相続放棄と連帯保証人

1相続財産とは

相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人が相続する財産が、相続財産です。

相続財産はプラスの遺産とマイナスの遺産があります。どちらも、相続財産です。

①プラスの遺産

一般的に不動産、預金、株式や投資信託などの有価証券、現金などです。

さらに、宝飾品や美術品など価値があるものはプラスの遺産といえるでしょう。

多くの方が財産と言われてたときにイメージしやすいものです。

これ以外にも、賃借権などの権利もプラスの財産になります。

②マイナスの遺産

一般的に借金やローンなどです。

未払の税金や未払の入院費用などもマイナスの遺産になります。

イメージしにくいですが、被相続人が連帯保証人であった場合は、相続人が引き継ぎます。

この連帯保証人の地位もマイナスの遺産と言えます。

2相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの遺産を引き継がなくなりますが、マイナスの遺産も引き継ぐことがなくなります。

連帯保証人の地位もマイナスの遺産の一部ですから、相続放棄をしたら、引き継ぐことがなくなります。

連帯保証人の地位というのは、被相続人が第三者の借金について、連帯保証人になっていた場合という意味です。

3連帯保証契約は別物の契約

お金の貸し借りをする場合、貸主と借主の間で、お金の貸し借りの約束をします。

お金の貸し借りの約束を、金銭消費貸借契約と言います。

お金をきちんと返してもらえるか心配なので、返せないとき肩代わりする連帯保証人を立ててもらうでしょう。

貸主と連帯保証人との間で、お金の貸し借りの肩代わりをする約束をします。

お金の貸し借りの肩代わりをする約束を、連帯保証契約と言います。

金銭消費貸借契約は、貸主と借主の間の契約です。

連帯保証契約は、貸主と連帯保証人との間の契約です。

金銭消費貸借契約と連帯保証契約は、当事者が異なるまったく別の契約です。

4連帯保証人が死亡した場合

被相続人が第三者の連帯保証人になっていた場合、相続人に引き継がれるのは、連帯保証人としての義務です。

相続が発生したときに、すでに発生していた連帯保証債務だけでなく、これから発生するかもしれない連帯保証債務も、相続人に引き継がれます。

相続人が相続放棄をした場合、被相続人の義務を引き継ぐことがなくなります。

相続人は、連帯保証人として被相続人が負っていた義務を引き継ぐことがありません。

被相続人が第三者の連帯保証人になっていても、家族に知らせていないことがあります。

貸主としては、借主から順調に返済されている間は連帯保証人に何も言うことがありません。

返済が滞ってから、連帯保証人に連絡してきます。

ときには相続が発生してから長い間経過してから、連絡してくることがあります。

何も知らなかった相続人は貸主に文句を言いたくなりますが、被相続人と相続人の連絡不足です。

貸主を責めることはできません。

相続放棄の申立ができるのは、3か月以内です。

3か月の起点は、被相続人が死亡してからではなく、相続があったことを知ってからです。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

保証債務の存在を知ってから3か月以内であれば、相続放棄が認められることも多いでしょう。

相続が発生してから長い間経過している場合、相続財産を処分していることもあるでしょう。

相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。

相続財産を処分したり、利用した場合は相続放棄ができなくなります。

5相続人が連帯保証人の場合

①連帯保証人の地位に影響はない

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。

被相続人が多額の借金を負っていた場合、相続人は相続放棄をすれば、被相続人の借金を受け継ぐことはありません。

被相続人が借金をする場合、家族が連帯保証人になっているケースがあります。

連帯保証人の義務は、連帯保証契約に基づく相続人の固有の義務です。

金銭消費貸借契約に基づく、借金を返す義務とは別の義務です。

相続放棄をしても、連帯保証人の義務には影響がありません。

被相続人の借金を受け継ぐことがなくなっても、連帯保証人の義務は消えません。

相続人がもともと負担していた義務なので、相続があってもなくても、相続放棄をしてもしなくても、変わりはないのです。

②借金は消えない

相続人が相続放棄をしても、借金自体はなくなりません。

相続人全員が相続放棄をした場合でも、借金は存続します。

相続人が不存在の場合、相続財産は相続財産法人になります。

相続財産には、プラスの遺産もマイナスの遺産も含まれます。

相続財産法人は、プラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産も含まれます。

③貸主は連帯保証人に請求できる

もともと、お金をきちんと返してもらえるか心配なので、肩代わりをする人を立ててもらっています。

お金を返してもらえなかったら、肩代わりをしてもらうのは当然です。

連帯保証人も、借主がお金を返済できなかったら肩代わりをすると納得しているはずです。

だから、貸主はお金を返してもらえない以上、連帯保証人に請求します。

連帯保証人が保証義務を履行できない場合、相続人自身が自己破産をするなどの債務整理手続をすることになります。

後から自己破産をするのであれば、相続放棄の申立は不要にも見えます。

相続放棄の申立をすることをおすすめします。

相続放棄をしておかないと、連帯保証人になっているもの以外についても対応する必要があるからです。

相続放棄をしておけば、連帯保証人になっている貸主だけ対応すればよくなり、債務整理がラクになるからです。

④求償権

連帯保証人が借主に代わってお金を支払ったら、借主に払ったお金を請求することができます。

借主に払ったお金を請求する権利が、求償権です。

例えば、住宅ローンの連帯保証人になっていた場合、借主に代わって連帯保証人がお金を払うケースもあるでしょう。

連帯保証人が借主に代わってお金を払ったら、連帯保証人は求償権を取得します。

住宅ローンのお金を払っても、住宅は借主の財産です。

住宅が連帯保証人のものになるのではありません。

連帯保証人は借主に払ったお金を請求することができるだけです。

借主が死亡していたら、借主の相続人に請求できます。

借主の相続人全員が相続放棄をしていたら、相続財産法人に請求することになります。

6身元保証人の地位は相続されない

被相続人が就職などの身元保証人になっていることがあります。

身元保証人の地位は、被相続人の一身に専属した義務と考えられています。

身元保証人の地位は、相続されません。

被相続人の死亡によって、義務は消滅します。

相続が発生する前に損害賠償債務が発生している場合、損害賠償債務は相続の対象になります。

すでに発生した債務は、通常の金銭債務だからです。

7上限額のない根保証債務は相続発生後のものは相続されない

根保証とは、一定の範囲内の債務を保証する契約です。

今の民法では、個人が保証人になる場合、保証の限度額を決めていないと無効になります。

古い契約では、保証の上限額を決めていないものもあります。

古い契約であれば、保証の上限を決めていなくても有効です。

だからといって、無制限に肩代わりをするのは、あまりに酷です。

上限額の定めがない根保証人の地位は相続されません。

相続発生の時点ですでに発生している債務は、相続の対象になります。

8相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続きを取ることはできますが、高等裁判所の手続きで、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

被相続人が連帯保証人になっている場合、家族に知らせていないことは珍しいことではありません。

近くに暮らしていない場合など、被相続人の財産状況すらあまり知らないこともよくあります。

借主の経済状況が悪化して、保証債務の履行を求められてはじめて、相続人は連帯保証債務の存在を知ることになります。

ほとんどの場合、相続発生から3か月以上経過しています。

相続発生から3か月以上経っている場合、相続放棄の申立は、原則として認められません。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらいやすい書類を作成することができます。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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