失踪宣告がされてから相続放棄

1失踪宣告とは

①失踪宣告がされると行方不明の人は死亡と見なされる

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

死亡した取り扱いをしますから、失踪宣告がされた人に相続が発生します。

失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の2種類があります。

②普通失踪とは

普通失踪とは、行方不明の人について7年間生死不明の場合、申立てができるものです。

普通失踪の申立てをした場合、失踪宣告がされるまでおよそ3か月以上かかります。

家庭裁判所の状況や事件の内容によっては、1年ほどかかる場合もあります。

生死不明になってから7年間経過したときに、死亡したものと見なされます。

③特別失踪(危難失踪)とは

特別失踪とは、「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」を対象にする失踪宣告です。

危難が去ってから1年間生死不明の場合、申立てができます。

特別失踪の申立てをした場合、失踪宣告がされるまでおよそ1か月以上かかります。

危難が去ったときに、死亡したものと見なされます。

④失踪宣告後生きていることが分かったら失踪宣告の取消

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ生きていても死亡した取り扱いがされます。

行方不明の人に失踪宣告がされた後、本人が帰ってくることがあります。

失踪宣告がされた後、生きていることが分かった場合、失踪宣告を取り消してもらいます。

失踪宣告した日と違う日に死亡していたことが判明する場合があります。

失踪宣告がされた後、失踪宣告した日と違う日に死亡していたことが分かった場合、失踪宣告を取り消してもらいます。

失踪宣告をするときも失踪宣告を取り消すときも、家庭裁判所の関与が必要です。

失踪宣告は、死亡したと扱う重大な手続だからです。

2失踪宣告がされると相続が開始する

失踪宣告されたら、行方不明の人は死亡した取り扱いをします。

失踪宣告された人は、死亡した取り扱いなので相続が開始します。

失踪宣告された人を被相続人として相続手続をします。

相続が発生した日は、失踪宣告の申立てをした日ではありません。

失踪宣告で死亡と見なされた日です。

普通失踪では、生死不明になってから7年間経過したときに、死亡したものと見なされます。

特別失踪では、危難が去ったときに、死亡したものと見なされます。

生死不明になってから相当長期間経過した後に失踪宣告の申立てをすることがあります。

失踪宣告の申立てをしてから失踪宣告の審判が確定するまでに、およそ1年程度かかります。

だれが相続人になるのかよく確認することが重要です。

3行方不明のままでは相続放棄ができない

家族が莫大な借金を抱えたまま音信不通になることがあります。

莫大な借金を抱えて行方不明になった場合、いつか自分が借金を引き継いでしまうのではないか不安になるかもしれません。

行方不明の人に莫大な借金があったとしても、家族が相続放棄をすることはできません。

行方不明の人は、生きていると判断されるからです。

相続放棄をすることができるのは、相続人だけです。

行方不明であるだけで生きているから、相続が発生していません。

家庭裁判所に相続放棄の申立てを提出しても、受け付けてもらえません。

被相続人の生前に相続放棄をすることはできないからです。

4失踪宣告がされたら相続放棄ができる

①失踪宣告の審判の確定証明書を取得する

失踪宣告の審判がされたら、家庭裁判所から審判書謄本が届きます。

審判書が届いても、審判が確定するわけではありません。

失踪宣告の審判がされた後、2週間は不服を言う人が現れるかもしれないからです。

なにごともなく2週間経過すると失踪宣告の審判は確定します。

確定しても何も連絡はありません。

2週間経過後に家庭裁判所に申請をすれば、確定証明書を取得することができます。

②失踪宣告の審判が確定したら市区町村役場に失踪届

失踪宣告の審判が確定した後、家庭裁判所から市区町村役場にも連絡がされることはありません。

審判が確定した後、審判書謄本と確定証明書を添えて10日以内に市区町村役場に届出が必要です。

市区町村役場に届出をして、はじめて戸籍に記載がされます。

相続放棄の手続では、失踪宣告の記載のある戸籍が必要になりますから、届出をしないと手続が進まなくなります。

③相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

被相続人に失踪宣告がされたため相続が開始した場合、相続が開始した日は死亡と見なされた日です。

死亡と見なされた日に相続があったことを知ることはないでしょう。

普通失踪では、生死不明になってから7年間経過したときに、死亡したものと見なされます。

失踪宣告の申立ては、生死不明になってから相当長期間経過した後に出されることが多いです。

生死不明になってから10年以上経過してから失踪宣告の申立てが出された場合、生死不明になってから7年間経過したときに死亡したものと見なされます。

失踪宣告の申立をした人には、失踪宣告の審判書謄本が届きます。

失踪宣告の審判書謄本が届いても、相続があったことを知ったとは言えません。

失踪宣告の審判がされた後、2週間は不服を言う人が現れるかもしれないからです。

なにごともなく2週間経過すると失踪宣告の審判は確定します。

失踪宣告の審判が確定して、はじめて、相続があったことを知ったとは言えます。

相続があったことを知った時から、相続放棄の期限3か月がスタートします。

他の相続人は、失踪宣告の申立てをした人から失踪宣告があったことを聞くことになるでしょう。

時には戸籍謄本の記載を見て失踪宣告があったことを知るかもしれません。

失踪宣告があったことを知った時から、相続放棄の期限3か月がスタートします。

5認定死亡がされたときも相続放棄ができる

①認定死亡とは

人が死亡した場合、通常、医師が死亡の確認をします。

海難事故や震災などで死亡は確実であっても遺体を確認できない場合があります。

遺体が見つからない場合、医師が死亡の確認をすることができません。

海難事故や震災などで死亡が確実の場合、行政機関が市町村長に対して死亡の報告をします。

死亡の報告によって死亡が認定され、戸籍に記載がされます。

行政機関が市町村長に対して死亡の報告をしたら、戸籍上も死亡と扱う制度が認定死亡です。

事実上、死亡の推定が認められます。

認定死亡により、相続が開始します。

②認定死亡がされたときは相続が開始する

認定死亡の場合、死亡が確実であっても死亡日が分からないことがほとんどです。

推定令和○年○月○日死亡

推定令和○年○月○日頃死亡

令和○年○月○日から同月○日の間死亡

年月日不詳

戸籍を確認した場合に、上記のような記載がされている場合があります。

このような記載であっても、相続が開始しますから相続手続をすることができます。

相続放棄の申立てをする場合も、戸籍のとおり記載すれば構いません。

6生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生した後、相続手続を進めたいのに行方不明の相続人や長期間行方不明で生死不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして挫折する方も少なくありません。

失踪宣告の申立など家庭裁判所に手続きが必要になる場合など通常ではあまり聞かない手続になると専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。

被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。

知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。

税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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