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兄弟姉妹の一人だけ相続放棄

2023-06-14

1相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。

代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。

相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属以外は代襲相続ができません。

被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。

2先順位の相続人全員が相続放棄をしたら

①配偶者は常に相続人になる

配偶者は必ず相続人になります。

配偶者がいてもいなくても、他の相続人の相続権には関係ありません。

配偶者が相続放棄をしても相続放棄をしなくても、他の相続人が相続人になるかならないかと関係ありません。

②子ども全員が相続放棄をした場合子どもはいないものと扱われる

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、子どもはいないものと扱われます。

子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続しません。

子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもが代わりに相続することはありません。

相続放棄は、代襲相続の原因にならないからです。

代襲相続が起きるのは、子どもが被相続人より先に死亡している場合や廃除された場合、欠格の場合です。

③被相続人に子どもがいない場合親などの直系尊属が相続する

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、親などの直系尊属がいない場合になります。

親などの直系尊属が被相続人より先に死亡した場合であっても、代襲相続は起きません。

被代襲者になれるのは、被相続人の子どもと兄弟姉妹だけだからです。

被相続人の親の他に祖父母がいる場合、親が相続放棄をしたら祖父母が相続人になります。

祖父母が相続人になるのは、代襲相続と関係がありません。

祖父母も直系尊属だから、相続人になります。

直系尊属が複数いる場合、親等が近い人が相続人になります。

親は1親等、祖父母は2親等です。

親が相続人になる場合、祖父母は相続人になりません。

親の方が親等が近いからです。

親が相続放棄をした場合、親は相続人でなくなります。

1親等の人がいない場合になれば、祖父母は相続人になります。

祖父母が相続放棄をする場合、親が相続放棄をしてから手続をします。

親の相続放棄が認められないうちは、祖父母は相続人でないからです。

④子どもも親などの直系尊属もいない場合兄弟姉妹が相続する

子どもも親などの直系尊属もいない場合には、最初から存在しない場合の他に相続放棄をして相続人でなくなった場合を含みます。

⑤兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していたら兄弟姉妹の子どもが相続

子どもも親などの直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合、兄弟姉妹の子どもが相続人になります。

兄弟姉妹は被代襲者になるからです。

兄弟姉妹の子どもは、死亡した兄弟姉妹の代襲相続人として相続人になります。

3兄弟姉妹の一人だけ相続放棄ができる

①相続放棄は相続人各自が判断できる

相続放棄は、相続人ひとりひとりが自分の意思で自由に判断できるものです。

相続人は、一人だけ相続放棄をすることができます。

相続放棄をする場合、他の相続人の同意は不要です。

他の相続人が反対していても、一人だけ相続放棄をすることができます。

ときには他の兄弟姉妹が何も知らないところで相続放棄をすることがあります。

相続放棄をすることで一人だけ借金から逃れたとしても、後ろめたく思うことはありません。

②疎遠だからを理由に相続放棄をすることができる

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄の理由で多いのは、「被相続人の借金を引き継ぎたくない」です。

その他でも構いません。

「被相続人や他の相続人と疎遠で、関わりたくない」でも差し支えありません。

被相続人や他の相続人と疎遠な場合、財産状況が分からないことが多いものです。

被相続人に多額の借金があるかもしれません。

被相続人に借金がなくても、第三者の連帯保証人になっているかもしれません。

連帯保証人の地位は、相続の対象になります。

借金や連帯保証人の地位を相続する心配がある場合、安全のため相続放棄をすることができます。

③相続放棄3か月のスタートは知ってから

相続放棄は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内に届出をする必要があります。

相続があったことを知ってからとは、必ずしも、被相続人の死亡してからではありません。

被相続人が死亡した後3か月以上経過してから、相続放棄の届出をして、認められることもあります。

相続放棄ができる3か月以内のスタートは、相続があったことを知ってからだからです。

相続があったことを知らなかった場合、相続放棄ができる3か月がスタートしていません。

相続放棄の届出をしてから、家庭裁判所が相続放棄を認める通知が届くまでおよそ1か月程度かかります。

親などの直系尊属は先順位の子ども全員が相続放棄するまで、相続放棄の届出はできません。

相続放棄の期限3か月が過ぎてしまうのではないかと気が気でないかもしれません。

先順位の子ども全員が相続放棄をしたことを知って自分が相続人であることを知ります。

相続放棄の期限3か月のスタートは知ってからだから、知ってから3か月以内であれば手続をすることができます。

第三順位の兄弟姉妹も同じことです。

第三順位の兄弟姉妹は自分が相続人であることを知るのは、子ども全員が相続放棄をして、次順位の親などの直系尊属全員が相続放棄をした後です。

第三順位の兄弟姉妹は、被相続人が死亡してから3か月以上経過してから自分が相続人であることを知ることになるかもしれません。

相続放棄の期限3か月のスタートは知ってからだから、知ってから3か月以内であれば手続をすることができます。

このポイントは、相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことです。

3か月届出ができなかったのは仕方なかったと家庭裁判所が納得できる理由があるときだけは、家庭裁判所も相続放棄を認めてくれるのです。

債権者や市役所などから手紙が来て相続があったことを知った場合、この通知は大切です。

この手紙を見て相続があったことを知ったという証拠になるからです。

4兄弟姉妹が相続放棄をする場合は提出書類がたくさんになる

相続放棄を希望する場合、必要書類を準備して家庭裁判所に申立てをします。

家庭裁判所に提出する申立書のことを相続放棄申述書と言います。

相続放棄申述書に添付する必要書類のうち、次の書類は相続放棄をする人全員共通で必要です。

(1)被相続人の除票

(2)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)

(3)収入印紙

(4)裁判所が手続で使う郵便切手

(1)~(4)の書類の他に戸籍謄本が必要です。

必要な戸籍謄本は、被相続人から見てどのような関係の相続人であるかによって異なります。

兄弟姉妹が相続放棄をする場合、必要な戸籍謄本がたくさんになります。

相続放棄ができるのは先順位の相続人がいない場合だけだからです。

兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属がいない場合です。

相続人でなければ、相続放棄はできません。

相続放棄をするためには、相続人であることを証明する必要があります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

被相続人に子どもがいないことを証明するためです。

子どもがいても死亡している場合、死亡した子どもの戸籍も必要です。

死亡した子どもの出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

相続人になるはずだった人の子どもは、代襲相続人になるからです。

子ども全員が相続放棄をした場合、事件番号を伝えれば家庭裁判所で調べてもらえます。

親などの直系尊属がいないことを証明するため、親などの直系尊属の戸籍も必要になります。

兄弟姉妹が相続放棄をする場合、これらの戸籍をすべて提出しなければなりません。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要がありますが、いろいろな誤解から利用をためらう人が多いのも事実です。

利用をためらっていると3か月はあっという間です。

相続が発生すると、家族は親戚や知人へ連絡などで悲しみに浸る暇もないくらい忙しくなります。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続人が一人だけなのに遺産分割協議書

2023-06-09

1遺産分割協議とは

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決める必要があります。

相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。

相続財産の分け方にについて、相続人全員で合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた文書のことを遺産分割協議書と言います。

2相続人一人だけのときは遺産分割協議書不要

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続放棄をした人は相続人でなくなる

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続の放棄は被相続人ごとに判断できますから、例えば、父について相続放棄をするが、母について単純承認するでも差し支えありません。

相続の放棄は相続人ごとに判断しますから、例えば、父の相続人ついて長男は相続放棄するが、長女は単純承認するでも差し支えありません。

③相続人が一人だけの場合とは

相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、子ども全員が相続人でなくなります。

子ども全員が相続人でなくなるから、子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属全員が被相続人より先に死亡している場合や相続放棄をした場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもが相続人になります。

相続人が一人だけの場合とは、他の相続人がいない場合のことです。

相続人と音信不通であっても、相続人が行方不明でも、相続人は相続人です。

他に相続人がいる場合、相続人が一人だけの場合とは言えません。

④相続人が一人だけの場合は当然に全財産を相続する

相続人が複数いる場合、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決める必要があります。

相続人全員で相続財産の分け方の合意ができた場合、合意内容を文書に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

相続人が一人だけの場合、相続人は他にいないはずです。

相続財産を共有する他の相続人はいません。

他の相続人と相続財産を共有していないから、財産の分け方の合意は必要ありません。

相続人が一人だけの場合、相続財産を分ける必要がないからです。

財産の分け方の合意が必要ないから、文書に取りまとめる必要もありません。

相続人が一人だけの場合、相続手続にあたって、遺産分割協議書は不要です。

3数次相続で相続人が一人だけになったら

①数次相続とは

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。

相続財産の分け方について話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。

最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。

数次相続は、どこまででも続きます。

どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。

最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。

二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。

相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。

②相続人が一人だけになったら遺産分割協議ができない

例えば、最初の相続で相続人が配偶者と子どもの場合があります。

最初の相続で相続財産の分け方について話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。

最初の相続の被相続人の配偶者が死亡した場合、配偶者の相続人は子ども一人です。

最初の相続において、配偶者と子どもが相続人です。

相続財産の分け方について話し合いがまとまる前に配偶者が死亡したから、子どもは配偶者の地位を相続しています。

残された子どもには直接の相続人の地位と配偶者の相続人の地位があるから、遺産分割協議ができるように見えます。

最初の相続で、配偶者と子どもは相続財産を共有しています。

次の相続で、配偶者の持分が子どもに帰属したというべきです。

子どもは直接の相続人の地位と配偶者の相続人の地位があることを理由に遺産分割協議をすることはできません。

最初の相続における被相続人名義の不動産は、2回に分けて相続登記を申請します。

配偶者と子どもが共有する登記、配偶者の持分全部移転する登記の2回です。

遺産分割協議をすることができないから、最初の被相続人から子どもへ直接権利移転していないからです。

③遺産分割協議後に相続人が一人だけになったら

相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決める必要があります。

相続人全員の合意は、口頭であっても有効です。

相続人全員で相続財産の分け方の合意ができた場合、通常は、合意内容を文書に取りまとめます。

第三者に対して、相続人全員の合意で分け方を決めたことを信用してもらうためです。

相続人全員で相続財産の分け方の合意ができた後、文書に取りまとめる前に、相続人が死亡することがあります。

文書に取りまとめる前に相続人が死亡した場合、相続財産の分け方の合意に影響はありません。

相続人全員の合意事項は、有効です。

例えば、最初の相続において、配偶者と子どもが相続人です。

配偶者と子どもで相続財産の分け方の合意ができた後、文書に取りまとめる前に、配偶者が死亡することがあります。

配偶者と子どもでした合意事項は、配偶者の死亡後も有効です。

子どもは配偶者の死亡後に、口頭の合意内容を文書に取りまとめることができます。

配偶者と子どもで、一人が相続する合意をすることができます。

中間者が一人の場合、直接最終の相続人に相続登記をすることができます。

4数次相続で相続人が一人だけのときの遺産分割協議証明書の書き方

被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

被相続人のの氏名   〇〇 〇〇

被相続人の生年月日 昭和 〇〇年〇〇月〇〇日

被相続人の死亡日 平成〇〇年〇〇月〇〇日

相続人兼被相続人の最後の本籍 □□県□□市□□町□丁目□番地

相続人兼被相続人の最後の住所 □□県□□市□□町□丁目□番□号

相続人兼被相続人のの氏名   □□ □□

相続人兼被相続人の生年月日 昭和 □□年□□月□□日

相続人兼被相続人の死亡日 令和□□年□□月□□日

上記被相続人〇〇〇〇の死亡により開始した相続において、相続人は□□□□及び●●●●である。

平成〇〇年〇〇月〇〇日、相続人□□□□及び●●●●が行った遺産分割協議の内容は下記のとおりであることを証明する。

1. 相続財産中、次の不動産については、相続人●●●●が相続する。

(省略)

令和〇〇年〇〇月〇〇日

住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

〇〇〇〇の相続人兼〇〇〇〇の相続人□□□□の相続人

●●●● 実印

5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

相続手続先に必要書類を尋ねると、遺産分割協議書が必要ですと一方的に言われることも少なくありません。

相続人が一人だけであれば、合意は必要ありません。

相続人が一人だけのことは、あまり多くないからです。

相続人が一人だけと思い込んでいるだけで、戸籍謄本で相続人調査をすると見知らぬ相続人が見つかることがあります。

相続人が一人だけと思い込んでいるだけで、単に疎遠な相続人であるだけのケースがあります。

相続人が一人だけと思い込んでいるだけで、音信不通であるだけのケースがあります。

行方不明であっても疎遠であっても、相続人は相続人です。

複数の相続人がいる場合、遺産分割協議書が必要になります。

数次相続が発生したために相続人が一人になった場合、よく事情を確認しないと適切な相続手続はできなくなります。

遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄の確認方法

2023-06-07

1相続放棄を認めたら家庭裁判所は相続放棄申述受理通知書を送る

①家庭裁判所は本人にだけ通知する

被相続人が多額の借金を残して死亡したとき、相続人は相続放棄をするでしょう。

家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、本人に相続放棄申述受理通知書を送ります。

家庭裁判所は自主的に他の人に通知しません。

②相続放棄をしても次順位の相続人に通知されない

家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、本人に相続放棄申述受理通知書を送ります。

家庭裁判所は自主的に次順位の相続人に通知しません。

例えば、被相続人の子どもが相続放棄をする場合、次の書類を提出します。

(1)被相続人の除票

(2)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)

(3)収入印紙

(4)裁判所が手続で使う郵便切手

(5)被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

被相続人の戸籍謄本は、死亡の記載があるもののみ提出します。

家庭裁判所は、被相続人に子どもが何人いるのか分かりません。

次順位の相続人がだれなのか分かりません。

他に子どもがいるのかいないのか分からないから、家庭裁判所は通知できません。

次順位の相続人がだれなのか家庭裁判所が自発的に調査することもありません。

③相続放棄をしても次順位の相続人に通知する義務はない

相続放棄をすると相続人でなくなります。

相続放棄をして相続人でなくなったことを他の相続人に知らせる義務はありません。

相続人同士が疎遠な場合、他の相続人の連絡先を知らないことがあります。

相続財産の分け方を決める話し合いにも参加する必要はありません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。

相続放棄をしたのか相続を承認したのかはっきりしないと、他の相続人はとても困ります。

相続人全員の合意がないと、相続財産の分け方を決めることができないからです。

④相続放棄をしても債権者に通知されない

家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、本人に相続放棄申述受理通知書を送ります。

家庭裁判所は自主的に債権者に通知しません。

相続放棄で提出する書類は、先に説明したとおりです。

提出書類には、債権者名簿など債権者がだれなのか分かるような書類はありません。

家庭裁判所は、債権者がだれなのか分かりません。

債権者がだれなのか分からないから、家庭裁判所は通知できません。

債権者がだれなのか家庭裁判所が自発的に調査することもありません。

⑤相続放棄をしても債権者に通知する義務はない

相続放棄をすると相続人でなくなります。

相続放棄をして相続人でなくなったことを債権者に知らせる義務はありません。

被相続人があちこちから借金をしていた場合、相続人が借入先を把握しきれないことがあります。

借入先をすべて調査するまでもなく明らかに莫大な借金がある場合、相続放棄を決断します。

相続放棄をしたのか相続を承認したのかはっきりしないと、債権者はとても困ります。

だれに被相続人の借金の返済を求めればいいか分からないからです。

⑥相続放棄をしても戸籍に記載されない

家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、本人に相続放棄申述受理通知書を送ります。

家庭裁判所は自主的に市区町村役場に通知しません。

相続放棄をしたら市区町村役場に届出をするルールはありません。

市区町村役場には、だれが相続放棄をしたのか単純承認をしたのか情報がありません。

相続放棄をした場合、戸籍に記載されることはありません。

2相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことができる

①相続放棄申述受理証明書を発行してもらうには申請が必要

家庭裁判所は相続放棄を認めた場合、本人にだけ通知をします。

債権者や他の相続人などに、自発的に連絡することはありません。

債権者などに見せるため、家庭裁判所で相続放棄を認めてもらったことを証明してもらうことができます。

相続放棄申述受理証明書は、自動的に送られることはありません。

家庭裁判所に対して、手数料を払って証明書を作ってくださいと申請する必要があります。

相続放棄申述受理証明申請書は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

家庭裁判所によっては、相続放棄申述受理通知書と一緒に、送られてくることもあります。

手数料を払って手続をすれば何枚でも発行してくれるし、再発行もしてくれます。

②相続放棄をした本人が申請する場合

相続放棄申述受理証明申請書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)本人確認書類 (運転免許証やマイナンバーカード) のコピー

相続放棄申述受理証明申請の手数料は1通につき、150円です。

手数料は、申請書に収入印紙を貼り付けて納付します。

収入印紙は家庭裁判所で消印を押します。

申請する人は、貼り付けるだけで消印は押しません。

相続放棄申述受理証明申請書は、家庭裁判所まで出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。

返信用の封筒に住所と宛名を記載して、郵便切手を一緒に提出すると、郵便で送り返してくれます。

③他の相続人が申請する場合

相続放棄申述受理証明申請書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)本人確認書類 (運転免許証やマイナンバーカード) のコピー

(2)被相続人死亡の記載のある戸籍謄本

(3)申請する人の戸籍謄本

手数料は本人が申請する場合と一緒です。

(2)と(3)の戸籍謄本は多くの場合、希望すれば原本還付してくれます。

家庭裁判所によっては、最初からコピーを提出するだけでよい場合もあります。

すでに相続放棄をした人が、同じ被相続人について、相続放棄した他の人の相続放棄申述受理証明申請をすることはできません。

すでに相続放棄をした人は、相続人でなくなります。

相続人でないから、他の相続人が相続放棄をしていても相続放棄をしていなくても関係ありません。

利害関係がない人は、相続放棄申述受理証明申請をすることができないからです。

各自、相続放棄申述受理証明申請をしましょう。

④債権者が申請する場合

相続放棄申述受理証明申請書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)本人確認書類 (運転免許証やマイナンバーカード) のコピー

(2)被相続人死亡の記載のある戸籍謄本

(3)金銭消費貸借契約などの債権者であることが分かる書類

(4)法人の場合、資格証明書

相続放棄申述受理証明申請をしてから、証明書が送られるまでに半月から1か月ほどかかります。

3相続放棄申述の有無の照会ができる

相続放棄申述受理証明申請書には、事件番号や受理年月日の記載が必要です。

事件番号や受理年月日は、相続放棄申述受理通知書に記載されています。

相続放棄をした相続人の協力が得られるのであれば、相続放棄申述受理通知書を見せてもらうといいでしょう。

今までの関係性から話しにくいことがあります。

相続放棄をしたかどうかを家庭裁判所に質問することができます。

相続放棄をしたかどうかを家庭裁判所に質問する制度のことを、相続放棄申述の有無の照会と言います。

事件番号や受理年月日が分からない場合、相続放棄申述の有無の照会をすると回答してもらえます。

相続放棄申述の有無の照会をする先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで調べることができます。

相続放棄申述の有無の照会ができるのは、次の人です。

①同順位や次順位の相続人

②被相続人の債権者などの利害関係人

相続放棄申述の有無の照会申請書に添付する書類は、次のとおりです。

①被相続人死亡の戸籍謄本

②被相続人死亡の住民票か戸籍の附票

③照会者の身分証明書

④照会者が相続人の場合、相続人の戸籍謄本

⑤照会者が債権者などの場合、借用書や契約書

相続放棄申述の有無の照会申請書は、直接、出向いて提出してもいいし、郵便で送っても差し支えありません。

届出の書き方や提出書類が心配な方は、出向いて裁判所の受付で目を通してもらうと安心です。

返信用の封筒と切手を同封しておくと、郵送で回答してもらえます。

相続放棄申述の有無の照会に手数料はかかりません。

相続放棄申述の有無の照会申請書を提出してから、回答がされるまでにはおおむね半月ほどかかります。

照会の対象となる期間は、家庭裁判所によって異なります。

多くの家庭裁判所では、被相続人の死亡後3か月、先順位の相続人が相続放棄を認められてから3か月です。

ときには被相続人の死亡後長期間経過してから、相続があったことを知る場合があります。

相続があったことを知ってから3か月以内であれば相続放棄の申立てをすることができるはずです。

家庭裁判所によっては、熟慮期間経過後に相続放棄の申立てをしていた人が見落とされる可能性があります。

4自分が相続人であることが判明したら

①知ってから3か月以内は相続放棄ができる

相続放棄申述の有無の照会で、先順位の相続人が相続放棄をしたことが判明する場合があります。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをしなければなりません。

この届出の期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

3か月以内に戸籍や住民票などの必要書類を揃えて管轄の家庭裁判所に提出しなければなりません。

②単純承認をするなら相続手続をする

単純承認をする場合、相続手続をすることになります。

遺言書がない場合、相続財産の分け方は相続人全員の合意が必要です。

他の相続人と協力して相続手続を進める必要があります。

5相続放棄申述受理証明申請を司法書士に依頼するメリット

相続放棄が家庭裁判所で認められると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。

家庭裁判所は相続放棄を認めた場合、本人に通知をします。

自主的に他の相続人や債権者などに連絡することはありません。

役所や法務局なども例外ではありません。

相続放棄をした人がいる場合、相続放棄をしたので相続人ではありませんと証明する必要があります。

相続放棄申述受理通知書で足りる場合がほとんどですが、時々、相続放棄申述受理証明書が必要になります。

司法書士は、このような家庭裁判所に対する書類作成もサポートしております。

相続放棄や相続放棄申述受理証明書でお困りの方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

家族信託の受益者が死亡

2023-06-05

1家族信託とは

所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。

だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。

所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。

たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。

自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。

この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。

自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。

2家族信託の受益者が死亡したら

①受益者の死亡時に信託を終了させることができる

家族信託は、本人と信頼できる家族との間でする契約です。

信託契約をした後、家族信託を永久に続けることはできません。

どのようなときに信託を終了させるのか、信託契約の中で決めておきます。

家族信託の終了事由は、家族信託の目的に応じて考えます。

例えば、本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合があります。

本人が認知症になった場合、資産が凍結されるリスクがあります。

認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなるからです。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、契約などの法律行為ができなくなります。

資産が凍結されるとは、不動産の売却などができなくなるという意味です。

本人が認知症になったことを銀行などの金融機関が知った場合、銀行口座を凍結します。

口座が凍結すると、入出金や引き落としができなくなります。

本人が認知症になった場合でも、資産が凍結されないようにするためには家族信託が有効です。

認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の死亡で家族信託を終了させるといいでしょう。

本人の死亡後には、家族信託を続ける意味はないからです。

本人が生きているうちに家族信託を終了させると、認知症リスクに対して対策がないことになります。

②受益者が死亡しても信託を継続させることができる

どのようなときに信託を終了させるのか、信託契約の中で決めておくことができます。

家族信託の終了事由は、家族信託の目的に応じて考えます。

家族信託を利用するのは、本人の認知症リスクに備えるためだけではありません。

例えば、先祖伝来の土地を自分の血縁関係がある人に引き継いでもらいたい場合に、家族信託は有効です。

遺言書では、自分の次に引き継ぐ人を指定することができます。

自分の後に引き継いだ人が次にだれに引き継ぐかを指定することはできません。

自分の後に引き継いだ人が決めることだからです。

家族信託では、信託契約で次の人だけでなく次の次に引き継ぐ人を決めておくことができます。

最初の受益者が死亡した後も、信託は終了しません。

信託を継続させて、次の人、次の次の人に引き継ぎます。

先祖伝来の土地を血縁関係がある人に引き継いでもらいたいのが、信託目的だからです。

期間の制限がありますが、長期間に渡って信託を続けることができます。

信託契約でどのような信託にするのか決めておくことが重要です。

家族信託は柔軟な設計ができるからこそ、いろいろなことを考えて設計することが大切です。

3家族信託が終了したときの信託財産の行方

①信託契約で決められた人が引き継ぐ

信託が終了した場合、残った信託財産をだれが引き継ぐのか決めておくことができます。

家族信託の受益者と同じ人でも異なる人でも構いません。

本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、本人の死亡によって家族信託を終了させることが一般的です。

信託契約で信託財産の行き先を決めてあると、財産の引き継ぎでトラブルになることが減ります。

本人の死亡によって家族信託を終了させる場合、家族信託は実質的に相続トラブルへの対策になります。

家族信託は本人の認知症リスクに備えるために利用することができるから、遺言書より話がしやすくなります。

②委託者またはその相続人が引き継ぐ

信託が終了した場合、残った信託財産をだれが引き継ぐのか決めておくことができます。

信託契約で決められた人がご辞退することがあります。

信託契約で残った信託財産を引き継ぐ人を決めていない場合やご辞退された場合、委託者またはその相続人が引き継ぎます。

信託法の定めによって引き継ぐ人が決まるものです。

③清算受託者が引き継ぐ

信託契約で残った信託財産を引き継ぐ人を決めていない場合やご辞退された場合で、かつ、委託者もその相続人も不在の場合、清算受託者が引き継ぎます。

清算受託者は、信託法の定めによって引き継ぎます。

相続放棄のように、放棄することはできません。

4家族信託が継続するときの信託財産の行方

①受益者死亡で受益権が消滅し次の受益者が受益権を取得する

信託契約において、受益者が死亡しても信託は継続するように設計することができます。

受益者が死亡しても信託は継続する場合、信託契約で次の受益者を決めておくといいでしょう。

信託契約で受益者死亡により受益権が消滅すると決められている場合、受益権は相続財産になりません。

受益権は、信託契約の定めに従って引き継ぐものです。

受益権は相続財産ではないし、受益権の引き継ぎも相続ではありません。

相続ではないけど、財産の額によっては相続税の対象になります。

次の受益者は、相続人であることも相続人以外であることもあります。

信託契約で受益者が決められた場合、当然に受益者になります。

②受益者死亡で相続人が受益権を相続する

信託契約において、受益者が死亡しても信託は継続するように設計することができます。

受益者が死亡しても、信託は終了しません。

信託契約で受益者死亡により受益権が消滅すると決められていない場合、受益権は相続財産になります。

受益者が遺言書を作っていた場合、遺言書で受益権をだれが相続するのか指定することができます。

遺言書の書き方によっては、受益権をだれが相続するのか指定されたと解釈されるかもしれません。

遺言書の書き直しを考える必要があるかもしれません。

遺言書による指定がない場合、受益者の相続人全員の共有財産になります。

相続人全員の話し合いによる合意によって、受益権の分け方を決めなければなりません。

5受託者=受益者で1年経過すると信託は終了する

家族信託は、委託者の意思の実現のために利用されます。

受託者は、委託者の意思を実現させる人です。

委託者の意思を実現させ、受益者が利益を受け取ります。

受託者が受託者の利益のために、財産管理をするはずです。

受託者が受益権の全部を固有の財産で有する場合、受託者は自分の利益のために財産管理をすることになります。

受託者は自分の利益のために財産管理をするのであれば、所有権を移したのと同じです。

わざわざ信託を存続させる意味がなくなります。

信託を存続させる意味がないまま1年間継続した場合、家族信託は当然に終了になります。

信託を継続させたい場合、信託を終了させないための対策が必要です。

受託者が受益権の全部を固有の財産で有する場合に備えて、あらかじめ次の受託者を決めておくことができます。

6家族信託を司法書士に依頼するメリット

高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。

平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。

認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります

本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。

たとえ、本人が介護施設入所のためであっても、本人の不動産を勝手に売却することはできません。

たとえ、本人の実の子どもであっても、本人の定期預金を解約することはできません。

一部の金融機関では、本人以外の家族がキャッシュカードを使っていることを確認したら、キャッシュカードを回収しています。

本人の意思確認を重視する流れは、他の金融機関にも広がっていくでしょう。

認知症対策は、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。

いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。

認知症になると、本人はもとより家族も困ります。

家族信託は認知症対策として有効です。

自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

失踪宣告がされてから相続放棄

2023-06-02

1失踪宣告とは

①失踪宣告がされると行方不明の人は死亡と見なされる

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

死亡した取り扱いをしますから、失踪宣告がされた人に相続が発生します。

失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の2種類があります。

②普通失踪とは

普通失踪とは、行方不明の人について7年間生死不明の場合、申立てができるものです。

普通失踪の申立てをした場合、失踪宣告がされるまでおよそ3か月以上かかります。

家庭裁判所の状況や事件の内容によっては、1年ほどかかる場合もあります。

生死不明になってから7年間経過したときに、死亡したものと見なされます。

③特別失踪(危難失踪)とは

特別失踪とは、「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」を対象にする失踪宣告です。

危難が去ってから1年間生死不明の場合、申立てができます。

特別失踪の申立てをした場合、失踪宣告がされるまでおよそ1か月以上かかります。

危難が去ったときに、死亡したものと見なされます。

④失踪宣告後生きていることが分かったら失踪宣告の取消

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ生きていても死亡した取り扱いがされます。

行方不明の人に失踪宣告がされた後、本人が帰ってくることがあります。

失踪宣告がされた後、生きていることが分かった場合、失踪宣告を取り消してもらいます。

失踪宣告した日と違う日に死亡していたことが判明する場合があります。

失踪宣告がされた後、失踪宣告した日と違う日に死亡していたことが分かった場合、失踪宣告を取り消してもらいます。

失踪宣告をするときも失踪宣告を取り消すときも、家庭裁判所の関与が必要です。

失踪宣告は、死亡したと扱う重大な手続だからです。

2失踪宣告がされると相続が開始する

失踪宣告されたら、行方不明の人は死亡した取り扱いをします。

失踪宣告された人は、死亡した取り扱いなので相続が開始します。

失踪宣告された人を被相続人として相続手続をします。

相続が発生した日は、失踪宣告の申立てをした日ではありません。

失踪宣告で死亡と見なされた日です。

普通失踪では、生死不明になってから7年間経過したときに、死亡したものと見なされます。

特別失踪では、危難が去ったときに、死亡したものと見なされます。

生死不明になってから相当長期間経過した後に失踪宣告の申立てをすることがあります。

失踪宣告の申立てをしてから失踪宣告の審判が確定するまでに、およそ1年程度かかります。

だれが相続人になるのかよく確認することが重要です。

3行方不明のままでは相続放棄ができない

家族が莫大な借金を抱えたまま音信不通になることがあります。

莫大な借金を抱えて行方不明になった場合、いつか自分が借金を引き継いでしまうのではないか不安になるかもしれません。

行方不明の人に莫大な借金があったとしても、家族が相続放棄をすることはできません。

行方不明の人は、生きていると判断されるからです。

相続放棄をすることができるのは、相続人だけです。

行方不明であるだけで生きているから、相続が発生していません。

家庭裁判所に相続放棄の申立てを提出しても、受け付けてもらえません。

被相続人の生前に相続放棄をすることはできないからです。

4失踪宣告がされたら相続放棄ができる

①失踪宣告の審判の確定証明書を取得する

失踪宣告の審判がされたら、家庭裁判所から審判書謄本が届きます。

審判書が届いても、審判が確定するわけではありません。

失踪宣告の審判がされた後、2週間は不服を言う人が現れるかもしれないからです。

なにごともなく2週間経過すると失踪宣告の審判は確定します。

確定しても何も連絡はありません。

2週間経過後に家庭裁判所に申請をすれば、確定証明書を取得することができます。

②失踪宣告の審判が確定したら市区町村役場に失踪届

失踪宣告の審判が確定した後、家庭裁判所から市区町村役場にも連絡がされることはありません。

審判が確定した後、審判書謄本と確定証明書を添えて10日以内に市区町村役場に届出が必要です。

市区町村役場に届出をして、はじめて戸籍に記載がされます。

相続放棄の手続では、失踪宣告の記載のある戸籍が必要になりますから、届出をしないと手続が進まなくなります。

③相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

被相続人に失踪宣告がされたため相続が開始した場合、相続が開始した日は死亡と見なされた日です。

死亡と見なされた日に相続があったことを知ることはないでしょう。

普通失踪では、生死不明になってから7年間経過したときに、死亡したものと見なされます。

失踪宣告の申立ては、生死不明になってから相当長期間経過した後に出されることが多いです。

生死不明になってから10年以上経過してから失踪宣告の申立てが出された場合、生死不明になってから7年間経過したときに死亡したものと見なされます。

失踪宣告の申立をした人には、失踪宣告の審判書謄本が届きます。

失踪宣告の審判書謄本が届いても、相続があったことを知ったとは言えません。

失踪宣告の審判がされた後、2週間は不服を言う人が現れるかもしれないからです。

なにごともなく2週間経過すると失踪宣告の審判は確定します。

失踪宣告の審判が確定して、はじめて、相続があったことを知ったとは言えます。

相続があったことを知った時から、相続放棄の期限3か月がスタートします。

他の相続人は、失踪宣告の申立てをした人から失踪宣告があったことを聞くことになるでしょう。

時には戸籍謄本の記載を見て失踪宣告があったことを知るかもしれません。

失踪宣告があったことを知った時から、相続放棄の期限3か月がスタートします。

5認定死亡がされたときも相続放棄ができる

①認定死亡とは

人が死亡した場合、通常、医師が死亡の確認をします。

海難事故や震災などで死亡は確実であっても遺体を確認できない場合があります。

遺体が見つからない場合、医師が死亡の確認をすることができません。

海難事故や震災などで死亡が確実の場合、行政機関が市町村長に対して死亡の報告をします。

死亡の報告によって死亡が認定され、戸籍に記載がされます。

行政機関が市町村長に対して死亡の報告をしたら、戸籍上も死亡と扱う制度が認定死亡です。

事実上、死亡の推定が認められます。

認定死亡により、相続が開始します。

②認定死亡がされたときは相続が開始する

認定死亡の場合、死亡が確実であっても死亡日が分からないことがほとんどです。

推定令和○年○月○日死亡

推定令和○年○月○日頃死亡

令和○年○月○日から同月○日の間死亡

年月日不詳

戸籍を確認した場合に、上記のような記載がされている場合があります。

このような記載であっても、相続が開始しますから相続手続をすることができます。

相続放棄の申立てをする場合も、戸籍のとおり記載すれば構いません。

6生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生した後、相続手続を進めたいのに行方不明の相続人や長期間行方不明で生死不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして挫折する方も少なくありません。

失踪宣告の申立など家庭裁判所に手続きが必要になる場合など通常ではあまり聞かない手続になると専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。

被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。

知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。

税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

家族信託の委託者が死亡

2023-05-24

1家族信託とは

所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。

だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。

所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。

たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。

自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。

この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。

自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。

2家族信託の終了事由は信託契約で決めておく

家族信託は、本人と信頼できる家族との間でする契約です。

信託契約をした後、家族信託を永久に続けることはできません。

どのようなときに信託を終了させるのか、信託契約の中で決めておきます。

家族信託の終了事由は、家族信託の目的に応じて考えます。

認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の生活の安定と福祉のためが信託目的でしょう。

本人が認知症になった場合、資産が凍結されるリスクがあります。

認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなるからです。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、契約などの法律行為ができなくなります。

資産が凍結されるとは、不動産の売却などができなくなるという意味です。

本人が認知症になったことを銀行などの金融機関が知った場合、銀行口座を凍結します。

口座が凍結すると、入出金や引き落としができなくなります。

本人が認知症になった場合でも、資産が凍結されないようにするためには家族信託が有効です。

認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の死亡で家族信託を終了させるといいでしょう。

本人の死亡後には、家族信託を続ける意味はないからです。

本人が生きているうちに家族信託を終了させると、認知症リスクに対して対策がないことになります。

本人の生存中から死亡後の財産管理のために家族信託をするのであれば、本人が死亡しても家族信託を続けるのがいいでしょう。

家族信託を利用する場合、どのような目的で利用するのか家族みんなでよく話し合いましょう。

3家族信託の委託者の死亡で信託を終了させることができる

家族信託の委託者が死亡した場合、原則として、信託は終了しません。

本人の認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の生前の財産管理が信託目的でしょう。

委託者兼受益者の死亡後には、家族信託を続ける意味はありません。

委託者兼受益者の死亡で、家族信託を終了させるといいでしょう。

あらかじめ信託契約で、委託者兼受益者の死亡で信託を終了させることを定めておきます。

4家族信託の委託者の死亡しても信託を継続させることができる

家族信託の委託者が死亡した場合、原則として、信託は終了しません。

家族信託を利用するのは、本人の認知症リスクに備えるためだけではありません。

例えば、先祖伝来の土地を自分の血縁関係がある人に引き継いでもらいたい場合に、家族信託は有効です。

遺言書では、自分の次に引き継ぐ人を指定することができます。

自分の後に引き継いだ人が次にだれに引き継ぐかを指定することはできません。

自分の後に引き継いだ人が決めることだからです。

家族信託では、信託契約で次の人だけでなく次の次に引き継ぐ人を決めておくことができます。

最初の委託者兼受益者が死亡した後も、信託は継続させることができます。

信託を継続させて、次の人、次の次の人に引き継ぎます。

先祖伝来の土地を血縁関係がある人に引き継いでもらいたいのが、信託目的だからです。

期間の制限がありますが、長期間に渡って信託を続けることができます。

信託契約でどのような信託にするのか決めておくことが重要です。

家族信託は柔軟な設計ができるからこそ、いろいろなことを考えて設計することが大切です。

5委託者の地位は受益者の地位と一緒に移転するのがおすすめ

①委託者の地位は相続できるのが原則

家族信託において、委託者は自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡した人です。

委託者は信託契約の当事者だから、信託財産が適切に運用管理されているか見守る権利があります。

例えば、信託を見守る権利には、次のような権利があります

(1)信託事務の処理の状況等を報告してもらう権利

(2)受託者や受益者代理人の辞任に対する受益者との同意権

(3)受益者と一緒に合意して受託者や受益者代理人を解任する権利

(4)受益者と一緒に合意して新受託者や新受益者代理人を選任する権利

(5)裁判所に対する受託者や受益者代理人を解任してもらうための申立権

(6)裁判所に対する信託変更の申立権

(7)裁判所に対する信託終了の申立権

(8)受益者と一緒に合意して信託終了する権利

これらの権利は、委託者の権利です。

委託者が死亡した場合、相続の対象になります。

②家族信託の運営には委託者と受託者と受益者の協力が必須

家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みです。

家族信託を設定する場合、委託者は受益者で、受託者は信頼できる家族です。

委託者と受託者と受益者の協力ができているから、問題が起こることはないでしょう。

委託者の地位が相続された場合、家族信託の運営に協力的でない相続人が現れる可能性があります。

家族信託において利益を得ていない相続人がいる場合、家族信託に協力してもらえないからです。

家族信託は、設計によっては長期間に渡って信託を継続させることがあります。

家族信託を設定したときに最善であったことが、不都合になる場合があります。

長期間経過する間に、信託契約を変更した方がよくなることがあります。

信託契約を変更する場合、委託者と受託者と受益者の合意が必要です。

信託の円滑な運用のため、委託者と受託者と受益者の協力が欠かせません。

委託者の地位を相続した相続人が協力しない場合、信託の運営に支障をきたすことになります。

③信託契約で委託者の地位の移転先を決めておく

委託者と受託者と受益者の協力があってこそ、信託の円滑な運用ができると言えます。

信託の円滑な運用のため、信託契約の中で委託者の地位の移転に関する定めを置くことができます。

委託者の地位の移転に関する定めにおいて、委託者の地位を相続させず受益者の地位と一緒に移転させるといいでしょう。

最初の委託者が死亡した後、次の委託者兼次の受益者になります。

受託者は、委託者兼受益者を協力して信託を運営すればよくなります。

④委託者と受益者の地位を一緒に移転させると登録免許税が軽減される

信託が終了した場合、信託財産は帰属権利者に帰属します。

信託が継続中、信託財産である不動産は受託者の名義になっています。

信託が終了した場合、帰属権利者に名義変更をします。

帰属権利者に名義変更をする場合、登録免許税がかかります。

帰属権利者に名義変更をするときの登録免許税は、原則として、固定資産税評価額の1000分の20です。

一定の条件を満たした場合、登録免許税が固定資産税評価額の1000分の4になります。

登録免許税が軽くなる条件は、次のとおりです。

(1)信託財産は受益者が取得する

(2)信託が始まった時から委託者のみが受益者

(3) 信託財産を取得する受益者は、最初の委託者の相続人

信託が終了した場合、信託を清算します。

信託清算中、帰属権利者は受益者とみなされます。

信託終了時のため名義変更する場合、(1)は条件にあてはまります。

委託者と受益者の地位を一緒に移転させる場合、(2) は条件にあてはまります。

委託者の地位を相続させず受益者の地位と一緒に移転させる場合、登録免許税の軽減を受けることができます。

6家族信託を司法書士に依頼するメリット

高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。

平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。

認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります

本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。

認知症対策は、本人が元気なときしかすることができません。

いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。

資産が凍結されてしまうと、家族であっても使うことができなくなります。

家族信託は、認知症対策として有効です。

柔軟な設計ができることから、本人と家族が検討しておくことがたくさんあります。

家族信託自体の知名度も低いことから、制度の理解が難しいかもしれません。

まずは、1歩を踏み出すために、司法書士などの専門家の話を聞くといいでしょう。

自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

死亡した人名義で相続登記

2023-05-19

1死亡した人名義で相続登記ができる

不動産を相続する人が決まったら、不動産の名義を書き換えます。

この不動産の名義の書き換えのことを相続登記と言います。

名義の書き換えをしないまま先延ばしをしているうちに、不動産を相続する人が死亡してしまう場合があります。

不動産を相続する人が死亡してしまった場合、相続登記ができなくなることはありません。

不動産を相続する人が死亡してしまった場合でも、相続登記をすることができます。

不動産を複数の相続人が共有して相続する場合があります。

共有する相続人のうち一部の相続人が死亡してしまう場合があります。

不動産を相続する人のうち一部の相続人が死亡してしまった場合でも、相続登記をすることができます。

不動産を相続する人が死亡してしまった場合、相続登記ができなくなることはないからです。

死亡した人名義の相続登記について、どこかしら不思議な気持ちになるかもしれません。

登記は、権利の変動の過程を忠実に反映させる制度です。

生前に不動産を相続したのだから、相続した事実を登記することができます。

権利の変動の過程を忠実に反映させるから、登記制度を信頼することができます。

不動産を複数の相続人が共有して相続する場合、一部の相続人が死亡してしまったときも同じことです。

生前に不動産を相続したのだから、相続した事実を登記することができます。

登記申請をしたときにはすでに死亡してしまっているけれど、生前に相続した事実を登記することができます。

生前に共有していたから、共有していたことを登記することができます。

死亡した人と生きている人が共有している相続登記になりますが、このような登記も有効です。

2相続手続中に相続人が死亡すると手続が複雑になる

①遺産分割協議中に相続人が死亡した場合

相続人は被相続人の権利義務を受け継ぎます。

死亡した相続人が最初の相続について単純承認をした場合、単純承認した地位を受け継ぎます。

死亡した相続人の相続について、単純承認をすることも相続放棄をすることもできます。

死亡した相続人の相続人は相続放棄をする場合、家庭裁判所に手続をする必要があります。

単純承認をする場合、最初の相続について遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議書は、死亡した相続人の相続人が押印し、印鑑証明書を添付します。

相続人の肩書は、最初の相続の相続人は「相続人」、死亡した相続人の相続人は「相続人兼被相続人〇〇〇の相続人」と分かりやすく明記します。

②遺産分割協議書に押印し印鑑証明書を添付した後、相続人が死亡した場合

死亡した相続人が押印した遺産分割協議書を使って相続登記をすることができます。

死亡した相続人が生前に取得した印鑑証明書も使うことができます。

相続登記において印鑑証明書は有効期限はありません。

何十年も前の古いものでも差し支えありません

③遺産分割協議書に押印し印鑑証明書を取得せず、死亡した場合

人が死亡した場合、役所に死亡届を提出します。

死亡届を提出すると、戸籍と住民票に死亡したことが記載されます。

住民票と印鑑登録は連動していますから、同時に印鑑登録が抹消されます。

印鑑登録が抹消されると、印鑑証明書は取得できなくなります。

このような場合、死亡した相続人の相続人が上申書を提出します。

「別紙、遺産分割協議書に記載のとおり、被相続人〇〇の遺産分割協議が成立していることを証明する。」といった内容です。

上申書に死亡した相続人の相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

この上申書は、単なる事実の証明です。

相続人同士の交渉や話し合いではありません。

死亡した相続人の相続人に、親権者と未成年者がいても、利益相反にはなりません。

死亡した相続人の相続人に未成年者がいても、相続人の相続人である親権者が代理することができます。

利益相反とは、親権者がトクすると、未成年者がソンする関係のことです。

単なる事実の証明だから、誰かがソンするとかトクするとかいう話ではないのです。

親権者は未成年者を代理できますから、家庭裁判所に特別代理人選任の申立は必要ありません。

④遺産分割協議に合意はしたが、遺産分割協議書を作る前に相続人が死亡した場合

遺産分割協議は成立していますから、やり直しは必要ありません。

遺産分割協議書に取りまとめる前に死亡したので、死亡した相続人の相続人全員が上申書を提出します。

「別紙、遺産分割協議書に記載のとおり、被相続人〇〇の遺産分割協議が成立していることを証明する。」といった内容です。

上申書に死亡した相続人の相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

3途中の相続人がひとりの場合は直接最終の相続人に相続登記ができる

登記はそれぞれの原因ごとに分けて申請するのが原則です。

権利が移っていった過程もきちんと記録されなければならないからです。

売買などで、A→Bの後、B→Cと所有権が移転した場合、2つの登記申請が必要です。

途中を飛ばして、A→Cとすることはできません。

Bに所有権が移転したことが分からなくなってしまうからです。

相続登記においては、途中の人が1人の場合に限り、途中の人を飛ばして登記することができます。

相続人がだれであるかは戸籍を調べれば分かるから、途中を省略しても差し支えないとされています。

途中の人が1人になる場合とは、最初から1人の場合だけに限りません。

もともとの相続人はたくさんいたけど、他の相続人全員が相続放棄をしたや、遺産分割協議で1人が相続すると合意した場合も含みます。

最初の相続の遺産分割協議中に相続人が死亡した場合でも、最初の相続の他の相続人全員と死亡した相続人の相続人全員で遺産分割協議ができます。

最初の相続の他の相続人全員と死亡した相続人の相続人全員で、最初の相続の相続財産を死亡した相続人が相続することを合意することができます。

このような死亡した相続人が相続する合意をした場合も、遺産分割で1人になった場合に含みます。

遺産分割協議をしないまま、相続人が死亡して、最終の相続人が1人になった場合、途中を省略することはできません。

最終の相続人が複数であれば遺産分割協議ができますが、最終の相続人が1人になった場合は遺産分割協議はできないからです。

相続財産の分け方について合意をしたが、遺産分割協議書に取りまとめる前に、相続人が死亡した場合は別の結論になります。

合意をしたが、文書に取りまとめる前に死亡したのであれば、最終の相続人が1人になった場合でも、途中を省略することができます。

遺産分割は文書に取りまとめてなくても有効だからです。

この場合、1人になった相続人が、死亡した相続人と遺産分割協議をした内容を遺産分割協議証明書という書類に取りまとめます。

遺産分割協議証明書は相続登記において登記原因証明情報として法務局に提出します。

4死亡した相続人名義の相続登記をするときの注意点

①死亡した相続人名義の相続登記は死亡した相続人の相続人が申請

死亡した相続人名義の相続登記をする場合、通常の相続登記との違いはあまりありません。

死亡した相続人は、当然、自分で申請することができないから、死亡した相続人の相続人から申請します。

②死亡した相続人の住民票の除票が必要

所有権の登記名義を付ける場合、登記名義人になる人の住所を証明する書類を提出します。

死亡した相続人名義の相続登記をする場合、死亡した相続人の住所を証明する書類が必要になります。

死亡した相続人の住所は、住民票の除票や戸籍の附票を提出します。

住民票の除票や戸籍の附票は、永年保管ではありません。

現在は150年間保管されていますが、令和元年までは5年でした。

役所は保存期間を過ぎた書類は、順に廃棄します。

役所で廃棄済になった場合、必要な書類を取得することができません。

このような場合、被相続人の最後の本籍地を住所として相続登記をすることができます。

最期の本籍地を住所地として登記をする場合、法務局によっては、廃棄証明書の他に相続人全員から印鑑証明書付き上申書を提出するように言われる場合があります。

③土地について死亡した相続人名義の相続登記は非課税

死亡した相続人に相続登記をする場合、土地の登録免許税が非課税になります。

登記申請書には「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。

記載しない場合、非課税となりません。

記載を忘れて、通常どおり登録免許税を納めた場合、登録免許税は還付されません。

④死亡した相続人名義の相続登記でも権利証を作ってもらえる

相続登記を申請する場合、権利証を作ってもらうかどうか選択することができます。

死亡した相続人名義の相続登記をした後、すぐに名義人を被相続人とする相続登記をする場合、権利証を作ってもらう必要はないでしょう。

死亡した相続人が生前に遺言書を作成している場合があります。

遺言書を確認したら、相続した不動産を遺贈すると書いてあることがあります。

遺贈の登記をする場合、権利証が必要になります。

権利証がないと手続が複雑になります。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。

ほとんどの方は相続を何度も経験するものではないから、手続に不慣れで聞き慣れない法律用語でへとへとになります。

一般的にいって、相続登記は、その中でも難しい手間のかかる手続です。

不動産は重要な財産であることが多いので、一般の方からすると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。

法務局の登記相談に行っても、何が良くないのか分からなかったというケースも多いです。

司法書士はこのような方をサポートしております。

相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。

相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

家族信託の受託者が死亡

2023-05-08

1家族信託とは

所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。

だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。

所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。

たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。

自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。

この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。

自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。

2家族信託の受託者が死亡しても相続されない

①家族信託の受託者の地位は相続されない

家族信託を利用した場合、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。

委託者が自由に売る権利や自由に管理する権利を渡すのは、信頼できる家族だからです。

委託者が受託者を個人的に深く信頼しているからこそ、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡すと言えます。

個人的信頼関係の上に成り立っているから、受託者の地位は相続されません。

家族信託の受託者が死亡した場合、受託者の任務は終了します。

②信託財産は受託者の相続財産にならない

家族信託を利用した場合、信託された財産は委託者の財産ではなくなります。

信託された財産は、受託者の財産でもありません。

信託財産は、独立の財産です。

受託者の名義になっていても、受託者は固有の財産とは別に管理しなければなりません。

受託者が死亡した場合、受託者の固有の財産は相続財産になります。

信託財産は受託者の固有の財産ではないから、相続財産になりません。

③信託口口座は凍結されない

委託者が金銭を信託している場合があります。

信託財産は、受託者固有の財産とは別に管理しなければなりません。

金銭が信託財産に含まれる場合、信託口口座を開設して金銭を管理するのがおすすめです。

信託口口座でない一般の口座で金銭を管理した場合、受託者の死亡によって口座が凍結されるからです。

家族の中では固有の財産ではないことを共有していたとしても、金融機関には分かりません。

金融機関は信託財産であるとは分からないから、通常どおり口座を凍結します。

凍結解除をしてもらいたい場合、相続手続をするように言うでしょう。

信託口口座は、信託財産である金銭を管理するための専用の口座です。

受託者が死亡した場合、信託財産は相続財産になりません。

金融機関にも明白だから、口座が凍結されません。

3家族信託の受託者が死亡しても信託は終了しない

①信託の終了事由は信託契約で決めておくことができる

家族信託は、本人と信頼できる家族との間でする契約です。

信託契約をした後、家族信託を永久に続けることはできません。

どのようなときに信託を終了させるのか、信託契約の中で決めておきます。

家族信託の終了事由は、家族信託の目的に応じて考えます。

本人が認知症になった場合、資産が凍結されるリスクがあります。

認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなるからです。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、契約などの法律行為ができなくなります。

資産が凍結されるとは、不動産の売却などができなくなるという意味です。

本人が認知症になったことを銀行などの金融機関が知った場合、銀行口座を凍結します。

口座が凍結すると、入出金や引き落としができなくなります。

本人が認知症になった場合でも、資産が凍結されないようにするためには家族信託が有効です。

認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の死亡で家族信託を終了させるといいでしょう。

本人の死亡後には、家族信託を続ける意味はないからです。

受託者が死亡しても本人が健在であれば、本人の認知症リスクは継続します。

認知症リスクに備えるために家族信託をするのだから、信託を継続しないと信託目的を達成できません。

受託者が死亡しても、信託目的達成のため信託を継続させるといいでしょう。

②後継受託者は信託契約で決めておくのがおすすめ

受託者は、信託財産について自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。

受託者がいないと家族信託が機能しなくなります。

後継受託者は、受託者が死亡した時などに次の受託者になる人です。

本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、家族みんなが本人の死亡は意識しているでしょう。

それにひきかえ受託者は若い世代であることが多く、委託者より先に死亡することを見落としがちです。

受託者が先に死亡した場合、受託者が欠けることになります。

受託者が欠けたときに備えて、あらかじめ信託契約で後継受託者を決めておくといいでしょう。

信託口口座を開設する場合、信託契約の中に後継受託者の定めを置くように金融機関から求められます。

受託者が死亡した時などに備えて、ふだんから信託財産の管理方針を共有するといいでしょう。

委託者兼受益者が物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった場合、後継受託者と相談して権利行使をすることができます。

③信託契約で後継受託者を決めていなかったら

(1) 委託者と受益者の合意で新受託者を選任

受託者がいないと家族信託が機能しなくなります。

信託契約で後継受託者を決めておいても、ご辞退される場合があります。

後継受託者がご辞退した場合、委託者と受益者の合意で新受託者を選任します。

(2)利害関係人の申立てで裁判所が選任

本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、本人が委託者兼受益者でしょう。

受託者が先に死亡した場合、委託者兼受益者が新受託者を選任します。

新受託者を選任する必要があるときには、すでに委託者兼受益者が認知症を発症しているかもしれません。

新受託者を選任するための判断能力が失われている場合、新受託者を選任することができなくなります。

委託者兼受益者が認知症などで新受託者を選任することができない場合、利害関係人は裁判所に申し立てて新受託者を選任してもらうことができます。

④受託者が不在のまま1年経過したら信託は終了

受託者は、委託者の意思を実現させる人です。

受託者が受託者の利益のために、財産管理をします。

受託者がいない場合、信託があっても意味がありません。

受託者が先に死亡した場合、受託者が欠けることになります。

受託者が欠けた場合、委託者と受益者は新たな受託者を選任する必要があります。

本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、認知症を発症している可能性があります。

委託者兼受益者が認知症を発症していた場合、新たな受託者を選任することができません。

受託者がいないまま長期間経過した場合、家族信託は当然に終了になります。

4 受託者が死亡したら受益者に通知する

①受託者の相続人は受益者に通知する

家族信託の受託者が死亡した場合、受託者の任務は終了します。

受託者がいないと家族信託は機能しません。

信託の存続のため、受託者の相続人は受託者の任務終了の事実を受益者に通知しなければなりません。

信託契約の中で通知義務を免除することができます。

通知義務者を別の人にすることができます。

②受託者の相続人が信託財産を保管する

受託者の相続人は、後継受託者が信託事務を開始するまで信託財産を保管しなければなりません。

③裁判所に信託財産管理者を選任してもらうことができる

受託者に相続人がいない場合があります。

相続人がいても全員幼い子どもである場合があります。

成年であっても信託財産を保管できない場合があります。

利害関係人は裁判所に申立てをすることで、信託財産管理者を選任してもらうことができます。

信託財産管理者が選任された場合、信託財産管理者が受託者の代わりに信託財産を管理します。

5後継受託者が就任したら信託財産の名義変更

①信託財産が不動産の場合は所有権移転登記

最初に不動産を信託財産とする場合、所有権移転登記と信託登記をします。

所有権移転登記で登記は、受託者の名義になります。

受託者が死亡した場合であっても、信託登記があるから相続財産にならないことは明らかです。

後継受託者が就任した場合、後継受託者が所有権移転登記をします。

後継受託者が単独申請をすることができます。

信託登記があるから、受託者欄は登記官が自動で変更してくれます。

信託財産について、後継受託者に名義変更をするときの所有権移転登記は非課税です。

②信託財産が金銭の場合は信託口口座の名義変更

信託口口座は、信託財産である金銭を管理するための専用の口座です。

受託者が死亡した場合、信託財産は相続財産になりません。

金融機関にも明白だから、口座が凍結されません。

後継受託者は自分が後継受託者であることの証明書類を提出することで、名義変更をすることができます。

信託口口座でない一般の口座で金銭を管理した場合、受託者の死亡によって口座が凍結されてしまいます。

相続手続をしたうえで後継受託者に引き継ぐことになります。

受託者の相続人が後継受託者に引き継ぐことに協力しないかもしれません。

金銭が信託財産に含まれる場合、信託口口座を開設して金銭を管理するのがおすすめです。

6家族信託を司法書士に依頼するメリット

高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。

平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。

認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります

本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。

認知症対策は、本人が元気なときしかすることができません。

いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。

資産が凍結されてしまうと、家族であっても使うことができなくなります。

家族信託は、認知症対策として有効です。

柔軟な設計ができることから、本人と家族が検討しておくことがたくさんあります。

家族信託自体の知名度も低いことから、制度の理解が難しいかもしれません。

まずは、1歩を踏み出すために、司法書士などの専門家の話を聞くといいでしょう。

自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続人が多数や遠方のときは遺産分割協議証明書

2023-04-28

1遺産分割協議書と遺産分割協議証明書のちがい

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決める必要があります。

相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議は、相続人全員で合意する必要があります。

相続人全員が一つの場所に集まる必要はありません。

電話でもメールで合意しても差し支えありません。

口頭で合意しても、遺産分割協議は有効です。

相続手続先には、有効な遺産分割協議があったことを客観的に証明する必要があります。

口頭の合意は、客観的に有効な合意があったとは認められないでしょう。

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書は、どちらも相続人全員の合意内容を記載した書面です。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を記載した書面1通を用意し、相続人全員が記名し実印を押印する形式です。

遺産分割協議証明書は、相続人全員の合意内容を記載した書面を相続人の人数分用意し、相続人各自が記名し実印を押印する形式です。

どちらの形式でも、相続人全員の合意内容を客観的に証明することができます。

一般的には遺産分割協議書の形式が多く用いられます。

相続手続先の担当者が不慣れな場合、遺産分割証明書は受け付けてもらうために長時間待たされるおそれがあります。

2遺産分割協議証明書のメリット

①相続人全員が一堂に集まらなくてよい

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を記載した書面1通を用意し、相続人全員が記名し実印を押印する形式です。

相続人の人数が少なく、一堂に集まりやすい場合は便利です。

遺産分割協議証明書は、相続人全員の合意内容を記載した書面を相続人の人数分用意し、相続人各自が記名し実印を押印する形式です。

相続人全員に一斉発送し、記名押印後返送してもらうことができます。

遺産分割協議書より遺産分割協議証明書の方が効率的です。

②紛失リスクが軽減される

相続人が各地に散らばっていて集まりにくい場合、郵送で遺産分割協議書を一巡していくことになります。

途中の相続人が遺産分割協議書を紛失するおそれがあります。

遺産分割協議書は、1通に相続人全員が記名押印をしなければなりません。

途中で紛失したら、最初からやり直しになります。

相続人の人数が多くなるほど紛失リスクは大きくなります。

遺産分割協議証明書では、相続人全員に一斉発送し、記名押印後返送してもらいます。

紛失した場合、紛失した相続人の分だけやり直しになります。

遺産分割協議証明書では、紛失リスクを軽減することができます。

③短期間で書類作成ができる

郵送で遺産分割協議書を一巡していく場合、のんびりした相続人が次の人に郵送するまでに時間がかかりがちです。

連絡が取りにくい相続人がいる場合、なかなか記名押印をしてくれないかもしれません。

疎遠な相続人がいる場合、連絡が取りにくく時間が長くかかる傾向があります。

④相続手続先の手続がスムーズ

遺産分割協議書の記名押印は、相続人全員が集まりやすいときにされるのが一般的です。

多くは、お正月、GW、お盆の時期でしょう。

お正月、GW、お盆の時期の後に、相続手続先に書類が殺到しがちです。

相続手続先によっては、通常より手続きに時間がかかります。

遺産分割協議証明書では、相続人全員に一斉発送し、記名押印後返送してもらいます。

相続人全員が一堂に会する必要がないので、書類が集まり次第に相続手続を進めることができます。

相続手続先の繁忙期に重ならずに相続手続を進めることができます。

3遺産分割協議証明書の書き方と注意点

①遺産分割協議証明書の記載例

遺産分割協議証明書

共同相続人である私たちは、以下の相続について、下記のとおり遺産分割協議が成立したことを証明する。

被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

被相続人のの氏名   〇〇 〇〇

被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日

被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日

1

相続財産中、次の不動産については、相続人○○○○が相続する。

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

2

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。

金融機関名 ○○銀行 ○○支店

預金種別  普通預金

口座番号  ○○○○○○○

金融機関名 ○○銀行 ○○支店

預金種別  定期預金

口座番号  ○○○○○○○

令和 年 月 日

相続人の住所   〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

相続人の氏名   〇〇 〇〇  (実印)

②同じ内容で相続人の人数分作成

遺産分割協議は、相続人全員で合意する必要があります。

相続人全員の合意内容を証明する書面だから、遺産分割協議証明書は相続人全員が同じ内容にします。

相続人全員に対して一斉発送するから、同じ書面を相続人の人数分用意します。

遺産分割協議証明書は、手書きで作成してもパソコンなどで作成しても差し支えありません。

相続人全員の遺産分割協議証明書が同じ内容である必要があるから、手書きよりはパソコンなどで作成した方がいいでしょう。

③日付はバラバラでよい

遺産分割協議証明書は、相続人全員が各自合意内容を証明する形式です。

証明日がバラバラになるのは当然のことです。

遺産分割協議はいつまでにしなければならないといったルールはありません。

相続が発生した日以降であれば、日付はいつでも構いません。

④押印は必ず実印で

遺産分割協議は、相続人全員の合意が不可欠です。

相続人全員の合意があれば、口頭の合意であっても無効とは言えません。

相続手続先には、相続人全員の合意を客観的に証明する必要があります。

相続人全員の合意を客観的に証明するため、遺産分割協議証明書は実印で押印しなければなりません。

⑤印鑑証明書を添付してもらう

遺産分割協議証明書の押印が実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

実印がない相続人には、あらかじめ印鑑登録をしてもらう必要があります。

本人が市区町村役場に出向いて手続きをすれば、その場で印鑑登録と印鑑証明書を発行してもらうことができます。

相続登記をする場合、遺産分割協議証明書に添付する印鑑証明書に有効期限はありません。

以前取得したものがあれば、古いものでも差し支えありません。

銀行などの相続手続先では独自ルールを決めている場合があります。

多くは、3~6か月以内の印鑑証明書を必要とします。

4遺産分割協議証明書が送られてきたら

遺産分割協議証明書は、相続人全員の合意内容が記載されているはずです。

内容をよく読んで確認しましょう。

記名押印をした場合、記載内容に同意したとみなされます。

いったん記名押印をしたら、後からやり直すのは非常に困難になります。

相続人全員の合意内容に間違いがない場合は、すみやかに記名し実印で押印しましょう。

返送する場合は、印鑑証明書を忘れず添付しましょう。

5遺産分割協議証明書の提出先

遺産分割協議証明書は、相続人全員の合意を客観的に証明する書面です。

相続手続をする場合に必要になります。

遺産分割協議証明書の提出先は、主に次の5つです。

①相続登記をするとき法務局へ提出

②預貯金の解約をするとき銀行など金融機関へ提出

③自動車の名義変更をするとき運輸支局へ提出

④株の名義変更をするとき証券会社へ提出

⑤相続税申告をするとき税務署へ提出

相続手続をする場合、遺産分割協議証明書や印鑑証明書は原本を提出しなければなりません。

遺産分割協議書や印鑑証明書のコピーを提出しても受け付けてもらえません。

遺産分割協議証明書や印鑑証明書を提出した場合、原本は返してもらえます。

返してもらうための手続は、提出先によって違います。

6数次相続があった後の遺産分割協議証明書

①数次相続とは

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。

相続財産の分け方について話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。

最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。

②相続人が一人だけになったら遺産分割協議ができない

例えば、最初の相続で相続人が配偶者と子どもの場合があります。

最初の相続で相続財産の分け方について話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。

最初の相続の被相続人の配偶者が死亡した場合、配偶者の相続人は子ども一人です。

最初の相続において、配偶者と子どもが相続人です。

最初の相続で、配偶者と子どもは相続財産を共有しています。

次の相続で、配偶者の持分が子どもに帰属したというべきです。

子どもは直接の相続人の地位と配偶者の相続人の地位があることを理由に遺産分割協議をすることはできません。

③遺産分割協議後に相続人が一人だけになったら

相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決める必要があります。

相続人全員の合意は、口頭であっても有効です。

相続人全員で相続財産の分け方の合意ができた場合、通常は、合意内容を文書に取りまとめます。

相続手続先に対して、相続人全員の合意で分け方を決めたことを客観的に証明するためです。

相続人全員で相続財産の分け方の合意ができた後、文書に取りまとめる前に、相続人が死亡することがあります。

文書に取りまとめる前に相続人が死亡した場合、相続財産の分け方の合意に影響はありません。

相続人全員の合意事項は、有効です。

例えば、最初の相続において、配偶者と子どもが相続人です。

配偶者と子どもで相続財産の分け方の合意ができた後、文書に取りまとめる前に、配偶者が死亡することがあります。

配偶者と子どもでした合意事項は、配偶者の死亡後も有効です。

子どもは配偶者の死亡後に、口頭の合意内容を文書に取りまとめることができます。

子どもが遺産分割協議証明書を作成して、生前に合意があったことを客観的に証明します。

7遺産分割協議証明書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。

話し合いによる合意を適切に文書にする必要があります。

書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

マンションの相続登記

2023-04-26

1不動産を相続したら相続登記はすみやかに

相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人が相続する財産が、相続財産です。

相続財産に不動産が含まれていたら、相続登記が必要です。

相続登記をするには費用と手間がかかります。

すぐに不動産を売却するのでなければ、目に見える不利益に気付きにくいため先延ばししがちです。

先延ばしすればするほど、デメリットは大きくなります。

相続手続は早めに済ませましょう。

相続登記を先延ばしすると、デメリットが大きくメリットはほとんどありません。

2敷地権付マンションと敷地権のないマンションがある

分譲マンションのように1棟の建物の一部を独立して所有できる建物を区分建物と言います。

区分建物が建っている土地が敷地です。

敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利を一体化して処分するようにしたのが、敷地権付区分建物です。

敷地権付区分建物の場合、マンションを売買するとき敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利は一緒についてきます。

敷地を使う権利だけ取引することやお部屋だけ担保に差し出すことはできません。

敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利は、命運を共にする運命共同体です。

新しいマンションのほとんどは、敷地権付区分建物です。

敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利は、切り離すことができないから権利証は1つだけです。

古いマンションの中には、敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利を一体化して処分できるルールができる前に建てられた場合があります。

ルールができる前に建てられたマンションは、敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利を一体化していない場合があります。

マンションのお部屋の権利とは別に、敷地を使う権利があります。

多くの場合、敷地を使う権利はマンションのお部屋の持ち主全員で共有しています。

敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利が一体化していないから、敷地の権利証とマンションのお部屋の権利証は別々です。

何筆もの土地の上にマンションが建っている場合、その土地の数の分の権利証があります。

敷地権付区分建物であるか敷地権のない区分建物であるか確認する方法は登記簿謄本を見ることです。

敷地権付区分建物の場合、表題部(専有部分の建物の表示)に続いて、表題部(敷地権の表示)が記載されています。

敷地権のない区分建物の場合、表題部(専有部分の建物の表示)のみで、敷地権の表示は記載されていません。

レアケースですが、同じマンションなのに敷地権付区分建物と敷地権のない区分建物が混在している場合があります。

該当のお部屋の登記簿謄本を見て確認しましょう。

3別で登記されている共用部分は見落としがち

共用部分というと、まず支柱、廊下、階段、エレベーター、電気ガス水道などのライフライン設備などをイメージするでしょう。

これらは、法定共用部分と言います。

法定共用部分は、登記することができません。

構造上、利用上の独立性がないからです。

法定共用部分は、お部屋の権利と一緒に移転します。

共用部分には、法定共用部分の他に、規約共用部分があります。

規約共用部分とは、マンション管理のための施設のことです。

例えば、集会所、管理人室、駐車場、ポンプ室、ごみステーションなどが代表例です。

上記のような施設は、単独で建物として登記することができます。

その後、規約によって共用部分になったことを登記することができます。

規約によって共用部分になったことが登記してあれば、お部屋の権利と一緒に権利が移転します。

共用部分の権利はお部屋の権利と一体化しています。

一体化していれば、共用部分だけ権利が移ったり、お部屋の権利だけ移って共用部分はそのままになることがありません。

規約によって共用部分になったことが登記してない場合、規約共用部分を使う権利とマンションのお部屋の権利が一体化していません。

規約によって共用部分になったことが登記してない場合、規約共用部分がお部屋の持ち主全員で共有しています。

規約共用部分を使う権利とマンションのお部屋の権利が一体化していないから、規約共用部分の権利証とマンションのお部屋の権利証は別々です。

お部屋の権利証とは別に、集会所の権利証、駐車場の権利証など施設の数だけ権利証があります。

権利証が別々になっているかどうかは、登記簿謄本を見て確認することができます。

建物の表題部を見て、「〇年〇月〇日規約設定 共用部分」と記載がある場合、規約によって共用部分になったことが登記されています。

相続登記をするする場合、原則として、権利証は必要ありません。

相続登記で権利証を必要とする例外がありますから、権利証を確認しておくとお部屋と一体化していない権利を見つけられることがあります。

マンションを購入したときにローンを組んでいる場合、抵当権を設定します。

多くの場合、お部屋の権利だけでなくその他の権利も一緒に抵当権を設定します。

登記簿謄本の共同担保目録の欄を確認するといいでしょう。

お部屋の権利と一体化していない場合、他の権利は見落としがちです。

お部屋の権利にだけ注目している場合、一体になっていない権利について分け方の合意を忘れられることが多いでしょう。

相続してから長期間経過してから、一体になっていない権利について分け方の合意をしていないことが発覚します。

分け方の合意をしていない場合、相続人全員の共有財産です。

あらためて、相続人全員で分け方の合意をしなければなりません。

4マンションの相続登記における不動産の表示

①敷地権付マンションの記載例

(一棟の建物の表示)

所在 ○○市○○町○丁目○番地○

建物の名称 ○○○○マンション

(専有部分の建物の表示)

家屋番号 ○○町○丁目○番○の○

建物の名称 ○○○

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造1階建

床面積 ○階部分 ○○.○○㎡

価格 金○○○○万円

(敷地権の表示)

符号 1

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○○.○○㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 ○○○○○○分の○○○○○○

価格 金○○○○万円

符号 2

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○○.○○㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 ○○○○○○分の○○○○○○

価格 金○○○○万円

②敷地権のないマンションの記載例

(一棟の建物の表示)

所在 ○○市○○町○丁目○番地○

建物の名称 ○○○○マンション

(専有部分の建物の表示)

家屋番号 ○○町○丁目○番○の○

建物の名称 ○○○

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造1階建

床面積 ○階部分 ○○.○○㎡

価格 金○○○○万円

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○○.○○㎡

   持分 ○○○○○○分の○○○○○○

価格 金○○○○万円

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○○.○○㎡

   持分 ○○○○○○分の○○○○○○

価格 金○○○○万円

③附属建物があるときの記載例

所在 ○○市○○町○丁目○番地○

家屋番号 ○○町○丁目○番○の○

種類 集会所

構造 鉄筋コンクリート造2階建

床面積 1階 ○○.○○㎡

     2階 ○○.○○㎡

   持分 ○○○○○○分の○○○○○○

価格 金○○○○万円

5マンションの相続登記の登録免許税の計算方法

ステップ①固定資産税評価額を調べる

相続登記をするときは、法務局に登録免許税を納めます。

登録免許税は、不動産の評価額を基にして計算します。

固定資産税評価額は、固定資産税評価証明書を取得すると判明します。

マンションを相続した場合、敷地と建物があります。

市区町村役場によっては、土地と建物は別々に固定資産税評価証明書を発行します。

登記申請用の固定資産税評価通知書を発行する場合があります。

登記申請用の固定資産税評価通知書は、多くの市区町村役場は無手数料です。

固定資産税評価証明書、固定資産税評価通知書、課税明細書には、年度が記載されています。

固定資産税評価証明書、固定資産税評価通知書、課税明細書は、毎年4月1日に新年度になります。

相続登記を申請するときに、最新年度の証明書を提出します。

3月中に取得した証明書を添付して、4月に相続登記を申請すると証明書を取り直すように言われます。

新年度になると、固定資産税評価額が変更されます。

ステップ②不動産の評価額を計算する

マンションを相続した場合、敷地と建物があります。

被相続人がマンションのお部屋を単独所有していた場合であっても、土地は共有しています。

敷地権付マンションであれば、敷地権の割合で土地の評価額を計算します。

敷地権のないマンションであれば、土地の共有持分の割合で土地の評価額を計算します。

ステップ③土地の評価額が100万円以下であれば非課税

土地の評価額が100万円以下の場合、非課税になります。

日本中どこの土地でも土地の評価額が100万円以下であれば対象になります。

所有権の持分を相続した場合、土地の評価額×持分の割合で計算した価額が、100万円以下であれば非課税になります。

敷地権付マンションの敷地権が100万円以下であれば、非課税になります。

数筆の土地に対して敷地権がついている場合があります。

一部の敷地権が非課税になって、他の敷地権は課税される場合があります。

土地の評価額が100万円以下になることによって非課税になる場合、、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載します。

ステップ④土地と建物の評価額を合計する

マンションを相続した場合、敷地と建物があります。

土地の評価額と建物の評価額を合計します。

ステップ⑤1000円未満の端数を切り捨て

登録免許税は、不動産の評価額を基にして計算します。

土地と建物の評価額の合計から、1000円未満の端数を切り捨てます。

ステップ⑥相続登記の登録免許税は1000分の4

相続登記の登録免許税の税率は、1000分の4です。

端数切捨てた額に1000分の4をかけた金額を計算します。

ステップ⑦100円未満の端数を切り捨て

1000分の4をかけた金額を納めるわけではありません。

1000分の4をかけた金額から100円未満の端数を切り捨てます。

100円未満の端数を切り捨てた金額が登録免許税です。

6抵当権の登記の抹消・変更も忘れずに

被相続人がマンションを購入するときに、住宅ローンを組んでいる場合があります。

住宅ローンを組んでいる場合、銀行などに抵当権を設定しているでしょう。

住宅ローンが残っているのであれば、抵当権の債務者の変更の登記が必要になります。

もっとも、住宅ローンを組む場合、債務者が団体信用生命保険に加入しているケースが多いです。

債務者が死亡したことで、団体信用生命保険の保険金が支払われる場合、住宅ローンの残りは保険金で返済されます。

団体信用生命保険の保険金で住宅ローンの支払いがなくなった場合、抵当権は消滅します。

抵当権が消滅しても、抵当権の登記は自動で消えません。

法務局は住宅ローンがなくなったかどうか分からないからです。

相続登記とは別に、抵当権の抹消登記の申請が必要です。

相続登記は、相続人が単独申請をすることができます。

抵当権の抹消登記は、相続人を権利者、銀行を義務者として共同申請をしなければなりません。

7相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

登録免許税の計算を間違えた場合、法務局から補正指示がされます。

計算間違いで納付不足の場合、追加納付をすれば済みます。

計算間違いで納め過ぎの場合、過誤納額還付請求書を提出すれば、還付してもらえます。

登録免許税が還付されるまでに、1か月程度かかります。

司法書士は登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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