Archive for the ‘相続放棄’ Category

成年後見人による相続放棄

2024-02-07

1相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続の放棄は、被相続人ごとに判断できます。

例えば、父について相続放棄をするが、母について単純承認するでも差し支えありません。

相続の放棄は、相続人ごとに判断します。

例えば、父の相続ついて長男は相続放棄するが、長女は単純承認するでも差し支えありません。

2 認知症になると相続手続ができない

①認知症になると自分で相続放棄ができない

認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、有効に相続放棄の申立てをすることはできません。

認知症になったら、自分で相続放棄の申立てをすることはできなくなります。

②子どもなどが代理で相続放棄ができない

認知症で物事のメリットデメリットを充分に判断できないのなら、子どもなどが代わりに判断すればいいという考えもあるでしょう。

幼い子どもは、物事のメリットデメリットを充分に判断できません。

親などの法定代理人が代わりに、契約などの法律行為をすることができます。

幼い子どもの代わりに、親などの法定代理人が法律行為ができるのは、未成年だからです。

認知症になっている人は、未成年ではないでしょう。

子どもなどが勝手に相続放棄をすることはできません。

③相続手続の放置はデメリットが大きい

認知症の相続人がいると、相続手続全体が止まってしまいます。

どうしていいか分からずに、なんとなく先延ばししがちです。

相続手続の放置は、おすすめできません。

先延ばしすることにメリットはほとんどなく、デメリットが大きいからです。

3認知症の人は成年後見人が判断して相続放棄

①成年後見人は認知症の人をサポートする人

認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったり記憶があいまいになったりします。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、自分で適切な判断をすることができません。

成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。

認知症の人は相続放棄をしたらどういう結果になるのかメリットデメリットを充分に判断できないから、成年後見人が代わりに判断します。

②成年後見人は本人の財産を守るために代理する

成年後見人は、認知症の人をサポートします。

認知症の人をサポートするとは、認知症の人の財産を守るという意味です。

認知症の人の利益にならないことや認知症の人の財産を守れない行為はすることができません。

成年後見人は認知症の人の財産を守るために、認知症の人の代わりをします。

認知症の家族の人の望みをかなえてくれる人ではありません。

③本人の利益を害する相続放棄はできない

相続の放棄は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことです。

一般的に、相続放棄をする理由は被相続人の借金を受け継ぎたくないためとか、費用がかかるだけであまり価値のない財産を受け継ぎたくないためといった理由が多いです。

被相続人の借金を受け継ぎたくないためであれば、本人の利益を害することはありません。

費用がかかるだけであまり価値のない財産を受け継ぎたくないためであれば、本人の利益になると言えます。

相続放棄の理由は、それだけではありません。

・裕福で生活に困らないから他の相続人に相続させたい

・一部の相続人に財産を集中させたい

上記の理由で相続放棄をする人がいます。

物事のメリットデメリットを充分に判断できる人が納得して相続放棄をするのであれば、何も問題はありません。

成年後見人は、認知症の人の財産を守るために代理をします。

裕福で生活に困らないから他の相続人に相続させたい場合、本人の利益にならないと判断されます。

相続税対策のため、相続放棄をすることもできません。

相続税対策は、相続人の利益のためにされるからです。

家族が成年後見人であっても家族以外が成年後見人であっても、本人の利益にならない相続放棄をすることはできません。

④成年後見人は利益相反行為ができない

成年後見人は、家庭裁判所が選任します。

成年後見開始の申立てをする際に、本人の家族を成年後見人の候補者として推薦することができます。

家庭裁判所は、家族の人を選任することもあるし、まったく別の人を選任することもあります。

本人の家族が成年後見人に選任された場合、成年後見人は本人の子どもなど近い関係の人が多いでしょう。

本人と成年後見人が同時に相続人になることがあります。

成年後見人は、本人が判断できないことを代わりに判断する人です。

本人の代わりに成年後見人が判断した場合、不適切なことがあります。

本人がソンすると成年後見人がトクをする場合です。

本人と成年後見人が同時に相続人になる場合、一方がトクをすると他方がソンする関係になります。

一方がトクをすると他方がソンする関係のことを利益相反と言います。

成年後見人が実際にトクするかどうかは、関係ありません。

成年後見人がトクしようとしたかどうかも、関係ありません。

一方がトクをすると他方がソンする関係は客観的に判断します。

客観的に見て利益相反になる場合、成年後見人は本人を代理することができません。

成年後見人が相続放棄をした後、本人の相続放棄の代理をする場合、利益相反になりません。

成年後見人と本人の相続放棄を同時に手続する場合、利益相反になりません。

利益相反になるかどうかは、客観的に判断されます。

⑤成年後見監督人がいる場合は成年後見監督人が代理する

成年後見人は、利益相反行為をすることができません。

成年後見(法定後見)では、成年後見監督人が置かれる場合があります。

成年後見監督人を置くか置かないかは、家庭裁判所が判断します。

成年後見監督人は、成年後見人を監督する人です。

普段は、成年後見人の監督やサポートをしています。

成年後見人が利益相反で本人を代理することができない場合、成年後見監督人が本人を代理します。

成年後見監督人が本人を代理する場合、本人の利益のために代理します。

⑥成年後見監督人がいない場合は特別代理人が代理する

成年後見人は、利益相反行為をすることができません。

成年後見(法定後見)では、成年後見監督人が置かれる場合もありますが、置かれない場合もあります。

成年後見監督人が置かれない場合、本人を代理する人がいません。

家庭裁判所に申立てをして、本人の代わりの人を決めてもらいます。

家庭裁判所に代理人を決めてもらうことを特別代理人選任の申立てと言います。

本人の家族が特別代理人に選任された場合、本人の利益のために代理をします。

本人の財産を守るため、特別代理人が本人の代理をします。

家族の意向をかなえるための人ではありません。

特別代理人が本人を代理する場合、本人の利益のために代理します。

4成年後見人による相続放棄の起算点

①相続放棄3か月以内の起算点は成年後見人が知ってから

成年後見人は、家庭裁判所が選任します。

家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうことを、成年後見開始の申立てと言います。

事案の複雑さなどで期間は変わりますが、成年後見開始の申立てをしてから成年後見人が選任されるまでは、おおむね3~4か月ほどです。

相続放棄は、期限があります。

家庭裁判所に相続放棄の申立てができるのは、相続があったことを知ってから3か月以内です。

多くの場合、相続が発生してから成年後見開始の申立てをします。

成年後見人が選任されるまでに、3か月以上かかるでしょう。

本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できない場合、相続の発生を知っても意味を理解できません。

本人が相続があったことを知ってから3か月以内に手続をしなければならないとしたら、酷な結果になります。

相続があったことを知ってから3か月以内のスタートは、成年後見人が知ってからです。

成年後見人は、認知症の人に代わって判断することができるからです。

②相続放棄3か月以内の起算点は成年後見人に就任してから

成年後見人は、家庭裁判所が選任します。

家庭裁判所が本人の家族を成年後見人に選任することがあります。

本人の家族は、相続の発生を知っているでしょう。

相続放棄は、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。

本人の家族が相続があったことを知ってから3か月以内に手続をしなければならないとしたら、酷な結果になります。

家庭裁判所が成年後見人に選任する前は、本人を代理することができないからです。

相続があったことを知ってから3か月以内のスタートは、成年後見人に就任してからです。

5相続放棄が認められた後でも成年後見を解除できない

成年後見人(法定後見人)が解任された場合、新しい成年後見人(法定後見人)が選任されます。

成年後見制度の利用をやめたわけではないからです。

成年後見制度を使い続ける限り、成年後見人(法定後見人)が死亡しても、解任されても、辞任しても、新しい成年後見人(法定後見人)が選任されます。

成年後見制度は、原則として、やめることができません。

成年後見制度をやめることができるのは、本人の判断能力が回復したときです。

判断能力が回復した診断書がある場合、成年後見制度をやめることができます。

本人や家族が、判断能力が回復したと主張するだけでは、成年後見をやめることができません。

相続手続の必要がある場合、成年後見開始の審判を申し立てるきっかけになります。

成年後見制度を使うきっかけとなった相続手続が終わった場合でも、成年後見をやめることはできません。

ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度だからです。

ひとりで判断することができない人を放置することは許されません。

家族が成年後見人(法定後見人)は不要だからやめたいと希望しても、本人の保護のため成年後見(法定後見)は続きます。

6認知症の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生した後、相続手続を進めたいのに認知症の相続人がいて困っている人はたくさんいます。

認知症の人は、家族がお世話をしているでしょう。

家庭裁判所に後見開始の申立てや特別代理人の申立てをする必要があります。

法律の知識のない相続人にとって高いハードルとなります。

信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。

被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続は知識のない遺族に丸投げします。

知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。

税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

認知症の人が相続放棄

2024-02-04

1相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。

2 認知症になると相続手続ができない

①認知症になると自分で相続放棄ができない

認知症になると物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったり、記憶があいまいになったりします。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、有効に相続放棄の届出をすることはできません。

認知症になったら、自分で相続放棄の届出をすることはできなくなるのです。

②子どもなどが代理で相続放棄ができない

認知症で物事のメリットデメリットを充分に判断できないのなら、子どもなどが代わりに判断すればいいという考えもあるでしょう。

幼い子どもは物事のメリットデメリットを充分に判断できないので、親などの法定代理人が代わりに、契約などの法律行為をすることができます。

幼い子どもの代わりに、親などの法定代理人が法律行為ができるのは、未成年だからです。

認知症になっている人は、未成年ではないでしょう。

だから、子どもなどが勝手に相続放棄をすることはできないのです。

③認知症の人は自分で遺産分割協議ができない

相続が発生すると被相続人の財産は、原則として、相続財産になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

共有財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が不可欠です。

認知症になると物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったり、記憶があいまいになったりします。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、有効に相続財産の分け方の合意をすることはできません。

④認知症の人以外で遺産分割協議をしても無効

認知症の人は物事のメリットデメリットを充分に判断できません。

だからと言って、認知症の人を含まずに相続財産の分け方を合意した場合、合意が無効になります。

相続財産の分け方の合意は、相続人全員であることが不可欠だからです。

⑤相続手続の放置はおすすめできない

認知症の相続人がいると相続手続全体が止まってしまいます。

どうしていいか分からずに、なんとなく先延ばししがちです。

相続手続の放置はおすすめできません。

先延ばしすることにメリットはほとんどなく、デメリットが大きいからです。

3認知症の人は成年後見人が代理で相続放棄の手続をする

認知症の人は、自分で相続放棄の届出をすることはできません。

成年後見人が本人の代わりに手続をします。

家庭裁判所に代理人を決めてもらうことを成年後見の申立と言います。

成年後見人は本人の利益のためにのみ、代理ができます。

成年後見の制度は、本人の財産を守るための制度だからです。

一般的に、相続放棄をする理由は被相続人の借金を受け継ぎたくないためとか、費用がかかるだけであまり価値のない財産を受け継ぎたくないためといった理由が多いです。

なかには、裕福で生活に困らないから他の相続人に相続させたいとか、一部の相続人に財産を集中させたいなどの理由で相続放棄をする人もいます。

成年後見人は、本人の利益のためにのみ代理ができますから、他の相続人に相続させたいとか、一部の相続人に財産を集中させたいなどの理由で相続放棄をすることはできません。

4熟慮期間のスタートは成年後見人が知ってから3か月以内

事案の複雑さなどで期間は変わりますが、成年後見開始の申立をしてから成年後見人が選任されるまでは、おおむね3~4か月ほどです。

相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に手続する必要があります。

自己のために相続があったことを知ってから3か月の期間のことを熟慮期間と言います。

本人が認知症で手続ができない場合、本人が相続人になることを成年後見人が知ってから3か月以内に手続すれば構いません。

認知症の本人が知ってからではなく、成年後見人が知ってからです。

熟慮期間は成年後見人が相続が発生したことを知ってから、3か月です。

認知症の本人は物事のメリットデメリットを充分に判断できないので、相続放棄をしたほうがいいのか相続放棄をしない方がいいのか判断できないからです。

成年後見人が選任されるまでに熟慮期間が経過してしまうことが考えられます。

確実ではありませんが、成年後見人が就任してから3か月以内であれば、相続放棄が認められることが多いです。

この事情を説明し、家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。

成年後見人に就任した人が、本人のために相続があったことを知っていて、すでに3か月以上経過していることがあります。

熟慮期間のスタートは、成年後見人として就任してからです。

成年後見人として就任してから3か月以内であれば、相続放棄ができます。

成年後見人に就任するまでは、本人を代理して相続放棄の手続ができないからです。

5利益相反の場合は特別代理人の申立て

成年後見開始の申立てをしたら、家庭裁判所が成年後見人を選任します。

成年後見開始の申立てをするときに、成年後見人の候補者を立てることができます。

家庭裁判所は、候補者を選ぶことも候補者でない人を選ぶこともあります。

80%以上は家族以外の人が成年後見人に選ばれています。

成年後見人に選ばれた家族は、本人の子どもなど血縁関係が近いことが多いでしょう。

本人が相続人になる場合、成年後見人も相続人になることがあります。

通常は、成年後見人は本人に代わって契約などの法律行為ができます。

成年後見人が本人に代わって法律行為をすると、不適切な場合があります。

一方がトクをすると、他方がソンをする関係になる場合です。

本人と成年後見人が相続人になる場合、一方がトクをすると、他方がソンをする関係になります。

このような一方がトクをすると、他方がソンをする関係のことを利益相反と言います。

利益相反する場合、法定代理人なのに本人を代理できません。

成年後見人が相続放棄をした後、本人の相続放棄の代理をする場合、利益相反になりません。

成年後見人と本人の相続放棄を同時に手続する場合、利益相反になりません。

利益相反になるかどうかは、客観的に判断されます。

このような場合、成年後見監督人がいる場合、成年後見監督人が本人の代わりに手続をします。

成年後見監督人がいない場合、家庭裁判所に本人の代理の人を決めてもらいます。

家庭裁判所に代理人を決めてもらうことを特別代理人選任の申立てと言います。

特別代理人が本人の代わりに手続をします。

特別代理人も成年後見人同様、本人の利益のためにのみ代理ができます。

他の相続人に相続させたいとか、一部の相続人に財産を集中させたいなどの理由で相続放棄をすることはできません。

成年後見制度を利用すれば、遺産分割協議をすることができます。

成年後見制度を利用した場合、家族の人の望むような遺産分割協議はできません。

特別代理人選任の申立ての際に、遺産分割協議書の案文を提出するように指示されます。

認知症の人にとって不利な内容の場合、認められないでしょう。

相続税のために有利な遺産分割を望んでも、認知症の人に不利な分割協議はまず認められません。

6遺言書があれば相続手続はラク

遺言書があれば、遺言書どおり手続をすれば済みます。

相続手続がラクになります。

例えば、認知症の相続人以外の人に相続させると指定しておくこともできます。

遺言書では遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者がいれば、遺言執行者が相続手続をすべて行ってくれるので、相続人は煩わしい相続手続から解放されます。

遺言執行者は家族などでも構いません。

法律の知識がないと難しいことも多いので、司法書士などの専門家に依頼すると安心です。

遺言書作成は、確実で信頼性の高い公正証書遺言をおすすめします。

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。

偽造や隠ぺいなどのトラブルから、家族を守ります。

7認知症の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生した後、相続手続を進めたいのに認知症の相続人がいて困っている人はたくさんいます。

そうでなくても、認知症の人は家族がお世話をしているでしょう。

このうえ、家庭裁判所に後見開始の申立や特別代理人の申立をするなど、法律の知識のない相続人にとって高いハードルとなります。

信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。

被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続は知識のない遺族に丸投げします。

知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。

税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

8遺言書作成をを司法書士に依頼するメリット

高齢化社会になって多くの方が長寿になりましたから、被相続人が100歳を超すことも珍しくありません。

相続人も高齢者ですから、認知症になっていることも多いです。

相続人のなかに認知症の人がいるのであれば、あらかじめ対策しておくことが重要になります。

先延ばししていると、相続が発生してから手続の大変さに驚くことになります。

遺言書1枚あれば、手続が大幅にラクになります。

司法書士は公正証書遺言の作成や遺言執行についてもサポートしています。

相続手続をスムーズにしたいと考えている方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

孤独死で引き取りを拒否しても相続放棄

2024-01-31

1遺体遺骨の引取に法的義務はない

①遺体遺骨の引取は遺族の判断

さまざまな家庭の事情から、連絡を取り合っていない家族がいることがあります。

孤独死が発見された場合、警察などから家族に連絡がされます。

家族が死亡したことの連絡と一緒に、遺体の引取を依頼されるでしょう。

警察などは家庭の事情が分からないから、血縁関係の近い人に連絡するのが一般的です。

家族や親族であっても、遺体の引取は拒否することができます。

遺体の引取をしないことで、他の親族から心無い言葉をかけられるかもしれません。

法的義務はなくても遺体を引き取らなかったことについて、良心がとがめるかもしれません。

親族との関係性や家庭の事情で異なりますから、落ち着いて判断するといいでしょう。

②遺体遺骨の引取を指名されていることがある

死亡した人が遺体や遺骨を引き取る人を指名していることがあります。

遺言書などで指定するケースや口頭で指名するケースです。

書面が作成されていなくても、死亡した人の意思として尊重されます。

死亡した人が一方的に指名しただけなので、指名された人はご辞退することができます。

遺体や遺骨の引取をためらう場合、過去に深い事情があったことでしょう。

遺体遺骨の引取に、法的義務はありません。

引き取るにしても引き取りを拒否するにしても、他の家族の意見を聞いて冷静に判断しましょう。

2遺体遺骨の引取を拒否したら自治体が埋火葬

①身元が分からない死亡者は行旅死亡人として埋火葬

死亡した人の身元が分からない場合、死亡地の自治体が遺体を引き取ります。

身元が分からない死亡者を行旅死亡人と言います。

行旅死亡人は、行旅病人及行旅死亡人取扱法の規定に基づいて自治体が火葬します。

死亡した人が身分証明書を持っていたとしても、本人と断定できないことがあります。

身元が分からない死亡者と同様に扱われます。

②遺体の埋火葬をする人がいないときは自治体が埋火葬

家族や親族であっても、遺体の引取は拒否することができます。

遺体の引取は、遺族の権利で義務でないと考えられています。

家族や親族が引き取りを拒否した場合、埋火葬をする人がないときになります。

遺体の埋火葬をする人がいない場合、死亡地の市町村長が埋火葬をします。

③埋火葬の費用は請求される

埋火葬の費用は、次の順序で負担します。

(1)死亡した人に遺留金銭や有価証券

(2)不足分は相続人の負担

(3)相続人から支払が得られない場合、死亡した人の扶養義務者の負担

(4)最終的に回収できない費用は自治体が負担

3遺体遺骨の引取を拒否しても相続放棄

①相続人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②遺体遺骨の引取と相続は別問題

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。

被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。

絶縁していたとか絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

被相続人の遺体遺骨を引き取っても引取を拒絶しても、相続人になるかどうかとは関係ありません。

さまざまな家庭の事情から、被相続人の遺体遺骨の引取を拒否することがあります。

被相続人の遺体遺骨の引取を拒否しても、相続人になる人は相続人になります。

③相続したくない場合は相続放棄

被相続人と連絡を取っていない状態では、死亡日に死亡の事実を知ることは少ないでしょう。

相続放棄は、家庭裁判所に届出をする必要があります。

この届出の期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

被相続人や被相続人の家族と疎遠になっている場合、死亡直後に連絡されないことがあります。

被相続人が死亡してから何か月も経過した後に、自分が相続人であることを知るということがあり得ます。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しているが、自分が相続人であることを知ってから3か月以内である場合、家庭裁判所に手続きすることができます。

死亡した人の遺体の引き取りを拒否した場合、死亡地の自治体が埋火葬をします。

埋火葬の費用は、次の順序で負担します。

①死亡者の財産→②相続人→③扶養義務者

相続人が相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。

②相続人として費用負担を求められることはなくなります。

相続人ではなくなっても、死亡した人の扶養義務者である場合は③扶養義務者として費用を請求されます。

4相続放棄をしても祭祀継承者

①遺骨は相続財産ではない

相続が発生した場合、被相続人のものは原則として相続財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

被相続人の遺骨は、被相続人の死後に生じます。

被相続人が生前から所有していたものではありません。

被相続人から相続するものではないから、相続財産ではありません。

②祭祀継承者が遺骨を引き取る

被相続人の遺骨は、被相続人から相続するものではありません。

被相続人の遺骨を相続人で分けるものではないことも理由のひとつです。

被相続人のものであっても、相続財産にならないものがあります。

相続財産にならない財産には、一身専属権や祭祀用財産があります。

祭祀用財産とは、墓地、墓石、仏壇、家系図などの先祖祭祀のための財産です。

被相続人の遺骨は、先祖祭祀のための財産と言えます。

祭祀用財産は、祭祀を主宰すべき人が受け継ぎます。

祭祀を主宰すべき人を、祭祀承継者と言います。

祭祀承継者が被相続人の遺骨を取得します。

③相続放棄と祭祀継承者は別問題

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄によって受け継ぐことがなくなるのは、相続財産についての話です。

被相続人の遺骨は、相続財産ではありません。

遺骨の引取は、相続放棄とは無関係です。

祭祀承継者が被相続人の遺骨を取得します。

相続放棄をした人が、祭祀承継者になることができます。

祭祀を主宰すべき人になる資格は、特にありません。

相続人であっても相続人以外の人でも、親族であっても親族でなくても、祭祀を主宰すべき人になることができます。

苗字が同じでない人であっても、祭祀承継者になることができます。

相続のルールが適用されるものではありません。

先祖を祀ることは、親族の伝統や慣習、考え、気持ちと切り離せないからです。

祭祀用財産は親族の伝統や慣習、考え、気持ちと切り離せないから、相続財産一般と同様に分配することはできません。

祭祀承継者は、次のように決められます。

(1)被相続人の指定に従う

(2)慣習に従って決める

(3)家庭裁判所で決定する

被相続人が祭祀を主宰すべき人として指定する場合、一方的に指定することができます。

トラブル防止のために、本人の同意をもらっておく方がいいでしょう。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

祭祀用財産の継承は、相続とは別で扱われます。

被相続人の遺骨は、一般の財産とは同じように扱うことはできないから相続財産ではありません。

被相続人の遺骨は相続財産ではないから、相続放棄とも無関係です。

相続放棄をしても相続放棄をしなくても、被相続人の遺骨を受け継ぐことができます。

被相続人の遺骨は祭祀承継者に受け継がれます。

現代では家意識が薄れていますから、先祖祭祀は家の継承ではなくなっています。

死者に対する慕情、愛情、感謝の気持ちといった心情により行われるものと言えます。

被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって、被相続人に対しこのような心情を最も強く持っている人が受け継ぐといいでしょう。

一方で、祭祀継承者がお墓の近くに住んでいるとは限りません。

親族がお墓の移転にいい顔をしないかもしれません。

お墓の移転には想像以上の費用がかかる場合があります。

このようなことも含めて、相続財産の分け方の話し合いをする必要があります。

相続や祭祀承継者を決める場合、親族のいろいろな考えが表面化します。

相続放棄を考える方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

再婚相手が相続放棄

2024-01-25

1 相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

②~④の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

子どもがいるのに、親などの直系尊属が相続人になることはないのです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

子どもがいたが被相続人より先に死亡していた場合、子どもの子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子ども

2再婚歴があると相続が複雑になる

配偶者は、必ず相続人になります。

配偶者とは、相続が発生した時点の法律上の配偶者です。

資産家の人が再婚を希望する場合、子どもから強い反発を受けることがあります。

親の結婚を祝福したい気持ちはあっても、将来、発生する相続を考えると賛成できなくなるからです。

被相続人に配偶者がいない場合、相続財産は子どもで分けることになります。

被相続人に配偶者がいる場合、相続財産を配偶者と子どもで分け合うことになります。

配偶者と子どもで相続財産を分ける場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。

子どもから見ると、財産を奪われる気持ちになります。

相続財産を脅かす存在に見えても、不思議ではありません。

再婚配偶者と子どもの関係性がいいことは、あまりないでしょう。

3被相続人の生前に相続放棄はできない

結婚するからには、子どもを含め家族から祝福されたいでしょう。

相続放棄をするから結婚を許して欲しいと申し入れするケースがあります。

財産目当てではないと言う気持ちなのでしょう。

実際に、財産放棄契約書を作成して署名のうえ実印押印することがあります。

結婚するときに覚書や念書を書いて相続人になる予定の人に渡しているケースがあります。

このような相続放棄契約書は無効です。

相続放棄は、相続発生後、家庭裁判所に対して手続をして認めてもらうものだからです。

相続発生前に、相続放棄はできません。

無効な契約書に署名しても、実印を押しても、何の価値もありません。

家庭裁判所に対して手続をせず、相続人間で約束しても意味がありません。

相続放棄をする覚書を渡しても、何の意味もありません。

相続放棄をする念書を持っていても、何の効果もありません。

相続放棄契約書に何の意味もないから、相続発生後、相続したいと言うことができます。

再婚配偶者が相続分を主張した場合、相続放棄契約書があるからと文句を言うことはできません。

再婚配偶者は、覚書や念書は無効だから相続したいと主張することができます。

4相続させない遺言書があっても配偶者に遺留分がある

財産目当ての結婚ではないと言う気持ちから、配偶者には財産をまったく相続させない内容の遺言書を書くケースがあります。

財産はすべて子どもに渡すから結婚を認めて欲しいというケースです。

配偶者には財産をまったく相続させない内容の遺言書を書いた場合であっても、配偶者は最低限の財産を請求することができます。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があるからです。

配偶者には財産をまったく相続させない場合、配偶者の遺留分が侵害されています。

配偶者は、遺留分侵害額請求をすることができます。

被相続人の生前に遺留分の放棄をしてもらえばいいという意見があるでしょう。

生前の遺留分の放棄は、家庭裁判所に手続をして認めてもらわなければなりません。

家庭裁判所が生前の遺留分の放棄を認めるのは、相当の理由がある場合のみです。

相当な理由とは、具体的には、遺留分の放棄をするに値する充分な対価を得ていることです。

被相続人の生前に遺留分を放棄すると契約書を作成しても意味はありません。

家庭裁判所に手続をせず、相続人になる予定の人に遺留分放棄の念書を渡しても効力はありません。

遺留分侵害額請求をしませんと覚書に署名して実印押印しても、無意味です。

再婚配偶者が遺留分侵害額請求した場合、遺留分放棄契約書があるからと文句を言うことはできません。

再婚配偶者は覚書や念書は無効だから、遺留分侵害額請求をすると主張することができます。

5遺言書は何度でも書き直しができる

配偶者には財産をまったく相続させない内容の遺言書を書けば、子どもから結婚を許してもらえると考える人は少なくありません。

配偶者には財産をまったく相続させない内容の遺言書を預かれば、子どもは安心してしまうかもしれません。

遺言書は、撤回することができます。

遺言書は何度でも書き直しをすることができます。

子どもが大事に預かっている遺言書を撤回するかもしれません。

遺言書を撤回する場合、だれかの許可が必要になることはありません。

子どものあずかり知らぬところで、自由に遺言書を書き直すことができます。

遺言書の内容が矛盾している場合、新しい日付の遺言書が優先されます。

古い日付の遺言書は撤回されたものと見なされます。

遺言書を撤回しない約束は無効です。

公正証書遺言であっても、自筆証書遺言で撤回することができます。

6前婚の子どもにも遺留分はある

子どもが前婚の元配偶者に引き取られている場合、被相続人と子どもが疎遠であることもあります。

相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。

子どもが幼いころに離婚した後、長期間顔を見ていないこともあるでしょう。

被相続人の子どもは相続人になります。

父母が離婚しても、子どもは子どもです。

被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。

絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

たとえ、何十年も音信不通でも親子は親子です。

父母が離婚したときは無一文だったから、財産を渡したくないと言うのは理由になりません。

養育費を充分に払ってきたのだから相続財産を受け継がせたくないと言うのは関係のない話です。

父母が離婚する際に二度と会わせないと約束したから相続しなくて当然だと言うのも認められません。

前婚の子どもには財産をまったく相続させない内容の遺言書を書いた場合であっても、前婚の子どもは最低限の財産を請求することができます。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められているからです。

前婚の子どもには財産をまったく相続させない場合、前婚の子どもの遺留分が侵害されています。

前婚の子どもは、遺留分侵害額請求をすることができます。

7遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

再婚配偶者と子どもの関係性がいいことは、あまりないでしょう。

相続人の関係性が良くない場合、高い確率でトラブルに発展します。

トラブルに発展するおそれがある場合、遺言書は不可欠です。

遺言書を書くのであれば、改ざんや隠匿のおそれのない公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。

公証人は、法律の専門家です。

公証人が関与するから、遺言書の書き方ルールの違反で無効になることは考えられません。

配偶者には財産をまったく相続させない内容の遺言書は公正証書遺言で作ることができてしまいます。

前婚の子どもには財産をまったく相続させない内容の遺言書であっても同じことです。

公証人は、遺言をする人の財産の全体像が分からないからです。

このような内容の遺言書は、相続発生後にトラブルに招くことでしょう。

遺言書は、トラブルにならない内容で確実に作ることが重要です。

トラブルを招く内容になっていないか専門家に確認してもらって公正証書遺言にするのがおすすめです。

そのうえで、相続が発生する前に当事者で意見共有をするのが重要です。

家族の中で意見共有をしたうえで、トラブルにならない遺言書を作成しましょう。

遺言書があるとトラブル防止になるだけでなく、相続手続がラクになります。

遺言書作成を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄は財産調査不要

2024-01-25

1相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないと相続手続に参加しなければなりません。

相続財産は相続人全員の共有です。

相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が不可欠です。

他の相続人にプラスの財産を相続しませんと申し入れをした場合、相続人であることに変わりはありません。

依然として相続人だから、他の相続人と関わり合いになります。

2相続放棄の理由は何でもいい

①債務超過だから相続放棄が最も多い

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄の理由で多いのは、「被相続人の借金を引き継ぎたくない」です。

被相続人に莫大な借金がある場合、相続放棄を選択するでしょう。

②借金があるか分からないから相続放棄

被相続人や他の相続人と疎遠な場合、被相続人の経済状況がよく分からないでしょう。

被相続人にめぼしい財産がない場合に、後から債務が見つかると債務超過になるおそれがあります。

金融機関などから借り入れをしている場合、多くは財産調査で判明します。

個人間でお金の貸し借りをしている場合や連帯保証をしている場合、財産調査で判明しないことがあります。

被相続人にめぼしい財産がない場合、念のため相続放棄をするのは有効です。

③相続手続に関わりたくないから相続放棄

相続が発生したら、被相続人の財産は原則として相続財産になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。

被相続人や他の相続人と疎遠な場合、相続財産の分け方についての話し合いに参加するのは大きな負担になります。

相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。

相続人でないから、相続手続に参加する必要はありません。

相続財産の分け方についての話し合いに参加する必要はありません。

④裕福で生活が安定しているから相続放棄

相続放棄の理由で最も多いのは、債務超過です。

債務超過以外の理由でも、差し支えありません。

裕福で生活が安定しているから相続放棄を希望する場合も、問題なく認められます。

3相続放棄では財産調査をしなくてもいい

相続放棄の理由は何でも構いません。

相続放棄で重視されるのは、相続放棄をする意思だからです。

被相続人が債務超過でなくても、相続放棄をすることができます。

被相続人が債務超過のときだけ相続放棄を希望する場合、財産調査が必要になります。

被相続人の財産がどのような状況であっても相続放棄を希望する場合、財産調査をする意味はありません。

プラスの財産もマイナスの財産も分からない場合であっても、相続放棄をすることができます。

被相続人の財産調査は必須と宣伝する自称専門家は、少なくありません。

被相続人の財産調査をせずに相続手続はできないと説明する自称専門家もたくさんいます。

どのような財産状況であっても相続放棄を希望する場合、財産調査自体が無意味です。

被相続人の財産調査と称して高額な調査費を請求したいのでしょう。

無意味な調査を勧誘して高額な調査費を請求する自称専門家には充分注意しましょう。

財産調査をしなくても、相続放棄をすることができます。

4財産状況が不明なときの相続放棄申述書の書き方

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。

家庭裁判所に提出する申立ての書類のことを相続放棄申述書と言います。

相続放棄申述書の2枚目を見ると、相続財産の概略を書く欄があります。

相続財産の概略は、分かる範囲で記載すれば問題にはなりません。

相続放棄申述書を書くために、わざわざ財産調査をする必要はありません。

被相続人にめぼしいプラスの財産がなく、圧倒的にマイナスの財産が多いのであれば、財産調査をするまでもないでしょう。

資産欄にほとんどない、負債欄に莫大にあるなどの記載で充分です。

被相続人や被相続人の家族と疎遠で関わりたくない場合、財産状況がどのようであっても相続放棄を希望することがあります。

財産状況がどのようであっても相続放棄を希望するなら、財産調査に意味はありません。

無意味な財産調査のために、高額な調査費を払う必要はありません。

資産欄の余白に不明、負債欄の余白に不明と記載するだけでいいでしょう。。

5相続放棄照会書の回答書の書き方

家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをすると、相続放棄照会書が届きます。

相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。

相続放棄は、影響の大きい手続なので間違いがないように慎重に確認します。

相続放棄照会書の内容は、家庭裁判所ごとに違います。

家庭裁判所によっては、相続財産の概略が不明であることについて質問があるかもしれません。

相続放棄照会書で財産状況が不明であることについて質問がある場合、正直に答えればいいでしょう。

被相続人や被相続人の家族と疎遠で関わりたくない場合、被相続人や被相続人の家族と疎遠だから何も知らない等で構いません。

財産状況がどのようであっても相続放棄を希望するから、調べていないでも差し支えありません。

6相続放棄は撤回できない

相続放棄の撤回はできません。

撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。

例えば、「相続財産は借金ばかりだと思っていたから相続放棄をしたのに、プラスの財産は見つかったから相続放棄はなかったことにしたい」は撤回です。

相続放棄の撤回は、認められません。

相続放棄は、相続発生を知った時から3か月以内に手続をする必要があります。

相続放棄が認められた後、3か月以内であっても撤回することはできません。

いったん相続放棄が認められた後に、撤回することを認めると相続手続が混乱するからです。

相続放棄は一度認められると撤回できません。

相続放棄をするのか相続放棄をしないのか、充分に検討して慎重に判断しましょう。

7相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

相続放棄は、その相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらえやすい書類を作成することができます。

相続放棄をしたい旨の申立てには、戸籍謄本や住民票が必要になります。

仕事や家事、通院などで忙しい人は、平日の昼間に役所に出向いて準備するのは負担が大きいものです。

戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せができます。

書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になります。

やはり負担は軽いとは言えません。

戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士は代行します。

3か月の期間内に手続するのは、想像するよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談しましょう。

相続放棄しても葬儀費用

2024-01-25

1相続の承認と相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

相続財産というとプラスの財産だけイメージしがちですが、マイナスの財産も含まれます。

マイナスの財産が多い場合、相続放棄をすることができます。

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。

単純承認とみなされたら、相続放棄はできません。

相続放棄はできないのに家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。

家庭裁判所が事情を分からずに相続放棄を認めてしまっても、後から無効になります。

単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。

相続財産を処分した場合、単純承認したとみなされます。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。

引き出したうえ、自分の口座に送金して保管すると「処分した」と評価される可能性が高くなります。

相続財産の分け方について、相続人全員で合意をした場合も、相続財産を「処分した」場合に当たります。

2葬儀費用の支払いが単純承認になるおそれ

①社会通念上相応の葬儀費用は単純承認にならない

お葬式は、人生最後の儀式として重要なものです。

葬儀費用は、ある程度まとまった金額になります。

死亡の時期がだれにも分からないように、葬儀の時期もだれにも予想できません。

被相続人に預貯金があるのに、預貯金が使えないために葬儀を行えないとなったら非常識な結果になります。

相続人は被相続人の預貯金を使って、社会通念上相応の葬儀を行うことができます。

社会通念上相応の葬儀費用である場合、被相続人の預貯金から支出しても単純承認になりません。

葬儀は社会的儀式として必要性が高いと認められているからです。

②葬儀費用は固有の財産から支払いが安全

葬儀費用の支払いが単純承認にならないのは、社会通念上相応と認められた場合のみです。

○万円以内なら単純承認にならないという明確な基準があるわけではありません。

相続放棄をした人が社会通念上相応と考えて相続財産から支出した場合であっても、他の人は不相応に高額な支払いと考えるかもしれません。

債権者は、相続放棄をした相続人に対して被相続人に借金の支払いを求めることができません。

相続放棄が無効の場合、相続放棄が無効だから被相続人の借金を支払って欲しいと交渉することができます。

債権者は、相続放棄は無効だから被相続人の借金を支払って欲しいと裁判所に訴えることができます。

債権者は裁判所の決定に不服がある場合、裁判で争うことができるからです。

家庭裁判所は書類だけ見て相続放棄を認めるか判断します。

事情を知らずに相続放棄を認めてしまうことがあるからです。

被相続人にとって社会通念上相当と言える葬儀費用は、明確な基準があるわけではありません。

明確な基準がないから、債権者は相続放棄は無効と争ってくると言えます。

あえて債権者から疑いの目を向けられるリスクをおかす必要はありません。

相続放棄をした人が固有の財産から葬儀費用を支払うのが安全です。

③葬儀費用は葬儀の主宰者が支払うことが多い

葬儀費用の支払いは、相続とは関係ありません。

地域の慣習によりますが、葬儀の主宰者が葬儀費用を負担することが多いものです。

葬儀の主宰者になることは、相続放棄とは無関係です。

相続放棄をしても葬儀の主宰者になって、葬儀費用を負担することは問題がありません。

葬儀の主宰者として固有の財産から葬儀費用を負担した場合、相続放棄が無効になることはありません。

債権者などから疑いの目を向けられた場合に備えて、領収書は保管しておきましょう。

領収書の宛名は、相続放棄をした人にしてもらいます。

④埋葬料や葬祭費は受け取ることができる

埋葬料・葬祭費とは、お葬式を出した人に対して支給される健康保険の給付金です。

埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、相続財産ではありません。

被相続人の死亡をきっかけにして、お葬式を出した人に対して支給されます。

被相続人は、生前に埋葬料・葬祭費を受け取る権利を得てはいません。

被相続人から受け継ぐ権利ではありません。

埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、遺族の固有の権利です。

被相続人から相続するものではないから、相続放棄とは無関係です。

相続放棄をしても相続放棄をしなくても、埋葬料・葬祭費を受け取ることができます。

埋葬料・葬祭費を請求しても、相続財産を消費したと判断されることはありません。

相続財産を消費した場合、相続の単純承認をしたと判断されます。

埋葬料・葬祭費を受け取っても、相続の単純承認をしたと言われることはありません。

埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、相続財産ではなく遺族の固有の財産だからです。

相続放棄をした後に埋葬料・葬祭費を請求した場合、相続放棄が無効になることはないし、埋葬料・葬祭費が取り消されることはありません。

埋葬料・葬祭費を受け取った後に相続放棄をした場合、相続放棄が無効になることはないし、埋葬料・葬祭費が取り消されることはありません。

埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、遺族の固有の権利だから、相続放棄とは無関係です。

すでに相続放棄をした場合でも、これから相続放棄をするつもりでも、埋葬料・葬祭費を受け取ることができます。

⑤お香典やご霊前は葬儀の主宰者への贈与

葬儀に参列する人がお香典やご霊前を渡すことがあります。

お香典やご霊前は、葬儀の参列者から葬儀の主宰者への贈与です。

相続とは関係ありません。

相続放棄をした人が葬儀の主宰者になることに問題はありません。

葬儀の主宰者になっても、相続放棄が無効になることはありません。

被相続人は、生前に自分のお葬式のお香典やご霊前を受け取る権利を得てはいません。

被相続人から受け継ぐものではありません。

被相続人の死亡をきっかけにして、お葬式を出した人に対して贈与されます。

相続とは関係ありません。

お香典やご霊前を受け取った場合、相続放棄が無効になることはありません。

3相続放棄申述書の書き方

相続放棄は、家庭裁判所に対して手続が必要です。

相続放棄の申立てのために提出する書類を相続放棄申述書と言います。

被相続人の葬儀費用を相続財産から支払った場合、相続放棄が無効になるおそれがあります。

相続放棄が無効になるおそれがあるから、秘密にしておきたくなるかもしれません。

相続放棄の申立てでは、正直に書くのがおすすめです。

債権者が相続放棄は無効だから被相続人の借金を払って欲しいと裁判を起こすことがあります。

相続放棄の申立ての書類は、裁判の証拠になるからです。

正直に書いていない場合、裁判で不利に働くおそれがあります。

相続放棄申述書に書きたくないと思うような支払いであれば、最初から相続放棄をする人の固有の財産から支払をするべきです。

相続放棄申述書の2枚目に、相続財産の概略欄があります。

被相続人の葬儀費用を相続財産から支払った場合、この欄の余白に相続財産から葬儀費用を支払いましたと書くといいでしょう。

証拠として、領収書のコピーを添付します。

4相続放棄照会書と回答書の書き方

家庭裁判所が相続放棄申述書を受け付けた後、相続放棄照会書が送られてきます。

相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。

相続放棄は影響の大きい手続なので、間違いがないように慎重に確認します。

万が一、不適切な回答をすると相続放棄を認めてもらえなくなるかもしれません。

遺産の全部または一部を使ったり、処分したり、隠したりしましたか。

相続放棄照会書の内容に上記のような質問があります。

相続放棄照会書の回答も正直に書くのがおすすめです。

相続放棄申述書を提出するときに葬儀費用の領収書のコピーを提出していなかった場合、回答書を返送するときに同封します。

家庭裁判所に虚偽の事実を回答したり、回答すべきなのに何も言わない場合、裁判になったときに不利な証拠になるおそれがあります。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。

せっかく、相続放棄が認められても、相続財産を処分した判断されたら無効になりかねません。

このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。

相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。

司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。

せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄の期間3か月の起算点

2024-01-23

1相続放棄ができる期間は3か月

①相続放棄の期間3か月のスタートは知ってから

相続放棄は家庭裁判所に申立てをする必要があります。

この申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

被相続人が死亡してから3か月以内ではなく、相続財産を相続することを知ってから3か月以内です。

3か月以内に戸籍や住民票などの必要書類を揃えて管轄の家庭裁判所に提出しなければなりません。

②相続放棄ができる期間は3か月を知らなかったからは認められない

相続放棄の申立ては、相続があったことを知ってから3か月以内にしなければなりません。

相続放棄ができる期間は3か月を知らないまま3か月経過した場合、相続放棄は認められません。

法律の定めを知らなくても、3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。

単純承認になったら、相続放棄は認められません。

法律を勉強したことがないからなども、勉強していないから3か月以内という定めを知らなかったといえます。

3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。

単純承認になったら、相続放棄は認められません。

2「相続があったことを知ってから」の具体例

①被相続人が死亡したことを知ってから3か月

いろいろな家族関係の中で、家族と音信不通になっているケースはたくさんあります。

被相続人の家族が知らない相続人がいることもあります。

被相続人が死亡した後、家族が知らない相続人に対してすぐに連絡がされることはないでしょう。

被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。

絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

たとえ何十年も音信不通でも親子は親子です。

何十年も会っていなくても兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

被相続人が死亡してから長期間経過した後に、相続人になったことを知ることになります。

絶縁していた相続人が相続放棄をする場合、「知ってから」とは被相続人が死亡したことを知ってからです。

被相続人が死亡したことを知らない場合、相続放棄をするか単純承認をするか判断できないからです。

②相続人になったことを知ってから3か月

だれが相続人になるかについては、法律で決められています。

相続が発生した場合、被相続人の配偶者や子どもは自分が相続人になることが分かります。

被相続人の子どもが相続人になる場合、親などの直系尊属は相続人になりません。

被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。

家庭裁判所は相続放棄を認めた場合、相続放棄の申立てをした人にだけ通知します。

家庭裁判所は自主的に次順位相続人に先順位の相続人が相続放棄をしたことを通知しません。

相続放棄を認めてもらった人が次順位相続人に相続放棄が認められたことを通知する義務はありません。

相続放棄を認めてもらった人と親しい相続人であれば、自主的に相続放棄が認められたことを連絡してくれるかもしれません。

被相続人の子ども全員の相続放棄が認められてから長期間経過した後に、相続人になったことを知ることがあります。

自分が相続人であることを知らなかった人が相続放棄をする場合、「知ってから」とは自分が相続人になったことを知ってからです。

③未成年者が相続放棄をするときは親権者が知ってから3か月

幼い子どもや赤ちゃんが相続人になる場合があります。

幼い子どもや赤ちゃんは、財産の価値や相続放棄の意味が分からないでしょう。

物事のメリットデメリットを充分に判断できないから、未成年者はひとりで契約などの法律行為ができません。

通常、幼い子どもや赤ちゃんが契約をするなどの法律行為をする場合は、親権者などの法定代理人が代わりに契約します。

原則として、未成年者が相続放棄をする場合、親権者などの法定代理人が代わりに手続します。

未成年者はひとりで相続放棄をするか単純承認をするか判断できません。

未成年者が相続があったことを知っても、意味はありません。

未成年者が相続放棄をする場合、「知ってから」とは親権者などの法定代理人が知ってからです。

親権者などの法定代理人が相続放棄をするか単純承認をするか判断するからです。

④認知症の人が相続放棄をするときは成年後見人が知ってから3か月

相続人に認知症を発症している人がいる場合があります。

認知症になると、記憶があいまいになったり物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなります。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、財産の価値や相続放棄の意味が分からないでしょう。

物事のメリットデメリットを充分に判断できないから、認知症の人は契約などの法律行為ができません。

認知症の人が契約をするなどの法律行為をする場合は、成年後見人が代わりに契約します。

認知症の人が相続があったことを知っても、意味はありません。

認知症の人が相続放棄をする場合、「知ってから」とは成年後見人が知ってからです。

認知症の人に成年後見人がついていない場合、家庭裁判所に申立てが必要になります。

事案の複雑さなどで期間は変わりますが、成年後見開始の申立てをしてから成年後見人が選任されるまでは、おおむね3~4か月ほどです。

認知症の人が相続人になることを成年後見人が知ってから3か月以内に手続すれば問題になりません。

成年後見人に就任した人が、認知症の人のために相続があったことを知っていて、すでに3か月以上経過していることがあります。

相続放棄ができる期間は3か月の起算点は、成年後見人として就任してからです。

成年後見人として就任してから3か月以内であれば、相続放棄ができます。

成年後見人に就任するまでは、認知症の人を代理して相続放棄の手続ができないからです。

⑤莫大な借金があることを知ってから3か月

相続人であることを知ってから、3か月以上経過した後になって借金の存在を知ったという場合があります。

典型的には、被相続人が連帯保証人になっていた場合です。

連帯保証人は、お金を借りた人が借りたお金を返せなくなったときに肩代わりをする人のことです。

お金を借りた人が順調にお金を返している間は、何も連絡がありません。

お金を借りた人がお金を返せなくなったら、肩代わりを請求してきます。

お金を借りた人がいつお金を返せなくなるかは分かりません。

被相続人が死亡してから何年も後になって、肩代わりを請求されることがあります。

被相続人と別居していた相続人は、被相続人の経済状況を詳しく知っていることは少ないでしょう。

被相続人と疎遠な相続人なら、まったく知らないでしょう。

相続財産というとプラスの財産だけ注目しがちですが、マイナスの財産も相続財産になります。

マイナスの財産だけでなく、連帯保証人の地位も相続されます。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、です。

莫大な借金がある場合、「知ってから」とは莫大な借金があることを知ってからです。

3単純承認をすると知ってから3か月以内の相続放棄でも無効になる

相続放棄をする前に単純承認をしていた場合、相続放棄はできません。

相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。

相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。

相続財産を処分したり、利用した場合は相続放棄ができなくなります。

家庭裁判所は事情が分からないから相続放棄を認めてしまうケースがありますが、後から無効になります。

4相続放棄の期間3か月は延長してもらうことができる

①相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て

相続放棄は家庭裁判所に申立てをする必要があります。

この申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

被相続人の財産状況を詳しく知らない場合、3か月はあっという間です。

相続放棄をするべきか単純承認をするべきか判断するために時間がかかる場合があります。

相続放棄をするべきか単純承認をするべきか判断するための資料を集めるため、相続放棄の期間3か月を延長してもらうことができます。

相続放棄の期間3か月を延長してもらうことを相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てと言います。

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てを受け付けた場合、家庭裁判所が期間延長を認めるか判断します。

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てには、期間内に相続放棄をすべきか単純承認すべきが判断ができない具体的理由や延長が必要な期間を記載します。

判断ができない具体的理由を根拠づける資料を添付して、説得力を持たせるといいでしょう。

期間延長の必要性や理由が妥当なものであると家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。

家庭裁判所で期間延長が認められた場合、原則として3か月延長されます。

②申立人

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立ての申立人は、次のとおりです。

(1)利害関係人

(2)検察官

利害関係人には、相続人も含まれます。

③申立先

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立書は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

④申立費用

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てには手数料がかかります。

手数料は、申立書に収入印紙を貼り付けて納入します。

収入印紙は貼り付けるだけで、消印は裁判所の人がします。

収入印紙は、郵便局やコンビニエンスストアで購入することができます。

手数料の他に、家庭裁判所で使う連絡用の郵便切手を納入します。

必要な郵便切手の金額や枚数は、家庭裁判所によって異なります。

⑤必要書類

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立書の必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の住民票除票又は戸籍附票

(2)利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料

(3)伸長を求める相続人の戸籍謄本

(4)被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

(5)相続人であることを証明する戸籍謄本

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらえやすい書類を作成することができます。

通常の相続放棄と同様に、戸籍謄本や住民票が必要になります。

仕事や家事、通院などで忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍謄本や住民票は郵便による取り寄せもできます。

書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。

やはり負担は軽いとは言えません。

このような戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士は代行します。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺言書の検認手続をしても相続放棄

2024-01-22

1遺言書は家庭裁判所で開封

①遺言書を見つけたら家庭裁判所へ届出

相続が発生した後、相続人はたくさんの相続手続をすることになります。

被相続人の遺品や重要書類を整理をしているときに、遺言書を見つけることがあります。

遺言書を書かれた封筒を見つけた場合、戸惑うかもしれません。

被相続人が生前に遺言書を作成したことを話していたとしても、遺言書の内容が気になるでしょう。

遺言書は、多くの場合、財産の分け方など大切で重要なことが書いてあります。

驚きと不安から、後先考えずに遺言書を開封してしまいたくなります。

自宅などで遺言書を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。

遺言書を見つけた人や遺言書を預かっていた人は、家庭裁判所に届出ることになっています。

遺言書を家庭裁判所にする届出を遺言書検認の申立てと言います。

②家庭裁判所の検認は遺言書の改ざん・変造防止のため

遺言書は、勝手に開封してはいけません。

家庭裁判所に届出て、相続人立会いのもと開封してもらいます。

遺言書の検認は、遺言書の内容を確認する手続です。

家庭裁判所は遺言書の内容や状態を確認して、検認調書に取りまとめます。

遺言書の検認をすると、遺言書の改ざんや変造を防ぐことができます。

検認調書と遺言書を照らし合わせると、改ざんや変造が明らかになるからです。

遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続です。

③検認で遺言書の有効無効は判断しない

遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続です。

家庭裁判所の検認で、遺言書の有効無効の判断をしません。

遺言書の検認は、遺言書の有効無効の判断をする手続ではないからです。

遺言書の検認が済んでも、無効の遺言書は無効です。

遺言書の検認がされても、有効な遺言書になるわけではありません。

自宅などで遺言書を見つけた場合、まず家庭裁判所に遺言書検認の申立てをします。

遺言書が有効であるか無効であるか判断するのは、後の話です。

④検認期日は欠席していい

家庭裁判所に遺言書検認の申立てがあった場合、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

遺言書検認の申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続人の中には、遺言者の住所地から遠方に住んでいることがあるでしょう。

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所から呼出を受けても、仕事などで忙しいことがあるでしょう。

遺言書検認の申立人は、必ず出席しなければなりません。

遺言書検認の申立人は、遺言書を家庭裁判所に持って行く必要があるからです。

確認をする遺言書がないと、検認をすることはできません。

遺言書検認の申立人以外の人は、欠席しても差し支えありません。

遺言書の検認は、遺言書の内容を確認する手続です。

検認期日に相続人全員を呼び出すのは、検認に立会いをしてもらうためです。

検認期日に立会いをしなくても、不利益はありません。

⑤公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認不要

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

公正証書遺言は作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。

公正証書遺言は、改ざんや変造があり得ません。

遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続です。

相続が発生した後に家庭裁判所で手続をして、改ざんや変造を防止する必要がありません。

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認手続は不要です。

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。

専門家の手を借りることなく手軽に作ることができます。

世の中の大半の遺言書は、自筆証書遺言です。

自筆証書遺言を作成した後、法務局に提出して保管してもらうことができます。

法務局保管の自筆証書遺言は、法務局で厳重保管されます。

法務局保管の自筆証書遺言は、改ざんや変造があり得ません。

遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続です。

相続が発生した後に家庭裁判所で手続をして、改ざんや変造を防止する必要がありません。

法務局保管の自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続は不要です。

2相続財産を処分利用すると相続放棄が無効になる

①相続放棄は家庭裁判所の手続

相続が発生したら、原則として、被相続人の財産は相続人が受け継ぎます。

相続財産というとプラスの財産だけイメージしがちですが、マイナスの財産も含まれます。

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続人でなくなります。

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決定します。

相続人全員の合意ができれば、どのような分け方でも構いません。

一部の相続人が財産を一切受け取らない合意をすることがあります。

財産を受け取らない相続人も含めて相続人全員が合意できれば、有効な合意です。

財産を一切受け取らない合意をした場合、相続放棄をしたと表現することがあります。

相続放棄を表現しても、相続放棄ではありません。

相続放棄の効果はありません。

家庭裁判所で相続放棄が認められたわけではないからです。

②相続財産を処分利用すると単純承認と見なされる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

家庭裁判所に相続放棄の手続をする前に単純承認をした場合、相続放棄をすることはできません。

相続放棄を撤回することができないように、単純承認も撤回することができないからです。

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

単純承認とみなされたら、相続放棄はできません。

被相続人の財産を処分したり利用したりした場合、単純承認と見なされます。

被相続人が払うべきお金を相続財産から支払う場合、単純承認とみなされます。

単純承認を見なされた場合、相続放棄はできません。

相続放棄は、家庭裁判所の書類審査だけで認められます。

相続放棄の要件をきちんと満たしているか、家庭裁判所が独自で調査することはありません。

相続放棄の要件を満たしていないのに、相続放棄の書類がきちんと揃っている場合、家庭裁判所は事情が分かりません。

家庭裁判所は、相続放棄を認めてしまいます。

本当は要件を満たしていないから相続放棄は無効のはずです。

家庭裁判所は事情が分からないから、相続放棄を認めてしまうケースがあります。

相続財産を処分利用すると、単純承認と見なされます。

3遺言書の検認手続をしても相続放棄

①遺言書があっても相続放棄ができる

家庭裁判所で相続放棄をした場合、被相続人の財産は一切受け取りません。

遺言書は、財産の分け方が書いてあるでしょう。

遺言書の内容は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。

遺言書に「財産○○は相続人○○に相続させる」とあった場合、相続が発生したときに財産○○は相続人○○のものになります。

遺言書があるのに相続放棄をすることができるのか不安になるかもしれません。

公正証書遺言であっても自筆証書遺言であっても、相続放棄をすることができます。

遺言書があっても遺言書がなくても、相続放棄をすることができます。

遺言書に何と書いてあっても何も書いてなくても、相続放棄をすることができます。

相続放棄をする権利は、相続人の固有の権利です。

遺言書で相続放棄をする権利が奪われることはありません。

遺言書があっても、相続放棄をすることができます。

②遺言書検認の申立てをしても相続放棄ができる

遺言書を見つけた人や遺言書を預かっていた人は、家庭裁判所に届出ることになっています。

自宅などで遺言書を見つけた場合、まず家庭裁判所に遺言書検認の申立てをします。

遺言書を見つけた人や遺言書を預かっていた人は、相続人であることも相続人以外の人であることもあるでしょう。

遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続です。

相続財産の処分や利用とは、無関係です。

遺言書検認の申立てをしても、単純承認と見なされることはありません。

遺言書検認の申立てをしても、相続放棄をすることができます。

③検認期日に出席しても相続放棄ができる

遺言書検認の申立てを受け付けた場合、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

遺言書検認の申立人は、検認期日に出席しなければなりません。

遺言書を持って行く必要があるからです。

遺言書検認の申立人以外の人は、家庭裁判所の呼出に応じても応じなくても構いません。

検認期日に相続人全員を呼び出すのは、検認に立会いをしてもらうためです。

遺言書の検認は遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続だから、立会いをしてもらって確認をしてもらいます。

検認期日に出席しても、相続財産の処分や利用とは無関係です。

検認期日に出席しても、単純承認と見なされることはありません。

検認期日に出席しても、相続放棄をすることができます。

④検認期日に欠席しても相続できる

遺言書検認の申立人以外の人は、家庭裁判所の呼出に応じても応じなくても構いません。

遺言書検認の申立人以外の人は、単なる立会人です。

検認期日に欠席しても出席しても、相続放棄をすることができます。

検認期日に欠席しても出席しても、財産を相続することができます。

遺言書検認の申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続人が被相続人の住所地から遠方に住んでいることがあります。

近くに住んでいても、仕事などで家庭裁判所に出向くことが難しいことがあるでしょう。

検認期日に欠席しても、相続人に不利益はありません。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。

即時抗告は高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は、撤回ができません。

相続放棄をする前に、慎重に判断する必要があります。

せっかく相続放棄が認められても、相続財産を処分したら無効になりかねません。

このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。

相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。

司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。

せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄したのに準確定申告の通知

2023-12-25

1準確定申告は4か月以内

準確定申告とは、所得税の申告のひとつです。

所得税は毎年1月1日から12月31日までの所得を計算して、翌年3月15日までに申告と納税をします。

この申告を、確定申告と言います。

1年の途中で死亡した場合、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、申告と納税をします。

通常の確定申告と死亡した人の申告を区別するため、準確定申告と言います。

準確定申告は、死亡した被相続人本人に代わって、相続人と包括受遺者が申告と納税をします。

申告と納税をするのは、相続が発生したことを知ってから4か月以内です。

2相続放棄したら相続人でなくなる

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄をしたい旨の申立てが認められた場合、はじめから相続人ではなくなります。

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人間の話合いで、一部の相続人がプラスの財産を相続しませんと申し入れをすることがあります。

プラスの財産を相続しませんと申し入れをしても、相続放棄ではありません。

家庭裁判所で認められていない場合、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続人でなくなります。

3相続放棄したら準確定申告をする義務はない

準確定申告は、死亡した被相続人本人に代わって、相続人と包括受遺者が申告と納税をします。

相続人でない人や包括受遺者でない人は、準確定申告をする義務はありません。

家庭裁判所に対して相続放棄をしたい旨の申立てをして認められた場合、はじめから相続人ではなくなります。

相続人ではないから、準確定申告をする義務はありません。

それでも税務署から準確定申告をするように通知が来る場合があります。

家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、役所や税務署などへ連絡をしません。

税務署は、相続放棄をして相続人でなくなったことを知りません。

相続人でなくなったことを知らないから、相続人と誤解して準確定申告をしてもらおうと考えています。

税務署から通知が来た場合、あわてて準確定申告をする必要はありません。

相続放棄をしたから相続人でなくなったことを連絡するだけでいいでしょう。

4単純承認をしたら相続放棄が無効になる

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。

単純承認とみなされたら、相続放棄はできません。

家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをした場合、提出された書類を見て審査をします。

家庭裁判所は、単純承認をした事情が分からずに相続放棄を認める決定をしてしまうかもしれません。

相続放棄はできないのに、相続放棄が認められても無効です。

単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。

引き出したうえ、自分の口座に送金して保管すると、「処分した」と評価される可能性が高くなります。

銀行の預貯金を引き出してお葬式の支払にあてた場合、状況によっては、処分したと判断されることもあります。

被相続人が払い過ぎた税金などの還付金の支払を受けた場合、「処分した」と判断されます。

5準確定申告をしたら単純承認になる

準確定申告は、死亡した被相続人本人に代わって、相続人と包括受遺者が申告と納税をします。

相続人でない人や包括受遺者でない人は、準確定申告をする義務はありません。

準確定申告をした場合、単純承認したとみなされます。

準確定申告は、相続人がするものだからです。

自分は相続人であると認めたから、準確定申告をしたと判断されることになります。

家庭裁判所に相続放棄の手続をして相続放棄が認められたのに、準確定申告をした場合、相続放棄は無効になります。

相続を単純承認した場合、撤回することはできません。

相続を単純承認した後、事情を知らない家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、相続放棄は無効です。

相続人ではない場合、準確定申告をする義務はありません。

税務署から準確定申告をするように通知が来た場合であっても、あわてて準確定申告をする必要はありません。

家庭裁判所が相続放棄を認めたことを税務署は知らないことが通常です。

家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、役所や税務署などへ連絡をしません。

税務署は何も知らないから、相続人であると誤解しているだけです。

準確定申告をした結果、被相続人が納め過ぎた税金が還付されることがあります。

被相続人が納め過ぎた税金を還付してもらう権利は、被相続人の財産です。

相続が発生した後は、相続財産になります。

相続放棄をした人は相続しないのだから、相続財産を処分することはできません。

被相続人が納め過ぎた税金を還付してもらった場合、相続財産を処分したと言えます。

相続財産を処分した場合、相続の単純承認になります。

6相続放棄をしたら相続人と包括受遺者が準確定申告をする

家庭裁判所で相続放棄をしたい旨の申立てが認められた場合、はじめから相続人ではなくなります。

相続する他の相続人と包括受遺者が準確定申告をします。

同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人に相続権が移ります。

例えば、被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属が相続人になる場合、親などの直系尊属が相続人として準確定申告をします。

被相続人に莫大な借金があった場合、相続人全員が相続放棄をすることがあります。

相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産は相続財産法人になります。

相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産清算人が準確定申告をします。

相続人全員が相続放棄をしたからといっても、あわてて準確定申告をする必要はありません。

7相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、家族はたくさんの手続や用事で忙しくなります。

葬儀や親戚知人ヘの連絡から始まり、相続手続に追われてゆっくり悲しむ暇もありません。

通常の仕事や家事に加え、たくさんの用事に追われます。

3か月や4か月はあっという間に過ぎてしまいます。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

3か月以内の期間制限を知らなかったからなどの理由を言う方は多いです。

このような理由を書いても、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれません。

丁寧に事情を聞いていると、被相続人の死亡を知ったのはごく最近であるなどの理由が出てきます。

3か月を経過した相続放棄は、詳細に事情を聞き取って家庭裁判所が認めてくれる理由がないか検討することが重要です。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄をしたら遺留分侵害額請求ができない

2023-12-15

1遺留分は相続人の最低限の権利

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるか自由に決めることができます。

とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではありません。

家族の協力があって築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に酷な結果となることがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。

遺言書などで遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

2相続放棄と遺留分の放棄

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

遺留分の放棄は、相続財産に対して認められる最低限の権利を相続人自身の意思で放棄することです。

遺留分の放棄は、最低限の権利を放棄するだけです。

遺留分の放棄をしても、相続人です。

遺留分の放棄をしても、被相続人の財産を相続することができます。

遺留分の放棄は、相続放棄ではないからです。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、相続人が相続します。

3相続放棄をしたら遺留分侵害額請求ができない

相続放棄をした場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぎません。

相続放棄をしたら、はじめから相続人でなかったものと扱われるからです。

相続放棄をするとは、相続人としての権利と義務を放棄するという意味です。

遺留分は、相続人に認められた相続財産に対する最低限の権利です。

遺留分は相続財産に対する最低限の権利だから、相続放棄をしても財産を受け取れると思うかもしれません。

相続放棄をしたら、相続人でなくなります。

遺留分は、相続人に認められた権利です。

相続人でなくなるから、相続人の権利も当然になくなります。

相続放棄をしたら、遺留分もなくなります。

相続放棄をした場合、遺留分侵害額請求をすることはできません。

4家庭裁判所で手続をしていないと相続放棄の効果はない

相続放棄は、家庭裁判所に対してする手続です。

相続発生を知ってから3か月以内に、相続放棄を希望する旨の申立てをします。

家庭裁判所で手続をしていない場合、相続放棄ではありません。

相続人同士の話し合いで、プラスの財産を受け取りませんと申し入れをしていることがあります。

プラスの財産を受け取りませんと申し入れをすることを、相続放棄と表現している場合があります。

ときには「相続放棄をします」と念書を書いて相続人になる予定の人に渡しているかもしれません。

「相続放棄をします」と念書を書いても、相続放棄の効力はありません。

家庭裁判所に手続をしていない場合、相続放棄ではないからです。

相続放棄の効力はないから、相続人のままです。

相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意で決定します。

「相続放棄をします」と念書を書いた相続人を含まない遺産分割協議に意味はありません。

「相続放棄をします」と念書を書いても、家庭裁判所の関与はないでしょう。

家庭裁判所の関与なく、相続放棄をすることはできません。

「相続放棄をします」と念書を書いただけなら、相続人のままだからです。

被相続人が「相続放棄をしろ」と相続人に命令していることがあります。

このような場合、遺言書を見ると他の相続人に財産が配分されていることが多いです。

「相続放棄をします」と約束しても、相続放棄の効力はありません。

被相続人が「相続放棄をしろ」と相続人に命令しても、相続放棄の効力はありません。

家庭裁判所に手続をしていない場合、相続放棄ではないからです。

「相続放棄をします」と約束した相続人は、相続人であることに変わりはありません。

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分権利者です。

「相続放棄をします」と約束しても兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分権利者です。

遺言書があれば遺言書のとおり、財産を配分するのが原則です。

遺言書があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺言書で遺留分が侵害される場合、相続人は遺留分侵害額請求ができます。

5遺留分の放棄をしたら遺留分侵害額請求はできない

①生前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可

被相続人の生前に、遺留分の放棄をすることができます。

被相続人の生前に遺留分の放棄をする場合、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

「遺留分侵害額請求をするな」「相続を放棄するな」という被相続人の命令は、法律上無効です。

「遺留分侵害額請求をしません」「相続を放棄します」という被相続人と相続人の口約束は、法律上無意味です。

生前に他の相続人と「遺留分侵害額請求をしません」という契約書を作った場合、法律上何の価値もありません。

被相続人の生前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要だからです。

被相続人や他の相続人と話し合いで、生前に遺留分の放棄はできません。

相続が発生した後、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。

家庭裁判所に遺留分の放棄の申立てをした場合であっても、認められないことも多いものです。

被相続人や他の相続人からの不当な干渉による申立てではないか家庭裁判所は審査をするからです。

無理矢理、遺留分の放棄をさせられているのではないか重点的に審査します。

遺留分の放棄は、相続人の意思が重視されます。

気に入らない相続人の遺留分を放棄させる危険があります。

相続人の意思だけでなく、合理的理由があるかも判断の対象になっています。

合理的理由とは、遺留分の放棄の申立てをする必要性や充分な理由があることです。

遺留分の放棄の申立てをする充分な理由とは、遺留分の放棄をするに見合う充分な代償を得ていることです。

遺留分の放棄をするに見合う充分な生前贈与を受けている場合、遺留分の放棄をする合理的な理由があると言えます。

事業などに充分な出資をしてもらっている場合、遺留分の放棄をするに見合う充分な代償を得ていると判断されるでしょう。

②相続発生後なら遺留分放棄は自由にできる

相続が発生した後であれば、遺留分は自由に放棄することができます。

相続が発生した後は、相続権も遺留分も自分に帰属した具体的権利だからです。

具体的な自分の権利だから、自由に処分することができます。

家庭裁判所の許可は、必要ありません。

遺留分侵害額請求権は、遺留分がある権利者からの請求が必要です。

遺留分侵害額請求をすることは、権利であって義務ではありません。

遺留分が侵害された場合でも、遺留分侵害額請求をしなくても構いません。

遺留分侵害額請求をしない場合、遺留分を放棄したことと同じ効果になります。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続きです。

2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では、認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています.

家庭裁判所に認めてもらえやすい書類を作成することができます。

相続放棄は、本来、家庭裁判所に対してする手続です。

日常的に相続放棄をするといった場合、家庭裁判所の手続でないことが多いものです。

家庭裁判所で手続していない場合、相続放棄の法律上の効果がありません。

法律上の効果がないのに、法律上の効果があると誤解するから、家族が混乱します。

不十分な知識で話し合いをすると、家族のトラブルになります。

相続放棄は一回限りのうえに、撤回はできません。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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