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1相続人申告登記でペナルティー回避
①令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化
所有権移転登記をしない場合、所有者は不利益を被ります。
不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。
相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。
登記簿とは、不動産の権利関係が記録される公的な帳簿です。
所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。
②相続登記の期限3年を守れないとペナルティー
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。
相続登記の期限は、3年です。
令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。
相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。
令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。
過去の相続は、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。
相続登記義務化がスタートしてから、3年間の猶予があると言えます。
過去の相続は令和9年3月31日を経過すると、ペナルティーの対象になります。
相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。
③相続人申告登記で相続登記の義務を履行
相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。
申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。
相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。
2相続人申告登記で他の相続人が協力しない影響
①他の相続人が協力しない状況は珍しくない
相続が発生したら、相続人全員が協力して相続手続をします。
相続人全員が協力できないと、相続手続が進まなくなります。
他の相続人が協力しない状況は、珍しくありません。
感情的対立がなくても、相続手続に協力できないことがあります。
相続手続に協力できないさまざまな事情や状況があるからです。
例えば、疎遠な相続人、行方不明の相続人、認知症の相続人には、協力が難しい事情があります。
相続人本人の意思や感情とは無関係に、協力しない相続人と扱われます。
②他の相続人が協力しなくても自分の義務を履行できる
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
相続登記をするためには、相続人全員の協力が不可欠です。
他の相続人の関与なく、相続人申告登記をすることができます。
一部の相続人が単独で、相続人申告登記をすることができます。
相続人申告登記をすると、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続登記の義務を履行したと扱われるのは、相続人申告登記をした人のみです。
一部の相続人が相続人申告登記をして、相続登記の義務を履行することができます。
他の相続人が協力しなくても、自分の義務を履行できます。
③ペナルティーを回避できるのは相続人申告登記をした人のみ
相続人申告登記は、各相続人が個別に相続登記の義務を履行する制度です。
一部の相続人が単独で、相続人申告登記をすることができます。
相続人申告登記をした人のみ、相続登記の義務を履行したと扱われます。
他の相続人が協力しなくても、相続人申告登記が無効になることはありません。
他の相続人が協力しなくても、相続登記義務化のペナルティーを課されることはありません。
相続人申告登記をした人のみ、相続登記義務化のペナルティーを回避できます。
相続人申告登記は、各相続人が個別に相続登記の義務を履行する制度だからです。
④他の相続人が勝手に相続人申告登記をしても影響はない
相続人申告登記は、一部の相続人が単独ですることができます。
自分が何も知らないところで、他の相続人が相続人申告登記をすることがあります。
他の相続人が勝手に相続人申告登記をしても、影響はありません。
相続人申告登記をしたら、相続登記の義務を履行したと扱われるに過ぎません。
相続人申告登記をした人が相続登記義務化のペナルティーを回避できるだけです。
相続人申告登記をした人以外の相続人は、相続登記義務化のペナルティーを回避できません。
相続人申告登記は、各相続人が個別に相続登記の義務を履行する制度だからです。
他の相続人が勝手に相続人申告登記をしても、相続人の資格を奪われることはありません。
相続人申告登記は、相続における権利関係に一切影響がありません。
3相続人申告登記後に他の相続人が協力しない影響
①相続人申告登記をしても相続登記
相続人申告登記は、相続登記義務化に伴い新設された制度です。
相続人申告登記は、期限内に相続登記ができないときの救済措置です。
相続人申告登記をしても、ペナルティーを回避する効果があるに過ぎません。
相続人申告登記をしても、不動産の名義は被相続人のままです。
相続人申告登記をしても、相続登記が必要になります。
②相続人申告登記をしても遺産分割協議は進まない
相続人申告登記は、相続人であることを法務局に申告する制度です。
相続人申告登記の効果は、相続登記義務化のペナルティー回避に限定されています。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が不可欠です。
相続人申告登記は、各相続人が単独で完結する制度です。
相続人申告登記をしても、遺産分割協議を進めるトリガーになりません。
相続人申告登記は、各相続人の利害関係に関与しません。
相続人申告登記をしても、相続における権利関係に一切影響がありません。
相続人全員の合意形成に、与える影響は全くありません。
相続人申告登記をしても、遺産分割協議は進みません。
③相続人申告登記をしたから遺産分割協議が長期化
相続登記義務化のペナルティーは、相続人全員にとって遺産分割協議を進める理由になり得ます。
相続人申告登記は、相続登記義務化のペナルティー回避の効果があります。
相続人全員が相続人申告登記をした場合、相続人全員がペナルティーを回避することができます。
ペナルティーの心配なく、心理的余裕を持って遺産分割協議をすることができます。
心理的余裕は、そのまま先延ばしを誘発する可能性があります。
遺産分割協議が長期化する主たる理由は、次のとおりです。
・利害対立
・感情的対立
・相続人の非協力
・判断の先送り
相続人申告登記をしても、遺産分割協議は進みません。
相続人申告登記をしても、長期化する主たる理由は何も解決しないからです。
ときには、相続人申告登記をしたことが先延ばしの言い訳になります。
相続人申告登記をしたから、遺産分割協議が長期化するおそれがあります。
④相続人申告登記だけで事実上売却ができない
相続人申告登記をすると、相続人であることが登記簿に記載されます。
他の相続人が勝手に売却しようと、動くかもしれません。
相続人申告登記をしただけで、不動産を売却することも担保に差し出すこともできません。
相続人申告登記をしても、不動産の名義は被相続人のままだからです。
相続人であることが登記されても、不動産を取得する可能性があるに過ぎません。
相続人であることが登記されても、不動産を取得しない可能性もあります。
登記簿を見ても、客観的にはだれが所有者なのか分からないと言えます。
不動産の名義は被相続人のままだから、不動産会社は媒介契約を締結しません。
不動産の名義は被相続人のままだから、買主は売買契約を締結しません。
不動産の名義は被相続人のままだから、金融機関は融資の審査を通しません。
客観的にはだれが所有者なのか分からないから、処分権限があるとは判断されません。
⑤相続人代表者と見られて固定資産税
不動産を所有していると、固定資産税が課されます。
遺産分割協議中であっても、固定資産税は課されます。
相続人申告登記をすると、市町村から相続人の代表者と判断されやすいでしょう。
相続人代表者と見られて、固定資産税の納付書が送られてきます。
⑥あやしい不動産業者から営業
不動産の登記簿謄本は、手続し手数料を払えばだれでも取得することができます。
相続人申告登記がされている場合、相続人間でトラブルがあることが想像されるでしょう。
不動産の共有持分を売ってほしいなどの営業を受けることがあります。
4相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。
書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。
法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。
銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。
相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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