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遺言書を見せない行動が相続手続に重大なリスク
1遺言書を見せない理由
理由①スムーズに相続手続をしたい
遺言書がある場合、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。
遺産分割協議をする場合、相続人全員の合意が必要です。
相続人の合意が不要だから、自分の判断で相続手続を進められると考えます。
他の相続人へ説明したくないと、感じます。
他の相続人へ説明すると、感情的対立に巻き込まれると考えるからです。
他の相続人へ遺言書を見せずに、自分の判断で相続手続を進めようとします。
理由②他の相続人に口を出されたくない
遺言書を見せなければ、他の相続人は遺言書の内容を知りません。
他の相続人から口を出されないと、感じます。
遺言書を見せなければ、説明せずに済むと感じます。
他の相続人の反応を受け止める負担があると感じます。
他の相続人から口を出されずに、自分の思いどおりに相続手続を進められると考えます。
理由③他の相続人の感情的反応が不安
遺言書を見せないという場合、見せたくない相続人に有利な遺言書であることがほとんどです。
遺言書を見せると、感情的反応を向けられると感じます。
不公平だと感じて不満を向けられるのではないか、不安になります。
不満を覚えた相続人が相続手続を妨害するのではないか、心配になります。
他の相続人の感情的反応から逃れるため、遺言書を見せたくないと感じます。
理由④遺留分侵害額請求を回避したい
遺言内容が大きく偏っている場合、一部の相続人の遺留分を侵害していることがあります。
遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求がされたら、拒否することはできません。
大きく偏った遺言書を見せると、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
遺留分侵害額請求を回避したい気持ちから、遺言書を見せたくないと感じます。
2遺言書を見せない行動が相続手続に重大なリスク
①他の相続人が不安と疑念を抱く
遺言書を見せないと、スムーズに相続手続ができると感じます。
スムーズに相続手続ができると感じるのは、自分が遺言書を見ているからです。
だれが何を相続するのか、情報を持っているからです。
現実は遺言書を見せないことで最も損をするのは、見せない人です。
遺言書を見せてもらえなくても、相続人の権利は失われません。
遺言書を見ていない相続人は、だれが何を相続するのか情報を持っていません。
相続手続が進んでいるのか、分かりません。
遺言執行者が何をしているのか、分かりません。
分からない状態に置かれるから、不安を感じます。
自分が不利益を受けているのではないか、不安になります。
何か権利を失うのではないか、不安になります。
自分が知らないところで何か決められていないか、不安になります。
相続手続で取り返しがつかないことに関する不安です。
強い不安があるのに情報がないと、推測で補う他ありません。
遺言書を見せないのは、後ろめたいことがあるのでないか疑います。
不正に財産を動かそうとしているのではないか、疑います。
遺言書を都合よく解釈して財産を奪おうとしているのではないか、疑います。
強い不安は、疑念に変わります。
強い不安と疑念は、そのままで終わりません。
だれが何を相続するのか、確認を繰り返します。
金融機関や相続手続先に、問合せをします。
結果として、スムーズな相続手続は実現しません。
遺言書を見せないと、説明負担が激増します。
他の相続人の不安と疑念が行動になり、相続手続の摩擦につながります。
②他の相続人の善意が口出しになる
遺言書を見せないと、他の相続人に口を出されないと感じます。
現実は遺言書を見せないことで最も損をするのは、見せない人です。
遺言書を見せないと、他の相続人は遺言執行者の存在を知りません。
どこまで相続手続を進めているのか、分かりません。
責任感がある相続人は、自分で相続手続をしようとします。
相続人全員のため、善意で相続手続をします。
良かれと思って、金融機関に問合せをします。
良かれと思って、預貯金の解約手続を進めようとします。
相続手続を進めて、感謝されると信じています。
勝手に預貯金の解約手続をされると、遺言書の内容を実現できなくなることがあります。
遺言執行者からは、勝手な相続手続が口出しに見えます。
他の相続人と遺言執行者の温度差が深刻なトラブルになります。
相続人に、遺言執行者に口出しをする意図はありません。
純粋に善意だったからこそ、温度差がトラブルを招きます。
遺言書を見せないから、自ら口出しを招いたと言えます。
③妨害行為でなくても口座凍結解除ができない
現実は遺言書を見せないことで最も損をするのは、見せない人です。
金融機関は口座の持ち主が死亡したことを知ったら、口座を凍結します。
口座凍結とは、口座取引を停止することです。
口座凍結がされても、手続をすれば口座凍結解除をすることができます。
遺言書を見せないと、他の相続人は遺言執行者の存在を知りません。
自分で、口座凍結解除をしようとするでしょう。
本来遺言執行者がいれば、相続人は相続財産を管理処分する権限はありません。
金融機関は、権限がある者からの請求に応じます。
遺言書を見せないと、相続人は強い不安を覚えるのが通常です。
遺言書を見せないのは、遺言書が無効だからではないかと疑念を持ちます。
遺言書が無効である場合、遺言執行者の権限も無効です。
遺言執行者の権限について、疑念があることを金融機関にも伝えるでしょう。
遺言執行者の権限に疑念がある場合、権限がある者からの請求とは言いにくくなります。
金融機関は、トラブルに巻き込まれることを非常に嫌います。
被相続人の財産を守れなかったとなると、信用失墜になるからです。
相続人間で遺言書の有効無効が争われる場合、トラブルが顕在化したと言えます。
トラブルに巻き込まれることを回避するため、相続人全員の同意書を要求します。
他の相続人には、遺言執行の妨害行為をしようとする意図はありません。
遺言書を見せないから、強い不安と疑念を持っただけです。
強い不安と疑念から、金融機関で相続手続をしようとしただけです。
金融機関には、遺言執行の妨害行為をしようとする意図はありません。
信用失墜を回避するため、慎重姿勢をとったに過ぎません。
遺言書を見せないから、口座凍結解除ができなくなります。
④遺留分侵害額請求から逃げられない
(1)遺留分を奪われる不安
遺言書を見せないと、他の相続人が不安と疑念を抱きます。
遺言内容が分からないと、不利益の可能性を想定するのが自然です。
遺留分すら確保されていない可能性を考えるのは、当然の流れです。
遺言内容を知らされない相続人は、強い不安で不利益の可能性を増幅させるからです。
(2)相続手続が終わると遺留分を奪われたと感じる
遺言書を見せなければ、スムーズに相続手続が進められると感じます。
他の相続人が遺言内容を知らないまま、相続手続が終了するかもしれません。
遺言内容が大きく偏っていても、相続手続を完了させることはできます。
大きく偏った遺言書をそのまま執行した場合、他の相続人は遺留分を侵害されたと感じます。
(3)遺留分侵害額請求がトラブルに発展する
遺言書を見せなくても、遺留分は奪われません。
相続手続を完了させた後であっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
現実は遺言書を見せないことで最も損をするのは、見せない人です。
遺留分を奪う意図で遺言内容を知らせないのだと、考えます。
現実にも遺留分侵害額請求を回避したいから、遺言書を見せません。
相続人同士のトラブルは、単に感情的トラブルに過ぎません。
遺留分侵害額請求は、深刻なトラブルに発展します。
(4)弁護士の介入
遺留分侵害額請求をすることは、複雑です。
多くの場合、弁護士に依頼して請求をします。
知識がない人は、弁護士を相手に対等に交渉することはできないでしょう。
一方が弁護士に依頼した時点で、相手方も弁護士に依頼することになります。
弁護士が介入する原因は、遺留分侵害額請求を回避しようとしたことです。
遺留分侵害額請求を回避する目的で、遺言書を見せなかったことです。
(5)法的解決だけで進められる
弁護士が介入した時点で、家族関係や家族の感情は考慮されません。
弁護士は、依頼者の利益を最大化する人で仲介者ではありません。
徹底的に法的手段を使って、依頼者の利益を最大化します。
(6)高額な費用があるからトラブルが激化
遺留分侵害額請求をする側も受ける側も、高額な費用がかかります。
トラブルが長引けば長引くほど、費用は高額になります。
高額な費用を負担したのだから、引けないという心理になります。
高額な費用がかかるから、トラブルが激化します。
⑤遺言書を見せないと最も損をする
遺言書を見せないと、相続人は不安になります。
遺言書を見せたくない動機がすべて、逆になります。
遺言書を見せない行動が重大なリスクになります。
遺言書を隠すことで、相続手続を進められなくなるからです。
3遺言書内容は自分で確認できる
①公正証書遺言は謄本請求ができる
(1)公正証書遺言は公証役場で厳重保管
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
(2)公正証書遺言の有無を調べることができる
遺言者が死亡した後、相続人は単独で公証役場に公正証書遺言の有無を調べることができます。
公正証書遺言の有無は、日本中どこの公証役場でも調べてもらうことができます。
適切な書類があれば、相続人はだれでも調べることができます。
(3)謄本請求で内容確認ができる
公正証書遺言が作成されていることが判明したら、相続人は謄本請求をすることができます。
公正証書遺言の謄本を取得したら、遺言書の内容を知ることができます。
相続人は単独で、公正証書遺言の謄本を取得することができます。
公正証書遺言は、隠す余地がない遺言書です。
②法務局保管制度利用の自筆証書遺言は遺言書情報証明書
(1)自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作る遺言書です。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有すると、改ざんや破棄のリスクがあります。
保管場所を家族と共有しないと、紛失や見つけてもらえないリスクがあります。
自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
法務局保管制度を利用すると、法務局が厳重に保管します。
(2)遺言書情報証明書で内容確認ができる
法務局保管制度を利用すると、自筆証書遺言を預かっていることが相続人に通知されます。
相続人に通知されるのは、自筆証書遺言を保管している事実のみです。
通知書で遺言書の内容を知ることはできません。
遺言書情報証明書とは、遺言書の内容の証明書です。
遺言書情報証明書を取得したら、遺言書の内容を知ることができます。
相続人は単独で、遺言書情報証明書を取得することができます。
法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、隠す余地がない遺言書です。
③自宅保管の自筆証書遺言は検認手続
(1)検認とは家庭裁判所で開封してもらう手続
自宅などで遺品整理をしていると、自筆証書遺言が見つかることがあります。
自筆証書遺言を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。
検認手続とは、自筆証書遺言を家庭裁判所へ提出して開封してもらう手続です。
(2)検認調書謄本で内容確認
検認期日では、遺言書の内容や形状を確認します。
家庭裁判所が確認した内容は、検認調書に取りまとめられます。
検認手続は、遺言書の偽造変造を防止する手続だからです。
相続人は単独で、検認調書の閲覧やコピーを請求することができます。
たとえ検認期日に欠席しても、検認調書の閲覧やコピーを請求することができます。
検認調書を見れば、遺言書の内容を知ることができます。
検認調書は、相続人間で隠す余地がありません。
④他の相続人に開示義務はない
遺言書を保管している相続人に遺言書の開示を求めても、意味はありません。
遺言書を保管していても、他の相続人に開示する義務はないからです。
相続人は、自分で遺言書を確認する方法があります。
⑤遺言書を見せてもらえなくても遺留分侵害額請求ができる
遺言書は、自分で確認することができます。
相続財産は、自分で調査することができます。
相続手続が完了していても、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。
速やかに、行動を起こすことが重要です。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は確実な遺言書を作るお手伝いをします。
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受遺者の種類と役割
1受遺者とは遺贈で財産を引き継ぐ人
①相続人以外の人でも財産を引き継ぐことができる
受遺者とは、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。
受遺者は、遺言書で明確に特定する必要があります。
相続人になる人は、法律で決まっています。
法律で決められた人以外の人は、相続人になることはできません。
相続人も相続人以外の人も、遺贈を受けることができます。
②遺言書を作成して遺贈ができる
被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。
遺言書を作成して、だれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
遺言書なしで、遺贈はできません。
遺言書を作成して、遺言者の思うように財産を引き継ぐことができます。
③特定遺贈と包括遺贈
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
④受遺者になれる人
(1)遺言書で特定されていること
受遺者になるためには、遺言書で明確に特定されている必要があります。
遺言なしで、遺贈をすることはできません。
遺言なしで、受遺者になることはありません。
(2)相続が発生したときに生きていること
受遺者になるためには、相続が発生したときに生きている必要があります。
受遺者が遺言者より先に死亡した場合、遺言書の該当の項目は無効になります。
遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生するからです。
遺言書に効力が発生したときに、すでに死亡している人は遺贈を受けることができません。
受遺者が先に死亡した場合、受遺者の子どもなどが代わりに遺贈を受けることもできません。
遺言書の内容は、代襲相続できないからです。
2遺言執行者がいるときの受遺者の役割
①遺言執行者が遺言書の内容を実現する
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
遺言執行者がいると、遺言者にメリットがあります。
遺言書の内容を確実に実現してくれるからです。
遺言執行者がいると、相続人や受遺者にメリットがあります。
手間と時間がかかる相続手続をおまかせすることができるからです。
②遺言内容の通知は止められない
遺言執行者が就任したら、相続人全員に遺言内容を通知する義務があります。
受遺者が希望しても、遺言内容を通知しないことはできません。
相続人には、遺言書の内容が適切に実現するか見守る権利と義務があります。
遺言執行の公平性と透明性の確保のため、相続人全員の通知を省略することはできません。
③遺贈を受けるか放棄するか判断できる
受遺者は、遺言書の内容に基づいて財産を引き継ぎます。
遺言書は、遺言者がひとりで作ります。
言うなれば、遺言者が一方的に遺贈することができます。
財産を引き継げると言っても、ありがた迷惑なことがあります。
遺言者が死亡した後、受遺者は遺贈を受けるか放棄するか判断することができます。
特定遺贈を放棄する場合、遺言執行者に遺贈を放棄すると通知します。
包括遺贈を放棄する場合、家庭裁判所で包括遺贈の放棄の手続をします。
包括遺贈の放棄は、相続放棄同様に3か月の期限があります。
④遺産分割協議
(1)特定受遺者は遺産分割協議に参加しない
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
特定受遺者は、遺産分割協議に参加しません。
特定遺贈で引き継ぐ財産は、遺言書で具体的に指定されています。
遺言書で指定された財産以外の財産は、引き継ぎません。
相続財産の分け方について、話し合い必要はないからです。
(2)包括受遺者は原則として遺産分割協議に参加する
包括受遺者は、原則として、遺産分割協議に参加します。
包括遺贈で引き継ぐ財産は、遺言書で具体的に指定されていません。
遺言書には、割合しか書いてないからです。
遺産分割協議に参加して、具体的に引き継ぐ財産を決定します。
(3)全部包括遺贈は遺産分割協議不要
包括遺贈をする場合、一部の割合だけ包括遺贈をすることも全部包括遺贈をすることもできます。
全部包括遺贈をする場合、遺産分割協議の余地はありません。
遺産分割協議不要で、財産すべてを包括受遺者が取得します。
⑤相続人が反対しても遺言書の内容を実現できる
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するため必要な権限が与えられます。
相続人の同意や承諾がなくても、遺言書の内容を実現することができます。
遺言書の内容を実現するため、不動産の権利証や財産内容などの資料が必要になります。
遺言執行者は、必要書類を引き渡すよう請求することができます。
相続人が遺言書の内容に不満を持っていると、書類の引き渡しに協力してくれないかもしれません。
たとえ相続人が書類を引き渡してくれなくても、遺言書の内容を実現することができます。
遺言執行者がいる場合、受遺者は相続人と直接やり取りする必要はありません。
⑥相続人の遺留分は奪えない
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
被相続人に近い関係の相続人に、認められています。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
有効な遺留分侵害額請求があった場合、拒否することはできません。
遺留分侵害額請求の支払義務は、受遺者が負います。
3遺言執行者がいないときの受遺者の役割
①遺言執行者がいなくても遺言書は有効
遺言書を確認すると、遺言執行者が指名されていないことがあります。
遺言執行者が指名されていなくても、遺言書は無効になりません。
遺言書の要件に、遺言執行者を指名することはないからです。
②相続人全員の協力で遺言書の内容を実現する
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
相続人の協力がないと、遺言書の内容を実現できなくなります。
③特定遺贈の放棄は相続人に通知
遺言者が死亡した後、受遺者は遺贈を受けるか放棄するか判断することができます。
特定遺贈を放棄する場合、相続人に遺贈を放棄すると通知します。
遺言執行者の有無にかかわらず、包括遺贈の放棄は家庭裁判所で手続します。
④遺産分割協議の参加は遺言執行者の有無と無関係
遺産分割協議の参加は、遺言執行者の有無と無関係です。
特定受遺者は、遺産分割協議に参加しません。
包括受遺者は、原則として遺産分割協議に参加します。
全部包括遺贈は、遺産分割協議が不要です。
⑤家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てができる
遺言執行者がいない場合、遺言書の内容実現に相続人全員の協力が必要です。
遺言書の内容に不満があると、印鑑証明書の提出などの協力を渋るでしょう。
遺言書の内容に不満がなくても、実印の押印などの協力を先延ばしするでしょう。
相続人全員が手続に協力しないと、遺言書の内容を実現できなくなります。
相続人全員の協力が得られない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをすることができます。
相続人全員の協力を求める他に、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう選択肢があります。
家庭裁判所が選任した遺言執行者と協力して、遺言書の内容を実現することができます。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから、書くものではありません。
遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、遺言によって相続人や相続人以外の人に、財産を引き継ぐものです。
遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。
遺言執行には、法的な知識が必要になります。
遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう可能性があります。
遺言書の内容によっては、遺言執行者を家庭裁判所に決めてもらう必要があります。
遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、財産を引渡そうとしないこともあります。
家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図のちがい
1相続関係説明図とは説明資料

①相続関係を説明する
相続関係説明図とは、相続関係を説明するための資料です。
相続が発生したら、法律で決められた人が相続人になります。
相続手続先に対しては、相続人であることを戸籍謄本で客観的に証明する必要があります。
戸籍には、その人の身分関係の事項がすべて記録されているからです。
相続手続では、たくさんの戸籍謄本が必要になります。
たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、手間と時間がかかる事務です。
相続関係説明図は、相続手続先の人のための説明資料です。
たくさんの戸籍謄本を読み解くときの手助けになるように、分かりやすく作成します。
相続関係説明図は、相続関係の説明資料です。
②家系図型資料で説明する
相続人になる人は、法律で決められています。
被相続人を中心にして、どのような続柄の人が相続人になるのか、家系図型に取りまとめます。
被相続人と相続人の関係を家系図型で、図示します。
相続関係説明図があると、相続関係が一目で分かります。
相続関係が一目で分かるから、とても便利です。
相続関係説明図は、家系図型資料です。
③相続関係説明図は自由に作成できる
相続関係説明図は、任意に提出する説明資料です。
書き方や様式に、厳格なルールはありません。
相続関係説明図は、自由に作成することができます。
相続関係説明図は、手書きで作成してもパソコンなどで作成しても差し支えありません。
相続手続先の人のため、分かりやすく書くことが重要です。
④相続関係説明図利用で相続手続がスムーズ
相続関係説明図があると、相続手続がスムーズになります。
相続関係が一目で分かるから、戸籍謄本の読解が進みやすくなるからです。
相続人が多人数のケースや複数の相続があるケースは、相続関係が分かりにくくなります。
相続関係が分かりにくいケースでは、相続関係説明図の利用がおすすめです。
相続手続先のため、すべての相続手続先に提出すると親切です。
相続関係説明図利用で、相続手続がスムーズになります。
2法定相続情報一覧図とは公的証明書

①法務局が証明する
法定相続情報一覧図とは、相続関係の公的証明書です。
戸籍謄本等と家系図を法務局に提出して、法務局で点検してもらいます。
問題がなければ、法務局の認証文を入れて発行してもらえます。
法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的証明書です。
②家系図型の公的証明書
法定相続情報一覧図は、家系図型で作成するのが一般的です。
相続関係が一目で分かるから、とても便利です。
法定相続情報一覧図は公的証明書だから、たくさんの戸籍謄本等と同じ効力があります。
法定相続情報一覧図を提出した場合、あらためて戸籍謄本を提出する必要がありません。
たくさんの戸籍謄本等を提出する必要がないから、相続手続の手間が大幅に軽減されます。
③法定相続情報一覧図は書き方が厳格
法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入る公的証明書です。
法定相続情報一覧図には、厳格な書き方ルールがあります。
公的証明書にふさわしい記載がされていない場合、やり直しになります。
必要な事項が記載していない場合、書き直しになります。
不要な事項が記載されている場合、書き直しになります。
法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決められています。
④法定相続情報一覧図利用で相続手続がスムーズ
法定相続情報一覧図があると、相続手続がスムーズになります。
たくさんの戸籍謄本を読むことなく、相続関係が一目で分かるからです。
法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。
同時進行で相続手続を進めることができるから、相続手続先が多い場合はおすすめです。
相続手続先が少ない場合、法定相続情報一覧図のメリットが感じられないかもしれません。
⑤相続関係説明図と法定相続情報一覧図の併用
相続関係説明図は、説明資料です。
法定相続情報一覧図は、公的証明書です。
目的や内容が異なる書類です。
どちらか一方だけでなく、併用した方がいいことがあります。
法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決められているからです。
複数の相続があるケースは、1通の法定相続情報一覧図に記載することができません。
法定相続情報一覧図だけでは、相続関係が分かりにくくなります。
遺産分割の内容は、法定相続情報一覧図に記載することができません。
法定相続情報一覧図だけでは、相続関係が分かりにくくなります。
相続関係が分かりにくいケースでは、相続関係説明図と法定相続情報一覧図の併用がおすすめです。
併用する場合は、内容に食い違いがないかよく確認しましょう。
3相続関係説明図と法定相続情報一覧図のちがい
ちがい①公的証明力
相続関係説明図とは、相続関係の説明資料です。
公的機関で点検を受けていないから、証明書類としての効力がありません。
法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的証明書です。
法務局で点検を受けているから、証明書類として正確性が担保されています。
ちがい1つ目は、公的証明力です。
ちがい②作成者
相続関係説明図は、相続関係の説明するため相続手続をする人が作成します。
相続手続をする人が自分で作ることができない場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。
法定相続情報一覧図は、法務局が発行します。
相続人が法定相続情報一覧図の下書きと戸籍謄本等を提出して、法務局に申請します。
法務局が内容点検をして、法定相続情報一覧図を発行します。
ちがい2つ目は、作成者です。
ちがい③戸籍謄本の必要の有無
相続関係説明図は、証明書類としてもの効力がありません。
相続関係についての説明資料に過ぎません。
相続関係説明図を提出しても、証明書類として戸籍謄本等の提出が必要です。
法定相続情報一覧図は、証明書類として正確性が担保されています。
法務局で、点検確認を受けているからです。
法定相続情報一覧図を提出したら、証明書類として戸籍謄本等の提出が不要です。
ちがい3つ目は、戸籍謄本の必要の有無です。
ちがい④記載内容の自由度
相続関係説明図は、自由に作成できます。
書き方や様式に、厳格なルールはありません。
相続関係説明図は、相続手続先の人のために任意に作成する説明資料だからです。
相続放棄や遺産分割協議の内容など、分かりやすく自由に書くことができます。
法定相続情報一覧図は、厳格な書き方ルールに従う必要があります。
法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入る公的証明書だからです。
ちがい4つ目は、記載内容の自由度です。
ちがい⑤取得・作成の手間
相続関係説明図は、作成に手間があまりかかりません。
厳格なルールがなく、自由に書くことができるからです。
戸籍謄本を適切に読解できれば、専門知識がなくても作成することができます。
法定相続情報一覧図は、適切に作成したうえで法務局に確認してもらう必要があります。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を提出してから交付されるまで、1か月程度かかります。
厳格な書き方ルールの違反が見つかると、書き直しになります。
専門知識がないと、何度も書き直しになるでしょう。
公的証明書にふさわしい厳格な書き方が求められます。
ちがい5つ目は、取得・作成の手間です。
4相続関係説明図のメリットデメリット
メリット①相続関係が一目で分かる
相続関係説明図を利用すると、相続関係が一目で分かります。
相続手続先の人が戸籍謄本を読解するときの資料になります。
相続関係を把握しやすくなるから、相続手続がスムーズになります。
メリット1つ目は、相続関係が一目で分かることです。
メリット②記載内容の柔軟性が高い
相続関係説明図の書き方や様式に、厳格なルールはありません。
相続手続先の人が分かりやすいように、自由に記載することができます。
相続放棄や遺産分割の内容など、柔軟に記載することができます。
メリット2つ目は、記載内容の柔軟性が高いことです。
メリット③相続登記の戸籍謄本の原本還付
相続登記では、たくさんの戸籍謄本を提出します。
他の相続手続で戸籍謄本を使いまわすため、原本還付を受けることができます。
相続関係説明図を提出した場合、戸籍謄本のコピーを提出する必要がありません。
メリット3つ目は、相続登記の戸籍謄本の原本還付です。
デメリット①証明書として使えない
相続関係説明図は、相続関係の説明のための資料です。
公的証明書として、使うことはできません。
デメリット1つ目は、証明書として使えないことです。
デメリット②戸籍謄本の提出が必要
相続関係説明図を提出しても、あらためて戸籍謄本を提出する必要があります。
相続関係説明図は、戸籍謄本の内容を説明した資料に過ぎないからです。
デメリット2つ目は、戸籍謄本の提出が必要であることです。
5法定相続情報一覧図のメリットデメリット
メリット①公的証明力がある
法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入る公的証明書です。
公的証明書として、高い信用があります。
メリット1つ目は、公的証明力があることです。
メリット②複数枚発行してもらえる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、必要枚数を書く欄があります。
法定相続情報一覧図は、必要なだけ複数枚発行してもらうことができます。
相続手続を同時進行で、進めることができます。
メリット2つ目は、複数枚発行してもらえることです。
メリット③戸籍謄本の提出が不要
相続手続では、たくさんの戸籍謄本を準備する必要があります。
法定相続情報地覧図を利用した場合、たくさんの戸籍謄本を提出した扱いになります。
法定相続情報一覧図は、公的証明書だからです。
メリット3つ目は、戸籍謄本の提出が不要です。
メリット④追加発行をしてもらえる
法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。
相続手続中に新たな相続手続先が見つかると、不足することがあるでしょう。
法定相続情報一覧図は、5年以内であれば再発行をしてもらうことができます。
メリット4つ目は、追加発行をしてもらえることです。
デメリット①法務局の審査が必要
法定相続情報一覧図は、法務局の審査があります。
法務局が問題ないと認めた場合だけ、法定相続情報一覧図が発行されます。
デメリット1つ目は、法務局の審査が必要です。
デメリット②書き方ルールが厳格
法定相続情報一覧図には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、書き直しになります。
法定相続情報一覧図は公的証明書だから、ふさわしい書き方をする必要があります。
相続放棄や遺産分割の内容など記載できない項目を記載すると、書き直しになります。
デメリット2つ目は、書き方ルールが厳格です。
6法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。
相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。
司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。
難易度の高い相続登記で使った書類があれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
不在者財産管理人のデメリットを生む家族の期待
1不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理する
①不在者財産管理人は行方不明者の財産を守る人
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
行方不明者の財産を守るため、家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
家庭裁判所は、行方不明者に不利益な財産管理を許可しません。
不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度だからです。
②不在者財産管理人は行方不明者の代理人
相続人の中に行方不明の人がいると、とても困ります。
相続手続は、相続人全員の協力が必要だからです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。
行方不明の相続人に代わって、遺産分割協議に参加することができます。
不在者財産管理人と他の相続人全員が合意すれば、遺産分割協議が成立します。
行方不明の相続人がいても、相続手続を進めることができます。
③不在者財産管理人は家庭裁判所が選任する
不在者財産管理人は、申立てによって家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人選任の申立てをする際に、候補者を立てることができます。
候補者を立てても、家庭裁判所は自由に不在者財産管理人を選任することができます。
行方不明者の家族を選任することも、家族以外の専門家を選任することもあります。
家庭裁判所の人選に、異議を述べることはできません。
2不在者財産管理人のデメリットを生む家族の期待
デメリット①家族の希望どおりに財産を動かせない
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を守る人です。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
家族の希望どおりに、財産処分をしてくれる人ではありません。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
たとえ家族が希望しても、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
家族にとって合理的な財産管理であっても、行方不明者にとって不利益な管理になることがあるからです。
不在者財産管理人を立てると、家族は思いどおりの財産管理ができると期待しています。
不在者財産管理人制度は、家族の思いどおりの財産管理を実現する制度ではありません。
家族の期待が大きいと、財産を動かせないことがデメリットになります。
不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、家族の思いどおりにはなりません。
たとえ家族であっても不在者財産管理人は、公的な立場になるからです。
例えば、家族が望む遺産分割協議ができないことがあります。
行方不明者の相続分を確保していない遺産分割協議は、行方不明者の財産が守られていないからです。
行方不明者の財産が守られていると、客観的に確認できる合理性が必要です。
行方不明者の財産が守られていると、家族が考える合理性ではありません。
不在者財産管理人は、行方不明者の相続分を確保していない遺産分割協議に合意しません。
家庭裁判所は、行方不明者の相続分を確保していない遺産分割協議に許可しません。
たとえ相続税が節約できる遺産分割協議であったとしても、合意できないし許可されません。
不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度だからです。
デメリット②選任の申立てに予納金が必要
不在者財産管理人は、家族などから選任の申立てに基づいて家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人を選任するにあたって、予納金を納入するように指示されることがあります。
予納金は、行方不明者の財産管理費用に充てる金銭です。
行方不明者の財産内容や財産規模によって、予納金の金額は変動します。
数十~100万円程度が多いでしょう。
予納金は、申立人が納入します。
申立人が経済的に苦しくても、予納金は免除されません。
予納金は、行方不明者の財産管理をするための費用だからです。
不在者財産管理人の任務は形式を整えるだけだから、わずかな費用で済むと期待しています。
今まで家族が財産管理をしても、費用は掛からなかったからです。
行方不明者の財産管理費用に充てる金銭として数十~100万円程度かかると知ると、デメリットと感じます。
家庭裁判所が指示したのに予納金を納入できないと、申立ては取り下げることになります。
行方不明者に多額の預貯金があれば、予納金納入を指示されないことがあります。
デメリット③見知らぬ専門家が選任される
不在者財産管理人は、家庭裁判所が自由に選任することができます。
行方不明者の財産を守るため、公平性や中立性を重視した人選をする必要があるからです。
不在者財産管理人の任務は形式を整えるだけだから、家族が選任されると期待しています。
家族は、行方不明者と何らかの利害関係があることがほとんどです。
例えば行方不明者が相続人となる相続が発生していることがあります。
行方不明者の家族は、行方不明者と同じ共同相続人でしょう。
不在者財産管理人は、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。
家庭裁判所は不在者財産管理人として、他の相続人と利害関係がない専門家を選任するでしょう。
行方不明者の利益が守られていることを客観的に示す必要があるからです。
他の相続人と利害関係がある家族を選任すると、公平性や中立性に疑問符が付きます。
公平性や中立性に疑問符が付くような財産管理は、許されません。
後日、トラブルに発展する可能性があるからです。
利害関係がない専門家を選任することは、将来の紛争リスクを抑える安全装置です。
デメリット④手続完了までに時間がかかる
(1)行方不明者であるのか家庭裁判所が調査
不在者財産管理人選任の申立てをするに際して、きっかけがあるはずです。
遺産分割協議をしたい、行方不明者の不動産を売却したいなどの事情です。
不在者財産管理人選任の申立てをしてから、不在者財産管理人が選任されるまでに3か月程度かかるのが通常です。
不在者財産管理人選任の申立てを受け付けた後、行方不明者であるのか家庭裁判所が調査をするからです。
例えば単に連絡を拒否しているだけの場合、行方不明者とは言えません。
行方不明者ではないのに、不在者財産管理人を選任することはありません。
不在者財産管理人選任の申立てをすれば、すぐに選任をしてもらえると期待しています。
不在者財産管理人が選任されるまでに3か月程度かかるのは、デメリットと感じるでしょう。
(2)財産内容の確認
行方不明者の財産は、不在者財産管理人が管理します。
複雑な財産がたくさんある場合、多額の費用がかかることが予想されます。
行方不明者の金融資産が少なければ、費用不足で財産管理ができなくなるでしょう。
家庭裁判所は、適切な財産管理ができるように予納金納入を指示します。
行方不明者の財産内容の確認のため、時間がかかります。
家庭裁判所の指示があっても予納金の納入が遅れると、選任も遅れます。
(3)財産処分には権限外行為の許可が必要
不在者財産管理人が選任されても、手続に時間がかかります。
不在者財産管理人は、本来、行方不明者の財産を管理する人です。
行方不明者の不動産を売却することや遺産分割協議をすることは、管理の範囲を超えています。
財産を売却することや遺産分割協議をすることは、財産の処分行為だからです。
不在者財産管理人は、権限外行為について家庭裁判所の許可を得る必要があります。
権限外行為の許可の申立ては、家族の関与なく不在者財産管理人が行います。
比較的簡単な事案であれば、1か月程度で許可されます。
不在者財産管理人が選任されれば、すぐに手続を進められると期待しています。
不在者財産管理人が選任されても更に1か月程度かかるのは、デメリットと感じるでしょう。
デメリット⑤不在者財産管理人の任務は終わらない
不在者財産管理人は、次の事情が発生するまで任務を続けます。
・行方不明者が見つかった
・行方不明者が死亡した
・失踪宣告がされた
・管理すべき財産がなくなった
不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。
行方不明者に管理すべき財産があるのに、任務は終了しません。
家族で管理できるから、引き継いでほしいと希望することはできません。
遺産分割協議や不動産を売却などの手続が終了しても、不在者財産管理人は任務を続けます。
遺産分割協議で取得した財産は、行方不明者の財産だからです。
不動産の売却代金は、行方不明者の財産だからです。
遺産分割協議で取得した財産や不動産の売却代金は、家族が自由に使うことはできません。
遺産分割協議や不動産を売却などの手続が終了したら、自由に財産管理ができると期待しています。
不在者財産管理人の任務が継続するから、不在者財産管理人の報酬がかかり続けます。
自由に財産管理ができると期待すると、不在者財産管理人の任務は終わらないことはデメリットと感じるでしょう。
デメリット⑥家庭裁判所へ報告がある
不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けます。
行方不明者の意思を確認できない状況で財産管理をする権限が与えられるからです。
家庭裁判所は、次の観点から不在者財産管理人の財産管理をチェックします。
・行方不明者の不利益な財産管理をしていないか
・利益相反の防止
・恣意的な財産管理をしていないか
・将来紛争が発生しないか
家庭裁判所の監督は行方不明者の財産管理を透明化し、法的安定性を維持するためです。
不在者財産管理人の任務は形式を整えるだけだから、カンタンなものと期待しています。
家族が希望すれば、家庭裁判所を思いどおりにできるといったことはありません。
家庭裁判所の監督は、将来の紛争防止のための安全装置です。
家庭裁判所は、実質的審査を行います。
カンタンな審査と期待すると、家庭裁判所へ報告があることはデメリットと感じるでしょう。
3不在者財産管理人のデメリットが導く現実的な結末
①失踪宣告で死亡扱いがされる
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
②不在者財産管理人は失踪宣告の代替手段ではない
失踪宣告をしない場合、不在者財産管理人制度を利用することが考えられます。
不在者財産管理人制度を利用すると、行方不明者は生きている扱いのままです。
失踪宣告を利用すると、行方不明者は死亡扱いです。
制度の目的が全く異なります。
不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替手段ではありません。
不在者財産管理人と失踪宣告は、比較すべき選択肢ですらありません。
不在者財産管理人制度を失踪宣告の代替手段にしようとすると、デメリットが際立ちます。
家族の期待が大きく裏切られるからです。
③不在者財産管理人で行方不明者に相続は発生しない
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
行方不明者を死亡扱いにする効果は、ありません。
不在者財産管理人が選任されても、行方不明者は生きている扱いです。
不在者財産管理人は、生きている行方不明者の財産を管理します。
④二度手間になる現実
不在者財産管理人は、一見して便利な制度です。
あくまで、一時しのぎの制度です。
不在者財産管理人を選任してもらっても、死亡扱いをすることができないからです。
不在者財産管理人制度は、当面の財産管理をする制度です。
さまざまな家族の事情から、やがて積み重なるデメリットを受け入れられなくなるでしょう。
最終的には、失踪宣告をすることになります。
結局のところ二度手間になる現実を知ったうえで、判断することが重要です。
不在者財産管理人と失踪宣告のどちらを選択するのか、家族の事情によって異なります。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
換価分割の前提として相続登記は省略できない
1換価分割で公平な遺産分割
①換価分割とは不動産を売却して金銭で分ける方法
相続財産には、いろいろな財産が含まれています。
不動産は、分けにくい財産です。
預貯金は、分けやすい財産です。
分けにくい財産がある場合、換価分割で合意ができることがあります。
換価分割とは、分けにくい財産を売却して金銭に換えた後、金銭を分ける方法です。
換価分割で、公平な遺産分割をすることができます。
②換価分割の基本的な流れ
手順(1)遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人全員で売却した後、売却代金を分割することを合意します。
遺産分割協議で決める事項は、次のとおりです。
・売却する不動産
・売却条件
・売却手続をする人
・売却費用の負担方法
売却条件があいまいな場合、後日に紛争化します。
手順(2)遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員による合意内容の証明書です。
相続人全員が合意内容に間違いがないか、確認してもらいます。
手順(3)相続登記
売却の前提として、相続登記をします。
手順(4)売却活動
通常の不動産の売却と同じ流れです。
不動産会社と、媒介契約を締結します。
買主が見つかったら、売買契約を締結します。
手順(5)売却代金の決済
売却代金から、仲介手数料や登記費用を支払います。
手順(6)売却代金の分配
売却代金の残金を相続人間で、分配します。
どのように分けるのか、遺産分割協議で決めておきます。
③換価分割が内包するリスク
リスク(1)代表相続人が売却代金を私的流用
換価分割では、遺産分割協議で売却手続をする人を決めておきます。
代表相続人とは、売却手続をする人です。
代表相続人が売却手続をして、売却代金を管理します。
代表相続人が売却代金を分配します。
売却代金を手にした後、分配する前に私的に流用することがあります。
私的流用をしたまま、他の相続人に分配するのが遅延することがあります。
換価分割では、代表相続人に対して相続人全員が信頼できることが重要です。
リスク(2)売却が遅れると贈与税リスク
不動産の売却手続には、ある程度時間がかかります。
代表相続人が売却手続を先延ばしすることがあります。
売却しないまま長期間経過した場合、換価分割であったのか疑問符が付きます。
売却しないまま長期間経過した場合、いったん代表相続人に帰属したと評価されやすくなります。
その後に売却して売却代金を分配した場合、売却代金の贈与を評価される余地があります。
贈与を評価されるのは、一律〇年など決められているわけではありません。
継続的に売却のための努力がある場合、長期間経過しても換価分割を評価されやすいでしょう。
代表相続人が利益を独占している場合、代表相続人に帰属したと評価されやすいでしょう。
他の相続人の関与が希薄である場合、単独所有に変質したと見られやすくなります。
換価分割を仮装した贈与と判断されるおそれがあります。
リスク(3)不適切な遺産分割協議書の記載で贈与と判断される
換価分割をする場合、相続人間で売却代金を分配する合意をします。
売却代金を分配することは、代表相続人の義務と言えます。
売却代金を分配する合意をしたはずなのに、代表相続人が相続することのみ記載されていることがあります。
家族以外の第三者が見ると、売却代金の分配は代表相続人による贈与と判断するでしょう。
代表相続人の好意による分配は、単なる贈与だからです。
遺産分割協議によって、売却し売却代金を分配することを合意したと明確に記載する必要があります。
不適切な遺産分割協議書の記載で贈与と判断されるおそれがあります。
④リスクを受容できないなら換価分割は選ぶべきではない
換価分割のリスクは、換価分割の仕組みそのものです。
換価分割のリスクが分からない不安は、換価分割の仕組みが分からない不安と言えます。
換価分割のリスクが分からないなら、立ち止まって考えることをおすすめします。
遺産分割協議が成立した後は、一方的に解除することはできません。
換価分割のリスクを受容できないなら、換価分割をすべきではありません。
換価分割のリスクを充分に理解したうえで選ぶなら、換価分割は公平で実務的な方法です。
2換価分割の前提として相続登記は省略できない
①換価分割で相続登記は省略できない
相続登記をするためには、手間と時間がかかります。
相続登記を申請すると、登録免許税が課されます。
登録免許税は、不動産の評価額によって決まります。
評価額が高い不動産の相続登記では、登録免許税も高額になります。
相続した不動産を売却する場合、相続登記を省略したいと思うかもしれません。
相続登記を省略して、買主に所有権移転登記をすることはできません。
換価分割で、相続登記は省略できません。
②換価分割で相続登記が必須になる理由
理由(1)処分権限がある人を明確にする必要があるから
不動産の登記簿を確認すると、所有者を確認することができます。
登記された所有者に相続が発生しても、自動で相続登記はされません。
登記された所有者は、被相続人のままです。
相続登記をして、処分権限がある人を明確にします。
だれに権限があるか明確でないまま、不動産業者は媒介契約を締結できません。
だれに権限があるか明確でないまま、買主は売買契約を締結できません。
だれに権限があるか明確でないまま、金融機関は融資を実行できません。
だれに権限があるか明確でないまま、司法書士は所有権移転登記を申請できません。
だれに権限があるか明確でないまま、法務局は所有権移転登記を受理できません。
相続登記をしないと、権限が明確でないから売却が進まなくなります。
理由(2)買主に登記を移せないから
不動産を売買したら、売主は買主に登記を移す義務を負います。
相続登記をしないと、売主は登記名義人ではありません。
登記名義人でないのに、所有権移転登記を申請することはできません。
たとえ遺産分割協議書をつけても、法務局は申請を受理しません。
相続登記をしないと、買主に登記名義を移すことができなくなります。
理由(3)登記簿は権利変動の過程を公示しているから
登記簿は、現在の権利者だけを公示するものではありません。
権利変動の過程も、公示しています。
権利変動の過程を適切に公示していない場合、登記制度への信頼を維持できません。
換価分割をする場合、被相続人→相続人→買主と所有権が移転します。
登記制度への信頼を維持するため、途中の権利変動を省略することはできません。
換価分割で、相続登記は省略できません。
③相続登記で相続人全員で共有名義にする
(1)不動産の実態と登記が一致
換価分割では、売却代金を相続人に分配します。
分配するまで、分配割合で不動産を共有していると考えることができます。
不動産の実態と登記が一致しており、分かりやすい方法です。
(2)売却手続の透明性を確保できる
登記簿で共有していることが明らかになるから、共有者のひとりが勝手に処分することができません。
売却手続の透明性を確保することができます。
(3)事実上の拒否権がある
ひとりでも協力しない人がいると、売買手続を進められなくなります。
売却時期や売却代金などの売却条件で対立すると、協力が得られなくなります。
相続人全員で共有名義にすると、共有者全員の協力が不可欠です。
(4)向いているケース
・相続人間の信頼関係が低いケース
・相続人間のトラブル防止を最優先にしたいケース
(5)共有名義にするときの遺産分割協議書の書き方
第1条
次の不動産は換価分割を行うため相続人〇〇〇〇2分の1、相続人◇◇◇◇4分の1、相続人□□□□4分の1の割合で共有取得する。
所在〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 200㎡
第2条
相続人〇〇〇〇、相続人◇◇◇◇、相続人□□□□は共同して、前条の不動産を売却する。
売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を各相続人の共有持分割合に従って取得する。
④相続登記で代表相続人の単独名義にする
(1)売却手続が代表相続人の負担
代表相続人の単独名義にすると、売却手続は代表相続人が行います。
代表相続人の負担が重くなるので、不満になりやすくなります。
(2)売却手続が迅速
代表相続人の単独名義にすると、他の相続人は売却手続に関与しません。
売買契約における手続を迅速に進めることができます。
(3)売却代金の流用リスク
代表相続人が売却代金を手にした後、私的流用をするリスクがあります。
私的流用をしたまま他の相続人に分配が遅延すると、深刻なトラブルになります。
(4)差押リスクがある
代表相続人の単独名義にすると、第三者からは代表相続人の固有の財産に見えます。
固有の財産があるのに借金の返済を滞らせている場合、一定の条件の下で債権者は差押を行うことができます。
債権者は、差押をした後に売却して売却代金を借金の返済に充てることができます。
結果として売却代金を分配する約束は、実現できなくなります。
(5)向いているケース
・相続人間の信頼関係が強いケース
・早期売却を最優先にしたいケース
(6)代表相続人の単独名義にするときの遺産分割協議書の書き方
第1条
次の不動産は換価分割を行うことを目的として相続人〇〇〇〇が取得する。
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番〇番〇
地目 宅地
地積 200㎡
第2条
相続人〇〇〇〇は、前条の不動産をすみやかに売却する。
売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を次の割合に従って分配する。
相続人〇〇〇〇 2分の1
相続人◇◇◇◇ 4分の1
相続人□□□□ 4分の1
⑤売却代金を受け取らない相続人名義にするときの遺産分割協議書の書き方
(1)売却手続をする相続人名義にできる
多くの場合、売却代金を取得する相続人が売却手続をします。
例えば、高齢や病気などで売却手続をすることが困難な場合があるでしょう。
他の相続人が売却手続に関与した方がスムーズです。
(2)売却代金を受け取らない相続人名義にするときの遺産分割協議書の書き方
第1条
次の不動産は換価分割を行うことを目的として相続人〇〇〇〇が取得する。
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 200㎡
第2条
相続人〇〇〇〇は、前条の不動産をすみやかに売却する。
売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を相続人◇◇◇◇が取得する。
3相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続きは一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
不動産は重要な財産であることが多いので、法務局は厳重な審査をします。
一般の人にとって些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
売却する予定がないのなら、先延ばししたい誘惑にかられるかもしれません。
実は、相続手続をスムーズにするコツがあります。
それは、はじめに相続登記をすることです。
相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。
書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。
法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。
銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。
相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
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遺言執行者は相続人に遺言内容の通知義務がある
1遺言執行者が遺言書の内容を実現する
①遺言書は自動で実現しない
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言者にとって遺言執行者がいると、遺言書の内容を確実に実現してもらえるから安心です。
相続人にとって遺言執行者がいると、相続手続をおまかせできるから安心です。
②遺言書で遺言執行者を指名できる
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
遺言執行者に、特別な資格は不要です。
相続人のひとりを遺言執行者に指名することができます。
③遺言執行者がいると相続人は処分権限がない
遺言執行者には、遺言書の内容実現のための権限が与えられます。
相続人は、遺言内容に反する行為をすることができません。
遺言書の内容実現のため、遺言執行者が相続財産を管理します。
相続人が財産を処分すると、遺言書の内容を実現できなくなるからです。
遺言者の意思を実現するため、遺言執行者に権限が集中しています。
④遺言書の内容と無関係な財産は相続人が管理
遺言執行者は、万能ではありません。
遺言書の内容と無関係な財産は、遺言執行者の権限が及びません。
遺言書の内容と無関係な財産は、相続人が管理します。
相続人全員の合意で、分け方を決めることができます。
2遺言執行者は相続人に遺言内容の通知義務がある
①就任したら遺言書の内容を確認する
遺言執行者に就任したら、まず遺言書の内容を確認します。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人だからです。
単に遺言執行者に指名されていることだけ、確認するのではありません。
遺言執行者として、どのような権限が与えられているのか確認します。
遺言書の内容と無関係な財産は、遺言執行者の権限が及ばないからです。
遺言執行者の権限は、遺言書の内容を実現する範囲のみです。
②遺言執行者の通知義務の対象は遺言内容
遺言執行者に就任した後、相続人全員に就任通知を送付します。
実務上は、遺言執行者の就任通知は不可欠です。
遺言執行者には、遺言書の内容実現のための権限が与えられます。
相続人は、遺言内容に反する行為をすることができません。
遺言執行者に就任したと自称するだけでは、信用されないでしょう。
相続人には、他の相続人に遺言書の内容を開示する義務はありません。
遺言執行者には、相続人全員に遺言書の内容を開示する義務があります。
相続人が遺言執行者になった場合、遺言執行者として開示する義務があります。
遺言執行者がいない場合、相続人が相続財産を管理します。
遺言執行者の権限が及ばない場合、相続人が相続財産を管理します。
遺言執行者の存在を知らなければ、相続人が相続財産を管理しようとするのが自然です。
遺言内容の通知義務の目的は、遺言執行者の職務を円滑にし透明性を確保する点にあります。
遺言執行者が遺言内容を通知しないと、結果として相続人による妨害行為を誘発します。
遺言執行者の行為は、相続財産を相続人から奪う行為に見えるからです。
実際に遺言執行者が就任承諾書を送付する場合、同時に遺言内容も開示します。
遺言内容を開示しないと、遺言執行者を信用できないからです。
③通知の対象は相続人全員
遺言執行者の通知義務の対象は、相続人全員です。
遺言書によって受け取る財産が少ない相続人や全くない相続人を除外することはできません。
利害関係がある相続人にのみ通知するとは、定めていません。
利益を受ける相続人にのみ通知するとは、定めていません。
受け取る財産の有無にかかわらず、相続人全員に通知する義務があります。
相続人は、遺言書の有効無効を争うことができます。
たとえ財産を受け取らない相続人であっても、重要な判断をする立場があります。
重要な判断をする立場があるから、遺言内容の通知する義務があります。
④遺留分がない相続人に通知する
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺留分は、被相続人に近い関係の相続人に認められます。
遺言執行者の通知義務の対象は、相続人全員です。
遺留分がない相続人であっても、遺言内容は通知する義務があります。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分がある相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分がない相続人は、遺留分侵害額請求をすることができません。
遺言内容の通知義務の目的は、遺言執行者の職務を円滑にし透明性を確保する点にあります。
例えば遺言内容の解釈に異議を述べる場合、遺留分の有無は無関係です。
遺言内容の適切な実現のため、相続人はだれでも遺言内容の解釈に異議を述べることができます。
遺言執行者の職務の透明性を図るため、相続人全員が遺言内容に利害関係があると考えられます。
遺留分がない相続人に対して、遺言内容を通知する義務があります。
⑤通知をしなくても遺言書は無効にならない
遺言執行者は、相続人に遺言内容の通知義務があります。
相続人に遺言内容の通知していなくても、遺言書が無効になることはありません。
遺言書の有効無効は、遺言書を作成したときの遺言者の判断能力や作成した遺言書の内容で決まります。
遺言執行者が遺言内容を通知しないことは、単に遺言執行者による職務の怠慢に過ぎません。
遺言執行者による職務の怠慢で、遺言書が無効になるのは不合理です。
⑥通知をしないと深刻なトラブルに発展する
(1)相続人との信頼関係の破綻
遺言執行者が遺言内容を通知しないと、相続人は何か隠されていると感じます。
遺言書があると称して相続財産を奪おうとしているのではないか、邪推します。
遺言書があると称して自分の権利がなくなるのではないかと、不安になります。
関係が薄い相続人や遠方の相続人は、情報不足から特に不安を強く感じやすくなります。
疑心暗鬼になった相続人は、遺言執行者に対して信頼ができません。
遺言執行者に対して、一切の協力を拒むようになるでしょう。
相続人との信頼関係を維持するため、遺言内容の通知は重要です。
(2)遺留分を奪われると感じる
遺言書の内容が大きく偏っている場合、相続人の遺留分を侵害していることがあります。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言執行者が遺言内容を通知しないと、相続人は遺留分を奪われたと感じます。
遺留分侵害額請求を妨害するため、遺言内容を通知しなかったと考えるからです。
相続人の最低限の権利を奪われることに、大きなショックを受けます。
遺留分侵害額請求を奪われたと感じると、相続人間で深刻なトラブルに発展します。
他の相続人の遺留分を尊重するため、遺言内容の通知は重要です。
(3)相続人の善意が妨害になる
遺言執行者がいない場合、相続人が相続財産を管理します。
遺言執行者の権限が及ばない場合、相続人が相続財産を管理します。
遺言執行者の存在を知らなければ、相続人が相続財産を管理しようとするのが自然です。
責任感が強い相続人ほど、他の相続人のため相続手続を進めようとします。
他の相続人のため相続手続を進める行為は、善意の行動のはずです。
相続人には、妨害行為をする意図はありません。
善意でした行動のはずなのに、遺言執行者には善意には見えません。
相続人が相続手続を進めることは、遺言書の内容を無視した妨害に見えるからです。
善意でした行動のはずなのに悪意ある妨害行為と言われるから、深刻なトラブルになります。
相続人と遺言執行者の温度差を埋めるため、遺言内容の通知は重要です。
(4)遺言書の有効無効の争いに発展する
遺言執行者が遺言内容を通知しないことは、単なる遺言執行者の職務怠慢に過ぎません。
他の相続人からは、単なる職務怠慢には見えません。
遺言書が無効だから、遺言内容を通知しないのだろうと誤解します。
遺言執行者には、法律上、遺言内容の通知義務があるからです。
不都合なことが書いてある遺言書だから、遺言内容を通知しないのだろうと誤解します。
遺言書を隠したいから、遺言内容を通知しないのだろうと誤解します。
遺言内容を通知しないしないことは、遺言書の有効無効の争いに発展します。
遺言内容を通知しないしないことは、遺言書が無効であることを認めた証拠と決めつけられます。
遺言書が無効である場合、遺言執行者の権限も無効です。
遺言内容を通知しないしないと、遺言執行者は遺言書の有効無効の争いに巻き込まれます。
遺言書の有効無効の争いに巻き込まれると、対応負担が激増します。
遺言書の有効無効の争いに巻き込まれないため、遺言内容の通知は重要です。
⑦遺言内容の通知が信頼関係の基礎になる
遺言内容の通知をしなくても、法的なリスクはあまり大きくありません。
遺言内容の通知をしないと、実務的なリスクは甚大です。
不信感を募らせた相続人への説明負担が激増します。
相続人の善意の行動が遺言執行者への妨害行為になります。
遺言内容の通知をしないと、結果的に家族の信頼関係を壊滅的に壊すことになります。
遺言内容の通知は、相続人との関係を円滑に保つための基礎になります。
3相続人は通知義務に固執する必要はない
①公正証書遺言は謄本請求ができる
(1)公正証書遺言は公証役場で厳重保管
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
(2)公正証書遺言の有無を調べることができる
遺言者が死亡した後、相続人は単独で公証役場に公正証書遺言の有無を調べることができます。
公正証書遺言の有無は、日本中どこの公証役場でも調べてもらうことができます。
適切な書類があれば、相続人はだれでも調べることができます。
(3)謄本請求で内容確認ができる
公正証書遺言が作成されていることが判明したら、相続人は謄本請求をすることができます。
公正証書遺言の謄本を取得したら、遺言書の内容を知ることができます。
相続人は単独で、公正証書遺言の謄本を取得することができます。
公正証書遺言は、隠す余地がない遺言書です。
②法務局保管制度利用の自筆証書遺言は遺言書情報証明書
(1)自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作る遺言書です。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有すると、改ざんや破棄のリスクがあります。
保管場所を家族と共有しないと、紛失や見つけてもらえないリスクがあります。
自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
法務局保管制度を利用すると、法務局が厳重に保管します。
(2)遺言書情報証明書で内容確認ができる
法務局保管制度を利用すると、自筆証書遺言を預かっていることが相続人に通知されます。
相続人に通知されるのは、自筆証書遺言を保管している事実のみです。
通知書で遺言書の内容を知ることはできません。
遺言書情報証明書とは、遺言書の内容の証明書です。
遺言書情報証明書を取得したら、遺言書の内容を知ることができます。
相続人は単独で、遺言書情報証明書を取得することができます。
法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、隠す余地がない遺言書です。
③自宅保管の自筆証書遺言は検認手続
(1)検認とは家庭裁判所で開封してもらう手続
自宅などで遺品整理をしていると、自筆証書遺言が見つかることがあります。
自筆証書遺言を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。
検認手続とは、自筆証書遺言を家庭裁判所へ提出して開封してもらう手続です。
(2)検認調書謄本で内容確認
検認期日では、遺言書の内容や形状を確認します。
家庭裁判所が確認した内容は、検認調書に取りまとめられます。
検認手続は、遺言書の偽造変造を防止する手続だからです。
相続人は単独で、検認調書の閲覧やコピーを請求することができます。
たとえ検認期日に欠席しても、検認調書の閲覧やコピーを請求することができます。
検認調書を見れば、遺言書の内容を知ることができます。
検認調書は、相続人間で隠す余地がありません。
④他の相続人に開示義務はない
遺言書を保管している相続人に遺言書の開示を求めても、意味はありません。
遺言書を保管していても、他の相続人に開示する義務はないからです。
相続人は、自分で遺言書を確認する方法があります。
遺言執行者からの通知に、固執する必要はありません。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
もっともトラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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法定相続情報一覧図が使えない
1法定相続情報一覧図は公的書類
①相続手続で法定相続情報一覧図を利用する
法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。
相続手続では、たくさんの戸籍謄本が必要です。
相続人なる人は、相続手続先に対して客観的に証明する必要があるからです。
法定相続情報証明制度とは、たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して点検してもらう制度です。
内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。
法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。
法定相続情報一覧図は、公的証明書です。
相続手続で、法定相続情報一覧図を利用することができます。

②戸籍謄本等の内容以外は法定相続情報一覧図に記載できない
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等の内容の集約です。
戸籍謄本等の内容以外を記載することはできません。
法定相続情報一覧図が発行された後に相続人が変更になると、法定相続情報一覧図は使えなくなります。
戸籍に記載できない相続放棄や欠格があると、法定相続情報一覧図は使えなくなります。
③法定相続情報一覧図が使えないときは戸籍謄本で手続
法定相続情報一覧図が使えないのは、次の場合です。
・戸籍謄本が揃わない
・相続人が変わる
・相続手続以外で使う
法定相続情報一覧図は、相続手続の選択肢です。
法定相続情報一覧図が使えない場合、戸籍謄本を使って相続手続をします。
戸籍謄本を取得できないときは、他の書類で手続します。
2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができない
①戸籍謄本等が集められないと保管及び交付の申出ができない
(1)保存期限経過で戸籍謄本が取得できない
法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。
戸籍の中にいた人が全員他の戸籍に移ってしまった場合や死亡した場合、市区町村役場は除籍簿として管理しています。
除籍簿は、保存期間が決められています。
保管期間が過ぎると順次、廃棄処分してしまいます。
廃棄処分してしまったものは、取得できなくなります。
(2)戦災や災害で滅失してしまって戸籍謄本が取得できない
市区町村役場の保存期間内なのに、戸籍がない場合があります。
戸籍が戦災や災害で滅失してしまっていることがあるからです。
必要な戸籍謄本等を大幅に提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。
旧民法の家督相続による相続であっても、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。
古い相続では、戸籍謄本等が集められないことが多いでしょう。
戸籍謄本等が集められない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。
②日本国籍のない人がいると保管及び交付の申出ができない
(1)日本国籍がないと戸籍がない
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。
被相続人に、日本国籍がないことがあります。
日本国籍がない場合、戸籍謄本等を提出することができません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、相続人の戸籍謄本を提出しなければなりません。
相続人に日本国籍がない場合、戸籍謄本等を提出することができません。
戸籍謄本等を提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をすることができません。
(2)帰化した相続人に戸籍がある
相続人が帰化した人である場合があります。
帰化した後に相続が発生したのであれば、相続発生時の戸籍謄本を提出することができます。
必要な戸籍謄本等が準備できれば、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。
3相続人が変更になると法定相続情報一覧図は作り直し
①子ども全員が相続放棄すると法定相続情報一覧図が使えない
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめたものです。
戸籍謄本や住民票に現れないことは、記載することができません。
相続放棄した相続人は、そのまま記載します。
戸籍謄本から相続時放棄をしたことが分からないからです。
相続放棄申述受理証明書を提出した場合であっても、相続放棄をしたことを記載することはできません。
被相続人に子どもがいれば、戸籍謄本を見る限り、子どもが相続人になるように見えます。
法定相続情報一覧図に、親などの直系尊属を記載することができません。
親などの直系尊属を記載した場合、書き直しになります。
実際は、子ども全員が相続放棄をした場合、親などの直系尊属が相続人になります。
子ども全員が相続放棄した場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。
②廃除された相続人がいると法定相続情報一覧図は申請し直し
廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。
廃除された相続人は、相続人でありません。
廃除された相続人は、法定相続情報一覧図に記載できません。
廃除された相続人の氏名や生年月日、廃除された年月日を記載した場合、書き直しになります。
相続人が廃除された場合、代襲相続が発生します。
法定相続情報一覧図に廃除の代襲相続人を記載することはできません。
廃除された相続人を「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。
被相続人が遺言書で相続人を廃除することがあります。
遺言書で相続人を廃除する場合、遺言執行者が家庭裁判所に対して相続人廃除の申立てをします。
家庭裁判所が廃除の申立てについて判断する前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。
家庭裁判所の審査中だから、戸籍には何も書いてありません。
法定相続情報一覧図には、通常の相続人同様に記載することになります。
廃除された相続人は、相続人になることができません。
家庭裁判所の決定前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。
家庭裁判所が廃除の決定をした後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
③欠格の相続人がいると法定相続情報一覧図が使えない
相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。
欠格になった証明書を提出した場合であっても、法定相続情報一覧図に相続欠格であることを記載することはできません。
相続欠格になった相続人は、そのまま記載します。
戸籍謄本から分からないからです。
相続人が欠格である場合、代襲相続が発生します。
法定相続情報一覧図に、欠格の相続人の代襲相続人を記載することはできません。
欠格の相続人は「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。
欠格になった相続人がいる場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。
④死亡後に子どもが認知されると法定相続情報一覧図は申請し直し
被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。
被相続人は、遺言書で認知をすることができます。
遺言書で認知をした場合、遺言執行者が認知届を市区町村役場に提出します。
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをします。
父親が死亡した後でも、死亡後3年以内であれば、認知を求める訴えを起こすことができます。
家庭裁判所で親子関係が認められた場合、子どもとして相続人になります。
認知を認める判決書と確定証明書を添えて、判決確定から10日以内に認知届を提出します。
市区町村役場に認知届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。
認知届提出前だから、戸籍には何も書いてありません。
子どもは認知される前だから、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
認知前に作られた法定相続情報一覧図を認知後に使うことはできません。
認知届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡後に子どもが認知された場合、認知前の法定相続情報一覧図を使うことはできません。
⑤胎児が出生すると法定相続情報一覧図は申請し直し
被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。
相続が発生したときに、子どもが胎児であることがあります。
相続が発生したときに胎児であっても、無事誕生すれば相続人になります。
胎児が誕生するまで、か月かかることがあります。
市区町村役場に出生届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。
胎児が誕生する前だから、戸籍には何も書いてありません。
子どもは誕生していないので、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
子どもが誕生した後、子どもが誕生する前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。
出生届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡後に胎児が出生した場合、出生前の法定相続情報一覧図を使うことはできません。
4相続手続等以外では法定相続情報一覧図が使えない
①住所が記載されても住所証明書として使えない
法定相続情報一覧図は、必要に応じて相続人の住所を記載することができます。
相続手続では、相続人の住所が必要になることが多いでしょう。
法定相続情報一覧図は、相続人の住所を証明する書類として機能します。
法定相続情報一覧図は、原則として、相続手続以外では使うことはできません。
相続手続以外で、住所の証明としても提出しても証明書として認められません。
具体的には、相続人の固有の財産について、登記申請をする場合があります。
不動産を取得する場合、取得する人の住所を証明する書類を提出します。
法定相続情報一覧図は、住所が記載されても住所証明書として提出することができません。
②親子関係が記載されても親権者の証明として使えない
被相続人の配偶者は、常に、相続人になります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
多くの場合、被相続人の配偶者は、子どもの親でしょう。
法定相続情報一覧図で親子関係を証明できると言えます。
被相続人が死亡した後に、被相続人の親が死亡することがあります。
被相続人の親が死亡した場合、代襲相続が発生します。
先の被相続人は、相続人になるはずだったからです。
先の被相続人の子どもは、代襲相続人です。
代襲相続人が未成年である場合、自分で遺産分割協議をすることはできません。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。
未成年である代襲相続人の代わりに、親権者が遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議書は、親権者である親が記名し親の実印を押印します。
記名押印をしたのが親権者であることを証明する戸籍謄本を提出します。
親権者であることを証明する戸籍謄本の代わりに、法定相続情報一覧図を使うことはできません。
③取締役の変更登記で使える
株式会社の取締役や監査役は、登記されています。
取締役や監査役が死亡退任をした場合、死亡退任を登記する必要があります。
死亡退任の登記を申請する場合、死亡を証明する書類を提出します。
死亡退任の登記は、相続手続ではありません。
死亡を証明する書類として、法定相続情報一覧図を使うことができます。
④法定相続情報一覧図を使って法定相続情報一覧図は申請できない
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出には、戸籍謄本を提出する必要があります。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に、他の被相続人の法定相続情報一覧図を利用することはできません。
⑤列挙方式だから使えない
法定相続情報一覧図は、家系図状に作成するのが一般的です。
列挙方式で作成すると、相続手続先によっては使うことができません。

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されます。
書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をしません。
単なる、事情説明の書類に過ぎません。
比較的、自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
仕事や家事で忙しい方は、戸籍謄本などの収集はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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失踪宣告の要件は長期間生死不明と申立て
1失踪宣告で死亡とみなされる
①失踪宣告は家族を救済する手段
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
行方不明が長期化した場合、家族が困ります。
家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。
行方不明者の配偶者は、再婚することができません。
失踪宣告は、家族を救済する手段です。
残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。
失踪宣告がされると、死亡が確認できなくても死亡と見なされます。
実際に、死亡したと証明する制度ではありません。
②普通失踪と特別失踪(危難失踪)
失踪宣告には、2種類があります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。
③失踪宣告の要件は2つ
死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされます。
死亡と見なされるという強い法的効果があります。
失踪宣告が認められるためには、次の要件があります。
(1)生死不明のまま一定期間継続していること
(2)失踪宣告の申立てがあること
④失踪宣告で相続が開始する
失踪宣告を受けると、たとえ死亡していなくても死亡の扱いをします。
失踪宣告を受けた人は死亡扱いされるから、相続が発生します。
死亡と見なされる日が、相続が開始する日です。
失踪宣告の手続は、長期間かかります。
相続が開始する日は、失踪宣告の申立てをした日ではありません。
裁判所が失踪宣告をした日でもありません。
相続手続の基準になるのが、死亡と見なされる日です。
2 失踪宣告の要件1つ目は長期間の生死不明
①生死不明とは生存の痕跡がないこと
失踪宣告の要件となる生死不明とは、単に連絡が取れないだけでは不足です。
失踪宣告を受けると、死亡扱いがされるという重大な法的効果があるからです。
通常の手段では、生死を確認できない状態である必要があります。
失踪宣告の要件となる生死不明とは、生存の痕跡がないことです。
単なる家出で連絡が取れない場合、通常の手段で生存
の痕跡が見つかるでしょう。
失踪宣告を受けるには、家庭裁判所が生死不明と認める必要があります。
失踪宣告の申立てに当たっては、相当の調査をしたことが確認できる書類が必要です。
申立人による失踪を証する資料を基にして、補充調査をします。
家庭裁判所は、生存の痕跡がないか慎重に調査します。
②普通失踪の失踪期間は7年
長期間生死不明である場合、失踪宣告の申立てをすることができます。
失踪期間とは、生死不明の期間です。
普通失踪の失踪期間は、7年です。
失踪期間のスタートは、最後に生存の痕跡があった日です。
最後に生存の痕跡があった日は、家族の調査では分からないことがほとんどです。
家庭裁判所は、公的機関などに調査を依頼することができるからです。
例えば出入国記録などは、家族が照会しても回答してもらえないでしょう。
家庭裁判所には、回答します。
多くのケースでは、非常に長期間行方不明なので申立人が細かく特定する必要はありません。
最後に生存の痕跡があった日から7年経過した場合、長期間の生死不明と認定されます。
③特別失踪(危難失踪) の失踪期間は1年
特別失踪(危難失踪) の失踪期間は、1年です。
特別失踪(危難失踪)は、大災害に遭遇したときの失踪宣告です。
死亡の可能性が非常に高いので、失踪期間は短い期間です。
④失踪期間が満たせないと取下げになる
最後に生存の痕跡があった日は、家族の調査では分からないことがほとんどです。
家庭裁判所による補充調査によって、直近の生存の痕跡が見つかることがあります。
失踪期間が満たせない場合、失踪宣告の申立ては取下げをすることになります。
3失踪宣告の要件2つ目は失踪宣告の申立てがあること
①長期間生死不明でも自動で失踪宣告はされない
失踪宣告は、家族を救済する手段です。
たとえ長期間生死不明であっても、自動で失踪宣告はされません。
救済を求める家族などから、失踪宣告の申立てをする必要があります。
失踪宣告の申立てがなければ、いつまでも生きている扱いのままです。
失踪宣告を受けると、相続が発生します。
失踪宣告を受けると、再婚が可能になります。
家族の身分関係や財産関係に、重大な影響があります。
行方不明者の帰りを待つ家族の心情にも、配慮しているからです。
②申立人は法律上の利害関係人のみ
失踪宣告の申立てなしで、自動で失踪宣告がされることはありません。
失踪宣告の申立てをして、家庭裁判所の判断で失踪宣告の審判がされます。
失踪宣告の申立てができるのは、利害関係人のみです。
利害関係人とは、法律上の利害関係人と考えられています。
法律上の利害関係人とは、失踪宣告で法律上の権利義務に影響がある人です。
次の人は、法律上の利害関係人です。
(1)配偶者
(2)行方不明者が被相続人になるときの相続人
(3)行方不明者が共同相続人になるときのほかの相続人
(4)不動産を共有している人
(5)受遺者
(6)生命保険の受取人
(7)行方不明者の保証人
(8)不在者財産管理人
次の人は、法律上の利害関係人ではありません。
(1)行方不明者の債権者
(2)行方不明者の債務者
(3)推定相続人の債権者
(4)事実婚・内縁の配偶者
(5)後順位相続人
(6)相続人以外の親族
(7)単なる知人、友人
申立てができるのは、法律上の利害関係人だけに限定されています。
失踪宣告には、死亡と見なされると重大な法的効果があるからです。
③役所や検察官は申立てができない
失踪宣告の申立ては、役所や検察官が申立人になることができません。
財産管理と死亡扱いは、法的影響力の重さが大きく違います。
国家や自治体が職権で進める制度設計ではありません。
④失踪宣告の申立書に失踪を証する資料
失踪宣告の申立書に、失踪を証する資料を添付します。
主な失踪を証する資料は、次のとおりです。
(1)職権消除された住民票や戸籍の附票
(2)行方不明者届受理証明書
(3)「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物
(4)金融機関等の取引状況資料
(5)学校職場などの証明書
(6)親族や知人からの陳述書
失踪を証する資料は、多角度から複数の資料を組み合わせて提出します。
失踪を証する資料では、次の事項を確認できるように準備します。
・行方不明の開始時期
・生死不明の状態の継続
・捜索をしても行方不明であること
上記の事項をもれなく確認できる書類は、存在しません。
失踪を証する資料は、合理的な範囲で調査したことを示せば問題ありません。
⑤家族間で調整しておくのがおすすめ
利害関係人であれば、単独で失踪宣告の申立てをすることができます。
法律上、家族全員の同意は必要とされていません。
失踪宣告を受けると、相続が発生します。
失踪宣告を強行すると、反対者は相続手続に協力してくれないでしょう。
家族の中に強い反対の人がいるのに、失踪宣告の申立てをすることはおすすめできません。
可能な範囲で、家族間の調整をしておくのが望ましいと言えます。
4失踪宣告までの流れ
①要件確認
失踪宣告の申立てにあたって、要件を満たすか確認します。
失踪宣告の要件は、長期間の生死不明と申立てです。
申立て前に、通常の調査で生死確認ができないことを確認します。
通常の調査で、最後に生存が確認されてから失踪期間が経過したことを確認します。
②失踪宣告の申立て
(1)失踪宣告の申立てができる人
申立人は、法律上の利害関係人のみです。
(2)申立先
申立先は、行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所です。
(3)提出書類
・失踪宣告の申立書
・行方不明者の戸籍謄本
・ 行方不明者の戸籍の附票
・失踪を証する資料
・利害関係を証する資料
③家庭裁判所による調査
失踪宣告の申立書を受付けたら、家庭裁判所は公的機関などに調査をします。
④家庭裁判所が届出催告の官報公告
公的機関などに対して調査をしても、生存の痕跡が見つからないことがあります。
家庭裁判所は、届出催告の官報公告を行います。
⑤失踪宣告の審判
届出催告の官報公告をしても届出がないときは、失踪宣告の審判がされます。
失踪宣告の申立てから失踪宣告まで、およそ1年程度かかります。
⑥市区町村役場へ失踪届
市区町村役場に、失踪届を提出します。
失踪届が受理されると、戸籍に失踪宣告が記載されます。
5失踪宣告の要件を満たさないときの対処法
①不在者財産管理人制度は生きている扱い
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は死亡扱いされません。
不在者財産管理人制度は、生きている人の財産を管理する制度だからです。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益になる財産管理をすることはできません。
家族が行方不明者の財産を自由に、使うことはできなくなります。
行方不明者の不動産を売却できても、売却代金は行方不明者の財産です。
不在者財産管理人は、売却代金を管理し続けます。
たとえ家族が望んでも、売却代金を家族が自由に使うことはできません。
②行方不明共有者の持分取得制度
行方不明者が不動産を共有していることがあります。
不動産の変更や処分行為は、共有者全員の合意が必要です。
一部の共有者が行方不明になると、共有者全員の合意ができなくなります。
行方不明共有者の持分取得制度とは、裁判所の関与の下で行方不明共有者の持分を取得できる制度です。
不在者財産管理人を選任せず、持分相当額を供託して持分を取得することができます。
6生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
投資信託を相続
1投資信託は相続財産
①投資信託は金融商品
被相続人が生前に投資信託を保有していることがあります。
投資信託は、金融商品のひとつです。
投資信託を保有していると、運用成果を分配してもらうことができます。
投資信託の受益権は、財産的な価値があります。
被相続人が保有していた投資信託の受益権は、相続財産です。
②投資信託には値動きがある
投資信託は、預けたお金を株式や債券で運用する仕組みです。
株式や債券には、日々の値動きがあります。
株式や債券で運用するから、投資信託にも日々の値動きがあります。
相続が発生する前も発生してからも、値動きは止まりません。
値動きがあるから、相続人に損得感情が生まれます。
③投資信託の受益権は当然分割されない
投資信託の受益権は、口数を単位にしています。
法定相続分で、自動的に相続することはできません。
投資信託には、信託を監督する権利などがあるからです。
遺産分割協議をして、投資信託を相続します。
④投資信託の分配金は当然分割されない
投資信託を保有していると、分配金を受け取ることができます。
法定相続分で、自動的に相続することはできません。
投資信託の分配金は、投資信託の受益権の一部だからです。
遺産分割協議中であっても、決められた日に分配金が支払われます。
投資信託の受益権と分配金は、切り離すことができません。
遺産分割協議をして、投資信託を相続します。
2投資信託の探し方
①投資信託に通帳はない
被相続人が銀行などに預貯金の口座を持っていた場合、通帳を持っているでしょう。
投資信託には、通帳にあたるものがはじめからありません。
投資信託を保有している場合、証券会社などから手紙が届きます。
運用報告書や取引残高報告書などです。
自宅で運用報告書や取引残高報告書などの書類がないか、探してみます。
②証券口座は凍結する
銀行などの預貯金口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。
口座凍結とは、口座取引を停止することです。
投資信託などの証券口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。
自宅で運用報告書や取引残高報告書などの書類を見つけたら、証券会社などに連絡します。
金融機関が口座の持ち主の死亡を知ったタイミングで、口座は凍結されます。
口座が凍結しても、投資信託は値動きがあります。
投資信託の値動きは、口座の凍結と無関係だからです。
③ネット証券は紙の書類がない
被相続人がネット証券などを利用していた場合、紙の書類が見つからないことがあります。
被相続人のPCやスマートフォンのメールを確認すると、運用報告書や取引残高報告書などの書類が見つかるかもしれません。
ブラウザのブックマークを確認すると、ネット証券が登録されていることがあります。
スマートフォンに、ネット証券のアプリが入っているかもしれません。
手がかりを見つけたら、証券会社などに連絡します。
④預貯金の取引履歴を確認
銀行などの預貯金口座は、多くの人が持っているでしょう。
預貯金口座の取引履歴を確認すると、証券会社への入出金が見つかることがあります。
取引履歴を手がかりに、証券会社などに連絡します。
⑤証券会社・銀行を横断的に検索することはできない
被相続人が株式を保有していたか、証券保管振替機構に照会して横断的に検索をすることができます。
被相続人が借金を負担していたか、信用情報機関に照会して横断的に検索をすることができます。
被相続人が生命保険に加入していたか、生命保険協会に照会して横断的に検索をすることができます。
投資信託には、横断的に検索する機能はありません。
手がかりを探して、地道に調査します。
⑥各相続人が単独で調査できる
証券会社への確認は、相続人全員でする必要はありません。
各相続人が単独で、調査することができます。
3投資信託を相続する流れ
①遺言書の確認
被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。
遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が必要です。
②相続人調査
相続人になる人は、法律で決められています。
家族にとって、だれが相続人になるかは当然のことかもしれません。
相続手続先には、客観的に証明する必要があります。
相続人を客観的に証明するとは、戸籍謄本を準備することです。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の現在戸籍と準備します。
後から思いもよらない相続人が現れると、遺産分割協議が無効になります。
戸籍謄本で確認した相続人全員で、遺産分割協議を行います。
③遺産分割協議書の作成
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
投資信託には、日々値動きがあります。
遺産分割協議中であっても、当然に値動きがあります。
値動きがあるから、一部の相続人がソンしたと感じやすくなります。
預貯金などでは、起きにくい相続人間のトラブルが起きる可能性があります。
相続人全員の合意がまとまったら、合意内容は書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
相続人全員に合意内容と間違いがないか、確認してもらいます。
問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
実印による押印であることを確認するため、印鑑証明書を添付します。
遺言書があれば、原則として遺産分割協議は不要です。
④相続人の口座開設
投資信託を相続する場合、相続人の証券口座が必要です。
相続人がその証券会社に口座を持っていない場合、あらかじめ、口座開設が必要になります。
被相続人の口座から、直接投資信託を売却することはできません。
口座開設には、本人確認書類やマイナンバーが分かる書類が必要です。
⑤相続手続書類を提出
投資信託の相続手続は、証券会社ごとに多少異なります。
おおむね、次の書類が必要です。
(1)名義書換請求書
(2)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(3)相続人の現在戸籍
(4)相続人全員による遺産分割協議書
(5)相続人全員の印鑑証明書
⑥相続人名義の口座へ移管
(1)移管されてから売却ができる
投資信託を売却できるようになるのは、相続手続が完了してからです。
相続人名義の口座に移管されたら、相続人自身の固有の財産です。
保有し続けることも売却することも、自由にできます。
相続手続書類を提出してから相続人の口座に移管されるまで、1か月程度かかります。
(2)換価分割特有のトラブルがある
遺産分割協議で、換価分割をする合意をすることがあります。
換価分割とは、相続した投資信託を売却して金銭で分ける方法です。
たとえ換価分割の合意をしても、被相続人の名義のまま直接売却することはできません。
いったん相続人の口座に移管してから、売却します。
売却するまで、投資信託は値動きがあります。
たとえ換価分割をする予定であっても、移管手続を優先してくれることはありません。
投資信託の値動きは、だれにも読めません。
代表相続人が売却したときが偶然暴落したタイミングに重なることがあります。
受け取る金額が想定した金額をはるかに下回る可能性があります。
損をしたと感じて、責任追及をしたくなるでしょう。
遺産分割協議では、相続人間で充分な合意をしておくのが重要です。
・いつ売却するのか
・だれの判断で売却するのか
・一括で売却するのか、分割で売却するのか
・投資信託の値動きについて責任追及をしないこと
・売却代金の入金先
・取引履歴の開示方法
・売却代金の送金期限
相続人間の合意があいまいな場合、損をしたと感じる可能性が高くなります。
⑦被相続人の口座閉鎖
被相続人の資産がすべて移管された段階で、被相続人の口座は閉鎖されます。
⑧税金の申告
(1)相続税申告
相続財産全体の規模が一定以上であった場合、10か月以内に相続税申告をします。
(2)売却したときは確定申告
相続した投資信託を売却した場合、譲渡所得が発生することがあります。
譲渡所得とは、売却したときに得られた値上がり益です。
代表相続人が開設した口座の種類によっては、確定申告が必要になることがあります。
売却代金を受けとった相続人の所得状況によっては、確定申告をすると源泉徴収された税金が還付されることがあります。
税務署や税理士などの専門家に確認して、対応します。
4NISA口座の相続
①NISA口座は非課税で投資ができる
NISAとは、少額投資非課税制度です。
株式や投資信託の売却益や分配金が非課税になる税制優遇制度です。
②非課税メリットは相続発生で終了
被相続人がNISA口座で投資信託を保有していることがあります。
非課税で投資ができるのは、NISA口座の持ち主が生きている間のみです。
NISAの非課税メリットは、相続発生で終了します。
③NISA口座から直接売却できない
投資信託を相続する場合、相続人の証券口座へ移管します。
被相続人名義のまま、売却することはできないからです。
相続人の証券口座へ移管されると、非課税の優遇は受けられません。
被相続人の死亡日から売却までの値上がり益に、譲渡所得税が課されます。
5投資信託の相続を司法書士に依頼するメリット
金融商品にあまり関心のない相続人は、投資信託がよく分からないでしょう。
一般の預貯金であれば、値動きがありません。
話し合いが長引いても、あまり大きな影響はありません。
投資信託は、株式や債券で運用します。
日々、大きな値動きがあります。
解約違約金がかかったり、税金がかかったりします。
預貯金などの相続よりトラブルになりやすいものです。
証券会社などの手続も、分かりにくいことが多いものです。
相続手続は司法書士などの専門家に、丸ごとおまかせできます。
トラブルなく円満な相続手続をしたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
NISA口座を相続
1NISA口座の中身は相続できる
①NISA口座は非課税で投資ができる
NISAとは、少額投資非課税制度です。
株式や投資信託の売却益や分配金が非課税になる税制優遇制度です。
非課税になる税制優遇があることと相続でトラブルになることは、別問題です。
非課税になる税制優遇があるから、税金はかかりません。
税金がかかっても税金がかからなくても、相続トラブルは発生します。
相続トラブルになるのは、税金が原因ではないからです。
②NISAの非課税メリットは相続発生で終了
被相続人がNISA口座で投資信託などの金融商品を保有していることがあります。
非課税で投資ができるのは、NISA口座の持ち主が生きている間のみです。
被相続人が生前に享受した非課税メリットは、相続人に引き継がれます。
非課税によって増えた財産は、相続財産です。
NISAの非課税メリットは、相続発生で終了します。
③NISA口座の中身は相続財産
被相続人がNISA口座で保有していた投資信託や株式などの金融商品は、相続財産です。
投資信託や株式などの金融商品は、口数や株式数を単位にしています。
法定相続分で、自動的に相続することはできません。
信託や株式会社を監督する権利などがあるからです。
NISA口座の中身を相続するため、遺産分割協議をします。
④投資信託や株式に値動きがある
株式には、日々値動きがあります。
投資信託は、預けたお金を株式や債券で運用する仕組みです。
株式や債券で運用するから、投資信託にも日々の値動きがあります。
相続が発生する前も発生してからも、値動きは止まりません。
相続発生後に急騰しても、相続税評価額は変わりません。
相続発生後に暴落しても、相続税評価額は変わりません。
相続税評価額は、相続税を申告するときの評価額に過ぎないからです。
相続税申告とは無関係に、投資信託や株式は値動きを続けます。
値動きがあるから、相続人に損得感情が生まれます。
相続トラブルになるのは、相続人に損得感情が原因です。
2 NISA口座の相続で遺産分割協議
①NISA口座は被相続人専用
NISA口座をそのまま相続人が引き継ぐことはできません。
NISA口座は、被相続人専用だからです。
NISA口座の持ち主が死亡したら、非課税メリットは終了します。
②NISA口座内の財産は遺産分割協議が必要
(1)NISA口座内の財産は相続財産
NISA口座内には、被相続人が保有していた財産があります。
NISA口座内の財産は、すべて遺産分割の対象です。
NISA口座内の財産は、相続財産だからです。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
(2)NISA口座の特別扱いは生前の税制優遇に限定
NISA口座内の財産であっても、特別扱いはありません。
NISA口座の特別扱いは、生前の税制優遇に限られています。
特別扱いで、遺産分割協議を省略できることはありません。
(3)NISA口座凍結中も値動きを続ける
NISA口座内に入れたままでも、投資信託や株式は値動きを続けます。
相続が発生したら、口座は凍結されます。
預貯金口座だけでなく、証券口座もNISA口座も凍結します。
NISA口座凍結中も、NISA口座内の財産は値動きを続けます。
遺産分割協議が成立し相続手続をするまで、口座凍結解除はされません。
遺産分割協議中も、NISA口座内の財産は値動きを続けます。
(4)相続税評価額は相続税計算のための数字に過ぎない
相続税評価額は、相続税を計算するための金額に過ぎません。
相続税評価額が変更しないから安心なのは、相続税額が変更されないだけです。
相続税評価額で、相続人が受け取る金額が決まるわけではありません。
相続税評価額が変更しなくても、NISA口座内の財産は値動きを続けます。
(5)相続税評価額と時価評価額は別物
暴落のタイミングでは、時価評価額が非常に小さくなります。
急騰のタイミングでは、時価評価額が非常に大きくなります。
実際に相続人が受け取る金額は、売却時の時価評価額です。
相続税評価額は相続税を計算するための数字に過ぎないから、時価評価額が動いても変更されません。
相続人が受け取る金額は、売却時の時価評価額で決まります。
相続税評価額と時価評価額は、全く別物です。
相続税評価額が変更されなくても、時価評価額は日々動いているからです。
時価評価額に値動きがあるから、相続人に損得感情が生まれます。
③NISA口座は損しない誤解が危険
NISAは、売却益や分配金が非課税になる税制優遇制度に過ぎません。
NISAを利用すると、税金がかからないから税金は損しません。
税金がかからなくても、投資対象にはリスクがあります。
NISAを利用しても、投資対象にはリスクがあります。
非課税とリスクは、無関係だからです。
株式や投資信託には、当然に元本割れのリスクがあります。
非課税であることは、損しないことではありません。
非課税であることは、相続トラブルが起きないことではありません。
非課税であることは、税金だけ限定的な安心です。
金融機関は、金融商品を売って利益を上げています。
元本割れのリスクより税制優遇を強調する判断をすることがあります。
NISA口座は損しないは、大きな誤解です。
NISA口座は損しないから相続トラブルにならないは、大きな誤解です。
④換価分割特有のトラブルがある
遺産分割協議で、換価分割をする合意をすることがあります。
換価分割とは、相続した投資信託を売却して金銭で分ける方法です。
たとえ換価分割の合意をしても、被相続人の名義のまま直接売却することはできません。
いったん相続人の口座に移管してから、売却します。
売却するまで、株式や投資信託は値動きがあります。
値動きがあることは、タイミングのリスクがあるということです。
過去に戻って高値のときに、売却することはできないからです。
たとえ換価分割をする予定であっても、移管手続を優先してくれることはありません。
投資信託の値動きは、だれにも読めません。
代表相続人が売却したときにが偶然暴落したタイミングに重なることがあります。
受け取る金額がイメージした金額をはるかに下回る可能性があります。
受け取る金額は、売却のタイミングによって異なるからです。
売却のタイミングが悪いから損をしたと感じて、責任追及をしたくなるでしょう。
遺産分割協議では、相続人間で充分な合意をしておくのが重要です。
・いつ売却するのか
・だれの判断で売却するのか
・一括で売却するのか、分割で売却するのか
・投資信託の値動きについて責任追及をしないこと
・売却代金の入金先
・取引履歴の開示方法
・売却代金の送金期限
相続人間の合意があいまいな場合、損をしたと感じる可能性が高くなります。
3NISA口座を相続する流れ
①遺言書の確認
被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。
遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が必要です。
②相続人調査
相続人になる人は、法律で決められています。
家族にとって、だれが相続人になるかは当然のことかもしれません。
相続手続先には、客観的に証明する必要があります。
相続人を客観的に証明するとは、戸籍謄本を準備することです。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の現在戸籍と準備します。
後から思いもよらない相続人が現れると、遺産分割協議が無効になります。
戸籍謄本で確認した相続人全員で、遺産分割協議を行います。
③遺産分割協議書の作成
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
投資信託には、日々値動きがあります。
遺産分割協議中であっても、当然に値動きがあります。
値動きがあるから、一部の相続人がソンしたと感じやすくなります。
預貯金などでは、起きにくい相続人間のトラブルが起きる可能性があります。
相続人全員の合意がまとまったら、合意内容は書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
相続人全員に合意内容と間違いがないか、確認してもらいます。
問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
実印による押印であることを確認するため、印鑑証明書を添付します。
遺言書があれば、原則として遺産分割協議は不要です。
④相続人の口座開設
(1)相続人の証券口座が必要
投資信託を相続する場合、相続人の証券口座が必要です。
相続人がその証券会社に口座を持っていない場合、あらかじめ、口座開設が必要になります。
口座開設には、本人確認書類やマイナンバーが分かる書類が必要です。
被相続人の口座から、直接投資信託を売却することはできません。
(2)相続人のNISA口座は使えない
相続人がすでにNISA口座を開設していることがあります。
被相続人のNISA口座内の財産を引き継ぐとき、相続人のNISA口座を使うことはできません。
相続人のNISA口座は、相続人専用の口座だからです。
⑤相続手続書類を提出
投資信託の相続手続は、証券会社ごとに多少異なります。
おおむね、次の書類が必要です。
(1)名義書換請求書
(2)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(3)相続人の現在戸籍
(4)相続人全員による遺産分割協議書
(5)相続人全員の印鑑証明書
⑥相続人名義の口座へ移管
(1)移管されてから売却ができる
投資信託を売却できるようになるのは、相続手続が完了してからです。
相続人名義の口座に移管されたら、相続人自身の固有の財産です。
保有し続けることも売却することも、自由にできます。
相続手続書類を提出してから相続人の口座に移管されるまで、1か月程度かかります。
(2)売却してから相続人のNISA口座で購入
被相続人のNISA口座内の財産は、相続人の証券口座に移管されます。
相続人の証券口座から相続人のNISA口座へ直接移すことはできません。
いったん相続人の証券口座から売却し、NISA口座で購入します。
4NISA口座の相続を司法書士に依頼するメリット
金融商品にあまり関心のない相続人は、株式や投資信託がよく分からないでしょう。
一般の預貯金であれば、値動きがありません。
話し合いが長引いても、あまり大きな影響はありません。
投資信託や株式は、日々、大きな値動きがあります。
解約違約金がかかったり、税金がかかったりします。
預貯金などの相続よりトラブルになりやすいものです。
証券会社などの手続も、分かりにくいことが多いものです。
相続手続は司法書士などの専門家に、丸ごとおまかせできます。
トラブルなく円満な相続手続をしたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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