相続放棄ができなくなる行為と問題ない行為

1単純承認で相続放棄は無効になる

①相続放棄は家庭裁判所の手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

②相続財産を利用処分すると単純承認

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、相続財産を利用処分することはできません。

相続財産を利用処分したら、単純承認をしたと見なされます。

単純承認をしたら、相続放棄はできません。

相続財産を利用処分する行為は、単純承認を前提とする行為だからです。

相続財産を利用処分したか、客観的に判断します。

相続財産を利用処分する意図はなかったなどは、理由になりません。

家庭裁判所が相続放棄申述受理通知書を発行しても、相続放棄は無効です。

相続財産を利用処分したら、債権者は相続放棄の無効を主張して裁判を起こすことができます。

③相続放棄は各相続人が自分で判断する

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断することができます。

財産を処分するか、他の相続人に強制されることはありません。

他の相続人や親族に言われて財産処分をしても、単純承認と判断されます。

客観的に単純承認を見なされる行為をしたら、取り返しが尽きません。

・焦っていた

・財産が分からなかった

・親族に言われた

どれも、理由になりません。

2相続放棄ができなくなる行為と問題ない行為

①処分行為の判断基準

処分とは、財産の現状、価値、帰属を変更する行為です。

処分行為にあたるか、次の点で判断されます。

・財産の経済的価値を減少させたか

・財産の経済的価値を移転させたか

・財産の権利関係を変更させたか

・相続人として所有者的意思を外形的に表現したか

②売却や譲渡→相続放棄ができなくなる行為

売却や譲渡は、相続財産の権利が第三者に移転する行為です。

具体的には、不動産や株式などを売却することや譲渡することです。

財産の経済的価値を移転させたと言えます。

財産の権利関係を変更させたと言えます。

相続財産の売却や譲渡をした場合、単純承認と判断されます。

③贈与や無償譲渡→相続放棄ができなくなる行為

(1)贈与や無償譲渡は処分行為

贈与や無償譲渡は、相続財産を自分のものとして扱う行為です。

具体的には、高価な形見分けや財産の持出すことです。

自分のものとして扱うから、贈与や無償譲渡ができるからです。

相続人として所有者的意思を外形的に表現したと言えます。

贈与や無償譲渡をした場合、単純承認と判断されます。

(2)廃棄物の処分→問題ない行為

被相続人の自宅などで、古新聞や壊れた家具などが見つかることがあります。

古新聞や壊れた家具などに、経済的価値がないことは明らかです。

古新聞や壊れた家具などを廃棄しても、財産の経済的価値を減少させたとは言えません。

廃棄物を処分しても、単純承認と判断されません。

(3)軽微な形見分け→問題ない行為

被相続人の自宅などで、家族にとっての思い出の品が見つかることがあります。

例えば、家族の写真や被相続人の日記などです。

家族の写真や被相続人の日記などに、経済的価値がないことは明らかです。

家族にとっての思い出の品を受け取っても、財産の経済的価値を減少させたとは言えません。

経済的価値がほとんどない形見分けを受け取っても、単純承認と判断されません。

(4)事故車や不動車の廃車→ほとんど問題ない行為

経済的価値がある財産を処分したら、単純承認と判断されるのは明らかです。

経済的価値が高い自動車を処分したら、単純承認と判断されます。

事故車や不動車を廃車にするとき、わずかにパーツ代やスクラップ代が発生することがあります。

金銭の受け取りがあれば、売却と評価される余地があります。

わずかなパーツ代やスクラップ代は、相続財産全体に対する影響は少ないでしょう。

ほとんど影響がない場合、処分行為と評価されることはほとんどありません。

事故車や不動車を廃車にしても、ほとんど単純承認と判断されません。

④遺産分割協議→相続放棄ができなくなる行為

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺産分割協議を成立させる行為は、単純承認と考えられています。

たとえ相続財産を一切受け取らない合意をしても、単純承認と判断されます。

遺産分割協議は、相続人であることを前提とした処分行為だからです。

遺産分割協議を成立させた場合、単純承認と判断されます。

⑤相続登記や名義変更→相続放棄ができなくなる行為

(1)名義変更は権利取得を前提とする行為

被相続人が不動産を保有していた場合、相続人は不動産の名義変更をします。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

相続財産の名義変更は、相続人として財産を取得する意思の表れです。

相続人として所有者的意思を外形的に表現したと言えます。

相続登記や名義変更をした場合、単純承認と判断されます。

(2)他の相続人が相続登記→問題ない行為

遺産分割協議が成立した後に、相続登記をすることが一般的です。

遺産分割協議が長引く場合、法定相続分で相続人全員が共有する相続登記をすることができます。

法定相続分で相続人全員が共有する相続登記は、一部の相続人が申請することができます。

自分が関与していないのに、相続登記がされることがあります。

相続登記がされても、相続人として所有者的意思を外形的に表現したとは言えません。

他の相続人が相続登記をした場合、単純承認と判断されません。

⑥権利の設定や変更→相続放棄ができなくなる行為

相続が発生した後に、新たな権利関係を設定したり変更したりする行為です。

具体的には、不動産に抵当権を設定する行為や賃貸借契約を締結する行為です。

財産の権利関係を変更させたと言えます。

権利の設定や変更をした場合、単純承認と判断されます。

⑦債権の回収や受領→相続放棄ができなくなる行為

(1)債権回収は財産の減少行為

被相続人が第三者に対して、売掛金や貸金などの債権を持っていることがあります。

被相続人の債権は、相続財産です。

売掛金や貸金などの債権を回収すると、債権が減少します。

財産の経済的価値を減少させたと言えます。

債権の回収や受領をした場合、単純承認と判断されます。

(2)還付金の受取り→相続放棄ができなくなる行為

被相続人の死亡によって、納め過ぎになった税金や保険料が還付されることがあります。

還付金は、本来、被相続人が受け取るはずの金銭です。

還付金を受け取ると、単純承認と判断されます。

還付金を受け取る権利は、相続財産だからです。

たとえ市区町村役場などから還付金の案内があっても、還付金を受領する行為は単純承認と判断されます。

わずかな金額であっても、相続放棄ができなくなります。

市区町村役場は行政サービスの一環として、一律に案内しているだけです。

市区町村役場からの案内に応じただけであっても、相続放棄ができなくなります。

⑧銀行などの預貯金の解約→相続放棄ができなくなる行為

(1)口座凍結→問題ない行為

銀行などの預貯金口座の持ち主が死亡した場合、金融機関は口座を凍結させます。

口座凍結とは、口座取引の停止です。

金融機関が持ち主の死亡を知ったタイミングで、凍結させます。

金融機関が口座を凍結させても、単純承認と判断されません。

口座凍結は、財産を保全する行為だからです。

相続人が口座凍結の連絡をしても、単純承認と判断されません。

口座凍結は、相続放棄に問題ない行為です。

(2)預貯金の引出して自分のために使う→相続放棄ができなくなる行為

口座の持ち主が死亡しても、相続人が連絡しなければ口座は凍結されません。

口座凍結前に、相続人が預貯金を引き出すことがあります。

相続人が預貯金を引き出して自分のために使った場合、財産の経済的価値を減少させたと言えます。

財産の経済的価値を減少させたから、単純承認と判断されます。

遺産分割協議は、相続人であることを前提とした処分行為だからです。

(3)預貯金の引出して保管→問題ない行為

凍結前の口座から預貯金を引き出すだけでは、単純承認と判断されません。

預貯金の引出して自分のために使った場合に、単純承認と判断されます。

預貯金の引出して保管していたことは、引出した人が立証する必要があります。

引出した後すぐに保管用口座に移していた場合、保管していたことを立証できるでしょう。

引出した後、現金で保管した場合、証拠がありません。

引出した人が自分のために使った可能性があると判断されます。

引出した人が自分のために使った可能性がある場合、単純承認と判断されます。

確かに預貯金を引出して保管は、問題ない行為です。

わざわざ預貯金を引出して保管する行為は、おすすめできません。

⑨相続財産調査→問題ない行為

相続放棄をするか単純承認をするか判断するために、相続財産調査をすることができます。

相続人は単独で、相続財産調査をすることができます。

相続財産調査では、次の点を調査することが多いでしょう。

・通帳記入や残高証明書の発行請求

・名寄帳の取得、不動産の登記簿謄本の取得

・信用情報機関への照会

相続財産調査は、財産処分とは無関係です。

相続財産調査をしても、単純承認と判断されません。

相続財産調査をしても相続財産調査をしなくても、相続放棄をすることができます。

⑩葬儀費用は固有の財産から支出が安全

(1)社会通念上相当の葬儀費用は相続財産から支出できる

葬儀は、人生最後の儀式として重要なものです。

社会通念上相当の葬儀費用は、相続財産から支出しても単純承認にならないという判例があります。

(2) 社会通念上相当はあいまいな基準

相続財産から支出しても単純承認にならないのは、社会通念上相当の葬儀費用です。

社会通念上相当と言える基準は、あいまいです。

一律〇万円など、分かりやすい基準ではありません。

相続人が社会通念上相当と言えると考えても、他の人はちがう考えがあります。

社会通念上相当以上の葬儀費用である場合、単純承認と判断されます。

(3)安全なのは固有の財産から支出

葬儀費用は、葬儀の主宰者や親族などが負担することが一般的です。

葬儀の主宰者や親族などが固有の財産から支出する場合、単純承認と判断される心配はありません。

安全なのは、固有の財産から支出する方法です。

3相続放棄の期限3か月が迫っても単純承認

①相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

相続があったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に手続をします。

②期限3か月以内でも単純承認

相続財産を利用処分すると、単純承認と見なされます。

相続放棄の期限3か月以内であっても、単純承認と見なされたら相続放棄はできなくなります。

③分からないときは専門家に相談

相続財産を利用処分すると、取り返しがつきません。

単純承認は、客観的に判断されるからです。

相続放棄の期限3か月が迫ると、焦りから財産処分をしてしまいがちです。

単純承認になるか分からないときは、あらかじめ専門家に相談することがおすすめです。

単純承認となる行為をした後に、できることはほとんどありません。

④熟慮期間伸長の申立て

相続を単純承認するか相続放棄をするか、相続人の自己責任と考えられています。

相続人は財産を調査して、判断しなければなりません。

相続財産が海外に多数存在するなどの事情があると、3か月の期限内に調査しきれないことがあるでしょう。

家庭裁判所に対して、熟慮期間伸長の申立てをすることができます。

家庭裁判所の判断で、熟慮期間を伸長してもらうことができます。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けられません。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要があるうえ、いろいろな誤解から利用をためらうことがあるでしょう。

利用をためらっていると、期限3か月はあっという間です。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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