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死亡した相続人がいるときの法定相続情報一覧図
1法定相続情報一覧図は被相続人の死亡時の証明書
①法定相続情報一覧図は家系図状の公的証明書
相続手続では、たくさんの戸籍謄本を準備します。
相続人は、客観的に証明する必要があるからです。
法定相続情報一覧図とは、戸籍の内容を家系図状に取りまとめた公的書類です。
たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して、点検してもらいます。
内容に問題がなければ、地模様が入った専用紙に認証文を入れて印刷して交付してくれます。
法定相続情報一覧図は、登記官の公印がある公的書類です。
②相続が発生した時点の相続人を証明する
法定相続情報一覧図は、相続が発生した時点の相続人を証明する書類です。
法定相続情報一覧図には、相続と無関係なことは記載できません。
相続が発生した時点で、既に死亡した人は相続人ではありません。
法務局は、相続が発生した時点の相続人を基準に審査します。
たとえ家族であっても、相続人でない人は記載することはできません。
法定相続情報一覧図は、相続が発生した時点の相続人を証明する書類だからです。
相続人であった人が後に死亡しても、相続人であった事実は消滅しません。
たとえ現在は死亡してしまっても、相続人は記載する必要があります。
法定相続情報一覧図は、相続が発生した時点の相続人を証明する書類だからです。
相続人でないのに記載すると、書き直しになります。
相続人なのに記載しないと、書き直しになります。
法定相続情報一覧図は、公的書類だからです。
公的書類としての信頼を維持するため、法務局は厳しく審査します。
③法定相続情報一覧図は戸籍の内容を取りまとめる
相続人を確定するためには、たくさんの戸籍謄本を確認します。
法定相続情報一覧図は、たくさんの戸籍謄本を取りまとめた公的書類です。
たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して、点検してもらいます。
戸籍謄本で確認できないことは、法定相続情報一覧図に記載できません。
法務局は、戸籍謄本で確認できるかを基準に審査します。
戸籍に記載していないことを法定相続情報一覧図案に記載すると、書き直しになります。
2数次相続と代襲相続は死亡の順番のちがい
①数次相続とは被相続人死亡後に相続人が死亡
相続が発生したときに元気だった相続人が後に、死亡することがあります。
数次相続とは、被相続人が死亡した後に相続人が死亡して、新たな相続が発生することです。
最初の相続手続中に新たな相続が発生すると、相続手続が複雑になります。
数次相続は、どこまでも続きます。
どこまで続くか、法律上の制限はありません。
最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。
相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。
②代襲相続とは被相続人死亡前に相続人が死亡
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡することがあります。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が先に死亡したため相続人になるはずだった人の子どもや孫が相続することです。
数次相続と代襲相続は、死亡の順番がちがいます。
数次相続では、被相続人が先に死亡して相続人が後に死亡したケースです。
代襲相続では、相続人が先に死亡して被相続人が後に死亡したケースです。
複数の相続が発生すると、相続手続が複雑になります。
数次相続と代襲相続は、どちらも相続手続が複雑になります。
3数次相続があるときの法定相続情報一覧図
①ひとつの相続にひとつの法定相続情報一覧図
数次相続では、最初の相続と次の相続が発生しています。
法定相続情報一覧図は、複数の相続をまとめて作ることはできません。
ひとつの相続に、ひとつの法定相続情報一覧図を作成します。
複数の相続をまとめて作成すると、書き直しになります。
②後に死亡した相続人はそのまま記載
法定相続情報一覧図は、被相続人の死亡時の証明書です。
被相続人が死亡したときに元気だった相続人は、そのまま記載します。
法定相続情報一覧図を作成した時点で既に死亡していても、死亡したことを記載できません。
死亡した相続人の記載を省略すると、書き直しになります。
死亡した相続人の死亡日を記載すると、書き直しになります。
法定相続情報一覧図は、相続が発生した時点の相続人を証明する書類だからです。
死亡した相続人の最後の住所を記載するができます。
法定相続情報一覧図を見るときは、記載されている相続人の現在は死亡している可能性があることに注意する必要があります。
③死亡した相続人の法定相続情報一覧図はあらためて作成
法定相続情報一覧図は、複数の相続をまとめて作ることはできません。
被相続人の法定相続情報一覧図には、相続人が後に死亡したことを記載することができません。
死亡した相続人の法定相続情報一覧図は、あらためて作成します。
④複数の相続をまとめた相続関係説明図があると便利
相続関係説明図は、戸籍の内容を家系図状に取りまとめた説明書類です。
法定相続情報一覧図と違い、公的書類ではありません。
法務局は、点検していません。
登記官による認証文や公印は、ありません。
相続関係説明図は、単なる説明のための家系図です。
公的書類ではないから、ルールにに縛られず自由に書くことができます。
数次相続をひとまとめにした相続関係説明図を作ると、相続全体が分かりやすくなります。
複数の法定相続情報一覧図を提出する場合、相続関係説明図を一緒に添付すると親切でしょう。
⑤死亡した相続人の相続人は最初の相続の申出人になれる
最初の相続における死亡した相続人の相続人は、最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡した相続人の相続人は、相続人の地位を相続しているからです。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、法定相続情報一覧図案に申出人を記載します。
通常の相続であれば、申出人は法定相続情報一覧図案に現れています。
法定相続情報一覧図案の氏名の近くに、申出人と記載します。
数次相続の場合、死亡した相続人の相続人が最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡した相続人の相続人は、最初の相続の法定相続情報一覧図案に相続人として現れません。
法定相続情報一覧図案に現れない人が申出人になる場合、作成者氏名の近くにまとめて記載します。
4代襲相続があるときの法定相続情報一覧図
①代襲相続ではひとつの法定相続情報一覧図
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が先に死亡したため相続人になるはずだった人の子どもや孫が相続することです。
代襲相続が発生した場合、ひとつの法定相続情報一覧図に取りまとめます。
代襲相続人は、直接の相続人だからです。
②先に死亡した被代襲者の氏名は記載できない
被代襲者とは、代襲相続で先に死亡した人です。
相続人になるはずだった人が被代襲者です。
法定相続情報一覧図には、被代襲者の氏名は記載できません。
「被代襲者」と記載して、死亡年月日を記載します。
被相続人より先に死亡した被代襲者は、相続人ではないからです。
相続とは無関係な人だから、氏名を記載することはできません。
被代襲者の氏名を記載すると、書き直しになります。
③相続放棄をしても代襲相続は発生しない
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所に相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
法定相続情報一覧図を作成する場合、相続放棄をした人はそのまま記載します。
法定相続情報一覧図は、相続が発生した時点の相続人を証明する書類だからです。
相続放棄をした場合、相続放棄をした人の子どもなどは代襲相続しません。
相続放棄は、代襲相続の発生原因ではないからです。
相続放棄をした人を被代襲者と記載すると、書き直しになります。
相続放棄をした人の子どもなどを記載すると、書き直しになります。
相続と無関係な記載と考えられるからです。
④相続人が廃除されたら法定相続情報一覧図に記載できない
廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う手続です。
相続人が廃除されたら、相続人でなくなります。
相続人が廃除されたら、代襲相続が発生します。
相続人が廃除された場合、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
廃除された場合、相続人になることはできないからです。
相続人が廃除されたら、戸籍に記載されます。
廃除された相続人は、戸籍謄本を見ると確認することができます。
廃除された相続人を記載すると、書き直しになります。
⑤相続人が欠格になったら法定相続情報一覧図に記載する
相続欠格とは、法律上当然に相続資格を失う制度です。
相続人が重大な不正行為をしたときに、相続欠格に該当します。
相続人が欠格になった場合、法定相続情報一覧図にそのまま記載します。
相続欠格は、戸籍に記載されないからです。
相続欠格の相続人は、戸籍謄本を見ると確認することができません。
法定相続情報一覧図に記載していないと、書き直しになります。
欠格になった場合、相続人になることはできません。
欠格に該当する証明書を添付しても、相続欠格であることを記載することはできません。
欠格になった相続人は、被代襲者と記載することもできません。
廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。
5相続人がいない子どもは法定相続情報一覧図に書けない
法定相続情報一覧図には、被相続人の相続に関係ないことを記載することはできません。
被相続人の子どもであっても、被相続人より先に死亡していて、かつ、子どもの子どもなど代襲相続をする人がいない場合、死亡した子どもを書くことはできません。
死亡した子どもは、相続とは関係がないからです。
たとえ家族であっても、死亡した子どもは記載できません。
相続人がいない子どもを記載すると、書き直しになります。
6死亡した配偶者がいるときの法定相続情報一覧図
①先に死亡した配偶者は相続人ではない
法定相続情報一覧図には、被相続人の相続に関係ないことを記載することはできません。
被相続人より先に死亡した配偶者は、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
被相続人より先に死亡した配偶者は、相続人ではないからです。
被相続人より先に死亡した配偶者を記載すると、書き直しになります。
離婚した元配偶者も、法定相続情報一覧図に書けません。
内縁・事実婚の配偶者も、法定相続情報一覧図に書けません。
どちらも、相続人ではないからです。
具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載せず、「元配偶者」「男」「女」であれば書き直しにはなりません。
②相続関係説明図に先に死亡した配偶者を記載する
相続関係説明図は、戸籍の内容を家系図状に取りまとめた説明書類です。
相続関係説明図は単に説明書類なので、自由に記載することができます。
相続関係説明図には、死亡した配偶者や離婚した配偶者も記載します。
相続の実情が分かるように、見やすく書きます。
7相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
相続関係説明図は比較的自由に相続に関係する事項を記入することができます。
手続先の人が見やすいものを作る必要があります。
法定相続情報一覧図は、法務局が確認して認証文を入れてもらうものです。
法定相続情報一覧図は、書き方に細かいルールがあります。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて作成する必要があります。
前提として、相続人確定のための戸籍収集や遺産分割協議書の作成もあります。
このような戸籍等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をまるっと依頼できます。
ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
間違いのない相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の作成を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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公正証書遺言の書き換えで新しい遺言を作成する
1公正証書遺言は書き換えができる
①遺言書で遺言者の意思を示す
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
遺言書に効力が発生するまでに、長期間経過することが通常です。
長期間経過するうちに、遺言者の気持ちが変わることがあるでしょう。
遺言書の内容を変更したいと考えることは、珍しくありません。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
②遺言書は何度でも書き換えができる
遺言書を書き換えることは、割とよくあることです。
遺言書を作成してから長期間経過するうちに、相続人や財産の状況が変わることがあるからです。
遺言書は、何度でも書き換えることができます。
公正証書遺言を作成した後に、書き換えをすることができます。
書き換えをする回数に、制限はありません。
遺言者の気持ちが変われば、何度でも書き換えをすることができます。
③書き換えをするときに相続人の同意は不要
遺言書を作成するにあたって、相続人の同意は不要です。
相続人の意見を聞かずに、一方的に遺言書を作成することができます。
遺言書を書き換えするにあたって、相続人の同意は不要です。
相続人の意見を聞かずに、一方的に遺言書を書き換えすることができます。
遺言者の意思を尊重するため、相続人の同意は不要です。
④書き換えをしない約束に効力はない
遺言書を作成するにあたって、遺言書の書き換えをしないと相続人と約束することがあります。
遺言書の書き換えをしない約束は、無効の約束です。
たとえ遺言書の書き換えをしない約束をしても、遺言書を書き換えすることができます。
遺言書の書き換えをしない念書を作成しても、無効の念書です。
たとえ遺言書の書き換えをしない念書を作成しても、遺言書を書き換えすることができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
遺言の自由を守るため、書き換えをしない約束に効力は認められません。
⑤相続人が反対しても書き換えができる
遺言書を書き換えするにあたって、相続人の同意は不要です。
相続人の同意なく、遺言書を書き換えることができます。
遺言書の書き換えに相続人が反対しても、遺言書を書き換えることができます。
遺言書を書き換える権利は、奪われることはありません。
⑥遺言書を書き換えることができるのは遺言者本人のみ
遺言書を作成できるのは、遺言者本人のみです。
遺言書を書き換えできるのは、遺言者本人のみです。
遺言者以外の人が遺言書を書き換えることはできません。
相続人が勝手に遺言書を書き換えることはできません。
相続人が勝手に遺言書を書き換える行為は、偽造変造です。
相続資格を失う重大なリスクがあります。
たとえ遺言書の書き換えに反対しても、相続人は遺言書の書き換えを妨害することはできません。
2公正証書遺言の書き換えで新しい遺言を作成する
①公正証書遺言は修正できない
公正証書遺言を作成したら、公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言作成後は、たとえ遺言者本人であっても修正することはできません。
たとえ遺言者本人であっても、修正する制度は存在しません。
公正証書遺言を作成すると、正本と謄本が渡されます。
正本や謄本は、公正証書遺言原本のコピーです。
正本や謄本にあれこれと書き込みをしても、意味はありません。
公正証書遺言作成後に、公正証書遺言を修正することはできません。
②新しい遺言書を作成して公正証書遺言を書き換えする
公正証書遺言作成後は、内容を修正することができません。
公正証書遺言を書き換える場合、新しい遺言書を作成します。
新しい遺言書を作成することが公正証書遺言の書き換えです。
③書き換えをしても相続人に通知されない
公正証書遺言を作成後に、何度でも書き換えをすることができます。
遺言書の書き換えをしても、相続人に通知されません。
相続人が公証役場に問合せをしても、遺言書の内容を伝えません。
相続人が公証役場に問合せをしても、遺言書を書き換えたか伝えません。
遺言書の秘密は、厳重に守られます。
④新しい遺言書で古い公正証書遺言を撤回する
(1)複数の遺言書があっても原則として有効
複数の遺言書が見つかることは、しばしばあります。
遺言書が複数見つかった場合、原則として有効です。
(2)両立できない部分だけ古い遺言書が撤回
複数の遺言書が見つかった場合、内容が両立できないことがあります。
内容が両立できない部分だけ、古い遺言書が撤回されたと見なされます。
遺言書全体が撤回されたのではなく、両立できない条項だけ撤回されたと見なされます。
(3)複数の遺言書があると相続手続が混乱する
公正証書遺言は公証役場で厳重保管されているから、破棄することはできません。
古い公正証書遺言は、新しい遺言書で撤回することができます。
新しい遺言書で古い公正証書遺言を撤回した場合、古い公正証書遺言は無効になります。
遺言書を複数作成した場合、相続手続が混乱しがちです。
(4)新しい遺言書に撤回条項
新しい遺言書を作成する際に、これまでの古い遺言書を全部撤回すると記載しておくことができます。
撤回条項があると、確実に古い公正証書遺言を無効にすることができます。
撤回条項があると、相続手続の混乱防止に役立ちます。
古い遺言書をすべて撤回すると、どの遺言書を使うのか検討する必要がなくなるからです。
まとめて遺言書を無効にできるから、遺言執行がスムーズになります。
遺言書を書き換える場合、撤回条項を入れておくことが一般的です。
⑤古い公正証書遺言を申告する義務はない
新しい遺言書を作成するときに、古い公正証書遺言があることを申告する義務はありません。
義務はなくても、以前作成した公正証書遺言があることを伝えることが通常です。
古い公正証書遺言と新しい遺言書の矛盾を回避できるように、アドバイスがもらえるからです。
安全確実に書き換えをするためには、古い公正証書遺言の存在を伝えるのが有益です。
⑥新しい遺言書が無効になると古い公正証書遺言の撤回が無効になる
新しい遺言書を作成して、古い公正証書遺言を撤回することができます。
さまざまな事情から、新しい遺言書が無効になることがあります。
新しい遺言書が無効になると、新しい遺言書の内容に効力はありません。
新しい遺言書に古い公正証書遺言を撤回すると書いて、撤回に効力はありません。
新しい遺言書が無効になると、古い公正証書遺言はそのまま効力を持ちます。
そのまま何もしなければ、古い公正証書遺言の内容が実現されます。
新しい遺言書が無効になると、古い公正証書遺言の撤回が無効になるからです。
⑦古い公正証書遺言を破棄する制度はない
公正証書遺言作成後に新しい遺言書を作成すると、遺言書が2通存在します。
古い公正証書遺言を破棄する制度はありません。
古い公正証書遺言を作成したときに渡された正本や謄本を処分しても、意味はありません。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されているからです。
公証役場に頼んでも、公正証書遺言を破棄してもらうことはできません。
⑧公正証書遺言で書き換えがおすすめ
(1)新しい遺言書の方式に制限はない
古い公正証書遺言は、新しい遺言書で撤回することができます。
新しい遺言書の方式に、制限はありません。
公正証書遺言でも自筆証書遺言でも、新しい遺言書で撤回することができます。
(2)自筆証書遺言は手軽に作成できる
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作ることができるから、手軽です。
ひとりで作るから、遺言書の不備に気が付きにくいでしょう。
(3)公正証書遺言は公証人が関与
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公証人は、法律の専門家です。
法律の専門家が関与するから、確実な遺言書を作成することができます。
公正証書遺言を作成する場合、公証人に手数料を払う必要があります。
公正証書遺言には、手数料以上の価値があります。
公正証書遺言作成費用は、トラブル防止の対価だからです。
遺言書を書き換える場合、新しい遺言書は公正証書遺言がおすすめです。
公証人が関与する公正証書遺言は、安心確実だからです。
⑨公正証書遺言作成費用はトラブル防止の対価
(1)公正証書遺言は書き方ルールの違反がない
法律の専門家が関与するから、公正証書遺言は書き方ルールの違反があり得ません
書き方ルールの違反があると、遺言書は無効になります。
遺言者が死亡した後に、遺言書の不備が判明しても取り返しがつきません。
法律の専門家が関与するから、公正証書遺言に不備があることはほとんどありません。
公正証書遺言作成に手数料がかかっても、確実な遺言書を作成することができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
無効の遺言書で、遺言者の意思を示すことはできません。
遺言者の意思を確実に実現する対価として、公正証書遺言の手数料は払う価値がある費用です。
(2)公正証書遺言は偽造変造リスクがない
自筆証書遺言は、原則として遺言者が自分で保管します。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有すると、偽造変造リスクがあります。
保管場所を家族と共有しないと、紛失リスクや見つからないリスクがあります。
公正証書遺言作成後、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言は、偽造変造リスクがありません。
遺言書に偽造変造の疑いがあると、相続人間で深刻なトラブルになります。
相続人間のトラブルを防止する対価として、公正証書遺言の手数料は払う価値がある費用です。
3遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
いろいろ言い訳を考えて先延ばしします。
先延ばしした結果、認知症などで遺言書を作れなくなって、その先には家族のもめごとが待っています。
家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。
死んだ後のことを考えるのは不愉快などと言えるのは、判断力がしっかりしている証拠ですから、まず遺言書を書くことをおすすめします。
遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。
遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。
そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。
状況が変われば、遺言書は何度でも書き直すことができます。
家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。
遺言書の書き直しのご相談もお受けしています。
家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続放棄と連帯保証人の地位の扱い
1ヒトと債務の混同で混乱が生まれる
①被相続人の義務と相続人の義務を混同する
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続が発生したら、被相続人の義務は相続人が相続します。
相続が発生しても、相続人の義務は相続人の義務のままです。
相続が発生しても、相続人の義務は影響がありません。
被相続人の義務と相続人の義務は、別の義務です。
被相続人の義務と相続人の義務を混同すると、混乱します。
ヒトの混同で、混乱が生まれます。
②借金と連帯保証債務を混同する
被相続人が借金を抱えていた場合、借金は相続人が相続します。
被相続人以外の人が借金を抱えていても、相続人は相続しません。
被相続人以外の人の借金は、債務者が負担します。
第三者が借金をするとき、被相続人が連帯保証人になることがあります。
連帯保証人とは、債務者が借金を返済できないとき肩代わりをする人です。
連帯保証人には、肩代わりをする義務があります。
連帯保証債務とは、肩代わりをする義務です。
被相続人が連帯保証人だった場合、連帯保証債務は相続人が相続します。
被相続人が連帯保証人だった場合、借金は相続人が相続しません。
第三者の借金は、第三者の借金のままです。
連帯保証人に相続が発生しても、第三者の借金は相続人が相続しません。
借金と連帯保証債務は、別の義務です。
借金と連帯保証債務を混同すると、混乱します。
債務の混同で、混乱が生まれます。
2相続放棄と連帯保証人の地位の扱い
①相続放棄で被相続人の借金を相続しない
被相続人が借金を抱えていた場合、借金は相続人が相続します。
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をしたら、被相続人の借金を相続しません。
被相続人が借金を抱えていた場合、相続放棄で借金から逃れることができます。
②相続放棄で被相続人の連帯保証人の地位を相続しない
被相続人が連帯保証人だった場合、連帯保証人の地位は相続人が相続します。
相続放棄をしたら、連帯保証債務を相続しません。
相続放棄をしたら、連帯保証人の地位を相続しません。
被相続人が連帯保証人だった場合、相続放棄で連帯保証債務から逃れることができます。
③相続放棄で相続人の借金はそのまま
相続人が借金を抱えている場合、借金は相続人本人が負担します。
相続人の借金は、相続とは無関係です。
相続放棄をしても、相続人の借金に影響はありません。
④相続放棄で相続人の連帯保証人の地位はそのまま
連帯保証人には、肩代わりをする義務があります。
第三者が借金をするとき、相続人が連帯保証人になることがあります。
肩代わりをする義務は、連帯保証人の固有の義務です。
肩代わりをする義務は、相続とは無関係です。
相続放棄をしても、連帯保証人の義務に影響はありません。
⑤被相続人の借金を相続放棄しても連帯保証人の地位はそのまま
被相続人が借金をするときに、家族が連帯保証人になることがあります。
借金と連帯保証債務は、別の義務です。
被相続人が借金を抱えていた場合、借金は相続人が相続します。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、被相続人の借金から逃れることができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められても、連帯保証人の地位はそのままです。
連帯保証債務は、連帯保証人の固有の義務だからです。
債務者がだれになっても、連帯保証債務はそのままです。
相続人全員が相続放棄をしたら、相続人不存在になります。
借金を返済する債務者がいなくなったら、債権者は連帯保証人に肩代わりを請求するでしょう。
相続放棄をしたから肩代わりをしたくないと、拒否することはできません。
相続放棄をしても、肩代わりの義務に影響はないからです。
⑥被相続人の連帯保証人の地位を相続放棄しても借金はそのまま
相続人が借金をするときに、被相続人が連帯保証人になることがあります。
借金と連帯保証債務は、別の義務です。
被相続人が連帯保証人だった場合、連帯保証人の地位は相続人が相続します。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、被相続人の連帯保証債務から逃れることができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められても、相続人の借金はそのままです。
相続人の借金は、相続人本人が負担します。
相続放棄をしなければ、連帯保証人の地位は相続人が相続します。
相続人が借金を返済できなくなったら、債権者は連帯保証人に肩代わりを請求するでしょう。
借金をしていない相続人であっても、連帯保証人の相続人は肩代わりの義務があります。
⑦連帯保証人は求償できる
連帯保証人が肩代わりをした場合、債務者に肩代わりをしたお金を請求することができます。
求償とは、肩代わりをしたお金を請求することです。
被相続人が債務者である場合、債務者の相続人に求償することができます。
債務者の相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産法人に求償します。
⑧相続放棄で次順位の人が相続人になる
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもが相続放棄をした場合、子どもははじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。
子どもがいない場合、親のなどの直系尊属が相続人になります。
親のなどの直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続放棄をすると、次順位の人が相続人になります。
相続放棄をすることは、相続人が自由に選択することができます。
相続放棄をすることは、家族に迷惑をかけることではありません。
被相続人の借金や連帯保証債務を相続したくない場合、次順位相続人も相続放棄をすることができます。
相続人全員が相続放棄をすることができます。
3借金と連帯保証債務の探し方
①自宅などで書類や郵便物を探す
自宅などで、重要書類を探します。
具体的には、次の書類です。
・金銭消費貸借契約書、連帯保証契約書
・公正証書
・借入明細書
・督促状
・返済予定表
・期限の利益喪失通知
銀行などの金融機関からの郵便物があれば、内容の詳細を確認します。
②通帳記帳して取引履歴を確認
通帳を記帳して取引履歴を確認すると、ローンの引落が見つかることがあります。
ネット銀行などでは、紙の通帳がないことがあります。
被相続人のパソコンやスマートフォンなどから、手がかりが見つかることがあります。
パソコンやスマートフォンのメールやアプリを確認します。
③信用情報機関に照会する
信用情報機関とは、借入や返済状況などの情報を管理する機関です。
相続人は、信用情報機関に開示請求をすることができます。
主に、次の3つの信用情報機関があります。
(1)日本信用情報機構(JICC) 消費者金融からの借入
(2)株式会社シー・アイ・シー(CIC) クレジット会社からの借入
(3)全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター 銀行からの借入
信用情報機関に連帯保証人が登録されていることがあります。
④連帯保証債務は丁寧に調査
連帯保証債務は、肩代わりの義務です。
債務者がきちんと返済している間は、債権者は何も言ってきません。
肩代わりは不要だから、通知などが見つかりません。
連帯保証債務は気が付きにくいから、より丁寧な調査が重要です。
⑤相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
相続があったことを知ってから3か月経過すると、自動で単純承認になります。
連帯保証債務は、気づきにくい債務です。
被相続人と疎遠で目立った財産が見つからなければ、連帯保証人だったことに気づけないでしょう。
債務者が返済を滞らせて債権者から連絡があったときが相続があったことを知ったときと、考える余地があります。
相続があったことを知ってから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。
4身元保証人の地位と根保証債務の特殊性
①身元保証人の地位の扱い
(1)身元保証人の地位は一身専属
被相続人が就職などの身元保証人になっていることがあります。
身元保証人の地位は、一身専属の義務と考えられています。
身元保証人の地位は、相続されません。
被相続人の死亡によって、義務は消滅します。
(2)既発生の損害賠償債務は相続される
相続発生前に、身元保証人として損害賠償債務を負担していることがあります。
既発生の損害賠償債務は、相続人に相続されます。
相続人が相続放棄をしたら、既発生の損害賠償債務は引き継ぎません。
既発生の損害賠償債務は、単なる金銭債務だからです。
②根保証債務の扱い
(1)根保証契約は一定の範囲の債務を保証する
根保証とは、一定の範囲内の債務を保証する契約です。
今の民法では、個人が保証人になる場合、保証の限度額を決めていないと無効になります。
古い契約であれば、保証の上限を決めていなくても有効です。
(2)根保証人死亡で元本が確定する
根保証人が個人である根保証契約では、根保証人が死亡したとき元本が確定します。
根保証人が死亡した後に発生した債務は、保証の対象外です。
(3)相続放棄で保証債務を引き継がない
根保証人が死亡するまでに発生した債務について、相続人が保証債務を引き継ぎます。
相続人が相続放棄をした場合、被相続人の保証債務を引き継ぎません。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
通常の相続放棄と同様に戸籍や住民票が必要になります。
仕事や家事、通院などで忙しい人には平日の昼間に市区町村役場に出向いて手続するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
負担は、軽いとは言えません。
手続に必要な戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士は代行します。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続登記の申請人複数は取得者が複数のときだけ
1相続登記の申請人複数は取得者が複数のときだけ
①相続登記の申請人は不動産を取得する人
被相続人が不動産を保有していた場合、相続登記をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
相続登記は、不動産を取得する人が申請します。
相続登記の申請人は、不動産を取得する人のみです。
②不動産の取得者が1人なら申請人は1人
不動産を取得する人が相続登記の申請人になります。
不動産の取得者が1人の場合、申請人は不動産の取得者1人のみです。
相続人は、複数いることが多いでしょう。
不動産を取得する人以外の相続人は、相続登記の申請人になりません。
③不動産を共有するときは取得者全員が申請人
複数の相続人が共有で相続することがあります。
複数の相続人が共有で相続する場合、不動産の取得者は複数です。
相続登記の申請人は、不動産の取得者全員です。
相続登記の申請人が複数になるのは、不動産の取得者が複数のときだけです。
不動産を共有すると、申請人が複数になります。
不動産を共有すると、将来の不動産管理でトラブルになりがちです。
④申請人の人数は取得者の人数で自動で決まる
相続登記の申請人は、不動産を取得する人です。
相続登記の申請人の人数は、不動産を取得する人の人数です。
不動産を取得する人が決まると、申請人の人数は自動で決まります。
相続人全員の話し合いで、不動産を取得する人を決めます。
不動産を取得する人を無視して、申請人の人数を決めることはありません。
申請人の人数は、自動で決まるものだからです。
⑤手続の難易度で申請人は決められない
相続登記の申請人は、原則として不動産の登記名義人になる人です。
手続がカンタンであってもタイヘンであっても、不動産の登記名義人になる人が登記申請をします。
手続の難易度で、相続登記の申請人を決めるものではありません。
手続の難易度で、不動産の取得者を決めることはできないからです。
手続の難易度で、登記名義人になる人を決めることはできないからです。
手続がカンタンであってもタイヘンであっても、申請人になる人が相続登記をします。
2遺産分割協議で不動産を取得する人を決める
①相続人全員の同意で遺産分割協議成立
相続が発生したら、被相続人の財産は相続財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員による話し合いです。
被相続人が不動産を保有していた場合、遺産分割協議で不動産を取得する人を決定します。
相続人全員の同意で、遺産分割協議は成立します。
②行方不明でも認知症でも相続人から除外できない
遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要です。
一部の相続人を除外して、遺産分割協議は成立させることができません。
行方不明の相続人がいる場合、行方不明者本人と話し合いをすることができません。
行方不明の相続人を除外できないから、不在者財産管理人と話し合いをします。
認知症の相続人がいる場合、認知症の人本人と話し合いをすることができません。
認知症の相続人を除外できないから、成年後見人と話し合いをします。
遺産分割協議が成立しないと、不動産の取得者が決まりません。
不動産の取得者が決まらないと、相続登記の申請人は決まりません。
③共有で相続する合意で申請人複数
遺産分割協議で、不動産を取得する人を決定します。
相続人全員で合意ができれば、どのような分け方でもすることができます。
相続人全員で合意ができれば、複数の相続人が共有する合意をすることができます。
複数の相続人が共有する合意をした場合、共有する相続人全員が相続登記の申請人になります。
④相続登記に遺産分割協議書と印鑑証明書を提出
相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議は成立し終了します。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。
問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
実印による押印であることを確認するため、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書と印鑑証明書は、相続登記をするときの必要書類です。
たとえ相続登記の申請人が一人であったとしても、遺産分割協議書は相続人全員が記名押印をする必要があります。
たとえ相続登記の申請人が一人であったとしても、相続人全員の印鑑証明書が必要です。
相続登記の申請人が一人であるか、法務局は遺産分割協議書と印鑑証明書で確認するからです。
⑤遺言書の内容どおりに相続登記
被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。
遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。
遺言書で不動産の取得者を決めてあれば、遺産分割協議は不要です。
原則として、遺言書で決められた不動産の取得者が相続登記の申請人になります。
⑥遺言執行者が相続登記の申請人
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するため相続登記をすることができます。
遺言執行者は、相続登記の申請人になります。
3法定相続分で相続人全員が共有する相続登記
①一部の相続人が相続登記の申請人になれる
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続人全員が法定相続分で、共有していると考えられます。
相続人全員が法定相続分で共有しているから、そのまま現状で相続登記をすることができます。
相続人全員が法定相続分で共有する相続登記は、一部の相続人が申請人になることができます。
一部の相続人が申請人になって、相続人全員のために相続登記をします。
一部の相続人が申請人になっても、相続人全員が登記名義人になります。
一部の相続人が申請人になる場合、他の相続人の同意は不要です。
②登録免許税は全員分負担
相続登記をする場合、登録免許税が課されます。
登録免許税の税率は、不動産の固定資産税評価額の1000分の4です。
例えば、5000万円の不動産に相続登記をする場合、20万円の登録免許税を納めます。
一部の相続人が申請人になっても、登録免許税に影響はありません。
申請人になっていない相続人がいても、登録免許税が免除される制度はありません。
一部の相続人が申請人になる場合、相続人全員分の登録免許税を負担する必要があります。
③申請人にならない相続人に権利証が発行されない
権利証とは、不動産の所有者であることの証明書です。
不動産を売却するときや担保に差し出すとき、所有者の本人確認と意思確認のため権利証を提出します。
相続登記をした場合、申請人になった相続人には権利証が発行されます。
相続登記をした場合、申請人にならなかった相続人には権利証が発行されません。
相続登記に関与していないのに権利証を発行すると、所有者本人以外の人が権利証を持つことになるからです。
所有者以外の人が権利証を持つと、不動産の所有者であることの証明書として機能しません。
権利証の提出によって、所有者の本人確認と意思確認をすることができなくなります。
一部の相続人が申請人になると、他の相続人に権利証が発行されません。
相続後に不動産を売却するときに、トラブルに発展します。
一部の相続人が申請人になる場合、他の相続人の負担が大きくなります。
④代表相続人に依頼してもラクにならない
相続登記をした場合、申請人にならなかった相続人には権利証が発行されません。
登記の申請人は、原則として登記申請書に記名し押印が必要です。
複数の申請人がいる場合、代表相続人に申請を依頼することが多いでしょう。
代表相続人に申請を依頼する場合、委任状が必要です。
委任状なしで、代表相続人が勝手に申請をすることはできません。
たとえ家族でも、委任状を勝手に作成することはできません。
委任状は、依頼内容の証明書だからです。
委任状には、どのような依頼をしたのか詳しく書く必要があります。
具体的には、登記申請書の内容をほとんど丸写しします。
委任状に適切な記載がされていない場合、適切な依頼を受けていないと判断されます。
代表相続人に依頼することは、手続がカンタンになることではありません。
4相続した不動産を共有名義はおすすめできない
デメリット①共有物を処分するには共有者全員の合意が必要
共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分はできません。
処分するとは、共有物を売却する、第三者に賃貸することなどです。
たくさんの人で共有していると合意がまとまりにくくなります。
デメリット②共有者に相続が発生する
共有者全員の合意がしにくくなると、売却などの判断は先延ばししがちです。
先延ばしにより長期間経過すると、共有者に相続が発生することがあります。
死亡した共有者の共有持分を、複数の相続人が法定相続分で細分化して共有することがあります。
相続が何人もの共有者の間で発生すると、共有者がたくさんになり持分がさらに細分化されます。
適切に相続登記がされないと、だれにどれだけの持分があるのか分からなくなります。
デメリット③共有持分を売却するおそれ
共有物全体を売却するためには共有者全員の合意が必要です。
それぞれの共有者が持っている共有持分を売却するためには、他の共有者の合意は不要です。
あまり知られていませんが、共有者が持っている共有持分を買い取る業者がいます。
共有持分を買い取る業者はビジネスですから、遠慮なく共有者としての権利を主張してきます。
共有持分買取請求や共有物分割請求などです。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。
相続は、何度も経験するものではないでしょう。
手続に不慣れで聞き慣れない法律用語で、へとへとになります。
一般的にいって、相続登記は、その中でも難しい手間のかかる手続です。
不動産は重要な財産であることが多いので、些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。
数次相続が発生している場合、難易度は高くなります。
相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。
相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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法定相続情報一覧図の委任状は押印不要
1法定相続情報一覧図の委任状は押印不要
①法定相続情報一覧図は公的書類
法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか家系図のように取りまとめた書類です。
法定相続情報一覧図があると、相続人が一目で分かるからとても便利です。
法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的書類です。
法務局が発行するから、法定相続情報一覧図には高い信頼性があります。
②法定相続情報一覧図は押印不要の制度
法定相続情報証明制度は、押印不要の制度です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、押印不要です。
法定相続情報一覧図の委任状は、押印不要です。
法定相続情報一覧図案は、押印不要です。
法定相続情報証明制度を利用する場合、押印を求められる場面はありません。
どこに押印をするのか、どこに押印をしないでいいのか考える必要はありません。
法定相続情報証明制度では、押印が必要な場面がないからです。
③法定相続情報一覧図で代理人になれる人
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、原則として相続人です。
相続人が自分で申出をするほかに、代理人を立てて依頼することができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任を受けることができる人は、限られています。
親族のほか、司法書士などの専門家です。
親族にあたる人は、次のとおりです。
・6親等内の血族
・配偶者
・3親等内の姻族
専門家は、次の資格のある人です。
・弁護士
・司法書士
・土地家屋調査士
・税理士
・社会保険労務士
・弁理士
・海事代理士
・行政書士
遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の代理をすることができます。
④委任状は依頼内容の証明書
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を依頼する場合、代理人に委任状を交付します。
委任状は、依頼内容の証明書です。
代理人に法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を依頼する場合、委任状が必要です。
家族に依頼する場合であっても司法書士などの専門家に依頼する場合であっても、委任状が必要です。
委任状がないと、依頼を受けているか分からないからです。
司法書士などの専門家に依頼する場合、通常、委任状は専門家が作成します。
⑤法定相続情報一覧図の委任状は記名のみでいい
法定相続情報一覧図の委任状は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を依頼したことを記載します。
法定相続情報一覧図の委任状は、記名があれば充分です。
法定相続情報一覧図の委任状に、押印は不要です。
記名があれば、依頼したことが分かるからです。
⑥法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は押印不要
法定相続情報一覧図を発行してもらいたい場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、押印不要です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、押印欄はありません。

⑦法定相続情報一覧図の委任状は自署不要
法定相続情報一覧図の委任状は、記名があれば押印不要です。
法定相続情報一覧図の委任状に、自署する必要もありません。
委任状の住所氏名は、PCなどで記載しても問題がありません。
委任状の住所氏名が印刷やスタンプであっても、やり直しになることはありません。
⑧押印しても受理される
法定相続情報証明制度は、令和3年4月1日から押印不要の制度になりました。
従来どおり、申出書や委任状に押印しても差し支えありません。
押印があっても押印がなくても、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は受理されます。
押印したことで、不利益はありません。
⑨押印不要でも法定相続情報一覧図は簡単ではない
法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的書類です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、法定相続情報一覧図案を提出します。
法定相続情報一覧図案は、法定相続情報一覧図の下書きです。
法務局は、戸籍謄本等の点検と印刷をするだけだからです。
法定相続情報証明制度は、押印不要の制度です。
押印不要なだけであって、手続が簡単になるわけではありません。
法定相続情報一覧図には、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールがあるからです。
厳格な書き方ルールに違反すると、書き直しになります。
押印欄はないし、押印を求められることはありません。
法務局は、押印の有無を審査しません。
法務局は、押印がなくても自署であるか審査しません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書が押印不要だから、委任状も押印不要です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書も住所氏名などが適切に記載されていれば、自署する必要はありません。

2法定相続情報一覧図と相続登記をまとめて依頼で委任状に押印が必要
①法定相続情報一覧図と相続登記は同じ法務局に提出できる
被相続人が不動産を保有している場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。
法定相続情報一覧図は、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請することができます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、同じ法務局に提出することができます。
②法定相続情報一覧図と相続登記はほとんど同じ提出書類
法定相続情報一覧図と相続登記は、どちらもたくさんの提出書類を準備する必要があります。
次の書類は、法定相続情報一覧図で提出します。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票
・相続人全員の現在戸籍
・相続人全員の住民票
上記の書類は、すべて相続登記で必要な書類です。
上記の書類に、遺産分割協議書などを追加すれば相続登記の書類を準備できます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、ほとんど同じ提出書類です。
③法定相続情報一覧図と相続登記は司法書士に依頼できる
相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。
司法書士などの専門家に、依頼したい人が多いでしょう。
相続登記は、委任状を出して司法書士などの専門家に依頼することができます。
法定相続情報一覧図は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
法定相続情報一覧図は、委任状を出して司法書士などの専門家に依頼することができます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、司法書士に依頼することができます。
相続登記の委任状は、押印必須です。
法定相続情報一覧図の委任状は、押印不要です。
法定相続情報一覧図と相続登記をまとめて依頼する場合、まとめて委任状を作ることができます。
まとめて委任状を作成した場合、委任状に押印が必要です。
相続登記の委任状は、押印必須だからです。
④法定相続情報一覧図と相続登記は同時申請が合理的
相続登記は相続手続の中でも難しい手続だから、後回しにしがちです。
法定相続情報一覧図と相続登記は、同時申請ができます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、同時申請が合理的です。
相続登記を後回しにすると、二度手間になるからです。
法定相続情報一覧図と相続登記は、同じ法務局に提出することができます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、ほとんど同じ提出書類です。
法定相続情報一覧図と相続登記は、司法書士に依頼することができます。
法定相続情報一覧図と相続登記を同時申請すると、一体処理されます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、最初に同時申請が合理的です。
3法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
相続が発生した場合、家族はたくさんの相続手続でとても忙しくなります。
葬儀の費用などの支払のため、銀行口座の相続手続を先行させたいと考えるかもしれません。
自宅不動産などの相続登記を後回しにしがちです。
要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。
相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。
司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。
お仕事や家事で忙しい方は戸籍謄本などの収集だけでも、タイヘンです。
相続登記が終わった後、登記に使った書類は原本還付をしてもらえます。
難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。
銀行の預貯金などの相続手続についてもサポートを受けることができます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
住宅ローンを残して死亡したときの相続
1住宅ローンを残して死亡したときの相続
①住宅と住宅ローンは別の財産
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も相続財産になります。
住宅ローン返済中に、相続が発生することがあります。
住宅ローンの対象である住宅と住宅ローンは、両方とも相続財産です。
住宅ローンの対象である住宅と住宅ローンは、別の相続財産です。
②住宅を相続する人=住宅ローンを相続する人ではない
住宅ローンの対象である住宅を相続する人が、自動的に住宅ローンを相続するわけではありません。
住宅ローンの対象である住宅と住宅ローンは、別の相続財産だからです。
③住宅ローンを負担する人を遺産分割協議で決めることができる
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
住宅ローンは、相続財産です。
住宅ローンを負担する人を遺産分割協議で決めることができます。
遺産分割協議における合意は、相続人間の内部的合意です。
④債権者は法定相続分で相続人全員に対して請求できる
住宅ローンは、法定相続分で相続人が相続します。
債権者は法定相続分で相続人全員に対して、住宅ローンの返済を請求することができます。
住宅ローンは、借金だからです。
住宅ローンの対象である住宅を相続しなくても、住宅ローンを相続します。
債権者は、相続人全員に対して法定相続分で住宅ローンの返済を求めることができます。
遺産分割協議で住宅ローンを負担する人を決めたから、その人に請求してほしいと言うことはできません。
遺産分割協議における合意は、相続人間の内部的合意だからです。
⑤返済後に住宅ローンを負担する人に請求
遺産分割協議で住宅ローンを負担する人を決めても、債権者は相続人全員に住宅ローンの返済を求めることができます。
相続人は、債権者の請求を拒むことはできません。
遺産分割協議で住宅ローンを負担する人を決めても、相続人間の内部的合意だからです。
債権者の請求に応じて住宅ローンを返済した後、住宅ローンを負担する人に請求をすることができます。
住宅ローンを負担すると、相続人間で合意したからです。
⑥住宅ローンの名義変更は債権者の同意が必要
住宅ローンは、相続人全員が法定相続分で相続するのが原則です。
債権者の同意がある場合に限り、住宅ローンの債務者を変更することができます。
住宅ローンの債務者になる人の経済状況に問題がなければ、債務者の変更に同意します。
住宅ローンの債務者になる人の経済状況に問題があれば、債務者の変更に同意しません。
債務者を一部の相続人に変更すると、債権回収のリスクが高まります。
債務者になる人の資力に問題がないか、債権者は慎重に審査します。
⑦住宅ローンの名義変更で抵当権変更登記が必要
住宅ローンを組むときに、債権者は住宅ローンの対象である住宅を担保に取っています。
抵当権とは、不動産を担保に取る権利です。
住宅ローンの名義変更をしたら、抵当権債務者の変更登記が必要です。
住宅ローンの対象である住宅の相続登記とは別に、抵当権債務者の変更登記が必要です。
2団体信用生命保険で住宅ローンが完済になる
①住宅ローンは団体信用生命保険で返済される
被相続人が住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険に加入していることがあります。
団体信用生命保険とは、加入者が住宅ローンを返済中に死亡や障害状態になったとき、保険金によって住宅ローンが弁済される保険です。
住宅ローンの審査では、団体信用生命保険加入が条件になっていることが多いものです。
団体信用生命保険に加入していた場合、住宅ローンは団体信用生命保険で返済されます。
②団体信用生命保険に未加入のケースがある
住宅ローンを組む際に、団体信用生命保険加入が任意であるケースがあります。
年齢制限などの条件で、団体信用生命保険に加入できないケースがあります。
団体信用生命保険に未加入のケースでは、住宅ローンは完済になりません。
団体信用生命保険に加入している場合、契約書面が渡されているはずです。
契約書面が見つからない場合、借入先の金融機関に問合せをすることができます。
③住宅ローン延滞で団体信用生命保険が失効する
団体信用生命保険に加入した場合、保険料が発生します。
団体信用生命保険の保険料は、住宅ローンの返済金に含まれています。
住宅ローンの返済が滞った場合、団体信用生命保険の保険料も滞ります。
一定期間保険料が滞納になった場合、団体信用生命保険は失効になります。
団体信用生命保険が失効した後、住宅ローン債務者が死亡した場合、保険金は支払われません。
④団体信用生命保険の保険金が支払われるのは1~2か月後
団体信用生命保険の保険金は、死亡後すぐに支払われるわけではありません。
保険金の請求後、保険会社の審査があるからです。
通常、保険会社の審査は1~2か月ほどかかります。
保険会社の審査中は、住宅ローンの返済が必要です。
住宅ローンの債務者が死亡した場合、収入が途絶えていることが多いでしょう。
保険金が支払われれば、審査中の返済分は返金されます。
⑤団体信用生命保険で完済できたら抵当権抹消登記
住宅ローンが完済されたら、債権者の抵当権は消滅します。
抵当権は自動で消滅しますが、抵当権の登記は自動で抹消されません。
債権者が自動で手続してくれることは、ほとんどありません。
住宅ローンの対象である住宅の相続登記とは別に、抵当権抹消登記が必要です。
3住宅ローンがあっても相続放棄ができる
①相続放棄の期限は3か月
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
住宅ローンがあっても、相続放棄をすることができます。
相続放棄が認められると、相続財産は一切引き継ぐことができなくなります。
住宅ローンだけ相続放棄をする制度は、ありません。
②相続放棄をしても連帯保証人
被相続人が住宅ローンを組むときに、家族が連帯保証人になっていることがあります。
連帯保証人とは、債務者が住宅ローンを返済できないときに肩代わりをする人です。
肩代わりの義務は、連帯保証人の固有の義務です。
相続放棄をすれば、被相続人の債務を引き継ぐことはありません。
相続放棄をしても、肩代わりの義務は消えません。
肩代わりの義務は、連帯保証人の固有の義務だからです。
4住宅ローンがあるときの手続フロー
STEP①相続放棄の期限3か月の確認
相続放棄には、3か月の期限があります。
相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
期限3か月を経過すると、自動で単純承認になります。
STEP②団体信用生命保険加入の有無を確認
団体信用生命保険に加入していた場合、住宅ローンが完済になります。
団体信用生命保険加入の有無は、債権者である金融機関で確認することができます。
STEP③相続財産調査
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
単純承認するか相続放棄をするか選択するため、判断材料を集めます。
どのような財産状況であっても相続放棄をする意思である場合、相続財産調査は不要です。
相続財産調査をしなくても、相続放棄をすることができます。
STEP④相続放棄をするときは家庭裁判所に相続放棄
相続放棄は、家庭裁判所の手続です。
相続放棄の期限3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
家庭裁判所の手続なしで、相続放棄はできません。
STEP⑤単純承認をするときは遺産分割協議
住宅ローンの対象である住宅を引き継がなくても、住宅ローンは相続します。
遺産分割協議で、相続放棄はできません。
遺産分割協議で、住宅や住宅ローンをどのように扱うか合意します。
・住宅を売却
・住宅ローンの債務者変更
遺産分割協議で合意をしていないと、相続人間のトラブルに発展します。
STEP⑥住宅ローンの対象である住宅に相続登記
不動産を相続したら、相続登記が必要です。
相続登記は、義務になりました。
相続したことを知ってから3年以内に、相続登記をする義務があります。
相続登記をした後、住宅ローンの対象である住宅を売却することができます。
STEP⑦抵当権の抹消・変更登記
団体信用生命保険で住宅ローンが完済になった場合、抵当権は消滅します。
相続登記をした後に、抵当権抹消登記をします。
団体信用生命保険未加入などで住宅ローンが完済にならない場合、抵当権債務者の変更登記をします。
5住宅ローンの相続を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続財産の大部分は自宅不動産というケースはとても多いです。
資産としての住宅だけに注目しがちですが、住宅ローンが残っている場合もあります。
住宅ローンが残っている住宅となると、住宅と住宅ローンを一体化して考えがちです。
住宅と住宅ローンは一体化して考える面と一体化して考えることができない面があります。
住宅ローンは銀行との関係があるからです。
住宅ローンの対象になっている住宅を相続しないのに、住宅ローンの請求を受ける可能性があります。
このようなことはあまり知られていません。
住宅ローンの対象になっている住宅の相続登記をすることには気づけても、抵当権の登記が必要になることは見落としがちです。
何となく銀行や法務局が自動でやってくれているはずだと思うかもしれません。
銀行が自動でやってくれることはほとんどありません。
法務局は申請しないと何もしてくれません。
団体信用生命保険で住宅ローンが完済になった場合、抵当権は自動で消えます。
抵当権は自動で消えますが、抵当権の登記は自動で消えません。
住宅ローン完済後、長期間経過して、抵当権がついたままであることが発覚します。
長期間経過してから抵当権を抹消するのは、手間も時間も負担になることが多いです。
司法書士が、必要な手続や適切な対応についてサポートします。
相続登記を済ませていない方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
家族信託と相続放棄の危険な組合せ
1家族信託と相続放棄は安全な制度
①家族信託は安全な制度
(1)家族信託とは財産の管理処分を依頼する契約
家族信託とは、家族間で財産の管理処分を依頼する契約です。
家族信託の登場人物は、主に次の3者です。
・委託者 財産の管理処分を依頼する人
・受託者 財産の管理処分を任される人
・受益者 財産から得られる利益を受け取る人
信託契約をする場合、契約当事者に判断能力が必要です。
信託契約の定めに従って、受託者が自由に財産を管理処分することができます。
委託者の認知症対策で家族信託をする場合、委託者と受益者は同じ人です。
委託者兼受益者が重度の認知症になった後で、信託契約をすることはできません。
家族信託をすれば、たとえ委託者が認知症になっても財産が凍結されることがありません。
信託契約の範囲内で、受託者が財産を管理処分するからです。
受託者が適切に財産管理をする範囲において、危険はありません。
(2)家族信託に遺言書の機能がある
家族信託をするとき、契約書でさまざまなことを決めておきます。
信託契約で、家族信託が終了する理由を決めておくことができます。
信託契約で、帰属権利者を決めておくことができます。
帰属権利者とは、家族信託が終了したとき残った信託財産を引き継ぐ人です。
委託者の相続人でも相続人以外の人でも、帰属権利者に指名することができます。
信託終了による信託財産の引継ぎは、相続ではないからです。
遺言書を作成する場合、遺言者の財産を引き継ぐ人を指名することができます。
遺言書がある場合、遺言書の内容どおり遺産分割をすることができます。
認知症対策で家族信託をする場合、委託者の死亡で家族信託を終了させることが一般的です。
委託者の死亡で家族信託が終了した場合、信託契約の内容どおりに信託財産を引き継ぎます。
家族信託で残った信託財産を引き継ぐことと遺言書で財産を引き継ぐことは、同じ機能と言えます。
家族信託には、遺言書の機能があります。
遺言書の機能を適切に活用する範囲において、危険はありません。
②相続放棄は安全な制度
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をした人は、相続財産を一切引き継ぎません。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、撤回することはできません。
撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。
「借金ばかりと思っていたから相続放棄をしたのに、莫大なプラスの財産が見つかったから相続放棄はなかったことにしたい」は、撤回です。
相続放棄は、撤回できません。
相続放棄が認められたのに撤回を認めると、相続の現場が混乱するからです。
適切に相続放棄をする範囲において、危険はありません。
2家族信託と相続放棄の危険な組合せ
①信託財産は独立した財産になる
信託財産とは、信託契約で管理処分を依頼した財産です。
家族信託をすると、信託財産は受託者名義になります。
受託者名義になるけど、受託者の固有の財産になるわけではありません。
信託契約によって、管理処分を依頼されただけだからです。
信託財産は、委託者の固有の財産とは別に扱われます。
信託財産は、受託者の固有の財産とは別に扱われます。
委託者の財産ではなく受託者の財産でもない、独立した財産です。
信託財産は受託者の名義になっているだけで、独立した財産です。
②相続放棄の効力は相続財産にのみ及ぶ
家族信託をしても、相続人は相続放棄をすることができます。
相続放棄をした人は、相続財産を一切引き継ぎません。
相続放棄で引き継ぐことができないのは、相続財産のみです。
家族信託をした場合、委託者が管理処分を依頼した財産は信託財産です。
信託財産は、委託者の固有の財産とは別に扱われます。
委託者が死亡したら、委託者の固有の財産のみ相続財産になります。
委託者の死亡で家族信託が終了する場合、信託財産は帰属権利者が引き継ぎます。
帰属権利者が相続人であっても相続人でなくても、帰属権利者が引き継ぎます。
帰属権利者が相続放棄をしても単純承認をしても、信託契約は影響を受けません。
信託財産を引き継ぐのは、相続ではないからです。
③借金逃れで家族信託を悪用することはできない
(1)委託者に借金があるケースで問題になる
信託財産は、委託者の固有の財産ではありません。
委託者が死亡しても、信託財産は相続財産になりません。
帰属権利者が相続人であっても相続人でなくても、帰属権利者が引き継ぎます。
委託者に莫大な借金がある場合、問題になることがあります。
委託者の財産がわずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産であるケースです。
信託契約を締結して、わずかなプラスの財産すべてを信託財産にすることが考えられます。
莫大なマイナスの財産は、委託者の固有の財産のままです。
この後、委託者が死亡した場合、相続人は相続放棄をするでしょう。
(2)原則どおりでは債権者に理不尽な結果になる
原則どおりなら、わずかなプラスの財産は帰属権利者が引き継ぎます。
原則どおりなら、莫大なマイナスの財産は相続人は引き継ぎません。
多くの場合、帰属権利者は委託者に近い関係の家族です。
相続が発生したら、相続人になるでしょう。
わずかなプラスの財産を引き継いで莫大なマイナスの財産を引き継がないことになってしまいます。
原則どおりでは、債権者に理不尽な結果になってしまいます。
(3)詐害信託は取消請求ができる
債権者は裁判所に訴えて、詐害信託の取消し請求をすることができます。
詐害信託の取消し請求では、受託者が裁判の被告になります。
詐害信託とは、債権者を害することを知って設定した信託です。
借金逃れで信託契約をした場合、委託者兼受益者は債権者を害することを知っているはずです。
委託者兼受益者は、自分の経済状況を知っているからです。
自分の財産状況から主要な財産を信託すれば、債権者を害することは分かります。
委託者兼受益者が債権者を害することを知って設定した信託は、詐害信託です。
委託者兼受益者が認知症などで認識できなかったら、詐害信託以前の問題です。
契約当事者に充分な判断能力がない場合、家族信託は無効だからです。
有効に信託契約をするためには、充分な判断能力が必要です。
受託者は債権者を害することを知っていても知らなくても、関係はありません。
受託者は、委託者から信託財産を管理処分を依頼されただけの人だからです。
信託財産を預かっているだけだから、知っていても知らなくても保護する必要がありません。
受託者が債権者を害することを知らなかったと主張しても、詐害信託になります。
裁判所に詐害信託と認められたら、信託は取り消されます。
(4)信託が取消されると信託財産は固有の財産に復帰する
信託が取消されると、信託財産は委託者の固有の財産に復帰します。
信託財産は、もともと委託者の固有の財産だったからです。
委託者が死亡したら、委託者の固有の財産は相続財産になります。
固有の財産は相続財産だから、相続人が引き継ぎます。
相続放棄をした人は、相続財産を一切引き継ぎません。
信託が取消されても、相続放棄は撤回できません。
相続放棄の撤回を認めると、相続の現場が混乱するからです。
④家族信託の悪用は発覚する
(1)不動産を信託すると登記簿で公示される
家族信託をする場合、自宅などの不動産を信託財産にすることがほとんどです。
不動産を信託財産にした場合、次の事項が登記簿にに記録されます。
・所有者 受託者
・信託による所有権移転であること
・信託目録
不動産の登記簿謄本は、だれでも取得することができます。
登記簿の内容は個人情報ではなく、公示情報だからです。
債権者などの第三者であっても、登記簿謄本を取得することができます。
登記簿謄本を確認すれば、信託したことは判明します。
債権者は登記簿謄本を取得するだけで、信託の存在を知ることができます。
(2)家族や親族から情報漏洩
家族信託は、家族間で財産の管理処分を依頼する契約です。
家族間の秘密にすれば、債権者に知られないと感じるかもしれません。
家族間でトラブルがあると、信託の存在が債権者に伝わります。
相続人間に不満があると、家族や親族から情報漏洩が起きます。
人間関係の中で、秘密は成立しません。
詐害行為取消訴訟の多くは、家族や親族からの情報提供で始まります。
(3)裁判所からの文書提出命令に強制力がある
債権者が金融機関に信託口口座の有無を照会しても、個人情報を盾に回答しません。
債権者は、裁判所に対して文書提出命令の申立てをすることができます。
家族や親族からの情報を疎明して、文書提出命令の申立てをすることができます。
裁判所による文書提出命令によって、文書の提出義務が課されます。
裁判所からの文書提出命令には、強制力があります。
金融機関は、裁判所の文書提出命令に従います。
提出する文書によって、次の点が明らかになるでしょう。
・信託契約書
・信託口口座の開設記録
・委託者から受託者への資金移動の記録
・信託口口座の取引履歴
家族信託を悪用すると、必ず露見します。
⑤遺留分逃れで家族信託を悪用することはできない
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
相続財産に対する一定の割合の財産が最低限の権利として認められています。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
家族信託をすると、信託財産は相続財産でなくなります。
家族信託を悪用して、遺留分侵害額請求を回避することは許されません。
遺留分侵害額請求を回避する目的の家族信託は、公序良俗に反するからです。
3家族信託を司法書士に依頼するメリット
家族信託は、信託契約によって柔軟に設計することができます。
今までの遺言書や後見などでできないことも実現することができます。
柔軟で自由に設計できるからこそ、契約内容や手続きは難しく専門家のサポートが欠かせません。
委託者の固有の財産から切り離して、だれの財産でもない独立した財産にできることも大きな魅力でしょう。
一方で、このような魅力を悪用することを考える人がいるかもしれません。
借金から逃れるために信託を利用するなどは、典型例でしょう。
このようなことをすると大きなトラブルになってしまいます。
これ以外にも、委託者の固有の財産から切り離して、だれの財産でもない独立した財産にできることから、遺留分を侵害する恐れもあります。
遺留分侵害額請求から逃れるために信託を悪用する事例もあります。
委託者、受託者、受益者の関係者がすべて家族で完結するから安心と言えますが、全員に知識がないことが多くトラブルに発展しやすいと言えます。
家族全員が家族信託について話し合い、充分知識をつけて、何でも相談できるのであれば、円滑に運用することができるでしょう。
充分な知識がないのに、信託を設定するとトラブルが起きると言えます。
受託者監督人など家族以外の専門家のサポートを受ける方が安心できる場合もあります。
家族信託は、公正証書で契約しなくても有効になります。
公正証書は公証人という専門家の目も通るし、契約内容についてのトラブルを防ぐこともできます。
やはり専門家のサポートが欠かせないというべきでしょう。
家族信託を考えている方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
失踪宣告と不在者財産管理人制度のちがい
1失踪宣告は死亡扱いで不在者財産管理人制度は生きている扱い
①相続人に行方不明者がいると相続手続が進まない
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人に行方不明者がいると、相続手続が進まなくなります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があるからです。
行方不明の相続人を除外して、遺産分割協議を成立させることはできません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議ができないから、相続手続を進められなくなります。
②行方不明者の財産は家族が処分できない
行方不明者の財産は、家族が日常的に管理しているでしょう。
行方不明者の財産を家族が管理しているから、生活上は特に支障がないかもしれません。
生活は維持できているから、法的手続の必要を感じにくいでしょう。
生活の現状を維持する限り、家族が困ることはありません。
財産を処分するときになって、行方不明者本人による手続が必要になります。
家族による手続ができないから、初めて困ることになります。
③失踪宣告で死亡扱いがされる
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
行方不明が長期化した場合、家族が困ります。
家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。
行方不明者の配偶者は、再婚することができません。
残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。
失踪宣告がされると、死亡が確認できなくても死亡と見なされます。
実際に、死亡したと証明する制度ではありません。
④不在者財産管理人制度は生きている扱いが続く
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。
死亡扱いにしなくて済むから、家族の心理的抵抗が少なく済みます。
2失踪宣告と不在者財産管理人制度のちがい
ちがい①失踪宣告は相続が開始する
(1)行方不明者の相続人が相続手続をする
失踪宣告を受けると、行方不明者は死亡扱いがされます。
行方不明者は死亡扱いされるから、相続が発生します。
行方不明者の財産は、行方不明者の相続人に相続されます。
遺産分割協議中のまま行方不明者に失踪宣告がされた場合、行方不明者の相続人が遺産分割協議を引き継ぎます。
行方不明者の相続人が遺産分割協議を成立させることができます。
(2)不在者財産管理人が相続手続をする
不在者財産管理人が選任されても、行方不明者は生きている扱いです。
行方不明者の財産は、不在者財産管理人が管理をします。
遺産分割協議中のまま行方不明者に不在者財産管理人が選任された場合、不在者財産管理人が遺産分割協議を引き継ぎます。
不在者財産管理人が遺産分割協議を成立させることができます。
ちがい②遺産分割協議の自由度
(1)行方不明者の相続人は自由に遺産分割協議ができる
行方不明者に失踪宣告がされた場合、行方不明者の相続人が遺産分割協議を引き継ぎます。
行方不明者の相続人は、自由に遺産分割協議ができます。
一部の相続人が相続分なしの合意をすることができます。
相続人全員が合意すれば、どのような合意内容であっても差し支えないからです。
(2)不在者財産管理人は不利益な財産処分ができない
不在者財産管理人には、行方不明者の財産を適切に管理する義務があります。
たとえ家族が希望しても、行方不明者に不利益な財産処分はできません。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
行方不明者の利益を犠牲にして、家族の希望を優先させることは許されません。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、行方不明者に不利益な財産処分はできません。
不在者財産管理人は、公的な立場になるからです。
(3)法定相続分を確保できない遺産分割協議はできない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
遺産分割協議とは、相続財産における共有持分の処分と考えられます。
行方不明者の法定相続分を確保できないと、不利益な財産処分です。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産処分はできません。
たとえ家族が希望しても、法定相続分を確保できない遺産分割協議はできません。
たとえ相続税を節約できる遺産分割協議であっても、行方不明者に不利益な遺産分割協議はできません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
(4)不在者財産管理人は家庭裁判所の監督を受けている
不在者財産管理人は、本来、財産処分をすることはできません。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理だけする人だからです。
行方不明者の財産を処分する場合、家庭裁判所に許可を受ける必要があります。
遺産分割協議は、財産処分行為です。
法定相続分を確保できない遺産分割協議に、家庭裁判所は許可しません。
不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けています。
不在者財産管理人は、不利益な財産処分ができないからです。
ちがい③不動産の売却
(1)失踪宣告を受けたら不動産は相続財産
行方不明者が不動産を保有していることがあります。
行方不明者が失踪宣告を受けたら、行方不明者の不動産は相続財産です。
行方不明者の相続人全員の合意で、遺産分割協議をすることができます。
遺産分割協議後は、相続した人の固有の財産です。
不動産を相続した人は、自由に売却することができます。
売却代金は、家族が自由に使うことができます。
(2)行方不明者に不利益な売却はできない
行方不明者にとって不動産の売却が客観的に合理的であるか、重視されます。
不在者財産管理人には、行方不明者の財産を適切に管理する義務があるからです。
不動産の売却が行方不明者の利益になるときは、売却が許可されます。
家族が不動産を売却したいと考えても、不利益な売却と判断されることが多いでしょう。
例えば、次の事情がある場合認められやすいでしょう。
・建物が老朽化して倒壊のリスクが大きい
・不動産価値に対して修繕費や管理費が過大
・共有不動産で共有者との関係で維持できない
例えば、次の事情がある場合認められにくいでしょう。
・家族が使わない不動産
・固定資産税を払いたくない
・家族が管理したくない
・家族が困っている
単に家族が売却したいだけでは、客観的に合理的であるとは言えません。
単に家族の希望だけで、家庭裁判所は売却を許可しません。
(3)売却代金は家族が使えない
行方不明者の不動産を売却したら、売却代金は行方不明者の財産です。
不在者財産管理人が、売却代金を管理します。
不動産を売却しても、家族が売却代金を自由に使うことはできません。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、売却代金を自由に使うことはできません。
不在者財産管理人は、公的な立場になるからです。
不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けています。
売却代金を家族が勝手に使うことは、許されません。
(4)不在者財産管理人の任務は継続
不動産売却が終わっても、不在者財産管理人の任務は終了しません。
家族が不在者財産管理人選任の申立てをするきっかけが不動産売却であっても、任務は継続します。
不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。
不在者財産管理人の任務が続くから、不在者財産管理人の報酬がかかり続けます。
ちがい④手続にかかる期間
(1)申立てから失踪宣告がされるまで1年程度
長期間行方不明が続いても、自動で失踪宣告がされることはありません。
国家や裁判所が自動で、失踪宣告をすることはありません。
家族などの利害関係人が失踪宣告の申立てをする必要があります。
申立てができる利害関係人は、限定的です。
失踪宣告は、重大な法的効果をもたらすからです。
失踪宣告の申立てを受付けてから失踪宣告がされるまで、さまざまな手続があります。
失踪宣告の申立てから失踪宣告がされるまで、1年程度かかるのが通常です。
(2)申立てから不在者財産管理人が選任されるまで2~3か月程度
不在者財産管理人は、申立てによって家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人選任の申立てができる人は、広く認められています。
不在者財産管理人が選任されても、行方不明者は生きている扱いだからです。
単なる財産管理をするだけだからです。
不在者財産管理人選任の申立てから選任がされるまで、2~3か月程度かかるのが通常です。
(3)権限外行為の許可がされるまで1か月程度
不動産の売却や遺産分割協議は、財産管理を超えて財産処分行為です。
不在者財産管理人が財産処分をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
権限外行為の許可の申立てから許可がされるまで、1か月程度かかるのが通常です。
(4)どちらの制度も時間がかかる
失踪宣告と不在者財産管理人制度は、どちらも家庭裁判所の手続が必要です。
申立てをしてから手続ができるまでに、相当の時間がかかります。
ちがい⑤行方不明の期間
(1)普通失踪は7年特別失踪(危難失踪)は1年
失踪宣告には、2種類あります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
生死不明の期間を失踪期間と言います。
普通失踪では、失踪期間が7年です。
特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。
特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年です。
(2)不在者財産管理人は期間なし
不在者財産管理人選任の申立てにおいて、行方不明期間の定めはありません。
不在者とは、行方不明で帰ってくる見込みがない人です。
行方不明1年未満の場合、行方不明で帰ってくる見込みがないとは言えないと判断されるでしょう。
(3)連絡が取れないだけでは認められない
相続手続などで連絡を取ろうとしても、返事がないことがあります。
単に連絡が取れないだけの場合、行方不明で帰ってくる見込みがないとは言えません。
単に連絡が取れないだけでは、不在者財産管理人を選任してもらうことはできません。
単に連絡が取れないだけでは、失踪宣告をしてもらうことはできません。
3不在者財産管理人制度は失踪宣告の代替手段ではない
①家族の心理的ハードル
失踪宣告の法律上の要件は、判断基準にならないことがほとんどです。
法律上の失踪期間を大きく越しても、心理的ハードルがあるからです。
家族の中で失踪宣告に反対する人がいれば、失踪宣告の申立てのハードルとなるでしょう。
法律で、解決できる問題ではありません。
②不在者財産管理人制度は一時しのぎ
失踪宣告を受けないと、いつまでたっても生きている扱いです。
財産を処分できなくなるから、財産は凍結されます。
生活の支障が目立つようになると、決断を迫られるでしょう。
不在者財産管理人制度は、一時しのぎに過ぎません。
③結局のところ二度手間になるリスク
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者を生きている扱いのままです。
家族が自由に財産処分ができないままです。
失踪宣告には、家族の心理的ハードルがあります。
不在者財産管理人のデメリットを飲めるなら、失踪宣告をする必要はありません。
失踪宣告をする義務は、ないからです。
心理的ハードルで不在者財産管理人を選択するなら、二度手間と費用を覚悟すべきです。
家族の平和のためデメリットを飲めるなら、それも適切な選択です。
④失踪宣告と不在者財産管理人制度は制度目的がちがう
失踪宣告は、行方不明者を死亡扱いにする制度です。
不在者財産管理人制度は、行方不明者が生きている扱いが続きます。
失踪宣告と不在者財産管理人制度は、制度目的がちがいます。
制度の目的が逆だから、異なる結果を導きます。
失踪宣告と不在者財産管理人制度は、いずれも代替手段にできるものではありません。
代替手段にしようとすると、デメリットに直面します。
制度目的を誤解すると、家族の期待がそのままデメリットになります。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続放棄してもペットの引き取り
1相続放棄してもペットの引き取り
①ペットは法律上モノ扱い
ペットは「家族」として、一緒に暮らすパートナーになりました。
被相続人にとって大切な家族ですが、法律上はモノ扱いです。
ペットは、法律上、被相続人の財産のひとつです。
被相続人が死亡すると、被相続人の財産は相続財産になります。
被相続人のペットは、相続財産の一部です。
②相続放棄をすると相続財産を引き継がない
相続が発生したら、相続人は相続放棄をすることができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなるから、相続財産は一切引き継ぎません。
③相続財産を利用処分すると相続放棄が無効になる
相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。
相続人でないから、相続財産を利用処分する権限はありません。
相続財産を利用処分することは、相続人であることを認めた行為と考えられます。
相続人であることを認めた行為は、単純承認です。
単純承認と見なされた場合、相続放棄は無効です。
家庭裁判所は詳しい事情を知らないまま、相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。
家庭裁判所が認める決定をしても、絶対的な効力はありません。
相続財産を利用処分すると、相続放棄は無効になります。
被相続人のペットは、相続財産です。
被相続人のペットを引き取る行為は、相続財産を利用処分する行為と考えられる可能性があります。
うかつに被相続人のペットを引き取ると、相続放棄が無効になる可能性があります。
自分が引き取る以外に、保護団体などに引き渡すことがあります。
保護団体などに引き渡すことは、相続財産の処分行為です。
うかつに保護団体などに引き渡すと、単純承認とみなされる可能性があります。
④経済的価値がないペットを処分しても単純承認にならない
被相続人のものだからと言って、何ひとつ処分できないというわけではありません。
経済的価値がない財産を処分したときまで、単純承認になるのは不当だからです。
被相続人のものであっても、経済的価値がないことがあります。
腐りかけた弁当や古新聞を処分しても、単純承認になることはありません。
腐りかけた弁当や古新聞には、経済的価値がないからです。
経済的価値がないものを処分しても、相続放棄は無効になりません。
一般家庭で飼われているペットに、金銭的価値があることは少ないでしょう。
たとえ20万円で購入したペットでも、成長した後は20万円の価値はありません。
成長したら、取り引き価値はなくなるのが通常です。
お金を払って、被相続人のペットを買い取る人はほとんど考えられません。
経済的価値は、ないと言えるでしょう。
経済的価値がないペットを処分しても、相続放棄は無効になりません。
経済的価値がないペットを引き取っても、単純承認になることはありません。
⑤経済的価値があるペットは単純承認になる可能性
ごくまれに、被相続人が飼っていたペットがよほどの希少種であることがあります。
売却すれば高値で取引される場合、ペットを引き取ると単純承認とみなされる可能性があります。
⑥ペットの世話は保存行為
ペットは命のある生き物ですから、餌やりなどの世話が欠かせません。
ペットに餌やりなどの世話をすることは、相続財産を維持する行為と言えます。
動物病院に連れて行くことは、応急処置的な行為と言えます。
ペットの世話は、保存行為と考えられます。
相続財産を維持するだけの保存行為であって、処分したとは言えません。
ペットに餌やりなどの世話をすることで、相続放棄が無効になることはありません。
2相続放棄してもペットを引き取る流れ
手順①ペットの経済的価値を調べる
被相続人の財産は、相続財産になります。
被相続人のペットは、相続財産です。
ペットに資産価値があれば、相続放棄は無効になります。
ペットに資産価値がなければ、相続放棄は無効になりません。
ペットの資産価値は、次の方法で調べることができます。
・ペットショップやブリーダーなどで、取引価格の査定を依頼する。
・買取り業者に買取価格の有無を確認する。
・購入時の契約書や血統書を確認する。
ペットショップやブリーダーなどから査定書を発行してもらって、保管しておきます。
経済的価値があるペットだったのではないかと、債権者などから疑いの目を向けられるおそれがあります。
ペットに資産価値がないことを客観的証拠で示せないと、相続放棄が無効になるリスクがあります。
手順②資産価値がないとき引き取りができる
経済的価値がないペットを引き取っても、単純承認になることはありません。
経済的価値がない財産を処分しても、相続放棄は無効になりません。
手順③念のため譲渡の記録を残すと安心
経済的価値がない財産であっても、債権者から疑われる余地があります。
経済的価値の有無は、あいまいな基準と言えるからです。
できることなら、ペットを相続した相続人から購入する方法や譲渡を受ける方法が安全です。
相続人全員が相続放棄をした場合、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらうことができます。
相続財産清算人とは、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。
被相続人のペットは、相続財産のひとつです。
相続財産清算人から購入する方法や譲渡を受ける方法が安全です。
購入や譲渡を受ける場合、契約書などで記録を残しておくと安心です。
3飼主が行き先を決めておくとペットと相続人が安心
①飼主が元気なうちに生前贈与
ペットを飼うことは、ペットに対して最後まで責任を持つことです。
人間だれしも、急な病気やけがで倒れる可能性があります。
飼い主が急に倒れると、救急搬送をしてもらうことができます。
飼い主を失うと、ペットは人間以上に困ります。
ペットは、自分では何もできないからです。
救急隊などは、ペットに対して何もできません。
救急隊の使命は、人命救助だからです。
ペットは、自宅などで孤立します。
ペットを手放して信頼できる人に託すことは、責任の取り方のひとつです。
飼主が元気なうちにペットを生前贈与することで、ペットも相続人も安心することができます。
②遺言書を作成して負担付遺贈
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
ペットと飼育費相当の金銭を遺贈することができます。
遺贈するにあたって、ペットの飼育を負担として付けることができます。
遺言書を作成して負担付遺贈する場合、遺言者の生前に対応することができません。
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときだからです。
③飼主が元気なうちに負担付死因贈与契約
贈与は、贈与する人と贈与を受ける人の契約です。
死因贈与契約とは、贈与する人が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。
ペットと飼育費相当の金銭を贈与することができます。
贈与契約をするにあたって、ペットの飼育を負担として付けることができます。
贈与する人と贈与を受ける人が合意して契約したはずです。
一方的に、契約を解除することは少ないでしょう。
遺言書よりは、安心です。
死因贈与契約は、遺言書同様に飼い主が死亡したときに効力が発生します。
負担付死因贈与契約をする場合、贈与者の生前に対応することができません。
④ペット信託なら生前から死後まで一貫して安心
ペット信託を利用すると、生前から死後までペットの将来を守ることができます。
複数のリスクをすべて想定して、契約設計ができるからです。
ペット信託なら、生前から死後まで一貫して安心です。
4ペットの生前対策を司法書士に依頼するメリット
ペットは「家族」として一緒に暮らすパートナーになりました。
自分が大切にしている家族の将来が気にならない人はいないでしょう。
自分が死亡した後も、幸せを願うのは当たり前のことです。
残念ながら、飼主がペットはいかに大切にしていようとも、法律上はモノでしかありません。
ペットは自分では何もできないから買主が何もしないと人間以上に困ります。
自分の死後を考えて、大切なペットを飼育してくださいとお願いしていない場合、ペットには厳しい現実が待っています。
ペットを飼っている人は愛情を持って飼育しています。
だから、何も言わなくてもだれかがペットの面倒を見てくれる、新しい飼い主を探してくれると楽観的な希望を持っていることが多いです。
現実には、容赦なく保健所へ連絡する人もいるでしょう。
自分と同じように愛情を持って飼育してくれることは稀です。
制度を知って、上手に生かすことは飼い主だけができることです。
大切な「家族」の幸せのために、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺産分割協議書に不動産は登記簿謄本どおり記載
1遺産分割協議書に不動産は登記簿謄本どおり記載
①遺産分割協議書は相続人全員による合意内容の証明書
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人全員による合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
合意内容を書面に取りまとめて、相続人全員に確認してもらいます。
合意内容に問題がなければ、相続人全員に記名し実印で押印をしてもらいます。
遺産分割協議書には、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを確認するためです。
②合意した財産だけ遺産分割協議書に記載する
相続財産の分け方について相続人全員による合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。
全財産をまとめて合意しなければならないというルールはありません。
一部の財産だけ先に、合意ができることがあります。
一部の財産についてだけ、遺産分割協議が成立します。
合意できた財産だけ、合意内容を書面に取りまとめることができます。
書面に取りまとめておかないと、合意したかあいまいになるからです。
合意したはずなのに後から合意していないと言い出すと、相続人間でトラブルになります。
合意できた財産についてだけ、遺産分割協議書を作成します。
③遺産分割協議書作成のため登記簿謄本を取得
遺産分割協議書に不動産を記載するときは、登記簿謄本の記載通りに書き写します。
登記簿謄本は、相続登記の提出書類ではありません。
遺産分割協議書作成において、必須の準備資料です。
登記簿謄本がないと、遺産分割協議書を適切に作成することはできません。
法務局で手続すれば、だれでも登記簿謄本を取得することができます。
④登記簿謄本は住所で取得できない
登記簿謄本は、該当の不動産を特定して請求します。
被相続人が自宅を保有していた場合、自宅の不動産の登記簿謄本を請求します。
自宅の住所で登記簿謄本を請求しても、取得できないことは珍しくありません。
自宅の住所では、不動産を特定できないからです。
不動産は、不動産の所在と地番で特定します。
不動産の所在と住民票の住所とは、別物です。
異なる表現である場合、登記簿謄本を取得することできません。
被相続人が自宅を保有していた場合、固定資産税の納税通知書が届いているはずです。
固定資産税の納税通知書には、課税対象の不動産が記載されています。
固定資産税の納税通知書を参考にして請求すると、登記簿謄本を取得することができます。
⑤遺産分割協議書に不動産を書くときは特定が重要
遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。
不動産を特定して、記載することが重要です。
客観的に特定できないと、合意の対象が分からないからです。
「自宅」と書けば、家族にとって当然分かるかもしれません。
法務局にとっては、どこにあるどの不動産なのか分かりません。
合意の対象になった不動産が分からないから、相続登記をすることはできなくなります。
合意の対象になった不動産を特定するため、遺産分割協議書には登記簿謄本をそのまま書き写します。
登記簿謄本の記載どおり、一字一句そのまま書き写します。
自宅の住所で登記簿謄本を取得できないのは、不動産を特定できないことの証拠です。
遺産分割協議書に自宅住所を書くと、不動産を特定できなくなります。
遺産分割協議書に不動産を書くときは、不動産の特定が重要です。
⑥納税通知書や課税明細書は参考資料に過ぎない
遺産分割協議書を作成する場合、不動産は登記簿謄本どおりに記載します。
納税通知書や課税明細書は、登記簿謄本の取得するときの参考資料に過ぎません。
登記簿謄本と見比べると、記載が省略されていたり異なる記載がされていることがあります。
納税通知書や課税明細書を書き写すと、相続登記ができないことがあります。
登記簿謄本の記載と異なる場合、法務局が不動産を特定できないと判断するからです。
2遺産分割協議書に不動産を書くときの記載例と注意点
①被相続人を特定する書き方
(1)記載例
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人の氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日
共同相続人である私たちは、上記の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。
(2)注意点
被相続人の最後の本籍、被相続人の最後の住所、被相続人の氏名、被相続人の生年月日、被相続人の死亡日を記載します。
相続が発生した後、相続手続のために戸籍謄本や住民票を集めているでしょう。
戸籍謄本や住民票の記載どおりに、一字一句間違いなく記載します。
②相続登記用の遺産分割協議書は不動産のみ記載でよい
(1)土地の記載例
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 200㎡
(2)建物の記載例
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 100.00㎡ 2階 100.00㎡
(3)敷地権のあるマンションの記載例
(一棟の建物の表示)
所在 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇
建物の名称 〇〇〇〇マンション
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 〇〇町〇丁目〇番〇の〇
建物の名称 〇〇〇
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 〇階部分 〇〇.〇〇㎡
(敷地権の表示)
符号 1
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇㎡
(敷地権の種類)
所有権
(敷地権の割合)
持分 〇〇〇〇〇〇分の〇〇〇〇〇〇
符号 2
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇㎡
(敷地権の種類)
所有権
(敷地権の割合)
持分 〇〇〇〇〇〇分の〇〇〇〇〇〇
(4)被相続人が共有持分を持っていたときの記載例
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 200㎡
持分 〇分の〇
(5)複数の不動産があるときの記載例
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 200㎡
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 100.00㎡ 2階 100.00㎡
(6)不動産を特定できないと相続登記ができない
相続登記では、対象になる不動産を特定して申請します。
遺産分割協議書や登記申請書に、自宅住所を書きたくなります。
自宅住所を記載すると、不動産を特定できない可能性があります。
自宅住所で登記簿謄本を取得できないのは、不動産を特定できないからです。
遺産分割協議書に自宅住所を記載すると、相続登記ができません。
相続人全員による合意の対象になる不動産を特定できないからです。
相続登記で自宅住所を記載すると、相続登記ができません。
相続登記の対象になる不動産を特定できないからです。
不動産の所在と地番・家屋番号と間違いなく、書き写します。
(7)固定資産税の課税明細書でなく登記簿謄本を書き写す
遺産分割協議書に不動産を割く場合、合意の対象になった不動産を特定することが重要です。
登記簿謄本ではなく、固定資産税の課税明細書を書き写すことはおすすめできません。
登記簿謄本と異なる表記がされていることや内容が省略されていることがあるからです。
固定資産税の課税明細書は、概要を把握するための課税資料に過ぎません。
登記簿謄本と異なる表記の場合、適切な合意があるとは認められません。
相続登記ができなくなる可能性があります。
(8)敷地権はすべて記載
敷地権のあるマンションを記載する場合、敷地権まで正確に書き写します。
複数の敷地権がある場合、すべて書き写します。
一部の敷地権を記載していないと、不動産を特定できないと判断されるおそれがあるからです。
(9)共有持分は取得合計を記載する
被相続人が不動産の共有者であることがあります。
遺産分割協議書には、共有持分を記載します。
ときには共有持分を複数回に渡って、取得していることがあるでしょう。
登記簿謄本を見ると、取得履歴を確認することができます。
登記簿謄本には、共有者全員の取得履歴が時系列で並んでいます。
被相続人が複数回に渡って共有持分を取得している場合、取得履歴がそのまま並んでいます。
遺産分割協議書には、取得履歴ではなく共有持分の合計を記載します。
例えば、共有持分100分の1を3回取得している場合、合計して100分の3と記載します。
登記簿謄本で取得履歴を確認して、共有持分の合計を計算します。
③日付を記載する
相続が発生した日以降であれば、いつでも差し支えありません。
日付を空白のままにすると、相続登記はできなくなります。
④相続人全員が記名し実印で押印する
遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。
相続人全員が合意内容に間違いないことを確認します。
間違いないことを確認したら、相続人全員が記名し実印で押印します。
住所と氏名は印鑑証明書の記載どおり、一字一句間違いなく記入します。
実印がない人は、あらかじめ印鑑登録をする必要があります。
⑤複数ページの遺産分割協議書は相続人全員の契印が必要
遺産分割協議書が複数ページにわたる場合、相続人全員が実印で契印を施します。
袋とじにして、相続人全員が実印で契印を施しても構いません。
遺産分割協議書は、相続する財産と相続する人を証明する重要な書類だからです。
⑥未分割の財産を書くと誤解を招く
不動産のみの遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。
他の財産について、記載する必要はありません。
未分割の財産について、記載することはできません。
他の財産は未分割ですなどと、説明する必要もありません。
遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。
未分割の財産について記載してあると、相続手続先の人が誤解する可能性があるからです。
3後日合意できた財産はあらためて遺産分割協議書
①不動産のみの遺産分割協議書は有効
さまざまな事情から、不動産だけ先に遺産分割をしたいことがあります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意があれば成立します。
全財産まとめて、合意しなければならないといったルールはありません。
一部の財産についてだけ、相続人全員の合意がまとまることがあります。
不動産についてのみ、遺産分割協議を成立させることができます。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
全財産まとめて、遺産分割協議書を作成しなければならないといったルールはありません。
相続人全員による合意ができた財産から、遺産分割協議書を作成することができます。
相続人全員による合意ができた不動産のみ、遺産分割協議書に取りまとめることができます。
不動産のみの遺産分割協議書は、有効です。
②相続登記用遺産分割協議書は不動産のみでいい
遺産分割協議によって相続登記をする場合、法務局に遺産分割協議書を提出します。
相続登記で提出する遺産分割協議書は、不動産のみで差し支えありません。
相続登記の対象になった不動産以外の財産について、法務局は関心がないからです。
相続登記の対象になった不動産以外の財産が書いてなくても書いてあっても、相続登記には影響がありません。
③未分割の財産があっても相続登記ができる
相続登記の申請があったら、法務局は対象になった不動産についてのみ審査をします。
相続登記の対象になった不動産以外の財産について、法務局は関心がありません。
相続登記の対象になった不動産以外の財産が未分割であっても、相続登記が止められることはありません。
全財産の遺産分割ができるまで、相続手続を進めてはならないといったルールはありません。
未分割の財産があっても、相続登記をすることができます。
④遺産分割協議書は複数作成していい
一部の財産だけ先に遺産分割をした場合、後日残りの財産について合意を目指します。
相続人全員の合意がまとまったら、あらためて遺産分割協議書を作成します。
先に作成した遺産分割協議書は、有効のままです。
後に作成した遺産分割協議書も、有効です。
遺産分割協議書は、複数作成することができます。
遺産分割協議書を複数作成してはならないといったルールはありません。
例えば、不動産のみの遺産分割協議書を作成した後で、預貯金のみの遺産分割協議書を作成することができます。
不動産と預貯金を別々に、記載することができます。
不動産のみの遺産分割協議書と預貯金のみの遺産分割協議書は、どちらも有効です。
全財産まとめて、遺産分割協議書を作成しなければならないといったルールはないからです。
4相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。
相続手続は多くの場合、何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
不動産は重要な財産なので、一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
インターネットなどで多くの情報を手にすることができるようになりました。
相続登記を自分でやった、カンタンにできたという記事を見かけることもあります。
司法書士などの専門家から見てカンタンな登記申請であっても、一般の人が手続しようとすると思わぬ落とし穴があることがあります。
相続が発生してから長期間経過した後の登記申請は、想像以上に難解です。
自分で登記申請をしてみても、法務局から不足や不備を指摘されるでしょう。
ときには、何が問題なのか分からなかったというケースもあります。
自分でやってみて挫折した場合も司法書士はサポートします。
相続登記をスムーズに終わらせたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
