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1ヒトと債務の混同で混乱が生まれる
①被相続人の義務と相続人の義務を混同する
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続が発生したら、被相続人の義務は相続人が相続します。
相続が発生しても、相続人の義務は相続人の義務のままです。
相続が発生しても、相続人の義務は影響がありません。
被相続人の義務と相続人の義務は、別の義務です。
被相続人の義務と相続人の義務を混同すると、混乱します。
ヒトの混同で、混乱が生まれます。
②借金と連帯保証債務を混同する
被相続人が借金を抱えていた場合、借金は相続人が相続します。
被相続人以外の人が借金を抱えていても、相続人は相続しません。
被相続人以外の人の借金は、債務者が負担します。
第三者が借金をするとき、被相続人が連帯保証人になることがあります。
連帯保証人とは、債務者が借金を返済できないとき肩代わりをする人です。
連帯保証人には、肩代わりをする義務があります。
連帯保証債務とは、肩代わりをする義務です。
被相続人が連帯保証人だった場合、連帯保証債務は相続人が相続します。
被相続人が連帯保証人だった場合、借金は相続人が相続しません。
第三者の借金は、第三者の借金のままです。
連帯保証人に相続が発生しても、第三者の借金は相続人が相続しません。
借金と連帯保証債務は、別の義務です。
借金と連帯保証債務を混同すると、混乱します。
債務の混同で、混乱が生まれます。
2相続放棄と連帯保証人の地位の扱い
①相続放棄で被相続人の借金を相続しない
被相続人が借金を抱えていた場合、借金は相続人が相続します。
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をしたら、被相続人の借金を相続しません。
被相続人が借金を抱えていた場合、相続放棄で借金から逃れることができます。
②相続放棄で被相続人の連帯保証人の地位を相続しない
被相続人が連帯保証人だった場合、連帯保証人の地位は相続人が相続します。
相続放棄をしたら、連帯保証債務を相続しません。
相続放棄をしたら、連帯保証人の地位を相続しません。
被相続人が連帯保証人だった場合、相続放棄で連帯保証債務から逃れることができます。
③相続放棄で相続人の借金はそのまま
相続人が借金を抱えている場合、借金は相続人本人が負担します。
相続人の借金は、相続とは無関係です。
相続放棄をしても、相続人の借金に影響はありません。
④相続放棄で相続人の連帯保証人の地位はそのまま
連帯保証人には、肩代わりをする義務があります。
第三者が借金をするとき、相続人が連帯保証人になることがあります。
肩代わりをする義務は、連帯保証人の固有の義務です。
肩代わりをする義務は、相続とは無関係です。
相続放棄をしても、連帯保証人の義務に影響はありません。
⑤被相続人の借金を相続放棄しても連帯保証人の地位はそのまま
被相続人が借金をするときに、家族が連帯保証人になることがあります。
借金と連帯保証債務は、別の義務です。
被相続人が借金を抱えていた場合、借金は相続人が相続します。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、被相続人の借金から逃れることができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められても、連帯保証人の地位はそのままです。
連帯保証債務は、連帯保証人の固有の義務だからです。
債務者がだれになっても、連帯保証債務はそのままです。
相続人全員が相続放棄をしたら、相続人不存在になります。
借金を返済する債務者がいなくなったら、債権者は連帯保証人に肩代わりを請求するでしょう。
相続放棄をしたから肩代わりをしたくないと、拒否することはできません。
相続放棄をしても、肩代わりの義務に影響はないからです。
⑥被相続人の連帯保証人の地位を相続放棄しても借金はそのまま
相続人が借金をするときに、被相続人が連帯保証人になることがあります。
借金と連帯保証債務は、別の義務です。
被相続人が連帯保証人だった場合、連帯保証人の地位は相続人が相続します。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、被相続人の連帯保証債務から逃れることができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められても、相続人の借金はそのままです。
相続人の借金は、相続人本人が負担します。
相続放棄をしなければ、連帯保証人の地位は相続人が相続します。
相続人が借金を返済できなくなったら、債権者は連帯保証人に肩代わりを請求するでしょう。
借金をしていない相続人であっても、連帯保証人の相続人は肩代わりの義務があります。
⑦連帯保証人は求償できる
連帯保証人が肩代わりをした場合、債務者に肩代わりをしたお金を請求することができます。
求償とは、肩代わりをしたお金を請求することです。
被相続人が債務者である場合、債務者の相続人に求償することができます。
債務者の相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産法人に求償します。
⑧相続放棄で次順位の人が相続人になる
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもが相続放棄をした場合、子どもははじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。
子どもがいない場合、親のなどの直系尊属が相続人になります。
親のなどの直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続放棄をすると、次順位の人が相続人になります。
相続放棄をすることは、相続人が自由に選択することができます。
相続放棄をすることは、家族に迷惑をかけることではありません。
被相続人の借金や連帯保証債務を相続したくない場合、次順位相続人も相続放棄をすることができます。
相続人全員が相続放棄をすることができます。
3借金と連帯保証債務の探し方
①自宅などで書類や郵便物を探す
自宅などで、重要書類を探します。
具体的には、次の書類です。
・金銭消費貸借契約書、連帯保証契約書
・公正証書
・借入明細書
・督促状
・返済予定表
・期限の利益喪失通知
銀行などの金融機関からの郵便物があれば、内容の詳細を確認します。
②通帳記帳して取引履歴を確認
通帳を記帳して取引履歴を確認すると、ローンの引落が見つかることがあります。
ネット銀行などでは、紙の通帳がないことがあります。
被相続人のパソコンやスマートフォンなどから、手がかりが見つかることがあります。
パソコンやスマートフォンのメールやアプリを確認します。
③信用情報機関に照会する
信用情報機関とは、借入や返済状況などの情報を管理する機関です。
相続人は、信用情報機関に開示請求をすることができます。
主に、次の3つの信用情報機関があります。
(1)日本信用情報機構(JICC) 消費者金融からの借入
(2)株式会社シー・アイ・シー(CIC) クレジット会社からの借入
(3)全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター 銀行からの借入
信用情報機関に連帯保証人が登録されていることがあります。
④連帯保証債務は丁寧に調査
連帯保証債務は、肩代わりの義務です。
債務者がきちんと返済している間は、債権者は何も言ってきません。
肩代わりは不要だから、通知などが見つかりません。
連帯保証債務は気が付きにくいから、より丁寧な調査が重要です。
⑤相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
相続があったことを知ってから3か月経過すると、自動で単純承認になります。
連帯保証債務は、気づきにくい債務です。
被相続人と疎遠で目立った財産が見つからなければ、連帯保証人だったことに気づけないでしょう。
債務者が返済を滞らせて債権者から連絡があったときが相続があったことを知ったときと、考える余地があります。
相続があったことを知ってから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。
4身元保証人の地位と根保証債務の特殊性
①身元保証人の地位の扱い
(1)身元保証人の地位は一身専属
被相続人が就職などの身元保証人になっていることがあります。
身元保証人の地位は、一身専属の義務と考えられています。
身元保証人の地位は、相続されません。
被相続人の死亡によって、義務は消滅します。
(2)既発生の損害賠償債務は相続される
相続発生前に、身元保証人として損害賠償債務を負担していることがあります。
既発生の損害賠償債務は、相続人に相続されます。
相続人が相続放棄をしたら、既発生の損害賠償債務は引き継ぎません。
既発生の損害賠償債務は、単なる金銭債務だからです。
②根保証債務の扱い
(1)根保証契約は一定の範囲の債務を保証する
根保証とは、一定の範囲内の債務を保証する契約です。
今の民法では、個人が保証人になる場合、保証の限度額を決めていないと無効になります。
古い契約であれば、保証の上限を決めていなくても有効です。
(2)根保証人死亡で元本が確定する
根保証人が個人である根保証契約では、根保証人が死亡したとき元本が確定します。
根保証人が死亡した後に発生した債務は、保証の対象外です。
(3)相続放棄で保証債務を引き継がない
根保証人が死亡するまでに発生した債務について、相続人が保証債務を引き継ぎます。
相続人が相続放棄をした場合、被相続人の保証債務を引き継ぎません。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
通常の相続放棄と同様に戸籍や住民票が必要になります。
仕事や家事、通院などで忙しい人には平日の昼間に市区町村役場に出向いて手続するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
負担は、軽いとは言えません。
手続に必要な戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士は代行します。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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