葬儀費用の支払いに預貯金の仮払い制度を活用

1口座名義人死亡で口座凍結

①口座凍結で入出金停止

預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。

口座の凍結とは、口座取引を停止することです。

口座取引には、次のものがあります。

・ATMや窓口での引出し

・年金などの振込み

・公共料金などの引落し

口座が凍結されると、入出金が停止になります。

②口座名義人死亡で口座凍結する理由

葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になることが多いでしょう。

被相続人の預貯金を引き出して、支払いたいと考えるかもしれません。

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が勝手に引き出した場合、他の相続人とトラブルになるでしょう。

被相続人の預貯金が安易に引き出されると、金融機関は他の相続人から強い抗議を受けることになります。

金融機関が相続争いに巻き込まれるおそれがあります。

被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、金融機関の信用は失墜するでしょう。

金融機関は信用失墜を避けるため、口座を凍結します。

③相続手続をするまで口座は凍結されたまま

口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったとき、口座は凍結されます。

相続手続をするまで、口座は凍結されたままです。

時間が経っても、自動で凍結解除されることはありません。

相続人間のトラブルに巻き込まれないため、口座を凍結しているからです。

相続人間のトラブルに巻き込まれる可能性がある間は、口座凍結が続きます。

相続手続をするまで、口座は凍結されたままです。

2葬儀費用の支払いに預貯金の仮払い制度を活用

①預貯金の仮払い制度は公式の救済制度

大切な家族が死亡すると、まとまった資金が必要になります。

葬儀費用や病院・施設などの費用を清算する必要があるからです。

預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。

口座が凍結されると、引出や解約ができなくなります。

預貯金の仮払い制度は、資金不足の救済制度です。

相続人は、遺産分割前でも一定の範囲で預貯金を引き出すことができます。

預貯金の仮払い制度を活用して、預貯金を葬儀費用の支払いに充てることができます。

葬儀業者から請求書が届いても、1か月程度の猶予があることがほとんどです。

預貯金の仮払い制度は、緊急対応のための制度ではありません。

②預金仮払いの上限額は最大150万円

銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。

仮払いを受ける対象は、預金だけです。

債券や有価証券、株式などは対象外です。

預金仮払いの上限額は、最大150万円です。

③複数の銀行に口座があるとき銀行ごとに計算

銀行口座は、日常生活を送るうえで必要不可欠なものです。

多くの人は、用途や目的に応じて複数の銀行口座を持っているでしょう。

被相続人が複数の金融機関に口座を持っていた場合、それぞれの金融機関で仮払いを受けることができます。

預金仮払いの上限額は、最大150万円です。

最大150万円は、金融機関1つ当たりです。

金融機関が3つあれば、最大450万円です。

④一つの銀行で複数の支店に口座があるときは最大150万円

被相続人が一つの銀行で複数の支店に口座を持っていることがあります。

一つの銀行で複数の支店に口座を持っている場合、全支店をまとめて仮払いを受けることができます。

全支店まとめて預金仮払いの上限額は、最大150万円です。

仮払いを請求する金融機関は、一つだからです。

⑤預金仮払いを申請するときの必要書類

銀行に預金仮払いを申請するときの必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人全員の現在戸籍

(3)仮払いを希望する人の印鑑証明書

金融機関によっては、追加で書類が必要になることがあります。

⑥遺言書があると仮払いが受けられない

被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。

多くの場合、遺言書で財産の分け方を指定しているでしょう。

遺言書で財産の分け方を指定した場合、遺言書に効力が発生したときに財産は分割されます。

遺言書を作成した場合、相続人以外の第三者に財産を遺贈することがあります。

遺言書で預金全額を遺贈した場合、銀行は仮払いに応じられません。

遺言書に効力が発生したときに、預金は遺贈を受けた人のものになっているからです。

仮払いに応じたら、遺贈を受けた人の間でトラブルになるのは明白です。

被相続人が遺言書を残した場合、仮払いが受けられなくなります。

⑦遺産分割協議ができるなら仮払い不要

預貯金の口座が凍結しても、相続手続をすれば凍結解除をしてもらうことができます。

金融機関は、相続人間のトラブルに巻き込まれないために口座を凍結しているだけだからです。

相続人間のトラブルに巻き込まれないと分かれば、凍結解除します。

具体的には、遺産分割協議が成立することです。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員による話し合いです。

相続人全員による合意ができれば、相続人間のトラブルに巻き込まれる心配はありません。

すみやかに遺産分割協議を成立させられるなら、わざわざ預貯金の仮払い制度を活用する必要はありません。

⑧葬儀費用の立替えができるなら仮払い不要

遺産分割協議には時間がかかることが一般的です。

遺産分割協議が成立しないと、預貯金口座は凍結されたままです。

時間が経過しても、自動で凍結解除されることはありません。

一部の相続人が固有の財産から葬儀費用の立替えができるなら、わざわざ預貯金の仮払い制度を活用する必要はありません。

3預貯金の仮払い制度の注意点

注意①戸籍謄本の広域交付の対象外の戸籍謄本がある

預貯金の仮払い制度を活用する場合、金融機関に戸籍謄本を提出します。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求することが原則です。

一定の条件を満たした場合、戸籍謄本の広域交付制度を利用することができます。

戸籍謄本の広域交付制度とは、本籍地の市区町村役場以外で戸籍謄本を取得できる制度です。

親など直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。

兄弟姉妹など直系血族以外の戸籍謄本は、広域交付の対象外です。

広域交付で取得できない戸籍謄本は、原則どおり本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

本籍地の市区町村役場が遠方である場合、郵送請求をすることになるでしょう。

戸籍謄本の準備に、手間と時間がかかります。

注意②葬儀費用の負担や葬儀内容について合意が必要

葬儀費用は、被相続人の債務ではありません。

葬儀費用をだれが負担するのか、あらためて家族で合意する必要があります。

預貯金の仮払い制度を活用することと相続財産から葬儀費用を支出することは、別問題です。

預貯金の仮払い制度を活用した後に、清算を求められることがあります。

葬儀費用が高すぎると争えば、相続財産から支出する葬儀費用は一部のみになるかもしれません。

葬儀の主宰者が全額負担すべきと合意したら、仮払い金額は清算する必要があります。

注意③引出ができるまで10日程度かかる

預貯金の仮払い制度の利用を申し込んだ場合、金融機関で審査があります。

引出ができるまでの期間は、金融機関の審査に依存します。

戸籍謄本の解読や審査があるから、即日処理はほとんど困難です。

引出上限による承認手続があるから、窓口で判断できないでしょう。

預貯金の仮払いに応じることで、金融機関はリスクを負います。

相続人間のトラブルに巻き込まれる兆しがないか、慎重に審査します。

金融機関によっては、運用に差があります。

審査によって、追加書類を求められます。

引出ができるまで、数日~10日程度かかるのが通常です。

即日性を期待すると、不満を感じるでしょう。

注意④相続放棄ができなくなるリスク

(1)預貯金の引出は単純承認

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄をする場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続財産を処分する権限は、ありません。

相続財産を処分すると、単純承認をしたと見なされます。

単純承認を前提として、相続財産を処分したと考えられるからです。

預貯金の仮払い制度を活用して預貯金を引き出す行為は、単純承認と考えられます。

(2)社会通念上相当な葬儀費用は単純承認ではない

葬儀は、人生最後の儀式として重要なものです。

社会通念上相当な葬儀費用は、相続財産から支出しても単純承認でないとされています。

社会通念上相当な葬儀費用の基準は、あいまいです。

社会通念上相当な葬儀費用と考えても、債権者は過分の費用と考える可能性があります。

相続放棄を検討しているなら、預貯金の仮払い制度を活用することはおすすめできません。

固有の財産から葬儀費用を支出するのが安全です。

4預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

凍結解除に必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえず、やり直しになることも多々あります。

口座凍結解除は、スムーズに手続できないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします

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