認知症の人が遺言書作成

1遺言をするには遺言能力が必要

①遺言を作れるのは15歳以上

遺言は、15歳以上であれば書くことができます。

15歳未満の人は遺言をすることはできません。

15歳以上であれば未成年者であっても、親などに代わりに書いてもらう必要はありません。

親などの同意も必要ありません。

未成年が契約をした場合、親などは取消ができますが、遺言に関しては取消もできません。

②遺言をするには判断能力が必要

判断能力とは、遺言書に書いた内容を理解し、メリットデメリットを充分に判断できる能力のことです。

遺言を書くのは、家族からのすすめがきっかけということが多いです。

認知症などで物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなってから、作られることがあります。

認知症の症状が進んで物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなっている場合、遺言書を書いても無効になります。

2認知症でも遺言が有効になることもある

認知症であっても初期の症状であれば、物事のメリットデメリットを充分に判断できることもあるでしょう。

民法には、成年被後見人の遺言の方法について、定めがあります。

成年被後見人とは、成年後見人にサポートをしてもらっている人のことです。

成年後見とは、物事のメリットデメリットが充分判断できないため、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人にサポートしてもらう制度です。

民法は、遺言をする場合、多少の判断能力の低下であれば有効にすることを認めていると言えます。

遺言は、15歳以上であれば書くことができます。

通常の契約などであれば、親などの親権者の同意が必要です。

親などの同意がなくても、単独で遺言をすることができます。

成人と比べて多少判断能力が充分でなくても、有効に遺言をすることを認めていると言えます。

成年被後見人も有効に遺言書が作れる場合があります。

認知症であっても内容が簡単な遺言書であれば、物事のメリットデメリットを充分に判断できることもあるでしょう。

認知症であっても症状が進んでいなければ、物事のメリットデメリットを充分に判断できることもあるでしょう。

認知症でも遺言書が有効に作れる場合があります。

3遺言書の有効性の判断基準

認知症の人が書いた遺言書が有効であるかどうかは次の項目を総合的に判断します。

①遺言の内容

遺言がシンプルなものであれば、判断能力が多少低下していても内容を理解できたと判断されるでしょう。

遺言が複雑なものであれば、高度な判断能力が必要になりますから、遺言能力は認められにくくなります。

②遺言者の心身の状況

遺言者がいつも判断能力が低下しているのか、一時的に低下するだけなのか

認知症などの症状の内容や程度

遺言者が遺言書作成時やその前後の精神状態

上記の内容から遺言の内容を理解できたか判断します。

③遺言内容の合理性

遺言者と相続人や受遺者の関係から不合理な遺言であると、遺言能力が否定されやすくなります。

遺言の内容と遺言者の意図や動機から不自然な遺言であると、遺言能力が否定されやすくなります。

遺言が何度も変更されている場合、遺言能力が否定されやすくなります。

4遺言書を無効にされない対策

①内容をシンプルにする

内容が複雑なものであれば複雑なものであるほど、高度な判断能力が必要とされます。

できる限り、シンプルな遺言書にすることで遺言書が無効になるリスクを下げることができます。

②公正証書遺言をする

公正証書遺言は、証人2人の前で遺言内容を公証人に伝え、その内容を公証人が公正証書にする遺言です。

認知症でなくとも、隠ぺいや改ざんのおそれがなく、最も確実な遺言です。

公証人は、認知症の疑いがある場合、長谷川式スケールなどでテストをします。

遺言者の受け答えなどからも遺言能力があるかないかを判断します。

公証人が遺言能力があると判断しない場合、公正証書遺言を作成してくれません。

公正証書遺言を作成してくれたとしても、遺言能力がなかったと判断されるおそれもあります。

公証人は医師ではないからです。

③医療記録を集めておく

せっかく、遺言書を作っておいてくれても、一部の相続人から「認知症になってから書いた遺言書だから遺言書は無効だ」という主張がされるおそれがあります。

遺言書の有効無効を争う場合、最終的には裁判所が判断します。

裁判では、遺言者の判断能力の程度が焦点になります。

遺言書作成時に、遺言者の判断能力があれば遺言は有効です。

遺言書作成時に、遺言者の判断能力があった客観的証拠が重要です。

具体的には、医師に診断書を書いてもらうことや診療録の写しをもらっておくことが考えられます。

医師に診断書を書いてもらっても、診療録の写しをもらっても、間接的に判断能力があったと証明できるに過ぎません。

成年被後見人が遺言をする方法について、民法は次のとおり定めています。

(1)判断能力が一時的に回復したこと

(2)医師2名の立会い

(3)立会いをした医師が遺言書に、判断能力が一時的に回復したことを付記して署名押印

立会いをした医師が証明するのは、自筆証書遺言であれば、全文、日付、氏名を自書し、押印する時点です。

公正証書遺言であれば、遺言内容を公証人に伝え、その内容を公証人が公正証書にし、公証人が署名押印する時点です。

成年被後見人が遺言をする方法による遺言は、成年後見制度を使っていない人でも差し支えありません。

裁判で遺言書の有効無効を争う場合、遺言者の判断能力の程度が焦点になります。

遺言書作成時の判断能力の程度が焦点になります。

遺言書作成時に立会った医師の証明は、有力な証拠になります。

医師の診療科は、何科でも構いません。

遺言書が無効になるリスクを抑えることができるでしょう。

5遺言書があっても遺産分割ができる

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

相続人は被相続人の意思を尊重し、遺言書の内容を実現させてあげたいと思うでしょう。

ときには、遺言書の内容があまりに偏ったものである場合、遺言書の内容をそのまま実現するとトラブルを起こしてしまう場合があります。

遺言書の有効無効を争う場合、なおさらトラブルが大きくなります。

家族のトラブルが大きくなる遺言書なのに、あえて固執する必要はないでしょう。

相続財産の分け方について、相続人全員で、合意した方が合理的です。

このため、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる内容で遺産分割することもできます。

相続人全員の合意が必要ですから、一人でも反対の人がいたり、合意できない人がいたら、この方法は取れなくなります。

遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意も必要になります。

遺言執行者は正当理由があれば、辞任できます。

「相続人全員の合意で遺言とは異なる内容の遺産分割をしたいから」は、辞任の正当理由に認められます。

遺贈で相続財産を受け取る人がいる場合、その人の同意も必要になります。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

認知症の人が書いた遺言書であっても無条件で無効になるわけではありません。

遺言書の内容に不満のある相続人からは、認知症で判断能力が低下していたから無効だと主張されることが考えられます。

遺言書が有効であれば、遺言書の内容どおりに相続手続を進めるのが原則です。

遺言書が有効か無効か争っていると、相続手続が滞ってしまいます。

遺言書作成を考えている方は、早めに取り掛かることをおすすめします。

認知症になってから、遺言書を作成するから、相続人らの争いになるのです。

相続人が争うことのないように、遺言書を作る方がほとんどでしょう。

家族を争族にしないために、遺言書を作ることは大切です。

認知症を疑う余地もないほど元気であるうちに、遺言書作成をすることが最善です。

遺言書など縁起でもないなどと言えるのは、元気な証拠と言えます。

まだまだ死なない!と言える今こそ遺言書作成のときです。

遺言書作成を考えている方は、早めに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約