家族信託をした後に相続発生

1信託財産と相続財産は別の財産

①信託財産は信託契約で信託した財産

家族信託とは、家族間で財産の管理処分を依頼する契約です。

家族信託の登場人物は、主に次の3者です。

・委託者 財産の管理処分を依頼する人

・受託者 財産の管理処分を任される人

・受益者 財産から得られる利益を受け取る人

信託財産とは、信託契約で管理処分を依頼した財産です。

家族信託をすると、信託財産は受託者名義になります。

受託者名義になるけど、受託者の固有の財産になるわけではありません。

信託契約によって、管理処分を依頼されただけだからです。

信託財産は、委託者の固有の財産とは別に扱われます。

信託財産は、受託者の固有の財産とは別に扱われます。

委託者の財産ではなく受託者の財産でもない、独立した財産です。

信託財産は受託者の名義になっているだけで、独立した財産です。

②被相続人の固有の財産は相続財産になる

相続が発生したら、被相続人の固有の財産は相続人が相続します。

被相続人の固有の財産は、相続財産になります。

相続財産は、相続の対象です。

相続人が相続するのは、相続財産だけです。

③信託財産が相続財産に変容しない

信託財産は、相続財産ではありません。

信託財産は、独立した財産だからです。

委託者が死亡しても、信託財産は相続財産に変わることはありません。

委託者が死亡しても、相続人は信託財産を引き継ぎません。

信託財産は、相続の対象ではありません。

相続の対象になるのは、相続財産だけだからです。

2家族信託をした後に相続発生

①家族信託の終了理由は信託契約で決められている

信託契約では、あらかじめ信託の終了理由が決められています。

信託契約をするとき、委託者が契約の中で信託の終了理由を決めています。

信託契約書を見ると、終了理由の条項があるはずです。

信託契約書で委託者が死亡したとき信託終了の定めがあれば、委託者が死亡したとき信託は終了します。

委託者が死亡したとき、自動で信託が終了するのではありません。

信託契約書で決められた理由が発生したから、信託が終了します。

②認知症対策の信託では委託者兼受益者死亡で信託終了が一般的

家族信託は、認知症対策として有効です。

財産の所有者が認知症になると、財産が凍結されます。

家族信託をして受託者に財産の管理処分を依頼しておくと、凍結を防止できるからです。

委託者の認知症対策で家族信託をする場合、委託者死亡で信託を終了する条項を置くことが一般的です。

委託者の死亡後には、家族信託を続ける意味はないからです。

委託者が生きているうちに家族信託を終了させると、認知症リスクに対して対策がなくなります。

③信託終了で信託財産は帰属権利者に引き継がれる

委託者が死亡しても、信託財産は相続財産に変容しません。

委託者が死亡して信託が終了しても、信託財産は相続財産に変容しません。

信託財産は、信託契約の定めに従う財産です。

信託が終了したら、信託財産は信託契約の定めに従って引き継がれます。

信託契約では、あらかじめ信託の終了時に信託財産を引き継ぐ人が決められています。

帰属権利者とは、信託の終了時に信託財産を引き継ぐ人です。

信託契約をするとき、委託者が契約の中で帰属権利者を決めています。

信託契約書を見ると、終了時の財産処理に関する条項があるはずです。

信託契約の内容によっては、帰属権利者が相続人の一人であるかもしれません。

帰属権利者が相続人の一人でも、信託財産を相続するのではありません。

信託財産は、信託契約の定めに従う財産だからです。

信託財産は信託契約の定めに従って、帰属権利者に引き継がれます。

④委託者が死亡しても信託は継続できる

信託の目的によっては、委託者が死亡しても信託を継続させることができます。

信託契約をするとき、信託の目的を達成できるように委託者が信託の終了理由を決めています。

委託者が死亡しても信託を継続させる条項を置くことができます。

委託者が死亡しても信託を継続する場合、信託財産は信託財産のままです。

委託者が死亡しても、受託者は継続して信託財産を処分管理します。

信託は継続しているから、信託財産が引き継がれることはありません。

⑤信託受益権と信託財産は別の財産

受益者とは、財産から得られる利益を受け取る人です。

受益者は、財産から得られる利益を受け取る権利を持っています。

信託受益権とは、財産から得られる利益を受け取る権利です。

信託受益権と信託財産は、別の財産です。

⑥信託受益権は相続財産になる可能性

認知症対策で家族信託をする場合、委託者と受益者は同じ人です。

委託者兼受益者は、信託受益権を持っています。

委託者兼受益者が死亡した場合、信託財産は相続財産に変容しません。

委託者兼受益者が死亡した場合、信託受益権は相続財産になる可能性があります。

信託受益権は、委託者兼受益者の固有の財産だからです。

⑦信託契約で後継受益者を指定できる

信託契約では、あらかじめ信託の終了理由が決められています。

委託者が死亡したら、信託を終了することも終了しないこともあります。

委託者兼受益者が死亡しても信託が継続する場合、信託契約で後継受益者を指定することができます。

信託契約をするとき、信託の目的を達成できるように委託者が後継受益者を決めています。

信託契約書を見ると、後継受益者の条項があるか確認することができます。

後継受益者は、第3受益者、第4受益者…と先の先まで決めておくことができます。

⑧後継受益者の定めがないときは相続財産

信託契約書を見ても、後継受益者の条項がないことがあります。

後継受益者の条項がない場合、信託受益権は相続財産と言えます。

後継受益者の条項があってもなくても、信託財産は信託財産のままです。

信託財産は、相続財産に変容しないからです。

後継受益者の条項があれば、信託受益権は信託契約に従って後継受益者が引き継ぎます。

後継受益者の条項がなければ、信託受益権は相続によって相続人が引き継ぎます。

3相続財産は相続人が相続する

①信託されていない財産は相続財産

相続人は、相続財産を相続します。

委託者が死亡しても、信託財産は相続財産に変容しません。

委託者が死亡しても、信託財産は相続の対象ではありません。

委託者が信託していない財産は、委託者の固有の財産です。

委託者の固有の財産は、委託者の死亡によって相続財産になります。

相続人は、委託者の固有の財産を相続します。

相続人だからという理由で、信託財産を相続するわけではありません。

②相続財産は遺言書どおりに引き継ぐ

(1)遺言書どおりに相続手続

被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。

遺言書がある場合、遺言書の内容どおりに相続財産を引き継ぎます。

遺言書があっても、信託財産に効力はありません。

信託財産は、信託契約の定めに従う財産だからです。

(2)遺言→信託契約で遺言は撤回

遺言書を作成した後に、信託契約をすることがあります。

遺言書を確認すると、信託した財産について記載されているかもしれません。

信託財産は、遺言書どおりに引き継ぐことはできません。

信託契約をしたことで、遺言が撤回されたと判断されるからです。

遺言書全体が撤回されたと、判断されるわけではありません。

信託された財産に関する条項のみ、撤回されたと判断されます。

遺言書に財産を引き継ぐ記載があっても、遺言書どおりに引き継ぐことはできません。

信託財産は、委託者の固有の財産でなくなったからです。

(3)信託契約→遺言で遺言は無効

信託財産は、信託契約で管理処分を依頼した財産です。

信託契約をすると、委託者の財産ではなく受託者の財産でもない独立した財産になります。

委託者の固有の財産でなくなったから、遺言書に記載しても無効の記載です。

信託契約後だから、遺言書全体が無効になるのではありません。

信託された財産に関する条項のみ、無効と判断されます。

遺言書に財産を引き継ぐ記載があっても、遺言書どおりに引き継ぐことはできません。

信託財産は、委託者の固有の財産でなくなったからです。

③遺言書がなければ遺産分割協議

相続が発生したら、被相続人の財産は相続財産になります。

相続財産は、相続人全員による共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

信託財産は、相続財産とは別の財産です。

遺産分割協議では、信託財産は話し合いの対象になりません。

信託財産は、信託契約の定めに従う財産だからです。

4信託財産にも相続税がかかる

①相続財産でなくても相続税の対象

信託財産と相続財産は、別の財産です。

信託財産は、委託者の固有の財産でなくなるからです。

委託者が死亡したら、委託者の固有の財産は相続財産になります。

相続財産と相続税の対象になる財産は、別の概念です。

相続税の対象になる財産は、相続税法などで決められています。

相続財産でなくても、相続税の対象になることがあります。

信託財産は相続財産でなくても、相続税の対象になることがあります。

②家族信託は相続税の節税手法ではない

家族信託には、直接的に相続税を節税する効果はありません。

家族信託をする目的は、財産の凍結防止や円滑な資産承継のはずです。

家族信託とは、家族間で財産の管理処分を依頼する契約です。

5家族信託を司法書士に依頼するメリット

高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。

平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。

認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります

本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。

たとえ、本人が介護施設入所のためであっても、本人の不動産を勝手に売却することはできません。

たとえ、本人の実の子どもであっても、本人の定期預金を解約することはできません。

一部の金融機関では、本人以外の家族がキャッシュカードを使っていることを確認したら、キャッシュカードを回収しています。

本人の意思確認を重視する流れは、他の金融機関にも広がっていくでしょう。

認知症対策は、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。

いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。

認知症になると、本人はもとより家族も困ります。

家族信託は認知症対策として有効です。

自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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