行方不明者がいても相続登記を進める選択肢

1相続人申告登記で相続登記義務化のペナルティー回避

①相続登記の期限3年を守れないとペナルティー

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。

過去の相続は、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

過去の相続は令和9年3月31日を経過すると、ペナルティーの対象になります。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

②相続人申告登記で相続登記の義務を履行

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

③相続人申告登記をした相続人だけペナルティーを回避できる

相続人申告登記は、各相続人が個別に相続登記の義務を履行する制度です。

一部の相続人が単独で、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記をした人のみ、ペナルティーを回避できます。

相続人申告登記をした人のみ、相続登記の義務を履行したと扱われるからです。

④相続人申告登記の代理申請で委任状が必要

相続人本人以外の人が申請をする場合、家族であっても委任状が必要です。

委任状は、相続人本人から依頼されたことの証明書です。

申請する権限が認められない場合、相続人申告登記をすることができません。

行方不明の相続人のためであっても、勝手に相続人申告登記をすることはできません。

行方不明の相続人のためであっても、勝手に委任状を作成することはできません。

委任状は、相続人本人から依頼されたことの証明書だからです。

⑤相続人申告登記をしても相続登記が必要になる

相続人申告登記は、相続登記義務化のペナルティー回避の効果しかありません。

相続登記申告登記をしても、不動産の名義変更はされません。

遺産分割協議が成立した後3年以内に、相続登記をする必要があります。

不動産を売却などする場合、相続登記が必要です。

2行方不明者がいても相続登記を進める選択肢

①家族の状況が選択肢を決める

相続を進める選択肢は、家族が比較して選ぶものではありません。

家族の状況によって、自然に選択肢が決まるからです。

選択肢を比較すること自体が無意味です。

相続登記を進める選択肢には、それぞれ別の目的があるからです。

目的によって自然に選択肢が決まり、選択肢によって負担を受け入れる必要があります。

②行方不明者本人を探して遺産分割協議

(1)戸籍の附票取得で住所判明

相続人調査で思いもよらない相続人が見つかっても、相続人から除外することはできません。

相続人調査で相続人の戸籍謄本を取得するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。

戸籍の附票とは、住所の異動が記録された書類です。

相続人であればだれでも、戸籍謄本や戸籍の附票を請求することができます。

戸籍の附票を取得すると、住所判明が判明します。

(2)行方不明者本人と遺産分割協議

相続人の住所が判明したら、お手紙を書いて相続手続への協力を求めます。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が不可欠です。

行方不明者本人が見つかって話し合いに合意できれば、最もシンプルです。

(3)連絡に応じないときは家庭裁判所で遺産分割調停

遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得て合意を目指す手続です。

さまざまな事情から、他の相続人からのお願いに応じないことがあります。

たとえ連絡を無視されても、相続人から除外することはできません。

家庭裁判所から呼び出しがあると、協力してもらえる可能性があります。

(4)行方不明者が見つからないと選択できない

行方不明者本人を探して遺産分割協議は、行方不明者が見つかったときだけ選択できます。

行方不明者が見つからなければ、選択できません。

長期間行方不明である場合、あまり期待できません。

③長期間生死不明なら失踪宣告

(1)失踪宣告で死亡と見なされる

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

(2)失踪宣告で相続人と遺産分割協議

失踪宣告を受けると、失踪宣告を受けた人に相続が発生します。

相続開始日は、死亡と見なされる日です。

死亡と見なされる日で、相続人を確認します。

失踪宣告を受けた人の相続人と、遺産分割協議をします。

(3)失踪宣告は家族に心理的負担がある

失踪宣告は、死亡と見なされる重大な法的効果があります。

死亡と見なされる重大な法的効果があるから、家族には大きな心理的負担があります。

失踪宣告の申立てをする場合、法律上、他の家族の同意は不要です。

他の家族の同意なしで失踪宣告の申立てをすると、トラブルになる可能性があります。

④不在者財産管理人選任で遺産分割協議

(1)不在者財産管理人制度は行方不明者が生きている扱い

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

不在者財産管理人制度は、行方不明者が生きている扱いです。

死亡扱いにしないので、家族の心理的負担が少なく済みます。

(2)相続分なしの遺産分割協議はできない

不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。

行方不明者のために、財産管理をします。

行方不明者のためにとは、行方不明者に不利益な財産管理をしないという意味です。

不在者財産管理人は、行方不明者のために遺産分割協議をすることができます。

たとえ家族が望んでも、行方不明者の相続分なしの合意をすることはできません。

行方不明者の相続分を下回る遺産分割協議は、不利益な財産管理だからです。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、不利益な財産管理は許されません。

不在者財産管理人は、公的な立場だからです。

(3)遺産分割協議に家庭裁判所の許可

不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けています。

不在者財産管理人が不利益な財産管理をしないように、厳しくチェックしています。

不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、あらかじめ家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可なしで、遺産分割協議をすることはできません。

不利益な遺産分割協議をしようとしても、家庭裁判所は許可しません。

家庭裁判所による許可の審判書には、遺産分割協議書案が添付されています。

不在者財産管理人は、許可の審判書添付の遺産分割協議をする権限が与えられただけです。

遺産分割協議の内容を変更することはできません。

遺産分割協議の内容を変更する場合、あらためて家庭裁判所で許可を得る必要があります。

(4)遺産分割で取得した財産は行方不明者の財産

遺産分割協議が成立したら、行方不明者は財産を取得しているはずです。

不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理ができないからです。

行方不明者が相続した財産は、行方不明者の財産です。

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を家族に渡す権限がありません。

たとえ家族が望んでも、不在者財産管理人は家族に財産を渡すことはできません。

たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、不在者財産管理人は家族に財産を渡すことはできません。

(5)遺産分割協議が終わっても任務継続

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人です。

遺産分割協議が終わっても、財産管理を続けます。

行方不明者が帰ってくるか、死亡が確認されるまで、不在者財産管理人の任務は継続します。

不在者財産管理人の任務は継続するから、報酬がかかり続けます。

(6)不在者財産管理人制度を利用しても失踪宣告が必要になる

不在者財産管理人制度は、行方不明者が生きている扱いです。

死亡扱いにすることができないから、家族の期待がデメリットに見えます。

デメリットを受け入れられなくなったら、失踪宣告をせざるを得なくなります。

⑤法定相続分で相続人全員が共有する

(1)一部の相続人が相続登記ができる

遺産分割協議がまとまるまで、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続人全員が法定相続分で共有しているから、法定相続分で共有する相続登記をすることができます。

法定相続分で共有する相続登記は、一部の相続人から申請することができます。

行方不明の相続人の関与なしで、相続登記をすることができます。

(2)相続登記をしても共有者全員が困る

相続登記をした後、共有者全員が協力して不動産を管理します。

一部の共有者が行方不明の場合、管理方針を決定が難しくなります。

相続登記をした後、共有者全員が協力して不動産を処分します。

不動産を処分する場合、共有者全員の協力が必要です。

共有者全員が協力できないと、管理も処分も行き詰ります。

相続登記をした後で、共有者全員が困ります。

(3)共有持分を売却される

共有する不動産全体を売却する場合、共有者全員の合意が必要です。

各共有者が持っている共有持分を売却する場合、他の共有者の合意は不要です。

一部の共有者が共有持分を売却することがあります。

共有持分の価額は、相場の10~20%程度です。

売却する共有者にとって、納得できる取引とは言い難いでしょう。

共有持分を買取るのは、多くの場合専門の不動産業者です。

専門の不動産業者は、ビジネスで買い取っています。

遠慮なく共有者の権利を主張します。

(4)先延ばしにメリットはない

行方不明の相続人がいても、法定相続分で相続登記をすることができます。

相続登記ができるだけです。

時間の経過とともに、管理処分で困ります。

デメリットが目立つと、共有物分割協議をせざるを得なくなります。

協議を先延ばししても、メリットはありません。

⑥行方不明相続人の持分取得制度・持分譲渡制度

(1) 持分取得制度と持分譲渡制度

持分取得制度は、一部の相続人が行方不明であるときに他の相続人が持分を取得する制度です。

持分譲渡制度は、一部の相続人が行方不明であるときに不動産全体を第三者に譲渡する制度です。

裁判所の関与のもと、持分取得制度と持分譲渡制度を利用することができます。

(2)遺産分割未了のまま10年経過が要件

遺産分割協議ができないまま10年以上経過した場合、持分取得制度と持分譲渡制度を利用することができます。

相続人による遺産分割協議の機会を保障するためです。

(3)10年以上遺産分割協議未了のハードルが高い

10年以上未解決の相続が対象で、相続直後のケースは利用できません。

家庭裁判所が関与する手続で、供託が必要な制度です。

安易に選択できる制度ではありません。

3行方不明者がいる相続では避けられない負担がある

相続登記義務化のペナルティーは、相続人申告登記で回避することができます。

行方不明者がいる相続でも、相続登記をする必要があります。

どの制度を使っても、負担は避けられません。

どの負担を受け入れることになるのか、相続全体として決まるだけです。

一部の相続人の力で、負担を回避できるものではありません。

相続手続を進めるためには、負担を受け入れる必要があります。

どうしても必要な制度は、利用せざるを得ません。

利用せざるを得ない制度に、おのずから避けられない負担があるだけです。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

相続登記も簡単にできる、ひとりでできたという記事も散見されます。

不動産は、重要な財産であることが多いでしょう。

登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いものです。

住所がつながらない場合などは、シンプルな事例とは言えない事情がある場合です。

申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。

司法書士は、登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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