相続放棄しても通知されない

1相続放棄をしても家庭裁判所は通知しない

被相続人が多額の借金を残して死亡したとき、相続人は相続放棄をするでしょう。

分かっている借入先だけでも相続人が返せる額ではない、あちこちから借りていたので、他からも借りているだろう、借入先を把握し切れないという場合があります。

相続放棄の申立をすると、借入先から何か言われるのではないかと心配する人がたくさんいます。

相続放棄の申立をすると、何かしら不利益を受けるのではないかと心配する人がたくさんいます。

被相続人の借金だけでも大変なのに、自分や家族が将来に渡って困ることがあるのではないかと不安になっている場合です。

家庭裁判所に相続放棄の手続をしても、だれかに知らせる義務はありません。

相続放棄の申立を提出しても、家庭裁判所からだれかに通知されることはありません。

相続放棄が認められた後、家庭裁判所がわざわざ他の人に通知することはありません。

裁判所の掲示板に貼りだすことはありません。

家庭裁判所に相続放棄の申立をしても、通常は、だれにも知られることはないのです。

債権者などの利害関係人は、家庭裁判所に対して相続放棄をしているか照会することができます。

家庭裁判所が通知するのは、わざわざ照会があったときのみです。

2相続放棄をしても債権者に通知されない

相続放棄の手続は、家庭裁判所に対して必要書類を添えて相続放棄の申立てを提出します。

相続放棄の申立てに必要な書類は、次のとおりです。

①被相続人の戸籍謄本

②被相続人の除票

③相続放棄する人の戸籍謄本

この他に、裁判所が使う郵便切手や収入印紙が必要です。

必要書類には、債権者の名簿などはありません。

家庭裁判所は、提出された書類を見て審査をします。

被相続人がだれから借金をしていたか家庭裁判所は分かりません。

提出された書類を見て、必要な書類が揃っているか提出された戸籍や住民票に矛盾したことはないか点検をします。

家庭裁判所が自主的に債権者を調査することはありません。

家庭裁判所は、債権者がだれであるのかについて関心はありません。

ほとんどの場合、気付かないうちに相続放棄の手続をしていて、知らないうちに相続放棄が認められていた、となります。

何も知らないから、債権者は被相続人の借金を相続人に払ってもらいたいと考えて催促をしてきます。

債権者は何も知らないから、催促されたら相続放棄が認められたことを知らせてあげるといいでしょう。

ほとんどの場合、相続放棄申述受理通知書のコピーを渡せば分かってくれます。

3相続放棄をしても次順位の相続人に通知されない

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

子ども全員が相続放棄をした場合、子どもはいないものと扱われます。

子どもがいない場合、次順位の親などの直系尊属が相続人になります。

次順位の親などの直系尊属全員が相続放棄をした場合、親などの直系尊属はいないものと扱われます。

親などの直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

相続放棄の申立てに必要な書類は、説明したとおりです。

提出する戸籍謄本は、被相続人の死亡の事実が分かる戸籍謄本と相続人の戸籍謄本です。

次順位の相続人がだれであるのか分かる戸籍謄本を提出する必要はありません。

だれが次順位の相続人なのか家庭裁判所は分かりません。

提出された書類を見て、必要な書類が揃っているか提出された戸籍や住民票に矛盾したことはないか点検をします。

家庭裁判所が自主的に次順位の相続人を調査することはありません。

家庭裁判所は、次順位の相続人に関心はありません。

ほとんどの場合、気付かないうちに相続放棄の手続をしていて、知らないうちに相続放棄が認められていた、となります。

次順位の相続人に対して、自分が相続放棄をしたことを知らせる義務はありませんが、知らせてあげると親切でしょう。

次順位の相続人に対して、自分が相続放棄をしたことを知らせなくても罰金などのペナルティーはありません。

相続放棄をした人は、被相続人のマイナスの財産を引き継ぎません。

相続放棄をした人に対して、被相続人の借金を返して欲しいと催促することはできません。

債権者は、次順位の相続人が相続したと考えて、借金の催促をします。

債権者から相続人であると知らされると、びっくりするでしょう。

債権者から借金の催促をされて自分が相続人であることを知った場合、相続放棄ができる3か月のスタートは借金の催促がされたときからです。

4相続放棄をしても市区町村役場に通知されない

家庭裁判所に相続放棄を認めてもらったら、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書という書類が届きます。

家庭裁判所は相続放棄を認めた場合でも、自主的に市区町村役場に通知することはありません。

だれが相続放棄をしたか、市区町村役場は知るきっかけがありません。

相続放棄をした場合でも、市区町村役場に届出をするルールもありません。

戸籍や住民票に記載されることはありません。

就職や国家試験などの資格にも影響はありません。

市区町村役場は、相続放棄をしたかどうか全く知ることはないのです。

相続放棄が認められた後になって、被相続人が滞納していた税金などを払ってくださいと督促してくることがあります。

相続放棄しているので、払う必要のない税金です。

市区町村役場は相続放棄をしたことを知らないので、相続人に払ってもらおうと考えて催促します。

相続放棄申述受理通知書を提示して事情を説明すれば督促をやめてくれます。

5相続放棄をしても税務署に通知されない

家庭裁判所に相続放棄を認めてもらったら、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書という書類が送られてきます。

家庭裁判所は相続放棄を認めた場合でも、自主的に税務署に連絡することはありません。

だれが相続放棄をしたか、税務署は知るきっかけがありません。

相続放棄をしたことを税務署に申告するルールもありません。

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの所得を計算して、翌年3月15日までに申告と納税をします。

この申告を、確定申告と言います。

1年の途中で死亡した場合、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、申告と納税をします。

通常の確定申告と死亡した人の申告を区別するため、準確定申告と言います。

準確定申告は、死亡した被相続人本人に代わって、相続人と包括受遺者が申告と納税をします。

相続放棄をした場合、相続人ではないものと扱われます。

相続人ではないから、準確定申告をする義務はありません。

相続放棄をしたのに準確定申告をした場合、相続放棄が無効になります。

準確定申告をしていない場合、税務署から準確定申告をするように通知が来る場合があります。

家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、役所や税務署などへ連絡をしません。

税務署は、相続放棄をして相続人でなくなったことを知りません。

相続人でなくなったことを知らないから、相続人と誤解して準確定申告をしてもらおうと考えています。

税務署から通知が来た場合、あわてて準確定申告をする必要はありません。

相続放棄をしたから相続人でなくなったことを連絡するだけでいいでしょう。

6相続放棄をしてもブラックリストに通知されない

相続放棄は、信用情報とは関係がありません。

一般に、信用情報に事故記録が記載されると、ローンが組めなくなります。

相続放棄をしても、ブラックリストに載ることはありません。

相続放棄をする人の中には、裕福で生活に困っていないから相続放棄をしたいという人もいます。

7相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要がありますが、いろいろな誤解から利用をためらう人が多いのも事実です。

利用をためらっていると3か月はあっという間です。

相続が発生すると、家族は親戚や知人へ連絡などで悲しみに浸る暇もないくらい忙しくなります。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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