公正証書遺言を作っても遺留分が優先

1遺留分は相続人の最低限の権利

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

財産は被相続人が1人で築いたものではないでしょう。

家族の協力があってこそ築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に、酷な結果となることがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。

遺留分は、法定相続分に総体的遺留分をかけて計算します。

2法定相続人と遺留分権利者

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

②~④の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

このような相続を代襲相続と言います。

遺留分は①配偶者②子ども③親などの直系尊属に認められます。

④兄弟姉妹は遺留分がありません。

遺留分が認められる人のことを遺留分権利者と言います。

代襲相続があった場合、法定相続分と遺留分は受け継がれます。

④兄弟姉妹は遺留分がありませんから、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したため、兄弟姉妹の子どもが相続する場合、兄弟姉妹の子どもは遺留分がありません。

故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害した人や殺害しようとした人などは、相続欠格者となります。

相続欠格者は相続資格を失いますから、遺留分も失います。

被相続人に対して、虐待や重大な侮辱をした人は、廃除されます。

相続廃除者は相続資格を失いますから、遺留分も失います。

3法定相続分

配偶者がいる場合、法定相続分は次のとおりです

①相続人が配偶者と子ども 配偶者2分の1 子ども2分の1

②相続人が配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1

③相続人が配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

①で子どもが数人いる場合、②で直系尊属が数人いる場合、③で兄弟姉妹が数人いる場合は、人数で均等に分割します。

③で父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹の半分になります。

例えば、

①で、子どもが3人の場合、配偶者2分の1、子どもはそれぞれ6分の1です。

②で、実親2人、養親1人の場合、配偶者3分の2、実親、養親それぞれ9分の1です。

③で、父だけ同じ兄弟姉妹1人、父母同じ兄弟姉妹2人の場合、配偶者4分の3、父だけ同じ兄弟姉妹20分の1、父母同じ兄弟姉妹それぞれ10分の1です。

配偶者がいない場合、法定相続分は人数で均等に分割します。

相続人が兄弟姉妹の場合、父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹の半分になります。

代襲相続の場合、法定相続分は受け継がれます。

例えば、相続人が配偶者と生きている子ども1人、被相続人より先に死亡した子どもの子ども2人の場合、配偶者2分の1、生きている子ども4分の1、被相続人より先に死亡した子どもの子どもそれぞれ8分の1になります。

4遺留分は法定相続分の2分の1、直系尊属だけのときは3分の1

それぞれの人の遺留分は、法定相続分に総体的遺留分をかけて計算します。

総体的遺留分は相続人によって異なります。

①相続人が直系尊属だけの場合、3分の1です。

②直系尊属以外の人がいる場合、2分の1です。

例えば、

事例1

相続人が配偶者、子どもが2人の場合

法定相続分は、配偶者2分の1、子どもはそれぞれ4分の1です。

遺留分は、配偶者4分の1、子どもはそれぞれ8分の1です。

事例2

相続人が配偶者、実親2人、養親1人の場合

法定相続分は、配偶者3分の2、実親、養親それぞれ9分の1です。

遺留分は、配偶者3分の1、実親、養親それぞれ18分の1です。

事例3

相続人が配偶者、父だけ同じ兄弟姉妹1人、父母同じ兄弟姉妹2人の場合

法定相続分は、配偶者4分の3、父だけ同じ兄弟姉妹20分の1、父母同じ兄弟姉妹それぞれ10分の1です。

遺留分は、配偶者8分の3、父だけ同じ兄弟姉妹40分の1、父母同じ兄弟姉妹それぞれ20分の1です。

5遺留分は遺贈→死因贈与→生前贈与の順で請求する

遺留分は、相続財産に対して最低限の権利です。

遺留分を請求できる対象は次のとおりです。

①遺贈

遺言によって、財産を譲ることです。

②死因贈与

死亡を原因とした、財産を譲ってあげる人と譲ってもらう人の契約です。

③生前贈与

被相続人が生きているうちにした贈与契約です。

遺留分が侵害されたら、①遺贈→②死因贈与→③生前贈与の順に請求することができます。

①遺贈だけでは遺留分に足りない場合、②死因贈与にも請求できます。

③生前贈与がたくさんあるときは、日付の新しいものから順番に請求します。

遺贈や死因贈与、生前贈与をする場合、極端な分与をすると、遺留分を侵害することになります。

遺留分を侵害するような分与にならないように、配慮する必要があるでしょう。

相続が発生してから、遺留分侵害額請求をする場合、トラブルに発展していることが多いです。

家族がトラブルに巻き込まれるのを望む人はいないでしょう。

財産を分与する場合、トラブルのもとにならないように充分配慮しましょう。

6遺留分侵害額請求は金銭で請求する

遺留分が侵害されたら、遺留分を請求することができます。

請求するときは、遺留分に相当するお金を請求します。

不動産などの現物を請求することはできません。

遺留分侵害額請求は、侵害している人と話し合いから始めます。

侵害している人が相続人であれば、財産の分け方について、相続人全員で話し合いをしているのが通常ですから、穏やかな話し合いは難しいかもしれません。

侵害している人が遺贈を受けた人など相続人以外の人であれば、そもそも話し合いに応じてくれないかもしれません。

遺留分侵害額請求は時効があります。

相続の発生と遺留分侵害の事実を知ってから、1年です。

1年以内に請求しないと、遺留分侵害額請求はできなくなります。

穏やかな話し合いで解決できそうにない場合、弁護士に相談し内容証明郵便で遺留分侵害額請求書を送りましょう。

7遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。

その結果、遺言書の厳格な書き方ルールが守られておらず、無効になってしまいます。

形式的な書き方ルールは守られていても、内容があいまいで遺言書を実現できないことも多々あります。

さらに、相続人の遺留分に配慮されておらず、トラブルに発展する例もあります。

せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。

司法書士などの専門家は相続人になる予定の人の遺留分にも配慮して、遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行までトータルでサポートします。

司法書士からトータルでサポートを受けると、遺言者は確実な遺言を遺せるので安心できるでしょう。相続発生後も、相続人は面倒な相続手続から解放されます。

遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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