相続放棄しても生命保険の死亡保険金

1相続財産を処分したら相続放棄が無効になる

相続放棄はできないのに、家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。

単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。

引き出したうえ、自分の口座に送金して保管すると、「処分した」と評価される可能性が高くなります。

銀行の預貯金を引き出してお葬式の支払にあてた場合、状況によっては、処分したと判断されることもあります。

被相続人が払い過ぎた税金などの還付金の支払を受けた場合、「処分した」と判断されます。

相続財産の分け方について、相続人全員で合意をした場合も、相続財産を「処分した」場合に当たります。

相続財産に株式がある場合、株式に基づく株主権の行使が「処分した」になることがあります。

被相続人が会社役員かつ株主の場合、安易に株主総会を開催して、役員変更すると相続放棄が無効になるおそれがあります。

2生命保険の死亡保険金は受け取ることができる

生命保険の死亡保険金は金額が大きいことが多いので、気になる人も多いでしょう。

原則として生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

受取人が「相続人」と指定してあっても、相続で受け取るものではありません。

被相続人の死亡をきっかけにして、保険契約によって受取人が保険金を受け取るものです。

多くの場合、被相続人は生前に生命保険の死亡保険金を受け取る権利を持っていなかったでしょう。

相続によって、被相続人から受け継いだものではありません。

相続人の固有の財産だから、相続放棄をした人は生命保険の保険金を受け取ることができます。

生命保険の保険金を受け取ったことで、相続放棄が無効になることはありません。

生命保険の死亡保険金を受け取った後、被相続人の借金を支払うことができます。

生命保険を受け取る権利は、相続人の固有の財産だからです。

相続人の固有の財産を処分しただけで、相続財産を処分した訳ではないからです。

生命保険の保険金は相続財産でないのに、相続税の課税対象になります。

相続税の課税対象になるから、相続財産と誤解されやすいです。

誤解している他の相続人から「相続放棄をしたのだから、生命保険金を引き渡すように」と干渉されることがあります。

3受取人が被相続人の入院給付金等は受け取ることができない

受取人が被相続人の生命保険は、相続放棄をした相続人が受け取ることはできません。

自分で受け取らずに他の人に譲ってあげることもできません。

他の人に譲ってあげることは、相続を単純承認したことを前提としているからです。

相続を単純承認した場合、相続放棄をすることはできません。

家庭裁判所が事情を知らずに相続放棄を認めてしまっても、後から無効になります。

①入院給付金は受け取れない

生命保険には、入院給付が手厚い契約などいろいろな種類の契約があります。

入院給付が手厚い契約などでは、保険金の受取人は被相続人になっているでしょう。

保険金の受取人は被相続人の場合、入院給付金を受け取る権利は相続財産になります。

②解約返戻金は受け取れない

被相続人が保険料を負担して、相続人に生命保険をかけている場合があります。

生命保険がかかっている相続人は健在ですから、生命保険金は支給されません。

生命保険の保険料を払っていた人に相続が発生しただけですから、生命保険契約も継続します。

生命保険契約を相続した場合、生命保険契約を解約して解約返戻金を受け取ることができます。

相続放棄をした人は、生命保険契約を相続することができません。

生命保険契約を解約することは、相続財産を処分したと判断されます。

相続財産を処分した場合、相続放棄は無効になります。

③満期保険金は受け取れない

生命保険の中には、養老保険のように保険期間が決まっており期間満了時に満期保険金が支払われる契約のものがあります。

満期保険金の受取人が被相続人の場合、相続放棄をした相続人は受け取ることができません。

満期保険金の受取人が相続人の場合、相続放棄をした相続人は受け取ることができます。

満期保険金の受取人が被相続人の場合、満期保険金を受け取る権利を相続する必要があるからです。

相続放棄をした相続人は、満期保険金を受け取る権利を相続することができません。

4被相続人の債権者は解約返戻金を差し押さえることができる

相続人が相続放棄をする理由の多くは、被相続人のマイナスの財産が多いためでしょう。

借金をしている人に財産がある場合、一定の条件で財産を差し押さえることができます。

借金をしている人が死亡した場合、死亡保険金を受け取る権利は相続人の財産になります。

借金をしている人が死亡する前は、相続人の財産ではありません。

借金をしている人が死亡する前は、生命保険は借金をしている人の財産です。

債権者から見ると、生命保険という財産があるのに借金を返していないと言えます。

財産があるのに借金を返さない場合、一定の条件の下で、財産から強制的に借金を取り立てることができます。

生命保険は、解約したら解約返戻金が支払われます。

債権者は、取立権を行使して、相続発生前に生命保険を解約することができます。

解約返戻金を差し押さえて、解約返戻金から借金を払ってもらうことができます。

相続発生前に生命保険を解約した場合、死亡保険金は支払われません。

5相続放棄をした人が生命保険を受け取る場合、税金面で不利になる可能性

被相続人に生命保険が掛けられている場合、被相続人の死亡すれば生命保険の保険金が支払われます。

生命保険の保険金は相続財産ではなく、保険契約による受取人の固有の財産です。

だから、生命保険の受取人が相続放棄をした場合でも、生命保険の保険金を受け取ることができます。

生命保険の保険金は相続財産でないにもかかわらず、原則として、相続税の課税対象です。

生命保険の保険金について、相続人全体の非課税枠は 500万円×法定相続人の人数 です。

相続人全員の非課税枠を計算するときは、相続放棄した人も含めて計算します。

相続放棄した人は、相続人全員の非課税枠を計算するときは含めるのに、その人の相続税を計算するときには、500万円の非課税枠を使うことはできません。

500万円分非課税にできないので、その分だけ税金を余計に負担しなければなりません。

税金の専門家からは、相続放棄をすると税金がソンになるとアドバイスされることがあります。

相続放棄をするためには家庭裁判所に対して手続をしなければなりません。

手間がかかる家庭裁判所で相続放棄の手続をするより、他の相続人に財産を受け取りませんと申し入れをするように説得をします。

他の相続人に財産を受け取りませんと申し入れをするだけでは、相続放棄のメリットを受けることはできません。

税金について検討するのは重要ですが、税金のメリットだけで判断すると失敗します。

税金以外のメリット、デメリットも充分検討して、相続放棄をした方がいいか相続放棄をしない方がいいのか、総合的に判断しましょう。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続きを取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらえやすい書類を作成することができます。

相続放棄をしたい旨の届出には戸籍や住民票が必要になります。

お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。

このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

3か月の期間内に手続きするのは思ったよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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