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受遺者の種類と役割
1遺言書を作成して遺贈
①遺言書を作成して財産を引き継ぐ
被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。
遺言書を作成して、だれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
遺言書なしで、遺贈はできません。
遺言書を作成して、遺言者の思うように財産を引き継ぐことができます。
②受遺者とは遺贈で財産を引き継ぐ人
受遺者とは、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。
受遺者は、遺言書で明確に特定する必要があります。
相続人になる人は、法律で決まっています。
法律で決められた人以外の人は、相続人になることはできません。
相続人も相続人以外の人も、遺贈を受けることができます。
相続人以外の人には、自然人以外の法人も含まれます。
慈善団体やボランティア団体なども、遺贈を受けることができます。
受遺者は、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。
③受遺者になる条件
(1)遺言書で特定されていること
受遺者になるためには、遺言書で明確に特定されている必要があります。
受遺者になる条件1つ目は、遺言書で特定されていることです。
(2)相続が発生したときに生きていること
受遺者になるためには、相続が発生したときに生きている必要があります。
受遺者が遺言者より先に死亡した場合、遺言書の該当の項目は無効になります。
遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生するからです。
相続では、胎児は生まれたものと見なされます。
胎児が誕生前に相続が発生した場合、胎児は受遺者になることができます。
遺言書に効力が発生したときに、すでに死亡している人は遺贈を受けることができません。
受遺者が先に死亡した場合、受遺者の子どもなどが代わりに遺贈を受けることもできません。
遺言書の内容は、代襲相続できないからです。
受遺者になる条件2つ目は、相続が発生したときに生きていることです。
(3)相続欠格に該当しないこと
相続人になる人は、民法で決められています。
相続人になれない人も、民法で決められています。
例えば、被相続人を殺した人が相続することは、社会感情からみても許せない、相続する人としてふさわしくないということは納得できるでしょう。
相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。
相続資格だけでなく、遺贈を受ける資格も奪われます。
相続欠格は、被相続人の意思とは無関係に相続人の資格を奪う制度です。
受遺者になる条件3つ目は、相続欠格に該当しないことです。
2受遺者の種類と役割
①特定遺贈と包括遺贈
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。
②特定受遺者
特定受遺者は、特定遺贈を受けた人です。
特定受遺者は、遺言書で明確に特定された財産だけを受け取ります。
遺言書に記載がない財産を受け取ることはありません。
特定受遺者は、マイナスの財産を受け取る心配もありません。
特定受遺者は、遺言書で明確に特定された財産だけを受け取る人です。
③特定受遺者の権利と義務
特定受遺者は、遺言書で明確に特定された財産を受け取る権利があります。
特定受遺者は、いつでも遺贈を放棄する権利があります。
特定受遺者は、遺産分割協議に参加する権利も義務もありません。
負担付遺贈では、一定の義務を負担することがあります。
④包括受遺者
包括受遺者は、包括遺贈を受けた人です。
包括受遺者は、遺言書で指定された割合の財産を受け取ります。
包括受遺者は、遺言書の内容によって4つのタイプがあります。
(1)全部包括受遺者
全部包括受遺者とは、相続財産を全部について包括遺贈を受けた人です。
例えば、「全財産を〇〇〇〇に遺贈する」と遺言書に書いてある場合です。
(2)割合的包括受遺者
割合的包括受遺者とは、相続財産を特定の割合で包括遺贈を受けた人です。
例えば、「財産の2分の1を〇〇〇〇に遺贈する」と遺言書に書いてある場合です。
(3)特定財産を除く包括受遺者
特定財産を除く包括受遺者とは、特定の財産を除く財産について包括遺贈を受けた人です。
特定遺贈と包括遺贈を組み合わせた遺贈と言えます。
(4)清算型包括受遺者
清算型包括受遺者とは、財産を売却して代金について包括遺贈を受けた人です。
不動産などを遺贈すると、放棄されることがあります。
包括受遺者のため、財産を売却して代金について包括遺贈をします。
⑤包括受遺者は遺産分割協議に参加する
包括遺贈をする場合、遺言書には割合だけ書いてあります。
包括受遺者は、具体的にどの財産を受け取るか分かりません。
具体的にどの財産を受けるのか、遺産分割協議で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。
包括受遺者は、遺産分割協議に参加する権利と義務があります。
具体的にどの財産を受け取るか決めるため、包括受遺者は遺産分割協議に参加します。
⑥包括受遺者の権利と義務
包括受遺者は、相続人と同一の権利と義務があります。
包括受遺者は、マイナスの財産も引き継ぎます。
包括遺贈の放棄は、相続放棄同様に3か月の期限があります。
⑦受遺者の主な役割
受遺者は、遺言書の内容に基づいて財産を引き継ぎます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書内容に基づいて財産を引き継ぐことは、遺言者の意思を実現することと言えます。
明確な遺言書によって財産移転をすることは、相続人間のトラブル防止に役立ちます。
受遺者の主な役割は、遺言者の意思を尊重して円滑な遺産相続を実現する点にあります。
3受遺者と相続人のちがい
ちがい①指定方法
相続が発生すると、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人になる人は、法律で決められています。
被相続人が何もしなくても、相続人は相続することができます。
受遺者とは、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。
遺贈とは、遺言書で財産を引き継ぐことです。
被相続人が遺言書を作成しないと、受遺者は遺贈を受けることができません。
遺言書なしで、遺贈することはできないからです。
受遺者と相続人のちがい1つ目は、指定方法です。
ちがい②財産の取得方法
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
受遺者は、遺言書の内容により財産を引き継ぎます。
特定遺贈であれば、遺言書で特定された財産のみを引き継ぎます。
包括遺贈であれば、遺言書で指定された割合で引き継ぎます。
割合的包括遺贈の場合、遺産分割協議が必要です。
具体的に引き継ぐ財産を話し合いで決める必要があるからです。
受遺者と相続人のちがい2つ目は、財産の取得方法です。
ちがい③代襲相続
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡することがあります。
被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった子どもの子どもが相続します。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が先に死亡したときに相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。
相続人になるはずだった人が先に死亡しても、相続人になるはずだった人の子どもが相続することができます。
受遺者になるはずだった人が先に死亡した場合、受遺者になるはずだった人の子どもは受遺者になりません。
受遺者は、相続が発生したときに生きていることが条件だからです。
受遺者と相続人のちがい3つ目は、代襲相続です。
ちがい④相続放棄・遺贈の放棄の影響
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続人は、相続放棄をすることができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
子どもが相続放棄をしたら、相続人でなくなります。
一部の子どもだけ相続放棄をしたら、他の子どもの相続分が増えます。
子ども全員が相続放棄をしたら、次順位相続人が相続します。
相続が発生したら、受遺者は遺贈を承認するか遺贈を放棄するか選択することができます。
遺贈を放棄したら、遺贈するはずだった財産は相続財産になります。
相続財産の分け方は、遺産分割協議で決定します。
受遺者と相続人のちがい4つ目は、相続放棄・遺贈の放棄の影響です。
ちがい⑤生命保険の受取人
被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡保険金が支払われます。
死亡保険金の受取人として、相続人と指定してあることがあります。
相続人が受取人である場合、受遺者は死亡保険金を受け取ることはできません。
受遺者と相続人のちがい5つ目は、生命保険の受取人です。
ちがい⑥法人・団体が対象になる
相続人になる人は、法律で決められた家族です。
法律で決められた人以外が相続人になることはありません。
相続人や相続人以外の人が受遺者になることができます。
自然人以外にも、会社などの法人や慈善団体が受遺者になることができます。
受遺者と相続人のちがい6つ目は、法人・団体が対象になることです。
ちがい⑦遺産分割協議
相続人は、全員遺産分割協議に参加する権利と義務があります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立するからです。
受遺者は、包括受遺者のみ参加する権利と義務があります。
特定受遺者は、遺産分割協議に参加する権利と義務がありません。
受遺者と相続人のちがい7つ目は、遺産分割協議です。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから、書くものではありません。
遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、遺言によって相続人や相続人以外の人に、財産を引き継ぐものです。
遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。
遺言執行には、法的な知識が必要になります。
遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう可能性があります。
遺言書の内容によっては、遺言執行者を家庭裁判所に決めてもらう必要があります。
遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、財産を引渡そうとしないこともあります。
家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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遺言書の検認をしないと困る理由
1遺言書を見つけたら家庭裁判所に提出
①遺言書を勝手に開封してはいけない
相続が発生した後に、遺言書を見つけることがあります。
遺言書を作成したから、預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。
遺言書を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所に提出をする必要があります。
遺言書の検認とは、家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をします。
②勝手に開封するとペナルティーのおそれ
遺言書の内容が気になっても、勝手に開封してはいけません。
勝手に開封すると、ペナルティーのおそれがあります。
遺言書は勝手に開封しないで、検認期日に開封してもらいます。
③検認手続では形状・内容を確認する
遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封するためです。
遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。
確認した内容は、検認調書に取りまとめます。
検認調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。
検認期日以降に改ざんや変造をした場合、検認調書と照らし合わせることで分かってしまいます。
検認期日以降、改ざんや変造を防止することができます。
検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。
検認手続では、遺言書の形状・内容を確認します。
④うっかり開封しても無効にならない
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をする必要があります。
封筒に遺言書と書いてあれば、中身は遺言書であると気がつくことができるでしょう。
封筒に遺言書と書いてあっても、書いてあることに気がつかないことがあります。
封筒に何も書いていない場合、遺言書であると気がつくことができません。
遺言書であることに気づかず、開封してしまうことがあります。
家庭裁判所で開封してもらうルールがあることを知らないかもしれません。
うっかり開封してしまっても、遺言書は無効になりません。
他の相続人や家庭裁判所に正直に話すことで、トラブルを防ぐことができます。
遺言書は余計な小細工をせず、そのまま家庭裁判所に提出をします。
開封してしまっても、検認手続が必要です。
⑤封がされていなくても検認手続
封がされていない遺言書が見つかることがあります。
封がされていなくても、遺言書の検認手続は必要です。
封筒に入っていない遺言書が見つかることがあります。
封筒に入っていなくても、遺言書の検認手続は必要です。
検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続だからです。
封がされてなくても封筒に入っていなくても、改ざんや変造を防止する必要があります。
封がされていなくても、検認手続をします。
⑥遺言書の検認が不要なケース
(1)公正証書遺言は検認不要
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言は、検認不要です。
公正証書遺言を作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
改ざんや変造があり得ません。
公正証書遺言は、改ざんや変造を防止するための手続をする必要がありません。
公正証書遺言は、検認不要です。
(2)法務局保管制度利用の自筆証書遺言は検認不要
自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則です。
条件を満たす自筆証書遺言は、法務局に提出して保管してもらうことができます。
自筆証書遺言を受付けたら、法務局で厳重に保管されます。
改ざんや変造があり得ません。
法務局保管制度を利用したら、改ざんや変造を防止するための手続をする必要がありません。
法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、検認不要です。
2遺言書の検認をしないと困る理由
理由①相続手続が進められない
自宅などで見つけた自筆証書遺言は、検認手続が必要です。
検認手続が必要なのに検認手続をしていない場合、相続手続を進めることができません。
不動産の名義変更をしたいと思っても、法務局は受け付けてくれません。
預貯金口座の凍結解除をしたいと思っても、金融機関は受け付けてくれません。
検認手続が終わったら、検認済証明書が発行されます。
相続手続を進めるためには、検認済証明書が必要です。
検認手続をしていないと、検認済証明書が発行されません。
理由1つ目は、相続手続が進められないことです。
理由②検認しないとペナルティーのおそれ
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出する必要があります。
家庭裁判所の検認手続をしないで開封すると、ペナルティーのおそれがあります。
ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。
過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。
過料は刑罰ではないから、前科が付きません。
前科が付かないと言っても、5万円以下のペナルティーは負担が重いでしょう。
理由2つ目は、検認しないとペナルティーのおそれです。
理由③相続人間でトラブル
検認手続の目的は、遺言書の改ざんや変造を防止することです。
家庭裁判所で開封された遺言書であれば、改ざんや変造はなかったと信じられるでしょう。
検認手続をしないと、他の相続人から疑われます。
改ざんや変造をしていなくても、疑いの目を向けられるのは辛いものです。
遺言書の内容によっては、疑いが強められるでしょう。
理由3つ目は、相続人間でトラブルになることです。
理由④遺言書を隠匿すると相続欠格
相続が発生すると、家族は忙しくなります。
死亡届の提出から葬式の手配、親戚や知人への連絡など、たくさんの用事があるからです。
遺言書検認の申立ては、家庭裁判所の手続です。
知識がないと、よく分からないことが多いでしょう。
よく分からないからと先延ばしをしていると、遺言書を隠匿しているように見えるかもしれません。
遺言書を隠匿して不当に利益を得ようとした場合、相続欠格になります。
相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書を隠匿する行為は、遺言者の意思を踏みにじる行為と言えます。
相続人としてふさわしくないから、相続資格が奪われます。
理由4つ目は、遺言書を隠匿すると相続欠格になることです。
理由⑤遺言書を隠匿すると刑事罰
遺言書は、権利義務に関する書面です。
権利義務に関する書面を隠匿した場合、私用文書毀棄罪に問われます。
私用文書毀棄罪は、罰金刑では済みません。
拘禁刑のみが規定されている重い犯罪です。
遺言書を隠匿すると、厳しく処罰される可能性があります。
理由5つ目は、遺言書を隠匿すると刑事罰になることです。
3遺言書検認の申立ての流れ
手順①必要書類の準備
遺言書検認の申立てで必要な書類は、次のとおりです。
・遺言書検認の申立書
・遺言者の住民票または戸籍の附票
・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票または戸籍の附票
・収入印紙800円分
・裁判所が使う郵便切手
郵便切手は、裁判所によって額面や枚数が異なります。
例えば、名古屋家庭裁判所では、次のとおりです。
・110円 関係人数+3枚
事案によっては追加で書類が必要ですと、言われることがあります。
手順1つ目は、必要書類の準備です。
手順②家庭裁判所へ提出
遺言書検認の申立書と必要書類を取りまとめて、家庭裁判所へ提出します。
提出先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
遺言者の最後の住所地は、遺言者の住民票や戸籍の附票で確認することができます。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
遺言書検認の申立書は、郵送で提出することができます。
手順2つ目は、家庭裁判所へ提出です。
手順③検認期日通知書の受取り
遺言書検認の申立書を受付けたら、申立人と相続人全員に対して検認期日を通知します。
申立人は、検認期日に出席する必要があります。
家庭裁判所によっては、スケジュール調整の連絡があることがあります。
他の相続人は、検認期日に欠席しても差し支えありません。
手順3つ目は、検認期日通知書の受取りです。
検認期日は、申立てから半月~1か月程度先になることが多いでしょう。
手順④検認期日当日
申立人は、検認期日を欠席できません。
遺言書を持って、家庭裁判所へ出向きます。
出席した相続人の立会いのもと、遺言書が開封されます。
遺言書の日付、署名、筆跡、押印などを確認します。
検認期日当日は、15~30分程度で終わります。
検認期日に欠席した場合、遺言書の検認が完了したことが通知されます。
手順4つ目は、検認期日当日です。
手順⑤検認済証明書の申請
遺言書の検認が終了したら、検認済証明書を申請します。
検認済証明書の申請は、手数料がかかります。
遺言書1通につき、150円です。
手数料は、収入印紙で納入します。
手順5つ目は、検認済証明書の申請です。
4遺言書検認の注意点
注意①遺言書検認期日は欠席していい
遺言書検認の申立書を受付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所へ呼び出します。
申立人は、検認期日を欠席できません。
申立人は、検認期日当日に遺言書を持って行く必要があるからです。
申立人以外の相続人は、単に立会いをするだけです。
欠席しても、差支えありません。
検認期日に出席しても欠席しても、不利な取り扱いはされません。
検認期日に出席しても欠席しても、相続資格を失うことはありません。
注意点1つ目は、遺言書検認期日は欠席していいことです。
注意②遺言書の検認をしても遺言書の効力は無関係
遺言書の検認手続をしても、遺言書の効力に影響はありません。
検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続だからです。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。
検認手続で遺言書を開封したところ、書き方ルールに違反した遺言書が見つかることがあります。
遺言書の検認をしても、書き方ルールに違反した遺言書は無効です。
遺言書の検認手続は、遺言書の効力に影響がないからです。
注意点2つ目は、遺言書の検認をしても遺言書の効力は無関係です。
注意③期限はなくても早めに遺言書検認の申立て
遺言書の検認の申立てに、明確な期限はありません。
明確な期限がないから、先延ばししがちです。
先延ばしすると、遺言書を隠していると疑われるでしょう。
相続人間でトラブルに発展するリスクがあります。
注意点3つ目は、期限はなくても早めに遺言書検認の申立てをすることです。
注意④複数の遺言書はすべて検認手続
複数の遺言書が見つかることがあります。
複数の遺言書が見つかったら、すべて検認手続をします。
複数の遺言書がある場合、内容が両立できれば全部有効です。
内容が両立できない場合、日付の新しい遺言書が有効です。
多くの場合、開封しないと内容は分からないでしょう。
注意点4つ目は、複数の遺言書はすべて検認手続をすることです。
注意⑤検認手続をしても遺産分割協議
遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。
偏った内容の遺言書を執行した場合、相続人間でトラブルになるでしょう。
相続人間でトラブルになる遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。
相続人全員で話合いをして、分け方を決めた方が合理的です。
遺言書の検認手続をしても、遺産分割協議をすることができます。
注意点5つ目は、検認手続をしても遺産分割協議ができることです。
5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に提出する必要があります。
遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。
他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。
申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。
遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。
遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続発生から10年後でも相続放棄ができる
1相続放棄の期限は3か月
①相続放棄は家庭裁判所の手続
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしたら、相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
②期限3か月のスタートは知ってから
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
相続があったことを知ってからとは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
3か月以内に何もしないと、単純承認したと見なされます。
相続放棄の期限3か月に区切ることで、相続関係を早期に安定させることができます。
遺産分割や債務処理を円滑に進めるためにも、相続放棄の期限3か月は重要です。
③熟慮期間伸長の申立て
相続を単純承認するか相続放棄をするか、相続人の自己責任と考えられています。
相続人は財産を調査して、判断しなければなりません。
相続財産が海外に多数存在するなどの事情があると、3か月の期限内に調査しきれないことがあるでしょう。
家庭裁判所に対して、熟慮期間伸長の申立てをすることができます。
家庭裁判所の判断で、熟慮期間を伸長してもらうことができます。
2相続発生から10年後でも相続放棄ができる
ケース①相続発生を知らなかったから相続放棄
(1)被相続人や被相続人の家族と疎遠
大切な家族が死亡したら、他の家族や知人には真っ先に連絡するでしょう。
さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていることがあります。
(2)相続人が行方不明
長期間疎遠になったまま行方不明になって、連絡が取れなくなることがあります。
(3)被相続人の死亡を連絡しない
相続人調査をすると、思いもよらない相続人が見つかることがあります。
見知らぬ相続人と交流がないから、連絡をためらってしまうことがあります。
(4)上申書に書くべきポイント
被相続人の死亡を知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。
熟慮期間3か月がスタートするのは、相続があったことを知ったときです。
被相続人の死亡を知らなかったから、熟慮期間3か月がスタートしません。
相続発生から10年後でも、熟慮期間3か月以内に相続放棄をすることができます。
上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。
・被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていること
・被相続人の死亡を知ったきっかけ
手紙などを受け取ったことで死亡を知った場合、手紙や封筒は重要です。
被相続人の死亡を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。
ケース②相続人であることを知らなかったから相続放棄
(1)先順位相続人が相続放棄をしたことを知らなかった
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になると考えるのが自然です。
家庭裁判所で相続放棄が認められても、次順位相続人に連絡されません。
相続放棄をした人に、次順位相続人に連絡する義務はありません。
(2)先順位相続人が先に死亡したことを知らなかった
被相続人の子どもが相続人になると信じていたのに、先に死亡することがあります。
被相続人や被相続人の交流が少ないと、家族関係は良く分からないでしょう。
(3)被代襲者が生きていると信じていた
代襲相続とは、被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合に先に死亡した子どもの子どもが相続することです。
先に死亡した子どもが被代襲者で、先に死亡した子どもの子どもが代襲相続人です。
被代襲者が死亡したことを知らないと、相続人であること知ることができません。
(4)上申書に書くべきポイント
自分が相続人であることを知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。
熟慮期間3か月がスタートするのは、相続があったことを知ったときです。
自分が相続人であることを知らなかったから、熟慮期間3か月がスタートしません。
相続発生から10年後でも、熟慮期間3か月以内に相続放棄をすることができます。
上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。
・被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていること
・相続人であることを知ったきっかけ
手紙などを受け取ったことで死亡を知った場合、手紙や封筒は重要です。
被相続人の死亡を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。
ケース③相続財産があることを知らなかったから相続放棄
(1)債務を知らなかった
被相続人と別居している場合、被相続人の経済状況を詳しく知らないことが多いでしょう。
被相続人の死亡を知っても、債務の存在を知らないことがあります。
(2)被相続人の保証債務を知らなかった
被相続人が第三者の債務について、連帯保証人になっていることがあります。
連帯保証人とは、債務者が借金を返せなくなったときに肩代わりをする人です。
連帯保証人が死亡した場合、保証債務は相続人が相続します。
保証債務とは、連帯保証人が負う肩代わりの義務です。
債務者が順調に借金を返済している間は、連帯保証人に連絡することはありません。
被相続人が死亡し長期間経過してから、肩代わりをして欲しいと言ってくることがあります。
(3)財産調査しても財産が見つからなかった
被相続人に目立った財産がない場合、相続手続は不要と考えるでしょう。
相続手続をしないまま長期間経過した後、借金を催促されることがあります。
(4)被相続人が債務を隠していた
借金や保証債務の存在を家族に対して、秘密にしていることがあります。
借用書や保証契約書など債務に関する書類を隠して、自分だけで管理するかもしれません。
被相続人が書類を隠していると、家族は債務の存在に気づくことができないでしょう。
(5)財産価値に重大な誤認があった
被相続人が財産を所有していても、財産価値に重大な誤認をすることがあるでしょう。
専門家の意見を信じ、不動産価値1億円を100万円程度に誤認していました。
被相続人と相続人の交際状況から、負債がないと信じるに相当の理由があると考えられました。
登記簿謄本から根抵当権が設定されており、被相続人に1000万円超の債務が判明しました。
(6)上申書に書くべきポイント
相続財産があることを知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。
熟慮期間3か月がスタートするのは、相続があったことを知ったときです。
相続財産があることを知らなかったから、熟慮期間3か月がスタートしません。
相続発生から10年後でも、熟慮期間3か月以内に相続放棄をすることができます。
上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。
・相続財産状況を調べても、分からなかったこと
・被相続人の債務や保証債務を知ったきっかけ
ケース④期限が3か月であることを知らなかったは認められない
相続放棄には、3か月の期限があります。
法律を勉強したことがないと、3か月の期限があることを知らないかもしれません。
熟慮期間3か月を知らなかったから、教えてもらえなかったからは、通用しません。
熟慮期間3か月の期限を知らなくても、相続放棄は認められません。
ケース⑤相続人でないと誤認したからは認められない
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人でないと誤認しても、3か月の期限経過で相続放棄は認められなくなります。
例えば、被相続人と別戸籍だから相続人でなくなるなどの誤認です。
現実は被相続人と別戸籍になっても、相続人になります。
3期限が過ぎてから相続放棄をする注意点
注意①相続放棄が認められるか家庭裁判所が判断
相続放棄の申立てを受付けたら、家庭裁判所は内容を審査します。
家庭裁判所が重視するポイントは、次のとおりです。
・相続があったことを認識した時点
・知らなかった理由に合理性があるか
・相続人が財産調査を行うのに著しい困難があったか
・相続があったことを認識してから3か月以内に手続をしたか
・特別な事情を詳細に説明しているか
・事情を裏付ける証拠資料を提出しているか
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
通常、上申書を提出して家庭裁判所を説得します。
相続放棄の申立てや必要書類を見ても、特別な事情は分からないからです。
家庭裁判所が重視するポイントを押さえて、簡潔に書くことが重要です。
上申書に、特別な様式はありません。
家庭裁判所の知りたい事柄を無視した感情論や攻撃的表現は、控えるといいでしょう。
注意②単純承認と見なされるリスクと回避策
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
単純承認も相続放棄も、後から撤回することはできません。
撤回を認めると、相続が混乱するからです。
相続財産を利用処分すると、単純承認をしたと見なされます。
次の行為は、単純承認と見なされます。
・相続財産の売却
・遺産分割協議
・債権の取立て
単純承認をした後に、相続放棄をすることはできません。
事情を知らずに家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、後から裁判などで無効になります。
注意③被相続人の最後の住所地不明でも相続放棄ができる
相続放棄の申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
通常、被相続人の最後の住所地は被相続人の住民票を取得して確認することができます。
被相続人が死亡してから長期間経過している場合、住民票が廃棄されていることがあります。
住民票は、永年保管でないからです。
今でこそ保存期間は150年ですが、令和元年までは5年でした。
市町村役場は、保存期間を過ぎた書類を順に廃棄します。
必要な書類が廃棄されていると、取得できなくなってしまうおそれがあります。
住民票が廃棄されている場合、死亡届の記載事項証明書を取得します。
死亡届の記載事項証明書で、最後の住所地を確認することができます。
死亡届の記載事項証明書は、市区町村役場から送付を受けた年度の翌年から27年間保管されています。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
認知症の人が相続放棄
1認知症の人が相続放棄
①相続放棄を理解できる判断能力が必要
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続放棄をするためには、相続放棄を理解する判断能力が必要です。
具体的には、次の内容を理解できるかが判断基準になります。
・相続の意味 自分が相続人であること、被相続人の死亡によって相続が発生したこと
・相続放棄の意味 相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないこと
・放棄の不可逆性 相続放棄をすると、撤回できないこと
・相続放棄の主体性 自分の意思で相続放棄をすること
上記の内容が理解できないと、自分で相続放棄はできません。
ごく初期の認知症であれば、上記内容が理解できるでしょう。
判断能力に関して安易な判断をすると、深刻なトラブルに発展します。
②家族が勝手に相続放棄はできない
自分で判断できないのなら、子どもなどの家族が代わりに判断すればいいと考えるかもしれません。
相続人が認知症であっても、家族が勝手に相続放棄をすることはできません。
親などの親権者が幼い子どもの代理ができるのは、未成年者だからです。
認知症の人は未成年ではないから、家族が代わりに相続放棄をすることはできません。
③成年後見人がサポートする
認知症の人は、自分で物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。
判断能力が低下しているから、成年後見人がサポートします。
成年後見人とは、認知症の人などをサポートするため家庭裁判所に選任された人です。
認知症の人の代わりに、メリットデメリットを判断します。
成年後見人が本人の代わりに手続をします。
成年後見人は、本人の利益のために代理します。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人だからです。
④家庭裁判所に成年後見開始の申立て
(1)申立先
申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
(2) 申立人
申立人になれるのは、主に次の人です。
・本人
・配偶者
・4親等内の親族
(3) 申立てに必要な書類
成年後見開始の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
・本人の戸籍謄本
・本人の住民票または戸籍の附票
・成年後見人候補者の住民票または戸籍の附票
・本人の診断書
・本人情報シート
・本人の健康状態に関する資料
・本人の登記がされていないことの証明書
・本人の財産に関する資料
・本人の収支に関する資料
(4)成年後見人になれる人なれない人
成年後見人になれる人に、特別な条件はありません。
原則として、だれでも成年後見人になることができます。
成年後見開始の申立てをする際に、成年後見人の候補者を立てることができます。
成年後見人の候補者を立てても、家庭裁判所は自由に選任します。
家庭裁判所の人選に対して、異議を述べることはできません。
次の人は、成年後見人になれません。
・未成年者
・後見人を解任されたことのある人
・破産者で復権していない人
・本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族
・行方不明の人
上記にあてはまらなくても、家庭裁判所は総合的に判断して選任しないことがあります。
(5)申立てに必要な費用
・手数料800円
申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。
・登記手数料2600円
収入印紙で納入します。
申立書に貼り付けずに、小袋に入れて納入します。
・連絡用郵便切手
裁判所が事務のために使う郵便切手です。
裁判所によって、提出する郵便切手の額面と数量がちがいます。
・鑑定費用5~10万円
成年後見開始の審判をするにあたって、本人の状況を鑑定することがあります。
裁判所が鑑定を必要とすると判断された場合、鑑定の費用を納入します。
(6)選任までにかかる期間
成年後見開始の申立てから選任されるまで、およそ2~3か月程度かかります。
⑤成年後見開始の申立ての流れ
手順(1)申立人の決定
成年後見開始の申立てができる人は、法律で決められています。
だれが申立人になるのか、意見調整をします。
手順(2)必要書類の準備
成年後見開始の申立てには、たくさんの書類が必要になります。
医師の診断書など、作成に時間がかかる書類は早めに依頼します。
手順(3)受理面接の予約
必要書類の準備に目処がついたら、受理面接の予約を取ります。
家庭裁判所の混雑状況によっては、相当先まで予約が埋まっています。
手順(4)申立書を提出
申立書と必要書類を取りまとめて、管轄の裁判所に提出します。
窓口まで出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。
窓口に出向く場合は、受付時間に注意しましょう。
手順(5)受理面接
成年後見開始の申立てを受付けたら、家庭裁判所は書類を審査します。
同時に裁判所調査官による面談があります。
手順(6)医師による鑑定
本人の判断能力の有無や程度を判断するため、必要に応じて鑑定を命じることがあります。
鑑定費用は、申立人が負担します。
手順(7)成年後見人選任の審判
家庭裁判所が成年後見人選任の審判をします。
申立人へ審判書が送達されます。
成年後見人選任の審判が確定したら、家庭裁判所から後見登記が嘱託されます。
手順(8)成年後見人によるサポート開始
成年後見人に、代理権が発生します。
成年後見人は、定期的に家庭裁判所に報告する義務が発生します。
⑥相続放棄後も成年後見は継続
成年後見人が選任されたら、認知症の相続人を代理して相続放棄をすることができます。
相続放棄が認められた後になっても、成年後見は終了しません。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人だからです。
認知症の人は判断能力が低下しているから、サポートなしにすることはできません。
相続放棄のために成年後見人を選任してもらったとしても、成年後見は継続します。
原則として、認知症の人が死亡するまで、成年後見は終了しません。
成年後見をやめたいと家族が望んでも、成年後見は継続します。
サポートを必要とする状態なのに、成年後見をやめさせることはできないからです。
2利益相反になると特別代理人が必要
①利益相反で成年行後見人は代理できない
成年後見人になれる人に、特別な条件はありません。
家庭裁判所に適任であると認められれば、家族が成年後見人に選任されることがあります。
家族が成年後見人に選任される場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
認知症の人と成年後見人が同時に相続人になる相続が発生することがあります。
認知症の人と成年後見人が同時に相続人になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。
認知症の人と成年後見人が利益相反になるからです。
利益相反とは、一方がトクすると他方がソンする関係です。
例えば、認知症の人が相続放棄をすると、相続財産は一切引き継ぐことができません。
相続人である相続人は、相続財産を独り占めすることができます。
認知症の人の利益を犠牲にして成年後見人が利益を得ることは、許されません。
利益相反になるか、客観的に判断されます。
成年後見人が利益を得ようとしていないと主張しても、意味はありません。
成年後見人の主観的な判断で利益相反になるか、決められるものではないからです。
利益相反にあたる行為は、成年後見人が代理することができません。
②成年後見監督人が代理
成年後見監督人とは、成年後見人を監督する人です。
認知症の人の利益を保護するため、家庭裁判所の判断で選任されます。
認知症の人と成年後見人が利益相反になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。
成年後見人に代わって、成年後見監督人が代理します。
③成年後見監督人がいないと特別代理人が代理
任意後見では、任意後見人監督人が必ず選任されています。
法定後見では、家庭裁判所の判断で成年後見監督人が選任されていることがあります。
法定後見では、成年後見監督人が選任されていないことがあります。
成年後見監督人が選任されていない場合、特別代理人が認知症の人の代理をします。
特別代理人は、家庭裁判所に選任してもらいます。
④家庭裁判所に特別代理人選任の申立て
(1)申立先
認知症の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立てをします。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
(2)申立てができる人
成年後見人が申立てをします。
(3)特別代理人の候補者を立てることができる
特別代理人選任の申立てで、特別代理人の候補者を立てることができます。
特別代理人候補者は、次の人がおすすめです。
・利害関係がない親族
・司法書士などの専門家
特別代理人候補者は、次の人はおすすめできません。
・利害関係人
・過去にトラブルがあった人
特別代理人の候補者を立てても、家庭裁判所は自由に選任します。
特別代理人になる人は、相続人に利害関係がない人が選任されます。
(4)必要書類
特別代理人選任の申立書に添付する必要書類は、次のとおりです。
・認知症の人の戸籍謄本
・成年後見登記事項証明書
・相続関係説明図
・特別代理人の候補者の住民票または戸籍の附票
・利益相反の具体的説明書
(5)申立て費用
認知症の人1人につき、800円です。
申立て費用は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。
申立て費用とは別に、予納郵券を納入します。
予納郵券とは、裁判所が手続に使う郵便切手です。
裁判所ごとに、予納する郵便切手の額面と枚数が決められています。
(6)審理期間
特別代理人選任の申立てから選任がされるまで、およそ1~2か月程度かかります。
⑤特別代理人選任の申立ての流れ
手順(1)必要書類の準備
特別代理人選任の申立てには 、たくさんの書類が必要になります。
手順(2)申立書を提出
申立書と必要書類を取りまとめて、管轄の裁判所に提出します。
窓口まで出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。
窓口に出向く場合は、受付時間に注意しましょう。
手順(3)特別代理人選任の審判
家庭裁判所が特別代理人選任の審判をします。
申立人へ審判書が送達されます。
⑥相続放棄後に特別代理人の任務終了
特別代理人が選任されたら、認知症の相続人を代理して相続放棄をすることができます。
相続放棄が認められた後、特別代理人の任務は終了します。
特別代理人は、特定の法律行為の代理人だからです。
特別代理人の任務終了で、報告義務は通常ありません。
家庭裁判所によっては、任務終了報告を求めることがあります。
3認知症の人が相続放棄をするときの注意点
注意①相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
(1)認知症の相続人が知っても3か月はスタートしない
相続放棄には、3か月以内の期限が決められています。
相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。
相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
認知症の相続人が相続があったことを知っても、熟慮期間はスタートしません。
認知症の相続人は、自分で判断できないからです。
(2)利益相反になる成年後見人が知っても3か月はスタートしない
成年後見人が認知症の相続人を代理できる場合、成年後見人が知った時点で3か月がスタートします。
成年後見人と認知症の相続人が利益相反になる場合、成年後見人は認知症の相続人を代理できません。
成年後見人が認知症の相続人を代理できない場合、成年後見人が知った時点で3か月がスタートしません。
(3)特別代理人が知ってから3か月がスタートする
特別代理人が相続があったことを知った時点で、相続放棄の期限3か月がスタートします。
特別代理人は家庭裁判所に選任されてから、認知症の相続人を代理することができます。
特別代理人として、利害関係がない親族が選任されることがあります。
親族であれば、相続があったことを知っていることが多いでしょう。
親族として相続があったことを知っていても、相続放棄の期限3か月がスタートしません。
特別代理人に選任されていないと、認知症の相続人を代理できないからです。
注意②相続放棄の期限は伸長してもらえる
相続財産が複雑である場合、3か月の熟慮期間内に調査が難しいことがあります。
3か月の熟慮期間を経過してしまいそうな場合、家庭裁判所に相続の期間の伸長の申立てができます。
家庭裁判所の審査によって、さらに3か月伸長されます。
注意③本人に不利益な相続放棄はできない
成年後見人も得意別代理人も、認知症の人の利益を保護するために選任されます。
たとえ家族が望んでも本人の不利益になる場合、相続放棄をすることは許されません。
認知症の相続人の利益を犠牲にして家族が利益を得ることは、許されないからです。
4認知症の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続手続を進めたいのに、認知症の相続人がいて困っている人はたくさんいます。
認知症の人がいると、お世話をしている家族は家を空けられません。
家庭裁判所に成年後見開始の申立てをするなど、法律の知識のない相続人にとって高いハードルとなります。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
法定相続情報一覧図で省略できる書類
1法定相続情報一覧図があると便利
①法定相続情報一覧図は公的書類
法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。
一目で分かるように、家系図のように書くのが一般的です。
相続人なる人は、法律で決められています。
家族にとって、だれが相続人になるのかは当然のことでしょう。
相続手続先に対しては、客観的に証明する必要があります。
客観的に証明するとは、戸籍謄本を用意することです。
戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、どのような相続でも必要になります。
たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続人にとっても相続手続先にとっても負担が大きい事務です。
たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。
内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。
法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。
法定相続情報一覧図は、公的証明書です。
②法定相続情報一覧図の取得方法
(1)必要書類を収集する
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の現在戸籍
・申出人の本人確認書類
・相続人全員の住民票
・委任状
(2)法定相続情報一覧図は法務局で作成してもらえない
法定相続情報一覧図には、厳格な書き方ルールが決められています。
書き方ルールを守って、作成します。
法定相続情報一覧図は、法務局で作成してもらえません。
法務局は、提出された家系図と戸籍謄本を点検するだけです。
(3)法定相続情報一覧図作成は司法書士に依頼できる
法定相続情報一覧図は、公的証明書です。
書き方ルールの違反が見つかった場合、書き直しになります。
書くべき内容が書いてないと、書き直しになります。
書くべきでない内容が書いてあると、書き直しになります。
法定相続情報一覧図の作成は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
(4)管轄法務局へ提出する
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先は、次の地を管轄する法務局です。
・被相続人の死亡時の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地
法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。
申出書は、窓口に出向いても郵送でも提出することができます。
(5)発行されるまで1~2週間
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出から発行まで、一般的に1~2週間程度です。
法務局に提出する際に、窓口で完了の目安を教えてもらうことできます。
③法定相続情報一覧図でできること
法定相続情報一覧図は、次の手続で利用することができます。
・相続登記
・預貯金の凍結解除
・信用情報機関への照会
・生命保険の照会と請求
・証券保管振替機構への照会と凍結解除
・自動車の名義変更
・死亡による役員変更登記
・死亡による年金手続
・相続税申告
④法定相続情報一覧図は再発行をしてもらえる
相続手続をしていると、当初の想定になかった相続手続先が見つかることがあります。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に、法定相続情報一覧図の必要枚数を申し出ることができます。
新たな相続手続先が見つかると、法定相続情報一覧図が不足することがあるでしょう。
法定相続情報一覧図は、希望すれば再発行をしてもらうことができます。
最初の申出の申出人のみ、再交付の申出をすることができます。
最初の申出をした法務局に対してのみ、再交付の申出をすることができます。
2法定相続情報一覧図で省略できる書類
①法定相続情報一覧図で必ず省略できる書類
次の書類は、省略することができます。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票
・相続人の現在戸籍
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、上記の書類は提出しています。
法務局で確認してもらって、法定相続情報一覧図が発行されているはずです。
法定相続情報一覧図を提出することで、上記の書類は必ず省略できます。
②法定相続情報一覧図に記載があれば省略できる書類
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・相続人の住民票または戸籍の附票
法定相続情報一覧図には、被相続人や相続人の住所は記載しておくのがおすすめです。
相続手続では、被相続人や相続人の住所が必要になることが多いからです。
被相続人や相続人の住所の記載は、義務ではありません。
住所の記載がなくても、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。
法定相続情報一覧図に記載があれば、上記の書類は省略できます。
法定相続情報一覧図に記載がなければ、住民票や戸籍の附票が必要です。
③法定相続情報番号で法定相続情報一覧図の提出省略
被相続人が不動産を持っていた場合、不動産の名義変更が必要です。
不動産の名義変更を相続登記と言います。
法定相続情報一覧図の発行を受けた後で相続登記をする場合、法定相続情報一覧図の提出を省略することができます。
法定相続情報番号を提供することができるからです。
法定相続情報番号とは、法定相続情報一覧図の右上に記載されている番号です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をした法務局以外の法務局に対して相続登記を申請する場合も、法定相続情報番号を提供することができます。
法務局以外の手続では、法定相続情報番号による法定相続情報一覧図の提出省略をすることはできません。
裁判所や金融機関、税務署などの法務局以外の機関に対しては、法定相続情報一覧図を提出する必要があります。
登記申請書に法定相続情報番号を記載しておくと、法定相続情報一覧図の提出を省略することができます。

④法定相続情報一覧図と相続登記の同時申請が効率的
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、被相続人が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の必要書類と相続登記の必要書類は、多くが共通しています。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、どちらも司法書士に依頼することができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、同時申請が効率的です。
⑤法定相続情報一覧図と無関係な書類は省略できない
法定相続情報一覧図は、戸籍や住民票の内容を取りまとめた書面です。
法定相続情報一覧図に、遺産分割協議の内容などを記載することはできません。
法定相続情報一覧図を提出しても、遺産分割協議書や印鑑証明書は必要です。
3法定相続情報一覧図があっても省略できないケース
ケース①数次相続があるケース
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続財産の分け方について相続人全員の合意ができる前に、相続人が死亡することがあります。
数次相続とは、最初の相続が発生して時に元気だった相続人が相続手続中に死亡して新たな相続が発生することです。
法定相続情報一覧図は、複数の相続をまとめて書くことはできません。
最初の相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡しても、生きている相続人として記載する必要があります。
法定相続情報一覧図だけ見ていると、元気だった相続人が後に死亡したことに気づけません。
相続手続をする場合、元気だった相続人が後に死亡したことを戸籍謄本などで証明する必要があります。
新たに発生した相続について、あらためて法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。
複数の相続が発生した場合、相続関係説明図を作成しておくといいでしょう。
相続関係説明図は、単に相続手続先の人に相続関係を説明するための書類です。
法務局が発行する公的書類ではないから、比較的自由に作成することができます。
ケース1つ目は、数次相続があるケースです。
ケース②相続人の住所変更があるケース
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載することができます。
法定相続情報一覧図の発行を受けた後、相続人が住所を変更することがあります。
法定相続情報一覧図では、住所の変更をする手続はありません。
相続手続をする場合、別途住所の移り変わりを証明する住民票や戸籍の附票が必要になります。
住民票や戸籍の附票などで住所の移り変わりを証明しないと、別人と判断されてしまうからです。
ケース2つ目は、相続人の住所変更があるケースです。
ケース③相続人が相続放棄したケース
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄が認められても、戸籍には何も記載されません。
法定相続情報一覧図に、相続放棄をしたことを記載することはできません。
相続放棄申述受理通知書を提出することはできないからです。
法定相続情報一覧図だけ見ていると、相続放棄をしたことに気づけません。
相続手続をする場合、相続放棄申述受理通知書を提出します。
相続放棄によって次順位の人が相続人になる場合も、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
次順位の人が相続人になることを戸籍謄本で証明する必要があります。
ケース3つ目は、相続人が相続放棄したケースです。
ケース④法定相続情報一覧図に有効期限があるケース
法定相続情報一覧図自体には、有効期限はありません。
法務局や税務署に対して法定相続情報一覧図を提出する場合、期限はありません。
銀行など相続手続先によっては、独自ルールで有効期限を設けていることがあります。
法定相続情報一覧図は、希望すれば再発行を受けることができます。
新たに発行を受ければ、有効期限内の書類となることが多いでしょう。
再発行が受けられる期間は、5年の期限があります。
再発行が受けられる期間を超過しても、手許にある法定相続情報一覧図は有効です。
法定相続情報一覧図自体に、有効期限はないからです。
手許にある法定相続情報一覧図の期限切れであれば、戸籍謄本等で相続手続を進めることができます。
ケース4つ目は、法定相続情報一覧図に有効期限があるケースです。
4法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。
登記官が認証文を付して交付する公的書類だからです。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、比較的自由に書くことができます。
単なる事情説明の書類に過ぎないからです。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。
相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。
司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。
難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
おひとりさまが死後事務委任契約をする必要性
1おひとりさまの不安は頼れる人がいないから
不安①死亡後の手続を頼めない
おひとりさまには、家族がいないことが多いでしょう。
家族はいても疎遠で、頼ることが難しいかもしれません。
死亡後には、さまざまな手続が必要になります。
例えば、次の手続が必要になります。
・葬儀や納骨
・病院や施設費用の精算
・賃貸マンションの退去
・健康保険や年金手続などの行政手続
・デジタルデータの解約や処分
生前に自分で手続をすることが難しいでしょう。
おひとりさまにとって、死亡後の手続を頼めないことが不安になります。
不安1つ目は、死亡後の手続を頼めないことです。
不安②周囲の人に迷惑をかけてしまう
死亡後に必要になる手続は、生前に自分ですることが難しいものです。
何も対策しないと、周囲の人に迷惑をかけてしまう結果になります。
残された人に負担をかけたくないとの気持ちから、不安になります。
不安2つ目は、周囲の人に迷惑をかけてしまうことです。
不安③デジタル遺品からプライバシーが流出
現代では、生活の多くがデジタル化されています。
スマートフォンやインターネットを利用している場合、デジタル面の準備が欠かせません。
デジタル遺品とは、被相続人のデジタルデータやオンラインアカウントです。
本人以外の人は、IDやパスワードを知りません。
本人が死亡した後、だれも管理できずに放置されるおそれがあります。
監理されないまま放置された結果、アカウントが乗っ取られ個人情報が流出するおそれがあります。
被相続人のデジタルデータやオンラインアカウントから、プライバシーが流出する不安があります。
不安3つ目は、デジタル遺品からプライバシーが流出です。
不安④葬儀供養がされない不安
身近に頼れる人がいない場合、葬儀供養がされないおそれがあります。
家族がいても、遺体の引取りを拒否することができます。
親族がいない場合や連絡が取れない場合、自治体が法律に基づき火葬にします。
葬儀などの宗教的儀式は行いません。
だれにも見送られないことに対して、不安や寂しさを感じることがあります。
葬儀供養の希望があっても、かなえられないでしょう。
不安4つ目は、葬儀納骨がされないことです。
不安⑤財産の相続や引継
不安5つ目は、財産の管理です。
おひとりさまが死亡したら、おひとりさまの財産は相続人が引き継ぎます。
おひとりさまには家族がいても、疎遠になっていることが多いでしょう。
適切に財産を引き継げるのか、不安になります。
相続人以外の人に引き継ぎたい希望がある場合、どうしたらかなえられるのか不安になります。
不安5つ目は、財産の相続や引継です。
2おひとりさまが死後事務委任契約をする必要性
①死後事務委任契約で死亡後の手続を依頼する
死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。
通常の委任契約は、死亡によって終了します。
死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。
死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、周りの人に迷惑をかけなくて済みます。
死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。
②死後事務委任契約で依頼できること
(1)親族や知人への連絡
自分が死亡した事実を関係者に連絡してもらうことができます。
(2)葬儀や埋葬の手配
依頼者が死亡した後、すぐに発生する手続です。
次の事項を依頼することができます。
・遺体の引取り
・葬儀や火葬の手続
・埋葬やお墓の手続
・供養に関する手続
どのような葬儀にしてもらいたいのか、宗教や形式を具体的に決めておきます。
火葬後の納骨や散骨の方法を具体的に決めておきます。
人生最後の儀式を安心して、任せることができます。
(3)治療費や施設代の精算
死亡までの治療費や介護施設の費用を精算してもらうことができます。
(4)賃貸借契約の解除
依頼者が賃貸マンションなどに住んでいることがあります。
賃貸マンションの賃貸借契約を解除し鍵を返却してもらうことができます。
部屋の清掃や家財道具の処分し原状回復をして、明渡し依頼することができます。
(5)ペットの引き継ぎ
飼主にとって大切な家族であるペットは、飼主を失うと人間以上に困ります。
ペットの引取り先を指定して引渡しを依頼することができます。
(6)健康保険や年金手続などの行政手続
死亡したら、健康保険証や介護保険証を返還します。
健康保険証や介護保険証の返還を依頼することができます。
年金受給者が死亡した場合、受給権者死亡届を年金事務所に提出します。
受給権者死亡届の提出を依頼することができます。
(7)デジタルデータの解約や処分
SNSアカウントを放置すると、乗っ取り行為や荒らし行為に使われるおそれがあります。
SNSアカウントの削除を依頼することができます。
インターネットや携帯電話契約の解約手続が必要になります。
契約解約だけでなく、パソコンやスマートフォンの個人情報を抹消してもらうことができます。
③死後事務委任契約は信頼できる依頼先が重要
(1)相手方に特別な資格は不要
死後事務委任契約をする相手方は、特別な資格は不要です。
家族以外の第三者でも、死後事務委任契約の相手方になることができます。
本人が信頼できる人であることが重要です。
(2)友人や知人
死後事務委任契約の相手方は、知人や友人であっても差し支えありません。
信頼できる友人や知人に、依頼することができます。
おすすめの人は、次の人です。
・身近な人に依頼したい人
・信頼できる友人や知人がいる人
・費用を抑えたい人
(3)司法書士や弁護士
司法書士や弁護士などの専門家に、死後事務を依頼することができます。
専門家にサポートを依頼する場合、契約書を作成する段階から携わることになるでしょう。
認知症対策や相続対策を含めて、トータルでサポートしてもらうことができます。
おすすめの人は、次の人です。
・法的トラブルを避けたい人
・確実に契約を実行してもらいたい人
・家族がいない人
・友人や知人に頼れない人
(4)社会福祉協議会
社会福祉協議会の事業で、死後事務の委任を受けていることがあります。
社会福祉協議会が事業を行っていても、利用できる人に制限が設けられています。
例えば、可児市社会福祉協議会が行うず~っとあんき支援事業では、次のような条件があります。
・可児市在住で65歳以上
・子どもがいない
・生活保護を受給していない
上記以外にも、さまざまな制限があります。
おすすめの人は、次の人です。
・経済的負担を抑えたい人
・地域の福祉サービスを利用したい人
(5)民間企業
民間企業が死後事務委任契約の受任者になることができます。
信用できる企業であるのか、慎重に判断する必要があります。
おすすめの人は、次の人です。
・ワンストップで依頼したい人
・信頼できる民間企業がある人
④依頼先の信頼性を見極めるチェックポイント
ポイント(1)契約内容やサービス範囲を明確にする
どのような手続をどこまで依頼できるのか、契約内容を具体的に記載してもらいます。
あいまいな内容や不充分な説明があると、後々のトラブルにつながります。
ポイント(2)費用の明確化
依頼にかかる費用が明確であるのか、見積書で確認します。
預託金の管理体制や契約解除をしたときの返還ルールも重要です。
ポイント(3)契約書を公正証書で作成
死後事務委任契約は、公正証書で作成することがおすすめです。
公正証書にすることで、紛失リスクや改ざんリスクに備えることができるからです。
ポイント(4)司法書士などの専門家の関与
死後事務委任契約は、司法書士などの専門家に相談するのが安心です。
司法書士などの専門家が関与していないと、あいまいな表現などでトラブルに発展するリスクがあるからです。
ポイント(5)過去の実績や評判
依頼先に実務経験があるのか、確認します。
法律知識や実務経験がないと、適切に死後事務を履行できないおそれがあるからです。
⑤依頼先の選び方
ポイント(1)複数の依頼先に相談
依頼先ごとにサービス内容や費用対応範囲が異なります。
複数に資料請求をして、事前相談をします。
ポイント1つ目は、複数の依頼先に相談です。
ポイント(2)自分の希望を整理
依頼したいことや重視するポイントは、人それぞれです。
エンディングノートを書きながら希望を明確にすると、決めやすくなります。
ポイント2つ目は、自分の希望を整理です。
ポイント(3)対応地域の確認
遺体の引取りなど現地の対応が必要になる場合、対応地域に該当するの確認します。
ポイント3つ目は、対応地域の確認です。
ポイント(4)サービス内容と費用のバランス
あいまいなサービス内容は、トラブルを招きます。
全部おまかせのパッケージプランは、サービス内容があいまいでトラブルになりがちです。
希望するサービスが適切な料金であるのか、よく確認します。
ポイント4つ目は、サービス内容と費用のバランスです。
⑥遺言書で死後事務を依頼できない
遺言書は、主に財産の分け方を書くことができます。
遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。
遺言書に、葬儀納骨の希望などの死後事務の依頼を書くことがあります。
遺言書に死後事務の依頼をしても、法律上の意味はありません。
死後事務の手続先は、依頼があったとは認めてくれないでしょう。
死後事務の依頼は、遺言書ではなく死後事務委任契約でする必要があります。
3死後事務委任契約の流れ
手順①依頼内容を決める
自分が何に不安に思っているのか、書き出してみるといいでしょう。
依頼者が何を依頼したいのか、決定します。
手順1つ目は、依頼内容を決めることです。
手順②相手方を決める
死後事務を依頼する相手方を決定します。
本人が信頼できる人に依頼することが重要です。
手順2つ目は、相手方を決めることです。
手順③契約書を作成する
委任契約は、口頭の合意であっても成立します。
口頭の合意より、契約書の作成がおすすめです。
契約書がないと、合意があったのか証拠がないからです。
死後事務の手続先に対して、合意があったことを証明できないでしょう。
死後事務の手続先に信用してもらうため、契約書を作成します。
死後事務委任契約は、依頼者が死亡した後の事務を依頼します。
依頼者が死亡した後に、依頼したか確認することはできません。
手順3つ目は、契約書を作成することです。
手順④公正証書にする
死後事務委任契約は、公正証書にするのがおすすめです。
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
公証人が当事者の本人確認をしたうえで本人の意思確認をして、公正証書にします。
公正証書にすると、依頼者の意思が明確になります。
手順4つ目は、公正証書にすることです。
4死後事務委任契約でよくある失敗と対策
失敗①依頼先の倒産や預託金の持ち逃げ
死後事務委任契約をしてからサービスを受けるまで、長期間経過します。
長期間経過する間に、依頼先が倒産したり預託金を持ち逃げすることがあります。
失敗1つ目は、依頼先の倒産や預託金の持ち逃げです。
依頼先の経営状況や預託金の管理状況をよく確認して、信頼できるか見極めることです。
対策は、信頼できる依頼先を選ぶことです。
失敗②口頭契約で内容不明確
死後事務委任契約は、口頭の合意で成立します。
口頭の契約では、合意内容が証明できずトラブルになります。
失敗2つ目は、口頭契約で内容不明確です。
口頭の合意で契約できても、文書にするのがおすすめです。
できれば、合意内容を盛り込んで公正証書にするといいでしょう。
対策は、公正証書で死後事務委任契約を締結することです。
失敗③あいまいな契約内容とあいまいな料金
全部おまかせのパッケージプランは、契約内容と料金体系があいまいになりがちです。
依頼したいことが対象外であったり、高額の別料金や追加料金が請求されます。
失敗3つ目は、あいまいな契約内容とあいまいな料金です。
契約内容と料金体系は、契約前に詳細に確認します。
合意内容は、契約書にはっきりと記載し公正証書にします。
対策は、契約書に明記です。
5死後事務委任契約と併用でもっと安心
①相続手続は遺言書作成
死後事務委任契約では、財産の分け方など相続手続に関与することはできません。
財産の分け方は、遺言書で決めておくことができます。
死後事務委任契約の他に遺言書を作成すると、もっと安心です。
②任意後見契約で認知症になったときの備え
死後事務委任契約は、生前のサポートを依頼することはできません。
任意後見契約とは、認知症などになったときに備えてサポートを依頼する契約です。
死後事務委任契約の他に任意後見契約をすると、もっと安心です。
③財産管理委任契約で身体が衰えたときの備え
財産管理委任契約は、認知症になるまでサポートを依頼する契約です。
信頼できる人に、財産管理などのサポートを依頼することができます。
死後事務委任契約の他に財産管理委任契約をすると、もっと安心です。
6生前対策を司法書士に依頼するメリット
生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。
争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。
対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。
認知症になってからでは遅いのです。
お元気なうちに準備する必要があります。
なにより自分が困らないために、大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続放棄の必要書類に有効期限がある
1相続放棄は家庭裁判所に申立てが必要
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄は、家庭裁判所に申立てが必要です。
相続放棄の申立てに必要な書類は、次のとおりです。
①被相続人の戸籍謄本
②被相続人の除票
③相続放棄する人の戸籍謄本
④収入印紙800円分
⑤裁判所が手続で使う郵便切手
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
2戸籍謄本も除票もそれ自体に有効期限はない
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場が発行します。
除票は、住民票をおいている市区町村役場が発行します。
戸籍謄本を見ると、発行年月日が記載されています。
除票を見ると、発行年月日が記載されています。
発行年月日が記載されているだけで、有効期限は記載されていません。
戸籍謄本や住民票に、有効期限はありません。
戸籍謄本や住民票は、交付の時点の内容の証明書だからです。
発行年月日が極端に古い書類は、受付をしてもらえないことがあります。
受付をする機関が独自でルールを決めているからです。
3被相続人の戸籍謄本と除票は相続が発生した後のもの
①戸籍謄本は被相続人死亡の記載があるもの
相続が発生する前は、相続放棄ができません。
被相続人の戸籍謄本は、被相続人の死亡が記載されていなければなりません。
死亡届を提出した直後に戸籍謄本を請求する場合、市区町村役場の事務処理中かもしれません。
被相続人の死亡が記載されていることを確認して発行してもらいましょう。
②除票は被相続人死亡の記載があるもの
相続放棄の申立てをする先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人の除票は、被相続人の死亡が記載されていなければなりません。
死亡届を提出した直後に除票を請求する場合、市区町村役場の事務処理中かもしれません。
被相続人の死亡が記載されていることを確認して発行してもらいましょう。
4相続放棄をする人の戸籍謄本は3か月以内
①相続放棄する人は相続発生後取得の戸籍謄本
相続が発生する前は、相続放棄ができません。
相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。
家庭裁判所は、生前に相続放棄の受付はしません。
被相続人の死亡する前に相続放棄ができるとすると、相続人になる予定の人が干渉して相続が発生する前からトラブルになることが考えられるからです。
相続発生後に取得した戸籍謄本を提出する必要があります。
②相続放棄する人は発行後3か月以内の戸籍謄本
家庭裁判所は、相続放棄をする人の戸籍謄本について、発行後3か月以内のルールを設けています。
古い戸籍謄本を提出しても、受け付けてもらえません。
相続放棄は、3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
相続発生後取得した戸籍謄本であれば、必ず3か月以内になると思うかもしれません。
相続後記の期限3か月のスタートは、原則として、相続があったことを知ってからです。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
被相続人が死亡してから3か月以内ではなく、相続財産を相続することを知ってから3か月以内です。
被相続人が死亡してから何年も経過してから相続があったことを知る場合があります。
被相続人が死亡後、何年も経過してから相続があったことを知った場合、相続放棄をすることができます。
相続放棄の申立てをする場合、発行後3か月以内の戸籍謄本を提出する必要があります。
③相続放棄をするのに印鑑証明書は不要
相続放棄は、本来、家庭裁判所に対する手続です。
家庭裁判所に提出する書類には実印を押す必要はありません。
実印を押さないから、印鑑証明書を提出することもありません。
にもかかわらず、相続放棄の手続のため実印と印鑑証明書を用意して欲しいと他の相続人に言われたというケースがあります。
相続放棄のためと称していますが、相続放棄の手続のはずがありません。
相続放棄の手続は、相続放棄をする相続人が自分でするものだからです。
他の相続人が相続放棄の手続をするものではありません。
相続放棄の手続には、実印も印鑑証明書も不要です。
実印と印鑑証明書を渡して欲しいと言ってきた場合、別の手続をしようとしています。
自称専門家の場合、遺産分割協議と相続放棄を混同しているケースは度々あります。
他の相続人に対してプラスの財産を相続しないと宣言することを相続放棄と誤解しているケースでしょう。
遺産分割では、遺産分割協議書と印鑑証明書が必要になります。
相続放棄と遺産分割は、まったく別の効果の別の手続です。
5相続登記の必要書類は有効期限がない
法務局は、被相続人や相続人の戸籍謄本について、有効期限を設けていません。
住民票や印鑑証明書についても、有効期限を設けていません。
相続登記をする場合、登録免許税を納めなければなりません。
登録免許税は、登記申請年度の固定資産税評価額をもとにして計算します。
固定資産税の評価証明書は、4月1日に新年度になります。
登記申請が4月1日を越して新年度になった場合、新年度の固定資産税の評価証明書が必要です。
相続登記で期限を気にしなければならないのは、固定資産税評価証明書だけです。
他の添付書類については、古いものだけであれば問題はありません。
6銀行などの金融機関は独自ルールで有効期限を決めている
①多くの銀行は有効期限3か月か6か月
相続の手続先は、銀行や保険会社などがイメージしやすいでしょう。
銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。
取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。
銀行や保険会社などの独自ルールなので、一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。
②期限切れの戸籍等で法定相続情報一覧図を取得することができる
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。
大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、取得してから長期間経過した戸籍謄本や住民票を提出しても差し支えありません。
取得してから長期間経過した戸籍謄本や住民票を提出しても、内容が適切であれば、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して交付してくれます。
法定相続情報一覧図には、交付した日付が記載されています。
銀行や保険会社などの独自ルールによりますが、法定相続情報一覧図の交付日から3か月や6か月以内であれば期限内の書類として受け付けてもらえます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしてから5年間は、再交付の申出ができます。
法定相続情報一覧図の交付日から3か月や6か月の期限が切れてしまった場合、法務局に対して法定相続情報一覧図の再交付をしてもらうことができます。
法定相続情報一覧図の再交付をしてもらえば、新しい交付日の法定相続情報一覧図を取得することができます。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍は大量にある場合、取り直しをする負担は大きいものです。
銀行や保険会社など手続先がたくさんある場合、3か月や6か月はあっという間に過ぎてしまいます。
法定相続情報一覧図を上手に活用すると、スムーズに相続手続ができます。
7相続税申告のの必要書類は有効期限がない
税務署は、被相続人や相続人の戸籍謄本について、有効期限を設けていません。
相続税は、10か月以内に申告する必要があります。
8相続放棄の提出書類は原本還付してもらうことができる
家庭裁判所に提出した書類は、請求しなければ原本還付してもらうことはできません。
添付書類を返してもらえれば、財産を相続する相続人が使うことができます。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて取得するのは、想像以上に時間と手間がかかります。
相続手続をする手続先がたくさんある場合、添付書類の原本還付を請求すると便利です。
添付書類を返してもらえないと、あらためて手間と時間をかけてたくさんの書類を取り寄せなければならなくなるからです。
家庭裁判所は相続放棄申述書以外すべての書類を返してくれます。
相続放棄申述書に原本還付申請書と返してもらいたい書類のコピーを添付します。
コピーに原本に相違ありませんなどの記載は不要です。
9相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。
実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらえやすい書類を作成することができます。
相続放棄をしたい旨の届出には戸籍や住民票が必要になります。
お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
3か月の期間内に手続きするのは思ったよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
包括遺贈で債務も承継
1包括遺贈で債務も承継
①特定遺贈は指定された財産だけ承継
自分が生きている間、自分の財産は自由に処分することができます。
自分が死亡した後、自分の財産はだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
特定遺贈では、遺言書で指定された財産だけを引き継ぎます。
遺言書に書かれた財産以外を引き継ぐことはありません。
特定遺贈は、指定された財産だけ承継します。
②包括受遺者は相続人と同一の権利義務
受遺者とは、遺贈で財産を引き継ぐ人です。
包括受遺者とは、包括遺贈で財産を引き継ぐ人です。
包括遺贈では、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぎます。
被相続人の財産には、さまざまな種類があるでしょう。
プラスの財産とマイナスの財産の両方が相続財産です。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務があります。
包括受遺者は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継ぎます。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務があります。
③包括受遺者は指定された割合で債務を承継
包括受遺者は、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぎます。
たとえ相続人でなくても、包括受遺者は債務を承継します。
金銭債務や未払金は、想像しやすいでしょう。
第三者が借金をするとき、被相続人が連帯保証人になっていることがあります。
連帯保証人とは、債務者が借金を返済できなくなったときに肩代わりをする人です。
債務者が借金を返せなくなっても肩代わりをしてくれるから、安心してお金を貸すことができます。
被相続人が連帯保証人である場合、肩代わりの義務があります。
連帯保証人が死亡した場合、肩代わりの義務は相続人に相続されます。
連帯保証人が遺言書で包括遺贈をした場合、肩代わりの義務は包括受遺者に引き継がれます。
包括受遺者は、指定された割合で債務を承継します。
2包括遺贈は放棄ができる
①遺言書があっても放棄ができる
遺贈とは、遺言書で財産を引き継いでもらうことです。
遺言書は、遺言者がひとりで作ります。
遺言書を作るにあたって、相続人や財産を引き継いでもらう人の同意は不要です。
遺言で遺贈や相続のことを定める場合、遺言者が受け取る人の意見を聞かずに、一方的に決めることができます。
遺言に書いてあるからとは言っても、受け取ると相続人に気兼ねすることがあります。
相続人とトラブルになりたくないから、ご辞退したい場合もあるでしょう。
財産を受け取ることを強制されることはありません。
遺言書があっても、遺贈を放棄することができます。
②包括遺贈の放棄は家庭裁判所で手続
特定遺贈を放棄する場合、遺贈義務者に対して通知します。
遺贈義務者とは、遺贈を実行し実現する人です。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者です。
遺言執行者がいない場合、相続人です。
遺言執行者も相続人もいない場合、相続財産清算人です。
包括遺贈を放棄する場合、家庭裁判所に対して手続をします。
申立先の家庭裁判所は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
遺言者の最後の住所地は、遺言者の住民票または戸籍の附票を取得すると判明します。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
③包括遺贈の放棄は3か月以内
特定遺贈を放棄する場合、期限はありません。
相続発生後であれば、いつでも放棄をすることができます。
相続が発生してから何年も経過した後に、特定遺贈を放棄することができます。
包括遺贈を放棄する場合、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月以内です。
自己のために包括遺贈があったことを知ってから3か月経過してしまうと、放棄をすることができなくなります。
包括遺贈では、債務も引き継ぎます。
包括遺贈によって包括受遺者になることを知ってから、遺産の内容を知るでしょう。
莫大な借金があることを知ってから3か月以内であれば、包括遺贈の放棄をすることができます。
家庭裁判所は、いつ莫大な債務があることを知ったのか分かりません。
申立てをする際に、上申書を提出して詳しい事情を説明します。
④必要書類
包括遺贈の放棄をする場合、申立書に添付する書類は次のとおりです。
(1)遺言者の住民票または戸籍の附票
(2)遺言者の戸籍謄本
(3)遺言書の写し
(4)包括受遺者の住民票
⑤郵送で包括遺贈の放棄ができる
包括遺贈の放棄をする場合、申立先は遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所です。
包括受遺者の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません。
包括受遺者にとって遠方の家庭裁判所であるかもしれません。
包括遺贈の放棄は、郵送で手続をすることができます。
3包括遺贈の放棄をするときの注意点
①包括遺贈を放棄しても相続人
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続人は、相続することもできるし遺贈を受けることもできます。
相続人に対して包括遺贈をした場合、包括遺贈を放棄することができます。
包括遺贈を放棄しても、相続人のままです。
相続人は、相続することができます。
相続財産に債務がある場合、相続人として債務を相続します。
債権者から借金を返して欲しいと請求された場合、拒むことはできません。
相続人として相続放棄を希望する場合、あらためて相続放棄をする必要があります。
包括遺贈を放棄しても、相続人のままです。
②包括遺贈は一部放棄ができない
包括遺贈は、一部放棄をすることができません。
相続財産には、いろいろな種類の財産があるでしょう。
債務だけを選んで、放棄をすることはできません。
包括遺贈では、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぎます。
遺言書で指定された割合の一部を放棄することもできません。
相続放棄同様に、すべて相続するかすべて放棄するかの選択です。
包括遺贈は、一部放棄ができません。
③他の受遺者の受遺分は増えない
相続放棄をすると、相続人によっては相続分が増えることがあります。
包括遺贈を放棄しても、他の包括受遺者の受遺分は増えません。
包括遺贈では、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぐからです。
④包括遺贈の放棄は撤回ができない
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、撤回することはできません。
撤回を認めると、相続が混乱するからです。
相続放棄が認められた後で、莫大なプラスの財産が見つかっても撤回することはできません。
包括遺贈の放棄も同様に、撤回することはできません。
相続財産の調査が不充分であったため、後日プラスの財産が判明することがあります。
後日判明した財産を含めて、財産を引き継ぐことはできません。
4包括遺贈と特定遺贈のちがい
ちがい①遺言書の記載方法
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈と特定遺贈のちがい1つ目は、遺言書の記載方法です。
ちがい②財産の指定方法
包括遺贈では、財産全体に対して割合で指定します。
特定遺贈では、特定の財産を具体的に指定します。
包括遺贈と特定遺贈のちがい2つ目は、財産の指定方法です。
ちがい③受遺者の権利義務
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務があります。
特定受遺者は、指定された財産のみ受け取ります。
相続人と同様な義務は、ありません。
包括遺贈と特定遺贈のちがい3つ目は、受遺者の権利義務です。
ちがい④債務の継承
包括受遺者は、指定された割合で、債務を承継します。
特定受遺者は、指定された財産のみ引き継ぎます。
指定された財産以外の債務は、引き継ぎません。
包括遺贈と特定遺贈のちがい4つ目は、債務の継承です。
ちがい⑤遺産分割協議
包括受遺者は、相続人同様に遺産分割協議に参加します。
包括受遺者を除いて合意しても、遺産分割協議は無効です。
特定受遺者は、遺産分割協議に参加する権利も義務もありません。
包括遺贈と特定遺贈のちがい5つ目は、遺産分割協議です。
5相続放棄と遺贈の放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄と包括遺贈の放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。
放棄ができるのは、その相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
相続放棄と遺贈の放棄は、原則として、撤回ができません。
3か月の期間内に手続するのは、思ったよりハードルが高いものです。
特定遺贈は、承認する場合も放棄する場合も、法律の知識が欠かせません。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺産分割協議書に金額を書かない
1遺産分割協議書の基本的な書き方
①遺産分割協議書は手書きで作ってもいい
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。
合意内容が明らかにされればよく、定められた形式はありません。
紙の大きさや厚さなども、制限はありません。
手書きで作ってもパソコン等で作っても差し支えありません。
②遺産分割協議は相続人全員の合意で
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
必ず、相続人全員でなければなりません。
一部の相続人を含めずに、合意をしても無効になります。
疎遠であっても、行方不明であっても、認知症であっても、未成年であっても、相続人全員の同意が必要です。
未成年や認知症などで物事のメリットデメリットを充分判断できない人や行方不明の人がいる場合は家庭裁判所に代わりの人を選んでもらいます。
家庭裁判所に選ばれた人と合意し、記名押印をしてもらいます。
住所と氏名は、印鑑証明書の記載どおり一字一句間違いなく書きます。
遺産分割協議書は、実印で押印します。
印鑑証明書と異なる印影の場合、相続手続が進まなくなります。
実印を持っていない相続人は市町村役場で印鑑登録をして、その印章で押印します。
③不動産と預貯金は別々に遺産分割協議書を作ってもいい
遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成してもいいし、一部の財産について作成しても構いません。
まとめて作成した遺産分割協議書も、一部の財産についてだけ作成した遺産分割協議書も有効です。
不動産だけ記載した遺産分割協議書の他に、銀行の預貯金だけ記載した遺産分割協議書があることがあります。
相続登記用の遺産分割協議書の場合、不動産だけ記載した遺産分割協議書を作るのが通例です。
一部の不動産を売却する場合、売却する不動産についてだけ先に合意するでしょう。
売却する不動産だけ記載した遺産分割協議書を作ることはよくあります。
相続財産すべてについて合意したと相続人全員が考えて遺産分割協議書を作成した後で、新たに財産が見つかることがあります。
新たな財産について、あらためて相続人全員で合意します。
新たな財産だけ記載した遺産分割協議書を作成します。
新たな財産が重要財産であって、かつ、新たな財産の存在を知っていたら当初の遺産分割の合意をしなかったと言えるような場合、当初の遺産分割協議は無効になります。
④遺産分割協議書が複数枚に渡る場合は割印・契印
遺産分割協議書を作成する場合、1枚に書き切れないケースがあります。
1枚に書き切れない場合、相続人全員の実印で契印を施します。
袋とじにして、相続人全員の実印で割印・契印をしても構いません。
⑤遺産分割協議書に生命保険の死亡保険金は記載不要
生命保険の死亡保険金は、受取人が相続人になっているでしょう。
生命保険の死亡保険金は、保険契約に基づいて相続人が受け取るものです。
被相続人が生前に、自分の死亡保険金を受け取る権利を取得することはありません。
死亡保険金を受け取る権利は、被相続人から受け継ぐものではありません。
生命保険の死亡保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。
相続財産ではないから、相続人で分け方を決めるものではありません。
遺産分割協議書に生命保険の死亡保険金について記載する必要はありません。
2遺産分割協議書に金額を書かない
①遺産分割協議書で相続人全員の合意内容を証明する
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。
相続財産の分け方とは、どの財産をどの相続人が相続するかです。
遺産分割協議書には、財産を特定して記載することが重要です。
財産が特定できれば、金額を記載することは重要ではありません。
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
例えば、上記のような記載があれば充分に財産を特定することができます。
金額を記載しても金額を記載しなくても、問題はありません。
②少額の現金は遺産分割協議書に書かないことが多い
自宅などに被相続人が手元現金を置いていることがあります。
被相続人の手元現金であれば相続財産だから、分け方の合意が必要です。
少額の現金であれば、わざわざ遺産分割協議書に記載しないことが多いものです。
遺産分割協議書にすべての財産が記載されていなくても、遺産分割協議書が無効になることはありません。
自宅や金庫から大量の現金が見つかった場合、遺産分割協議書に記載した方がいいでしょう。
③遺産分割協議書に金額を書かないときの記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 定期預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
金融機関名 ゆうちょ銀行
通常貯金
記号 〇〇〇〇〇
番号 〇〇〇〇〇〇〇
④遺産分割協議書に金額を書くときの記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
令和〇年〇月〇日現在残高〇〇〇〇〇〇円及び相続開始後に生じた利息その他の果実
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 定期預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
令和〇年〇月〇日現在残高〇〇〇〇〇〇円及び相続開始後に生じた利息その他の果実
金融機関名 ゆうちょ銀行
通常貯金
記号 〇〇〇〇〇
番号 〇〇〇〇〇〇〇
令和〇年〇月〇日現在残高〇〇〇〇〇〇円及び相続開始後に生じた利息その他の果実
⑤ひとつの預金を複数の相続人が分割して相続するときの記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が3分の2、相続人◇◇◇◇が3分の1の割合で相続する。
1円未満の端数があるときは、相続人〇〇〇〇が相続する。
相続人〇〇〇〇が代表して、預金の解約払戻の手続をする。
相続人〇〇〇〇は、相続人◇◇◇◇の相続分を相続人◇◇◇◇が指定する口座に振込の方法により引渡す。
振込手数料は、相続人◇◇◇◇が負担する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
⑥遺産分割協議書に金額を書くときのメリット
遺産分割協議書に金額を記載すると、いくらの財産を受け取ったのか明確になります。
分かりやすくなるのがメリットと言えるでしょう。
相続財産は、現金や預貯金のみではありません。
評価の難しい財産が相続財産に含まれる場合があります。
例えば、不動産をいくらと考えるのか評価方法は何通りもあります。
どの評価方法で不動産を評価するのが適切なのかは、一概に言えません。
例えば、株式など評価額が変動する財産が相続財産に含まれる場合があります。
いつの評価額が適切なのかは、一概に言えません。
相続財産が預貯金や現金のみであれば、分かりやすい遺産分割協議書になります。
現金や預貯金を相続した場合だけ、明確にしてもあまり意味はないでしょう。
⑦遺産分割協議書に金額を書くときのデメリット
遺産分割協議書を作成した後、相続手続をすることになります。
遺産分割協議書を作成した時点と相続手続をする時点で、金額が変動することがあります。
口座凍結がされていなければ、振込や引き落としがあるかもしれません。
利息が付く場合があります。
金額が違う場合、金融機関によっては相続手続ができなくなる場合があります。
そのままで相続手続ができない場合、訂正する手間と時間がかかります。
4 預貯金を代償分割することができる
①代償分割とは
代償分割は、相続財産の分け方のひとつです。
一部の相続人が財産を相続し、残りの相続人は相続した人から、その分のお金をもらう方法
です。
不動産などで代償分割することが多いです。
預貯金などの口座がたくさんある場合、ひとつひとつ分割すると手数がかかります。
代償分割をすると、代表相続人の手間を軽減することができます。
②代償分割であることをはっきり記載する
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議書にはっきり書くことで、紛争を防止することができます。
代償分割の場合、次のことを明示するといいでしょう。
(1)代償分割でどの相続人が財産を相続するか
(2)代償分割でだれからだれに代償が支払われるか
遺産分割協議書に代償分割をすることをはっきり書くことが大切です。
遺産分割の一環であることを示すことができるからです。
遺産分割協議書に代償分割をすることが書いてない場合、単なる贈与であると判断されかねません。
単なる贈与と判断された場合、金額によっては贈与税が課されることになります。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
③代償分割するときの記載例
第〇条
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
第□条
相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金〇〇万円を令和□年□月□日限り、相続人□□□□が指定する口座に振込の方法により引渡す。
振込手数料は、相続人□□□□が負担する。
④遺産分割協議書を公正証書にすれば強制執行ができる
代償分割とは、一部の相続人が財産を相続し、残りの相続人は相続した人から、その分のお金をもらう方法です。
相続人同士の関係性が良くない場合、代償金を払うのが惜しくなるかもしれません。
売買契約などで買主が売買代金を支払わない場合、売主は売買契約を解除することができます。
遺産分割協議では、代償金を支払わない場合でも遺産分割協議を解除することはできません。
代償分割をする場合、代償金をきちんと支払ってもらうことが重要になります。
遺産分割協議書を公正証書にした場合、強制執行をすることができます。
代償金の支払いがない場合、裁判で勝訴判決などの債務名義を得なくても強制執行をすることができます。
代償金を支払ってもらう人にとっては、公正証書にすることは心強いものと言えるでしょう。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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任意後見人に依頼できること依頼できないこと
1任意後見契約で認知症に備える
①任意後見契約でサポートを依頼する
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
契約を締結するためには、物事のメリットデメリットを適切に判断する能力が必要です。
物事のメリットデメリットを適切に判断する能力がないまま、契約締結をしても無効です。
認知症になると、判断能力が低下します。
認知症になると、任意後見契約を締結することができません。
判断能力が充分にある間だけ、任意後見契約をすることができます。
元気なうちに、任意後見契約でサポートを依頼します。
②信頼できる人と任意後見契約
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
次の人は、任意後見人になれません。
(1)未成年者
(2)後見人を解任されたことのある人
(3)破産者で復権していない人
(4)本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族
(5)行方不明の人
法定後見では、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
家族が成年後見人に選任されるのは、20%以下です。
任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
③サポート内容は契約書に明記
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
サポート内容は、契約書にはっきり記載します。
サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。
サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。
例えば、自宅を売却して施設の入所費用に充てたい場合、売却権限を与えると明記します。
自宅は売却しないで守ってほしい場合、売却権限は与えないと明記します。
任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。
サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。
将来任意後見人が権限不足で困らないように、バランスをとるのがおすすめです。
法定後見では、包括的に代理権が与えられます。
任意後見では、本人の意思が尊重される点が特徴です。
④公証人が法務局に登記嘱託
任意後見契約は、判断能力が低下したときに財産管理を依頼する契約です。
重要な契約だから、公正証書で契約する必要があります。
任意後見契約を締結すると、契約の内容は登記されます。
任意後見契約をした当事者は、自分で登記申請をする必要はありません。
自動的に、公証人が法務局に登記を嘱託するからです。
後見登記簿を確認すると、任意後見人の権限が分かります。
2任意後見人に依頼できること依頼できないこと
できる①財産管理
財産管理とは、本人の財産を適切に守り運用処分を代理することです。
具体的には、次のことを行います。
・預貯金の管理や支払手続
・不動産や株式の維持管理や売却手続
・契約などの締結解約
・定期的な収入と支出の確認
本人の判断能力が低下した後、任意後見契約に基づいて任意後見人が財産管理をします。
任意後見人に権限があるか、後見登記簿謄本で確認することができます。
任意後見契約で依頼されたこと以外は、代理できません。
財産管理にあたって、任意後見人は任意後見監督人に監督されます。
任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。
本人の判断能力が低下した後も、安心して生活することができます。
できる②身上監護
身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。
具体的には、次のことを行います。
・医療機関への入院手続
・介護サービスの利用契約
・介護施設の入所手続
・日常生活環境の整備
財産管理とは異なり、本人の暮らしや尊厳を守る役割です。
本人の判断能力が低下した後、任意後見契約に基づいて任意後見人が身上監護をします。
任意後見人に権限があるか、後見登記簿謄本で確認することができます。
任意後見契約で依頼されたこと以外は、代理できません。
身上監護にあたって、任意後見人は任意後見監督人に監督されます。
任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。
本人の判断能力が低下した後も、安心して生活することができます。
できる③死亡届の提出
人が死亡したら、死亡届を提出する必要があります。
死亡届の届出人は、親族や家主、地主などです。
任意後見人や任意後見受任者は、届出をすることができます。
できない①不利な契約の取消
判断能力が低下すると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
自分に不利益になることに気づかずに、契約をしてしまうことがあります。
任意後見人は、不利益な契約を一方的に取消すことはできません。
法定後見人は、不利益な契約を一方的に取消すことはできます。
たとえ悪質商法の被害に遭ったとしても、任意後見人は不利益な契約を取消すことはできません。
対策は、本人の無効主張を代理行使することです。
消費者契約法などで無効主張をする場合、任意後見人が代理することができます。
注意点は、取消の主張は難しいことです。
取消は、本人の意思表示と考えられています。
判断能力が低下すると、意思表示が難しくなるからです。
できない②身分行為
身分行為とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの行為です。
任意後見人は、身分行為を代理することはできません。
身分行為は、本人の意思が重視される行為だからです。
例えば、任意後見契約をしても、認知症の親のために養子縁組を代理することはできません。
対策は、本人による通常手続をすることです。
身分行為は人格的自由権だから、本人自ら行使すべきです。
任意後見契約などで、代理になじむ行為ではありません。
身分行為の注意点は、本人の判断能力が必要であることです。
できない③遺言書の作成
本人の希望であっても、遺言書を代わりに作成することはできません。
遺言書の作成は、本人の意思が重視される行為だからです。
対策は、本人の判断能力が低下する前に作成することです。
重度の認知症になった後は、遺言書を作成できなくなります。
できない④相続手続
本人が死亡した後、相続手続を行います。
任意後見人は、相続手続に関与することはできません。
任意後見契約は、本人が死亡したら終了するからです。
対策は、遺言執行者になることです。
任意後見契約をするときに、遺言書を作成し遺言執行者に指名することができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいると、相続手続をおまかせすることができます。
注意点は、遺言書に記載された内容以外のことはできないことです。
できない⑤死後事務
任意後見契約で、本人が死亡した後のことを依頼することはできません。
任意後見契約は、本人が生きている間のサポートを依頼する契約だからです。
死後事務とは、死亡した後に発生する手続です。
例えば、死後事務には、次の事務があります。
・病院や施設の費用の支払い
・家賃や地代の支払い
・通夜や告別式などの手続
・行政などへの手続
・契約などの解約
対策は、任意後見契約の他に死後事務委任契約をすることです。
死後事務委任契約で、死亡した後に発生する手続を依頼することができます。
死後事務委任契約で、どんなことをやってもらいたいのか詳細に記載することが重要です。
死後事務委任契約をしておくと、家族がトラブルになることを防ぐことができます。
できない⑥医療同意
医療同意とは、治療について医師から充分な説明を受けて同意をすることです。
死後事務委任契約で、医療同意を依頼することはできません。
具体的には、医療行為への同意、延命措置に関する決定を依頼できません。
医療同意は、本人や家族だけができる行為だからです。
自己決定権に基づく、本人や家族の意思が重視される行為だからです。
対策は、リビングウィルなど事前指示書を作成することです。
注意点は、事前指示書や尊厳死宣言などは、医療機関によって対応が異なることです。
事前確認が重要です。
できない⑦介護などの事実行為
任意後見人は、介護などの事実行為はできません。
具体的には、食事や着替えの世話は任意後見人ができません。
任意後見人のサポートは、本人の判断能力低下を補うものだからです。
対策は、介護サービスを契約することです。
任意後見人は身上監護のため、介護サービスを契約することができます。
介護サービスを契約して、食事や着替えの世話をしてもらうことができます。
3任意後見監督人選任で効力発生
①任意後見契約締結だけでは効力がない
任意後見は、物事のメリットデメリットを適切に判断できるときに契約します。
任意後見契約を締結したときは判断能力が充分にあるから、サポートは不要です。
任意後見契約締結だけでは、任意後見人は何もできません。
②任意後見監督人は不要にできない
任意後見でサポートが必要になるのは、判断能力が低下したときです。
本人の判断能力が低下は、医師の診断書が重視されます。
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生して、任意後見人がサポートを開始します。
任意後見監督人は、不要にできません。
任意後見監督人選任は、任意後見契約の効力発生条件だからです。
任意後見監督人が選任されないと、任意後見はスタートしません。
③財産管理委任契約と同時に結ぶ
任意後見契約でサポートが開始されるのは、本人の判断能力が低下したときです。
本人の判断能力が低下していない場合、任意後見契約でサポートを受けることはできません。
たとえ体が不自由になっても、任意後見契約はスタートしません。
任意後見契約と一緒に財産管理委任契約を締結することができます。
財産管理委任契約とは、判断能力が低下する前のサポートを依頼する契約です。
判断能力が低下するまで財産管理委任契約でサポートを受け、低下した以降は任意後見契約でサポートを受けることができます。
任意後見契約と財産管理委任契約は、同じ人と契約することができます。
同じ人と契約すると、一貫してサポートをしてもらうことができます。
4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見契約はあれこれ自分で決められなくなる前に、自分らしい生き方を自分で決めて、自分らしく生きようという制度です。
前向きに生きていくために、みんながサポートします。
任意後見契約には、メリットもデメリットもたくさんあります。
ひとりで判断できるうちに、メリットとデメリットを確認して、自分らしい生き方、自分らしい好み、自分らしい趣味を家族や周囲の人と共有しましょう。
任意後見契約をする人は年々増加していますが、多くの方は良く知らない状況です。
任意後見契約をする前から司法書士などの専門家に相談し、その内容を周囲の人と共有しましょう。
任意後見契約の認知度があまり高くなく、契約について誤解や不理解でトラブルを起こしたり、トラブルに巻き込まれたりする事例が多く起きています。
安易に考えず、司法書士などの専門家に相談し、家族と意見共有することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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