相続放棄でトラブル

1相続放棄とは

相続が発生した場合、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの遺産を引き継がなくなりますが、マイナスの遺産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄という言葉自体は、日常的に聞く言葉かもしれません。

法律上の相続放棄と日常使う相続放棄は、少し意味が違うかもしれません。

意味が違うことに気づかず、無用に不安になっている場合があります。

意味が違うことに気づかず、重要なリスクが見えていない場合もあります。

2相続放棄でトラブル事例

事例①生前に相続放棄はできない

相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。

被相続人が相続人に対して「相続放棄をしろ」と命じるケースがあります。

被相続人が「相続放棄をします」と念書を書かせるケースがあります。

「相続放棄をします」と他の相続人と契約書を作るケースがあります。

「相続放棄をします」と被相続人や他の相続人に申入書を差し入れるケースがあります。

いずれも、無効です。

相続放棄するためには、家庭裁判所に対して申立てが必要です。

家庭裁判所に申立てがない場合、相続放棄はできません。

相続放棄をする約束をしていたのに、相続発生後、財産を分けて欲しいと言われても文句を言えません。

相続放棄をする約束を信じていた他の相続人とトラブルになります。

被相続人の死亡する前に相続放棄ができるとすると、相続人になる予定の人が干渉して相続が発生する前からトラブルになることが考えられます。

被相続人の生前に相続放棄の約束をすると、相続トラブルが大きくなります。

事例②他の相続人から相続放棄を迫られる

相続が発生した後であっても、他の相続人から相続放棄を要求されるケースがあります。

相続放棄は、相続人が自由な判断でするものです。

生前にどのような約束をしていたとしても無効の約束です。

他の相続人が相続放棄について干渉すると、トラブルになります。

事例③相続放棄をすると相続権が次順位の相続人に移る

相続放棄が認められると、ばじめから相続人でなくなります。

被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、子どもはいないものと扱われます。

被相続人に子どもがいない場合、次順位の相続人は親などの直系尊属です。

被相続人に莫大な借金がある場合、借金から逃れるために相続放棄をすることができます。

子ども全員に相続放棄が認められた場合、借金は次順位の相続人が引き継ぎます。

債権者は、次順位の相続人から借金を返済してもらおうと考えます。

親などの直系尊属は、急に莫大な借金の返済を求められることになります。

子ども全員が相続放棄をしたことを何も知らない場合、親などの直系尊属はびっくりするでしょう。

相続放棄を認めた場合、家庭裁判所は他の相続人に自主的に連絡はしません。

相続放棄が認められても、次順位の相続人に相続放棄をしたことを通知する義務はありません。

何も知らない相続人は、だれかが知らせてくれてもいいのにと恨みに思うかもしれません。

次順位の相続人に通知する義務はなくても、親族間でトラブルに発展します。

事例④相続放棄をしたのに借金返済を迫られる

家庭裁判所は、相続放棄の申立てをした人だけに結果を通知します。

相続放棄を認めた場合、家庭裁判所は債権者に自発的に連絡はしません。

相続放棄が認められても、債権者に相続放棄をしたことを通知する義務はありません。

債権者から見ると、何も知らないうちに相続放棄の申立てがされて、何も知らないうちに相続放棄が認められたとなります。

債権者は何も知らないから、相続人に借金を返してもらおうと思って催促をします。

相続放棄をした人は、被相続人の借金を引き継ぎません。

借金の催促をされた場合、断ることができます。

債権者は相続放棄をしたことを知らないのが通常だから、相続放棄をしたことを知らせるといいでしょう。

家庭裁判所は相続放棄を認めた場合、相続放棄申述受理通知書を送ってきます。

相続放棄申述受理通知書のコピーを渡すと、分かってもらえるでしょう。

事例⑤財産処分をすると相続放棄は無効になる

相続が発生した場合、相続を承認するか相続放棄をするか判断することができます。

相続を承認するか相続放棄をするか判断した後に、撤回することはできません。

相続放棄をする場合、相続財産を処分することはできません。

相続財産を処分した場合、相続を承認したものと見なされます。

相続を承認した場合、承認を撤回することはできません。

家庭裁判所が事情を知らずに相続放棄を認めてしまった場合、後から無効になります。

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書を受け取っても、相続放棄は絶対ではありません。

相続財産を処分した場合、相続を承認したと言えるからです。

被相続人の債権者は、相続放棄は無効であると主張して借金を払って欲しいと裁判を起こすことができます。

相続放棄申述受理通知書を見せても、借金の催促が止まらない場合、債権者は相続放棄の無効を主張しているかもしれません。

債権者が裁判を起こした場合、裁判所から訴状が届きます。

訴状が届いたら、直ちに弁護士などの専門家に相談しましょう。

債権者が根拠のない主張をしている場合であっても、適切に主張立証をする必要があるからです。適切に対応しないと、裁判で相続放棄の無効が認められてしまうからです。

事例⑥相続放棄をした後の管理不適切で近所迷惑

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

相続手続から解放されるから、相続に関する責任もなくなると考えがちです。

相続放棄をするとはじめから、相続人でなかったと扱われます。

プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなるから、被相続人の遺産などに関与しなくていいと考えてしまうかもしれません。

相続放棄をした人は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで管理を続けなければなりません。

自分が相続放棄をしたことによって次順位の人が相続人になる場合、その人が相続財産を管理してくれます。

固定資産税などの費用や実家の管理なども、次順位の相続人が引き受けてくれます。

自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした人は相続財産の管理を続けなければなりません。

不動産の管理不適切の場合、近隣住民に迷惑をかけることがあります。

人が住んでいない建物に、野生動物や病害虫が住み着くことがあります。

管理が不適切なため近隣住民が損害を受けたと認められた場合、損害賠償をしなければならなくなります。

近隣住民との間で、大きなトラブルになるおそれがあります。

事例⑦遺産分割で相続放棄ができると誤解

相続放棄するためには、家庭裁判所に対して申立てが必要です。

家庭裁判所に申立てがない場合、相続放棄はできません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員の話し合いにおいて、プラスの財産を受け取らないと宣言することを相続放棄を称する場合があります。

自称専門家は、家庭裁判所に対して手続するのは煩雑だから相続人全員の話し合いで宣言することを勧めています。

相続人全員の話し合いにおいて、プラスの財産を受け取らないと宣言することは相続放棄ではありません。

プラスの財産を受け取らないと宣言しても、相続放棄ではありません。

債権者は、被相続人の借金を相続人全員に対して法定相続分で請求することができます。

家庭裁判所で相続放棄を認められた場合、相続人でなくなります。

債権者は、相続放棄が認められた人に対して借金を催促することはできません。

プラスの財産を受け取らないと宣言しても相続放棄ではないから、債権者は法定相続分で請求することができます。

プラスの財産を受け取らないと宣言した相続人は、依然として相続人です。

プラスの財産を受け取らないと宣言したから、借金は払いたくないと文句を言うことはできません。

自称専門家は、そこまで説明はしないでしょう。

手続がカンタンとだけ言って、アピールします。

遺産分割協議と相続放棄を混同すると、トラブルに巻き込まれることになります。

3相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの遺産もマイナスの遺産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要があります。

相続放棄の知識が不足しているために、思いもよらないトラブルになってしまうケースがあります。

司法書士などの専門家のアドバイスがあれば良かったのにと思えることもあります。

知識がない状態で、3か月の期間内に手続するのは思ったよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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