異父兄弟・異母兄弟の死亡で相続放棄

1相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生すると、配偶者や子どもが相続することは多くの方がご存知でしょう。

相続人になる人は、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

2異父兄弟・異母兄弟の死亡で相続人になる

①父母の一方だけ同じ兄弟姉妹は兄弟姉妹

被相続人に子どもも親などの直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が相続人になるというと、両親が同じ兄弟姉妹を真っ先イメージするでしょう。

被相続人の親に再婚歴があることがあります。

相続人調査をしたところ、父母の一方だけ同じ兄弟姉妹が判明することがあります。

兄弟姉妹が相続人になるときの兄弟姉妹とは、父母が同じ兄弟姉妹に限られません。

父母の一方だけ同じ兄弟姉妹は、兄弟姉妹です。

被相続人に子どもも親などの直系尊属もいない場合、相続人になります。

②異父兄弟・異母兄弟が死亡したときの法定相続分

被相続人に子どもも親などの直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

相続が発生した場合、配偶者は必ず相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。

配偶者 4分の3

兄弟姉妹 4分の1

被相続人と父母が同じ兄弟姉妹も父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も、相続人になります。

兄弟姉妹が相続人になる場合、父母が同じ兄弟姉妹と父母の一方だけ同じ兄弟姉妹の法定相続分は同じではありません。

父母の一方だけ同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母が同じ兄弟姉妹の法定相続分の半分です。

配偶者と父母が同じ兄弟姉妹1人と父母の一方だけ同じ兄弟姉妹1人が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。

配偶者 4分の3

父母が同じ兄弟姉妹 6分の1(12分の2)

父母の一方だけ同じ兄弟姉妹 12分の1

父母が同じ兄弟姉妹が複数いる場合、父母が同じ兄弟姉妹で平等に分けます。

父母の一方だけ同じ兄弟姉妹が複数いる場合、父母の一方だけ同じ兄弟姉妹で平等に分けます。

配偶者と父母が同じ兄弟姉妹3人と父母の一方だけ同じ兄弟姉妹2人が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。

配偶者 4分の3

父母が同じ兄弟姉妹 16分の1(32分の2)

父母の一方だけ同じ兄弟姉妹 32分の1

異父兄弟・異母兄弟の死亡で相続人になる場合、法定相続分はわずかになることが多いです。

③遺産分割協議は相続人全員で

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続人全員の共有財産だから、一部の相続人が勝手に処分することはできません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

異父兄弟や異母兄弟がいる場合、被相続人や被相続人の家族と疎遠であることが多いでしょう。

長期間疎遠になっていても、合意が不可欠です。

一部の相続人の合意がない場合、相続手続を進めることができません。

3異父兄弟・異母兄弟の死亡で相続放棄

①相続放棄は知ってから3か月以内に

相続が発生した場合、相続人は単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

単純承認するを希望する場合、特別な手続は不要です。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。

相続放棄を希望する申立ては、3か月以内の期限があります。

期限のスタートは、相続があったことを知ってからです。

相続があったことを知ってからとは、必ずしも、被相続人の死亡してからではありません。

被相続人が死亡した後3か月以上経過してから、相続放棄の届出をして、認められることもあります。

相続放棄ができる3か月以内のスタートは、相続があったことを知ってからだからです。

相続があったことを知らなかった場合、相続放棄ができる3か月がスタートしていません。

このポイントは、相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのはやむを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことです。

被相続人や他の相続人と疎遠になっている場合、相続発生直後に連絡されないことが多いです。

3か月届出ができなかったのは仕方なかったと家庭裁判所が納得できる理由があるときだけは、家庭裁判所も相続放棄を認めてくれるのです。

他の相続人などから手紙が来て相続があったことを知った場合、この手紙と封筒は大切です。

この手紙を見て相続があったことを知ったという証拠になるからです。

封筒には、消印が押してあります。

消印の日付が、証拠になります。

②相続手続に関わりたくないから相続放棄

異父兄弟や異母兄弟がいる場合、被相続人や被相続人の家族と疎遠であることが多いでしょう。

相続財産の話し合いは、気心の知れた家族であってもトラブルになりがちです。

見知らぬ親戚と話し合いをするのは、気が進まないかもしれません。

気が進まない相続手続に協力しても、法定相続分はわずかです。

受け取る相続財産も、わずかになることが多いでしょう。

わずかな財産のために気が進まない親戚と顔を合わせるより、何も受け取らない方が気が楽かもしれません。

わずらわしい相続手続に関わりたくない場合、相続放棄をすることができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に申立てをします。

相続放棄を希望する理由は、被相続人の債務を引き継ぎたくないからが多いです。

相続放棄では、相続放棄の理由は重視されていません。

被相続人に債務があるのか分からないときにも、相続放棄をすることができます。

目立ったプラスの財産がないから万が一にもマイナスの財産があったときのために相続放棄をするケースです。

相続人が裕福で生活に困っていないから相続放棄をするケースもあります。

相続手続に関わりたくないから相続放棄をすることでも、差し支えありません。

相続手続に関わりたくないからが理由であっても、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

③生前に相続放棄はできない

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。

相続放棄の申立てをすることができるのは、相続人だけです。

相続人以外の人は、相続放棄ができません。

相続が発生する前は、まだ相続人ではありません。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

被相続人の生前なのに、相続放棄の申立てを家庭裁判所に送っても受け付けてもらえません。

相続放棄の申立てを提出する場合、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本を提出します。

戸籍謄本を見れば、すぐに分かってしまいます。

④生前の相続放棄の念書や誓約書は無効

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に申立てをします。

相続人同士の約束で、相続放棄はできません。

将来発生する相続について、相続人になる予定の人が話し合いをすることはあります。

話し合いの中で、相続財産を受け取らないと申し入れるかもしれません。

相続人に「相続放棄をします」と念書を書かせることがあります。

法律上、相続放棄の念書に何の価値もありません。

生前に念書を差し入れていても、相続放棄の効果はありません。

生前の念書を見せても、相続手続を進めることはできません。

相続発生後、あらためて相続財産の分け方について相続人全員で合意しなければなりません。

家庭裁判所の関与なしに相続放棄はできないからです。

⑤父母による相続放棄の約束は無効

父母が離婚するときに、子どもが相続放棄をすることを約束していることがあります。

ときには誓約書を書いて渡しているかもしれません。

父母が離婚するときに、勝手にした約束は無効です。

相続放棄は、相続人の意思で相続放棄をするという制度です。

父母が勝手にした約束とは無関係に、単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄は家庭裁判所に申し立てて、認めてもらう必要があります。

家庭裁判所の関与なくして、相続放棄はできません。

相続発生後に財産を分けて欲しいと言われた場合、他の相続人は文句を言えません。

父母が勝手にした相続放棄の約束は無効だから、勝手に書いた誓約書も無効だからです。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続です。

しかも2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以上経過した後の相続放棄は、難易度が上がります。

3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらう必要があるからです。

やむを得なかったと認められる場合、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらえやすい書類を作成することができます。

通常の相続放棄と同様に、戸籍や住民票が必要になります。

市区町村役場は、平日の昼間だけ業務を行っています。

仕事や家事、通院などで忙しい人にとっては、書類を準備するだけでも負担が大きいものです。

戸籍や住民票の請求先になる市区町村役場が遠方の場合、郵便による取り寄せもできます。

書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。

やはり負担は軽いとは言えません。

このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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