死亡した人名義で相続登記

1死亡した人名義で相続登記ができる

不動産を相続する人が決まったら、不動産の名義を書き換えます。

この不動産の名義の書き換えのことを相続登記と言います。

名義の書き換えをしないまま先延ばしをしているうちに、不動産を相続する人が死亡してしまう場合があります。

不動産を相続する人が死亡してしまった場合、相続登記ができなくなることはありません。

不動産を相続する人が死亡してしまった場合でも、相続登記をすることができます。

不動産を複数の相続人が共有して相続する場合があります。

共有する相続人のうち一部の相続人が死亡してしまう場合があります。

不動産を相続する人のうち一部の相続人が死亡してしまった場合でも、相続登記をすることができます。

不動産を相続する人が死亡してしまった場合、相続登記ができなくなることはないからです。

死亡した人名義の相続登記について、どこかしら不思議な気持ちになるかもしれません。

登記は、権利の変動の過程を忠実に反映させる制度です。

生前に不動産を相続したのだから、相続した事実を登記することができます。

権利の変動の過程を忠実に反映させるから、登記制度を信頼することができます。

不動産を複数の相続人が共有して相続する場合、一部の相続人が死亡してしまったときも同じことです。

生前に不動産を相続したのだから、相続した事実を登記することができます。

登記申請をしたときにはすでに死亡してしまっているけれど、生前に相続した事実を登記することができます。

生前に共有していたから、共有していたことを登記することができます。

死亡した人と生きている人が共有している相続登記になりますが、このような登記も有効です。

2相続手続中に相続人が死亡すると手続が複雑になる

①遺産分割協議中に相続人が死亡した場合

相続人は被相続人の権利義務を受け継ぎます。

死亡した相続人が最初の相続について単純承認をした場合、単純承認した地位を受け継ぎます。

死亡した相続人の相続について、単純承認をすることも相続放棄をすることもできます。

死亡した相続人の相続人は相続放棄をする場合、家庭裁判所に手続をする必要があります。

単純承認をする場合、最初の相続について遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議書は、死亡した相続人の相続人が押印し、印鑑証明書を添付します。

相続人の肩書は、最初の相続の相続人は「相続人」、死亡した相続人の相続人は「相続人兼被相続人〇〇〇の相続人」と分かりやすく明記します。

②遺産分割協議書に押印し印鑑証明書を添付した後、相続人が死亡した場合

死亡した相続人が押印した遺産分割協議書を使って相続登記をすることができます。

死亡した相続人が生前に取得した印鑑証明書も使うことができます。

相続登記において印鑑証明書は有効期限はありません。

何十年も前の古いものでも差し支えありません

③遺産分割協議書に押印し印鑑証明書を取得せず、死亡した場合

人が死亡した場合、役所に死亡届を提出します。

死亡届を提出すると、戸籍と住民票に死亡したことが記載されます。

住民票と印鑑登録は連動していますから、同時に印鑑登録が抹消されます。

印鑑登録が抹消されると、印鑑証明書は取得できなくなります。

このような場合、死亡した相続人の相続人が上申書を提出します。

「別紙、遺産分割協議書に記載のとおり、被相続人〇〇の遺産分割協議が成立していることを証明する。」といった内容です。

上申書に死亡した相続人の相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

この上申書は、単なる事実の証明です。

相続人同士の交渉や話し合いではありません。

死亡した相続人の相続人に、親権者と未成年者がいても、利益相反にはなりません。

死亡した相続人の相続人に未成年者がいても、相続人の相続人である親権者が代理することができます。

利益相反とは、親権者がトクすると、未成年者がソンする関係のことです。

単なる事実の証明だから、誰かがソンするとかトクするとかいう話ではないのです。

親権者は未成年者を代理できますから、家庭裁判所に特別代理人選任の申立は必要ありません。

④遺産分割協議に合意はしたが、遺産分割協議書を作る前に相続人が死亡した場合

遺産分割協議は成立していますから、やり直しは必要ありません。

遺産分割協議書に取りまとめる前に死亡したので、死亡した相続人の相続人全員が上申書を提出します。

「別紙、遺産分割協議書に記載のとおり、被相続人〇〇の遺産分割協議が成立していることを証明する。」といった内容です。

上申書に死亡した相続人の相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

3途中の相続人がひとりの場合は直接最終の相続人に相続登記ができる

登記はそれぞれの原因ごとに分けて申請するのが原則です。

権利が移っていった過程もきちんと記録されなければならないからです。

売買などで、A→Bの後、B→Cと所有権が移転した場合、2つの登記申請が必要です。

途中を飛ばして、A→Cとすることはできません。

Bに所有権が移転したことが分からなくなってしまうからです。

相続登記においては、途中の人が1人の場合に限り、途中の人を飛ばして登記することができます。

相続人がだれであるかは戸籍を調べれば分かるから、途中を省略しても差し支えないとされています。

途中の人が1人になる場合とは、最初から1人の場合だけに限りません。

もともとの相続人はたくさんいたけど、他の相続人全員が相続放棄をしたや、遺産分割協議で1人が相続すると合意した場合も含みます。

最初の相続の遺産分割協議中に相続人が死亡した場合でも、最初の相続の他の相続人全員と死亡した相続人の相続人全員で遺産分割協議ができます。

最初の相続の他の相続人全員と死亡した相続人の相続人全員で、最初の相続の相続財産を死亡した相続人が相続することを合意することができます。

このような死亡した相続人が相続する合意をした場合も、遺産分割で1人になった場合に含みます。

遺産分割協議をしないまま、相続人が死亡して、最終の相続人が1人になった場合、途中を省略することはできません。

最終の相続人が複数であれば遺産分割協議ができますが、最終の相続人が1人になった場合は遺産分割協議はできないからです。

相続財産の分け方について合意をしたが、遺産分割協議書に取りまとめる前に、相続人が死亡した場合は別の結論になります。

合意をしたが、文書に取りまとめる前に死亡したのであれば、最終の相続人が1人になった場合でも、途中を省略することができます。

遺産分割は文書に取りまとめてなくても有効だからです。

この場合、1人になった相続人が、死亡した相続人と遺産分割協議をした内容を遺産分割協議証明書という書類に取りまとめます。

遺産分割協議証明書は相続登記において登記原因証明情報として法務局に提出します。

4死亡した相続人名義の相続登記をするときの注意点

①死亡した相続人名義の相続登記は死亡した相続人の相続人が申請

死亡した相続人名義の相続登記をする場合、通常の相続登記との違いはあまりありません。

死亡した相続人は、当然、自分で申請することができないから、死亡した相続人の相続人から申請します。

②死亡した相続人の住民票の除票が必要

所有権の登記名義を付ける場合、登記名義人になる人の住所を証明する書類を提出します。

死亡した相続人名義の相続登記をする場合、死亡した相続人の住所を証明する書類が必要になります。

死亡した相続人の住所は、住民票の除票や戸籍の附票を提出します。

住民票の除票や戸籍の附票は、永年保管ではありません。

現在は150年間保管されていますが、令和元年までは5年でした。

役所は保存期間を過ぎた書類は、順に廃棄します。

役所で廃棄済になった場合、必要な書類を取得することができません。

このような場合、被相続人の最後の本籍地を住所として相続登記をすることができます。

最期の本籍地を住所地として登記をする場合、法務局によっては、廃棄証明書の他に相続人全員から印鑑証明書付き上申書を提出するように言われる場合があります。

③土地について死亡した相続人名義の相続登記は非課税

死亡した相続人に相続登記をする場合、土地の登録免許税が非課税になります。

登記申請書には「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。

記載しない場合、非課税となりません。

記載を忘れて、通常どおり登録免許税を納めた場合、登録免許税は還付されません。

④死亡した相続人名義の相続登記でも権利証を作ってもらえる

相続登記を申請する場合、権利証を作ってもらうかどうか選択することができます。

死亡した相続人名義の相続登記をした後、すぐに名義人を被相続人とする相続登記をする場合、権利証を作ってもらう必要はないでしょう。

死亡した相続人が生前に遺言書を作成している場合があります。

遺言書を確認したら、相続した不動産を遺贈すると書いてあることがあります。

遺贈の登記をする場合、権利証が必要になります。

権利証がないと手続が複雑になります。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。

ほとんどの方は相続を何度も経験するものではないから、手続に不慣れで聞き慣れない法律用語でへとへとになります。

一般的にいって、相続登記は、その中でも難しい手間のかかる手続です。

不動産は重要な財産であることが多いので、一般の方からすると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。

法務局の登記相談に行っても、何が良くないのか分からなかったというケースも多いです。

司法書士はこのような方をサポートしております。

相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。

相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約