自己破産した人が相続放棄

1自己破産した人は相続人になる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②自己破産しても相続欠格にならない

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

相続人になれない人は、民法で決められています。

欠格になるのは、次のような理由がある人です。

(1) 故意に被相続人、同順位以上の相続人を死亡させた人、死亡させようとした人

(2) 被相続人が殺害されたのを知って、告訴や告発をしなかった人

(3) 詐欺・脅迫で遺言の取消・変更をさせたり、妨害した人

(4) 遺言書を偽造・変造・廃棄・隠匿した人

相続人が自己破産をしただけであれば、欠格になることはありません。

③自己破産しても相続人廃除できない

相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度です。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

相続人の廃除は遺留分を奪う重大な決定だから、家庭裁判所は慎重に判断します。

相続人の廃除は、次のような理由があるときに認められます。

(1)被相続人に虐待をした

(2)度重なる重大な親不孝をした

(3)被相続に重大な侮辱をした

(4)重大犯罪をして有罪判決を受けた

(5)多額の借金を被相続人に払わせた

(6)愛人と暮らすなどの不貞行為をする配偶者

単に、相続人が自己破産をしただけであれば相続人廃除が認められることはないでしょう。

自己破産の理由によっては、廃除されるかもしれません。

2相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄を考えるといいでしょう。

自己破産をした人だから相続放棄をしなければならないといったことはありません。

相続放棄は、家庭裁判所に対して必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。

相続放棄の申立ては相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。

3自己破産をすると破産者の財産は債権者に配当される

自己破産とは、借金の支払を免除してもらう手続のことです。

破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、マイナスの財産をなしにします。

マイナスの財産の財産が無くなるから、人生のやり直しの機会を得ることができます。

自己破産では、自己破産の申立ての後に破産手続開始決定がされます。

破産手続開始決定がされた後、相続が発生しても破産手続が取り消されたり止まったりすることはありません。

4相続が発生した後に破産手続開始決定がされた場合

相続人が自己破産する場合、相続人は多額の借金があります。

被相続人に莫大なプラスの財産がある場合、相続人の債権者はプラスの財産から借金を返してもらいたいと期待するでしょう。

被相続人に莫大なプラスの財産があるのに、自己破産する相続人が相続放棄をすることがあります。

相続放棄をした場合、通常であれば、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことがありません。

プラスの財産もマイナスの財産も受け継がないとすると、債権者の利益が損なわれることになります。

そこで債権者の利益を確保するため、破産手続開始決定後の相続放棄は限定承認として効力が認められます。

限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するものです。

破産手続開始決定がされた時点で、破産者のプラスの財産は債権者に公平に分配されます。

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続した後、債権者に公平に分配されます。

自己破産した人の相続分が債権者に回収されて分配されてしまいます。

相続財産には、自宅不動産など分けにくいものもあるでしょう。

自己破産した人の相続分を回収するため、自宅を売却することになることがあります。

売却手続などを必要とする管財手続になった場合、手続に費用と時間がかかります。

被相続人に莫大なプラスの財産があるだけでなく圧倒的なマイナスの財産がある場合があります。

圧倒的なマイナスの財産がある場合まで、限定承認として手続するのは面倒です。

破産管財人は、相続放棄があったことを知ってから3か月以内に相続放棄のままでいいと家庭裁判所に申立てをすることができます。

破産手続開始決定前の相続放棄は、通常どおり、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことがありません。

5破産手続開始決定がされた後に相続が発生した場合

破産手続開始決定がされた後に取得した財産は、破産手続と関係がありません。

債権者に公平に分配される財産は、破産手続開始決定がされた時点の財産だからです。

破産手続開始決定以降に取得した財産は、破産者が自由に処分することができます。

自己破産の制度は、マイナスの財産の財産を無くして、人生のやり直しの機会を得るための制度だからです。

被相続人に莫大なプラスの財産がある場合、相続人は相続することができます。

もちろん、相続放棄をすることもできます。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

自己破産をするといろいろなことが制限されるというイメージがある方は少なくありません。

そのイメージとあいまって、相続することもできないという誤解があります。

自己破産をしても相続権は失われません。

自己破産をしたから相続放棄をしなければならないといったことはありません。

自己破産を検討しているのであれば、早めに準備を進めるのがいいでしょう。

相続の発生が予想されるのであれば、なおさら早めに破産手続き始決定を受けておくことを目指しましょう。

破産手続開始決定を受けた後であれば、取得した財産は破産手続とは無関係になるからです。

大切な家族を失ったら家族は大きな悲しみに包まれます。

大きな悲しみで何もする気になれないことも多いでしょう。

相続手続は一生に何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れでだれにとっても聞き慣れない言葉でいっぱいです。

相続放棄をはじめとして相続手続全般をサポートしています。

相続放棄を検討している方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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