Author Archive

家族信託で認知症による口座凍結対策

2025-02-24

1認知症で口座凍結

①認知症になると資産が凍結される

口座が凍結されると、預貯金があっても引き出しや解約ができなくなります。

高齢になると、身のまわりのことが不自由になることが多いでしょう。

施設などに入所して、お世話をしてもらいたいと考えるかもしれません。

口座に預貯金があっても引き出しができないから、施設費用は家族が立替えることになるでしょう。

施設の入所費用は、自宅を売却した代金で賄いたいと考えているかもしれません。

自宅の持ち主が認知症になると、売却をすることはできません。

物事のメリットデメリットを適切に判断できない状態で、売買契約などができないからです。

認知症になると、銀行口座から預貯金が引出せなくなります。

認知症になると、不動産などを売却することができなくなります。

認知症になると、資産すべてが凍結されます。

②認知症になると口座凍結する理由

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになることがあるでしょう。

物事のメリットデメリットを適切に判断できない状態で、自分の財産を管理することはできません。

自分の預貯金を管理できなくなると、口座は凍結されます。

口座凍結とは、口座の取引を停止することです。

口座取引には、次のものがあります。

・ATMや窓口で預貯金の引出し

・定期預金などの解約

・年金などの振込み

・公共料金の引落し

認知症による口座凍結では、年金などの振込みや公共料金などの引落しは利用できることがあります。

本人が財産管理ができなくなると、家族が勝手に引き出すかもしれません。

認知症の人の大切な財産を守るため、銀行は口座を凍結します。

本人が自分で財産管理ができないのに安易に引出しに応じたら、他の家族から強い抗議を受けるおそれがあるからです。

記憶があいまいになると、自分で預貯金を引出しても忘れてしまうことがあります。

本人や本人の家族とのトラブル回避するため、口座凍結します。

③口座凍結するタイミング

軽度の認知症であれば、家族なども認知症に気づかないかもしれません。

口座の持ち主が認知症であると、銀行が知ったとき口座凍結します。

口座が凍結されると、口座に預貯金があっても使うことができなくなります。

本人や家族は、銀行に知らせないようにしようとするかもしれません。

重度の認知症になると、キャッシュカードを紛失したり暗証番号が分からなくなったりします。

キャッシュカードの再交付や暗証番号の再設定では、本人が窓口で手続をする必要があります。

重度の認知症になったら、窓口で適切な受け答えが難しいでしょう。

相当に高齢の人が窓口で適切に受け答えができないとなると、認知症と判断されるでしょう。

窓口で手続する機会があると、銀行は本人が認知症になっていることを知ることになります。

口座凍結するタイミングは、口座の持ち主が認知症になっていることを銀行が知ったときです。

④口座凍結すると代理人カードで引き出せない

銀行によっては、代理人カードを発行する制度を設けていることがあります。

代理人カードとは、指定された代理人のためのキャッシュカードです。

代理人カードがあれば本人から委任状を出してもらわなくても、一定の範囲の口座取引をすることができます。

代理人カードを発行してもらっていても、口座凍結を解除することはできません。

口座の持ち主が認知症になっていると判断したら、口座を凍結します。

口座凍結したら、代理人カードがあっても引き出しはできません。

⑤成年後見人が口座凍結解除

認知症になると、自分の財産を管理することができなくなります。

成年後見人は、認知症の人の財産管理をする人です。

認知症の人のために、適切に財産管理をします。

成年後見人は、口座凍結の解除をすることができます。

2家族信託で認知症による口座凍結対策

①信頼できる家族と信託契約

認知症になると、資産があるのに利活用ができなくなります。

認知症になる前に、資産凍結に備える必要があります。

認知症による資産凍結対策として、家族信託が有効です。

家族信託契約とは、信頼する家族に財産管理を依頼する契約です。

所有権をよく見ると、財産を管理する権利と財産を利用する権利に分けることができます。

財産を管理する権利を信頼できる家族に渡して、財産を利用する権利だけ持っていることができます。

家族信託とは、財産を管理する権利を信頼できる家族に渡して、財産を利用する権利だけ持っている仕組みです。

家族信託を利用すると、認知症による資産凍結に効果的な対策になります。

財産を管理する権利を信頼できる家族に渡してあるからです。

資産凍結する理由は、所有者が自分で財産を管理できないからです。

家族信託を利用すると、信頼できる家族が財産を管理してくれます。

家族信託の当事者は、次の3つです。

・委託者 もともとの財産の所有者

・受託者 信託契約で財産管理を任される人

・受益者 財産を利用する権利を持つ人

認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者と受益者は認知症の心配がある親、受託者は信頼できる家族です。

信頼できる家族と信託契約をすることで、効果的に認知症対策をすることができます。

②任意後見監督人は不要にできない

成年後見は、2種類あります。

任意後見と法定後見です。

任意後見は、認知症になったときに備えてサポートを依頼する契約です。

法定後見は、認知症になった後でサポートする人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。

成年後見人は、認知症の人の財産管理をする人です。

任意後見では、任意後見監督人を不要にできません。

任意後見監督人は、弁護士や司法書士などの専門家です。

専門家が任意後見監督人になった場合、報酬が発生します。

任意後見監督人の報酬は、本人の財産から支払われます。

③成年後見人は家庭裁判所が選任

任意後見契約ができるのは、本人が認知症になる前だけです。

認知症になってしまったら、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらうより方法がありません。

だれを成年後見人にするか、家庭裁判所が決定します。

実際のところ、家族が成年後見人に選任されるのは20%程度です。

成年後見人は、弁護士や司法書士などの専門家です。

成年後見人の報酬は、本人の財産から支払われます。

成年後見人は、家庭裁判所が選任します。

3家族信託でできること

①信託口口座は凍結されない

家族信託では、信頼できる家族が信託財産を管理します。

どのような財産を管理してもらうのか、信託契約で決めておきます。

信頼できる家族が信託財産を管理する場合、自分の財産と別にして管理します。

認知症による口座凍結対策のために家族信託をする場合、信託口口座がおすすめです。

信託口口座とは、信託用の特別な口座です。

委託者兼受益者が認知症になっても、信託は継続します。

家族は信託契約の定めに従って委託者兼受益者のために、財産を使うことができます。

受託者が管理しているから、口座は凍結されません。

家族信託を利用することで、口座の預貯金を本人のために使うことができます。

②家族が財産管理

信託契約で財産管理を依頼する人は、自分で決めることができます。

成年後見人は、家庭裁判所が決定します。

見知らぬ専門家から財産について、あれこれ言われなくないでしょう。

家族信託を利用することで、家族に財産管理を任せることができます。

③柔軟な財産管理

成年後見制度を利用した場合、本人が財産を守ることに重点が置かれます。

本人の財産を減らすような財産管理は、許されません。

家庭裁判所の方針に合わないと、辞任勧告がされるでしょう。

家族信託では、財産の管理方針を信託契約で決めておくことができます。

信託契約の定めに従って、家族が財産管理をすることができます。

家族信託を利用することで、柔軟な財産管理をすることができます。

④相続対策につなげることができる

認知症対策で家族信託をする場合、委託者兼受益者が死亡したら信託を終了させます。

信託が終了したときに、だれが財産を引き継ぐのか信託契約で決めておきます。

委託者兼受益者が死亡したときに信託が終了するから、実質的に遺言書で財産の引き継ぎ先を決めるのと同様の効果があります。

高齢になった親に遺言書を書いて欲しいと切り出すと、機嫌を損ねるでしょう。

家族信託は、認知症対策に重点が置かれます。

認知症対策は、本人がよりよく生きるための対策です。

前向きに話をしやすいでしょう。

家族信託を利用することで、相続対策につなげることができます。

⑤事務負担と費用負担が少ない

成年後見では、定期的に家庭裁判所に報告をしなければなりません。

報告の内容が不十分である場合、やり直しを求められます。

今まで、家族の中で細かく収支報告をすることがなかったでしょう。

事務は苦手などは、理由になりません。

家庭裁判所に対する報告の事務負担は今までの家事の延長と比べると、想像以上に重いものです。

専門家が成年後見人に選任された場合、本人の財産から報酬を負担します。

成年後見は、原則として、本人が死亡するまで終了しません。

長い目で見ると、大きな負担になるでしょう。

家族信託では、信託契約をするときに費用がかかります。

契約後に継続的にかかる費用は、少なく済みます。

全体で見ると、費用が少なくなることが多いでしょう。

家族信託を利用することで、事務負担と費用負担を少なくすることができます。

4家族信託を利用する手順

①司法書士などの専門家に相談

家族信託に精通した専門家に相談します。

家族の事情を話しやすい専門家がいいでしょう。

家族信託を利用する手順1つ目は、司法書士などの専門家に相談することです。

②信託契約の設計

家族信託の登場人物である委託者、受託者、受益者を決定します。

信託する財産を決定して、信託目的と財産の管理方針を決めます。

家族信託を利用する手順2つ目は、信託契約の設計することです。

③信託契約書を作成

手順②で決めた内容を書面に取りまとめます。

信託契約は、公正証書で作成するのが一般的です。

この段階で、公証役場と信託口口座を開設する銀行と打合せをします。

銀行によっては、契約審査料がかかります。

家族信託を利用する手順3つ目は信託契約書を作成することです。

④信託口口座の開設

信託口口座を開設する銀行に出向き、口座開設します。

銀行によっては、口座開設手数料がかかります。

家族信託を利用する手順4つ目は、信託口口座の開設することです。

⑤資金移動

委託者の口座にある預貯金を信託口口座に振り込みます。

多くの場合、ATMの振込み限度額を超すでしょう。

窓口で、振込手続をする必要があります。

家族信託を利用する手順5つ目は、委託者兼受益者が資金移動することです。

5家族信託の注意点

①認知症になる前に信託契約

家族信託は、信頼できる家族とする契約です。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない場合、契約は無効になります。

家族信託は、認知症対策として検討することが多いでしょう。

今日は元気だから、明日も元気でこれからもずっと元気だろうと思いがちです。

認知症は、本人も家族も気付かないうちに進行していきます。

家族信託の注意点1つ目は、認知症になる前に信託契約をすることです。

②家族信託以外の制度を活用する

家族信託を利用すると、相続対策につなげることができます。

相続対策できるのは、信託財産だけです。

信託財産以外は、遺言書が必要になるでしょう。

遺言書を作成しなければ、相続発生後に遺産分割協議が必要になります。

家族信託では、家族が財産管理をすることができます。

管理でき財産は、信託財産だけです。

成年後見を利用する必要があるときに備えて、任意後見契約をするといいでしょう。

家族信託の注意点2つ目は、家族信託以外の制度を活用することです。

③家族全員が信託契約を理解しておく

家族信託の当事者は、委託者兼受益者と受託者です。

委託者兼受益者と受託者以外の家族も、家族信託の内容を理解しておくのが重要です。

家族信託の内容を知らされていないと、トラブルに発展するおそれがあるからです。

家族信託の注意点3つ目は、家族全員が信託契約を理解しておくことです。

④税金のメリットはない

家族信託を利用するだけで、直接的な節税効果は見込めません。

信頼できる家族が資産管理をする過程で、結果として節税につながることはあるでしょう。

家族信託の注意点4つ目は、税金のメリットはないことです。

6家族信託を司法書士に依頼するメリット

家族信託は、信頼できる家族と締結する契約です。

委託者兼受益者と受託者だけでなく、家族みんなで意見共有が重要です。

家族信託を考え始めてから、実際に契約ができるまでに時間がかかることが通常です。

認知症は、進行性があります。

今日は元気だから、明日も元気で、これからずっと元気と思いたいものです。

急に、症状が進むことがあります。

認知症が心配になってから、家族信託の検討を始めるので、家族で争いが起きるのです。

まだまだ元気!若い者には負けない!と言える時こそ、対策のはじめどきです。

家族信託を考えている方は、早めに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続人申告登記のやり方

2025-02-23

1相続登記義務化は令和6年4月1日スタート

①所有権移転登記は原則として権利

不動産に対する権利が変動した場合、登記をします。

権利が変動した場合で最もイメージしやすいものは、不動産を購入して所有権を取得した場合でしょう。

不動産を購入して所有権を取得した場合、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。

登記をしていないと、不動産に対して権利主張をする人が現れた場合に負けてしまうからです。

不動産を購入して所有権を取得したはずなのに、見知らぬ人が不動産は自分のものだから明け渡して欲しいと言ってくるようなケースです。

登記がある場合、不動産は自分のものだから明け渡す必要はないと言い返すことができます。

登記がない場合、不動産を明け渡さなければならなくなるかもしれません。

せっかく不動産を購入したのに、不動産を明け渡さなければならなくなることは何としても避けたいはずです。

不動産は自分のものだと主張するために、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。

所有権移転登記をしない場合、所有者は権利主張ができません。

所有権移転登記をしない場合、所有者が不利益を受けます。

所有権移転登記をすることは、所有者の権利であって義務ではありません。

②相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

不動産には不便な場所にあるなどの理由で、価値が低い土地が存在します。

所有者にとって利用価値が低い土地に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者として権利主張する必要を感じないかもしれません。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

不動産の価値が低い場合、相続登記で手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

相続登記義務化は、令和6年4月1日スタートです。

②令和6年4月1日以降に発生の相続が対象

相続登記の申請義務が課せられるのは、令和6年4月1日です。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

③令和6年4月1日以前に発生の相続が対象

ずっと以前に相続が発生したのに、相続登記を放置している例は少なくありません。

令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、相続登記は義務になります。

④相続人申告登記でペナルティーを免れる

相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。

相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、ペナルティーが課される予定です。

相続登記は、手間がかかる難しい手続です。

相続人申告登記は、相続登記より簡単に手続をすることができます。

3年の期限内に相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。

2相続人申告登記のやり方

①登記名義人の相続人が申出

相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。

相続人申告登記では、次の事項を申出します。

(1)申出人の氏名及び住所

(2)代理人の氏名及び住所

(3)申出の目的

(4)申出に係る不動産の所在事項

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人になる人が相続人申告登記の申出をします。

相続人申告登記の申出書に、押印は不要です。

多くの場合、複数の人が相続人なるでしょう。

相続人申告登記では、自分が相続人のひとりであれば申出をすることができます。

他の相続人について調査することなく、自分が相続人であることを申し出することができます。

複数の相続人が連名で申出をすることができます。

相続人申告登記は、代理人を立てて依頼することができます。

他人の依頼を受けて、業として相続人申告登記に関する手続を代理できるのは、弁護士と司法書士に限られます。

業としてするものでなければ、申出人の親族が代理することができます。

②相続人申告登記の必要書類

相続人申告登記の必要書類は、次のとおりです。

〇配偶者または子どもが申出をする場合

(1)被相続人の除票

(2)被相続人の戸籍謄本

(3)申出人の戸籍謄本

(4)申出人の住民票

(5)委任状

〇親などの直系尊属が申出をする場合

(1)被相続人の除票

(2)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(3)申出人の戸籍謄本

(4)申出人の住民票

(5)委任状

相続人申告登記は、法定相続情報一覧図を利用することができます。

複数の相続人申告登記をする場合、添付書類を援用することができます。

委任状に、押印は不要です。

相続人申告登記の添付書類は、希望すれば原本還付してもらえます。

住所の記載入り相続関係説明図を添付した場合、住民票もコピーを提出したと扱われます。

住民票コードを提出することで、住民票の提出を省略することはできません。

相続登記義務化は、令和6年4月1日以前に発生の相続であっても対象になります。

古い相続の場合、被相続人の住民票を取得できないことがあります。

住民票には、保存期間が決められているからです。

保存期間が経過したら、順次廃棄されます。

住民票や戸籍の附票を提出できない場合、申出人から法務局長あて上申書を提出します。

上申書とは、被相続人と所有権登記名義人は同一人物ですという申立てです。

上申書には、申立人の印鑑証明書を添付します。

被相続人の死亡日から考えて廃棄済であることが明らかである場合、不在籍証明書などの公的書類は不要です。

③相続人申告登記で登録免許税はかからない

相続人申告登記では、登録免許税は課されません。

相相続人申告登記があった場合、登記官職権で登記されるからです。

④提出先は不動産を管轄する法務局

相続人申告登記は、不動産の所在地を管轄の法務局へ提出します。

法務局の管轄は、法務局のホームページで調べることができます。

⑤郵送で申請できる

相続人申告登記の申出書は、紙で作成することができます。

紙で作成した相続人申告登記の申出書は、郵送で提出することができます。

普通郵便で送付しても、差し支えありません。

相続人申告登記の申出書は戸籍謄本や住民票を一緒に送るから、記録が残る郵便が安心です。

3相続人申告登記の注意点

①売却するときは相続登記が必要

相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。

相続人だから、所有者になる可能性がある人に過ぎないと言えます。

相続人申告登記の名義人は、所有者になることも所有者にならないこともあります。

不動産を売却する場合、相続登記を省略することはできません。

不動産を売却したのは、所有者のはずだからです。

所有権は、被相続人→相続人→買主と移動しています。

登記は、権利の移転の過程も公示しています。

所有権移転の実態を表していない場合、登記制度への信頼が失墜するからです。

このようなことが許されるはずがありません。

相続人申告登記では、登記名義人の相続人であることを公示したに過ぎません。

不動産を売却する場合、相続人申告登記をした後であっても相続登記が必要です。

②ペナルティーを免れるのは申出人だけ

相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。

相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。

ペナルティーを免れることができるのは、申出をした人のみです。

申出をしていない他の相続人は、ペナルティーの対象です。

相続人申告登記は、複数の人が連名で申出をすることができます。

③兄弟姉妹の戸籍謄本・住民票は広域交付の対象外

相続人申告登記をする場合、申出人の戸籍謄本と住民票が必要です。

被相続人が自分の親である場合、自分の兄弟姉妹が共同相続人です。

相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。

ペナルティーを免れることができるのは、申出をした人のみです。

連絡を取り合っている兄弟姉妹であれば、連名で申出をするといいでしょう。

令和6年3月1日から、戸籍謄本の広域交付が始まりました。

自分や自分の直系血族の戸籍謄本は近隣の市区町村役場で取得することができます。

遠方の本籍地の市区町村役場に請求しなくても済むから、手続がラクになりました。

戸籍謄本の広域交付の対象は、請求人と請求人の血族、配偶者のみです。

兄弟姉妹の戸籍謄本は、広域交付の対象外です。

兄弟姉妹が自分で取得するか、本籍地の市区町村役場に請求しなければなりません。

広域交付の対象は、戸籍謄本のみです。

住民票や戸籍の附票は、対象外です。

直系血族であっても、住民票や戸籍の附票は広域交付で取得することはできません。

兄弟姉妹の住民票や戸籍の附票も広域交付で取得することはできません。

4相続登記を放置するとデメリットが大きい

①相続登記を放置すると遺産分割協議が難しくなる

相続登記をしないまま放置すると、相続人が死亡してしまうかもしれません。

すぐに相続登記をすれば、気ごころの知れた兄弟で話し合いをすれば済んだのに、放置したことで兄弟の配偶者や兄弟の子どもと話し合いをしなければならなくなります。

相続人が認知症などで判断ができなくなることがあります。

相続が発生したときは元気だったとしても、長期間放置しているうちに高齢になります。

相続人が高齢になると、認知症などを発症するリスクが高くなります。

相続人が行方不明などで連絡が取れなくなることがあります。

相続財産の分け方は相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。

行方不明だから、連絡を取れないからなどは、話し合いから除外していい理由になりません。

②相続登記を放置すると不動産活用ができなくなる

相続登記をしていないと、通常、売却ができません。

賃貸として貸し出す場合も、不動産を担保として差し出す場合も、相続登記は必要です。

特定の相続人が自分の持分を売ってしまうことがあります。

法定相続分で登記するのであれば、相続人は単独で登記ができます。

法定相続分で相続登記をした後、不動産の持分を売却することができます。

見知らぬ人が不動産を共有する場合、遠慮なく共有物分割請求などの権利主張をします。

③相続登記を放置すると手続費用が高くなる

相続登記には書類がたくさん必要になります。

役所から取り寄せる、戸籍や住民票などです。

長期間、相続登記を放置したことで相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人を確定させる必要があります。

死亡した相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が追加で必要になります。

単純に、集める戸籍謄本が増えるし、複雑になります。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語です。

一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

不動産は重要な財産であることも多いものです。

登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。

日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続きであっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。

相続手続きに疲れてイライラすると普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。

司法書士などの専門家はこのような方をサポートします。

相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

換価分割をするときの遺産分割協議書

2025-02-23

1換価分割で公平な遺産分割

①換価分割は売却して金銭で分ける方法

相続財産には、いろいろな財産が含まれています。

不動産は、分けにくい財産です。

預貯金は、分けやすい財産です。

分けにくい財産がある場合、換価分割で合意ができることがあります。

換価分割とは、分けにくい財産を売却して金銭に換えた後、金銭を分ける方法です。

換価分割で、公平な遺産分割をすることができます。

②換価分割がおすすめのケース

次のケースでは、換価分割がおすすめです。

(1)相続人間の公平を重視して遺産分割をしたいケース

(2)不動産の共有を避けたいケース

(3)相続税などの出費が予想されるケース

(4)遺産分割協議がまとまらないケース

2換価分割をするときの遺産分割協議書

①換価分割で相続登記は省略できない

相続登記をするためには、手間と時間がかかります。

相続登記を申請すると、登録免許税が課されます。

登録免許税は不動産の評価額によって決まるから、ときには無視できない金額になります。

相続した不動産を売却する場合、相続登記を省略したいと思うかもしれません。

相続登記を省略して、買主に所有権移転登記をすることはできません。

登記は、現在の所有者だけを公示しているわけではないからです。

相続登記を省略すると、登記の信頼が失われます。

実際に被相続人→相続人→買主と、所有権は移転しています。

換価分割で、相続登記は省略できません。

②共有名義にするメリット・デメリット

〇共有名義にする方法のメリット

・相続の原則にあっている

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

共有名義にするのは、相続の原則にあっていると言えます。

・贈与税のリスクが低い

共有名義人が売却代金を分けるため、贈与税が課されるリスクが低減します。

〇共有名義にする方法のデメリット

・売却手続が煩雑になる

共有名義にした場合、不動産の売却手続に相続人全員が関与しなければなりません。

相続人が遠方に住んでいる場合、日程調整だけでも時間がかかりがちになります。

・固定資産税の相続人代表者指定届

固定資産税の納税通知書は、代表者のもとに届きます。

だれが代表者になって固定資産税の納税通知を受け取るか決めて市町村に届け出る必要があります。

③共有名義にするときの記載例

第1条

次の不動産は換価分割を行うため相続人〇〇〇〇2分の1、相続人◇◇◇◇4分の1、相続人□□□□4分の1の割合で共有取得する。

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 200㎡

第2条

相続人〇〇〇〇、相続人◇◇◇◇、相続人□□□□は共同して、前条の不動産を売却する。

売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を各相続人の共有持分割合に従って取得する。

④代表相続人名義にする方法

〇代表相続人名義にする方法のメリット

・売却手続がカンタン

代表相続人名義にした場合、不動産の売却手続に代表相続人だけが関与します。

〇代表相続人名義にする方法のデメリット

・贈与税のリスク

遺産分割協議書が適切に作成されていない場合、換価分割と認めらないでしょう。

売却代金の分配に、贈与税が課されるおそれがあります。

・相続人間の合意不充分でトラブル

代表相続人名義にする場合、売却条件について充分に合意しておくことが重要です。

・代表相続人の使い込み

代表相続人が売却代金をなかなか払ってくれない、売却代金を使い込んだなどのリスクがあります。

・固定資産税の支払い

固定資産税の納税通知書は、代表相続人のもとに届きます。

固定資産税の負担について、相続人間でトラブルになるおそれがあります。

⑤代表相続人名義にする記載例

第1条

次の不動産は換価分割を行うことを目的として相続人〇〇〇〇が取得する。

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 200㎡

第2条

相続人〇〇〇〇は、前条の不動産をすみやかに売却する。

売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を次の割合に従って分配する。

相続人〇〇〇〇 2分の1

相続人◇◇◇◇ 4分の1

相続人□□□□ 4分の1

⑥売却代金を受け取らない相続人名義にする方法のメリット

多くの場合、売却代金を取得する相続人が売却手続をします。

例えば、高齢や病気などで売却手続をすることが困難な場合があるでしょう。

他の相続人が売却手続に関与した方がスムーズです。

⑦売却代金を受け取らない相続人名義にする記載例

第1条

次の不動産は換価分割を行うことを目的として相続人〇〇〇〇が取得する。

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 200㎡

第2条

相続人〇〇〇〇は、前条の不動産をすみやかに売却する。

売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を相続人◇◇◇◇が取得する。

3換価分割をするときは税金に注意

注意①換価分割は遺産分割協議書に明記

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。

不動産を売却して売却代金を分割する場合、遺産分割協議書に明記します。

遺産分割協議書に明記しないと、売却代金の分割が単なる贈与に見えるからです。

代表相続人に名義を取得させるのは、換価分割のためであることを明確にします。

そのうえで売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を分配することを明記します。

このような記載があれば、原則として、贈与税の課税はされません。

単なる贈与と判断されたら、贈与税の対象になるでしょう。

贈与税は、想像以上に高額になります。

換価分割における注意点1つ目は、換価分割は遺産分割協議書に明記することです。

注意②長期間売却できないと贈与税

遺産分割協議書に「換価分割のため」「売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を分配する」とあれば、原則として、問題になることはありません。

不動産が長期間売却できない場合、売却金の分配が何年も後になることがあります。

売却できなければ、このようなことも止むを得ないことです。

一方で登記名義を得た後、長期間経過してから売却金を分配した場合、実態としては贈与として課税されるおそれがあります。

法律上、換価分割による売却金の分配であって、かつ、遺産分割協議書に記載があっても、課税されるリスクがあります。

このようなリスクを考慮に入れて、代表者名義にすることや売却条件の合意をする必要があります。

換価分割における注意点2つ目は、長期間売却できないと贈与税のリスクがあることです。

注意③各相続人が確定申告

被相続人が不動産を取得してから、値上がりしていることが多いでしょう。

不動産などを譲渡して所得を得た場合、譲渡所得税の対象になります。

登記名義人になった相続人だけでなく、売却代金を受け取った相続人全員が確定申告をします。

値上がり益を得ても、特別控除を適用できれば譲渡所得税は課されません。

重要な特別控除は、2種類あります。

居住用不動産の特別控除と被相続人の居住用不動産の特別控除です。

特別控除を適用できれば、譲渡所得から3000万円を控除することができます。

特別控除適用で、譲渡所得税が課されなくなることがあります。

換価分割における注意点3つ目は、各相続人が確定申告する必要があることです。

注意④換価分割で相続税は変わらない

相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。

相続税は、相続発生時の相続財産の評価額に対して課されます。

換価分割をしても換価分割をしなくても、相続税の計算に影響はありません。

換価分割をすると、財産を金銭にします。

換価分割をすることで、納税資金を準備することができるでしょう。

換価分割における注意点4つ目は、換価分割で相続税は変わらないことです。

4換価分割のメリットとデメリット

メリット①公平な遺産分割ができる

不動産などの財産は、物理的に分けにくいでしょう。

換価分割は、いったん売却して金銭に換えた後に金銭を分ける方法です。

換価分割のメリット1つ目は、公平な遺産分割ができる点です。

メリット②出費に対応できる

不動産を相続したら、名義変更などで費用がかかります。

換価分割をすると、不動産などをいったん売却します。

換価分割のメリット2つ目は、出費に対応できる点です。

メリット③不動産の管理負担がなくなる

不動産をそのまま保有していると、不動産の修繕や除草を行う必要があるでしょう。

換価分割では、不動産を手放します。

換価分割のメリット3つ目は、不動産の管理負担がなくなる点です。

メリット④共有トラブルを回避できる

遺産分割協議がまとまらない場合、安易に共有が選ばれることがあります。

不動産の共有は、デメリットが大きくおすすめできません。

換価分割では、不動産を売却します。

換価分割のメリット4つ目は、共有トラブルを回避できる点です。

デメリット①売却益に課税

不動産を売却する場合、譲渡所得を得ることがあります。

譲渡所得に対して、譲渡所得税が課されます。

換価分割のデメリット1つ目は、不動産の売却益に課税される点です。

デメリット②売却価格が市場状況に左右される

不動産などの財産は、市場の状況によって値動きがあります。

売却したいと思っても、相続人が期待するような金額が付かないことがあるでしょう。

換価分割のデメリット2つ目は、売却価格が市場状況に左右される点です。

デメリット③売却の手間と時間がかかる

換価分割では、不動産を売却するために費用がかかります。

費用以外にも、手間と時間がかかります。

売却条件によっては、売却活動に数か月以上かかるでしょう。

換価分割のデメリット3つ目は、売却の手間と時間がかかる点です。

5換価分割の手順

手順①相続登記

相続登記を省略して、買主に所有権移転登記をすることはできません。

登記は、現在の所有者だけを公示しているわけではないからです。

権利移転の過程も、公示しています。

相続登記を省略すると、登記の信頼が失われます。

実際に被相続人→相続人→買主と、所有権は移転しています。

換価分割をする場合、相続登記をして買主に名義変更をします。

登記申請から完了までは、おおむね2週間程度です。

換価分割の手順1つ目は、相続登記です。

手順②不動産売却活動の開始

相続人間で打ち合わせをして、売却価格を決定します。

不動産の売却サイトや広告などで、物件情報を公開します。

購入希望者が内覧を希望することがあるでしょう。

購入希望者と売却条件の交渉や価格交渉をします。

期間は、数か月かかることが多いでしょう。

換価分割の手順2つ目は、不動産売却活動の開始です。

手順③売買契約の締結

契約内容は、相続人全員で確認します。

相続人間のトラブル防止のため、相続人全員が納得していることが重要だからです。

期間は、1~2週間程度かかるでしょう。

換価分割の手順3つ目は、売買契約の締結です。

手順④代金決済と引渡し

売買代金を決済し、不動産の鍵などを引き渡します。

同時に、諸費用を清算し売買代金を相続人に分配します。

換価分割の手順4つ目は、残代金決済と引渡しです。

手順⑤所有権移転登記

通常、残代金決済と引渡しの日当日に、所有権移転登記を申請します。

相続登記のときに発行された登記識別情報が必要になります。

登記申請から完了までは、おおむね2週間程度です。

登記完了すると、買主のために新しい登記識別情報が発行されます。

換価分割の手順5つ目は、所有権移転登記です。

手順⑥確定申告

不動産の値上がりがあると、譲渡所得を得たと言えます。

売却代金を得た相続人は、確定申告をする必要があります。

換価分割の手順6つ目は、確定申告です。

6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄後の生命保険に差押リスク

2025-02-21

1相続放棄したら相続人でなくなる

①相続放棄は3か月以内に家庭裁判所で手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続があったことを知ってから、3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、被相続人の財産は一切に引き継ぐことができません。

相続放棄は、家庭裁判所で手続します。

②生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産

生命保険の死亡保険金は金額が大きいことが多いので、気になる人も多いでしょう。

原則として、生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

固有の財産とは、相続財産ではなく、もとからその人の財産であるという意味です。

被相続人の死亡をきっかけにして、死亡保険金を受け取ります。

保険契約によって、受取人が受け取るものです。

被相続人は、生前に生命保険の死亡保険金を受け取る権利を持っていません。

生命保険の死亡保険金は、相続財産ではなく受取人の固有の財産です。

③死亡保険金受取で相続放棄は無効にならない

生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

相続財産ではなく、もとからその人の財産です。

生命保険の死亡保険金を受取っても、相続放棄は無効になりません。

生命保険の死亡保険金を受取っても、単純承認と見なされないからです。

もとから受取人の財産だから、相続とは無関係です。

死亡保険金受取で、相続放棄は無効になりません。

2相続放棄後の生命保険に差押リスク

①相続放棄後に差押はできない

相続を単純承認すると、被相続人の財産を相続しなければなりません。

被相続人が莫大な借金を抱えていた場合、相続放棄をするでしょう。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の債権者は、相続放棄をした人に借金の返済を求めることができません。

相続放棄をしても、生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産だからです。

被相続人の借金を返済してもらえなくても、受取人の財産に差押ができません。

被相続人の借金は、相続人が相続しています。

被相続人の借金を返済してもらえないのなら、相続人から返済してもらうことができます。

相続放棄後に、生命保険の死亡保険金に対して差押はできません。

②入院給付金に差押

生命保険契約では、さまざまな保障が受けられる契約があります。

例えば、入院や手術を受けると、給付金が受けれることがあります。

手厚い入院給付金や手術一時金がある場合、受取人は被相続人になっているでしょう。

被相続人の債権者は、入院給付金や手術一時金を差押えることができます。

入院給付金や手術一時金は、相続財産です。

被相続人の借金と入院給付金などの給付金は、相続人が相続します。

相続放棄した人は、借金と入院給付金などの給付金を相続しません。

被相続人が受け取るはずだった入院給付金に、差押をすることができます。

③満期保険金に差押

生命保険の中には、保険期間満了時に満期保険金が支払われる契約があります。

代表例は、養老保険や学資保険です。

満期保険金の受取人は、被相続人であることが多いでしょう。

被相続人の債権者は、満期保険金を差押えることができます。

満期保険金は、相続財産です。

被相続人の借金と満期保険金などの給付金は、相続人が相続します。

相続放棄した人は、借金と満期保険金などの給付金を相続しません。

被相続人が受け取るはずだった満期保険金に、差押をすることができます。

④債権者が解約して解約返戻金に差押

被相続人を被保険者として生命保険がかけてある場合、死亡すると死亡保険金が支払われます。

死亡保険金は受取人の固有の財産だから、債権者は差押をすることができません。

被保険者が生きている間は、生命保険は被保険者の財産です。

契約者が生命保険を解約したら、解約返戻金が支払われるからです。

債務者が借金の返済を滞らせている場合、一定の条件の下で債権者は債務者の財産から強制的に支払ってもらうことができます。

債務者が生命保険に加入している場合、財産があるのに借金を滞らせていると言えるでしょう。

債務者に財産があるのに借金を滞らせている場合、債権者は生命保険を解約することができます。

解約した生命保険は、解約返戻金が支払われます。

債権者は、解約返戻金を差押えることができます。

⑤債権者が解約すると死亡保険金が受け取れない

被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡によって死亡保険金を受け取ることができます。

被相続人の生前に生命保険が解約された場合、死亡保険金は支払われません。

解約返戻金を差押えるため、債権者が生命保険を解約することができます。

債権者が生命保険を解約した場合、死亡保険金を受け取ることができなくなります。

⑥生命保険で借金を返済する必要はない

相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄をする場合、被相続人の負債を引き継がないためであることが多いでしょう。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、被相続人の借金は引き継ぎません。

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。

受取人が自由に使うことができます。

債務者が死亡したら、債務は相続人が相続します。

債務を相続した相続人に対して、借金を請求することができます。

相続放棄をした人に、取立てをすることはできません。

生命保険の死亡保険金を受け取っても、借金を返済する必要はありません。

3相続放棄しても生命保険の死亡保険金

①受取人は相続人でも受取ができる

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなると、受取人でなくなるように感じるかもしれません。

受取人を相続人と指定する契約は、相続人になる人のための契約と言えます。

生命保険契約の効力が発生したときに、保険契約によって受取人の固有の財産になります。

受取人は相続人と指定してあっても、死亡保険金は相続財産ではありません。

受取人は相続人と指定されても、相続放棄した受取人が死亡保険金を受け取ることができます。

②受取人の指定がなくても保険約款の定めで受取ができる

生命保険の死亡保険金の受取人を指定しないまま、被保険者が死亡することがあります。

保険約款に「受取人の指定がないときは、被保険者の相続人に支払う」と定めてあることがあります。

死亡保険金の受取人の指定がなくても保険約款に定めがあれば、受取人を相続人と指定したと解すべきです。

相続人は、固有の財産として生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。

受取人の指定がなくても保険約款の定めで、死亡保険金の受取ができます。

相続放棄をしても、保険約款の定めで死亡保険金の受取ができます。

③相続放棄は詐害行為で取り消せない

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

被相続人が借金を抱えていても、借金を相続する必要はありません。

詐害行為とは、債権者を害すると知りながら債務者が自分の財産を減少させることです。

債権者は、相続放棄をした人に借金の返済を請求することはできません。

債権者は相続人から借金を返済してもらおうと思っていたのに、相続放棄をしたら請求できなくなって困ります。

債権者が困ると知っているから、詐害行為を理由として相続放棄を取り消したいと思うでしょう。

相続放棄は、詐害行為ではありません。

詐害行為を理由として、相続放棄を取り消すことはできません。

相続放棄をしても、自分の財産を減らしたわけではないからです。

相続放棄は、詐害行為で取り消すことができません。

4相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点

①相続放棄が認められても民事訴訟

家庭裁判所で相続放棄が認められても、絶対ではありません。

家庭裁判所は提出された書類だけを見て、相続放棄を認める決定をします。

相続財産を利用処分した場合、単純承認をしたと見なされます。

詳しい事情が分からずに、家庭裁判所は相続放棄を認める決定をしてしまうでしょう。

債権者は相続放棄が無効であると主張して、借金を返済して欲しいと訴訟を提起することができます。

債権者が訴訟を提起した場合、裁判所から訴状が届きます。

裁判所から訴状が届いたら、すぐに専門家に相談することをおすすめします。

たとえ債権者が不適切なことを主張している場合でも、適切に主張と立証をしないと裁判で負けてしまうからです。

裁判に欠席すると、相手方の言い分を全面的に認めたことになってしまいます。

相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点1つ目は、相続放棄が認められても民事訴訟を起こされる点です。

②相続放棄をしても生命保険受取で相続税

相続財産全体の規模が大きい場合、相続税の対象になります。

生命保険の死亡保険金を受け取る権利は、法律上、受取人の固有の財産です。

被相続人が契約者であった生命保険の死亡保険金を受け取った場合、相続税の対象になります。

被相続人の死亡をきっかけに、被相続人の財産が家族に移転したからです。

相続財産ではないのに相続税の対象になる財産を見なし相続財産と言います。

生命保険の死亡保険金を相続財産に含めて、相続税を計算します。

生命保険の死亡保険には、非課税限度額が決められています。

非課税限度額は、法定相続人1人あたり500万円です。

相続放棄をした人が生命保険を受け取った場合、非課税限度額を利用することはできません。

相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点2つ目は、生命保険受取で相続税の対象になる点です。

③生命保険受取で所得税贈与税の可能性

被相続人に生命保険がかけてある場合で、契約者が受取人であることがあります。

契約者が受取人である場合、財産の移転があったとは言えません。

契約者が受取人である場合、所得税の対象になります。

被相続人に生命保険がかけてある場合で、契約者が受取人以外の人であることがあります。

契約者が受取人である場合、贈与税の対象になります。

相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点3つ目は、生命保険受取で所得税や贈与税の対象になる点です。

④生命保険以外にも受け取れる財産がある

相続放棄をした人は、被相続人の財産を相続することはできません。

被相続人の死亡をきっかけにしても、固有の財産は受け取ることができます。

例えば、次の財産は単純承認にならずに、受け取ることができます。

(1)遺族年金

(2)未支給年金

(3)埋葬料・葬祭費

(4)死亡退職金

(5)香典

(6)お墓、仏壇

相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点4つ目は、生命保険以外にも受け取れる財産がある点です。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、家庭裁判所に対して手続する必要があります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をすると、初めから相続人でなくなるからです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。

相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

遺留分の計算方法

2025-02-20

1遺留分は最低限の権利

①遺言書があっても遺留分は保障される

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

財産は、被相続人がひとりで築いたものではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に、酷な結果となることがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。

遺留分は、法定相続分に総体的遺留分をかけて計算します。

遺言書があっても、遺留分は保障されます。

②遺留分が認められる相続人

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人のうち、遺留分が認められる人を遺留分権利者と言います。

相続人でない人は、遺留分権利者になることはありません。

遺留分権利者は、被相続人に近い関係の相続人です。

具体的には、次の人です。

(1)配偶者

(2)子ども

(3)親などの直系尊属

兄弟姉妹は相続人になりますが、遺留分権利者ではありません。

③遺留分放棄をすると遺留分は認められない

遺留分権利者には、相続財産に対して最低限の権利が認められます。

遺留分に満たない財産の配分しか受けられない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分放棄とは、相続人自身の意思で遺留分を放棄することです。

遺留分放棄は、相続人の意思が重視されます。

遺留分放棄をすると、相続人は最低限の権利を失います。

相続が発生する前に遺留分放棄をする場合、家庭裁判所の許可の審判が必要です。

家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄した場合、遺留分はなくなります。

遺留分放棄をしても、相続人です。

相続人だから、相続財産を相続することができます。

遺留分放棄をすると、遺留分は認められません。

④廃除された相続人に遺留分は認められない

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

被相続人が相続させたくないと思って、他の相続人にすべての財産を相続させると遺言書を書くことがあります。

遺言書を書くだけで、遺留分を奪うことはできません。

遺留分に満たない財産の配分しか受けられない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求をしたら、相続財産のいくらかは虐待した相続人が受け継いでしまいます。

相続人廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。

相続人の資格を奪うとは、実質的には遺留分を奪うことです。

兄弟姉妹は、遺留分権利者ではありません。

兄弟姉妹を廃除する必要はありません。

兄弟姉妹に相続させたくない場合、遺言書を作成するだけで実現できるからです。

相続人が廃除された場合、代襲相続が発生します。

廃除された相続人の子どもや孫が相続します。

廃除された相続人に、遺留分は認められません。

⑤欠格の相続人に遺留分は認められない

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

同時に、民法では相続人になれない人も決められています。

例えば、被相続人を殺した人が相続することは、社会感情からみても許せない、相続する人としてふさわしくないということは納得できるでしょう。

このような相続人として許せない、ふさわしくない場合、相続人の資格が奪われます。

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

相続欠格は、被相続人の意思とは無関係に相続人の資格を奪う制度です。

裁判所などで手続があるわけでなく、当然に相続資格を失います。

相続欠格になると、遺留分も奪われます。

相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。

欠格の相続人の子どもや孫が相続します。

欠格の相続人に、遺留分は認められません。

⑥相続放棄した人の子どもは相続人ではない

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められたら、相続することはできません。

相続放棄が認められたら、遺留分を失います。

遺留分が認められるのは、相続人だけだからです。

相続放棄をしたら、代襲相続は発生しません。

相続放棄をした人の子どもや孫は、相続しません。

2相続分と遺留分の割合

①相続人が配偶者のみ

相続人が配偶者のみの場合、遺留分は相続財産の2分の1です。

例えば、相続財産が6000万円なら、遺留分は3000万円です。

②相続人が配偶者と子ども

相続人が配偶者と子どもの場合、相続分は次のとおりです。

・配偶者の相続分 2分の1

・子どもの相続分 2分の1

子どもが複数いる場合、相続分を平等に分け合います。

相続人が配偶者と子どもの場合、相続人全員の遺留分の合計は相続財産の2分の1です。

相続人全員の遺留分の合計を総体的遺留分と言います。

各相続人の遺留分を個別的遺留分と言います。

個別的遺留分は、総体的遺留分に相続分をかけることで計算することができます。

・配偶者の遺留分 4分の1

・子どもの遺留分 4分の1

子どもが複数いる場合、遺留分を平等に分け合います。

例えば、相続財産が6000万円で相続人が配偶者と長男、長女の場合

・配偶者の遺留分 1500万円

・長男の遺留分 750万円

・長女の遺留分 750万円

長男と長女の遺留分は、それぞれ8分の1です。

③相続人が配偶者と親などの直系尊属

相続人が配偶者と親などの直系尊属の場合、相続分は次のとおりです。

・配偶者の相続分 3分の2

・親などの直系尊属の相続分 3分の1

親などの直系尊属が複数いる場合、相続分を平等に分け合います。

相続人が配偶者と親などの直系尊属の場合、相続人全員の遺留分の合計は相続財産の2分の1です。

個別的遺留分は、総体的遺留分に相続分をかけることで計算することができます。

・配偶者の遺留分 3分の1

・親などの直系尊属の遺留分 6分の1

親などの直系尊属が複数いる場合、遺留分を平等に分け合います。

例えば、相続財産が6000万円で相続人が配偶者と父、母の場合

・配偶者の遺留分 2000万円

・父の遺留分 500万円

・母の遺留分 500万円

父と母の遺留分は、それぞれ12分の1です。

④相続人が親などの直系尊属のみ

親などの直系尊属が複数いる場合、相続分を平等に分け合います。

相続人が配偶者と親などの直系尊属の場合、相続人全員の遺留分の合計は相続財産の3分の1です。

個別的遺留分は、総体的遺留分に相続分をかけることで計算することができます。

例えば、相続財産が6000万円で相続人が父と母の場合

・父の遺留分 1000万円

・母の遺留分 1000万円

父と母の遺留分は、それぞれ6分の1です。

⑤相続人が配偶者と兄弟姉妹

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、相続分は次のとおりです。

・配偶者の相続分 4分の3

・兄弟姉妹の相続分 4分の1

兄弟姉妹が複数いる場合、相続分を平等に分け合います。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、相続人全員の遺留分の合計は相続財産の2分の1です。

個別的遺留分は、総体的遺留分に相続分をかけることで計算することができます。

・配偶者の遺留分 2分の1

・兄弟姉妹の遺留分 なし

兄弟姉妹に、遺留分は認められません。

例えば、相続財産が6000万円で相続人が配偶者と兄、姉の場合

・配偶者の遺留分 3000万円

・兄の遺留分 なし

・姉の遺留分 なし

兄弟姉妹は、相続人になることができます。

兄弟姉妹者、遺留分権利者ではありません。

3遺留分の計算方法

①プラスの財産とマイナスの財産

遺留分を計算する場合、遺留分を計算する財産を確認します。

相続財産というと、プラスの財産だけに注目しがちです。

相続財産には、マイナスの財産も含まれます。

遺留分を計算する場合、プラスの財産からマイナスの財産を差引して計算します。

②生前贈与した財産を加算する

被相続人が元気なうちに、相続人に財産を分け与えることがあります。

受け取った財産について何も考慮しないと、財産を受け取っていない相続人は不満に思うでしょう。

一部の相続人だけ特別に得ていた利益を特別受益と言います。

特別受益がある場合、相続財産に持ち戻して遺産分割をすることができます。

特別受益の持ち戻しは、相続人間の公平のための制度です。

遺留分を計算する場合、次の贈与は遺留分を計算する財産に算入します。

(1)特別受益

(2)特別受益以外で、相続開始1年以内にされた贈与

(3)特別受益以外で、遺留分権利者に損害を与えることを知ってされた贈与

③遺留分の割合をかけて計算する

遺留分を計算する財産は、プラスの財産とマイナスの財産と生前贈与等から求めることができます。

遺留分を計算する財産に個別的遺留分をかけて、計算します。

4遺留分を侵害されたら遺留分侵害額請求ができる

①遺留分には期限がある

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分に満たない財産の配分しか受けられなかった場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分を請求しないまま長期間経過した場合、遺留分侵害額請求をすることができなくなります。

遺留分侵害額請求には、時効があるからです。

遺留分侵害額請求の時効は、次のとおりです。

(1)侵害の事実を知ってから1年

(2)侵害されたときから10年

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。

②遺留分侵害額請求の順序

遺留分に満たない財産の配分しか受けられなかった場合、不公平な遺言、生前贈与、死因贈与があるでしょう。

遺留分侵害額請求には、順序があります。

遺留分侵害額請求の順序は、遺言→死因贈与→生前贈与の順です。

生前贈与が複数ある場合、日付が新しい生前贈与に遺留分侵害額請求をします。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。

その結果、遺言書の厳格な書き方ルールが守られておらず、無効になってしまいます。

形式的な書き方ルールは守られていても、内容があいまいで遺言書を実現できないことも多々あります。

さらに、相続人の遺留分に配慮されておらず、トラブルに発展する例もあります。

せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。

司法書士などの専門家は相続人になる予定の人の遺留分にも配慮して、遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行までトータルでサポートします。

司法書士からトータルでサポートを受けると、遺言者は確実な遺言を遺せるので安心できるでしょう。相続発生後も、相続人は面倒な相続手続から解放されます。

遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

自己破産した人が相続放棄

2025-02-20

1自己破産した人は相続人になる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②自己破産しても相続欠格にならない

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

相続人になれない人は、民法で決められています。

欠格になるのは、次のような理由がある人です。

(1) 故意に被相続人、同順位以上の相続人を死亡させた人、死亡させようとした人

(2) 被相続人が殺害されたのを知って、告訴や告発をしなかった人

(3) 詐欺・脅迫で遺言の取消・変更をさせたり、妨害した人

(4) 遺言書を偽造・変造・廃棄・隠匿した人

相続人が自己破産をしただけであれば、欠格になることはありません。

③自己破産しても相続人廃除できない

相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度です。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

相続人の廃除は遺留分を奪う重大な決定だから、家庭裁判所は慎重に判断します。

相続人の廃除は、次のような理由があるときに認められます。

(1)被相続人に虐待をした

(2)度重なる重大な親不孝をした

(3)被相続に重大な侮辱をした

(4)重大犯罪をして有罪判決を受けた

(5)多額の借金を被相続人に払わせた

(6)愛人と暮らすなどの不貞行為をする配偶者

単に、相続人が自己破産をしただけであれば相続人廃除が認められることはないでしょう。

自己破産の理由によっては、廃除されるかもしれません。

2相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄を考えるといいでしょう。

自己破産をした人だから相続放棄をしなければならないといったことはありません。

相続放棄は、家庭裁判所に対して必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。

相続放棄の申立ては相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。

3自己破産をすると破産者の財産は債権者に配当される

自己破産とは、借金の支払を免除してもらう手続のことです。

破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、マイナスの財産をなしにします。

マイナスの財産が無くなるから、人生のやり直しの機会を得ることができます。

自己破産では、自己破産の申立ての後に破産手続開始決定がされます。

破産手続開始決定がされた後、相続が発生しても破産手続が取り消されたり止まったりすることはありません。

4相続が発生した後に破産手続開始決定がされた場合

相続人が自己破産する場合、相続人は多額の借金があります。

被相続人に莫大なプラスの財産がある場合、相続人の債権者はプラスの財産から借金を返してもらいたいと期待するでしょう。

被相続人に莫大なプラスの財産があるのに、自己破産する相続人が相続放棄をすることがあります。

相続放棄をした場合、通常であれば、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことがありません。

プラスの財産もマイナスの財産も受け継がないとすると、債権者の利益が損なわれることになります。

そこで債権者の利益を確保するため、破産手続開始決定後の相続放棄は限定承認として効力が認められます。

限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するものです。

破産手続開始決定がされた時点で、破産者のプラスの財産は債権者に公平に分配されます。

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続した後、債権者に公平に分配されます。

自己破産した人の相続分が債権者に回収されて分配されてしまいます。

相続財産には、自宅不動産など分けにくいものもあるでしょう。

自己破産した人の相続分を回収するため、自宅を売却することになることがあります。

売却手続などを必要とする管財手続になった場合、手続に費用と時間がかかります。

被相続人に莫大なプラスの財産があるだけでなく圧倒的なマイナスの財産がある場合があります。

圧倒的なマイナスの財産がある場合まで、限定承認として手続するのは面倒です。

破産管財人は、相続放棄があったことを知ってから3か月以内に相続放棄のままでいいと家庭裁判所に申立てをすることができます。

破産手続開始決定前の相続放棄は、通常どおり、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことがありません。

5破産手続開始決定がされた後に相続が発生した場合

破産手続開始決定がされた後に取得した財産は、破産手続と関係がありません。

債権者に公平に分配される財産は、破産手続開始決定がされた時点の財産だからです。

破産手続開始決定以降に取得した財産は、破産者が自由に処分することができます。

自己破産の制度は、マイナスの財産の財産を無くして、人生のやり直しの機会を得るための制度だからです。

被相続人に莫大なプラスの財産がある場合、相続人は相続することができます。

もちろん、相続放棄をすることもできます。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

自己破産をするといろいろなことが制限されるというイメージがある方は少なくありません。

そのイメージとあいまって、相続することもできないという誤解があります。

自己破産をしても相続権は失われません。

自己破産をしたから相続放棄をしなければならないといったことはありません。

自己破産を検討しているのであれば、早めに準備を進めるのがいいでしょう。

相続の発生が予想されるのであれば、なおさら早めに破産手続き始決定を受けておくことを目指しましょう。

破産手続開始決定を受けた後であれば、取得した財産は破産手続とは無関係になるからです。

大切な家族を失ったら家族は大きな悲しみに包まれます。

大きな悲しみで何もする気になれないことも多いでしょう。

相続手続は一生に何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れでだれにとっても聞き慣れない言葉でいっぱいです。

相続放棄をはじめとして相続手続全般をサポートしています。

相続放棄を検討している方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄は詐害行為にならない

2025-02-20

1詐害行為は取消ができる

①詐害行為は不当な財産減少行為

お金を借りた人は、借りたお金を返さなければなりません。

自分の財産を不当に減少させると、借りたお金を返せなくなります。

自分の財産を不当に減少させると、貸したお金を返してもらえなくなって債権者は困ります。

詐害行為とは、債権者が困ることが分かっているのに自分の財産を不当に減少させることです。

②適法合法な処分であっても詐害行為になる

自分の財産は、自由に処分することができます。

債務超過になっても、贈与ができないと言ったルールはありません。

自分の財産を自由に贈与することができます。

適法合法な贈与であっても、不当な財産減少行為になることがあります。

不当な財産減少行為にあたると、詐害行為になります。

適法合法な処分であっても、詐害行為になる可能性があります。

③詐害行為は債務者債権者の関係で取り消される

不当な財産減少行為と認められたら、詐害行為は取消されます。

詐害行為取消の効果は、債務者と債権者に効力が及びます。

詐害行為が取消されると、取得した財産は返還しなければなりません。

財産自体を返還できないときは、財産の価値分の金額を請求することができます。

詐害行為は、債務者債権者の関係で取り消されます。

2相続放棄は詐害行為にならない

①相続人は自分の判断で相続放棄ができる

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望するときは、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄をするにあたって、だれかの同意が必要になることはありません。

各相続人が自分の判断で、相続放棄をすることができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人は自分の判断で、相続放棄をすることができます。

②被相続人の債権者は詐害行為で取消ができない

被相続人が莫大な借金を抱えて、死亡することがあります。

債権者は、相続人に借金を返してもらいたいと期待するでしょう。

借金を相続をしないため、相続人は相続放棄をすることが考えられます。

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

相続人に借金を返してもらおうと期待していたのに、相続放棄をすると債権者は困ります。

債権者が困ることが分かっているのに相続放棄をしたのだから、詐害行為として取消したいと考えるかもしれません。

被相続人の債権者は、相続放棄を詐害行為で取消ができません。

相続放棄は、詐害行為ではありません。

③相続人の債権者は詐害行為で取消ができない

被相続人が莫大なプラスの財産を残して、死亡することがあります。

相続人が多額の借金を抱えている場合、債権者は相続した財産から借金を返してもらいたいと期待するでしょう。

相続人は自分の判断で、相続放棄をすることができます。

莫大なプラスの財産があっても、さまざまな家族の事情から相続放棄をすることがあります。

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

相続すれば莫大な財産がたやすく手に入るのに、相続放棄をしたら相続財産は受け継ぐことはできません。

相続した財産から借金を返してもらおうと期待していたのに、相続放棄をすると債権者は困ります。

債権者が困ることが分かっているのに相続放棄をしたのだから、詐害行為として取消したいと考えるかもしれません。

相続人の債権者は、相続放棄を詐害行為で取消ができません。

相続放棄は、詐害行為ではありません。

④遺産分割協議は詐害行為で取消ができる

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

相続人全員で合意できれば、相続財産はどのように分けても差し支えありません。

一部の相続人が財産を一切相続しない合意をすることがあります。

財産を一切相続しない合意をすることを相続放棄をしたと表現することがあります。

相続放棄をしたと表現しても、相続放棄ではありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

財産を一切相続しない合意をすることは、遺産分割協議です。

相続財産は、相続人全員が法定相続分で共有している財産です。

相続放棄は、身分行為であって財産処分行為ではありません。

遺産分割協議は、共有持分の処分行為です。

財産を一切相続しない合意をする場合、自己の財産を減少させる合意をしたと言えます。

不当な財産減少行為は、詐害行為になります。

適法合法な遺産分割協議であっても、不当な財産減少行為になることがあります。

遺産分割協議は、詐害行為で取消ができます。

⑤生前贈与は詐害行為で取消ができる

被相続人の財産がわずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産であることがあります。

莫大なマイナスの財産があっても、生前贈与をすることができます。

自分の財産は、自由に処分することができるからです。

わずかなプラスの財産を生前贈与すると、被相続人には莫大なマイナスの財産だけが残ります。

この後に相続が発生したら、相続人は相続放棄をするでしょう。

相続放棄が認められたら、債権者は相続人に借金の返済を求めることができません。

このようなことが認められると、債権者にとってあまりに理不尽です。

贈与税を納めても贈与税を納めていなくても、債権者にとって理不尽です。

債権者を害することを知ってされた贈与は適法な贈与契約であっても、詐害行為に該当します。

生前贈与は、詐害行為で取消ができます。

⑥相続放棄が詐害行為ではない理由

理由①相続放棄は身分行為だから

詐害行為で取り消すことができるのは、財産行為のみです。

相続放棄は、身分行為と考えられています。

身分行為とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの行為です。

身分行為は、他の人から強制されるものではありません。

相続放棄をしたのに詐害行為で取り消されるとなると、実質的に相続が強制されます。

身分行為が強制されるのは、許されることではありません。

相続放棄を詐害行為で取り消せない理由1つ目は、相続放棄は身分行為だからです。

理由②相続放棄の存在意義がなくなるから

多額の借金を相続すると、相続人の人生が破綻します。

相続人の人生を守るために、相続放棄の制度が存在します。

相続放棄をしたのに詐害行為で取り消されるとなると、相続放棄の制度の意義がなくなります。

相続放棄を詐害行為で取り消せない理由2つ目は、詐害行為で取消を認めると相続放棄の存在意義がなくなるからです。

理由③債権者が負担するべきリスクの押し付けになるから

お金を貸す人は、債務者が自己破産をするリスクを検討してお金を貸すか決めているはずです。

相続が発生したら、相続人が相続放棄をするリスクも検討してお金を貸すか決めるべきです。

債権者が負担するべきリスクを相続人に押し付けることは、許されることではありません。

相続放棄を詐害行為で取り消せない理由3つ目は、債権者が負担するべきリスクを相続人に押し付けることになるからです。

理由④財産を減少させていないから

詐害行為とは、債権者が困ることを知っているのに不当に財産を減少させることです。

相続放棄をしても、積極的に財産を減少させたわけではありません。

相続放棄を詐害行為で取り消せない理由4つ目は、財産を減少させていないからです。

3破産開始後に相続放棄ができる

①相続発生→破産手続開始決定→相続放棄

破産手続とは、借金の支払を免除してもらう手続です。

破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、マイナスの財産をなしにします。

マイナスの財産が無くなるから、人生のやり直しの機会を得ることができます。

相続人が破産手続をする場合、相続人に多額の借金があるでしょう。

被相続人が莫大なプラスの財産を残して、死亡することがあります。

莫大なプラスの財産があるのに、破産する相続人が相続放棄をすることがあります。

相続放棄は、詐害行為で取消すことはできません。

債権者の利益を確保するため、破産手続開始決定後の相続放棄は限定承認として効力が認められます。

②破産手続開始決定→相続発生→相続放棄

破産手続開始決定がされた後に取得した財産は、破産手続と関係がありません。

破産手続開始決定以降に取得した財産は、破産者が自由に処分することができます。

破産の制度は、マイナスの財産の財産を無くして人生のやり直しの機会を得るための制度です。

相続人は、相続財産を相続してもいいし相続放棄をしても差し支えありません。

4債権者の対応策

①相続放棄の有無の照会

相続放棄の申立てを受け付けた後、結果は申立てをした人にだけ通知します。

家庭裁判所は、自主的に債権者に通知しません。

相続放棄をするにあたって、だれかの同意が必要になることはありません。

債権者が知らない間に相続放棄の申立てがされて、知らない間に相続放棄が認められます。

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

相続人でないのに、被相続人の借金を請求することはできません。

債権者は、家庭裁判所に対して相続人が相続放棄をしたか質問することができます。

相続放棄の有無の照会とは、相続放棄をしたか質問する制度です。

相続放棄が認められても、債権者に通知する義務はありません。

できれば、連絡してあげると親切でしょう。

債権者に通知してあげれば、不要な督促を受けなくなるからです。

債権者の対応策1つ目は、相続放棄の有無の照会です。

②相続財産清算人選任の申立て

相続人になる人は、法律で決められています。

被相続人が莫大な借金を抱えて死亡した場合、相続人全員が相続放棄をするでしょう。

相続人が不存在である場合、相続財産は国庫に帰属します。

相続財産清算人とは、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。

債権者は、相続財産に関する利害関係人です。

家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立てをすることができます。

相続財産清算人が選任された場合、相続財産から弁済を受ける可能性があります。

債権者の対応策2つ目は、相続財産清算人選任の申立てです。

③詐害行為取消権は裁判で行使

相続人が相続放棄をしても、相続放棄は詐害行為で取消すことができません。

被相続人が理不尽な生前贈与をしていた場合、詐害行為で取消すことができます。

相続人が不当な遺産分割協議を成立させた場合、詐害行為で取消すことができます。

詐害行為取消権は、裁判上行使する必要があります。

債権者の対応策3つ目は、裁判で詐害行為取消権を行使することです。

5相続放棄の手続方法

①被相続人の住所地の家庭裁判所へ申立て

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

②相続放棄の期限3か月

相続放棄には、3か月の期限があります。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

③相続放棄の必要書類

家庭裁判所に提出する書類は、次のとおりです。

(1)相続放棄申述書

(2)被相続人の除票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)

(4)収入印紙

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

(6)被相続人の戸籍謄本

④相続放棄が認めらないケース

ケース①相続放棄の期限3か月が過ぎてしまった

ケース②相続財産を処分利用した

ケース③家庭裁判所で手続をしていない

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人間の合意で、相続財産を一切相続しませんと決めることではありません。

家庭裁判所で認められないと、相続放棄とは認められません。

相続放棄をする場合、相続問題だけでなく被相続人や相続人の借金の問題が隠れています。

複雑な事情がある場合、相続人だけでなく債権者を巻き込んでトラブルになりがちです。

あいまいな知識では、余計トラブルが大きくなるでしょう。

相続放棄を考えている人は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄をした人に遺留分侵害額請求

2025-02-20

1相続人は遺留分侵害額請求ができる

①遺留分は最低限の権利

自分の財産は、自由に処分することができます。

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐか自由に決めることができます。

とはいえ、自分の財産は、ひとりで築いたものではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができたもののはずです。

被相続人の名義になっていると言っても、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に、酷な結果となるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。

遺留分とは、被相続人に近い関係の相続人に認められた最低限の権利です。

②遺留分が認められる相続人

相続が発生したら、一定の範囲の親族が相続人になります。

相続人になる人は、次のとおりです。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

遺留分が認められる相続人は、兄弟姉妹以外の相続人です。

配偶者、子ども、親などの直系尊属には、遺留分が認められます。

③遺留分は金銭で請求

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分を侵害した人に対して、金銭で請求します。

財産自体を返還してもらうことはできません。

遺留分は、金銭で請求します。

現金で支払うルールは、令和元年7月1日以降に発生した相続に適用されます。

2相続放棄をした人に遺留分侵害額請求

①相続放棄をすると相続人でなくなる

相続が発生すると、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

被相続人から、生前に贈与を受けていることがあります。

生前贈与を受けても、単純承認するか相続放棄するか自由に選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

②請求可能な財産の範囲

被相続人が元気なうちに、相続人に財産を贈与することがあります。

受け取った財産について何も考慮しないと、財産を受け取っていない相続人は不満に思うでしょう。

一部の相続人だけ特別に得ていた利益を特別受益と言います。

特別受益がある場合、相続財産に持ち戻して遺産分割をすることができます。

特別受益の持ち戻しは、相続人間の公平のための制度です。

遺留分を計算する場合、次の贈与は遺留分を計算する財産に算入します。

(1)特別受益

(2)特別受益以外で、相続開始1年以内にされた贈与

(3)特別受益以外で、遺留分権利者に損害を与えることを知ってされた贈与

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄した人が生前贈与を受けていても、特別受益ではありません。

特別受益とは、相続人が得ていた利益だからです。

相続放棄した人が生前贈与を受けていた場合、次の贈与が遺留分計算の対象になります。

・相続開始1年以内にされた贈与

・遺留分権利者に損害を与えることを知ってされた贈与

相続開始1年以上前にされた生前贈与であっても、損害を与えることを知ってされた贈与は遺留分計算の対象になります。

損害を与えることを知っていたことは、遺留分を請求する人が立証する必要があります。

損害を与えることを知っていたことを立証するのは、非常に困難です。

立証には、客観的証拠が必要になるからです。

例えば、高額の贈与をしていても今後の収入が見込めることがあります。

収入の見込みによっては、損害を与えることを知っていたとは言えないでしょう。

客観的に損害を与えることを知っていたことを立証するのは、高いハードルがあります。

生前贈与のうち条件にあてはまる贈与は、遺留分計算の対象になります。

③持戻しの免除をしても遺留分侵害額請求

特別受益の持戻しは、相続人間の公平のための制度です。

一部の相続人だけ特別に得ていた利益を相続財産に算入して、遺産分割をします。

持戻しの免除とは、特別に得ていた利益を考慮せずに遺産分割することです。

持戻しの免除は、被相続人の意思表示のみで行うことができます。

持戻しの免除があっても、特別に得ていた利益は遺留分計算の対象になります。

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利だからです。

持戻しの免除で、遺留分計算の対象から除外することはできません。

被相続人の意思表示のみで遺留分計算の対象から除外できると、遺留分が奪われることになるからです。

被相続人の意思表示のみで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

持戻しの免除をしても遺留分侵害額請求の対象にすることができます。

3遺留分侵害額請求をする方法

①遺留分侵害額請求権は最短1年で時効消滅

遺留分を請求しないまま長期間経過した場合、遺留分侵害額請求をすることができなくなります。

遺留分侵害額請求権には、時効があるからです。

遺留分侵害額請求権の時効は、次のとおりです。

(1)侵害の事実を知ってから1年

(2)侵害がされたときから10年

権利が消滅した後に、遺留分侵害額請求があっても拒否することができます。

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。

②侵害された遺留分金額不明でも請求できる

遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分は、現金で請求します。

相続で受け取った財産を請求することはできません。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額を計算して請求します。

相続財産が金銭だけであれば、金額を争う余地はないでしょう。

相続財産には、いろいろな種類の財産があるのが通常です。

いろいろな種類の財産をいくらと考えるのか評価方法は複数あります。

被相続人が不動産を所有していることがあります。

不動産をいくらと考えるのか評価方法はいくつかあります。

どの評価方法で不動産を評価するかで、不動産の金額は大きく変わります。

遺留分侵害額請求をする人は、不動産の金額が高く評価されると有利です。

支払われる遺留分侵害額が高くなるからです。

遺留分侵害額請求を受ける人は、不動産の金額が低く評価されると有利です。

支払う遺留分侵害額が少なくなるからです。

評価方法がちがうと、相続財産全体の金額が大きく変わります。

遺留分侵害額請求をする際に、金額を明示する必要はありません。

侵害された遺留分金額不明でも、遺留分侵害額請求をすることができます。

③配達証明付き内容証明郵便で請求

遺留分侵害額請求の方法に、決まりはありません。

口頭で請求してもメールや手紙で請求しても、有効に請求することができます。

口頭で請求した場合、請求したことの証拠が残りません。

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。

証拠がないと、言った聞いていないとトラブルになるでしょう。

遺留分侵害額請求は、配達証明付き内容証明郵便で請求するのがおすすめです。

配達証明付き内容証明郵便は、郵便サービスのひとつです。

内容証明は、差し出した書面の内容を郵便局が証明してくれます。

配達証明は、差し出した書面の配達を郵便局が証明してくれます。

配達証明付き内容証明郵便で請求すると、言った聞いていないのトラブルを防止できます。

権利があるのに権利を行使しないまま長期間経過した場合、権利が消滅します。

配達証明付き内容証明郵便で、請求するのがおすすめです。

④請求順序は遺言→死因贈与→生前贈与

遺留分に満たない財産の配分しか受けられなかった場合、不公平な遺言、生前贈与、死因贈与があるでしょう。

遺留分侵害額請求には、順序があります。

遺言→死因贈与→生前贈与の順です。

生前贈与が複数ある場合、日付が新しい生前贈与に遺留分侵害額請求をします。

請求順序は、遺言→死因贈与→生前贈与です。

⑤遺留分侵害額請求をする手順

手順①遺留分侵害額請求の意思表示

配達証明付き内容証明郵便で、遺留分侵害額請求の意思表示をします。

消滅時効が完成する前に、請求することが重要です。

遺留分侵害額請求をする手順1つ目は、遺留分侵害額請求の意思表示です。

手順②交渉

遺留分侵害額請求の意思表示をしたら、相手方と交渉します。

いろいろな種類の財産をいくらと考えるのか評価方法は複数あるからです。

遺留分の支払い方法についても、交渉の余地があるでしょう。

例えば、いつまでに払うか期限を決めたり分割払いの合意ができるかもしれません。

遺留分侵害額請求をする手順2つ目は、交渉です。

手順③遺留分侵害額請求の調停の申立て

当事者間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所の助力を得ることができます。

遺留分侵害額請求の調停とは、家庭裁判所の助力を得てする当事者間の話し合いです。

家庭裁判所の調停委員から公平なアドバイスを受けると、冷静に話し合いができるかもしれません。

家庭裁判所の助力を得て、当事者間で合意を目指します。

遺留分侵害額請求の調停の申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

遺留分侵害額請求の調停の申立に必要な書類は、次のとおりです。

(1)遺留分侵害額請求の調停の申立書

(2)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(3)相続人全員の現在戸籍

(4)収入印紙1200円分

(5)裁判所が連絡用に使う郵便切手

遺留分侵害額請求の調停は、1か月に1回程度調停期日が設けられます。

遺留分侵害額請求の調停は、半~1年程度かかります。

遺留分侵害額請求をする手順1つ目は、遺留分侵害額請求の意思表示です。

手順④遺留分侵害額請求訴訟

当事者が一方的な主張を続けると、話し合いがつかなくなります。

遺留分侵害額請求の調停で合意ができない場合、調停不成立になります。

調停不成立の場合、遺留分侵害額請求訴訟を提起することができます。

遺留分侵害の事実や損害を与えることを知っていたことは、遺留分を請求する側が立証します。

立証に失敗すると、請求を認めてもらえません。

遺留分侵害額請求訴訟は、1年以上かかることが多いでしょう。

遺留分侵害額請求をする手順4つ目は、遺留分侵害額請求訴訟です。

手順⑤強制執行

遺留分侵害額請求訴訟で勝訴判決を得た場合、強制執行ができます。

銀行預金などの財産に差押をして、支払を受けることができます。

判決の内容を強制的に実現することができます。

遺留分侵害額請求をする手順5つ目は、強制執行です。

4生前対策を司法書士に依頼するメリット

生前対策というと、相続税対策と考えがちです。

税金について検討することは大切ですが、税金だけに注目すると失敗します。

生前対策は、本人や家族が困らないように本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できるうちに準備をすることです。

具体的には、①認知症対策②争族対策③相続税対策です。

税金だけに着目した場合、財産の大部分を生前贈与することに合理性があるかもしれません。

一部の相続人に偏った財産配分をした場合、相続発生後にトラブルになります。

財産の大部分を贈与した後、贈与を受けた相続人は相続放棄をすることがあります。

相続が発生する前1年以上の贈与であって、かつ、被相続人と相続放棄をした相続人のいずれかが遺留分権利者に損害を与えることを知らない場合、遺留分侵害額請求をすることができません。

遺留分侵害額請求をすることができなければ、いいだろうとは言えないでしょう。

このようなことがあった場合、家族の絆は決定的に壊されてしまうからです。

自分のためにも、家族のためにも、①認知症対策②争族対策をする必要があります。

自分と家族のために、生前対策を考えている人は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

認知症の人が遺言書作成

2025-02-20

1遺言書作成に遺言能力が必要

①遺言書作成できるのは15歳以上

遺言能力とは、遺言書を作成することができる能力です。

遺言能力は、年齢と判断能力の意味で使われます。

15歳以上の人は、遺言書を作成することができます。

遺言書作成できるのは、15歳以上です。

②遺言書作成に判断能力が必要

判断能力としての遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。

高齢になると、判断能力が低下することが多くなります。

多少判断能力が低下しても、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できるでしょう。

判断能力としての遺言能力があれば、有効に遺言書を作成することができます。

遺言書作成には、判断能力としての遺言能力が必要です。

③認知症の診断後も遺言能力

判断能力が低下すると、認知症の診断を受けることになるでしょう。

認知症の診断を受けても、ごく初期の認知症であることがあります。

ごく初期の認知症である場合、わずかに判断能力が低下しただけでしょう。

重度の認知症である場合、判断能力はほとんど失われているでしょう。

判断能力がほとんど失われた後に、有効な遺言書を作成することはできません。

わずかに判断能力が低下しただけであれば、遺言能力があることがあります。

認知症の診断後も、遺言能力があることがあります。

④要介護認定後も遺言能力

高齢になると、身のまわりのことが不自由になるでしょう。

要介護認定とは、介護サービスの必要度を客観的に判断する制度です。

要介護認定の区分は、本人の生活能力や認知機能などから総合判断して認定されます。

本人の生活能力が著しく低い場合、介護サービスの必要度が高くなるでしょう。

要介護認定の区分が高くても、判断能力が充分にあることがあります。

判断能力としての遺言能力があれば、有効に遺言書を作成することができます。

要介護認定後も、遺言能力があることがあります。

⑤成年後見を利用しても遺言書作成

成年後見とは、認知症などで物事のメリットデメリットを充分に判断することができない人をサポートする制度です。

認知症の人に代わって、成年後見人が判断します。

成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。

民法第973条は、成年後見を利用している人が遺言書を作成する方法が定められています。

認知症などで判断能力が多少低下しても、遺言書を作成できることを示しています。

判断能力を失った後では、遺言書を作成できないのは当然です。

成年後見を利用しても、遺言書を作成できることがあります。

2認知症の人が遺言書作成

①公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで書いて作ることができるから、手軽です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

認知症の人が遺言書を作成する場合、公正証書遺言がおすすめです。

判断能力を失った後で遺言書を作成した場合、無効になるからです。

自筆証書遺言はひとりで作るから、判断能力について分からなくなるでしょう。

遺言内容に不満がある相続人がいる場合、判断能力を失った後に作成した遺言書だから無効であると主張するでしょう。

相続人間で、深刻なトラブルになります。

公正証書遺言は、公証人が関与します。

公証人は、遺言者の意思確認をして書面にします。

遺言者が判断能力を失った場合、適切に公証人と受け答えができないでしょう。

遺言者の意思確認ができない場合、公証人は執務を停止して遺言書を作成しません。

公証人は、法律の専門家であって医師ではありません。

遺言能力の有無は、医学的な判断がされます。

公正証書遺言があっても、遺言能力が否定されることはあり得ます。

公正証書遺言が作成されたことは、公証人が意思確認できたからと言えます。

公証人が関与する公正証書遺言には、高い信頼性があります。

認知症の人が遺言書作成する場合、公正証書遺言がおすすめです。

②シンプルな遺言内容

認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。

複雑な内容の遺言書を作成するのは、難しくなるでしょう。

多少判断能力が低下しても、シンプルな内容の遺言書であれば物事のメリットデメリットを充分に判断することができるでしょう。

認知症の人が遺言書作成する場合、シンプルな遺言内容がおすすめです。

③医師の診断書や介護記録は重要な証拠

遺言能力を失った後で遺言書を作成しても、無効になります。

遺言内容に不満がある相続人がいる場合、遺言書の無効を主張するでしょう。

遺言の有効無効を争う場合、証拠が重要です。

医師の診断書や介護記録は、重要な証拠になるでしょう。

遺言書を作成する時点の判断能力を客観的に示すことができるからです。

相続人間の争いに巻き込まれるのをおそれて、主治医が診断書作成を拒否することがあります。

精神科の専門医などに、診断書作成を依頼するといいでしょう。

時期をずらして、複数回の診断書を準備できると安心です。

例えば、成年後見を利用している人は、医師2人以上の立会いで遺言書を作成することができます。

遺言書作成に立会った医師は、遺言者が物事のメリットデメリットを充分に判断できたことを付記して署名押印をします。

成年後見制度を利用していなくても、医師に立会いをしてもらって遺言書を作成することができます。

医師が遺言書作成に立会って遺言者が物事のメリットデメリットを充分に判断できたことを付記してもらえれば、重要な証拠になるでしょう。

遺言の有効無効を争う場合、医師の診断書や介護記録は重要な証拠になります。

④公正証書遺言作成の手順

手順①相続財産の一覧表を作成

手順②相続財産を引き継ぐ人を決める

手順③必要書類の準備

手順④公証人と打合せ

手順⑤証人2人に依頼

手順⑥遺言書文案を確認

手順⑦公正証書遺言の作成

手順⑧公証役場へ手数料の支払い

3遺言能力を判断するときの重要なポイント

ポイント①遺言内容の理解と判断能力

遺言能力の有無を判断する場合、遺言者が遺言内容を正確に理解し法的効果や結果を適切に認識できるかが重要です。

遺言内容がシンプルである場合、多少判断能力が低くても遺言能力は認められやすいでしょう。

遺言内容が複雑である場合、多少判断能力が低いだけでも遺言能力は認められにくいでしょう。

遺言能力を判断するときの重要なポイント1つ目は、遺言内容の理解と判断能力です。

ポイント②精神状態と健康状態

遺言能力の有無を判断する場合、認知症の進行度や精神疾患の有無や進行度が重要な判断基準になります。

認知症の進行度や精神疾患の有無や進行度は、医師の診断書やカルテが有力な証拠になるでしょう。

長谷川式認知症スケールなどの点数は、重要な参考資料になります。

長谷川式認知症スケールで20点以上であると、判断能力があると認められやすいでしょう。

長谷川式認知症スケールで10点以下であると、判断能力はほとんど認められないでしょう。

10点台の場合は、個別事情を考慮して総合的に裁判所が判断します。

遺言能力を判断するときの重要なポイント2つ目は、精神状態と健康状態です。

ポイント③遺言作成の動機と経緯

遺言能力の有無を判断する場合、遺言作成の動機と経緯が重要な判断基準になります。

遺言書を作成する場合、家族のすすめがきっかけになることが多いでしょう。

家族のすすめをきっかけに、自発的意思に基づいて遺言書を作成したと認められる必要があります。

第三者が強制的に遺言書を作成させたといった事情がある場合、遺言能力がなかったと判断されるでしょう。

遺言者が自発的に遺言書を作成した場合、遺言作成の動機や経緯と遺言内容に整合性があるでしょう。

遺言作成の動機や経緯と遺言内容が合理的であり意思形成が自然である場合、遺言能力が認められます。

例えば、長年連れ添った配偶者の行く末を心配して全財産を相続させる遺言書を作成した場合、整合性があり遺言能力が認められやすいでしょう。

見ず知らずの人に複数の財産を譲るなど突飛な内容の遺言書を作成した場合、整合性がなく遺言能力が認められにくいでしょう。

遺言能力を判断するときの重要なポイント3つ目は、遺言作成の動機と経緯です。

ポイント④遺言者の年齢

法律上は、15歳以上の人は遺言能力があるとされます。

高齢になると判断能力が低下することが多いことから、遺言者の年齢は重要な判断基準になります。

高齢になってから遺言書を作成する場合、遺言能力の有無が問題になるのは避けられないと言えるでしょう。

遺言能力を判断するときの重要なポイント4つ目は、遺言者の年齢です。

4不審な遺言書が見つかったら

①遺言書があっても遺産分割協議ができる

遺言書で財産の分け方を決めた場合、原則として遺言書どおりに分けることができます。

遺言書の内容があまりに偏っている場合、そのまま執行すると相続人間でトラブルになるでしょう。

相続人間でトラブルになる遺言書なのに、わざわざ執行してトラブルにする必要はありません。

相続人間で話し合って、相続財産の分け方を決める方が合理的です。

遺言書があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。

遺産分割協議とは、相続人全員の話し合いで相続財産の分け方を決めることです。

遺言書の有効無効を差し置いて、トラブルを回避することができます。

相続人全員の合意で、柔軟な遺産分割を実現することができます。

遺言書があっても、遺産分割協議ができます。

②遺言書無効確認調停

遺言能力を失っているのに遺言書を作成しても、無効です。

一部の相続人が遺言書は無効と主張しても、他の相続人は有効と主張することがあります。

遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要です。

遺言書を有効と主張する相続人は、遺産分割協議に応じないでしょう。

遺言書無効確認調停とは、家庭裁判所の助力を借りてする話し合いです。

不審な遺言書が見つかったら、当事者で話し合いをするべく遺言書無効確認調停をすることができます。

③遺言書無効確認訴訟

相続人間で話合いができるのなら、話し合いで解決するのがいいでしょう。

遺言書の有効無効を争う場合、相続人間で深刻なトラブルに発展します。

遺言書無効確認訴訟とは、遺言書の無効確認を求める訴訟手続です。

自分の主張を認めてもらうため、適切に証拠を提出し主張立証をします。

遺言書無効確認訴訟になると、相続人間の対立が激化します。

遺言書無効確認訴訟を提起してから判決が出るまで、1年以上かかることが多いでしょう。

不審な遺言書が見つかったら、遺言書無効確認訴訟を提起することができます。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。

遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。

遺言書作成は、先延ばししがちです。

先延ばしすると、相続人間のトラブルに発展しがちです。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続登記義務化で簡素化された手続

2025-02-19

1令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

相続登記にかかる手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②3年のスタートは知ってから

相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。

相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。

自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。

相続が発生したら、近親者には真っ先に連絡するでしょう。

さまざまな家族の事情から、疎遠になっている相続人がいます。

疎遠な相続人は、相続発生から長期間経過してから相続があったことを知るでしょう。

相続があったことを知るまで、期限3年はスタートしません。

相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。

③令和6年(2024年)4月1日以前発生の相続も義務化の対象

令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。

令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。

令和6年4月1日以前発生の相続では、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

④相続登記義務化の背景

不動産の権利を取得したら、すぐに登記申請をします。

登記がないと、権利主張ができないからです。

不動産登記簿を見たら、不動産の権利関係が分かります。

相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。

不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。

例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。

社会全体にとって、大きな損失でしょう。

相続登記義務化によって、所有者不明土地解消につなげる目的があります。

2相続人申告登記で手続を簡素化

①相続人申告登記で義務を果たす

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

②相続人申告登記は押印不要オンライン申請でも電子署名不要

相続人申告登記とする場合、法務局に対して相続人申出書を提出します。

相続登記をする場合、登記申請書に申請人が押印する必要があります。

相続人申告登記をする場合、相続人申出書に押印は不要です。

相続登記も相続人申告登記も、オンライン申請をすることができます。

オンラインで相続登記をする場合、申請人は電子署名をする必要があります。

電子署名をするためには、電子証明書が必要になります。

相続登記のために、電子証明書を準備するのは負担が大きいでしょう。

オンラインで相続人申告登記をする場合、申出人の電子署名は不要です。

相続人の負担軽減のため、相続人申告登記では押印や電子署名は不要です。

③相続人であることが分かる戸籍謄本のみでよい

相続人申告登記では、相続人であることが付記で登記されます。

法定相続分は登記されないから、すべての相続人を把握する必要がありません。

例えば、被相続人の配偶者は、必ず相続人になります。

提出する戸籍謄本は、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本と配偶者であることが分かる戸籍謄本です。

多くの場合、同じ戸籍謄本でしょう。

相続登記では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で、相続人を確定させるからです。

相続人の負担軽減のため、相続人であることが分かる戸籍謄本のみで手続をすることができます。

④一部の相続人から相続人申告登記

相続人になる人が相続人申告登記の申出をします。

相続人申告登記では、自分が相続人のひとりであれば申出をすることができます。

他の相続人について調査することなく、自分が相続人であることを申し出することができます。

相続登記の義務を果たしたと判断されるのは、相続人申告登記をした人のみです。

他の相続人が相続人申告登記をしていない場合、相続登記の義務を果たしていません。

相続人申告書は、複数の相続人が連名で提出することができます。

複数の相続人が連名で、代理人に依頼することができます。

他人の依頼を受けて、業として相続人申告登記に関する手続を代理できるのは、弁護士と司法書士に限られます。

一部の相続人から、相続人申告登記をすることができます。

⑤相続人申告登記に登録免許税は課されない

相続人申告登記は、相続人の申告に基づいて登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記する制度です。

相続人申告登記では、登録免許税は課されません。

3相続登記義務化で相続人の負担軽減

①受遺者が相続人なら単独申請ができる

被相続人が生前に遺言書を作成することがあります。

遺言書を作成して、自分の財産を遺贈することができます。

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

受遺者とは、遺贈によって財産の引継ぎを受ける人です。

遺贈による所有権移転登記は、原則として権利者と義務者の共同申請です。

受遺者が相続人である場合、事務負担が軽減されました。

受遺者が単独で、遺贈による所有権移転登記をすることができます。

義務者が単独で遺贈による所有権移転登記をする場合、被相続人の権利証が不要です。

義務者が単独で登記申請ができるから、他の相続人の協力が不要です。

他の相続人が遺言書の内容に不満を持つ場合、登記申請に協力してくれないでしょう。

受遺者が相続人である場合、遺贈による所有権移転登記は相続登記義務化の対象です。

手続が簡素化されたから、相続人の事務負担が軽減されました。

受遺者が相続人なら、単独申請をすることができます。

②法定相続で登記した後は単独で所有権更正登記

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続人全員が法定相続分で共有していると言えます。

遺産分割協議がまとまらない場合、法定相続分で相続人全員名義にする相続登記をすることができます。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話合いです。

相続人全員で共有したままにすると、不自由が多いものです。

相続人のひとりが相続する遺産分割協議を成立させるでしょう。

不動産を相続する相続人に名義を変更する必要があります。

原則として、持分を取得する相続人と持分を失う相続人の共同申請です。

法定相続分で相続人全員名義にする相続登記をした場合、事務負担が軽減されました。

持分を取得する相続人が単独で、所有権更正登記をすることができます。

持分を取得する相続人と持分を失う相続人の共同申請をする場合、固定資産税評価額に応じて登録免許税が課されます。

単独申請をする場合、不動産1件あたり1000円で済みます。

単独申請をする場合、持分を失う相続人の権利証は不要です。

持分を失う相続人の協力がなくても、名義変更をすることができます。

所有権更正登記は、相続登記義務化の対象です。

手続が簡素化されたから、相続人の事務負担が軽減されました。

法定相続で登記した後は、単独で所有権更正登記をすることができます。

③登録免許税の免税措置

相続登記をするとき、登録免許税が課されます。

相続人の負担軽減のため、条件にあてはまるときは登録免許税が免除されます。

登録免許税は課されないのは、次の場合です。

・土地を相続した相続人が相続登記をする前に死亡した場合

・相続した土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合

相続人に遺贈された土地も同様に、登録免許税が免除されます。

相続人の負担軽減のため、登録免許税の免税措置があります。

④戸籍謄本等の広域交付

相続登記をする場合、たくさんの戸籍謄本を準備する必要があります。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。

本籍地が近隣でない場合、戸籍謄本を準備するのは大きな負担です。

広域交付制度とは、日本全国どこの市区町村役場でも戸籍謄本を取得することができる制度です。

例えば、名古屋市内に本籍地がある人が名古屋市以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。

名古屋市外に本籍地がある人が名古屋市内の各区役所で戸籍謄本を取得することができます。

相続人の負担軽減のため、戸籍謄本等の広域交付が開始されました。

4相続登記義務化でペナルティー

①期限3年を守れないとペナルティー

相続登記の期限3年以内に登記申請をしないと、10万円以下のペナルティーの対象になります。

ペナルティーは行政罰だから、前科は付きません。

ペナルティーを払っても、相続登記を代わりにやってくれることはありません。

②正当理由があるとペナルティーが課されない

相続登記の期限3年以内に登記申請をしないと、ペナルティーの対象になるのが原則です。

正当理由が認められる場合、ペナルティーが課されません。

例えば、次のケースでは、正当理由があると認められる可能性があります。

・数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

・申請義務を負う 相続人自身に重病等の事情があるケース

正当理由があると認められるときは、ペナルティーを免れることができるでしょう。

ペナルティーを免れても、相続登記の義務自体を免れるわけではありません。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

不動産は、重要な財産であることが多いものです。

法務局は、厳重な審査をします。

一般の人にとって些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

実は、相続手続をスムーズにするコツがあります。

それは、はじめに相続登記をすることです。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約