不在者財産管理人のデメリットを生む家族の期待

1不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理する

①不在者財産管理人は行方不明者の財産を守る人

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

行方不明者の財産を守るため、家庭裁判所が選任します。

不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。

家庭裁判所は、行方不明者に不利益な財産管理を許可しません。

不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度だからです。

②不在者財産管理人は行方不明者の代理人

相続人の中に行方不明の人がいると、とても困ります。

相続手続は、相続人全員の協力が必要だからです。

遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。

行方不明の相続人に代わって、遺産分割協議に参加することができます。

不在者財産管理人と他の相続人全員が合意すれば、遺産分割協議が成立します。

行方不明の相続人がいても、相続手続を進めることができます。

③不在者財産管理人は家庭裁判所が選任する

不在者財産管理人は、申立てによって家庭裁判所が選任します。

不在者財産管理人選任の申立てをする際に、候補者を立てることができます。

候補者を立てても、家庭裁判所は自由に不在者財産管理人を選任することができます。

行方不明者の家族を選任することも、家族以外の専門家を選任することもあります。

家庭裁判所の人選に、異議を述べることはできません。

2不在者財産管理人のデメリットを生む家族の期待

デメリット①家族の希望どおりに財産を動かせない

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を守る人です。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

家族の希望どおりに、財産処分をしてくれる人ではありません。

不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。

たとえ家族が希望しても、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。

家族にとって合理的な財産管理であっても、行方不明者にとって不利益な管理になることがあるからです。

不在者財産管理人を立てると、家族は思いどおりの財産管理ができると期待しています。

不在者財産管理人制度は、家族の思いどおりの財産管理を実現する制度ではありません。

家族の期待が大きいと、財産を動かせないことがデメリットになります。

不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、家族の思いどおりにはなりません。

たとえ家族であっても不在者財産管理人は、公的な立場になるからです。

例えば、家族が望む遺産分割協議ができないことがあります。

行方不明者の相続分を確保していない遺産分割協議は、行方不明者の財産が守られていないからです。

行方不明者の財産が守られていると、客観的に確認できる合理性が必要です。

行方不明者の財産が守られていると、家族が考える合理性ではありません。

不在者財産管理人は、行方不明者の相続分を確保していない遺産分割協議に合意しません。

家庭裁判所は、行方不明者の相続分を確保していない遺産分割協議に許可しません。

たとえ相続税が節約できる遺産分割協議であったとしても、合意できないし許可されません。

不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度だからです。

デメリット②選任の申立てに予納金が必要

不在者財産管理人は、家族などから選任の申立てに基づいて家庭裁判所が選任します。

不在者財産管理人を選任するにあたって、予納金を納入するように指示されることがあります。

予納金は、行方不明者の財産管理費用に充てる金銭です。

行方不明者の財産内容や財産規模によって、予納金の金額は変動します。

数十~100万円程度が多いでしょう。

予納金は、申立人が納入します。

申立人が経済的に苦しくても、予納金は免除されません。

予納金は、行方不明者の財産管理をするための費用だからです。

不在者財産管理人の任務は形式を整えるだけだから、わずかな費用で済むと期待しています。

今まで家族が財産管理をしても、費用は掛からなかったからです。

行方不明者の財産管理費用に充てる金銭として数十~100万円程度かかると知ると、デメリットと感じます。

家庭裁判所が指示したのに予納金を納入できないと、申立ては取り下げることになります。

行方不明者に多額の預貯金があれば、予納金納入を指示されないことがあります。

デメリット③見知らぬ専門家が選任される

不在者財産管理人は、家庭裁判所が自由に選任することができます。

行方不明者の財産を守るため、公平性や中立性を重視した人選をする必要があるからです。

不在者財産管理人の任務は形式を整えるだけだから、家族が選任されると期待しています。

家族は、行方不明者と何らかの利害関係があることがほとんどです。

例えば行方不明者が相続人となる相続が発生していることがあります。

行方不明者の家族は、行方不明者と同じ共同相続人でしょう。

不在者財産管理人は、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。

家庭裁判所は不在者財産管理人として、他の相続人と利害関係がない専門家を選任するでしょう。

行方不明者の利益が守られていることを客観的に示す必要があるからです。

他の相続人と利害関係がある家族を選任すると、公平性や中立性に疑問符が付きます。

公平性や中立性に疑問符が付くような財産管理は、許されません。

後日、トラブルに発展する可能性があるからです。

利害関係がない専門家を選任することは、将来の紛争リスクを抑える安全装置です。

デメリット④手続完了までに時間がかかる

(1)行方不明者であるのか家庭裁判所が調査

不在者財産管理人選任の申立てをするに際して、きっかけがあるはずです。

遺産分割協議をしたい、行方不明者の不動産を売却したいなどの事情です。

不在者財産管理人選任の申立てをしてから、不在者財産管理人が選任されるまでに3か月程度かかるのが通常です。

不在者財産管理人選任の申立てを受け付けた後、行方不明者であるのか家庭裁判所が調査をするからです。

例えば単に連絡を拒否しているだけの場合、行方不明者とは言えません。

行方不明者ではないのに、不在者財産管理人を選任することはありません。

不在者財産管理人選任の申立てをすれば、すぐに選任をしてもらえると期待しています。

不在者財産管理人が選任されるまでに3か月程度かかるのは、デメリットと感じるでしょう。

(2)財産内容の確認

行方不明者の財産は、不在者財産管理人が管理します。

複雑な財産がたくさんある場合、多額の費用がかかることが予想されます。

行方不明者の金融資産が少なければ、費用不足で財産管理ができなくなるでしょう。

家庭裁判所は、適切な財産管理ができるように予納金納入を指示します。

行方不明者の財産内容の確認のため、時間がかかります。

家庭裁判所の指示があっても予納金の納入が遅れると、選任も遅れます。

(3)財産処分には権限外行為の許可が必要

不在者財産管理人が選任されても、手続に時間がかかります。

不在者財産管理人は、本来、行方不明者の財産を管理する人です。

行方不明者の不動産を売却することや遺産分割協議をすることは、管理の範囲を超えています。

財産を売却することや遺産分割協議をすることは、財産の処分行為だからです。

不在者財産管理人は、権限外行為について家庭裁判所の許可を得る必要があります。

権限外行為の許可の申立ては、家族の関与なく不在者財産管理人が行います。

比較的簡単な事案であれば、1か月程度で許可されます。

不在者財産管理人が選任されれば、すぐに手続を進められると期待しています。

不在者財産管理人が選任されても更に1か月程度かかるのは、デメリットと感じるでしょう。

デメリット⑤不在者財産管理人の任務は終わらない

不在者財産管理人は、次の事情が発生するまで任務を続けます。

・行方不明者が見つかった

・行方不明者が死亡した

・失踪宣告がされた

・管理すべき財産がなくなった

不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。

行方不明者に管理すべき財産があるのに、任務は終了しません。

家族で管理できるから、引き継いでほしいと希望することはできません。

遺産分割協議や不動産を売却などの手続が終了しても、不在者財産管理人は任務を続けます。

遺産分割協議で取得した財産は、行方不明者の財産だからです。

不動産の売却代金は、行方不明者の財産だからです。

遺産分割協議で取得した財産や不動産の売却代金は、家族が自由に使うことはできません。

遺産分割協議や不動産を売却などの手続が終了したら、自由に財産管理ができると期待しています。

不在者財産管理人の任務が継続するから、不在者財産管理人の報酬がかかり続けます。

自由に財産管理ができると期待すると、不在者財産管理人の任務は終わらないことはデメリットと感じるでしょう。

デメリット⑥家庭裁判所へ報告がある

不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けます。

行方不明者の意思を確認できない状況で財産管理をする権限が与えられるからです。

家庭裁判所は、次の観点から不在者財産管理人の財産管理をチェックします。

・行方不明者の不利益な財産管理をしていないか

・利益相反の防止

・恣意的な財産管理をしていないか

・将来紛争が発生しないか

家庭裁判所の監督は行方不明者の財産管理を透明化し、法的安定性を維持するためです。

不在者財産管理人の任務は形式を整えるだけだから、カンタンなものと期待しています。

家族が希望すれば、家庭裁判所を思いどおりにできるといったことはありません。

家庭裁判所の監督は、将来の紛争防止のための安全装置です。

家庭裁判所は、実質的審査を行います。

カンタンな審査と期待すると、家庭裁判所へ報告があることはデメリットと感じるでしょう。

3不在者財産管理人のデメリットが導く現実的な結末

①失踪宣告で死亡扱いがされる

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

②不在者財産管理人は失踪宣告の代替手段ではない

失踪宣告をしない場合、不在者財産管理人制度を利用することが考えられます。

不在者財産管理人制度を利用すると、行方不明者は生きている扱いのままです。

失踪宣告を利用すると、行方不明者は死亡扱いです。

制度の目的が全く異なります。

不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替手段ではありません。

不在者財産管理人と失踪宣告は、比較すべき選択肢ですらありません。

不在者財産管理人制度を失踪宣告の代替手段にしようとすると、デメリットが際立ちます。

家族の期待が大きく裏切られるからです。

③不在者財産管理人で行方不明者に相続は発生しない

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

行方不明者を死亡扱いにする効果は、ありません。

不在者財産管理人が選任されても、行方不明者は生きている扱いです。

不在者財産管理人は、生きている行方不明者の財産を管理します。

④二度手間になる現実

不在者財産管理人は、一見して便利な制度です。

あくまで、一時しのぎの制度です。

不在者財産管理人を選任してもらっても、死亡扱いをすることができないからです。

不在者財産管理人制度は、当面の財産管理をする制度です。

さまざまな家族の事情から、やがて積み重なるデメリットを受け入れられなくなるでしょう。

最終的には、失踪宣告をすることになります。

結局のところ二度手間になる現実を知ったうえで、判断することが重要です。

不在者財産管理人と失踪宣告のどちらを選択するのか、家族の事情によって異なります。

4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約