人がサポートします。
成年後見人とは、認知症の人などをサポートするため家庭裁判所に選任された人です。
認知症の人の代わりに、メリットデメリットを判断します。
成年後見人が本人の代わりに手続をします。
成年後見人は、本人の利益のために代理する義務が課されています。
②家庭裁判所に成年後見開始の申立て
(1)申立先
申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
(2) 申立人
申立人になれるのは、主に次の人です。
・本人
・配偶者
・4親等内の親族
(3) 申立てに必要な書類
成年後見開始の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
・本人の戸籍謄本
・本人の住民票または戸籍の附票
・成年後見人候補者の住民票または戸籍の附票
・本人の診断書
・本人情報シート
・本人の健康状態に関する資料
・本人の登記がされていないことの証明書
・本人の財産に関する資料
・本人の収支に関する資料
(4)成年後見人になれる人なれない人
成年後見人になれる人に、特別な条件はありません。
成年後見開始の申立てをする際に、成年後見人の候補者を立てることができます。
成年後見人の候補者を立てても、家庭裁判所は自由に選任します。
家庭裁判所の人選に対して、異議を述べることはできません。
次の人は、成年後見人になれません。
・未成年者
・後見人を解任されたことのある人
・破産者で復権していない人
・本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族
・行方不明の人
上記にあてはまらなくても、家庭裁判所は総合的に判断して選任しないことがあります。
(5)申立てに必要な費用
・手数料800円
申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。
・登記手数料2600円
収入印紙で納入します。
・連絡用郵便切手
裁判所が事務のために使う郵便切手です。
・鑑定費用5~10万円
成年後見開始の審判をするにあたって、本人の状況を鑑定することがあります。
裁判所が鑑定を必要とすると判断された場合、鑑定の費用を納入します。
(6)選任までにかかる期間
成年後見開始の申立てから選任されるまで、およそ2~3か月程度かかります。
③成年後見開始の申立ての流れ
手順(1)申立人の決定
成年後見開始の申立てができる人は、法律で決められています。
だれが申立人になるのか、意見調整をします。
手順(2)必要書類の準備
成年後見開始の申立てには、たくさんの書類が必要になります。
医師の診断書など、作成に時間がかかる書類は早めに依頼します。
手順(3)受理面接の予約
必要書類の準備に目処がついたら、受理面接の予約を取ります。
家庭裁判所の混雑状況によっては、相当先まで予約が埋まっています。
手順(4)申立書を提出
申立書と必要書類を取りまとめて、管轄の裁判所に提出します。
窓口まで出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。
窓口に出向く場合は、受付時間に注意しましょう。
手順(5)受理面接
成年後見開始の申立てを受付けたら、家庭裁判所は書類を審査します。
同時に裁判所調査官による面談があります。
手順(6)医師による鑑定
本人の判断能力の有無や程度を判断するため、必要に応じて鑑定を命じることがあります。
鑑定費用は、申立人が負担します。
手順(7)成年後見人選任の審判
家庭裁判所が成年後見人選任の審判をします。
申立人へ審判書が送達されます。
成年後見人選任の審判が確定したら、家庭裁判所から後見登記が嘱託されます。
手順(8)成年後見人によるサポート開始
成年後見人に、代理権が発生します。
成年後見人は、定期的に家庭裁判所に報告する義務が発生します。
3利益相反になると特別代理人が必要
①利益相反で成年後見人は代理できない
成年後見人になれる人に、特別な条件はありません。
家庭裁判所に適任であると認められれば、家族が成年後見人に選任されることがあります。
家族が成年後見人に選任される場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
認知症の人と成年後見人が同時に相続人になる相続が発生することがあります。
認知症の人と成年後見人が同時に相続人になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。
認知症の人と成年後見人が利益相反になるからです。
利益相反とは、一方がトクすると他方がソンする関係です。
例えば、認知症の人が相続放棄をすると、相続財産は一切引き継ぐことができません。
相続人である相続人は、相続財産を独り占めすることができます。
認知症の人の利益を犠牲にして成年後見人が利益を得ることは、許されません。
利益相反になるか、客観的に判断されます。
成年後見人が利益を得ようとしていないと主張しても、意味はありません。
成年後見人の主観的な判断で利益相反になるか、決められるものではないからです。
利益相反にあたる行為は、成年後見人が代理することができません。
②成年後見監督人が代理
成年後見監督人とは、成年後見人を監督する人です。
認知症の人の利益を保護するため、家庭裁判所の判断で選任されます。
認知症の人と成年後見人が利益相反になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。
成年後見人に代わって、成年後見監督人が代理します。
③成年後見監督人がいないと特別代理人が代理
任意後見では、任意後見人監督人が必ず選任されています。
法定後見では、家庭裁判所の判断で成年後見監督人が選任されていることがあります。
法定後見では、成年後見監督人が選任されていないことがあります。
成年後見監督人が選任されていない場合、特別代理人が認知症の人の代理をします。
特別代理人は、家庭裁判所に選任してもらいます。
④家庭裁判所に特別代理人選任の申立て
(1)申立先
認知症の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立てをします。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
(2)申立てができる人
成年後見人が申立てをします。
(3)特別代理人の候補者を立てることができる
特別代理人選任の申立てで、特別代理人の候補者を立てることができます。
特別代理人候補者は、次の人がおすすめです。
・利害関係がない親族
・司法書士などの専門家
特別代理人候補者は、次の人はおすすめできません。
・利害関係人
・過去にトラブルがあった人
特別代理人の候補者を立てても、家庭裁判所は自由に選任します。
特別代理人になる人は、相続人に利害関係がない人が選任されます。
(4)必要書類
特別代理人選任の申立書に添付する必要書類は、次のとおりです。
・認知症の人の戸籍謄本
・成年後見登記事項証明書
・相続関係説明図
・特別代理人の候補者の住民票または戸籍の附票
・利益相反の具体的説明書
(5)申立て費用
認知症の人1人につき、800円です。
申立て費用は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。
申立て費用とは別に、予納郵券を納入します。
予納郵券とは、裁判所が手続に使う郵便切手です。
(6)審理期間
特別代理人選任の申立てから選任がされるまで、およそ1~2か月程度かかります。
⑤特別代理人選任の申立ての流れ
手順(1)必要書類の準備
特別代理人選任の申立てには 、たくさんの書類が必要になります。
手順(2)申立書を提出
申立書と必要書類を取りまとめて、管轄の裁判所に提出します。
窓口まで出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。
窓口に出向く場合は、受付時間に注意しましょう。
手順(3)特別代理人選任の審判
家庭裁判所が特別代理人選任の審判をします。
申立人へ審判書が送達されます。
⑥相続放棄後に特別代理人の任務終了
特別代理人が選任されたら、認知症の相続人を代理して相続放棄をすることができます。
相続放棄が認められた後、特別代理人の任務は終了します。
特別代理人は、特定の法律行為の代理人だからです。
特別代理人の任務終了で、報告義務は通常ありません。
家庭裁判所によっては、任務終了報告を求めることがあります。
4認知症の人が相続放棄をするときの注意点
注意①相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
(1)利益相反になる成年後見人が知っても3か月はスタートしない
成年後見人が認知症の相続人を代理できる場合、成年後見人が知った時点で3か月がスタートします。
成年後見人と認知症の相続人が利益相反になる場合、成年後見人は認知症の相続人を代理できません。
成年後見人が認知症の相続人を代理できない場合、成年後見人が知った時点で3か月がスタートしません。
(2)特別代理人が知ってから3か月がスタートする
特別代理人が相続があったことを知った時点で、相続放棄の期限3か月がスタートします。
特別代理人は家庭裁判所に選任されてから、認知症の相続人を代理することができます。
特別代理人として、利害関係がない親族が選任されることがあります。
親族であれば、相続があったことを知っていることが多いでしょう。
親族として相続があったことを知っていても、相続放棄の期限3か月がスタートしません。
特別代理人に選任されていないと、認知症の相続人を代理できないからです。
注意②相続放棄の期限は伸長してもらえる
相続財産が複雑である場合、3か月の熟慮期間内に調査が難しいことがあります。
3か月の熟慮期間を経過してしまいそうな場合、家庭裁判所に相続の期間の伸長の申立てができます。
家庭裁判所の審査によって、さらに3か月伸長されます。
注意③本人に不利益な相続放棄はできない
成年後見人も特別代理人も、認知症の人の利益を保護するために選任されます。
たとえ家族が望んでも本人の不利益になる場合、相続放棄をすることは許されません。
認知症の相続人の利益を犠牲にして、家族が利益を得ることは許されないからです。
注意④相続放棄後も成年後見は継続
相続放棄が認められた後になっても、成年後見は終了しません。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人だからです。
認知症の人は判断能力が低下しているから、サポートなしにすることはできません。
相続放棄のために成年後見人を選任してもらったとしても、成年後見は継続します。
原則として、認知症の人が死亡するまで、成年後見は終了しません。
成年後見をやめたいと家族が望んでも、成年後見は継続します。
成年後見は、家族の希望をかなえる制度ではないからです。
4認知症の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続手続を進めたいのに、認知症の相続人がいて困っている人はたくさんいます。
認知症の人がいると、お世話をしている家族は家を空けられません。
家庭裁判所に成年後見開始の申立てをするなど、法律の知識のない相続人にとって高いハードルとなります。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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戸籍謄本の広域交付を利用して相続登記
オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました
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不在者財産管理人による不動産売却は許可が前提
1不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理する
①不在者財産管理人は行方不明者の財産を守る人
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
行方不明者の財産を守るため、家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
家庭裁判所は、行方不明者に不利益な財産管理を許可しません。
不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度だからです。
②行方不明者の財産は家族が処分できない
行方不明者の財産は、家族が日常的に管理しているでしょう。
行方不明者の財産を家族が管理しているから、生活上は特に支障がないかもしれません。
生活は維持できているから、法的手続の必要を感じにくいでしょう。
生活の現状を維持する限り、家族が困ることはありません。
財産を処分するときになって、行方不明者本人による手続が必要になります。
家族による手続ができないから、初めて困ることになります。
③不在者財産管理人は家庭裁判所が選任する
不在者財産管理人は、申立てによって家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人選任の申立てをする際に、候補者を立てることができます。
候補者を立てても、家庭裁判所は自由に不在者財産管理人を選任することができます。
行方不明者の家族を選任することも、家族以外の専門家を選任することもあります。
家庭裁判所の人選に、異議を述べることはできません。
2不在者財産管理人による不動産売却は許可が前提
①不動産売却は管理行為ではない
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人の任務は、財産を管理して減らさないことです。
不在者財産管理人は、本来、不動産を売却する権限は与えられていません。
不動産の売却は、管理行為を超す処分行為だからです。
不在者財産管理人に権限が与えられていないから、特別に家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
②不在者財産管理人は不利益な財産管理はできない
不在者財産管理人は、行方不明者のために財産管理をする人です。
行方不明者のためにとは、行方不明者に不利益な財産管理ができないという意味です。
不在者財産管理人は、家族の希望どおりに財産を動かすことができません。
不在者財産管理人には、善管注意義務があるからです。
たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な財産管理は許されません。
③家族が不在者財産管理人に選任されても許可が必要
不在者財産管理人は、公的な立場です。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、不利益な不利益な財産管理はできません。
不在者財産管理人は、適切な財産管理を行っているか家庭裁判所の監督を受けます。
たとえ家族が希望しても、家庭裁判所は厳格に慎重に審査します。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
④家庭裁判所の許可なしで不動産売却はできない
不在者財産管理人は、与えられた権限の範囲内で行方不明者の代理ができます。
不動産売却をする場合、家庭裁判所の許可を得て行方不明者の代理ができます。
家庭裁判所の許可なしで、不動産売却はできません。
家庭裁判所の許可なしで不動産を売却しても、無効です。
不動産を売却したら、不動産の名義変更を行います。
所有権移転登記を申請したら、法務局は不在者財産管理人の権限を確認します。
家庭裁判所による権限外行為の許可の審判書がないと、登記を受理しません。
不在者財産管理人による不動産売却は、家庭裁判所による許可が前提です。
⑤家庭裁判所が売却を許可するポイント
重要ポイント(1)行方不明者の利益になるか
家庭裁判所は、売却が行方不明者の利益になるかを重視します。
不在者財産管理人は、行方不明者の利益のために財産管理をする義務があるからです。
たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な売却は許可されません。
たとえ買主が望んでも、行方不明者に不利益な売却は許可されません。
不在者財産管理人制度は、家族や買主の希望を叶える制度ではないからです。
家族や買主の利益ではなく行方不明者の利益であるのか、家庭裁判所が厳しくチェックします。
重要ポイント(2)価格の妥当性
家庭裁判所は、価格の妥当性を重視します。
多くの場合、価格の妥当性を説明するため次の書類を準備します。
・不動産会社による査定書
・不動産鑑定士による不動産鑑定評価書
親族間売買などで相場より安い場合、行方不明者に不利益な売却と判断されます。
相場より安い親族間売買は、家庭裁判所が厳しくチェックします。
行方不明者に不利益な売却には、家庭裁判所が許可しません。
重要ポイント(3)売却の必要性
家庭裁判所は、売却の必要性を重視します。
不在者財産管理人の任務は、財産を管理して減らさないことです。
行方不明者の財産を管理するだけでなく、わざわざ売却する必要性がチェックされます。
単に家族が売却したいと望むだけでは、売却の必要性がないと判断されるでしょう。
不在者財産管理人は財産管理をする人だから、実際に管理を担う人がいると言えます。
あえて、売却する必要性は認められにくいでしょう。
たとえば次の場合、売却の必要性が認められる可能性があります。
・共有関係で紛争化して売却する以外に解決できないケース
・固定資産税などの費用が過大で維持することが不合理であるケース
・老朽化しているケース
上記のケースでも、客観的資料で家庭裁判所を説得する必要があります。
単に家族が主張するだけでは、売却の必要性がないと判断されるでしょう。
売却の必要性がない場合、家庭裁判所が許可しません。
評価ポイント(4)買主が決まっていること
家庭裁判所は、買主が決まっていることを重視しません。
買主が決まっていることは、プラス材料ですが決定打ではありません。
不在者財産管理人制度は、家族や買主の希望を叶える制度ではないからです。
たとえ買主が決まっていても、行方不明者の利益を重視します。
行方不明者に不利益な売却は、買主が決まっていても許可されません。
⑥家庭裁判所が許可しない典型的ケース
ケース(1)不在者財産管理人の親族や知人が買主
典型的に、利益誘導のリスクが非常に高いケースです。
公正な価格形成に強い疑いがあると判断されます。
不動産鑑定士による不動産鑑定評価書をつけても、不許可になりやすいケースです。
ケース(2)空き家になっているが維持費が軽微
売却の必要性に疑問があると、売却は許可されません。
不動産を保有し続ける方が行方不明者の利益にかなうと判断されます。
ケース(3)修繕せずに売却希望
老朽化した不動産であっても、修繕で済むことは多いものです。
売却前提で他の方法を検討していないと、合理的理由がないと判断されます。
ケース(4)老朽化の理由が抽象的
不動産の老朽化は、客観的資料で家庭裁判所を説得する必要があります。
何となく危ないから、古いし倒壊の危険があると主張するだけでは、リスクが立証されていないと判断されます。
ケース(5)手続の公正性に疑問
不動産業者の査定書が1社のみの場合、価格操作の疑いが濃いと判断されます。
特定の買主に売りたいなどの理由は、市場による公正な価格ではないと判断されがちです。
ケース(6)相続税対策で売却
行方不明者に相続が発生したときに備えて、不動産を売却したいことがあります。
相続税を納付する家族のための売却は、行方不明者の利益とは無関係です。
行方不明者の利益を損なうと判断されるでしょう。
⑦権限外行為の許可の申立てに売買契約書案を提出
不在者財産管理人が不動産の売却をするためには、家庭裁判所の許可が前提です。
権限外行為の許可の申立てとは、家庭裁判所に対して許可を求めることです。
権限外行為の許可の申立ては、不在者財産管理人が行います。
家族は、権限外行為の許可の申立てに関与しません。
権限外行為の許可の申立てには、売買契約書案を提出します。
家庭裁判所は、提出された売買契約書案の内容を厳しくチェックします。
権限外行為の許可の審判書には、売買契約書案が添付されます。
提出した売買契約書の内容と異なる契約をする権限はありません。
権限外行為の許可の審判書を見れば、権限の有無が一目で分かります。
売買契約書の内容を変更したい場合、あらためて権限外行為の許可の申立てをする必要があります。
3買主候補者は不在者財産管理人選任の申立てができない
①申立人は法律上の利害関係が必要
不在者財産管理人選任の申立人は、法律上の利害関係がある人に限定されています。
法律上の利害関係がある人とは、行方不明者の財産管理に直接関係がある人です。
たとえば、次の人は不在者財産管理人選任の申立てができます。
・遺産分割協議のために他の相続人が申立て
・不動産売却で推定相続人が申立て
・共有物の処分のため他の共有者が申立て
・債権債務の実現のため債権者と債務者が申立て
②買主候補者に利害関係は認められない
行方不明者の不動産は、家庭裁判所の許可がないと売却できません。
単なる買主希望者は、まだ法律上の利害関係があるとは認められません。
買主候補者には、まだ法律上の利害関係が発生していないからです。
単なる買主希望者は、不在者財産管理人選任の申立てができません。
不動産の売却が行方不明者の利益であるのか、家庭裁判所が厳しくチェックします。
不動産の価格は、ある程度幅があるのが通常です。
売却条件や売却時期によっては、大きな差が発生します。
相場の範囲内であっても、有利不利があるでしょう。
買主候補者に利害関係を認めると、行方不明者の利益が損なわれるリスクが大きくなります。
不動産の売却が必要であるのか、家庭裁判所が厳しくチェックします。
売却が必要ないのに、買主候補者の利益のために誘導されている可能性があります。
買主候補者に利害関係を認めると、必要がない売却がされるリスクが大きくなります。
行方不明者の利益を守るため、家庭裁判所は利益誘導リスクを警戒します。
結果として利益が守られたのではなく、プロセス全体で利益が守られたことが重視されます。
プロセス全体における公正性と透明性を確保することで、行方不明者に利益が守られるからです。
③売買契約後に行方不明になったら買主が申立て
売買契約を締結すると、買主には代金を支払う義務や不動産を引き渡してもらう権利が発生します。
売買契約後に行方不明になった場合、買主には法律上の利害関係が認められます。
不在者財産管理人選任を通して、買主は債権債務の実現をする必要があるからです。
4不動産売却後も任務は継続
①行方不明のままなら管理を継続
行方不明者の不動産を売却したいから、不在者財産管理人選任の申立てをすることがあります。
行方不明者の不動産を売却した後も、不在者財産管理人の任務は継続します。
不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。
行方不明者が帰ってくるまで、または死亡が確認されるまで、不在者財産管理人の任務は継続します。
不在者財産管理人の任務は継続するから、報酬がかかり続けます。
②売却代金は家族に渡されない
行方不明者の不動産を売却したら、売却代金を取得します。
売却代金は、行方不明者の財産です。
不在者財産管理人は、売却代金を家族に渡すことはできません。
家族は、売却代金を自由に使うことはできません。
③金銭のみなら供託できる
不在者財産管理人が管理する財産が金銭のみの場合、管理する金銭を供託することができます。
金銭を供託したら、不在者財産管理人の任務は終了します。
不在者財産管理人が管理すべき財産がなくなったからです。
行方不明者は、供託された金銭を受け取ることができます。
供託された金銭は、家族が受け取ることはできません。
5生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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