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1不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理する
①不在の事実を証する資料で補充調査をする
不在者財産管理人選任の申立てでは、不在の事実を証する資料を提出します。
不在の事実を証する資料は、家庭裁判所による補充調査の資料です。
家庭裁判所は、捜査機関ではありません。
申立人から提出された不在の事実を証する資料で、補充調査の端緒をつかみます。
不在の事実を証する資料は、完璧である必要はありません。
家族など申立人の調査には、おのずから限界があるからです。
家庭裁判所は、公的機関から取得した公的資料を重視します。
取得しやすい資料から準備するのがいいでしょう。
②不在者財産管理人は行方不明者の代理人
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
行方不明の相続人に代わって、遺産分割協議に参加することができます。
不在者財産管理人と他の相続人全員が合意すれば、遺産分割協議が成立します。
③不在者は家庭裁判所が認定する
申立人など家族が主張するだけで、行方不明であると認められることはありません。
不在者財産管理人の選任は、行方不明者の財産権に直接影響するからです。
行方不明であることは、家庭裁判所が認定します。
家庭裁判所は、家族の希望をかなえる機関ではありません。
行方不明であると認定されたら、不在者財産管理人が選任されます。
行方不明であると認定されなかったら、不在者財産管理人が選任されません。
④家庭裁判所不在者と認める判断基準
条件(1)住所・居所から離れていること
住所・居所とは、生活の本拠です。
長期間、自宅に戻っていない場合、生活の本拠から離れていると言えます。
住民票があっても居住実態がない、賃貸借契約が継続していても居住実態がないことがあります。
形式より、実態が重視されます。
居住実態がない場合、住所・居所から離れていると認められます。
条件(2)現在どこにいるか分からないこと
家族・親族・勤務先などだれも、所在を把握していないことです。
連絡手段がすべて途絶して、郵便などが返送される状況です。
単に連絡に応じないだけでは、所在不明とは言えません。
客観的に所在不明である場合、現在どこにいるか分からないと認められます。
条件(3)所在不明が継続していること
所在不明が相当期間経過していることです。
明確な期間基準はないものの、年単位の消息不明が一般的です。
短期間の音信不通程度では、認められません。
年単位の消息不明が継続している場合、所在不明が継続していると認められます。
条件(4)財産管理ができないこと
本人の財産が管理できないまま放置されていることです。
共有関係や相続手続ができないことも、財産管理ができないことです。
不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度です。
財産管理の必要性があるか、厳しくチェックされます。
共有関係や相続手続ができない場合、財産管理ができないと認められます。
条件(5)いつ戻ってくるのか分からない
所在不明になったまま、いつ帰ってくるのか分からないことです。
旅行や留学など帰ってくる予定が明確である場合、不在者ではありません。
帰ってくる時期が不確実な場合、いつ戻ってくるのか分からないと認められます。
2不在者財産管理人選任で不在の事実を証する資料
①職権消除された住民票や戸籍の附票
行方不明者は、住民票上の住所地に居住していません。
実際にその住所に住んでいないにも関わらず住民票が残ったままだと、行政記録の正確性を維持できません。
職権消除とは、住民基本台帳法に基づいて本人申請なしで住民票が削除されることです。
市区町村は、次の場合に住所について調査をします。
・市区町村からの郵便が届かない
・居住者から申出がある
市区町村の調査で居住が確認できないと判断された場合、住民票は職権で消除されます。
住民票が職権消除されたケースとは、行方不明が公的に確認されたケースと言えます。
住民票や戸籍の附票の取得は、家族にとって最も着手しやすい手段です。
職権消除された住民票や戸籍の附票は、不在の事実を証する資料として提出することができます。
②行方不明者届受理証明書
行方不明者届とは、行方不明者について家族などが警察に対して捜索を求める届出です。
行方不明者届が受理されると、警察は照会や発見活動を行います。
行方不明者届受理証明書は、届出があった事実の証明書に過ぎません。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
行方不明者届には、いつごろから行方不明なのか、警察に届け出がされているか判明します。
警察署によっては、行方不明者届受理証明書を発行しないことがあります。
家庭裁判所による補充調査の出発点として、重視されます。
行方不明者届受理証明書は、家族にとって比較的着手しやすい手段です。
行方不明者届受理証明書は、不在の事実を証する資料の一部として提出することができます。
③「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物
行方不明者に連絡を取ろうとして郵便を出しても、返戻されることがあります。
差し出した郵便物には、「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押してあるはずです。
宛先住所に配達を試みたが、転居先不明等により所在が確認できなかったという意味です。
次のケースで、発生します。
・住民票を移さず転居している
・転送期限が切れている
・表札がなく所在が確認できない
・更地になっている
「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物は、その住所で受け取れなかったに過ぎません。
不在の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
改めて戸籍の附票を取得すると、新住所が判明するかもしれません。
行方不明のはずなのに郵便が返戻されない場合、転居届を出しているかもしれません。
追跡可能な郵便を利用すると、転居届の有無が判明します。
返戻された郵便物は、家族にとって比較的着手しやすい手段です。
「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物は、不在の事実を証する資料の一部として提出することができます。
④金融機関等の取引状況資料
日常生活を送るうえで、金融機関との取引は欠かせません。
本人名義の口座やクレジット契約に利用実績がない場合、生活実態がないことを裏付けます。
金融機関等の取引状況に利用実績がない場合、社会的生活の断絶を示すと言えます。
金融機関等の取引状況資料は、生活実態がない可能性を示すに過ぎません。
例えば、次の可能性を排除できません。
・現金主義で生活している
・別口座を利用している
・海外で生活している
不在の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
金融機関等の取引状況資料は、家族が取得できないことが多いでしょう。
取得できなければ、取得できませんでしたと上申書に記載することができます。
金融機関等の取引状況資料は、不在の事実を証する資料の一部として提出することができます。
⑤学校職場などの証明書
通常であれば継続して通学通勤しているはずなのに、一定の時期以降現れていないことの証明書です。
例えば学校などでは、次の書類です。
・最終登校日の証明書
・退学処分通知書
・長期欠席証明書
例えば職場などでは、次の書類です。
・無断欠勤が継続している証明書
・出勤簿やタイムカード
・無断欠勤継続による解雇通知書
・最終出勤日証明書
学校職場などの証明書は、社会生活の一部の痕跡が消えた証拠に過ぎません。
例えば、次の可能性を排除できません。
・転職
・自主退学
・単なる家出
不在の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
学校職場などの証明書は、家族が取得できないことが少なくありません。
取得できなければ、取得できませんでしたと上申書に記載することができます。
学校職場などの証明書は、不在の事実を証する資料の一部として提出することができます。
⑥親族や知人からの陳述書
親族や知人からの陳述書で、次の点を上申することができます。
・最終連絡日時
・最終目撃日時
・行方不明になった当時の状況
・行方不明になった以降の捜索状況
具体的内容と経過が整合的で複数人一致すると、一定の信用が生じます。
不在の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する補強証拠です。
親族や知人からの陳述書は、協力してもらえる親族や知人のみで差し支えありません。
疎遠な親族や知人に対して、無理に陳述書を書いてもらう必要はありません。
親族や知人からの陳述書は、不在の事実を証する資料の一部として提出することができます。
⑦民間調査会社はコストパフォーマンスが悪い
家庭裁判所は、客観的に不在者であることを確認します。
職権消除された住民所や戸籍の附票は公的書類だから、高い信頼性があります。
返戻された郵便物は公的書類に準ずるから、高い信頼性があります。
民間調査会社は、調査手法が不明確です。
適切な調査であったのか適切な調査内容であったのか、家庭裁判所は検証できません。
公的機関が作成した資料は、客観的資料として家庭裁判所は高い信頼を置きます。
民間調査会社が作成した資料は、調査手法や調査内容が不透明なためほとんど信頼されません。
民間調査会社を利用すると、非常に高額な費用が発生します。
家庭裁判所からほとんど信用されないうえ費用が高いから、コストパフォーマンスが低いと言えます。
⑧補充調査で見つかったら不在者財産管理人は選任されない
家庭裁判所は、提出された書類のみで判断しません。
提出された書類を参考にして、補充調査をします。
家族などが調査をする場合、公的機関や医療機関は個人情報を盾にして答えてくれません。
家庭裁判所が調査をする場合、公的機関や医療機関は照会に応じます。
家族が行方不明者を探せなくても、家庭裁判所の調査で見つかることがあります。
行方不明者の消息が見つかったら、不在者財産管理人は選任されません。
⑨複数組み合わせて不在の事実を証する資料
不在の事実を証する資料では、次の事項を確認できるように準備します。
・行方不明の開始時期
・生死不明の状態の継続
・捜索をしても行方不明であること
上記の事項をもれなく確認できる書類は、存在しません。
複数の資料を多角的に準備して、不在の事実を証する資料とします。
⑩完璧な資料を準備できなくてもいい
不在の事実を証する資料だけで、不在者財産管理人を選任するか決定することはありません。
家庭裁判所は、補充調査をすることができるからです。
不在の事実を証する資料は、合理的な範囲で調査したことを示せば問題ありません。
例えば行方不明者届受理証明書を発行してもらえなければ、発行してもらえませんでしたと陳述書に記載することができます。
完璧な資料を準備できなくても、不在者財産管理人選任の申立てができないことはありません。
3行方不明者がいるときに最適な選択をする
選択①長期間生死不明なら失踪宣告
失踪宣告とは、行方不明者を死亡扱いにする手続です。
不在者財産管理人制度と失踪宣告の目的は、全く異なります。
不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替手段ではありません。
不在者財産管理人制度を失踪宣告の代替手段にすると、家族の期待がデメリットになります。
不在者財産管理人の選任をしても、デメリットを許容できずに失踪宣告をすることになります。
失踪宣告が適切なのに不在者財産管理人制度を利用すると、二度手間になります。
選択②連絡無視の相続人には遺産分割調停
不在者は、長期間行方不明の人です。
所在が判明しているのに、相続手続に協力してくれない相続人は不在者ではありません。
所在が判明しているのに、連絡を無視する相続人は不在者ではありません。
不在者財産管理人制度では、解決しません。
相続手続に協力してくれない相続人や連絡を無視する相続人がいる場合、遺産分割調停が有効です。
遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得て話し合いをする手続です。
遺産分割調停で、相続人全員の合意を目指します。
選択③長期間の所在不明は不在者財産管理人
不在者財産管理人制度は、生きている扱いが継続する制度です。
失踪宣告は行方不明者を死亡扱いにするから、心理的負担が大きいでしょう。
家族の平和のため二度手間になることを覚悟して、不在者財産管理人制度を利用するのも選択のひとつです。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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