熟慮期間経過後の相続放棄できる場合

1相続放棄ができるのは3か月以内

相続放棄は家庭裁判所に届出をする必要があります。

この届出の期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

つまり、被相続人が死亡してから3か月以内ではなく、相続財産を相続することを知ってから3か月以内です。

3か月以内に戸籍や住民票などの必要書類を揃えて管轄の家庭裁判所に提出しなければなりません。

2熟慮期間3か月のスタートは知ってから

家族が死亡した場合、近しい家族や親しい友人知人には真っ先に連絡をするでしょう。

相続人調査をすると被相続人と疎遠であった相続人や残された家族が知らない相続人が見つかることがあります。

このような相続人に対して、死亡直後に連絡をすることはないでしょう。

被相続人が死亡してから何か月も経過した後に、自分が相続人であることを知るということがあり得ます。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しているが、自分が相続人であることを知ってから3か月以内である場合、家庭裁判所に手続することができます。

スタートは「知ってから」だからです。

ただし、家庭裁判所は相続人であることを知った時期が分からないから、死亡の事実を知った経緯を申し立てる必要があります。

3相続発生後3か月以上経過しても相続放棄が認められることがある

①被相続人が連帯保証人であったケース

相続人であることを知ってから、3か月以上経過した後になって借金の存在を知ったという場合があります。

典型的には、被相続人が連帯保証人になっていた場合です。

連帯保証人は、お金を借りた人が借りたお金を返せなくなったときに肩代わりをする人のことです。

お金を借りた人が順調にお金を返している間は、何も連絡がありません。

お金を借りた人がお金を返せなくなったら、肩代わりを請求してきます。

お金を借りた人がいつお金を返せなくなるかは分かりません。

被相続人が死亡してから何年も後になって、肩代わりを請求されることがあります。

被相続人と別居していた相続人は、被相続人の経済状況を詳しく知っていることは少ないでしょう。

被相続人と疎遠な相続人なら、まったく知らないでしょう。

このような場合、被相続人の財産を処分していないのなら、相続放棄が認められる可能性が高いと言えます。

家庭裁判所は、このような詳細な事情が分かりません。

債務があると知った時期や債務があることを知った経緯などを詳細に申し立てて、家庭裁判所を説得する必要があります。

②市役所から固定資産税の通知書が届いたケース

さまざまな家庭の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっているケースがあります。

中には、被相続人と何十年も交流がないことがあります。

まったく交流がないと、暮らしぶりや資産状況について知る術がないでしょう。

被相続人が不動産を保有していた場合、固定資産税がかかります。

被相続人の死亡について何も知らない場合、相続手続がされないままになります。

役所が相続人調査をし、固定資産税を払ってくださいと請求してきます。

固定資産税を払ってもらう目的の他に、廃墟になっている空家を管理してくださいという意味で送ってくる場合もあります。

このような場合、被相続人の財産を処分していないのなら、相続放棄が認められる可能性が高いと言えます。

③被相続人の債権者から請求があったケース

お金を借りていた人が死亡した場合、借金はマイナスの財産として相続人に相続されます。

お金を借りていた人が死亡した場合、お金を貸していた人は相続人に借金を返して欲しいと請求するでしょう。

被相続人が相続人と疎遠になっていた場合、お金を貸した人はだれに請求すればいいのかすぐには分からない場合があります。

お金を貸した人が相続人調査に手間取った場合、相続発生から3か月以上経過することがあります。

相続発生から3か月以上経過した後に、借金の返済を請求してきます。

時には、相続発生から3か月以上経過した後だから相続放棄はできないと称して、借金の返済を強く求めてくるかもしれません。

相続放棄は、相続発生を知ってから3か月以内に家庭裁判所に対して手続をする必要があります。

ポイントは、相続発生から3か月ではなく、知ってから3か月です。

被相続人が相続人と疎遠になっていた場合、被相続人の生死すら知らないことも多いでしょう。

債権者からの請求で、相続発生を知ったのであれば相続放棄が認められる可能性が高いと言えます。

④債務整理をしていた弁護士から連絡があったケース

被相続人が生前に債務超過のため、債務整理を依頼していることがあります。

債務整理を依頼する場合、債務に関する書類を弁護士などの専門家に預けているでしょう。

相続発生後、自宅などの片づけをした場合であっても債務に関する書類は見つからないことが多いです。

相続人は、被相続人の死亡の事実を知っていても、、相続財産を相続することを知らないと言えます。

債務整理を依頼している場合、めぼしいプラスの財産もないでしょう。

だれが見てもゴミであるようなものや腐りやすいものを処分した場合、相続財産の処分とは言えません。

経済的価値のない形見分けは、単純承認になることはないでしょう。

このような場合、被相続人の財産を処分していないのなら、相続放棄が認められる可能性が高いと言えます。

5期限を過ぎた相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続きを取ることはできますが、高等裁判所の手続きで、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらえやすい書類を作成することができます。

さらに、通常の相続放棄と同様に戸籍や住民票が必要になります。

お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。

このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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