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1行方不明の相続人がいると相続手続が進められない
①遺産分割協議成立には相続人全員の合意が必要
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。
②行方不明の相続人を除外して遺産分割協議は成立させられない
一部の相続人を除外して、遺産分割協議は成立させられません。
相続人の多数決で、遺産分割協議は成立させられません。
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要だからです。
たとえ行方不明であっても、遺産分割協議から除外することはできません。
③相続手続に遺産分割協議書と印鑑証明書を提出
相続人全員による話し合いがまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
遺産分割協議が成立したら、相続手続をします。
相続手続で、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を提出します。
遺産分割協議書に相続人全員の記名と実印による押印がないと、相続手続を進められません。
行方不明の相続人がいると、相続手続が進められなくなります。
行方不明の相続人がいると、相続登記をすることができなくなります。
行方不明の相続人がいると、口座凍結解除ができなくなります。
2行方不明の相続人に相続放棄をさせられない
①相続放棄をするか自分で判断
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続を単純承認するか相続放棄をするか、相続人が自分で判断します。
相続人以外の人が勝手に判断して、相続放棄をさせることはできません。
たとえ家族であっても、相続人以外の人が相続放棄をさせることはできません。
たとえ行方不明であっても、家族が相続放棄を強制することはできません。
②相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
相続があったことを知らない場合、相続放棄の期限3か月はスタートしていません。
相続があってから長期間経過しても、相続があったことを知ってから3か月以内なら手続をすることができます。
相続人が行方不明である場合、相続があったことを知らないはずです。
相続放棄の期限3か月は、スタートしていません。
行方不明の相続人が帰ってきて、相続があったことを知ってから3か月がスタートします。
家族が代わりに相続放棄をしなくても、行方不明の相続人に不利益はありません。
行方不明の相続人が帰ってきてから、自分で判断します。
行方不明の相続人が帰ってきてから、相続放棄の申立てをすることができます。
③不在者財産管理人は行方不明者の財産を保存管理をする人
行方不明の相続人がいると、相続手続が進められなくなります。
他の相続人など行方不明者の家族は、不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を保存管理する人です。
不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
行方不明の人も他の相続人と一緒に、相続財産を共有しています。
④不在者財産管理人には行方不明者の利益を守る義務がある
不在者財産管理人は、行方不明者のため財産を保存管理します。
不在者財産管理人は、自由に財産の保存管理をすることはできません。
不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があるからです。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
不在者財産管理人は、家族の希望によって判断することはできません。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、家族の希望を優先することは許されません。
不在者財産管理人は、公的な立場だからです。
家族の希望を優先すると、行方不明者の利益を守る義務を果たせなくなります。
家族の希望を優先して行方不明者の利益を犠牲にすると、横領や背任などの評価になるおそれがあります。
⑤不在者財産管理人による相続放棄に家庭裁判所の許可
不在者財産管理人は、行方不明者の利益を守る義務があります。
相続財産が債務超過である場合、不在者財産管理人は相続放棄をすることができます。
相続放棄をしないと、行方不明者の利益が守られないからです。
相続財産が債務超過でない場合、不在者財産管理人は相続放棄をすることができません。
財産を相続すれば、相続財産を取得できるはずです。
相続放棄をしたら、取得できるはずだった相続財産を取得できなくなるからです。
不在者財産管理人は、行方不明者の利益が守られない行為をすることができません。
不在者財産管理人が相続放棄をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
相続放棄が行方不明者に利益であるのか、家庭裁判所は厳しくチェックします。
相続財産が債務超過であることを客観的証拠で示すことが重要です。
行方不明者の利益を守られないと判断した場合、家庭裁判所は許可しません。
たとえ家族が希望しても、家庭裁判所は許可しません。
家庭裁判所は、家族の希望を考慮しません。
家庭裁判所は、家族の希望を考慮せず許可するか許可しないか決定します。
行方不明者に相続させずに家族が相続したいなどの理由は、行方不明者の利益を守られないと判断されます。
家庭裁判所は、許可できないでしょう。
家庭裁判所の許可は、家族の希望を実現する制度ではありません。
家庭裁判所の許可なしで、相続放棄をすることはできません。
不在者財産管理人による相続放棄では、家庭裁判所による許可の審判書を提出します。
家庭裁判所の許可を得たと主張するだけでは、相続放棄をすることはできません。
⑥不在者財産管理人は家庭裁判所に監督される
不在者財産管理人の判断は、すべて記録が残ります。
家庭裁判所の監督により、財産管理の透明性が確保されます。
不在者財産管理人は、公的な立場です。
不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があります。
不在者財産管理人には、家族の希望を優先する権限がありません。
行方不明者の利益を守る義務を適切に果たしているか、家庭裁判所は監督します。
家庭裁判所の監督により、財産管理の公平性が確保されます。
3不在者財産管理人による遺産分割協議に制約がある
①不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する
行方不明者が相続人になる相続では、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
不在者財産管理人と他の相続人全員が合意できれば、遺産分割協議を成立させることができます。
遺産分割協議書には、不在者財産管理人が記名し不在者財産管理人の実印を押印します。
遺産分割協議書に、不在者財産管理人の印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議を成立させれば、相続手続を進めることができます。
②行方不明者に不利益な遺産分割協議に合意できない
不在者財産管理人は、行方不明者の利益を守る義務があります。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な遺産分割協議に合意できません。
行方不明者に不利益な遺産分割協議とは、行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議です。
遺産分割協議においても、行方不明者の財産を減らすことはできないからです。
たとえ家族が望んでも、行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議に合意することはできません。
③行方不明者に不利益な遺産分割協議に許可されない
不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
遺産分割協議の内容が行方不明者に不利益でないのか、家庭裁判所は厳しくチェックします。
相続財産の状況を示す客観的証拠を家庭裁判所に提出します。
行方不明者の相続分を確保できる遺産分割協議案を家庭裁判所に提出します。
行方不明者の相続分を確保できると判断されたとき、家庭裁判所は許可をします。
家族が行方不明者の相続分を確保すると主張するだけでは、家庭裁判所は許可をしません。
家庭裁判所による許可の審判書には、提出した遺産分割協議案が添付されています。
家庭裁判所による許可は、提出した遺産分割協議案に合意する許可だからです。
許可を受けた後に、遺産分割協議の内容を変更することはできません。
提出した遺産分割協議案と異なる遺産分割協議をする場合、あらためて許可が必要です。
④相続手続に許可の審判書を提出
遺産分割協議が成立した場合、相続手続をします。
不在者財産管理人を含めて遺産分割協議をした場合、不在者財産管理人選任審判書と権限外行為の許可の審判書を添付します。
相続手続先は、行方不明者の代わりに不在者財産管理人が選任したことを確認します。
相続手続先は、家庭裁判所による許可を受けて遺産分割協議をしたことを確認します。
不在者財産管理人選任審判書と権限外行為の許可の審判書がないと、相続手続が進まなくなります。
4住所が分からない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する人も少なくありません。
不在者財産管理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続きが必要になる場合などは、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した人や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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