Author Archive

死亡した相続人が相続する遺産分割協議書

2023-07-14

1数次相続とは

①数次相続とは相続手続中に相続人が死亡して新たな相続が発生した状態

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。

相続財産の分け方について、話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。

最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。

数次相続は、どこまででも続きます。

どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。

最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。

二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。

相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。

②数次相続と代襲相続のちがい

数次相続も代襲相続も相続が複雑になる代表例です。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。

代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人になるはずだった人が死亡した場合です。

数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。

代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。

数次相続と代襲相続では、遺産分割協議に参加する人が異なります。

遺産分割協議に参加すべき人が参加していない場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。

遺産分割協議に参加すべきでない人が参加している場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。

だれが話し合いに参加すべきか間違えると、せっかく合意をしても合意が無効になります。

慎重に判断しましょう。

2遺産分割協議中に相続人が死亡したら

①死亡した相続人の相続人が遺産分割協議

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の分け方を決める話し合いを遺産分割協議と言います。

相続財産の分け方について、相続人全員の話し合い中に一部の相続人が死亡することがあります。

相続財産の分け方が決まらないうちに一部の相続人が死亡した場合、死亡した相続人の地位は死亡した相続人の相続人に相続されます。

死亡した相続人の相続人全員と他の相続人全員が合意して、相続財産の分け方を決定します。

②死亡した相続人が相続する遺産分割協議ができる

相続人全員の話し合い中に一部の相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。

死亡した相続人の相続人は、最初の相続の相続人であることも最初の相続の相続人でないこともあります。

死亡した相続人の相続人が最初の相続の相続人でない場合、直接、相続財産を相続することはできません。

相続財産を相続できるのは、直接の相続人のみだからです。

死亡した相続人の相続人に相続財産を受け取らせたい場合、死亡した相続人が相続する合意をします。

死亡した相続人の相続人全員と他の相続人全員が合意すれば、死亡した相続人が相続することができます。

③死亡した相続人が相続する遺産分割協議書の書き方

記載例

被相続人〇〇〇〇が平成〇〇年〇〇月〇〇日に死亡し、その相続人である□□□□が令和□□年□□月□□日に死亡した。

よって、被相続人〇〇〇〇の相続人●●●●、●●●●、□□□□の相続人■■■■、■■■■の相続人全員が下記のとおり遺産分割の協議をした。

被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

被相続人の氏名   〇〇 〇〇

被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日

被相続人の死亡日 平成〇〇年〇〇月〇〇日

相続人兼被相続人の最後の本籍 □□県□□市□□町□丁目□番地

相続人兼被相続人の最後の住所 □□県□□市□□町□丁目□番□号

相続人兼被相続人のの氏名   □□ □□

相続人兼被相続人の生年月日 昭和□□年□□月□□日

相続人兼被相続人の死亡日 令和□□年□□月□□日

1. 相続財産中、次の不動産については、相続人亡□□□□が相続する。

(財産記載省略)

令和〇〇年〇〇月〇〇日

住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

相続人 ●●●● 実印

住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

相続人 ●●●● 実印

住所 □□県□□市□□町□丁目□番地

相続人亡□□□□の相続人■■■■ 実印

住所 □□県□□市□□町□丁目□番地

相続人亡□□□□の相続人■■■■ 実印

3死亡した相続人を被相続人とする遺産分割協議

①死亡した相続人の相続人が遺産分割協議

最初の相続で遺産分割協議が完了した場合、死亡した相続人を被相続人とする遺産分割協議をします。

最初の相続で死亡した相続人が相続する合意をした場合、死亡した相続人は相続する財産は死亡した相続人の相続財産です。

死亡した相続人の相続人が遺産分割協議で分け方を決めることができます。

死亡した相続人の相続人が最初の相続の相続人でない場合、直接、相続財産を相続することはできません。

最初の相続の遺産分割協議では、死亡した相続人の相続人に過ぎないからです。

最初の相続の遺産分割協議で死亡した相続人が相続する合意をした後であれば、死亡した相続人の遺産分割協議でだれが相続するか死亡した相続人の相続人で決めることができます。

直接相続財産を相続することはできないけど、死亡した相続人が相続した後なら相続することができます。

②遺産分割協議書は原則として被相続人ごとに作成

数次相続とは、相続手続中に相続人が死亡して新たな相続が発生した状態です。

最初の相続と次の相続で相続人がまったく同じである場合、まとめて遺産分割協議書を作るとラクです。

最初の相続と次の相続で相続人が異なる場合、遺産分割協議書は別々に作ると分かりやすいでしょう。

遺産分割協議に参加すべきでない人が参加している場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。

2つの相続をまとめると、遺産分割協議に参加すべきでない人が参加しているように誤解されるおそれがあるからです。

あえて誤解を招く必要はありません。

誤解のない分かりやすい遺産分割協議書を作ることを優先しましょう。

4死亡した相続人が相続する相続登記

①死亡した人が登記名義人になる相続登記は非課税

被相続人が不動産を所有していた場合、相続登記が必要になります。

死亡した相続人の相続人全員と他の相続人全員が合意すれば、死亡した相続人が相続することができます。

死亡した相続人が相続する場合、死亡した相続人名義の相続登記をすることができます。

遺産分割協議の結果、死亡した相続人が生前不動産を所有していたことになるからです。

生前不動産を所有していたことを公示するため、相続登記をすることができます。

死亡した相続人名義の相続登記をする場合、相続登記は死亡した相続人の相続人が申請します。

死亡した相続人名義の相続登記は、登録免許税が非課税になります。

登記申請書には「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。

記載しない場合、非課税となりません。

記載を忘れて、通常どおり登録免許税を納めた場合、登録免許税は還付されません。

②中間の相続人が単独ならまとめて相続登記ができる

原則として、登記は登記原因ごとに別々に申請します。

相続登記であれば、被相続人ごとに別々に登記申請をするのが原則です。

数次相続があった場合、条件を満たせばまとめて相続登記をすることができます。

まとめて相続登記をする場合、登記申請の手間と登録免許税の節約になります。

複数の相続をまとめて相続登記ができる条件は、中間の相続人が単独であることです。

中間の相続人が単独になる場合とは、はじめから相続人が一人であるケースだけではありません。

他の相続人全員が相続放棄をした場合、相続人が単独になるケースと言えます。

複数の相続人で遺産分割協議をして一人の相続人が相続する合意をした場合、相続人が単独になるケースに含めることができます。

遺産分割協議によって死亡した相続人一人が相続する合意をした場合、中間の相続人が単独になる場合にあたります。

中間の相続人が単独になる場合だから、最初の相続と次の相続をまとめて1つの登記申請で相続登記をすることができます。

5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

相続人全員の合意ができた後は相続手続をすることになります。

相続人全員の合意が適切に文書になっていない場合、相続手続ができなくなります。

数次相続が発生している場合、相続が複雑になります。

死亡した相続人が相続する合意をしていても、文書に表れていなければ手続は進められなくなります。

書き方に不備があると、あらためて遺産分割協議書を作り直さなければなりません。

遺産分割協議書を作り直すことで、相続人が合意を撤回するかもしれません。

相続が複雑な場合、トラブルになりやすくなります。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続分の譲渡をするときの注意点

2023-07-12

1相続分の譲渡とは

2人以上相続人がいる場合や遺言書がない場合は、遺産の分け方について相続人全員で話し合いをする必要があります。

相続人全員による話し合いのことを遺産分割協議といいます。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人の折り合いがよくない場合、相続人全員の話し合いは大きな負担になります。

相続人全員による合意がされる前であれば、相続人が自分の相続分を譲渡することができます。

相続分を譲渡する相手は、他の相続人のうちだれかでも構わないし、相続人以外の第三者でも構いません。

有償で譲渡することも無償で譲渡することもできます。

自分の相続分の全部を譲渡することができるし、自分の相続分の一部を譲渡することができます。

自分の相続分を譲渡することができるのは、相続人全員の合意をする前だけです。

相続分を譲渡すると、相続分を譲渡した相続人は相続権を失います。

相続権を失いますから、相続財産の分け方についての、相続人全員の話し合いに参加する必要がありません。

相続分の譲渡を受けた人は、相続財産の分け方を決める話し合いに参加する必要があります。

他の相続人以外の第三者であっても、相続分を譲った人に代わって相続人全員の話し合いに参加します。

相続財産の分け方について合意をするときは、相続分の譲渡を受けた人が他の相続人以外の第三者であっても、相続人に含めなければなりません。

他の相続人以外の第三者が相続分の譲渡を受けた場合、相続分の譲渡を受けた人を除いて、相続財産の分け方の合意をしても、無効になります。

相続分の譲渡を受けた人を含めて合意をやり直すことになります。

相続人の折り合いがよくない場合、相続財産の分け方の合意は難しくなりがちです。

ときにはトラブルに発展しかねません。

相続人らのもめごとを避けるため、相続分を譲渡することは有効な手段と言えます。

2相続分の譲渡の共通の注意点

①相続分を譲渡しても借金の支払義務がある

相続が発生した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産というとプラスの財産だけをイメージしがちです。

プラスの財産もマイナスの財産も、相続財産です。

相続分を譲渡した場合、プラスの財産もマイナスの財産も相続分の譲り受けた人に引き継がれます。

プラスの財産もマイナスの財産も引き継がれるのは、相続分を譲渡した当事者の内部的取り決めです。

相続分を譲渡した場合、相続分を譲り渡した人は相続人のままです。

相続分を譲り受けた人は相続人ではありません。

債権者は、相続分を譲渡した当事者の内部的取り決めと無関係です。

債権者は、相続人に対して法定相続分で借金の返済を請求することができます。

相続分を譲渡したから借金の支払いをしたくないと文句を言うことはできません。

相続分を譲渡した場合でも相続人だから、被相続人の借金から逃れられません。

②相続放棄をしたら借金の支払不要

被相続人に借金があった場合、借金を相続したくないなら相続放棄がおすすめです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続人でない人に対して、被相続人の借金を請求することはできません。

被相続人の債権者から支払請求が来た場合、請求を拒むことができます。

3相続人間の相続分の譲渡の注意点

①相続人間の相続分の譲渡は贈与税はかからない

相続人全員による合意がされる前であれば、相続人が自分の相続分を譲渡することができます。

相続分の譲渡は、相続分を譲ってあげたい人と譲り受けたい人が合意すれば成立します。

譲り受ける人が他の相続人である場合、贈与税は問題になりません。

相続分の譲渡の当事者が同順位の相続人だからです。

相続人は被相続人の配偶者と長男、長女の3人であるケースがあります。

被相続人の配偶者が長男に相続分の譲渡をする場合、相続人間の相続分の譲渡です。

譲り受ける人が他の相続人だから、贈与税は問題になりません。

②相続分の譲渡が特別受益になる

譲り受ける人が他の相続人である場合、相続分の譲渡が特別受益になるかもしれません。

被相続人の配偶者が長男に相続分の譲渡をすることがあります。

相続分を譲り渡した配偶者が死亡した場合、相続人は長男と長女です。

長男は、最初の相続のときに相続分の譲渡を受けています。

長女は、相続分の譲渡を受けていません。

配偶者が死亡したときの相続で相続財産を半分ずつ分けるとしたら、不公平だと感じるでしょう。

長男は相続分の譲渡を受けているから、その分を考慮して相続財産を分けて欲しいと考えるでしょう。

相続分の譲渡が原因で、次の相続でトラブルになるおそれがあります。

③相続分の譲渡が遺留分の侵害になる

譲り受ける人が他の相続人である場合、相続分の譲渡が遺留分の侵害になるかもしれません。

遺留分とは、相続財産に対する最低限の権利です。

兄弟姉妹以外の相続人に与えられています。

被相続人の配偶者が長男に相続分の譲渡をすることがあります。

相続分を譲り渡した配偶者が死亡した場合、相続人は長男と長女です。

最初の相続における被相続人に莫大な財産があった場合、莫大な財産の2分の1が長男に譲渡されたと言えます。

配偶者が死亡したときの相続で相続財産がごくわずかであることがあります。

配偶者の相続における長女の法定相続分は2分の1、遺留分は4分の1です。

莫大な財産の2分の1を長男に譲渡したことで長女の遺留分が侵害されたと言えます。

相続分の譲渡が原因で、次の相続でトラブルになるおそれがあります。

4第三者への相続分の譲渡の注意点

①相続人以外の親族は第三者

相続分を譲り受ける人が第三者の場合というと、まったくの他人だけをイメージしがちです。

第三者とは、相続人以外の人を指しています。

相続人以外の親族は、第三者です。

相続人は被相続人の配偶者と長男、長女の3人である場合、被相続人の配偶者と長男、長女以外の人は全員第三者にあたります。

被相続人の配偶者が長男に相続分の譲渡をする場合、相続人間の相続分の譲渡です。

譲り受ける人が他の相続人だから、贈与税は問題になりません。

被相続人の配偶者が長男の子どもに相続分の譲渡をする場合、第三者への相続分の譲渡です。

譲り受ける人が第三者だから、譲り渡す人には相続税、譲り受ける人には贈与税がかかります。

贈与税は、想像するより高額になりがちです。

②相続人が死亡しても相続人以外の親族は第三者

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員の合意ができないまま長期間経過した場合、一部の相続人が死亡することがあります。

相続が発生したときには元気だった相続人が相続手続中に死亡して新たな相続が発生することを数次相続と言います。

最初の相続における相続人は後に死亡しても、相続人であったことは変わりはありません。

最初の相続における相続人が後に死亡しても、相続人以外の人は第三者であることに変わりはありません。

最初の相続の相続人は被相続人の配偶者と長男、長女の3人である場合、被相続人の配偶者と長男、長女以外の人は全員第三者にあたります。

最初の相続の相続手続中に長男が死亡することがあります。

死亡した長男の子どもは、長男の相続人です。

長男の子どもは長男の相続人であって、最初の相続の相続人ではありません。

最初の相続における被相続人の配偶者が長男の子どもに相続分の譲渡をすることがあります。

長男の子どもに相続分の譲渡する場合、第三者への相続分の譲渡です。

長男の子どもは、最初の相続の相続人ではないからです。

③第三者への相続分の譲渡は相続登記が複雑になる

被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更が必要です。

相続による所有権移転登記ができるのは、相続人に対してだけです。

相続人以外の人に対して、相続登記をすることはできません。

第三者への相続分の譲渡をした場合、相続分を譲り受けた人は相続人ではありません。

相続分を譲り受けた人に対して、相続登記をすることはできません。

被相続人から相続分を譲り受けた人に対して、直接所有権移転登記をすることできません。

被相続人から相続分を譲り受けた人に直接所有権が移転した事実はないからです。

相続分の譲渡をした場合、相続分を譲り渡した人は相続分の譲渡をした後も相続人です。

(1)相続の発生で、相続人全員が法定相続分で共有

(2)一部の相続人が第三者への相続分を譲渡

(3)相続分を譲り受けた人と他の相続人で遺産分割

(1)~(3)の順に事実が発生したのだから、3件の登記申請をします。

相続人が被相続人の配偶者と長男、長女の3人であるケースで、被相続人の配偶者が長男の子どもに相続分の譲渡をすることがあります。

遺産分割協議で最終的に長男の子どもが不動産を取得する場合、次の3件の登記申請をします。

(1) 相続人全員で法定相続分で相続登記

配偶者 2分の1

長男 4分の1

長女 4分の1

(2)相続分の譲渡

長男の子ども 2分の1

(3) 遺産分割

長男の子ども 2分の1

(1)~(3)を順に3件の登記申請をする場合、それぞれ登録免許税がかかります。

登録免許税は、不動産の固定資産税評価額を基に計算します。

仮に、不動産の固定資産税評価額が5000万円だった場合、次の額を納めます。

(1) 相続人全員で法定相続分で相続登記

登録免許税の税率は1000分の4です。

登録免許税20万円です。

(2)相続分の譲渡

移転する持分が2分の1だから、2500万円に対して課税されます。

登録免許税の税率は1000分の20です。

登録免許税50万円です。

(3) 遺産分割

移転する持分が2分の1だから、2500万円に対して課税されます。

登録免許税の税率は1000分の4です。

登録免許税10万円です。

(1)~(3)を順に3件の登記申請をする場合、登録免許税は合計80万円です。

相続分の譲渡がある場合、相続登記を自分でやるのは困難です。

相続登記を司法書士などの専門家に依頼する場合、相応の費用がかかります。

先に説明したとおり、第三者への相続分の譲渡は贈与税の対象になります。

④第三者への相続分の譲渡は相続税と贈与税の対象

相続分を譲渡する相手は、他の相続人のうちだれかでも構わないし、相続人以外の第三者でも構いません。

相続分を譲り受ける人が第三者の場合、譲り渡す人には相続税がかかります。

譲り受ける人には、贈与税がかかります。

5相続分の譲渡を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われます。

たくさんの手続で疲れていても、相続財産について、相続人全員による分け方の合意が必要です。

相続財産の分け方の合意はトラブルになりやすい手続です。

相続人がたくさんいると、さらにまとまりにくくなります。

相続分の譲渡を上手に使うと、話し合いをする相続人が減って、合意がしやすくなります。

通常の遺産分割で相続手続きを進めることが多いですが、状況に応じて制度を活用できます。

相続手続は、もめないようにするのが重要です。

もめないスムーズな相続手続きのためメリットデメリットを充分検討したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

債務があるときの遺産分割協議書

2023-07-07

1債務は相続財産

被相続人が借金をしていることがあります。

借金をしている人が死亡しても、借金はなくなりません。

相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人が相続する財産が、相続財産です。

相続財産はプラスの財産とマイナスの財産があります。

どちらも、相続財産です。

一般的に不動産、預金、株式や投資信託などの有価証券、現金などがイメージしやすいでしょう。

プラスの財産もマイナスの財産も、相続人が引き継ぎます。

被相続人に莫大な借金があった場合、相続放棄をすることで借金から免れることができます。

2相続人で債務を負担する人を決めることができる

①債務を負担する人を遺産分割協議書に書くことができる

相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人が相続する財産が、相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

プラスの財産は、相続人全員の合意ができれば自由に分けることができます。

マイナスの財産は、相続人全員で債務を負担する人を決めることができます。

後になって合意をしていなかったなどと言い出す人がいると、トラブルになります。

トラブルにならないように、書面に残しておくことは重要です。

相続人全員で合意したことを証明するため、遺産分割協議書に記載することができます。

②遺産分割協議書に債務を書く方法

記載例

被相続人の債務のうち次の負債は、相続人〇〇〇〇が負担する。

令和○年○月○日付金銭消費貸借契約に基づく借入金

債権者 〇〇〇〇銀行

残債務金○○万円

ただし、令和○年○月○日現在の残高

返済期限 令和○年○月○日

利息 年〇%

③相続人全員で合意しても対外的効力はない

マイナスの財産は、相続人全員で債務を負担する人を決めることができます。

相続人全員で合意しても、相続人だけの内部的な合意事項です。

相続人以外の人には、何の意味もない合意事項です。

遺産分割協議書を作成して記名し実印で押印しても、相続人以外の人には効力がありません。

相続人間のトラブル防止のため、書面にする意味があります。

相続人だけの内部的な合意事項だからです。

3債務は当然に法定相続分で相続

①債権者は相続人全員に法定相続分で請求することができる

相続人全員で債務を負担する人を決めた場合、相続人内部の合意事項です。

相続人以外の人には、何の効力もありません。

債権者は、相続人間にどのような合意があっても関係ありません。

債権者は、相続人全員に対して法定相続分で請求することができます。

相続人全員で債務を負担する人を決めたから、弁済をしたくないと文句を言うことができません。

相続人全員で債務を負担する人を決めたから、その人に請求して欲しいと文句を言うことができません。

相続人全員の合意で弁済を拒むことができるとすると、債権者が困ります。

相続人には、資力がある人も資力もない人もいます。

相続人全員の合意で資力がない相続人が債務を負担すると合意をすることが考えられます。

資力がない相続人は、ときには債務超過の相続人かもしれません。

債務超過の相続人は、自分の債務に加えて相続債務を負担することになります。

自分の債務に加えて相続債務を負担することは、困難でしょう。

自分の債務と相続債務を返済することができなくなったら、自己破産することになります。

自己破産をされたら、債務は返してもらえません。

他の相続人はプラスの財産を受け取っておきながらマイナスの財産を免れることになります。

債権者にとっては、理不尽なことです。

このような理不尽を許さないため、債権者は相続人全員に対して法定相続分で返済を請求することができるのです。

②他の相続人は求償ができる

債権者は、相続人全員に対して法定相続分で請求することができます。

相続人全員で債務を負担する人を決めたから、弁済をしたくないと文句を言うことができません。

相続人全員で債務を負担する人を決めたのに、債務の弁済をしなければなりません。

債権者からの請求に応じて債務を弁済した場合、債務を負担する人に請求することができます。

相続人全員で債務を負担する人を決めた場合、相続人内部では有効な合意事項だからです。

被相続人の債務が住宅ローンの場合があります。

住宅ローンがある場合、相続財産には購入した不動産があるでしょう。

購入した不動産は、プラスの財産です。

プラスの財産は、相続人全員の合意ができれば自由に分けることができます。

多くの場合、購入した不動産を相続する人が住宅ローンを負担する合意をします。

住宅ローンを負担する人以外の人が債務を弁済した場合、債務を負担する人に請求することができます。

債務を弁済した人は、負担した弁済額を請求できるだけです。

購入した住宅を相続することは、できません。

プラスの財産の分け方は、相続人全員で決めたからです。

③遺産分割協議は一方的な解除ができない

相続人全員で合意した遺産分割協議は、原則として、やり直しはできません。

相続人の1人が気が変わったからと言って、やり直しをしなければならなくなると、いつまでたっても遺産分割協議は終わらないからです。

相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。

住宅ローンを負担する合意をしたから、購入した不動産を相続することに合意をしているでしょう。

住宅ローンを弁済しないなら、遺産分割協議をやり直したいと考えるかもしれません。

一般的な売買契約において、代金を支払わない場合、契約を解除することができます。

相続財産においては、このような解除制度はありません。

いったん相続財産の分け方を相続人全員で合意した場合、遺産分割協議は終了します。

遺産分割協議が終了した後は、弁済をした人が弁済金を請求する問題になります。

金銭を支払う人と受け取る人の話し合いで解決を図ります。

債務を支払うと約束した人が支払ってくれなくても、相続財産の分け方の合意をなかったことにはできません。

④債権者の合意があれば債務引受ができる

債権者は、相続人全員に対して法定相続分で請求することができます。

相続人がたくさんの人数になる場合、債権者にとっては債権回収の手間が大きくなります。

数次相続や代襲相続が発生している場合、法定相続分が細分化されます。

債権者は、各相続人に法定相続分しか請求することができません。

相続人全員に対して法定相続分で請求することができるのは、債権者が理不尽な扱いを受けることがないようにするためです。

債権者と合意できれば、相続人全員に対して法定相続分で請求することに固執する必要がありません。

相続人全員だけでなく債権者も含めて、債務を負担する人を決めることができます

債務を負担する人の資力に問題がなければ、債権者にとってもメリットがあります。

債務を負担する人が少数であれば、債権回収の手間が削減されるからです。

4債務があるときは相続放棄ができる

相続人が相続放棄をした場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。

申立てをする先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。

債権者は、相続人でない人に相続債務を請求することはできません。

はじめから相続人でなくなるのは、家庭裁判所で相続放棄を認められた場合です。

プラスの財産を受け取らない、債務は他の相続人が引き受けると合意した場合、債権者は相続債務を法定相続分で請求することができます。

家庭裁判所で相続放棄を認められていない場合、相続人のままだからです。

プラスの財産を何も受け取らない場合であっても、債権者は法定相続分で請求することができます。

債務を請求されるなどのトラブルに巻き込まれたくない場合、相続放棄をすることが有効です。

5後日債務が判明したら

①遺産分割協議後に相続放棄ができない

マイナスの財産が多い場合、相続放棄をすることを検討します。

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。

単純承認とみなされたら、相続放棄はできません。

相続放棄はできないのに、家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。

家庭裁判所が事情を分からずに相続放棄を認めてしまっても、後から無効になります。

単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。

相続財産を処分した場合、単純承認したとみなされます。

遺産分割協議は、相続人全員の共有財産を処分することです。

遺産分割協議をした場合、単純承認にあたります。

②後日判明した債務について合意できる

相続人全員で合意したときには気づかなかった財産が後から判明することがあります。

遺産分割協議は、すべての財産について一度で合意する必要はありません。

合意できるものから、順次合意することができます。

後日財産が判明しても、後日債務が判明しても、原則として先の合意が無効になることはありません。

後日判明した財産について、相続人全員であらためて合意することができます。

相続人全員の合意が必要だから、後日判明した財産についてあらためて合意をすることが負担に感じることがあります。

後日判明した財産について、相続する人をあらかじめ決めておくことができます。

遺産分割協議書の記載例

本協議書に記載がない遺産については、相続人○○が相続し、または承継する。

上記のような遺産分割協議書があれば、後日判明した借金は相続人○○が相続します。

遺産はプラスの財産とマイナスの財産があるからです。

6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

合意したらどのような結果になるのか誤解していることがあります。

誤解したまま遺産分割協議書を作成した場合、だまされたように感じます。

相続人全員が納得して合意することが重要です。

遺産分割協議書の書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

共有名義にする相続登記を単独申請

2023-07-05

1相続財産の分け方を決める方法

①被相続人が遺言書で指定

被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。

遺言書で財産の分け方が指定してある場合、遺言書のとおりに分けることができます。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

法律上の書き方ルールに合わない遺言は、無効になります。

被相続人が遺言書のつもりで書いた書面であっても、無効の遺言書で相続手続をすることはできません。

②相続人全員で遺産分割協議

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めることができます。

相続財産の分け方を決める場合は、多数決ではありません。

相続人全員の合意が必要です。

音信不通の相続人がいても行方不明の相続人がいても、相続人全員の合意がない場合は遺産分割協議は成立しません。

相続人全員が合意できた場合、合意内容を書面に取りまとめます。

合意内容に間違いがないことを確認して、相続人全員が記名し実印で押印します。

遺産分割協議書への押印が実印であることの証明として、印鑑証明書を添付します。

③法定相続分で相続人全員が共有

相続が発生した場合、だれが相続人になるのか民法で決められています。

法定相続分とは、相続財産に対する取得割合です。

相続人が取得する法定相続分も、民法で決められています。

遺産分割協議をする場合、法定相続分とは無関係に合意することができます。

相続人全員で合意できるのであれば、法定相続分に従う必要はないからです。

法定相続分は、相続人全員について決められています。

法定相続分で相続登記をする場合、相続人全員で共有する相続登記になります。

2法定相続分で共有する相続登記

①一部の相続人だけで登記申請ができる

登記申請をする場合、原則として、当事者全員が登記申請をします。

法定相続分で相続登記をする場合、原則として、相続人全員が登記申請人になります。

相続登記は、一部の相続人が登記申請をすることができます。

法定相続分による相続登記は、保存行為だからです。

保存行為とは、財産の現状を維持し財産の価値を保存する行為のことです。

財産の現状を維持し財産の価値を保存するため、相続登記は一部の相続人から申請することができます。

相続財産は、相続人全員で共有しています。

共有者全員のために、保存行為をします。

他の共有者の同意を得ることなく、保存行為をすることができます。

他の相続人が反対していても、法定相続分で相続登記をすることができます。

②自分の相続分だけ申請することはできない

法定相続分で相続登記をする場合、相続人全員で共有する相続登記です。

保存行為は、共有者全員のためにされる行為です。

一部の相続人だけが相続登記の申請人になる場合であっても、相続人全員のために登記申請をします。

自分の法定相続分だけ、登記申請をすることはできません。

③実印や印鑑証明書が不要

相続が発生した場合、だれが相続人になるのか民法で決められています。

相続人が取得する法定相続分も、民法で決められています。

法定相続分で共有する相続登記をする場合、民法で決められたとおりに登記をします。

相続人の合意は必要ありません。

合意内容を証明することは、ありません。

相続人全員の合意内容を証明するときは、相続人全員が記名し実印で押印します。

実印であることの証明として、印鑑証明書を添付します。

法定相続分で共有する相続登記をする場合、相続人全員の合意不要だから印鑑証明書も不要です。

④申請人以外の相続人は権利証が発行されない

法定相続分で共有する相続登記をする場合、原則として、相続人全員が登記申請人になります。

法定相続分で共有する相続登記は保存行為だから、一部の相続人だけが登記申請人になることができます。

一部の相続人だけが登記申請人になる場合、申請人になった相続人にだけ権利証が発行されます。

申請人にならなかった相続人は、権利者なのに権利証が発行されません。

申請人にならなかった相続人が、後から権利証を発行して欲しいと法務局などに申し出ることはできません。

不動産を売却するときや担保に差し出す場合、権利証が必要になります。

権利者なのに権利証がない場合、余計な費用や手間がかかります。

⑤登録免許税は申請時に一括納付

相続登記を申請する場合、登録免許税を納めます。

相続登記の登録免許税は、不動産の評価額の1000分の4です。

不動産の評価額によっては、無視できない金額になります。

登録免許税は、登記申請書を提出するときに収入印紙を貼付する方法で一括納入します。

一部の相続人が登録免許税の負担金を渋ると、家族のトラブルに発展するおそれがあります。

3相続登記後に相続放棄

法定相続分で共有する相続登記をする場合、一部の相続人だけが登記申請人になることができます。

一部の相続人だけが登記申請人になって相続登記をした場合、他の相続人は相続登記をしたことを知りません。

相続人の中には、相続放棄をする人がいることがあります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなかったと扱われます。

自分が相続登記をした後で、相続放棄をすることはできません。

相続登記をした場合、単純承認をしたとみなされます。

相続登記をしたことは、相続財産を処分したと言えるからです。

自分が知らないところで他の相続人が相続登記をした場合、単純承認にはなりません。

相続放棄をした人は相続財産を処分したとは言えないからです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続放棄をした人にだけ通知されます。

家庭裁判所は自主的に他の相続人に通知することはありません。

法務局は、だれが相続放棄をしたか知ることはできません。

相続放棄をしたことを知らないまま相続登記をした場合、結果として、間違った相続登記がされます。

誤った相続登記をしてしまった場合、あらためて登記の内容を訂正しなければなりません。

一部の相続人だけが登記申請人になって相続登記をした場合、余計な手間と費用がかかるおそれがあります。

4相続登記後に遺産分割協議

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めることができます。

法定相続分で相続人全員が共有する登記をした後であっても、相続財産の分け方を決めることができます。

相続登記があっても相続登記後でも、相続人全員で合意できれば遺産分割協議は有効です。

遺産分割協議の内容と相続登記の内容は、異なる結果になるでしょう。

登記の内容を訂正する必要があります。

法定相続分で相続登記をした後に遺産分割協議が成立した場合、余計な手間と費用がかかります。

5不動産の共有はデメリットが大きい

①共有不動産の処分は共有者全員の同意が必要

共有不動産を処分する場合、共有者全員の同意が必要です。

不動産を処分するとは、不動産を売却する、第三者に賃貸する、担保に差し出すことなどです。

共有者がたくさんいる場合、共有者全員の合意が難しくなります。

共有者全員が合意できる場合であっても、合意するために時間がかかりがちになります。

②共有者に相続が発生する

共有不動産を処分する場合、共有者全員の同意が必要です。

共有者全員の合意が難しくなると、売却などの判断は先延ばししがちです。

先延ばししていると、共有者に相続が発生することがあります。

死亡した共有者の共有持分は、相続財産になります。

死亡した共有者の相続人全員の共有財産になります。

共有者全員の合意が難しくなっている不動産は、適切な管理ができていないかもしれません。

積極的に相続したがらないかもしれません。

死亡した共有者の相続人が法定相続分で共有することがあります。

共有持分が細分化して、相続されます。

何人もの共有者で相続が発生すると、共有者が多人数になり持分が細分化されます。

適切に管理されていない場合、だれにどれだけの持分があるのか分からなくなります。

③共有持分を売却する

共有不動産全体を処分する場合、共有者全員の同意が必要です。

共有者が持っている共有持分を処分する場合、共有者全員の同意は不要です。

共有者が持っている共有持分を買い取る業者がいます。

共有者が経済的に困っている場合、自分の共有持分を売却するかもしれません。

共有持分を買い取る業者は、ビジネスで共有持分を買い取っています。

利益を最大化するため、遠慮なく共有者としての権利を主張します。

6必ず法定相続分で共有する相続登記をするケース

①胎児名義で相続登記

胎児は相続が発生した時点で出生していないけど、すでに生まれたものと見なして相続権を認めています。

胎児は、生きて生まれてくることを条件に相続人になることができます。

胎児は相続人になることができるから、相続財産の共有者のひとりです。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めることができます。

相続人に胎児がいる場合、遺産分割協議はできません。

胎児が合意をすることができないからです。

相続人に赤ちゃんがいる場合、遺産分割協議をすることができます。

赤ちゃんは自分で合意することができないけど、親などの親権者が代わりに合意をすることができるからです。

胎児は、親などが代わりに合意することはできません。

親などが代わりに合意できるのは、生まれてきた後だけだからです。

多くの場合、出生してから遺産分割協議をして相続登記をします。

出生前に相続登記をしておきたい事情があれば、法定相続分で共有する相続登記をすることができます。

②債権者が勝手に相続登記

被相続人が多額のプラスの財産を残して死亡することがあります。

相続人が多額の借金を抱えている場合、お金を貸した人は相続した財産からお金を返してもらいたいと期待するでしょう。

債権者は債権の保全のため、債務者の財産を差し押さえることができます。

差押など強制執行の準備のため、相続登記を申請することができます。

差押などの強制執行をするためには、相続人名義である必要があるからです。

差押の後は、競売をして債権を回収します。

被相続人の債権者も、相続人の債権者も、代わりに相続登記を申請することができます。

税金などを滞納している場合、国や自治体などの役所が代わりに相続登記をすることもあります。

債務者がするべき登記申請を債権者が代わりに登記申請することを代位登記と言います。

債権者は債務者の事情などお構いなしで登記します。

相続人全員の話し合いによる合意がどうなったのか、待つことはありません。

たとえ、相続人全員の話し合いで特定の相続人が相続することが合意されていても、登記されていなければ代位登記ができます。

相続登記をしていなければ、相続人全員の合意内容と違うから消して欲しいなどの文句を言えません。

相続登記を先延ばししていると、代位登記をされるリスクが高くなります。

民間業者であっても、役所であっても、代位登記を事前に知らせてくれることもありません。

相続人の知らないうちに、相続人全員が法定相続分で共有する相続登記が入ります。

債務者だけ相続登記をすることはできないからです。

相続人がだれひとり知らないうちに、相続人全員が法定相続分で共有する相続登記がされるのです。

7相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。

ほとんどの方は相続を何度も経験するものではないから、手続に不慣れで聞き慣れない法律用語でへとへとになります。

相続財産の分け方は相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。

一般的にいって、相続登記は相続手続の中でも難しい手間のかかる手続です。

簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。

法務局の登記相談に行っても、法定相続分による相続登記のデメリットは伝えてもらえません。

法定相続分による相続登記のメリットデメリットを充分に判断したうえで、手続の方法のみ相談に行くところだからです。

司法書士は単に申請書を書いているだけではありません。

このような手続のメリットデメリットを判断してサポートをしています。

相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄した後の遺留分

2023-07-03

1相続放棄した人は遺留分がない

①相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

②遺留分とは

被相続人は、原則として、自分の財産を誰に受け継がせるかは自由に決めることができます。

とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではなく、家族の協力があって築くことができたもののはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすると今まで協力してきた家族に酷な結果となることもあります。

このため、被相続人に近い関係の相続人には相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。

遺言書などで遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

③相続放棄をすると相続できない

相続放棄をした場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぎません。

相続放棄をしたら、はじめから相続人でなかったものと扱われるからです。

相続放棄をするとは、相続人としての権利と義務を放棄するという意味です。

相続放棄をした人は、相続分を失います。

④相続放棄をすると遺留分を請求できない

遺留分は、相続人に認められた相続財産に対する最低限の権利です。

遺留分は相続財産に対する最低限の権利だから、相続放棄をしても財産を受け取れると思うかもしれません。

相続放棄をしたら、相続人でなくなります。

遺留分は、相続人に認められた権利です。

請求することができるのは相続人だけだから、相続放棄をした人は遺留分もなくなります。

2相続放棄をした人は相続人でなくなる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生すると、配偶者や子どもが相続することは多くの方がご存知でしょう。

相続人になる人は民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②同順位の相続人がいる場合

相続放棄をした人ははじめから相続人でなかったと扱われます。

例えば、被相続人の子どもが相続人になる場合で、一部の子どもが相続放棄をする場合があります。

被相続人に配偶者がいれば、配偶者と残りの子どもが相続人になります。

③次順位の人が相続人になる場合

例えば、被相続人の子どもが相続人になる場合で、子ども全員が相続放棄をする場合があります。

相続放棄をした人ははじめから相続人でなかったと扱われます。

子ども全員が相続放棄をした場合、子どもはいないものと扱われます。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。

3法定相続分が変わると遺留分も変わる

①法定相続分は法律で決まっている

配偶者がいる場合、法定相続分は次のとおりです

(1)相続人が配偶者と子ども 配偶者2分の1 子ども2分の1

(2)相続人が配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1

(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

(1)で子どもが数人いる場合、(2)で直系尊属が数人いる場合、(3)で兄弟姉妹が数人いる場合は、人数で均等に分割します。

②法定相続分が変わる人と変わらない人がいる

遺留分は、法定相続分の2分の1です。

相続人が親などの直系尊属のみの場合、遺留分は法定相続分の3分の1です。

相続放棄をした人がいる場合、法定相続分が変わる人と変わらない人がいます。

法定相続分が変わる人は、遺留分も変わります。

例えば、被相続人の長男と長女が相続人になる場合で、長男が相続放棄をする場合があります。

被相続人に配偶者がいれば、配偶者と長女が相続人になります。

仮に、長男が相続放棄をしない場合、法定相続分は次のとおりです。

配偶者 2分の1

長男 4分の1

長女 4分の1

長男が相続放棄をした後、法定相続分は次のとおり変更になります。

配偶者 2分の1

長男 4分の1→相続放棄

長女 4分の1→2分の1に変更

長男が相続放棄をした場合、長男は相続しません。

配偶者の法定相続分は、2分の1で変わりません。

長女の法定相続分は、2分の1から4分の1に変更になります。

法定相続分が変わる場合、遺留分も変更になります。

仮に、長男が相続放棄をしない場合、遺留分は次のとおりです。

配偶者 4分の1

長男 8分の1

長女 8分の1

長男が相続放棄をした後、遺留分は次のとおり変更になります。

配偶者 4分の1

長男 8分の1→相続放棄

長女 8分の1→4分の1に変更

法定相続分が変わらない場合、遺留分も変更になりません。

4兄弟姉妹に遺留分はない

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

兄弟姉妹が相続する場合、法定相続分はあるけど遺留分はありません。

一部の兄弟姉妹が相続放棄をした場合、他の兄弟姉妹の相続分が変わります。

相続分が変わるけど、遺留分はないから変わりません。

5遺留分放棄をした後の遺留分

遺留分が認められている人は、遺留分を放棄することができます。

遺留分の放棄は、相続放棄とは別の制度です。

遺留分を放棄した人は、相続することができます。

遺留分を放棄した人であっても、相続人だからです。

相続放棄は、相続が発生した後だけ手続をすることができます。

被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。

遺留分は、相続が発生する前でも相続が発生した後でも放棄することができます。

遺留分を放棄した場合、遺留分を請求することはできません。

遺留分を放棄した人は遺留分を請求できないだけで、相続人のままです。

遺留分を放棄した人は相続人だから、他の相続人の相続分に変更はありません。

遺留分を放棄した人が相続人のままだから、次順位の人が相続人になることはありません。

他の相続人の相続分に変更がないから、他の相続人の遺留分にも変更はありません。

相続放棄をした後で、他の相続人の遺留分は増える人と変わらない人がいます。

遺留分放棄をした後で、他の相続人の遺留分はだれも変わりません。

相続放棄と遺留分放棄では、他の相続人に与える影響が違います。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの遺産もマイナスの遺産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要があります。

相続放棄の知識が不足しているために、思いもよらないトラブルになってしまうケースがあります。

司法書士などの専門家のアドバイスがあれば良かったのにと思えることもあります。

知識がない状態で、3か月の期間内に手続きするのは思ったよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

自動車があるときの遺産分割協議成立申立書

2023-06-30

1遺産分割協議成立申立書とは

遺産分割協議成立申立書とは、自動車の名義変更で遺産分割協議書の代わりに提出する書類です。

遺産分割協議成立申立書を利用できる場合、遺産分割協議書の提出を省略することができます。

遺産分割協議申立書は、自動車を相続する人がひとりで作ることができます。

手続きがカンタンに済ませることができるメリットがあります。

2遺産分割協議成立申立書を利用できる場合

遺産分割協議成立申立書を利用できるのは、自動車の名義変更の場合で、かつ、自動車の査定額が100万円以下の場合です。

自動車以外の財産の名義変更の場合や自動車の名義変更であっても100万円を超える自動車の場合は、遺産分割協議成立申立書を利用できません。

預貯金や不動産の名義変更には、正式な遺産分割協議書が必要です。

遺産分割協議成立申立書は遺産分割協議書と比べると略式の書類です。

100万円以下の自動車の名義変更に正式な遺産分割協議書を必要とすると手間がかかりすぎます。

だから、価格の低い自動車の名義変更については略式な書類で済ませることができるのです。

略式な書類で済ませることができるといっても、相続人全員の合意は不可欠です。

相続人全員の合意がないまま独断で手続をすると、相続人間に大きな不信感を生むことになります。

不信感が生じると、自動車以外の相続手続が進まなくなったり、家族の絆が壊れることになりかねません。

トラブルに発展させないためにも、相続人全員の合意を必ず確認しましょう。

3遺産分割協議成立申立書の作り方

遺産分割協議成立申立書の様式は、運輸局の窓口まで出向いて受け取ることができます。

国土交通省のホームページからダウンロードすることもできます。

①自動車の表示

対象の自動車の登録番号と車台番号は車検証に記載されています。

車検証を見ながら、間違えないように記入しましょう。

②被相続人

亡くなった方の氏名と死亡年月日は戸籍謄本に記載されています。

戸籍の記載を見て、記入しましょう。

③遺産分割協議成立年月日

相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。

相続人全員の話し合いによる合意で、自動車を相続する人が決定した日を書きます。

④申立書による申請の同意年月日

相続人全員の話し合いによる合意で相続財産の分け方を決めた後、通常はトラブルにならないように遺産分割協議書に取りまとめます。

自動車の名義変更で、価格が100万円以下の自動車の場合、正式な遺産分割協議書を省略しているでしょう。

相続人全員が、遺産分割協議成立申立書による申請に同意した日を記入します。

遺産分割協議をした日と同じであることが多いでしょう。

⑤住所と署名

自動車の相続人の住所を記入し、署名します。

住所と氏名は、印鑑証明書の記載と同じように書きます。

署名したら、実印で押印します。

4自動車の名義変更で必要な書類

自動車の名義変更で必要な書類は、次のとおりです。

①被相続人の戸籍謄本

②相続人の戸籍謄本

③印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

④車検証

⑤車庫証明書(発行後40日以内のもの)

⑥査定額証明書

遺産分割協議成立申立書を利用できるのは、自動車の価格が100万円以下の場合に限られます。

査定額証明書は、一般のカーディーラーや中古車ショップなどで書いてもらえます。

多くの場合、費用を負担することもないでしょう。

時には、査定証明書を書いてもらえない場合もあります。

査定証明書を書いてもらえる業者が見つからなかった場合、日本自動車査定協会に依頼することができます。

日本自動車査定協会に依頼する場合、有料で発行してくれます。

インターネットなどで、相場価格を調べてプリントしても認めてもらえません。

自動車を扱う業者の証明書を入手しましょう。

購入時の領収書を保管している場合もあるでしょう。

購入時の領収書を提出しても、査定額証明書に変えることはできません。

自動車を購入してから価値が上がることも、価値が下がることもあるからです。

5ローンが残っていないか確認

被相続人が自動車ローンを組んでいることがあります。

自動車ローンはマイナスの財産として相続財産になります。

多くの場合、自動車を相続する人がローンも引き継ぐことを相続人全員の話し合いで決めているでしょう。

マイナスの財産も相続財産ですから、相続人全員の話し合いで分け方を決めることができます。

マイナスの財産の分け方について相続人全員で決めた内容は、相続人同士の内輪の決めごとに過ぎません。

債権者は、相続人全員に対して法定相続分で請求することができます。

自動車を相続しなかった人は、債権者に対して、自動車を相続した人がローンも支払うから請求をしないで欲しいなどと文句を言うことはできません。

ローンの返済が滞ると、家族でトラブルになることが予想されます。

自動車にローンが残っている場合、ローンを引き続き返済していくのか、自動車を売却してローンを返済するのか慎重に判断しましょう。

6損害保険の引継ぎ

自動車を相続した後、乗り続けるためには任意保険の名義変更が必要です。

手続を忘れていると事故があったときに保証が受けられなくなるおそれがあります。

保険の名義変更は各保険会社に確認しましょう。

保険会社によっては、遺産分割協議書の提出が求められる場合があります。

7遺産承継サポート(遺産整理業務)を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、家族は大きな悲しみに包まれます。

大きな悲しみで力を落としていても、日常の仕事や家事をする必要があります。

そのうえ、たくさんの用事と相続手続に忙殺されます。

気力を失った状態で、不慣れな相続手続をするのはタイヘンです。

しかも、聞き慣れない法律用語でいっぱいなので、スムーズに行きません。

役所に何回も出向いて書類を集め、手続に出向いてはやり直しをすることになります。

このような複雑な相続手続は、司法書士などの専門家にまるっと依頼できます。

司法書士ができない分野の手続は、司法書士が窓口になって提携する専門家に依頼します。

手続に困ってだれかに相談したい、だれかに話を聞いてもらいたいのであれば司法書士にお聞かせください。

だれに相談していいのか分からない、司法書士に相談することなのか分からない、何となく不安だけどどうしていいのか分からないといったもので構いません。

多くの人は、相続は何回も経験していません。

だれもが不慣れなものです。

お話をするだけでラクになったということも多いです。

相続手続で気がかりがある方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄してもクレジットカード

2023-06-26

1クレジットカードは相続財産ではない

相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。

被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も相続財産になります。

相続人が相続する財産が、相続財産です。

被相続人の財産であっても、相続人に相続されない財産があります。

一身専属権や祭祀用財産は相続の対象になりません。

一身専属権とは、その人個人しか持つことができない権利や資格のことです。

例えば、有名な画家に絵をかいてもらう契約で、絵を完成させないまま有名な画家が死亡することがあります。

有名な画家は絵を完成させる義務を果たさないまま死亡したと言えます。

絵を完成させる義務は、有名な画家の相続人に相続されることはありません。

有名な画家に絵をかいてもらう契約をした人は、有名な画家だから契約をしたと言えます。

有名な画家の相続人に絵をかいてもらっても意味はありません。

このようなものが、一身専属です。

クレジットカードは、クレジットカード会社の会員の資格を表したものです。

クレジットカード会社の会員の資格は、その人の個人の信用情報に基づいて認められるものです。

被相続人の信用情報と相続人の信用情報は、別のものです。

クレジットカード会社の会員の資格は、相続財産ではありません。

クレジットカード会社の会員の資格は、一身専属と言えるからです。

2クレジットカード債務は相続財産

被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も相続財産になります。

被相続人がクレジットカードを利用していた場合、未払いの利用残高があるでしょう。

未払いの利用残高は、単なる金銭債務です。

被相続人のマイナスの財産のひとつとして、相続財産になります。

3クレジットカード債務が多いときは相続放棄

①クレジットカード債務だけ相続放棄をすることはできない

相続放棄をするとマイナスの財産を受け継ぐことがなくなります。

だから、被相続人が莫大な借金を負っていた場合でも、一切借金の返済をする必要がなくなります。

被相続人が返済を滞らせていて遅延損害金が発生していた場合があります。

相続人が相続放棄をした場合、未払金も遅延損害金も払う必要はありません。

相続放棄をするとマイナスの財産すべて受け継ぐことがなくなります。

相続放棄をするとマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も受け継ぐことがなくなります。

クレジットカード債務だけ相続放棄をすることはできません。

②相続放棄は家庭裁判所に対して3か月以内に手続

家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。

届出をする先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで調べることができます。

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐことがなくなります。

この届出は相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。

相続放棄をしたい旨の届出に添える書類は裁判所のホームページに詳しく書いてあります。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の除票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本

(4)収入印紙

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

届出は直接、出向いて提出してもいいし、郵便で送っても差し支えありません。

届出の書き方や提出書類が心配な方は、出向いて裁判所の受付で目を通してもらうと安心です。

4クレジットカードの解約手続

①クレジットカードの解約は単純承認にならない

相続放棄をする前に単純承認をしていた場合、相続放棄はできません。

相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。

相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。

相続財産を処分したり、利用した場合は相続放棄ができなくなります。

家庭裁判所は事情が分からず書類に問題がなければ、相続放棄を受理してしまいます。

家庭裁判所が相続放棄を受理した後でも、相続財産を処分したり、利用した場合は、無効です。

クレジットカードを解約することは、単純承認にはなりません。

クレジットカード会社の会員の資格は、相続財産ではないからです。

一般的にクレジットカードの会員規約や利用規約には、会員が死亡した場合会員資格を喪失すると明記されています。

②附帯サービスを請求すると単純承認になる

クレジットカードによっては、会員になると自動的に保険が附帯されるものがあります。

旅行中の病気やけがの保険や盗難や紛失に関する保険です。

これらの保険は、被相続人が受取人である保険金でしょう。

被相続人が受取人である保険金を請求する権利は、相続財産です。

相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。

家庭裁判所が相続放棄を受理した後でも、相続財産を処分したり、利用した場合は、無効です。

③チャージタイプの電子マネーを使うと単純承認になる

交通型ICカードなどの電子マネーは、事前にチャージして使うことができます。

被相続人がチャージした電子マネーは、相続財産です。

相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。

家庭裁判所が相続放棄を受理した後でも、相続財産を処分したり、利用した場合は、無効です。

④引落口座が凍結しても解約手続は必要

銀行などの金融機関は預金者が死亡したことを確認すると、口座の取引をできなくします。

この口座の取引をできなくすることを口座の凍結といいます。

口座取引をできなくしますから、ATMや窓口での引き出しもできないし、年金などの振込もできないし、公共料金などのお引落もできなくなってしまいます。

役所に死亡届を出すと凍結するなど誤った情報を信じている方もおられますが、役所や病院から個人情報が漏れることはありません。

もし、そのようなことがあったら、個人情報の漏洩として責任を問われることになるからです。

クレジットカードと紐づいている口座が凍結された場合、クレジットカードの引き落としができなくなります。

クレジットカード会社から見ると、クレジットカード債務が未払いになっただけと言えます。

クレジットカード債務が未払いになった場合でも、クレジットカードの解約手続は必要です。

相続人が口座を解約した場合でも、クレジットカードの解約手続は必要です。

⑤家族カードは使えなくなる

クレジットカードを利用している場合、家族カードが発行されていることがあります。

クレジットカードの会員本人が死亡した場合、家族カードは使用できなくなります。

家族カードは、会員本人の信用情報に基づいて発行されているからです。

会員本人が死亡により資格を喪失するから、自動的に家族カードも無効になります。

⑥解約するまで年会費がかかり続ける

クレジットカードの中には、年会費がかかることがあります。

クレジットカード会社は、会員が死亡したことを知ることができません。

クレジットカードの解約をしないと、年会費がかかり続けます。

クレジットカードの解約は、会員本人の死亡を伝えて資格喪失することを伝える意味があります。

⑦クレジットカードのポイントは失効する

クレジットカードには、ポイントがたまるものがあります。

被相続人が貯めていたポイントは、原則として相続の対象ではありません。

クレジットカードのポイントは、クレジットカードの会員資格に対して付与される特典だからです。

クレジットカードのポイントは、一身専属の権利と考えられています。

クレジットカード会社によっては、利用規約や会員規約に相続できないことを明記しています。

利用規約や会員規約に相続できないことを明記していなくても、同様と考えられています。

例外的に、利用規約や会員規約で相続できることを定めているケースがあります。

クレジットカード会社に確認するといいでしょう。

相続できる場合であっても、利用規約や会員規約で相続手続ができるのは死亡後〇か月以内など特別なルールをを定めている場合があります。

5相続放棄をしても信用情報に通知されない

相続放棄は、信用情報とは関係がありません。

一般に、信用情報に事故記録が記載されると、ローンが組めなくなります。

被相続人に莫大な借金がある場合、相続放棄をすることを考えるでしょう。

相続放棄をしても、ブラックリストに載ることはありません。

相続放棄をした場合、将来、クレジットカードを作れなくなるのではないかと心配する必要はありません。

相続放棄をする人の中には、裕福で生活に困っていないから相続放棄をしたいという人もいます。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要がありますが、いろいろな誤解から利用をためらう人が多いのも事実です。

利用をためらっていると3か月はあっという間です。

相続が発生すると、家族は親戚や知人へ連絡などで悲しみに浸る暇もないくらい忙しくなります。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

生命保険があるときの遺産分割協議書

2023-06-23

1遺産分割協議とは

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決める必要があります。

相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議は、必ず、全員で合意する必要がありますが、全員が一つの場所に集まる必要はありません。

電話でもメールでも差し支えありません。

一度に全員合意する必要もありません。

一部の相続人と合意をして、次に、残りの相続人と合意をすることでも問題ありません。

最終的に相続人全員が合意できれば良いのです。

全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。

一部の財産についてだけ合意をすることもできます。

2遺産分割の対象になる生命保険と対象にならない生命保険がある

①生命保険の死亡保険金は遺産分割の対象にならない

相続が発生したときは、被相続人が死亡したときです。

被相続人に生命保険がかけてあれば、保険金が支払われます。

生命保険の保険金は日常的に目にする金額より大きいこと多いでしょう。

他の相続人が生命保険の保険金を受け取っていると知ったら、穏やかな気持ちになれないものです。

原則として、生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。

生命保険の死亡保険金は相続財産ではないから、遺産分割の対象になりません。

生命保険の死亡保険金は、被相続人の死亡をきっかけにして、直接、受取人が死亡保険金を請求する権利を取得します。

被相続人の死亡する前に、死亡保険金を請求する権利が発生することはありません。

死亡保険金を請求する権利は被相続人の財産ではないから、相続財産にはなりません。

生命保険の死亡保険金は、遺産分割の対象になりません。

②生命保険の入院給付金は遺産分割の対象になる

死亡保険金の受取人が被相続人であることは通常は考えられません。

生命保険には、死亡保険金以外の給付金を重視した商品があります。

入院給付金や手術一時金が代表例です。

生命保険の入院給付金や手術一時金は、入院や手術をきっかけにして、被相続人が入院給付金や手術一時金を請求する権利を取得します。

入院給付金や手術一時金を請求する権利は、被相続人の財産です。

入院給付金や手術一時金を請求する権利は被相続人の財産だから、相続財産にはなります。

生命保険の入院給付金や手術一時金は、遺産分割の対象になります。

③受取人の指定がないときは保険商品によって異なる

受取人として指定されていた人が先に死亡してしまうケースがあります。

受取人を変更する手続をする必要があるケースです。

受取人を変更しないまま、本人が死亡した場合、受取人の指定がないケースになります。

この場合の取り扱いは保険会社によって異なります。

保険会社によっては、相続財産として遺産分割協議によって受取人を決めることになります。

④著しく過大な生命保険は特別受益になる

原則として、生命保険の死亡保険金は遺産分割の対象になりません。

客観的に見て、相続財産全体から考えて不相当なほど死亡保険金が高い場合で、相続が著しく不公平で著しく不平等となってしまう場合があります。

相続が著しく不公平で著しく不平等となってしまう場合、生命保険は特別受益であると言えます。

特別受益とは、特定の相続人が特別に利益を受けたということです。

被相続人が生前に、特定の相続人に住宅購入資金を援助したなどがよくあるパターンです。

不公平な財産分与があった場合に、そのまま相続をするというのは財産分与を受けていない相続人にとって納得がいかないでしょう。

特別受益があった場合、特別受益分を相続財産に戻して、相続分を計算し直します。

相続財産に戻して相続分の計算し直しのことを、持ち戻しといいます。

多少の不公平や些細な不平等は、仕方がないこととして持ち戻しは認められません。

金額でいうと、おおむね資産全体の6割以上が生命保険の保険金の場合、著しい不公平や著しい不公平と判断されやすいでしょう。

著しく不公平で著しく不平等と考えられる場合にあたるかどうかは、金額だけで一律的に決まるものではありません。

生命保険の受取人が被相続人と同居していたかどうか、介護などのお世話をしていた状況、裕福な相続人であるか、生活に困っている相続人であるか、生命保険の受取人とその他の相続人の関係などを総合的に判断されます。

持ち戻しが認められる場合、生命保険の保険金は遺留分の計算の基礎に含まれます。

3遺産分割協議書に生命保険を書くときのの記載例

①生命保険の契約者たる地位の記載例

相続人○○○○は、次の保険契約上の契約者たる地位を取得する。

保険者 ○○生命保険株式会社

被保険者 ○○○○

保険証券番号 ○○○○○○○○

生命保険の死亡保険金は、原則として、受取人の固有の財産であるため遺産分割協議書に記載不要です。

被相続人の死亡が保険金の支払事由でない場合、保険契約は継続されます。

保険契約が継続される場合、契約上の地位が相続されます。

②生命保険の入院給付金の記載例

相続人○○○○は、次の保険契約の保険金を取得する。

保険者 ○○生命保険株式会社

被保険者 ○○○○

保険証券番号 ○○○○○○○○

生命保険の入院給付金や手術一時金は、受取人が被相続人になっています。

被相続人が受け取らないまま死亡した場合、給付金を受け取る権利は相続財産です。

保険金を請求する際に生命保険会社の人が分かるように特定して記載します。

③死亡保険金は記載しない

生命保険が遺産分割の対象となる場合、遺産分割協議書に記載します。

生命保険が遺産分割の対象とならない場合、遺産分割協議書に記載する必要はありません。

生命保険の死亡保険金を受け取る権利は、受取人の固有の財産です。

遺産分割の対象となる相続財産ではないから、遺産分割協議書に記載する必要はありません。

4生命保険金を他の相続人に分配するときの注意点

①生命保険金を代償金にするのは有効

相続財産にはいろいろな財産が含まれています。

不動産のように分けにくい財産もあるし、金銭のように分けやすい財産もあります。

相続財産の大部分が、不動産のような分けにくい財産の場合、相続財産の分け方についての合意が難しくなりがちです。

不動産のような分けにくい財産を相続する人が、他の相続人に代償金を払うと合意がまとまりやすくなります。

生命保険の死亡保険金を代償金の支払いに充てることは、問題がありません。

生命保険の死亡保険金は、相続人の固有の財産だからです。

②遺産分割の対象とならない生命保険を分割の対象にすると贈与になる

生命保険の死亡保険金は、相続人の固有の財産です。

相続財産でないから、本来、遺産分割の対象になりません。

死亡保険金の受取人が他の相続人に分割することができないわけではありません。

相続人の固有の財産だから、持ち主は自由に処分ができるからです。

固有の財産を処分しただけだから、贈与になります。

分割する金額によっては、思いもよらぬ高額の贈与税を払うことになります。

生命保険の死亡保険金を考慮にして相続財産の分け方を決める場合、遺産分割です。

贈与税の課税を避けるためにも、生命保険の死亡保険金を考慮にして相続財産の分け方を決める方がいいでしょう。

③代償金名目の贈与と判断されるおそれ

遺産分割協議書に代償分割をすることをはっきり書くことで、原則として、単なる贈与ではないと示すことができます。

代償分割をすると書いて金銭を支払う場合でも、実質的に代償金でないことがあります。

代償分割は、分けにくい財産を相続した相続人が他の相続人に代償金を払う分割方法です。

分けにくい財産の評価額を大幅に超える代償金を払う合意をした場合、実質的に代償金とは認められないでしょう。

代償金名目の贈与と判断されるおそれがあります。

例えば、相続財産が自宅1000万円のみで、相続人が長男と次男の2人の場合があります。

自宅を長男が相続した場合、長男が固有の財産から500万円程度の代償金を支払うのであれば問題はありません。

長男が固有の財産から2000万円の代償金を支払う場合、代償金名目の贈与と判断されるおそれがあります。

例えば、自宅1000万円を長男が相続した場合で、かつ、次男が生命保険の死亡保険金3000万円を受け取っている場合があります。

次男から長男へ1000万円支払うのが平等に見えるかもしれません。

次男が生命保険の死亡保険金を受け取った後、長男に1000万円支払った場合、代償金とは認められないでしょう。

生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産であって相続財産ではないからです。

相続による遺産分割とは無関係に贈与があったと言えます。

遺産分割協議書に代償金と明記しても、実質的に代償金とは認められません。

次男が生命保険の死亡保険金を受け取った後、長男に1000万円支払うこと自体はできないことではありません。

自分の固有の財産は、自由に贈与をすることができるからです。

自分の固有の財産を贈与した場合、金額によっては贈与税が課されます。

5生命保険の死亡保険金は相続税の対象になる

生命保険の死亡保険金は相続税の対象になります。

本来、生命保険の死亡保険金の支払請求権は、相続人の固有の財産です。

固有の財産なのに相続税の対象になるから、相続財産と誤解されます。

税金だけに過度に注目していると、生命保険は相続財産との誤解が強まります。

他の相続人から生命保険金を分配するように干渉されることになります。

生命保険の死亡保険金は相続税の対象になるだけで、相続人の固有の財産です。

相続放棄をした相続人であっても、生命保険の死亡保険金は受け取ることができます。

生命保険の死亡保険金は相続財産でないからです。

相続財産でないから、相続放棄をしても関係ないのです。

6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。

銀行などの金融機関から遺産分割協議書を提出するように言われて、とにかく書きたいという方もいます。

遺産分割協議書があるとトラブル防止になりますが、相続人全員の合意があり、合意を取りまとめているからです。

有効な合意を文書にしているから、後々のトラブルを防止できるのです。

相続人全員が有効な合意をしていない場合、かえってトラブルになってしまいます。

複雑な相続においても対応しています。

適切な遺産分割協議書を作り、家族のトラブルを避けたい方は、司法書士などの専門家にサポートを依頼することをおすすめします。

相続放棄の撤回・取消・無効

2023-06-21

1.相続放棄は撤回できない

相続放棄の撤回はできません。

撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。

例えば、「相続財産は借金ばかりだと思っていたから相続放棄をしたのに、プラスの財産は見つかったから相続放棄はなかったことにしたい」は撤回です。

相続放棄の撤回は、認められません。

相続放棄は、相続発生を知った時から、3か月以内に手続をする必要があります。

相続放棄が認められた後、3か月以内であっても撤回することはできません。

いったん相続放棄が認められた後に、撤回することを認めると相続手続が混乱するからです。

相続放棄は一度認められると撤回できません。

相続放棄をするとどのようになるか充分に検討して慎重に判断しましょう。

2相続放棄の取下げはできる

相続放棄は、家庭裁判所に対してする手続です。

他の相続人に対して、相続財産を一切相続しないと申し入れることではありません。

相続放棄が認められるとは、家庭裁判所で手続が完了したという意味です。

通常、家庭裁判所に対して相続放棄の申述の申立書を提出してから、1~2週間ほどで照会文書が届きます。

照会文書に回答を提出した後、さらに1~2週間ほどで手続が完了します。

手続が完了する前であれば、取下げができます。

取下げを希望する場合、すぐに提出先の家庭裁判所に連絡しましょう。

手続が完了してしまうと、取下げができなくなります。

取り下げるためには書類が必要になりますが、手続を止めてもらうためにまずは電話で連絡するのがおすすめです。

3相続放棄の取消はできる

①取消とは

法律行為は、一定の事情がある場合、取消をすることができます。

取消とは、相続放棄が受理されたときに既に何か問題が起きていて、問題に気付かずに受理されてしまったので、後からなかったことにすることです。

相続放棄は法律行為なので、一定の事情があれば、取り消しができます。

取り消しができる期間は、追認できるときから6か月、相続放棄が認められてから10年です。

取り消しができるときは、相続放棄の申立てをした家庭裁判所に、取消の申立てをします。

②詐欺や強迫があった場合

詐欺とは、周囲の人から事実でない情報を聞かされてその情報を信じてしまったために相続放棄をした場合です。

本来であれば相続放棄をするつもりはなかったが、事実でない情報を信じてしまったことにより相続放棄をしたのであれば、詐欺による取消を主張することができます。

強迫とは、相続放棄をしないと危害を加えるぞと迫られていた場合です。

本当は相続を承認したいのに、危害を加えられることをおそれて相続放棄をしたのであれば、強迫による取消を主張することができます。

③錯誤があった場合

錯誤とは、相続放棄をしようという意思決定をする際に、重要なことが事実と違っていた場合です。

通常、相続放棄をしようと思って相続放棄をしていますから、重要なことが事実と違っていたには当たりません。

そのうえ錯誤があったと主張する人に重大な過失があった場合、錯誤の主張はできません。

錯誤で取消をすることは、想像以上にハードルが高いものです。

④未成年者がひとりで相続放棄をした場合

未成年者は物事のメリットデメリットを充分判断することができません。

通常、親などの親権者が未成年者の代わりに法律行為をします。

未成年者が親などの親権者の同意を得ないで相続放棄をした場合、取り消すことができます。

家庭裁判所に相続放棄の申立書を提出する場合、申立をする人の戸籍謄本を提出します。

家庭裁判所の担当者は必ず年齢を点検しますから、よほどのことがない限り、相続放棄が受理されません。

⑤成年被後見人などがひとりで相続放棄をした場合

成年被後見人とは、認知症や知的障害などで、物事のメリットデメリットを充分判断することができない人として認められた人です。

成年後見人などの保護者が成年被後見人の代わりに手続をします。

代わりにやってもらうまでもないと家庭裁判所に判断されている場合、保護者の同意を得て手続します。

成年後見人に成年後見監督人が付いている場合があります。

成年後見監督人がいる場合、成年後見監督人の同意が必要になります。

成年後見人などの保護者であっても、成年後見監督人の同意を得ずに相続放棄の手続した場合、取消を主張することができます。

4相続放棄が無効になる場合

①無効とは

無効とは、相続放棄が家庭裁判所に認められたが、実は相続放棄の要件を満たしていなかったから、なかったことになるものです。

家庭裁判所は事情が分からず書類に問題がないから、相続放棄を認めてしまったから、なかったことになるものです。

相続放棄が無効になる場合、無効にするための手続はありません。

無効の法律行為は、何もしなくても無効だからです。

例えば、債権者は相続放棄は無効だから、相続人に借金を払って欲しいと交渉することができます。

交渉で話し合いがつかなければ、相続放棄は無効だから、相続人に借金を払って欲しいと訴えを起こすことができます。

裁判の中で相続放棄は無効だと主張します。

借金を払えというか、払わなくてもいいというか裁判所が判断する過程で、相続放棄は無効がどうか裁判所が判断します。

②本人が知らないうちに相続放棄がされていた

本人に無断で、相続放棄の書類が作られて相続放棄の手続がされた場合です。

本人の意思がないので、相続放棄は無効になります。

家庭裁判所は意思確認を厳格にしていますから、相続放棄が認められるのは、めったにありません。

③相続財産を処分・利用していた場合

相続放棄をする前に単純承認をしていた場合、相続放棄はできません。

相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。

相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。

相続財産を処分したり、利用した場合は相続放棄ができなくなります。

家庭裁判所は事情が分からず書類に問題がなければ、相続放棄を受理してしまいます。

家庭裁判所が相続放棄を受理した後でも、相続財産を処分したり、利用した場合は、無効です。

5相続放棄は詐害行為で取り消すことができない

お金を借りた人は、借りたお金を返さなければなりません。

借りたお金を返さなければならないのに、自分の財産を不当に減少させて、結果、お金を返せなくなることがあります。

自分の財産を不当に減少させたら、お金を貸した人はお金を返してもらえなくなる結果になります。

お金を貸した人が困ることを知っているのに、自分の財産を不当に減少させることを詐害行為と言います。

お金を返してもらうため、お金を貸した人は詐害行為を取り消すことができます。

相続放棄は、詐害行為にはなりません。

被相続人に莫大な借金がある場合、相続人が相続放棄をするでしょう。

相続人が相続放棄をした場合、債権者は相続放棄を詐害行為として取り消すことはできません。

被相続人が莫大なプラスの財産を残して死亡することがあります。

相続人に莫大な借金があるのに、被相続人と相続人の今までの経緯から相続放棄をすることがあります。

相続人が相続放棄をした場合、債権者は相続放棄を詐害行為として取り消すことはできません。

6相続放棄と相続放棄の取消を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。

相続放棄の取消も家庭裁判所に手続が必要になります。

取消を主張するためには根拠となる証拠が必要です。

適切な主張と立証が重要になります。

相続放棄よりはるかに難易度が高い手続です。

司法書士は裁判所に提出する書類作成の専門家です。

相続放棄と相続放棄の取消を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

家族信託をした後に相続発生

2023-06-16

1家族信託の終了事由は信託契約で決めておく

①委託者兼受益者死亡で信託終了が一般的

家族信託は、本人と信頼できる家族との間でする契約です。

信託契約をした後、家族信託を永久に続けることはできません。

どのようなときに信託を終了させるのか、信託契約の中で決めておきます。

家族信託の終了事由は、家族信託の目的に応じて考えます。

本人が認知症になった場合、資産が凍結されるリスクがあります。

認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなるからです。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、契約などの法律行為ができなくなります。

資産が凍結されるとは、不動産の売却などができなくなるという意味です。

本人が認知症になったことを銀行などの金融機関が知った場合、銀行口座を凍結します。

口座が凍結すると、入出金や引き落としができなくなります。

本人が認知症になった場合でも、資産が凍結されないようにするためには家族信託が有効です。

本人の死亡後には、家族信託を続ける意味はないからです。

本人が生きているうちに家族信託を終了させると、認知症リスクに対して対策がないことになります。

認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の死亡で家族信託を終了させるといいでしょう。

本人の認知症リスクに備える目的で家族信託を利用することが一般的です。

委託者兼受益者死亡で信託終了が大多数です。

②委託者兼受益者死亡後も信託を継続することができる

家族信託は、本人の認知症対策のため以外にも活用されます。

本人の生存中から死亡後の財産管理のために家族信託をする場合です。

例えば、障害がある子どものために家族信託を利用することあります。

本人が健在のうちは本人の認知症対策のため、本人が死亡した後は障害がある子どものために家族信託を存続させる必要があります。

本人が死亡しても家族信託を続けるのがいいでしょう。

家族信託の目的に応じて、どのようなときに信託を終了させるのか決めておきます。

2委託者兼受益者死亡で信託が終了したら清算手続

①信託財産は相続財産ではない

家族信託では、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みです。

信託契約で自由に売る権利や自由に管理する権利を渡した財産が信託財産です。

信託財産は、委託者兼受益者の財産でなくなって信託財産になります。

受託者は、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡されます。

受託者は、自由に売却する権利や自由に管理する権利を行使するだけで、受託者の財産ではありません。

信託財産は、委託者兼受益者の財産ではなくなり受託者の財産にもなりません。

信託財産は、独立した財産です。

委託者兼受益者が死亡した場合、委託者兼受益者の相続財産になりません。

信託財産は、信託契約の定めにしばられる独立した財産だからです。

②委託者兼受益者の固有の財産は相続財産

信託契約で自由に売る権利や自由に管理する権利を渡した財産が信託財産です。

自由に売る権利や自由に管理する権利を渡していない財産は、信託財産になりません。

信託財産になっていない財産は、委託者兼受益者の固有の財産です。

委託者兼受益者が死亡した場合、委託者兼受益者の固有の財産は相続財産になります。

相続財産は、委託者兼受益者の相続人が相続します。

委託者兼受益者が遺言書を作成している場合、遺言書の内容に分割します。

委託者兼受益者が遺言書を作成していない場合、相続人全員の話し合いによる合意で分け方を決めます。

③信託財産を引き継ぐ人は信託契約で決めておく

委託者兼受益者が死亡した場合、信託財産は相続財産になりません。

信託が終了した場合、残った信託財産をだれが引き継ぐのか決めておくことができます。

信託財産は、信託契約で決められた人が引き継ぎます。

家族信託の受益者と同じ人でも異なる人でも構いません。

本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、委託者兼受益者の死亡によって家族信託を終了させることが一般的です。

信託契約で信託財産の行き先を決めてあると、財産の引き継ぎでトラブルになることが減ります。

委託者兼受益者の死亡によって家族信託を終了させる場合、家族信託は実質的に相続トラブルへの対策になります。

家族信託は本人の認知症リスクに備えるために利用することができるから、遺言書より話がしやすくなります。

④信託財産に不動産がある場合は名義変更

信託財産に不動産が含まれる場合があります。

家族信託を利用する場合、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。

信頼できる家族に自由に売る権利や自由に管理する権利があることを公示するため、登記をしたはずです。

家族信託が終了した場合、信託財産は信託契約で決められた人が引き継ぎます。

信託契約で決められた人が引き継いだことと信託財産でなくなったことを公示する必要があります。

不動産の名義変更をします。

信託財産が終了した場合、信託財産は受託者が引き継ぐことがあります。

受託者が信託財産を引き継ぐ場合、登記手続の方法は明確になっていません。

名義変更は法務局と協議のうえ登記手続をすることになります。

⑤信託終了で翌月末日までに税務署に手続

信託が終了した場合、信託財産は信託契約で決められた人が引き継ぎます。

信託が終了した日の翌月末日までに管轄の税務署に手続が必要になります。

信託に関する受益者別調書と信託に関する受益者別調書合計表の2つを提出します。

この2つの書類の提出期限は、信託が終了した日の翌月末日です。

相続税申告は、10か月以内です。

期限が短いので忘れず提出しましょう。

3委託者兼受益者死亡後も信託を継続できる

①信託は永久にすることはできない

信託法上、信託の存続期間についての制限はありません。

最初の受益者が死亡したときに信託を終了させないで次の受益者が利益を受け取る場合、信託の効力について特別なルールがあります。

信託がされてから30年経過した後に受益権を引き継いで受益者になった人が死亡するまで、とするルールです。

信託がされてから30年経過した後、次の受益者に引き継ぐことができるのは1回限りです。

引き継いだ受益者が死亡した場合、信託は終了します。

②受益権を引き継ぐ人は信託契約で決めておく

家族信託では、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。

家族信託を利用するときは、多くの場合、本人は委託者兼受益者として信頼できる家族は受託者として信託契約を締結します。

受託者は、信託目的達成のために自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。

自分が最初の受益者になり、自分が死亡した後は第2受益者が引き継ぎ、第2受益者が死亡した後は第3受益者が引き継ぐと決めることができます。

自分の血縁関係者に引き継ぎたいという希望がある場合、第2受益者や第3受益者に血縁関係者を指名すれば実現することができます。

第3受益者、第4受益者…と先の先まで決めておくことができます。

家族信託では、さまざまなことを信託契約で決めておくことができます。

最初の委託者兼受益者が死亡した場合、信託契約において信託を継続させると決めておくことができます。

最初の受益者が死亡した場合、信託契約において次の受益者を指名しておくことができます。

信託契約において、現在の受益者が死亡した場合に受益権が引き継がれる定めのある信託を後継遺贈型受益者連続型信託と言います。

③信託財産に不動産がある場合は受益者変更

信託財産に不動産が含まれる場合があります。

家族信託を利用する場合、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。

自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることを公示するため、登記をしたはずです。

委託者兼受益者が死亡した後も信託が継続する場合、ものから利益を受け取る権利は第2受益者が引き継ぎます。

ものから利益を受け取る権利を第2受益者が引き継いだことを公示する必要があります。

信託財産である不動産の受益者変更の登記をします。

④受益者変更で翌月末日までに税務署に手続

委託者兼受益者死亡後も信託を継続する場合、ものから利益を受け取る権利は第2受益者が引き継ぎます。

委託者兼受益者死亡の翌月末日までに管轄の税務署に手続が必要になります。

信託に関する受益者別調書と信託に関する受益者別調書合計表の2つを提出します。

この2つの書類の提出期限は、信託が終了した日の翌月末日です。

相続税申告は、10か月以内です。

期限が短いので忘れず提出しましょう。

4家族信託で節税はできない

①家族信託にする前と後で財産的価値は同じ

家族信託を利用した場合、信託財産は委託者兼受益者の財産ではなくなり受託者の財産にもなりません。

信託財産は、独立した財産です。

委託者兼受益者が死亡した場合、委託者兼受益者の相続財産になりません。

委託者兼受益者の相続財産にならないから、相続税を節税できると期待するかもしれません。

家族信託を利用した場合、委託者兼受益者はものから利益を受け取る権利を持っています。

ものから利益を受け取る権利は、財産的価値があると言えます。

信託財産から利益を受け取る権利の財産的価値は、信託財産と同じ方法で計算されます。

財産を所有している場合と財産を信託して信託受益権を持っている場合の財産的価値は同じです。

②財産的価値が移転すると課税される

家族信託を利用した場合、委託者兼受益者はものから利益を受け取る権利を持っています。

財産を所有している場合から財産を信託して信託受益権を持っている場合になります。

家族信託を利用する前も後も、委託者兼受益者が財産的価値を持っています。

相続税や贈与税は、財産的価値が対価なく移るタイミングで課税されます。

財産的価値が移転しないタイミングに課税はされません。

③家族信託終了で帰属権利者に課税

委託者兼受益者が死亡によって信託が終了した場合、信託財産は信託契約で決められた人が引き継ぎます。

委託者兼受益者が持っていた財産的価値が帰属権利者に引き継がれたと言えます。

信託契約で決められた人に対して相続税が課されます。

④家族信託継続で第2受益者に課税

委託者兼受益者が死亡によって信託が継続する場合、ものから利益を受け取る権利は第2受益者が引き継ぎます。

委託者兼受益者が持っていた財産的価値が第2受益者に引き継がれたと言えます。

第2受益者に対して相続税が課されます。

5家族信託を司法書士に依頼するメリット

高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。

平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。

認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります

本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。

たとえ、本人が介護施設入所のためであっても、本人の不動産を勝手に売却することはできません。

たとえ、本人の実の子どもであっても、本人の定期預金を解約することはできません。

一部の金融機関では、本人以外の家族がキャッシュカードを使っていることを確認したら、キャッシュカードを回収しています。

本人の意思確認を重視する流れは、他の金融機関にも広がっていくでしょう。

認知症対策は、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。

いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。

認知症になると、本人はもとより家族も困ります。

家族信託は認知症対策として有効です。

自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約