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相続人申告登記のやり方
1相続登記義務化は令和6年4月1日スタート
①相続登記は義務
令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。
令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。
令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。
②相続登記の義務を果たさないとペナルティー
相続登記の期限は、3年です。
相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。
ペナルティーを払っても、相続登記を代わりにやってくれることはありません。
③相続人申告登記でペナルティーを回避
相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。
申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。
相続人申告登記をした場合、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。
相続人申告登記をすると、ペナルティーを回避することができます。
2相続人申告登記のやり方
①登記名義人の相続人が申出
相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。
相続人申告登記では、次の事項を申出します。
(1)申出人の氏名及び住所
(2)代理人の氏名及び住所
(3)申出の目的
(4)申出に係る不動産の所在事項
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人になる人が相続人申告登記の申出をします。
相続人申告登記の申出書に、押印は不要です。
書式はありますが、枠に従って記入する申請書ではありません。
書式に従って、白紙に必要事項を全部自分で記載する方式です。
②複数の相続人が連名で申出ができる
多くの場合、複数の人が相続人なるでしょう。
相続人申告登記では、自分が相続人のひとりであれば申出をすることができます。
他の相続人について調査することなく、自分が相続人であることを申し出することができます。
複数の相続人が連名で申出をすることができます。
③司法書士などの専門家に依頼できる
相続人申告登記は、代理人を立てて依頼することができます。
他人の依頼を受けて、業として相続人申告登記に関する手続を代理できるのは、弁護士と司法書士に限られます。
業としてするものでなければ、申出人の親族が代理することができます。
④相続人申告登記の必要書類
(1)配偶者または子どもが申出をする場合
・被相続人の除票
・被相続人の戸籍謄本
・申出人の戸籍謄本
・申出人の住民票
・委任状
(2)親などの直系尊属が申出をする場合
・被相続人の除票
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・申出人の戸籍謄本
・申出人の住民票
・委任状
(3)委任状に押印不要
相続登記をする場合、委任状に押印が必要です。
相続人申告登記では、委任状に押印は必要ありません。
相続人申告登記の申出書も、押印は不要です。
(4)提出書類は原本還付をしてもらえる
相続人申告登記の添付書類は、希望すれば原本還付してもらえます。
住所の記載入り相続関係説明図を添付した場合、住民票もコピーを提出したと扱われます。
(5)廃棄済の書類があるときは上申書
相続登記義務化は、令和6年4月1日以前に発生の相続であっても対象になります。
古い相続の場合、被相続人の住民票を取得できないことがあります。
住民票には、保存期間が決められているからです。
保存期間が経過したら、順次廃棄されます。
住民票や戸籍の附票を提出できない場合、申出人から法務局長あて上申書を提出します。
上申書とは、被相続人と所有権登記名義人は同一人物ですという申立てです。
上申書には、申立人の印鑑証明書を添付します。
被相続人の死亡日から考えて廃棄済であることが明らかである場合、不在籍証明書などの公的書類は不要です。
(6)法定相続情報一覧図を利用できる
相続人申告登記は、法定相続情報一覧図を利用することができます。
すでに法定相続情報一覧図を取得している場合、利用することができます。
相続人申告登記をするために、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするのは現実的ではありません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、申出人が戸籍謄本の収集や法定相続情報一覧図案を作成する必要があるからです。
相続人申告登記をする場合、遺産分割協議がまとまらないケースがほとんどでしょう。
相続人間で協力体制がないと、だれが法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするのか話し合いが必要になります。
遺産分割協議がまとまらないうえに新たな話し合いをすることになります。
(7)住民票コードは利用できない
住民票コードとは、11桁の数字です。
マイナンバーとは、別の番号です。
行政機関が同一人物であるか、確認するための内部識別子です。
相続人申告登記では、住民票コードを利用することはできません。
住民票コードの利用範囲は、法律で厳格に制限されているからです。
⑤郵送・オンラインで申請できる
相続人申告登記の申出書は、紙で作成することができます。
紙で作成した相続人申告登記の申出書は、郵送で提出することができます。
普通郵便で送付しても、差し支えありません。
相続人申告登記の申出書は戸籍謄本や住民票を一緒に送るから、記録が残る郵便が安心です。
⑥オンラインで申請できる
相続人申告登記は、オンラインで申請することができます。
オンラインで申請する場合、電子署名は不要です。
相続人申告登記の申出書を紙で作成するのと比べると、手順が多く負担が大きい方法です。
最短で確実に終わらせたいのであれば、紙で申請するのがおすすめです。
司法書士などの専門家であれば、オンライン申請がおすすめです。
⑦相続人申告登記で登録免許税はかからない
相続人申告登記では、登録免許税は課されません。
相相続人申告登記があった場合、登記官職権で登記されるからです。
⑧提出先は不動産を管轄する法務局
相続人申告登記は、不動産の所在地を管轄の法務局へ提出します。
法務局の管轄は、法務局のホームページで調べることができます。
3相続人申告登記の注意点
①売却するときは相続登記が必要
相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。
相続人として所有者になる可能性がある人に過ぎないと言えます。
相続人申告登記の名義人は、所有者になることも所有者にならないこともあります。
不動産を売却する場合、相続登記を省略することはできません。
不動産を売却したのは、所有者のはずだからです。
所有権は、被相続人→相続人→買主と移動しています。
登記は、権利の移転の過程も公示しています。
所有権移転の実態を表していない場合、安心して不動産取引ができなくなります。
このようなことが許されるはずがありません。
相続人申告登記では、登記名義人の相続人であることを公示したに過ぎません。
不動産を売却する場合、相続人申告登記をした後であっても相続登記が必要です。
②ペナルティーを免れるのは申出人だけ
相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。
相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。
ペナルティーを免れることができるのは、申出をした人のみです。
申出をしていない他の相続人は、ペナルティーの対象です。
相続人申告登記は、複数の人が連名で申出をすることができます。
③兄弟姉妹の戸籍謄本・住民票は広域交付の対象外
相続人申告登記をする場合、申出人の戸籍謄本と住民票が必要です。
被相続人が自分の親である場合、自分の兄弟姉妹が共同相続人です。
相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。
ペナルティーを免れることができるのは、申出をした人のみです。
連絡を取り合っている兄弟姉妹であれば、連名で申出をするといいでしょう。
自分や自分の直系血族の戸籍謄本は、近隣の市区町村役場で取得することができます。
遠方の本籍地の市区町村役場に請求しなくても済むから、手続がラクになりました。
戸籍謄本の広域交付の対象は、請求人と請求人の血族、配偶者のみです。
兄弟姉妹の戸籍謄本は、広域交付の対象外です。
兄弟姉妹が自分で取得するか、本籍地の市区町村役場に請求しなければなりません。
広域交付の対象は、戸籍謄本のみです。
住民票や戸籍の附票は、対象外です。
直系血族であっても、住民票や戸籍の附票は広域交付で取得することはできません。
兄弟姉妹の住民票や戸籍の附票も広域交付で取得することはできません。
4相続人申告登記のメリットデメリット
メリット①相続人申告登記でペナルティー10万円を回避
相続人申告登記をした場合、登記義務を履行したとみなされます。
相続人申告登記をすると、ペナルティー10万円を回避することができます。
メリット②単独で相続人申告登記ができる
一部の相続人が相続人申告登記をすることができます。
相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。
メリット③登録免許税がかからない
相続人と申告した後、登記官が職権で登記します。
職権登記に、登録免許税は課されません。
メリット④手続がカンタン
相続人申告登記では、準備する戸籍謄本が少なく済みます。
申出書や委任状に、押印は不要です。
手続きを簡単にして、手続しやすい制度設計です。
デメリット①あらためて相続登記が必要
相続人申告登記には、相続登記の効果はありません。
遺産分割協議が成立した後、あらためて相続登記が必要です。
デメリット②相続人申告登記だけで売却ができない
相続した不動産を売却などする場合、相続登記が必要です。
相続人申告登記をしても、所有者が分からないからです。
デメリット③他の相続人にペナルティーのおそれ
相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。
相続人申告登記をすることでペナルティー回避できるのは、申告した人のみです。
他の相続人にペナルティーが課されるおそれがあります。
デメリット④あやしい不動産業者から営業
相続人申告登記がされている場合、相続人間でトラブルがあることが想像されるでしょう。
不動産の共有持分を売ってほしいなどの営業を受けることがあります。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語です。
一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
不動産は重要な財産であることも多いものです。
登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。
日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。
相続手続に疲れてイライラすると、普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。
司法書士などの専門家は、このような方をサポートします。
相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
法定相続情報一覧図が使えない
1法定相続情報一覧図は公的書類
①相続手続で法定相続情報一覧図を利用する
法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。
相続手続では、たくさんの戸籍謄本が必要です。
相続人なる人は、相続手続先に対して客観的に証明する必要があるからです。
法定相続情報証明制度とは、たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して点検してもらう制度です。
内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。
法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。
法定相続情報一覧図は、公的証明書です。
相続手続で、法定相続情報一覧図を利用することができます。

②戸籍謄本等の内容以外は法定相続情報一覧図に記載できない
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等の内容の集約です。
戸籍謄本等の内容以外を記載することはできません。
法定相続情報一覧図が発行された後に相続人が変更になると、法定相続情報一覧図は使えなくなります。
戸籍に記載できない相続放棄や欠格があると、法定相続情報一覧図は使えなくなります。
③法定相続情報一覧図が使えないときは戸籍謄本で手続
法定相続情報一覧図が使えないのは、次の場合です。
・戸籍謄本が揃わない
・相続人が変わる
・相続手続以外で使う
法定相続情報一覧図は、相続手続の選択肢です。
法定相続情報一覧図が使えない場合、戸籍謄本を使って相続手続をします。
戸籍謄本を取得できないときは、他の書類で手続します。
2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができない
①戸籍謄本等が集められないと保管及び交付の申出ができない
(1)保存期限経過で戸籍謄本が取得できない
法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。
戸籍の中にいた人が全員他の戸籍に移ってしまった場合や死亡した場合、市区町村役場は除籍簿として管理しています。
除籍簿は、保存期間が決められています。
保管期間が過ぎると順次、廃棄処分してしまいます。
廃棄処分してしまったものは、取得できなくなります。
(2)戦災や災害で滅失してしまって戸籍謄本が取得できない
市区町村役場の保存期間内なのに、戸籍がない場合があります。
戸籍が戦災や災害で滅失してしまっていることがあるからです。
必要な戸籍謄本等を大幅に提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。
旧民法の家督相続による相続であっても、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。
古い相続では、戸籍等が集められないことが多いでしょう。
戸籍謄本等が集められない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。
②日本国籍のない人がいると保管及び交付の申出ができない
(1)日本国籍がないと戸籍がない
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。
被相続人に、日本国籍がないことがあります。
日本国籍がない場合、戸籍謄本等を提出することができません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、相続人の戸籍謄本を提出しなければなりません。
相続人に日本国籍がない場合、戸籍謄本等を提出することができません。
戸籍謄本等を提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をすることができません。
(2)帰化した相続人に戸籍がある
相続人が帰化した人である場合があります。
帰化した後に相続が発生したのであれば、相続発生時の戸籍謄本を提出することができます。
必要な戸籍謄本等が準備できれば、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。
3相続人が変更になると法定相続情報一覧図は作り直し
①子ども全員が相続放棄すると法定相続情報一覧図が使えない
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめたものです。
戸籍謄本や住民票に現れないことは、記載することができません。
相続放棄した相続人は、そのまま記載します。
戸籍謄本から相続時放棄をしたことが分からないからです。
相続放棄申述受理証明書を提出した場合であっても、相続放棄をしたことを記載することはできません。
被相続人に子どもがいれば、戸籍謄本を見る限り、子どもが相続人になるように見えます。
法定相続情報一覧図に、親などの直系尊属を記載することができません。
親などの直系尊属を記載した場合、書き直しになります。
実際は、子ども全員が相続放棄をした場合、親などの直系尊属が相続人になります。
子ども全員が相続放棄した場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。
②廃除された相続人がいると法定相続情報一覧図は申請し直し
廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。
廃除された相続人は、相続人でありません。
廃除された相続人は、法定相続情報一覧図に記載できません。
廃除された相続人の氏名や生年月日、廃除された年月日を記載した場合、書き直しになります。
相続人が廃除された場合、代襲相続が発生します。
法定相続情報一覧図に廃除の代襲相続人を記載することはできません。
廃除された相続人を「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。
被相続人が遺言書で相続人を廃除することがあります。
遺言書で相続人を廃除する場合、遺言執行者が家庭裁判所に対して相続人廃除の申立てをします。
家庭裁判所が廃除の申立てについて判断する前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。
家庭裁判所の審査中だから、戸籍には何も書いてありません。
法定相続情報一覧図には、通常の相続人同様に記載することになります。
廃除された相続人は、相続人になることができません。
家庭裁判所の決定前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。
家庭裁判所が廃除の決定をした後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
③欠格の相続人がいると法定相続情報一覧図が使えない
相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。
欠格になった証明書を提出した場合であっても、法定相続情報一覧図に相続欠格であることを記載することはできません。
相続欠格になった相続人は、そのまま記載します。
戸籍謄本から分からないからです。
相続人が欠格である場合、代襲相続が発生します。
法定相続情報一覧図に、欠格の相続人の代襲相続人を記載することはできません。
欠格の相続人は「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。
欠格になった相続人がいる場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。
④死亡後に子どもが認知されると法定相続情報一覧図は申請し直し
被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。
被相続人は、遺言書で認知をすることができます。
遺言書で認知をした場合、遺言執行者が認知届を市区町村役場に提出します。
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをします。
父親が死亡した後でも、死亡後3年以内であれば、認知を求める訴えを起こすことができます。
家庭裁判所で親子関係が認められた場合、子どもとして相続人になります。
認知を認める判決書と確定証明書を添えて、判決確定から10日以内に認知届を提出します。
市区町村役場に認知届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。
認知届提出前だから、戸籍には何も書いてありません。
子どもは認知される前だから、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
認知前に作られた法定相続情報一覧図を認知後に使うことはできません。
認知届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡後に子どもが認知された場合、認知前の法定相続情報一覧図を使うことはできません。
⑤胎児が出生すると法定相続情報一覧図は申請し直し
被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。
相続が発生したときに、子どもが胎児であることがあります。
相続が発生したときに胎児であっても、無事誕生すれば相続人になります。
胎児が誕生するまで、か月かかることがあります。
市区町村役場に出生届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。
胎児が誕生する前だから、戸籍には何も書いてありません。
子どもは誕生していないので、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
子どもが誕生した後、子どもが誕生する前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。
出生届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡後に胎児が出生した場合、出生前の法定相続情報一覧図を使うことはできません。
4相続手続等以外では法定相続情報一覧図が使えない
①住所が記載されても住所証明書として使えない
法定相続情報一覧図は、必要に応じて相続人の住所を記載することができます。
相続手続では、相続人の住所が必要になることが多いでしょう。
法定相続情報一覧図は、相続人の住所を証明する書類として機能します。
法定相続情報一覧図は、原則として、相続手続以外では使うことはできません。
相続手続以外で、住所の証明としても提出しても証明書として認められません。
具体的には、相続人の固有の財産について、登記申請をする場合があります。
不動産を取得する場合、取得する人の住所を証明する書類を提出します。
法定相続情報一覧図は、住所が記載されても住所証明書として提出することができません。
②親子関係が記載されても親権者の証明として使えない
被相続人の配偶者は、常に、相続人になります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
多くの場合、被相続人の配偶者は、子どもの親でしょう。
法定相続情報一覧図で親子関係を証明できると言えます。
被相続人が死亡した後に、被相続人の親が死亡することがあります。
被相続人の親が死亡した場合、代襲相続が発生します。
先の被相続人は、相続人になるはずだったからです。
先の被相続人の子どもは、代襲相続人です。
代襲相続人が未成年である場合、自分で遺産分割協議をすることはできません。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。
未成年である代襲相続人の代わりに、親権者が遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議書は、親権者である親が記名し親の実印を押印します。
記名押印をしたのが親権者であることを証明する戸籍謄本を提出します。
親権者であることを証明する戸籍謄本の代わりに、法定相続情報一覧図を使うことはできません。
③取締役の変更登記で使える
株式会社の取締役や監査役は、登記されています。
取締役や監査役が死亡退任をした場合、死亡退任を登記する必要があります。
死亡退任の登記を申請する場合、死亡を証明する書類を提出します。
死亡退任の登記は、相続手続ではありません。
死亡を証明する書類として、法定相続情報一覧図を使うことができます。
④法定相続情報一覧図を使って法定相続情報一覧図は申請できない
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出には、戸籍謄本を提出する必要があります。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に、他の被相続人の法定相続情報一覧図を利用することはできません。
⑤列挙方式だから使えない
法定相続情報一覧図は、家系図状に作成するのが一般的です。
列挙方式で作成すると、相続手続先によっては使うことができません。

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されます。
書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をしません。
単なる、事情説明の書類に過ぎません。
比較的、自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
仕事や家事で忙しい方は、戸籍謄本などの収集はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
借金を相続放棄しても親戚に迷惑をかけたくない
1相続放棄をするとはじめから相続人でなくなる
①相続人は相続放棄を選択できる
相続が発生したら、法律で決められた人が相続人になります。
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
②相続放棄はひとりで判断できる
相続放棄を選択するにあたって、だれかの同意は不要です。
相続人は、ひとりで相続放棄をする判断をすることができます。
他の相続人の同意や承諾がなくても、有効に相続放棄をすることができます。
相続放棄をすることは、相続人の権利だからです。
相続放棄をすることは、責任を放棄することではありません。
相続放棄をすることは、親戚に迷惑をかけることではありません。
相続人は自由に、自分の判断で相続放棄をすることができます。
③相続放棄をしたら次順位相続人
相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもが相続放棄をしたら、子どもははじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をしたら、子どもがいない場合になります。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属が先に死亡している場合や相続放棄をした場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続放棄をして次順位の人が相続人になるのは、法律の仕組みです。
2借金を相続放棄しても親戚に迷惑をかけたくない
①家庭裁判所は次順位相続人に通知しない
家庭裁判所は相続放棄を認める決定をした場合、相続放棄をした人にのみ通知します。
家庭裁判所は、積極的に次順位相続人に通知しません。
家庭裁判所は、だれが次順位相続人であるのか知りません。
家庭裁判所には、次順位相続人に通知する義務はありません。
②相続放棄をした人は次順位相続人に通知する義務はない
相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をした人は、積極的に次順位相続人を探す義務はありません。
相続放棄をした人は、次順位相続人に相続放棄をしたことを通知する義務はありません。
相続人が莫大な借金を抱えていた場合、債権者は相続人に返してもらおうと通知してきます。
次順位相続人は、債権者からの通知によって相続人になったことを知るでしょう。
次順位相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄には、 期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
債権者からの通知で3か月の期限がスタートするから、わざわざ通知する義務は必要がありません。
③親戚が感じる迷惑の正体は突然の通知
迷惑(1)突然相続人になることの心理的負担
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
被相続人に莫大な借金があっても、子どもが引き受けると安心しています。
相続に無関係と思っていたのに、相続人なると心理的負荷がかかります。
無関係と思っていたから、財産状況を知らないでしょう。
相続に無関係と思っていたのに、借金を返すように言われると心理的負荷が高まります。
突然相続人ですと言われて借金の返済を求められると、急に責任が降りかかったように感じます。
予期していなかった責任が突然発生するから、迷惑と感じます。
迷惑(2)単純承認か相続放棄か判断する負担
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続に無関係と思っているから、被相続人の経済状況を詳しく知らないでしょう。
相続放棄には、 3か月の期限があります。
短期間に単純承認するか相続放棄をするか、判断する負担があります。
短期間に情報がないまま判断を迫られるから、迷惑と感じます。
迷惑(3)家庭裁判所に手続をする手間と費用
相続放棄を希望する場合、必要書類を添えて家庭裁判所に手続をします。
相続放棄はやり直しができないから、司法書士などの専門家に依頼することが多いでしょう。
相続放棄をするためには、手間と費用がかかります。
家庭裁判所に手続をする手間と費用の負担があるから、迷惑と感じます。
迷惑(4)借金を相続する恐怖
相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。
先順位相続人は、被相続人の経済状況を知っているでしょう。
被相続人の経済状況が分からないと、借金の相続してしまうのではないか不安になります。
先順位相続人と後順位相続にの情報格差が不安を増幅させます。
増幅した不安があるから、迷惑をかけられたと誤解しやすくなります。
金銭的リスクによる増幅した不安があるから、迷惑と感じます。
④相続放棄を通知する義務はなくても事前連絡
突然相続人ですと言われて借金の返済を求められると、ショックを受けます。
親戚が迷惑をかけたと怒るのは、突然通知を受けてショックを受けたからです。
相続放棄自体は、親戚に迷惑をかけることではありません。
次順位相続人に借金が請求されるのは、法律の仕組みに過ぎません。
突然通知を受けてショックを受けたから、先順位相続人に怒りを向けているに過ぎません。
確かに相続放棄をしても、次順位相続人に通知する義務はありません。
次順位相続人のショックを和らげるため、できれば事前通知をするのがおすすめです。
事前通知における最低限の内容は、次の事項です。
・被相続人が死亡して相続が発生したこと
・相続放棄をしたこと
・次順位相続人になること
・財産状況を共有できること
・相続放棄の期限は3か月
事前通知は、万能ではありません。
事前通知をしても、次順位相続人がショックを受ける可能性はあるでしょう。
事前通知をしなくても、相続放棄自体は迷惑ではありません。
事前通知をしておけば、単純承認か相続放棄か判断する時間的余裕があります。
⑤知ってから3か月以内に相続放棄ができる
突然相続人ですと言われて借金の返済を求められれば、ショックを受けるのは当然です。
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
債権者からの通知で相続人であることを知ったのなら、債権者からの通知は重要です。
相続人であることを知った証拠となるからです。
相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。
知ってから3か月以内であれば、相続放棄ができます。
金銭的リスクは、相続放棄で回避することができます。
⑥後順位相続人は相続放棄の有無を照会できる
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
被相続人に莫大な借金がある場合、子どもが相続するのか相続放棄するのか不安になるでしょう。
子どもが相続放棄をしても、家庭裁判所は次順位相続人に通知しません。
借金を相続してしまうのではないか、不安になるのは当然です。
後順位相続人は、家庭裁判所に対して相続放棄の有無を照会することができます。
相続放棄の有無を照会をしたら、先順位相続人が相続放棄をしたのか判明します。
先順位相続人全員が相続放棄をした場合、後順位相続人は相続放棄の手続をすることができます。
⑦被相続人の経済状況は相続人間で情報共有
相続放棄をしたら、次順位の人が相続人になるのは止むを得ません。
法律の仕組みだからです。
次順位相続人から迷惑をかけたと怒りを向けられるのは、本来理不尽なことです。
次順位相続人はショックを受けて、不安になっているに過ぎません。
事前通知をしておけば、ショックを和らげることができるでしょう。
ショックを和らげたうえで、被相続人の経済状況について情報共有をすることができます。
次順位相続人はショックを受けたうえ経済状況が分からないと、強い不安を感じます。
強い不安が強い怒りに変わっているに、過ぎません。
親戚への迷惑を回避する現実的な方法は、事前連絡と情報共有です。
⑧相続放棄の費用を負担する
家庭裁判所に手続をする手間と費用の負担があるから、親戚は迷惑をかけられたと怒りを向けます。
相続放棄の手続は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
手間と時間がかかる書類の準備は、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
相続放棄をする人は、内容を確認して押印するだけです。
専門家報酬を負担すれば、迷惑をかけられたと怒りを向けられることはあまりないでしょう。
現実的にも、被相続人に近い関係の家族や相続人間で最も目上の人がまとめて負担するのが一般的です。
内容を確認して押印するだけなら、手間と費用の負担は少ないからです。
3相続放棄をしても借金は消えない
①相続放棄をしても連帯保証人
被相続人が借金をするときに、家族が連帯保証人になっていることがあります。
連帯保証人とは、債務者が借金を返済できないときに肩代わりをする人です。
連帯保証人が肩代わりをしてくれるから、安心してお金を貸すことができます。
肩代わりの義務は、連帯保証人の固有の義務です。
連帯保証契約は、お金の貸し借りとは別の契約だからです。
被相続人の債務は、相続放棄をすれば引き継ぎません。
相続放棄をしても、被相続人の債務は消えません。
相続人全員が相続放棄をした場合、相続人はいなくなります。
債権者は、連帯保証人に肩代わりを求めることができます。
相続放棄をした人は、借金を連帯保証人に押し付けたわけではありません。
相続放棄をしても、肩代わりの義務はなくなりません。
肩代わりの義務は、相続放棄とは無関係な連帯保証人の固有の義務だからです。
②相続放棄をしても抵当権
被相続人が借金をするときに、家族が不動産を担保に差し出していることがあります。
抵当権とは、債務者が借金を返済できないときに備えて担保に取る権利です。
担保を売り払って借金の返済に充てることができるから、安心してお金を貸すことができます。
相続人全員が相続放棄をした場合、相続人はいなくなります。
債権者は、担保を売り払って借金の返済に充てることができます。
相続放棄をしても、抵当権はなくなりません。
家族が不動産を担保に、差し出したからです。
4不動産の管理義務と相続財産清算人は費用と負担のバランス
①相続放棄をしても不動産の管理義務
被相続人が不動産を保有していることがあります。
相続放棄をしたら、不動産を含め一切の財産を相続しません。
不動産を相続しなくても、現に占有する不動産は管理義務があります。
②相続財産清算人選任に予納金
相続人が不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。
相続財産清算人とは、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。
利害関係人が家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が選任します。
相続放棄をした人は、不動産を相続財産清算人に引き継ぎます。
相続財産清算人が選任されたら、不動産の管理義務がなくなります。
③費用と負担のバランスで判断
家庭裁判所は、相続財産清算人選任にあたって予納金の納付を指示します。
予納金とは、相続財産を清算するための費用です。
相続財産に売れない不動産が含まれていると、予納金は高額になりがちです。
実質的には、弁護士などの専門家に管理を依頼することだからです。
不動産の管理義務による心理的負担と予納金の負担を考慮して、判断します。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、家庭裁判所に対して手続する必要があります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄をすると、初めから相続人でなくなるからです。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。
相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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公正証書遺言が無効になる
1公正証書遺言が無効になる
①遺言者に遺言能力がないと無効
公正証書遺言といえども、絶対に無効にならないといったことはありません。
ごくまれに、公正証書遺言が無効になることがあります。
遺言書を作成するためには、遺言者に遺言能力があることが必要です。
遺言能力とは、遺言書の内容を理解して遺言の結果を理解する能力です。
例えば、認知症になると物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
重度の認知症になると、遺言能力は失われたと言えるでしょう。
高齢になってから遺言書を作成した場合、遺言能力の有無が争いになることがあります。
遺言書の内容に不満を持つ相続人が現れることがあるでしょう。
不利な遺言書が無効になれば、遺言書どおりに分ける必要はなくなります。
遺言書に不満があると、相続人が遺言者の遺言能力の有無を理由に無効を主張するでしょう。
公正証書遺言の有効無効を争うとき、深刻な相続トラブルになります。
公正証書遺言を作成する場合、公証人が遺言者の意思確認をします。
遺言能力がない場合、意思確認の過程で気付くでしょう。
公正証書遺言では、遺言能力が一定程度担保されていると言えます。
遺言者に遺言能力がないと、公正証書遺言が無効になります。
②証人が不適格で無効
公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作ります。
証人になる人に、特別な資格はありません。
次の人は、証人になれません。
(1)未成年者
(2)推定相続人、受遺者、これらの人の配偶者、直系血族
(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人
公正証書遺言を作成する場合、公証人は証人についても本人確認をします。
上記欠格事由に該当しないか、確認されます。
証人が欠格に該当していることを秘密にしていると、不適格なまま公正証書遺言が作成されてしまうでしょう。
証人が欠格事由に該当していると、公正証書遺言が無効になります。
③詐欺強迫で作成されると無効
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言者の真意に基づかない遺言書は、無効です。
遺言者が第三者にだまされて遺言書を作成しても、真意に基づかないことは明らかです。
遺言者が第三者に強迫されて遺言書を作成しても、真意に基づかないことは明らかです。
真意に基づかない遺言書は、無効です。
遺言者が強迫されたり詐欺にあって、作成した遺言書に効力はありません。
遺言者本人が死亡した後に、詐欺強迫が認められるのは非常に困難です。
客観的な証拠がないと、詐欺強迫を証明できないからです。
詐欺強迫で作成されると、公正証書遺言が無効になります。
④口授がないと無効
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝えて作る遺言書です。
口授とは、遺言内容を公証人に伝えることです。
遺言者が高齢である場合、遺言内容をよどみなく伝えるのは難しいかもしれません。
遺言書の内容を読み聞かせて肯定的身振りや否定的挙動をしただけでは、口授があったとは認められない事例があります。
肯定的身振りや否定的挙動には、「うなずく」「首を振る」「手を握る」などがあります。
口授が必要とされる趣旨は、遺言者の真意の確保にあります。
遺言内容における遺言者の真意が確保されている場合、口授があったと認められやすいと言えます。
話すことや聞くことが不自由である人は、筆談や手話を使って口授をすることができます。
身体が不自由であっても、公正証書遺言を作成しやすくなっています。
口授がないと、公正証書遺言が無効になります。
⑤公序良俗に反すると無効
公序良俗に反する法律行為は、無効です。
遺言書の内容は、遺言者が自由に決めることができます。
公序良俗に反するか、相続人に与える影響を総合的に考慮して判断されます。
⑥遺言者が15歳未満で無効
15歳に達した人は、遺言書を作成することができます。
15歳未満の人が遺言書を作成しても、無効です。
⑦複数の遺言書で内容が両立しないと無効
遺言者が複数の遺言書を作成していることがあります。
複数の遺言書で内容が両立するなら、遺言書は全部有効です。
複数の遺言書で内容が両立しないと、古い遺言は撤回したと扱われます。
公正証書遺言であっても自筆証書遺言であっても、古い遺言が撤回されたと扱われます。
遺言書全体が撤回されるのではなく、両立しない条項だけ撤回されたと扱われます。
⑧付言事項に法的効力がない
遺言書には、財産の分け方以外のことを書くことができます。
家族への感謝の気持ちを持ちつつも、伝える機会を逃していることがあるでしょう。
家族への感謝の気持ちに、もちろん法律上の効力はありません。
遺言書に書くことで法律上有効になることは、法律で決められています。
法律上の効力がないことは、付言事項と言います。
公正証書遺言であっても、付言事項に法律上の効力はありません。
遺言書に遺留分侵害額請求を禁止すると書いてあることがあります。
遺留分侵害額請求を禁止すると書いてある場合、付言事項です。
遺留分侵害額請求を禁止する遺言に効力はありません。
2公正証書遺言が無効にならない
①書き方ルールの違反で無効はあり得ない
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。
公証人が関与するから、公正証書遺言は書き方ルール違反で無効になることは考えられません。
②一部の財産だけでも有効
遺言書に書いてある財産が一部だけであることがあります。
遺言者が自分の財産全体を把握していなかったのかもしれません。
他の財産には関心がなく、重要な財産だけ書いたのかもしれません。
一部の財産だけ記載されても、遺言書は有効です。
一部の財産について分け方を指定した場合、その財産について遺言書は有効です。
分け方を指定されていない財産は、相続人全員の共有財産です。
相続人全員で、分け方を決定します。
一部の財産だけでも、公正証書遺言は有効です。
③長期間経過しても時効消滅しない
遺言書が作成されてから長期間経過して、相続が発生することがあります。
遺言書が作成された後、長期間経過しても無効になりません。
遺言書は、時効消滅しません。
遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生します。
遺言者が死亡した後、長期間経過しても無効になりません。
遺言書を作成後長期間経過しても遺言者が死亡後長期間経過しても、公正証書遺言は有効です。
④遺留分を侵害しても有効
公正証書遺言の内容を確認したら、大きく偏った内容であることがあります。
相続人の遺留分を侵害しているかもしれません。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺留分を侵害しても、遺言書は有効です。
遺留分は、権利に過ぎません。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分権利者は、権利を行使するか行使しないか選ぶことができます。
遺言書の内容に納得できたら、遺留分侵害額請求をしないでしょう。
遺留分権利者は選択できるから、遺言書を無効にする必要がありません。
遺留分を侵害しても、公正証書遺言は有効です。
公正証書遺言が有効であっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
3公正証書遺言は無効になる可能性が極めて低い
①公証人が取りまとめる
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめる遺言書です。
証人2人確認してもらって、作ります。
公証人は、法律の専門家です。
公証人が本人確認のうえ本人の意思確認をして、取りまとめます。
本人の意思確認ができない場合、公証人は遺言書の作成を中止します。
遺言書の作成時点で、無効原因は排除されます。
②公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。
公正証書遺言作成後に渡されるのは、正本と謄本です。
正本と謄本は、遺言書のコピーです。
遺言者の手元にあるのは遺言書のコピーに過ぎないから、変造や改ざんがあり得ません。
遺言者本人が紛失する心配も、ありません。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されるからです。
紛失による相続人トラブルを防ぐことができるから、公正証書遺言は安心確実です。
③無効原因の立証は極めて困難
公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。
遺言者が内容を理解しているか、他人から影響を受けていないか、公証人が確認します。
公証人が適切に確認しているか、証人2人が確認します。
公正証書遺言の無効を主張しても、無効原因の立証は極めて困難です。
4公正証書遺言があっても遺産分割協議
相続があったら、被相続人の財産は相続人が相続します。
遺言書で相続財産の分け方が指定されている場合、遺言書のとおりに分けることができます。
遺言書が無効である場合、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続人間で公正証書遺言の有効無効が争われると、熾烈なトラブルになります。
公正証書遺言が無効と判断される事例は、めったにないからです。
不公平な遺言書だと感じる相続人は、遺言書の無効を主張するでしょう。
相続トラブルに発展する前に、相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。
公正証書遺言があっても、遺産分割協議をすることができます。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書があれば、相続財産の分け方について、相続人全員で話し合いによる合意は不要です。
遺言書があれば、家族のもめごとが避けられると言えます。
遺言書の効力を争う場合、法律の知識が不可欠です。
弁護士に依頼して、交渉してもらうことになるでしょう。
一部の相続人が弁護士に依頼したら、他の相続人も弁護士に依頼しないととても太刀打ちできません。
弁護士は、依頼人の利益最大化のために働きます。
家族が争う争族になってしまいます。
家族のトラブルの多くは、遺言書作成時にサポートを受けていれば回避できるでしょう。
遺言書作成のサポートを受けるだけでなく、遺言執行者になってもらうなど遺言の実現についてもサポートしてもらうことがきます。
家族のトラブルを避けるため、公正証書遺言作成を考える方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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公正証書遺言は時効消滅しない
1公正証書遺言は時効消滅しない
①遺言者死亡で公正証書遺言に効力発生
遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。
遺言書を作成しても、遺言書に効力はありません。
遺言書の効力発生時期は、遺言者が死亡したときです。
遺言書にどんなことが書いてあっても、遺言者の生前は相続人には何の権利もありません。
遺言者の生前は、遺言書に効力がないからです。
遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。
②遺言書作成後長期間経過しても時効消滅しない
公正証書遺言に、有効期限はありません。
遺言書を作成してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
作成後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
何十年も前に作成した遺言書であっても、遺言者死亡で効力が発生します。
③死亡後長期間経過しても時効消滅しない
遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。
遺言書に効力が発生してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
死亡後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
遺言者が死亡した後長期間経過してから、相続財産が見つかることがあります。
死亡後何十年経過しても、遺言書を執行することができます。
④遺言が時効消滅しない理由
理由(1)遺言は意思表示だから
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書を作成するというと、財産の分け方について書くことをイメージするでしょう。
財産の分け方について、遺言者が意思表示をしたと言えます。
消滅時効とは、長期間権利を行使しない場合に権利が消える制度です。
意思表示は、消滅時効の対象ではありません。
長期間経過しても、意思表示は消えません。
遺言は意思表示だから、時効消滅しません。
理由(2)行使する概念がないから
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
遺言者が死亡したときに、自動で遺言書に効力が発生します。
遺言には、行使する概念がありません。
権利を行使しない場合、時効によって権利が消滅します。
遺言には権利を行使する概念がないから、時効消滅しません。
理由(3)時効制度の前提と合わないから
時効で権利が消滅するのは、権利を行使できるのに行使しないまま長期間経過した場合です。
権利が時効消滅するのは、次の前提があるときです。
・すでに行使できる権利が存在していること
・権利を行使するか行使しないか選べる状態であること
遺言には、上記前提がありません。
遺言は意思表示だから、権利は存在しません。
遺言は自動で効力が発生するから、行使するか行使しないか選べる状態ではありません。
権利を行使できるのに行使しないまま長期間経過することがないから、時効消滅の対象になりません。
遺言は時効制度の前提と合わないから、時効消滅しません。
⑥公正証書遺言で取得した権利は消滅する可能性がある
(1)相続した債権は時効消滅する
被相続人が持っていた債権は、相続財産です。
遺言書を作成してから長期間経過しても、遺言書は時効消滅しません。
被相続人が持っていた債権は、消滅時効の対象です。
債務者に返済を請求しないまま長期間経過すると、相続した債権は時効消滅します。
(2)遺留分侵害額請求は時効消滅する
内容が大きく偏っている場合、相続人の遺留分を侵害していることがあります。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求権は、消滅時効の対象です。
遺留分侵害額請求権を行使できるのに行使しないまま長期間経過した場合、時効消滅します。
(3)相続登記をしないと権利主張ができない
相続登記とは、不動産の名義変更です。
第三者が他の相続人から不動産を購入したから明け渡して欲しいと、言ってくることがあります。
登記がある場合、不動産は自分のものだから明け渡す必要はないと言い返すことができます。
登記がない場合、不動産を明け渡さなければならなくなるかもしれません。
登記がないと第三者に権利主張できないから、不動産を失うことになります。
(4)第三者が時効取得すると所有権移転
長期間占有を継続すると、第三者が財産を時効取得します。
時効取得によって所有権が移転するから、不動産を失うことになります。
2時効以外で公正証書遺言が無効になる可能性
①手続不備は極めて稀
公正証書遺言作成におけるルール違反があった場合、公正証書遺言は無効になります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。
手続不備で無効になることは、考えられません。
1年間に作成された公正証書遺言数万件に対して、無効判例はわずか数件です。
公証人は法律の専門家だから、手続不備がないように厳重にチェックするからです。
②遺言能力がないと無効
遺言書を有効に作成するには、次の条件を満たす必要があります。
・遺言者が15歳以上であること
・遺言者に遺言能力があること
遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。
高齢になると、判断能力が低下することが多くなります。
多少判断能力が低下しても遺言書に書いた内容が簡単なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できるかもしれません。
大幅に判断能力が低下して、かつ、遺言内容が複雑なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できないでしょう。
遺言能力が失った後に作成した公正証書遺言は、無効になります。
③複数の遺言書が見つかったら古い遺言書は撤回
遺言書が複数見つかることがあります。
複数の遺言書があっても内容が両立できるなら、遺言書は有効です。
例えば、次の遺言書は2通とも有効です。
遺言書1 不動産〇〇は、相続人〇〇〇〇に相続させる。
遺言書2 不動産□□は、相続人□□□□に相続させる。
複数の遺言書があって内容が両立できない場合、古い日付の遺言書は撤回されたと扱われます。
例えば、次の遺言書は、遺言書1が撤回したと扱われます。
遺言書1令和7年3月1日作成 不動産〇〇は、相続人〇〇〇〇に相続させる。
遺言書2令和7年4月1日作成 不動産〇〇は、相続人□□□□に相続させる。
④付言事項に効力はない
遺言書を作成する場合、法律上意味がないことが書かれることがあります。
付言事項とは、法律上意味がないことです。
付言事項は、「ふげんじこう」と読みます。
遺言書の付言事項として、家族への感謝の気持ちを書くことができます。
付言事項に書いたことは、法律上意味がありません。
3不利な遺言書が見つかったときの現実的選択肢
選択肢①公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
遺言書に遺留分侵害額請求を認めないと書いてあることがあります。
遺留分侵害額請求を認めないと書いてあっても、付言事項と考えられます。
公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。
選択肢②公正証書遺言があっても遺産分割協議
遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。
相続人間でトラブルを起こす可能性がある遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。
相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。
公正証書遺言があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。
選択肢③家庭裁判所で遺言書無効確認訴訟
相続人間の話し合いができない場合、家庭裁判所に遺言書無効確認訴訟を提起することができます。
4公証役場は実質無期限保管
①古い遺言書でも取得できる
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
遺言者が死亡した後、相続人は遺言書の謄本を請求することができます。
公正証書の保管期間は、公証人法施行規則27条で20年と決められています。
特別な理由があるときは、理由がある間保管を続けます。
公正証書遺言は、特別な理由があると考えられています。
特別な理由とは、遺言者の生存や相続手続の必要性と言えます。
通常、次の期間保管されています。
・遺言者が死亡後50年
・公正証書遺言作成後140年
・遺言者の生後170年
多くの公証役場では、上記の期間を超えても保管を続けています。
公正証書遺言が必要なのに、取得できなくなることがないように運用されています。
②遺言検索システム利用で遺言書を探す
(1)公証役場の遺言検索システムに登録されている
公正証書遺言を作成したら、公証役場の遺言検索システムに登録されます。
遺言書が死亡した後、相続人は遺言検索システムで遺言書の有無を確認することができます。
遺言検索システムを利用することで、すみやかに公正証書遺言の有無が確認できます。
(2)遺言検索システムは日本中どこでも利用できる
日本中どこの公証役場でも、遺言書の有無を調べてもらうことができます。
(3)遺言検索システムを利用できる人
遺言者死亡後は、相続人などの利害関係人が利用できます。
利害関係人にあたる人は、次の人です。
・相続人
・受遺者
・遺言執行者
相続人本人が公証役場に出向くことができなくても、委任状を出して代理人に依頼することができます。
委任状には、「遺言検索」「謄本請求」を明記し、実印を押印する必要があります。
実印であることを証明するため、印鑑証明書が必要です。
(4)必要書類
遺言検索システムを利用するときの必要書類は、次のとおりです。
・遺言者が死亡したことが分かる戸籍謄本
・請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本
・ 請求者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、発行後3か月以内の印鑑証明書等
必要書類は、希望すれば原本還付してもらうことができます。
(5)手数料
遺言検索システムの利用料は、無料です。
(6)謄本請求は保管している公証役場へ
遺言検索システムを利用した場合、公正証書遺言の有無や保管している公証役場が判明します。
遺言検索システムを利用しても、遺言書の内容は分かりません。
公正証書遺言の謄本を請求すると、遺言書の内容が判明します。
公正証書遺言の謄本は、遺言書原本を保管している公証役場に直接請求します。
郵送で謄本請求をすることができますが、手続が複雑です。
遠方の公証役場の場合、司法書士などの専門家に依頼することがおすすめです。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
1公正証書遺言は時効消滅しない
①遺言者死亡で公正証書遺言に効力発生
遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。
遺言書を作成しても、遺言書に効力はありません。
遺言書の効力発生時期は、遺言者が死亡したときです。
遺言書にどんなことが書いてあっても、遺言者の生前は相続人には何の権利もありません。
遺言者の生前は、遺言書に効力がないからです。
遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。
②遺言書作成後長期間経過しても時効消滅しない
公正証書遺言に、有効期限はありません。
遺言書を作成してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
作成後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
何十年も前に作成した遺言書であっても、遺言者死亡で効力が発生します。
③死亡後長期間経過しても時効消滅しない
遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。
遺言書に効力が発生してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
死亡後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
遺言者が死亡した後長期間経過してから、相続財産が見つかることがあります。
死亡後何十年経過しても、遺言書を執行することができます。
④遺言が時効消滅しない理由
理由(1)遺言は意思表示だから
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書を作成するというと、財産の分け方について書くことをイメージするでしょう。
財産の分け方について、遺言者が意思表示をしたと言えます。
消滅時効とは、長期間権利を行使しない場合に権利が消える制度です。
意思表示は、消滅時効の対象ではありません。
長期間経過しても、意思表示は消えません。
遺言は意思表示だから、時効消滅しません。
理由(2)行使する概念がないから
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
遺言者が死亡したときに、自動で遺言書に効力が発生します。
遺言には、行使する概念がありません。
権利を行使しない場合、時効によって権利が消滅します。
遺言には権利を行使する概念がないから、時効消滅しません。
理由(3)時効制度の前提と合わないから
時効で権利が消滅するのは、権利を行使できるのに行使しないまま長期間経過した場合です。
権利が時効消滅するのは、次の前提があるときです。
・すでに行使できる権利が存在していること
・権利を行使するか行使しないか選べる状態であること
遺言には、上記前提がありません。
遺言は意思表示だから、権利は存在しません。
遺言は自動で効力が発生するから、行使するか行使しないか選べる状態ではありません。
権利を行使できるのに行使しないまま長期間経過することがないから、時効消滅の対象になりません。
遺言は時効制度の前提と合わないから、時効消滅しません。
⑥公正証書遺言で取得した権利は消滅する可能性がある
(1)相続した債権は時効消滅する
被相続人が持っていた債権は、相続財産です。
遺言書を作成してから長期間経過しても、遺言書は時効消滅しません。
被相続人が持っていた債権は、消滅時効の対象です。
債務者に返済を請求しないまま長期間経過すると、相続した債権は時効消滅します。
(2)遺留分侵害額請求は時効消滅する
内容が大きく偏っている場合、相続人の遺留分を侵害していることがあります。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求権は、消滅時効の対象です。
遺留分侵害額請求権を行使できるのに行使しないまま長期間経過した場合、時効消滅します。
(3)相続登記をしないと権利主張ができない
相続登記とは、不動産の名義変更です。
第三者が他の相続人から不動産を購入したから明け渡して欲しいと、言ってくることがあります。
登記がある場合、不動産は自分のものだから明け渡す必要はないと言い返すことができます。
登記がない場合、不動産を明け渡さなければならなくなるかもしれません。
登記がないと第三者に権利主張できないから、不動産を失うことになります。
(4)第三者が時効取得すると所有権移転
長期間占有を継続すると、第三者が財産を時効取得します。
時効取得によって所有権が移転するから、不動産を失うことになります。
2時効以外で公正証書遺言が無効になる可能性
①手続不備は極めて稀
公正証書遺言作成におけるルール違反があった場合、公正証書遺言は無効になります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。
手続不備で無効になることは、考えられません。
1年間に作成された公正証書遺言数万件に対して、無効判例はわずか数件です。
公証人は法律の専門家だから、手続不備がないように厳重にチェックするからです。
②遺言能力がないと無効
遺言書を有効に作成するには、次の条件を満たす必要があります。
・遺言者が15歳以上であること
・遺言者に遺言能力があること
遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。
高齢になると、判断能力が低下することが多くなります。
多少判断能力が低下しても遺言書に書いた内容が簡単なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できるかもしれません。
大幅に判断能力が低下して、かつ、遺言内容が複雑なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できないでしょう。
遺言能力が失った後に作成した公正証書遺言は、無効になります。
③複数の遺言書が見つかったら古い遺言書は撤回
遺言書が複数見つかることがあります。
複数の遺言書があっても内容が両立できるなら、遺言書は有効です。
例えば、次の遺言書は2通とも有効です。
遺言書1 不動産〇〇は、相続人〇〇〇〇に相続させる。
遺言書2 不動産□□は、相続人□□□□に相続させる。
複数の遺言書があって内容が両立できない場合、古い日付の遺言書は撤回されたと扱われます。
例えば、次の遺言書は、遺言書1が撤回したと扱われます。
遺言書1令和7年3月1日作成 不動産〇〇は、相続人〇〇〇〇に相続させる。
遺言書2令和7年4月1日作成 不動産〇〇は、相続人□□□□に相続させる。
④付言事項に効力はない
遺言書を作成する場合、法律上意味がないことが書かれることがあります。
付言事項とは、法律上意味がないことです。
付言事項は、「ふげんじこう」と読みます。
遺言書の付言事項として、家族への感謝の気持ちを書くことができます。
付言事項に書いたことは、法律上意味がありません。
3不利な遺言書が見つかったときの現実的選択肢
選択肢①公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
遺言書に遺留分侵害額請求を認めないと書いてあることがあります。
遺留分侵害額請求を認めないと書いてあっても、付言事項と考えられます。
公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。
選択肢②公正証書遺言があっても遺産分割協議
遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。
相続人間でトラブルを起こす可能性がある遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。
相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。
公正証書遺言があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。
選択肢③家庭裁判所で遺言書無効確認訴訟
相続人間の話し合いができない場合、家庭裁判所に遺言書無効確認訴訟を提起することができます。
4公証役場は実質無期限保管
①古い遺言書でも取得できる
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
遺言者が死亡した後、相続人は遺言書の謄本を請求することができます。
公正証書の保管期間は、公証人法施行規則27条で20年と決められています。
特別な理由があるときは、理由がある間保管を続けます。
公正証書遺言は、特別な理由があると考えられています。
特別な理由とは、遺言者の生存や相続手続の必要性と言えます。
通常、次の期間保管されています。
・遺言者が死亡後50年
・公正証書遺言作成後140年
・遺言者の生後170年
多くの公証役場では、上記の期間を超えても保管を続けています。
公正証書遺言が必要なのに、取得できなくなることがないように運用されています。
②遺言検索システム利用で遺言書を探す
(1)公証役場の遺言検索システムに登録されている
公正証書遺言を作成したら、公証役場の遺言検索システムに登録されます。
遺言書が死亡した後、相続人は遺言検索システムで遺言書の有無を確認することができます。
遺言検索システムを利用することで、すみやかに公正証書遺言の有無が確認できます。
(2)遺言検索システムは日本中どこでも利用できる
日本中どこの公証役場でも、遺言書の有無を調べてもらうことができます。
(3)遺言検索システムを利用できる人
遺言者死亡後は、相続人などの利害関係人が利用できます。
利害関係人にあたる人は、次の人です。
・相続人
・受遺者
・遺言執行者
相続人本人が公証役場に出向くことができなくても、委任状を出して代理人に依頼することができます。
委任状には、「遺言検索」「謄本請求」を明記し、実印を押印する必要があります。
実印であることを証明するため、印鑑証明書が必要です。
(4)必要書類
遺言検索システムを利用するときの必要書類は、次のとおりです。
・遺言者が死亡したことが分かる戸籍謄本
・請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本
・ 請求者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、発行後3か月以内の印鑑証明書等
必要書類は、希望すれば原本還付してもらうことができます。
(5)手数料
遺言検索システムの利用料は、無料です。
(6)謄本請求は保管している公証役場へ
遺言検索システムを利用した場合、公正証書遺言の有無や保管している公証役場が判明します。
遺言検索システムを利用しても、遺言書の内容は分かりません。
公正証書遺言の謄本を請求すると、遺言書の内容が判明します。
公正証書遺言の謄本は、遺言書原本を保管している公証役場に直接請求します。
郵送で謄本請求をすることができますが、手続が複雑です。
遠方の公証役場の場合、司法書士などの専門家に依頼することがおすすめです。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
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相続人に連絡がつかないときの法的手続
1連絡のつかない相続人がいると相続手続が進められない
①遺産分割協議成立には相続人全員の合意が必要
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。
一部の相続人を含めずに合意しても、遺産分割協議は成立しません。
②連絡が取れない相続人を除外できない
相続人になる人は、法律で決められています。
さまざまな家族の事情から、家族と疎遠になった相続人がいることがあります。
たとえ疎遠になっても、法律で決められた人は相続人です。
たとえ連絡が取れなくても、遺産分割協議から除外できません。
連絡が取れない相続人を含めずに合意しても、遺産分割協議は成立しません。
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要だからです。
③多数決で遺産分割協議は成立しない
遺産分割協議を成立させるためには、多数決は不足です。
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要だからです。
多数決で、遺産分割協議は成立しません。
④資産の凍結が続く
遺産分割協議が成立しないと、相続手続を進めることはできません。
連絡のつかない相続人がいると、資産の凍結が続きます。
連絡のつかない相続人がいると、遺産分割協議を成立させることができないからです。
2相続人に連絡がつかないときの法的手続
①相続人の住所は戸籍の附票で判明する
相続手続を進めるためには、相続人全員の協力が必要です。
相続人調査をすると、連絡先が分からない相続人が見つかることがあります。
相続人調査で相続人の戸籍謄本を取得するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。
戸籍の附票とは、住所の異動が記録された書類です。
住民票は、住民票を置いている市区町村役場に請求します。
住所が分からないと、住民票は請求できません。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求します。
相続人調査をするから、本籍地は必ず判明します。
戸籍謄本や戸籍の附票は、相続人であれば、だれでも請求することができます。
相続人の住所は、戸籍の附票で判明します。
②手紙を書いて相続手続協力のお願い
相続人の住所が判明したら、手紙を書いて相続手続に協力してもらえるようにお願いします。
丁寧に言葉を選んで、先方の気分を害さないように配慮しましょう。
内容は、次の事項がいいでしょう。
・被相続人と手紙を送る人の関係
・被相続人が死亡した事実
・相続関係説明図
連絡先を書いて、連絡が欲しいとお願いします。
電話や面談で詳細な説明をすると、スムーズでしょう。
その気がなくても先方がいい印象を持たないと、その後の手続が難航します。
③協力してもらえないときは遺産分割調停の申立て
(1) 遺産分割調停で相続人全員の合意を目指す
手紙を書いて相続手続に協力してもらえるようにお願いしても、連絡を拒否されることがあります。
連絡を拒否されても、遺産分割協議から除外することはできません。
遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得て相続人の合意形成を目指す手続です。
遺産分割調停で合意できれば、遺産分割をすることができます。
(2)一部の相続人が申立人になれる
遺産分割調停の申立てができるのは、次の人です。
・共同相続人
・包括受遺者
・相続分の譲受人
一部の相続人が他の相続人を相手方にとして、遺産分割調停の申立てができます。
(3)申立先
申立先は、相手方のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
(4)必要書類
遺産分割調停の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の現在戸籍
・相続関係説明図
・相続人全員の住民票または戸籍の附票
・相続財産に関する資料
・遺産分割に関する事情説明書
・進行に関する照会回答書
(5)申立費用
・手数料
申立手数料は、被相続人1人につき1200円です。
申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。
・連絡用の郵便切手
手続に必要な郵便切手を家庭裁判所に予納します。
切手の額面や枚数は、家庭裁判所によって異なります。
(6)家庭裁判所から呼出しがある
遺産分割調停の申立てを受付けると、相続人を家庭裁判所に呼び出します。
家庭裁判所から呼出しがあると、話し合いに応じる可能性が高まります。
(7)家庭裁判所の呼出しに応じなかったら遺産分割審判に移行
遺産分割調停は、相続人全員参加が原則です。
呼出しに応じない相続人がいる場合、裁判所の運用によっては再度呼出しをします。
遺産分割調停の呼出しに、強制力はありません。
家庭裁判所の呼び出しに応じない相続人がいると、遺産分割調停は成立しません。
正当な理由なく欠席が続くと、遺産分割調停は不成立になります。
家庭裁判所の呼出しに応じなかったら、遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判とは、家庭裁判所が遺産の分割方法を決定する手続です。
相続人間で話し合いがつかない場合、裁判所が客観的証拠に基づいて公平に判断します。
相続人間で話し合いがつかないとき、最終的に裁判所が遺産の分け方を決定します。
3条件が合えば使える裁判所の制度
①行方不明の相続人のために不在者財産管理人選任の申立て
(1)不在者財産管理人が行方不明者の財産管理をする
長期間行方不明になると、住民票が職権消除されることがあります。
住民票や戸籍の附票を取得できても、郵便が送り返されることがあります。
住民票上の住所地に、住んでいないことがあるからです。
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産管理をする人です。
(2)不在者財産管理人が遺産分割協議に参加
行方不明の相続人に代わって、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加すれば、有効に遺産分割協議を成立させることができます。
(3)申立てができる人
不在者財産管理人選任の申立てができるのは、次の人です。
・行方不明の人の配偶者
・行方不明者が死亡したときに相続人にあたる人
・行方不明者とともに共同相続人になる他の相続人
・債権者などの利害関係人
・検察官
(4)申立先
申立先は、行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
(5)必要書類
不在者財産管理人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
・行方不明者の戸籍謄本
・行方不明者の戸籍の附票
・不在者財産管理人の候補者の住民票か戸籍の附票
・行方不明であることが分かる資料
・行方不明者の財産状況の分かる資料
・利害関係の分かる資料
(6)申立費用
・手数料
申立手数料は、行方不明者1人につき、800円です。
申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。
・連絡用の郵便切手
手続に必要な郵便切手を家庭裁判所に予納します。
切手の額面や枚数は、家庭裁判所によって異なります。
・予納金
不在者財産管理人選任の申立てをする際に、家庭裁判所に予納金を納入します。
予納金の額は事件によって、異なります。
おおむね数十万円~100万円程度です。
行方不明の人の財産が充分あれば、財産から管理にかかる費用を支払います。
(7)権限外行為の許可の申立て
不在者財産管理人は、行方不明の人の財産を保存管理をする人です。
原則として、財産の保存管理以外の権限はありません。
例えば、不動産の修繕は、財産の保存行為と認められます。
遺産分割協議は、財産の保存管理ではなく処分行為です。
不在者財産管理人が有効に遺産分割協議を成立させるため、家庭裁判所の許可が必要です。
遺産分割協議は、権限外行為だからです。
家庭裁判所の許可を得るためには、行方不明の相続人に法定相続分の財産の確保が必要です。
行方不明の相続人に不利になるような遺産分割協議をすることは、家庭裁判所が許可しません。
②生死不明の相続人のために失踪宣告の申立て
(1)失踪宣告で死亡と見なされる
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
(2)普通失踪と特別失踪(危難失踪)
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
生死不明の期間を失踪期間と言います。
普通失踪では、失踪期間が7年必要です。
特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年で済みます。
特別失踪(危難失踪)とは、大災害や大事故に遭ったときの失踪宣告です。
(3)申立人は法律上の利害関係人のみ
失踪宣告の申立人は、利害関係人のみです。
失踪宣告の申立てができる利害関係人とは、法律上の利害関係人に限定すると考えられています。
(4)申立先
申立先は、生死不明の人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
(5)必要書類
失踪宣告の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
・生死不明の人の戸籍謄本
・生死不明の人の戸籍の附票
・失踪を証明する資料
・利害関係の分かる資料
(6)申立費用
・手数料
申立手数料は、生死不明の人1人につき、800円です。
申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。
・連絡用の郵便切手
手続に必要な郵便切手を家庭裁判所に予納します。
切手の額面や枚数は、家庭裁判所によって異なります。
(7)失踪宣告で相続が発生する
たとえ死亡していなくても、失踪宣告で死亡と見なされます。
失踪宣告で死亡と見なされるから、失踪宣告を受けた人に相続が発生します。
連絡がつかない相続人に失踪宣告がされると、死亡と見なされる日が重要です。
被相続人より先に死亡したと見なされる場合、代襲相続が発生します。
被相続人より後に死亡したと見なされる場合、数次相続が発生します。
だれが遺産分割協議に参加するべきか、慎重に判断します。
複数の相続が発生すると、遺産分割協議に参加する人を間違えやすくなるからです。
③10年経過で所在等不明共有者持分取得の申立て
(1)共有持分を取得できる
所在等不明共有者持分取得制度とは、不動産の共有者が所在不明であるときに他の共有者の請求で共有持分を取得することができる制度です。
遺産分割協議中、相続財産は相続人全員の共有です。
相続発生から10年経過すれば、で所在等不明共有者持分取得の申立てをすることができます。
(2)時価で供託する
所在不明共有者の持分を取得する際に、供託金を定める裁判をします。
供託金額は、所在不明共有者の共有持分の時価相当額を基礎にして裁判所が決定します。
(3)単に連絡に応じないときは使えない
所在等不明共有者持分取得の申立てができるのは、共有者が所在不明なときに限られます。
単なる連絡に応じない場合は、利用することができません。
4相続登記義務化でペナルティー
①相続登記義務化で期限は3年
相続財産に不動産が含まれる場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
相続登記には、3年の期限が定められました。
3年以内に相続登記をしないと、ペナルティーの対象になります。
ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。
②連絡のつかない相続人がいても相続登記義務化
遺産分割協議成立後に、相続登記をするのが一般的です。
連絡のつかない相続人がいると、遺産分割協議が成立させられなくなります。
連絡のつかない相続人がいても、相続登記義務化のペナルティーは免れられません。
③相続人申告登記でペナルティーを免れる
相続登記ができないとき、相続人申告登記をすることができます。
相続人申告登記とは、自分が相続人であることを法務局に申告する制度です。
相続登記をしていなくても相続人申告登記をすれば、相続登記義務化のペナルティーは免れられます。
5生前対策として遺言書作成
①遺言書があれば遺産分割協議は不要
遺言書を作成して、自分の財産をどのように引き継ぐか指定することができます。
遺言書で財産の分け方を指定してあれば、遺産分割協議は不要です。
遺言書のとおりに遺産分割をすることができるからです。
連絡のつかない相続人がいても、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。
②相続手続は遺言執行者におまかせ
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいると、遺言者にとって安心です。
遺言執行者が確実に、遺言書の内容を実現してくれるからです。
遺言執行者がいると、相続人にとって安心です。
遺言執行者に、相続手続をおまかせすることができるからです。
連絡のつかない相続人がいても、遺言執行のために協力してもらう必要がなくなります。
③公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、遺言者がひとりで書いて作る遺言書です。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は、公証人が関与するから無効になりにくい遺言書を作成することができます。
遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。
6連絡がつかない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する人も少なくありません。
不在者財産管理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続が必要になる場合などは、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した人や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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遺言書の開封方法
1遺言書の開封方法
①封筒入り遺言書は勝手に開封してはいけない
被相続人の遺品や重要書類を整理をしているときに、遺言書を見つけることがあります。
遺言書と書かれた封筒を見つけた場合、戸惑うかもしれません。
被相続人が生前に遺言書を作成したことを話していたとしても、遺言書の内容が気になるでしょう。
遺言書は、多くの場合、財産の分け方など大切で重要なことが書いてあります。
驚きと不安から、後先考えずに遺言書を開封してしまいたくなります。
自宅などで遺言書と書かれた封筒を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。
遺言書を見つけた人や遺言書を預かっていた人は、家庭裁判所に届出ることになっています。
家庭裁判所に届出をしないと、ペナルティーのおそれがあります。
②封筒に入っていない遺言書も無効にならない
遺言書と聞くと、封筒に入って封がしてあるイメージを持つかもしれません。
封筒に入っているだけで、封がされていないことがあります。
封筒に封がされていなくても、遺言書は無効になりません。
封筒に入っていなくても、遺言書は無効になりません。
遺言書の要件に、封筒に入れて封をすることはないからです。
封筒に入っていても入っていなくても、遺言書の有効無効に影響はありません。
③読んでも遺言書は無効にならない
遺言書と書かれた封筒を見つけた場合、封筒の中身は遺言書と分かります。
封筒に入っていない遺言書は、読まないと遺言書と分かりません。
封筒に入っていない遺言書は、封がないから開封はあり得ません。
封がされていない遺言書は、開封という行為がありません。
見慣れない書類を読んでみたら、遺言書だったということがあるでしょう。
読んでも、遺言書は無効になりません。
遺言書を読んでも、相続資格を失うことはありません。
読んでも読まなくても、遺言書の有効無効に影響はありません。
読んでも読まなくても、相続資格に影響はありません。
④封筒に入っていない遺言書も検認が必要
自宅などで遺言書を見つけた人や遺言書を預かっていた人は、家庭裁判所に届出をします。
検認手続とは、遺言書を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。
封筒に入っていない遺言書も、検認手続が必要です。
検認が必要なのに検認をしていないと、相続手続ができません。
⑤開封してしまっても遺言書は無効にならない
遺言書と書かれた封筒を見つけた場合、封筒の中身は遺言書と分かります。
無地の封筒を見つけた場合、封筒の中身は遺言書と分かりません。
封筒に遺言書と書いてあっても、気が付かないことがあります。
開封して中の書類を読んでから、遺言書だったと気が付きます。
開封してしまっても、遺言書は無効になりません。
読んでしまっても、遺言書は無効になりません。
家庭裁判所で開封してもらうルールの存在を知らないかもしれません。
遺言書と気が付いたら、すみやかに家庭裁判所に届出をします。
開封してしまったも、そのまま家庭裁判所に提出します。
⑥公正証書遺言は勝手に開封できる
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。
公正証書遺言は、検認手続が不要です。
公正証書遺言を作成した際に、遺言者に正本と謄本が渡されます。
封筒に入って封がしてあっても、勝手に開封することができます。
⑦法務局保管制度利用の自筆証書遺言は家族に返還されない
自筆証書遺言を作成した後、法務局に提出して保管してもらうことができます。
預かった自筆証書遺言は、法務局で厳重に保管されます。
法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、家族に返還されません。
法務局保管制度利用の自筆証書遺言の内容は、遺言書情報証明書で確認します。
遺言書情報証明書は、開封する必要はありません。
2遺言書は家庭裁判所で開封する
①相続人立会いで遺言書を開封する
自宅などで遺言書を見つけても、勝手に開封をしてはいけません。
相続人全員を家庭裁判所に呼び出し、立会いをしてもらって開封します。
封がしてある遺言書は、外見上改ざんがされていない状態と言えます。
検認期日では、家庭裁判所が遺言書の内容や状態を確認します。
相続人に立会いをしてもらって開封したうえで、家庭裁判所に遺言書を確認してもらえます。
家庭裁判所は、確認した内容を検認調書に取りまとめます。
遺言書の検認をすると、検認期日以降の遺言書の改ざんや変造を防ぐことができます。
検認調書と遺言書を照らし合わせると、改ざんや変造が明らかになるからです。
遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続です。
②封筒に入っていない遺言書も変造防止
封筒に入っていない遺言書も、無効になりません。
封筒に入っていない遺言書も、検認手続が必要です。
封筒に入っていないから、開封という行為がありません。
検認手続が必要になる理由は、遺言書の改ざんや変造を防ぐためです。
封筒に入っていない遺言書も、改ざんや変造を防止する必要があります。
遺言書の検認をすると、検認期日以降の遺言書の改ざんや変造を防ぐことができます。
③勝手に開封すると疑われる
無地の封筒を見つけた場合、封筒の中身は遺言書と分かりません。
封筒を開封してしまうのは、やむを得ないことです。
遺言書を開封してしまったと、不安になるかもしれません。
封筒を開封してしまったことで、他の相続人から改ざんや変造を疑われることがあります。
開封しなければ遺言書と分からない以上、開封せざるを得ません。
他の相続人から疑われるのも、やむを得ません。
他の相続人から疑われることは、遺言書を見つけた人の責任ではありません。
自筆証書遺言は、もともと改ざんや変造のリスクがあるからです。
遺言書を発見した人が疑われるのは、自筆証書遺言に内在する構造的なリスクです。
検認期日以降の遺言書の改ざんや変造を防ぐことができます。
検認期日前における遺言書の改ざんや変造は、疑われるかもしれません。
検認手続をしても、検認期日前における遺言書の改ざんや変造疑惑は消すことができません。
検認手続には、遺言書の改ざんや変造疑惑を晴らす機能はありません。
④遺言書を読んでも読まなくても検認手続に無関係
封筒に入っていない遺言書であれば、遺言書を読んでいることがほとんどです。
遺言書を読んでも読まなくても、検認手続に影響はありません。
遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続だからです。
遺言書を読んでも読まなくても、遺言書の改ざんや変造とは無関係です。
遺言書を読んでも読まなくても、家庭裁判所からあれこれ言われることはありません。
遺言書を読んでも読まなくても、他の相続人からあれこれ言われることがあります。
他の相続人からあれこれ言われるのは、検認手続と無関係です。
遺言書を読んでも読まなくても、他の相続人から疑われる可能性は消せません。
他の相続人から疑われるのは、見つけた人の行動が原因ではありません。
検認手続とは無関係に、自筆証書遺言の内在する構造的リスクが疑いを招くからです。
⑤検認手続で遺言書の有効無効は判断しない
検認期日では、家庭裁判所が遺言書の内容や状態を確認します。
遺言書を開封したところ、明らかに無効の遺言書が入っていることがあります。
検認手続で、遺言書の有効無効は判断しません。
明らかに無効の遺言書が入っていても、そのまま検認手続を行います。
例えば、日付が記載されていない遺言書は、明らかに無効の遺言書です。
日付が記載されていない遺言書が入っていても、そのまま検認手続を行います。
検認調書には、日付が記載されていない遺言書であったことが記録されます。
検認期日後に、日付を書き加えて有効に見せかけようとする変造を防ぐことができるからです。
検認調書があるから、後日の変造であることが判明します。
遺言書の変造が判明したら、相続欠格になるおそれがあります。
遺言書の有効無効は、検認手続ではなく別途裁判で判断します。
⑥遺言書検認の申立てが遅くなると疑われる
家庭裁判所に遺言書検認の申立てをする期限はありません。
遅くならない程度に、申立てをすればいいでしょう。
相続が発生すると、家族は忙しくなります。
単に、忙しい、分からないと思って先延ばししているだけなのに、他の相続人にはそう見えないことがあります。
他の相続人からは、遺言書を隠匿しているように見えることがあるからです
不当な利益を得る目的で遺言書を隠匿した場合、相続欠格になります。
遺言書を隠匿した場合、刑事責任を問われることがあります。
遺言書は、権利義務に関する書面です。
権利義務に関する書面を隠匿した場合、私用文書毀棄罪に問われます。
すみやかに遺言書検認の申立てをしないと、他の相続人から疑われます。
3遺言書検認の申立ての流れ
①遺言書検認の申立書を提出
遺言書検認の申立書を作成したら、管轄の家庭裁判所へ提出します。
郵便で提出しても、差し支えありません。
②検認期日の打合せ
家庭裁判所が申立書を受け付けた後、内容を審査します。
問題がなければ、検認期日を調整するために連絡があります。
遺言書検認の申立書には、遺言書を添付しません。
申立人は、検認期日に遺言書を持って行く必要があります。
申立人は必ず検認期日に出席する必要があるから、スケジュール調整をします。
③検認期日を通知
検認期日が決まったら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人全員に遺言書があることを知らせて、開封の立会いをしてもらうためです。
申立人以外の人は、欠席しても差し支えありません。
検認期日に欠席しても、不利益を受けることはありません。
④検認期日当日
申立人は、検認期日に出席しなければなりません。
検認期日で、家庭裁判所の人に遺言書を開封してもらいます。
検認手続は、おおむね15分程度で終了します。
⑤検認済証明書を取得
検認手続が終了したら、検認済証明書の発行を請求します。
検認済証明書は、遺言書の検認が終了したことの証明書です。
検認をしても検認をしていなくても、遺言書の効力は変わりません。
検認が必要なのに検認を済ませていない場合、遺言執行をすることはできません。
4遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に届け出る必要があります。
遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。
このような疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。
申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。
仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸投げできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からの相談もお受けしております。
裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。
弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。
遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。
遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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遠方の不動産は現地の法務局で相続登記をする
1遠方の不動産は現地の法務局で相続登記をする
①相続登記は不動産の所在地の法務局に申請する
被相続人が不動産を保有していた場合、相続登記をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
相続登記は、不動産の所在地の法務局に申請します。
相続人が不動産の所在地から遠方に住んでいることがあります。
相続人の住所地の法務局に、申請することはできません。
②複数の不動産があるときはそれぞれの所在地の法務局
被相続人が複数の不動産を保有していることがあります。
相続登記は、不動産の所在地の法務局に申請します。
複数の不動産が同一の管轄であれば、まとめて相続登記をすることができます。
複数の不動産が別の管轄であれば、それぞれの法務局に相続登記をする必要があります。
相続登記は、不動産の所在地の法務局に申請する必要があるからです。
③現地に行かなくても郵送で相続登記ができる
相続登記は、郵送で申請することができます。
登記申請をする場合、出頭義務はありません。
相続人が法務局へ出向いて、本人確認を受ける必要はありません。
相続登記では、たくさんの書類を提出します。
登記申請は、書面審査です。
登記申請書と添付書類を取りまとめて、郵送することができます。
相続登記が完了したら、権利証が発行されます。
添付書類の多くは、希望すれば原本還付をしてもらうことができます。
登記申請書と一緒に返信用封筒と切手を提出すると、郵送で返送してもらうことができます。
現地の法務局に行くことなく、相続登記をすることができます。
④現地の法務局へ出向いて補正ができる
登記申請書と添付書類を提出したら、法務局は内容を審査します。
書類に不備がある場合、法務局から補正の連絡があります。
軽微な不備がある場合、法務局に出向いて補正をすることができます。
法務局に出向くことができるなら、その場で補正するのがいいでしょう。
⑤郵送で相続登記の取下げができる
重大な不備がある場合、法務局に出向いて補正をすることができません。
いったん登記申請を取り下げて、再提出をすることになるでしょう。
法務局に出向くことができないなら、登記申請を取り下げることができます。
相続登記の取下書は、郵送で提出することができます。
⑥郵送で収入印紙の再使用証明申出書
相続登記では、登録免許税が課されます。
登記申請書に、収入印紙を貼り付けて納入します。
法務局は登記申請書を受付すると、直ちに収入印紙に消印をします。
登記申請を取り下げた場合、登記簿には何も登録はされていません。
結果として登録免許税を納入する必要はないのに、消印がされてしまっています。
再使用証明とは、登記申請書に貼り付けた収入印紙について税として使用されていないことを証明する制度です。
再使用証明を受けると、次の申請で使用することができます。
再使用証明を受けたい場合、再使用証明申出書を提出します。
再使用証明申出書は、郵送で提出することができます。
取下書と再使用証明申出書は、一緒に郵送することができます。
⑦郵送で登録免許税の過誤納は還付請求ができる
相続登記で課される登録免許税は、相続人が自分で計算する必要があります。
ときには、計算を間違えてしまうことがあるでしょう。
納入すべき登録免許税が不足した場合、法務局から補正連絡があります。
不足分の収入印紙を提出すれば、問題はありません。
納入すべき登録免許税が過誤納である場合、法務局から補正連絡があります。
過誤納分を還付してもらうことができます。
過誤納金の還付請求書を提出します。
過誤納金の還付請求書は、法務局対して郵送することができます。
法務局から管轄の税務署に回付されて、還付されます。
登録免許税は、国税だからです。
還付請求書を提出してから、還付されるまでに1か月程度かかります。
⑧相続登記は近くの司法書士に依頼できる
相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。
司法書士などの専門家に、依頼したい人もいるでしょう。
司法書士は、全国どこにある不動産であっても登記申請を扱うことができます。
相続人の近くの司法書士であっても不動産の近くの司法書士であっても、問題ありません。
相続人の近くの司法書士の方がコミュニケーションが取りやすいでしょう。
相続人の近くの司法書士に依頼して、相続登記を任せることができます。
2遠方の不動産があると相続リスクが現実化
①遠方の相続登記を先延ばしする理由
理由(1)書類収集が面倒
不動産が遠方にあっても、相続登記が難しくなることはありません。
不動産が遠方にあると、相続人の心理的負担になりがちです。
心理的負担が大きいから、先延ばししやすくなります。
相続登記では、たくさんの書類を提出します。
戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などです。
戸籍謄本は、本籍地の市町村役場に請求します。
住民票は、住民票を置く市町村役場に請求します。
固定資産評価証明書は、不動産の所在地の市町村役場に請求します。
相続人にとって近隣の市区町村役場であれば、窓口に出向いて請求することができます。
出向くことができなければ、代理人を立てるか郵送請求をします。
代理人を立てる場合、委任状が必要になります。
郵送請求をする場合、窓口で聞きながら請求書を書くことはできません。
窓口請求をするより、手間と時間がかかります。
書類に不備があれば、郵便でやり取りが必要になります。
不動産が遠方にあると、書類収集が面倒になりがちです。
理由(2)法務局が遠いことに心理的負担
相続登記は、郵送で申請をすることができます。
法務局へ出頭する義務は、10年以上前に廃止されました。
廃止されたはずの制度のイメージから、心理的負担を感じることがあります。
相続登記は難しい手続だから、知識がないと補正は避けられないかもしれません。
補正指示があれば、法務局に出向くことが多いでしょう。
申請を取り下げるにも、手続が必要になります。
補正指示があったときのことを考えると、心理的負担が大きくなります。
法務局が遠いことに心理的負担を感じて、先延ばししがちになります。
理由(3)相続人が各地に散らばっている
不動産が遠方にある場合、相続人が各地に散らばっていることが多いです。
相続手続は、相続人全員の協力が必要です。
相続人が各地に散らばっていると、連絡が取りにくいでしょう。
相続手続が進めにくくなりがちです。
相続手続が進めにくくなることで、相続登記を先延ばししがちです。
理由(4)不動産の現地確認ができない
相続登記は、不動産の名義変更です。
不動産の現地の状況を確認しなくても、名義を変更することができます。
不動産の現地確認ができないと、根拠なく不安になることがあります。
根拠がない不安を言い訳にして、相続登記を先延ばしすることがあります。
登記簿の記録を書き換える手続に過ぎません。
たとえ隣地と境界争いがあっても、相続登記をすることができます。
たとえ建物が老朽化していても、相続登記を先延ばしする理由にはなりません。
現地を確認しても確認しなくても、何も変わることはありません。
現地の状況で、相続登記に変更する点はないからです。
不動産の現地確認ができないことを言い訳にして、相続登記を先延ばししがちです。
②相続登記を先延ばしするデメリット
デメリット(1)相続登記義務化でペナルティー
令和6年4月1日から、相続登記をする義務が課されました。
相続登記の義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
ペナルティーの内容は、10万円以下過料です。
デメリット(2)遺産分割協議が難しくなる
相続登記をするためには、遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
相続登記を先延ばしすると、相続人が認知症になったり行方不明になったり死亡したりします。
相続人が認知症になったり行方不明になったり死亡したりすると、遺産分割協議が難しくなります。
デメリット(3)不動産の利活用ができなくなる
相続登記をしていないと、事実上不動産を売却することができません。
相続登記をしていないと、事実上不動産を担保に差し出すことができません。
相続登記をしていない不動産は、客観的に所有者が分からない状態です。
所有者が分からない不動産を取引対象にすると、トラブルに巻き込まれる恐れが大きいからです。
デメリット(4)第三者と共有のおそれ
遺産分割協議中は、相続人全員が法定相続分で共有していると言えます。
相続人全員が法定相続分で共有する相続登記は、相続人が単独で申請することができます。
法定相続分で相続登記をした後、不動産の持分を売却することができます。
相続人が共有持分を売却すると、第三者と不動産を共有することになります。
デメリット(5)固定資産税負担で相続人間のトラブル
遺産分割協議中であっても、固定資産税はかかります。
相続登記を先延ばしすると、固定資産税がかさみます。
遺産分割協議中の固定資産税の負担について、相続人間でトラブルになるおそれがあります。
③遠方の不動産がデメリットが顕在化する
遠方の不動産があるだけでは、相続リスクを生むわけではありません。
遠方の不動産があると、相続手続を先延ばしにしがちです。
相続手続を先延ばしすると、デメリットが顕在化します。
遠方の不動産であっても、相続手続は必要です。
遠方の不動産であっても、相続登記の義務は逃れられません。
デメリットが顕在化する前に、相続登記をするのがおすすめです。
自分で相続登記をするのが難しいなら、司法書士などの専門家に依頼することができます。
3遠方の不動産に相続登記をする方法
手順①相続財産と相続人を調査
名寄帳や固定資産税課税明細書を確認して、被相続人の不動産を特定します。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得して、すべての相続人を特定します。
手順②相続人全員で遺産分割協議
相続人各地に散らばっていても、遺産分割協議をすることができます。
話し合いは、一堂に会する必要はないからです。
電話やメールで、分け方の合意をすることができます。
遺産分割協議書は、郵送で押印してもらうことができます。
手順③必要書類を準備
遺言書がない場合の必要書類は、次のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人の現在戸籍
・被相続人の住民票の除票
・不動産を相続する人の住民票
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産の評価証明書
必要書類は、郵送で取り寄せることができます。
手順④法務局へ提出
登記申請書と必要書類を取りまとめて、法務局へ提出します。
提出先の法務局は、不動産の所在地を管轄する法務局です。
法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。
手順⑤権利証は郵送で返送
相続登記が完了したら、権利証が発行されます。
登記申請で返信用封筒と切手を同封しておけば、権利証は郵送で返送してもらえます。
4相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。
相続は、何度も経験するものではないでしょう。
手続に不慣れで聞き慣れない法律用語で、へとへとになります。
一般的にいって、相続登記は、その中でも難しい手間のかかる手続です。
不動産は重要な財産であることが多いので、些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。
数次相続が発生している場合、難易度は高くなります。
相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。
相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
アパート経営の相続で兄弟姉妹トラブルの回避策
1公平にしたい心理が自然に共有を選ばせる
①議論を回避できる
複数の子どもがいる場合、相続分は平等です。
共有にすると、一見して公平に感じられます。
共有にすると、共有者の持ち分が数字で明確にされるからです。
例えば代償分割にすると、不動産の評価額や代償金の妥当性が問題になります。
不動産の評価額に疑問があると、共有は議論を回避する安全策に見えます。
②平等に受け継ぎたい感情
収益不動産は、単なる財産ではありません。
家族の事業や家族の歴史を象徴する財産です。
だれかひとりが相続すると、違和感を覚えることがあります。
共有にすると、感情的な安定をもたらします。
③将来の価格上昇の期待
代償分割をする場合、現在の評価額で合意します。
将来不動産の価額が上昇した場合、結果として代償金が見合わないと感じるかもしれません。
共有にすると、将来の価格上昇分も平等に享受することができます。
2アパート経営の相続は兄弟姉妹で揉めやすい
①不動産は分けにくい
相続財産には、さまざまな種類の財産が含まれます。
現金は、分けやすい財産の代表例です。
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
相続では、相続人全員が平等原則で分けようとします。
相続人だれもが自分は損したくないと、考えています
分けにくい財産なのに平等に分けようとするからトラブルになります。
②収益不動産であることが欲を刺激する
アパートは単なる不動産ではなく、事業資産です。
単なる財産を相続するのとはちがい、収益事業を相続します。
収益不動産は、毎月収益を生みます。
相続人だれもが少しでも多くの収益を手にしたいと考えています。
収益不動産であることが相続人の欲を刺激します。
③収益不動産は価値が見えにくい
不動産の価格は、複数の評価額が存在します。
・固定資産税評価額
・相続税評価額
・不動産鑑定評価額
・市場取引価格
収益不動産は、収益還元法を利用します。
次の要素を基にして、計算します。
・還元利回りの予想
・空室率の予想
・家賃の予想
・修繕費の予想
上記はいずれも、客観的な唯一の答えはありません。
前提には予想が積み重なるから、収益が大きく変動します。
収益不動産の価値が見えにくいのは、予想の積み重ねだからです。
収益不動産は価値が見えにくいから、トラブルになります。
④経営に関わっていなかった兄弟姉妹は情報不足
経営に関わってきた相続人は、アパートの経営状況を把握しています。
入居状況、修繕予定、賃貸借契約の内容をよく知っています。
経営に関わっていなかった兄弟姉妹は、情報不足です。
収益を低く見せようとしてアパートを安く取得しようとしているのではないかと、不信を抱きます。
収益不動産は、価値が見えにくい財産です。
収益不動産の評価の不確実性は、相続人間の不信感を増幅させます。
3共有名義が兄弟姉妹トラブルを生む構造
①共有者全員一致がないと経営判断が止まる
アパート経営においては、次のような重要な行為が頻繁に起きます。
・大規模修繕
・建替え
・用途変更
・抵当権設定
上記の行為をするためには、共有者全員一致が必要になります。
共有者の一人が反対すると、経営判断が止まります。
例えば一人が反対して修繕ができなくなると、老朽化が進み空室が増加します。
結果として、収益が下がったとき責任追及に発展します。
②利益分配と費用負担のズレで収益分配の不満
不動産から発生する家賃収入は、持分割合で平等に分配します。
不動産のため発生する修繕費用や返済も、持分割合で平等に負担します。
現実では、平等にならないことが頻発します。
一部の兄弟姉妹が管理を全面的に担うことがあります。
管理を全面的に担う人は、修繕費用などを立て替えることが多いでしょう。
共有は構造的に、手間をかける人と動かない人が発生する仕組みです。
手間をかける人と動かない人がいるのに、受け取る収益を同じだから不満を抱えます。
さらに動かない人が修繕費用にあれこれ言うと、会計の透明性をめぐるトラブルに発展します。
③責任の所在があいまいで押し付け合い
共有では、各共有者が持分に応じた権利を持ちます。
単独で経営方針を決められる人はいないから、責任の所在があいまいです。
経営判断に誤りがあっても、だれも責任を負いません。
共有者全員が自分は反対したのにと、責任の押し付けが始まります。
実務を全面的に担う人だけが、批判を受けがちです。
法的な経営責任は共有者全員が負担するはずなのに、一方的に批判を受ける構造です。
実務を全面的に担う人だけ決めることはできないのに、結果は共有者全員が負担します。
④リスク許容度が違いで経営判断が止まる
収益不動産には、次のリスクがあります。
・空室リスク
・滞納リスク
・災害リスク
・金利上昇リスク
リスク許容度は、各相続人によって異なります。
長期保有で収益の最大化を目指す、攻めの経営をしたいことがあります。
早期に売却して、安定重視を目指すことがあります。
どちらの判断も間違いではなく、正しい判断です。
リスクの大きさは、収益に直結します。
兄弟姉妹によって、リスクに対する考え方が異なります。
兄弟姉妹によって、リスク許容度が異なります。
リスク許容度が異なるから、共有者全員の合意ができなくなります。
共有者全員一致がないと、経営判断が止まります。
最終的には、共有物分割訴訟に発展することになります。
⑤情報の非対称性で感情的対立
経営に関与している共有者は、詳細な経営情報を把握しています。
経営に関与していない共有者は、詳細な経営情報を把握していません。
情報格差が疑念を生みます。
・修繕費の妥当性
・空室の理由
・賃料設定の妥当性
情報格差があるから、アパート経営が適切であるか判断できません。
情報格差が生んだ疑念を基に、感情的対立が生じます。
感情的対立が激化すると、背任的管理などと主張して法的紛争に発展します。
⑥共有者に相続発生で放置物件化
共有者が高齢化すると、共有者に相続が発生することがあります。
共有者が持つ共有持分は、共有者の相続人に細分化して相続されます。
共有者全員一致がないと、経営判断が止まります。
相続によって共有者が増加すると、ますます共有者全員の一致が難しくなります。
経営判断が止まったままになると、売却や建て替えなどをすることができなくなります。
共有者の増加によって、事実上、放置物件化します。
⑦仲が良くても共有の構造に勝てない
共有にするとトラブルになるのは、共有者の仲が悪いからではありません。
共有の構造がトラブルを招くからです。
仲が良くても、リスクの考え方が違います。
仲が良くても、収益分配で不満を覚えます。
仲が良くても、情報格差が生まれます。
仲が良くても、空室が続くと疑心暗鬼になります。
取り分が欲しいだけの人ほど、口を出したくなります。
リスク許容度は、収益に直結するからです。
共有の構造は、トラブルを招く構造です。
仲が良くても、共有の構造には勝てません。
4共有しつつ兄弟姉妹トラブルを回避する解決策
①家族信託は共有のデメリットを回避できる
共有のデメリットを回避する最善策は、共有にしないことです。
家族信託は、共有を前提として共有のデメリットを回避する方法です。
共有は合理的判断ではなく、心理的選択です。
兄弟姉妹が共有したいという制約の下、破綻を防ぐ方法が家族信託です。
②家族信託で意思決定は受託者に一元化
家族信託の当事者は、次の3つです。
・委託者 もともとの財産の所有者
・受託者 信託契約で財産管理を任される人
・受益者 財産を利用する権利を持つ人
家族信託をすると、受託者が財産管理を担当します。
財産管理に関する意思決定は、受託者に一元化されます。
受託者が単独で経営方針を決定することができます。
修繕、売却、家賃設定などの経営判断をスムーズに行うことができます。
実務担当者であると同時に、アパート経営における意思決定者だからです。
共有者全員一致を不要にできるから、経営判断が止まりません。
③不公平感は信託報酬で調整できる
共有は構造的に、手間をかける人と動かない人が発生する仕組みです。
手間をかける人と動かない人がいるのに、受け取る収益を同じだから不満を抱えます。
受託者は、他人の財産を適切に管理する立場です。
受託者には、善管注意義務や忠実義務などの重い義務があります。
受託者の多大な労力と責任に報いるため、報酬を支払うことができます。
受託者が受け取る報酬は、信託契約ではっきりさせておきます。
受託者が家族であっても、信託報酬を受け取ることができます。
信託報酬は、家族信託による財産管理の対価です。
家族信託による財産管理は、受託者の仕事や役割と言えるからです。
信託報酬の支払は、好意による贈与ではありません。
家族信託を活用する場合、責任と報酬の関係を明確にしておくことが重要です。
責任と報酬の関係を明確にしておくことで、不公平感を減らすことができます。
④受託者以外の兄弟姉妹は経営に口を出せない
共有のままにすると、重要な意思決定には共有者全員の合意が必要です。
何もしない共有者にも、拒否権がある状態です。
家族信託では、受託者に管理権限や処分権限などの財産管理権限を集中させます。
受託者以外の兄弟姉妹は、原則として経営に関与しません。
経営判断に対する拒否権がないから、意思決定をスムーズに行うことができます。
⑤家族信託で公平にしたい心理を満たせる
家族信託とは、財産管理を依頼する契約です。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っている仕組みです。
家族信託を利用すると、兄弟姉妹全員が受益権を持つことができます。
共有者だれもが継続して収益を手にしたいと考えています。
兄弟姉妹全員が受益権を持つから、継続して収益を手にすることができます。
家族信託で、公平にしたい心理を満たすことができます。
⑥共有が破綻した後は共有の解消しかない
共有は、時間の経過とともに機能不全に陥ります。
はじめは仲がいい兄弟姉妹であっても、さまざまな経営判断によって意見対立が生まれます。
共有者間で、不満と不信が積み重なる構造です。
最終的には共有のデメリットを受け入れられなくなって、共有物分割請求をすることになります。
共有者全員の信頼関係が失われたら、共有を続けることはできません。
共有を解消することしか、解決策がなくなります。
⑦共有が破綻する前に家族信託がおすすめ
家族信託は、家族間でする契約です。
当事者全員の合意が不可欠です。
意見対立が生まれた後に、信託契約をすることは難しいでしょう。
不満と不信が積み重なった後に、信託契約をすることはほとんどできません。
家族信託は、受託者に権限を集中させる制度だからです。
契約当事者全員が受託者に対する信頼がないと、家族信託が機能しません。
兄弟姉妹に不信や不満があると、次の事項を決めることができなくなります。
・だれが受託者になるか
・受託者に与える権限の内容
・信託報酬
上記はいずれも、信託契約における重要な内容です。
共有者全員に信頼関係があるからこそ、家族信託をすることができます。
5家族信託を司法書士に依頼するメリット
家族信託は、信頼できる家族と締結する契約です。
委託者兼受益者と受託者だけでなく、家族みんなで意見共有が重要です。
家族信託を考え始めてから、実際に契約ができるまでに時間がかかることが通常です。
共有の構造は、時間の経過とともにトラブルを招く構造です。
共有が破綻する前に、家族信託などで対策をすることが重要です。
家族信託を考えている方は、早めに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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自筆証書遺言の法務局保管制度利用のデメリット
1自筆証書遺言の法務局保管制度は保管だけ安心
①自筆証書遺言は保管場所に困る
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る手軽な遺言書です。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
自筆証書遺言作成後は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有すると、破棄や改ざんのリスクがあります。
保管場所を家族と共有しないと、紛失や見つからないリスクがあります。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
②法務局に提出して保管してもらえる
自筆証書遺言を作成後、作成した遺言書を法務局に保管してもらうことができます。
提出された自筆証書遺言は、法務局で厳重に保管されます。

③法務局保管制度利用で検認不要
自宅などで自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所に提出して開封してもらう必要があります。
検認手続とは、自筆証書遺言を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。
検認手続は、遺言書の変造や改ざんを防止する手続です。
法務局保管制度を利用した場合、検認手続は不要です。
提出された自筆証書遺言は、法務局で厳重に保管されるからです。
2自筆証書遺言の法務局保管制度利用の法的デメリット
①形式のみチェックする
自筆証書遺言の保管申請を受け付けるとき、法務局は形式チェックをします。
形式チェックの具体的内容は、次の点です。
・自書してあるか
・署名があるか
・日付があるか
・押印があるか
形式面に問題がなければ、保管を受付けます。
②内容の有効性はチェックされない
遺言書の内容の有効性は、チェックしません。
例えば、次のような遺言書は、法務局は問題がないと判断します。
「お兄ちゃんに、家をまかせる」
上記遺言書は、次の点があいまいです。
・お兄ちゃんとは、だれか
・家とは、どの不動産か
・まかせるとは、何を意味するのか
上記遺言書のようなあいまいな表現では、遺言者が死亡した後に家族が困ります。
遺言書があっても、遺言書の内容を実現できないからです。
法務局が保管を受付けても、遺言書の内容が無効である可能性があります。
遺言書の内容を自分で適切に整えるためには、弁護士や司法書士レベルの法律知識が必要です。
知識がないまま遺言書を作成すると、保管されたのに最悪の結果になりかねません。
3自筆証書遺言の法務局保管制度利用の手続上のデメリット
①本人が法務局へ出向く必要がある
(1)出張してもらう制度はない
法務局保管制度を利用する場合、本人が法務局に出向く必要があります。
家族などが代理で、保管申請をすることはできません。
たとえ遺言者本人が病気であっても、本人が出向かないと法務局保管制度は利用できません。
公正証書遺言を作成するときのように、出張してもらう制度はありません。
(2)法務局の業務時間は平日昼間のみ
遺言者に体力があっても、時間が作れないことがあります。
法務局の業務時間は、平日の昼間のみだからです。
法務局の業務時間に出向くことができないと、法務局保管制度を利用することはできません。
②保管申請ができる法務局は限られている
(1)申請できる法務局は限られている
自筆証書遺言保管制度の保管申請は、全国どこの法務局でもできるわけではありません。
自筆証書遺言保管制度の保管申請は、次の地を管轄する法務局に申請できます。
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者所有の不動産の所在地
法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。
(2)遺言書保管所は限られている
遺言書保管事務を扱う法務局は、限られています。
遺言書保管所とは、遺言書保管事務を扱う法務局です。
近くの法務局が遺言書保管所に指定されていない場合、指定の法務局に出向く必要があります。
例えば、名古屋市内であれば熱田出張所や名東出張所は遺言書保管所に指定されていません。
近くに熱田出張所や名東出張所があっても、名古屋法務局本局まで出向く必要があります。
(3)地方では管轄が広い
地方では、法務局の管轄が非常に広域です。
最寄りの法務局であっても、距離が遠いことがあります。
例えば、岐阜県高山支局の管轄は、東京都23区よりはるかに広域です。
遺言書保管所まで数十キロ離れていることも、珍しくありません。
③指定の様式の遺言書のみ保管申請ができる
自筆証書遺言の保管申請をするためには、指定様式に適合する必要があります。
民法上自筆証書遺言として問題がなくても、保管申請ができません。
法務局保管制度を利用するための主なルールは、次のとおりです。
・A4サイズ
・模様や彩色がないもの
・上部余白5ミリ以上、下部余白10ミリ以上、左余白20ミリ以上、右余白5ミリ以上
・片面のみ記載
・ページ番号が書いてあること
例1/2、2/2等
・金属製の綴じ具で留められていないこと
上記のルールに違反する遺言書は、保管申請を受け付けてもらえません。
法務局保管制度を利用したいのであれば、作り直す必要があります。
④内容変更の手続が煩雑
(1)書き直しに二段階の手続
遺言書を作成した後に、内容変更をしたくなることがあるでしょう。
少し書き直しをしたいと、考えることがあります。
保管中の自筆証書遺言を書き直す場合、二段階の手続が必要です。
・法務局に出向いて、保管の撤回申請
・法務局に出向いて、書き直した遺言書の保管申請
(2)手続は完全予約制
法務局保管制度を利用する場合、完全予約制です。
体調に波がある人や移動が難しい人にとっては、大きな負担になります。
(3)保管の撤回をしても遺言書は有効
保管の撤回申請は、遺言書の効力を撤回するわけではありません。
法務局の保管を撤回して、自分で保管することができるからです。
遺言書の効力を撤回したい場合、自分で確実に破棄する必要があります。
相続発生後に複数の遺言書が見つかると、トラブルに発展するおそれがあります。
⑤住所や氏名に変更があるときは届出が必要
法務局保管制度を利用した後に、登録内容が変更になることがあります。
登録内容の変更の届出が必要です。
登録内容は、次のとおりです。
・遺言者の住所や氏名
・受遺者の住所や氏名
・遺言執行者の住所や氏名
・死亡時通知人の住所や氏名
適切に届出をしていないと、関係遺言書保管通知が届かなくなるおそれがあります。
4自筆証書遺言の法務局保管制度利用の死亡後のデメリット
①遺言書情報証明書を取得してから執行
(1)検認不要でも手間と時間がかかる
遺言者が死亡したら、公正証書遺言は直ちに執行することができます。
自筆証書遺言の法務局保管制度を利用した場合、すぐに執行することはできません。
遺言書情報証明書を取得しないと、内容を確認することができないからです。
法務局保管制度を利用すると、検認手続が不要になります。
検認手続が不要になっても、家族には遺言書情報証明書を取得する手間と時間がかかります。
窓口で遺言書情報証明書を請求する場合は、法務局の予約が必要です。
遺言書情報証明書を請求すると、審査のため相当時間待たされることになります。





(2)遺言書情報証明書を請求するときの必要書類
・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の現在戸籍
・相続人全員の住民票または戸籍の附票
・請求者の本人確認書類
(3)手数料
手数料は、遺言書情報証明書1通につき1400円です。
収入印紙1400円分を手数料納付用紙に貼り付けて、納入します。
(4)遺言書情報証明書は郵送請求ができる
遺言書情報証明書の請求は、窓口に出向いて請求する方法の他に郵送請求ができます。
窓口請求は、法務局の予約が必要です。
郵送請求の場合、返信用封筒と切手を準備する必要があります。
往復の郵送時間も含めて、発行までに1か月程度の時間がかかります。
(5)関係遺言書保管通知では内容が分からない
法務局保管制度を利用した場合、遺言者が死亡すると法務局から通知があります。
関係遺言書保管通知とは、自筆証書遺言を保管していることをお知らせする通知です。
法務局保管制度を利用したことを一切伝えていなくても、保管事実が伝わります。
関係遺言書保管通知では、遺言書の内容は分かりません。
関係遺言書保管通知を受け取った後、あらためて遺言書情報証明書で確認します。

②遺言書は家族に返還されない
法務局保管制度を利用した場合、遺言書の返還を請求できるのは遺言者のみです。
遺言者が死亡した場合、家族が望んでも遺言書は返還されません。
遺言書の原本は、直接見ることはできません。
5法務局保管制度利用がおすすめの人
①保管だけ心配な人はおすすめ
法務局保管制度の最大のメリットは、遺言書を安全に保管できることです。
保管だけ心配な人は、法務局保管制度がおすすめです。
具体的には、弁護士や司法書士レベルの法律知識がある人です。
②とりあえず遺言書を作りたい人は公正証書遺言
とりあえず遺言書を作成したいと考える人は、おすすめできません。
法務局が遺言書を保管していても、トラブルに発展する可能性があるからです。
法務局が保管を受付けたことは、安心材料にはなりません。
③内容実現の確実性が心配な人は公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。
公証人は、遺言者の本人確認をして本人の意思確認をしたうえで公正証書遺言を作成します。
公証人は、法律の専門家です。
書き方ルールの違反で遺言書が無効になることは、考えられません。
遺言書内容があいまいで執行できなくなることは、考えられません。
確実に実現したい内容がある場合は、公証人が関与する公正証書遺言が安全です。
保管だけ心配な人は、法務局保管制度がおすすめです。
内容実現の確実性が心配な人は、公証人が関与する公正証書遺言がおすすめです。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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