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家族信託が必要ないケース
1家族信託で財産管理を依頼する
①家族で信託契約を締結する
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
所有権は、自由にものを売る権利であるし自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体です。
信託契約をすると、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っている仕組みです。
信託契約を締結して、信頼できる家族に自由に売る権利や自由に管理する権利を渡します。
②家族信託の登場人物
(1)委託者
委託者とは、もともと財産を所有している人です。
家族信託で、財産管理を依頼する人です。
(2)受託者
受託者とは、財産を預かって管理運用する人です。
家族信託で、財産管理の依頼を受ける人です。
(3)受益者
受益者とは、財産から発生する利益を受け取る人です。
認知症対策で家族信託をする場合、委託者と受益者は同じ人です。
信託契約の内容によっては、委託者と受益者は別の人にすることができます。
2家族信託が必要ないケース
ケース①財産が少額
家族信託は、財産管理を依頼する契約です。
委託者が認知症になって判断能力を喪失しても、受託者が財産管理を継続することができます。
家族信託のメリットは、委託者の財産を受託者が活用できる点にあります。
本人の財産がほとんどない場合、家族信託をする必要はないでしょう。
本人が財産をほとんど持っていない場合、受託者が活用できる財産もないからです。
財産が少額である場合、家族信託をしなくてもデメリットはほとんどありません。
ケース1つ目は、財産が少額であるケースです。
ケース②信託できる財産がない
信託できる財産は、金銭的価値に換価できる財産です。
金銭的価値に換価できる財産であっても、信託できない財産があります。
信託できない財産の代表例は、農地と年金です。
農地を信託するためには、農業委員会の許可が必要です。
家族信託のために、農業委員会はほとんど許可しません。
年金の受取口座は、本人名義の口座に限定されています。
年金を信託して、受託者名義で受取ることはできません。
信託できる財産がない場合、家族信託をしなくてもデメリットはありません。
ケース2つ目は、信託できる財産がないケースです。
ケース③生前贈与等で名義変更が済んでいる
認知症になって資産凍結すると、本人の財産を使うことができなくなります。
本人に莫大な財産があっても、家族が立替える必要があります。
家族が立替えられるのであれば、家族信託を利用する必要はないかもしれません。
財産を生前贈与して名義変更をした場合、家族が自由に贈与された財産を使うことができます。
委託者の財産を受託者が活用できるメリットは、意味がなくなるでしょう。
生前贈与等で名義変更が済んでいる場合、家族信託をしなくてもデメリットはほとんどありません。
ケース3つ目は、生前贈与等で名義変更が済んでいるケースです。
ケース④家族間で対立がある
家族間で対立があっても対立がなくても、認知症対策は必要です。
認知症対策が必要なのに家族間で対立があると、適切な対策が難しくなります。
例えば、一部の子どもが財産管理することを他の子どもがよく思わないことがあります。
家族信託をする場合、家族間の信頼関係が重要です。
信頼関係がないまま家族信託をすると、大きなトラブルに発展するでしょう。
家族信託をきっかけに、家族間のトラブルを引き起こすかもしれません。
家族信託が不要ではないけど、家族信託をすべきではないでしょう。
家族間で対立がある場合、家族信託をするメリットよりデメリットが大きいでしょう。
ケース4つ目は、家族間で対立があるケースです。
ケース⑤信頼できる家族がいない
家族信託は、財産管理を依頼します。
信頼できる家族に、財産管理を依頼します。
家族がまったくいない場合、家族信託を利用することができません。
家族がいても信頼できない場合、家族信託を利用することができません。
家族信託をする場合、家族間の信頼関係が重要です。
信頼できる家族がいない場合、家族信託の意味がないでしょう。
信頼できる家族がいない場合、家族信託のメリットを受けられないでしょう。
ケース5つ目は、信頼できる家族がいないケースです。
ケース⑥本人が若くて健康
本人が40歳代であって、かつ、健康である場合、認知症対策はまだ早いことが多いでしょう。
家族信託を利用すると、財産は受託者の名義になります。
受託者に財産管理を任せるから、本人は自由に財産管理ができなくなります。
本人にとって制約と感じることになるでしょう。
家族信託を利用することで制約と感じると、メリットを享受できないことになります。
本人が若くて健康場合、家族信託のメリットを受けられないでしょう。
ケース6つ目は、本人が若くて健康であるケースです。
3家族信託が必要ないケースの代替手段と選び方
①任意後見契約
(1)判断能力が低下したら財産管理を依頼する
将来に備えて財産管理を依頼する契約です。
家族信託では、原則としてすぐにスタートします。
任意後見契約は、契約を締結するだけではスタートしません。
本人の判断能力が低下したときに、任意後見契約がスタートします。
(2)任意後見契約の主なメリット
任意後見契約がスタートしたら、任意後見人は任意後見監督人が監督します。
任意後見監督人は、家庭裁判所が監督します。
任意後見の透明性と公平性を確保できるから、安心して制度を利用できます。
任意後見契約のメリットは、家庭裁判所が監督するから不正防止ができる点です。
(3)任意後見の主なデメリット
任意後見がスタートするのは、本人の判断能力が低下したときです。
具体的には、判断能力が低下した後に家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生すると、任意後見人がサポートを開始します。
任意後見監督人選任の申立てから選任されるまで、1か月以上かかります。
任意後見契約のデメリットは、任意後見がスタートするまで時間がかかる点です。
(4)任意後見契約がおすすめの人
認知症など将来に備えたい人がおすすめです。
②財産管理委任契約
(1)判断能力が低下するまでの財産管理を依頼する
任意後見契約がスタートするのは、本人の判断能力が低下したときです。
判断能力が低下していなくても、身体能力が低下することがあるでしょう。
身体能力が低下しても、任意後見契約はスタートしません。
身体能力が低下したときに備えて、財産管理委任契約を締結することができます。
任意後見契約と財産管理委任契約を一緒に締結することができます。
(2)財産管理委任契約の主なメリット
財産管理契約は、本人の判断能力が低下するまでの契約です。
本人の判断能力が充分にあるときから、財産管理を任せることができます。
必要な範囲や内容を決めて、柔軟に依頼することができます。
財産管理委任契約の主なメリットは、依頼内容を柔軟に決めることができることです。
(3)財産管理委任契約の主なデメリット
財産管理委任契約では、家庭裁判所などの監督はありません。
不適切な財産管理や横領リスクに対して、本人が備える必要があります。
財産管理委任契約の主なデメリットは、不適切な財産管理や横領リスクがあることです。
(4)財産管理委任契約がおすすめの人
高齢や病気などで身体能力が低下したとき、サポートしてもらいたい人がおすすめです。
③遺言書作成
(1)遺言者の生前に効力はない
遺言書を作成して、自分の死後だれに財産を引き継がせるか決めることができます。
遺言書でだれに財産を引き継がせるか決めておくと、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。
財産の引き継ぎ先を決めるだけなら、遺言書の作成で充分対応ができるでしょう。
遺言書は、遺言者の生前に効力がありません。
遺言者は、何度でも書き直しができます。
(2)遺言書作成の主なメリット
遺言書を作成して、遺産分割を明確に決めておくことができます。
相続トラブルの防止を考えるなら、公正証書遺言がおすすめです。
遺言執行者を決めておくと、相続手続はおまかせできます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書作成の主なメリットは、相続トラブルを防止できることです。
(3)遺言書作成の主なデメリット
遺言書を作成しても、生前の資産凍結に対応できません。
資産凍結しても家族が困らない場合は、遺言書作成が選択肢になります。
遺言書作成の主なデメリットは、生前の認知症対策ができないことです。
(4)遺言書作成がおすすめの人
遺産分割で相続トラブルを防止したい人におすすめです。
④銀行の代理出金機能
(1)代理人用カードで引出しができる
銀行の代理出金機能とは、口座の名義人以外の代理人が銀行口座から預金を引き出すことを可能にする仕組みです。
あらかじめ代理人を指名して、銀行に登録します。
代理人用のキャッシュカードが発行されるので、代理人用キャッシュカードで引出しをします。
代理人になれる人は、銀行によって条件がちがいます。
多くの場合、生計を同一にする家族や2親等以内の親族です。
(2)銀行の代理出金機能の主なメリット
銀行の代理出金機能を利用するのに、あまり手間や時間がかかりません。
銀行の名義人と代理人が連れ立って窓口に出向けば、その場で手続できるでしょう。
必要になる書類は、次のとおりであることが多いでしょう。
・本人確認書類
・通帳
・キャッシュカード
・銀行印
銀行の代理出金機能の主なメリットは、手間や時間が少ないことです。
(3)銀行の代理出金機能の主なメリット
代理人用キャッシュカードで引出しをする場合、上限額が決められています。
多くは、10万円程度でしょう。
本人が認知症などで判断能力が低下すると、代理人用キャッシュカードは使えなくなります。
銀行の代理出金機能は、実質的に認知症対策にならないと言えます。
銀行の代理出金機能の主なデメリットは、実質的に認知症対策にならないことです。
4家族信託が必要か迷ったときの判断ポイント
ポイント①本人の判断能力
家族信託を利用するためには、信託契約をするときに本人の判断能力があることが必要です。
信託契約をするときに、日時、場所、氏名、契約内容を理解しているかチェックされます。
ポイント1つ目は、本人の判断能力です。
ポイント②信託財産があるか
家族信託を利用して管理処分を依頼したい財産があるか、確認します。
信託したい財産がなければ、家族信託は必要ないでしょう。
ポイント2つ目は、信託財産があるかです。
ポイント③家族の信頼関係
家族信託を利用する場合、家族の信頼関係があることが重要です。
家族の信頼関係が築けていない場合、家族間でトラブルを引き起こすことになるからです。
ポイント3つ目は、家族の信頼関係です。
ポイント④認知症リスク
本人が認知症などで判断能力が低下すると、資産凍結されます。
資産凍結リスクに備えたい場合、家族信託が有効です。
ポイント4つ目は、認知症リスクです。
ポイント⑤他の制度で対応できるか
任意後見や遺言書作成でリスクに備えられる場合、家族信託は不要かもしれません。
家族信託以外に対応できるのなら、かける手間や費用をくらべて決めるといいでしょう。
ポイント5つ目は、他の制度で対応できるかです。
5家族信託を司法書士に依頼するメリット
高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。
平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。
認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります
本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。
認知症対策は、本人が元気なときしかすることができません。
いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。
資産が凍結されてしまうと、家族であっても使うことができなくなります。
家族信託は、認知症対策として有効です。
柔軟な設計ができることから、本人と家族が検討しておくことがたくさんあります。
家族信託自体の知名度も低いことから、制度の理解が難しいかもしれません。
まずは、1歩を踏み出すために、司法書士などの専門家の話を聞くといいでしょう。
自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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公正証書遺言を撤回する方法
1遺言書は自由に撤回できる
①遺言書はいつでも撤回できる
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書を作成してから、遺言者の気持ちが変わることがあります。
遺言書作成後に、相続人や財産の状況が変わることがあるからです。
遺言者の意思は、いつでも変更することができます。
遺言者の意思が変わったら、遺言書を撤回することができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
遺言書は、いつでも撤回することができます。
②遺言書は何度でも撤回できる
遺言者の意思は、いつでも変更することができます。
遺言者の意思が変わったら、遺言書を撤回することができます。
遺言者の意思が変わったら、何度でも遺言書を撤回することができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
遺言書の撤回に、回数制限はありません。
遺言書は何度でも、撤回することができます。
③撤回するときに相続人の同意は不要
遺言者は、自由に遺言書を撤回することができます。
遺言書を撤回するときに、相続人の同意は不要です。
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言書を作成しても、相続人は何の権利もありません。
遺言書を撤回しても、相続人には何の不利益もありません。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
何の権利もなく何の不利益もないから、相続人の同意は不要です。
遺言者の意思を尊重するため、相続人の同意なく遺言書を撤回することができます。
④遺言書を撤回しない約束は無効
遺言書を作成した後、遺言書を撤回しないと相続人と約束することがあります。
遺言書を撤回しない約束は、無効の約束です。
作成した遺言書を相続人に預けていても、遺言書を撤回することができます。
遺言書を撤回しないと念書を作成しても、無効の念書です。
遺言書を撤回しないと念書を作成しても、遺言書を撤回することができます。
遺言書を撤回する権利は、放棄できません。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
遺言者は、自由に遺言書を撤回することができます。
遺言者の意思を尊重するため、いつでも遺言書を撤回することができます。
⑤遺言書の撤回に相続人は妨害できない
遺言者の意思が変わったら、遺言書を撤回することができます。
遺言書の撤回に対して、相続人は妨害できません。
遺言者は、相続人の同意なく遺言書を撤回することができます。
遺言者は、相続人が反対しても遺言書を撤回することができます。
遺言書を撤回する権利は、奪われることがありません。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
⑥遺言書を撤回できるのは遺言者本人のみ
高齢になると、身の回りのことが不自由になることが多くなります。
家族は、本人に代わってさまざまなことをサポートしているでしょう。
たとえ家族であっても、遺言者に代わって遺言書を撤回することはできません。
遺言書を撤回できるのは、遺言者本人のみです。
遺言者本人以外の人は、たとえ家族であっても遺言書を勝手に撤回することはできません。
たとえ家族であっても遺言書を勝手に撤回する行為は、相続資格を失う重大なリスクがあります。
遺言書の撤回に、相続人は妨害できません。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
2公正証書遺言を撤回する方法
①公正証書遺言には修正制度がない
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
公正証書遺言作成後は、たとえ遺言者本人であっても修正することはできません。
公正証書遺言には、修正制度がないからです。
公正証書遺言を作成すると、正本と謄本が渡されます。
正本や謄本は、公正証書遺言原本のコピーです。
正本や謄本にあれこれと書き込みをしても、意味はありません。
正本や謄本を持って遺言者本人が公証役場に出向いても、公正証書遺言は修正できません。
公正証書遺言には、修正制度がありません。
②正本や謄本を破棄しても撤回できない
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。
正本や謄本を破棄しても、遺言書を撤回する効果はありません。
正本や謄本は、公正証書遺言原本のコピーに過ぎないからです。
正本や謄本を破棄しても、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されています。
正本や謄本を破棄しても、遺言書を撤回することはできません。
③新しい遺言書に公正証書遺言を撤回する定め
公正証書遺言作成後は、内容を修正することができません。
公正証書遺言を撤回する場合、新しい遺言書を作成します。
新しい遺言書を作成して、公正証書遺言を撤回します。
新しい遺言書で「先に作成した公正証書遺言を撤回する」と定めることができます。
新しい遺言書に撤回条項を置いて、先に作成した公正証書遺言を撤回することができます。
新しい遺言書に撤回条項を置くと、先に作成した公正証書遺言は無効になります。
同時に、新たな財産の分け方を決めることができます。
実務的にも、撤回条項を置いたうえで新たな財産の分け方を記載します。
撤回条項のみの遺言書を作れないわけではありません。
撤回条項のみで新たな財産の分け方を決めていない場合、相続人全員による遺産分割協議が必要です。
④内容が両立しない部分だけ古い遺言を撤回
(1)複数の遺言書があっても原則として有効
複数の遺言書が見つかることは、しばしばあります。
遺言書が複数見つかった場合、原則として有効です。
(2)両立できない部分だけ古い遺言書が撤回
複数の遺言書が見つかった場合、内容が両立できないことがあります。
同じ財産について、ちがう内容が書いてあるケースです。
同じ財産について違う内容が書いてある場合、古い遺言書が撤回されたと見なされます。
遺言書全体が撤回されたのではなく、違う内容の条項だけ撤回されたと見なされます。
(3)複数の遺言書があると相続手続が混乱する
複数の遺言書があっても、原則として有効です。
古い遺言書で撤回と見なされるのは、内容が両立できない部分のみです。
内容が両立できる部分は、古い遺言書が有効のままです。
複数の遺言書があると、相続手続が混乱しやすくなります。
相続手続で、どちらの遺言書を使うのか検討する必要があるからです。
(4)撤回条項を置くと確実に無効にできる
複数の遺言書を作成すると、遺言者本人の意思が分かりにくくなります。
古い遺言書は、撤回したかったのかもしれません。
遺言者が死亡した後に、遺言者の意思を確認する方法はありません。
遺言者が死亡した後に、遺言書を撤回する方法はありません。
相続手続の混乱を回避するため、新しい遺言書に撤回条項を置くことがおすすめです。
新しい遺言書に撤回条項があると、古い公正証書遺言を確実に無効にできるからです。
実務的にも、新しい遺言書に撤回条項を置くことが一般的です。
⑤公正証書遺言を撤回しても相続人に通知されない
公正証書遺言作成しても、遺言者は自由に撤回することができます。
公正証書遺言を撤回しても、相続人に通知する制度はありません。
公正証書遺言を撤回しても、相続人に通知する義務はありません。
相続人が公証役場に問合せをしても、遺言書の内容を伝えません。
公正証書遺言を撤回しても撤回しなくても、遺言の秘密は守られます。
⑥古い公正証書遺言を申告する義務はない
新しい遺言書を作成するときに、古い公正証書遺言があることを申告する義務はありません。
義務はなくても、以前作成した公正証書遺言があることを伝えることが通常です。
古い公正証書遺言と新しい遺言書の矛盾を回避できるように、アドバイスがもらえるからです。
安全確実に書き換えをするためには、古い公正証書遺言の存在を伝えるのが有益です。
⑦遺言者の生前処分で古い公正証書遺言を撤回
(1)遺言書作成後も財産は遺言者のもの
遺言書を作成しても、遺言者の財産は遺言者のものです。
遺言者は、自由に贈与などの処分することができます。
例えば、長男に相続させると遺言書に書いた後で、長女に贈与することができます。
遺言書に書いた財産であっても、有効に贈与することができます。
遺言書に書いた財産であっても、遺言者の行為が優先されます。
遺言書に書いた財産を贈与した場合、抵触する遺言書の条項は撤回されたと見なされます。
遺言書に書いた財産であっても、長男には何の権利もありません。
遺言者の生前行為で、古い公正証書遺言を撤回することができます。
(2)生前処分をしたら遺言書の見直しがおすすめ
遺言書を作成した後に、遺言者が財産処分をすることがあります。
遺言書を作成する場合、バランスよく財産を分けられるように作成するでしょう。
遺言者が財産処分をすることで、大きくバランスを崩すことがあります。
例えば、長男に不動産を相続させる、長女に預貯金を相続させる内容の遺言書を作成した後に、不動産を売却するケースです。
不動産の売却代金を預貯金口座に入金すると、大きくバランスを崩します。
相続トラブルを防止するため、先に作成した遺言書を撤回するのがおすすめです。
古い遺言書を撤回したうえで、新しい遺言書を作成するといいでしょう。
3新しい公正証書遺言を作成して撤回するのが合理的
①新しい遺言書が無効になると古い公正証書遺言の撤回が無効になる
新しい遺言書を作成して、古い公正証書遺言を撤回することができます。
さまざまな事情から、新しい遺言書が無効になることがあります。
新しい遺言書が無効になると、新しい遺言書の内容に効力はありません。
新しい遺言書に古い公正証書遺言を撤回すると書いて、撤回に効力はありません。
新しい遺言書が無効になると、古い公正証書遺言はそのまま効力を持ちます。
そのまま何もしなければ、古い公正証書遺言の内容が実現されます。
新しい遺言書が無効になると、古い公正証書遺言の撤回が無効になるからです。
②新しい遺言書の方式に制限はない
古い公正証書遺言は、新しい遺言書で撤回することができます。
新しい遺言書の方式に、制限はありません。
公正証書遺言でも自筆証書遺言でも、新しい遺言書で撤回することができます。
③自筆証書遺言は不備に気が付きにくい
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作ることができるから、手軽です。
ひとりで作るから、遺言書の不備に気が付きにくいでしょう。
遺言書に不備があると、遺言書が無効になります。
遺言者が死亡した後で、遺言書の不備が発覚します。
遺言者が死亡した後に、遺言書の不備が発覚しても取り返しがつきません。
④公正証書遺言は公証人が関与して作成
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公証人は、法律の専門家です。
法律の専門家が関与するから、確実な遺言書を作成することができます。
公正証書遺言を作成する場合、公証人に手数料を払う必要があります。
公正証書遺言には、手数料以上の価値があります。
公正証書遺言作成費用は、トラブル防止の対価だからです。
遺言書を書き換える場合、新しい遺言書は公正証書遺言がおすすめです。
⑤公正証書遺言作成費用はトラブル防止の対価
(1)公正証書遺言は書き方ルールの違反がない
法律の専門家が関与するから、公正証書遺言は書き方ルールの違反があり得ません
書き方ルールの違反があると、遺言書は無効になります。
遺言者が死亡した後に、遺言書の不備が判明しても取り返しがつきません。
法律の専門家が関与するから、公正証書遺言に不備があることはほとんどありません。
公正証書遺言作成に手数料がかかっても、確実な遺言書を作成することができます。
遺言者の意思を確実に実現する対価として、公正証書遺言の手数料は払う価値がある費用です。
(2)公正証書遺言は偽造変造リスクがない
自筆証書遺言は、原則として遺言者が自分で保管します。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有すると、偽造変造リスクがあります。
保管場所を家族と共有しないと、紛失リスクや見つからないリスクがあります。
公正証書遺言作成後、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言は、偽造変造リスクがありません。
遺言書に偽造変造の疑いがあると、相続人間で深刻なトラブルになります。
相続人間のトラブルを防止する対価として、公正証書遺言の手数料は払う価値がある費用です。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおす

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相続放棄申述受理通知書が届かない理由と対処法
1相続放棄申述受理通知書は相続放棄の結果通知
①家庭裁判所が相続放棄を認めた通知
相続放棄とは、被相続人の財産や借金を引き継がないための手続です。
家庭裁判所に対して、相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄申述受理通知書とは、家庭裁判所が相続放棄を認めた通知です。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てをした人に送付されます。
複数の相続人が同時に相続放棄をした場合であっても、相続放棄申述受理通知書はそれぞれ別に届きます。
②相続放棄申述受理通知書は再発行されない
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てに対する結果の通知です。
相続放棄の申立てをした人に結果を通知したら、完了します。
相続放棄申述受理通知書は、再発行されません。
相続放棄申述受理通知書を紛失しても、再発行を受ける制度はありません。
③紛失しても相続放棄は無効にならない
相続放棄申述受理通知書を紛失しても、相続放棄が無効になることはありません。
相続放棄申述受理通知書は、単なる結果通知に過ぎないからです。
家庭裁判所が相続放棄の申立てを受理した時点で、相続放棄は認められています。
相続放棄申述受理通知書は、単なる結果通知です。
たとえ通知書がどこかで迷子になって届かなくても、結果は変わりません。
相続放棄申述受理通知書が届かなくても、相続放棄は無効になりません。
家庭裁判所は、相続放棄の申立てについて必ず結果を通知します。
相続放棄の申立てをした人にとっては、相続放棄が認められたことを示す重要な書類です。
家庭裁判所にとっては、単なる結果のお知らせです。
相続放棄申述受理通知書は、書留や本人限定郵便などではなく普通郵便で届きます。
気を付けていないと、DMなどに紛れてしまうかもしれません。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立ての書類を作成した司法書士などの専門家に代わりに受け取ってもらうことができます。
④相続放棄申述受理通知書はA4の紙1枚
相続放棄申述受理通知書は、家庭裁判所から相続放棄の申立てをした人に対するお知らせです。
裁判所が身近でないことから、何か大げさな仕様があると予想しているかもしれません。
戸籍謄本や住民票のような地模様の入った紙ではなく、見慣れたコピー紙に印刷されています。
家庭裁判所にとっては単なるお知らせに過ぎないから、簡素な通知書です。
簡素な通知書だけど、相続放棄が認められたことをお知らせする重要な書類です。
⑤相続放棄申述受理証明書を発行してもらえる
相続放棄申述受理通知書は、再発行されません。
相続放棄が認められた人は、相続放棄申述受理証明書の発行を受けることができます。
相続放棄申述受理証明書の発行手数料は、150円です。
相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書の記載内容は、ほとんど同じです。
相続放棄申述受理通知書を紛失した場合、相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことが合理的です。

⑥相続放棄が認められないときは不受理通知書が届く
家庭裁判所が相続放棄の申立てを受付けたら、家庭裁判所は必ず審査の結果を通知します。
相続放棄が認められたら、相続放棄申述受理通知書が送られます。
相続放棄が認められなかったら、相続放棄申述不受理通知書が送られます。
家庭裁判所から通知が届かないときは、問合せをすることができます。
2相続放棄申述受理通知書が届かない理由と対処法
①相続放棄申述書が家庭裁判所に届いていない
(1)相続放棄を希望する人は相続放棄申述書を提出
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
相続放棄申述書とは、相続放棄の申立てです。
(2)相続放棄申述書の郵送提出は到着が重要
相続放棄申述書は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
相続放棄申述書は、窓口に出向いて提出する他に郵送で提出することができます。
郵送で提出する場合、家庭裁判所に届くことが重要です。
家庭裁判所に相続放棄申述書が届かないと、相続放棄が受付されないからです。
(3)相続放棄の期限3か月以内に提出しないと受付されない
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
何もしないまま3か月が経過すると、自動で単純承認になります。
3か月以内に郵便を差し出しても、3か月以内に家庭裁判所に届かないことがあります。
3か月以内に家庭裁判所に届かないと、相続放棄は受付されません。
相続放棄が受付されなければ、相続放棄が受理されるはずがありません。
(4)普通郵便は未着に気づけない
相続放棄申述書は、普通郵便で提出しても差し支えありません。
普通郵便で提出すると、家庭裁判所に届いたのか確認することができません。
届いているはずと思っても、普通郵便は確認することができません。
3か月以内に家庭裁判所に届かないと、相続放棄は受付されません。
相続放棄が受付されないのに、相続放棄申述書が届くはずがありません。
記録が残る郵便なら、配達状況を確認することができます。
3か月以内に家庭裁判所に届かないという致命的ミスを回避できます。
相続放棄の期限内に、受付されたことを確認することが重要です。
②必要書類が不足している
(1)必要な戸籍謄本が不足している
相続放棄申述書には、戸籍謄本を添付します。
相続放棄する人によっては、たくさんの戸籍謄本を準備する必要があります。
必要な戸籍謄本が不足すると、審査が進まなくなります。
(2)必要書類が不足しても追完できる
必要書類が不足しても、後から提出することができます。
不足の書類が見つかった場合、家庭裁判所から指摘があります。
相続放棄申述書には、平日の日中に連絡がつく電話番号を記載します。
家庭裁判所から電話があったとき、受けられるようにするためです。
必要書類が不足しているのに追完しなければ、相続放棄は受理されません。
相続放棄が受理されないのに、相続放棄申述受理通知書が届くはずがありません。
電話に出られなかったとしても、すみやかに折り返し電話をします。
家庭裁判所に電話をするときは、相続放棄申述書を提出したと言うとスムーズに取り次いでもらえます。
(3)2~3週間程度で相続放棄照会書が届く
必要書類が不足がなければ、家庭裁判所は相続放棄照会書を送ります。
相続放棄照会書とは、相続放棄についての意思確認のためのお尋ねです。
相続放棄が認められると相続ができなくなるから、家庭裁判所は慎重に確認します。
相続放棄照会書が届くのは、相続放棄申述書を受付けてから2~3週間後です。
相続放棄照会書が届いたら、ひとまず必要書類に問題はなかったと考えられます。
(4)相続放棄照会書が省略されることがある
家庭裁判所によっては、相続放棄照会書の有無やタイミングが異なります。
相続放棄をする申立てをした後2~3週間経過しても相続放棄照会書が届かない場合、家庭裁判所に問い合わせをするといいでしょう。
③相続放棄照会書に回答していない
(1)事実をありのままに書けばいい
相続放棄照会書の内容は、難しいものではありません。
事実をありのままに、書けばいいでしょう。
相続放棄申述書の内容と矛盾しないように、提出書類はコピーを取っておくのがおすすめです。
(2)2~3週間程度で結果通知
相続放棄回答書を受付けたら、家庭裁判所は内容を審査します。
問題がなければ、2~3週間程度で結果が通知されます。
2~3週間程度経過しても何も届かなかったら、家庭裁判所に問合せをするといいでしょう。
通知書がどこかで迷子になって届かなくても、結果は変わりません。
相続放棄が受理された時点で、相続放棄は認められたからです。
相続放棄申述受理通知書は、単なる結果通知に過ぎません。
④相続放棄申述書を提出した人以外に通知しない
(1)他の相続人に通知しない
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てに対する結果通知です。
相続放棄申述書を提出した人に対してのみ、家庭裁判所から通知します。
家庭裁判所は、他の相続人に通知しません。
家庭裁判所は、他の相続人を知る術がありません。
他の相続人を知らないから、他の相続人に通知することができません。
(2)次順位相続人に通知しない
被相続人の子どもが相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。
被相続人の子ども全員が相続放棄をしたら、次順位の人が相続人でなくなります。
家庭裁判所は、次順位相続人に通知しません。
家庭裁判所は、次順位相続人が相続人になるのか知る術がありません。
家庭裁判所は、だれが次順位相続人なのか知る術がありません。
次順位相続人が相続人になるのか、だれが次順位相続人なのか知らないから、家庭裁判所は通知することができません。
(3)債権者に通知しない
相続放棄をした人は、被相続人の借金も財産も一切相続しません。
相続放棄を認められた後に、債権者から被相続人の借金の請求がされることがあります。
家庭裁判所は、債権者に通知しません。
債権者は債務者が死亡したから、相続人に借金を返済してもらおうと考えて請求をします。
家庭裁判所は、債権者を知る術がありません。
債権者を知らないから、債権者に通知することができません。
債権者は、相続放棄が認めらたことを知らずに請求をしているだけです。
(4)相続放棄申述の有無の照会で確認できる
家庭裁判所は、他の相続人に通知しません。
家庭裁判所は、次順位相続人に通知しません。
家庭裁判所は、債権者に通知しません。
利害関係人は、相続放棄をしたのか確認することができます。
相続放棄申述の有無の照会とは、相続放棄をしたのか確認する制度です。
他の相続人、次順位相続人、債権者は、いずれも利害関係人です。
利害関係人は、相続放棄申述の有無の照会で相続放棄をしたか確認することができます。
相続放棄申述の有無の照会は、手数料がかかりません。

3相続放棄申述受理通知書がなくても相続放棄申述受理証明書
①相続放棄申述受理通知書の使い道
相続放棄をした人は相続放棄申述受理通知書を提示して、相続人でなくなったことを知らせます。
他の相続人は相続放棄申述受理通知書を提示して、相続放棄をした人が遺産分割協議に参加していないことを示します。
次順位相続人は相続放棄申述受理通知書を提示して、次順位相続人が遺産分割協議に参加していることを示します。
②利害関係人は相続放棄申述受理証明書の発行請求ができる
相続放棄申述受理通知書がなくても、相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことができます。
相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄の事実の証明書です。
相続放棄申述受理証明書で、相続放棄の事実を証明することができます。
相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書の記載内容は、ほとんど同じです。
利害関係人は、相続放棄申述受理証明書の発行請求ができます。
4名古屋家庭裁判所本庁なら即日審判
①相続放棄申述受理通知書が届くまで1か月以上
相続放棄申述書を提出した後、家庭裁判所は受付けた書類を審査します。
書類に問題がなければ、相続放棄を認める決定をします。
家庭裁判所の混雑状況によりますが、相続放棄申述受理通知書が届くまで1か月以上かかります。
②条件を満たせば即日審判が受けられる
名古屋家庭裁判所本庁など一部の家庭裁判所では、即日審判を受けることができます。
即日審判とは、家庭裁判所に出向いて相続放棄の手続をすると当日処理してもらえる制度です。
即日審判の申立てができる人は、家庭裁判所が定める条件を満たした人のみです。
即日審判を受けた場合、その日のうちに相続放棄申述受理通知書を受け取ることができます。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、チャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。
高等裁判所の手続です。
2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得します。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所が知りたいポイントを承知しています。
認めてもらいやすい書類を作成することができます。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
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失踪宣告後は失踪届で戸籍に反映
1失踪宣告で死亡と見なされる
①残された家族のため失踪宣告
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
行方不明が長期化した場合、家族が困ります。
家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。
行方不明者の配偶者は、再婚することができません。
残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。
失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。
失踪宣告がされた人に、相続が発生します。
相続財産は、相続人全員の共有財産になります。
相続人全員の合意があれば、相続財産を自由に分けることができます。
遺産分割協議によって相続した後は、相続人が自由に処分をすることができます。
②失踪宣告には条件がある
失踪宣告には、2種類があります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされます。
死亡と見なされるという強い効果があります。
失踪宣告が認められるためには、次の条件があります。
(1)行方不明の人が生死不明であること
(2)生死不明のまま一定期間継続していること
2失踪宣告は家庭裁判所で審判
①失踪宣告の審判は2週間で確定
家庭裁判所に失踪宣告の申立てをした後、家庭裁判所が死亡と認めていいか調査します。
家庭裁判所が死亡と認めていいと判断した場合、失踪宣告の審判がされます。
家庭裁判所が決定したことについて不服がある人がいる場合があります。
失踪宣告の審判がされた後、不服の受付をします。
不服の受付期間は、2週間です。
失踪宣告の審判がされた後、2週間経過してもだれも不服の申立てがなかったら確定します。
②家庭裁判所から官報公告がされる
失踪宣告の審判が確定した場合、家庭裁判所は官報でお知らせをします。
官報を見ている人は、少ないでしょう。
官報でお知らせするだけで、家庭裁判所は個別に連絡しません。
申立人や利害関係人に、失踪宣告が確定しましたよとお知らせがされることはありません。
市区町村役場に、失踪宣告が確定しましたよとお知らせがされることはありません。
③確定証明書取得は家庭裁判所に申請
家庭裁判所が失踪宣告の審判をした場合、審判書は自動的に送られてきます。
審判書が届いてから2週間だれも不服を申し立てなければ、審判は確定します。
審判が確定しても、自動で確定証明書は送られてきません。
失踪宣告の審判が確定した後、確定証明書が必要になります。
いつ確定するのか確認して家庭裁判所に発行申請をします。
3市区町村役場に失踪届提出で戸籍に反映
①失踪宣告確定後は死亡届でなく失踪届
失踪宣告は、家庭裁判所の審判です。
家庭裁判所が失踪宣告の審判をした後、審判が確定しても市区町村役場に連絡されることはありません。
失踪宣告の審判が確定した後に、市区町村役場に届出が必要です。
失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出を失踪届と言います。
死亡したときに提出する死亡届とは別の書類です。
失踪届は、多くの市区町村役場でホームページからダウンロードができます。
失踪届が受理されることで、失踪宣告がされたことが戸籍に記載されます。
失踪宣告が記載された戸籍謄本を提出することで、生死不明の人が法的に死亡した取り扱いがされることを証明できます。

②失踪届を提出する人
家庭裁判所が失踪宣告の審判をした後、市区町村役場に連絡しません。
審判が確定しても、市区町村役場に連絡しません。
失踪宣告の審判が確定した後、失踪宣告の申立て人は、市区町村役場に失踪届をします。
③失踪届の届出期限
失踪宣告の審判が確定してから、10日以内です。
10日しかないので、すみやかに手続する必要があります。
④失踪届の提出先
失踪届の提出先は次の市区町村役場です。
(1)失踪宣告を受けた人の本籍地
(2)届出人の所在地
⑤失踪届の添付書類
失踪届の添付書類は、次のとおりです。
(1) 失踪宣告の審判書
(2)確定証明書
(3)失踪宣告を受けた人の戸籍謄本
(4)届出人の戸籍謄本
(3)失踪宣告を受けた人の戸籍謄本(4)届出人の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に提出する場合は不要です。
⑥失踪宣告がされたときの戸籍の記載例
戸籍には次のように記載されます。
【死亡とみなされる日】令和〇年〇月〇日
【失踪宣告の裁判確定日】令和〇年〇月〇日
【届出日】令和〇年〇月〇日
【届出人】親族 〇〇〇〇
⑦戸籍に反映するには時間がかかる
失踪届を提出しても、戸籍に反映されるまでには時間がかかります。
死亡届を提出しても時間がかかるのと同様です。
⑧失踪届を出しても探してもらえない
失踪届は、失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出です。
市区町村役場は、失踪届を受理したら失踪宣告がされたことを戸籍に記載します。
失踪届を出しても、市区町村役場が生死不明の人を探してくれることはありません。
失踪届は、死亡と扱ってもらうための届出だからです。
生死不明の人を探してもらいたい場合、警察へ行方不明者届を提出します。
行方不明者届は、以前は捜索願と呼んでいました。
失踪届と行方不明者届(捜索願)は、まったく別の届出です。
4失踪宣告で相続が開始する
①相続開始日は死亡と見なされる日
失踪宣告がされると、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
普通失踪では生死不明になってから7年間経過したときに、死亡したものと見なされます。
特別失踪(危難失踪)では危難が去ったときに、死亡したものと見なされます。
たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをするから、相続が開始します。
死亡と見なされる日が、相続が開始する日です。
失踪宣告の手続は、長期間かかります。
相続が開始する日は、失踪宣告の申立てをした日ではありません。
裁判所が失踪宣告をした日でもありません。
相続手続の基準になるのが、死亡と見なされる日です。
②失踪宣告後に相続放棄ができる
莫大な借金をしたまま音信不通になる人がいます。
いつか自分に借金が降りかかってくるのではないかと不安になることでしょう。
被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。
行方不明の人は生きていると判断されます。
相続放棄ができるのは、相続人だけだからです。
行方不明なだけで生きているのだから、相続放棄を受け付けてもらえません。
失踪宣告は、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされた場合、相続が発生します。
相続放棄の申立てをする場合、被相続人の戸籍謄本を提出します。
被相続人の戸籍に失踪宣告の記載がされている必要があります。
相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
5生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。
通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。
知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。
税金の専門家なども対応できないでしょう。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続放棄の事件番号の調べ方
1家庭裁判所は事件番号で管理する
①相続放棄の事件番号とは事件管理用の番号
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
相続放棄の事件番号とは、事件管理用の番号です。
相続放棄の申立てを受付けたら、「令和〇年(〇)第〇号」の形式で個別に付番します。
家庭裁判所は、事件番号で管理しています。
事件番号は、事件を記録管理するための識別番号です。
②相続放棄申述受理通知書に事件番号が記載されている
家庭裁判所の審査で相続放棄が認められたら、相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄申述受理通知書とは、正式に相続放棄が認められたことの通知書です。
相続放棄申述受理通知書には、事件番号が記載されています。
事件番号が分かれば、どの事件に対する通知であるのか明確になるからです。
事件番号を記載すると、相続放棄申述受理通知書の真実性と正確性を担保することができます。
相続放棄申述受理通知書の内容について照会したいときは、事件番号を伝えると迅速に対応してもらうことができます。
③相続放棄申述受理証明書の請求で事件番号が必要になる
相続放棄申述受理通知書は、再発行はされません。
相続放棄申述受理通知書は、1回限りの連絡文書だからです。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄したことの証明書です。
相続放棄申述受理証明書の請求で、事件番号が必要になります。
相続放棄の事件番号が分からないと、相続放棄の記録を特定できないからです。

2相続放棄の事件番号の調べ方
①相続放棄の有無の照会で事件番号が判明する
相続放棄が認められたら、家庭裁判所は相続放棄申述受理通知書を送ります。
送り先は、相続放棄の申立てをした人のみです。
家庭裁判所は、自主的に次順位相続人に通知しません。
家庭裁判所は、積極的に債権者に通知しません。
相続放棄が認められても、次順位相続人や債権者に通知する義務はありません。
次順位相続人や債権者は、家庭裁判所に対して相続放棄をしたか確認することができます。
相続放棄の有無の照会とは、相続放棄をしたか確認する方法です。
相続放棄の有無の照会をすると、その相続でその相続人が相続放棄をしたか確認することができます。
相続放棄が認められていれば、事件番号が判明します。
事件番号を記載すると、真実性と正確性を担保することができるからです。

②照会できる人は限られている
相続放棄の有無の照会ができる人は、次の人です。
(1)相続人
(2)被相続人の利害関係人
相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄した人は相続人でなくなるから、相続人として相続放棄の有無の照会をすることはできません。
被相続人の利害関係人であれば、相続放棄の有無の照会をすることができます。
③照会先
相続放棄の申述の有無の照会先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人の最後の住所地は、被相続人の住民票や戸籍の附票で確認することができます。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
④必要書類
(1)相続人が照会する場合
・被相続人の本籍地入り住民票または戸籍の附票
・照会者と被相続人の関係が分かる戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
・相続関係説明図
・照会者の本人確認書類
具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。
・返信用の封筒と切手
(2)利害関係人が照会する場合
・被相続人の本籍地入り住民票または戸籍の附票
・照会者の資格を確認する書類
個人の場合は、照会者の本人確認書類
具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。
法人の場合は、法人の登記簿謄本
・利害関係を証明する書類
具体的には、金銭消費貸借契約書、訴状、競売申立書、競売開始決定、債務名義等の各写し、担保権が記載された不動産登記簿謄本、その他債権の存在を証する書面などです。
・返信用の封筒と切手
必要書類は、家庭裁判所によって運用が異なります。
管轄の家庭裁判所に確認したうえで、照会するといいでしょう。
必要な戸籍謄本などを取得できない場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。
⑤手数料は無料
相続放棄の申述の有無の照会は、手数料は無料です。
⑥郵送で照会できる
相続放棄の申述の有無の照会は、郵送で家庭裁判所に提出することができます。
⑦回答までにかかる期間
相続放棄の申述の有無の照会は、郵送で結果が通知されます。
回答までにかかる期間は、家庭裁判所によって異なります。
多くの場合、1週間~1か月程度で、通知されます。
⑧相続放棄の申述の有無の照会をする流れ
手順(1)照会文書の作成
相続放棄の申述の有無の照会は、文書で照会する必要があります。
電話や口頭で照会することはできません。
相続放棄の申述の有無の照会書の様式は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
手順(2)必要書類の準備
相続人が照会するときと利害関係人が照会するときで、必要な書類が異なります。
手順(3)家庭裁判所へ提出
相続放棄の申述の有無の照会書と必要書類を取りまとめて、家庭裁判所へ提出します。
裁判所の窓口に出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。
手順(4)家庭裁判所から回答
回答は、文書で届きます。
照会に応じるか、家庭裁判所が判断します。
利害関係が不明確である場合、利害関係がないと判断されるでしょう。
適切に利害関係を説明する書類を提出しないと、回答してもらえません。
3相続放棄の事件番号の調べるときの注意点
注意①事件番号は相続放棄した人ごとにちがう
相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の判断で選択することができます。
相続放棄を希望する場合、各相続人が自分で相続放棄の申立てをします。
同時に相続放棄をする場合であっても、連名で相続放棄をすることはできません。
相続人ごとに、別の事件だからです。
事件番号は、事件ごとに付番されます。
相続人ごとに別の事件だから、相続人ごとに別の事件番号が付番されます。
注意②利害関係人以外は照会できない
相続放棄の申述の有無の照会ができる人は、限られています。
相続を単純承認するか相続放棄をするか、相続人の重大な意思決定です。
無関係な第三者が自由に照会できるとすると、プライバシーが侵害されます。
プライバシーを保護するため、法律上の利害関係が必要になります。
法律上の利害関係があっても、適切に書類を提出しないと家庭裁判所は無関係な第三者と誤解するでしょう。
例えば、債権者が照会する場合、債権者であることが分かる書類を提出します。
通常は金銭消費貸借契約書があれば、債権者と分かるでしょう。
債権者や債務者が住所変更をした場合、金銭消費貸借契約書だけでは別人と判断されます。
追加で、住所の移り変わりが分かる書類が必要になります。
書類に不足がある場合、家庭裁判所から追完の指示があります。
補正しないまま放置すると、回答してもらえません。
利害関係人以外は、相続放棄の申述の有無の照会ができません。
注意③調査対象期間は家庭裁判所によって異なる
相続放棄の有無の照会で確認できる期間は、家庭裁判所によって異なります。
詳細は、各家庭裁判所に直接訪ねるのが最善です。
10年以上過去の相続放棄である場合、家庭裁判所によっては確認できないかもしれません。
10年以上過去の相続では、調査対象期間が次のとおり限定されています。
・第1順位の相続人 死亡日から3か月以内
・後順位の相続人 先順位の相続人の相続放棄から3か月以内
相続放棄から30年以上経過すると、どこの家庭裁判所であっても確認できません。
相続放棄の書類は、永年保管ではないからです。
注意④相続放棄の期間3か月のスタートは知ってから
相続放棄には、3か月の期限があります。
相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、3か月の猶予があります。
相続が発生してから3か月経過していない場合、相続人が熟慮中であると考えられます。
少なくとも相続発生後3か月経過後以降に、照会します。
相続放棄の期間3か月のスタートは、知ってからです。
ひょっとすると相続人は、熟慮中であるかもしれません。
注意⑤複数人まとめて照会できる
相続放棄の申述の有無の照会書の相続人目録には、照会対象者の氏名を記載する欄があります。
相続人目録に、記載した相続人が照会対象者です。
相続人目録に記載する相続人氏名は、戸籍謄本の記載に合わせます。
相続人目録に複数の相続人を記載することができます。
複数の相続人をまとめて、照会することができます。

4相続放棄申述受理証明書を取得する方法
①相続放棄申述受理証明書取得には申請が必要
相続放棄申述受理証明書は、第三者に対し相続放棄の事実を証明する公的な証明書です。
相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所に申請した後に発行されます。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄をした本人に自動で通知されます。

②申請先
相続放棄申述受理証明書の申請先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人の最後の住所地は、被相続人の住民票や戸籍の附票で確認することができます。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
③申請できる人
相続放棄をした本人は、相続放棄申述受理証明書の交付を申請することができます。
相続放棄が認められた後、他の相続人の相続放棄申述受理証明書の交付を申請することはできません。
相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなるからです。
相続放棄申述受理証明書の交付を申請ができる第三者は、法律上の利害関係がある人です。
具体的には、次の人です。
・共同相続人
・後順位相続人
・被相続人の債権者
・相続財産清算人
④必要書類
(1)相続放棄をした本人が申請する場合
・申請者の本人確認書類
具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。
(2)共同相続人・後順位相続人が申請する場合
・申請者の本人確認書類
具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・被相続人と申請人の相続関係が分かる戸籍謄本
必要書類は、家庭裁判所によって運用が異なります。
管轄の家庭裁判所に確認したうえで、照会するといいでしょう。
(3)利害関係人が申請する場合
・申請人の資格を確認する書類
個人の場合は、照会者の本人確認書類
具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。
法人の場合は、法人の登記簿謄本
・利害関係を証明する書類
⑤郵送で手続できる
相続放棄申述受理証明書の交付申請書は、郵送で家庭裁判所に提出することができます。
相続放棄申述受理証明書の交付申請は、即日交付されません。
相続放棄申述受理証明書の交付を申請ができるのは、法律上の利害関係がある人だけです。
法律上の利害関係があるか、家庭裁判所で審査されます。
相続放棄申述受理証明書の発行には、裁判官の許可が必要です。
家庭裁判所の事務手続に、1週間以上かかるのが通例だからです。
必要書類と一緒に返信用の封筒と切手を提出すると、郵送してくれます。
相続放棄申述受理証明書は、郵送で受取ができます。
⑥手数料
相続放棄申述受理証明書の発行手数料は、1通あたり150円です。
相続放棄申述受理証明書の交付申請書に、収入印紙を貼り付けて納入します。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文では、認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
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相続放棄した人がいるときの相続登記
1相続放棄で相続人でなくなる
①相続放棄は家庭裁判所の手続
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄は、相続人でなくなる手続です。

②相続放棄をした人は相続手続に関与しない
相続が発生したら、相続人は相続手続をします。
相続手続をするため、遺産分割協議をします。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続放棄をした人は、遺産分割協議に参加する権利も義務もありません。
相続放棄をした人は、相続人でなくなったからです。
相続放棄をした人は、相続手続に関与する権利も義務もありません。
相続放棄をした人は、相続財産に対する権利が一切ないからです。
相続放棄をしたのに相続財産を処分すると、相続放棄が無効になります。
相続財産を処分することは、相続人であることを認める行為だからです。
③相続放棄申述受理通知書で相続放棄を証明できる
相続放棄を認める決定をしたら、家庭裁判所は相続放棄申述受理通知書を送ります。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の結果通知です。
相続手続をする際に、相続放棄をしたことを証明する必要があります。
相続放棄申述受理通知書で、相続放棄を証明することができます。
④遺産分割協議で相続放棄はできない
遺産分割協議は、相続人だけが参加する話し合いです。
相続人でない人は、遺産分割協議に参加しません。
遺産分割協議を成立させることは、単純承認です。
たとえ遺産分割協議で財産を受け取らない合意をしても、単純承認です。
遺産分割協議で財産を受け取らない合意をすることを相続放棄と表現することがあります。
相続放棄と表現しても、遺産分割協議に過ぎません。
遺産分割協議だから、実印や印鑑証明書が必要になります。
遺産分割協議だから、被相続人の借金を引き継ぐことになります。
たとえ遺産分割協議で財産を受け取らない合意をしても、借金の返済を拒むことはできません。
2相続放棄した人がいるときの相続登記
①相続登記で相続放棄を証明する
(1)相続放棄申述受理通知書を提出する
相続登記では、たくさんの書類を提出します。
相続登記の申請人が不動産を取得したことに間違いないか、法務局が確認するためです。
相続放棄をしても、戸籍には何も記載されません。
提出した戸籍謄本を見ても、相続放棄をしたのか確認できません。
相続放棄をしたことは、相続放棄申述受理通知書で確認することができます。
相続放棄をした人は、相続手続に関与しません。
相続放棄申述受理通知書を提出すると、関与していないことが問題ないと確認することができます。
(2)他の相続人は相続放棄申述受理証明書を請求できる
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の結果通知です。
相続放棄の申立てをした人に対してのみ、結果を通知します。
家庭裁判所は、積極的に他の相続人に通知しません。
相続放棄をした人が協力してくれるのなら、相続放棄申述受理通知書を貸してくれるでしょう。
相続放棄をした人が疎遠な場合、連絡できないことがあります。
他の相続人は、家庭裁判所に対して相続放棄申述受理証明書を請求することができます。
相続放棄申述受理証明書を請求する場合、相続放棄をした人の同意は不要です。
相続放棄申述受理証明書を取得して、相続手続を進めることができます。
無理に相続放棄をした人に連絡を取るより、合理的です。

(3)相続放棄の事件番号は相続放棄の有無の照会で判明する
相続放棄申述受理証明書を請求する場合、相続放棄の事件番号が必要になります。
相続放棄の事件番号は、相続放棄申述受理通知書に記載してあります。
相続放棄をした人が協力してくれるのなら、相続放棄の事件番号を教えてもらうとスムーズです。
相続放棄申述受理通知書を貸してくれなくても、相続放棄の事件番号を教えてくれることがあります。
相続放棄の事件番号を教えてくれない場合、相続放棄の有無の照会で判明します。
他の相続人は、家庭裁判所に対して相続放棄の有無の照会をすることができます。
相続放棄の有無の照会で事件番号を確認した後、あらためて相続放棄申述受理証明書を請求します。

(4)相続放棄した人の戸籍謄本は省略できない
相続登記では、相続人全員の戸籍謄本を提出する必要があります。
相続放棄した人の戸籍謄本は、省略できません。
相続放棄した人は、はじめから相続人でなくなります。
法務局は、相続放棄の前提として相続人であることを確認します。
相続放棄した人の戸籍謄本がないと、相続人であることを確認できません。
たとえ家庭裁判所が確認して相続放棄を受理したとしても、法務局はあらためて確認します。
家庭裁判所と法務局は、別の組織だからです。
②法定相続情報一覧図に相続放棄した人が記載される
法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた公的書類です。
一目で分かるように、家系図のように書くのが一般的です。
法定相続情報一覧図に書くべき内容は、厳格に決まっています。
相続放棄した人は、法定相続情報一覧図に記載します。
相続人でなくなっても、法定相続情報一覧図に記載する必要があります。
相続放棄した人を記載しなかった場合、書き直しになります。
相続放棄をした人は、法定相続情報一覧図に書くべき内容だからです。
相続放棄をしても、戸籍に記載されません。
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめた書類です。
戸籍には相続放棄が記録されないから、法定相続情報一覧図に相続放棄した人が記載されます。
法定相続情報一覧図を利用して相続登記をする場合、相続放棄を証明する必要があります。
具体的には、相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を提出します。
法定相続情報一覧図には、相続放棄をしたことは記載されていないからです。

③相続関係説明図に相続放棄と記載
相続関係説明図も、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた説明書類です。
法定相続情報一覧図と同じように、家系図のように書くのが一般的です。
相続関係説明図は、公的書類ではありません。
相続関係説明図は、単に説明のための書類です。
相続関係説明図に書くべき内容は、決められていません。
相続関係説明図は、比較的自由に書くことができます。
不動産を取得する相続人に、「相続」と記載します。
不動産を取得しない相続人に、「分割」と記載します。
相続放棄をした人に、「相続放棄」と記載します。
相続登記をするとき、相続関係説明図を一緒に提出します。

④相続放棄申述受理通知書は原本還付できる
相続放棄した人がいるときの相続登記では、相続放棄をしたことを証明する必要があります。
相続登記で提出した相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書は、原本還付を受けることができます。
原本還付を希望する場合、還付してほしい書類のコピーを添付します。
コピーに「原本に相違ありません」と記載して申請人が記名し押印します。
相続放棄した人がいるときの相続手続では、必ず相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書が必要になります。
⑤相続登記義務化で相続人に義務が課される
令和6年4月1日から相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に申請しなければなりません。
相続登記義務化で、相続人に相続登記の義務が課されました。
⑥相続放棄で相続登記の義務を逃れる
家庭裁判所で相続放棄が認めらた人は、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をした人は相続人でなくなるから、被相続人の財産は一切相続しません。
被相続人が不動産を保有していても、相続放棄した人は一切引き継ぎません。
相続放棄をした人は、相続登記の義務が課されることはありません。
相続放棄をすることで、相続登記の義務を逃れることができます。
⑦相続放棄前に相続登記がされたときの対処法
(1)他の相続人が法定相続で相続登記
相続人は単独で、法定相続分で相続人全員が共有する相続登記を申請することができます。
一部の相続人が相続放棄をすることを知らないまま、相続登記をしてしまうことがあります。
相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。
結果として、相続登記の内容が誤ったものとなってしまいます。
相続登記の内容が誤ったものとなったから、所有権更正登記を申請します。
(2)同順位の相続人全員の相続放棄
同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。
相続登記の内容全体が誤った者になった場合、所有権更正登記は申請できません。
いったん所有権抹消登記を申請した後、あらためて相続登記を申請します。
3相続放棄者がいる不動産登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
相続財産は相続人全員で話し合いによる合意をして、分け方を決めることになります。
相続人全員で話し合いによる合意をせずに、安易に、法定相続分で共有する登記がされるケースがあります。
法定相続分で共有するのはデメリットが大きく、決しておすすめできるものではありませんが、相続手続で疲れていると目先のラクを選んでしまいがちです。
安易な手段を選ぶと、更正登記が必要になり余計な手間と費用がかかります。
更正登記で済めばまだしも、持分移転登記をしなければならない場合、不動産の価額によっては登録免許税だけでも無視できない額になります。
更正登記ができるか、いったん、抹消登記をしてあらためて相続登記をするかは専門的な判断が必要になります。
知識がない相続人が書籍やインターネットなどで調べるのはハードルが高いでしょう。
相続登記がされているが、内容が正しくないことに気づいたら、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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相続放棄して農地を継ぎたくない
1相続放棄して農地を継ぎたくない
①農地があっても相続放棄ができる
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
相続放棄の期限3か月が経過したら、自動で単純承認になります。
相続放棄をするときに、理由は重視されません。
農地を相続したくないからを理由に、相続放棄をすることができます。
農地があっても、相続放棄は認められます。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
②遺言書があっても相続放棄ができる
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書がある場合、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。
遺言書に農地を相続させると書いてあっても、農地を引き継ぐ義務はありません。
相続人は、相続放棄をすることができます。
相続人には、相続を単純承認するか相続放棄するか選択する権利があるからです。
遺言書に農地を相続させると書いてあっても、相続放棄をしたら農地を引き継ぎません。
相続放棄をしたら、遺言執行者に相続放棄をしたことを連絡します。
③農地だけ相続放棄はできない
相続を単純承認すると、被相続人の財産を引き継ぎます。
相続放棄をすると、被相続人の財産を一切引き継ぎません。
農地だけ引き継がないのではなく、農地を含め一切の財産を引き継ぎません。
相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなるからです。
相続放棄をした後に見つかった財産を含め、一切の財産を引き継ぎません。
相続人でなくなるから、相続財産を利用処分する権限を失います。
相続放棄は、撤回することができません。
相続放棄後に莫大なプラスの財産が見つかっても、相続放棄の撤回は認められません。
相続放棄の撤回を認めると、相続の現場が混乱するからです。
④相続放棄に農地法の許可は不要
売買などで農地を処分する場合、農地法の許可が必要になります。
農地を相続する場合、農地法の許可は不要です。
農地法の許可が不要だけど、農地法の届出が必要です。
相続放棄をする場合、農地法は無関係です。
相続放棄をするときに、農地法の許可は不要です。
⑤次順位の人が相続財産を引き継ぐ
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが相続放棄をした場合、子どもははじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
次順位の人が相続人になります。
相続放棄が認められても、家庭裁判所から次順位相続人に通知されません。
相続放棄をした人から次順位相続人に通知してあげると親切です。
次順位相続人が単純承認をするなら、農地を含め相続財産一切を引き継ぎます。
⑥相続人全員が相続放棄ができる
先順位の人全員が相続放棄をしたら、次順位の人が相続人になります。
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
先順位相続人と同様に、次順位相続人も相続放棄をすることができます。
相続人全員が相続放棄をすることができます。
結果として、相続人全員が相続放棄をすることがあります。
相続人全員が相続放棄をすることになっても、差し支えありません。
⑦相続放棄をしても保存義務がある
相続放棄をすると、相続財産を利用処分する権限を失います。
相続放棄をしても、財産の保存義務が生じることがあります。
保存義務が生じる人は、現に財産を占有している人のみです。
新たに相続人になった人が管理を始めるまで、保存義務が続きます。
相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産清算人が管理を始めるまでです。
相続財産清算人は、利害関係人の申立てにより家庭裁判所が選任します。
⑧相続放棄の申請の流れ
手順(1)相続があったことを知る
相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。
手順(2)必要書類の準備
相続放棄の必要書類は、次のとおりです。
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本(発行後3か月以内)
・先順位の相続人がいないことを確認する戸籍謄本
名古屋家庭裁判所など一部の裁判所では、必要書類はコピーを提出することができます。
手順(3)家庭裁判所へ提出
書類を取りまとめて、家庭裁判所へ提出します。
窓口に出向いて提出しても、郵送で提出することもできます。
郵送するときは、記録が残る郵便がおすすめです。
相続放棄には、3か月の期限があるからです。
普通郵便など記録が残らない郵便は、迷子になると探せなくなります。
手順(4)相続放棄照会書と回答
相続放棄申述書を受付けたら、家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。
相続放棄照会書は、家庭裁判所からの確認書です。
相続放棄が認められると相続ができなくなるから、慎重に確認します。
裁判所によっては、照会は省略になることがあります。
手順(5)相続放棄申述受理通知書が到着
提出書類に問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が届きます。
2継ぎたくない農地だけ相続土地国庫帰属制度を利用できる
①継ぎたくない農地だけ相続放棄はできない
相続放棄をすると、相続財産は一切相続することができません。
相続放棄をすると、農地だけでなく一切の財産を引き継ぐことができません。
相続放棄では、継ぎたくない農地だけ相続放棄をすることはできません。
②相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらえる
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を手放して国に引き取ってもらう制度です。
農地であっても山林であっても、相続土地国庫帰属制度の対象です。
相続土地国庫帰属制度で国が農地を引き取るとき、農地法の許可は不要です。
相続土地国庫帰属制度を利用すると、継ぎたくない農地だけ手放すことができます。
一部の土地についてだけ、相続土地国庫帰属制度を利用することができるからです。
他の財産を引き継いで不要な農地を手放すことができます。
望まないで不動産を所有している場合、管理が負担になりがちです。
管理負担の重さから、適切な管理ができなくなり不動産が荒廃します。
適切な相続登記がされないことがあります。
土地を国に引き取ってもらうことで、所有者不明土地の対策になると期待されています。
③相続土地国庫帰属制度を利用できない土地がある
次の土地は、国に引き取ってもらうことはできません。
(1)建物がある土地
(2)担保権や利用権がある土地
(3)他人が利用する土地
(4)土壌汚染など有害物質がある土地
(5)境界不明の土地
④審査で引き取ってもらえないリスクがある
次の土地は、審査のうえで承認してもらうことはできません。
(1)崖地
(2)工作物、車両、樹木がある土地
(3)地下にある有体物の除去が必要な土地
(4)袋地、不法占拠者がいる土地
(5)管理に費用や労力が多くかかる土地
・災害の危険がある土地
・害獣などが生息している土地
・森林整備が必要な土地
・国に金銭負担が発生する土地
・所有者が負担すべき債務を国が負担することになる土地
相続土地国庫帰属制度は、審査があります。
国に引き取ってもらいたいと望んでも、審査が通らないことがあります。
審査に通らなければ、国に引き取ってもらうことはできません。
相続土地国庫帰属制度には、引き取ってもらえないリスクがあります。
⑤相続土地国庫帰属の承認申請書には手数料がかかる
相続土地国庫帰属の承認申請には、手数料がかかります。
手数料は、収入印紙で納入します。
相続土地国庫帰属の承認申請書を取り下げた場合であっても却下や不承認になった場合でも、手数料は返してもらえません。
⑥審査にかかる期間は半年~1年程
相続土地国庫帰属制度の標準審査期間は、半年~1年程です。
相続土地国庫帰属制度の審査期間中に申請人が死亡した場合、申請者の地位を承継することができます。
⑦承認になったら負担金を納付する必要がある
相続土地国庫帰属制度で国が引き取ってくれる場合、負担金を納付しなければなりません。
負担金は、土地管理費の10年分相当額とされています。
法務省のホームページに、計算シートが掲載されています。
相続土地国庫帰属の承認がされた場合、負担金は30日以内に納入しなければなりません。
負担金が30日以内に納入されない場合、相続土地国庫帰属の承認は失効します。
⑧相続放棄は農地の負担から確実に逃れることができる
農地の負担を逃れる方法は、2つだけです。
相続放棄か相続土地国庫帰属制度です。
相続放棄は、農地の負担から確実に逃れることができます。
相続放棄は、他の財産を一切相続できません。
相続土地国庫帰属制度は、不確実です。
国に引き取ってもらいたいと望んでも、審査が通らないことがあるからです。
審査が通らなくても、手数料は返金されません。
審査が通ったら、負担金を納付する必要があります。
相続土地国庫帰属制度は、他の財産を相続することができます。
確実性を重視するなら、相続放棄が選択肢になります。
審査落ちになるリスクと金銭的負担を飲めるなら、相続土地国庫帰属制度が選択肢になります。
3相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらいやすい書類を作成することができます。
通常の相続放棄と同様に、戸籍謄本や住民票が必要になります。
仕事や家事、通院などで忙しい人は、平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
負担は、軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続放棄してもペットの引き取り
1相続放棄してもペットの引き取り
①ペットは法律上モノ扱い
ペットは「家族」として、一緒に暮らすパートナーになりました。
被相続人にとって大切な家族ですが、法律上はモノ扱いです。
ペットは、法律上、被相続人の財産のひとつです。
被相続人が死亡すると、被相続人の財産は相続財産になります。
被相続人のペットは、相続財産の一部です。
②相続放棄をすると相続財産を引き継がない
相続が発生したら、相続人は相続放棄をすることができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなるから、相続財産は一切引き継ぎません。
③相続財産を利用処分すると相続放棄が無効になる
相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。
相続人でないから、相続財産を利用処分する権限はありません。
相続財産を利用処分することは、相続人であることを認めた行為と考えられます。
相続人であることを認めた行為は、単純承認です。
単純承認と見なされた場合、相続放棄は無効です。
家庭裁判所は詳しい事情を知らないまま、相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。
家庭裁判所が認める決定をしても、絶対的な効力はありません。
相続財産を利用処分すると、相続放棄は無効になります。
被相続人のペットは、相続財産です。
被相続人のペットを引き取る行為は、相続財産を利用処分する行為と考えられる可能性があります。
うかつに被相続人のペットを引き取ると、相続放棄が無効になる可能性があります。
自分が引き取る以外に、保護団体などに引き渡すことがあります。
保護団体などに引き渡すことは、相続財産の処分行為です。
うかつに保護団体などに引き渡すと、単純承認とみなされる可能性があります。
④経済的価値がないペットを処分しても単純承認にならない
被相続人のものだからと言って、何ひとつ処分できないというわけではありません。
経済的価値がない財産を処分したときまで、単純承認になるのは不当だからです。
被相続人のものであっても、経済的価値がないことがあります。
腐りかけた弁当や古新聞を処分しても、単純承認になることはありません。
腐りかけた弁当や古新聞には、経済的価値がないからです。
経済的価値がないものを処分しても、相続放棄は無効になりません。
一般家庭で飼われているペットに、金銭的価値があることは少ないでしょう。
たとえ20万円で購入したペットでも、成長した後は20万円の価値はありません。
成長したら、取り引き価値はなくなるのが通常です。
お金を払って、被相続人のペットを買い取る人はほとんど考えられません。
経済的価値は、ないと言えるでしょう。
経済的価値がないペットを処分しても、相続放棄は無効になりません。
経済的価値がないペットを引き取っても、単純承認になることはありません。
⑤経済的価値があるペットは単純承認になる可能性
ごくまれに、被相続人が飼っていたペットがよほどの希少種であることがあります。
売却すれば高値で取引される場合、ペットを引き取ると単純承認とみなされる可能性があります。
⑥ペットの世話は保存行為
ペットは命のある生き物ですから、餌やりなどの世話が欠かせません。
ペットに餌やりなどの世話をすることは、相続財産を維持する行為と言えます。
動物病院に連れて行くことは、応急処置的な行為と言えます。
ペットの世話は、保存行為と考えられます。
相続財産を維持するだけの保存行為であって、処分したとは言えません。
ペットに餌やりなどの世話をすることで、相続放棄が無効になることはありません。
2相続放棄してもペットを引き取る流れ
手順①ペットの経済的価値を調べる
被相続人の財産は、相続財産になります。
被相続人のペットは、相続財産です。
ペットに資産価値があれば、相続放棄は無効になります。
ペットに資産価値がなければ、相続放棄は無効になりません。
ペットの資産価値は、次の方法で調べることができます。
・ペットショップやブリーダーなどで、取引価格の査定を依頼する。
・買取り業者に買取価格の有無を確認する。
・購入時の契約書や血統書を確認する。
ペットショップやブリーダーなどから査定書を発行してもらって、保管しておきます。
経済的価値があるペットだったのではないかと、債権者などから疑いの目を向けられるおそれがあります。
ペットに資産価値がないことを客観的証拠で示せないと、相続放棄が無効になるリスクがあります。
手順②資産価値がないとき引き取りができる
経済的価値がないペットを引き取っても、単純承認になることはありません。
経済的価値がない財産を処分しても、相続放棄は無効になりません。
手順③念のため譲渡の記録を残すと安心
経済的価値がない財産であっても、債権者から疑われる余地があります。
経済的価値の有無は、あいまいな基準と言えるからです。
できることなら、ペットを相続した相続人から購入する方法や譲渡を受ける方法が安全です。
相続人全員が相続放棄をした場合、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらうことができます。
相続財産清算人とは、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。
被相続人のペットは、相続財産のひとつです。
相続財産清算人から購入する方法や譲渡を受ける方法が安全です。
購入や譲渡を受ける場合、契約書などで記録を残しておくと安心です。
3飼主が行き先を決めておくとペットと相続人が安心
①飼主が元気なうちに生前贈与
ペットを飼うことは、ペットに対して最後まで責任を持つことです。
人間だれしも、急な病気やけがで倒れる可能性があります。
飼い主は急に倒れると、救急搬送をしてもらうことができます。
飼い主を失うと、ペットは人間以上に困ります。
ペットは、自分では何もできないからです。
救急隊などは、ペットに対して何もできません。
救急隊の使命は、人命救助だからです。
ペットは、自宅などで孤立します。
ペットを手放して信頼できる人に託すことは、責任の取り方のひとつです。
飼主が元気なうちにペットを生前贈与することで、ペットも相続人も安心することができます。
②遺言書を作成して負担付遺贈
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
ペットと飼育費相当の金銭を遺贈することができます。
遺贈するにあたって、ペットの飼育を負担として付けることができます。
遺言書を作成して負担付遺贈する場合、遺言者の生前に対応することができません。
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときだからです。
③飼主が元気なうちに負担付死因贈与契約
贈与は、贈与する人と贈与を受ける人の契約です。
死因贈与契約とは、贈与する人が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。
ペットと飼育費相当の金銭を贈与することができます。
贈与契約をするにあたって、ペットの飼育を負担として付けることができます。
贈与する人と贈与を受ける人が合意して契約したはずです。
一方的に、契約を解除することは少ないでしょう。
遺言書よりは、安心です。
死因贈与契約は、遺言書同様に飼い主が死亡したときに効力が発生します。
負担付死因贈与契約をする場合、贈与者の生前に対応することができません。
④ペット信託なら生前から死後まで一貫して安心
ペット信託を利用すると、生前から死後までペットの将来を守ることができます。
複数のリスクをすべて想定して、契約設計ができるからです。
ペット信託なら、生前から死後まで一貫して安心です。
4ペットの生前対策を司法書士に依頼するメリット
ペットは「家族」として一緒に暮らすパートナーになりました。
自分が大切にしている家族の将来が気にならない人はいないでしょう。
自分が死亡した後も、幸せを願うのは当たり前のことです。
残念ながら、飼主がペットはいかに大切にしていようとも、法律上はモノでしかありません。
ペットは自分では何もできないから買主が何もしないと人間以上に困ります。
自分の死後を考えて、大切なペットを飼育してくださいとお願いしていない場合、ペットには厳しい現実が待っています。
ペットを飼っている人は愛情を持って飼育しています。
だから、何も言わなくてもだれかがペットの面倒を見てくれる、新しい飼い主を探してくれると楽観的な希望を持っていることが多いです。
現実には、容赦なく保健所へ連絡する人もいるでしょう。
自分と同じように愛情を持って飼育してくれることは稀です。
制度を知って、上手に生かすことは飼い主だけができることです。
大切な「家族」の幸せのために、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
失踪宣告に捜索願・行方不明者届は必須ではない
1失踪宣告に捜索願・行方不明者届は必須ではない
①失踪宣告の要件は長期間生死不明と申立て
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告が認められるためには、次の要件があります。
(1)生死不明のまま一定期間継続していること
(2)失踪宣告の申立てがあること
失踪宣告の要件に、捜索願や行方不明者届を提出したことはありません。
捜索願や行方不明者届を提出していなくても、要件を満たせば失踪宣告がされます。
②捜索願・行方不明者届は失踪を証する資料のひとつ
生死不明のまま一定期間継続していることが認められる場合、失踪宣告がされます。
捜索願や行方不明者届は、失踪を証する資料のひとつです。
失踪を証する資料は、実務上ほぼ必須の書類とされています。
失踪宣告がされると、行方不明者は死亡と見なされるという重大な法的効果があるからです。
家庭裁判所は失踪宣告の審判をする前提として、失踪の事実を厳格に確認します。
捜索願や行方不明者届は、失踪を証する有力な資料です。
③捜索願・行方不明者届がなくても失踪宣告の申立てができる
失踪宣告の申立てをする場合、次の書類を準備します。
(1)行方不明者の戸籍謄本
(2)行方不明者の戸籍の附票
(3)失踪を証する資料
(4)利害関係を証する資料
上記の書類を準備できれば、失踪宣告の申立てをすることができます。
捜索願や行方不明者届は、失踪宣告の申立てにおける必須の書類ではありません。
捜索願や行方不明者届を提出していなくても、失踪を証する資料を準備することができます。
失踪を証する資料として他の資料を準備できれば、失踪宣告の申立てをすることができます。
実務的にも、捜索願や行方不明者届を提出していないケースは少なくありません。
④捜索願・行方不明者届が必須と誤解される理由
理由(1)家庭裁判所の手続案内に記載されている
失踪宣告の申立ては、家庭裁判所の手続です。
名古屋家庭裁判所の手続案内に、捜索願受理証明書が明記されています。
家庭裁判所は、失踪を証する資料を例示したに過ぎません。
捜索願・行方不明者届が必須ではないと書いていないから、誤解が生まれます。
理由(2)専門家が捜索願・行方不明者届提出を依頼する
捜索願や行方不明者届は、失踪を証する有力な資料です。
捜索願や行方不明者届を提出していたら、失踪を証する資料とすることができます。
捜索願や行方不明者届を提出していない場合、専門家が提出するように依頼することがあります。
失踪宣告の申立てにあたって専門家から依頼されたら、捜索願や行方不明者届は必須の書類と誤解します。
理由(3)捜索願・行方不明者届以外の資料が知られていない
失踪宣告の申立てには、失踪を証する資料を添付します。
捜索願や行方不明者届は、失踪を証する有力な資料です。
捜索願や行方不明者届を提出していたら、失踪を証する資料とすることができます。
専門家の中にも、他の資料は知られていないかもしれません。
捜索願や行方不明者届なしで失踪宣告の申立てをしたことがなければ、必須の書類と信じている可能性があるからです。
⑤失踪を証する資料で軽率な申立てを抑制する
(1)相当の手間と時間がかかる
失踪宣告の申立書には、失踪を証する資料を添付する必要があります。
失踪を証する資料を準備するためには、相当の手間と時間がかかります。
軽い気持ちで、失踪宣告をすることができなくなります。
(2)虚偽申立てを抑制
失踪を証する資料は、行方不明の客観的裏付けです。
虚偽申立てをしようとすれば、発覚する可能性が高くなります。
失踪を証する資料の準備で、軽率な申立てを抑制することができます。
2失踪宣告の申立書に失踪を証する資料
①失踪を証する資料で調査の端緒を提供する
失踪を証する資料には、完璧な資料はもともと存在しません。
できる範囲で、資料を準備すれば問題はありません。
行方不明日は、分からないことがほとんどです。
行方不明日についても、分かる範囲で資料を準備すれば問題がありません。
家族などの申立人は捜査機関ではないから、完璧な資料は準備できないのが当然です。
失踪の事実を厳格に確認したうえで、独自調査をします。
家庭裁判所は、捜査機関ではありません。
調査の端緒は、申立人が提供する必要があります。
申立人が行方不明と主張するだけでは、調査の端緒になりません。
失踪を証する資料で、失踪の事実を客観的に説明する必要があります。
失踪を証する資料で示された端緒に基づいて、家庭裁判所が補充調査をします。
②失踪を証する資料の具体例
(1)職権消除された住民票や戸籍の附票
行方不明者は、住民票上の住所地に居住していません。
職権消除とは、住民基本台帳法に基づいて本人申請なしで住民票が削除されることです。
住民票が職権消除されたケースとは、行方不明が公的に確認されたケースと言えます。
職権消除された住民票や戸籍の附票は、失踪を証する資料として提出することができます。
(2)「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物
行方不明者に連絡を取ろうとして郵便を出しても、返戻されることがあります。
差し出した郵便物には、「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押してあるはずです。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(3)金融機関等の取引状況資料
日常生活を送るうえで、金融機関との取引は欠かせません。
本人名義の口座やクレジット契約に利用実績がない場合、生活実態がないことを裏付けます。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
金融機関等の取引状況資料は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(4)学校職場などの証明書
通常であれば継続して通学通勤しているはずなのに、一定の時期以降現れていないことの証明書です。
学校職場などの証明書は、社会生活の一部の痕跡が消えた証拠に過ぎません。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
学校職場などの証明書は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(5)親族や知人からの陳述書
親族や知人からの陳述書で、次の点を上申することができます。
・最終連絡日時
・最終目撃日時
・行方不明になった当時の状況
・行方不明になった以降の捜索状況
具体的内容と経過が整合的で複数人一致すると、一定の信用が生じます。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する補強証拠です。
親族や知人からの陳述書は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(6)複数組み合わせて失踪を証する資料
失踪を証する資料では、次の事項を確認できるように準備します。
・行方不明の開始時期
・生死不明の状態の継続
・捜索をしても行方不明であること
上記の事項をもれなく確認できる書類は、存在しません。
複数の資料を多角的に準備して、失踪を証する資料とします。
3捜索願・行方不明者届が受理されない
①捜索願・行方不明者届は行方不明者探しの届出
捜索願や行方不明者届を出そうとしても、警察が受付けをしないことがあります。
捜索願や行方不明者届は、本来、行方不明者を探すための届出だからです。
失踪宣告の申立てのために提出したいと言っても、本来の趣旨に合っていません。
②自分の意思で失踪したら行方不明者ではない
成人は、自分の意思で住む場所を決めることができます。
今までの住所から、自由に変更することができます。
新たな住所を伝えずに、住所を変更することがあるでしょう。
他の家族から見たら、失踪に見えるかもしれません。
成人が自分の意思で失踪した場合、捜索願や行方不明者届を受付けないことがります。
警察が行方不明者を探すことが適切でないからです。
例えばDVから逃れる目的で失踪したのに、警察が行方不明者を探すことが適切ではありません。
DV加害者が捜索願や行方不明者届を出そうとしても、受付をしないことがあります。
③行方不明者届不受理届をしている
行方不明者届不受理届とは、探さないでほしいと意思表示をする届出です。
例えばDVから逃れる目的で失踪するとき、行方不明者届不受理届をすることができます。
家族が捜索願や行方不明者届を出そうとしても、受付をしてもらえなくなります。
④捜索願・行方不明者届を受理しても受理証明書を出してもらえない
捜索願・行方不明者届を受理しても、受理証明書を発行してもらえないことがあります。
警察署によっては、受理証明書を発行する制度がないからです。
受理証明書を発行できなくても、受理票を出す警察署があります。
失踪を証する資料として、受理証明書でなくても受理票を提出することができます。
⑤捜索願・行方不明者届が受理されなくても失踪宣告の申立てができる
さまざまな事情から、捜索願や行方不明者届が受理されないことがあります。
受理証明書を出してもらえなくても、失踪宣告の申立てに支障はありません。
捜索願や行方不明者届は、失踪宣告の申立ての必須の書類ではありません。
失踪を証する資料を準備できれば、失踪宣告の申立てをすることができます。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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マンションの相続登記をする方法
1登記簿で敷地権の有無を確認する
①敷地権付マンションは土地利用権と建物の権利が一体化している
マンションには、敷地権がついているマンションと敷地権がないマンションがあります。
敷地権付マンションは、土地利用権と建物の権利が一体化しています。
敷地権とは、建物の権利と一体化した土地利用権です。
土地利用権だけ、売買することはできません。
建物の権利だけ、担保に差し出すことはできません。
敷地権付マンションは、建物について名義変更をすると自動で土地にも効力が及びます。
敷地権付マンションは、土地利用権と建物の権利が一体化しているからです。
②敷地権がないマンションは土地利用権と建物の権利が一体化していない
敷地権の制度は、昭和59年(1984年)1月1日にスタートしました。
新しいマンションのほとんどは、敷地権が付いています。
敷地権の制度がスタートする前に建てられたマンションは、一体化していないことがあります。
建物の権利とは別に、土地利用権があります。
多くの場合、土地利用権はマンションの持ち主全員で共有しています。
敷地権がないマンションは、建物について名義変更をしても自動で土地にも効力が及びません。
あらためて土地について、名義変更が必要になります。
土地利用権と建物を同じ人が相続する場合、1通でまとめて申請するのが一般的です。
③敷地権の有無は登記簿で確認できる
不動産の登記簿は、だれでも取得することができます
敷地権の有無は、登記簿で確認できます。
敷地権付マンションの場合、表題部(専有部分の建物の表示)に続いて、表題部(敷地権の表示)が記載されています。
敷地権がないマンションの場合、表題部(専有部分の建物の表示)のみで、敷地権の表示は記載されていません。
同じ建物なのに、敷地権付マンションと敷地権がないマンションが混在しているケースがあります。
該当の建物の登記簿謄本を見て、確認します。
2マンションの相続登記をする方法
手順①相続するマンションを特定する
被相続人がマンションを保有していた場合、固定資産税を納めていたはずです。
固定資産税の納税義務者には、固定資産税の納税通知書と課税明細書が送られてきます。
固定資産税の課税明細書を見ると、対象になる不動産が記載されています。
固定資産税の課税明細書を参考にして、登記簿謄本を取得します。
登記簿謄本を見て、敷地権があるマンションか敷地権がないマンションか確認します。
手順②相続人を確定する
相続人になる人は、法律で決められています。
相続手続先に対しては、相続人になる人を客観的に証明する必要があります。
客観的証明するとは、戸籍謄本を準備することです。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、どのような相続でも必要になります。
相続人の戸籍謄本は、相続が発生した後に取得します。
相続が発生した時点で、相続人が生きていたことを証明する必要があるからです。
手順③遺産分割の方法を決める
(1)遺言書のとおり相続
被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。
遺言書がある場合、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言は、直ちに執行することができます。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
自宅などで見つけた遺言書は、家庭裁判所に提出して検認期日で開封してもらいます。
検認が必要なのに検認していないと、相続手続を進められなくなります。
(2)遺産分割協議で分け方の合意
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を遺産分割協議書に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。
合意内容に間違いがなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印によることを確認するため、印鑑証明書を添付します。
手順④添付書類を準備
(1)遺言書がある場合
・被相続人の除籍謄本
・相続人の現在戸籍
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・不動産を相続する人の住民票または戸籍の附票
・遺言書
・遺言書検認証明書
・固定資産税評価証明書
(2)遺言書がない場合
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人の現在戸籍
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・不動産を相続する人の住民票または戸籍の附票
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・固定資産税評価証明書
手順⑤相続関係説明図の作成
相続関係説明図とは、相続関係を説明するための資料です。
被相続人を中心にして、どのような関係の人が相続人になるのか家系図のように記載します。
相続関係説明図を提出しても、戸籍謄本一式は提出する必要があります。
相続関係説明図があると、相続関係が一目で分かります。
相続関係説明図を提出すると、手続が容易になるため申請書に添付します。
手順⑥登記免許税の計算
登記申請をするとき、登録免許税を納めます。
登録免許税とは、名義変更で課される税金です。
相続登記をするとき、登録免許税が課されます。
登録免許税は、固定資産税評価額を基にして計算します。
固定資産税評価額は、固定資産税の課税明細書に記載されています。
相続登記における登録免許税は、税率1000分の4です。
登録免許税は、申請人が計算して納入します。
登記申請書に収入印紙を貼り付けて、納入します。
収入印紙は、次の場所で購入することができます。
・郵便局
・法務局の印紙売りさばき窓口
・コンビニエンスストア
登録免許税を納入しないと、相続登記は却下されます。
手順⑦法務局へ提出
登記申請書と必要書類を取りまとめて、法務局へ提出します。
提出先は、マンションの所在地を管轄する法務局です。
例えば、名古屋市中区のマンションであれば、名古屋法務局本局が管轄です。
法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。
法務局の窓口に出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。
提出書類に不足や不備があれば、法務局から指摘があります。
軽微な不足や不備であれば、補正をすることができます。
重大な不足や不備であれば、いったん取下げてやり直しになります。
手順⑧登記完了
提出した書類に問題がなければ、登記が完了します。
登記完了後、権利証と登記完了証を受け取ります。
3相続登記義務化で期限は3年
①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務
令和6年4月1日から相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。
相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。
自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。
②令和6年(2024年)4月1日以前の相続も義務化の対象になる
令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。
令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。
令和6年4月1日以前発生の相続では、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。
令和6年4月1日以前発生の相続は、令和9年3月31日までに申請する義務があります。
③期限までに登記申請をしないと10万円以下のペナルティー
相続登記の期限3年以内に登記申請をしないと、10万円以下のペナルティーの対象になります。
ペナルティーは行政罰だから、前科は付きません。
ペナルティーを払っても、相続登記を代わりにやってくれることはありません。
④相続人申告登記で義務を果たす
相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。
申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。
相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。
⑤相続人申告登記は相続登記の代替ではない
相続人申告登記に、名義変更の効果はありません。
相続人申告登記をしても、あらためて相続登記は必要です。
相続人申告登記をしても相続登記は必要だから、二度手間になります。
結局のところ、相続人申告登記はペナルティーを免れることができる効果があるだけです。
相続人申告登記は、相続登記の代替ではありません。
4住宅ローン完済なら抵当権抹消登記が必要
①団体信用生命保険加入で住宅ローンが完済になる
被相続人が住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険に加入していることがあります。
団体信用生命保険は、加入者が住宅ローンを返済中に死亡や障害状態になったとき、保険金によって住宅ローンが弁済される保険です。
団体信用生命保険に加入していた場合、保険金で住宅ローンの返済が不要になります。
②住宅ローン完済で抵当権消滅しても登記は自動で消えない
マンション購入で住宅ローンを組む場合、マンションに抵当権を設定しています。
抵当権とは、ローンの返済ができなくなったときに備えて担保に取る権利です。
団体信用生命保険の保険金で住宅ローンが完済になった場合、抵当権は自動で消滅します。
抵当権が消滅しても、抵当権の登記は自動で消滅しません。
金融機関が自動で、抵当権抹消登記をしてくれることはありません。
③マンションの所有者が抵当権抹消登記を申請
団体信用生命保険の保険金は、死亡後すぐに支払われるわけではありません。
保険金の請求後、保険会社の審査があるからです。
通常、保険会社の審査は1~2か月ほどかかります。
住宅ローンが完済になった後、抵当権抹消登記のための申請書類が届きます。
相続登記と抵当権抹消登記がある場合、連件で申請することができます。
相続登記と抵当権抹消登記がある場合、相続登記が先で抵当権抹消登記が後です。
登記申請書に付せんをつけて、「1件目」「2件目」などと表示して申請します。
抵当権の登記が残ったままだと、売却や融資の場面で困ります。
抵当権の抹消書類が届いたら、速やかに登記申請をします。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。
ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。
多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。
登録免許税の計算を間違えた場合、法務局から補正指示がされます。
計算間違いで納付不足の場合、追加納付をすれば済みます。
計算間違いで納め過ぎの場合、過誤納額還付請求書を提出すれば、還付してもらえます。
登録免許税が還付されるまでに、1か月程度かかります。
司法書士は登記の専門家です。
スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
