相続放棄の撤回・取消・無効

1.相続放棄は撤回できない

相続放棄の撤回はできません。

撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。

例えば、「相続財産は借金ばかりだと思っていたから相続放棄をしたのに、プラスの財産は見つかったから相続放棄はなかったことにしたい」は撤回です。

相続放棄の撤回は、認められません。

相続放棄は、相続発生を知った時から、3か月以内に手続をする必要があります。

相続放棄が認められた後、3か月以内であっても撤回することはできません。

いったん相続放棄が認められた後に、撤回することを認めると相続手続が混乱するからです。

相続放棄は一度認められると撤回できません。

相続放棄をするとどのようになるか充分に検討して慎重に判断しましょう。

2相続放棄の取下げはできる

相続放棄は、家庭裁判所に対してする手続です。

他の相続人に対して、相続財産を一切相続しないと申し入れることではありません。

相続放棄が認められるとは、家庭裁判所で手続が完了したという意味です。

通常、家庭裁判所に対して相続放棄の申述の申立書を提出してから、1~2週間ほどで照会文書が届きます。

照会文書に回答を提出した後、さらに1~2週間ほどで手続が完了します。

手続が完了する前であれば、取下げができます。

取下げを希望する場合、すぐに提出先の家庭裁判所に連絡しましょう。

手続が完了してしまうと、取下げができなくなります。

取り下げるためには書類が必要になりますが、手続を止めてもらうためにまずは電話で連絡するのがおすすめです。

3相続放棄の取消はできる

①取消とは

法律行為は、一定の事情がある場合、取消をすることができます。

取消とは、相続放棄が受理されたときに既に何か問題が起きていて、問題に気付かずに受理されてしまったので、後からなかったことにすることです。

相続放棄は法律行為なので、一定の事情があれば、取り消しができます。

取り消しができる期間は、追認できるときから6か月、相続放棄が認められてから10年です。

取り消しができるときは、相続放棄の申立てをした家庭裁判所に、取消の申立てをします。

②詐欺や強迫があった場合

詐欺とは、周囲の人から事実でない情報を聞かされてその情報を信じてしまったために相続放棄をした場合です。

本来であれば相続放棄をするつもりはなかったが、事実でない情報を信じてしまったことにより相続放棄をしたのであれば、詐欺による取消を主張することができます。

強迫とは、相続放棄をしないと危害を加えるぞと迫られていた場合です。

本当は相続を承認したいのに、危害を加えられることをおそれて相続放棄をしたのであれば、強迫による取消を主張することができます。

③錯誤があった場合

錯誤とは、相続放棄をしようという意思決定をする際に、重要なことが事実と違っていた場合です。

通常、相続放棄をしようと思って相続放棄をしていますから、重要なことが事実と違っていたには当たりません。

そのうえ錯誤があったと主張する人に重大な過失があった場合、錯誤の主張はできません。

錯誤で取消をすることは、想像以上にハードルが高いものです。

④未成年者がひとりで相続放棄をした場合

未成年者は物事のメリットデメリットを充分判断することができません。

通常、親などの親権者が未成年者の代わりに法律行為をします。

未成年者が親などの親権者の同意を得ないで相続放棄をした場合、取り消すことができます。

家庭裁判所に相続放棄の申立書を提出する場合、申立をする人の戸籍謄本を提出します。

家庭裁判所の担当者は必ず年齢を点検しますから、よほどのことがない限り、相続放棄が受理されません。

⑤成年被後見人などがひとりで相続放棄をした場合

成年被後見人とは、認知症や知的障害などで、物事のメリットデメリットを充分判断することができない人として認められた人です。

成年後見人などの保護者が成年被後見人の代わりに手続をします。

代わりにやってもらうまでもないと家庭裁判所に判断されている場合、保護者の同意を得て手続します。

成年後見人に成年後見監督人が付いている場合があります。

成年後見監督人がいる場合、成年後見監督人の同意が必要になります。

成年後見人などの保護者であっても、成年後見監督人の同意を得ずに相続放棄の手続した場合、取消を主張することができます。

4相続放棄が無効になる場合

①無効とは

無効とは、相続放棄が家庭裁判所に認められたが、実は相続放棄の要件を満たしていなかったから、なかったことになるものです。

家庭裁判所は事情が分からず書類に問題がないから、相続放棄を認めてしまったから、なかったことになるものです。

相続放棄が無効になる場合、無効にするための手続はありません。

無効の法律行為は、何もしなくても無効だからです。

例えば、債権者は相続放棄は無効だから、相続人に借金を払って欲しいと交渉することができます。

交渉で話し合いがつかなければ、相続放棄は無効だから、相続人に借金を払って欲しいと訴えを起こすことができます。

裁判の中で相続放棄は無効だと主張します。

借金を払えというか、払わなくてもいいというか裁判所が判断する過程で、相続放棄は無効がどうか裁判所が判断します。

②本人が知らないうちに相続放棄がされていた

本人に無断で、相続放棄の書類が作られて相続放棄の手続がされた場合です。

本人の意思がないので、相続放棄は無効になります。

家庭裁判所は意思確認を厳格にしていますから、相続放棄が認められるのは、めったにありません。

③相続財産を処分・利用していた場合

相続放棄をする前に単純承認をしていた場合、相続放棄はできません。

相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。

相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。

相続財産を処分したり、利用した場合は相続放棄ができなくなります。

家庭裁判所は事情が分からず書類に問題がなければ、相続放棄を受理してしまいます。

家庭裁判所が相続放棄を受理した後でも、相続財産を処分したり、利用した場合は、無効です。

5相続放棄は詐害行為で取り消すことができない

お金を借りた人は、借りたお金を返さなければなりません。

借りたお金を返さなければならないのに、自分の財産を不当に減少させて、結果、お金を返せなくなることがあります。

自分の財産を不当に減少させたら、お金を貸した人はお金を返してもらえなくなる結果になります。

お金を貸した人が困ることを知っているのに、自分の財産を不当に減少させることを詐害行為と言います。

お金を返してもらうため、お金を貸した人は詐害行為を取り消すことができます。

相続放棄は、詐害行為にはなりません。

被相続人に莫大な借金がある場合、相続人が相続放棄をするでしょう。

相続人が相続放棄をした場合、債権者は相続放棄を詐害行為として取り消すことはできません。

被相続人が莫大なプラスの財産を残して死亡することがあります。

相続人に莫大な借金があるのに、被相続人と相続人の今までの経緯から相続放棄をすることがあります。

相続人が相続放棄をした場合、債権者は相続放棄を詐害行為として取り消すことはできません。

6相続放棄と相続放棄の取消を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。

相続放棄の取消も家庭裁判所に手続が必要になります。

取消を主張するためには根拠となる証拠が必要です。

適切な主張と立証が重要になります。

相続放棄よりはるかに難易度が高い手続です。

司法書士は裁判所に提出する書類作成の専門家です。

相続放棄と相続放棄の取消を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約