このページの目次
1失踪宣告は死亡扱いで不在者財産管理人制度は生きている扱い
①相続人に行方不明者がいると相続手続が進まない
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人に行方不明者がいると、相続手続が進まなくなります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があるからです。
行方不明の相続人を除外して、遺産分割協議を成立させることはできません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議ができないから、相続手続を進められなくなります。
②行方不明者の財産は家族が処分できない
行方不明者の財産は、家族が日常的に管理しているでしょう。
行方不明者の財産を家族が管理しているから、生活上は特に支障がないかもしれません。
生活は維持できているから、法的手続の必要を感じにくいでしょう。
生活の現状を維持する限り、家族が困ることはありません。
財産を処分するときになって、行方不明者本人による手続が必要になります。
家族による手続ができないから、初めて困ることになります。
③失踪宣告で死亡扱いがされる
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
行方不明が長期化した場合、家族が困ります。
家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。
行方不明者の配偶者は、再婚することができません。
残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。
失踪宣告がされると、死亡が確認できなくても死亡と見なされます。
実際に、死亡したと証明する制度ではありません。
④不在者財産管理人制度は生きている扱いが続く
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。
死亡扱いにしなくて済むから、家族の心理的抵抗が少なく済みます。
2失踪宣告と不在者財産管理人制度のちがい
ちがい①失踪宣告は相続が開始する
(1)行方不明者の相続人が相続手続をする
失踪宣告を受けると、行方不明者は死亡扱いがされます。
行方不明者は死亡扱いされるから、相続が発生します。
行方不明者の財産は、行方不明者の相続人に相続されます。
遺産分割協議中のまま行方不明者に失踪宣告がされた場合、行方不明者の相続人が遺産分割協議を引き継ぎます。
行方不明者の相続人が遺産分割協議を成立させることができます。
(2)不在者財産管理人が相続手続をする
不在者財産管理人が選任されても、行方不明者は生きている扱いです。
行方不明者の財産は、不在者財産管理人が管理をします。
遺産分割協議中のまま行方不明者に不在者財産管理人が選任された場合、不在者財産管理人が遺産分割協議を引き継ぎます。
不在者財産管理人が遺産分割協議を成立させることができます。
ちがい②遺産分割協議の自由度
(1)行方不明者の相続人は自由に遺産分割協議ができる
行方不明者に失踪宣告がされた場合、行方不明者の相続人が遺産分割協議を引き継ぎます。
行方不明者の相続人は、自由に遺産分割協議ができます。
一部の相続人が相続分なしの合意をすることができます。
相続人全員が合意すれば、どのような合意内容であっても差し支えないからです。
(2)不在者財産管理人は不利益な財産処分ができない
不在者財産管理人には、行方不明者の財産を適切に管理する義務があります。
たとえ家族が希望しても、行方不明者に不利益な財産処分はできません。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
行方不明者の利益を犠牲にして、家族の希望を優先させることは許されません。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、行方不明者に不利益な財産処分はできません。
不在者財産管理人は、公的な立場になるからです。
(3)法定相続分を確保できない遺産分割協議はできない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
遺産分割協議とは、相続財産における共有持分の処分と考えられます。
行方不明者の法定相続分を確保できないと、不利益な財産処分です。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産処分はできません。
たとえ家族が希望しても、法定相続分を確保できない遺産分割協議はできません。
たとえ相続税を節約できる遺産分割協議であっても、行方不明者に不利益な遺産分割協議はできません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
(4)不在者財産管理人は家庭裁判所の監督を受けている
不在者財産管理人は、本来、財産処分をすることはできません。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理だけする人だからです。
行方不明者の財産を処分する場合、家庭裁判所に許可を受ける必要があります。
遺産分割協議は、財産処分行為です。
法定相続分を確保できない遺産分割協議に、家庭裁判所は許可しません。
不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けています。
不在者財産管理人は、不利益な財産処分ができないからです。
ちがい③不動産の売却
(1)失踪宣告を受けたら不動産は相続財産
行方不明者が不動産を保有していることがあります。
行方不明者が失踪宣告を受けたら、行方不明者の不動産は相続財産です。
行方不明者の相続人全員の合意で、遺産分割協議をすることができます。
遺産分割協議後は、相続した人の固有の財産です。
不動産を相続した人は、自由に売却することができます。
売却代金は、家族が自由に使うことができます。
(2)行方不明者に不利益な売却はできない
行方不明者にとって不動産の売却が客観的に合理的であるか、重視されます。
不在者財産管理人には、行方不明者の財産を適切に管理する義務があるからです。
不動産の売却が行方不明者の利益になるときは、売却が許可されます。
家族が不動産を売却したいと考えても、不利益な売却と判断されることが多いでしょう。
例えば、次の事情がある場合認められやすいでしょう。
・建物が老朽化して倒壊のリスクが大きい
・不動産価値に対して修繕費や管理費が過大
・共有不動産で共有者との関係で維持できない
例えば、次の事情がある場合認められにくいでしょう。
・家族が使わない不動産
・固定資産税を払いたくない
・家族が管理したくない
・家族が困っている
単に家族が売却したいだけでは、客観的に合理的であるとは言えません。
単に家族の希望だけで、家庭裁判所は売却を許可しません。
(3)売却代金は家族が使えない
行方不明者の不動産を売却したら、売却代金は行方不明者の財産です。
不在者財産管理人が、売却代金を管理します。
不動産を売却しても、家族が売却代金を自由に使うことはできません。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、売却代金を自由に使うことはできません。
不在者財産管理人は、公的な立場になるからです。
不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けています。
売却代金を家族が勝手に使うことは、許されません。
(4)不在者財産管理人の任務は継続
不動産売却が終わっても、不在者財産管理人の任務は終了しません。
家族が不在者財産管理人選任の申立てをするきっかけが不動産売却であっても、任務は継続します。
不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。
不在者財産管理人の任務が続くから、不在者財産管理人の報酬がかかり続けます。
ちがい④手続にかかる期間
(1)申立てから失踪宣告がされるまで1年程度
長期間行方不明が続いても、自動で失踪宣告がされることはありません。
国家や裁判所が自動で、失踪宣告をすることはありません。
家族などの利害関係人が失踪宣告の申立てをする必要があります。
申立てができる利害関係人は、限定的です。
失踪宣告は、重大な法的効果をもたらすからです。
失踪宣告の申立てを受付けてから失踪宣告がされるまで、さまざまな手続があります。
失踪宣告の申立てから失踪宣告がされるまで、1年程度かかるのが通常です。
(2)申立てから不在者財産管理人が選任されるまで2~3か月程度
不在者財産管理人は、申立てによって家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人選任の申立てができる人は、広く認められています。
不在者財産管理人が選任されても、行方不明者は生きている扱いだからです。
単なる財産管理をするだけだからです。
不在者財産管理人選任の申立てから選任がされるまで、2~3か月程度かかるのが通常です。
(3)権限外行為の許可がされるまで1か月程度
不動産の売却や遺産分割協議は、財産管理を超えて財産処分行為です。
不在者財産管理人が財産処分をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
権限外行為の許可の申立てから許可がされるまで、1か月程度かかるのが通常です。
(4)どちらの制度も時間がかかる
失踪宣告と不在者財産管理人制度は、どちらも家庭裁判所の手続が必要です。
申立てをしてから手続ができるまでに、相当の時間がかかります。
ちがい⑤行方不明の期間
(1)普通失踪は7年特別失踪(危難失踪)は1年
失踪宣告には、2種類あります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
生死不明の期間を失踪期間と言います。
普通失踪では、失踪期間が7年です。
特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。
特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年です。
(2)不在者財産管理人は期間なし
不在者財産管理人選任の申立てにおいて、行方不明期間の定めはありません。
不在者とは、行方不明で帰ってくる見込みがない人です。
行方不明1年未満の場合、行方不明で帰ってくる見込みがないとは言えないと判断されるでしょう。
(3)連絡が取れないだけでは認められない
相続手続などで連絡を取ろうとしても、返事がないことがあります。
単に連絡が取れないだけの場合、行方不明で帰ってくる見込みがないとは言えません。
単に連絡が取れないだけでは、不在者財産管理人を選任してもらうことはできません。
単に連絡が取れないだけでは、失踪宣告をしてもらうことはできません。
3不在者財産管理人制度は失踪宣告の代替手段ではない
①家族の心理的ハードル
失踪宣告の法律上の要件は、判断基準にならないことがほとんどです。
法律上の失踪期間を大きく越しても、心理的ハードルがあるからです。
家族の中で失踪宣告に反対する人がいれば、失踪宣告の申立てのハードルとなるでしょう。
法律で、解決できる問題ではありません。
②不在者財産管理人制度は一時しのぎ
失踪宣告を受けないと、いつまでたっても生きている扱いです。
財産を処分できなくなるから、財産は凍結されます。
生活の支障が目立つようになると、決断を迫られるでしょう。
不在者財産管理人制度は、一時しのぎに過ぎません。
③結局のところ二度手間になるリスク
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者を生きている扱いのままです。
家族が自由に財産処分ができないままです。
失踪宣告には、家族の心理的ハードルがあります。
不在者財産管理人のデメリットを飲めるなら、失踪宣告をする必要はありません。
失踪宣告をする義務は、ないからです。
心理的ハードルで不在者財産管理人を選択するなら、二度手間と費用を覚悟すべきです。
家族の平和のためデメリットを飲めるなら、それも適切な選択です。
④失踪宣告と不在者財産管理人制度は制度目的がちがう
失踪宣告は、行方不明者を死亡扱いにする制度です。
不在者財産管理人制度は、行方不明者が生きている扱いが続きます。
失踪宣告と不在者財産管理人制度は、制度目的がちがいます。
制度の目的が逆だから、異なる結果を導きます。
失踪宣告と不在者財産管理人制度は、いずれも代替手段にできるものではありません。
代替手段にしようとすると、デメリットに直面します。
制度目的を誤解すると、家族の期待がそのままデメリットになります。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
