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遺言執行者は相続人に遺言内容の通知義務がある

2026-04-10

1遺言執行者が遺言書の内容を実現する

①遺言書は自動で実現しない

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言者にとって遺言執行者がいると、遺言書の内容を確実に実現してもらえるから安心です。

相続人にとって遺言執行者がいると、相続手続をおまかせできるから安心です。

②遺言書で遺言執行者を指名できる

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

遺言執行者に、特別な資格は不要です。

相続人のひとりを遺言執行者に指名することができます。

③遺言執行者がいると相続人は処分権限がない

遺言執行者には、遺言書の内容実現のための権限が与えられます。

相続人は、遺言内容に反する行為をすることができません。

遺言書の内容実現のため、遺言執行者が相続財産を管理します。

相続人が財産を処分すると、遺言書の内容を実現できなくなるからです。

遺言者の意思を実現するため、遺言執行者に権限が集中しています。

④遺言書の内容と無関係な財産は相続人が管理

遺言執行者は、万能ではありません。

遺言書の内容と無関係な財産は、遺言執行者の権限が及びません。

遺言書の内容と無関係な財産は、相続人が管理します。

相続人全員の合意で、分け方を決めることができます。

2遺言執行者は相続人に遺言内容の通知義務がある

①就任したら遺言書の内容を確認する

遺言執行者に就任したら、まず遺言書の内容を確認します。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人だからです。

単に遺言執行者に指名されていることだけ、確認するのではありません。

遺言執行者として、どのような権限が与えられているのか確認します。

遺言書の内容と無関係な財産は、遺言執行者の権限が及ばないからです。

遺言執行者の権限は、遺言書の内容を実現する範囲のみです。

②遺言執行者の通知義務の対象は遺言内容

遺言執行者に就任した後、相続人全員に就任通知を送付します。

実務上は、遺言執行者の就任通知は不可欠です。

遺言執行者には、遺言書の内容実現のための権限が与えられます。

相続人は、遺言内容に反する行為をすることができません。

遺言執行者に就任したと自称するだけでは、信用されないでしょう。

相続人には、他の相続人に遺言書の内容を開示する義務はありません。

遺言執行者には、相続人全員に遺言書の内容を開示する義務があります。

相続人が遺言執行者になった場合、遺言執行者として開示する義務があります。

遺言執行者がいない場合、相続人が相続財産を管理します。

遺言執行者の権限が及ばない場合、相続人が相続財産を管理します。

遺言執行者の存在を知らなければ、相続人が相続財産を管理しようとするのが自然です。

遺言内容の通知義務の目的は、遺言執行者の職務を円滑にし透明性を確保する点にあります。

遺言執行者が遺言内容を通知しないと、結果として相続人による妨害行為を誘発します。

遺言執行者の行為は、相続財産を相続人から奪う行為に見えるからです。

実際に遺言執行者が就任承諾書を送付する場合、同時に遺言内容も開示します。

遺言内容を開示しないと、遺言執行者を信用できないからです。

③通知の対象は相続人全員

遺言執行者の通知義務の対象は、相続人全員です。

遺言書によって受け取る財産が少ない相続人や全くない相続人を除外することはできません。

利害関係がある相続人にのみ通知するとは、定めていません。

利益を受ける相続人にのみ通知するとは、定めていません。

受け取る財産の有無にかかわらず、相続人全員に通知する義務があります。

相続人は、遺言書の有効無効を争うことができます。

たとえ財産を受け取らない相続人であっても、重要な判断をする立場があります。

重要な判断をする立場があるから、遺言内容の通知する義務があります。

④遺留分がない相続人に通知する

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分は、被相続人に近い関係の相続人に認められます。

遺言執行者の通知義務の対象は、相続人全員です。

遺留分がない相続人であっても、遺言内容は通知する義務があります。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分がある相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分がない相続人は、遺留分侵害額請求をすることができません。

遺言内容の通知義務の目的は、遺言執行者の職務を円滑にし透明性を確保する点にあります。

例えば遺言内容の解釈に異議を述べる場合、遺留分の有無は無関係です。

遺言内容の適切な実現のため、相続人はだれでも遺言内容の解釈に異議を述べることができます。

遺言執行者の職務の透明性を図るため、相続人全員が遺言内容に利害関係があると考えられます。

遺留分がない相続人に対して、遺言内容を通知する義務があります。

⑤通知をしなくても遺言書は無効にならない

遺言執行者は、相続人に遺言内容の通知義務があります。

相続人に遺言内容の通知していなくても、遺言書が無効になることはありません。

遺言書の有効無効は、遺言書を作成したときの遺言者の判断能力や作成した遺言書の内容で決まります。

遺言執行者が遺言内容を通知しないことは、単に遺言執行者による職務の怠慢に過ぎません。

遺言執行者による職務の怠慢で、遺言書が無効になるのは不合理です。

⑥通知をしないと深刻なトラブルに発展する

(1)相続人との信頼関係の破綻

遺言執行者が遺言内容を通知しないと、相続人は何か隠されていると感じます。

遺言書があると称して相続財産を奪おうとしているのではないか、邪推します。

遺言書があると称して自分の権利がなくなるのではないかと、不安になります。

関係が薄い相続人や遠方の相続人は、情報不足から特に不安を強く感じやすくなります。

疑心暗鬼になった相続人は、遺言執行者に対して信頼ができません。

遺言執行者に対して、一切の協力を拒むようになるでしょう。

相続人との信頼関係を維持するため、遺言内容の通知は重要です。

(2)遺留分を奪われると感じる

遺言書の内容が大きく偏っている場合、相続人の遺留分を侵害していることがあります。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺言執行者が遺言内容を通知しないと、相続人は遺留分を奪われたと感じます。

遺留分侵害額請求を妨害するため、遺言内容を通知しなかったと考えるからです。

相続人の最低限の権利を奪われることに、大きなショックを受けます。

遺留分侵害額請求を奪われたと感じると、相続人間で深刻なトラブルに発展します。

他の相続人の遺留分を尊重するため、遺言内容の通知は重要です。

(3)相続人の善意が妨害になる

遺言執行者がいない場合、相続人が相続財産を管理します。

遺言執行者の権限が及ばない場合、相続人が相続財産を管理します。

遺言執行者の存在を知らなければ、相続人が相続財産を管理しようとするのが自然です。

責任感が強い相続人ほど、他の相続人のため相続手続を進めようとします。

他の相続人のため相続手続を進める行為は、善意の行動のはずです。

相続人には、妨害行為をする意図はありません。

善意でした行動のはずなのに、遺言執行者には善意には見えません。

相続人が相続手続を進めることは、遺言書の内容を無視した妨害に見えるからです。

善意でした行動のはずなのに悪意ある妨害行為と言われるから、深刻なトラブルになります。

相続人と遺言執行者の温度差を埋めるため、遺言内容の通知は重要です。

(4)遺言書の有効無効の争いに発展する

遺言執行者が遺言内容を通知しないことは、単なる遺言執行者の職務怠慢に過ぎません。

他の相続人からは、単なる職務怠慢には見えません。

遺言書が無効だから、遺言内容を通知しないのだろうと誤解します。

遺言執行者には、法律上、遺言内容の通知義務があるからです。

不都合なことが書いてある遺言書だから、遺言内容を通知しないのだろうと誤解します。

遺言書を隠したいから、遺言内容を通知しないのだろうと誤解します。

遺言内容を通知しないしないことは、遺言書の有効無効の争いに発展します。

遺言内容を通知しないしないことは、遺言書が無効であることを認めた証拠と決めつけられます。

遺言書が無効である場合、遺言執行者の権限も無効です。

遺言内容を通知しないしないと、遺言執行者は遺言書の有効無効の争いに巻き込まれます。

遺言書の有効無効の争いに巻き込まれると、対応負担が激増します。

遺言書の有効無効の争いに巻き込まれないため、遺言内容の通知は重要です。

⑦遺言内容の通知が信頼関係の基礎になる

遺言内容の通知をしなくても、法的なリスクはあまり大きくありません。

遺言内容の通知をしないと、実務的なリスクは甚大です。

不信感を募らせた相続人への説明負担が激増します。

相続人の善意の行動が遺言執行者への妨害行為になります。

遺言内容の通知をしないと、結果的に家族の信頼関係を壊滅的に壊すことになります。

遺言内容の通知は、相続人との関係を円滑に保つための基礎になります。

3相続人は通知義務に固執する必要はない

①公正証書遺言は謄本請求ができる

(1)公正証書遺言は公証役場で厳重保管

遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

(2)公正証書遺言の有無を調べることができる

遺言者が死亡した後、相続人は単独で公証役場に公正証書遺言の有無を調べることができます。

公正証書遺言の有無は、日本中どこの公証役場でも調べてもらうことができます。

適切な書類があれば、相続人はだれでも調べることができます。

(3)謄本請求で内容確認ができる

公正証書遺言が作成されていることが判明したら、相続人は謄本請求をすることができます。

公正証書遺言の謄本を取得したら、遺言書の内容を知ることができます。

相続人は単独で、公正証書遺言の謄本を取得することができます。

公正証書遺言は、隠す余地がない遺言書です。

②法務局保管制度利用の自筆証書遺言は遺言書情報証明書

(1)自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作る遺言書です。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有すると、改ざんや破棄のリスクがあります。

保管場所を家族と共有しないと、紛失や見つけてもらえないリスクがあります。

自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

法務局保管制度を利用すると、法務局が厳重に保管します。

(2)遺言書情報証明書で内容確認ができる

法務局保管制度を利用すると、自筆証書遺言を預かっていることが相続人に通知されます。

相続人に通知されるのは、自筆証書遺言を保管している事実のみです。

通知書で遺言書の内容を知ることはできません。

遺言書情報証明書とは、遺言書の内容の証明書です。

遺言書情報証明書を取得したら、遺言書の内容を知ることができます。

相続人は単独で、遺言書情報証明書を取得することができます。

法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、隠す余地がない遺言書です。

③自宅保管の自筆証書遺言は検認手続

(1)検認とは家庭裁判所で開封してもらう手続

自宅などで遺品整理をしていると、自筆証書遺言が見つかることがあります。

自筆証書遺言を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

検認手続とは、自筆証書遺言を家庭裁判所へ提出して開封してもらう手続です。

(2)検認調書謄本で内容確認

検認期日では、遺言書の内容や形状を確認します。

家庭裁判所が確認した内容は、検認調書に取りまとめられます。

検認手続は、遺言書の偽造変造を防止する手続だからです。

相続人は単独で、検認調書の閲覧やコピーを請求することができます。

たとえ検認期日に欠席しても、検認調書の閲覧やコピーを請求することができます。

検認調書を見れば、遺言書の内容を知ることができます。

検認調書は、相続人間で隠す余地がありません。

④他の相続人に開示義務はない

遺言書を保管している相続人に遺言書の開示を求めても、意味はありません。

遺言書を保管していても、他の相続人に開示する義務はないからです。

相続人は、自分で遺言書を確認する方法があります。

遺言執行者からの通知に、固執する必要はありません。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。

もっともトラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。

せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。

同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。

さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。

ルールが守られていない遺言書は無効になります。

書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。

せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。

司法書士は確実な遺言書を作るお手伝いをします。

家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

失踪宣告の要件は長期間生死不明と申立て

2026-04-08

1失踪宣告で死亡とみなされる

①失踪宣告は家族を救済する手段

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

行方不明者の配偶者は、再婚することができません。

失踪宣告は、家族を救済する手段です。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

失踪宣告がされると、死亡が確認できなくても死亡と見なされます。

実際に、死亡したと証明する制度ではありません。

②普通失踪と特別失踪(危難失踪)

失踪宣告には、2種類があります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

③失踪宣告の要件は2つ

死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされます。

死亡と見なされるという強い法的効果があります。

失踪宣告が認められるためには、次の要件があります。

(1)生死不明のまま一定期間継続していること

(2)失踪宣告の申立てがあること

④失踪宣告で相続が開始する

失踪宣告を受けると、たとえ死亡していなくても死亡の扱いをします。

失踪宣告を受けた人は死亡扱いされるから、相続が発生します。

死亡と見なされる日が、相続が開始する日です。

失踪宣告の手続は、長期間かかります。

相続が開始する日は、失踪宣告の申立てをした日ではありません。

裁判所が失踪宣告をした日でもありません。

相続手続の基準になるのが、死亡と見なされる日です。

2 失踪宣告の要件1つ目は長期間の生死不明

①生死不明とは生存の痕跡がないこと

失踪宣告の要件となる生死不明とは、単に連絡が取れないだけでは不足です。

失踪宣告を受けると、死亡扱いがされるという重大な法的効果があるからです。

通常の手段では、生死を確認できない状態である必要があります。

失踪宣告の要件となる生死不明とは、生存の痕跡がないことです。

単なる家出で連絡が取れない場合、通常の手段で生存

の痕跡が見つかるでしょう。

失踪宣告を受けるには、家庭裁判所が生死不明と認める必要があります。

失踪宣告の申立てに当たっては、相当の調査をしたことが確認できる書類が必要です。

申立人による失踪を証する資料を基にして、補充調査をします。

家庭裁判所は、生存の痕跡がないか慎重に調査します。

②普通失踪の失踪期間は7年

長期間生死不明である場合、失踪宣告の申立てをすることができます。

失踪期間とは、生死不明の期間です。

普通失踪の失踪期間は、7年です。

失踪期間のスタートは、最後に生存の痕跡があった日です。

最後に生存の痕跡があった日は、家族の調査では分からないことがほとんどです。

家庭裁判所は、公的機関などに調査を依頼することができるからです。

例えば出入国記録などは、家族が照会しても回答してもらえないでしょう。

家庭裁判所には、回答します。

多くのケースでは、非常に長期間行方不明なので申立人が細かく特定する必要はありません。

最後に生存の痕跡があった日から7年経過した場合、長期間の生死不明と認定されます。

③特別失踪(危難失踪) の失踪期間は1年

特別失踪(危難失踪) の失踪期間は、1年です。

特別失踪(危難失踪)は、大災害に遭遇したときの失踪宣告です。

死亡の可能性が非常に高いので、失踪期間は短い期間です。

④失踪期間が満たせないと取下げになる

最後に生存の痕跡があった日は、家族の調査では分からないことがほとんどです。

家庭裁判所による補充調査によって、直近の生存の痕跡が見つかることがあります。

失踪期間が満たせない場合、失踪宣告の申立ては取下げをすることになります。

3失踪宣告の要件2つ目は失踪宣告の申立てがあること

①長期間生死不明でも自動で失踪宣告はされない

失踪宣告は、家族を救済する手段です。

たとえ長期間生死不明であっても、自動で失踪宣告はされません。

救済を求める家族などから、失踪宣告の申立てをする必要があります。

失踪宣告の申立てがなければ、いつまでも生きている扱いのままです。

失踪宣告を受けると、相続が発生します。

失踪宣告を受けると、再婚が可能になります。

家族の身分関係や財産関係に、重大な影響があります。

行方不明者の帰りを待つ家族の心情にも、配慮しているからです。

②申立人は法律上の利害関係人のみ

失踪宣告の申立てなしで、自動で失踪宣告がされることはありません。

失踪宣告の申立てをして、家庭裁判所の判断で失踪宣告の審判がされます。

失踪宣告の申立てができるのは、利害関係人のみです。

利害関係人とは、法律上の利害関係人と考えられています。

法律上の利害関係人とは、失踪宣告で法律上の権利義務に影響がある人です。

次の人は、法律上の利害関係人です。

(1)配偶者

(2)行方不明者が被相続人になるときの相続人

(3)行方不明者が共同相続人になるときのほかの相続人

(4)不動産を共有している人

(5)受遺者

(6)生命保険の受取人

(7)行方不明者の保証人

(8)不在者財産管理人

次の人は、法律上の利害関係人ではありません。

(1)行方不明者の債権者

(2)行方不明者の債務者

(3)推定相続人の債権者

(4)事実婚・内縁の配偶者

(5)後順位相続人

(6)相続人以外の親族

(7)単なる知人、友人

申立てができるのは、法律上の利害関係人だけに限定されています。

失踪宣告には、死亡と見なされると重大な法的効果があるからです。

③役所や検察官は申立てができない

失踪宣告の申立ては、役所や検察官が申立人になることができません。

財産管理と死亡扱いは、法的影響力の重さが大きく違います。

国家や自治体が職権で進める制度設計ではありません。

④失踪宣告の申立書に失踪を証する資料

失踪宣告の申立書に、失踪を証する資料を添付します。

主な失踪を証する資料は、次のとおりです。

(1)職権消除された住民票や戸籍の附票

(2)行方不明者届受理証明書

(3)「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物

(4)金融機関等の取引状況資料

(5)学校職場などの証明書

(6)親族や知人からの陳述書

失踪を証する資料は、多角度から複数の資料を組み合わせて提出します。

失踪を証する資料では、次の事項を確認できるように準備します。

・行方不明の開始時期

・生死不明の状態の継続

・捜索をしても行方不明であること

上記の事項をもれなく確認できる書類は、存在しません。

失踪を証する資料は、合理的な範囲で調査したことを示せば問題ありません。

⑤家族間で調整しておくのがおすすめ

利害関係人であれば、単独で失踪宣告の申立てをすることができます。

法律上、家族全員の同意は必要とされていません。

失踪宣告を受けると、相続が発生します。

失踪宣告を強行すると、反対者は相続手続に協力してくれないでしょう。

家族の中に強い反対の人がいるのに、失踪宣告の申立てをすることはおすすめできません。

可能な範囲で、家族間の調整をしておくのが望ましいと言えます。

4失踪宣告までの流れ

①要件確認

失踪宣告の申立てにあたって、要件を満たすか確認します。

失踪宣告の要件は、長期間の生死不明と申立てです。

申立て前に、通常の調査で生死確認ができないことを確認します。

通常の調査で、最後に生存が確認されてから失踪期間が経過したことを確認します。

②失踪宣告の申立て

(1)失踪宣告の申立てができる人

申立人は、法律上の利害関係人のみです。

(2)申立先

申立先は、行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所です。

(3)提出書類

・失踪宣告の申立書

・行方不明者の戸籍謄本

・ 行方不明者の戸籍の附票

・失踪を証する資料

・利害関係を証する資料

③家庭裁判所による調査

失踪宣告の申立書を受付けたら、家庭裁判所は公的機関などに調査をします。

④家庭裁判所が届出催告の官報公告

公的機関などに対して調査をしても、生存の痕跡が見つからないことがあります。

家庭裁判所は、届出催告の官報公告を行います。

⑤失踪宣告の審判

届出催告の官報公告をしても届出がないときは、失踪宣告の審判がされます。

失踪宣告の申立てから失踪宣告まで、およそ1年程度かかります。

⑥市区町村役場へ失踪届

市区町村役場に、失踪届を提出します。

失踪届が受理されると、戸籍に失踪宣告が記載されます。

5失踪宣告の要件を満たさないときの対処法

①不在者財産管理人制度は生きている扱い

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は死亡扱いされません。

不在者財産管理人制度は、生きている人の財産を管理する制度だからです。

不在者財産管理人は、行方不明者に不利益になる財産管理をすることはできません。

家族が行方不明者の財産を自由に、使うことはできなくなります。

行方不明者の不動産を売却できても、売却代金は行方不明者の財産です。

不在者財産管理人は、売却代金を管理し続けます。

たとえ家族が望んでも、売却代金を家族が自由に使うことはできません。

②行方不明共有者の持分取得制度

行方不明者が不動産を共有していることがあります。

不動産の変更や処分行為は、共有者全員の合意が必要です。

一部の共有者が行方不明になると、共有者全員の合意ができなくなります。

行方不明共有者の持分取得制度とは、裁判所の関与の下で行方不明共有者の持分を取得できる制度です。

不在者財産管理人を選任せず、持分相当額を供託して持分を取得することができます。

6生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

死亡届提出後も相続放棄ができる理由

2026-04-06

1相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄は家庭裁判所の手続

相続が発生したら、一定の人が相続人になります。

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄は、家庭裁判所の手続です。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

②相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

被相続人が死亡してから、3か月以内ではありません。

相続財産を相続することを知ってから、3か月以内です。

③死亡届は戸籍法上の義務

人が死亡したら、死亡届を提出します。

死亡届を提出することは、事実の報告です。

死亡届には、提出義務があります。

次の人には、届出義務が課されています。

(1)同居の親族

(2)その他の同居者

(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

上記の順序に従って、死亡届の届出義務が課されます。

先順位の届出義務者がいても、死亡届を提出することができます。

届出義務者でなくても、届出資格者は死亡届を提出することができます。

届出義務者には、相続人でない人が含まれています。

家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人は、相続人ではないでしょう。

相続とは無関係に、死亡届の届出義務が課されます。

2死亡届提出後も相続放棄ができる理由

理由①制度の目的がちがうから

(1)死亡届は事実の報告

死亡届を提出することは、事実の報告です。

その人の死亡という事実を公的に記録する手続です。

事実を報告するだけの単なる届出です。

死亡届は事実の報告だから、医師による死亡診断書に基づき提出します。

死亡の事実を報告しただけだから、相続とは無関係です。

(2)相続放棄は相続しない意思表示

相続放棄は、家庭裁判所に対する意思表示です。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄は、相続人としての地位を引き受けない意思表示です。

制度の目的がちがうから、死亡届提出後も相続放棄ができます。

理由②死亡届は財産処分ではないから

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続を単純承認したら、相続放棄をすることはできません。

単純承認も相続放棄も、撤回することができないからです。

相続放棄をする前に相続財産を利用処分したら、単純承認とみなされます。

相続財産を利用処分することは、単純承認を前提とする行為だからです。

相続放棄をする前に単純承認をしたら、家庭裁判所が相続放棄を認めても無効です。

死亡届を提出することは、相続財産を利用処分することではありません。

単なる事実の報告だから、単純承認と見なされることはありません。

死亡届は財産処分ではないから、死亡届提出後も相続放棄ができます。

理由③死亡届には義務が課されているから

死亡届の提出は、戸籍法上の義務が課されています。

死亡届を提出しないと、火葬することができません。

死亡届を提出しないと、戸籍に死亡が記載されません。

相続放棄の手続では、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本を提出します。

死亡届を提出しないと、相続放棄の手続が進められなくなります。

仮に死亡届を提出したことで相続放棄ができないとすると、不合理な結果となります。

相続手続を進めることはできないし、死後事務を進めることができなくなるからです。

死亡届には義務が課されているから、死亡届提出後も相続放棄ができます。

理由④相続放棄3か月のスタートと無関係

死亡届の提出には、提出期限があります。

死亡の事実を知ってから、7日以内です。

現実的には死亡届が提出されないまま、放置されることはあまりありません。

死亡届を提出しないと、火葬ができないからです。

相続放棄の期限は、相続があったことを知ってから3か月以内です。

死亡届を提出した後に相続放棄の申立てをするのが現実的です。

死亡届の提出と相続放棄3か月のスタートは、無関係です。

相続放棄の期限3か月のスタートは、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってからだからです。

死亡届の提出しても、相続放棄の期限3か月がスタートしていないことがあります。

相続放棄3か月のスタートと無関係だから、死亡届提出後も相続放棄ができます。

3死亡届提出後に借金が発覚

①被相続人の財産状況が分からない

相続が発生したら、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産はすべて相続人が相続します。

被相続人の財産状況をすべて共有する家族は、ほとんど存在しません。

被相続人の経済活動も、共有していないことが多いでしょう。

借金があることを家族に秘密にすることは、割とよくあります。

借金があるか分からないのは、当然と言えます。

②死亡届提出後に各相続人が相続財産調査

相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産を調査することが一般的です。

相続財産を調査するにあたって、他の相続人が協力しないことは珍しくありません。

相続人はだれでも、単独で相続財産を調査することができます。

遺産分割をするためには、相続人全員の協力が不可欠です。

相続財産を調査することは、遺産分割ではありません。

相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するための前提行為に過ぎません。

他の相続人の協力がなくても、判断を先延ばしすることはできません。

自分で相続財産調査をして、自分で相続を単純承認するか相続放棄をするか判断します。

③借金があるか分からないときの調査リスト

方法(1)信用情報機関に開示請求

信用情報機関とは、個人の借入れや返済状況を管理している機関です。

相続人はだれでも単独で、信用情報機関に対しての開示請求をすることができます。

他の相続人の同意は、不要です。

主な信用情報機関は、次の3つです。

・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

・株式会社日本信用情報機構(JICC)

・全国銀行個人信用情報センター

被相続人の信用情報を確認すると、次のことが判明します。

・銀行からの借入れ

・クレジットカード債務

・カードローン

・消費者金融からの借入れ

・保証債務の一部

借金があるか分からない不安の多くを客観的に確認することができます。

方法(2)郵便物の確認

相続が発生しても、債権者は死亡を知らないことがほとんどです。

被相続人あてに、郵便物が届くことがあります。

郵便物を確認すると、借金があるか手がかりをつかむことができます。

・督促状

・金融機関などからの通知

方法(3)預貯金口座の取引履歴を取得

銀行などの預貯金口座は、日常生活に欠かせません。

被相続人の預貯金口座を探して、取引履歴を取得します。

相続人はだれでも相続人であることを証明して、単独で取引履歴を請求することができます。

被相続人の取引履歴を確認すると、次のことが判明します。

・定期的な返済

・利息の引落

・不審な送金

取引履歴から被相続人の経済活動を把握することができます。

方法(4)不動産の担保確認

被相続人が不動産を保有している場合、不動産を担保に差し出していることがあります。

法務局で、登記簿謄本を取得します。

不動産の登記簿謄本は、相続人でも相続人以外の人でも取得することができます。

不動産を担保に差し出すと、抵当権や根抵当権が登記されています。

登記簿謄本を確認すると、抵当権者や根抵当権者が判明します。

方法(5)会社関係の確認

被相続人が会社を経営していたケースがあります。

被相続人が代表者である場合、会社に債務について連帯保証をしていることがあります。

会社が借入をする場合、代表者が連帯保証をする慣行があるからです。

代表者が連帯保証をしているか確認するためには、会社の協力が必要です。

④借金を相続することを知ってから相続放棄の期限3か月がスタート

債務者が死亡しても、金融機関などの債権者は死亡の事実を知ることができません。

たとえ死亡の事実を知っても、積極的に債権があることを通知しません。

相続放棄の期限は、3か月です。

死亡から長期間経過した後に、返済の催促があるかもしれません。

相続放棄の期限3か月がスタートするのは、知ってからです。

相続財産を相続することを知ってから、3か月以内なら手続をすることができます。

借金は、相続財産です。

返済の催促があってから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。

⑤単純承認をすると相続放棄が無効になる

相続を単純承認したら、相続放棄をすることはできません。

単純承認も相続放棄も、撤回することができないからです。

相続放棄をする前に相続財産を利用処分したら、単純承認とみなされます。

相続財産を利用処分することは、単純承認を前提とする行為だからです。

例えば、次の行為は単純承認と見なされます。

・被相続人の預貯金を引き出して自分のために使う

・不動産などの名義変更

・遺産分割協議を成立させる

・経済的価値がある財産の売却

例えば、次の行為は単純承認と見なされません。

・段ボールや古新聞など明らかに不用品の廃棄

・郵便物の確認や開封

・死亡届の提出

・金融機関などへの問合わせ

返済の催促があってから3か月以内であっても、単純承認をしていたら相続放棄はできません。

⑥葬儀の主宰者になっても相続放棄はできる

死亡届を提出する人は、葬儀の主宰者であることが多いでしょう。

死亡届を提出しても、相続放棄をすることができます。

葬儀の主宰者になっても、相続放棄をすることができます。

葬儀の主宰者になることは、相続財産の処分ではないからです。

葬儀費用を相続財産から支出すると、相続財産の処分と判断されるでしょう。

確かに相当な葬儀費用であれば相続財産から支出しても、単純承認とは言えません。

葬儀費用を相続財産から支出することは、おすすめできません。

相当な葬儀費用は、あいまいな基準だからです。

あえて危ない橋を渡る必要は、ありません。

葬儀の主宰者の固有の財産から支出するほうが安全です。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。

被相続人の死亡後3か月以内の相続放棄と較べると、3か月以上経過した相続放棄は難易度が高くなります。

認められる条件を満たしていても、書面で適切に表現しなければ伝わらないからです。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文では、何の意味もありません。

相続放棄が認められる条件を満たしていることを家庭裁判所に納得してもらう必要があります。

相続放棄を自分で手続したい人の中には、戸籍や住民票だけで認められるとカンタンに考えている人がいます。

司法書士は、このような難易度が高い相続放棄にも対応しています。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺産分割協議で不在者財産管理人が関与する現実

2026-04-03

1不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理する

①不在者財産管理人は行方不明者の利益を守る人

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

行方不明者の利益を守るため、家庭裁判所が選任します。

不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。

家庭裁判所は、行方不明者に不利益な財産管理を許可しません。

不在者財産管理人制度は、行方不明者の利益を守る制度だからです。

②不在者財産管理人は行方不明者の代理人

相続人の中に行方不明の人がいると、とても困ります。

相続手続は、相続人全員の協力が必要だからです。

遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。

行方不明の相続人に代わって、遺産分割協議に参加することができます。

③不在者財産管理人は家庭裁判所が選任する

不在者財産管理人は、申立てによって家庭裁判所が選任します。

不在者財産管理人選任の申立てをする際に、候補者を立てることができます。

候補者を立てても、家庭裁判所は自由に不在者財産管理人を選任することができます。

行方不明者の家族を選任することも、家族以外の専門家を選任することもあります。

家庭裁判所の人選に、異議を述べることはできません。

④不在者財産管理人の任務は財産を減らさないこと

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人です。

不在者財産管理人の権限で、行方不明者の財産を守ります。

不在者財産管理人の権限は、行方不明者の財産を減らさないために行使されます。

不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があるからです。

⑤不在者財産管理人は家族の希望をかなえる人ではない

家族にとって、家族の生活を守ることが行方不明者の利益にかなうと感じるかもしれません。

家族の希望をかなえることは、そのまま家族の生活を守ることのはずです。

法律が求める行方不明者の利益とは、行方不明者の財産を減らさないことです。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

家族の希望と行方不明者の利益が一致する場合に限って、家族の希望が考慮されます。

2遺産分割協議で不在者財産管理人が関与する現実

①行方不明者の代わりに不在者財産管理人が遺産分割協議

遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が不可欠です。

一部の相続人が行方不明である場合、相続人全員の合意をすることができなくなります。

不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。

不在者財産管理人は、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加します。

不在者財産管理人と他の相続人全員が合意すれば、遺産分割協議が成立します。

行方不明の相続人がいても、相続手続を進めることができます。

②不在者財産管理人は行方不明者の相続分を確保

不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があります。

不在者財産管理人が遺産分割協議に関与する場合、行方不明者の相続分を確保する必要があります。

行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議は、行方不明者の財産が守られていないと考えられるからです。

行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議に、不在者財産管理人は合意しません。

たとえ家族が望んでも、行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議に合意できません。

たとえ相続税を節税できる遺産分割協議であっても、行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議に合意できません。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。

③家族が不在者財産管理人でも相続分を確保

不在者財産管理人は、申立てによって家庭裁判所が選任します。

家庭裁判所は、家族を選任することも家族以外の専門家を選任することもあります。

不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、行方不明者の利益を守る義務があります。

不在者財産管理人が家族であっても、利益を守る義務が免除されることはありません。

不在者財産管理人になったら、公的な立場になるからです。

不在者財産管理人が家族であっても、行方不明者の相続分を確保する必要があります。

行方不明者の相続分を確保しないと、行方不明者の利益を守る義務を果たせないからです。

④不在者財産管理人は家庭裁判所の監督を受ける

不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けます。

不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、家庭裁判所の監督を受けます。

不在者財産管理人が行方不明者に不利益な財産管理をしていないか、厳しくチェックします。

家庭裁判所の監督によって、財産管理の公正性と透明性を確保します。

⑤遺産分割協議には家庭裁判所の許可が必要

不在者財産管理人は、本来、行方不明者の財産を管理する人です。

財産を管理する以上の財産の処分権限は、与えられていません。

遺産分割協議は、処分行為と考えられています。

不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可を受ける手続は、不在者財産管理人が行います。

家族は、権限外行為の許可の申立てに関与しません。

家庭裁判所は、行方不明者に不利益な遺産分割協議でないか厳しくチェックします。

権限外行為の許可の申立てでは、遺産分割協議書案を提出します。

遺産分割協議書案を見ないと、不利益な遺産分割協議でないか判断できないからです。

行方不明者の相続分を確保していない遺産分割協議に、家庭裁判所は許可しません。

たとえ家族が希望しても、家庭裁判所は許可しません。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。

家庭裁判所の許可なしで合意しても、無効の合意です。

⑥相続手続には家庭裁判所の許可の審判書

不在者財産管理人が遺産分割協議に関与する場合、遺産分割協議書には不在者財産管理人が記名し不在者財産管理人が押印します。

遺産分割協議書で相続手続をする場合、不在者財産管理人の選任審判書と権限外行為の許可の審判書を添付します。

権限外行為の許可の審判書には、申立てのとき提出した遺産分割協議書案が添付されています。

家庭裁判所が許可したのは、申立てのとき提出した遺産分割協議書案の合意のみです。

家庭裁判所の許可を受けた後に、異なる内容の遺産分割協議をすることはできません。

相続手続先は、家庭裁判所が与えた許可の内容を確認できます。

権限外行為の許可の審判書に、遺産分割協議書案が添付されているからです。

家庭裁判所の許可を受けた後に異なる内容の遺産分割協議をする場合、あらためて許可を受ける必要があります。

⑦遺産分割協議成立後も任務継続

不在者財産管理人選任の申立てをするきっかけが遺産分割協議だったかもしれません。

遺産分割協議が成立しても、原則として不在者財産管理人の任務は継続します。

不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。

遺産分割協議で行方不明者が財産を取得した場合、取得した財産は不在者財産管理人が管理します。

行方不明者が取得した財産は、家族に渡されません。

不在者財産管理人には、行方不明者が取得した財産を家族に渡す権限がありません。

たとえ家族が望んでも、行方不明者が取得した財産を家族に渡すことはできません。

間違えて家族に渡した場合、任務懈怠と判断されるでしょう。

強い言葉で言えば、背任や横領と評価されるおそれがあります。

⑧家族で管理できるから辞めてほしくても終了しない

不在者財産管理人制度は、家族の希望をかなえる制度ではありません。

家族で財産管理ができるから辞めてほしいと主張しても、家庭裁判所は終了を認めません。

行方不明者の利益を守るため、財産管理の公正性と透明性を確保する必要があるからです。

たとえ家族で財産管理ができるとしても、公正性と透明性を確保するため不在者財産管理人の任務は継続します。

⑨管理すべき財産がなくなったとき終了する

(1)費用の支払いで財産がなくなった

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を減らさないように管理します。

行方不明者の財産を管理するために、費用を支出する必要があります。

不在者財産管理人の報酬は、行方不明者の財産から支出します。

行方不明が長期間になる場合、やがて管理すべき財産が尽きるでしょう。

管理すべき財産が尽きたら、不在者財産管理人が管理すべき財産はありません。

管理すべき財産がなくなったら、不在者財産管理人の任務は終了します。

(2)金銭を供託して任務終了

不在者財産管理人を選任するきっかけは、遺産分割協議や不動産売却が多いでしょう。

遺産分割協議で行方不明者が財産を取得した場合、財産は不在者財産管理人が管理します。

不動産売却で行方不明者が売却代金を取得した場合、売却代金は不在者財産管理人が管理するのが原則です。

不在者財産管理人が管理する財産が金銭である場合、金銭を法務局に供託することができます。

供託とは、管理すべき金銭を法務局に預けることです。

法務局が厳重に管理するから、不在者財産管理人の任務は終了します。

(3)供託した金銭は行方不明者に渡される

不在者財産管理人が供託した金銭は、行方不明者が受け取れます。

たとえ家族であっても行方不明者以外の人は、供託した金銭を受け取ることはできません。

(4)不動産があれば任務継続

行方不明者が不動産を保有している場合、不動産は供託できません。

不動産の管理を継続するため、不在者財産管理人の任務は終了しません。

(5)不動産売却は許可されにくい

不動産売却で行方不明者が売却代金を取得した場合、売却代金は金銭です。

不在者財産管理人が管理する財産が金銭である場合、金銭を法務局に供託することができます。

不在者財産管理人が不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所は、次の条件を満たしたときに限って許可します。

・行方不明者に不利益な売却でないこと

・売却する必要があること

・売却代金が妥当であること

家族が売却してほしいと希望しても、行方不明者に不利益な売却に許可されません。

不在者財産管理人の任務終了のために不動産を売却したいなどは、売却する必要があると認められません。

たとえ買主が見つかっていると主張しても、不利益な売却に許可されません。

⑩行方不明者の死亡が確認されたら終了する

(1)相続人に財産を引き継ぎ

行方不明者の死亡が確認されることがあります。

死亡が確認された場合、相続が発生します。

行方不明者の財産は、相続財産です。

不在者財産管理人は、管理していた財産を相続人に引き継ぎます。

相続人がいない場合、相続財産清算人に引き継ぎます。

(2)失踪宣告確定で終了する

失踪宣告とは、長期間生死不明の人を死亡扱いにする手続です。

失踪宣告が確定すると、法律上死亡扱いがされます。

不在者財産管理人は、管理していた財産を相続人に引き継ぎ任務が終了します。

3不在者財産管理人制度は失踪宣告の代替策にはならない

①不在者財産管理人は行方不明者が生きている扱い

不在者財産管理人は、行方不明者が生きている前提です。

死亡扱いにしなくて済むから、家族の心理的抵抗が少なく済みます。

②失踪宣告は行方不明者を死亡と見なされる

行方不明者が生きている扱いのままであると、デメリットが積み重なっていきます。

失踪宣告を受けると、行方不明者は死亡と見なされます。

失踪宣告が確定すると、相続が発生します。

③不在者財産管理人制度と失踪宣告は比べるものではない

不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。

失踪宣告は、死亡扱いにする制度です。

不在者財産管理人制度と失踪宣告は、まったく目的が違う制度です。

不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替ではありません。

失踪宣告の代替として不在者財産管理人制度を利用すると、家族の期待がデメリットになります。

家族の事情によっては、失踪宣告の検討が必要になります。

4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

失踪宣告の申立書に失踪を証する資料

2026-04-01

1失踪宣告で死亡とみなされる

①失踪宣告は家族を救済する手段

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

行方不明者の配偶者は、再婚することができません。

失踪宣告は、家族を救済する手段です。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

失踪宣告がされると、死亡が確認できなくても死亡と見なされます。

実際に、死亡したと証明する制度ではありません。

②失踪期間は普通失踪7年と特別失踪(危難失踪)1年

失踪宣告には、2種類があります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

生死不明の期間を失踪期間と言います。

普通失踪では、失踪期間が7年です。

特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年です。

2失踪宣告の申立書に失踪を証する資料

①失踪宣告の申立書に添付する必要書類

失踪宣告の申立書に、次の書類を添付します。

(1)行方不明者の戸籍謄本

(2) 行方不明者の戸籍の附票

(3)失踪を証する資料

(4)利害関係を証する資料

②失踪を証する資料で失踪の事実を説明する

失踪を証する資料は、法律上必要になる書類ではありません。

実務上、ほぼ必須の書類です。

失踪宣告がされると、行方不明者は死亡と見なされるという重大な法的効果があるからです。

家庭裁判所は失踪宣告の審判をする前提として、失踪の事実を厳格に確認します。

完璧な資料は、もともと存在しません。

できる範囲で、資料を準備すれば問題はありません。

失踪の事実を厳格に確認したうえで、独自調査をします。

家庭裁判所は、捜査機関ではありません。

調査の端緒は、申立人が提供する必要があります。

申立人が行方不明と主張するだけでは、調査の端緒になりません。

失踪を証する資料で、失踪の事実を客観的に説明する必要があります。

失踪を証する資料で示された端緒に基づいて、家庭裁判所が補充調査をします。

③失踪を証する資料の具体例

(1)職権消除された住民票や戸籍の附票

行方不明者は、住民票上の住所地に居住していません。

実際にその住所に住んでいないにも関わらず住民票が残ったままだと、行政記録の正確性を維持できません。

職権消除とは、住民基本台帳法に基づいて本人申請なしで住民票が削除されることです。

市区町村は、次の場合に住所について調査をします。

・市区町村からの郵便が届かない

・居住者から申出がある

市区町村の調査で居住が確認できないと判断された場合、住民票は職権で消除されます。

住民票が職権消除されたケースとは、行方不明が公的に確認されたケースと言えます。

職権消除された住民票や戸籍の附票は、失踪を証する資料として提出することができます。

(2)行方不明者届受理証明書

行方不明者届とは、行方不明者について家族などが警察に対して捜索を求める届出です。

行方不明者届が受理されると、警察は照会や発見活動を行います。

行方不明者届受理証明書は、届出があった事実の証明書に過ぎません。

失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。

行方不明者届には、いつごろから行方不明なのか、警察に届け出がされているか判明します。

警察署によっては、行方不明者届受理証明書を発行しないことがあります。

家庭裁判所による補充調査の出発点として、重視されます。

行方不明者届受理証明書は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。

(3)「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物

行方不明者に連絡を取ろうとして郵便を出しても、返戻されることがあります。

差し出した郵便物には、「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押してあるはずです。

宛先住所に配達を試みたが、転居先不明等により所在が確認できなかったという意味です。

次のケースで、発生します。

・住民票を移さず転居している

・転送期限が切れている

・表札がなく所在が確認できない

・更地になっている

「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物は、その住所で受け取れなかったに過ぎません。

失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。

改めて戸籍の附票を取得すると、新住所が判明するかもしれません。

行方不明のはずなのに郵便が返戻されない場合、転居届を出しているかもしれません。

追跡可能な郵便を利用すると、転居届の有無が判明します。

「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。

(4)金融機関等の取引状況資料

日常生活を送るうえで、金融機関との取引は欠かせません。

本人名義の口座やクレジット契約に利用実績がない場合、生活実態がないことを裏付けます。

金融機関等の取引状況に利用実績がない場合、社会的生活の断絶を示すと言えます。

金融機関等の取引状況資料は、生活実態がない可能性を示すに過ぎません。

例えば、次の可能性を排除できません。

・現金主義で生活している

・別口座を利用している

・海外で生活している

失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。

金融機関等の取引状況資料は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。

(5)学校職場などの証明書

通常であれば継続して通学通勤しているはずなのに、一定の時期以降現れていないことの証明書です。

例えば学校などでは、次の書類です。

・最終登校日の証明書

・退学処分通知書

・長期欠席証明書

例えば職場などでは、次の書類です。

・無断欠勤が継続している証明書

・出勤簿やタイムカード

・無断欠勤継続による解雇通知書

・最終出勤日証明書

学校職場などの証明書は、社会生活の一部の痕跡が消えた証拠に過ぎません。

例えば、次の可能性を排除できません。

・転職

・自主退学

・単なる家出

失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。

学校職場などの証明書は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。

(6)親族や知人からの陳述書

親族や知人からの陳述書で、次の点を上申することができます。

・最終連絡日時

・最終目撃日時

・行方不明になった当時の状況

・行方不明になった以降の捜索状況

具体的内容と経過が整合的で複数人一致すると、一定の信用が生じます。

失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する補強証拠です。

親族や知人からの陳述書は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。

(7)複数組み合わせて失踪を証する資料

失踪を証する資料では、次の事項を確認できるように準備します。

・行方不明の開始時期

・生死不明の状態の継続

・捜索をしても行方不明であること

上記の事項をもれなく確認できる書類は、存在しません。

複数の資料を多角的に準備して、失踪を証する資料とします。

(8)完璧な資料を準備できなくてもいい

失踪を証する資料だけで、失踪宣告するか決定することはありません。

家庭裁判所は、補充調査をすることができるからです。

失踪を証する資料は、合理的な範囲で調査したことを示せば問題ありません。

例えば行方不明者届受理証明書を発行してもらえなければ、発行してもらえませんでしたと陳述書に記載することができます。

完璧な資料を準備できなくても、失踪宣告の申立てができないことはありません。

④失踪を証する資料で軽率な申立てを抑制する

(1)相当の手間と時間がかかる

失踪宣告の申立書には、失踪を証する資料を添付する必要があります。

失踪を証する資料を準備するためには、相当の手間と時間がかかります。

軽い気持ちで、失踪宣告をすることができなくなります。

(2)虚偽申立てを抑制

失踪を証する資料は、行方不明の客観的裏付けです。

虚偽申立てをしようとすれば、発覚する可能性が高くなります。

失踪を証する資料の準備で、軽率な申立てを抑制することができます。

⑤自動で失踪宣告はされない

失踪期間が経過したら、家庭裁判所に対して失踪宣告の申立てをすることができます。

失踪期間が経過するだけでは、何も起きません。

国家や家庭裁判所が自動で、失踪宣告することはありません。

失踪宣告は、家族が行方不明になって困っている人を救済する制度だからです。

失踪宣告の申立ては、家族が救済を求める手続です。

家族が救済を求めていないのに、自動で失踪宣告がされることはありません。

3不在者財産管理人制度では財産を自由に使えない

①失踪宣告に家族が反対する理由

理由(1)行方不明者の財産を自由に使えなくなる

行方不明者の財産は、家族が日常的に管理しているでしょう。

生活の現状を維持する限り、家族が困ることはありません。

財産を処分するときになって、行方不明者本人による手続が必要になります。

家族による手続ができないから、初めて困ることになります。

家族が困るまで、失踪宣告の申立てを渋ります。

理由(2)他の相続人から説明を求められる

失踪宣告を受けると、死亡扱いがされます。

失踪宣告を受けた人を被相続人として、相続が発生します。

相続手続の過程で、被相続人の財産状況を明らかにする必要があります。

過去の財産の使い道について、他の相続人から説明を求められる場面があるでしょう。

失踪宣告を放置しておけば、心理的にも実務的にもラクです。

理由(3)手続負担を先延ばししたい

失踪宣告の申立てには、失踪を証する資料が必要です。

失踪宣告の申立てをする手続負担があります。

失踪宣告がされると、相続が発生します。

相続手続をする手続負担があります。

手続負担を先延ばししたいから、失踪宣告の申立てを渋ります。

②不在者財産管理人は行方不明者の利益を守る人

失踪宣告を受けると、死亡した扱いがされます。

不在者財産管理人制度を利用したら、行方不明者は生きている扱いです。

失踪宣告に対する家族の抵抗があるから、不在者財産管理人制度を利用することを考えるかもしれません。

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

不在者財産管理人は、行方不明者の利益を守る義務があるからです。

今まで家族が日常的に管理していたように、自由な管理はできなくなります。

たとえ不動産を売却できても、売却代金は行方不明者の財産です。

売却代金を家族が自由に使うことは、許されません。

不在者財産管理人制度を利用すると、行方不明者の財産を自由に使えなくなります。

③二度手間になる現実

不在者財産管理人は、一見して便利な制度です。

あくまで、一時しのぎの制度です。

不在者財産管理人を選任してもらっても、死亡扱いをすることができないからです。

最終的には、失踪宣告をすることになります。

結局のところ二度手間になる現実を知ったうえで、判断することが重要です。

4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

認知症の人が相続放棄

2026-03-31

1認知症の人でも相続放棄ができる

①認知症の人は自分で相続放棄ができない

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄をするためには、相続放棄を理解する判断能力が必要です。

認知症の人は、物事のメリットデメリットを適切に判断できません。

自分で判断できないから、自分で手続できません。

②認知症の相続人の代わりに成年後見人や特別代理人が判断する

認知症の人が相続放棄をする場合、代わりに判断する人が必要です。

代わりに判断する人は、成年後見人や特別代理人です。

成年後見人や特別代理人が判断して、相続放棄の手続をします。

③家族が勝手に相続放棄はできない

自分で判断できないのなら、子どもなどの家族が代わりに判断すればいいと考えるかもしれません。

相続人が認知症であっても、家族が勝手に相続放棄をすることはできません。

親などの親権者が幼い子どもの代理ができるのは、未成年者だからです。

認知症の人は未成年ではないから、家族が代わりに相続放棄をすることはできません。

④相続放棄の期限3か月は知ってから

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月です。

判断能力を喪失した相続人が知っても、相続放棄をすべきか判断できません。

相続放棄をすべきか判断できないから、3か月はスタートしません。

認知症の相続人の家族が知っても、勝手に相続放棄をすることはできません。

勝手に相続放棄をすることはできないから、3か月はスタートしません。

相続人の判断能力が低下している場合、起算点が問題になることがあります。

成年後見人や特別代理人が知ってから、3か月はスタートします。

⑤利害関係人は相続放棄の期間伸長の申立てができる

相続放棄の期限3か月は、家庭裁判所の判断で延長してもらうことができます。

相続放棄の期間伸長の申立てとは、相続放棄の期限3か月を伸ばしてもらう手続です。

相続人以外の家族であっても、相続放棄の期間伸長の申立てをすることができます。

家庭裁判所の判断で認められれば、期限をさらに3か月程度延長してもらうことができます。

2成年後見人が判断して認知症の人が相続放棄をする

①成年後見人は認知症の人をサポートする人

認知症の人は、自分で物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。

物事を適切に判断できないのに法律行為を行っても、無効です。

有効に法律行為を行うため、成年後見人がサポートします。

成年後見人とは、認知症の人などをサポートするため家庭裁判所に選任された人です。

認知症の人の代わりに、メリットデメリットを判断します。

成年後見人が本人の代わりに手続をします。

成年後見人は、本人の利益のために代理する義務が課されています。

②家庭裁判所に成年後見開始の申立て

(1)申立先

申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

(2) 申立人

申立人になれるのは、主に次の人です。

・本人

・配偶者

・4親等内の親族

(3) 申立てに必要な書類

成年後見開始の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・本人の戸籍謄本

・本人の住民票または戸籍の附票

・成年後見人候補者の住民票または戸籍の附票

・本人の診断書

・本人情報シート

・本人の健康状態に関する資料

・本人の登記がされていないことの証明書

・本人の財産に関する資料

・本人の収支に関する資料

(4)成年後見人になれる人なれない人

成年後見人になれる人に、特別な条件はありません。

成年後見開始の申立てをする際に、成年後見人の候補者を立てることができます。

成年後見人の候補者を立てても、家庭裁判所は自由に選任します。

家庭裁判所の人選に対して、異議を述べることはできません。

次の人は、成年後見人になれません。

・未成年者

・後見人を解任されたことのある人

・破産者で復権していない人

・本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族

・行方不明の人

上記にあてはまらなくても、家庭裁判所は総合的に判断して選任しないことがあります。

(5)申立てに必要な費用

・手数料800円

申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。

・登記手数料2600円

収入印紙で納入します。

・連絡用郵便切手

裁判所が事務のために使う郵便切手です。

・鑑定費用5~10万円

成年後見開始の審判をするにあたって、本人の状況を鑑定することがあります。

裁判所が鑑定を必要とすると判断された場合、鑑定の費用を納入します。

(6)選任までにかかる期間

成年後見開始の申立てから選任されるまで、およそ2~3か月程度かかります。

③成年後見開始の申立ての流れ

手順(1)申立人の決定

成年後見開始の申立てができる人は、法律で決められています。

だれが申立人になるのか、意見調整をします。

手順(2)必要書類の準備

成年後見開始の申立てには、たくさんの書類が必要になります。

医師の診断書など、作成に時間がかかる書類は早めに依頼します。

手順(3)受理面接の予約

必要書類の準備に目処がついたら、受理面接の予約を取ります。

家庭裁判所の混雑状況によっては、相当先まで予約が埋まっています。

手順(4)申立書を提出

申立書と必要書類を取りまとめて、管轄の裁判所に提出します。

窓口まで出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。

窓口に出向く場合は、受付時間に注意しましょう。

手順(5)受理面接

成年後見開始の申立てを受付けたら、家庭裁判所は書類を審査します。

同時に裁判所調査官による面談があります。

手順(6)医師による鑑定

本人の判断能力の有無や程度を判断するため、必要に応じて鑑定を命じることがあります。

鑑定費用は、申立人が負担します。

手順(7)成年後見人選任の審判

家庭裁判所が成年後見人選任の審判をします。

申立人へ審判書が送達されます。

成年後見人選任の審判が確定したら、家庭裁判所から後見登記が嘱託されます。

手順(8)成年後見人によるサポート開始

成年後見人に、代理権が発生します。

成年後見人は、定期的に家庭裁判所に報告する義務が発生します。

3利益相反になると特別代理人が必要

①利益相反で成年後見人は代理できない

成年後見人になれる人に、特別な条件はありません。

家庭裁判所に適任であると認められれば、家族が成年後見人に選任されることがあります。

家族が成年後見人に選任される場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

認知症の人と成年後見人が同時に相続人になる相続が発生することがあります。

認知症の人と成年後見人が同時に相続人になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。

認知症の人と成年後見人が利益相反になるからです。

利益相反とは、一方がトクすると他方がソンする関係です。

例えば、認知症の人が相続放棄をすると、相続財産は一切引き継ぐことができません。

相続人である相続人は、相続財産を独り占めすることができます。

認知症の人の利益を犠牲にして成年後見人が利益を得ることは、許されません。

利益相反になるか、客観的に判断されます。

成年後見人が利益を得ようとしていないと主張しても、意味はありません。

成年後見人の主観的な判断で利益相反になるか、決められるものではないからです。

利益相反にあたる行為は、成年後見人が代理することができません。

②成年後見監督人が代理

成年後見監督人とは、成年後見人を監督する人です。

認知症の人の利益を保護するため、家庭裁判所の判断で選任されます。

認知症の人と成年後見人が利益相反になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。

成年後見人に代わって、成年後見監督人が代理します。

③成年後見監督人がいないと特別代理人が代理

任意後見では、任意後見人監督人が必ず選任されています。

法定後見では、家庭裁判所の判断で成年後見監督人が選任されていることがあります。

法定後見では、成年後見監督人が選任されていないことがあります。

成年後見監督人が選任されていない場合、特別代理人が認知症の人の代理をします。

特別代理人は、家庭裁判所に選任してもらいます。

④家庭裁判所に特別代理人選任の申立て

(1)申立先

認知症の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立てをします。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(2)申立てができる人

成年後見人が申立てをします。

(3)特別代理人の候補者を立てることができる

特別代理人選任の申立てで、特別代理人の候補者を立てることができます。

特別代理人候補者は、次の人がおすすめです。

・利害関係がない親族

・司法書士などの専門家

特別代理人候補者は、次の人はおすすめできません。

・利害関係人

・過去にトラブルがあった人

特別代理人の候補者を立てても、家庭裁判所は自由に選任します。

特別代理人になる人は、相続人に利害関係がない人が選任されます。

(4)必要書類

特別代理人選任の申立書に添付する必要書類は、次のとおりです。

・認知症の人の戸籍謄本

・成年後見登記事項証明書

・相続関係説明図

・特別代理人の候補者の住民票または戸籍の附票

・利益相反の具体的説明書

(5)申立て費用

認知症の人1人につき、800円です。

申立て費用は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

申立て費用とは別に、予納郵券を納入します。

予納郵券とは、裁判所が手続に使う郵便切手です。

(6)審理期間

特別代理人選任の申立てから選任がされるまで、およそ1~2か月程度かかります。

⑤特別代理人選任の申立ての流れ

手順(1)必要書類の準備

特別代理人選任の申立てには 、たくさんの書類が必要になります。

手順(2)申立書を提出

申立書と必要書類を取りまとめて、管轄の裁判所に提出します。

窓口まで出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。

窓口に出向く場合は、受付時間に注意しましょう。

手順(3)特別代理人選任の審判

家庭裁判所が特別代理人選任の審判をします。

申立人へ審判書が送達されます。

⑥相続放棄後に特別代理人の任務終了

特別代理人が選任されたら、認知症の相続人を代理して相続放棄をすることができます。

相続放棄が認められた後、特別代理人の任務は終了します。

特別代理人は、特定の法律行為の代理人だからです。

特別代理人の任務終了で、報告義務は通常ありません。

家庭裁判所によっては、任務終了報告を求めることがあります。

4認知症の人が相続放棄をするときの注意点

注意①相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

(1)利益相反になる成年後見人が知っても3か月はスタートしない

成年後見人が認知症の相続人を代理できる場合、成年後見人が知った時点で3か月がスタートします。

成年後見人と認知症の相続人が利益相反になる場合、成年後見人は認知症の相続人を代理できません。

成年後見人が認知症の相続人を代理できない場合、成年後見人が知った時点で3か月がスタートしません。

(2)特別代理人が知ってから3か月がスタートする

特別代理人が相続があったことを知った時点で、相続放棄の期限3か月がスタートします。

特別代理人は家庭裁判所に選任されてから、認知症の相続人を代理することができます。

特別代理人として、利害関係がない親族が選任されることがあります。

親族であれば、相続があったことを知っていることが多いでしょう。

親族として相続があったことを知っていても、相続放棄の期限3か月がスタートしません。

特別代理人に選任されていないと、認知症の相続人を代理できないからです。

注意②相続放棄の期限は伸長してもらえる

相続財産が複雑である場合、3か月の熟慮期間内に調査が難しいことがあります。

3か月の熟慮期間を経過してしまいそうな場合、家庭裁判所に相続の期間の伸長の申立てができます。

家庭裁判所の審査によって、さらに3か月伸長されます。

注意③本人に不利益な相続放棄はできない

成年後見人も特別代理人も、認知症の人の利益を保護するために選任されます。

たとえ家族が望んでも本人の不利益になる場合、相続放棄をすることは許されません。

認知症の相続人の利益を犠牲にして、家族が利益を得ることは許されないからです。

注意④相続放棄後も成年後見は継続

相続放棄が認められた後になっても、成年後見は終了しません。

成年後見人は、認知症の人をサポートする人だからです。

認知症の人は判断能力が低下しているから、サポートなしにすることはできません。

相続放棄のために成年後見人を選任してもらったとしても、成年後見は継続します。

原則として、認知症の人が死亡するまで、成年後見は終了しません。

成年後見をやめたいと家族が望んでも、成年後見は継続します。

成年後見は、家族の希望をかなえる制度ではないからです。

4認知症の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続手続を進めたいのに、認知症の相続人がいて困っている人はたくさんいます。

認知症の人がいると、お世話をしている家族は家を空けられません。

家庭裁判所に成年後見開始の申立てをするなど、法律の知識のない相続人にとって高いハードルとなります。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

受遺者の種類と役割

2026-03-31

1受遺者とは遺贈で財産を引き継ぐ人

①相続人以外の人でも財産を引き継ぐことができる

受遺者とは、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。

受遺者は、遺言書で明確に特定する必要があります。

相続人になる人は、法律で決まっています。

法律で決められた人以外の人は、相続人になることはできません。

相続人も相続人以外の人も、遺贈を受けることができます。

相続人以外の人には、自然人以外の法人も含まれます。

慈善団体やボランティア団体なども、遺贈を受けることができます。

受遺者は、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。

②遺言書を作成して遺贈ができる

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、だれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺言書なしで、遺贈はできません。

遺言書を作成して、遺言者の思うように財産を引き継ぐことができます。

③受遺者になる条件

(1)遺言書で特定されていること

受遺者になるためには、遺言書で明確に特定されている必要があります。

受遺者になる条件1つ目は、遺言書で特定されていることです。

(2)相続が発生したときに生きていること

受遺者になるためには、相続が発生したときに生きている必要があります。

受遺者が遺言者より先に死亡した場合、遺言書の該当の項目は無効になります。

遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生するからです。

相続では、胎児は生まれたものと見なされます。

胎児が誕生前に相続が発生した場合、胎児は受遺者になることができます。

遺言書に効力が発生したときに、すでに死亡している人は遺贈を受けることができません。

受遺者が先に死亡した場合、受遺者の子どもなどが代わりに遺贈を受けることもできません。

遺言書の内容は、代襲相続できないからです。

受遺者になる条件2つ目は、相続が発生したときに生きていることです。

(3)相続欠格に該当しないこと

相続人になる人は、民法で決められています。

相続人になれない人も、民法で決められています。

例えば、被相続人を殺した人が相続することは、社会感情からみても許せない、相続する人としてふさわしくないということは納得できるでしょう。

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

相続資格だけでなく、遺贈を受ける資格も奪われます。

相続欠格は、被相続人の意思とは無関係に相続人の資格を奪う制度です。

受遺者になる条件3つ目は、相続欠格に該当しないことです。

2受遺者の種類と役割

①特定遺贈と包括遺贈

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺です。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。

②特定受遺者

特定受遺者は、特定遺贈を受けた人です。

特定受遺者は、遺言書で明確に特定された財産だけを受け取ります。

遺言書に記載がない財産を受け取ることはありません。

特定受遺者は、マイナスの財産を受け取る心配もありません。

特定受遺者は、遺言書で明確に特定された財産だけを受け取る人です。

③特定受遺者の権利と義務

特定受遺者は、遺言書で明確に特定された財産を受け取る権利があります。

特定受遺者は、いつでも遺贈を放棄する権利があります。

特定受遺者は、遺産分割協議に参加する権利も義務もありません。

負担付遺贈では、一定の義務を負担することがあります。

④包括受遺者

包括受遺者は、包括遺贈を受けた人です。

包括受遺者は、遺言書で指定された割合の財産を受け取ります。

包括受遺者は、遺言書の内容によって4つのタイプがあります。

(1)全部包括受遺者

全部包括受遺者とは、相続財産を全部について包括遺贈を受けた人です。

例えば、「全財産を〇〇〇〇に遺贈する」と遺言書に書いてある場合です。

(2)割合的包括受遺者

割合的包括受遺者とは、相続財産を特定の割合で包括遺贈を受けた人です。

例えば、「財産の2分の1を〇〇〇〇に遺贈する」と遺言書に書いてある場合です。

(3)特定財産を除く包括受遺者

特定財産を除く包括受遺者とは、特定の財産を除く財産について包括遺贈を受けた人です。

特定遺贈と包括遺贈を組み合わせた遺贈と言えます。

(4)清算型包括受遺者

清算型包括受遺者とは、財産を売却して代金について包括遺贈を受けた人です。

不動産などを遺贈すると、放棄されることがあります。

包括受遺者のため、財産を売却して代金について包括遺贈をします。

⑤包括受遺者は遺産分割協議に参加する

包括遺贈をする場合、遺言書には割合だけ書いてあります。

包括受遺者は、具体的にどの財産を受け取るか分かりません。

具体的にどの財産を受けるのか、遺産分割協議で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。

包括受遺者は、遺産分割協議に参加する権利と義務があります。

具体的にどの財産を受け取るか決めるため、包括受遺者は遺産分割協議に参加します。

⑥包括受遺者の権利と義務

包括受遺者は、相続人と同一の権利と義務があります。

包括受遺者は、マイナスの財産も引き継ぎます。

包括遺贈の放棄は、相続放棄同様に3か月の期限があります。

⑦受遺者の主な役割

受遺者は、遺言書の内容に基づいて財産を引き継ぎます。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書内容に基づいて財産を引き継ぐことは、遺言者の意思を実現することと言えます。

明確な遺言書によって財産移転をすることは、相続人間のトラブル防止に役立ちます。

受遺者の主な役割は、遺言者の意思を尊重して円滑な遺産相続を実現する点にあります。

3受遺者と相続人のちがい

ちがい①指定方法

相続が発生すると、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人になる人は、法律で決められています。

被相続人が何もしなくても、相続人は相続することができます。

受遺者とは、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。

遺贈とは、遺言書で財産を引き継ぐことです。

被相続人が遺言書を作成しないと、受遺者は遺贈を受けることができません。

遺言書なしで、遺贈することはできないからです。

受遺者と相続人のちがい1つ目は、指定方法です。

ちがい②財産の取得方法

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

受遺者は、遺言書の内容により財産を引き継ぎます。

特定遺贈であれば、遺言書で特定された財産のみを引き継ぎます。

包括遺贈であれば、遺言書で指定された割合で引き継ぎます。

割合的包括遺贈の場合、遺産分割協議が必要です。

具体的に引き継ぐ財産を話し合いで決める必要があるからです。

受遺者と相続人のちがい2つ目は、財産の取得方法です。

ちがい③代襲相続

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡することがあります。

被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった子どもの子どもが相続します。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が先に死亡したときに相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。

相続人になるはずだった人が先に死亡しても、相続人になるはずだった人の子どもが相続することができます。

受遺者になるはずだった人が先に死亡した場合、受遺者になるはずだった人の子どもは受遺者になりません。

受遺者は、相続が発生したときに生きていることが条件だからです。

受遺者と相続人のちがい3つ目は、代襲相続です。

ちがい④相続放棄・遺贈の放棄の影響

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続人は、相続放棄をすることができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

子どもが相続放棄をしたら、相続人でなくなります。

一部の子どもだけ相続放棄をしたら、他の子どもの相続分が増えます。

子ども全員が相続放棄をしたら、次順位相続人が相続します。

相続が発生したら、受遺者は遺贈を承認するか遺贈を放棄するか選択することができます。

遺贈を放棄したら、遺贈するはずだった財産は相続財産になります。

相続財産の分け方は、遺産分割協議で決定します。

受遺者と相続人のちがい4つ目は、相続放棄・遺贈の放棄の影響です。

ちがい⑤生命保険の受取人

被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡保険金が支払われます。

死亡保険金の受取人として、相続人と指定してあることがあります。

相続人が受取人である場合、受遺者は死亡保険金を受け取ることはできません。

受遺者と相続人のちがい5つ目は、生命保険の受取人です。

ちがい⑥法人・団体が対象になる

相続人になる人は、法律で決められた家族です。

法律で決められた人以外が相続人になることはありません。

相続人や相続人以外の人が受遺者になることができます。

自然人以外にも、会社などの法人や慈善団体が受遺者になることができます。

受遺者と相続人のちがい6つ目は、法人・団体が対象になることです。

ちがい⑦遺産分割協議

相続人は、全員遺産分割協議に参加する権利と義務があります。

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立するからです。

受遺者は、包括受遺者のみ参加する権利と義務があります。

特定受遺者は、遺産分割協議に参加する権利と義務がありません。

受遺者と相続人のちがい7つ目は、遺産分割協議です。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから、書くものではありません。

遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

遺贈とは、遺言によって相続人や相続人以外の人に、財産を引き継ぐものです。

遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。

遺言執行には、法的な知識が必要になります。

遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう可能性があります。

遺言書の内容によっては、遺言執行者を家庭裁判所に決めてもらう必要があります。

遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、財産を引渡そうとしないこともあります。

家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

戸籍謄本の広域交付を利用して相続登記

2026-03-31

オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました

1 オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただく前に、どのようなことでお困りでしたか。

相続登記

2 たくさんの事務所がある中から、オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただきまして、ありがとうございました。

オリーブの木司法書士事務所を知ったきっかけをお聞かせください。

相談会

3 オリーブの木司法書士事務所に相談をしてから依頼をするまで時間はかかりましたか。

また時間がかかったとしたらどんな理由がありましたか。

かからなかった

4 オリーブの木司法書士事務所に依頼するときに、重視したことをお聞かせください。

丁ねいさ(ていねいさ)

5 実際にオリーブの木司法書士事務所にご依頼いただいたご感想をお聞かせください。

よかったです。

6 このアンケートをオリーブの木司法書士事務所のホームページやパンフレット等に掲載してよろしいでしょうか。

イニシャルを掲載してよい

イニシャル n.m

オリーブの木司法書士事務所からコメント

オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました。

n.mさまから、10年前に死亡したお父さまの相続登記をご依頼いただきました。

相続登記では、たくさんの戸籍謄本を準備する必要があります。

n.mさまは、戸籍謄本の広域交付を利用することをお勧めしました。

戸籍謄本の広域交付を利用して自分で戸籍謄本を取得すると、費用を抑えることができます。

不足する戸籍謄本だけ司法書士に依頼すると、コストパフォーマンスが良くなります。

確定した相続人全員と遺産分割協議を行い、相続登記が完了しました。

今回、ご依頼をいただきましてありがとうございました。

法定相続情報一覧図が使えない

2026-03-30

1法定相続情報一覧図は公的書類

①相続手続で法定相続情報一覧図を利用する

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。

相続手続では、たくさんの戸籍謄本が必要です。

相続人なる人は、相続手続先に対して客観的に証明する必要があるからです。

法定相続情報証明制度とは、たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して点検してもらう制度です。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

相続手続で、法定相続情報一覧図を利用することができます。

②戸籍謄本等の内容以外は法定相続情報一覧図に記載できない

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等の内容の集約です。

戸籍謄本等の内容以外を記載することはできません。

法定相続情報一覧図が発行された後に相続人が変更になると、法定相続情報一覧図は使えなくなります。

戸籍に記載できない相続放棄や欠格があると、法定相続情報一覧図は使えなくなります。

③法定相続情報一覧図が使えないときは戸籍謄本で手続

法定相続情報一覧図が使えないのは、次の場合です。

・戸籍謄本が揃わない

・相続人が変わる

・相続手続以外で使う

法定相続情報一覧図は、相続手続の選択肢です。

法定相続情報一覧図が使えない場合、戸籍謄本を使って相続手続をします。

戸籍謄本を取得できないときは、他の書類で手続します。

2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができない

①戸籍謄本等が集められないと保管及び交付の申出ができない

(1)保存期限経過で戸籍謄本が取得できない

法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。

戸籍の中にいた人が全員他の戸籍に移ってしまった場合や死亡した場合、市区町村役場は除籍簿として管理しています。

除籍簿は、保存期間が決められています。

保管期間が過ぎると順次、廃棄処分してしまいます。

廃棄処分してしまったものは、取得できなくなります。

(2)戦災や災害で滅失してしまって戸籍謄本が取得できない

市区町村役場の保存期間内なのに、戸籍がない場合があります。

戸籍が戦災や災害で滅失してしまっていることがあるからです。

必要な戸籍謄本等を大幅に提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。

旧民法の家督相続による相続であっても、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。

古い相続では、戸籍等が集められないことが多いでしょう。

戸籍謄本等が集められない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。

②日本国籍のない人がいると保管及び交付の申出ができない

(1)日本国籍がないと戸籍がない

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。

被相続人に、日本国籍がないことがあります。

日本国籍がない場合、戸籍謄本等を提出することができません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、相続人の戸籍謄本を提出しなければなりません。

相続人に日本国籍がない場合、戸籍謄本等を提出することができません。

戸籍謄本等を提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をすることができません。

(2)帰化した相続人に戸籍がある

相続人が帰化した人である場合があります。

帰化した後に相続が発生したのであれば、相続発生時の戸籍謄本を提出することができます。

必要な戸籍謄本等が準備できれば、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。

3相続人が変更になると法定相続情報一覧図は作り直し

①子ども全員が相続放棄すると法定相続情報一覧図が使えない

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめたものです。

戸籍謄本や住民票に現れないことは、記載することができません。

相続放棄した相続人は、そのまま記載します。

戸籍謄本から相続時放棄をしたことが分からないからです。

相続放棄申述受理証明書を提出した場合であっても、相続放棄をしたことを記載することはできません。

被相続人に子どもがいれば、戸籍謄本を見る限り、子どもが相続人になるように見えます。

法定相続情報一覧図に、親などの直系尊属を記載することができません。

親などの直系尊属を記載した場合、書き直しになります。

実際は、子ども全員が相続放棄をした場合、親などの直系尊属が相続人になります。

子ども全員が相続放棄した場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

②廃除された相続人がいると法定相続情報一覧図は申請し直し

廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。

廃除された相続人は、相続人でありません。

廃除された相続人は、法定相続情報一覧図に記載できません。

廃除された相続人の氏名や生年月日、廃除された年月日を記載した場合、書き直しになります。

相続人が廃除された場合、代襲相続が発生します。

法定相続情報一覧図に廃除の代襲相続人を記載することはできません。

廃除された相続人を「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。

被相続人が遺言書で相続人を廃除することがあります。

遺言書で相続人を廃除する場合、遺言執行者が家庭裁判所に対して相続人廃除の申立てをします。

家庭裁判所が廃除の申立てについて判断する前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

家庭裁判所の審査中だから、戸籍には何も書いてありません。

法定相続情報一覧図には、通常の相続人同様に記載することになります。

廃除された相続人は、相続人になることができません。

家庭裁判所の決定前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。

家庭裁判所が廃除の決定をした後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

③欠格の相続人がいると法定相続情報一覧図が使えない

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

欠格になった証明書を提出した場合であっても、法定相続情報一覧図に相続欠格であることを記載することはできません。

相続欠格になった相続人は、そのまま記載します。

戸籍謄本から分からないからです。

相続人が欠格である場合、代襲相続が発生します。

法定相続情報一覧図に、欠格の相続人の代襲相続人を記載することはできません。

欠格の相続人は「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。

欠格になった相続人がいる場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

④死亡後に子どもが認知されると法定相続情報一覧図は申請し直し

被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。

被相続人は、遺言書で認知をすることができます。

遺言書で認知をした場合、遺言執行者が認知届を市区町村役場に提出します。

遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをします。

父親が死亡した後でも、死亡後3年以内であれば、認知を求める訴えを起こすことができます。

家庭裁判所で親子関係が認められた場合、子どもとして相続人になります。

認知を認める判決書と確定証明書を添えて、判決確定から10日以内に認知届を提出します。

市区町村役場に認知届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

認知届提出前だから、戸籍には何も書いてありません。

子どもは認知される前だから、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

認知前に作られた法定相続情報一覧図を認知後に使うことはできません。

認知届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

死亡後に子どもが認知された場合、認知前の法定相続情報一覧図を使うことはできません。

⑤胎児が出生すると法定相続情報一覧図は申請し直し

被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。

相続が発生したときに、子どもが胎児であることがあります。

相続が発生したときに胎児であっても、無事誕生すれば相続人になります。

胎児が誕生するまで、か月かかることがあります。

市区町村役場に出生届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

胎児が誕生する前だから、戸籍には何も書いてありません。

子どもは誕生していないので、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

子どもが誕生した後、子どもが誕生する前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。

出生届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

死亡後に胎児が出生した場合、出生前の法定相続情報一覧図を使うことはできません。

4相続手続等以外では法定相続情報一覧図が使えない

①住所が記載されても住所証明書として使えない

法定相続情報一覧図は、必要に応じて相続人の住所を記載することができます。

相続手続では、相続人の住所が必要になることが多いでしょう。

法定相続情報一覧図は、相続人の住所を証明する書類として機能します。

法定相続情報一覧図は、原則として、相続手続以外では使うことはできません。

相続手続以外で、住所の証明としても提出しても証明書として認められません。

具体的には、相続人の固有の財産について、登記申請をする場合があります。

不動産を取得する場合、取得する人の住所を証明する書類を提出します。

法定相続情報一覧図は、住所が記載されても住所証明書として提出することができません。

②親子関係が記載されても親権者の証明として使えない

被相続人の配偶者は、常に、相続人になります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

多くの場合、被相続人の配偶者は、子どもの親でしょう。

法定相続情報一覧図で親子関係を証明できると言えます。

被相続人が死亡した後に、被相続人の親が死亡することがあります。

被相続人の親が死亡した場合、代襲相続が発生します。

先の被相続人は、相続人になるはずだったからです。

先の被相続人の子どもは、代襲相続人です。

代襲相続人が未成年である場合、自分で遺産分割協議をすることはできません。

物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。

未成年である代襲相続人の代わりに、親権者が遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議書は、親権者である親が記名し親の実印を押印します。

記名押印をしたのが親権者であることを証明する戸籍謄本を提出します。

親権者であることを証明する戸籍謄本の代わりに、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

③取締役の変更登記で使える

株式会社の取締役や監査役は、登記されています。

取締役や監査役が死亡退任をした場合、死亡退任を登記する必要があります。

死亡退任の登記を申請する場合、死亡を証明する書類を提出します。

死亡退任の登記は、相続手続ではありません。

死亡を証明する書類として、法定相続情報一覧図を使うことができます。

④法定相続情報一覧図を使って法定相続情報一覧図は申請できない

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出には、戸籍謄本を提出する必要があります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に、他の被相続人の法定相続情報一覧図を利用することはできません。

⑤列挙方式だから使えない

法定相続情報一覧図は、家系図状に作成するのが一般的です。

列挙方式で作成すると、相続手続先によっては使うことができません。

大阪家庭裁判所「遺産分割調停について」より

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されます。

書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をしません。

単なる、事情説明の書類に過ぎません。

比較的、自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方は、戸籍謄本などの収集はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

家族信託の受益者代理人の役割

2026-03-30

1家族信託で財産管理を依頼する

①信頼できる家族が財産管理をする契約

家族信託は、財産管理を依頼する契約です。

自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っている仕組みです。

信頼できる家族に、財産の売却や管理運用を依頼します。

信託契約で決めた範囲内で、自由に財産の売却や管理運用をすることができます。

②家族信託の登場人物

(1)委託者

委託者とは、もともと財産を所有している人です。

家族信託で、財産管理を依頼する人です。

(2)受託者

受託者とは、財産を預かって管理運用する人です。

家族信託で、財産管理の依頼を受ける人です。

(3)受益者

受益者とは、財産から発生する利益を受け取る人です。

認知症対策で家族信託をする場合、委託者と受益者は同じ人です。

信託契約の内容によっては、委託者と受益者は別の人にすることができます。

③受益者代理人が権利行使をする

受益者代理人は、受益者に代わって受益者の権利行使をする人です。

受益者代理人は、受託者側の人ではありません。

成年後見とは、別の制度です。

2家族信託の受益者代理人の役割

①受益者代理人は受益者に代わって権利行使ができる

受益者代理人は、受益者の役割を代理する人です。

受益者の権利について裁判上の権利も裁判外の権利も、行使することができます。

受益者は、ものから利益を受け取る権利を持っています。

ものから利益を受け取る権利を確保するための権利も持っています。

ものから利益を受け取る権利と確保するための権利を総称して、受益権と言います。

受益権には、次のような権利があります。

(1)信託事務の処理の状況等を報告してもらう権利

(2)受託者の権限違反行為の取消権

(3)受託者の利益相反行為に関する取消権

(4)受託者に対する損害の填補または原状回復請求権

(5)受託者の法令違反行為の差止請求権

(6)裁判所に対する信託変更の申立権

(7)裁判所に対する信託終了の申立権

(8)委託者と一緒に合意して信託終了する権利

②受益者代理人は信託事務を監督することができる

家族信託を利用する場合、受託者は信頼できる家族です。

受託者は委託者から信頼されている家族ではあるけど、法律などの専門家ではありません。

家族信託の契約を締結した後、長期間に渡って信託は継続されます。

長期間に渡って信託が適切に運用するためには、適切に監督しチェックする必要があります。

受益者は、受益権を確保するための権利を行使して信託事務を監督します。

認知症対策で家族信託を利用する場合、財産を信託する本人は委託者兼受益者です。

委託者兼受益者として、信託事務を監督することができます。

認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者兼受益者は相当高齢でしょう。

認知症を発症した場合、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

委託者兼受益者は、自分で信託事務を適切に監督することができなくなります。

受益者代理人は受益者のために受益者を代理して、信託事務を監督します。

③受益者代理人は信託契約を変更することができる

家族信託は契約を締結した後、長期間に渡って継続されます。

家族信託の契約を締結するときには、最善と思った条項が後に不都合になることがあります。

事情が変わって、家族信託の内容を変更した方が良くなることがあります。

原則として、家族信託の内容は委託者・受益者・受託者の合意で変更することができます。

本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、財産を信託する本人は委託者兼受益者です。

委託者兼受益者として、信託変更に合意をすることができます。

信託契約の変更が必要になった時点で、委託者兼受益者は認知症を発症しているかもしれません。

物事のメリットデメリットを適切に判断することができない場合、信託変更の合意をすることができなくなります。

信託契約には、信託変更の定めを置くことができます。

信託変更の定めを置けば、信託契約で決められた人のみで信託を変更することができます。

例えば、「受益者と受託者の合意によって信託の変更ができる」と定めることができます。

財産を信託する本人が受益者だから認知症になった場合、信託変更の合意をすることができなくなります。

受益者代理人は受益者に代わって、信託変更の合意をすることができます。

3信託契約で受益者代理人を指定する定めが必要

①受益者代理人の設置方法

受益者代理人は、受益者の役割を代理する人です。

受益者の権利について裁判上の権利も裁判外の権利も、行使することができます。

受益者代理人は、信託契約で選任する方法と裁判所に選任してもらう方法があります。

受益者代理人を設置するためには、信託契約書に受益者代理人を指定する定めが必要です。

信託契約書に受益者代理人を指定する定めがない場合、受益者代理人を設置することはできません。

裁判所に申立てをしても、裁判所は受益者代理人を選任することできません。

②受益者代理人を信託契約書に書く方法

受益者代理人を設置するためには、信託契約書に受益者代理人を指定する定めが必要です。

信託契約書で指名し、契約発効のときから就任させることができます。

記載例

第〇条

当信託の受益者代理人は次のものとする。

受益者代理人は、本契約が発効したときから就任する。

住所 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

氏名 〇〇〇〇

生年月日 昭和〇年〇月〇日

条件や期限をつけることができます。

③認知症対策なら受益者代理人は欠かせない

信託契約をすると、長期間信託契約が継続します。

長期間経過する間に、契約内容の変更が必要になることがあるでしょう。

受益者本人が認知症になると、自分で契約内容を確認することができなくなります。

信託契約で受益者代理人を置くと、受益者代理人が契約内容を変更することができます。

受益者代理人と手続を進めることができるから、家族が困らないで済みます。

認知症対策で家族信託をする場合、受益者代理人は欠かせないと言えます。

④受益者代理人を設置したら受益者本人は権利行使ができない

受益者代理人は、受益者の役割を代理する人です。

多くの場合、受益者本人が認知症などを発症して物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなったときに備えて設置されます。

受益者は、ものから利益を受け取る権利を確保するための権利を行使することができます。

受益者が権利を適切に行使することで、信託を適切に運用することができます。

受益者代理人は、受益者本人に代わって権利行使し信託を適切に運用するように見守ります。

受益者代理人を設置した場合、受益者本人は一部の権利を除いて権利行使ができなくなります。

4受益者代理人を指定する注意点

①受益者代理人はお断りができる

信託契約書で受益者代理人を指名することができます。

信託契約は、委託者と受託者で締結します。

受益者代理人は、信託契約の当事者ではありません。

信託契約で指名された場合、受益者代理人に就任することをお断りすることができます。

信託契約に盛り込む際に、受益者代理人の候補者に就任してもらえるように了解をもらっておく必要があります。

②受益者代理人は信頼できる家族から選任する

受益者代理人になれないのは、次の人です。

(1)未成年者

(2)受託者

上記以外の人であれば、受益者代理人になることができます。

受益者には、いろいろな権限があります。

受益者代理人は、受益者に代わって受益者の権限を行使することができます。

受益者代理人がいる場合、受益者は権利行使をすることができなくなります。

受益者代理人には大きな権限があるから、適切な権利行使ができるのか不安に思うかもしれません。

受益者代理人に、顧問弁護士や顧問税理士などを選任することは適切ではありません。

受益者代理人は、信託の運営に関する意思決定を担う権限があるからです。

受託者同様に、信頼できる家族から選任するのがいいでしょう。

受益者代理人は、信託事務を監督する役割を果たします。

家族から継続して顧問料を受け取っている専門家は、利益相反になります。

客観的に見て、信託事務の監督が適切にできない立場です。

適切な監督をするためにも、信頼できる家族から選任するのがいいでしょう。

③受益者代理人を受託者が指名することはできない

受益者代理人になれないのは、先に説明したとおりです。

未成年者、受託者以外の人であれば、受益者代理人になることができます。

受益者代理人を設置するためには、信託契約書に受益者代理人を指定する定めが必要です。

受益者代理人を指定する定めは「次のものが受益者代理人を指名する」のように、指名する人を指名することができます。

受益者代理人を指名する人として、受託者を指名することはできません。

受益者代理人は、信託事務を監督する権限を行使する人です。

受託者は、信託事務を行う人です。

監督される受託者が監督役の受益者代理人を指名した場合、適切な監督がされない危険があるからです。

受託者が不適切な信託事務を行っている場合、言いなりになる受益者代理人を指名するでしょう。

言いなりになる受益者代理人は、信託事務を適切に監督することはできません。

受託者は、受益者代理人を指名する人として指名できません。

④委託者兼受益者の任意後見人と受託者を兼任

家族信託を利用する場合、本人は委託者兼受益者として信頼できる家族は受託者として契約します。

任意後見を利用する場合、本人は被後見人として信頼できる家族は任意後見人として契約します。

本人にとって、信頼できる家族は同一人物であることが多いでしょう。

受託者は、信託事務を行う人です。

委託者兼受益者は、信託事務を監督する人です。

委託者兼受益者の任意後見人は委託者兼受益者の法定代理人として、信託事務を監督します。

委託者兼受益者の任意後見人と受託者を兼任した場合、適切な監督ができるか疑問です。

委託者兼受益者の任意後見人と受託者の行為は利益相反になるからです。

任意後見人が利益相反行為をする場合、任意後見監督人が本人を代理します。

明かな利益相反行為は任意後見監督人が代理するとしても、日々の信託事務の監督について任意後見監督人が監督するのは困難でしょう。

受益者代理人が設置された場合、受益者の権限は受益者代理人が行使します。

任意後見人は、後継受託者など受託者以外にすることが考えられます。

そのうえで、利益相反を許容する定めを必要とするか検討するといいでしょう。

5家族信託を司法書士に依頼するメリット

家族信託は、契約したら終わりではありません。

家族信託の契約を締結した後、長期間に渡って信託は継続されます。

家族信託の契約を締結したときには最善であった契約内容であっても、長期間経過するうちに不適切になることがあります。

信託契約をした後も変更が必要になることは、少なくありません。

家族信託は、柔軟な設計ができます。

家族の実情をくみ取って、対応することができます。

柔軟に設計できるからこそ、いろいろな可能性を考えて設計しなければなりません。

どこまで考えるのか家族によって異なります。

家族信託は専門家のサポートなしではハードルが高いと言えます。

家族信託の利用を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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