家族が成年後見人になるには

1任意後見と成年後見(法定後見)のちがい

認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。

また、記憶があいまいになる人もいるでしょう。

このような場合に、ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。

成年後見は、2種類あります。

任意後見と法定後見です。

任意後見は、本人が元気なうちに本人が選んだ人に任意後見人になってもらう契約をしておくものです。

将来、認知症になったときに備えて、サポートをお願いする契約が任意後見契約です。

法定後見は、本人の判断能力が低下してしまった後に、家庭裁判所に後見人を選んでもらうものです。

すでに認知症になっている人に対して、家庭裁判所が選んだ後見人がサポートするものです。

任意後見と法定後見を比べた場合、任意後見はわずかな件数です。

法定後見の件数が圧倒的です。

だから、単に、成年後見といった場合、法定後見だけを指していることがほとんどです。

2任意後見は後見人を自分で選ぶことができる

任意後見とは、本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来、認知症や障害によって判断能力が低下してしまったときに備えて、信頼できる人やってもらいたいことを決めて、サポートを依頼する契約です。

契約ですから、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。

この契約は公正証書でする必要があります。

任意後見は法定後見と違い、任意後見人を本人が自由に選ぶことができます。

本人の性格や好みをよく知っている家族を選ぶこともできるし、信頼できる司法書士などの家族以外の専門家を指名することもできます。

任意後見契約は本人の判断能力ははっきりしているうちしかできません。

つまり、契約したときは判断能力がはっきりしているのだから、サポートは不要です。

任意後見契約を結んでから、長い時間がたって、本人の判断能力が心配になった場合、任意後見契約の出番になります。

本人の判断能力が心配になったら、任意後見契約の効力を発生させて本人をサポートするため、任意後見監督人を選任してくださいと家庭裁判所に申立てをします。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人がサポートを開始します。

3成年後見(法定後見)は成年後見人を家庭裁判所が選ぶ

成年後見人を選任するのは家庭裁判所です。

成年後見開始の申立ての際に、成年後見人の候補者を立てることはできますが、家庭裁判所が候補者を選任することも候補者を選任しないこともあります。

他の家族が反対すれば、司法書士などの専門家を選ぶことが多いです。

本人の財産が多い場合も、家族以外の専門家を選ぶことが多いです。

実際のところ、家族が成年後見人に選ばれるのは、全体の2~3割です。

選ばれた人が家族でないからとか、意見の合わない人だからなどの理由で、家庭裁判所に不服を言うことはできません。

選ばれた人が家族でないからなどの理由で、成年後見開始の申立てを取り下げることはできません。

成年後見開始の申立を取り下げる場合、家庭裁判所の審査中であっても、家庭裁判所の許可が必要です。

意見の合わない人だからなどの理由で、成年後見人を解任することはできません。

成年後見人を解任するには、横領をしたなど相当の理由が必要です。

4成年後見人になれない人

次の人は、成年後見人になれません。

任意後見でも成年後見(法定後見)でも共通です。

①未成年者

②後見人を解任されたことのある人

③破産者で復権していない人

④本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族

⑤行方不明の人

①~⑤の理由を欠格事由と言います。

成年後見(法定後見)では①~⑤に該当していない場合であっても、家庭裁判所に選んでもらえないことがあります。

5成年後見(法定後見)で家族が家庭裁判所に選ばれるには

成年後見人を選任するのは家庭裁判所です。

成年後見開始の申立の際に、成年後見人の候補者を立てることはできますが、家庭裁判所が候補者を選任することも候補者を選任しないこともあります。

家族を候補者に立てても選ばれないこともあります。

①本人の財産が少ないこと

家庭裁判所の判断によりますが、本人の資産が1000万円を超す場合、家族が後見人に選ばれにくい傾向があります。

本人の資産が多いと、後見事務が複雑になりやすいからです。

本人の資産が1000万円を超す場合であっても、家族が成年後見人に選ばれることがあります。

後見制度支援信託を利用する希望がある場合です。

後見制度支援信託とは、成年後見(法定後見)制度を利用する人向けの信託です。

日常生活費以外の金銭を信託銀行などに預け、定期的に成年後見人の口座に振り込んでもらうものです。

後見制度支援信託を利用している場合、成年後見人だけの判断で引き出しはできません。

家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の指示を受けなければなりません。

家庭裁判所の指示がなければ引き出しができないことから、本人の財産を確実に守ることができます。

②管理が複雑な財産がない

本人の財産が預貯金のみで、各種支払いのみの場合、財産管理は難しいことはないでしょう。

本人が収益不動産を保有している場合、財産管理の一環として収益不動産の管理業務をしなければなりません。

複雑な財産管理を必要とされる場合、家族が成年後見人に選ばれにくい傾向にあります。

③申立てまでの財産管理が適切だったこと

成年後見の申立をする際、本人の通帳のコピーを提出します。

本人が自分で財産管理をすることが難しくなった場合、家族が代わりに通帳やキャッシュカードを預かっているでしょう。

通帳やキャッシュカードを預かっている人が成年後見人の候補者になることが多いです。

成年後見人の候補者の財産管理状況がチェックされます。

本人の通帳を点検して説明のつかない支出が多い場合、成年後見人として資質に疑問符がつけられるでしょう。

本人と同居して生計を同じくしていた場合、お金の出どころを細かく管理することはないでしょう。

説明のつかない支出が出てくることは、多々あります。

④他の家族全員が賛成している

成年後見人の候補者や他の家族に対して、意見聴取がある場合があります。

他の家族が何も知らない状態で、家庭裁判所から書類が来るとびっくりします。

成年後見開始の申立をする場合、申立をすることを家族みんなに知らせておきましょう。

他の家族に対して意見聴取をしないで欲しいなどの要望があっても、家庭裁判所は受け付けてくれません。

家庭裁判所が意見聴取が必要だと判断すれば、他の家族にも意見聴取をします。

家族の中で反対意見が出る場合、候補者が成年後見人に選ばれるのは難しいでしょう。

成年後見人は決して本人の財産を自由気ままに使えるものではありませんが、家族はそのように誤解しているかもしれません。

成年後見人候補者に本人の財産を丸ごと奪われると誤解していたら、反対意見を出すでしょう。

家庭裁判所から意見聴取があることを知らせるときに、成年後見の制度について情報共有をしておきましょう。

家族のトラブルを避けるため、中立的な立場の専門家を選任することになります。

⑤家庭裁判所の候補者面談で良い印象

成年後見人の候補者に対して、家庭裁判所の面接があります。

家庭裁判所の面接では、成年後見人として適切な人物であるか、後見事務の方針が見られます。

家庭裁判所から成年後見人として適切な人物だと思ってもらう必要があります。

家庭裁判所の面接にしっかり対応できるように準備しておくといいでしょう。

6任意後見契約と成年後見開始の申立を司法書士に依頼するメリット

認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。

また、記憶があいまいになる人もいるでしょう。

このような場合に、ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。

本人自身も不安になりますし、家族も不安になります。

身のまわりの不自由を補うために、身近な家族がお世話をすることが多くなるでしょう。

任意後見契約をするためには、本人の判断能力があることが重要です。

本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できる間だけ、任意後見を選択することができます。

任意後見契約は公正証書で契約しなければなりません。

公正証書で契約することはあまりないでしょう。

一方、成年後見の申立は家庭裁判所へ手続が必要です。

身のまわりのお世話をしている家族が本人の判断能力の低下に気づくことが多いです。

身のまわりのお世話をしながら、たくさんの書類を用意して煩雑な手続をするのは負担が大きいでしょう。

司法書士は公正証書で契約することも裁判所に提出する書類作成もサポートしております。

思うように手続を進められない方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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