Archive for the ‘相続放棄’ Category
相続放棄後の共有持分
1共有者は共有持分を放棄することができる
①共有者の一方的意思だけで共有持分の放棄ができる
共有者は自分の持分を放棄することができます。
持分を放棄した場合、放棄した共有持分は他の共有者のものになります。
他の共有者の持分割合に応じて、分割されます。
共有者の一方的な意思表示だけで、共有持分の放棄ができます。
他の共有者の承諾は必要ありません。
共有物を放棄するのに、決まった文書が必要といったことはありません。
口頭の意思表示であっても効果が発生します。
口頭で通知するより、文書で通知することをおすすめします。
後でトラブルになることを防止するため、内容証明郵便で通知するといいでしょう。
②持分移転登記は共同申請
共有者が持分を放棄した場合、他の共有者に持分が移転します。
他の共有者に持分が移転した場合、持分移転登記の申請が必要です。
持分の放棄は、一方的な意思表示で効果が発生しますが、登記は単独で申請することができません。
持分の放棄をする人を登記義務者、他の共有者全員を登記権利者として共同申請をします。
持分の放棄は、口頭の意思表示であっても効果が発生しますが、登記申請においては持分の放棄があったことを証明する書類が必要になります。
③共有持分が高額である場合、税金に注意
共有者の一方的な意思表示で、共有持分の放棄をすることができます。
財産を譲ってあげる人と譲ってもらう人の契約である贈与とは別物です。
法律においては贈与ではないにもかかわらず、税金においては贈与税が課されます。
共有持分が移転するという意味では、贈与と実質的に同じ効果だからです。
贈与税の免脱行為として、持分の放棄を使うことを防ぐためです。
共有持分の評価額が高額である場合、他の共有者に贈与税が課される場合があります。
固定資産税は、1月1日現在の登記名義人が課税対象者になります。
年内に持分の放棄の意思表示をした場合、年内に他の共有者に権利が移転します。
持分移転の登記が年を越した場合、所有権がないのに固定資産税の納税義務者のままになります。
2相続人全員が相続放棄してもいい
相続放棄は、多くの場合、被相続人のマイナスの遺産を引き継がないために行われます。
相続人が全員相続放棄をしたら、被相続人の借金なのに、相続人のだれも責任をとらないことになります。
相続人がだれも責任をとらないことに対して、後ろめたく思う人もいるかもしれません。
相続放棄は、相続人ひとりひとりが自分の意思で自由に判断できるものです。
結果として、相続人全員が相続放棄を選択することになっても、法律上、やむを得ないことです。
配偶者と子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属全員が相続放棄をした場合、次順位の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人はいません。
相続人全員が相続放棄をした場合、相続人不存在になります。
相続人が全員相続放棄をしたとしても、やむを得ません。
3共有者である被相続人に相続人がいない場合の共有持分の行方
被相続人が天涯孤独で親族がいないこともあります。
相続人がいても相続放棄をして相続人でなくなっている場合があります。
①相続債権者がいる場合
家庭裁判所に相続財産清算人を選んでもらいます。
通常、相続財産清算人を選んでもらうためには家庭裁判所に予納金を納めます。
予納金は管理する財産の状況によって違いますが、100万円程度かかる場合があります。
相続財産清算人によって相続財産は売却されて、相続債権者への支払にあてられます。
通常、共有持分は売却しようとしても、買い手が見つかりません。
買い手が見つかったとしても、著しく価格が低くなってしまいます。
共有持分を買い取る業者がいますが、買い取り額はおおむね時価の1~3割程度です。
多くの場合、被相続人と共有していた人に買取をお願いすることになります。
被相続人と不動産を共有していた人が対価を支払って、被相続人の共有持分を買い取ることになります。
②特別縁故者がいる場合
特別縁故者とは、内縁の配偶者や事実上の養子など被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者など特別な縁故のあった人のことです。
家庭裁判所に認められれば、特別縁故者は被相続人の財産を受け取ることができます。
受け取る財産は、家庭裁判所が決めます。
被相続人の財産の全部のこともあるし、一部だけのこともあります。
被相続人がたくさんの財産を残しても、特別縁故者が受け継ぐ財産はほんの少ししか認められないこともあります。
③相続債権者も特別縁故者もいない場合
被相続人と不動産を共有していた人が共有持分を取得します。
共有持分を持つ人が死亡した場合、まずは相続人、次に相続債権者、その次に特別縁故者、特別縁故者もいなかったら他の共有者が受け継ぎます。
そのためには、手続が複雑で、費用も時間もかかります。
共有者が特別縁故者と話し合いをしたり、財産を勝手に分けたりすることはできません。
被相続人が死亡してから、共有者が受け継ぐまで1年以上の時間がかかります。
4マンションは共有者が取得できない
マンションは、建物部分と敷地権の共有部分があります。
建物部分は単独所有、敷地権は共有です。
建物部分と敷地権の共有部分は、所有者を一致させるルールになっています。
所有者を一致させないと、売却のとき混乱するからです。
相続債権者も特別縁故者もいない場合、相続財産は国庫に帰属します。
建物部分は単独所有なので、国庫に帰属します。
所有者を一致させるルールがあるから、敷地権が共有になっていても、他の共有者が取得することはできません。
所有者を一致させるルールを守れなくなるからです。
建物部分が国庫に帰属しますから、所有者を一致させるルールによって、敷地権も国庫に帰属します。
5生前対策がしてあると手続がラク
相続人がいないおひとりさまは、遺言書を書いて財産の行き先を指定しましょう。
共有持分は、遺言書で共有者に遺贈することや死因贈与をすることができます。
相続財産清算人と家庭裁判所の手を借りて、1年以上の時間をかけて手続するよりはるかにラクです。
遺贈は、相続人や相続人以外の人に、財産を受け取ってもらう制度です。
だれに受け取ってもらうかは遺言者本人が決めることができます
共有持分を特別縁故者に遺贈することや死因贈与をできます。
家庭裁判所は特別縁故者と認めてくれることも、認めてくれないこともあります。
被相続人がたくさんの財産を残しても、特別縁故者が受け継ぐ財産はほんの少ししか認められないこともあります。
6遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット
相続手続はタイヘンですが、相続人がいない場合もタイヘンです。
相続人がいないから、財産は国に持っていかれて、何もしなくていいと軽く考えがちです。
実際は、被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。
財産の内容によっては、100万円以上の費用の負担があることも見逃せません。
国に持っていかれるよりは、お世話になった人に受け継いでもらいたい、事情を知っている共有者に受け継いでもらいたい人もいるでしょう。
お世話になった人に受け継いでもらいたい、事情を知っている共有者に受け継いでもらいたいという意思は、遺言書で実現できます。
家庭裁判所の手続は一般の人にはハードルが高いものです。
遺言書に、遺贈することを書き、遺言執行者を決めておけば、手間はかかりません。
お世話になった人は待っているだけで済みます。
遺言書は書き方に細かいルールがあります。
適切な遺言書作成と遺言執行者選任は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
公正証書遺言があっても相続放棄
1公正証書遺言があっても相続放棄ができる
被相続人に莫大なマイナスの財産がある場合、まず相続放棄を検討するでしょう。
公正証書遺言に「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」と書いてあったら、相続放棄ができるのか心配になるかもしれません。
公正証書遺言であっても自筆証書遺言であっても、相続放棄をすることができます。
遺言書に何と書いてあっても何も書いてなくても、相続放棄をすることができます。
遺言書があっても遺言書がなくても、相続放棄をすることができます。
相続放棄をする権利は、相続人の固有の権利です。
遺言書で相続放棄をする権利が奪われることはありません。
遺言書の記載内容によって、手続の方法が違います。
2相続と遺贈のちがい
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
遺贈で財産を譲ってあげる人のことを遺贈者、譲ってもらう人を受遺者と言います。
相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。
遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。
遺贈では譲ってあげる相手は、人だけでなく、会社や役所などの団体にすることもできます。
お腹の中の赤ちゃん(胎児)には、相続でも遺贈でも、財産を引き継いでもらうことができます。
相続では、遺言がなくても相続人が受け取ることができます。
遺贈は、遺言があるときだけ譲ってあげることができます。
遺言書は相続人などの関与なしで作ることができます。
遺言で遺贈や相続のことを定める場合、遺言者が一方的に決めることができます。
遺贈や相続とよく似たものに、死因贈与があります。
死因贈与とは、被相続人が生前に、自分が死亡したら財産を贈与する契約です。
契約なので、一方的に決めることはできません。
財産を譲ってあげる人と譲ってもらう人が合意して、契約が成立するからです。
3「相続」を放棄する場合は家庭裁判所へ申立て
家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐことがなくなります。
公正証書遺言に書いてある財産も書いてない財産も、すべて受け継ぐことができません。
申立てをする先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
この申立ては相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。
相続放棄をしたい旨の申立てに添える書類は裁判所のホームページに詳しく書いてあります。
①被相続人の戸籍謄本
②被相続人の除票
③相続放棄する人の戸籍謄本
④収入印紙
⑤裁判所が手続で使う郵便切手
申立ては直接、出向いて提出してもいいし、郵便で送っても差し支えありません。
申立書の書き方や提出書類が心配な方は、出向いて裁判所の受付で目を通してもらうと安心です。
4「特定遺贈」を放棄する場合は遺言執行者・相続人に通知
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
特定遺贈を放棄する場合、遺贈義務者に対して意思表示をします。
遺贈義務者は次のとおりです。
①遺言執行者がいる場合、遺言執行者です。
②遺言執行者がいない場合、相続人です。
③遺言執行者も相続人もいない場合、相続財産清算人です。
口頭で通知しても有効ですが、後のトラブルを防止するために内容証明郵便で通知するといいでしょう。
特定遺贈を放棄する場合、3か月などの期限はありません。
特定遺贈は、一部だけ放棄をすることも、全部を放棄することもできます。
遺言執行者や相続人から、特定遺贈を受けるか、放棄するか質問することができます。
質問に答えない場合、特定遺贈を受けるとみなされます。
5「包括遺贈」を放棄する場合は家庭裁判所へ申立て
包括遺贈を放棄する場合、相続放棄と手続は同じです。
家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。
申立てをする先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
この申立ては相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。
6相続放棄しても遺贈は受け取れる
①原則として相続放棄しても遺贈は受け取れる
相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものと扱われます。
遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることもできます。
相続放棄をした人に対しても、遺贈をすることができます。
このような遺言書も有効です。
相続と遺贈は別問題だからです。
相続放棄をした後、遺贈を受けるか遺贈を放棄するかあらためて判断することができます。
遺贈も放棄する場合、遺贈を放棄する手続が必要です。
②詐害行為になる場合、遺贈が取り消される
被相続人がわずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産ということがあります。
この状況で、わずかなプラスの財産を相続人に遺贈するという遺言書が見つかることがあります。
おそらく、被相続人に頼んで、このような遺言書を書いてもらった場合でしょう。
原則どおりでは、相続放棄をしているから、相続人は莫大なマイナスの財産を受け継ぐことはありません。
原則どおりでは、遺贈は相続放棄と別物だから、わずかなプラスの財産を受け取ることができるとなってしまいます。
このようなことが許されると、債権者にとってあまりに理不尽です。
債権者は、裁判所に訴えて、理不尽な遺贈を取り消すことができます。
借りたお金を返さなければならないのに、自分の財産を不当に減少させて、結果、お金を返せなくしているからです。
自分の財産を不当に減少させたら、お金を貸した人はお金を返してもらえなくなる結果になります。
お金を貸した人が困ることを知っているのに、自分の財産を不当に減少させることを詐害行為と言います。
理不尽な遺贈として裁判所に認められれば、詐害行為は取り消すことができます。
適切な遺言書によってされた遺贈であっても、理不尽な遺贈は詐害行為にあたります。
7遺言書の内容と異なる遺産分割をすることができる
遺言書は遺言をした人の意思を示すものです。
相続人は遺言をした人の意思を尊重し、遺言書の内容を実現させてあげたいと思うでしょう。
遺言書の内容があまりに相続人の実情にあわない場合、遺言書の内容をそのまま実現すると相続人が困ってしまう場合があります。
例えば、近くに住む相続人を差し置いて、遠方に住む相続人に不動産を相続させる遺言書です。
相続人が困ってしまうおそれのある遺言書なのに、あえて執行して相続人を困らせる必要はないでしょう。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意した方が合理的です。
相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる内容で遺産分割することもできます。
相続人全員の合意が必要ですから、一人でも反対の人がいたり、合意できない人がいたら、この方法は取れなくなります。
遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意も必要になります。
正当理由があれば、遺言執行者は辞任することができます。
「相続人全員の合意で遺言とは異なる内容の遺産分割をしたいから」は、辞任の正当理由に認められます。
遺贈で相続財産を受け取る人がいる場合、その人の同意も必要になります。
財産を受け取れるはずだったのに、相続人が一方的に取り上げるのは理不尽だからです。
相続放棄をすると、遺言書に記載のある財産も遺言書に記載のない財産も、すべて受け継ぐことができなくなります。
相続人全員の話し合いで分け方を決めた方が、合理的なことも考えられます。
8相続放棄を司法書士に依頼するメリット
被相続人に莫大な借金がある場合や相続人間の話し合いに関わりたくない場合、相続放棄をすることが考えられます。
公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言書です。
高い信頼性がある確実な遺言書の方式として知られています。
公正証書遺言書があることで、相続放棄ができなくなるのでないか心配になることもあるでしょう。
公正証書遺言書の内容に縛られてしまうのではないかを不安になる相続人もいるでしょう。
公正証書遺言書があってもなくても、相続放棄はできます。
公正証書遺言書があっても自筆証書遺言書があっても、相続放棄はできます。
遺言書の内容によって、手続が異なるだけです。
どのように手続するかは、遺言書の記載内容によります。
どのような意図で書いたのか遺言書の記載内容を読み解いて判断します。
相続放棄をするより、他の方法がいいのかもしれません。
相続人全員で相続財産の分け方について話し合いをした方が円満に相続ができるかもしれません。
相続放棄をして、遺贈を受けた方が有利かもしれません。
相続放棄をして遺贈を受けると、債権者とトラブルになるかもしれません。
どうしたらいいのか考えるべきことはたくさんあります。
相続はだれにとっても不慣れでスムーズに行かないことばかりです。
100人いれば100通りの相続があります。
遺言書や相続放棄で困ったら、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄しても遺族年金
1相続放棄をしても相続財産以外は受け取りができる
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
相続財産というとプラスの財産だけイメージしがちですが、マイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産が多い場合、相続放棄をすることができます。
法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。
単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。
単純承認とみなされたら、相続放棄はできません。
被相続人が払うべきお金を相続財産から支払う場合、単純承認とみなされます。
相続財産を処分したと判断されるからです。
被相続人が払うべきお金であっても、相続人が自分の財産から払う場合、単純承認とみなされません。
被相続人が死亡したことをきっかけに受け取るお金には、被相続人の財産を引き継ぐものと相続人自身の固有の権利として受け取るものがあります。
被相続人の財産を引き継ぐ場合、単純承認とみなされます。
相続人自身の固有の権利として受け取る場合、単純承認とみなされません。
相続放棄をした場合、相続財産を受け取ることはできませんが、相続財産以外であれば受け取ることができます。
2相続放棄をしても遺族年金を受け取ることができる
遺族年金は、年金に加入していた人が死亡したときに遺族に対して支給される年金です。
遺族年金を受け取る権利は、相続財産ではありません。
被相続人の死亡をきっかけにして、遺族に対して支給されます。
被相続人が生前に遺族年金の受給権を得てはいませんから、被相続人から受け継ぐものではありません。
遺族年金の受給権は、遺族の固有の権利です。
被相続人から相続するものではないから、相続放棄とは無関係です。
相続放棄をしても相続放棄をしなくても、遺族年金を受け取ることができます。
遺族年金を請求しても、相続財産を消費したと判断されることはありません。
相続財産を消費した場合、相続の単純承認をしたと判断されます。
遺族年金を受け取っても、相続の単純承認をしたと言われることはありません。
遺族年金を受け取る権利は、相続財産ではなく遺族の固有の財産だからです。
相続放棄をした後に遺族年金を請求した場合、相続放棄が無効になることはないし、遺族年金が取り消されることはありません。
遺族年金を受け取った後に相続放棄をした場合、相続放棄が無効になることはないし、遺族年金が取り消されることはありません。
遺族年金の受給権は、遺族の固有の権利だから、相続放棄とは無関係です。
すでに相続放棄をした場合でも、これから相続放棄をするつもりでも、遺族年金を受け取ることができます。
3遺族年金等を受け取る方法
遺族年金を受け取るための条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。
①遺族基礎年金
次の要件のいずれかを満たしている人が死亡した場合、遺族基礎年金が支給されます。
(1)国民年金加入中の人
(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた人
(3)老齢基礎年金の受給権がある人
(4)老齢基礎年金の受給資格を満たした人
(1) (2)においては、保険料納付済期間等が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
死亡日が令和8年3月31日までのときは、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいとされます。
直近1年間に保険料の未納がなければよいのは、死亡した人が65歳未満の場合です。
(3) (4) においては、保険料納付済期間等が25年以上あることが必要です。
遺族基礎年金を受け取ることができるのは、次の人です。
(1)子のある配偶者
(2)子
子は、18歳になった年度の3月31日までになる人、または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人を指します。
子は、婚姻していない場合に限ります。
子のある配偶者が遺族年金を受け取っている場合、子は支給停止になります。
厚生年金加入者は、国民年金2号被保険者として国民年金加入者です。
厚生年金加入者が死亡した場合、条件を満たせば、遺族厚生年金を一緒に受け取ることができます。
②寡婦年金
遺族基礎年金を受け取る条件を満たせない場合であっても、寡婦年金を受け取ることができる場合があります。
寡婦年金を受け取る条件は次のとおりです。
(1)死亡した人が夫であること
(2)死亡した夫に国民年金1号被保険者期間があること
(3)死亡した夫の国民年金1号被保険者期間の保険料納付済期間等が10年(平成29年7月31日以前の死亡の場合25年)以上あること
(4)死亡した夫と10年以上継続して、婚姻関係にあること
(5)死亡した夫に生計を維持されていた妻であること
(6)妻の年齢が60歳から65歳までの間であること
(7)死亡した夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないこと
(8)妻が老齢年金を繰り上げ支給されていないこと
③死亡一時金
死亡一時金は、文字どおり一度だけ支給されます。
年金ではありません。
死亡一時金を受け取る条件は次のとおりです。
(1)死亡した人に国民年金1号被保険者があること
(2)死亡した人の国民年金1号被保険者期間の保険料納付済期間等が36か月以上あること
(3)死亡した人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないこと
(4)遺族が遺族基礎年金を受けることができないこと
寡婦年金を受け取る権利がある場合、どちらかを選択することができます。
死亡一時金を受け取る権利は、死亡日の翌日から2年で時効で消滅します。
死亡一時金を受け取ることができる人は次のとおりです。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
優先順位の高い人が一度だけ請求することができます。
④遺族厚生年金
次の要件のいずれかを満たしている人が死亡した場合、遺族厚生年金が支給されます。
(1) 厚生年金加入中の人
(2)厚生年金加入中に初診日のある病気やけがで初診日から5年以内に死亡した人
(3)1級2級の障害厚生年金を受給中の人
(4)老齢厚生年金の受給権がある人
(5)老齢厚生年金の受給資格を満たした人
(1) (2)においては、保険料納付済期間等が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
死亡日が令和8年3月31日までのときは、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいとされます。
直近1年間に保険料の未納がなければよいのは、死亡した人が65歳未満の場合です。
(4) (5)においては、保険料納付済期間等が25年以上あることが必要です。
遺族厚生年金を受け取ることができるのは、次の人です。
(1)子のある妻、子のある55歳以上の夫、子
(2)子のない妻、子のない55歳以上の夫、
(3)55歳以上の父母
(4)孫
(5)55歳以上の祖父母
(2)子のない30歳未満の妻は5年のみ受給ができます。
(1)子(4)孫は、18歳になった年度の3月31日までになる人、または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人を指します。
夫、父母、祖父母の受給開始は、60歳からです。
夫が遺族基礎年金と併給できる場合、55~60歳の間は遺族厚生年金を受け取ることができます。
4確定拠出年金の死亡一時金は5年以内なら受け取りができる
被相続人が確定拠出年金を積み立てている場合があります。
確定拠出年金を積み立てていた場合、死亡一時金が支給されます。
確定拠出年金の死亡一時金を受け取る権利は、相続発生後5年以内は受取人の固有の財産です。
確定拠出年金に加入した後、死亡一時金の受取人を指定することができます。
相続発生後5年以内であれば、相続放棄をしても確定拠出年金の死亡一時金を受け取ることができます。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続きで、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。
せっかく、相続放棄が認められても、相続財産を処分した判断されたら無効になりかねません。
このような行為をしてしまわないように、予め知識を付けておく必要があります。
相続放棄を自分で手続きしたい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。
司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。
せっかく手続きしても、相続放棄が無効になったら意味がありません。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄と代襲相続
1代襲相続とは
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
誰が相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被相続人の直系卑属だけです。
相続人になるはずだった人の子どもなど被相続人の直系卑属以外は代襲相続ができません。
相続人になるはずだった人の配偶者も、相続人になるはずだった人の親などの直系尊属も、相続人になるはずだった人の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。
2代襲相続になる原因
①相続人の死亡
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合です。
実際に死亡した場合の他に、失踪宣告を受けて死亡したものと扱われる場合も、代襲相続が発生します。
被相続人の死亡後、相続手続の途中で相続人が死亡した場合には、数次相続になります。
相続が発生したときに相続人が健在であれば、その後死亡しても代襲相続にはなりません。
②相続人が欠格
欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。
欠格になる理由は法律で定められています。
主な理由は、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。
法律で決められた理由があれば、家庭裁判所などの手続はなく、当然に、相続資格を失います。
相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。
③相続人が廃除
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
相続人廃除は家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が判断します。
被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
相続人が相続人廃除になる場合、代襲相続ができます。
3子どもが相続放棄をしたら孫は代襲相続しない
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもは代襲相続しません。
子どもが相続放棄をした場合、代襲相続が発生しないからです。
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなかったとみなされます。
相続人でなくなるから、代襲相続もあり得ません。
被相続人の借金から逃れるために相続放棄をした場合、代襲相続がされないので安心です。
被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。
子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続します。
4父母が相続放棄すると祖父母が相続できる
子どもがいない人に相続が発生した場合、相続人になるのは親などの直系尊属です。
直系尊属が複数いる場合、親等が近い人が相続人になります。
例えば、父母と祖父母がいる場合、父母は1親等、祖父母は2親等です。
親等が近い人が相続人になるから、祖父母は相続人になりません。
父母が相続放棄をした場合、父母は相続人でなくなります。
父母がいない場合になりますから、祖父母が相続人になります。
祖父母が相続人になりますが、代襲相続ではありません。
子どもの次の順位の相続人は、親などの直系尊属だからです。
祖父母は直系尊属だから、相続人になります。
5親を相続放棄しても祖父母を代襲相続できる
被相続人に借金がある場合、子どもは相続放棄をするでしょう。
子ども全員が相続放棄をした場合、親などの直系尊属が相続人になります。
相続人になった親などの直系尊属が死亡した場合、最初の被相続人の子どもは代襲相続人になります。
最初の相続の被相続人は、次の相続の被相続人の子どもにあたるからです。
最初の相続で相続放棄をしても単純承認をしても、最初の相続の被相続人の子どもは、あらためて、次の相続について相続放棄をするか単純承認をするか判断することができます。
相続放棄をするか単純承認をするかは、被相続人ごとにすることができるからです。
最初の被相続人に借金があった場合でも、次の被相続人に莫大なプラスの財産がある場合があります。
最初の被相続人の借金を含めて相続しても有り余るプラスの財産がある場合、最初の被相続人の子どもは単純承認することができます。
最初の相続で相続放棄したことで、次の相続を単純承認できなくなることはありません。
6数次相続があった後に相続放棄
相続財産の分け方について、話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。
最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。
数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。
代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人が死亡した場合です。
相続が発生したときに健在だった相続人が、相続放棄をするか単純承認をするか決めないまま死亡する場合があります。
死亡した相続人は、本来、相続放棄をすることも相続を承認することもできたはずです。
最初の相続について、相続放棄をするか相続を承認するか決める権利は、死亡した相続人の相続人に相続されます。
最初の相続で相続放棄も承認もしないまま相続人が死亡したケースでは、死亡した相続人の相続人は次の選択ができます。
①最初の相続を承認し、次の相続を承認する
②最初の相続を放棄し、次の相続を承認する
③最初の相続を放棄し、次の相続を放棄する
死亡した相続人の相続人は、死亡した相続人が相続放棄をするか相続を承認するか決める権利を行使して、最初の相続について相続放棄をすることができます。
死亡した相続人の相続人は、死亡した相続人の相続について単純承認をすることができます。
例えば、最初の被相続人に借金がある場合、最初の相続について相続放棄をすることが有効です。
死亡した相続人にプラスの財産がある場合、死亡した相続人の相続について単純承認をすることができます。
7複雑な相続と相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や相続放棄が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
相続放棄をした場合代襲相続はできないとだけカンタンに説明している自称専門家はたくさんいます。
相続人確定を間違えると以降の相続手続は、すべて無効になります。
相続放棄は3か月の期間制限があります。
相続放棄は不要だと誤解してしまった3か月を経過してしまったら、相続放棄は認めてもらえなくなります。
制度をよく理解して、自分がどうしたらいいのか適切に判断する必要があります。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄してもお墓
1相続財産とは
相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人が相続する財産が、相続財産です。
相続財産はプラスの財産とマイナスの財産があります。
どちらも、相続財産です。
①プラスの財産
一般的に不動産、預金、株式や投資信託などの有価証券、現金などです。
さらに、宝飾品や美術品など価値があるものはプラスの財産といえるでしょう。
多くの方が財産と言われてたときにイメージしやすいものです。
これ以外にも、賃借権や借地権などの権利もプラスの財産になります。
②マイナスの財産
一般的に借金やローンなどです。
未払の税金や未払の入院費用などもマイナスの財産になります。
被相続人が連帯保証人であった場合は、連帯保証人の地位は相続人が引き継ぎます。
イメージしにくいですが、この連帯保証人の地位もマイナスの財産と言えます。
2お墓は相続財産ではない
被相続人の財産は、原則として、相続財産になります。
被相続人の財産であっても、次のような財産は、相続財産になりません。
①一身専属権
一身専属権とは、その人個人しか持つことができない権利や資格のことです。
権利行使をするかしないか、本来の権利者個人の意思次第とするのが適当とされる権利です。
例えば、生活保護受給権や扶養請求権などです。
一身専属権は、原則として、相続財産になりません。
遺留分侵害額請求権は、本人の意思が重視されます。
被相続人が遺留分侵害額請求をしないまま死亡した場合、相続人は遺留分侵害額請求権を相続して行使することはできません。
精神的苦痛に対する慰謝料請求権も、本人の意思が重視されます。
被相続人が精神的苦痛に対する慰謝料請求をしないまま死亡した場合、相続人は精神的苦痛に対する慰謝料請求権を相続して行使することはできません。
生命侵害に対する慰謝料請求権は、本人の意思が重視されません。
本人は、生命侵害によって死亡して意思を示すことができないからです。
たとえ、即死であっても被害者に生命侵害に対する慰謝料請求権が発生し、生命侵害に対する慰謝料請求権は相続人に相続されます。
②祭祀用財産
墓地、墓石、仏壇、家系図などの先祖祭祀のための財産は、相続財産とは別に扱います。
祭祀用財産は、祭祀を主宰すべき人が受け継ぎます。
③相続人の固有の財産
被相続人の死亡によって受け取るものであっても、相続人の固有の財産であることがあります。
相続人の固有の財産ですから、当然、相続財産ではありません。
相続人が受取人になっている生命保険の死亡保険金や死亡退職金は、相続人の固有の財産です。
相続人の固有の財産だから、相続財産には含まれません。
相続財産に含まれないのに、相続税の課税対象になります。
相続税の課税対象になるから、相続財産だという誤解が発生します。
3相続放棄をしてもお墓を承継できる
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄によって受け継ぐことがなくなるのは、相続財産についての話です。
お墓は相続財産ではありませんから、相続放棄とは無関係です。
相続放棄をしても相続放棄をしなくても、お墓を受け継ぐことができます。
お墓は祭祀用財産だからです。
祭祀用財産は、祭祀を主宰すべき人が受け継ぎます。
祭祀を主宰すべき人のことを祭祀承継者といいます。
お墓は、相続の対象ではありません。
相続人のうちのひとりが祭祀承継者になるのが一般的です。
お墓が複数ある場合、それぞれに祭祀承継者がいる場合もあります。
祭祀を主宰すべき人になる資格は、特にありません。
相続人であっても相続人以外の人でも、親族であっても親族でなくても、祭祀を主宰すべき人になることができます。
苗字が同じでない人であっても祭祀承継者になることができます。
ときには霊園管理者が祭祀承継者になる場合もあります。
相続のルールが適用されるものではありません。
先祖を祀ることは、親族の伝統や慣習、考え、気持ちと切り離せないからです。
祭祀用財産は親族の伝統や慣習、考え、気持ちと切り離せないから、相続財産一般と同様に分配することはできません。
祭祀承継者は、次のように決められます。
①被相続人の指定に従う
②慣習に従って決める
③家庭裁判所で決定する
被相続人が祭祀を主宰すべき人として指定する場合、一方的に指定することができます。
トラブル防止のために、本人の同意をもらっておく方がいいでしょう。
被相続人が指定しておらず慣習も明らかでない場合、家庭裁判所が指名します。
被相続人の意思、相続人の身分関係、過去の生活感情、祭祀を主宰する意欲や能力、他の相続人や周りの人の意見を聞いて総合的に判断します。
家庭裁判所は、総合的に考えて最もふさわしい人を祭祀承継者に指名します。
4お墓の承継する祭祀承継者は放棄できない
被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の選択などで祭祀承継者に選ばれると、祭祀承継者になることを拒否することはできません。
相続が発生した後、相続放棄をした場合、相続人でなくなります。
祭祀承継者には放棄する制度がありません。
お墓は相続財産ではありませんから、相続放棄とは無関係です。
相続放棄をしても相続放棄をしなくても、お墓を受け継ぐことができます。
祭祀承継者に選ばれた場合、お墓を含む祭祀用財産を受け継ぐことになります。
祭祀用財産には、お墓以外にもいろいろな財産があります。
例えば、家系図や家系譜、仏壇、位牌、神棚、十字架、墓碑、霊屋などがあります。
これらの財産を受け継ぐことから、墓地の管理料や永代供養料の支払、法要の主宰、檀家としての支払などを負担します。
祭祀承継者がこれらの負担をした場合、他の親族に当然に分担を求めることができるものではありません。
将来、祭祀承継者がこれらの負担をすることになるといっても、相続分を多く受け取ることができるわけではありません。
祭祀継承者は、先祖供養などの祭祀を主宰しますが、どのような方針にするか決められていません。
受け継いだ祭祀用財産をどのように処分するか祭祀承継者に委ねられています。
祭祀用財産を処分するにあたって、他の親族の同意が必要になることはありません。
祭祀承継者は拒否することができない代わりに、幅広い裁量が認められています。
慣習に基づく親族などの話し合いで祭祀承継者を決める場合、祭祀をするにふさわしい人を祭祀承継者に決める必要があります。
5墓じまいと墓開きは多額の費用がかかる
祭祀承継者に選ばれた場合、お墓を含む祭祀用財産を受け継ぐことになります。
祭祀承継者には放棄する制度がありません。
自宅から遠方のお墓を受け継ぐことになったら、自分でお墓を管理することができなくなります。
祭祀承継者がお墓を移転したい場合、他の親族の同意が必要になることはありません。
お墓の移転をするには、墓じまいと墓開きをすることになります。
墓じまいをするには、改葬許可申請が必要になる他、墓地の使用契約を解約する必要があります。
お墓開きをするには、改葬許可申請が必要になる他、墓地の使用契約をする必要があります。
寺院や霊園の手続や墓石の撤去と設置に思わぬ高額の費用がかかる場合があります。
祭祀承継者がこれらの負担をした場合、他の親族に当然に分担を求めることができるものではありません。
相続財産の分け方を話し合うときにお墓の移転の費用負担を含めて決めておくといいでしょう。
6相続放棄を司法書士に依頼するメリット
お墓の継承は、相続とは別で扱われます。
お墓は、一般の財産とは同じように扱うことはできないから相続財産ではありません。
お墓は相続財産ではないから、相続放棄とも無関係です。
相続放棄をしても相続放棄をしなくても、お墓は受け継ぐことができます。
お墓は祭祀承継者に受け継がれます。
現代では家意識が薄れていますから、先祖祭祀は家の継承ではなくなっています。
死者に対する慕情、愛情、感謝の気持ちといった心情により行われるものと言えます。
被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって、被相続人に対しこのような心情を最も強く持っている人が受け継ぐといいでしょう。
一方で、祭祀継承者がお墓の近くに住んでいるとは限りません。
親族がお墓の移転にいい顔をしないかもしれません。
お墓の移転には想像以上の費用がかかる場合があります。
このようなことも含めて、相続財産の分け方の話し合いをする必要があります。
相続や祭祀承継者を決める場合、親族のいろいろな考えが表面化します。
相続放棄を考える方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
相続放棄-借地権付き建物
1借地権は相続財産
被相続人がマイホームを持っている場合、土地は被相続人が所有しているケースと土地は借りているケースがあります。
被相続人が土地を借りてマイホームを持っている場合、土地を借りる権利、土地を使う権利があると言えます。
土地の上に建物を所有する目的で、土地を使う権利や土地を借りる権利のことを借地権と言います。
建物を所有する目的があるときだけ、借地権です。
更地で、資材置き場として使う目的や青空駐車場として使う目的の場合、土地を使う権利があったとしても、借地権とは言いません。
借地権は、法律的に言うと、賃借権の場合と地上権の場合があります。
賃借権は土地を借りて使う権利、地上権は土地を使う権利です。
地上権は、賃借権と比べると使う人の権利が強く保護されている権利です。
一般的には、借地権のほとんどは賃借権です。
借地権は、普通借地権と定期借地権があります。
被相続人がマイホームと借地権を持っていた場合、マイホームと借地権は相続財産になります。
2債務超過なら相続放棄ができる
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続財産というとプラスの財産だけイメージしがちですが、マイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産が多い場合、相続放棄をすることができます。
相続放棄は、相続人の判断ですることができます。
相続財産に借地権がある場合であっても、地主の許可は不要です。
借地権を相続する場合も相続放棄をする場合も、地主の同意は必要ありません。
法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。
単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。
単純承認とみなされたら、相続放棄はできません。
3相続放棄をしても無効になる場合がある
相続放棄はできないのに、家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。
家庭裁判所が事情を知らずに相続放棄を認めても、後から無効になります。
単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。
①相続財産を処分したとき
相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。
単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。
引き出したうえ、自分の口座に送金して保管すると、「処分した」と評価される可能性が高くなります。
被相続人が払い過ぎた税金などの還付金の支払を受けた場合、「処分した」と判断されます。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意をした場合も、相続財産を「処分した」場合に当たります。
②3か月以内に相続放棄の手続をしなかったとき
相続放棄の手続きは、相続があったことを知ってから3か月以内にする必要があります。
3か月以内に手続が間に合わない場合、期間伸長の申立ができます。
4建物取壊しをしたら相続放棄は無効
相続放棄をした場合、はじめから相続人でなかったと取り扱われます。
被相続人に莫大な借金があった場合、次順位の相続人も相続放棄をするでしょう。
相続人になる人全員が相続放棄をした場合、相続人不存在になります。
相続人不存在になるとだれも地代を払ってくれません。
地主が地代を請求してくる場合があります。
地代の支払に応じる必要はありません。
建物に住まないのなら土地を明け渡して欲しいと請求してくる場合があります。
このような請求に応じる必要もありません。
被相続人の所有していた建物がある場合、建物の取壊しを請求してくることもあります。
このような請求に応じる必要もありません。
被相続人が死亡した場合、借地権に影響はありません。
借地権は存続していますから、地主は土地を使うことはできません。
地主は土地を使えないうえに地代が入ってこないために、このような請求をしてきます。
地主に迷惑をかけている気持ちになって、建物を取壊して土地を明け渡す必要があると考えるかもしれません。
相続放棄をしたら、建物も借地権も相続していません。
相続人ではないから、建物も借地権も処分することはできません。
建物の解体をすることができないから、通常は、解体費用を負担することもありません。
建物の名義変更も、することはできません。
相続財産を処分した場合、相続放棄は無効になります。
建物の取壊しは、建物を処分したと判断されます。
建物は相続財産ですから、相続財産を処分したと判断されます。
建物の取壊しをした場合、相続放棄は無効になります。
同じ理由で、地代の支払をした場合、相続放棄が無効になります。
地主から地代の請求を受けた場合や建物の取壊し、土地の明け渡しの請求を受けた場合、相続放棄をしたことを伝えるといいでしょう。
相続放棄が認められた場合、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
地主には相続放棄申述受理通知書のコピーを渡すと分かってもらえることが多いです。
5相続人不存在の場合は相続財産管理人選任の申立て
借地権も建物の相続財産です。
相続放棄をしたら、相続人ではなくなりますから、処分はできなくなります。
地主が土地を使えないうえに地代が入ってこないから困っているとしても、何もすることはできません。
このような場合、地主から家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをしてもらうといいでしょう。
相続が発生したのに相続人が不存在である場合、相続財産は最終的には国庫に帰属します。
相続財産管理人は、相続財産を整理して国庫に帰属させる人です。
相続財産に借地権や建物がある場合、売却して国庫に帰属させます。
被相続人が地代を滞納していた場合、地主は賃料不払いを理由に契約を解除することができます。
相続財産管理人に対して、建物収去土地明け渡しを請求します。
被相続人が地代を滞納していない場合、地主は賃料不払いを理由に契約を解除することができません。
地主が土地を使いたいと思うなら、相続財産管理人に対して借地権や建物を買い取りの交渉をすることができます。
地主が建物を買い取った場合、建物は地主のものになります。
地主は建物を取り壊したいと思うなら、自分の費用で取り壊すことができます。
6共有者である被相続人に相続人がいない場合
被相続人が天涯孤独で親族がいないこともあります。
相続人がいても相続放棄をして相続人でなくなっている場合があります。
①相続債権者がいる場合
相続財産は売却されて、相続債権者への支払にあてられます。
通常、共有持分は売却しようとしても、買い手が見つかりません。
買い手が見つかったとしても、著しく価格が低くなってしまいます。
共有持分を買い取る業者がいますが、買い取り額はおおむね時価の1~3割程度です。
多くの場合、被相続人と共有していた人に買取をお願いすることになります。
被相続人と不動産を共有していた人が対価を支払って、被相続人の共有持分を買い取ることになります。
②相続債権者がいない場合
被相続人と不動産を共有していた人が共有持分を取得します。
7相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。
同時に、家庭裁判所で相続放棄が認められたとしても、絶対的なものではありません。
相続放棄の要件を満たしていない場合、その後の裁判で相続放棄が否定されることもあり得ます。
相続の単純承認にあたる行為は、建物の取壊しや高価な宝石などの形見分けなども含まれます。
相続が発生すると、家族はお葬式の手配から始まって膨大な手続きと身辺整理に追われます。
相続するのか、相続を放棄するのか充分に判断することなく、安易に相続財産に手を付けて、相続放棄ができなくなることがあります。
相続に関する手続は、司法書士などの専門家に任せることができます。
手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできます。
相続人の調査や相続財産調査など適切に行って、充分に納得して手続を進めましょう。
相続放棄は3か月以内の制限があります。
3か月の期間内に手続するのは思ったよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄してもペットの引き取り
1ペットは相続できない
高齢化社会が到来して、多くの方は長生きになりました。
核家族化が進み、高齢者世帯や単身世帯が増えています。
人生100年時代のさびしさや孤独の辛さから、ペットに癒しを求めている人が増えています。
ペットは「家族」として一緒に暮らすパートナーになったと言えるでしょう。
飼い主にとって、大切な家族であるペットですが、飼い主が死亡しても、相続人にはなれません。
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
飼い主にとって、ペットは大切な家族ですが、法律上はモノと同じです。
法律上、物に財産を残すことはできません。
ペットは相続人になれません。
2相続の承認と相続放棄
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
相続財産というとプラスの財産だけイメージしがちですが、マイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産が多い場合、相続放棄をすることができます。
法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。
単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。
単純承認とみなされたら、相続放棄はできません。
相続放棄はできないのに、家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。
家庭裁判所が事情を分からずに相続放棄を認めてしまっても、後から無効になります。
単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。
相続財産を処分した場合、単純承認したとみなされます。
相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。
単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。
引き出したうえ、自分の口座に送金して保管すると、「処分した」と評価される可能性が高くなります。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意をした場合も、相続財産を「処分した」場合に当たります。
3ペットを引き取ってもほとんど問題ない
飼い主にとって、ペットは大切な家族ですが、法律上はモノと同じです。
被相続人のものは、原則として、相続財産です。
被相続人が飼っていたペットも相続財産のひとつです。
①餌やりなどの世話をしても問題ない
ペットは命のある生き物ですから、餌やりなどの世話が欠かせません。
ペットに餌やりなどの世話をすることは、相続財産を維持する行為と言えます。
相続財産を維持するだけであって、処分したとは言えません。
ペットに餌やりなどの世話をすることで相続放棄が無効になることはありません。
②経済的価値のないペットを引き取っても問題ない
ペットを引き取ったことが単純承認であると判断されてしまうことで、相続放棄が無効にならないか心配になるかもしれません。
被相続人のものだからと言って、何ひとつ処分できないというわけではありません。
あきらかにゴミであるものを処分した場合にまで、相続放棄が無効になることは不当です。
経済的価値のないものと形見として持ち帰った場合、相続放棄が無効になることはありません。
通常、一般的に飼われているペットに金銭的価値があることは少ないでしょう。
お金を払ってペットを買い取る人は考えられません。
経済的価値は無いと言えるでしょう。
よほど希少種であるとか珍しい種類のペットであるなどの事情があって、売却すれば高値で取引される場合、ペットを引き取ると単純承認とみなされる可能性があります。
4飼主がペットの行き先を決めてあげるべき
自分の死亡した後、大切な家族であるペットをどうするかが問題になります。
飼い主にとって大切な家族であるペットは、飼主を失うと人間以上に困ります。
ペットは自分では何もできないからです。
ペットの飼育が心配で、ペットを残して逝けないと言う方もいます。
①負担付遺贈
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。
遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。
譲ってあげる相手は、相続人以外の人でも構いませんから、ペットの飼育を引き受けてくれる人にも譲ってあげることができます。
ペットを飼育してもらうことを条件にして、遺言によって、財産を譲ってあげることができます。
遺贈は、遺言によって行います。
遺言書は相続人などの関与なしで作ることができます。
遺言で遺贈や相続のことを定める場合、遺言者が受け取る人の意見を聞かずに、一方的に決めることができます。
遺言に書いてあるからとは言っても、受け取る人が困ることがあります。
受け取る人がペットにアレルギーがあるかもしれません。
ペット飼育禁止のマンションに住んでいるかもしれません。
遺贈は、放棄することができます。
飼主にとって大切な家族だから、飼育をお願いしたいのに放棄されてしまうのは困るでしょう。
財産を受け取る人が遺贈を放棄しない場合でも、適切に飼育しないかもしれません。
財産を受け取った人が適切に飼育をしていない場合、相続人や遺言執行者は家庭裁判所に負担付遺贈に関する遺言の取消を求めることができます。
家庭裁判所に対して遺言の取消を求めるのは、手続が煩雑です。
②負担付死因贈与
死因贈与とは、財産を譲ってあげる人が死亡したら、財産を譲る契約です。
契約なので、財産を譲ってあげる人と譲ってもらう人が合意する必要があります。
遺贈のように、受け取る人の意見を聞かずに、一方的に決めることができません。
財産を譲ってあげる人と譲ってもらう人が合意して決めたことだから、後になって、お断りをすることはできません。
飼主にとって大切な家族を、お断りされることなく飼育してもらえることは、安心できるでしょう。
負担付遺贈も、負担付死因贈与も、財産を受け取った後、受け取った財産は受け取った人のものです。
ペットを適切に飼育しているか、第三者がチェックする仕組みがありません。
受け取った財産で、ペットの飼育以外に浪費をすることもできます。
ペットの飼育が終了した後も、譲ってあげた財産は、受け取った人のものです。
③ペット信託
信託とは、信頼できる人に財産を預かってもらって、自分の決めた人のために利用管理してもらう契約のことです。
信託の仕組みをペットに応用したのが、ペット信託です。
信託財産を管理するための、管理会社を設立しなければならないと称して、高額な報酬を要求する自称専門家がいます。
ペット信託であれば、ほとんどの場合そのようなことは不要でしょう。
あらかじめ、ペット信託をしておくことで、飼主がペットの世話をすることができなくなっても、ペットの飼育をしてもらうことができます。
飼主が死亡したときだけでなく、飼主が入院したり、施設に入所したりして飼育できなくなるときから、飼育をしてもらうことができます。
信託契約をしておくと、信頼できる人に財産を預かってもらうことになります。
相続が発生した場合、相続財産とは別の財産として分離して管理することになります。
相続争いに巻き込まれて、ペットの飼育費が出せなくなるといったトラブルを防ぐことができます。
信託契約では、信託管理人を置くことができます。
信託財産が契約どおりに適切に管理されているか監視や監督をしてもらうことができます。
預けた財産はペットの飼育のためだけに使うと決めておけば、他の用途に浪費することはできません。
信託管理人は、他の用途に浪費されていることを見つけたら、契約に合うように適切に管理するように改善させることができます。
ペット信託が終了したときに、残った財産は誰が受け継ぐか、飼主が決めておくことができます。
ペット信託に限らず、信託契約は信頼できる人と契約することが重要です。
5ペットの生前対策を司法書士に依頼するメリット
ペットは「家族」として一緒に暮らすパートナーになりました。
自分が大切にしている家族の将来が気にならない人はいないでしょう。
自分が死亡した後も、幸せを願うのは当たり前のことです。
残念ながら、飼主がペットはいかに大切にしていようとも、法律上はモノでしかありません。
ペットは自分では何もできないから買主が何もしないと人間以上に困ります。
自分の死後を考えて、大切なペットを飼育してくださいとお願いしていない場合、ペットには厳しい現実が待っています。
ペットを飼っている人は愛情を持って飼育しています。
だから、何も言わなくてもだれかがペットの面倒を見てくれる、新しい飼い主を探してくれると楽観的な希望を持っていることが多いです。
現実には、容赦なく保健所へ連絡する人もいるでしょう。
自分と同じように愛情を持って飼育してくれることは稀です。
制度を知って、上手に生かすことは飼い主だけができることです。
大切な「家族」の幸せのために、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
相続放棄と連帯保証人
1相続財産とは
相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人が相続する財産が、相続財産です。
相続財産はプラスの遺産とマイナスの遺産があります。どちらも、相続財産です。
①プラスの遺産
一般的に不動産、預金、株式や投資信託などの有価証券、現金などです。
さらに、宝飾品や美術品など価値があるものはプラスの遺産といえるでしょう。
多くの方が財産と言われてたときにイメージしやすいものです。
これ以外にも、賃借権などの権利もプラスの財産になります。
②マイナスの遺産
一般的に借金やローンなどです。
未払の税金や未払の入院費用などもマイナスの遺産になります。
イメージしにくいですが、被相続人が連帯保証人であった場合は、相続人が引き継ぎます。
この連帯保証人の地位もマイナスの遺産と言えます。
2相続放棄とは
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの遺産を引き継がなくなりますが、マイナスの遺産も引き継ぐことがなくなります。
連帯保証人の地位もマイナスの遺産の一部ですから、相続放棄をしたら、引き継ぐことがなくなります。
連帯保証人の地位というのは、被相続人が第三者の借金について、連帯保証人になっていた場合という意味です。
3連帯保証契約は別物の契約
お金の貸し借りをする場合、貸主と借主の間で、お金の貸し借りの約束をします。
お金の貸し借りの約束を、金銭消費貸借契約と言います。
お金をきちんと返してもらえるか心配なので、返せないとき肩代わりする連帯保証人を立ててもらうでしょう。
貸主と連帯保証人との間で、お金の貸し借りの肩代わりをする約束をします。
お金の貸し借りの肩代わりをする約束を、連帯保証契約と言います。
金銭消費貸借契約は、貸主と借主の間の契約です。
連帯保証契約は、貸主と連帯保証人との間の契約です。
金銭消費貸借契約と連帯保証契約は、当事者が異なるまったく別の契約です。
4連帯保証人が死亡した場合
被相続人が第三者の連帯保証人になっていた場合、相続人に引き継がれるのは、連帯保証人としての義務です。
相続が発生したときに、すでに発生していた連帯保証債務だけでなく、これから発生するかもしれない連帯保証債務も、相続人に引き継がれます。
相続人が相続放棄をした場合、被相続人の義務を引き継ぐことがなくなります。
相続人は、連帯保証人として被相続人が負っていた義務を引き継ぐことがありません。
被相続人が第三者の連帯保証人になっていても、家族に知らせていないことがあります。
貸主としては、借主から順調に返済されている間は連帯保証人に何も言うことがありません。
返済が滞ってから、連帯保証人に連絡してきます。
ときには相続が発生してから長い間経過してから、連絡してくることがあります。
何も知らなかった相続人は貸主に文句を言いたくなりますが、被相続人と相続人の連絡不足です。
貸主を責めることはできません。
相続放棄の申立ができるのは、3か月以内です。
3か月の起点は、被相続人が死亡してからではなく、相続があったことを知ってからです。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
保証債務の存在を知ってから3か月以内であれば、相続放棄が認められることも多いでしょう。
相続が発生してから長い間経過している場合、相続財産を処分していることもあるでしょう。
相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。
相続財産を処分したり、利用した場合は相続放棄ができなくなります。
5相続人が連帯保証人の場合
①連帯保証人の地位に影響はない
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。
被相続人が多額の借金を負っていた場合、相続人は相続放棄をすれば、被相続人の借金を受け継ぐことはありません。
被相続人が借金をする場合、家族が連帯保証人になっているケースがあります。
連帯保証人の義務は、連帯保証契約に基づく相続人の固有の義務です。
金銭消費貸借契約に基づく、借金を返す義務とは別の義務です。
相続放棄をしても、連帯保証人の義務には影響がありません。
被相続人の借金を受け継ぐことがなくなっても、連帯保証人の義務は消えません。
相続人がもともと負担していた義務なので、相続があってもなくても、相続放棄をしてもしなくても、変わりはないのです。
②借金は消えない
相続人が相続放棄をしても、借金自体はなくなりません。
相続人全員が相続放棄をした場合でも、借金は存続します。
相続人が不存在の場合、相続財産は相続財産法人になります。
相続財産には、プラスの遺産もマイナスの遺産も含まれます。
相続財産法人は、プラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産も含まれます。
③貸主は連帯保証人に請求できる
もともと、お金をきちんと返してもらえるか心配なので、肩代わりをする人を立ててもらっています。
お金を返してもらえなかったら、肩代わりをしてもらうのは当然です。
連帯保証人も、借主がお金を返済できなかったら肩代わりをすると納得しているはずです。
だから、貸主はお金を返してもらえない以上、連帯保証人に請求します。
連帯保証人が保証義務を履行できない場合、相続人自身が自己破産をするなどの債務整理手続をすることになります。
後から自己破産をするのであれば、相続放棄の申立は不要にも見えます。
相続放棄の申立をすることをおすすめします。
相続放棄をしておかないと、連帯保証人になっているもの以外についても対応する必要があるからです。
相続放棄をしておけば、連帯保証人になっている貸主だけ対応すればよくなり、債務整理がラクになるからです。
④求償権
連帯保証人が借主に代わってお金を支払ったら、借主に払ったお金を請求することができます。
借主に払ったお金を請求する権利が、求償権です。
例えば、住宅ローンの連帯保証人になっていた場合、借主に代わって連帯保証人がお金を払うケースもあるでしょう。
連帯保証人が借主に代わってお金を払ったら、連帯保証人は求償権を取得します。
住宅ローンのお金を払っても、住宅は借主の財産です。
住宅が連帯保証人のものになるのではありません。
連帯保証人は借主に払ったお金を請求することができるだけです。
借主が死亡していたら、借主の相続人に請求できます。
借主の相続人全員が相続放棄をしていたら、相続財産法人に請求することになります。
6身元保証人の地位は相続されない
被相続人が就職などの身元保証人になっていることがあります。
身元保証人の地位は、被相続人の一身に専属した義務と考えられています。
身元保証人の地位は、相続されません。
被相続人の死亡によって、義務は消滅します。
相続が発生する前に損害賠償債務が発生している場合、損害賠償債務は相続の対象になります。
すでに発生した債務は、通常の金銭債務だからです。
7上限額のない根保証債務は相続発生後のものは相続されない
根保証とは、一定の範囲内の債務を保証する契約です。
今の民法では、個人が保証人になる場合、保証の限度額を決めていないと無効になります。
古い契約では、保証の上限額を決めていないものもあります。
古い契約であれば、保証の上限を決めていなくても有効です。
だからといって、無制限に肩代わりをするのは、あまりに酷です。
上限額の定めがない根保証人の地位は相続されません。
相続発生の時点ですでに発生している債務は、相続の対象になります。
8相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続きを取ることはできますが、高等裁判所の手続きで、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
被相続人が連帯保証人になっている場合、家族に知らせていないことは珍しいことではありません。
近くに暮らしていない場合など、被相続人の財産状況すらあまり知らないこともよくあります。
借主の経済状況が悪化して、保証債務の履行を求められてはじめて、相続人は連帯保証債務の存在を知ることになります。
ほとんどの場合、相続発生から3か月以上経過しています。
相続発生から3か月以上経っている場合、相続放棄の申立は、原則として認められません。
相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらいやすい書類を作成することができます。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺留分の放棄
1遺留分の放棄とは
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではなく、家族の協力があって築くことができたもののはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすると今まで協力してきた家族に酷な結果となることもあります。
このため、被相続人に近い関係の相続人には相続財産に対して最低限の権利が認められています。
遺留分とは、相続財産に対して、認められる最低限の権利のことです。
遺言書などで遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分を侵害した相続人に対して遺留分に相当する金銭を請求します。
遺留分の放棄は、相続財産に対して認められる最低限の権利を相続人自身の意思で放棄することです。
相続人自身の意思で、遺留分侵害額請求をしないという制度のことです。
被相続人からすでに充分な贈与を受けている場合や相続争いに巻き込まれたくない場合に遺留分放棄がされます。
遺留分の放棄は最低限の権利を放棄するだけです。
相続放棄とちがい、遺留分を放棄しても相続財産を相続する権利は失われません。
2生前の遺留分放棄の口約束や同意書・念書は無効
一部の相続人に全財産を相続させるような極端な遺言書があった場合、他の相続人の遺留分が侵害されることになります。
何も対策しないまま相続が発生した場合、遺留分を侵害された相続人とトラブルになるでしょう。
トラブルにならないようにするために、遺留分を放棄をさせたいと考えるかもしれません。
被相続人が相続人に対して「遺留分侵害額請求をするな」と命じるケースがあります。
「遺留分侵害額請求をするな」という被相続人の命令は、法律上無効です。
被相続人が相続人に対して「遺留分侵害額請求をしません」と約束させるケースがあります。
「遺留分侵害額請求をしません」という被相続人と相続人の口約束は、法律上無意味です。
被相続人が「遺留分侵害額請求をしません」と念書を書かせるケースがあります。
「遺留分侵害額請求をしません」という念書を書かせた場合、法律上意味はありません。
生前に「遺留分侵害額請求をしません」と他の相続人と合意書を作るケースがあります。
生前に「遺留分侵害額請求をしません」という合意書を作った場合、法律上何の価値もありません。
「遺留分侵害額請求をしません」と被相続人や他の相続人に覚書を書くケースがあります。
「遺留分侵害額請求をしません」という覚書を書いた場合、効力はありません。
遺留分の放棄は、相続人の意思で遺留分侵害額請求をしないという制度です。
被相続人の生前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可がないのに遺留分の放棄はできません。
被相続人の生前は遺留分は自由に放棄できません。
家庭裁判所の許可なく遺留分を放棄できるとすると、被相続人や他の相続人の干渉を招くことになります。
相続が発生する前から、相続トラブルが発生することになるからです。
相続トラブルの激化を防ぐため、被相続人の生前は家庭裁判所の許可なく遺留分の放棄はできません。
だから、「遺留分侵害額請求をするな」という被相続人の命令は、法律上無効です。
「遺留分侵害額請求をしません」という被相続人と相続人の口約束は、法律上無意味です。
「遺留分侵害額請求をしません」という念書を書かせた場合、法律上意味はありません。
「遺留分侵害額請求をしません」という契約書を作った場合、法律上何の価値もありません。
「遺留分侵害額請求をしません」という申入書を差し入れた場合、効力はありません。
実印を押しても、印鑑証明書があっても無効です。
何の効果もないから、相続発生後に遺留分侵害額請求をされた場合、何の文句も言えません。
念書があるから、契約書があるから、申入書があるから、遺留分侵害額請求を拒むことはできません。
遺留分侵害額請求をしないのが、相続人の意思であるのかを公平に確認するために家庭裁判所の許可が必要になります。
3相続発生前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要
相続が発生する前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要になります。
遺留分は一定の相続人に認められる最低限の権利だからです。
最低限の権利を失うのが遺留分の放棄です。
遺留分を放棄させられるものではなく、相続人の意思で放棄するものです。
法律の専門家でない自称専門家は、遺留分を放棄させれば相続トラブルのない円満な相続ができますなどと安易に説明しています。
無理矢理、気に入らない相続人の遺留分を放棄させることはできません。
家庭裁判所は遺留分の放棄が強要されたものでないか確認します。
遺留分の放棄の申立てができるのは、遺留分がある相続人です。
遺留分の放棄の申立てができるのは、被相続人の生存中です。
遺留分の放棄の申立ては、被相続人の住所地の家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
遺留分の放棄の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
①被相続人の戸籍謄本
②申立人の戸籍謄本
③被相続人の財産目録
遺留分の放棄は、相続人の意思が重視されます。
気に入らない相続人の遺留分を放棄させる危険が大きいことから、相続人の意思だけでなく、合理的理由があるかも判断の対象になっています。
合理的理由とは、遺留分の放棄の申立てをする必要性や充分な理由があることです。
遺留分の放棄の申立てをする充分な理由とは、遺留分の放棄をするに見合う充分な代償を得ていることです。
多くの場合、充分な生前贈与を受けている場合や事業などに充分な出資をしてもらっている場合が該当します。
親の言いなりにならないからとか気に入った相続人に財産を受け継がせたいからなどは、認められないでしょう。
遺留分放棄の申立てが家庭裁判所で認められた場合、遺留分放棄が許可されたことが通知されます。
遺留分放棄の申立てが許可されたか却下になったかを、被相続人が確認したい場合もあるでしょう。
被相続人は、遺留分放棄許可証明書を発行してもらうことができます。
家庭裁判所で遺留分放棄が認められた後は、原則として、撤回はできません。
例外は、遺留分の放棄の原因になった事情に大きな変化があった場合や遺留分権利者の意思で遺留分放棄の申立てをした場合でなかった場合などです。
例外にあたる場合、家庭裁判所に遺留分の放棄の許可の取り消しの申立てをします。
家庭裁判所に許可を取り消してもらう必要があります。
4相続発生後の遺留分の放棄は自由にできる
相続が発生した後であれば、遺留分は自由に放棄することができます。
相続が発生した後は、相続権も遺留分も自分に帰属した具体的権利だからです。
具体的な自分の権利だから、家庭裁判所の許可は必要ありません。
遺留分侵害額請求権は、遺留分がある権利者からの請求が必要です。
遺留分を侵害されたとしても、遺留分侵害額請求をしないことができます。
遺留分侵害額請求をしない場合、遺留分を放棄したことと同じ効果になります。
遺留分侵害額請求権は、遺留分が侵害されたことを知ってから1年で時効になります。
それでも遺留分侵害額請求をされるかもしれないと不安になる相続人はいるでしょう。
「遺留分侵害額請求をしません」という念書を書いてあげた場合、安心するでしょう。
5遺言書の付言事項は単なるお願いに過ぎない
一部の相続人に全財産を相続させるような極端な遺言書があった場合、他の相続人の遺留分が侵害されることになります。
何も対策しないまま相続が発生した場合、遺留分を侵害された相続人とトラブルになるでしょう。
遺言書には、付言事項を書くことができます。
付言事項に「遺留分侵害額請求をしないように」と書けばトラブルにならないとすすめる自称専門家がいます。
確かに、何も書かないよりは書いた方が心情に訴えることができるでしょう。
付言事項には、法律上の効果はありません。
法律上は何の効果もないけれど、書かないよりは多少ましになる程度のものです。
付言事項に「遺留分侵害額請求をしないように」と書いてある場合、単なるお願いに過ぎません。
付言事項に「遺留分侵害額請求をしないように」と書いてあっても、遺留分権利者は遺留分侵害額請求ができます。
付言事項に「遺留分侵害額請求をしないように」と書いてあるから、遺留分侵害額請求を拒むことはできません。
付言事項には、財産の分け方を決めた理由と家族の円満を希望している気持ちを書くといいでしょう。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
被相続人は、原則として、自分の財産を誰に受け継がせるかは自由に決めることができます。
自由に決めることができるものの、完全に自由に決めることができるわけではありません。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があるからです。
遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続発生後に大きなトラブルになりかねません。
侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
自分の思い通りの遺産分割を実現させるために、遺留分を放棄させようと考えるかもしれません。
相続発生前の遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要です。
遺留分の放棄をさせれば、自分の思い通りの遺産分割を実現できると思えます。
書類さえ提出すれば、家庭裁判所がカンタンに許可をしてくれるわけではありません。
念書を書かかせても法律上意味はなく、かえってトラブルの火種になります。
遺留分を侵害するような遺言書である場合、遺言書自体が無効だと主張されるおそれがあります。
遺言書自体が無効だと主張される場合、多くは修復困難な家族のもめごとになるでしょう。
あえてトラブルになる遺言書に固執するより遺留分を侵害しない遺言書を作成した方が現実的です。
家族のトラブルを減らすためには、遺留分を侵害しない遺言書を作成する方が有効です。
自分の思い通りの遺産分割と家族の幸せを比べたときに、どちらがより重要か考えましょう。
家族を幸せにしたいと思って生涯をかけて築いた財産のはずです。
生涯をかけて築いた財産で、家族がトラブルになるのであれば本末転倒です。
家族の幸せを思って遺言書を作成したいと考えるのであれば司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
相続放棄-家族信託
1家族信託とは
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。
たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。
この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。
2信託財産は独立した財産になる
家族信託をすると、信託財産は信頼できる家族の名義になります。
名義は信頼する家族のものになりますが、その人の財産ではありません。
自由に売る権利や自由に管理する権利を預ける人を、委託者と言います。
自由に売る権利や自由に管理する権利を預かる信頼できる家族のことを受託者と言います。
信託財産は管理や処分をお願いしているだけだから、受託者の固有の財産とは別に扱われます。
信託財産は、受託者の名義になっているだけで、独立した財産です。
信託財産は、委託者の固有の財産でもありません。
信託財産は委託者の財産でもないし、受託者の財産でもなくなります。
信託財産は、だれの財産でもない独立した財産です。
委託者の固有の財産ではないから、委託者に相続が発生した場合、信託財産は相続財産になりません。
相続財産になるのは、委託者の固有の財産だけです。
信託契約では、いつ信託が終了するのか、信託が終了したら信託財産はだれが受け継ぐのか決められます。
信託財産は、信託契約で決められたときに終了し、信託契約で決められた人に受け継がれます。
3家族信託があっても相続放棄はできる
家族信託の委託者に相続が発生した場合、相続財産になるのは委託者の固有の財産だけです。
相続人は、相続放棄をすることができます。
相続放棄をしたら、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け取ることはできません。
受け取ることができないのは、相続財産についての話です。
相続放棄をしたら、相続財産のうちプラスの財産も、相続財産のうちマイナスの財産も受け取ることはできません。
委託者が信託した財産は独立した財産だから、相続放棄の影響を受けません。
信託契約で決められたときに終了し、信託契約で決められた人が受け継ぎます。
委託者が死亡したとき信託が終了すると決められているケースもあるでしょう。
信託が終了したら信託財産を受け継ぐと指定された人が、相続人であることもあるでしょう。
信託が終了したら信託財産を受け継ぐと指定された人がだれであっても、相続人は、相続放棄をすることができます。
相続人として相続放棄をした場合であっても、信託契約は影響を受けません。
信託財産は、信託契約の定めに従って受け継がれます。
相続人が相続放棄をした場合であっても単純承認をした場合であっても、信託契約に従って信託財産を受け継ぐことができます。
4借金逃れで家族信託を悪用することはできない
信託財産は、委託者の固有の財産でもありません。
信託財産は委託者の財産でもないし、受託者の財産でもなくなります。
信託財産は、だれの財産でもない独立した財産です。
原則として、相続放棄をしても、信託が終了したら信託財産を受け継ぐと指定された人は信託財産を受け取ることができます。
例えば、委託者の財産がわずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産であるようなケースで問題になります。
この状況で、委託者がわずかなプラスの財産すべてを信託契約で信託財産にすることが考えられます。
莫大なマイナスの財産は委託者の固有の財産のままです。
この後、相続が発生した場合、相続人は相続放棄をするでしょう。
原則どおりでは、相続財産と信託財産は別物だから、マイナスの財産を受け継がずに、わずかなプラスの財産を受け取ることができるとなってしまいます。
このようなことができると、債権者にあまりに気の毒です。
債権者は、裁判所に訴えて、理不尽な信託の取り消しを請求することができます。
借りたお金を返さなければならないのに、不当に家族信託にして結果、お金を返せなくしているからです。
自分の財産を不当に減少させたら、お金を貸した人はお金を返してもらえなくなる結果になります。
お金を貸した人が困ることを分かっていて、契約した信託を詐害信託と言います。
お金を貸した人が困ることについて、委託者と受益者が知っていた場合、信託は詐害信託と言えます。
裁判所に詐害信託と認められたら、信託は取り消されます。
お金を貸した人が困ることについて、受託者は知っていても知らなくても関係がありません。
受託者は信託財産を預かって管理しているだけだから、保護の必要性がないからです。
お金を貸した人が困ることについて、知っていても知らなくても、受託者は裁判の被告になります。
お金を貸した人が困ることについて、受益者が知っていた場合、第三者に受益権を譲渡することがあります。
詐害信託に認定されると、裁判所から信託財産からの給付が取り消されてしまうからです。
信託財産からの給付を取り消されないようにするために、お金を貸した人が困ることについて、何も知らない第三者に信託受益権を無償で譲渡しようとするのです。
このような行為は、不当な行為です。
このような不当な行為をした場合、お金を貸した人が困ることについて、受益者は知っていても知らなくても、受益者は知っていたと扱われます。
つまり、受益者はお金を貸した人が困ることについて知らなかったから、保護して欲しいとは言えなくなるという意味です。
無償で譲渡するとは、無償のときだけでなく、通常とは不釣り合いな有償の場合を含みます。
わずかな有償は、無償と同視されるという意味です。
わずかな額で、保護されることは不当だからです。
5家族信託を悪用すると取消される
債権者は、裁判所に訴えて、理不尽な信託の取り消しを請求することができます。
さらに、次のような効果があります。
①信託財産からの給付が取消される
信託財産からの給付がされる前の場合で、かつ、受益者全員が債権者が困るのを知っていた場合、信託財産からの給付が取消されます。
信託財産からの給付がされた後の場合で、かつ、債権者が困るのを知っていた受益者について、信託財産からの給付が取消されます。
②信託受益権の譲渡請求ができる
債権者が困るのを知っていた受益者について、信託受益権を委託者に譲渡するように請求することができます。
③自己信託の特例
家族信託は、委託者と受託者が同じ人で設定することができます。
委託者と受託者が同じ人になる信託を、自己信託と言います
自己信託であっても、信託財産と固有の財産は別物と扱うのが原則です。
借金逃れなど債権者を困らせる目的で、自己信託を設定することはやはり許されることではありません。
自己信託が詐害信託である場合、債権者を保護するため、信託財産と固有の財産は別物と扱いません。
債権者は、信託財産であっても差押などの執行をすることができます。
借金逃れなど家族信託を悪用することはできないのです。
6家族信託を司法書士に依頼するメリット
家族信託は、信託契約によって柔軟に設計することができます。
今までの遺言書や後見などでできないことも実現することができます。
柔軟で自由に設計できるからこそ、契約内容や手続きは難しく専門家のサポートが欠かせません。
委託者の固有の財産から切り離して、だれの財産でもない独立した財産にできることも大きな魅力でしょう。
一方で、このような魅力を悪用することを考える人がいるかもしれません。
借金から逃れるために信託を利用するなどは、典型例でしょう。
このようなことをすると大きなトラブルになってしまいます。
これ以外にも、委託者の固有の財産から切り離して、だれの財産でもない独立した財産にできることから、遺留分を侵害する恐れもあります。
遺留分侵害額請求から逃れるために信託を悪用する事例もあります。
委託者、受託者、受益者の関係者がすべて家族で完結するから安心と言えますが、全員に知識がないことが多くトラブルに発展しやすいと言えます。
家族全員が家族信託について話し合い、充分知識をつけて、何でも相談できるのであれば、円滑に運用することができるでしょう。
充分な知識がないのに、信託を設定するとトラブルが起きると言えます。
受託者監督人など家族以外の専門家のサポートを受ける方が安心できる場合もあります。
家族信託は、公正証書で契約しなくても有効になります。
公正証書は公証人という専門家の目も通るし、契約内容についてのトラブルを防ぐこともできます。
やはり専門家のサポートが欠かせないというべきでしょう。
家族信託を考えている方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
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