このページの目次
1不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理する
①不在者財産管理人は行方不明者の財産を守る人
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
行方不明者の財産を守るため、家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
家庭裁判所は、行方不明者に不利益な財産管理を許可しません。
財産管理の透明性確保のため、不利益な財産管理の疑いの余地すら排除する必要があります。
行方不明者の財産管理において、新たなトラブル発生を回避するためです。
不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度です。
②不在者財産管理人は行方不明者の代理人
相続人の中に行方不明の人がいると、とても困ります。
相続手続は、相続人全員の協力が必要だからです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。
行方不明の相続人に代わって、遺産分割協議に参加することができます。
不在者財産管理人と他の相続人全員が合意すれば、遺産分割協議が成立します。
行方不明の相続人がいても、相続手続を進めることができます。
③不在者財産管理人は家族の希望をかなえる人ではない
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を守る人です。
行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
たとえ家族が望んでも、客観的に不利益な財産管理ができません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
家族にとって適切な財産管理であっても、客観的に不利益な財産管理かもしれません。
客観的に適切な財産管理とは、行方不明者の財産を減らさないことです。
不在者財産管理人には、行方不明者の財産を減らさないように管理する義務があります。
家族の希望をかなえて行方不明者の財産を不当に減らした場合、義務を果たしていないと評価されます。
強い言葉を使えば、横領や背任の評価がされるおそれがあります。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、義務は免除されません。
不在者財産管理人は、公的な立場になるからです。
2不在者財産管理人になれる人と家庭裁判所の視点
①法律上の必要な資格はない
不在者財産管理人に、法律上必要な資格はありません。
だれでも、不在者財産管理人になることができます。
②なれる人から適格者を家庭裁判所が選任
不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人になれることと家庭裁判所に選任されることは、意味がちがいます。
不在者財産管理人選任の申立てをする際に、候補者を立てることができます。
候補者を記載しても、家庭裁判所は自由に不在者財産管理人を選任することができます。
家庭裁判所は、不在者財産管理人の適格性を判断しているからです。
家庭裁判所は、不在者財産管理人に適格者を選任します。
③利益相反になるから家族は選ばれにくい
(1)行方不明者と不在者管理人候補である家族が利益相反
利益相反とは、一方がトクすると他方がソンする関係です。
不在者財産管理人は、行方不明者の利益を最優先にする義務があります。
不在者管理人候補の家族は、家族に有利な形で財産管理をしたい誘因があります。
例えば、次の場面で利益が衝突します。
・行方不明者の不動産を売却するか、維持するか
・行方不明者の家屋を修繕するか、放置するか
・市場価格の賃料で賃貸するか、他の家族に安く貸すか
行方不明者の利益より、家族の都合が優先される可能性があります。
実際に家族の都合が優先されたことを問題にしているのではありません。
家族の都合が優先される可能性があることを重視しています。
不利益な財産管理の疑いの余地すら、排除する必要があるからです。
(2)行方不明者と将来の相続人が利益相反
行方不明者の財産は、将来の相続財産です。
行方不明者の家族は、将来の相続人です。
行方不明者の財産管理状況は、将来の相続関係に大きな影響があります。
行方不明者は、法律上は生きている前提です。
長期間行方不明である場合、家族は将来の相続を想像します。
将来の相続を想像して、自分に有利な判断をする構造的な誘因があります。
生きている前提の判断と相続を前提とする判断では、合理性の内容が異なります。
合理性の内容が異なることは、利益相反を生む構造です。
行方不明者の利益と将来の相続人の利益は、同時に満足できないことがあります。
異なる合理性が前提だから、正反対の結論なのにどちらの結論も合理的に導かれます。
例えば、行方不明者の家屋を修繕しない場合、家族にとって支出を減らす合理性があります。
行方不明者の家屋を修繕する場合、行方不明者にとって財産価値を維持する合理性があります。
正反対の結論なのに、修繕する結論も修繕しない結論も合理的に導かれます。
どちらを選択しても、他方の利益は犠牲になります。
他方の利益が犠牲になる可能性があることを重視しています。
不利益な財産管理の疑いの余地すら、排除する必要があるからです。
(3)不在者管理人候補である家族と他の家族が利益相反
自分に有利な判断をした場合、外部から検証が困難です。
たとえ適切な財産管理をしても、他の家族からは疑いの目を向けられることがあります。
・適切な支出か
・売却価格は妥当か
・公平な財産管理か
家族が不在者管理人になることによって、新たなトラブルが発生する可能性があります。
家族間でトラブルが発生すると、適切な管理ができなくなるおそれがあります。
新たなトラブルが発生する可能性があることを重視しています。
(4)行方不明者と家族が取引相手になると利益相反
行方不明者の不動産を売却するとき、家族が買うことがあります。
行方不明者の金銭を家族が借りたいことがあるでしょう。
不動産を購入する家族や金銭を借り受けたい家族は、取引相手です。
行方不明者の代理人と取引相手の両方の立場があると、自己交渉になります。
適切な利益調整ができません。
行方不明者の利益を犠牲にする疑いを向けられる構造です。
④分別不能リスクがあるから家族は選ばれにくい
不在者財産管理人は、公的な立場になります。
客観的な透明性と公平性を確保するため、次のような管理をします。
・行方不明者の財産は独立して特定できる
・第三者が収支を検証できる
・金銭の流れが客観的証拠で追跡できる
家族が財産管理をしていた間、信頼関係をベースに厳密な区別をしていなかったでしょう。
行方不明者の財産は、家族の財産だからです。
現金管理が常態になると、入出金記録があいまいになります。
口座の金銭が混在すると、だれの財産か分からなくなります。
立替と精算が繰り返されると、事後検証ができなくなるでしょう。
無意識に混在させるリスクがトラブルを招きます。
たとえ使い込みをしていなくても、事後検証ができなくなること自体が問題視されます。
⑤継続的な報告義務があるから家族は選ばれにくい
不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けます。
定期的に、行方不明者の収支や財産状況を報告する義務があります。
客観的な透明性と公平性を確保するため、定期報告は重要な義務です。
たとえ不在者財産管理人が家族であっても、報告義務は免除されません。
家族が財産管理をしていた間、信頼関係をベースに収支報告をしていなかったでしょう。
不在者財産管理人が家族である場合、次のことが起きがちです。
・書類の整備が不充分
・報告の遅延
定期報告がされないと、財産管理が適切か家庭裁判所は判断できません。
家庭裁判所は、確実に報告義務を果たせる人を重視します。
⑥家族の心理的利益があるから家族は選ばれにくい
家庭裁判所は、経済的利益を重視します。
不在者財産管理人が守るべき行方不明者の利益は、客観的な経済的利益だからです。
家族は、客観的な経済的利益より心理的利益を重視することがあります。
・思い入れがある実家を売りたくない
・親族に住まわせたい
心理的利益を優先すると、客観的な経済的利益を過小評価する可能性があります。
家族による心理的利益重視を排除する必要があります。
⑦責任追及が感情的対立になるから家族は選ばれにくい
不在者財産管理人に選ばれる人は、ほとんどが司法書士などの専門家です。
司法書士などの専門家は、他の家族と利害関係がありません。
司法書士などの専門家には、職業的倫理観があります。
司法書士などの専門家には、不適切な職務執行をした時の懲戒制度があります。
家族には、実効的な担保制度がありません。
他の家族による責任追及は、感情的対立に発展します。
不在者財産管理人制度で新たなトラブルを発生させたとき、事後処理の可能性を重視します。
⑧家族が選ばれにくいのは行方不明者の利益を守るため
不在者財産管理人制度は、行方不明者の利益を守るための制度です。
行方不明者の利益を守るため、財産管理の公平性と透明性を重視します。
家族が選ばれにくいのは、公平性と透明性の確保が不利に働くからです。
3不在者財産管理人制度は失踪宣告の代替ではない
①失踪宣告で死亡扱いがされる
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
②不在者財産管理人と失踪宣告は目的がちがう
失踪宣告をしない場合、不在者財産管理人制度を利用することが考えられます。
不在者財産管理人制度を利用すると、行方不明者は生きている扱いのままです。
失踪宣告を利用すると、行方不明者は死亡扱いです。
制度の目的が全く異なります。
不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替手段ではありません。
③二度手間になる現実
不在者財産管理人は、一見して便利な制度です。
不在者財産管理人を選任してもらっても、死亡扱いをすることができないからです。
さまざまな家族の事情から、やがて積み重なるデメリットを受け入れられなくなるでしょう。
最終的には、失踪宣告をすることになります。
結局のところ二度手間になる現実を知ったうえで、判断することが重要です。
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
