相続放棄をした人に遺留分侵害額請求

1遺留分侵害額請求とは

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではなく、家族の協力があって築くことができたもののはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすると今まで協力してきた家族に酷な結果となることもあります。

このため、被相続人に近い関係の相続人には相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。

生前贈与や遺言書などで遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分を侵害した相続人に対して遺留分に相当する金銭を請求します。

2相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。

3遺留分は遺贈→死因贈与→生前贈与の順で請求する

遺留分は、相続財産に対して最低限の権利です。

遺留分を請求できる対象は次のとおりです。

①遺贈

遺言によって、財産を譲ることです。

相続人や相続人以外の人に対して財産を受け取ってもらうことができます。

②死因贈与

死亡を原因とした、財産を譲ってあげる人と譲ってもらう人の契約です。

譲ってもらう人は、相続人であることも相続人以外の人であることもあります。

③生前贈与

被相続人が生きているうちにした贈与契約です。

贈与する相手は、相続人であることも相続人以外の人であることもあります。

遺留分が侵害されたら、①遺贈→②死因贈与→③生前贈与の順に請求することができます。

①遺贈だけでは遺留分に足りない場合、②死因贈与にも請求できます。

③生前贈与がたくさんあるときは、日付の新しいものから順番に請求します。

遺贈や死因贈与、生前贈与をする場合、極端な分与をすると、遺留分を侵害することになります。

遺留分を侵害するような分与にならないように、配慮する必要があるでしょう。

相続が発生してから、遺留分侵害額請求をする場合、トラブルに発展していることが多いです。

家族がトラブルに巻き込まれるのを望む人はいないでしょう。

財産を分与する場合、トラブルのもとにならないように充分配慮しましょう。

4相続人と相続人でない人では遺留分侵害額請求の条件が違う

①相続人に対して遺留分侵害額請求をする

相続人に対して、生前贈与をした場合、特別受益になる可能性があります。

原則として、相続が発生する前10年以内の贈与に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。

贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与は、たとえ、相続が発生する前10年以上の贈与であっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

②相続人でない人に対して遺留分侵害額請求をする

原則として、相続が発生する前1年以内の贈与に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。

贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与は、たとえ、相続が発生する前1年以上の贈与であっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をした相続人に対して遺留分侵害額請求する場合、相続人でない人に対する遺留分侵害額請求になります。

相続が発生する前1年以上の贈与であって、かつ、被相続人と相続放棄をした相続人のいずれかが遺留分権利者に損害を与えることを知らない場合、遺留分侵害額請求をすることができません。

5遺留分侵害額請求は金銭で請求する

遺留分が侵害されたら、遺留分を請求することができます。

請求するときは、遺留分に相当するお金を請求します。

不動産などの現物を請求することはできません。

遺留分侵害額請求は、侵害している人と話し合いから始めます。

侵害している人が相続人であれば、財産の分け方について、相続人全員で話し合いをしているのが通常ですから、穏やかな話し合いは難しいかもしれません。

侵害している人が遺贈を受けた人など相続人以外の人であれば、そもそも話し合いに応じてくれないかもしれません。

遺留分侵害額請求は時効があります。

相続の発生と遺留分侵害の事実を知ってから、1年です。

1年以内に請求しないと、遺留分侵害額請求はできなくなります。

穏やかな話し合いで解決できそうにない場合、弁護士に相談し内容証明郵便で遺留分侵害額請求書を送りましょう。

6生前対策を司法書士に依頼するメリット

生前対策というと相続税対策と考えがちです。

税金について検討することは大切ですが、税金だけに注目すると失敗します。

生前対策は、本人や家族が困らないように本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できるうちに準備をすることです。

具体的には、①認知症対策②争族対策③相続税対策です。

税金だけに着目した場合、財産の大部分を生前贈与することに合理性があるかもしれません。

一部の相続人に偏った財産配分をした場合、相続発生後にトラブルになります。

財産の大部分を贈与した後、贈与を受けた相続人は相続放棄をすることがあります。

相続が発生する前1年以上の贈与であって、かつ、被相続人と相続放棄をした相続人のいずれかが遺留分権利者に損害を与えることを知らない場合、遺留分侵害額請求をすることができません。

遺留分侵害額請求をすることができなければ、いいだろうとは言えないでしょう。

このようなことがあった場合、家族の絆は決定的に壊されてしまうからです。

財産の大部分を贈与した後、相続財産はマイナスの財産ばかりの場合、債権者を巻き込んでトラブルになります。

そもそも相続税申告が必要な人は、全体の10%にも満たないわずかな人です。

相続税申告が必要な人には、相続税申告が必要なだけで相続税の納付が必要ない人をたくさん含んでいます。

それでも10%にも満たないわずかな人です。

生前対策で重要なのは、①認知症対策②争族対策です。

自分のためにも、家族のためにも、①認知症対策②争族対策をする必要があります。

自分と家族のために、生前対策を考えている人は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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