死後認知された子どもが相続人

1認知された子どもは相続人

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②認知されると法律上の子どもになる

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。

通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。

母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。

認知をすると、法律上の子どもになります。

法律上の子どもにするためには、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。

単に、母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。

市区町村役場に認知届を提出したら、法律上の子どもになります。

③認知された子どもは相続人になる

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

父が子どもを認知した場合、認知された子どもは父の子どもです。

子どもは相続人になります。

被相続人に嫡出子と非嫡出子がいる場合、子どもに区別はありません。

嫡出子も非嫡出子も子どもだから、同じように相続人になります。

④嫡出子と非嫡出子は同じ相続分

認知された子どもの法定相続分は、以前は嫡出子の半分でした。

この取り扱いは平成25年9月4日最高裁判所決定で違憲であるとされました。

現在は、嫡出子と非嫡出子は同じ相続分です。

被相続人の子どもに、区別はないからです。

2死後認知された子どもが相続人

①認知されないと父の子どもではない

婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもは、何もしなければ父と法律上の親子関係がありません。

認知によって、父と子どもに親子関係を発生させます。

認知されていない子どもは、法律上、父の子どもになりません。

②認知の訴えで認知される

父本人が自分の意思で認知するのが原則です。

父が子どもを認知することに、協力しないことがあります。

父が子どもを認知する前に、死亡することがあります。

父が子どもを認知していない場合、子どもの権利を守るため認知の訴えを起こすことができます。

死後認知とは、父の死亡後に認知の訴えを起こし認知を受けることです。

認知を受けた子どもは、父の子どもです。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

③認知の訴えができる人

認知の訴えを起こすことができるのは、次の人です。

(1)子ども

(2)子どもの直系卑属

(3)子ども、直系卑属の法定代理人

認知の訴えの相手方は、本来、認知を求める父本人のはずです。

父が死亡した後は、認知の訴えの相手方になることができません。

父の相続人は、認知の訴えの相手方ではなく利害関係人です。

父の相続人は利害関係人として、補助参加をすることができます。

父に代わって検察官が相手方になります。

④認知の訴えは死亡後3年以内

父が死亡した後3年経過すると、認知の訴えをすることはできなくなります。

父が死亡したことを知ってから、3年ではありません。

父の死亡をいつ知ったかに関わらず、死亡後3年で訴えができなくなります。

例外の事例もありますが、非常に厳しい条件です。

⑤死後認知ではDNA鑑定が困難

認知の訴えで重要なのは、有効な証拠を提出することです。

父と子どもの親子関係を立証する場合、最も有効な証拠はDNA鑑定です。

父本人が生きている場合、DNA資料を取得することができるでしょう。

父本人が死亡した後では、DNA資料の取得が非常に困難です。

父本人のDNA資料が取得できない場合、父の近親者の協力を求めます。

父の嫡出子が積極的に協力することは、ほとんどないでしょう。

認知の訴えが認められた場合、認知された子どもは相続人になるからです。

認知の訴えは、形式的には検察官を相手にします。

事実上、父の法律上の配偶者と嫡出子との争いになります。

⑥判決確定後10日以内に認知届を提出

認知請求を認める判決は、当事者に言い渡します。

裁判所は、市区町村役場に判決の内容を連絡しません。

判決が確定した後、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。

認知届の提出先は、次の市区町村役場です。

(1)父の本籍地

(2)子どもの本籍地

(3)届出人の所在地

認知届の提出期限は、判決確定後10日以内です。

認知届の添付書類は、次のとおりです。

(1)判決書謄本

(2)確定証明書

(3)届出人の身分証明書

(4)父と子どもの戸籍謄本

本籍地の以外の市区町村役場に提出する場合に必要になります。

3遺言書で認知された子どもが相続人

①遺言書で認知するときは遺言執行者が手続

遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることも法律で決まっています。

遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることは遺言事項と言います。

遺言事項は、次のとおりです。

(1)財産に関すること

(2)身分に関すること

(3)遺言執行に関すること

(4)それ以外のこと

子どもを認知することは、身分に関することです。

遺言書で子どもの認知をすることができます。

遺言書で子どもを認知した場合、遺言執行者が認知届を提出します。

遺言書で子どもの認知をする場合、遺言執行者が必要です。

②父が未成年でも有効に認知ができる

15歳以上であれば未成年であっても、遺言書を作ることができます。

父が未成年であっても、子どもを認知することができます。

未成年者が契約をする場合、親権者の同意が必要です。

未成年の父が子どもを認知する場合、父の親権者の同意は必要ありません。

親権者の同意を受けずに未成年者が契約をした場合、親権者は契約を取り消すことができます。

未成年である父の親権者が、認知を取り消すことはできません。

父が未成年であっても、有効に子どもを認知することができます。

③相続発生後長期間経過後に認知がされることがある

遺言者が遺言書を作成したことを家族と共有していないことがあります。

遺言書を作成しても遺言書の保管場所を共有していないことがあります。

遺言者が死亡してから、長期間経過した後に遺言書が見つかるでしょう。

遺言書に有効期限はありません。

遺言書作成後何年経過しても遺言者が死亡してから何年しても、遺言書は無効になりません。

相続が発生してから長期間経過した後に、子どもが認知されることがあります。

4遺産分割協議は相続人全員で

①遺産分割協議中なら認知された子どもを含めて話し合い

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

被相続人の財産は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が勝手に処分することはできません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意によって決めなければなりません。

相続財産の分け方を決める相続人全員の話し合いを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議中に、子どもが認知されることがあります。

認知された子どもは、相続人です。

認知された子どもを含めずに、相続財産の分け方を合意しても無効です。

認知された子どもを含めて遺産分割協議をする必要があります。

相続財産の分け方について相続人全員の合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書には、認知された子どもも記名し実印で押印します。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書だからです。

②遺産分割協議成立後やり直し不要

相続財産の分け方は、相続人全員の合意によって決めなければなりません。

一部の相続人を含めずに合意をしても、相続人全員の合意があったとは言えません。

相続人全員の合意がない場合、遺産分割協議は成立しません。

相続人全員の合意によって遺産分割協議が成立した後、子どもが認知されることがあります。

認知された子どもは、相続人になります。

遺産分割協議成立後に子どもが認知された場合、遺産分割協議をやり直す必要はありません。

遺産分割協議が成立した時点では、相続人全員だったからです。

遺産分割協議に問題があったとは言えません。

遺産分割協議成立後に認知された場合、遺産分割協議は有効です。

③認知された子どもは金銭請求ができる

認知された子どもは、相続人です。

被相続人の子どもは、嫡出子と非嫡出子に区別はありません。

嫡出子と非嫡出子は、同じ相続分です。

認知された子どもは、自分の相続分に相当する金銭を請求することができます。

金銭請求をする場合、相続財産の総額は認知された子どもが請求するときを基準に考えます。

相続発生時を基準にするものではありません。

相続財産には、さまざまな種類の財産が含まれているでしょう。

不動産や株式などの財産は、大きな価格変動があります。

認知された子どもが遺産分割を請求する場合、相続財産を適切に評価することが重要です。

5相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあって、分かりにくいものです。

戸籍謄本収集は、慣れないとタイヘンです。

本籍地を何度も変更している人や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍をたくさん渡り歩いています。

たくさんの戸籍謄本を収集する必要があるから、膨大な手間と時間がかかります。

戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されています。

ときには家族の方が知らない相続人が明らかになることがあります。

相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうことができます。

家族の事務負担を軽減することができます。

戸籍や住民票の取り寄せは、司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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