相続放棄してもペットの引き取り

1ペットは相続できない

高齢化社会が到来して、多くの方は長生きになりました。

核家族化が進み、高齢者世帯や単身世帯が増えています。

人生100年時代のさびしさや孤独の辛さから、ペットに癒しを求めている人が増えています。

ペットは「家族」として一緒に暮らすパートナーになったと言えるでしょう。

飼い主にとって、大切な家族であるペットですが、飼い主が死亡しても、相続人にはなれません。

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

飼い主にとって、ペットは大切な家族ですが、法律上はモノと同じです。

法律上、物に財産を残すことはできません。

ペットは相続人になれません。

2相続の承認と相続放棄

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

相続財産というとプラスの財産だけイメージしがちですが、マイナスの財産も含まれます。

マイナスの財産が多い場合、相続放棄をすることができます。

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。

単純承認とみなされたら、相続放棄はできません。

相続放棄はできないのに、家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。

家庭裁判所が事情を分からずに相続放棄を認めてしまっても、後から無効になります。

単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。

相続財産を処分した場合、単純承認したとみなされます。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。

引き出したうえ、自分の口座に送金して保管すると、「処分した」と評価される可能性が高くなります。

相続財産の分け方について、相続人全員で合意をした場合も、相続財産を「処分した」場合に当たります。

3ペットを引き取ってもほとんど問題ない

飼い主にとって、ペットは大切な家族ですが、法律上はモノと同じです。

被相続人のものは、原則として、相続財産です。

被相続人が飼っていたペットも相続財産のひとつです。

①餌やりなどの世話をしても問題ない

ペットは命のある生き物ですから、餌やりなどの世話が欠かせません。

ペットに餌やりなどの世話をすることは、相続財産を維持する行為と言えます。

相続財産を維持するだけであって、処分したとは言えません。

ペットに餌やりなどの世話をすることで相続放棄が無効になることはありません。

②経済的価値のないペットを引き取っても問題ない

ペットを引き取ったことが単純承認であると判断されてしまうことで、相続放棄が無効にならないか心配になるかもしれません。

被相続人のものだからと言って、何ひとつ処分できないというわけではありません。

あきらかにゴミであるものを処分した場合にまで、相続放棄が無効になることは不当です。

経済的価値のないものと形見として持ち帰った場合、相続放棄が無効になることはありません。

通常、一般的に飼われているペットに金銭的価値があることは少ないでしょう。

お金を払ってペットを買い取る人は考えられません。

経済的価値は無いと言えるでしょう。

よほど希少種であるとか珍しい種類のペットであるなどの事情があって、売却すれば高値で取引される場合、ペットを引き取ると単純承認とみなされる可能性があります。

4飼主がペットの行き先を決めてあげるべき

自分の死亡した後、大切な家族であるペットをどうするかが問題になります。

飼い主にとって大切な家族であるペットは、飼主を失うと人間以上に困ります。

ペットは自分では何もできないからです。

ペットの飼育が心配で、ペットを残して逝けないと言う方もいます。

①負担付遺贈

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。

遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。

譲ってあげる相手は、相続人以外の人でも構いませんから、ペットの飼育を引き受けてくれる人にも譲ってあげることができます。

ペットを飼育してもらうことを条件にして、遺言によって、財産を譲ってあげることができます。

遺贈は、遺言によって行います。

遺言書は相続人などの関与なしで作ることができます。

遺言で遺贈や相続のことを定める場合、遺言者が受け取る人の意見を聞かずに、一方的に決めることができます。

遺言に書いてあるからとは言っても、受け取る人が困ることがあります。

受け取る人がペットにアレルギーがあるかもしれません。

ペット飼育禁止のマンションに住んでいるかもしれません。

遺贈は、放棄することができます。

飼主にとって大切な家族だから、飼育をお願いしたいのに放棄されてしまうのは困るでしょう。

財産を受け取る人が遺贈を放棄しない場合でも、適切に飼育しないかもしれません。

財産を受け取った人が適切に飼育をしていない場合、相続人や遺言執行者は家庭裁判所に負担付遺贈に関する遺言の取消を求めることができます。

家庭裁判所に対して遺言の取消を求めるのは、手続が煩雑です。

②負担付死因贈与

死因贈与とは、財産を譲ってあげる人が死亡したら、財産を譲る契約です。

契約なので、財産を譲ってあげる人と譲ってもらう人が合意する必要があります。

遺贈のように、受け取る人の意見を聞かずに、一方的に決めることができません。

財産を譲ってあげる人と譲ってもらう人が合意して決めたことだから、後になって、お断りをすることはできません。

飼主にとって大切な家族を、お断りされることなく飼育してもらえることは、安心できるでしょう。

負担付遺贈も、負担付死因贈与も、財産を受け取った後、受け取った財産は受け取った人のものです。

ペットを適切に飼育しているか、第三者がチェックする仕組みがありません。

受け取った財産で、ペットの飼育以外に浪費をすることもできます。

ペットの飼育が終了した後も、譲ってあげた財産は、受け取った人のものです。

③ペット信託

信託とは、信頼できる人に財産を預かってもらって、自分の決めた人のために利用管理してもらう契約のことです。

信託の仕組みをペットに応用したのが、ペット信託です。

信託財産を管理するための、管理会社を設立しなければならないと称して、高額な報酬を要求する自称専門家がいます。

ペット信託であれば、ほとんどの場合そのようなことは不要でしょう。

あらかじめ、ペット信託をしておくことで、飼主がペットの世話をすることができなくなっても、ペットの飼育をしてもらうことができます。

飼主が死亡したときだけでなく、飼主が入院したり、施設に入所したりして飼育できなくなるときから、飼育をしてもらうことができます。

信託契約をしておくと、信頼できる人に財産を預かってもらうことになります。

相続が発生した場合、相続財産とは別の財産として分離して管理することになります。

相続争いに巻き込まれて、ペットの飼育費が出せなくなるといったトラブルを防ぐことができます。

信託契約では、信託管理人を置くことができます。

信託財産が契約どおりに適切に管理されているか監視や監督をしてもらうことができます。

預けた財産はペットの飼育のためだけに使うと決めておけば、他の用途に浪費することはできません。

信託管理人は、他の用途に浪費されていることを見つけたら、契約に合うように適切に管理するように改善させることができます。

ペット信託が終了したときに、残った財産は誰が受け継ぐか、飼主が決めておくことができます。

ペット信託に限らず、信託契約は信頼できる人と契約することが重要です。

5ペットの生前対策を司法書士に依頼するメリット

ペットは「家族」として一緒に暮らすパートナーになりました。

自分が大切にしている家族の将来が気にならない人はいないでしょう。

自分が死亡した後も、幸せを願うのは当たり前のことです。

残念ながら、飼主がペットはいかに大切にしていようとも、法律上はモノでしかありません。

ペットは自分では何もできないから買主が何もしないと人間以上に困ります。

自分の死後を考えて、大切なペットを飼育してくださいとお願いしていない場合、ペットには厳しい現実が待っています。

ペットを飼っている人は愛情を持って飼育しています。

だから、何も言わなくてもだれかがペットの面倒を見てくれる、新しい飼い主を探してくれると楽観的な希望を持っていることが多いです。

現実には、容赦なく保健所へ連絡する人もいるでしょう。

自分と同じように愛情を持って飼育してくれることは稀です。

制度を知って、上手に生かすことは飼い主だけができることです。

大切な「家族」の幸せのために、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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