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相続放棄して農地を継ぎたくない

2024-08-05

1相続放棄に農地法の許可は不要

①相続人は相続放棄ができる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

相続を単純承認すると、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。

相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。

相続放棄をするとき、他の相続人の許可は不要です。

相続人は、自分の判断で相続放棄をすることができます。

②相続放棄の理由は農地を継ぎたくないから

相続放棄の理由で多いのは、「被相続人の借金を引き継ぎたくない」です。

借金があっても借金がなくても、相続放棄をすることができます。

相続放棄をするときに、理由は重視されません。

農地を継ぎたくないから、相続放棄をすることができます。

③農地の名義変更に農地法の許可

売買などで農地を処分する場合、農地法の許可が必要になります。

農地を相続する場合、農地法の許可は不要です。

農地法の許可が不要だけど、農地法の届出が必要です。

相続放棄をする場合、農地法は無関係です。

相続放棄をするときに、農地法の許可は不要です。

④相続放棄をするとプラスの財産を相続できない

相続を単純承認すると、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。

相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。

相続放棄が認められたら、プラスの財産を相続することはできません。

相続放棄が認められた後に、莫大なプラスの財産が見つかることがあります。

相続放棄をした後は、新たに見つかった財産を相続することはできません。

2相続放棄をしても管理義務

①管理すべき人が管理を始めるまで管理義務

相続放棄をするとはじめから、相続人でなかったと扱われます。

プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなるから、被相続人の遺産などに関与しなくていいと考えてしまうかもしれません。

相続放棄をした人は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで管理を続けなければなりません。

自分が相続放棄をしたことによって次順位の人が相続人になる場合、その人が相続財産を管理してくれます。

固定資産税などの費用や実家の管理なども、次順位の相続人が引き受けてくれます。

自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした人は相続財産の管理を続けなければなりません。

相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。

相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。

②相続財産清算人が管理を始める

自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続人不存在であることが考えられます。

法定相続人がいない場合、最終的には国庫に帰属します。

国のものになる前にたくさんの手続があります。

相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。

相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。

相続人不存在である場合、相続財産清算人が財産を清算し国庫に帰属します。

相続財産清算人は、国庫に帰属するまで相続財産を管理します。

相続財産清算人は、相続財産清算人選任の申立てによって家庭裁判所が選任します。

相続財産清算人選任の申立てをすることができる人は、被相続人の債権者や利害関係人です。

相続放棄をした後、財産を管理している人は、利害関係人です。

利害関係人として、相続財産清算人選任の申立てをすることができます。

相続財産清算人選任の申立てをするためには、予納金を納めなければなりません。

事件によって違いますが、予納金はおおむね100万円程度です。

予納金は、相続財産を整理して国に引き継ぐための経費として使われるお金です。

相続財産は、相続財産清算人に引き継ぐことができます。

相続財産清算人が相続財産を管理し始めたら、相続財産の管理義務がなくなります。

3継ぎたくない農地だけ相続土地国庫帰属制度

①継ぎたくない農地だけ相続放棄はできない

相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。

相続放棄をすると、相続財産は一切相続することができません。

相続放棄では、継ぎたくない農地だけ相続放棄をすることはできません。

②相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらえる

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を手放して国に引き取ってもらう制度です。

相続した不動産のうち一部の土地についてだけ、相続土地国庫帰属制度を利用することができます。

望まないで不動産を所有している場合、管理が負担になりがちです。

管理負担の重さから、適切な管理ができなくなり不動産が荒廃します。

適切な相続登記がされないことがあります。

土地を国に引き取ってもらうことで、所有者不明土地の対策になると期待されています。

③相続土地国庫帰属制度を利用できない土地

次の土地は、国に引き取ってもらうことはできません。

(1)建物がある土地

(2)担保権や利用権がある土地

(3)他人が利用する土地

(4)土壌汚染など有害物質がある土地

(5)境界不明の土地

④審査で引き取ってもらえない土地とは

次の土地は、審査のうえで承認してもらうことはできません。

(1)崖地

(2)工作物、車両、樹木がある土地

(3)地下にある有体物の除去が必要な土地

(4)袋地、不法占拠者がいる土地

(5)管理に費用や労力が多くかかる土地

・災害の危険がある土地

・害獣などが生息している土地

・森林整備が必要な土地

・国に金銭負担が発生する土地

・所有者が負担すべき債務を国が負担することになる土地

⑤相続土地国庫帰属の承認申請書には手数料がかかる

相続土地国庫帰属の承認申請には、手数料がかかります。

手数料は、収入印紙で納入します。

相続土地国庫帰属の承認申請書を取り下げた場合であっても却下や不承認になった場合でも、手数料は返してもらえません。

⑥審査にかかる期間は半年~1年程

相続土地国庫帰属制度の標準審査期間は、半年~1年程です。

相続土地国庫帰属制度の審査期間中に申請人が死亡した場合、申請者の地位を承継することができます。

⑦承認になったら負担金を納めなければならない

相続土地国庫帰属制度で国が引き取ってくれる場合、負担金を納付しなければなりません。

負担金は、土地管理費の10年分相当額とされています。

法務省のホームページに計算シートが掲載されています。

相続土地国庫帰属の承認がされた場合、負担金は30日以内に納入しなければなりません。

負担金が30日以内に納入されない場合、相続土地国庫帰属の承認は失効します。

4遺言書を作成してもらって農地を遺贈

①特定遺贈で農地法の許可

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を譲ってあげることです。

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

被相続人は、遺言書で相続人以外の人に農地を譲ってあげることができます。

売買などで農地を処分する場合、農地法の許可が必要になります。

特定遺贈をする場合、農地法の許可が必要です。

遺言書を作成して農地を遺贈じても、農地法の許可が得られないかもしれません。

遺言書を作成するときに、あらかじめ農業委員会に相談しておくといいでしょう。

許可が得られないと、農地を取得することができません。

相続人以外の人に農地を特定遺贈する場合、農地法の許可が必要になります。

②一部包括遺贈で遺産分割協議

遺言書を作成して財産を譲ってあげる場合、特定遺贈の他に包括遺贈をすることができます。

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

包括遺贈を受ける人を包括受遺者と言います。

包括遺贈では、財産が具体的に書いていません。

全財産を包括遺贈する場合、包括受遺者が全財産を取得します。

一部の財産を包括遺贈する場合、相続人全員と包括受遺者全員が相続財産を共有します。

相続財産には、さまざまな種類の財産が含まれているでしょう。

具体的にどの財産を受け取るのか、遺産分割協議で決定します。

遺産分割協議とは、相続人全員と包括受遺者全員でする相続財産の分け方についての話し合いです。

相続財産の分け方は、相続人全員と包括受遺者全員の合意で決定します。

包括受遺者には、相続人と同一の権利義務があります。

包括遺贈で農地を受け継ぐ場合、農地法第3条の許可が不要です。

農地法第3条の許可なしで、農地を取得することができます。

農地法第3条の許可なしで農地を取得したときは、農地法第3条の3の定めによる届出が必要です。

③遺言書の内容は代襲相続できない

遺言書に「□□にを遺贈する」と書いてあるケースがあります。

遺言書によって財産を譲ってもらう人が遺言者より先に死亡している場合、遺言のその部分は無効になります。

□□が遺言者より先に死亡している場合、「□□に遺贈する」は無効になります。

□□の子どもが□□に代わって財産を受け取ることはできません。

遺言は死亡時に効力が発生するので、死亡時に受取人が存在している必要があるからです。

遺言によって財産を受け取る権利は、本人限りです。

遺贈する遺言内容は、代襲相続ができません。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらいやすい書類を作成することができます。

通常の相続放棄と同様に、戸籍謄本や住民票が必要になります。

仕事や家事、通院などで忙しい人は、平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せもできます。

書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。

負担は、軽いとは言えません。

このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続登記で必要な住民票

2024-08-04

1相続登記に必要な書類とは

登記申請書には、通常、相続関係説明図を添えます。

遺言書がない場合、おおむね、次の書類が必要です。

①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

②相続人の現在戸籍

③被相続人の住民票の除票

④不動産を相続する人の住民票

⑤遺産分割協議書

⑥相続人全員の印鑑証明書

⑦固定資産税の評価証明書

事例によっては追加書類が必要になる場合があります。

相続登記では、特段の事情がある場合を除いて、権利証は提出不要です。

2被相続人は住民票の除票が必要

①登記名義人と被相続人が同一人物であることを確認する

登記簿には所有者の住所と氏名が登記されています。

被相続人の戸籍謄本には、本籍と氏名が記載されています。

登記と戸籍謄本だけでは、名前が同じ別の人かもしれないと考えられます。

被相続人の住民票の除票は、戸籍謄本の被相続人と登記されている所有者が同一人物であることを証明するために提出します。

被相続人の住民票の除票には、被相続人の氏名、住所、本籍が記載されているからです。

市町村役場で住民票の除票を請求する場合、本籍を記載してもらってください。

本籍の記載がない住民票の除票では、同一人物であるか確認できないからです。

被相続人の住民票の除票は、被相続人の死亡後に取得する必要があります。

被相続人の死亡後にに取得した除票であれば、取得後に何年経過していても問題はありません。

②被相続人の本籍と登記上の住所が一致する場合は住民票の除票は不要

登記名義人の住所と被相続人の本籍が一致する場合、法務局は同一人物と認めてくれます。

あらためて、住民票の除票を提出する必要はありません。

本籍地       〇〇市〇〇町〇番地

登記上の住所 〇〇市〇〇町〇番地1

上記の場合、一致しているとは言えません。

本籍地と登記上の住所が違うから、住民票の除票などで同一人物であることを証明しなければなりません。

本籍地       〇〇市〇〇町〇番地1

登記上の住所 〇〇市〇〇町〇番地の1

上記の場合、一致していると認められます。

住民票の除票は提出しなくても、相続登記を認めてもらえます。

③住民票の除票と登記上の住所が一致しない場合は戸籍の附票

住民票の除票には、死亡時の住所の他に、前住所地が記載されています。

登記上の住所が前住所地より古い住所の場合、住民票の除票では住所の移り変わりを証明できません。

戸籍の附票には、その戸籍が作られてからの住所の移り変わりが書いてあります。

戸籍が作られて以降であれば、前住所だけでなく前々住所も確認することができます。

戸籍の附票に書いてあるいずれかの住所と登記簿に書いてある住所が一致した場合、被相続人の住所の移り変わりを証明したと言えます。

④戸籍の附票が取れない場合は権利証

戸籍の附票の保存期間は、現在は150年です。

令和元年6月20日以前は、たった5年でした。

平成26年6月20日以降に作られた戸籍の附票は、廃棄前に保存期間が延びたので保存されています。

令和元年6月20日以前に廃棄された場合、原則として、取得することはできません。

住民票の除票でも戸籍の附票でも住所の移り変わりが確認できない場合、権利証を提出します。

権利証は、不動産に権利があることを証明する書類だからです。

通常、相続登記では権利証を提出する必要はありません。

相続は、相続の発生という事実の発生によって登記申請をします。

不動産の持ち主は死亡した被相続人なので意思確認をしたくてもできません。

だから、不動産の持ち主の意思を確認する必要がなく、権利証を用意する必要がないのです。

権利証を提出不要にする代わりに、事実の発生を証明する戸籍謄本等を提出する必要があります。

被相続人の住所の移り変わりを証明することができない場合、権利証を提出して登記簿に書いてある人であると証明することができます。

被相続人の権利証を提出した場合、被相続人の住所の移り変わりを証明していないけど、権利者であることを証明したと言えます。

⑤権利証を見つけられなかったら相続人全員からの印鑑証明書付き上申書

土地や建物は重要な財産であることが多いので、その権利証は大切に保管してあるでしょう。

権利証は紛失しても再発行されません。

普段は大切に保管して簡単に人目にさらしたりしないものですが、相続など大切な場面で見つけることができなくなることは多々あります。

被相続人が保管していた場合、保管場所を共有していない家族が見つけられなくなるのです。

権利証が見つけられない場合、権利証を提出して権利者であることを証明することはできません。

権利証を提出することができない場合、相続人全員からの印鑑証明書付き上申書を提出します。

上申書は「不動産の所有者は被相続人に間違いありません」という法務局宛てのお願いです。

相続人全員とは、遺産分割協議に参加するべき人全員です。

その財産を相続する人だけではありません。

その財産を受け取らないけど他の財産を相続する人など遺産分割協議に参加するべき人全員から上申書を提出します。

遺産分割協議に参加するべき人全員が、実印で押印し印鑑証明書を添付します。

印鑑証明書は古いものでも差し支えありません。

法務局によっては、上申書の他に不在住証明書や不在籍証明書が必要になります。

固定資産税の納税証明書の提出が求められる場合があります。

固定資産税は、一般的に所有者が負担するものだからです。

固定資産税を負担していた場合、所有者であったと認めてもらいやすくなります。

住所がつながらない場合などイレギュラーな場合の取り扱いは、管轄の法務局によって異なる場合があります。

⑥死亡者は住民票の広域交付の対象外

住民基本台帳ネットワークシステムを利用することで、住民票がある市区町村以外でも住民票を発行してもらうことができます。

例えば、名古屋市に住民票を置いている人が他の市区町村役場で住民票を発行してもらうことができます。

名古屋市以外に住民票を置いている人が名古屋市内の区役所で住民票を発行してもらうことができます。

住民票の広域交付で、死亡した人の住民票を取得することはできません。

3相続人は住民票が必要

①相続人の最新の住所を確認する

登記簿には登記名義人の住所が登記されます。

不動産を相続する人の住民票は、不動産を相続する人の住所を証明するために提出します。

住民票に有効期限はありません。

不動産を相続する人の最新の住所が記載されているのであれば、取得後に何年経過していても問題はありません。

不動産を相続する人だけが記載されている住民票でも家族全員が記載されている住民票でも、差し支えありません。

②住所証明書であれば住民票以外でも使える

相続人が提出するべき書類は、本来、住所を証明する書類です。

市町村長や登記官などの公務員が職務上証明した書類であれば、住所証明書として認められます。

住所証明書として一番身近な書類が住民票であるに過ぎません。

住民票以外に住所証明書として認められる書類は、戸籍の附票や印鑑証明書が挙げられます。

相続手続をする場合、遺産分割協議書を作成して印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書に添付した印鑑証明書が1枚あれば、住所証明書としても使うことができます。

印鑑証明書には、印鑑登録をした人の住所が記載されています。

印鑑証明書を取得してから長期間経過した場合、相続人が転居する場合や住居表示が実施される場合があります。

不動産を相続する人は、最新の住所が記載された住民票を提出する必要があります。

印鑑証明書の住所と住民票の住所が違う場合、法務局は別の人であると判断します。

同一人物であることを証明するために、住所の移り変わりを証明しなければなりません。

印鑑証明書の住所から住民票の住所までの住所の移り変わりを証明する書類が追加で必要になります。

③その不動産を相続する人以外の住民票は不要

相続人の住民票は、その不動産を相続する人だけです。

相続人全員の住民票ではありません。

登記簿に記載する住所を確認するためなので、登記簿に記載されない人は住民票も不要です。

④広域交付住民票は本籍が記載されない

広域交付住民票は、住民票を置いている市区町村以外の市区町村役場で発行してもらうことができます。

広域交付住民票は、本籍を記載してもらうことができません。

住民票を置いている市区町村の市区町村役場で発行してもらう場合、申し出れば本籍を記載してもらうことができます。

相続登記で提出する住民票には、本籍の記載が必要です。

広域交付住民票は、相続登記で使うことはできません。

⑤死亡した相続人で除票が取得できないとき

不動産を相続する人が死亡してしまった場合でも、相続登記をすることができます。

生前に不動産を相続したのだから、相続した事実を登記することができます。

死亡した相続人で相続登記をする場合、原則として、住民票の除票が必要です。

住民票の除票や戸籍の附票は、永年保管ではありません。

役所で廃棄済になった場合、住民票の除票や戸籍の附票を取得することができません。

このような場合、被相続人の最後の本籍地を住所として相続登記をすることができます。

4法定相続情報一覧図を利用すると便利

①法定相続情報一覧図とは

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、戸籍謄本だけでなく被相続人の住民票除票や相続人の住民票を提出することができます。

家系図に被相続人の最後の住所や相続人の住所を記載しておけば、登記官は一緒に点検をしてくれます。

被相続人や相続人の住所が記載された法令相続情報一覧図があると相続手続がよりスムーズになります。

②住所が書いてある法定相続情報一覧図を提出すれば住民票は提出不要

相続登記をする場合、たくさんの書類を用意しなければなりません。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人の現在戸籍

(3)被相続人の住民票の除票

(4)不動産を相続する人の住民票

被相続人の最後の住所や相続人の住所が記載された法定相続情報一覧図を提出する場合、上記(1)~(4)の書類が提出不要になります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしたときに、登記官が確認しているからです。

(1)~(4)の書類だけでも大量になることが多いものです。

(1)~(4)の書類を一目で分かるようにまとめた法定相続情報一覧図はとても便利です。

③法定相続情報一覧図は再交付をすることができる

法定相続情報一覧図は、保管及び交付の申出をしたときから5年間保管されています。

5年以内であれば、法務局で再交付してもらうことができます。

5住民票は原本還付をしてもらうことができる

相続の手続先は、たくさんあるのが通常です。

相続登記で提出した住民票は、登記が完了した後に返してもらうことができます。

返してもらいたい住民票のコピーを用意します。

コピーに「原本に相違ありません」と記載し、申請人が記名押印をします。

押印する印章は、認印で構いません。

6相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

相続登記もカンタンにできる、ひとりでできたという記事も散見されます。

不動産は、重要な財産であることも多いものです。

登記手続は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

法務局の登記手続案内を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえます。

個別具体的な事例に関しては、わざわざ説明してくれません。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。

住所がつながらない場合など、シンプルな事例とは言えない事情がある場合は申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。

司法書士は登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

遺言書で不動産を遺贈

2024-08-02

1不動産を遺贈するときの遺言書の書き方

①単独所有の土地を遺贈する遺言書の書き方

遺言者は、次のとおり遺言する。

第1条

次の財産を、○○に、遺贈する。

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

②土地の共有持分を遺贈する遺言書の書き方

遺言者は、次のとおり遺言する。

第2条

次の財産を、○○に、遺贈する。

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

持分 4分の1

③建物を遺贈する遺言書の書き方

遺言者は、次のとおり遺言する。

第3条

次の財産を、○○に、遺贈する。

所在 ○○市○○町○丁目

家屋番号 ○番○

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡

④遺言書なしで遺贈はできない

遺贈とは、遺言書で財産を引き継いでもらうことです。

遺言書なしで、遺贈することはできません。

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

自分ひとりで作ることができるから、気軽な遺言書です。

公正証書遺言は、遺言内容を伝えて公証人が取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

遺言者に法律の知識があることはあまりないでしょう。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。

遺言書のつもりで作成しても、書き方ルールに違反すると無効になります。

不動産を遺贈したいと思っていたに、無効の遺言書では実現できません。

公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。

公証人は、法律の専門家です。

公証人が関与するから書き方ルールの違反で遺言書が無効になることは考えられません。

公正証書遺言を作成した後、公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管されます。

遺言書を紛失することがありません。

紛失したら、遺贈を実現できなくなります。

遺言書が改ざんや変造されることがありません。

公正証書遺言は、安心確実な遺言書です。

遺言書なしで、遺贈はできません。

2不動産を遺贈したときの登記手続

①相続人に遺贈するときは事実上単独申請

遺贈とは、相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

遺言書を作成して、相続人に遺贈をすることができます。

遺贈の登記は、登記権利者と登記義務者が共同で登記申請をします。

受遺者が相続人である場合、登記申請書に登記権利者と登記義務者を記載するだけで義務者の関与は不要です。

形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。

相続人に遺贈するときの登記申請では、不動産の権利証が不要です。

②遺言執行者がいるときは遺言執行者が申請

遺贈をする場合、遺言書を作成する必要があります。

遺言書は作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の内容を実現するために、必要な権限が与えられます。

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行を妨害することができません。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者と遺贈を受ける人が共同で登記申請をします。

登記手続は、知識のない人にとって難しいことが多いでしょう。

多くの人は、司法書士などの専門家に依頼します。

司法書士などに依頼する場合、委任状を作成して交付します。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者と遺贈を受ける人が委任状を渡します。

遺贈の登記申請で、相続人は関与する必要がありません。

相続人が遺言書の内容に不満があっても、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。

遺言執行者がいるときは、遺言執行者が申請人になります。

③遺言執行者がいないときは相続人全員の協力で

遺言執行者が選任されていない遺言書は、たびたび見かけます。

遺言執行者が選任されていても選任されていなくても、遺言書は有効です。

遺言書で遺言執行者が選任されていても、就任をご辞退をされることがあります。

遺言執行者が選任されていても、遺言執行者に就任する義務はないからです。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

相続人の気持ちとしても、遺言者の意思を実現してあげたいでしょう。

不動産は、重要な財産であることが多いものです。

相続人以外の人に遺贈する場合、相続人が遺言書に不満を覚えることがあります。

遺言者の意思とは言え、財産を奪われるような気持ちになるかもしれません。

遺言書に不満がある相続人は、遺言書の内容の実現に協力してくれないでしょう。

遺言書を作成する場合、遺言執行者を選任しておくことがおすすめです。

④家庭裁判所に遺言執行者選任の申立て

遺言執行者が選任されていなくても、遺言書は有効です。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。

遺言書の内容を実現するために協力しない相続人がいると、手続が進まなくなります。

遺言執行者は、家庭裁判所に選任してもらうことができます。

遺言書で遺言執行者が選任されていない場合や就任をご辞退した場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいれば、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。

⑤登記はすみやかに

遺贈とは、相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

相続できるのは、相続人だけです。

相続人は、相続できるし遺贈を受けることもできます。

遺言者が死亡したら、遺言書の効力が発生します。

不動産を遺贈した場合、不動産の名義変更をします。

遺贈の登記には、いつまでにやらなければならないと言った期限はありません。

遺贈の登記は先延ばしせず、すみやかに終わらせることをおすすめします。

登記がないと、権利主張ができないからです。

もしかしたら、遺言書の存在を知らない相続人が相続登記をして不動産を売却するかもしれません。

不動産を売買したら、買主はすぐに名義変更をします。

不動産の買主に名義変更がされてしまったら、遺言書に不動産を遺贈するとあっても、買主に文句は言えません。

登記がある人が、権利主張をすることができるからです。

登記があることが権利主張の条件になります。

権利主張の条件になることを対抗要件と言います。

被相続人の権利証が手元にあるから大丈夫と、のんびりしているかもしれません。

原則として、売買などで所有権移転登記をする場合、権利証が必要になります。

相続による所有権移転登記をする場合、権利証は、原則として、必要ありません。

相続人は、権利証なしで、相続による所有権移転登記ができます。

相続による所有権移転登記を済ませたら、相続人のために新しい権利証が作られます。

相続人は、新しい権利証を使って売買による所有権移転登記をすることができます。

被相続人の権利証が手元にあっても、安心はできません。

期限はなくても、すみやかに遺贈による所有権移転登記を済ませましょう。

3不動産の遺贈で税金がかかる

①不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得したときに1回だけ課される税金です。

有償で取得しても無償で取得しても、課税されます。

登記をしても登記をしなくても、課税されます。

特定遺贈で相続人以外の人が不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。

特定遺贈で相続人が不動産を取得した場合、不動産取得税が課されません。

遺贈は、相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

相続は、相続人が財産を引き継ぐことです。

相続で不動産を取得した場合、不動産取得税が課されません。

不動産取得税は、特定遺贈で相続人以外の人が不動産を取得した場合に課されます。

②譲渡所得税

個人が1年に得た所得に対して、所得税が課されます。

不動産の譲渡によって得た利益は、譲渡所得に分類されます。

不動産を長期間保有していた場合、取得したときより大きく値上がりしていることがあります。

含み益がある不動産を売却した場合、譲渡所得が発生します。

不動産を遺贈した場合、無償か著しく低額で譲渡するでしょう。

無償か著しく低額で譲渡したときに、譲渡所得が発生しないとしたら不公平です。

含み益を手にしているのに、租税回避ができることとなるからです。

含み益がある不動産を遺贈した場合、時価で譲渡したとみなして税金を計算します。

時価で譲渡したとみなされた結果、相続人に譲渡所得が発生します。

譲渡所得税は、相続人が納税します。

③登録免許税

遺贈を受けたら、不動産の名義変更をします。

遺贈を受けた場合にも、登録免許税を納める必要があります。

遺贈を受けた場合の税率は、次のとおりです。

(1)相続人が遺贈を受けた場合、1000分の4

(2)相続人以外の人が遺贈を受けた場合、1000分の20

相続人が遺贈を受けた場合、相続登記と同じ税率です。

登録免許税は、不動産の名義変更をするときに課されます。

④相続税

遺贈を受けた場合、贈与税でなく相続税が課されます。

相続税には、基礎控除があります。

基礎控除額は次の計算式で求めることができます。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数

相続財産が基礎控除額以内であれば、相続税は課されません。

相続税が課されるのは、全体の10%にも満たないわずかな富裕層です。

4農地の遺贈は農地法の許可

①相続人以外に遺贈は農地法の許可

農地は、食糧生産のために重要な役割を担っています。

勝手に手放したり勝手に農業をやめてしまうと、国の食糧生産に大きな影響があります。

農地の権利移動には、農地法第3条の許可が必要です。

遺贈する不動産が農地である場合、農地法第3条の許可が必要です。

農地法の許可は、権利移動の効力発生要件です。

農地法の許可書が到達したときに、権利が移転します。

農地法の許可がないと、権利を取得することはできません。

農業委員会の許可が得られない場合、遺言の内容は実現できなくなります。

相続人以外の人に遺贈する場合、農地法第3条の許可が必要です。

②相続人に遺贈は届出のみ

相続人になる人は、法律で決まっています。

法律で決められた人だけが相続人になります。

相続できるのは、相続人だけです。

相続で農地を取得する場合、農地法第3条の許可は不要です。

相続人や相続人以外の人に、遺贈することができます。

相続人が特定遺贈で農地を取得する場合、農地法第3条の許可は不要です。

農地法第3条の許可なしで、農地を取得することができます。

農地法第3条の許可なしで農地を取得したときは、農地法第3条の3の定めによる届出が必要です。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。

死期が迫ってから、書くものではありません。

遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。

遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。

受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。

遺言書で遺言執行者を決めておきましょう。

遺言執行には、法的な知識が必要になります。

遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配があります。

遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。

不動産以外の財産であっても、遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。

せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

遺言執行者を選任することで、家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現することができます。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

死亡届は提出前にコピー

2024-07-31

1死亡届は返却されない

①人が死亡したら死亡届

死亡届は、戸籍法の定めにより行う届出です。

人が死亡したら、死亡届の提出が義務付けられています。

死亡届を提出する場合、死亡診断書(死体検案書)が必要になります。

死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、1枚の用紙に印刷されています。

左半分が死亡届で、右半分が死亡診断書(死体検案書)です。

死亡届は、届出人が記載します。

死亡診断書(死体検案書)は、医師が記載します。

死亡診断書と死体検案書は、人の死亡を医学的・法律的に証明する文書です。

死亡診断書は、医師が診療していた傷病に関連して死亡したときに作成されます。

死体検案書は、医師が診療していた傷病に関連して死亡したとき以外に作成されます。

死亡診断書と死体検案書の効力に、ちがいはありません。

死亡届を提出すると、戸籍に死亡が記録され住民登録が抹消されます。

②死亡届の提出先

死亡届の提出先は、次の市区町村役場です。

(1)死亡した人の本籍地

(2)届出人の住所地

(3)死亡地

③死亡届の提出期限

死亡届の提出には、提出期限があります。

死亡の事実を知ってから、7日以内です。

国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。

④死亡届の届出人

死亡届の届出人は、次のとおりです。

(1)同居の親族

(2)その他の同居人

(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

上記の人は順序に関わらず、届出人になることができます。

次の人は、届出をすることができます。

(1)同居の親族以外の親族

(2)後見人、保佐人、補助人、任意後見人

(3)任意後見受任者

死亡届の届出義務は、ありません。

⑤届出人が記入した後に使者が市役所に提出できる

死亡届は、届出人が記載します。

死亡診断書(死体検案書)は、医師が記載します。

届出人と医師が記入したら、死亡届はできあがりです。

できあがった死亡届は、だれが市区町村役場に持って行っても構いません。

市区町村役場に持って行く人は、届出人ではなく使者だからです。

葬儀業者の人が使者として市区町村役場に持って行っても差し支えありません。

⑥死亡届提出後に埋火葬許可証

死亡届の提出と一緒に、埋火葬許可証の発行申請をします。

埋火葬許可証とは、死亡した人を埋火葬する許可を証明する書類です。

死亡してから24時間経過した後、火葬します。

埋火葬許可証がないと、火葬を執行することができません。

火葬を執行すると、埋火葬許可証に執行済のスタンプが押されます。

執行済の埋火葬許可証は、納骨のときにも必要になります。

無くさないように大切に保管しましょう。

2死亡届は提出前にコピー

①死亡届のコピーが必要になるケース

死亡届は、提出先の市区町村役場の窓口に提出します。

書類に問題がなければ、受理されます。

受理された後、死亡届は返却されません。

死亡届を提出する前に、コピーを取っておきましょう。

死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、セットになっています。

死亡届と死亡診断書(死体検案書)のコピーが必要になるからです。

例えば、次の手続で必要になります。

(1)健康保険の喪失

(2)雇用保険の喪失

(3)労災保険の請求

(4)生命保険の請求

(5)自動車保険・損害保険の手続

(6)携帯電話の解約

(7)国民年金・厚生年金・共済年金の受給

(8)埋葬料・葬祭費の請求

(9)自動車などの名義変更

(10)公共料金の名義変更

上記を参考にして、多めにコピーを取っておきましょう。

②死亡届のコピーをとるタイミング

死亡が確認されたら、医師が死亡診断書(死体検案書)を作成します。

死亡日当日に死亡診断書(死体検案書)が渡されます。

届出人が死亡届を作成します。

死亡届を市区町村役場に提出するのは、死亡日当日か翌日でしょう。

死亡届を提出する場合、一緒に埋火葬許可証の発行申請をします。

火葬するためには、埋火葬許可証が必要です。

火葬場を予約するため、死亡届の提出が最優先になります。

少なくとも死亡日の翌日までに死亡届のコピーを取っておくのがおすすめです。

家族が死亡すると、親戚や知人への連絡で忙しくなります。

死亡届の提出期限は、7日以内です。

火葬することを考えると、余裕はありません。

葬儀業者の人が市区町村役場に提出をしてもらう場合、コピーも一緒に依頼するといいでしょう。

③死亡届のコピーでできない手続がある

生命保険会社や保険商品によっては、死亡届のコピーでは手続ができません。

高額な保険金の請求は、保険会社専用の死亡診断書が必要になるでしょう。

担当の医師に作成してもらえるように、依頼しましょう。

医師に死亡診断書を作成してもらう場合、1か月程度かかることがあります。

3コピーを忘れたら死亡届記載事項証明書を請求

①死亡届記載事項証明書を請求できる人

市区町村役場で死亡届が受理されたら、返却されません。

死亡届のコピーを忘れた場合、死亡届記載事項証明書を発行してもらうことができます。

死亡届記載事項証明書を請求できるのは、利害関係がある人で、かつ、特別な理由がある場合だけです。

死亡届記載事項証明書を請求できる人は、次のとおりです。

(1)配偶者

(2)6親等内の親族

(3)3親等内の姻族

単に、財産上の利害関係があるだけの人は、死亡届記載事項証明書を請求することはできません。

②死亡届記載事項証明書を請求のため特別な理由が必要

上記の人であっても特別な理由がない場合、死亡届記載事項証明書を請求できません。

例えば、特別な理由には次の理由があります。

(1)簡易生命保険の保険受取人であるため、郵便局に提出する

(2)遺族年金の受取人であるため、市町村役場、日本年金機構、共済組合、労働基準監督署に提出する

(3)婚姻や離婚の無効の裁判の申立てのため、家庭裁判所に提出する

(4)戸籍の記載事項の訂正許可の裁判の申立てのため、家庭裁判所に提出する

(5)帰化申請の許可の申立てのため、法務局に提出する

(6)外国人との婚姻を本国政府に報告するため、大使館、領事館に提出する

(7)日本で出生した子どもについて本国にパスポート申請のため、大使館、領事館に提出する

(8)日本で出生した子どもについて本国にパスポート申請の前提として出生登録のため、大使館、領事館に提出する

企業年金の受取人であることは、特別な事由にあたりません。

③死亡届記載事項証明書の請求先

死亡届記載事項証明書の請求先は、市区町村役場か法務局のいずれかです。

死亡届は、死亡者の本籍地の市区町村役場に提出することができます。

死亡者の本籍地の市区町村役場は、1か月間その市区町村役場で保管します。

死亡届は、届出人の住所地や死亡地の市区町村役場に提出されることがあります。

死亡者の本籍地以外の市区町村役場は、1年間その市区町村役場で保管します。

市区町村役場で保管中であれば、死亡届を保管している市区町村役場に請求します。

市区町村役場の保管期間が経過した場合、法務局で保管されます。

法務局は、市区町村役場から送付を受けた年度の翌年から27年間保管しています。

法務局で保管中であれば、死亡届を保管している法務局に請求します。

④死亡届記載事項証明書請求の必要書類

死亡届記載事項証明書請求の必要書類は、次のとおりです。

(1)請求者の本人確認書類

(2)利害関係人であることが分かる戸籍謄本

(3)特別な事由があることが分かる書類

(4)委任状(代理人が請求する場合)

⑤死亡届記載事項証明書の発行手数料

市区町村役場に請求する場合、死亡届記載事項証明書の発行手数料が必要です。

法務局に請求する場合、死亡届記載事項証明書の発行手数料がかかりません。

⑥死亡届記載事項証明書は郵送請求ができる

死亡届記載事項証明書を請求する場合、窓口まで出向いて請求することもできるし、郵送で請求することもできます。

郵送請求をする場合、返信用の切手と封筒を同封しておくと、証明書を送り返してもらうことができます。

4コピーを忘れたら死亡診断書や埋火葬許可証で

市区町村役場で死亡届が受理されたら、返却されません。

死亡届は、原則として、非公開です。

死亡届記載事項証明書を請求できる人は、限られています。

死亡届記載事項証明書を請求できる人であっても特別な理由が認められない場合、発行してもらえません。

死亡届のコピーを忘れた場合、別の書類を提出することができるかもしれません。

手続先に問い合わせてみましょう。

多くの手続先は、死亡の確認がしたいだけでしょう。

死亡の事実を確認する方法は、複数あります。

医師に依頼して、死亡診断書を作成してもらうことができます。

埋火葬許可証や埋火葬許可証発行済証明書を用意できるでしょう。

死亡の記載がある住民票や戸籍謄本を取得できます。

死亡届のコピーを忘れても、手続ができなくなることはありません。

5遺産承継サポート(遺産整理業務)を司法書士に依頼するメリット

家族が死亡した場合、いちばん最初に行う手続が死亡届の提出です。

ここから、たくさんの相続手続が始まります。

多くの場合、大切な家族を失ったら大きな悲しみに包まれます。

悲しみに包まれていても、日常の家事や仕事をする必要があります。

そのうえ、たくさんの用事と相続手続が押し寄せてきます。

相続は一生の間に何回も経験するものではありません。

相続手続で使われる言葉の多くは法律用語です。

聞き慣れない言葉があふれています。

ほとんどの人にとって、相続手続は不慣れなものです。

大切な家族を亡くして、力を落としているでしょう。

相続手続をするのは、大きな負担になります。

事例によっては、家庭裁判所の助力が必要になる場合があります。

専門家のサポートがないと難しい手続があります。

司法書士は家庭裁判所に提出する書類作成の専門家です。

相続手続を丸ごと依頼することができます。

確実に相続手続をしたい方は司法書士などの専門家に遺産整理業務を依頼することをおすすめします。

甥姪と養子縁組で相続対策

2024-07-29

1大人同士で養子縁組ができる

①養子縁組で親子になる

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

養子は、未成年に限るものではありません。

大人同士で、養子縁組をすることができます。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

大人同士で養子縁組をする場合、普通養子による養子縁組のみです。

普通養子による養子縁組は、養子縁組後も血縁関係がある実親との親子関係が続きます。

大人同士で、養子縁組をすることができます。

②甥姪が大人なら実親の許可は不要

養子縁組をするためには、養親になる人と養子になる人の合意が条件です。

養子が幼い子どもである場合、物事のメリットデメリットを充分に判断することはできません。

物事のメリットデメリットを充分に判断できないのに、合意をしても意味がありません。

養子が15歳未満である場合、原則として、親などの法定代理人が代わりに養子縁組を承諾します。

養子の父母で監護する人が他にいるときは、父母の同意が必要です。

養子の父母で親権が停止されている人が他にいるときも、同様です。

養子が15歳以上の場合、自分の意思で養子縁組をすることができます。

実親の意思とは関係なく、養子縁組は有効に成立します。

大人同士の養子縁組をする場合、15歳以上です。

実親が反対しても、養子縁組をすることができます。

大人になった甥姪が養子縁組をする場合、実親の許可は不要です。

③大人同士で特別養子による養子縁組はできない

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件で家庭裁判所が決定します。

特別養子が認められる条件は、次のとおりです。

(1)実親の同意があること

(2)養親は配偶者がいること

(3)養親の年齢が25歳以上、夫婦の一方は20歳以上

(4)養子の年齢が15歳未満

(5)6か月以上の監護実績

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。

特別養子が認められるのは、家庭裁判所に審判の請求をした時点で養子が15歳未満であることが条件です。

養子が15歳になる前から養親に監護されていた場合、18歳になるまでは審判を請求することができます。

養子が成人になったら、特別養子になることはできません。

甥姪が大人になったら、特別養子による養子縁組をすることはできません。

④伯叔父・伯叔母両方と養子縁組をするときは届出書2通

相続対策で甥姪と養子縁組をする場合、夫婦に子どもがいないことが多いでしょう。

伯叔父と養子縁組をしても、自動で伯叔母の養子になることはありません。

伯叔母と養子縁組をしても、自動で伯叔父の養子になることはありません。

伯叔父と伯叔母両方と養子縁組をするときは、それぞれ届出書が必要です。

伯叔父と甥姪が養子になる届出と伯叔母と甥姪が養子になる届出の2通が必要です。

⑤養子縁組で養親の氏

養子縁組をした場合、原則として、養子は養親の氏を名乗ります。

養子になる人が婚姻によって氏を改めた人であることがあります。

婚姻によって氏を改めた人は、婚姻の際の氏を名乗ります。

養子になる人に子どもがいても、養子の子どもの氏は自動で変わりません。

養子の子どもの氏を変更するには、原則として、家庭裁判所で子の氏の許可の申立てが必要です。

父母が婚姻中であれば、家庭裁判所の許可なしで変更することができます。

2養子縁組で相続人になる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②実子がいても養子は相続人

養子縁組は、法律上の親子関係を作る制度です。

養子は、養親の子どもになります。

養親に相続が発生した場合、子どもは相続人になります。

養親に実子がいる場合、実子は相続人になります。

養親に養子がいる場合、養子は相続人になります。

実子と養子に区別はありません。

養親に実子がいても、養子は相続人になります。

③実子と養子は同じ相続分と遺留分

養子縁組をした場合、養子は法律上の親子関係がある子どもです。

子どもに区別はありません。

実子と養子は、同じ相続分です。

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

財産は被相続人が自分だけで築いたものではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に酷な結果となることがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利を遺留分と言います。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。

遺留分が認められている相続人を遺留分権利者と言います。

被相続人の子どもが相続人になる場合、子どもは遺留分権利者です。

子どもに区別はありません。

実子と養子は、同じ遺留分です。

実子と養子は、同じ相続分と遺留分です。

④養子がいると兄弟姉妹は相続人にならない

被相続人が甥姪と養子縁組をした場合、甥姪は養親の子どもになります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続人になる場合、後順位の人は相続人になりません。

被相続人に親などの直系尊属がいても、相続人になりません。

被相続人に兄弟姉妹がいても、相続人になりません。

親などの直系尊属も兄弟姉妹も、後順位だからです。

相続対策をで養子縁組をする場合、甥姪が大人になってから養子縁組をするでしょう。

大人になってから養子縁組をする場合、実親などの許可は不要です。

養親の兄弟姉妹の許可は、当然不要です。

甥姪と養子縁組をしたことを知らないと、被相続人の兄弟姉妹は相続人になると期待するでしょう。

相続が発生してから養子の存在を知ると、大いに困惑します。

相続人によっては、相続分を奪われた気持ちになるかもしれません。

養子がいると、兄弟姉妹は相続人になりません。

養子の存在を知らないと、相続トラブルに発展するおそれがあります。

⑤養子の子どもが代襲相続できない可能性

相続対策で養子縁組をする場合、養子が相続人になることを期待しているでしょう。

思いがけず、養子が先に死亡することがあります。

被相続人の子どもが先に死亡した場合、相続人になるはずだった子どもの子どもが相続します。

これを代襲相続と言います。

被相続人の養子が先に死亡した場合、養子の子どもが代襲相続ができるケースとできないケースがあります。

代襲相続人は、被相続人の卑属である必要があるからです。

養子の子どもが養子縁組後に誕生した場合、被相続人の卑属です。

養子縁組後に誕生した養子の子どもは、代襲相続をすることができます。

養子の子どもが養子縁組前に誕生した場合、被相続人の卑属ではありません。

養子縁組前に誕生した養子の子どもは、代襲相続をすることができません。

養子縁組前に誕生した養子の子どもに相続させたい場合、あらためて養子の子どもと養子縁組をすることができます。

⑥養子縁組の解消は当事者の合意が必要

養子縁組は、当事者の合意で親子関係を作る制度です。

養子縁組は、当事者の合意で解消することができます。

養子縁組は、当事者が一方的に解消することはできません。

養子縁組をしても、さまざまな家族の事情から解消したいと思うことがあるでしょう。

当事者の一方が養子縁組を解消したいと思っていても、他方が合意できないことがあります。

当事者が合意できないと、トラブルになるでしょう。

ときには兄弟姉妹などを巻き込んで、大きなトラブルに発展します。

養子縁組の解消は、当事者の合意が必要です。

3死亡後に養子縁組はできない

①養子縁組は当事者の合意が必要

養子縁組は、当事者の合意で親子関係を作る制度です。

養子縁組をする場合、養親になる人と養子になる人の合意が必要です。

養親になる人と養子になる人が合意をしたうえで、市区町村役場に届出をすることで成立します。

養親になる人と養子になる人の合意がない場合、養子縁組をすることはできません。

遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、養子縁組をすることはできません。

遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。

遺言者が死亡した後は、養親になる人と養子になる人の合意があるとは言えません。

遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、合意があるとは言えません。

当事者の死亡後に、普通養子による養子縁組をすることはできません。

養子縁組は、当事者の合意が必要です。

②死亡後に養子縁組の解消ができる

養親と養子が合意して、養子縁組を解消することができます。

養親と養子が合意できるのは、養親と養子の両方が生きている間だけです。

養親と養子の一方が死亡した後は、養親と養子が合意することはできません。

死後離縁とは、養親と養子のどちらかが死亡した後に、養子縁組を解消することです。

養親が死亡した後に、死後離縁をすることができます。

養子縁組の当事者の一方が死亡した後、離縁しようとするときは、家庭裁判所の許可が必要です。

死後離縁許可の申立てと言います。

死後離縁許可の申立てができるのは、養子縁組当事者のみです。

死亡した養親の親族が申し立てることはできません。

養親と養子の両方が死亡したら、死後離縁をすることはできません。

③死後離縁をしても相続人

死後離縁とは、養子縁組の当事者の一方が死亡した後に離縁をすることです。

死後離縁をしても、さかのぼって養子でなくなることはありません。

養親が死亡したときは、養子のままです。

養親の子どもだから、相続することができます。

相続手続が終わった後に、死後離縁をすることができます。

死後離縁をした場合でも、養親から受け継いだ財産を返す必要はありません。

死後離縁をしたからと言って、さかのぼって養子でなくなるわけではないからです。

4養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。

税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。

税金について考慮することは大切ですが、税金のメリットだけ注目すると後悔することになるでしょう。

死後離縁を考える人の多くは、生前から親族間の関わり合いで疲れ果てています。

養親のためを思って、何も言えないのです。

死亡した養親の相続で、何も対策していないとトラブルが目に見える形になります。

少なくとも、相続財産の分け方で、相続人全員の合意がなくても、相続手続が進められるようにしておきましょう。

被相続人が遺言書を書いておけば、トラブルは大幅に減ります。

内容不備になることの少ない確実な公正証書遺言を作成することをおすすめします。

家族の幸せを思って築いた財産なのに、トラブルのタネになっては悲しいでしょう。

家族のために、公正証書遺言を作成したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

遺産分割協議書に押す実印と印鑑証明書

2024-07-25

1実印と印鑑証明書で相続人全員の合意を証明する

①遺産分割協議書は相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続財産の分け方について、相続人全員で合意をする必要があります。

相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。

相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。

全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。

一部の財産についてだけ、合意をすることもできます。

相続人全員の合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめます。

相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書は、相続人全員が記名して実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書には、相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要です。

②自分で話し合いができない人は代わりの人の実印押印と印鑑証明書が必要

相続財産の分け方は、原則として、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議には、法定相続人でない人が参加する場合があります。

遺産分割協議に参加しなければならない人が参加していない場合、遺産分割協議は無効になります。

法定相続人でなくても遺産分割協議に参加しなければならない人全員が「相続人全員」です。

相続財産の分け方を決める話し合いに参加するのは、原則として、相続人本人です。

相続人本人が物事メリットデメリットを充分に判断できない場合、自分で話し合いによる合意はできません。

例えば、赤ちゃんなどの未成年者は自分で物事のメリットデメリットを充分に判断できません。

未成年者の代わりに、親などの親権者が相続財産の分け方の合意をします。

重度の認知症の人は、自分で物事のメリットデメリットを充分に判断できません。

認知症の人の代わりに、成年後見人が話し合いに参加します。

成年後見人とは、認知症の人をサポートする人です。

成年後見人は、家庭裁判所が選任します。

赤ちゃんや重度の認知症の人は、遺産分割協議に参加しても意味がありません。

自分で判断できない人は、遺産分割協議書に記名することも押印することもありません。

赤ちゃんの分は、親などの親権者の名前で記名し、親権者の実印を押印します。

親権者の押印であることを証明するために、親権者の印鑑証明書を添付します。

認知症の人の分は、成年後見人の名前で記名し、成年後見人の実印を押印します。

成年後見人の押印であることを証明するために、成年後見人の印鑑証明書を添付します。

成年後見人は、家庭裁判所に印鑑を登録することができます。

成年後見人の印鑑証明書は、市区町村役場が発行する印鑑証明書でも家庭裁判所が発行する印鑑証明書でも差し支えありません。

自分で話し合いができない人は、代わりの人の実印押印と印鑑証明書が必要です。

③遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限

印鑑証明書自体に、有効期限はありません。

印鑑証明書に「有効期間令和〇年〇月〇日まで」などと記載されることはありません。

印鑑証明書に有効期限はないけど、相続手続をする機関は独自で有効期限を決めています。

相続登記をする場合、法務局では印鑑証明書の期限はありません。

古い印鑑証明書であっても、問題なく受け付けてもらえます。

銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。

取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。

銀行や保険会社などの独自ルールなので、一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。

相続税の申告が必要な場合、原則として、書類の有効期限はありません。

2実印を押してもらえない印鑑証明書を渡してもらえないときの対処法

①印鑑登録をしてもらう

相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。

遺産分割協議書には、相続人全員が記名押印をして相続人全員の印鑑証明書を添付しなければなりません。

遺産分割協議書に押印をしてくれない場合、印鑑登録をしていないことがあります。

印鑑登録をしたはずだけど、実印を紛失してしまっていることもあります。

市町村役場に出向いて、印鑑登録をしてもらうといいでしょう。

本人が市区町村役場に出向いた場合、即日、印鑑証明書の発行をしてくれます。

②遺産分割協議書真否確認の訴え

相続人全員の合意内容を遺産分割協議書に取りまとめて記名押印をしたのに、印鑑証明書を渡してくれない場合があります。

遺産分割協議は、口頭でも成立します。

口頭で成立した遺産分割協議では、相続手続ができません。

口頭で成立した遺産分割協議は、第三者に信用してもらえないからです。

口頭で遺産分割協議が成立したのに印鑑証明書を渡してくれない場合、相続手続ができなくなって困ります。

印鑑証明書を渡してくれない場合、遺産分割協議書真否確認の訴えを提起することができます。

裁判所で遺産分割協議書が真正であると確認してもらいます。

遺産分割協議書真否確認の訴えの勝訴判決を得ることで、印鑑証明書に代えることができます。

③所有権確認の訴え

相続財産の分け方について相続人全員で合意したのに、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合があります。

押印をしてくれない場合は、印鑑証明書を渡してくれないでしょう。

遺産分割協議書に押印をしてくれない場合、所有権確認の訴えを提起することができます。

相続財産の分け方について相続人全員で合意した時点で、合意した人の財産になるからです。

裁判所で所有権者であると確認してもらいます。

所有権確認の訴えの勝訴判決を得ることで、協力しない相続人の記名押印と印鑑証明書に代えることができます。

④遺産分割調停

相続財産の分け方について合意していないと主張して、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合があります。

相続財産の分け方について相続人間で話し合いがつかない場合、遺産分割調停を申し立てることができます。

裁判所の助力を借りて、相続人全員の合意を目指します。

3印鑑証明書を渡したくない場合

①司法書士などの専門家に相続手続を依頼する

遺産分割協議書は、相続人全員が記名して実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。

相続人全員の印鑑証明書がない場合、原則として、相続手続を進めることはできません。

一部の相続人から一方的に印鑑証明書を渡すように迫られた場合、不安な気持ちになるでしょう。

日ごろから金遣いが荒い相続人や多額の借金を負っている相続人から言われた場合、印鑑証明書を悪用されるのではないかと疑心暗鬼になるかもしれません。

遺産分割協議の内容に納得しているが、印鑑証明書などの悪用が心配な場合です。

相続手続は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家に依頼して、直接、司法書士に渡すといいでしょう。

相続手続が終わった後も、直接返して欲しい旨を伝えると直接やり取りができます。

②自分が代表相続人として相続手続をする

司法書士などの専門家に依頼しない場合で、自分が代表相続人として相続手続をする方法があります。

相続手続は、一般的に手間と時間がかかります。

自分が面倒な手続をすると申し出ると、喜んで印鑑証明書などの相続書類を渡してくれるかもしれません。

4遺産分割協議書と印鑑証明書は原本還付ができる

相続登記を申請する場合、たくさんの添付書類が必要になります。

法務局に提出した書類のうち、登記のためだけに作成された書類と委任状は返してもらえません。

遺産分割協議書と印鑑証明書は、手続をすれば原本還付を受けることができます。

銀行などの金融機関も、申し出れば原本還付をしてくれます。

5相続手続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

相続登記も簡単にできる、ひとりでできたという記事も散見されます。

不動産は、重要な財産であることも多いでしょう。

相続手続は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いものです。

法務局の登記手続案内を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえます。

通常と異なる事例に関しては、相談する側から話さないとわざわざ説明してくれません。

知識のない方にとっては、通常と異なっているかどうか判断がつかないでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。

住所がつながらない場合など、シンプルな事例とは言えない事情がある場合は申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。

司法書士は、登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

事実婚・内縁の配偶者は何年たっても相続人になれない

2024-07-23

1事実婚・内縁の配偶者に相続権はない

①相続人になれるのは法律上の配偶者のみ

配偶者は必ず相続人になります。

配偶者は法律上の配偶者を指します。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人になれません。

事実婚・内縁関係の場合は、何年一緒にいても相続人になれません。

事実婚・内縁の配偶者に相続する権利はないから、被相続人に莫大な借金があっても借金を引き継いでしまうことはありません。

莫大な借金を心配して、相続放棄をする必要はありません。

事実婚・内縁の配偶者は相続人でないから、土地などの不動産を相続することもできません。

離婚して法律上の配偶者でなくなった元配偶者も相続人になれません。

法律上の配偶者でなくなった元配偶者が、離婚後、内縁の配偶者であっても、相続人になれません。

②事実婚・内縁関係の場合は遺留分がない

遺留分とは、相続財産に対する最低限の権利のことです。

兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

事実婚・内縁の配偶者は相続人でありませんから、遺留分が認められません。

③事実婚・内縁関係の場合は寄与分がない

寄与分の制度は、特別な貢献をした相続人に対して相続分以上の財産を受け取ってもらう制度です。

事実婚・内縁の配偶者は相続人でないから、寄与分を請求することはできません。

④事実婚・内縁関係の場合は特別寄与者になれない

特別な貢献をした人が相続人でなくても親族である場合、特別寄与者になることができます。

親族にあたるのは次の人です。

(1)6親等内の血族

(2)配偶者

(3)3親等内の姻族

具体的には、配偶者の連れ子や甥姪、甥姪の子や孫、いとこ、はとこなどです。

事実婚・内縁の配偶者は、親族ではありません。

事実婚・内縁の配偶者は親族でないから、特別寄与者になることはできません。

⑤事実婚・内縁関係の場合は配偶者居住権と配偶者短期居住権がない

配偶者居住権と配偶者短期居住権は、いずれも、被相続人の家に住んでいた配偶者が無償で住み続けることができる権利です。

配偶者居住権も配偶者短期居住権も取得することができる配偶者は、法律上の配偶者のみです。

事実婚・内縁の配偶者は、配偶者居住権も配偶者短期居住権も取得することはできません。

2事実婚・内縁の配偶者が死亡しても財産分与を請求できない

事実婚・内縁関係の夫婦が事実婚・内縁関係を解消する場合、法律婚における離婚に準じて扱われます。

法律婚の夫婦が離婚する場合、婚姻期間中に形成した共同財産は、それぞれの寄与の度合いに応じて分け合います。

共同財産を分け合うことを、財産分与と言います。

事実婚・内縁関係の夫婦が事実婚・内縁関係を解消する場合も、財産分与をします。

事実婚・内縁関係の期間中に形成した共同財産について、それぞれの寄与の度合いに応じて分けることを請求することができます。

事実婚・内縁関係の夫婦が財産分与を請求することをできるのは、両当事者が生きている場合に限ります。

事実婚・内縁関係の夫婦の一方が死亡した場合、財産分与を請求することをできません。

共同財産であっても死亡した人の財産として、相続財産になります。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。

何もしていなければ、相続財産を取得することはできません。

3事実婚・内縁の配偶者が財産を受け継ぐ方法

①事実婚・内縁の配偶者に遺贈する

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。

遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。

譲ってあげる相手は、相続人以外の人でも構いませんから、事実婚・内縁の配偶者にも譲ってあげることができます。

相続では、遺言がなくても相続人が受け取ることができます。

遺贈は、遺言があるときだけ譲ってあげることができます。

事実婚・内縁の配偶者は相続人になれませんから、相続はできません。

遺贈であれば、事実婚や内縁の配偶者に財産を譲ってあげることができます。

遺贈とは、遺言によって、財産を譲ってあげることですから、必ず、遺言書が必要です。

事実婚や内縁の配偶者が特別な寄与をしている場合でも、事実婚や内縁の配偶者は寄与分を請求することはできません。

被相続人は、遺贈をすることで寄与に報いてあげることができます。

②事実婚・内縁の配偶者に生前贈与をする

遺贈は死亡時に財産を受け継いでもらう方法ですが、生前に財産を受け取ってもらうこともできます。

生前贈与をする場合、割高な贈与税がかかることがあります。

贈与税の負担を考慮して、計画的に財産を受け取ってもらう必要があります。

生前贈与も遺贈も相続人の遺留分を侵害してしまった場合、トラブルになるおそれがあります。

③事実婚・内縁の配偶者を生命保険の受取人にする

生命保険の受取人に事実婚・内縁の配偶者を指定することができる場合、死亡保険金を受け取ってもらうことができます。

死亡保険金は、原則として、法律上の配偶者や血縁関係の近い血族のみが受取人になることができます。

保険商品によっては、一定の条件のもとで事実婚・内縁の配偶者を受取人にすることができます。

生命保険の死亡保険金を受け取る権利は、受取人の固有の財産です。

被相続人の相続人と話し合いなしで受け取ることができます。

④遺族年金を受け取れる

遺族年金は、生計を維持していた人が死亡したときに残された遺族が受けることができる年金です。

年金を受け取ることができる配偶者は、法律婚だけでなく事実婚・内縁の配偶者を含みます。

4事実婚・内縁の子どもは相続人

事実婚・内縁配偶者との間に子どもがいる場合があります。

事実婚・内縁配偶者との間に子どもは認知を受けている場合、相続人になります。

認知を受けた子どもは、被相続人の子どもだからです。

法律婚の子どもと事実婚の子どもに違いはありません。

同じ被相続人の子どもとして、相続人になります。

被相続人に莫大な借金がある場合、事実婚・内縁配偶者は何もしなくても借金を受け継ぐことがありません。

事実婚・内縁配偶者との間に子どもは認知を受けている場合、何もしないと借金を受け継ぐことになります。

5相続人不存在の手続

相続人がいないから、財産は事実婚・内縁の配偶者が好きにするだろうと楽観的な意見も聞きます。

相続人がいないと言うとき、単に、家族と疎遠であるとか、行方不明であることが多いものです。

法定相続人と何十年も会っていなくても、音信不通でも、相続人であることは変わりません。

行方不明でも相続人がいれば、事実婚・内縁の配偶者は何も受け取れないのです。

法定相続人がだれもいない場合、相続財産は最終的には国庫に帰属します。

国庫に帰属する前に、たくさんの手続があります。

①相続財産清算人選任の申立て

相続財産清算人とは、被相続人の債権債務を清算して財産を国庫に帰属させる人です。

相続財産清算人は、家庭裁判所に選んでもらいます。

②公告をする

家庭裁判所が相続財産清算人を選びましたとお知らせをします。

相続財産清算人が、官報で債権者はいませんかとお知らせを出します。

債権者をさがすお知らせの期間は2か月です。

債権者をさがすお知らせの2か月経過後、官報に相続人はいませんかとお知らせを出します。

相続人をさがすお知らせの期間は6か月です。

だれも名のり出なければ、相続人不存在が確定します。

③特別縁故者に対する相続財産分与の申立て

特別縁故者とは、被相続人と特に親しい関係があった人です。

家庭裁判所に認めてもらえれば、財産を分けてもらうことができます。

相続人をさがすお知らせの6か月経過後、3か月以内に申立てをする必要があります。

事実婚・内縁の配偶者は、特に親しい関係があった人と言えることが多いものです。

④債権者に弁済する

⑤国庫に帰属する

被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。

相続人がいないから、財産は事実婚・内縁の配偶者が好きにするだろうという人は、事実婚・内縁の配偶者だから特別縁故者になるだろうと言ってるのかもしれません。

事実婚・内縁の.配偶者は、特に親しい関係があった人と言えることが多いものの、家庭裁判所が認めてくれないことがあります。

特別縁故者と認めてくれても、財産すべてを分けてもらえないことも多いものです。

財産が多額にあっても、わずかな額だけ認めてもらえたという例もあります。

何よりも、①~⑤の手続をするのは、だれにとっても時間と労力がかかります。

遺言書1枚あれば、膨大な手間と時間をかけずにラクに財産を譲ることができるのです。

6賃借権を受け継ぐことができる場合

被相続人が賃貸マンションを借りていて、内縁の配偶者と一緒に住んでいることがあります。

賃貸マンションを借りる権利を賃借権と言います。

賃借権も相続財産の一つです。

賃借権も相続財産として、相続人全員で、分け方の合意をします。

賃借権を相続した相続人の賃借権を援用して、内縁の配偶者が賃貸マンションに住み続けることができます。

賃借権を相続した相続人が事実婚・内縁の配偶者をよく思わない場合、明渡を求めてくるかもしれません。

賃借権を相続した相続人であっても、賃貸マンションに居住するなどの事情がないのに事実婚・内縁の配偶者を追い出すことは難しいでしょう。

賃貸マンションは事実婚・内縁の配偶者の生活の本拠だから、権利の濫用にあたると判断されることが多いでしょう。

相続人が不存在の場合、借地借家法という特別の法律で、賃借人の内縁の配偶者は、賃借権を引き継ぐことができます。

賃料を負担することになったとしても、住み慣れた家に住み続けられる可能性があります。

一緒に住んでいた家に住み続けられる可能性はあるものの、法律の明文の規定はありません。

遺言書などで決めておくことが重要になるでしょう。

7遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続きに協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

相続人がいる場合、内縁の配偶者に遺贈すると自分の取り分が減ると考えて、良い気持がしないのが通常です。

内縁の配偶者の存在を知らない相続人もいるかもしれません。

相続人が遺言執行に協力的とは考えられないのが一般的です。

遺言書の内容に不満を持つ相続人がいた場合、遺言書が無効であると主張することが考えられます。

遺言書は、公証人が関与する公正証書遺言がおすすめです。

公証人が関与するから無効になりにくく、作成後は公証役場で厳重に保管されるからです。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成し遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

任意後見契約締結後にやること

2024-07-19

1任意後見契約締結だけでは効力はない

①任意後見契約は元気なときに締結

認知症や精神障害などにかかると、判断能力が低下します。

人によっては、記憶があいまいになります。

任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

だれにサポートを依頼するのか、本人が自分で決めます。

どんなことをサポートしてもらいたいのか、本人が自分で決めます。

任意後見契約は、自分らしく生きるための契約です。

自分で、いろいろなことを決めなければなりません。

本人が自分で判断することができなくなったら、契約することはできません。

任意後見契約は、本人が元気なときに締結します。

②任意後見監督人選任で任意後見がスタート

任意後見契約を締結した直後、サポートすることはありません。

本人は元気で、判断能力があるはずだからです。

本人の判断能力が充分にある間は、自分で判断できます。

サポートをしてもらう必要は、ありません。

本人がひとりで判断することが不安になったら、効力が発生します。

本人が自分で決めることが心細くなったら、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。

任意後見監督人が選任されるまで、サポートを開始しません。

任意後見監督人が選任された後、任意後見がスタートします。

2任意後見監督人は不要にできない

①任意後見監督人は任意後見人をサポートする

任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。

監督と聞くと、監視されるイメージを持つかもしれません。

任意後見人は、監視する人というよりサポートする人です。

任意後見契約は、本人が信頼できる人をする契約です。

本人が信頼できる人は、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

本人の家族が法律などに詳しいことは、あまりありません。

法律の知識がないから、不安になりながら後見事務をすることになります。

法律の知識不足から、不適切な事務をしてしまうかもしれません。

心配な点があれば、家庭裁判所に相談することは大切です。

家庭裁判所は、身近な役所ではないでしょう。

任意後見監督人は、任意後見人の良き相談相手です。

任意後見監督人は、任意後見人から相談を受けて適切な事務をサポートします。

任意後見監督人は、任意後見人をサポートする人です。

②任意後見人の家族は任意後見監督人になれない

任意後見監督人が選任された後、任意後見がスタートします。

任意後見監督人選任の申立てをする際に、任意後見監督人の候補者を立てることができます。

候補者を立てても立てなくても、家庭裁判所は自由に任意後見監督人を選任します。

候補者を選任することも候補者以外の人を選任することも、あります。

任意後見監督人に選任されるのは、原則として、家族以外の専門家です。

家庭裁判所が選んだ人について、不服を言うことはできません。

候補者以外の人が選任されても、任意後見監督人選任の申立てを取り下げることはできません。

次の人は、任意後見監督人になることはできません。

(1)任意後見受任者や任意後見人の配偶者

(2)任意後見受任者や任意後見人の直系血族

(3)任意後見受任者や任意後見人の兄弟姉妹

任意後見受任者や任意後見人の家族は、任意後見監督人にふさわしくないという意味です。

任意後見人が不正をした場合、指摘して不正をたださなければなりません。

任意後見監督人が家族の場合、任意後見人の不正を見つけてもわざと見逃すかもしれません。

多くの場合で任意後見人が本人の家族だから、任意後見監督人は専門家がふさわしいといえます。

原則として、任意後見人の家族は任意後見監督人になることができません。

③任意後見監督人解任は正当事由があるとき家庭裁判所が判断

任意後見人として家庭裁判所が選んだ人について、不服を言うことはできません。

家族や任意後見人が任意後見監督人を解任することはできません。

家族や任意後見人は、家庭裁判所に任意後見人解任の申立てをすることができます。

任意後見監督人は、正当理由があれば解任されます。

解任するのは、家庭裁判所です。

正当事由があるか家庭裁判所が判断します。

正当理由とは、任意後見監督人が不正行為をしたなどの重大な理由です。

3任意後見がスタートしたら金融機関へ届出

①成年後見の届出が必要

任意後見契約は、将来に備えてサポートを依頼する契約です。

任意後見人がサポートを開始した場合、金融機関に届出が必要です。

金融機関は、口座の持ち主が認知症などになっても分かりません。

任意後見監督人が選任されても、家庭裁判所は金融機関などに通知しません。

任意後見人はサポートの一部として、口座を管理することを知らせる必要があります。

成年後見の届出に必要な書類は、おおむね次のとおりです。

(1)成年後見の届出書

(2)成年後見登記事項証明書

(3)任意後見監督人選任審判書

(4)確定証明書

金融機関によって、必要な書類が異なります。

事前に必要書類を問い合わせをして、窓口を予約しておくとスムーズに手続ができます。

銀行の利用者全体から見ると、後見制度を使う人は多くはありません。

事前打ち合わせをせずに窓口に行った場合、担当者不在で手続ができないことがあります。

任意後見人に就任した場合、成年後見の届出が必要です。

②口座名義が変更で引落ができなくなる可能性

口座名義の取り扱いは、金融機関によって異なります。

成年後見の届出をした際、口座名義が変更されることがあります。

「成年被後見人○○○○成年後見人□□□□」などです。

成年後見人の名義に変更することは、できません。

成年後見人は、財産管理のサポートをする人であるに過ぎないからです。

銀行口座から引き落としがされているでしょう。

公共料金などの支払いは、本人の生活に欠かせないものです。

口座の名義が「○○○○」から「成年被後見人○○○○成年後見人□□□□」に変更された場合、

引落ができなくなることがあります。

名義が変更されても引き続き公共料金が引き落とされるのか、銀行窓口で確認することをおすすめします。

口座名義が変更されても、しばらくは引落ができることが多いものです。

一定期間経過すると、口座名義相違で引落ができなくなることがあります。

引き落としができない場合、引落機関に依頼して対応が必要になります。

③貸金庫契約に届出が必要

任意後見人が財産管理だけでなく、重要な書類の管理を依頼されることがあります。

本人が以前から貸金庫を利用していた場合、成年後見の届出が必要です。

成年後見の届出は、口座と貸金庫は別々に必要になります。

本人は貸金庫を利用していなかった場合でも、重要書類を貸金庫で保管することが適切なことがあります。

任意後見人は、本人のために貸金庫契約をして重要書類を保管することができます。

貸金庫契約をする場合、任意後見人名義で契約するのは不適切です。

本人の財産と任意後見人の財産の分別管理をする必要があります。

任意後見人は、他人の財産を預かっているだけだからです。

本人の家族であっても、他人の財産を預かる立場だからです。

任意後見人名義ではなく「成年被後見人○○○○成年後見人□□□□」名義などが適切でしょう。

④証券会社に届出が必要

本人が株式や有価証券を保有していることがあります。

任意後見契約で株式や有価証券の管理を依頼されることがあります。

証券会社に、成年後見の届出が必要です。

株式を保有している場合、配当金が支払われることがあるでしょう。

銀行口座に振り込まれるのであれば、特別な手続は不要です。

配当金受領に手続が必要になる場合、本人は自分で手続できないでしょう。

株主名簿管理人を確認して、配当金受領の書類を任意後見人に送付してもらう必要があります。

任意後見人に議決権行使を依頼している場合、議決権行使書類についても同様に送付先を変更してもらう必要があります。

4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。

認知症が進んでから任意後見契約をすることはできません。

重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。

成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。

家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。

任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。

家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。

一方で、任意後見制度では、必ず任意後見監督人がいます。

監督という言葉の響きから、不安に思ったり反発を感じる人もいます。

任意後見人が不正などをしないように監督する人と説明されることが多いからでしょう。

せっかく家族が後見人になるのに、あれこれ外部の人が口を出すのかという気持ちになるのかもしれません。

任意後見監督人は任意後見人のサポート役も担っています。

家庭裁判所に相談するより、ちょっと聞きたいといった場合には頼りになることが多いでしょう。

任意後見契約は締結して終わりではありません。

本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。

任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

認知症の母のため子どもが成年後見人

2024-07-18

オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました

1 オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただく前に、どのようなことでお困りでしたか。

相続登記 成年後見

2 たくさんの事務所がある中から、オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただきまして、ありがとうございました。

オリーブの木司法書士事務所を知ったきっかけをお聞かせください。

相談会

3 オリーブの木司法書士事務所に相談をしてから依頼をするまで時間はかかりましたか。

また時間がかかったとしたらどんな理由がありましたか。

スムーズに進みました

4 オリーブの木司法書士事務所に依頼するときに、重視したことをお聞かせください。

当方の状況、要望、希望を詳しく伝える事

5 実際にオリーブの木司法書士事務所にご依頼いただいたご感想をお聞かせください。

満足しています。

相談の流れの中で、どこからコストがかかるのか、明確にしていただけるとよかった

6 このアンケートをオリーブの木司法書士事務所のホームページやパンフレット等に掲載してよろしいでしょうか。

氏名を掲載してよい

氏名 駒井一洋さま

オリーブの木司法書士事務所からコメント

オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました。

駒井一洋さまから、死亡したお父さまの相続登記をご依頼いただきました。

相続人は、被相続人の妻と子ども2人です。

被相続人の妻である依頼者のお母さまは、重度の認知症でした。

重度の認知症になると物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。

重度の認知症になると、自分で遺産分割協議をすることができません。

相続人が認知症である場合、成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加します。

相続登記の前提として、家庭裁判所に成年後見人の選任をしてもらう必要があります。

駒井一洋さまは、今までもお母さまをサポートしてきた実績がありました。

他の家族も協力的で、良好な家族関係でした。

家庭裁判所の面接においても、家族が同席し好印象でした。

家庭裁判所から、お母さまの成年後見人として子どもである駒井一洋さまが選任される審判がされました。

今回、ご依頼をいただきましてありがとうございました。

遺言書の内容は代襲相続できない

2024-07-14

1代襲相続とは

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。

2遺贈する遺言は代襲相続できない

①遺贈とは

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈で財産を譲ってあげる人のことを遺贈者、譲ってもらう人を受遺者と言います。

相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。

遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。

譲ってもらう人は自然人でもいいし、法人などの団体でも差し支えありません。

遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。

②死亡した受遺者の子どもは代襲相続できない

遺言書に「□□に財産□□を遺贈する」と書いてあるケースがあります。

遺言書によって財産を譲ってもらう人が遺言者より先に死亡している場合、遺言のその部分は無効になります。

□□が遺言者より先に死亡している場合、「□□に財産□□を遺贈する」は無効になります。

□□の子どもが□□に代わって財産を受け取ることはできません。

遺言は死亡時に効力が発生するので、死亡時に受取人が存在している必要があるからです。

遺言によって財産を受け取る権利は、本人限りです。

遺贈する遺言内容は、代襲相続ができません。

「□□に財産□□を遺贈する」は無効になりますから、財産□□は遺言書に記載がない財産になります。

③財産は相続人全員の共有財産

□□が遺言者より先に死亡している場合、「□□に財産□□を遺贈する」は無効になります。

「□□に財産□□を遺贈する」が無効になるから、財産□□は遺言書に記載のない財産になります。

遺言書に記載のない財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

どのような分け方をする場合でも、受遺者の親族などの同意は必要ありません。

④予備的遺言が有効

遺言書がある場合、相続手続がスムーズに進みます。

遺言書がある場合、相続財産は遺言書のとおりに分ければいいからです。

受遺者が先に死亡した場合、遺言書の記載が無効になります。

せっかく遺言書を作成しても、相続人全員で相続財産の分け方の話し合いが必要になります。

遺言書を作成する際に、一工夫が必要になります。

「□□に財産□□を遺贈する」の他に「受遺者□□が遺言者より先に死亡した場合、受遺者の子ども□□□に財産□□を遺贈する」と書くことができます。

「受遺者□□が遺言者より先に死亡した場合、受遺者の子ども□□□に財産□□を遺贈する」を予備的遺言と言います。

⑤相続発生時に生きていた受遺者は遺贈を受けることができる

被相続人が死亡したときに、受遺者が生きていたのに相続手続中に受遺者が死亡することがあります。

被相続人が死亡したときに受遺者が生きていた場合、「□□に財産□□を遺贈する」は有効です。

相続手続中に受遺者が死亡しても、遺言書の内容は無効になりません。

受遺者□□は死亡後であっても、財産□□を受け取ることができます。

受遺者□□が財産を受け取った後、受遺者□□の相続人が財産□□を相続します。

3相続させる遺言は代襲相続できない

①死亡した相続人の子どもは代襲相続人

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続をします。

②遺言書の内容は相続人の子どもが代襲相続できない

遺言書に「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」と書いてあるケースがあります。

遺言書によって財産を譲ってもらう人が遺言者より先に死亡している場合、遺言のその部分は無効になります。

相続人〇〇が遺言者より先に死亡している場合、「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」は無効になります。

相続人〇〇の子どもが相続人〇〇に代わって財産を受け取ることはできません。

遺言は死亡時に効力が発生するので、死亡時に受取人が存在している必要があるからです。

遺言によって財産を受け取る権利は、本人限りです。

相続させる遺言内容は、代襲相続ができません。

「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」は無効になりますから、財産〇〇は遺言書に記載がない財産になります。

③財産は相続人全員の共有財産

相続人〇〇が遺言者より先に死亡している場合、「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」は無効になります。

「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」が無効になるから、財産〇〇は遺言書に記載のない財産になります。

遺言書に記載のない財産は、相続人全員の共有財産です。

相続人〇〇の子どもは、代襲相続人になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人〇〇の子どもは代襲相続人として、相続財産の分け方の話合いに参加します。

相続人全員の合意が得られた場合、財産〇〇を相続することができます。

④予備的遺言が有効

受遺者も相続人も先に死亡した場合、遺言書の記載が無効になります。

せっかく遺言書を作成しても、相続人全員で相続財産の分け方の話し合いが必要になります。

「〇〇に財産〇〇を相続させる」の他に「受遺者〇〇が遺言者より先に死亡した場合、相続人〇〇の子ども〇〇〇に財産〇〇を相続させる」と書くことができます。

予備的遺言をすることでスムーズな相続手続が実現できます。

⑤相続発生時に生きていた相続人は相続することができる

被相続人が死亡したときに、相続人が生きていたのに相続手続中に相続人が死亡することがあります。

被相続人が死亡したときに相続人が生きていた場合、遺言書の内容は有効です。

相続人〇〇は死亡後であっても、財産〇〇を受け取ることができます。

相続人〇〇が財産を受け取った後、相続人〇〇の相続人が財産〇〇を相続します。

4遺言書は書き換えができる

遺言書は遺言者の意思を示すものです。

遺言書の書き方ルールは民法という法律で、細かく決められています。

遺言書を書くこと自体を大げさに考えて、書いたら終わりと思われがちです。

民法には、いつでも、遺言書の撤回ができるとはっきり書いてあります。

遺言書は、新たな遺言書で書き換え(撤回)ができます。

書き直しをするのも遺言書なので、本人以外が書き直しをすることはできません。

他の人が代理で書き直すことはできませんし、相続人が撤回することもできません。

自筆証書遺言で、かつ、些細な書き間違いであれば、内容訂正する程度でも差し支えありません。

大きな修正をする場合は改めて作った方がいいでしょう。

一度書いたら書き直しがなくて済む場合もあります。

状況が変われば書き直しすることは、割とよくあることです。

新たに誕生した孫や曽孫に財産を譲りたい場合、新たに書き直すことができます。

遺言書で財産を相続させる子どもがお世話をしてくれないのであれば、お世話をしてくれる子どもに財産を相続させると書き直すことができます。

財産を受け取ってもらいたい人が先に死亡した場合、引き継いでもらう内容を大きく変更したいことがあるでしょう。

予備的遺言で対応しきれない場合や複雑になる場合、遺言書の書き換えがおすすめです。

何度も書き直すことで、よりいい遺言書にすることができます。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

いろいろ言い訳を考えて、先延ばしします。

先延ばしした結果、認知症などになると遺言書を作れなくなります。

その先には、家族のもめごとが待っています。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

死んだ後のことを考えるのは不愉快などと言えるのは、判断力がしっかりしている証拠です。

まず、遺言書を書くことをおすすめします。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないから、トラブルになることはたくさんあります。

遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。

状況が変われば、遺言書は何度でも書き直すことができます。

家族をトラブルから守りたい人は、司法書士に遺言書作成を依頼することをおすすめします。

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