遺産分割協議書に現金の分け方を書く方法

1現金は相続財産

①現金は遺産分割の対象

相続が発生したら、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

被相続人が手元に現金を残したまま死亡した場合、現金は相続財産です。

相続人全員の共有財産になるから、一部の相続人が勝手に取得することはできません。

現金は、遺産分割の対象です。

②相続財産の分け方は相続人全員の合意

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

現金は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

不動産や預貯金などと同様に、現金の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。

③遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明

相続財産の分け方を決めるための相続人全員の話し合いを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議で相続財産の分け方について合意ができた場合、相続人全員の合意内容を文書に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

相続人全員に内容を確認してもらって記名し実印で押印してもらいます。

遺産分割協議書の押印が実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

相続人全員の記名押印は、遺産分割協議書に間違いがないことの証明です。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書で、相続人全員の合意内容を客観的に証明することができます。

④現金を黙っていると使い込みトラブル

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が勝手に取得することはできません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があるからです。

自宅などに現金が保管されていた場合、相続人で情報共有することが大切です。

他の相続人に何も言わないと、使い込みトラブルになるおそれがあります。

現金は、存在や金額が客観的に分かりにくいと言えます。

預貯金は、入出金履歴を金融機関に照会することができます。

現金の存在を他の相続人が知らなかったら、遺産分割の対象から外すことができてしまいます。

もちろん、相続財産は相続人全員の共有財産です。

現金を隠したり勝手に取得する行為は、刑法上の横領や窃盗になるおそれがあります。

使い込みをしていなくても、相続人が疑心暗鬼になるとトラブルになります。

被相続人の現金を見つけた場合、相続人間で情報共有することが重要です。

2遺産分割協議書に現金の分け方を書く方法

①現金の金額を書かなくてもいい

金額を書かない記載例

相続人〇〇〇〇は、被相続人の現金をすべて取得する。

金額を書く記載例

相続人〇〇〇〇は、被相続人の現金100万円を取得する。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

相続人全員の合意内容が明らかであれば、必ずしも金額を記載する必要はありません。

具体的な金額を書いた方がいいと思うのであれば、金額を記載しても構いません。

現金は、被相続人の自宅などで保管してあるでしょう。

相続手続が必要になることは、ありません。

遺産分割協議書に金額を書くか書かないかは、相続人が納得することが重要です。

後日、相続人間でトラブルにならないように記載すればいいでしょう。

②相続人で分けるときの書き方

相続人で分けるときの記載例1

相続人〇〇〇〇は、現金100万円を取得する。

相続人□□□□は、現金100万円を取得する。

相続人で分けるときの記載例2

被相続人の現金200万円のうち、相続人〇〇〇〇は、現金100万円を取得し、相続人□□□□は、現金100万円を取得する。

相続人で分けるときの記載例3

被相続人の現金のうち、相続人〇〇〇〇は、100万円を取得し、残りの現金は相続人□□□□はが取得する。

相続人で分けるときの記載例4

被相続人の現金から○○に関する費用を支払い、残額について相続人〇〇〇〇と相続人□□□□が各2分の1の割合で取得する。

③少額の現金は書かないことが多い

現金は、被相続人の自宅などで保管してあるでしょう。

相続手続が必要になることは、ありません。

自宅などに現金を保管しているのは、あまり用心がいいとは言えないでしょう。

多くの場合、被相続人の普段の生活費程度を手元に置いているだけです。

少額の現金が見つかった場合、相続人の口頭の合意だけで済ませることがあります。

わずかな金額の取得をめぐって相続人が争うこともないでしょう。

相続手続が必要になることがないから、わざわざ手間をかける必要はありません。

遺産分割協議書を作成する場合、全財産を網羅しなければならないといったルールはありません。

遺産分割協議書は、単に相続人全員の合意内容の証明書に過ぎません。

一部の財産だけで遺産分割協議書を作成しても、問題がありません。

一部の財産が記載されていなくても、遺産分割協議書が無効になることはありません。

少額の現金について、遺産分割協議書を作成しなくても支障はありません。

④遺産分割協議書作成後に現金

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

相続人全員の合意がまとまった後に作成します。

遺産分割協議書を作成した後に、新たに現金が見つかることがあります。

新たに財産が見つかった場合、相続人全員の合意は原則として有効です。

すべての財産についてまとめて合意しなければならないといったルールはないからです。

相続人全員で合意できる財産から、合意することができます。

合意ができた財産から順次遺産分割協議書に取りまとめることができます。

すべての財産についてまとめて遺産分割協議書を作成しなければならないといったルールはないからです。

新たに財産が見つかった場合、見つかった財産についてあらためて合意することができます。

新たに見つかった財産について合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめることができます。

遺産分割協議書は、複数あっても差し支えありません。

新たに見つかった財産が重要な財産でその財産があることを知っていたら先の合意をしなかったと言えるような特別な場合は、最初の遺産分割協議は無効になります。

多くの場合、重要な財産は家族みんなが情報共有しているでしょう。

新たな財産が見つかったことで遺産分割協議が無効になるのは、ごく稀です。

新たに現金が見つかっても、遺産分割協議が無効になるのはほとんどないでしょう。

3遺産分割協議証明書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。

話し合いによる合意を適切に文書にする必要があります。

書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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