絶縁しても相続放棄

1相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

2絶縁している相続人も相続人

①音信不通でも相続人

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になるか相続人にならないかは、法律の定めで決まります。

被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。

絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

たとえ何十年も音信不通でも、親子は親子です。

何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

音信不通でも、相続人になります。

②戸籍から抜けても相続人

家族間のトラブルがある場合、同じ戸籍ではなく別の戸籍にしたいと考えることがあります。

親の戸籍に入っている場合、分籍をすることで親の戸籍から離れることができます。

戸籍が別になった場合でも、親子の縁が切れるわけではありません。

分籍後の戸籍を取得した場合、父母の氏名が記載されています。

結婚した人は、親の戸籍から離れて新戸籍が編製されます。

結婚した場合、親子の縁が切れるわけではありません。

戸籍が別になっても、相続人になります。

③氏がちがっても相続人

生まれる前に父母が離婚したので、一度も被相続人に会ったことがない人がいます。

被相続人の氏とは別の氏を名乗っているかもしれません。

被相続人の氏とは別の氏を名乗っていても、子どもであることには変わりはありません。

被相続人の氏とは別の氏を名乗っていても、相続人になります。

④扶養をしなくても相続人

被相続人が子どもの養育費を払っていない場合があります。

成人した子どもと親子げんかをして、親への仕送りをやめてしまった場合があります。

親が子どもを扶養していない場合も子どもが親を扶養しない場合も、親子は親子です。

扶養をしていなくても、相続人になります。

⑤絶縁状を作っても相続人

子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。

子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。

絶縁状に法的な効力はありません。

家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。

配達証明付き内容証明郵便で絶縁状が届くと、受け取った人は驚くかもしれません。

絶縁状を受け取っても、子どもは子どもです。

絶縁状に法的な効力はないから、親子の血縁関係を切ることはできません。

絶縁状を作っても、相続人になります。

3相続したくない場合は相続放棄

①関わりたくないからを理由に相続放棄ができる

いろいろな家族関係の中で、家族と音信不通になっているケースはたくさんあります。

被相続人の家族が知らない相続人がいることもあります。

被相続人とは連絡を取り合っていても、被相続人の家族とは疎遠になっているケースもあります。

被相続人が死亡した後、家族が知らない相続人に対してすぐに連絡がされることはないでしょう。

被相続人が死亡してから、長期間経過してから、相続が発生したことを知ることになります。

子どもは、法律の定めによって相続人になります。

相続人として相続するのであれば、相続財産の分け方について相続人全員による合意が不可欠です。

相続財産の分け方について、相続人全員による合意のための話し合いなどに関わりたくないケースもあるでしょう。

合意のための話し合いなどに関わりたくないことを理由に相続放棄をすることができます。

②相続放棄は3か月以内に手続

相続放棄は家庭裁判所に申立てをする必要があります。

相続することを望まないのであれば、家庭裁判所に手続をしなければなりません。

この申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

被相続人が死亡してから3か月以内ではありません。

相続財産を相続することを知ってから3か月以内です。

被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから3か月以内であれば、家庭裁判所に手続をすることができます。

家庭裁判所は、相続人がいつ相続があったことを知ったのかが分かりません。

被相続人が死亡してから3か月以上過ぎていれば、相続があったことを知ってから3か月以上経過していると誤解してしまうリスクがあります。

被相続人が死亡してから3か月以上過ぎている場合、相続放棄の申立ての書類に事情説明書を添えて家庭裁判所を説得します。

多くの場合、郵便物で被相続人の死亡の事実を知ることになるでしょう。

被相続人の死亡の事実を知るきっかけになった郵便物は重要です。

相続があったことを知ってから3か月以内であることを裏付ける証拠になるからです。

相続発生から3か月以上経過している場合、相続人であることを知ってから3か月以内であることを家庭裁判所に納得してもらわなければなりません。

このような郵便物を添付して相続放棄の申立てをすると、説得力が増します。

相続人であることを知ってから3か月以内であることを納得してもらえれば、相続放棄が認められます。

4生前に相続放棄はできない

父母が離婚する際に、生まれてきた子どもと親子の縁を切る、相続人にさせないなどと約束する場合があります。

母が、生まれてきた子どもは相続放棄をしますと念書を書くケースもあります。

相続放棄ができるのは、相続人だけです。

相続放棄ができるのは相続人だけとは、相続放棄ができるのは相続が発生してからという意味です。

相続が発生するまでは、相続人になる予定の人であって、相続人ではないからです。

生まれてきた子どもは相続放棄をしますと書いた念書に法的な意味はありません。

母が書いた念書があるから、相続人ではないと主張しても、だれも相手をしてくれません。

金融機関も法務局も相続手続をしてくれません。

親が書く絶縁状が意味がないように、母が書いた念書にも意味はありません。

相続放棄は、相続が発生した後、家庭裁判所に手続する必要があるのです。

5法律的に親子の縁を切る方法

①嫡出否認の訴え

嫡出否認とは、婚姻中や離婚後300日以内に生まれた子どもが夫婦の子どもではないと家庭裁判所に裁判で認めてもらう制度です。

妻の不貞で授かった子どもや離婚後に別の男性との間に授かった子どもに対して、自分の子どもでないと主張することです。

家庭裁判所に訴えることになりますから、確かな証拠が必要になります。

嫡出否認の訴えは、夫が子どもの出生を知ってから1年以内に手続をしなければなりません。

②親子関係不存在確認の訴え

親子関係不存在確認とは、夫が服役中に妻に子どもが授かった場合などに、明らかに夫婦の子どもでないことを家庭裁判所に認めてもらう制度です。

婚姻後200日以内に出生した子どもに対して、自分の子どもでないと主張することもできます。

親子関係不存在確認の訴えも、嫡出否認の訴えも家庭裁判所に認めてもらう必要があります。

単なる憶測や根拠のない思い込みで、家庭裁判所が納得してくれることはありません。

③特別養子

特別養子とは、実親が虐待するなど養育や監護が著しく不適当な場合に実親との縁を切って養子縁組をする制度です。

血縁関係のある実親との親子関係を切ることになるので、家庭裁判所が決定します。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

普通養子では養子縁組をした後も、血縁関係のある実親との親子関係は続きます。

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

血縁関係のある実親との親子関係がなくなる重大な決定なので、家庭裁判所が厳格に審査します。

④法律的に親子の縁を切るのは極めて困難

音信不通であっても、絶縁状を受け取っても、家族との血縁関係が切れることはありません。

血縁関係を切れるのは、非常にレアケースです。

子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。

子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。

絶縁状に法的な効力はありません。

家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。

親の言いなりにならない、家に寄り付かない程度のことで、親子の縁を切ることはできません。

父母が離婚する際に、生まれてきた子どもと親子の縁を切る、相続人にさせないなどと約束する場合があります。

父母が約束しても、子どもであることには変わりはありません。

父母が約束した程度のことで、親子の縁を切ることはできません。

血縁関係を切るためには、非常に高いハードルがあります。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらえやすい書類を作成することができます。

さらに、通常の相続放棄と同様に戸籍謄本や住民票が必要になります。

仕事や家事、通院などで忙しい人には平日の昼間に役所に出向いて準備するのは負担が大きいものです。

戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せもできます。

書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になります。

やはり負担は軽いとは言えません。

このような戸籍謄本や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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