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生活保護受給者の死亡で相続放棄
1生活保護受給者の権利義務は相続人が引き継ぐ
①生活保護受給権は相続しない
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続人が相続する財産が、相続財産です。
被相続人の財産であっても、相続人に相続されない財産があります。
一身専属権や祭祀用財産は、相続の対象になりません。
一身専属権とは、その人個人しか持つことができない権利や資格のことです。
生活保護受給権は、一身専属権です。
生活保護とは、健康で文化的な最低限度の生活を送れるように国が支援する制度です。
生活に困窮する人は国の支援を受けることができるから、健康で文化的な査定限度の生活が保障されます。
被相続人が生活保護を受けていた場合、被相続人の生活を保障するため国が支援していたと言えます。
生活保護受給者が死亡した場合、その人の生活を保障する必要はなくなります。
生活保護受給者が死亡した場合、生活保護は終了します。
生活保護受給権は、相続されません。
相続人に生活保障の必要がある場合、あらためて相続人が申請をして審査がされます。
②生活保護費返還義務は相続する
利用できる資産を活用してもなお最低限度の生活が維持できない場合、生活保護を受けることができます。
生活保護受給者が収入を得た場合、福祉事務所へ届出をしなければなりません。
福祉事務所は、得た収入を考慮して生活保護の給付を判断するからです。
ときには手続の不手際で、過大な保護費を受け取ってしまうことがあります。
過大に受け取ってしまった保護費は、返還しなければなりません。
生活保護費返還義務を残したまま、生活保護受給者が死亡することがあります。
生活保護費返還義務は、相続人に相続されます。
生活保護受給者が死亡した後に、保護費を過大に受け取った事実が判明することがあります。
相続人は、過大に受け取ってしまった保護費を返還しなければなりません。
福祉事務所からの通知で死亡を知った場合、この通知は死亡の事実を知った証拠になります。
相続放棄をする場合、家庭裁判所へ提出します。
③預貯金を相続する
生活保護を受けるには、利用できる資産を活用してもなお最低限度の生活が維持できないことが条件です。
利用できる資産がある場合、生活保護を受けることができません。
生活保護を受けている場合、預貯金がすべて否定されるわけではありません。
生活必需品が壊れてしまった場合、買い替える資金がないと生活に支障が出てしまいます。
子どもの進学資金などを準備したいことがあるでしょう。
生活保護受給者に預貯金があった場合、預貯金は相続財産です。
相続人が相続することができます。
生活保護は利用できる資産を利用することが条件だから、高額な貯金があることは考えられません。
福祉事務所の考えにもよりますが、おおむね100万円を超えることはできません。
④借金を相続する
生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を送れるように国が支援する制度です。
最低限度の生活を送れるように国が支援しているから、借金をしていることはないだろうと思うかもしれません。
生活保護受給を受ける要件に、借金の有無は関係ありません。
借金があっても借金がなくても、生活保護の要件を満たしていれば生活保護を受給することができます。
生活保護受給中であっても、借金がなくなることはありません。
借金と生活保護は、無関係です。
現実的には、生活保護受給者があらたな借金をすることは難しいでしょう。
実際にお金を貸す人は、あまりいません。
生活保護受給者が借金をした場合、借金が収入であると判断されるおそれがあります。
収入と判断された場合、生活保護は停止されるでしょう。
生活保護受給を始める前に、借金をしている可能性があります。
生活保護費は最低限度の生活を送るための金額だから、借金を返す余裕はないでしょう。
生活保護受給者が借金を残して死亡することを、想定しておく必要があります。
⑤税金の滞納分を相続する
生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を送れるように国が支援する制度です。
国が生活を支援している人から税金を徴収するのは、無意味です。
生活保護受給者は、税金がかかりません。
生活保護受給者に税金がかからないから、税金の滞納があると考えていないことがあります。
生活保護を受給する前に、納めるべき税金を滞納していることがあります。
生活保護受給中は、税金の徴収が停止します。
生活保護受給者が死亡した場合、滞納していた税金は相続人に相続されます。
相続人が生活保護受給者でない場合、税金の徴収の停止が解除されます。
相続人に滞納していた税金を払ってくださいと言ってくることがあります。
⑥病院代を相続する
生活保護受給者は、健康で文化的な最低限度の生活を送れるように国から支援を受けています。
健康で文化的な最低限度の生活のため、原則として、病院の自己負担がありません。
生活保護の医療扶助が適用されない治療を受けていることがあります。
医療扶助が受けられない治療の自己負担は、10割です。
治療内容にもよりますが、高額になることが多いでしょう。
医療扶助が受けられない治療の自己負担は、相続人が負担することになります。
2生活保護受給者の死亡で相続放棄
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
生活保護受給者が死亡した場合、プラスの財産が多いことはまず考えられません。
そのうえで税金の滞納や借金がある可能性があります。
相続を単純承認した場合、相続人は滞納していた税金を支払い借金を返済しなければならなくなります。
余計なトラブルを避けるため、相続放棄をすることができます。
3相続放棄をするときの注意点
①相続放棄は3か月以内に
相続が発生した場合、単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続放棄の申立てには、期限があります。
相続の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
3か月以内に必要書類を添えて、管轄の家庭裁判所へ手続しなければなりません。
②相続財産を処分すると相続放棄は無効になる
相続放棄をする前に単純承認をしていた場合、相続放棄はできません。
相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。
相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。
相続財産を処分したり、利用した場合は相続放棄ができなくなります。
家庭裁判所は事情が分からず書類に問題がなければ、相続放棄を受理してしまいます。
家庭裁判所が相続放棄を受理した後でも、相続財産を処分したり利用した場合は、無効です。
③連帯保証人の義務は相続放棄と無関係
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、被相続人の借金は引き継ぐことはありません。
被相続人が賃貸住宅を借りる際に、家族が連帯保証人になっていることがあります。
連帯保証人は、賃借人が家賃などを払えなくなったときに肩代わりをする人です。
賃借人が家賃を払えなかった場合、肩代わりの人が払ってくれるので賃貸人は安心することができます。
賃貸人と賃借人は、家賃を払う契約をします。
賃貸人と連帯保証人は、賃借人が家賃を払えなかったとき肩代わりをしますと契約します。
家賃を払う契約と連帯保証契約は、当事者と内容が違うまったく別の契約です。
賃借人が家賃を滞納したまま死亡した場合、相続人は相続放棄をすることで滞納家賃を引き継がなくても済みます。
賃借人の相続人に払ってもらえないから、賃貸人は連帯保証人に請求します。
連帯保証人は、肩代わりをしますと約束した人です。
肩代わりの義務は、連帯保証人の固有の義務です。
連帯保証人が賃借人の相続人であったとしても、相続とは関係がありません。
相続放棄をしても、肩代わりの義務はなくなりません。
連帯保証の義務は、相続放棄と無関係だからです。
4生活保護受給者の死亡で葬祭扶助
生活保護とは、健康で文化的な最低限度の生活を送れるように国が支援する制度です。
扶養義務者の扶養があってもなお最低限度の生活が維持できないことが条件のひとつです。
生活保護を受給するために、扶養義務者から扶養を受ける必要があります。
生活保護受給者でないにしても、扶養義務者も経済的に困窮していることがあります。
生活保護受給者が死亡した場合、家族が葬儀を執り行うでしょう。
葬儀を執り行う家族が経済的に困窮している場合、葬儀費用の支払いできないことがあります。
生活保護受給者が死亡した場合、最低限度の葬儀ができるように国が支援します。
最低限の葬儀費用を支給する制度を葬祭扶助と言います。
葬儀を執り行う家族に充分な資産がある場合、国の支援はありません。
葬祭扶助は、葬儀を行う前に申請します。
葬儀を執り行う家族が経済的に困窮して、葬儀費用の支払いできないからです。
葬儀の後に申請した場合は、葬祭扶助が認められません。
葬儀を執り行う家族が葬儀費用を負担できる資産があったはずだからです。
葬祭扶助の対象にできるのは、最低限の費用のみです。
具体的には、死亡の確認、遺体の移送、火葬費用、納骨費用のみです。
通夜や告別式をせず、火葬のみ行います。
戒名やお布施は、親族が負担します。
葬祭扶助が適用される場合、葬儀費用は福祉事務所から葬儀業者に直接支払われます。
5生活保護受給者が死亡したときの相続放棄を司法書士に依頼するメリット
生活保護とは、健康で文化的な最低限度の生活を送れるように国が支援する制度です。
生活保護を受けることで親族からあれこれ言われて、疎遠になっていることがあります。
被相続人の生活状況など分からないことが多いでしょう。
生活保護受給者の生活状況は、ケースワーカーが見守っています。
生活保護受給者は、健康で文化的な最低限度の生活ができる保護費を受け取っています。
最低限度の生活ができる程度の保護費だから、大きなプラスの財産があることは考えられません。
一方で、生活保護受給者はマイナスの財産が見つかることがあります。
相続が発生してから数年経過してから、発見されることも少なくありません。
余計なトラブルに巻き込まれないため、相続放棄をしておくと安心でしょう。
司法書士は、相続放棄をはじめとして相続手続全般をサポートしています。
相続放棄を検討している方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明
1新たな財産が見つかっても遺産分割協議はやり直さなくていい
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
一部の相続人が勝手に処分することはできません。
相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決める必要があります。
相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。
相続人が被相続人と同居していない場合など、被相続人の財産の全容を知っていることは少ないでしょう。
相続人が知っている財産について分け方の合意をした後、新たな財産が見つかることがあります。
銀行や証券会社などから手紙が届き財産が判明するケースや自宅内に多額の現金が保管されていたケースなどです。
相続財産の分け方について相続人全員で合意した後に新たな財産が見つかった場合、原則として、当初の合意は有効です。
あらためて、相続財産の分け方についての合意をやり直す必要はありません。
すべての財産について、まとめて合意しなければならないといったルールはありません。
合意できる財産から順次合意しても、問題がありません。
不動産について合意し遺産分割協議書を作成した後、銀行預貯金について合意し遺産分割協議書を作っても差し支えありません。
相続財産全部についてまとめて合意しても一部の財産だけ合意しても、相続人全員の合意であれば有効な合意です。
新たな財産が見つかった場合、見つかった新たな財産について相続人全員で合意ができれば何も問題はありません。
先の遺産分割協議が無効になることはないから、やり直しをする必要はありません。
2遺産分割協議がやり直しになる例外
①新たな財産があったら遺産分割協議で合意をしなかった場合
相続財産の分け方について相続人全員で合意した後に新たな財産が見つかった場合、原則として、当初の合意は有効です。
あらためて相続財産の分け方についての合意をやり直す必要はありません。
やり直しをしなければならないのは、例外です。
新たに見つかった財産が非常に価値の高い財産であることがあります。
その財産の存在を知っていたら、遺産分割協議で合意をしなかったと言える場合です。
非常に価値の高い財産である場合、遺産分割協議の前提が大きく変わると言えます。
過去の遺産分割協議を無効にしないと不公平になる場合、やり直しをした方がいいでしょう。
もちろん新たに見つかった財産が非常に価値が高い財産である場合であっても、相続人全員の合意で新たに見つかった財産だけ合意することもできます。
②財産を隠していた場合
一部の相続人が財産を独り占めしようと考えて、財産を隠していることがあります。
遺産分割協議後に隠していた財産が見つかった場合、他の相続人は納得がいかないでしょう。
遺産分割協議を無効にしてやり直しをするように主張することができます。
③遺産分割協議のやり直しはハードルが高い
相続人全員で合意した遺産分割協議は、原則として、やり直しはできません。
相続人の1人が気が変わったからと言って、やり直しをしなければならなくなると、いつまでたっても遺産分割協議は終わりません。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。
相続人全員で合意して、相続財産の分け方が確定したら、その後、相続人が死亡しても協議のやり直しはできません。
④相続人全員がやり直しの合意がある
当事者全員が別の分け方の方が良かったと納得できることがあります。
相続人全員が納得している場合、遺産分割協議のやり直しができます。
単に新たな財産が見つかっただけの場合、やり直しをすることはできないでしょう。
新たな財産が見つかったことで相続人全員が別の分け方の方が良かったと納得している場合、遺産分割協議のやり直しができます。
遺産分割協議のやり直しは、多数決ではありません。
相続人全員の合意が必要です。
相続人のうち1人でもやり直しに反対の人がいた場合、遺産分割協議のやり直しはできません。
遺産分割協議は、相続人全員で合意解除をすることができます。
3遺産分割協議をやり直しても財産は取り返せない可能性がある
遺産分割協議ができた場合、財産を相続する人は相続手続をします。
相続手続をしたら、相続財産を処分することがあるでしょう。
不動産を相続した相続人は、すぐに売却することがあります。
不動産を売買したら、所有権移転登記をします。
売却した後になって、新たな財産が見つかることがあります。
非常に価値の高い財産の場合、遺産分割協議のやり直しを請求するかもしれません。
遺産分割協議をやり直しても、不動産の売買は無効になりません。
不動産の買主に不動産を返して欲しいということはできません。
遺産分割協議のことを何も知らない買主は、急に返してくれと言われても困るからです。
遺産分割協議の内容に問題があることをあらかじめ知っていたなどの事情があるときは、不動産を返して欲しいと言えます。
第三者に財産が渡ってしまった場合は、基本的に取り返すことはできません。
4遺産分割協議後に借金が見つかったら
①原則として相続放棄はできない
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も相続財産です。
相続人が知っている財産について分け方の合意をした後、新たな財産が見つかることがあります。
ときには消費者金融などからの多額の借金であることがあります。
被相続人が多額の借金を残していた場合、相続放棄をすることが考えられます。
相続財産を処分していた場合、単純承認になります
遺産分割協議は、相続財産について相続分があることを認識していることを前提とした行為です。
遺産分割協議は、相続財産に対する相続分を処分する行為です。
相続財産を処分する行為だから、単純承認をしたと言えます。
単純承認をした場合、撤回することはできません。
単純承認をした後、撤回して相続放棄をしたいと言っても原則として認められません。
②遺産分割協議が無効であれば相続放棄が認められる余地がある
相続債務が存在しないか相続放棄をするに足りないほどの少額に過ぎないものと誤信した場合があります。
被相続人と相続人の生活状況や他の相続人の協議内容によっては遺産分割協議が無効とすることが妥当な場合があります。
遺産分割協議が無効であれば、遺産分割協議をしたことで単純承認があったと見ることはできません。
債務の全容を認識したときから3か月以内であれば相続放棄をすることができます。
上記は大阪高裁の決定ですが、事例によっては相続放棄が認められることも認められないこともあります。
遺産分割協議が無効になる場合は、相続放棄が認められる余地があると考えられます。
③債権者は法定相続分で相続人全員に借金を請求することができる
被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も相続財産です。
相続財産だから相続人全員で分け方を決めることができます。
相続人全員で借金をだれが負担するのか決めても、合意内容は相続人内部の合意事項に過ぎません。
相続人内部の合意事項だから、債権者には関係ない話です。
相続人内部の合意事項に関係なく、債権者は相続人全員に対して法定相続分で借金を請求することができます。
遺産分割協議書に「相続人○○が借金を引き継ぐ」と記載して相続人全員が署名して実印押印しても債権者には関係ありません。
5新たな財産が見つかった後のトラブル防止のためにできること
①財産調査をしっかりやる
まずは遺産分割協議をする前にしっかりとした財産調査をすることが大切です。
②記載のない財産の分け方について合意しておく
(1)記載のない財産が見つかった場合に取得者をあらかじめ決めておくことができる
相続財産の分け方は相続人全員で話し合いによる合意をして決める必要があります。
遺産分割協議書に記載がない財産が見つかった場合、あらためて合意するのが原則です。
相続発生後に長期間経過してから、あらたに記載がない財産が見つかることがあります。
あらためて合意することが煩わしいかもしれません。
相続人全員の合意がないと、相続手続を進めることができません。
遺産分割協議書に記載がない財産が見つかった場合に備えて、財産の取得者を決めておくことができます。
遺産分割協議書には次のように記載するといいでしょう。
記載例
本遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明した場合、相続人○○○○が取得する。
(2)記載のない財産が見つかった場合に取得割合を決めておくことができる
遺産分割協議書に記載がない財産が見つかった場合に備えて、財産の取得者を決めておくことができます。
遺産分割協議書に記載がない財産が莫大なプラスの財産であった場合、他の相続人は穏やかな気持ちでいられないでしょう。
財産の取得者は、複数にすることができます。
複数の相続人が取得する場合、取得割合を決めておくことができます。
遺産分割協議書には、次のように記載するといいでしょう。
記載例
本遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明した場合、相続人○○○○と相続人□□□□が各2分の1の割合で取得する。
(3)記載のない財産が見つかった場合あらためて協議をすると決めておくことができる
遺産分割協議書に記載がない財産が見つかった場合、あらためて合意するのが原則です。
原則どおり、相続人全員で合意することができます。
遺産分割協議書には、次のように記載するといいでしょう。
記載例
本遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明した場合、相続人全員であらためて協議する。
遺産分割協議の際に、新たな財産が見つかったときに備えて話し合いをしておくことは重要です。
6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は、遺産の分け方について相続人全員による合意内容を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかく話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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公正証書遺言で不動産の相続登記
1遺言書の大部分は自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言書の種類は、民法という法律で決められています。
大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。
普通方式の遺言は、次の3つです。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
特別方式の遺言は、次の4つです。
①死亡の危急に迫った者の遺言
②伝染病隔離者の遺言
③在船者の遺言
④船舶遭難者の遺言
特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言です。
特別方式の遺言は、ごく稀な遺言と言えるでしょう。
多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。
なかでも、①自筆証書遺言②公正証書遺言のいずれかを作成される方がほとんどです。
2公正証書遺言は安心確実
①公正証書遺言は公証人が文書に取りまとめてくれる
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。
公正証書遺言を作成する場合、原則として、公証役場に出向く必要があります。
遺言者が病気や障害などで公証役場に出向くことが困難なこともあるでしょう。
公証役場に出向くことが困難な場合、病院や自宅などへ公証人に出張してもらうことができます。
②公正証書遺言は無効になりにくい
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめます。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。
公正証書遺言は、公証人が関与します。
公証人は法律の専門家だから、書き方ルールの違反で無効になることは考えられません。
③遺言書原本は公証役場で厳重に保管される
公正証書遺言を作成した後、正本と謄本が渡されます。
公正証書遺言を使って相続手続をする場合、遺言公正証書の正本か謄本を使用します。
正本と謄本は同じ内容ですから、どちらでも相続手続に使うことができます。
正本や謄本は、紛失してしまっても差し支えありません。
遺言書原本は、公証役場で厳重に保管されています。
遺言書を作成した公証役場で手続をすれば、再発行してもらうことができます。
遺言書を作成した公証役場が分からない場合、平成元年以降に作成しているのであれば、公証役場で探してもらうことができます。
遺言書を作成した公証役場が見つかったら、遺言書を作成した公証役場で再発行してもらうことができます。
④公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続は不要
遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態を確認してもらうことです。
公正証書遺言は、家庭裁判所で検認手続をする必要はありません。
公正証書遺言は遺言書作成後、公証役場で厳重に保管されています。
相続人などが改ざんすることはできません。
わざわざ家庭裁判所で遺言書の状態を確認してもらう必要はないからです。
3公正証書遺言で不動産の相続登記
①公正証書遺言があるときの相続登記の必要書類
登記申請書には、通常、相続関係説明図を添えます。
事例によっては追加書類が必要になる場合がありますが、おおむね、次の書類が必要です。
(1)被相続人の除籍謄本
(2)相続人の現在戸籍
(3)被相続人の住民票の除票か戸籍の除附票
(4)不動産を相続する人の住民票
(5)遺言書
(6)不動産の固定資産税評価証明書
遺言書がない場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
相続人全員の合意があることを確認するため、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要です。
遺言書がある場合、遺言書で財産の分け方が記載されているでしょう。
遺言書のとおりに分ければいいので、相続人全員の合意は不要です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備する必要はありません。
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力を生じます。
遺言者が死亡したことの確認のため、被相続人の除籍謄本を提出します。
相続人になる人は、法律で決まっています。
相続できるのは、相続人だけです。
相続登記をする場合、相続人であることの確認が必要になります。
相続登記を申請する人が相続人であることの確認のため、相続人の現在戸籍を提出します。
②遺言執行者が相続登記
遺言書を書いただけでは、意味がありません。
遺言書の内容は自動的に実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成する場合、遺言執行者を指名しておくと安心です。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要になるからです。
遺言書の内容に不満を持つ相続人がいた場合、遺言書の内容の実現に協力してくれないでしょう。
遺言執行者がいる場合、相続人の協力は不要です。
令和元年7月1日以降に作成された遺言書で遺言執行者が指名されている場合、遺言執行者が相続登記を申請することができます。
遺言執行者は、相続登記以外の相続手続をすることができます。
相続手続先がたくさんある場合、法定相続情報一覧図があると便利です。
遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
わずらわしい相続手続を遺言執行者におまかせできるので、家族はラクになります。
4公正証書遺言で不動産の遺贈の登記
①遺言書に遺贈とあったら遺贈で手続
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
遺贈で財産を譲ってあげる人のことを遺贈者、譲ってもらう人を受遺者と言います。
相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。
遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。
遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。
遺言書に「相続させる」とあっても、譲ってもらう人が相続人以外の場合、遺贈で手続します。
相続できるのは、相続人だけだからです。
遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。
受遺者が相続人である場合、登記申請書に権利者と義務者を記載するだけで義務者の関与が不要です。
形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。
②公正証書遺言があるときの相続登記の必要書類
登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の除籍謄本
(2)被相続人の除票か戸籍の除附票
(3)受遺者の住民票か戸籍の附票
(4)不動産の権利証
(5)印鑑証明書
(6)遺言書
(7)不動産の固定資産税評価証明書
印鑑証明書は、発行後3か月以内のものが必要です。
印鑑証明書は、遺贈義務者のものが必要です。
遺言執行者がいる場合、遺贈義務者は遺言執行者です。
遺言執行者がいない場合、遺贈義務者は相続人全員です。
所有権移転登記をする場合、登記原因を証明する書類を提出する必要があります。
(1)遺言書(2)検認証明書(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票は、登記原因証明情報として提出します。
売買などで所有権移転登記をする場合、法務局報告形式の登記原因証明情報を提出する場合があります。
法務局報告形式の登記原因証明情報に登記義務者が押印することで、内容の真実性が確保できるとされているからです。
遺贈は登記義務者が内容を認めただけでは、真実性が確保されません。
遺贈の真実性の担保のため、遺言書や戸籍謄本の提出が欠かせません。
遺贈の登記では、法務局報告形式の登記原因証明情報を利用することはできません。
③遺言執行者が遺贈登記
遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。
権利者は受遺者、義務者は遺贈義務者です。
遺言執行者がいる場合、遺贈義務者は遺言執行者です。
遺言執行者がいない場合、遺贈義務者は相続人全員です。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、受遺者であっても構いません。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。
協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。
遺贈登記は、受遺者と遺言執行者が共同で登記申請をします。
④被相続人の住所氏名が登記簿上の住所氏名と違っていたら
不動産を持っている場合、住所や氏名が変わったら、その都度手続するのが原則です。
不動産を売却する予定がない場合、先延ばししていることは割とよくあります。
相続登記では、登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっている場合、住所変更登記や氏名変更登記はする必要がありません。
遺贈の登記では、登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっている場合、住所変更登記や氏名変更登記が必要です。
登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっているのに、住所変更登記や氏名変更登記を申請せずに、遺贈登記を申請した場合、遺贈登記を取下げすることになります。
後から住所変更登記や氏名変更登記を出しても、認められません。
住所変更登記や氏名変更登記は、遺言執行者が申請することができます。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。
住所変更登記が必要になるか必要にならないかなどもそのひとつでしょう。
相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではないでしょう。
相続手続で使われる言葉は法律用語なので、一般の方にとって日常で聞き慣れないものでしょう。
司法書士は、登記の専門家です。
相続手続も、登記手続も、丸ごとお任せいただけます。
相続手続でへとへとになる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
異父兄弟・異母兄弟が相続人
1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生すると、配偶者や子どもが相続することは多くの方がご存知でしょう。
相続人になる人は、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2親の相続で異父兄弟・異母兄弟が相続人
①被相続人の子どもが相続人
相続が発生した場合、被相続人の子どもが相続人になります。
自分の親が死亡した場合、自分は相続人になります。
自分の親が死亡した場合、自分の兄弟姉妹が相続人になります。
自分の兄弟姉妹は、自分の親から見たら子どもにあたるからです。
②前婚の子どもと後婚の子どもが相続人
被相続人に再婚歴があることがあります。
前婚配偶者との間に子どもがいることがあります。
後婚配偶者との間に子どもがいることがあります。
前婚配偶者との間の子どもも後婚配偶者との間の子どもも、被相続人の子どもです。
被相続人の子どもであることに、ちがいはありません。
被相続人の子どもだから、相続人になります。
③被相続人の実子と養子が相続人
被相続人が養親になる養子縁組をしていることがあります。
被相続人が養子縁組をした場合、養子は被相続人の子どもになります。
被相続人に実子がいても実子がいなくても、養子は被相続人の子どもです。
被相続人に実子がいても実子がいなくても、養子は被相続人の相続人になります。
被相続人の実子と養子は、同じ被相続人の子どもです。
被相続人の子どもだから、相続人になります。
④養子に行った子どもが相続人
被相続人の実子が第三者の養子となる養子縁組をしていることがあります。
養子縁組には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子では、養子縁組をする当事者が合意が重視されます。
当事者が合意をして役所に届出をするだけで、養子縁組ができます。
特別養子は、子どもの福祉が重視されます。
子どもの福祉のため、家庭裁判所が慎重に判断して決定します。
被相続人の実子が第三者の養子となる養子縁組をしている場合、普通養子による養子縁組であれば被相続人の子どもです。
被相続人の子どもだから、相続人になります。
被相続人の実子が第三者の養子となる養子縁組をしている場合、特別養子による養子縁組であれば被相続人の子どもではありません。
特別養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係がなくなります。
被相続人の子どもでなくなるから、相続人にはなりません。
⑤嫡出子と非嫡出子が相続人
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に誕生した子どもです。
非嫡出子は、法律上の婚姻関係にない男女の間に誕生した子どもです。
法律上の婚姻関係にない男女の間に誕生した場合、父と子どもの親子関係は明らかではありません。
父と子どもについて法律上の親子関係を発生させるためは、認知が必要です。
母と子どもは、分娩の事実によって親子関係は明らかです。
母と子どもは、認知は不要です。
認知した子どもは、法律上の親子関係があります。
法律上の婚姻関係があっても婚姻関係がなくても、同じ子どもです。
嫡出子も非嫡出子も、同じ子どもです。
被相続人の子どもだから、相続人になります。
以前は、非嫡出子は嫡出子の半分の相続分しかありませんでした。
平成25年9月4日最高裁判所大法廷は、相続分を半分にする取り扱いは憲法違反であると判断しました。
法律上の婚姻関係にないカップルの間に生まれることは、子どもは選べません。
子どもは親を選べませんから、子どもに責任がありません。
現在は、法律上の婚姻関係にあるカップルの間に生まれた子どもと相続分も同じです。
最高裁判決を受けて、平成25年9月4日以降に発生した相続では、相続分は同じ取り扱いをします。
⑥異父兄弟・異母兄弟が先に死亡したら代襲相続
自分の親が死亡する前に、異父兄弟・異母兄弟が先に死亡することがあります。
異父兄弟・異母兄弟は、被相続人から見たら子どもです。
相続人になるはずの人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。
親の相続で異父兄弟・異母兄弟が先に死亡した場合、異父兄弟・異母兄弟の子どもが相続人になります。
3異父兄弟・異母兄弟が相続人なのに自分は相続人になれないケース
①父の再婚相手の子どもではない
自分の父に再婚歴があることがあります。
父の再婚相手が死亡した場合、再婚相手の子どもが相続人になります。
父が再婚しても、父の再婚相手と自分が親子になることはありません。
父の再婚相手の子どもではありません。
父の再婚相手の子どもではないから、相続人にはなりません。
父と再婚相手との間に子どもがいることがあります。
自分から見ると、異父兄弟です。
父の再婚相手が死亡した場合、異父兄弟は再婚相手の子どもです。
被相続人の子どもだから、相続人になります。
父の再婚相手が死亡した場合、異父兄弟が相続人なのに自分は相続人になりません。
②再婚相手と養子縁組をしたら子どもになる
父が再婚しても、父の再婚相手と親子になることはありません。
父の再婚相手と養子縁組をすることができます。
養子縁組は、血縁関係による親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。
父の再婚相手と養子縁組をした場合、親子関係が作られます。
父の再婚相手の子どもになるから、相続人になります。
③父が先に死亡しても代襲相続はできない
相続が発生した場合、配偶者は必ず相続人になります。
父の再婚相手が死亡する前に父が死亡した場合、父は相続人になるはずだった人です。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。
父が先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもが代襲相続人になると思うかもしれません。
代襲相続における相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者になれるのは、被相続人の子どもなどの直系卑属であるか被相続人の兄弟姉妹のみです。
被相続人の配偶者は、被代襲者になることはできません。
父が先に死亡しても、代襲相続はできません。
4異父兄弟・異母兄弟が相続人になれないケース
母が死亡した場合、母の子どもが相続人になります。
父の再婚相手との間に子どもがいても、母の子どもではありません。
父に再婚相手との間の子どもがいる場合、異父兄弟です。
異父兄弟は、母の子どもではありません。
母の子どもではないから、母の相続で相続人にはなりません。
5異父兄弟・異母兄弟が死亡したときの相続人
①父母の一方だけ同じ兄弟姉妹は兄弟姉妹
相続人になる人は、法律で決まっています。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になるというと、父母の両方が同じ兄弟姉妹をイメージしがちです。
相続人になる兄弟姉妹とは、父母の両方が同じ兄弟姉妹だけではありません。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も、兄弟姉妹です。
異父兄弟や異母兄弟は、父母の一方だけ同じ兄弟姉妹です。
父母の一方とだけ養子縁組をした養子も、兄弟姉妹です。
②異父兄弟・異母兄弟の法定相続分
兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の両方が同じ兄弟姉妹だけではありません。
異父兄弟・異母兄弟も、相続人になります。
親が死亡したとき、子どもの法定相続分は平等です。
異父兄弟も異母兄弟も、実子も養子も、嫡出子も非嫡出子も、同じ相続分です。
親から見たら、平等に子どもだからです。
兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の両方が同じ兄弟姉妹と父母の一方が同じ兄弟姉妹は同じ相続分ではありません。
父母の一方が同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分です。
6遺言書作成がおすすめ
①遺産分割協議は相続人全員で
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続人全員の共有財産だから、一部の相続人が勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
異父兄弟や異母兄弟がいる場合、被相続人や被相続人の家族と疎遠であることが多いでしょう。
長期間疎遠になっていても、相続人全員の合意が不可欠です。
一部の相続人の合意がない場合、相続手続を進めることができません。
②遺言書があれば遺産分割協議は不要
異父兄弟や異母兄弟がいる場合、関係性がいいことはあまりないでしょう。
相続手続に協力してもらえないことがあります。
相続手続に協力してもらえないからと言って先延ばしをすると、相続手続はますます難しくなります。
相続人に異父兄弟や異母兄弟がいる場合、遺言書作成がおすすめです。
すべての財産の行き先が遺言書で決められていたら、遺産分割協議が不要になるからです。
遺言書を作成するのであれば、無効になりにくい公正証書遺言がおすすめです。
③遺言書作成は遺留分に注意
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではなく、家族の協力があって築くことができたもののはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすると今まで協力してきた家族に酷な結果となることもあります。
被相続人に近い関係の相続人には相続財産に対して最低限の権利が認められています。
相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
被相続人の子どもが相続人になる場合、遺言書で遺留分を奪うことはできません。
遺留分に満たない財産を分与する遺言書であっても、作成すること自体はできます。
遺留分に満たない場合、相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求をする場合、相続人間の深刻なトラブルに発展するでしょう。
遺言書を作成する場合、遺留分に配慮して作成しましょう。
7相続人調査を司法書士に依頼するメリット
相続が発生したら、最初の難関は戸籍謄本の収集です。
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
慣れないと戸籍集めは、タイヘンです。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりするからです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
戸籍収集に、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
ときには、家族が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまえば、事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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奨学金を残して死亡したときの相続
1相続人は被相続人の権利義務を引き継ぐ
①プラスの財産もマイナスの財産も相続財産
相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。
被相続人の権利も義務も、相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
相続財産は、プラスの財産とマイナスの財産があります。
相続財産と聞くと、プラスの財産だけイメージしがちです。
プラスの財産もマイナスの財産も、相続財産です。
②相続人は被相続人の借金を相続する
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
相続財産は、プラスの財産だけではありません。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
マイナスの財産は、借金やローンなどです。
お金を借りた人が死亡した場合、借金やローンを返す義務は相続人が引き継ぎます。
お金を借りた人が死亡しても、借金やローンがなくなることはありません。
借金やローンが存続するから、相続人は借金やローンを返さなければなりません。
③相続人は連帯保証人の地位を相続する
お金を借りた人は、借りたお金を返さなければなりません。
お金を借りた人が経済的に困窮した場合、お金を返せなくなることがあります。
お金を返してもらえなくなると、お金を貸した人も困ります。
連帯保証人は、お金を借りた人が返せなくなったときに肩代わりをする人です。
お金を返してもらえなくなった場合、肩代わりの人がお金を返してくれます。
肩代わりの人がいると、安心してお金を貸すことができます。
お金の貸し借りは、貸す人と借りる人の契約です。
連帯保証は、お金を貸す人と連帯保証人の契約です。
お金の貸し借りと連帯保証は、当事者も内容も異なる契約です。
連帯保証人には、肩代わりの義務があります。
連帯保証人が死亡した場合、肩代わりの義務はなくなりません。
肩代わりの義務は、相続人に相続されます。
2奨学生本人が死亡したら
①奨学金返済義務は相続人が引き継ぐ
相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。
プラスの財産もマイナスの財産も、相続財産です。
被相続人が奨学金を受けている場合があります。
奨学金には、いろいろな種類があります。
奨学金には、給付型と貸与型があります。
給付型奨学金は、返済不要です。
貸与型奨学金は、返済をしなければなりません。
特に利用者が多いのは、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金です。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金のほとんどは、貸与型奨学金です。
貸与型奨学金を受けていた奨学生が死亡した場合、原則として、奨学金の返済義務は相続人に相続されます。
②相続人は相続放棄ができる
相続が発生した場合、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。
相続が発生した後、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄の申立ては、相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、被相続人の権利義務を相続することはありません。
相続放棄が認められれば、被相続人の奨学金返済義務から逃れることができます。
③相続放棄をしたら次順位相続人に奨学金返還義務
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、被相続人の奨学金返済義務から逃れることができます。
相続放棄が認められた場合、被相続人の奨学金返済義務から逃れることができるのは相続放棄が認められた人だけです。
相続が発生した場合、相続人になる人は法律で決まっています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいないものと扱われます。
被相続人に子どもがいない場合だから、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属が被相続人の奨学金返済義務を引き継ぎます。
被相続人に子どもがいる場合、親などの直系尊属は自分が相続人になると考えていないことがあります。
奨学金は、まとまった金額であることが多いものです。
何も聞いていない場合、奨学金の返済義務を引き継いだと聞いたときにびっくりするでしょう。
相続放棄をした場合、次順位相続人に通知する義務はありません。
次順位相続人に連絡できるのであれば、連絡してあげると親切でしょう。
④相続放棄をしても連帯保証人
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、被相続人の奨学金返済義務から逃れることができます。
相続放棄が認められた場合、被相続人の奨学金返済義務から逃れることができるのは相続放棄が認められた人だけです。
被相続人の奨学金返済義務自体がなくなったわけではないからです。
被相続人が奨学金に申し込みをしたときに、連帯保証人を立てていることがあります。
連帯保証人は、本人が奨学金を返せなくなったときに肩代わりをする人です。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金で連帯保証人になるのは、原則として、父母です。
被相続人が死亡したときに子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
相続人となった親などの直系尊属が家庭裁判所に手続をして、認められれば相続放棄をすることができます。
相続放棄をした場合、被相続人の奨学金返済義務から逃れることができます。
相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人の奨学金返済義務を引き継ぐ人はいなくなります。
本人の相続人に奨学金を返してもらえないから、肩代わりの人が返済することになります。
連帯保証人は、相続放棄をしたから返済を拒むことはできません。
連帯保証は、お金を貸す人と連帯保証人の契約です。
本人が奨学金を返せなくなったときに肩代わりをすることに納得して契約をしているはずです。
連帯保証人の肩代わりの義務は、連帯保証人の固有の義務です。
連帯保証人の固有の義務だから、相続放棄をしても逃れることはできません。
相続とは無関係な連帯保証人の固有の義務だからです。
⑤返還免除には申請が必要
被相続人が奨学金の返済義務を負っていた場合、奨学金の返済義務は相続人に引き継がれます。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金では奨学金の返済義務を負っていた本人が死亡した場合、返還が免除される制度があります。
奨学金の返済義務を負っていた本人が死亡しても、自動的に免除されるわけではありません。
相続人と連帯保証人の連署のうえ、給付奨学金返還免除願を提出する必要があります。
奨学金の返還免除が認められるまで、奨学金の返還義務があります。
奨学金の返還免除が認められるまで、口座から引き落としがされるし払込通知書は届きます。
奨学金の返還免除がされるのは、返還免除がされたときに返還していなかった金額です。
返還免除には申請から承認されるまで、おおむね1~2か月かかります。
審査期間中に返済した分は、返還されません。
奨学金の返済義務が免除された場合、奨学金の返済義務自体がなくなります。
相続放棄をしてもしなくても、相続人は奨学金の返済義務がありません。
連帯保証人が、奨学金の返済義務を負うことはありません。
3連帯保証人が死亡したら
①連帯保証人の地位は相続人が引き継ぐ
相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。
プラスの財産もマイナスの財産も、相続財産です。
被相続人が連帯保証人であった場合、連帯保証人の地位は相続人が引き継ぎます。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金で連帯保証人になるのは、原則として、父母です。
連帯保証人になった被相続人が死亡した場合、連帯保証人の地位は相続人全員が引き継ぎます。
相続人全員だから、奨学金を受けた人だけではありません。
連帯保証人に複数の子どもがいた場合、子ども全員が連帯保証人の地位を引き継ぎます。
奨学金を受けた人の親が連帯保証人である場合、連帯保証人の子どもは奨学金を受けた人の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹は、自分が奨学金を受けたわけでもないのに肩代わりの義務を負うことになります。
親が連帯保証人である場合、子どもは連帯保証人の地位を相続するからです。
奨学金を受けた人が返済義務を果たせない場合、兄弟姉妹が肩代わりをしなければならなくなります。
②相続人は相続放棄ができる
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄をした場合、プラスの財産もマイナスの財産も相続することはできません。
肩代わりの義務だけ相続放棄をしたいということはできません。
相続放棄が認められた場合、財産すべて相続することはできなくなります。
③連帯保証人を立てられないときは機関保証
やむを得ない理由があるときは、連帯保証人を機関保証に変更することができます。
連帯保証人が死亡した場合は、やむを得ない理由と言えます。
機関保証とは、保証機関に保証をしてもらうことです。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金では、公益財団法人日本国債教育支援協会が保証をします。
機関保証を受けるためには、保証料の支払いが必要です。
奨学金の返済中に機関保証に変更する条件は、次のとおりです。
(1)延滞をしていないこと
(2)振替口座による返還をしていること
(3)本人が破産、債務整理等の状態でないこと
(4)保証料の一括振込みができること
4奨学金を残して死亡したときの相続を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いものです。
相続財産と聞くと、プラスの財産だけイメージしがちです。
被相続人が奨学金を受けていた場合、ときには500万円以上の金額になることがあります。
奨学金の平均返済期間は、およそ15年です。
想像以上の金額に驚いて奨学金の返済請求を放置することがあります。
奨学金を受けた本人が死亡した場合、奨学金の返済義務が免除されます。
奨学金の返済義務が免除は、あまり知られていません。
奨学金の返済義務が免除に申請が必要なことは、もっと知られていません。
奨学金の返済が延滞していると、原則として、免除が認められなくなります。
このようなことも、あまり知られていません。
司法書士が、必要な手続や適切な対応についてサポートします。
相続手続を済ませていない方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
住宅ローンを残して死亡したときの相続
1住宅ローンは相続財産
①住宅を相続する人=住宅ローンを相続する人ではない
住宅ローンの対象になっている住宅と住宅ローンは、別の相続財産です。
住宅ローンの対象になっている住宅と住宅ローンを、セットにして考えがちです。
住宅ローンの対象になっている住宅を相続した人が、住宅ローンを自動的に相続するわけではありません。
住宅ローンの対象になっている住宅と住宅ローンは、別の財産だからです。
住宅ローンの対象になっている住宅は、相続人全員の合意で分け方を決めることができます。
住宅ローンは、法定相続分で相続人が相続します。
②住宅ローンを負担する人を相続人で合意できる
住宅ローンは、相続財産です。
相続が発生した場合、相続人に引き継がれます。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めることができます。
住宅ローンの分け方を相続人全員で合意することができます。
マイナスの財産の分け方を相続人全員の合意で決めた場合、相続人の内部的な合意に過ぎません。
③債権者は法定相続分で相続人全員に対して請求できる
住宅ローンは、相続財産です。
住宅ローンを返済する人を相続人全員の合意で決めることができます。
相続人全員で住宅ローンを返済する人を決めたとしても、債権者は法定相続分で相続人全員に対して請求することができます。
銀行がローンの法定相続分の返済を請求してきた場合、相続人全員の合意でローンを返済する人を決めたからその人に請求して欲しいということはできません。
ローンを返済する人を決める合意は、相続人の内部的な合意だからです。
銀行には無関係な合意だから、銀行は相続人全員に対して法定相続分で請求することができます。
④債権者が法定相続分で相続人全員に対して請求できる理由
仮に相続人内部の取り決めで銀行からの請求を拒むことができるとすると、銀行が困ります。
相続人には、さまざまな経済状況の人がいるでしょう。
相続人の中には、債務超過の人がいることがあります。
相続人全員の合意で、債務超過の相続人がローンを返済する合意をすることが考えられます。
債務超過の相続人は、債務超過のうえにローンを返済することになります。
自分の債務のうえにローンを返済することはできないでしょう。
債務もローンも返済できなくなったら、自己破産をすることになります。
自己破産をされたら、ローンは返済してもらえません。
他の相続人はプラスの財産を受け取ってマイナスの財産を免れることができてしまいます。
銀行からすると、理不尽でしょう。
このような理不尽を許さないため、銀行は法定相続分で相続人全員に対してローンの返済を請求することができるのです。
⑤銀行に返済した後に住宅ローンを負担する人に請求できる
住宅ローンの対象になっている住宅を相続した人以外の人にも、銀行はローンの返済を求めることができます。
住宅ローンの対象になっている住宅を相続していないのに、ローンを返済したくないなどと文句を言うことはできません。
銀行にローンを返済した人は、ローンを相続すると合意した相続人に払った分を請求することができます。
⑥住宅ローンの名義変更は銀行の承諾
相続人全員で合意しても、銀行は相続人全員に対して法定相続分でローンの返済を求めることができます。
銀行の承諾がある場合、一部の相続人が住宅ローンを引き継ぐことができます。
住宅ローンを組む場合、銀行は対象になっている住宅を担保に取っています。
住宅ローンを引き継ぐ相続人に問題がなければ、多くの場合、銀行は承諾するでしょう。
住宅ローンを引き継ぐ相続人の返済能力に多少の問題があった場合でも、担保権を実行することができるからです。
担保権を実行するとは、担保に取った住宅を売却して売却代金から借金を返してもらうことです。
⑦抵当権の変更登記が必要になる
ローンの名義変更をした場合、登記が必要になります。
抵当権債務者が変更になるからです。
住宅ローンの対象になっている住宅の相続登記の他に、忘れずに抵当権の変更登記をしましょう。
2団体信用生命保険で住宅ローンが免除される
①住宅ローンは団体信用生命保険で返済できる
被相続人が住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険に加入していることがあります。
団体信用生命保険は、加入者が住宅ローンを返済中に死亡や障害状態になったとき、保険金によって住宅ローンが弁済される保険です。
住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険の加入が条件になっているケースが多いものです。
団体信用生命保険加入が任意である場合や年齢制限などで加入できない場合があります。
団体信用生命保険に加入している場合、契約書面が渡されているはずです。
契約書面が見つからない場合、借入先の金融機関に尋ねてみましょう。
借入先の金融機関で答えてもらえない場合、住宅金融支援機構のコールセンターに確認することができます。
団体信用生命保険に加入していた場合、保険金で住宅ローンの返済が不要になります。
②団体信用生命保険の保険金が支払われるのは1~2か月後
団体信用生命保険の保険金は、死亡後すぐに支払われるわけではありません。
保険金の請求後、保険会社の審査があるからです。
通常、保険会社の審査は1~2か月ほどかかります。
保険会社の審査中は、住宅ローンの返済が必要です。
住宅ローンの債務者が死亡した場合、収入が途絶えていることが多いでしょう。
保険金が支払われれば、審査中の返済分は返金されます。
後から返ってくるとは言え、ひとまず返済をしなければならないことを知っておく必要があります。
③住宅ローンに延滞があると団体信用生命保険の保険金が支払われない
団体信用生命保険に加入した場合、保険料が発生します。
団体信用生命保険の保険料は、住宅ローンの返済金に含まれています。
住宅ローンの返済が滞った場合、団体信用生命保険の保険料も滞ります。
一定期間保険料が滞納になった場合、団体信用生命保険は失効になります。
団体信用生命保険が失効した後、住宅ローン債務者が死亡した場合、保険金は支払われません。
④団体信用生命保険で完済できたら抵当権抹消登記
住宅ローンがなくなった場合、銀行の抵当権がなくなります。
抵当権は自動で抹消になりますが、抵当権の登記は自動で抹消されることはありません。
銀行などが自動で手続してくれることはほとんどありません。
法務局が自動で消してくれることもありません。
住宅ローンの対象になっている住宅の相続登記の他に、忘れずに抵当権の抹消登記を申請しましょう。
3住宅ローンは相続放棄ができる
相続人が相続放棄をした場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
住宅を売却しても返済の見込みがない場合は、相続放棄をするといいでしょう。
相続放棄は、家庭裁判所に対してする手続です。
相続発生を知ってから、3か月以内に手続をしなければなりません。
相続放棄をした場合、住宅ローンから免れますが住宅も相続することはできなくなります。
4住宅ローンの相続を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続財産の大部分は自宅不動産というケースはとても多いです。
資産としての住宅だけに注目しがちですが、住宅ローンが残っている場合もあります。
住宅ローンが残っている住宅となると、住宅と住宅ローンを一体化して考えがちです。
住宅と住宅ローンは一体化して考える面と一体化して考えることができない面があります。
住宅ローンは銀行との関係があるからです。
住宅ローンの対象になっている住宅を相続しないのに、住宅ローンの請求を受ける可能性があります。
このようなことはあまり知られていません。
住宅ローンの対象になっている住宅の相続登記をすることには気づけても、抵当権の登記が必要になることは見落としがちです。
何となく銀行や法務局が自動でやってくれているはずだと思うかもしれません。
銀行が自動でやってくれることはほとんどありません。
法務局は申請しないと何もしてくれません。
団体信用生命保険で住宅ローンが完済になった場合、抵当権は自動で消えます。
抵当権は自動で消えますが、抵当権の登記は自動で消えません。
住宅ローン完済後、長期間経過して、抵当権がついたままであることが発覚します。
長期間経過してから抵当権を抹消するのは、手間も時間も負担になることが多いです。
司法書士が、必要な手続や適切な対応についてサポートします。
相続登記を済ませていない方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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相続放棄でトラブル
1相続放棄とは
相続が発生した場合、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの遺産を引き継がなくなりますが、マイナスの遺産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄という言葉自体は、日常的に聞く言葉かもしれません。
法律上の相続放棄と日常使う相続放棄は、少し意味が違うかもしれません。
意味が違うことに気づかず、無用に不安になっている場合があります。
意味が違うことに気づかず、重要なリスクが見えていない場合もあります。
2相続放棄でトラブル事例
事例①生前に相続放棄はできない
相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。
被相続人が相続人に対して「相続放棄をしろ」と命じるケースがあります。
被相続人が「相続放棄をします」と念書を書かせるケースがあります。
「相続放棄をします」と他の相続人と契約書を作るケースがあります。
「相続放棄をします」と被相続人や他の相続人に申入書を差し入れるケースがあります。
いずれも、無効です。
相続放棄するためには、家庭裁判所に対して申立てが必要です。
家庭裁判所に申立てがない場合、相続放棄はできません。
相続放棄をする約束をしていたのに、相続発生後、財産を分けて欲しいと言われても文句を言えません。
相続放棄をする約束を信じていた他の相続人とトラブルになります。
被相続人の死亡する前に相続放棄ができるとすると、相続人になる予定の人が干渉して相続が発生する前からトラブルになることが考えられます。
被相続人の生前に相続放棄の約束をすると、相続トラブルが大きくなります。
事例②他の相続人から相続放棄を迫られる
相続が発生した後であっても、他の相続人から相続放棄を要求されるケースがあります。
相続放棄は、相続人が自由な判断でするものです。
生前にどのような約束をしていたとしても無効の約束です。
他の相続人が相続放棄について干渉すると、トラブルになります。
事例③相続放棄をすると相続権が次順位の相続人に移る
相続放棄が認められると、ばじめから相続人でなくなります。
被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、子どもはいないものと扱われます。
被相続人に子どもがいない場合、次順位の相続人は親などの直系尊属です。
被相続人に莫大な借金がある場合、借金から逃れるために相続放棄をすることができます。
子ども全員に相続放棄が認められた場合、借金は次順位の相続人が引き継ぎます。
債権者は、次順位の相続人から借金を返済してもらおうと考えます。
親などの直系尊属は、急に莫大な借金の返済を求められることになります。
子ども全員が相続放棄をしたことを何も知らない場合、親などの直系尊属はびっくりするでしょう。
相続放棄を認めた場合、家庭裁判所は他の相続人に自主的に連絡はしません。
相続放棄が認められても、次順位の相続人に相続放棄をしたことを通知する義務はありません。
何も知らない相続人は、だれかが知らせてくれてもいいのにと恨みに思うかもしれません。
次順位の相続人に通知する義務はなくても、親族間でトラブルに発展します。
事例④相続放棄をしたのに借金返済を迫られる
家庭裁判所は、相続放棄の申立てをした人だけに結果を通知します。
相続放棄を認めた場合、家庭裁判所は債権者に自発的に連絡はしません。
相続放棄が認められても、債権者に相続放棄をしたことを通知する義務はありません。
債権者から見ると、何も知らないうちに相続放棄の申立てがされて、何も知らないうちに相続放棄が認められたとなります。
債権者は何も知らないから、相続人に借金を返してもらおうと思って催促をします。
相続放棄をした人は、被相続人の借金を引き継ぎません。
借金の催促をされた場合、断ることができます。
債権者は相続放棄をしたことを知らないのが通常だから、相続放棄をしたことを知らせるといいでしょう。
家庭裁判所は相続放棄を認めた場合、相続放棄申述受理通知書を送ってきます。
相続放棄申述受理通知書のコピーを渡すと、分かってもらえるでしょう。
事例⑤財産処分をすると相続放棄は無効になる
相続が発生した場合、相続を承認するか相続放棄をするか判断することができます。
相続を承認するか相続放棄をするか判断した後に、撤回することはできません。
相続放棄をする場合、相続財産を処分することはできません。
相続財産を処分した場合、相続を承認したものと見なされます。
相続を承認した場合、承認を撤回することはできません。
家庭裁判所が事情を知らずに相続放棄を認めてしまった場合、後から無効になります。
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書を受け取っても、相続放棄は絶対ではありません。
相続財産を処分した場合、相続を承認したと言えるからです。
被相続人の債権者は、相続放棄は無効であると主張して借金を払って欲しいと裁判を起こすことができます。
相続放棄申述受理通知書を見せても、借金の催促が止まらない場合、債権者は相続放棄の無効を主張しているかもしれません。
債権者が裁判を起こした場合、裁判所から訴状が届きます。
訴状が届いたら、直ちに弁護士などの専門家に相談しましょう。
債権者が根拠のない主張をしている場合であっても、適切に主張立証をする必要があるからです。適切に対応しないと、裁判で相続放棄の無効が認められてしまうからです。
事例⑥相続放棄をした後の管理不適切で近所迷惑
相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。
相続手続から解放されるから、相続に関する責任もなくなると考えがちです。
相続放棄をするとはじめから、相続人でなかったと扱われます。
プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなるから、被相続人の遺産などに関与しなくていいと考えてしまうかもしれません。
相続放棄をした人は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで管理を続けなければなりません。
自分が相続放棄をしたことによって次順位の人が相続人になる場合、その人が相続財産を管理してくれます。
固定資産税などの費用や実家の管理なども、次順位の相続人が引き受けてくれます。
自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした人は相続財産の管理を続けなければなりません。
不動産の管理不適切の場合、近隣住民に迷惑をかけることがあります。
人が住んでいない建物に、野生動物や病害虫が住み着くことがあります。
管理が不適切なため近隣住民が損害を受けたと認められた場合、損害賠償をしなければならなくなります。
近隣住民との間で、大きなトラブルになるおそれがあります。
事例⑦遺産分割で相続放棄ができると誤解
相続放棄するためには、家庭裁判所に対して申立てが必要です。
家庭裁判所に申立てがない場合、相続放棄はできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人全員の話し合いにおいて、プラスの財産を受け取らないと宣言することを相続放棄を称する場合があります。
自称専門家は、家庭裁判所に対して手続するのは煩雑だから相続人全員の話し合いで宣言することを勧めています。
相続人全員の話し合いにおいて、プラスの財産を受け取らないと宣言することは相続放棄ではありません。
プラスの財産を受け取らないと宣言しても、相続放棄ではありません。
債権者は、被相続人の借金を相続人全員に対して法定相続分で請求することができます。
家庭裁判所で相続放棄を認められた場合、相続人でなくなります。
債権者は、相続放棄が認められた人に対して借金を催促することはできません。
プラスの財産を受け取らないと宣言しても相続放棄ではないから、債権者は法定相続分で請求することができます。
プラスの財産を受け取らないと宣言した相続人は、依然として相続人です。
プラスの財産を受け取らないと宣言したから、借金は払いたくないと文句を言うことはできません。
自称専門家は、そこまで説明はしないでしょう。
手続がカンタンとだけ言って、アピールします。
遺産分割協議と相続放棄を混同すると、トラブルに巻き込まれることになります。
3相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの遺産もマイナスの遺産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。
実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は慎重に判断する必要があります。
相続放棄の知識が不足しているために、思いもよらないトラブルになってしまうケースがあります。
司法書士などの専門家のアドバイスがあれば良かったのにと思えることもあります。
知識がない状態で、3か月の期間内に手続するのは思ったよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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成年後見監督人は家庭裁判所が決める
1成年後見は本人をサポートする制度
認知症や精神障害があると、記憶があいまいになることがあります。
症状によっては、判断能力が低下して物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
ひとりで判断することが不安になった人や心細くなった人をサポートする制度が成年後見です。
成年後見には、2種類あります。
任意後見と成年後見(法定後見)です。
任意後見と成年後見(法定後見)は、どちらも本人のサポートのための制度です。
ひとりで判断することが不安になった人や心細くなった人に成年後見にをつけてサポートします。
物事の良しあしを適切に判断することができなくなると、自分が不利益になるのに気づかずに契約をしてしまうことがあります。
このような状態につけこんで来る悪質な業者の被害を受けてしまうおそれがあります。
ひとりで判断することが不安になった人や心細くなった人の利益を守るため、成年後見人は本人をサポートします。
成年後見人が適切に本人をサポートできるように、監督するのが成年後見監督人です。
成年後見監督人が適切に監督できるように、監督するのが家庭裁判所です。
本人を適切にサポートするため、成年後見人と成年後見監督人と家庭裁判所が協力します。
2成年後見人の家族は後見監督人になれない
成年後見人は、ひとりで判断することが不安になった人や心細くなった人をサポートする人です。
本人の財産を管理することで本人をサポートします。
成年後見人は本人の財産を管理するから、不適切な財産管理がされると本人が困ります。
成年後見人がサポートをしている場合、本人は物事のメリットデメリットを充分に判断するすることはできません。
不適切な財産管理がされても、不適切な財産管理だからやめてほしいと言えません。
後見監督人は、適切な財産管理ができるように監督します。
次の人は、成年後見人にも後見監督人にもなることはできません。
①未成年者
②後見人を解任されたことのある人
③破産者で復権していない人
④本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族
⑤行方不明の人
次の人は、後見監督人になることはできません。
①成年後見人の配偶者
②成年後見人の直系血族
③成年後見人の兄弟姉妹
成年後見人の家族は、後見監督人にふさわしくないという意味です。
後見監督人は、成年後見人が適切に職務を行うようにサポートする人です。
不適切な財産管理を見つけたら、指摘して正さなければなりません。
後見監督人と成年後見人が家族の場合、不適切な財産管理を見逃すかもしれません。
成年後見人が家族である場合、家族が後見監督人に選ばれることは難しいでしょう。
3任意後見では後見監督人を不要にできない
①任意後見人は本人が自分で決める
任意後見は、認知症などになったときに備えてサポートを依頼する契約です。
任意後見は契約だから、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
②任意後見監督人は家庭裁判所が決める
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
任意後見契約は契約だから、契約当事者が契約内容のメリットデメリットを充分に判断する必要があります。
認知症や精神障害などで判断能力を失った場合、契約などの法律行為はできません。
任意後見契約を締結した時点では、本人の判断能力は充分あるはずです。
本人は判断能力が充分にあるから、まだサポートは必要ありません。
サポートが必要になるのは、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったときです。
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
任意後見監督人選任の申立てにおいて、任意後見監督人の候補者を立てることができます。
家庭裁判所は、候補者を選任することもあるし第三者を選任することもあります。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見人はサポートを開始します。
4成年後見(法定後見)は後見監督人がつかないことがある
①成年後見(法定後見)人は家庭裁判所が決める
本人が元気なうちに将来に備えて任意後見契約をした場合、本人が選んだ人がサポートをします。
本人が元気なうちは、今日元気だからこれからもずっと元気でいられるだろうと思いがちです。
明日は元気でいられても、ずっと元気でいるのは難しいかもしれません。
将来に備えないまま判断能力を失った場合、家庭裁判所に成年後見開始の申立てをします。
成年後見開始の申立てには、本人の家族を成年後見(法定後見)人の候補者に立てることができます。
サポートする人は、家庭裁判所が決めます。
成年後見人の候補者である家族を選任することもあるし、見知らぬ専門家を選任することもあります。
成年後見人の候補者である家族を選任しなくても、家庭裁判所に文句を言うことはできません。
見知らぬ専門家を選任したから、成年後見開始の申立てを取り下げることはできません。
②後見監督人の必要不要は家庭裁判所が決める
任意後見では家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見人はサポートを開始します。
成年後見(法定後見)では開始の審判が確定したら、成年後見(法定後見)人はサポートを開始します。
成年後見(法定後見)では開始の審判で、後見監督人が選任されることがあります。
成年後見(法定後見)では、後見監督人が選任されることも選任されないこともあります。
家族が後見監督人をつけないで欲しいなど意見することはできません。
後見監督人をつけたから、成年後見開始の申立てを取り下げることはできません。
任意後見では、任意後見監督人を不要にすることはできません。
任意後見監督人を選任してから、任意後見人がサポートを開始するからです。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が必要と認めたとき後見監督人が選任されます。
後見監督人をつけるか後見監督人をつけないか家庭裁判所が決めます。
本人の親族が成年後見人に選任された場合、後見監督人も選任されることが多いです。
次のような理由がある場合、後見監督人が選任されやすいです。
(1)本人の収入や保有資産が多いケース
(2)後見人が高齢や病気がちで職務に不安があるケース
(3)本人の財産状況が不明確なケース
(4)親族間の紛争があるケース
(5)不動産の売却など専門的知識を要する行為が予定されているケース
(6)遺産分割協議など利益相反行為が予定されているケース
(7)本人と後見人にお金の貸し借りがあるケース
③後見監督人は家庭裁判所が決める
後見監督人は、家庭裁判所が必要と認めたとき選任されます。
後見監督人として選任されるのは、多くの場合見知らぬ専門家です。
見知らぬ専門家だから変えて欲しいなどと家庭裁判所に言うことはできません。
④後見開始後に後見監督人を選任する
成年後見(法定後見)では後見開始の審判で、後見監督人が選任されることがあります。
後見監督人が選任されるのは、後見開始の審判をするときだけではありません。
後見開始がされた後で、後見監督人が選任されることがあります。
本人や親族は後見人の職務に不安がある場合、後見監督人選任の申立てをすることができます。
家庭裁判所が後見人の職務に不安を感じることがあります。
後見監督人選任の申立てがなくても、家庭裁判所は職権で後見監督人を選任することができます。
5後見監督人の職務
①後見監督人は成年後見人をサポートする
後見監督人は、成年後見人が適切に職務を行うように監督するのが職務です。
監督と言われると日常生活を監視されるイメージから不安に感じるかもしれません。
任意後見人は、多くの場合、本人の家族です。
成年後見(法定後見)人にも、本人の家族が選ばれることがあります。
本人の家族が法律の専門家であることはあまりないでしょう。
客観的には不正と判断されることを知識不足によってやってしまうことがあります。
後見事務の範囲を逸脱してしまう可能性があります。
法律の知識がないから不安になりながら後見事務をすることになります。
適切な事務を行うため、家庭裁判所に相談することは大切です。
家庭裁判所は、一般の人にとって身近な役所ではないでしょう。
後見監督人は、成年後見人の相談相手です。
成年後見人と後見監督人は、協力して本人をサポートする人だからです。
②利益相反行為は後見監督人が本人を代理する
本人と成年後見人で利益が相反することがあります。
利益相反とは、一方がソンすると他方がトクする関係のことです。
本人がソンすると成年後見人がトクする関係になる場合、成年後見人は本人を代理することができません。
典型的には、遺産分割協議です。
本人と成年後見人が相続人になる場合、利益相反になります。
本人を代理することができないから、遺産分割協議ができません。
成年後見監督人が、本人を代理して遺産分割協議をします。
成年後見人が選任されていない場合、特別代理人の選任の申立てをします。
家庭裁判所が選任した特別代理人が本人を代理して遺産分割協議をします。
③重要な行為の同意をする
成年後見人が重要な法律行為をする場合、後見監督人の同意を得る必要があります。
同意が必要になる主な行為は、次のとおりです。
(1)借金をすること
(2)不動産の取引
(3)訴訟行為
(4)不動産の新築、改築、大修繕
(5)相続放棄、遺産分割協議
④後見監督人の報酬は家庭裁判所が決める
多くの場合、後見監督人は家族以外の専門家が選任されます。
家族が成年後見人になった場合、報酬をご辞退することがあります。
家族以外の専門家は仕事として就任しているので、報酬を請求します。
後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
家庭裁判所が決めた報酬額は、本人の財産から支払われます。
成年後見人が報酬を請求した場合、成年後見人の報酬と後見監督人の報酬を支払うことになります。
6成年後見を司法書士に依頼するメリット
任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。
認知症が進んでから任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
一方で、任意後見制度では、必ず任意後見監督人がいます。
監督という言葉の響きから、不安に思ったり反発を感じる人もいます。
任意後見人が不正などをしないように監督する人と説明されることが多いからでしょう。
せっかく家族が後見人になるのに、あれこれ外部の人が口を出すのかという気持ちになるのかもしれません。
任意後見監督人は任意後見人のサポート役も担っています。
家庭裁判所に相談するより、ちょっと聞きたいといった場合には頼りになることが多いでしょう。
任意後見契約は締結して終わりではありません。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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異父兄弟・異母兄弟の死亡で相続放棄
1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生すると、配偶者や子どもが相続することは多くの方がご存知でしょう。
相続人になる人は、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2異父兄弟・異母兄弟の死亡で相続人になる
①父母の一方だけ同じ兄弟姉妹は兄弟姉妹
被相続人に子どもも親などの直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になるというと、両親が同じ兄弟姉妹を真っ先イメージするでしょう。
被相続人の親に再婚歴があることがあります。
相続人調査をしたところ、父母の一方だけ同じ兄弟姉妹が判明することがあります。
兄弟姉妹が相続人になるときの兄弟姉妹とは、父母が同じ兄弟姉妹に限られません。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹は、兄弟姉妹です。
被相続人に子どもも親などの直系尊属もいない場合、相続人になります。
②異父兄弟・異母兄弟が死亡したときの法定相続分
被相続人に子どもも親などの直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続が発生した場合、配偶者は必ず相続人になります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
被相続人と父母が同じ兄弟姉妹も父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も、相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になる場合、父母が同じ兄弟姉妹と父母の一方だけ同じ兄弟姉妹の法定相続分は同じではありません。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母が同じ兄弟姉妹の法定相続分の半分です。
配偶者と父母が同じ兄弟姉妹1人と父母の一方だけ同じ兄弟姉妹1人が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
配偶者 4分の3
父母が同じ兄弟姉妹 6分の1(12分の2)
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹 12分の1
父母が同じ兄弟姉妹が複数いる場合、父母が同じ兄弟姉妹で平等に分けます。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹が複数いる場合、父母の一方だけ同じ兄弟姉妹で平等に分けます。
配偶者と父母が同じ兄弟姉妹3人と父母の一方だけ同じ兄弟姉妹2人が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
配偶者 4分の3
父母が同じ兄弟姉妹 16分の1(32分の2)
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹 32分の1
異父兄弟・異母兄弟の死亡で相続人になる場合、法定相続分はわずかになることが多いです。
③遺産分割協議は相続人全員で
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続人全員の共有財産だから、一部の相続人が勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
異父兄弟や異母兄弟がいる場合、被相続人や被相続人の家族と疎遠であることが多いでしょう。
長期間疎遠になっていても、合意が不可欠です。
一部の相続人の合意がない場合、相続手続を進めることができません。
3異父兄弟・異母兄弟の死亡で相続放棄
①相続放棄は知ってから3か月以内に
相続が発生した場合、相続人は単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
単純承認するを希望する場合、特別な手続は不要です。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄を希望する申立ては、3か月以内の期限があります。
期限のスタートは、相続があったことを知ってからです。
相続があったことを知ってからとは、必ずしも、被相続人の死亡してからではありません。
被相続人が死亡した後3か月以上経過してから、相続放棄の届出をして、認められることもあります。
相続放棄ができる3か月以内のスタートは、相続があったことを知ってからだからです。
相続があったことを知らなかった場合、相続放棄ができる3か月がスタートしていません。
このポイントは、相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのはやむを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことです。
被相続人や他の相続人と疎遠になっている場合、相続発生直後に連絡されないことが多いです。
3か月届出ができなかったのは仕方なかったと家庭裁判所が納得できる理由があるときだけは、家庭裁判所も相続放棄を認めてくれるのです。
他の相続人などから手紙が来て相続があったことを知った場合、この手紙と封筒は大切です。
この手紙を見て相続があったことを知ったという証拠になるからです。
封筒には、消印が押してあります。
消印の日付が、証拠になります。
②相続手続に関わりたくないから相続放棄
異父兄弟や異母兄弟がいる場合、被相続人や被相続人の家族と疎遠であることが多いでしょう。
相続財産の話し合いは、気心の知れた家族であってもトラブルになりがちです。
見知らぬ親戚と話し合いをするのは、気が進まないかもしれません。
気が進まない相続手続に協力しても、法定相続分はわずかです。
受け取る相続財産も、わずかになることが多いでしょう。
わずかな財産のために気が進まない親戚と顔を合わせるより、何も受け取らない方が気が楽かもしれません。
わずらわしい相続手続に関わりたくない場合、相続放棄をすることができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に申立てをします。
相続放棄を希望する理由は、被相続人の債務を引き継ぎたくないからが多いです。
相続放棄では、相続放棄の理由は重視されていません。
被相続人に債務があるのか分からないときにも、相続放棄をすることができます。
目立ったプラスの財産がないから万が一にもマイナスの財産があったときのために相続放棄をするケースです。
相続人が裕福で生活に困っていないから相続放棄をするケースもあります。
相続手続に関わりたくないから相続放棄をすることでも、差し支えありません。
相続手続に関わりたくないからが理由であっても、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
③生前に相続放棄はできない
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄の申立てをすることができるのは、相続人だけです。
相続人以外の人は、相続放棄ができません。
相続が発生する前は、まだ相続人ではありません。
被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。
被相続人の生前なのに、相続放棄の申立てを家庭裁判所に送っても受け付けてもらえません。
相続放棄の申立てを提出する場合、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本を提出します。
戸籍謄本を見れば、すぐに分かってしまいます。
④生前の相続放棄の念書や誓約書は無効
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に申立てをします。
相続人同士の約束で、相続放棄はできません。
将来発生する相続について、相続人になる予定の人が話し合いをすることはあります。
話し合いの中で、相続財産を受け取らないと申し入れるかもしれません。
相続人に「相続放棄をします」と念書を書かせることがあります。
法律上、相続放棄の念書に何の価値もありません。
生前に念書を差し入れていても、相続放棄の効果はありません。
生前の念書を見せても、相続手続を進めることはできません。
相続発生後、あらためて相続財産の分け方について相続人全員で合意しなければなりません。
家庭裁判所の関与なしに相続放棄はできないからです。
⑤父母による相続放棄の約束は無効
父母が離婚するときに、子どもが相続放棄をすることを約束していることがあります。
ときには誓約書を書いて渡しているかもしれません。
父母が離婚するときに、勝手にした約束は無効です。
相続放棄は、相続人の意思で相続放棄をするという制度です。
父母が勝手にした約束とは無関係に、単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄は家庭裁判所に申し立てて、認めてもらう必要があります。
家庭裁判所の関与なくして、相続放棄はできません。
相続発生後に財産を分けて欲しいと言われた場合、他の相続人は文句を言えません。
父母が勝手にした相続放棄の約束は無効だから、勝手に書いた誓約書も無効だからです。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続です。
しかも2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以上経過した後の相続放棄は、難易度が上がります。
3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらう必要があるからです。
やむを得なかったと認められる場合、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
通常の相続放棄と同様に、戸籍や住民票が必要になります。
市区町村役場は、平日の昼間だけ業務を行っています。
仕事や家事、通院などで忙しい人にとっては、書類を準備するだけでも負担が大きいものです。
戸籍や住民票の請求先になる市区町村役場が遠方の場合、郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
やはり負担は軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
SDGs宣言

1すべての人が安心して暮らせる仕組みづくり
オリーブの木司法書士事務所では、SDGs宣言をしました。
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保できるように努めます。
2ワークライフバランスの推進
働きやすい環境づくりを進めるため、ワーク・ライフ・バランスを推進する取組をします。
SDGsの取り組みを目にしつつも、行動に移せないことがあります。
SDGsの目標を達成すべく、働きやすい環境づくりを推進します。
3地球市民として活動を推進
すべての人が安心して暮らすため、地球環境は無視できません。
オリーブの木司法書士事務所では、ペーパーレス化を進めています。
事務所の省エネルギー化を積極的に推進します。

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