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遺留分の放棄をしても相続できる
1遺留分の放棄とは
遺留分の放棄とは
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
とはいえ、財産は被相続人がひとりで築いたものではないでしょう。
家族の協力があったからこそ、築くことができたはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に、酷な結果となることがあるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。
遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
遺言書などで遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分を侵害した相続人に対して、遺留分に相当する金銭を請求します。
遺留分の放棄は、相続財産に対して認められる最低限の権利を相続人自身の意思で放棄することです。
相続人自身の意思で、遺留分侵害額請求をしないという制度のことです。
被相続人からすでに充分な贈与を受けている場合や相続争いに巻き込まれたくない場合に遺留分放棄がされます。
2遺留分放棄と相続放棄のちがい
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
一方、遺留分の放棄は、相続財産に対して認められる最低限の権利を相続人自身の意思で放棄することです。
遺留分の放棄は最低限の権利を放棄するだけだから、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
ちがい①遺留分放棄は相続できる
相続放棄は相続できない
遺留分の放棄をしても、相続をすることができます。
ちがい②遺留分放棄は借金を相続する
相続放棄は借金を相続しない
相続をするから、マイナスの財産も受け継ぎます。
お金を貸した人が被相続人の借金の法定相続分を返してくださいと言ってくることがあります。
遺留分の放棄をしたから、被相続人の借金は払いませんということはできません。
遺留分の放棄をしても、相続をすることができるからです。
ちがい③遺留分放棄は遺産分割協議に参加する
相続放棄は遺産分割協議に参加しない
相続をすることができるから、相続財産の分け方を決める話し合いに参加する必要があります。
遺留分の放棄をした人を含まずに相続財産の分け方の合意をした場合、無効になります。
相続財産の分け方の合意は、相続人全員の合意が必要だからです。
相続放棄をした場合、はじめから相続人でなかったと判断されます。
相続放棄をした人は相続人でないから、相続財産の分け方を決める話し合いに参加する必要がありません。
相続放棄をした人を含まずに相続財産の分け方の合意をした場合、有効になります。
相続放棄をした人ははじめから相続人でなかったと判断されるからです。
遺留分放棄をした場合、依然として相続人であることに変わりはありません。
遺留分放棄をした相続人は相続人のままだから、遺留分放棄をした相続人を含まずに合意をした場合、合意が無効になります。
ちがい④遺留分放棄は代襲相続ができる
相続放棄は代襲相続があり得ない
遺留分放棄をした場合、依然として相続人であることに変わりはありません。
遺留分の放棄をした後、被相続人より先に死亡することがあります。
相続人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続ができます。
死亡した相続人の子どもや子どもの子どもが相続します。
遺留分放棄をした場合、依然として相続人であることに変わりはありませんから、代襲相続ができます。
遺留分放棄をした相続人の地位を相続しますから、子どもや子どもの子どもは遺留分を請求することはできません。
相続放棄をする場合、相続が発生してから手続する必要があります。
被相続人より先に相続人が死亡している場合、死亡した相続人が相続放棄をすることはできません。
相続放棄では、代襲相続があり得ません。
ちがい⑤生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可
生前の相続放棄はできない
被相続人の生前に家庭裁判所の許可を得ることで、遺留分の放棄をすることができます。
被相続人の生前は、相続放棄をすることはできません。
遺留分の放棄と相続放棄は、どちらも家庭裁判所でする手続です。
「遺留分侵害額請求をするな」「相続を放棄するな」という被相続人の命令は、法律上無効です。
「遺留分侵害額請求をしません」「相続を放棄します」という被相続人と相続人の口約束は、法律上無意味です。
生前に「遺留分侵害額請求をしません」「相続を放棄します」という念書を書かせた場合、法律上意味はありません。
生前に他の相続人と「遺留分侵害額請求をしません」「相続を放棄します」という契約書を作った場合、法律上何の価値もありません。
生前に他の相続人に対して「遺留分侵害額請求をしません」「相続を放棄します」という申入書を差し入れた場合、効力はありません。
生前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要です。
被相続人や他の相続人と話し合いで、生前に遺留分の放棄はできません。
生前の相続放棄は、家庭裁判所が受け付けてくれません。
被相続人や他の相続人と話し合いで、生前に相続の放棄はできません。
ちがい⑥相続発生後、遺留分放棄は自由にできる
相続放棄は3か月以内に手続する
相続が発生した後であれば、遺留分は自由に放棄することができます。
相続が発生した後は、相続権も遺留分も自分に帰属した具体的権利だからです。
具体的な自分の権利だから、家庭裁判所の許可は必要ありません。
遺留分侵害額請求権は、遺留分がある権利者からの請求が必要です。
遺留分を侵害されたとしても、遺留分侵害額請求をしないことができます。
遺留分侵害額請求をしない場合、遺留分を放棄したことと同じ効果になります。
相続放棄は、相続の発生を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続します。
ちがい⑦遺留分放棄は他の相続人に影響なし
相続放棄は他の相続人に影響あり
遺留分の放棄をした場合、他の相続人の遺留分に影響はありません。
相続放棄をした場合、他の相続人の相続分に影響があります。
3生前の遺留分放棄を認められる基準は厳しい
遺留分は、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
遺留分を放棄した場合、相続財産に対して認められる最低限の権利を失います。
最低限の権利を失う重大な決定だから、家庭裁判所の許可が必要になっています。
相続財産に対して認められる最低限の権利を失った場合、権利主張ができなくなります。
遺留分放棄をさせれば口封じができるから、相続トラブルを無くせると安易にすすめる自称専門家は少なくありません。
被相続人や他の相続人からの不当な干渉で、無理矢理、遺留分放棄をさせられているのではないか家庭裁判所は慎重に審査をします。
遺留分の放棄は、相続人の意思が重視されます。
気に入らない相続人の遺留分を放棄させる危険が大きいことから、相続人の意思だけでなく、合理的理由があるかも判断の対象になっています。
合理的理由とは、遺留分の放棄の申立てをする必要性や充分な理由があることです。
遺留分の放棄の申立てをする充分な理由とは、遺留分の放棄をするに見合う充分な代償を得ていることです。
多くの場合、充分な生前贈与を受けている場合や事業などに充分な出資をしてもらっている場合が該当します。
親の言いなりにならないからとか気に入った相続人に財産を受け継がせたいからなどは、認められないでしょう。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
自由に決めることができるものの、完全に自由に決めることができるわけではありません。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があるからです。
遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続発生後に大きなトラブルになりかねません。
侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
自分の思い通りの遺産分割を実現させるために、遺留分を放棄させようと考えるかもしれません。
相続発生前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。
遺留分の放棄をさせれば、自分の思い通りの遺産分割を実現できると思えます。
書類さえ提出すれば、家庭裁判所がカンタンに許可をしてくれるわけではありません。
念書を書かかせても法律上意味はなく、かえってトラブルの火種になります。
遺留分を侵害するような遺言書である場合、遺言書自体が無効だと主張されるおそれがあります。
遺言書自体が無効だと主張される場合、多くは修復困難な家族のもめごとになるでしょう。
あえてトラブルになる遺言書に固執するより遺留分を侵害しない遺言書を作成した方が現実的です。
家族のトラブルを減らすためには、遺留分を侵害しない遺言書を作成する方が有効です。
自分の思い通りの遺産分割と家族の幸せを比べたときに、どちらがより重要か考えましょう。
家族を幸せにしたいと思って築いた財産のはずです。
生涯をかけて築いた財産で、家族がトラブルになるのであれば本末転倒です。
家族の幸せを思って遺言書を作成したいと考えるのであれば司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
滞納した税金を相続放棄
1相続人は納税義務を引き継ぐ
①滞納者が死亡しても支払い免除にはならない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産というと、プラスの財産だけを想像するかもしれません。
プラスの財産の他に、マイナスの財産も相続財産です。
マイナスの財産は、借金やローンなどです。
被相続人が納めるべき税金を滞納したまま、死亡することがあります。
滞納者が死亡しても、滞納した税金は支払免除になりません。
滞納した税金の支払義務は、相続されます。
滞納した税金は、マイナスの財産のひとつです。
マイナスの財産のひとつとして、相続人に相続されます。
滞納者が死亡しても、滞納中の税金は支払い免除になりません。
②相続人は法定相続分で支払い義務がある
相続人になる人は、法律で決まっています。
相続人が相続する相続分も、法律で決まっています。
各相続人が引き継ぐのは、滞納していた税金の法定相続分のみです。
相続人全員が法定相続分で、滞納していた税金を納めます。
③遺産分割をしても支払い義務は免れない
被相続人が滞納した税金は、相続財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めることができます。
相続財産の分け方を決めるため、相続人全員でする話し合いを遺産分割協議と言います。
被相続人が滞納した税金をだれが負担するのか、相続人全員の合意で決めることができます。
相続人全員で合意ができたら、書面に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書の内容に問題がないか相続人全員に確認してもらいます。
問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
相続人には、法定相続分で滞納した税金の支払い義務があります。
被相続人が滞納した税金をだれが負担するのか相続人全員の合意で決めても、相続人間の内部的合意に過ぎないからです。
遺産分割協議で滞納した税金を負担する人を決めても、支払い義務は免れられません。
遺産分割協議で税金を負担する人を決めたから、税金を払いたくないと拒否することはできません。
相続人間の合意は、内部的合意だからです。
遺産分割協議書に実印で押印しても、相続人以外の人には何の効力もありません。
相続人間のトラブル防止のため、遺産分割協議書を作る効果はあります。
遺産分割協議で相続する人を決めても、相続人全員に税金の支払義務があります。
④滞納した税金の典型例
滞納する税金の典型例は、次のとおりです。
(1)住民税
(2)国民健康保険税
(3)固定資産税・都市計画税
(4)所得税
税金の滞納があるのか分からない場合、税務署や役所の税務課に確認することができます。
⑤滞納した税金の時効消滅は現実的ではない
権利行使ができるのに長期間経過すると、権利行使ができなくなります。
消滅時効とは、権利行使ができるのに長期間経過した場合に権利行使が許されなくなることです。
税金を徴収できるのに長期間経過した場合、税金は時効消滅します。
長期間滞納していた場合、税金が時効消滅することを期待するかもしれません。
滞納した税金の時効消滅は、現実的にはあり得ません。
時効が完成する前に、督促や差押えなどの滞納処分が行われるからです。
滞納処分とは、税金などを強制的に取り立てる手続です。
被相続人に対して滞納処分が開始していた場合、死亡しても滞納処分は止まりません。
滞納者が死亡しても、滞納中の税金は支払い免除にならないからです。
滞納した税金の支払義務は、相続されます。
滞納した税金を放置した場合、相続人の財産に滞納処分が行われるでしょう。
被相続人が滞納した税金のために、相続人の財産が差押えられる可能性があります。
納した税金の時効消滅に期待するのは、現実的ではありません。
⑥税金の滞納はブラックリストに載らない
被相続人が借金を残しているのか、分からないことがあります。
被相続人が莫大な借金を残していたのに相続したら、相続人の人生が破綻します。
消費者金融やクレジット会社は、信用情報機関に加入しています。
信用情報機関に確認をすることで、被相続人の借金を確認することができます。
(1)消費者金融からの借入 日本信用情報機構(JICC)
(2)クレジット会社からの借入 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(3)銀行からの借入 全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター
すべてではありませんが、信用情報機関に連帯保証人が登録されている場合があります。
信用情報機関に照会することで、被相続人が連帯保証人になっていたことが判明するかもしれません。
信用情報機関に事故情報が記録されることを、一般的にブラックリストに載ると表現します。
税金を滞納滞納しても、ブラックリストに載りません。
税務署などは、信用情報機関に加入していないからです。
信用情報機関に確認をしても、税金の滞納は判明しません。
税金の滞納は、ブラックリストに載りません。
⑦納税義務承継通知書で納税義務を知る
税金を滞納したまま死亡した場合、課税権者は相続人を調査することができます。
課税権者とは、税務署や市区町村など税金を徴収する権限がある公的機関のことです。
課税権者は、市区町村から滞納者の戸籍謄本を取り寄せて相続人を調査します。
相続人が判明したら、納税義務承継通知書を送付します。
納税義務承継通知書とは、納税義務が通知書の受取人に承継されたことのお知らせです。
納税通知書には、次の項目が書かれています。
(1)納税義務が継承された旨
(2)税金の滞納額
(3)納税義務の割合
(4)請求期限
さまざまな家族の事情から、被相続人と疎遠になっていることがあるでしょう。
納税義務承継通知書が届くことで、自分が相続人であることを知るかもしれません。
税金を滞納したまま死亡した場合、納税義務承継通知書が届きます。
2相続放棄は家庭裁判所で手続
①相続放棄は最後の住所地の家庭裁判所が管轄
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択できます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てを提出します。
提出先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続人でないから、被相続人の財産は相続しません。
莫大な借金があっても、相続することはありません。
相続放棄を希望する場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に手続をします。
②相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
相続放棄は、いつでもできるわけではありません。
相続放棄には、3か月の期限があるからです。
相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
被相続人や被相続人の家族と疎遠であることがあります。
相続が発生してから長期間経過してから、相続人であることを知るでしょう。
ときには、納税義務承継通知書を受け取って、納税義務を相続したことを知るかもしれません。
相続が発生してから長期間経過しても、知ってから3か月以内であれば相続放棄をすることができます。
納税義務承継通知書を受け取ったことで、知ったのであればこの通知は重要です。
相続があったことを知ったことの証拠になるからです。
相続放棄の申立てをするときに、一緒に提出します。
証拠があると、説得力が増すからです。
相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。
③相続放棄をしても次順位相続人に通知されない
相続放棄の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は申立てをした人に結果を通知します。
家庭裁判所から、自主的に他の相続人に連絡しません。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
子どもが相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をしたら、相続人となる子どもはいなくなります。
子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系相続に対して、家庭裁判所から通知されません。
相続放棄をした相続人は、他の相続人に連絡する義務はありません。
義務はなくても、できることなら連絡してあげると親切でしょう。
先順位の相続人がいる場合、借金や滞納した税金を引き継ぐことはないと安心している可能性があるからです。
急に借金や滞納した税金を払ってくださいと債権者から連絡されたら、びっくりするでしょう。
家庭裁判所で相続放棄が認められても、家庭裁判所から通知はされません。
3相続放棄をするときの注意点
注意①相続放棄は撤回できない
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択できます。
は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択した後は、撤回することはできません。
相続放棄をした後になって、借金を上回るプラスの財産が見つかることがあります。
相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
プラスの財産を相続することはできません。
撤回を認めると、相続の現場が混乱するからです。
相続放棄が認められたら、撤回することはできません。
注意②遺産分割協議で相続放棄はできない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があります。
相続人全員で合意できれば、どのように分けても差し支えありません。
一部の相続人が財産をまったく相続しない合意をすることがあります。
相続人全員の合意でプラスの相続財産をまったく受け取らない場合、相続放棄をしたと表現することがあります。
相続放棄を表現するだけで、相続放棄ではありません。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、滞納した税金や借金を相続することはありません。
遺産分割協議でプラスの相続財産をまったく受け取らない場合、滞納した税金や借金を相続します。
遺産分割協議の内容は、相続人間の内部的合意に過ぎないからです。
遺産分割協議で、相続放棄はできません。
注意③相続財産を利用処分すると単純承認になる
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択できます。
相続財産を処分したり利用したりすると、単純承認をしたと見なされます。
単純承認をしたら、相続放棄をすることはできません。
相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。
相続放棄ができないのに、家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることがあります。
相続放棄の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は提出された書面を見て審査をします。
書面に問題がなければ、相続放棄を認める決定をするでしょう。
家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、無効の決定です。
後から裁判などで無効の決定がされます。
相続財産を利用処分すると、単純承認になります。
注意④相続放棄をしても税務署などに通知されない
相続放棄の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は申立てをした人に結果を通知します。
家庭裁判所から、積極的に税務署や債権者などに連絡しません。
税務署や債権者などから見ると、何も知らないうちに相続放棄の手続がされたと言えます。
何も知らないから、相続人調査をして滞納した税金などを払って欲しいと言ってくるでしょう。
税務署などから滞納した税金を払って欲しいと言われると、不安になるでしょう。
相続放棄が認められたら、はじめから相続人ではありません。
被相続人の滞納した税金を相続することは、ありません。
相続補記が認められたら、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄申述受理通知書を見せれば、分かってくれます。
相続放棄をしても、税務署などに通知されません。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。
家庭裁判所で相続放棄が認められたとしても、絶対的なものではありません。
相続放棄の要件を満たしていない場合、その後の裁判で相続放棄が否定されることもあり得ます。
相続の単純承認にあたる行為は、建物の取壊しや高価な宝石などの形見分けなども含まれます。
相続が発生すると、家族は葬式の手配から始まって膨大な手続と身辺整理に追われます。
相続するのか、相続を放棄するのか充分に判断することなく、安易に相続財産に手を付けて、相続放棄ができなくなることがあります。
相続に関する手続の多くは、司法書士などの専門家に任せることができます。
手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできるでしょう。
相続人の調査や相続財産調査など適切に行って、充分に納得して手続を進めましょう。
相続放棄には、3か月以内の制限があります。
3か月の期間内に手続をするのは、想像以上にハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄の管轄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
1相続放棄でプラスの財産もマイナスの財産も相続しない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
相続財産というと、プラスの財産だけ注目するかもしれません。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続財産です。
被相続人の一切の財産を受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。
相続財産は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続の放棄は、被相続人ごとに判断できます。
例えば、父について相続放棄をするが、母について単純承認するでも差し支えありません。
相続の放棄は、相続人ごとに判断します。
例えば、父の相続人ついて長男は相続放棄するが、長女は単純承認するでも差し支えありません。
2相続放棄の管轄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
①相続放棄は相続が開始した地を管轄する家庭裁判所へ申立て
家庭裁判所に対して、必要な書類を添えて相続放棄を希望する申立てをします。
申立てをする先の家庭裁判所は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です。
相続が開始した地とは、被相続人の最後の住所地です。
相続放棄を希望する人の住所地の家庭裁判所ではありません。
例えば、被相続人の最後の住所地が名古屋市の場合、名古屋家庭裁判所に相続放棄の手続をします。
相続人の住所が東京であっても大阪であっても、名古屋家庭裁判所が管轄するからです。
被相続人の最後の住所地が分かれば、裁判所のホームページで管轄する家庭裁判所を調べることができます。
②相続放棄は家庭裁判所へ手続
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して手続する必要があります。
相続放棄をしたと言いながら、家庭裁判所に手続をしていないケースがあります。
相続が発生した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続財産の分け方を決める話し合いにおいて、相続財産を受け取らないと宣言することがあります。
相続人全員の話し合いで財産を受け取らないと合意しても、相続放棄ではありません。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことはありません。
家庭裁判所に対して手続をしていない場合、相続放棄とは認められません。
3被相続人の最後の住所の調べ方
①被相続人の除票を取得する
被相続人と連絡を取り合っていた場合、相続が発生した後の早い時期に相続手続をすることができます。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して手続をします。
被相続人の最後の住所地は、被相続人の除票を取得すると判明します。
被相続人の除票は、住民票を置いていた市区町村役場に請求します。
死亡した人について、広域交付住民票を取得することはできません。
広域交付住民票は、住民票を置いていた市区町村役場以外の市区町村役場で住民票を取得することができる制度です。
例えば、名古屋市に住民票を置いている人が名古屋市以外の市区町村役場で住民票を取得することができます。
名古屋市以外に住民票を置いている人が名古屋市の各区役所で住民票を取得することができます。
住民票の広域交付制度で、住民票の除票を発行してもらうことはできません。
住民票を置いていた市区町村役場で除票を取得すれば、最後の住所地は判明します。
②被相続人の戸籍の附票を取得する
生前に連絡をとりあっていなかった場合、相続が発生した後、長期間経過してから相続人であることを知ることがあります。
例えば、父母が離婚した後に一度も会っていない親が死亡した場合、相続人になります。
子どもがいない伯叔父や伯叔母が死亡した場合、相続人になります。
被相続人や被相続人の家族と音信不通であった場合、被相続人に関する情報が全く分からないかもしれません。
被相続人に関する情報が全く分からない場合、被相続人の最後の住所地を探さなければなりません。
被相続人の最後の住所地が分からない場合、戸籍の附票で調べることができます。
被相続人の戸籍の附票は、被相続人の本籍地の市区町村役場に請求します。
被相続人に関する情報が全く分からない場合、まず自分の本籍地の市区町村役場に自分の戸籍謄本を請求します。
自分の本籍地が分からない場合、自分の住民票のある市区町村役場に自分の住民票を請求します。
自分の住民票を請求するときに、本籍地の記載のある住民票と指定します。
自分の住民票に自分の本籍地が記載されているから、自分の本籍地は判明します。
自分の戸籍謄本を取得したら、順番に被相続人の戸籍までたどっていきます。
被相続人の戸籍までたどることができたら、被相続人の死亡時の戸籍までたどり着きます。
死亡時の戸籍までたどり着いた場合、戸籍の附票を取得することができます。
被相続人の戸籍の附票を取得すれば、最後の住所地は判明します。
③住民票が消除されている人がいる
住民票や戸籍の附票に、最後の住所地が記載されていないことがあります。
住民票を置いているのに長期間更地である場合、居住していないことは明らかです。
市区町村役場から郵便が届かないまま長期間行方不明になっている場合、調査のうえ市区町村役場が住民票を消除するからです。
住民票が消除されると、最後の住所地が判明しません。
④住民票や戸籍の附票は保存期間経過で廃棄される
住民票や戸籍の附票は該当の市区町村役場に請求すれば、取得することができます。
住民票や戸籍の附票は、永年保管ではありません。
今でこそ保存期間は150年ですが、令和元年までは5年でした。
市区町村役場は、保存期間を過ぎた書類を順に廃棄します。
相続が発生した後、長期間経過してから相続人であることを知ることがあります。
住民票や戸籍の附票は保存期間経過した場合、取得することができなくなります。
住民票や戸籍の附票が廃棄済になると、最後の住所地が判明しません。
4死亡届の記載事項証明書で住所を調べる
①死亡届の記載事項証明書に死亡者の住所が記載されている
相続放棄の手続をする場合、被相続人の除票や戸籍の附票を提出するのが原則です。
被相続人の最後の住所地が判明しない場合、家庭裁判所の管轄が定まりません。
被相続人の最後の住所地が分かる公的書類を探す必要があります。
人が死亡した場合、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届の記載事項証明書とは、市区町村役場に提出した死亡届の写しです。
死亡届には、死亡者の氏名、本籍地の他に住所を記載します。
死亡届の記載事項証明書を取得した場合、被相続人の最後の住所地を確認することができます。
②死亡届の提出先
死亡届の提出先になる市区町村役場は、次のとおりです。
(1)死亡者の死亡地
(2)死亡者の本籍地
(3)届出人の住所地
死亡届が提出された後、一定期間は受け付けた市区町村役場で保管されます。
受け付けた市区町村役場で保管されている期間中は、受け付けた市区町村役場に対して死亡届の記載事項証明書を請求します。
③死亡届の記載事項証明書を請求できる人
死亡届は、原則として、非公開です。
利害関係がある人で、かつ、特別な事由がある場合のみ、死亡届記載事項証明書を請求することができます。
死亡届の記載事項証明書を請求することができる人は、次の人です。
(1)配偶者
(2)6親等内の血族
(3)3親等内の姻族
上記(1)~(3)の人であって、かつ、特別な事由がある人が死亡届記載事項証明書を請求することができます。
④死亡届の記載事項証明書の請求先
死亡届が提出された後、一定期間後、死亡した人の本籍地を管轄する法務局に送られました。
令和6年2月までに市区町村役場で受理された死亡届は、一定期間経過後、法務局で保管されます。
法務局に送られた後は、管轄の法務局に対して死亡届の記載事項証明書を請求します。
法務局は、市区町村役場から送付を受けた年度の翌年から27年間保管しています。
令和6年3月以降に市区町村役場で受理された死亡届は、市区町村役場で保管されます。
市区町村役場での保管期間は、次のとおりです。
・電子化された届出書は10年
・紙で保管されている届出書5年
市区町村役場で保管されている期間中は、受け付けた市区町村役場に対して死亡届の記載事項証明書を請求します。
住民票や戸籍の附票が廃棄された後でも、死亡届の記載事項証明書を取得できることがあります。
死亡届の記載事項証明書を取得すれば、最後の住所地は判明します。
5死亡者所有の不動産の登記簿謄本で調べる
空き家等の登記名義人が死亡した場合、現在の管理者が適切に管理していないことがあります。
適切な管理を促すため、市区町村役場は相続人に通知を送ります。
市区町村役場から届いた通知を見て相続の発生を知ることがあります。
ほとんど面識のない遠縁の親族の相続人である場合、被相続人に関する情報が全く分からないでしょう。
適切な管理を促すために市区町村役場が連絡する場合、長期間空き家等になっているケースでしょう。
多くの場合、住民票や戸籍の附票は保存期間経過で廃棄されています。
被相続人が不動産を所有していた場合、登記がされているのが一般的です。
所有権登記がされている場合、所有者の住所が登記されています。
不動産の登記簿謄本を取得すれば、最後の住所地は判明します。
6住所の手がかりが何もないときは東京家庭裁判所
被相続人が死亡してから長期間経過していた場合、被相続人に関する情報を全く取得することができないことがあります。
被相続人の住所に関する情報が全くない場合、家庭裁判所の管轄が定まらなくなります。
このような場合、法律の定めで事件にかかる財産の所在地の管轄の家庭裁判所が管轄します。
さらに、財産に関する手がかりもないことがあります。
最後の住所地について手がかりになる資料が全くない場合、東京都千代田区として扱われます。
東京都千代田区は、東京家庭裁判所が管轄します。
7相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
通常の相続放棄と同様に、戸籍謄本や住民票が必要になります。
仕事や家事、通院などで忙しい人には、平日の昼間に市区町村役場に出向いて準備するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せができます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
事務負担は、軽いとは言えません。
戸籍謄本や住民票の取り寄せは、司法書士におまかせすることができます。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
孫が相続放棄
1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被相続人の直系卑属だけです。
相続人になるはずだった人の子どもなど、被相続人の直系卑属以外は代襲相続ができません。
相続人になるはずだった人の配偶者も、相続人になるはずだった人の親などの直系尊属も、相続人になるはずだった人の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。
2相続放棄をするのは相続人だけ
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になりません。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもより後順位である親など直系尊属は、相続人になりません。
子どもが相続人だから、親などの直系尊属が相続放棄をしたいと思っても相続放棄ができません。
相続する権利がないのだから、相続放棄をする必要がありません。
被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、子どもは相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、先順位の相続人がいない場合になるから親などの直系尊属が相続人になります。
子ども全員が相続放棄をした後なら、親などの直系尊属は相続放棄をすることができます。
3子どもが相続放棄をしたら孫は代襲相続しない
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、代襲相続が発生しません。
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなかったと扱われます。
相続人でなくなるから、子どもの子どもが代わり相続することはあり得ません。
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもは代襲相続はできません。
4孫が代襲相続人になるときは相続放棄ができる
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
被相続人の子どもの子どもが、相続人になります。
被相続人の孫が相続人になるから、単純承認をするか相続放棄をするか決めることができます。
単純承認をするか相続放棄をするか、孫ひとりひとりが各自決めることができます。
相続放棄をする場合、孫ひとりひとりが各自で家庭裁判所に相続放棄の手続をします。
一部の孫が相続放棄をした場合、他の孫が影響されることはありません。
一部の孫が単純承認をした後、他の孫が相続放棄をすることができます。
一部の孫が他の孫の相続放棄を勝手に手続をすることはできません。
各自相続放棄をするか単純承認をするか判断をして、各自手続をします。
5孫が被相続人の養子の場合
①養子は相続人になる
被相続人が子どもの子どもと養子縁組をしている場合があります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
相続人になる子どもとは、血縁関係がある子どもだけではありません。
被相続人と養子縁組をした養子も、被相続人と血縁関係がある子どもで第三者と養子縁組をした子どもも相続人になります。
被相続人と養子縁組をした養子と第三者と養子縁組をした子どもと血縁関係がある子どもは、被相続人の子どもです。
被相続人が孫と養子縁組をした場合、養子は被相続人の子どもであり、子どもの子どもでもあります。
養子の親は、被相続人の血縁関係のある子どもだから相続人になります。
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもは相続しません。
被相続人の子どもが相続放棄をした場合でも、被相続人が孫と養子縁組をしていたら孫は相続人になります。
孫は、子どもの子どもの身分と養子の身分があるからです。
子どもの子どもとして相続人にはならないけど、養子として相続人になります。
②養子の親が先に死亡したとき養子は代襲相続人になる
被相続人が孫と養子縁組をした場合、養子は被相続人の子どもであり、子どもの子どもでもあります。
被相続人の子どもが被相続人の死亡する前に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続をします。
養子の親が被相続人の死亡する前に死亡した場合、養子が代襲相続をします。
被相続人の養子は、子どもの子どもでもあるからです。
被相続人の養子は、被相続人の子どもの地位と代襲相続人の地位があります。
③相続したくないのであれば養子は相続放棄が必要
被相続人と養子縁組をした養子は、被相続人の子どもです。
被相続人の子どもだから、相続人になります。
被相続人を相続したくないのであれば、相続放棄の申立てが必要です。
被相続人の子どもである養子の親が相続放棄をしている場合でも相続放棄をしていない場合でも必要です。
被相続人の養子は、相続人の地位があるからです。
④養子が代襲相続人である場合はまとめて相続放棄ができる
被相続人の子どもが被相続人の死亡する前に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続をします。
養子の親が被相続人の死亡する前に死亡した場合、養子が代襲相続をします。
被相続人の養子は、被相続人の子どもの地位と代襲相続人の地位があります。
被相続人を相続したくない場合、子どもの地位と代襲相続人の地位両方をまとめて相続放棄をすることができます。
⑤養子が未成年の場合は自分で相続手続ができない
未成年者は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。
通常、契約などの法律行為をする場合、親などの親権者が代わりに手続をします。
被相続人が単独親権者である場合、家庭裁判所に未成年後見人を選んでもらう必要があります。
未成年後見人と未成年の養子が2人とも相続人になる場合、未成年後見人は未成年者を代理することができません。
一方がソンすると他方がトクする関係になるからです。
一方がソンすると他方がトクする関係のことを利益相反と言います。
利益相反になる場合、未成年後見人は未成年者を代理できません。
未成年後見人が未成年者を代理できない場合、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。
特別代理人は、相続に利害関係がない親戚などが選ばれることが多いです。
特別代理人が未成年者の代わりに相続手続をします。
6孫は遺贈を放棄することができる
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
子どもが相続人になる場合、孫は相続人になりません。
孫は相続できないけど孫に財産を受け継いでもらいたい場合があります。
被相続人は遺言によって、孫に遺贈をすることができます。
子どもが相続人であっても、孫に遺贈をすることができます。
遺贈では、被相続人が法定相続人以外の人に財産を譲ってあげることができるからです。
遺言書は相続人などの関与なしで作ることができます。
遺言で遺贈や相続のことを定める場合、遺言者が受け取る人の意見を聞かずに、一方的に決めることができます。
遺言に書いてあるからとは言っても、受け取ると相続人に気兼ねすることがあります。
相続人とトラブルになりたくないから、ご辞退したい場合もあるでしょう。
遺贈は、放棄することができます。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈がの2種類があります。
包括遺贈の場合は、相続放棄と同じ手続で放棄することができます。
特定遺贈の場合は、 遺贈義務者に通知することで放棄をすることができます。
7相続放棄と遺贈の放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄も包括遺贈の放棄もプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。
実は、放棄ができるのはその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらえやすい書類を作成することができます。
しかも相続放棄も遺贈の放棄も、原則として、撤回ができません。
3か月の期間内に手続するのは思ったよりハードルが高いものです。
特定遺贈は、承認する場合も放棄する場合も、法律の知識が欠かせません。
相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
被相続人の住所本籍不明でも相続放棄
1相続放棄の管轄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
①相続放棄は相続が開始した地を管轄する家庭裁判所へ申立て
家庭裁判所に対して、必要な書類を添えて相続放棄を希望する申立てをします。
申立てをする先の家庭裁判所は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です。
相続が開始した地とは、被相続人の最後の住所地です。
相続放棄を希望する人の住所地の家庭裁判所ではありません。
例えば、被相続人の最後の住所地が名古屋市の場合、名古屋家庭裁判所に相続放棄の手続をします。
相続人の住所が東京であっても大阪であっても、名古屋家庭裁判所が管轄するからです。
被相続人の最後の住所地が分かれば、裁判所のホームページで管轄する家庭裁判所を調べることができます。
②相続放棄は家庭裁判所へ手続
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して手続する必要があります。
相続放棄をしたと言いながら、家庭裁判所に手続をしていないケースがあります。
相続が発生した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続財産の分け方を決める話し合いにおいて、相続財産を受け取らないと宣言することがあります。
相続人全員の話し合いで財産を受け取らないと合意しても、相続放棄ではありません。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことはありません。
家庭裁判所に対して手続をしていない場合、相続放棄とは認められません。
2被相続人の住所本籍不明でも相続放棄
①家庭裁判所に除票を提出する
相続放棄をする場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に提出する書類は次のとおりです。
(1)被相続人の戸籍謄本
(2)被相続人の除票
(3)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)
(4)収入印紙
(5)裁判所が手続で使う郵便切手
基本的には(1)~(5)の書類を添えて届出をすれば充分ですが、場合に応じてこの他のものが必要になることがあります。
被相続人の除票を確認すると、被相続人の最後の住所地が判明します。
相続放棄の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人の除票は、被相続人が住民票を置いていた市区町村役場で取得することができます。
被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合っていた場合、住民票を置く市区町村役場は知っているでしょう。
死亡した人について、広域交付住民票を取得することはできません。
広域交付住民票は、住民票を置いていた市区町村役場以外の市区町村役場で住民票を取得することができる制度です。
例えば、名古屋市に住民票を置いている人が名古屋市以外の市区町村役場で住民票を取得することができます。
名古屋市以外に住民票を置いている人が名古屋市の各区役所で住民票を取得することができます。
住民票の広域交付制度で、住民票の除票を発行してもらうことはできません。
相続放棄をする場合、家庭裁判所に対して被相続人の除票を提出します。
②住所が分からなくても戸籍の附票を取得
被相続人の除票は、被相続人が住民票を置いていた市区町村役場に請求します。
被相続人や被相続人の家族と疎遠であった場合、住民票を置いていた市区町村が分からないことがあります。
住民票を置いていた市区町村が分からないと、除票は請求できません。
被相続人の除票の代わりに、被相続人の戸籍の附票を提出することができます。
戸籍の附票とは、その戸籍が作られてから住所の異動が記録された書類です。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求します。
相続放棄を希望する人は、相続人です。
自分の戸籍からたどっていくと、被相続人の戸籍にたどり着くはずです。
被相続人の死亡時の戸籍にたどり着いたら、戸籍の附票を請求することができます。
被相続人の死亡時の戸籍の附票には、被相続人の死亡時の住所が記録されています。
住民票を置いていた市区町村が分からないと、除票は請求できません。
被相続人の戸籍の附票が取得できれば、被相続人の死亡時の住所が判明します。
③長期行方不明で住民票は職権消除
住民票や戸籍の附票に、最後の住所地が記載されていないことがあります。
住民票とは、市区町村が住民の居住関係を公証する目的で作成する帳簿です。
住民票の職権消除とは、市区町村役場が住民票の記載を消去することです。
例えば、住民票を置いているのに長期間更地である場合、居住していないことは明らかです。
市区町村役場から郵便が届かないまま長期間行方不明になっている場合、居住実態がない可能性があります。
居住実態の調査により、住んでいないことを確認したうえで住民票を職権消除します。
住民票が職権消除されている場合、被相続人の最後の住所地が判明しません。
被相続人が長期間行方不明であった場合、住民票が職権消除されていることがあります。
住民票が職権消除されると、最後の住所地が判明しません。
④住民票や戸籍の附票は保存期間経過で廃棄される
住民票や戸籍の附票は該当の市区町村役場に請求すれば、取得することができます。
住民票や戸籍の附票は、永年保管ではありません。
今でこそ保存期間は150年ですが、令和元年までは5年でした。
市区町村役場は、保存期間を過ぎた書類を順に廃棄します。
相続が発生した後、長期間経過してから相続人であることを知ることがあります。
住民票や戸籍の附票は保存期間経過した場合、取得することができなくなります。
住民票や戸籍の附票が廃棄済になると、最後の住所地が判明しません。
3死亡届の記載事項証明書で住所を証明
①死亡届に死亡者の住所を記載する
相続放棄の手続をする場合、被相続人の除票や戸籍の附票を提出するのが原則です。
住民票が職権消除されると、最後の住所地が判明しません。
住民票や戸籍の附票が廃棄済になると、最後の住所地が判明しません。
被相続人の最後の住所地が判明しない場合、家庭裁判所の管轄が定まりません。
被相続人の最後の住所地が分かる公的書類を探す必要があります。
人が死亡した場合、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届には、死亡者の氏名、本籍地の他に住所を記載します。
死亡届には、死亡者の住所が記載されています。
②特別な事情があれば死亡届の記載事項証明書を取得できる
死亡届の記載事項証明書とは、市区町村役場に提出した死亡届の写しです。
死亡届には秘密性が高い情報が記載されているから、原則として非公開です。
死亡届の記載事項証明書は、特別な事情がある場合に限り発行してもらうことができます。
③死亡届の記載事項証明書を請求できる人
死亡届には秘密性が高い情報が記載されているから、原則として非公開です。
死亡届の記載事項証明書を請求できる人は、限られた利害関係人のみです。
死亡届の記載事項証明書を請求することができる人は、次の人です。
(1)配偶者
(2)6親等内の血族
(3)3親等内の姻族
上記(1)~(3)の人であって、かつ、特別な事由がある人が死亡届記載事項証明書を請求することができます。
死亡届の記載事項証明書は、代理人に依頼して取得することができます。
代理人が取得する場合、請求人から委任状が必要です。
代理人が司法書士や弁護士などの専門家であっても、委任状を省略することはできません。
④令和6年2月までに受理された死亡届の記載事項証明書の請求先
市区町村役場で受理された死亡届は、一定期間経過後、法務局で保管されます。
死亡届を市区町村役場が保管している間の請求先は、次のとおりです。
・死亡届を提出した市区町村役場
・本籍地の市区町村役場
死亡届を法務局に送られた後は、管轄の法務局に請求します。
法務局は、市区町村役場から送付を受けた年度の翌年から27年間保管しています。
⑤令和6年3月以降受理された死亡届の記載事項証明書の請求先
令和6年3月以降に市区町村役場で受理された死亡届は、市区町村役場で保管されます。
市区町村役場で保管される期間と証明書の請求先は、保管方法によって異なります。
・電子化された届書の情報内容証明書
保管期間 10年
請求先 死亡届を提出した市区町村役場
本籍地の市区町村役場
・紙で保管されている届書の記載事項証明書
保管期間 5年
請求先 死亡届を提出した市区町村役場
⑥死亡届の記載事項証明書の発行手数料
死亡届の記載事項証明書の発行手数料は、請求先によって異なります。
法務局に対して発行請求をする場合、手数料は無料です。
市区町村役場に対して発行請求をする場合、手数料は市区町村役場が定めた金額です。
おおむね300円程度です。
4死亡者所有の不動産の登記簿謄本で証明
空き家等の登記名義人が死亡した場合、現在の管理者が適切に管理していないことがあります。
適切な管理を促すため、市区町村役場は相続人に通知を送ります。
市区町村役場から届いた通知を見て、相続の発生を知ることがあります。
ほとんど面識のない遠縁の親族の相続人である場合、被相続人に関する情報が全く分からないでしょう。
適切な管理を促すために市区町村役場が連絡する場合、長期間空き家等になっているケースでしょう。
多くの場合、住民票や戸籍の附票は保存期間経過で廃棄されています。
被相続人が不動産を所有していた場合、登記がされているのが一般的です。
所有権登記がされている場合、所有者の住所が登記されています。
不動産の登記簿謄本を取得すれば、最後の住所地は判明します。
5住所の手がかりが何もないときは東京家庭裁判所
被相続人が死亡してから長期間経過していた場合、被相続人に関する情報を全く取得することができないことがあります。
被相続人の住所に関する情報が全くない場合、家庭裁判所の管轄が定まらなくなります。
このような場合、法律の定めで事件にかかる財産の所在地の管轄の家庭裁判所が管轄します。
さらに、財産に関する手がかりもないことがあります。
最後の住所地について手がかりになる資料が全くない場合、東京都千代田区として扱われます。
東京都千代田区は、東京家庭裁判所が管轄します。
6相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
通常の相続放棄と同様に、戸籍謄本や住民票が必要になります。
仕事や家事、通院などで忙しい人には、平日の昼間に市区町村役場に出向いて準備するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せができます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
事務負担は、軽いとは言えません。
戸籍謄本や住民票の取り寄せは、司法書士におまかせすることができます。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄して農地を継ぎたくない
1相続放棄に農地法の許可は不要
①相続人は相続放棄ができる
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
相続を単純承認すると、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。
相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。
相続放棄をするとき、他の相続人の許可は不要です。
相続人は、自分の判断で相続放棄をすることができます。
②相続放棄の理由は農地を継ぎたくないから
相続放棄の理由で多いのは、「被相続人の借金を引き継ぎたくない」です。
借金があっても借金がなくても、相続放棄をすることができます。
相続放棄をするときに、理由は重視されません。
農地を継ぎたくないから、相続放棄をすることができます。
③農地の名義変更に農地法の許可
売買などで農地を処分する場合、農地法の許可が必要になります。
農地を相続する場合、農地法の許可は不要です。
農地法の許可が不要だけど、農地法の届出が必要です。
相続放棄をする場合、農地法は無関係です。
相続放棄をするときに、農地法の許可は不要です。
④相続放棄をするとプラスの財産を相続できない
相続を単純承認すると、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。
相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。
相続放棄が認められたら、プラスの財産を相続することはできません。
相続放棄が認められた後に、莫大なプラスの財産が見つかることがあります。
相続放棄をした後は、新たに見つかった財産を相続することはできません。
2相続放棄をしても管理義務
①管理すべき人が管理を始めるまで管理義務
相続放棄をするとはじめから、相続人でなかったと扱われます。
プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなるから、被相続人の遺産などに関与しなくていいと考えてしまうかもしれません。
相続放棄をした人は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで管理を続けなければなりません。
自分が相続放棄をしたことによって次順位の人が相続人になる場合、その人が相続財産を管理してくれます。
固定資産税などの費用や実家の管理なども、次順位の相続人が引き受けてくれます。
自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした人は相続財産の管理を続けなければなりません。
相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。
相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。
②相続財産清算人が管理を始める
自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続人不存在であることが考えられます。
法定相続人がいない場合、最終的には国庫に帰属します。
国のものになる前にたくさんの手続があります。
相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。
相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。
相続人不存在である場合、相続財産清算人が財産を清算し国庫に帰属します。
相続財産清算人は、国庫に帰属するまで相続財産を管理します。
相続財産清算人は、相続財産清算人選任の申立てによって家庭裁判所が選任します。
相続財産清算人選任の申立てをすることができる人は、被相続人の債権者や利害関係人です。
相続放棄をした後、財産を管理している人は、利害関係人です。
利害関係人として、相続財産清算人選任の申立てをすることができます。
相続財産清算人選任の申立てをするためには、予納金を納めなければなりません。
事件によって違いますが、予納金はおおむね100万円程度です。
予納金は、相続財産を整理して国に引き継ぐための経費として使われるお金です。
相続財産は、相続財産清算人に引き継ぐことができます。
相続財産清算人が相続財産を管理し始めたら、相続財産の管理義務がなくなります。
3継ぎたくない農地だけ相続土地国庫帰属制度
①継ぎたくない農地だけ相続放棄はできない
相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。
相続放棄をすると、相続財産は一切相続することができません。
相続放棄では、継ぎたくない農地だけ相続放棄をすることはできません。
②相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらえる
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を手放して国に引き取ってもらう制度です。
相続した不動産のうち一部の土地についてだけ、相続土地国庫帰属制度を利用することができます。
望まないで不動産を所有している場合、管理が負担になりがちです。
管理負担の重さから、適切な管理ができなくなり不動産が荒廃します。
適切な相続登記がされないことがあります。
土地を国に引き取ってもらうことで、所有者不明土地の対策になると期待されています。
③相続土地国庫帰属制度を利用できない土地
次の土地は、国に引き取ってもらうことはできません。
(1)建物がある土地
(2)担保権や利用権がある土地
(3)他人が利用する土地
(4)土壌汚染など有害物質がある土地
(5)境界不明の土地
④審査で引き取ってもらえない土地とは
次の土地は、審査のうえで承認してもらうことはできません。
(1)崖地
(2)工作物、車両、樹木がある土地
(3)地下にある有体物の除去が必要な土地
(4)袋地、不法占拠者がいる土地
(5)管理に費用や労力が多くかかる土地
・災害の危険がある土地
・害獣などが生息している土地
・森林整備が必要な土地
・国に金銭負担が発生する土地
・所有者が負担すべき債務を国が負担することになる土地
⑤相続土地国庫帰属の承認申請書には手数料がかかる
相続土地国庫帰属の承認申請には、手数料がかかります。
手数料は、収入印紙で納入します。
相続土地国庫帰属の承認申請書を取り下げた場合であっても却下や不承認になった場合でも、手数料は返してもらえません。
⑥審査にかかる期間は半年~1年程
相続土地国庫帰属制度の標準審査期間は、半年~1年程です。
相続土地国庫帰属制度の審査期間中に申請人が死亡した場合、申請者の地位を承継することができます。
⑦承認になったら負担金を納めなければならない
相続土地国庫帰属制度で国が引き取ってくれる場合、負担金を納付しなければなりません。
負担金は、土地管理費の10年分相当額とされています。
法務省のホームページに計算シートが掲載されています。
相続土地国庫帰属の承認がされた場合、負担金は30日以内に納入しなければなりません。
負担金が30日以内に納入されない場合、相続土地国庫帰属の承認は失効します。
4遺言書を作成してもらって農地を遺贈
①特定遺贈で農地法の許可
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を譲ってあげることです。
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
被相続人は、遺言書で相続人以外の人に農地を譲ってあげることができます。
売買などで農地を処分する場合、農地法の許可が必要になります。
特定遺贈をする場合、農地法の許可が必要です。
遺言書を作成して農地を遺贈じても、農地法の許可が得られないかもしれません。
遺言書を作成するときに、あらかじめ農業委員会に相談しておくといいでしょう。
許可が得られないと、農地を取得することができません。
相続人以外の人に農地を特定遺贈する場合、農地法の許可が必要になります。
②一部包括遺贈で遺産分割協議
遺言書を作成して財産を譲ってあげる場合、特定遺贈の他に包括遺贈をすることができます。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
包括遺贈を受ける人を包括受遺者と言います。
包括遺贈では、財産が具体的に書いていません。
全財産を包括遺贈する場合、包括受遺者が全財産を取得します。
一部の財産を包括遺贈する場合、相続人全員と包括受遺者全員が相続財産を共有します。
相続財産には、さまざまな種類の財産が含まれているでしょう。
具体的にどの財産を受け取るのか、遺産分割協議で決定します。
遺産分割協議とは、相続人全員と包括受遺者全員でする相続財産の分け方についての話し合いです。
相続財産の分け方は、相続人全員と包括受遺者全員の合意で決定します。
包括受遺者には、相続人と同一の権利義務があります。
包括遺贈で農地を受け継ぐ場合、農地法第3条の許可が不要です。
農地法第3条の許可なしで、農地を取得することができます。
農地法第3条の許可なしで農地を取得したときは、農地法第3条の3の定めによる届出が必要です。
③遺言書の内容は代襲相続できない
遺言書に「□□にを遺贈する」と書いてあるケースがあります。
遺言書によって財産を譲ってもらう人が遺言者より先に死亡している場合、遺言のその部分は無効になります。
□□が遺言者より先に死亡している場合、「□□に遺贈する」は無効になります。
□□の子どもが□□に代わって財産を受け取ることはできません。
遺言は死亡時に効力が発生するので、死亡時に受取人が存在している必要があるからです。
遺言によって財産を受け取る権利は、本人限りです。
遺贈する遺言内容は、代襲相続ができません。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらいやすい書類を作成することができます。
通常の相続放棄と同様に、戸籍謄本や住民票が必要になります。
仕事や家事、通院などで忙しい人は、平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
負担は、軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄の念書は使えない
1相続放棄は家庭裁判所で手続
①生前に相続放棄はできない
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄を考えるといいでしょう。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続放棄の申立ては相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。
被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。
相続があったことを知ってからだからです。
②被相続人と相続人の合意で相続放棄はできない
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
被相続人が相続人に対して「相続放棄をしろ」と命じるケースがあります。
「相続放棄をしろ」という被相続人の命令は、法律上無効です。
被相続人が相続人に対して「相続放棄をします」と約束させるケースがあります。
「相続放棄をします」という被相続人と相続人の口約束は、法律上無意味です。
被相続人が「相続放棄をします」と念書を書かせるケースがあります。
「相続放棄をします」という念書を書かせた場合、法律上意味はありません。
③相続人間の合意で相続放棄はできない
「相続放棄をします」と他の相続人と契約書を作るケースがあります。
「相続放棄をします」という契約書を作った場合、法律上何の価値もありません。
「相続放棄をします」と他の相続人に申入書を差し入れるケースがあります。
「相続放棄をします」という申入書を差し入れた場合、効力はありません。
相続放棄は、相続人の意思で相続放棄をするという制度です。
相続放棄するためには、相続人の意思で申立てが必要です。
家庭裁判所に対する申立てがないのに、相続放棄はできません。
相続が発生した後、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続人は相続することを望まない場合、相続放棄をすることができます。
相続放棄をする約束をしていたのに、相続発生後、財産を分けて欲しいと言われても文句を言えません。
被相続人の死亡する前に相続放棄ができるとすると、相続人になる予定の人が干渉して相続が発生する前からトラブルになることが考えられます。
相続が発生する前に、相続放棄はできません。
家庭裁判所の関与なしに、相続放棄はできません。
④父母が離婚時の合意で相続放棄はできない
子どもが前婚の元配偶者に引き取られている場合、被相続人と子どもが疎遠であることがあります。
相続人になる人は、法律で決まっています。
子どもが幼いころに離婚した後、長期間顔を見ていないこともあるでしょう。
被相続人の子どもは、相続人になります。
父母が離婚しても、子どもは子どもです。
父母が離婚するときに、「相続放棄をします」と約束しているかもしれません。
父母が「相続放棄をします」という契約書を作った場合、法律上何の意味もありません。
相続放棄は、相続人の意思で相続放棄をするという制度です。
相続人の意思を無視して、相続放棄はできません。
相続放棄するためには、家庭裁判所に対して申立てが必要です。
2相続発生後であっても相続人間の合意で相続放棄はできない
①相続発生後であっても相続放棄の念書は無効
被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。
相続が発生した後に「相続放棄をします」と他の相続人に申入書を差し入れるケースがあります。
「相続放棄をします」という申入書を差し入れた場合、効力はありません。
②遺産分割協議で相続放棄はできない
相続放棄の手続のため実印と印鑑証明書を用意して欲しいと他の相続人に言われたというケースがあります。
相続放棄のためと称していますが、相続放棄の手続のはずがありません。
相続放棄の手続は、相続放棄をする相続人が自分でするものだからです。
他の相続人が相続放棄の手続をするものではありません。
相続放棄の手続には、実印も印鑑証明書も不要です。
実印と印鑑証明書を渡して欲しいと言ってきた場合、別の手続をしようとしています。
具体的には、遺産分割協議と相続放棄を混同していると言えます。
プラスの財産を受け取らないことを相続放棄の手続と、表現しているのです。
相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。
話し合いがまとまったら、合意内容を文書に取りまとめます。
合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。
相続人は遺産分割協議書の内容に間違いがないことを確認して、記名し実印で押印をします。
実印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
他の相続人に対してプラスの財産を相続しないと宣言したのだから、遺産分割協議書に取りまとめたのでしょう。
遺産分割協議書に取りまとめた場合、記名し実印で押印をします。
実印で押印をした証明として、印鑑証明書が必要になります。
遺産分割協議では、相続放棄ができません。
③遺産分割協議書でも相続放棄の念書が使えない
相続発生後であっても、相続放棄の念書は無効です。
「相続放棄をします」と念書を差し入れた場合、プラスの財産を受け取らない意思は明らかと言えます。
相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。
相続人全員の話し合いによる合意ができたら、遺産分割協議書に取りまとめたものです。
「相続放棄をします」書いた念書では、相続財産の分け方について合意したことが明らかになっているとは言えません。
遺産分割協議書であっても、相続放棄の念書は使うことができません。
「相続放棄をします」書いた念書があっても、あらためて、遺産分割協議書に記名押印が必要です。
3相続させたくない相続人がいるときは
①相続人を廃除する
被相続人の意思で、相続人の資格を奪うのが、相続人廃除です。
相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。
遺留分のない兄弟姉妹は、廃除する必要がありません。
相続財産を受け継がせたくないのなら、他の相続人に相続させる旨の遺言書を書けばいいからです。
相続人廃除は、家庭裁判所が判断します。
相続人廃除の申立ては被相続人が生前に申し立てることもできるし、遺言書で行うこともできます。
単なる親子げんかで家に寄り付かなかったとか、親の言いなりにならなかったなどの軽い理由では認められません。
暴力をふるうなども一時の激情から出たものであるとして認められない事例もあります。
相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。
②遺留分放棄をしてもらう
遺留分とは、相続財産に対して、認められる最低限の権利です。
被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。
遺言書などで遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分を侵害した相続人に対して、遺留分に相当する金銭を請求します。
遺留分の放棄は、相続財産に対して認められる最低限の権利を相続人自身の意思で放棄することです。
被相続人の生前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
遺留分は最低限認められる権利だから、放棄を許可するか許可しないか家庭裁判所は慎重に判断します。
相続人自身の意思を無視して、一方的に遺留分放棄をさせることはできません。
家庭裁判所が慎重に判断するとは、遺留分放棄をする充分な理由があるか確認するという意味です。
充分な理由があると認められるのは、遺留分の放棄をするに見合う充分な代償を得ていることです。
多くの場合、充分な生前贈与を受けている場合や事業などに充分な出資をしてもらっている場合が該当します。
親の言いなりにならないからとか気に入った相続人に財産を受け継がせたいからなどは、認められないでしょう。
③遺言書を書く
相続させたくない相続人がいる場合、「〇〇に相続させない」という遺言書を書くことが考えられます。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。
遺留分がある相続人に相続させないという遺言書を書いた場合、家族のトラブルに発展するおそれがあります。
「〇〇に相続させない」という遺言書は、遺留分侵害額請求を認めるのか認めないかはっきりしないからです。
遺留分侵害額請求を認めない場合、廃除の意思があるのか廃除の意思がないのかあいまいだからです。
相続させたくない相続人に、遺留分に相当する財産だけ相続させるのが現実的でしょう。
④生前贈与をする
相続させたくない相続人がいる場合、財産を受け継いでもらいたい相続人に生前贈与をすることが考えられます。
生前贈与をする場合、相続させたくない相続人の遺留分を侵害しないようにする必要があります。
遺留分は最低限認められる権利だから、侵害されると家族のトラブルに発展します。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
疎遠になっている相続人に、相続させたくない人は少なくありません。
自分の財産は、原則として、自分の思いどおりに処分することができます。
自分の財産を自分の思いどおりに相続させたいと思うのでしょう。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。
遺留分は、遺言書によっても侵害することはできません。
被相続人の名義になっている財産であっても、家族の協力によって築いたものだからです。
遺留分を侵害するような遺言書は、トラブルに発展することが予想されます。
生前贈与して相続財産を減らせばよいと指南する自称専門家も散見します。
生前贈与に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。
生命保険契約をして相続財産を減らせばよいと指南する自称専門家も散見します。
過大な生命保険に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。
被相続人の財産は、家族の協力があって築くことができた財産のはずです。
すべてを自分の思いどおりにするより、家族へ感謝を伝えてあげる方が家族を幸せにすることができます。
一生をかけて築いた財産は、家族を幸せにするためのものだったでしょう。
せっかく築き上げた財産で家族がトラブルになったら、空しい苦労になります。
疎遠になっている相続人にも感謝を伝えてあげることで、家族も自分も幸せにすることができます。
トラブルになりにくい遺言書作成を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
相続放棄しても死亡退職金
1相続放棄をすると相続人でなくなる
①相続放棄は家庭裁判所の手続
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てを提出します。
申立先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
②単純承認をすると相続放棄が無効になる
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、相続放棄を撤回することはできません。
撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。
相続人が単純承認をした後に、単純承認を撤回することはできません。
撤回を認めると、相続手続が混乱するからです。
単純承認をしたのに、家庭裁判所で相続放棄が認められることがあります。
家庭裁判所は、提出された書類に問題がなければ相続放棄を認めるからです。
家庭裁判所が認めても、単純承認をしたら相続放棄は無効です。
後から裁判で、無効になります。
③相続放棄をしても受け取りができる
相続財産を利用したり処分したりすると、単純承認と見なされます。
単純承認をしたら、相続放棄は無効です。
被相続人の死亡をきっかけに受け取る財産であっても、固有の財産であれば単純承認にはなりません。
受取人の固有の財産を受け取る場合、相続財産の利用や処分ではないからです。
2死亡退職金は支給規程で支給される
①国家公務員死亡なら国家公務員退職手当法で支給
国家公務員が退職する場合、退職手当が支給されます。
退職する国家公務員に支給される退職手当は、国家公務員退職手当法によって定められています。
国家公務員が死亡によって退職した場合、遺族に退職手当が支給されます。
国家公務員退職手当法は、退職手当を受け取る遺族について次のように定めています。
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2第1項 この法律において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
一 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
死亡した国家公務員に配偶者がいる場合、配偶者に退職手当が支給されます。
配偶者は、法律上の配偶者だけでなく事実婚・内縁の配偶者を含みます。
死亡による退職手当は、相続によって受け取るものではありません。
事実婚・内縁の配偶者は、相続することができないからです。
死亡による退職手当は、国家公務員退職手当法で遺族に支給されます。
相続放棄をしても、死亡による退職手当を受け取ることができます。
②地方公務員死亡なら職員退職手当条例で支給
地方公務員が退職する場合、退職手当が支給されます。
退職する地方公務員に支給される退職手当は、職員退職手当条例によって定められています。
例えば、名古屋市では職員退職手当条例が定められています。
職員退職手当条例は、多くの場合、国家公務員退職手当法に準じて決められています。
地方公務員が死亡によって退職した場合、遺族に退職手当が支給されます。
名古屋市の職員退職手当条例は、退職手当を受け取る遺族について次のように定めています。
(遺族の範囲及び順位等)
第3条 この条例において「遺族」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
死亡した名古屋市の職員に配偶者がいる場合、配偶者に退職手当が支給されます。
配偶者は、法律上の配偶者だけでなく事実婚・内縁の配偶者を含みます。
死亡による退職手当は、相続によって受け取るものではありません。
事実婚・内縁の配偶者は、相続することができないからです。
死亡による退職手当は、職員退職手当条例で遺族に支給されます。
相続放棄をしても、死亡による退職手当を受け取ることができます。
③会社員死亡なら退職金規程や就業規則で支給
会社員が退職する場合、退職手当が支給されることがあります。
会社が支給する退職金については、退職金規程や就業規則について定めていることが多いでしょう。
退職金に関する定めは、多くの場合、労働基準法施行規則や労働者災害補償保険法を参考にして決められています。
労働基準法施行規則は、次のように定めています。
第42条 遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
労働者災害補償保険法は、次のように定めています。
第16条の7第1項 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者
二 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
三 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
労働基準法施行規則や労働者災害補償保険法は、退職金についての定めではありません。
生計を維持されていた人が生活に困窮しないようにするために、支給する点は読み取れます。
会社の退職金規程の内容によりますが、死亡による退職手当は相続によって受け取るものではありません。
相続放棄をしても、死亡による退職手当を受け取ることができます。
④中退共加入者死亡なら中小企業退職金共済法で支給
中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
中退共制度を利用して、管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
中退共加入者が退職した場合、中退共から退職金を受け取ることができます。
中退共加入者が死亡によって退職した場合、遺族は退職金を受け取ることができます。
中小企業退職金共済法は、退職金を請求できる遺族について次のように定めています。
(遺族の範囲及び順位)
第14条第1項 第10条第1項の規定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
死亡した中退共加入者に配偶者がいる場合、配偶者は退職金を請求することができます。
配偶者は、法律上の配偶者だけでなく事実婚・内縁の配偶者を含みます。
死亡による退職手当は、相続によって受け取るものではありません。
事実婚・内縁の配偶者は、相続することができないからです。
死亡による退職金は、中小企業退職金共済法で遺族が請求できます。
相続放棄をしても、死亡による退職金を請求することができます。
3受取人の指定がないと相続財産
①相続財産は相続人全員の共有財産
死亡退職金は、支給規程で支給されます。
支給規程には、受取人が決められています。
死亡退職金は、原則として、受取人の固有の財産です。
会社の中には、退職金規程や就業規則を整備していないことがあります。
退職金規程や就業規則を整備していなくても、死亡退職金を支給することがあります。
退職金規程や就業規則がない場合、受取人を定めているとは言えません。
受取人を定めていない場合、死亡退職金は相続財産になります。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続放棄が認められた人は、はじめから相続人でなくなります。
相続人以外の人は、相続財産を相続することはできません。
②生前に受け取った退職金は相続財産
退職金は、退職する社員に支給されます。
退職した社員が退職金を受け取った後に死亡した場合、受け取った退職金は相続財産です。
退職金は、すでに退職した社員の財産になっているからです。
相続放棄が認められた人は、はじめから相続人でなくなります。
相続人以外の人は、相続財産を相続することはできません。
③生前に退職して受取前に死亡したら相続財産
退職金は、退職日に支給されないことがあります。
生前に退職して退職金の支給日までに、死亡することがあります。
退職した社員が退職金を受け取る前に死亡した場合、退職金を受け取る権利は相続財産です。
社員が退職した時点で、退職金を受け取る権利は発生しているからです。
退職金を受け取る権利は、すでに退職した社員の財産になっています。
相続放棄が認められた人は、はじめから相続人でなくなります。
相続人以外の人は、相続財産を相続することはできません。
④退職金の受取が単純承認になる
相続財産を利用したり処分したりすると、単純承認と見なされます。
単純承認をしたら、相続放棄は無効です。
死亡退職金は、支給規程で支給されます。
支給規程に定められた遺族は、死亡退職金を受け取ることができます。
死亡退職金を受け取る権利は、遺族の固有の財産だからです。
支給規程がないのに死亡退職金が支払われる場合、死亡退職金を受け取る権利は相続財産です。
死亡退職金を受け取った場合、相続財産を処分したと言えます。
相続財産を処分した場合、単純承認と見なされます。
死亡退職金の受取が単純承認になります。
家庭裁判所で認められても、相続放棄が無効になります。
4相続放棄をしても相続税
死亡退職金は、原則として、受取人の固有の財産です。
相続放棄をしても、死亡退職金を受け取ることができます。
民法上、受取人の固有の財産なのに、死亡退職金は相続税の課税対象です。
死亡退職金の合計額が非課税限度額を超えるとき、相続税の課税対象になります。
非課税限度額=500万円×法定相続人の人数
相続放棄をした人が死亡退職金を受け取る場合、非課税限度額はありません。
相続放棄をした人は、はじめから相続人でないからです。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。
相続放棄は、その相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続きを取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
相続放棄をしたい旨の申立てには、戸籍謄本や住民票が必要になります。
仕事や家事、通院などで忙しい人には、平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせは、役所の業務時間中の対応が必要になります。
やはり負担は軽いとは言えません。
戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士におまかせすることができます。
3か月の期間内に手続きするのは、思ったよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
相続放棄より消滅時効の援用
1相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も相続しない
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄と言います。
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に手続をする必要があります。
一般的に、相続人同士の話し合いにおいて相続財産を受け取らない申出をしたことを相続放棄と表現することがあります。
家庭裁判所で手続をしない場合、相続放棄の効果はありません。
相続人同士で話し合いをしただけでは、相続放棄と認められません。
2相続財産を処分したら相続放棄が無効になる
相続放棄はできないのに家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。
単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。
相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。
単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。
引き出したうえ、自分の口座に送金して保管すると、「処分した」と評価される可能性が高くなります。
銀行の預貯金を引き出してお葬式の支払にあてた場合、状況によっては、処分したと判断されることもあります。
被相続人が払い過ぎた税金などの還付金の支払を受けた場合、「処分した」と判断されます。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意をした場合も、相続財産を「処分した」場合に当たります。
相続財産に株式がある場合、株式に基づく株主権の行使が「処分した」になることがあります。
被相続人が会社役員かつ株主の場合、安易に株主総会を開催して、役員変更すると相続放棄が無効になるおそれがあります。
3長期間権利行使をしないと消滅時効で権利行使ができなくなる
①消滅時効とは
消滅時効とは、長期間権利行使をしない場合に権利が行使できなくなる制度です。
債権者は、借金を払って欲しいと請求する権利があります。
債務者の事情を察して、借金を請求せずに長期間経過することがあります。
借金を請求せずに長期間経過した場合、条件にあてはまれば権利行使が許されなくなります。
②消滅時効が存在する理由
(1)長期間継続した事実の尊重
長期間に渡り権利行使をしない場合、継続した事実を前提として法律関係が積み重なっていきます。
継続した事実を覆すと混乱するでしょう。
継続した事実を尊重して混乱を回避するため、権利行使が許されなくなります。
(2)立証困難の救済
金を借りた場合、きちんとお金を返さなければなりません。
お金を返して欲しいと言われないまま長期間経過した場合、お金を返した証拠を用意できないことがあります。
お金を返したら、お金を返して欲しいと言われることはないはずです。
長期間お金を返して欲しいと言われていない場合、すでにお金を返している可能性が高いでしょう。
お金を返した証拠を用意できない場合、再度お金を返さなければならなくなります。
長期間経過による立証困難を救済するため、権利行使が許されなくなります。
(3)権利の上に眠る者は保護されない
権利を主張する人は、権利行使をしなければなりません。
長期間権利行使をしていない人は、権利の上に眠る者と言えます。
権利行使を怠った人に対して、法の助力は得られません。
③消滅時効の期間と除斥期間
消滅時効も除斥期間も、権利行使ができなくなる期間です。
権利が行使できなくなる期間は、債権の種類によって異なります。
一般的な債権は、権利行使ができると知ってから5年、権利行使ができるときから10年です。
不法行為損害賠償請求権は、権利行使ができると知ってから3年、権利行使ができるときから20年です。
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利行使ができると知ってから5年、権利行使ができるときから20年です。
④消滅時効は更新されることがある
長期間権利行使をしない場合、権利が行使できなくなります。
債務者が途中で借金を返済することがあります。
借金の返済を受けた場合、権利行使したと言えます。
途中で権利行使をしたから、長期間権利行使をしない場合とは言えません。
途中で権利行使をした場合、消滅時効は更新されます。
時効が更新された場合、今まで経過した期間が無効になります。
あらためてゼロから再スタートします。
消滅時効が更新されるのは、次の場合です。
(1)時効の承認
(2)裁判上の請求
(3)催告
⑤消滅時効の利益を受けるためには意思表示が必要
長期間経過しても、自動的に借金がなくなるわけではありません。
消滅時効が完成すると、借金を払う必要がなくなります。
借金を払わなくてよくなることを、債務者が不道徳と思うことがあります。
お金を借りたのだからきちんとお金を返すべきだと考えている債務者に対して、消滅時効を押し付けるべきではありません。
消滅時効によって利益を受けるか受けないか、債務者は判断することができます。
時効の利益を受ける意思表示を時効の援用と言います。
時効を援用する場合、配達証明付き内容証明郵便で通知するのがおすすめです。
4消滅時効を援用すると相続放棄は無効になる
①消滅時効を援用したらプラスの財産を相続できる
被相続人に莫大なマイナスの財産が見つかることがあります。
莫大なマイナスの財産を引き継がないために、相続人は相続放棄を検討するでしょう。
莫大な借金ではあるものの古い借金である場合、消滅時効が完成していることがあります。
相続の放棄が認められた場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことはできません。
借金が時効消滅している場合、相続人は消滅時効を援用することができます。
マイナスの財産について消滅時効を援用した場合、マイナスの財産を引き継ぐことなくプラスの財産を引き継ぐことができます。
②消滅時効を援用することは単純承認になる
相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。
相続放棄はできないのに家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。
被相続人にマイナスの財産がある場合、相続人は消滅時効を援用することができます。
消滅時効を援用することは、相続財産の処分行為です。
相続財産を処分した場合、相続を単純承認したと判断されます。
単純承認をしたのに、相続放棄が認められても相続放棄は無効です。
③消滅時効の援用に失敗することがある
債権者が長期間権利行使をしない場合、債務者は消滅時効を援用することができます。
長期間権利行使をしないまま消滅時効が完成する条件が揃った後で債権者が借金を払ってくださいと請求することがあります。
債務者が消滅時効を援用するか分からないからです。
被相続人が借金をしていた場合、相続人は借金の状況を詳しく知っていることは少ないでしょう。
借金の支払いを猶予して欲しい、分割支払いをして欲しいなどと不用意に言ってしまうかもしれません。
借金を承認した場合、消滅時効は更新されます。
消滅時効が完成する条件が揃った後で消滅時効を援用する前に、借金を承認しても更新されます。
借金の支払いを猶予して欲しい、分割支払いをして欲しいなどの発言は、被相続人の借金の存在を前提にしています。
借金の存在を承認したと言えるから、消滅時効は更新されます。
消滅時効が更新されたら、あらためてゼロから再スタートします。
④債権者が複数存在するおそれ
相続を単純承認した場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぎます。
被相続人が複数から借金をしていることがあります。
一部の借金が消滅時効を援用できたとしても、他の借金の消滅時効は完成していないことがあります。
被相続人のマイナスの財産の全容が明らかでない状態で、消滅時効を援用するのは危険です。
消滅時効を援用すると、相続を単純承認したと判断されるからです。
5相続放棄の期間3か月は延長してもらえる
相続人は相続放棄をするか消滅時効を援用するか判断することができます。
相続放棄をするか消滅時効を援用するか判断するため、被相続人の財産の全容と取引状況を明らかにしなければなりません。
長期間請求などがないまま放置されているけど消滅時効が完成しているのか分からない場合、取引状況を詳細に確認する必要があるからです。
多くの場合、取引状況を照会してもすぐに返事をしてもらうことができません。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して申立てをする必要があります。
相続放棄の申立ての期限は、相続が発生したことを知ってから3か月以内です。
被相続人の財産と取引状況を調査する場合、3か月では調査しきれないことがあります。
相続放棄をすべき単純承認すべきか判断するため、家庭裁判所に3か月の期限を延長をしてもらうことができます。
相続放棄の期間3か月を延長してもらうことを相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てと言います。
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てを受け付けた場合、家庭裁判所が期間延長を認めるか判断します。
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てには、期間内に相続放棄をすべきか単純承認すべきが判断ができない具体的理由や延長が必要な期間を記載します。
判断ができない具体的理由を根拠づける資料を添付して、説得力を持たせるといいでしょう。
期間延長の必要性や理由が妥当なものであると家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。
家庭裁判所で期間延長が認められた場合、原則として3か月延長されます。
6相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
さらに、通常の相続放棄と同様に戸籍謄本や住民票が必要になります。
仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
やはり負担は軽いとは言えません。
このような戸籍謄本や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
賃貸マンションがあるときの相続放棄
1相続放棄で相続財産を引き継がない
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄をする前に単純承認をしていた場合、相続放棄はできません。
相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。
相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。
相続財産を処分したり、利用した場合は相続放棄ができなくなります。
家庭裁判所は事情が分からず書類に問題がなければ、相続放棄を受理してしまいます。
家庭裁判所が相続放棄を受理した後でも、相続財産を処分したり、利用した場合は、無効です。
2賃貸マンションを借りる権利は相続財産
被相続人が賃貸マンションやアパートに住んでいることがあります。
お部屋を借りる権利のことを、賃借権と言います。
原則として、お部屋を借りている人が死亡しても、賃貸借契約は終了しません。
相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人が相続する財産が、相続財産です。
相続財産はプラスの財産とマイナスの財産があります。どちらも、相続財産です。
一般的に不動産、預金、株式や投資信託などの有価証券、現金などがイメージしやすいでしょう。
これ以外にも、賃借権などの権利もプラスの財産になります。
賃貸借契約よっては、お部屋を借りている人が死亡したら契約終了になるものがあります。
3賃貸マンションの明渡を求められたら
①マンションの賃貸借契約を合意解除するのは危険
被相続人が賃貸マンションを借りて一人暮らしをしているケースがあります。
しばらく姿を見ていなかったと思っていたら部屋で亡くなっていたということもあるでしょう。
このような場合、相続人が引き続き部屋を借りてくれることはないでしょう。
大家は相続人に対して、契約を解除して部屋を明け渡して欲しいと請求します。
原則として、大家は借主の所有物を勝手に処分することはできません。
相続人からクレームになることをおそれて、相続人に処分を要求するのが通常です。
相続放棄をするのであれば、被相続人の財産を処分することはできません。
被相続人の財産を処分したら、単純承認になるからです。
家庭裁判所が事情が分からずに相続放棄を認めてしまっても、後から無効になります。
賃貸マンションを借りる権利は、賃借権という財産です。
被相続人の賃借権ですから、相続財産にあたります。
賃貸マンションを借りる契約を解除することは、賃借権を処分することです。
相続財産の処分ですから、単純承認になります。
賃貸マンションを借りる契約を解除すると、相続放棄ができなくなるということです。
大家との合意で賃貸借契約を解除するのは、避けるのが賢明です。
②大家は家賃不払いで一方的に解除ができる
契約を解除しないと、マンションの家賃がかかり続けます。
マンションを借りるときに、保証人を立てていれば保証人に賃料の請求が行くことにもなるでしょう。
賃貸借契約を解除しなければ、家賃がかかり続けているはずです。
家賃を払わなければ、大家は賃料不払いを理由に一方的に解除することができます。
大家が一方的に解除したのであって、相続人は何もしていません。
相続財産を処分したのでないから、単純承認になる心配はありません。
大家に迷惑をかけている気持ちから、解除に応じるべきでないかと不安になる場合もあるでしょう。
相続放棄を考えるということは、被相続人に大きなマイナスの財産があるのでしょう。
契約の解除に応じた場合、大きなマイナスの財産を引き受けることがありますから、リスクが大きすぎます。
③価値のある家財道具は処分しない
大家は新たな募集をするために、部屋の片づけをして明け渡して欲しいと請求するでしょう。
相続財産を処分した場合、単純承認になります。
部屋の中のものを片付けたと言っても、無条件で相続放棄が無効になることはありません。
だれが見てもゴミであるようなものや腐りやすいものを片付けた場合にまで、相続財産の処分というのは不当です。
相続財産の処分でないのであれば、相続放棄が無効になることはありません。
着古した衣類や使い古した日用品などは、経済的価値はありません。
経済的価値がないものを片付けたとしても、相続財産の処分とは言えないでしょう。
経済的価値がない思い出の品を形見分けとして、持ち帰っても通常は問題になりません。
売れば値段がつくような美術品や高性能な家電品を処分するのは危険です。
次順位の相続人などが管理できるようになるまで管理するにとどめましょう。
多くの場合、大家はこのようなリスクも考えて賃貸借契約をするときに保険に加入しています。
保険に加入する以外に敷金を預かっています。
保険金や敷金を使って、大家に処分してもらえばいいでしょう。
大家が自分の責任で何かすることについて、相続人の相続放棄と関係ないのは当然です。
大家が部屋の中のものを処分しても、相続人に費用を請求することはできません。
経済的価値がないものを片付けたとしても、相続財産の処分とは言えません。
このことを、捨てるのなら相続財産の処分にならないと誤解している人がいます。
経済的価値があるものを捨てるのは、単純承認になります。
経済的価値があるものを相続したから、処分できたと言えるからです。
同じ捨てる行為でも、経済的価値のないものの場合、単純承認になりません。
経済的価値があるものを捨てる場合、単純承認になります。
④電気・ガス・水道は解約できる
相続放棄をする場合でも、電気、ガス、水道などの生活インフラは解約して差し支えありません。
生活インフラの解約は相続財産の処分にあたらないとされています。
電気会社、ガス会社などに連絡して、供給を止めてもらいましょう。
4相続人が賃貸マンションに住み続けたい場合
被相続人が借りていた部屋に引き続き住み続けたいケースもあるでしょう。
部屋を借りる権利は、本来、賃借権という相続財産です。
相続放棄をしたのであれば、被相続人の財産を引き継ぐことはできません。
賃借権も引き継ぐことはできないのです。
建前として、いったん、退去します。
同じ部屋を借りたい場合、あらためて、大家と賃貸借契約をし直します。
大家と相続人が、単に、マンションを借りる契約をするだけですから相続とは関係ありません。
賃貸マンションを契約しても、相続放棄に影響はありません。
あらためて、契約をし直すとしても被相続人が家賃を滞納していた場合、いい印象を持たないでしょう。
相続人が保証人であれば、保証人として賃料を支払うことができます。
保証人でなかった場合でも、相続人が固有の財産から賃料を払うこともできます。
相続人が自分の固有の財産から支払う場合は、相続財産の処分ではありません。
相続放棄が無効になることはありません。
5相続人が保証人になっている場合
①相続放棄をしても、保証契約は無関係
被相続人が賃貸マンションを借りたとき、相続人が保証人になっている場合があります。
相続人が相続放棄をした場合、被相続人のマイナスの財産を相続することはありません。
被相続人の未払い家賃などを支払う義務は相続していませんから、相続人は支払う必要がありません。
相続人が保証人であれば、相続人は保証人として請求されることになります。
保証契約は賃貸借契約とは別の契約だからです。
賃貸借契約とは別に、大家と保証人が家賃が滞納になったら肩代わりをしますと約束します。
相続放棄をしても、保証契約は無関係です。
保証人はマンションの賃貸借契約を解除することはできません。
②家賃減収分の損害賠償は応じなくていい
大家としても、部屋を明け渡してもらわないと、新たな募集をすることができません。
新たな募集をすることができないから、その間の家賃相当額を損害賠償として請求されることがあります。
自殺や殺人事件など入居者に故意や過失がある場合は、損害賠償が認められます。
単なる孤独死や病死の場合は、損害賠償が認められないでしょう。
単なる孤独死であれば、保証人が家賃相当額の損害賠償に応じる必要はないでしょう。
③過大な原状回復費用に注意
原則として、保証人は入居者が負担すべき原状回復費用を本人に代わって支払わなければなりません。
原状回復とは、入居者の故意や過失など通常の使用方法を超える使用によって発生した傷みを直すことです。
通常の使用で発生する傷みや経年劣化や次の入居者のためのクリーニングは、入居者が負担するものではありません。
被相続人が一人暮らしをしていたケースでは、フローリングやクロスなどの内装を新品にして請求されることがあります。
フローリングやクロスなどの内装には、耐用年数があります。
耐用年数が経過していれば、残存価値は無いと言えるでしょう。
6相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続きを取ることはできますが、高等裁判所の手続きで、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。
せっかく、相続放棄が認められても、相続財産を処分したと判断されたら無効になりかねません。
このような行為をしてしまわないように、予め知識を付けておく必要があります。
相続放棄を自分で手続きしたい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。
司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。
せっかく手続きしても、相続放棄が無効になったら意味がありません。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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