司法書士に遺言書作成を依頼する

1遺言書の種類

①自筆証書遺言と公正証書遺言がほとんど

遺言書の種類は民法という法律で決められています。

大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。

普通方式の遺言は、次の3つです。

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

特別方式の遺言は、次の4つです。

(1)死亡の危急に迫った者の遺言

(2)伝染病隔離者の遺言

(3)在船者の遺言

(4)船舶遭難者の遺言

特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言ですから、ごく稀な遺言と言えるでしょう。

多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。

なかでも、(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言のいずれかを作成される方がほとんどです。

②自筆証書遺言は手軽

自筆証書遺言は遺言者が自分で書いて作った遺言書のことです。

筆記用具や紙に制約はありません。

封筒に入れなければならないといった決まりもありません。

ひとりで作ることができるので、作るだけであれば、費用はかかりません。

専門家の手を借りることなく手軽に作れるので、世の中の大半は自筆証書遺言です。

専門家の手を借りずに作られることが多いので、法律上効力のない遺言書になってしまうかもしれません。

③公正証書遺言は安心確実

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

原則として、公証役場に出向く必要があります。

公正証書遺言は公証人が書面に取りまとめます。

法律上の不備があって遺言書が無効になるリスクが最も少ないものです。

遺言書の内容を伝えておけば、適切な表現で文書にしてもらえます。

作った遺言書の原本は、公証役場で保管されます。

紛失するおそれがありません。

遺言書が作られていることが分かっていれば、容易に探してもらえます。

公正証書遺言は、安心確実です。

④おすすめは公正証書遺言

公証役場に手数料を払う必要があります。

公証人に出張してもらう場合、さらに出張分加算があります。

遺言内容を確認してもらう証人が2人必要です。

費用がかかってしまうものの、公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言にする主なメリットは、次のとおりです。

・公証人が文書に取りまとめてくれる

・無効になりにくい

・検認不要

・トラブルになりにくい

2司法書士に遺言書作成を依頼する

①遺言書の内容を相談できる

遺言書を作成しておきたいと思っていながら、どうしていいか分からない人はたくさんいます。

どうやって書いたらいいか分からない、何を書いたらいいか分からないなどです。

司法書士とお話ししながら、形にしていくことができます。

家族には、話しにくいことがあるかもしれません。

司法書士には、守秘義務があります。

職務上知り得たことを他に漏らすことはありません。

財産状況や家族のプライベートな話も、安心して相談することができます。

②有効な遺言書を作成できる

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

せっかく遺言書を作成したのに、書き方ルール違反で無効になることがあります。

法律の知識がない人は遺言書の書き方ルールを知らないことがほとんどでしょう。

専門家がまったく関与していない遺言書の多くは、無効な遺言書です。

司法書士に遺言書の書き方を相談することができます。

③必要書類を取り寄せてもらえる

遺言書は、書いたら終わりではありません。

遺言書の内容を実現する必要があるからです。

遺言書は、実現できるように記載する必要があります。

例えば、「自宅」などの記載は適切ではありません。

遺言者や家族にとって自宅は当然のことと考えがちですが、第三者にとっては分からないからです。

どこの土地なのかどの建物なのか客観的に分かるように記載することが重要です。

客観的に分かるように記載するため、登記簿謄本の記載を書き写します。

遺言書を作成するため、登記簿謄本などの書類を準備しなければなりません。

公正証書遺言を作成するためには、固定資産税評価証明書を準備しなければなりません。

これらの書類を準備するのは、仕事や家事で忙しい人にとっては負担です。

遺言書の内容や家族の状況によって、どのような書類が必要になるか異なります。

遺言書を作成する準備で困ってしまうことが多いでしょう。

わずらわしい必要書類の取り寄せを司法書士に依頼することができます。

④公証人との打ち合わせをまかせることができる

遺言書作成する場合、安心確実な公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

あらかじめ公証人と遺言内容について打ち合わせをします。

何の準備もなく、ふらっと公証人役場に出向いても何もすることができないでしょう。

名古屋市内には、公証役場が3か所あります。

都市部の公証役場は忙しいから、公証人の予約がなかなか取れません。

自宅近くに公証役場があっても、打ち合わせのために何度も公証役場に出向くのは面倒です。

遺言内容について公証人に適切に伝えることができないと、希望するように遺言書を作成することができません。

遺言書を作成するまでに、長期間かかってしまいます。

司法書士は、日常的に公証役場とコミュニケーションをとっています。

遺言書を作成する場合、全体的な手続をスムーズに進めることができます。

⑤証人を依頼できる

公正証書遺言を作成する場合、証人を2人用意する必要があります。

次の人は証人になれません。

(1)未成年者

(2)相続人になる予定の人

(3)遺贈を受ける予定の人

(4)相続人になる予定の人の配偶者や直系血族

(5)遺贈を受ける予定の人の配偶者や直系血族

遺言書の証人は、遺言書作成の時に立会う人です。

遺言書の内容を遺言者と一緒に聞いて確認してもらいます。

単なる友達や知り合いに遺言書の内容を聞かれたくないでしょう。

司法書士などの専門家に相談した場合、証人は用意できなければその司法書士などに証人を担当してもらうことができます。

⑥コストを抑えることができる

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。

ひとりで作ることができるので、作るだけであれば、費用はかかりません。

司法書士などの専門家に遺言書作成を依頼した場合、報酬を支払うことになります。

コストがかかることから、不安な気持ちになるかもしれません。

信託銀行などの金融機関は、非常に高額な費用で遺言書作成などの商品を販売しています。

非常に高額な商品と較べると、安心確実な公正証書遺言を作成できるメリットは大きいでしょう。

いくらかの費用はかかりますが、メリットの大きさに目を向けると司法書士に依頼することがおすすめです。

⑦遺言書作成後のフォローをしてもらえる

遺言書を作成してから、相続が発生するまでに間があります。

遺言者が元気なときに遺言書を作るから、相続が発生するまでに長期間かかることがあります。

遺言書を書いてから、相続人の状況や財産の状況が変わることがあります。

遺言書の内容が不適切になった場合、書き直しをすることができます。

何度でも遺言書の書き直しをしても構いません。

最初に遺言書を作成した司法書士に書き直しの相談をすることができます。

⑧遺言執行を依頼できる

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は自動的に実現するわけではないからです。

遺言書の内容を実現する人が遺言執行者です。

遺言執行者を指定しなくても、遺言書自体は有効です。

遺言執行者がいる場合、相続手続をおまかせすることができます。

遺言書を作成して、司法書士に遺言執行を依頼することができます。

相続手続は、何度も経験するものではありません。

だれにとってもはじめてで、だれにとっても不慣れなものです。

司法書士に遺言執行を依頼した場合、遺言者は遺言書の内容を実現してもらえるから安心できます。

相続人などの家族にとっても、わずらわしい相続手続から解放されるから安心できます。

3司法書士に遺言書作成を依頼するときのポイント

①相続に注力している

司法書士であっても専門分野があります。

不動産売買などの登記を専門的に行っている事務所は少なくありません。

相続手続を積極的に行っていない事務所に依頼するのは考えた方がいいでしょう。

日常的に相続手続を行っている司法書士であれば、遺言書作成についても有益なアドバイスが得られやすいでしょう。

②隣接士業と連携している

争いがない相続手続は、預貯金や不動産の名義変更がメインです。

相続人間で争いがある場合、司法書士は関与することができません。

はじめから相続人間の争いが予想される場合、弁護士に依頼するといいでしょう。

被相続人が資産家である場合、相続税の申告が必要になります。

相続税は、基礎控除を超えた分について課税されます。

基礎控除は、次の計算式で求めることができます。

相続税の基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の人数

相続税申告を代理できるのは、税理士のみです。

相続税申告が必要になる場合、税理士と連携している司法書士に依頼するといいでしょう。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。

そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続は格段にラクになります。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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