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相続放棄申述受理通知書が届かない理由と対処法
1相続放棄申述受理通知書は相続放棄の結果通知
①家庭裁判所が相続放棄を認めた通知
相続放棄とは、被相続人の財産や借金を引き継がないための手続です。
家庭裁判所に対して、相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄申述受理通知書とは、家庭裁判所が相続放棄を認めた通知です。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てをした人に送付されます。
複数の相続人が同時に相続放棄をした場合であっても、相続放棄申述受理通知書はそれぞれ別に届きます。
②相続放棄申述受理通知書は再発行されない
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てに対する結果の通知です。
相続放棄の申立てをした人に結果を通知したら、完了します。
相続放棄申述受理通知書は、再発行されません。
相続放棄申述受理通知書を紛失しても、再発行を受ける制度はありません。
③紛失しても相続放棄は無効にならない
相続放棄申述受理通知書を紛失しても、相続放棄が無効になることはありません。
相続放棄申述受理通知書は、単なる結果通知に過ぎないからです。
家庭裁判所が相続放棄の申立てを受理した時点で、相続放棄は認められています。
相続放棄申述受理通知書は、単なる結果通知です。
たとえ通知書がどこかで迷子になって届かなくても、結果は変わりません。
相続放棄申述受理通知書が届かなくても、相続放棄は無効になりません。
家庭裁判所は、相続放棄の申立てについて必ず結果を通知します。
相続放棄の申立てをした人にとっては、相続放棄が認められたことを示す重要な書類です。
家庭裁判所にとっては、単なる結果のお知らせです。
相続放棄申述受理通知書は、書留や本人限定郵便などではなく普通郵便で届きます。
気を付けていないと、DMなどに紛れてしまうかもしれません。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立ての書類を作成した司法書士などの専門家に代わりに受け取ってもらうことができます。
④相続放棄申述受理通知書はA4の紙1枚
相続放棄申述受理通知書は、家庭裁判所から相続放棄の申立てをした人に対するお知らせです。
裁判所が身近でないことから、何か大げさな仕様があると予想しているかもしれません。
戸籍謄本や住民票のような地模様の入った紙ではなく、見慣れたコピー紙に印刷されています。
家庭裁判所にとっては単なるお知らせに過ぎないから、簡素な通知書です。
簡素な通知書だけど、相続放棄が認められたことをお知らせする重要な書類です。
⑤相続放棄申述受理証明書を発行してもらえる
相続放棄申述受理通知書は、再発行されません。
相続放棄が認められた人は、相続放棄申述受理証明書の発行を受けることができます。
相続放棄申述受理証明書の発行手数料は、150円です。
相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書の記載内容は、ほとんど同じです。
相続放棄申述受理通知書を紛失した場合、相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことが合理的です。
⑥相続放棄が認められないときは不受理通知書が届く
家庭裁判所が相続放棄の申立てを受付けたら、家庭裁判所は必ず審査の結果を通知します。
相続放棄が認められたら、相続放棄申述受理通知書が送られます。
相続放棄が認められなかったら、相続放棄申述不受理通知書が送られます。
家庭裁判所から通知が届かないときは、問合せをすることができます。
2相続放棄申述受理通知書が届かない理由と対処法
①相続放棄申述書が家庭裁判所に届いていない
(1)相続放棄を希望する人は相続放棄申述書を提出
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
相続放棄申述書とは、相続放棄の申立てです。
(2)相続放棄申述書の郵送提出は到着が重要
相続放棄申述書は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
相続放棄申述書は、窓口に出向いて提出する他に郵送で提出することができます。
郵送で提出する場合、家庭裁判所に届くことが重要です。
家庭裁判所に相続放棄申述書が届かないと、相続放棄が受付されないからです。
(3)相続放棄の期限3か月以内に提出しないと受付されない
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
何もしないまま3か月が経過すると、自動で単純承認になります。
3か月以内に郵便を差し出しても、3か月以内に家庭裁判所に届かないことがあります。
3か月以内に家庭裁判所に届かないと、相続放棄は受付されません。
相続放棄が受付されなければ、相続放棄が受理されるはずがありません。
(4)普通郵便は未着に気づけない
相続放棄申述書は、普通郵便で提出しても差し支えありません。
普通郵便で提出すると、家庭裁判所に届いたのか確認することができません。
届いているはずと思っても、普通郵便は確認することができません。
3か月以内に家庭裁判所に届かないと、相続放棄は受付されません。
相続放棄が受付されないのに、相続放棄申述書が届くはずがありません。
記録が残る郵便なら、配達状況を確認することができます。
3か月以内に家庭裁判所に届かないという致命的ミスを回避できます。
相続放棄の期限内に、受付されたことを確認することが重要です。
②必要書類が不足している
(1)必要な戸籍謄本が不足している
相続放棄申述書には、戸籍謄本を添付します。
相続放棄する人によっては、たくさんの戸籍謄本を準備する必要があります。
必要な戸籍謄本が不足すると、審査が進まなくなります。
(2)必要書類が不足しても追完できる
必要書類が不足しても、後から提出することができます。
不足の書類が見つかった場合、家庭裁判所から指摘があります。
相続放棄申述書には、平日の日中に連絡がつく電話番号を記載します。
家庭裁判所から電話があったとき、受けられるようにするためです。
必要書類が不足しているのに追完しなければ、相続放棄は受理されません。
相続放棄が受理されないのに、相続放棄申述受理通知書が届くはずがありません。
電話に出られなかったとしても、すみやかに折り返し電話をします。
家庭裁判所に電話をするときは、相続放棄申述書を提出したと言うとスムーズに取り次いでもらえます。
(3)2~3週間程度で相続放棄照会書が届く
必要書類が不足がなければ、家庭裁判所は相続放棄照会書を送ります。
相続放棄照会書とは、相続放棄についての意思確認のためのお尋ねです。
相続放棄が認められると相続ができなくなるから、家庭裁判所は慎重に確認します。
相続放棄照会書が届くのは、相続放棄申述書を受付けてから2~3週間後です。
相続放棄照会書が届いたら、ひとまず必要書類に問題はなかったと考えられます。
(4)相続放棄照会書が省略されることがある
家庭裁判所によっては、相続放棄照会書の有無やタイミングが異なります。
相続放棄をする申立てをした後2~3週間経過しても相続放棄照会書が届かない場合、家庭裁判所に問い合わせをするといいでしょう。
③相続放棄照会書に回答していない
(1)事実をありのままに書けばいい
相続放棄照会書の内容は、難しいものではありません。
事実をありのままに、書けばいいでしょう。
相続放棄申述書の内容と矛盾しないように、提出書類はコピーを取っておくのがおすすめです。
(2)2~3週間程度で結果通知
相続放棄回答書を受付けたら、家庭裁判所は内容を審査します。
問題がなければ、2~3週間程度で結果が通知されます。
2~3週間程度経過しても何も届かなかったら、家庭裁判所に問合せをするといいでしょう。
通知書がどこかで迷子になって届かなくても、結果は変わりません。
相続放棄が受理された時点で、相続放棄は認められたからです。
相続放棄申述受理通知書は、単なる結果通知に過ぎません。
④相続放棄申述書を提出した人以外に通知しない
(1)他の相続人に通知しない
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てに対する結果通知です。
相続放棄申述書を提出した人に対してのみ、家庭裁判所から通知します。
家庭裁判所は、他の相続人に通知しません。
家庭裁判所は、他の相続人を知る術がありません。
他の相続人を知らないから、他の相続人に通知することができません。
(2)次順位相続人に通知しない
被相続人の子どもが相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。
被相続人の子ども全員が相続放棄をしたら、次順位の人が相続人でなくなります。
家庭裁判所は、次順位相続人に通知しません。
家庭裁判所は、次順位相続人が相続人になるのか知る術がありません。
家庭裁判所は、だれが次順位相続人なのか知る術がありません。
次順位相続人が相続人になるのか、だれが次順位相続人なのか知らないから、家庭裁判所は通知することができません。
(3)債権者に通知しない
相続放棄をした人は、被相続人の借金も財産も一切相続しません。
相続放棄を認められた後に、債権者から被相続人の借金の請求がされることがあります。
家庭裁判所は、債権者に通知しません。
債権者は債務者が死亡したから、相続人に借金を返済してもらおうと考えて請求をします。
家庭裁判所は、債権者を知る術がありません。
債権者を知らないから、債権者に通知することができません。
債権者は、相続放棄が認めらたことを知らずに請求をしているだけです。
(4)相続放棄申述の有無の照会で確認できる
家庭裁判所は、他の相続人に通知しません。
家庭裁判所は、次順位相続人に通知しません。
家庭裁判所は、債権者に通知しません。
利害関係人は、相続放棄をしたのか確認することができます。
相続放棄申述の有無の照会とは、相続放棄をしたのか確認する制度です。
他の相続人、次順位相続人、債権者は、いずれも利害関係人です。
利害関係人は、相続放棄申述の有無の照会で相続放棄をしたか確認することができます。
相続放棄申述の有無の照会は、手数料がかかりません。
3相続放棄申述受理通知書がなくても相続放棄申述受理証明書
①相続放棄申述受理通知書の使い道
相続放棄をした人は相続放棄申述受理通知書を提示して、相続人でなくなったことを知らせます。
他の相続人は相続放棄申述受理通知書を提示して、相続放棄をした人が遺産分割協議に参加していないことを示します。
次順位相続人は相続放棄申述受理通知書を提示して、次順位相続人が遺産分割協議に参加していることを示します。
②利害関係人は相続放棄申述受理証明書の発行請求ができる
相続放棄申述受理通知書がなくても、相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことができます。
相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄の事実の証明書です。
相続放棄申述受理証明書で、相続放棄の事実を証明することができます。
相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書の記載内容は、ほとんど同じです。
利害関係人は、相続放棄申述受理証明書の発行請求ができます。
4名古屋家庭裁判所本庁なら即日審判
①相続放棄申述受理通知書が届くまで1か月以上
相続放棄申述書を提出した後、家庭裁判所は受付けた書類を審査します。
書類に問題がなければ、相続放棄を認める決定をします。
家庭裁判所の混雑状況によりますが、相続放棄申述受理通知書が届くまで1か月以上かかります。
②条件を満たせば即日審判が受けられる
名古屋家庭裁判所本庁など一部の家庭裁判所では、即日審判を受けることができます。
即日審判とは、家庭裁判所に出向いて相続放棄の手続をすると当日処理してもらえる制度です。
即日審判の申立てができる人は、家庭裁判所が定める条件を満たした人のみです。
即日審判を受けた場合、その日のうちに相続放棄申述受理通知書を受け取ることができます。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、チャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。
高等裁判所の手続です。
2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得します。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所が知りたいポイントを承知しています。
認めてもらいやすい書類を作成することができます。
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失踪宣告に捜索願・行方不明者届は必須ではない
1失踪宣告に捜索願・行方不明者届は必須ではない
①失踪宣告の要件は長期間生死不明と申立て
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告が認められるためには、次の要件があります。
(1)生死不明のまま一定期間継続していること
(2)失踪宣告の申立てがあること
失踪宣告の要件に、捜索願や行方不明者届を提出したことはありません。
捜索願や行方不明者届を提出していなくても、要件を満たせば失踪宣告がされます。
②捜索願・行方不明者届は失踪を証する資料のひとつ
生死不明のまま一定期間継続していることが認められる場合、失踪宣告がされます。
捜索願や行方不明者届は、失踪を証する資料のひとつです。
失踪を証する資料は、実務上ほぼ必須の書類とされています。
失踪宣告がされると、行方不明者は死亡と見なされるという重大な法的効果があるからです。
家庭裁判所は失踪宣告の審判をする前提として、失踪の事実を厳格に確認します。
捜索願や行方不明者届は、失踪を証する有力な資料です。
③捜索願・行方不明者届がなくても失踪宣告の申立てができる
失踪宣告の申立てをする場合、次の書類を準備します。
(1)行方不明者の戸籍謄本
(2)行方不明者の戸籍の附票
(3)失踪を証する資料
(4)利害関係を証する資料
上記の書類を準備できれば、失踪宣告の申立てをすることができます。
捜索願や行方不明者届は、失踪宣告の申立てにおける必須の書類ではありません。
捜索願や行方不明者届を提出していなくても、失踪を証する資料を準備することができます。
失踪を証する資料として他の資料を準備できれば、失踪宣告の申立てをすることができます。
実務的にも、捜索願や行方不明者届を提出していないケースは少なくありません。
④捜索願・行方不明者届が必須と誤解される理由
理由(1)家庭裁判所の手続案内に記載されている
失踪宣告の申立ては、家庭裁判所の手続です。
名古屋家庭裁判所の手続案内に、捜索願受理証明書が明記されています。
家庭裁判所は、失踪を証する資料を例示したに過ぎません。
捜索願・行方不明者届が必須ではないと書いていないから、誤解が生まれます。
理由(2)専門家が捜索願・行方不明者届提出を依頼する
捜索願や行方不明者届は、失踪を証する有力な資料です。
捜索願や行方不明者届を提出していたら、失踪を証する資料とすることができます。
捜索願や行方不明者届を提出していない場合、専門家が提出するように依頼することがあります。
失踪宣告の申立てにあたって専門家から依頼されたら、捜索願や行方不明者届は必須の書類と誤解します。
理由(3)捜索願・行方不明者届以外の資料が知られていない
失踪宣告の申立てには、失踪を証する資料を添付します。
捜索願や行方不明者届は、失踪を証する有力な資料です。
捜索願や行方不明者届を提出していたら、失踪を証する資料とすることができます。
専門家の中にも、他の資料は知られていないかもしれません。
捜索願や行方不明者届なしで失踪宣告の申立てをしたことがなければ、必須の書類と信じている可能性があるからです。
⑤失踪を証する資料で軽率な申立てを抑制する
(1)相当の手間と時間がかかる
失踪宣告の申立書には、失踪を証する資料を添付する必要があります。
失踪を証する資料を準備するためには、相当の手間と時間がかかります。
軽い気持ちで、失踪宣告をすることができなくなります。
(2)虚偽申立てを抑制
失踪を証する資料は、行方不明の客観的裏付けです。
虚偽申立てをしようとすれば、発覚する可能性が高くなります。
失踪を証する資料の準備で、軽率な申立てを抑制することができます。
2失踪宣告の申立書に失踪を証する資料
①失踪を証する資料で調査の端緒を提供する
失踪を証する資料には、完璧な資料はもともと存在しません。
できる範囲で、資料を準備すれば問題はありません。
行方不明日は、分からないことがほとんどです。
行方不明日についても、分かる範囲で資料を準備すれば問題がありません。
家族などの申立人は捜査機関ではないから、完璧な資料は準備できないのが当然です。
失踪の事実を厳格に確認したうえで、独自調査をします。
家庭裁判所は、捜査機関ではありません。
調査の端緒は、申立人が提供する必要があります。
申立人が行方不明と主張するだけでは、調査の端緒になりません。
失踪を証する資料で、失踪の事実を客観的に説明する必要があります。
失踪を証する資料で示された端緒に基づいて、家庭裁判所が補充調査をします。
②失踪を証する資料の具体例
(1)職権消除された住民票や戸籍の附票
行方不明者は、住民票上の住所地に居住していません。
職権消除とは、住民基本台帳法に基づいて本人申請なしで住民票が削除されることです。
住民票が職権消除されたケースとは、行方不明が公的に確認されたケースと言えます。
職権消除された住民票や戸籍の附票は、失踪を証する資料として提出することができます。
(2)「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物
行方不明者に連絡を取ろうとして郵便を出しても、返戻されることがあります。
差し出した郵便物には、「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押してあるはずです。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(3)金融機関等の取引状況資料
日常生活を送るうえで、金融機関との取引は欠かせません。
本人名義の口座やクレジット契約に利用実績がない場合、生活実態がないことを裏付けます。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
金融機関等の取引状況資料は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(4)学校職場などの証明書
通常であれば継続して通学通勤しているはずなのに、一定の時期以降現れていないことの証明書です。
学校職場などの証明書は、社会生活の一部の痕跡が消えた証拠に過ぎません。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
学校職場などの証明書は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(5)親族や知人からの陳述書
親族や知人からの陳述書で、次の点を上申することができます。
・最終連絡日時
・最終目撃日時
・行方不明になった当時の状況
・行方不明になった以降の捜索状況
具体的内容と経過が整合的で複数人一致すると、一定の信用が生じます。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する補強証拠です。
親族や知人からの陳述書は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(6)複数組み合わせて失踪を証する資料
失踪を証する資料では、次の事項を確認できるように準備します。
・行方不明の開始時期
・生死不明の状態の継続
・捜索をしても行方不明であること
上記の事項をもれなく確認できる書類は、存在しません。
複数の資料を多角的に準備して、失踪を証する資料とします。
3捜索願・行方不明者届が受理されない
①捜索願・行方不明者届は行方不明者探しの届出
捜索願や行方不明者届を出そうとしても、警察が受付けをしないことがあります。
捜索願や行方不明者届は、本来、行方不明者を探すための届出だからです。
失踪宣告の申立てのために提出したいと言っても、本来の趣旨に合っていません。
②自分の意思で失踪したら行方不明者ではない
成人は、自分の意思で住む場所を決めることができます。
今までの住所から、自由に変更することができます。
新たな住所を伝えずに、住所を変更することがあるでしょう。
他の家族から見たら、失踪に見えるかもしれません。
成人が自分の意思で失踪した場合、捜索願や行方不明者届を受付けないことがります。
警察が行方不明者を探すことが適切でないからです。
例えばDVから逃れる目的で失踪したのに、警察が行方不明者を探すことが適切ではありません。
DV加害者が捜索願や行方不明者届を出そうとしても、受付をしないことがあります。
③行方不明者届不受理届をしている
行方不明者届不受理届とは、探さないでほしいと意思表示をする届出です。
例えばDVから逃れる目的で失踪するとき、行方不明者届不受理届をすることができます。
家族が捜索願や行方不明者届を出そうとしても、受付をしてもらえなくなります。
④捜索願・行方不明者届を受理しても受理証明書を出してもらえない
捜索願・行方不明者届を受理しても、受理証明書を発行してもらえないことがあります。
警察署によっては、受理証明書を発行する制度がないからです。
受理証明書を発行できなくても、受理票を出す警察署があります。
失踪を証する資料として、受理証明書でなくても受理票を提出することができます。
⑤捜索願・行方不明者届が受理されなくても失踪宣告の申立てができる
さまざまな事情から、捜索願や行方不明者届が受理されないことがあります。
受理証明書を出してもらえなくても、失踪宣告の申立てに支障はありません。
捜索願や行方不明者届は、失踪宣告の申立ての必須の書類ではありません。
失踪を証する資料を準備できれば、失踪宣告の申立てをすることができます。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
法定相続情報一覧図は住民票の代わりになる
1法定相続情報一覧図は住民票の代わりになる
①法定相続情報一覧図は公的書類
法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか家系図のように取りまとめた書類です。
法定相続情報一覧図があると、相続人が一目で分かるからとても便利です。
法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的書類です。
法務局が発行するから、法定相続情報一覧図には高い信頼性があります。
②法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載できる
法定相続情報一覧図があると、相続人が一目で分かるからとても便利です。
法定相続情報一覧図に、相続人の住所を記載することができます。
相続人の住所を記載するか、申出人が自由に決めることができます。
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しなくても、やり直しにはなりません。
相続手続では、相続人の住所を証明する必要があることが多いでしょう。
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しておくと、便利です。
③相続登記で法定相続情報一覧図が使える
法定相続情報一覧図は、相続登記で提出することができます。
相続登記で法定相続情報一覧図を提出する場合、次の書類は必ず省略できます。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票
・相続人の現在戸籍
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、上記の書類は提出しているからです。
法定相続情報一覧図に、相続人の住所を記載することができます。
法定相続情報一覧図に相続人の住所が記載されている場合、相続人の住民票を省略できます。
相続登記では、法定相続情報一覧図は住民票の代わりになります。
④法定相続情報番号提供で法定相続情報一覧図も省略
法定相続情報一覧図を見ると、右上に法定相続情報番号が記載されています。
法定相続情報番号とは、法定相続情報一覧図を特定する番号です。
相続登記では、法定相続情報一覧図は住民票の代わりにすることはできます。
相続登記では、法定相続情報番号提供で法定相続情報一覧図も省略できます。
相続登記では、法定相続情報番号提供で住民票の代わりにすることはできます。
⑤相続登記で住民票の代わりになる理由
法定相続情報一覧図に相続人の住所が記載されている場合、住民票を提出する必要があります。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、法務局は住所を点検しているはずです。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で相続人の住所を点検しているから、あらためて住民票を提出する必要がありません。
相続登記で、法定相続情報一覧図は住民票の代わりにすることができます。
⑥相続登記以外の登記手続で住民票の代わりにならない
法定相続情報一覧図を住民票の代わりにできるのは、相続登記だけです。
相続登記以外の登記手続で、法定相続情報一覧図は住民票の代わりになりません。
例えば、相続人が不動産を購入した場合、売買による所有権移転登記をします。
売買による所有権移転登記では、買主は住民票を提出します。
たとえ法定相続情報一覧図に住所が記載してあっても、住民票の代わりにすることはできません。
売買による所有権移転登記は、相続登記ではないからです。
法定相続情報一覧図は法務局が点検しているのに、相続登記以外では住民票の代わりにすることはできません。
法定相続情報証明制度は、相続手続のための制度です。
たとえ住所が記載されていても、一般的に住所を証明する効力は認められていません。
法定相続情報一覧図は、万能の書類ではありません。
⑦住民票が代わりになるか手続先が判断
(1)預貯金の口座凍結解除で金融機関が判断
預貯金の口座の持ち主が死亡したら、口座は凍結されます。
預貯金の口座凍結解除で、法定相続情報一覧図を使うことができます。
預貯金の口座凍結解除で、必要な書類は金融機関の規定によって異なります。
相続人全員の住民票が必要であるか、金融機関が判断します。
全国銀行協会のガイドラインでは、預貯金の口座凍結解除で相続人全員の住民票は必要とされていません。
大手金融機関も、相続人全員の住民票は必要とされていません。
一部の金融機関では、相続人全員の住民票を求められる可能性があります。
法定相続情報一覧図に住所が記載されている場合、住所確認資料と考える余地があります。
預貯金の口座凍結解除で、金融機関が判断します。
(2)遺族年金や未支給年金等の裁定請求で日本年金機構が判断
遺族年金等の裁定請求で、法定相続情報一覧図を使うことができます。
相続手続ではなくても、死亡時の身分関係や生計同一を確認する必要があるからです。
生計同一を確認するため、住所を確認します。
法定相続情報一覧図で、身分関係を確認することができます。
法定相続情報一覧図に住所が記載されている場合、住所確認資料と考える余地があります。
遺族年金や未支給年金等の裁定請求で、日本年金機構が判断します。
(3)相続税申告で税務署が判断
相続税申告で、法定相続情報一覧図を使うことができます。
相続税申告で、相続人全員の住民票が必要である定めはありません。
国税庁の案内を確認しても、相続人全員の住民票が必要とは書いてありません。
相続税には、さまざまな特例や控除があります。
さまざまな特例や控除に適用される生計同一要件を満たすか、判断する必要があります。
法定相続情報一覧図に住所が記載されている場合、住所確認資料と考える余地があります。
相続税申告で、税務署が判断します。
2法定相続情報一覧図で住民票の代わりに提出できる書類
①法定相続情報一覧図に住所を記載するときは証明書類を提出する
法定相続情報一覧図には、相続人全員の住所を記載しておくと便利です。
相続人の住所証明を別途準備するのは、手間がかかるからです。
法定相続情報一覧図に住所を記載する場合、住所を証明する書類を提出します。
②住所証明書として住民票の代わりに戸籍の附票
住所を証明する書類は、住民票が代表的です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、戸籍の附票を提出できます。
戸籍の附票とは、住所の移り変わりを記録した書類です。
本籍地の市区町村役場が戸籍と一緒に保管しています。
相続手続をする場合、戸籍謄本を取得します。
戸籍謄本と戸籍の附票は、どちらも本籍地の市区町村役場に請求できます。
住民票を請求するより、効率よく手続を進めることができます。
③住所証明書として住民票の代わりに印鑑証明書
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員の合意がまとまったら、合意内容は遺産分割協議書に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
遺産分割協議書の真正を担保するため、相続人全員の印鑑証明書を添付します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、印鑑証明書を提出できます。
遺産分割協議をした場合、印鑑証明書は必ず準備します。
準備した印鑑証明書を使えるので、効率よく手続を進めることができます。
④住民票は本人確認書類として使える
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、申出人は本人確認書類を提出します。
本人確認書類として、住民票を提出することができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人は、原則として相続人です。
法定相続情報一覧図に住所を記載する場合、住所を証明する書類として住民票を提出しています。
申出人の住民票は、住所を証明する書類で同時に本人確認書類です。
一枚提出すれば、住所を証明する書類と本人確認書類を兼ねることができます。
⑤本人確認書類として住民票の代わりになる書類
法定相続情報一覧図で本人確認書類として提出できる書類には、次の書類があります。
・マイナンバーカード表面のコピー
・運転免許証表面と裏面両方のコピー
・戸籍の附票
・印鑑証明書
上記の書類は、住民票の代わりに本人確認書類として提出することができます。
⑥本人確認書類の原本還付にはコピーが必要
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出では、たくさんの書類を提出します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で提出する書類のほとんどは、自動で原本還付されます。
本人確認書類は、自動で原本還付がされません。
申出人の住民票を住所を証明する書類と本人確認書類として提出した場合、原本還付がされません。
申出人の住民票を原本還付してもらいたい場合、住民票のコピーを添えて提出します。
住民票のコピーに「原本に相違ありません」と記載して、申出人が記名します。
申出人の押印は、不要です。
3法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。
登記官が認証文を付して交付する公的書類だからです。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、比較的自由に書くことができます。
単なる事情説明の書類に過ぎないからです。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。
相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。
司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。
難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。
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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
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相続登記と相続人申告登記のちがいは役割と目的
1相続登記と相続人申告登記のちがいは役割と目的
①相続登記は不動産の名義変更
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更を行います。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
不動産の登記簿謄本は、だれでも取得することができます。
だれでも、不動産の権利関係を確認することができます。
だれでも不動産の権利関係を確認できるから、安心して不動産取引をすることができます。
②相続人申告登記で相続登記の義務を履行
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。
相続登記の期限は、3年です。
相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。
さまざまな事情から、3年以内に相続登記が難しいことがあるでしょう。
相続人申告登記をすると、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続登記の義務を履行したと扱われるから、相続登記義務化のペナルティーを回避することができます。
相続人申告登記をしても、不動産の名義変更はされません。
相続人申告登記には、相続登記義務化のペナルティーを回避する効果があるだけです。
③相続登記と相続人申告登記は選ぶものではない
相続登記は、不動産の名義を変更する本来の手続です。
相続人申告登記では、不動産の名義は変更されません。
相続登記と相続人申告登記は、選ぶものではありません。
相続登記と相続人申告登記は、役割と目的が異なるからです。
相続登記と相続人申告登記は、時間軸で連続する関係です。
相続登記は到達点であり、相続人申告登記は到達点までの猶予手段です。
前提が異なるから、相続登記と相続人申告登記を比べて選択するものではありません。
相続登記ができるなら、相続登記をします。
相続登記ができないなら、相続人申告登記を選択せざるを得ません。
相続登記と相続人申告登記は、法的効果が代替関係にありません。
相続登記と相続人申告登記は、状況に応じて使われるものです。
相続人申告登記は、やむを得ず選択する救済措置です。
2相続登記の役割と目的
①相続登記で所有者を対外的に公示する
相続登記をすると、不動産の名義が相続人に変更されます。
相続登記をすることで、権利取得が対外的に公示されます。
登記簿謄本を取得すると、名義変更された所有者を確認することができます。
相続登記は、不動産の権利関係を対外的に公示する手段です。
②登記がないと権利取得を第三者に主張できない
不動産に対する権利が変動した場合、登記をします。
権利変動した場合で最もイメージしやすいものは、不動産を購入して所有権を取得した場合でしょう。
不動産を購入して所有権を取得した場合、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。
登記をしていないと、不動産に対して権利主張をする人が現れた場合に負けてしまうからです。
不動産を購入して所有権を取得したはずなのに、見知らぬ人が不動産は自分のものだから明け渡して欲しいと言ってくるようなケースです。
登記がある場合、不動産は自分のものだから明け渡す必要はないと言い返すことができます。
登記がない場合、不動産を明け渡さなければならなくなるかもしれません。
せっかく不動産を購入したのに、不動産を明け渡さなければならなくなることは何としても避けたいはずです。
不動産は自分のものだと主張するために、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。
所有権移転登記をしない場合、所有者が不利益を受けます。
所有権移転登記をしない場合、所有者は第三者に対して権利主張ができません。
所有権移転登記をすることで、第三者に権利主張をすることができます。
所有権移転登記をすることで、所有者が対外的に公示されます。
所有者が対外的に公示されることで、第三者に対して権利主張をすることができます。
相続による所有権移転も、同様です。
相続による所有権移転登記をしない場合、所有者は第三者に対して権利主張ができません。
相続による所有権移転登記をすることで、第三者に権利主張をすることができます。
③不動産を売却する前提として相続登記が必要
相続登記をしないと、不動産の名義は被相続人のままです。
相続が発生した後、不動産を売却したいことがあるでしょう。
不動産の売却をする場合、相続登記を省略できません。
登記簿を確認しても、処分権限を持つ人が分からないからです。
だれが処分権限を持つか分からないまま、不動産業者は媒介契約を締結することはできません。
だれが処分権限を持つか分からないまま、買主は不動産の売買契約を締結することはできません。
だれが処分権限を持つか分からないまま、金融機関はローン審査を通しません。
不動産を売却する前提として、相続登記が必要です。
④相続登記の義務の履行
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。
相続登記の期限は、3年です。
相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。
令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。
相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。
不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。
例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。
社会全体にとって、大きな損失でしょう。
社会全体の利益のため、相続登記が義務化されました。
3相続人申告登記の役割と目的
①相続人申告登記は相続登記義務化の救済措置
相続人申告登記をすると、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続人申告登記は、相続登記義務化によるペナルティーを回避する救済措置です。
相続人申告登記をした人だけ、ペナルティーを回避することができます。
相続人申告登記をしない人は、相続登記の義務を履行したと扱われません。
一部の相続人が相続人申告登記をしても、他の相続人にはペナルティーが課される可能性があります。
相続登記の義務は、各相続人が負担する個別の義務だからです。
②相続人申告登記で名義変更はされない
相続人申告登記は、法務局に対して相続人であることを申告する制度です。
相続人申告登記をすると、登記簿に相続人であることが記録されます。
不動産の登記簿謄本を取得すると、相続人であることが確認できます。
相続人であることが登記されても、名義変更ではありません。
名義は、被相続人のままです。
相続人申告登記をするケースは、遺産分割協議がまとまらないケースが多いでしょう。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。
遺産分割協議が成立したら、あらためて相続登記が必要です。
相続人申告登記をしても、名義変更はされないからです。
③相続人申告登記のまま売却はできない
相続人申告登記をすると、登記簿に相続人であることが記録されます。
相続人は、不動産を取得する可能性がある人に過ぎません。
相続人は、不動産を取得しない可能性がある人とも言えます。
不動産を取得する可能性がある人に過ぎないから、処分権限があるか分かりません。
不動産の売却をする場合、相続登記を省略できません。
相続人申告登記をしても、名義は被相続人のままだからです。
相続人申告登記のまま、不動産を売却することはできません。
④相続人申告登記をしても相続登記
相続人申告登記をすると、相続人であることが記録されます。
登記簿謄本を取得すると、相続人であることが公示されます。
相続人申告登記をしても、不動産の名義変更はされません。
相続人であることが公示されても、不動産を取得する可能性があるに過ぎません。
相続人であることが公示されても、不動産を取得しない可能性もあります。
登記簿を見ても、客観的にはだれが所有者なのか分からないと言えます。
売却などの権限があるのか、分からない状態のままです。
相続人申告登記をしても、あらためて相続登記が必要です。
結局のところ、二度手間になります。
⑤相続人申告登記を利用する典型的ケース
ケース(1)遺産分割協議がまとまらない
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が不可欠です。
遺産分割協議が成立した後に、相続登記をするのが一般的です。
遺産分割協議がまとまらないと、相続登記ができなくなります。
遺産分割協議がまとまらなくても、相続登記義務化の期限3年は経過します。
遺産分割協議がまとまらなくても、ペナルティーの対象になります。
相続人申告登記は、相続登記義務化によるペナルティーを回避する救済措置です。
相続人全員が相続人申告登記をして、ペナルティーを回避することができます。
ケース(2)一部の相続人と連絡が取れない
さまざまな事情がある相続人が、見つかることがあります。
例えば、疎遠な相続人、行方不明の相続人、認知症の相続人です。
相続人本人の意思とは無関係に、さまざまな事情から連絡が取れないことがあります。
連絡が取れなくても、相続登記義務化の期限3年は経過します。
連絡が取れない相続人を待たずに、相続人申告登記をすることができます。
相続人申告登記は、各相続人が単独で申請できるからです。
ケース(3)相続人の確定に時間がかかる
相続が発生したら、相続人調査をします。
相続登記をするためには、戸籍謄本による正確な調査が必要です。
相続関係が複雑である場合、相続人確定に時間がかかります。
相続登記義務化によるペナルティーを回避するため、相続人申告登記をすることができます。
| 相続登記 | 相続人申告登記 | |
| 役割 | 所有者を公示 第三者に権利主張ができる | 相続人であると公示 相続登記の義務の履行 |
| 目的 | 権利関係の明確化 | ペナルティー回避 |
| 名義変更 | される | されない |
| 利用する時期 | 遺産分割協議成立後 | 遺産分割協議未了 |
4相続人申告登記は相続登記の代替手段ではない
理由①相続人申告登記で名義変更がされないから
相続登記をすると、不動産の名義変更がされます。
相続人申告登記をしても、不動産の名義変更はされません。
相続人申告登記をすると、相続人であることが記録されます。
相続人申告登記で名義変更がされないから、相続登記の代替手段にできません。
理由②相続人申告登記で権利主張はできないから
相続登記は不動産の名義変更がされるから、所有者として権利主張することができます。
相続人申告登記は不動産の名義変更がされないから、所有者として権利主張することができません。
相続人申告登記で権利主張はできないから、相続登記の代替手段にできません。
理由③相続人申告登記で不動産の売却ができないから
相続登記をすると、不動産の処分権限がある人を確認することができます。
相続人申告登記をしても、不動産の処分権限がある人を確認することができません。
不動産の名義人は、被相続人のままだからです。
相続人申告登記で不動産の売却ができないから、相続登記の代替手段にできません。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語です。
一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
不動産は重要な財産であることも多いものです。
登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。
日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。
相続手続に疲れてイライラすると、普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。
司法書士などの専門家は、このような方をサポートします。
相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
不在者財産管理人ができることの現実
1不在者財産管理人は行方不明者が生きている前提
①相続人に行方不明者がいると相続手続が進まない
相続人に行方不明者がいると、相続手続が進まなくなります。
遺産分割協議ができずに、相続手続が止まってしまうからです。
相続人になる人は、法律で決められています。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があります。
行方不明の相続人を除外して、遺産分割協議を成立させることはできません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議ができないから、相続手続を進められなくなります。
②行方不明者の財産は家族が処分できない
行方不明者の財産は、家族が日常的に管理しているでしょう。
生活の現状を維持する限り、家族が困ることはありません。
財産を処分するときになって、行方不明者本人による手続が必要になります。
家族による手続ができないから、初めて困ることになります。
③不在者財産管理人制度は生きている扱いが続く
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。
死亡扱いにしなくて済むから、家族の心理的抵抗が少なく済みます。
④不在者財産管理人は不利益な財産管理はできない
不在者財産管理人は、行方不明者のために財産管理をする人です。
行方不明者のためにとは、行方不明者に不利益な財産管理ができないという意味です。
不在者財産管理人は、家族の希望通りに財産を動かすことができません。
不在者財産管理人には、善管注意義務があるからです。
たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な財産管理は許されません。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、不利益な不利益な財産管理はできません。
不在者財産管理人は、公的な立場だからです。
不在者財産管理人は、適切な財産管理を行っているか家庭裁判所の監督を受けます。
2不在者財産管理人ができることの現実
①保存行為は行方不明者の財産を維持すること
不在者財産管理人は、保存行為をすることができます。
保存行為とは、財産の現状を維持する行為です。
不在者財産管理人は、保存行為を単独で行うことができます。
②不在者財産管理人が行う保存行為の具体例
具体例(1)建物の軽微な補修
建物に雨漏りがしている場合、雨漏り補修が必要になります。
財産の現状を維持するため、軽微な補修をすることができます。
具体例(2)不法侵入の防止
第三者が無断で侵入することを防止するため、鍵の交換をすることができます。
行方不明者の不動産を権限なく利用することがないようにするためです。
空き家を狙った侵入者などを排除する目的です。
具体例(3)時効完成を阻止
第三者が長期間不動産を占有していた場合、取得時効が完成することがあります。
明渡請求などをして、取得時効の完成を阻止します。
貸金債権があるのに長期間請求をしない場合、消滅時効が完成することがあります。
貸金返還請求などをして、消滅時効の完成を阻止します。
具体例(4)固定資産税など費用の支払い
不動産を保有していると、固定資産税が課されます。
行方不明になっても、固定資産税は免除されません。
固定資産税などの費用の支払いは、保存行為です。
③管理行為は財産の利用改良行為
不在者財産管理人は、管理行為をすることができます。
管理行為とは、財産の利用や改良をする行為です。
不在者財産管理人は、管理行為を単独で行うことができます。
④不在者財産管理人が行う管理行為の具体例
具体例(1)日常的な契約管理
だれも住まない建物は、傷みやすくなります。
清掃・管理委託契約を締結して、管理を委託することができます。
第三者による無断侵入を防止するため、警備契約をすることができます。
具体例(2)預貯金の管理
行方不明者の預貯金は、不在者財産管理人が管理します。
元本を維持する範囲の運用がされます。
具体例(3)返済金の受領
金銭などを貸したまま、債権者が行方不明になることがあります。
債務者は不在者財産管理人に返済して、債務から解放されることができます。
返済金の受領すると、債権は金銭に変わります。
債権という財産が金銭に変わるから、管理行為と考えられます。
⑤処分行為には家庭裁判所の許可が必要
不在者財産管理人は、行方不明者のために財産管理をする人です。
保存行為と管理行為をする場合、単独で行うことができます。
不在者財産管理人は、本来、処分行為をする権限はありません。
処分行為とは、財産の内容価値を不可逆的に変更する行為です。
不在者財産管理人には処分行為をする権限がないから、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
家庭裁判所の許可を得ずに処分行為をしても、無効です。
⑥遺産分割協議に家庭裁判所の許可
(1)不在者財産管理人と遺産分割協議
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。
行方不明の相続人のため、不在者財産管理人を選任してもらうことができます。
不在者財産管理人と他の相続人全員の合意で遺産分割協議を成立させることができます。
遺産分割協議ができることと家族の希望どおりになることは、別の話です。
(2)不在者財産管理人は行方不明者の相続分を確保
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理はできません。
行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議に合意できません。
行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議は、不利益な財産管理だからです。
たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な財産管理はできません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
たとえ相続税を節税できる遺産分割協議であっても、不利益な財産管理はできません。
(3)家族が不在者財産管理人になっても相続分を確保
不在者財産管理人は、家庭裁判所が自由に選任します。
行方不明者の家族が選任されることも家族以外の専門家が選任されることもあります。
不在者財産管理人になると、公的な立場になります。
たとえ家族であっても、行方不明者に不利益な財産管理はできません。
たとえ家族であっても、家族の希望どおりにできるものではありません。
(4)遺産分割協議は処分行為
遺産分割協議は、処分行為です。
不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が前提です。
家庭裁判所の許可なしで、遺産分割協議を成立させることはできません。
家庭裁判所の許可を得る手続は、不在者財産管理人が行います。
家族は、家庭裁判所の許可を得る手続に関与しません。
(5)相続手続に権限外行為の許可の審判書
遺産分割協議が成立したら、相続手続を行います。
遺産分割協議書には、不在者財産管理人の選任審判書と権限外行為の許可の審判書を添付します。
権限外行為の許可の審判書には、遺産分割協議書案が添付されています。
不在者財産管理人は、審判書添付の遺産分割協議をする権限のみが与えられています。
審判書添付の遺産分割協議の内容と異なる内容の遺産分割協議をすることはできません。
異なる内容の遺産分割協議をする場合、あらためて許可が必要です。
⑦不動産の売却に家庭裁判所の許可
(1)行方不明者の利益になるときだけ不動産売却
不在者財産管理人の任務は、財産を管理して減らさないことです。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理はできません。
不動産の売却が行方不明者に利益になるときだけ、不在者財産管理人は売却をすることができます。
(2)売却の必要性があるときだけ不動産売却
行方不明者の財産を管理するだけでなく、わざわざ売却する必要性が求められます。
単に家族が売却したいと望むだけでは、売却の必要性がないと判断されるでしょう。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
たとえば次の場合、売却の必要性が認められる可能性があります。
・共有関係で紛争化して売却する以外に解決できないケース
・固定資産税などの費用が過大で維持することが不合理であるケース
・老朽化しているケース
上記のケースでも、客観的資料で家庭裁判所を説得する必要があります。
(3)価格が妥当なときだけ不動産売却
不在者財産管理人には、善管注意義務があります。
価格の妥当性が認められない場合、不在者財産管理人は不動産を売却することはできません。
親族間売買などで相場より安い場合、行方不明者に不利益な売却と判断されます。
(4)買主が決まっていても行方不明者の利益
買主が決まっていることは、プラス材料ですが決定打ではありません。
不在者財産管理人制度は、家族や買主の希望を叶える制度ではないからです。
たとえ買主が決まっていても、行方不明者の利益を重視します。
(5)不動産売却は処分行為
不動産売却は、処分行為です。
不在者財産管理人が不動産売却をする場合、家庭裁判所の許可が前提です。
家庭裁判所の許可なしで、不動産売却をすることはできません。
家庭裁判所の許可を得ることと家族の希望どおりになることは、別の話です。
(6)所有権移転登記に権限外行為の許可の審判書
不動産を売却したら、名義変更をします。
不動産の所有権移転登記申請では、不在者財産管理人の選任審判書と権限外行為の許可の審判書を提出します。
権限外行為の許可の審判書には、売買契約書案が添付されています。
不在者財産管理人は、審判書添付の売買契約をする権限のみが与えられています。
審判書添付の売買契約の内容と異なる内容の売買契約をすることはできません。
(7)売却代金は家族が使えない
行方不明者の不動産を売却したら、売却代金を取得します。
売却代金は、行方不明者の財産です。
不在者財産管理人は、売却代金を家族に渡すことはできません。
家族は、売却代金を自由に使うことはできません。
(8)不在者財産管理人の任務は継続
行方不明者の不動産を売却したいから、不在者財産管理人選任の申立てをすることがあります。
行方不明者の不動産を売却した後も、不在者財産管理人の任務は継続します。
不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。
行方不明者が帰ってくるまで、または死亡が確認されるまで、不在者財産管理人の任務は継続します。
不在者財産管理人の任務は継続するから、報酬がかかり続けます。
3不在者財産管理人制度を検討する際の判断材料
①不在者財産管理人制度の目的は行方不明者の利益保護
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。
不在者財産管理人制度の目的は、行方不明者の利益保護です。
不在者財産管理人制度を利用すれば、遺産分割協議を成立させることができます。
不在者財産管理人制度を利用すれば、不動産を売却することができます。
家族の希望をかなえる制度ではないから、別の形になる可能性があります。
②失踪宣告は死亡扱いにする制度
行方不明者が生きている扱いのままであると、デメリットが積み重なっていきます。
失踪宣告とは、長期間行方不明の人を死亡扱いにする制度です。
失踪宣告を受けると、行方不明者に相続が発生します。
③不在者財産管理人制度は失踪宣告の代替ではない
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。
失踪宣告は、死亡扱いにする制度です。
不在者財産管理人制度と失踪宣告は、まったく目的が違う制度です。
不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替ではありません。
失踪宣告の代替として不在者財産管理人制度を利用すると、家族の期待がデメリットになります。
家族の事情によっては、失踪宣告の検討が必要になります。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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遺言書の開封方法
1自宅保管の自筆証書遺言は検認手続で開封
①遺言書を見つけても開封しない
自宅などで遺品整理をしていると、遺言書を見つけることあります。
相続人であれば、内容が気になることでしょう。
封筒に入っていて封がしてある遺言書は、勝手に開封してはいけません。
遺言書が入っている封筒の外形だけ、確認することができます。
②封がしてある遺言書は家庭裁判所で開封
封筒に入っていて封がしてある遺言書は、勝手に開封することはできません。
家庭裁判所へ提出して、家庭裁判所で開封してもらいます。
封筒に入っているだけで封がしてない遺言書や封筒に入っていない遺言書は、無効になりません。
封がしてない遺言書は、開封があり得ません。
開封が必要なくても、家庭裁判所へ提出して手続が必要です。
③遺言書を見つけたら最初にやること
(1)開封しない
封がしてある遺言書は、家庭裁判所で開封してもらいます。
封筒に入っていて封がしてある遺言書は、勝手に開封することはできません。
勝手に開封すると、5万円以下のペナルティーになるおそれがあります。
(2)現状のまま保管
自宅などで遺言書を見つけたら、現状のまま保管します。
折り目を付けたり汚したりせず、慎重に保管します。
(3)発見したときの状況を記録
いつ、だれが、どこで、どのような形で遺言書を発見したのか記録します。
簡単なメモなどの記録で、差し支えありません。
(4)相続人間で遺言書の存在を共有
遺言書が見つかったことは、相続人間で情報共有します。
情報共有していないと、他の相続人が不信感を抱くからです。
(5)外観を観察できる
封筒を開封せずに、外観を観察するだけなら問題はありません。
封筒に「遺言書」と記載してある場合、封筒の中身は遺言書であると考えられます。
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書いて作る遺言書です。
封筒に「遺言書」と記載してある場合、中身は自筆証書遺言であることが多いでしょう。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言を作成すると、遺言者に正本と謄本が渡されます。
正本と謄本と一緒に、「遺言公正証書」「〇〇公証役場」と印刷された封筒が渡されます。
封筒に「遺言公正証書」「〇〇公証役場」と記載してある場合、中身は公正証書遺言であることが多いでしょう。
④法務局保管制度利用の自筆証書遺言は家族に返還されない
(1)自筆証書遺言を提出して法務局が保管する
法務局保管制度とは、作成した自筆証書遺言を法務局へ提出して保管してもらう制度です。
法務局は、提出された自筆証書遺言を厳重に保管します。
家族が希望しても、自筆証書遺言は返還されません。
自宅などを探しても、見つかることはありません。
法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、開封があり得ません。
(2)保管証が発行される
法務局保管制度を利用すると、保管証が発行されます。
自宅などで保管証が見つかることがあります。
保管証の記録を参考に、法務局に遺言書情報証明書を発行してもらいます。
2遺言書の開封方法
①自宅保管の自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続
(1)検認手続で開封してもらう
自宅などで見つかった自筆証書遺言は、勝手に開封することはできません。
家庭裁判所へ提出して、開封してもらう必要があります。
検認手続とは、遺言書を家庭裁判所へ提出して開封してもらう手続です。
検認の申立てを受付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封するためです。
(2)検認手続で変造防止
検認期日では、家庭裁判所が遺言書の内容や状態を確認します。
封がしてある遺言書は、外見上改ざんがされていない状態と言えます。
家庭裁判所は、確認した内容を検認調書に取りまとめます。
遺言書の検認をすると、検認期日以降の遺言書の改ざんや変造を防ぐことができます。
検認調書と遺言書を照らし合わせると、改ざんや変造が明らかになるからです。
遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続です。
(3)封がしていなくても変造防止
封がされていない遺言書には、開封という概念がありません。
開封する必要がなくても、自宅保管の自筆証書遺言は検認手続が必要です。
開封する必要がなくても、改ざんや変造を防止する必要があるからです。
遺言書の検認をすると、検認期日以降の遺言書の改ざんや変造を防ぐことができます。
(4)誤って開封してしまっても変造防止
封筒の表に「遺言書」と記載してあると、中身は遺言書であると気が付くでしょう。
封筒の表に何も書いてないと、内容物が遺言書であると気が付くことができません。
封筒に入っていない遺言書は、内容を読まないと遺言書であると気が付くことができません。
遺言書であると気が付いたら、家庭裁判所へ提出します。
開封してしまっても、自宅保管の自筆証書遺言は検認手続が必要です。
開封してしまっても、改ざんや変造を防止する必要があるからです。
開封してしまっても、原則として遺言書は無効になりません。
開封してしまっても、相続人の資格を失うことはありません。
遺言書の検認をすると、検認期日以降の遺言書の改ざんや変造を防ぐことができます。
(5)検認手続で有効無効は判断しない
検認期日では、家庭裁判所が遺言書の内容や状態を確認します。
遺言書を開封したところ、明らかに無効の遺言書が入っていることがあります。
検認手続で、遺言書の有効無効は判断しません。
明らかに無効の遺言書が入っていても、そのまま検認手続を行います。
例えば、日付が記載されていない遺言書は、明らかに無効の遺言書です。
日付が記載されていない遺言書が入っていても、そのまま検認手続を行います。
検認調書には、日付が記載されていない遺言書であったことが記録されます。
検認期日後に、日付を書き加えて有効に見せかけようとする変造を防ぐことができるからです。
検認調書があるから、後日の変造であることが判明します。
遺言書の変造が判明したら、相続欠格になるおそれがあります。
遺言書の有効無効は、検認手続ではなく別途裁判で判断します。
②公正証書遺言は勝手に開封できる
(1)公正証書遺言は封がされていないことがほとんど
公正証書遺言を作成した際に、遺言者に正本と謄本が渡されます。
自宅などで見つかる公正証書遺言は、正本や謄本です。
公正証書遺言は、封がされていないことがほとんどです。
封筒に入って封がしてあっても、勝手に開封することができます。
(2)公正証書遺言は公証役場で厳重保管
公正証書遺言は、検認手続が不要です。
公正証書遺言作成後、公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管されるからです。
公正証書遺言は厳重保管されるから、偽造変造リスクがありません。
家庭裁判所の検認手続は、偽造変造を防止する手続です。
偽造変造リスクがないから、偽造変造を防止する手続は不要です。
(3)公証役場の封筒に自筆証書遺言が入っている可能性
公正証書遺言は、公証役場の封筒に入れて保管することが一般的です。
公正証書遺言は、勝手に開封しても問題はありません。
公証役場の封筒に封がされている場合、公正証書遺言が入っている可能性が高いでしょう。
公正証書遺言と一緒に、自筆証書遺言が入っている可能性があります。
公正証書遺言は、勝手に開封することができます。
自筆証書遺言は、勝手に開封することはできません。
公正証書遺言以外の書類が入っていない場合は、勝手に開封することができます。
自筆証書遺言など他の書類が入っている可能性がある場合、検認手続で開封してもらうのが安心です。
検認手続で開封してもらえば、他の相続人から疑いを減らす効果が期待できるからです。
③秘密証書遺言はレアケース
自宅などで見つかった遺言書が秘密証書遺言である場合、検認手続が必要です。
実務的に、秘密証書遺言が作られることは非常に稀です。
④法務局保管制度の保管を取下げたら検認手続が必要
(1)保管の取下げができるのは遺言者本人のみ
自筆証書遺言の法務局保管制度は、保管についての選択肢です。
遺言者は法務局での保管を取下げて、遺言者が自分で保管することができます。
保管の取下げができるのは、遺言者本人のみです。
法務局での保管を取下げても、自筆証書遺言は有効です。
自宅保管の自筆証書遺言になっただけだからです。
(2)自宅保管の自筆証書遺言は検認手続が必要
自筆証書遺言の法務局保管制度を利用すると、家庭裁判所の検認手続が不要です。
法務局での保管を取下げた場合、検認手続を省略できません。
法務局での保管を取下げたら、自宅保管の自筆証書遺言になるからです。
3遺言書検認の申立ての流れ
①遺言書検認の申立書を提出
遺言書検認の申立書を作成したら、管轄の家庭裁判所へ提出します。
郵便で提出しても、差し支えありません。
②検認期日の打合せ
家庭裁判所が申立書を受け付けた後、内容を審査します。
問題がなければ、検認期日を調整するために連絡があります。
遺言書検認の申立書には、遺言書を添付しません。
申立人は、検認期日に遺言書を持って行く必要があります。
申立人は必ず検認期日に出席する必要があるから、スケジュール調整をします。
③検認期日を通知
検認期日が決まったら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人全員に遺言書があることを知らせて、開封の立会いをしてもらうためです。
申立人以外の人は、欠席しても差し支えありません。
検認期日に欠席しても、不利益を受けることはありません。
④検認期日当日
申立人は、検認期日に出席しなければなりません。
検認期日で、家庭裁判所の人に遺言書を開封してもらいます。
検認手続は、おおむね15分程度で終了します。
⑤検認済証明書を取得
検認手続が終了したら、検認済証明書の発行を請求します。
検認済証明書は、遺言書の検認が終了したことの証明書です。
検認をしても検認をしていなくても、遺言書の効力は変わりません。
検認が必要なのに検認を済ませていない場合、遺言執行をすることはできません。
4遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に届け出る必要があります。
遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。
このような疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。
申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。
仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸投げできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からの相談もお受けしております。
裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。
弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。
遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。
遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
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登記手続の放置を防止できた
オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました
1 オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただく前に、どのようなことでお困りでしたか。
相続登記についてよくわかっていなかった
土地に関してのアドバイスを受けて、ありがたかった。
2 たくさんの事務所がある中から、オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただきまして、ありがとうございました。
オリーブの木司法書士事務所を知ったきっかけをお聞かせください。
ご紹介
3 オリーブの木司法書士事務所に相談をしてから依頼をするまで時間はかかりましたか。
また時間がかかったとしたらどんな理由がありましたか。
迅速に対応をしていただけた。
4 オリーブの木司法書士事務所に依頼するときに、重視したことをお聞かせください。
親切な対応であること。
5 実際にオリーブの木司法書士事務所にご依頼いただいたご感想をお聞かせください。
大変よかった。
6 このアンケートをオリーブの木司法書士事務所のホームページやパンフレット等に掲載してよろしいでしょうか。
イニシャルを掲載してよい
イニシャル N.A
オリーブの木司法書士事務所からコメント
オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました。
N.Aさまから、相続登記をご依頼いただきました。
相続登記について手続を進める際に、相続登記以外にも必要な手続があることが分かりました。
司法書士がアドバイスをして、他の手続も進めることにしました。
相続登記をするタイミングで気が付くことができたので、比較的スムーズに手続きをすることができました。
司法書士などの専門家の目がないと、必要な手続に気が付けないかもしれません。
長期間経過した後に気が付くと、手間と時間がかかります。
遅くなればなるほど、手間と時間が飛躍的に多くかかります。
今回は比較的スムーズに手続きをすることができ、N.Aさまに喜んでいただけました。
今回、ご依頼をいただきましてありがとうございました。


相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続放棄なのに実印と印鑑証明書が必要と言われる理由
1相続放棄申述書に実印や印鑑証明書は不要
①相続放棄は自分で手続
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続人が自分で、相続放棄の手続をします。
相続放棄は、相続放棄をする人の意思が重視される手続だからです。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄は、家庭裁判所の手続です。
家庭裁判所の手続なしで、相続放棄はできません。
家庭裁判所の手続なしで、相続放棄をする例外はありません。
②相続放棄申述書の押印は認印でいい
相続放棄を希望する場合、相続放棄申述書を提出します。
相続放棄申述書とは、相続放棄の申立てのための書類です。
相続放棄申述書には、相続放棄を希望する人が押印します。
相続放棄申述書の押印は、認印で充分です。
家庭裁判所は、印章の種類を指定していません。
認印でも実印でも、家庭裁判所は確認しません。
認印でも実印でも、相続放棄が認められます。
③相続放棄の必要書類
(1)共通で必要になる書類
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本(発行後3か月以内)
(2)配偶者・子どもが相続放棄をするケース
・被相続人の死亡の戸籍謄本
(3) 父母が相続放棄をするケース
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・子どもや孫の死亡の戸籍謄本
(4)兄弟姉妹が相続放棄をするケース
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・子どもや孫の死亡の戸籍謄本
・父母や祖父母の死亡の戸籍謄本
④相続放棄の手続で印鑑証明書は不要
相続放棄申述書の押印は、認印で充分です。
実印を押しても差し支えありませんが、わざわざ実印を押す必要はありません。
認印でも実印でも、区別しません。
実印で押印したか確認しないから、印鑑証明書は不要です。
家庭裁判所に、印鑑証明書の提出を求めません。
⑤相続放棄照会書の回答書は同一印で押印
相続放棄申述書を提出してから2週間程度で、相続放棄照会書が届きます。
相続放棄照会書とは、相続放棄の意思確認です。
相続放棄が認められると、相続財産は一切相続できません。
相続放棄は影響が大きい手続なので、家庭裁判所は慎重に確認します。
相続放棄照会書の回答書は、押印が必要です。
相続放棄照会書の回答書は、相続放棄申述書に使った印章と同一印で押印します。
同一印で押印することで、相続放棄申述書を提出した人と回答書を提出した人が同一人物と確認できます。
2相続放棄なのに実印と印鑑証明書が必要と言われる理由
①遺産分割協議では実印と印鑑証明書が必要
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議書に合意内容は書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
遺産分割協議書には、相続人全員が記名し実印で押印します。
実印による押印であることを確認するため、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議を成立させたら、実印と印鑑証明書が必要になります。
②財産を受け取らない合意は相続放棄ではない
相続人全員の合意ができれば、相続財産はどのように分けても問題はありません。
一部の相続人が相続財産を一切引き継がない合意をすることがあります。
相続人全員の合意ができれば、相続財産を一切引き継がない相続人がいても差し支えありません。
相続財産を一切引き継がない合意をする場合、相続放棄をしたと表現することがあります。
相続放棄をしたと表現するだけで、相続放棄ではありません。
相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。
家庭裁判所の手続なしで、相続放棄はできません。
③財産を受け取らない相続人も実印と印鑑証明書が必要
遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。
相続人全員が記名し、実印で押印します。
相続財産を一切引き継がない合意をしても、相続人のままです。
相続財産を一切引き継がない合意をしても、遺産分割協議書に記名し実印を押印する必要があります。
実印による押印であることを確認するため、印鑑証明書が必要になります。
遺産分割協議書に記名し実印を押印しないと、相続人全員の合意があるか分からないからです。
相続人全員の合意があるか分からないと、相続手続を進めることができなくなります。
④財産を受け取らない相続人も借金を請求される
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続財産を一切引き継がない合意をする場合、プラスの財産とマイナスの財産を一切引き継がないと合意するでしょう。
遺産分割協議の内容は、相続人間の内部的合意です。
債権者は、相続人全員に法定相続分で借金の返済を請求することができます。
相続人間の合意内容にかかわらず、借金の返済を請求することができます。
相続財産を一切引き継がない合意をしたから、返済しないなどと拒否することはできません。
遺産分割協議の内容は、相続人間の内部的合意だからです。
遺産分割協議書に記名し実印で押印しても、債権者には無関係な合意です。
遺産分割協議書に記名し実印で押印しても、債権者は借金の返済を請求することができます。
家庭裁判所で相続放棄をした人に、借金の請求をすることはできません。
相続放棄と遺産分割協議では、結論が正反対になります。
⑤遺産分割協議は単純承認
遺産分割協議は、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人以外の人は、遺産分割協議に参加しません。
遺産分割協議に参加することは、相続人であることが前提です。
遺産分割協議を成立させることは、相続人であることを認めたと言えます。
遺産分割協議を成立させると、相続放棄はできません。
遺産分割協議を成立させる行為は、単純承認と考えられるからです。
3相続放棄の手続の流れ
段階①相続発生を知る
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
3か月経過してしまうと、自動で単純承認になります。
相続があったことを知った日は、重要です。
相続放棄の期限の起算点になるからです。
段階②相続放棄の期限内に判断
(1)単純承認するか相続放棄をするか判断
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄の期限3か月は、相続人が判断するための期間です。
(2)相続放棄の期限3か月を知らなかったからは認められない
相続放棄ができる期間は3か月を知らないまま3か月経過した場合、相続放棄は認められません。
法律の定めを知らなくても、3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。
段階③必要書類を準備する
相続放棄では、たくさんの戸籍謄本や住民票が必要です。
相続放棄では、印鑑証明書は不要です。
段階④家庭裁判所へ提出
(1)相続放棄の期限3か月以内に家庭裁判所へ提出
相続放棄の期限3か月は、家庭裁判所へ提出するまでの期間です。
相続放棄の期限3か月以内に家庭裁判所へ提出できないと、自動で単純承認になります。
郵送で提出する場合も、相続放棄の期限3か月以内に家庭裁判所に届く必要があります。
(2)提出先は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
提出先は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人の住所地は、被相続人の住民票を取得すると判明します。
段階⑤家庭裁判所から相続放棄照会書が届く
(1)書類に不備があれば補正指示
相続放棄の申立てが受付けたら、提出された書類を審査します。
必要書類に不備がある場合、家庭裁判所から補正指示があります。
必要書類が不足しても、追完することができます。
(2)相続放棄照会書が届く
提出された書類に問題がなければ、2週間ほどで家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。
相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。
相続放棄は、影響の大きい手続なので間違いがないように慎重に確認します。
相続放棄照会書は、省略されることがあります。
相続放棄申述書を提出してから2週間程度経過しても相続放棄照会書が届かない場合、家庭裁判所に確認するといいでしょう。
段階⑥相続放棄申述受理通知書が届く
(1)相続放棄の結果通知
家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしたら、相続放棄申述受理通知書を送ります。
相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄の結果通知です。
(2)相続放棄申述受理通知書が届かなくても無効にならない
相続放棄申述受理通知書は、簡素な通知書です。
家庭裁判所にとっては単なる結果通知なので、普通郵便で送られてきます。
相続放棄申述受理通知書が届かなくても、相続放棄は無効になることはありません。
相続放棄申述受理通知書を紛失したら、相続放棄申述受理証明書の発行請求をすることが合理的です。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。
相続放棄は取消できないと言われますが、これは撤回できないの意味で使われています。
日常使う言葉が法律上異なる意味で使われると分かりにくくなります。
相続放棄は撤回できませんが、条件を満たせば取消できるし、無効になることもあります。
家庭裁判所から相続放棄を認められた後でも、お金を貸した人から取立が続くこともあります。
相続放棄は無効だと主張されることもあります。
詐害行為にあたるから取り消すなどと主張されることがあります。
お金を貸した人に詐害行為取消権がありますが、相続放棄は詐害行為ではありません。
さらに、詐害行為取消権は、裁判で主張する必要があります。
このようなことは、法律知識がないと対応できないでしょう。
詐害行為でなくても、相続放棄することは権利濫用だなどと主張されることもあります。
相続放棄することは権利濫用だという主張も意味がない主張です。
相続放棄は、相続人が多大な借金を引き継いでしまうことで人生が破綻することから守るための制度です。
お金を貸す人が負うべきリスクを押し付けられるいわれはありません。
相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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戸籍の筆頭者・住民票の世帯主が死亡したら
1戸籍と住民票は別の制度
①管理する機関が異なる
戸籍と住民票は、管理する機関が異なります。
戸籍は、本籍地の市区町村役場が管理します。
住民票は、住所地の市区町村役場が管理します。
②記録する目的が異なる
戸籍と住民票は、記録する目的が異なります。
戸籍は、家族の身分関係の記録です。
戸籍の筆頭者が死亡しても、戸籍の筆頭者は変更されません。
住民票は、生活単位の記録です。
住民票の世帯主が死亡したら、住民票の世帯主は変更されます。
戸籍と住民票は、目的が異なる別の制度です。
③住民票は住所地の市区町村役場へ請求
相続手続では、住民票が必要になります。
住民票は、住所地の市区町村役場に請求します。
住民票は、住所と世帯主で特定して請求します。
④戸籍謄本は本籍地の市区町村役場へ請求
相続手続では、戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場へ請求します。
戸籍謄本は、本籍地と戸籍の筆頭者で特定して請求します。
2戸籍の筆頭者が死亡しても筆頭者は変更されない
①戸籍の筆頭者とは先頭に書かれている人
戸籍謄本を見ると、一番上に本籍地と名前が書いてあります。
戸籍の筆頭者とは、一番上に書いてある名前の人です。
戸籍謄本を見ても「筆頭者」と見出しがついているわけではありません。
戸籍の筆頭者は、生きている人であることも死亡した人であることもあります。
生きていても死亡していても、先頭に書いてある人が戸籍の筆頭者です。
戸籍の筆頭者とは、戸籍の先頭に書かれている人です。
②戸籍の筆頭者が死亡しても手続不要
死亡届が受理されたら、戸籍に記録されます。
戸籍の筆頭者が死亡した場合、戸籍の筆頭者は変更になりません。
戸籍の筆頭者は、戸籍の先頭に書かれている人に過ぎません。
戸籍の先頭に書かれている人に、死亡の記載がされただけです。
戸籍の筆頭者は、戸籍の中の人の代表ではありません。
戸籍の筆頭者が死亡しても、戸籍の先頭に書かれています。
戸籍の筆頭者が死亡しても、戸籍の先頭に書かれたまま変更されません。
戸籍の筆頭者が死亡しても、家族は手続をする必要はありません。
③戸籍の筆頭者は戸籍を特定するための見出し
戸籍の筆頭者は、戸籍を特定するための見出しに過ぎません。
戸籍の請求を受ける市区町村役場は、本籍地と戸籍の筆頭者で戸籍を特定します。
結婚などで新戸籍が作られる場合、もともといた本籍地を新戸籍の本籍地に指定することがあります。
複数の兄弟姉妹がもともといた本籍地を新戸籍の本籍地に指定することは、割とよくあることです。
同じ本籍地の人がたくさんいる場合、どの人の戸籍謄本を請求するのか特定する必要があります。
戸籍の筆頭者で、戸籍を特定することができます。
戸籍の筆頭者が生きていても死亡していても、戸籍を特定することができます。
戸籍の筆頭者が生きていても死亡していても、見出しは機能するからです。
請求された戸籍を特定できれば、筆頭者が生きている人でも死亡している人でも関係ありません。
戸籍の筆頭者は、戸籍の見出しに過ぎないからです。
戸籍の筆頭者が死亡しても、戸籍の筆頭者を変更する必要がありません。
④復氏届を提出すると新戸籍で筆頭者になる
戸籍の筆頭者が死亡した場合、筆頭者は変更されません。
戸籍の中の人は、全員戸籍の筆頭者と同じ氏を名乗ります。
婚姻で氏を変更した人で配偶者が死亡した場合、婚姻前の氏に復することができます。
復氏とは、婚姻前の氏に復することです。
復氏届が受理された場合、新戸籍が作られて筆頭者になります。
戸籍の筆頭者が死亡したからと言って自動的に筆頭者になることはありません。
⑤姻族関係終了届を提出しても筆頭者は変更されない
配偶者が死亡した場合であっても、死亡配偶者の血族と生存配偶者の姻族関係は終了しません。
生存配偶者が姻族関係を終了させたい場合、市区町村役場に姻族関係終了届を提出します。
姻族関係終了届を提出した場合であっても、自動で復氏はしません。
復氏しないから、婚姻中の氏を名乗り続けます。
復氏を希望する場合、姻族関係終了届とは別に復氏届を提出します。
復氏届を出した場合、新戸籍が作られて筆頭者になります。
姻族関係終了届を提出しただけの場合、氏に影響はありません。
姻族関係終了届を提出しただけの場合、戸籍が新しく作られることはありません。
姻族関係終了届を提出しただけの場合、戸籍の筆頭者が変更されることはありません。
⑥死亡届に戸籍の筆頭者を記載する
家族が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届を見ると、本籍地と戸籍の筆頭者を書く欄があります。
戸籍の筆頭者が死亡しても、筆頭者は変更されません。
死亡届の記載を間違えてしまっても、受理されないことはありません。
窓口に提出した場合、窓口で指摘された事項をその場で訂正することができます。
郵送で提出した場合、電話などで補正指示があります。
指摘された事項を補正すれば、受理してもらうことができます。
⑦戸籍謄本請求で戸籍の筆頭者を記載する
相続手続では、たくさんの戸籍謄本が必要になります。
相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があるからです。
戸籍謄本を請求する場合、本籍地と戸籍の筆頭者で特定して請求します。
戸籍の筆頭者が死亡しても、筆頭者は変更されません。
発行請求書の記載を間違えてしまっても、取得できないことはありません。
窓口に提出した場合、窓口で指摘された事項をその場で訂正することができます。
郵送で提出した場合、電話などで補正指示があります。
指摘された事項を補正すれば、戸籍謄本を発行してもらうことができます。
郵送で戸籍謄本を請求するときは、補正指示がないか気を付けておくことが重要です。
⑧本籍地と戸籍の筆頭者は住民票で判明する
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場に請求します。
戸籍の請求を受ける市区町村役場は、本籍地と戸籍の筆頭者で戸籍を特定します。
本籍地と筆頭者が分からない場合があるでしょう。
本籍地と筆頭者が分からない場合、住民票を取得すると判明します。
住民票を請求するときに、本籍地と筆頭者の記載に☑を入れて請求します。
何もしないと、本籍地や筆頭者の記載が省略された住民票が発行されるからです。
本籍地や筆頭者は、個人情報です。
プライバシー保護のため、本籍地や筆頭者が省略されてしまいます。
3住民票の世帯主が死亡したら世帯主は変更される
①住民票の世帯主は世帯の代表者
住民票の世帯主は、その世帯の代表者です。
世帯主が死亡すると、世帯主は変更されます。
世帯主が死亡した場合、世帯主変更届を提出します。
世帯主が死亡した後、残った人が1人だけの場合はわざわざ変更届を出さなくても差し支えありません。
残った人が世帯主になるのは、明白だからです。
②世帯主はだれでもよい
住民票の世帯主は、その世帯の代表者です。
代表者になるために、収入などの条件はありません。
多くの場合、一家の生計を支えている人や一家の中心になっている人、年長者が世帯主です。
4相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。
古い戸籍は、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくいでしょう。
慣れないと、戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
戸籍を集めるだけで、膨大な手間と時間がかかります。
役所や法務局の手続では、通常、戸籍謄本や住民票の期限は問われません。
銀行預金の解約など銀行の手続では、銀行独自で期限を設けている場合があります。
集めた戸籍謄本や住民票を手続後、返却してくれる場合、返却してくれない場合があります。
期限があって、かつ、返却してくれるところから優先して手続するといいでしょう。
集めた戸籍謄本や住民票を返却してくれないところをはじめに手続すると、集めた戸籍謄本や住民票の集め直しになるからです。
段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続きを丸ごとおまかせすることができます。
家族にお世話が必要な方がいて、そばを離れられない方からの相談もお受けしております。
集めてみたけど、途中で挫折したことがあるでしょう。
全部集めたと思ったのに、金融機関や役所からダメ出しされることがあります。
このような場合、司法書士が目を通して、不足分を取り寄せします。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
負担は、軽いとは言えません。
戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
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公正証書遺言は相続人に通知されない
1公正証書遺言は安心確実
①公正証書遺言は公証役場で厳重保管
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
公正証書遺言を作成した場合、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
自分で保管する必要がないから、紛失の心配がありません。
相続人らの目に触れることがないから、変造や改ざんの心配がありません。
公正証書遺言は、公証役場で厳重保管から、安心確実です。
②公正証書遺言は検認不要
自宅などで見つけた自筆証書遺言は、家庭裁判所で開封してもらいます。
検認とは、家庭裁判所で遺言書を開封して形状や内容を確認する手続です。
検認手続は、遺言書の変造や改ざんを防止するための手続です。
公正証書遺言では、検認手続は不要です。
遺言書原本は、公証役場に厳重に保管されているからです。
公正証書遺言は変造や改ざんができないから、検認手続は不要です。
③公正証書遺言は隠せない
相続が発生したら、まず遺言書の有無の確認が重要です。
遺言書の有無がその後の相続手続に大きな影響を与えるからです。
相続が発生した後、相続人はだれでも公正証書遺言の有無を確認することができます。
相続が発生した後、相続人はだれでも公正証書遺言の内容を確認することができます。
公正証書遺言は、隠せません。
公正証書遺言は、制度的に不正が難しい遺言書です。
公正証書遺言を作成したら、遺言検索システムに登録されます。
日本中どこの公証役場でも、公正証書遺言の有無を検索してもらうことができます。
公正証書遺言があると分かったら、相続人はだれでも内容を確認することができます。
2公正証書遺言は相続人に通知されない
①公証役場から通知されない理由
理由(1)遺言者の死亡を知らないから
遺言者本人が死亡した後も、公証役場は公正証書遺言原本を厳重に保管しています。
遺言者が死亡した後も、公証役場は相続人に何も通知しません。
人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。
市区町村役場から、公証役場に死亡が通知されません。
遺言者が死亡したら、公証役場に死亡届などを提出するルールはありません。
遺言者が生きているのか死亡したのか、公証役場は知らないからです。
理由(2)公正証書遺言の作成と保管が仕事だから
公証役場は、公正証書を作成し保管する役所です。
作成し保管する役割のみで、以降の手続に関与する権限がありません。
理由(3)相続人が分からないから
遺言者が死亡しても、公証役場に相続人を調べる権限はありません。
法律上、公証役場が相続人を調べて通知する義務が定められていません。
公証役場は相続人が分からないから、通知はされません。
②家庭裁判所から通知されない
遺言書検認の申立てを受け付けた場合、相続人を家庭裁判所に呼び出します。
遺言書を開封して確認するとき、相続人に立会いをしてもらうためです。
遺言書検認が必要な遺言書であれば、家庭裁判所から通知がされます。
検認が必要なのに検認をしていない場合、相続手続が進められなくなるからです。
公正証書遺言は、検認手続不要です。
公正証書遺言は、家庭裁判所から通知されません。
③法務局から通知されない
自筆証書遺言を作成した場合、法務局に提出して保管してもらうことができます。
自筆証書遺言の法務局保管制度を利用した場合、遺言者死亡後に相続人に通知されます。
公正証書遺言には、通知制度はありません。
3遺言執行者は相続人に通知義務がある
①遺言執行者は遺言書の内容を実現する人
遺言書は、遺言者の意思を示したものです。
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書を書いただけで、自動的に遺言内容が実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者を指名しておくと、確実に遺言内容を実現してくれるから安心です。
②遺言執行者に遺言書の内容を通知する義務
遺言執行者に、遺言書の内容を通知する義務があります。
遺言執行者が就任したら、相続人に遺言執行者に就任したことを通知します。
通常は、遺言執行者の就任通知と同時に遺言内容を通知します。
③遺言内容の通知が遅れるとトラブル
遺言執行者には、遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行を妨害することはできません。
遺言執行者がいるのに相続人が相続財産を処分した場合、相続人の処分行為は無効です。
相続人が誤って相続財産を処分すると、トラブルになるでしょう。
遺言内容の通知が遅れると、相続人間でトラブルになります。
④遺留分がない相続人にも通知する
遺言書の内容によっては、相続人の遺留分を侵害することがあります。
遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められた最低限の権利です。
兄弟姉妹以外の相続人に、遺留分が認められます。
遺言書で配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分が認められていない相続人に対しても、遺言書の内容を通知する必要があります。
遺留分がない相続人に対して、遺言書の内容を通知しなくていいと言うルールはないからです。
⑤司法書士などの専門家を指名すると確実に通知
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
遺言執行者になれない人は、次のとおりです。
(1)未成年者
(2)破産者
上記の人以外であれば、相続人などの家族を遺言執行者に指名することができます。
相続人などの家族が、法律について熟知していることは少ないでしょう。
遺言内容の通知が遅れると、トラブルを招くおそれがあります。
遺言執行者は、司法書士などの専門家がおすすめです。
専門家が遺言執行者である場合、すぐに就任と遺言書の内容を通知します。
司法書士などの専門家を指名すると、確実に遺言内容が通知してもらえるから安心です。
⑥遺言執行者を指名しないリスク
リスク(1)遺言書の存在に気づかれない
遺言執行者がいないと、だれからも遺言書の内容が通知されません。
相続人が遺言書がないと、信じている可能性があります。
遺言書があると知っていても、自力で探す必要があります。
相続人に、手間と時間をかけさせることになります。
リスク(2)遺言執行に相続人全員の協力が必要になる
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
相続人の中には、遺言書の内容に不満を持つことがあります。
遺言書の内容に不満を持っているのに、遺言書の内容の実現に協力してくれることはないでしょう。
協力しない相続人がいると、遺言書の内容を実現できなくなります。
リスク(3)家庭裁判所の選任手続に1か月かかる
遺言書で遺言執行者を選任していない場合、家庭裁判所に選任してもらうことができます。
遺言執行に協力しない相続人がいる場合、家庭裁判所に選任してもらうのがおすすめです。
家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをしてから選任されるまで、1か月程度かかります。
遺言執行者選任の申立てをする手間と時間も、かかります。
家庭裁判所が遺言執行者を選任するまで、遺言執行はできなくなります。
相続手続ができないのは、相続人全員にとってデメリットです。
遺言執行者を選任していなくても、遺言書は有効です。
遺言書が無効にならなくても、遺言執行者を選任するのがおすすめです。
4公正証書遺言を調べる方法
①相続人はだれでも公正証書遺言を検索できる
(1)対象になる遺言書
公正証書遺言を作成した後、公正証書遺言はデータベースで管理されています。
相続が発生した後、相続人は公証役場に出向いて遺言書の有無を調べてもらうことができます。
昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。
(2)請求先
日本中どこの公証役場でも、検索してもらうことができます。
公正証書遺言の検索システムを利用する場合、公証役場に出向く必要があります。
郵送で検索してもらうことは、できません。
(3)手続ができる人は利害関係人
利害関係人にあたるのは、次の人です。
・相続人
・受遺者
・遺言執行者
(4)必要書類
利害関係人が公正証書遺言の検索システムを利用する場合、次の書類が必要です。
・遺言者が死亡したことが分かる戸籍謄本
・請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本
・請求者の本人確認書類
(5)遺言書検索の手数料
無料です。
②公正証書遺言の謄本請求で内容が分かる
遺言書を検索してもらうと、遺言書の有無が分かります。
遺言書の内容を確認するためには、あらためて謄本を請求する必要があります。
公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場に請求します。
公正証書謄本交付申請は、郵送で手続をすることができます。
郵送で公正証書遺言の謄本請求をする場合、手続が複雑です。
公証役場で請求方法を詳細に確認して、手続する必要があるでしょう。
郵送で公正証書遺言の謄本請求をする場合、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
③遺言者の生前は検索できない
遺言書には、プライベートなことが記載されています。
たとえ家族であっても、遺言者の生前は遺言書の有無を調べてもらうことはできません。
遺言者が死亡した後、各相続人は相続人であることを証明して遺言書の有無を調べてもらうことができます。
遺言書の有無を調べてもらう場合、請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本を提出します。
請求者が相続人であることが分かれば、遺言書の有無を回答してくれます。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
もっともトラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は、無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
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