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相続した不動産に住所変更登記は不要
1住民票上の住所を変更しても登記は変更されない
①登記の住所は自動で変更されない
不動産を所有している人は、登記をしているでしょう。
登記簿には、所有者の住所や氏名などが記録されています。
不動産を所有した後で、引っ越しをすることがあります。
引っ越しをしたら、市区町村役場などに手続をします。
住民票を移しても、市区町村役場から法務局へ連絡されません。
市区町村役場に手続をしても、登記の記録は自動で変更されることはありません。
所有者の住所が変更になった場合、住所変更登記をする必要があります。
法務局に住所変更登記を申請していない場合、登記簿上は旧住所のままです。
②相続登記の準備で登記記録の確認
登記申請を準備する場合、現在の登記記録を確認します。
現在の登記記録を確認しないと、どのような準備をすればいいか分からないからです。
登記記録を確認する方法は、2つあります。
法務局で登記簿謄本を取得する方法と登記情報を取得する方法です。
内容は、どちらも同じです。
近くの法務局で日本中どこの不動産の登記簿謄本であっても、取得することができます。
2 相続した不動産に住所変更登記は不要
①相続登記で被相続人の住民票を提出する
相続登記を申請する場合、被相続人の住民票を提出します。
被相続人の住民票には、死亡時の住所が記録されています。
住民票を移しても、登記の住所は自動で変更されません。
相続登記の申請を準備する場合、現在の登記記録を確認します。
登記記録上の住所と被相続人の住民票の住所が異なることは、少なくありません。
登記記録上の住所と被相続人の住民票の住所が異なる場合、別人であると判断されます。
家族にとっては納得できなくても、別人扱いされたら相続登記をすることはできません。
相続登記を申請する場合、被相続人の住民票を提出します。
②相続登記では住所の移り変わりを証明すればよい
登記記録上の住所と被相続人の住民票の住所が異なる場合、別人であると判断されます。
登記記録上の住所と被相続人の住民票の住所が異なる場合であっても、相続登記の前提として住所変更登記をする必要はありません。
相続登記では、住所の移り変わりを証明すればよいとされているからです。
③住民票で移り変わりを証明する
相続登記を申請する場合、被相続人の住民票を提出します。
住民票には死亡時の住所だけでなく、前住所が記録されています。
住民票に記録されている前住所が登記記録上の住所と一致することがあります。
登記記録上の住所と一致した場合、住所の移り変わりを証明できたと言えます。
住所の移り変わりを証明できたから、相続登記をすることができます。
④戸籍の附票で移り変わりを証明する
戸籍の附票とは、住所の移り変わりを取りまとめた証明書です。
本籍地の市区町村役場で、戸籍と同様に管理されています。
戸籍が作られたときに、戸籍の附票も作られます。
戸籍が作られた以降の住所の移り変わりが記録されています。
住民票には、前住所だけ記録されています。
戸籍の附票を取得すると、前住所より以前の住所が判明することがあります。
戸籍の附票に記録された住所が登記記録上の住所と一致することがあります。
登記記録上の住所と一致した場合、住所の移り変わりを証明できたと言えます。
住所の移り変わりを証明できたから、相続登記をすることができます。
⑤保存期限経過で証明ができなくなる
住民票や戸籍の附票は、永年保管ではありません。
保存期限が過ぎたものは、順次廃棄されます。
保管期限は、現在は150年です。
令和元年6月20日までは、たったの5年でした。
保存期限経過によって廃棄されてしまった後は、取得することはできません。
住民票や戸籍の附票を取得できなくなると、住所の移り変わりを証明することができなくなります。
3住所の移り変わりを証明できないときの対処法
①権利証を提出する
通常、登記上の住所と被相続人の住民票の住所が異なる場合、別人であると判断されます。
別人扱いされたら相続登記をすることはできません。
住民票や戸籍の附票が廃棄されてしまった場合、住所の移り変わりを証明することはできません。
権利証は、不動産の所有者が大切に保管しています。
権利証を提出した場合、所有者であることを証明できたと言えます。
住所の移り変わりを証明できなくても、相続登記をすることができます。
②不在籍・不在住証明書を提出する
権利証は、不動産の所有者であることを証明する重要な書類です。
普段は大切に保管して、簡単に人目にさらしてはいないでしょう。
権利証の保管場所を家族と共有していないと、家族が見つけることができなくなります。
不在籍証明書とは、申請があった本籍・氏名に該当する戸籍がないことを証明する書類です。
不在住証明書とは、申請があった住所・氏名に該当する住民票がないことを証明する書類です。
登記上の住所・氏名に該当する住民票と戸籍がないことが証明されます。
登記上の住所・氏名に該当する人が存在しないという消極的な証明と言えます。
③固定資産税の納税証明書を提出する
固定資産税は、固定資産を保有している人に課される税金です。
不動産の所有者であれば、固定資産税を納めているでしょう。
固定資産税を納めているのであれば、所有者である可能性が高いと言えます。
④相続人全員の印鑑証明書付き上申書を提出する
上申書とは、「不動産の所有者は被相続人に間違いありません」という法務局宛てのお願いです。
相続人全員が実印を押して、印鑑証明書を添付します。
上申書には相続人全員が実印で押印し、相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。
遺産分割協議書に上申書の記載事項を盛り込むと相続人の手間が省けて便利です。
⑤法務局によって取り扱いが異なる
住所の移り変わりを証明できないときの対処法は、法務局によってまちまちです。
複数の書面を提出するように言われることがあります。
あらかじめ法務局と打合せのうえ、登記申請をするといいでしょう。
4遺贈で住所変更登記が必要になるケースがある
①遺言書に遺贈と書いてあったら遺贈で手続
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人に外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。
遺言書に遺贈すると記載されていた場合、遺贈で手続をします。
②相続人に遺贈したときは住所変更登記不要
相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。
相続する場合、相続登記をします。
相続登記では、あらかじめ住所変更登記は不要です。
住所の移り変わりを証明すれば、相続登記をすることができます。
相続人に遺贈をした場合、遺贈の登記をします。
相続人に対する遺贈の登記では、あらかじめ住所変更登記は不要です。
住所の移り変わりを証明すれば、相続人に対する遺贈の登記をすることができます。
③相続人以外の人に遺贈したときは住所変更登記必要
相続人に対しても相続人以外の人に対しても、遺贈をすることができます。
相続人以外の人に対して遺贈をする場合、あらかじめ住所変更登記が必要です。
④住所変更登記は遺言執行者におまかせできる
遺贈とは、遺言書で財産を引き継いでもらうことです。
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者には、遺言書の内容を実現するために必要な権限が与えられています。
相続人以外の人に対して遺贈をする場合、あらかじめ住所変更登記が必要です。
住所変更登記をしてからでないと、遺贈の登記をすることはできません。
住所変更登記をすることは、遺言書の内容を実現するために不可欠です。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するため住所変更登記を申請することができます。
遺言執行者を選任しておくと、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。
住所変更登記は、遺言執行者におまかせできます。
5相続人が共有者のとき住所変更登記がおすすめ
①住所変更登記が義務化
令和8年4月1日から住所・氏名変更登記が義務化されます。
登記上の住所や氏名に変更があった場合、変更があった日から2年以内に登記を申請しなければなりません。
令和8年4月1日以前に変更があった場合も令和8年4月1日以降に変更があった場合も、義務化の対象になります。
正当な理由なく登記申請を怠った場合、5万円以下のペナルティーになるおそれがあります。
②住所変更登記をしないと別人扱い
被相続人と相続人が不動産を共有していることがあります。
相続が発生した場合、被相続人の共有持分は相続財産になります。
不動産を共有すると、デメリットが大きいものです。
相続を機に、共有を解消するといいでしょう。
被相続人と不動産を共有していた相続人が被相続人の共有持分を相続します。
相続人の登記上の住所が現在の住所と異なる場合、住所変更登記をしておくことをおすすめします。
被相続人の共有持分について相続登記をしたら、現在の住所で登記されます。
同一人物のはずなのに、異なる住所で登記されているのは違和感があるでしょう。
同じ住所になっていれば所有者と登記されるのに、住所が異なると共有者と登記されます。
住所が異なると、別人扱いされるからです。
将来、不動産を売却するときには、住所変更登記をする必要があります。
令和8年4月1日から住所・氏名変更登記が義務化されます。
共有者である相続人の住所が異なるときも、住所変更登記をするのがおすすめです。
6不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。
住所変更登記が必要になるか必要にならないかなどもそのひとつでしょう。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語なので一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
司法書士は登記の専門家です。
相続手続も、登記手続も、丸ごとお任せいただけます。
相続手続でへとへとになる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺言執行者が遺贈義務者
1遺言書を作成して遺贈
①遺言書で相続人や相続人以外の人に遺贈ができる
自分が生きている間、自分の財産を自由に処分することができます。
自分が死亡した後、自分の財産をだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。
相続人以外の人は、相続することはできません。
遺贈を受けることができます。
財産を引き継いでもらう場合、遺言書に基づいて相続手続をします。
相続手続先の人が分かるように、財産を引き継ぐ人と引き継ぐ財産を特定することが重要です。
遺言書を作成して、相続人や相続人以外の人に遺贈をすることができます。
②遺言執行者が遺言書の内容を実現する
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現されるわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の内容を実現するため、必要な権限が与えられます。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行の妨害行為はできません。
遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。
③受遺者・相続人を遺言執行者に選任できる
遺言執行者は、遺言書で選任することができます。
遺言書を作成する前に、遺言執行者に選任する人に承諾をもらっておくといいでしょう。
遺言書は、遺言執行者を選任しても選任しなくても有効です。
遺言執行者になるのに、特別な資格はありません。
次の人は、遺言執行者になることはできません。
(1)未成年者
(2)破産者
上記の人以外であれば、だれでも遺言執行者になることができます。
相続人を遺言執行者に選任しても、差し支えありません。
受遺者を遺言執行者に指名しても、問題はありません。
受遺者とは、遺贈を受ける人です。
遺言執行者になれないのは、未成年者と破産者だけだからです。
受遺者・相続人を遺言執行者に選任することができます。
2遺言執行者が遺贈義務者
①遺贈義務者とは遺贈を実行する義務を負う人
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
遺言者は死亡した後だから、自分で遺贈を実行することができません。
だれかが遺贈を実行する必要があります。
遺贈義務者とは、遺贈を実行し実現する義務を負う人です。
②遺言執行者が遺贈を実行する
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書に遺贈することがある場合、遺言執行者が遺贈を実行し実現します。
遺言執行者は、遺贈義務者です。
③遺言執行者は家庭裁判所で選任してもらえる
相続手続は、何度も経験することはないでしょう。
だれにとっても不慣れで、分からないことがいっぱいです。
スムーズに手続できることは、あまりないでしょう。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。
遺言書で遺言執行者を選任していない場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。
遺言執行者は、家庭裁判所で選任してもらうことができます。
④遺言執行者がいないときは相続人が遺贈を実行する
遺言書は、遺言執行者を選任しても選任しなくても有効です。
遺言書で遺言執行者を選任しても、遺言執行者に就任する義務はありません。
遺言書で選任した遺言執行者から就任を辞退されることがあります。
遺言執行者がいない場合、相続人が遺贈を実行し実現します。
遺言執行者がいない場合、遺贈義務者は相続人です。
⑤遺言執行者と相続人がいないときは相続財産清算人
被相続人が天涯孤独である場合、法律で決められた相続人が存在しないことがあります。
相続人がまったくいない場合、家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立てをすることができます。
相続財産清算人が選任された場合、相続財産清算人が遺贈を実行し実現します。
相続財産清算人が選任された場合、遺贈義務者は相続財産清算人です。
3遺贈義務者に引渡義務
①相続発生の状態で引渡し
遺贈義務者とは、遺贈を実行し実現する義務を負う人です。
遺贈義務者には、遺贈する財産を引き渡す義務があります。
受遺者から引き渡し請求があった場合、引渡を拒絶することはできません。
遺贈義務者は、相続が発生した時点の状態で引渡す義務があります。
相続が発生した時点で遺贈する財産がすでに損傷していた場合、そのままの状態で引渡せば義務を果たしたことになります。
相続が発生した時点ですでに損傷していた場合、修理する義務はありません。
修理費用を負担する必要はありません。
②相続発生後に損傷したら修理して引渡し
遺贈義務者は、相続が発生した時点の状態で引渡す義務があります。
相続発生後に損傷し修理が必要になった場合、修理する必要があります。
修理費用を負担しなければなりません。
4受遺者が相続人のときの遺贈登記
①申請人
遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。
遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。
受遺者が相続人である場合、登記申請書に権利者と義務者を記載するだけで義務者の関与が不要です。
形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。
②添付書類
登記申請書に添付する書類は次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認証明書
(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票
(5) 受遺者の住民票か戸籍の附票
(6) 登記委任状
(7) 不動産の固定資産税評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合は、検認証明書は不要です。
遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認証明書は不要です。
③登録免許税
(1)原則1000分の4
遺贈による所有権移転登記で相続人に対するものは、不動産の評価額の1000分の4です。
(2) 相続人が死亡している場合非課税
遺贈による所有権移転登記をする場合で、かつ、登記名義人になる人がすでに死亡している場合、
登録免許税は非課税になります。
「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載する必要があります。
(3)100万円以下の土地は非課税
不動産の価額が100万円以下の場合、登録免許税は非課税になります。
「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と申請書に記載する必要があります。
5受遺者が相続人以外で遺言執行者がいるときの遺贈登記
①申請人
遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。
権利者は受遺者、義務者は遺贈義務者です。
遺言執行者がいる場合、遺贈義務者は遺言執行者です。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、受遺者であっても構いません。
遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。
協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。
遺贈登記は、受遺者と遺言執行者が共同で登記申請をします。
②添付書類
登記申請書に添付する書類は次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認証明書
(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票
(5) 不動産の権利証
(6) 遺言執行者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
(7) 受遺者の住民票か戸籍の附票
(8) 登記委任状
(9) 不動産の評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合は、検認証明書は不要です。
遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認証明書は不要です。
所有権移転登記をする場合、登記原因を証明する書類を提出する必要があります。
(1)遺言書(2)検認証明書(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票は、登記原因証明情報として提出します。
売買などで所有権移転登記をする場合、法務局報告形式の登記原因証明情報を提出する場合があります。
法務局報告形式の登記原因証明情報に登記義務者が押印することで、内容の真実性が確保できるとされているからです。
遺贈は登記義務者が内容を認めただけでは、真実性が確保されません。
遺贈の真実性の担保のため、遺言書や戸籍謄本の提出が欠かせません。
このため法務局報告形式の登記原因証明情報を利用することはできません。
登記申請を司法書士に依頼する場合、遺言執行者と受遺者から登記委任状を出せば済みます。
③登録免許税
遺贈による所有権移転登記で相続人以外の人に対するものは、不動産の評価額の1000分の20です。
6遺贈義務者が住所変更登記
不動産を持っている場合、住所や氏名が変わったら、その都度手続するのが原則です。
不動産を売却する予定がない場合、先延ばししていることは割とよくあります。
相続登記では、登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっている場合、住所変更登記や氏名変更登記はする必要がありません。
遺贈の登記では、登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっている場合、住所変更登記や氏名変更登記が必要です。
遺贈義務者が住所変更登記や氏名変更登記をする必要があります。
登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっているのに、住所変更登記や氏名変更登記を申請せずに、遺贈登記を申請した場合、遺贈登記を取下げすることになります。
後から住所変更登記や氏名変更登記を出しても、認められません。
7特定遺贈の放棄は遺贈義務者へ通知
①特定遺贈の放棄は遺贈義務者へ通知
特定遺贈は、遺言書を作成して財産を引き継いでもらうことです。
遺言書は、遺言者がひとりで作ります。
相続人や財産を受け取る人の同意なく、一方的に遺言書を作ることができます。
財産を引き継ぐことができるとは言っても、ありがた迷惑であることがあります。
遺言書に書いてあるからと言っても、相続人に気兼ねすることがあります。
相続人とトラブルになりたくないから、ご辞退したいことがあるでしょう。
遺贈は、放棄することができます。
特定遺贈を放棄する場合、遺贈義務者に通知します。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺贈義務者です。
遺言執行者がいない場合、相続人が遺贈義務者です。
遺言執行者も相続人もいない場合、相続財産清算人が遺贈義務者です。
特定遺贈の放棄は、遺贈義務者へ通知します。
②特定遺贈は一部放棄ができる
特定遺贈は、遺言書を作成して特定された具体的な財産を引き継いでもらうことです。
特定遺贈は、一部の財産だけ受け取って他の財産を放棄することができます。
例えば「現金500万円と土地を遺贈する」遺言書があった場合、次の選択をすることができます。
(1)現金500万円と土地を受け取る
(2)現金500万円のうち100万円と土地を受け取る(現金400万円を放棄する)
(3)現金500万円のうち100万円だけ受け取る(現金400万円と土地を放棄する)
(4)何も受け取らない(特定遺贈すべてを放棄する)
具体的に分けることができるのであれば、一部だけ受け取ることができます。
特定遺贈は、一部だけ放棄することができます。
8不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。
住所変更登記が必要になるか必要にならないかなどもそのひとつでしょう。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語なので一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
司法書士は登記の専門家です。
相続手続も、登記手続も、丸ごとお任せいただけます。
相続手続でへとへとになる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺言書を開封しても無効にならない
1遺言書を勝手に開封してはいけない
①遺言書を見つけたら家庭裁判所に提出
相続が発生した後に、遺言書を見つけることがあります。
遺言書を作成したから、預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。
遺言書を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所に提出をする必要があります。
遺言書を提出する手続を遺言書検認の申立てと言います。
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をします。
②遺言書は検認期日で開封
相続人であれば、遺言書の内容が気になるでしょう。
遺言書は、勝手に開封してはいけません。
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に届出をする必要があります。
遺言書検認の申立てを受け付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人全員に遺言書があることを知らせて、開封に立会いをしてもらうためです。
遺言書は、相続人立会いで家庭裁判所で開封してもらいます。
遺言書は、検認期日で開封してもらいます。
③検認では形状・内容を確認する
遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封します。
遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。
確認した内容は、調書に取りまとめます。
調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。
検認期日以降に改ざんや変造をした場合、調書と照らし合わせることで分かってしまいます。
検認期日以降、改ざんや変造を防止することができます。
検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。
検認手続では、遺言書の形状・内容を確認します。
④うっかり開封しても家庭裁判所に提出
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をする必要があります。
封筒に遺言書と書いてあれば、中身は遺言書であると気がつくことができるでしょう。
封筒に遺言書と書いてあっても、書いてあることに気がつかないことがあります。
封筒に何も書いていない場合、遺言書であると気がつくことができません。
遺言書であることに気づかず開封してしまうことがあります。
家庭裁判所で開封してもらうルールがあることを知らないかもしれません。
うっかり開封してしまったら、そのまま家庭裁判所に提出をします。
⑤勝手に開封するとペナルティーのおそれ
遺言書の内容が気になっても、勝手に開封してはいけません。
遺言書の検認をしないで、勝手に開封するとペナルティーのおそれがあります。
⑥検認をしないと疑われる
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をする必要があります。
家庭裁判所に遺言書検認の申立てをする期限はありません。
遅くならない程度に、申立てをすればいいでしょう。
相続が発生すると、家族は忙しくなります。
日常の仕事や家事に加えて、たくさんの相続手続をしなければならなくなるからです。
裁判所に対する手続は、よく分からないことが多いでしょう。
よく分からないから、先延ばししがちになります。
単に、忙しい、分からないと思って先延ばししているだけなのに、他の相続人にはそう見えないことがあります。
他の相続人からは、遺言書を隠匿しているように見えることがあるからです
不当な利益を得る目的で遺言書を隠匿した場合、相続欠格になります。
相続欠格は、相続人にふさわしくない人の相続権を奪うことです。
欠格になると相続できなくなるし、遺留分も失われます。
遺言書を隠匿した場合、刑事責任を問われることがあります。
遺言書は、権利義務に関する書面です。
権利義務に関する書面を隠匿した場合、私用文書毀棄罪に問われます。
すみやかに遺言書検認の申立てをしないと、他の相続人から疑われます。
2遺言書を開封しても無効にならない
①開封しても遺言書の効力は変わらない
遺言書は、家庭裁判所の検認期日で相続人立会いをしてもらって開封します。
遺言書を勝手に開封するとペナルティーのおそれがあります。
うっかり開封してしまっても、遺言書の効力に変わりはありません。
うっかり開封したから、遺言書が無効になると言ったことはありません。
開封してしまっても、有効の遺言書は有効です。
開封しなくても、無効の遺言書は無効です。
勝手に開封してしまっても、遺言書の効力は変わりません。
②遺言書の改ざん・変造は相続欠格
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
相続人は、遺言者の意思を実現させてあげたいでしょう。
遺言書の改ざん・変造は、遺言者の意思を踏みにじるものと言えます。
相続欠格とは、相続人にふさわしくない行為をした人から相続資格を奪うことです。
遺言者の意思を踏みにじる行為は、相続人にふさわしくない行為だから相続資格が奪われて当然でしょう。
遺言書の改ざん・変造をした場合、相続欠格になります。
③開封しただけなら相続できる
遺言書を見つけても、勝手に開封してはいけません。
遺言書であることに気づかない場合、うっかり開封してしまうことがあるでしょう。
うっかり開封してしまっただけなら、相続欠格になることはありません。
うっかり開封しただけで、遺言書が無効になることもありません。
うっかり開封しただけなら、遺言書を執行して相続することができます。
④勝手に開封すると疑われる
遺言書は、家庭裁判所で相続人立会いで開封してもらいます。
家庭裁判所の検認手続で開封された場合、遺言書は改ざんや変造はされていないと考えられるでしょう。
遺言書を勝手に開封すると、他の相続人から疑われます。
遺言書を見つけた相続人に有利な内容であった場合、いっそう疑いは強まるでしょう。
遺言書の改ざんや変造は、遺言者の意思を踏みにじる行為です。
他の相続人から強い非難が向けられるでしょう。
うっかり開封しただけなら、そのまま家庭裁判所に提出しましょう。
うっかり開封したことを隠そうとすると、よけいに疑いの目を向けられます。
勝手に開封すると、他の相続人から疑われます。
3公正証書遺言は検認不要
①遺言書の種類
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。
自筆証書遺言を作成した後は、原則として、自分で保管します。
作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。
証人2人に確認してもらって作ります。
②公正証書遺言は公証役場で厳重保管
公正証書遺言を作成した後は、公正証書遺言原本は公証役場で保管されます。
公正証書遺言を作成した場合、遺言書の正本と謄本が渡されます。
手許にある正本や謄本に改ざん変造をしても、意味はありません。
正本や謄本は、言わばコピーだからです。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されています。
公証役場で厳重に保管されているから、公正証書遺言原本は改ざん変造があり得ません。
あらためて、公正証書遺言の謄本を請求することができます。
新たに取得した謄本と照らし合わせると、改ざんや変造は見つかってしまうでしょう。
③公正証書遺言は家庭裁判所に提出不要
遺言書を見つけた人は、家庭裁判所に提出するルールがあります。
家庭裁判所に提出するのは、遺言書の検認をしてもらうためです。
公正証書遺言は、検認手続をする必要がありません。
遺言書検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するために行っています。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されています。
公正証書遺言は、改ざん変造があり得ません。
改ざん変造があり得ないから、公正証書遺言は検認手続をする必要がありません。
公正証書遺言は、家庭裁判所に提出不要です。
4法務局保管の自筆証書遺言は検認不要
①法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる
自筆証書遺言を作成した後は、自分で保管するのが原則です。
遺言書にはプライベートな内容が書いてあるから、簡単に人目にさらしません。
自分で保管していると、自分で紛失してしまうかもしれません。
家族と保管場所を共有していないと、相続が発生した後に家族が遺言書を見つけられなくなるかもしれません。
家族と保管場所を共有していると、遺言書の改ざんや変造がされるかもしれません。
自筆証書遺言は、作成後の保管場所に困ります。
自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
②法務局に提出されたら法務局で厳重保管
法務局に提出された後は、法務局で厳重に保管されます。
法務局は自筆証書遺言を預かるときに、遺言書保管証を発行します。
遺言書保管証に、遺言書の内容は書いてありません。
法務局に預けた自筆証書遺言は、遺言者本人以外には返却されません。
遺言者本人が死亡したら、遺言書を返してもらうことはできなくなります。
法務局保管の自筆証書遺言は、改ざんや変造ができません。
法務局に提出されたら、自筆証書遺言は法務局で厳重保管されます。
③法務局保管の自筆証書遺言は家庭裁判所に提出不要
法務局保管の自筆証書遺言は、検認手続をする必要がありません。
法務局保管の自筆証書遺言は、法務局で厳重に保管されています。
法務局保管の自筆証書遺言は、改ざん変造があり得ません。
改ざん変造があり得ないから、公正証書遺言は検認手続をする必要がありません。
法務局保管の自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出不要です。
5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は家庭裁判所に届出る必要があります。
遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。
他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に遺言書検認の申立てをしましょう。
遺言書検認の申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。
弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。
遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。
遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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被相続人の通帳を見せてもらえない
1金融機関に開示請求ができる
①相続人は通帳を見せる義務はない
銀行口座は、日常生活に欠かすことができません。
多くの人は、銀行に口座を持っているでしょう。
口座の持ち主が死亡した場合、口座の預貯金は相続人に相続されます。
口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
被相続人の財産は、被相続人の同居の家族などが管理していることが多いでしょう。
被相続人の同居の家族などが被相続人の財産を管理することは問題ではありません。
被相続人が預貯金口座を持っている可能性が高いのに、通帳を見せてもらえないことがあります。
相続財産の状況が分からないと、分け方の話し合いができません。
通帳を見せてもらえないことで、話し合いができなくなります。
自分の相続分に照らして、適切な分け方であるのか判断できないからです。
通帳を見せてもらえないことも、違法ではありません。
一部の相続人が他の相続人に、通帳を見せる義務はないからです。
通帳を見せないと、他の相続人は疑心暗鬼になります。
通帳を見せる義務はないけど、開示した方がいいでしょう。
通帳を見せてもらえれば、安心して話し合いができるからです。
②金融機関に残高証明書を発行してもらえる
被相続人の家族が通帳を管理している場合、管理している家族も相続人でしょう。
通帳を見せてくれない場合、自力で財産調査をする必要があります。
被相続人の預貯金口座がある金融機関に対して、口座の残高証明書を発行してもらうことができます。
被相続人の死亡時の残高証明書を取得した場合、相続が発生したときの預貯金の残高が分かります。
被相続人の通帳を見せてもらえない場合、金融機関に残高証明書を発行してもらうことができます。
③金融機関に取引履歴を発行してもらえる
被相続人の死亡時の残高証明書を確認すると、想像以上に金額が少ないことがあります。
生前の経済状況から大きく乖離する場合、一部の相続人に贈与がされているかもしれません。
一部の相続人が受け取った贈与を考慮しないで、相続財産を分けるのは不公平です。
生前贈与は特別受益として、相続財産に持ち戻すと公平な遺産分割ができます。
生前の経済状況から大きく乖離する場合、一部の相続人が引き出して自分の口座などに財産を隠しているかもしれません。
残高証明書は、残高しか確認することができません。
被相続人の預貯金口座がある金融機関に対して、口座の取引履歴を発行してもらうことができます。
被相続人の死亡時の取引履歴を取得した場合、口座の入出金状況が分かります。
通帳を見せてもらえない場合、後ろめたい事情があるかもしれません。
口座の入出金状況を確認すると、通常とは異なる出金が見つかることがあります。
被相続人の通帳を見せてもらえない場合、金融機関に取引履歴を発行してもらうことができます。
④銀行口座を網羅的に調べることはできない
被相続人の通帳を見せてもらえないときの対処法は、金融機関に残高証明書と取引履歴を発行してもらうことです。
残高証明書と取引履歴を発行してもらうためには、銀行などに発行請求をする必要があります。
被相続人がどこの金融機関に口座を持っているのか分からない場合、網羅的に調べる方法はありません。
被相続人の住所の近隣などの金融機関と取引をしていることが多いでしょう。
心当たりのある金融機関に対して、ひとつひとつ確認する必要があります。
被相続人と同居していた家族に協力してもらって、遺品などを調べるといいでしょう。
高齢者は、ゆうちょ銀行の口座を持っていること多いので確認してみるといいでしょう。
銀行などの預貯金口座は、網羅的に調べる方法はありません。
⑤証券口座は一括検索ができる
銀行などの預貯金口座は、ひとつひとつ確認する必要があります。
一括して網羅的に調べる方法がないからです。
被相続人が株式の取引をしていた場合、証券会社の口座を持っていたでしょう。
どこの証券会社に口座を持っていたか分からない場合、一括して検索することができます。
証券会社の口座は、証券保管振替機構に対して口座の開示請求をすることができるからです。
口座の開示請求では、被相続人が取引していた証券会社が判明します。
判明した証券会社に対して、残高証明書を発行してもらうことができます。
銀行口座は、一括検索ができません。
証券口座は、一括検索ができます。
2残高証明書と取引履歴を発行してもらう方法
①各相続人が単独で発行請求ができる
残高証明書と取引履歴は、金融機関に発行してもらうことができます。
相続人は、金融機関に発行請求をすることができます。
残高証明書と取引履歴の発行は、各相続人が単独で請求することができます。
残高証明書と取引履歴の発行は、保存行為と考えられるからです。
相続人全員で請求しなければならないと言ったルールはありません。
他の相続人の同意が必要になることもありません。
通帳を持っていなくても持っていても、残高証明書と取引履歴の発行請求をすることができます。
②必要書類
残高証明書と取引履歴の発行請求をする場合、次の書類が必要になります。
(1)被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本
(2)発行請求をする相続人の現在戸籍
(3) 発行請求をする相続人の印鑑証明書
(4) 発行請求をする相続人の本人確認書類
事情によっては、追加で書類が必要になることがあります。
相続手続をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。
相続手続では、相続人全員を確認する必要があるからです。
残高証明書と取引履歴の発行請求をする場合、被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本のみで差し支えありません。
相続人全員を確認する必要は、ないからです。
残高証明書と取引履歴の発行は、一部の相続人が請求することができます。
他の相続人の承諾は、不要です。
残高証明書と取引履歴の発行請求をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は不要です。
残高証明書と取引履歴の発行請求をする場合、所定の手数料を払う必要があります。
③取引履歴は10年分
取引履歴の発行は、いつからいつまでと期間を定めて請求します。
一般的な金融機関は、取引履歴の保管期間を10年と定めています。
金融機関の保管期間内であれば、発行してもらうことができます。
金融機関によっては、10年間以上の取引履歴を発行してもらうことができます。
取引履歴を発行してもらうときの手数料は、金融機関によってまちまちです。
金融機関によっては、1日当たりで手数料を定めていることがあります。
10年分の取引履歴を請求すると、思わぬ高額な費用になることがあります。
取引履歴は、10年分発行してもらうことができます。
④生前に解約されていたら
被相続人の口座の残高証明書と取引履歴は、相続人が発行請求をすることができます。
残高証明書と取引履歴の発行請求は、相続財産の保存行為だからです。
被相続人の口座が生前に解約されている場合、相続財産はありません。
相続財産の保存行為ではないから、相続人は残高証明書と取引履歴をすることができないのが原則です。
ときには、金融機関の好意で発行してくれることがあります。
預貯金口座の取引履歴は、遺産分割協議の重要な資料になります。
金融機関に重要な資料であることを説明して、開示に協力してもらうことが大切です。
被相続人の口座が生前に解約されている場合、原則として、残高証明書と取引履歴の発行請求はできません。
3残高証明書と取引履歴を請求するときの注意点
①窓口請求するなら事前予約
近隣の金融機関の場合、直接窓口に行って手続をするのが便利です。
残高証明書と取引履歴の発行請求は、一般的な手続ではありません。
残高証明書と取引履歴の発行請求に、慣れている人はほとんどいないでしょう。
窓口は行けば係の人の説明を聞きながら、手続をすることができます。
金融機関によっては事前予約なしに窓口に行っても、対応できる係員がいないことがあります。
対応できる係員がいない場合、再度窓口に行くことになるでしょう。
まず窓口に行く前に、電話やホームページから予約をするのがおすすめです。
予約せずに窓口に行った場合、予約優先で長時間待たされることになります。
直接窓口に行って手続をする場合、事前予約が必要です。
②郵送請求するなら半月から1か月かかる
取引していた金融機関が遠方である場合、郵便で手続をするのが便利です。
残高証明書と取引履歴の発行請求は、一般的な手続ではありません。
金融機関のホームページなどに請求用紙が掲載されていないことが多いでしょう。
金融機関に電話をして、残高証明書や取引履歴の発行請求書を取り寄せます。
金融機関によっては、あらかじめ必要書類を提出してから請求用紙が送られてくることがあります。
請求用紙を提出して、問題がなければ発行手数料のお知らせと振込先が通知されます。
窓口に行った場合、手数料はその場で支払うことができます。
郵送で手続をする場合、手数料は指定の口座に振込みをする必要があります。
スムーズに手続をした場合でも、何度も郵便のやり取りをすることになります。
書き間違いや金融機関の案内間違いがあると、やり取りが増えます。
郵送で残高証明書と取引履歴を発行請求する場合、半月から1か月程度かかることが多いです。
やり取りが増えると、1か月以上かかります。
郵送請求するなら、半月から1か月かかります。
4使い込みの疑いがあるときは
①遺産分割協議で話し合い
通帳を見せてもらえない場合、後ろめたい事情があるかもしれません。
口座の入出金状況を確認すると、通常とは異なる出金が見つかることがあります。
相続財産の状況は、話し合いの前提です。
被相続人と離れて暮らしていた場合、どのような費用が必要であったか把握していないことが多いでしょう。
通常とは異なる出金が見つかった場合、どのような使い途であったか確認しましょう。
被相続人と同居していた家族にとっては、当然に必要な費用であったかもしれません。
使い込みと決めつけると、相続人間で鋭い対決になります。
領収書などを見せてもらえば、納得できるでしょう。
使い途の分からない出金は、遺産分割協議で話し合いをします。
②話し合いができないなら遺産分割調停
遺産分割協議は、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人で話し合いができない場合、遺産分割調停の申立てをすることができます。
遺産分割調停では、家庭裁判所の助力を得て相続人全員の合意を目指します。
相続人だけで話し合いをした場合、それぞれの主張をして話し合いがまとまらないことがあります。
家庭裁判所の調停委員に話す場合、少し落ち付いて話ができるでしょう。
家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得できるかもしれません。
調停委員から客観的なアドバイスを受けて、相続人全員の合意を目指します。
5被相続人の通帳を見せてもらえないとき司法書士に依頼するメリット
被相続人の通帳を見せてもらえないことは、少なくありません。
被相続人の通帳を見せたくないことも、少なくありません。
通帳を見せなくても、相続人は自力で調べることができます。
通帳を見せてもらえなくても、相続人は自力で調べることができます。
被相続人の通帳は、被相続人の同居の家族が管理していることが多いでしょう。
被相続人の通帳を見せてもらえないと、同居の家族への不信感が募ります。
被相続人の通帳を見せないことに、メリットはありません。
被相続人の通帳を見せないことは、相続人間で大きなトラブルに発展しがちです。
デメリットが非常に大きく、メリットはありません。
必要な費用であれば、支出するのは当然のことです。
丁寧に説明して、領収書などを見せると納得してもらえるでしょう。
被相続人の通帳を見せてもらえないとき、金融機関に残高証明書と取引履歴を請求することができます。
司法書士に、このような手続をおまかせすることができます。
客観的に見て、紛争に発展している場合は弁護士を紹介します。
被相続人の通帳を見せてもらえない場合、司法書士に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続放棄して農地を継ぎたくない
1相続放棄に農地法の許可は不要
①相続人は相続放棄ができる
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
相続を単純承認すると、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。
相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。
相続放棄をするとき、他の相続人の許可は不要です。
相続人は、自分の判断で相続放棄をすることができます。
②相続放棄の理由は農地を継ぎたくないから
相続放棄の理由で多いのは、「被相続人の借金を引き継ぎたくない」です。
借金があっても借金がなくても、相続放棄をすることができます。
相続放棄をするときに、理由は重視されません。
農地を継ぎたくないから、相続放棄をすることができます。
③農地の名義変更に農地法の許可
売買などで農地を処分する場合、農地法の許可が必要になります。
農地を相続する場合、農地法の許可は不要です。
農地法の許可が不要だけど、農地法の届出が必要です。
相続放棄をする場合、農地法は無関係です。
相続放棄をするときに、農地法の許可は不要です。
④相続放棄をするとプラスの財産を相続できない
相続を単純承認すると、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。
相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。
相続放棄が認められたら、プラスの財産を相続することはできません。
相続放棄が認められた後に、莫大なプラスの財産が見つかることがあります。
相続放棄をした後は、新たに見つかった財産を相続することはできません。
2相続放棄をしても管理義務
①管理すべき人が管理を始めるまで管理義務
相続放棄をするとはじめから、相続人でなかったと扱われます。
プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなるから、被相続人の遺産などに関与しなくていいと考えてしまうかもしれません。
相続放棄をした人は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで管理を続けなければなりません。
自分が相続放棄をしたことによって次順位の人が相続人になる場合、その人が相続財産を管理してくれます。
固定資産税などの費用や実家の管理なども、次順位の相続人が引き受けてくれます。
自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした人は相続財産の管理を続けなければなりません。
相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。
相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。
②相続財産清算人が管理を始める
自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続人不存在であることが考えられます。
法定相続人がいない場合、最終的には国庫に帰属します。
国のものになる前にたくさんの手続があります。
相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。
相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。
相続人不存在である場合、相続財産清算人が財産を清算し国庫に帰属します。
相続財産清算人は、国庫に帰属するまで相続財産を管理します。
相続財産清算人は、相続財産清算人選任の申立てによって家庭裁判所が選任します。
相続財産清算人選任の申立てをすることができる人は、被相続人の債権者や利害関係人です。
相続放棄をした後、財産を管理している人は、利害関係人です。
利害関係人として、相続財産清算人選任の申立てをすることができます。
相続財産清算人選任の申立てをするためには、予納金を納めなければなりません。
事件によって違いますが、予納金はおおむね100万円程度です。
予納金は、相続財産を整理して国に引き継ぐための経費として使われるお金です。
相続財産は、相続財産清算人に引き継ぐことができます。
相続財産清算人が相続財産を管理し始めたら、相続財産の管理義務がなくなります。
3継ぎたくない農地だけ相続土地国庫帰属制度
①継ぎたくない農地だけ相続放棄はできない
相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。
相続放棄をすると、相続財産は一切相続することができません。
相続放棄では、継ぎたくない農地だけ相続放棄をすることはできません。
②相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらえる
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を手放して国に引き取ってもらう制度です。
相続した不動産のうち一部の土地についてだけ、相続土地国庫帰属制度を利用することができます。
望まないで不動産を所有している場合、管理が負担になりがちです。
管理負担の重さから、適切な管理ができなくなり不動産が荒廃します。
適切な相続登記がされないことがあります。
土地を国に引き取ってもらうことで、所有者不明土地の対策になると期待されています。
③相続土地国庫帰属制度を利用できない土地
次の土地は、国に引き取ってもらうことはできません。
(1)建物がある土地
(2)担保権や利用権がある土地
(3)他人が利用する土地
(4)土壌汚染など有害物質がある土地
(5)境界不明の土地
④審査で引き取ってもらえない土地とは
次の土地は、審査のうえで承認してもらうことはできません。
(1)崖地
(2)工作物、車両、樹木がある土地
(3)地下にある有体物の除去が必要な土地
(4)袋地、不法占拠者がいる土地
(5)管理に費用や労力が多くかかる土地
・災害の危険がある土地
・害獣などが生息している土地
・森林整備が必要な土地
・国に金銭負担が発生する土地
・所有者が負担すべき債務を国が負担することになる土地
⑤相続土地国庫帰属の承認申請書には手数料がかかる
相続土地国庫帰属の承認申請には、手数料がかかります。
手数料は、収入印紙で納入します。
相続土地国庫帰属の承認申請書を取り下げた場合であっても却下や不承認になった場合でも、手数料は返してもらえません。
⑥審査にかかる期間は半年~1年程
相続土地国庫帰属制度の標準審査期間は、半年~1年程です。
相続土地国庫帰属制度の審査期間中に申請人が死亡した場合、申請者の地位を承継することができます。
⑦承認になったら負担金を納めなければならない
相続土地国庫帰属制度で国が引き取ってくれる場合、負担金を納付しなければなりません。
負担金は、土地管理費の10年分相当額とされています。
法務省のホームページに計算シートが掲載されています。
相続土地国庫帰属の承認がされた場合、負担金は30日以内に納入しなければなりません。
負担金が30日以内に納入されない場合、相続土地国庫帰属の承認は失効します。
4遺言書を作成してもらって農地を遺贈
①特定遺贈で農地法の許可
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を譲ってあげることです。
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
被相続人は、遺言書で相続人以外の人に農地を譲ってあげることができます。
売買などで農地を処分する場合、農地法の許可が必要になります。
特定遺贈をする場合、農地法の許可が必要です。
遺言書を作成して農地を遺贈じても、農地法の許可が得られないかもしれません。
遺言書を作成するときに、あらかじめ農業委員会に相談しておくといいでしょう。
許可が得られないと、農地を取得することができません。
相続人以外の人に農地を特定遺贈する場合、農地法の許可が必要になります。
②一部包括遺贈で遺産分割協議
遺言書を作成して財産を譲ってあげる場合、特定遺贈の他に包括遺贈をすることができます。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
包括遺贈を受ける人を包括受遺者と言います。
包括遺贈では、財産が具体的に書いていません。
全財産を包括遺贈する場合、包括受遺者が全財産を取得します。
一部の財産を包括遺贈する場合、相続人全員と包括受遺者全員が相続財産を共有します。
相続財産には、さまざまな種類の財産が含まれているでしょう。
具体的にどの財産を受け取るのか、遺産分割協議で決定します。
遺産分割協議とは、相続人全員と包括受遺者全員でする相続財産の分け方についての話し合いです。
相続財産の分け方は、相続人全員と包括受遺者全員の合意で決定します。
包括受遺者には、相続人と同一の権利義務があります。
包括遺贈で農地を受け継ぐ場合、農地法第3条の許可が不要です。
農地法第3条の許可なしで、農地を取得することができます。
農地法第3条の許可なしで農地を取得したときは、農地法第3条の3の定めによる届出が必要です。
③遺言書の内容は代襲相続できない
遺言書に「□□にを遺贈する」と書いてあるケースがあります。
遺言書によって財産を譲ってもらう人が遺言者より先に死亡している場合、遺言のその部分は無効になります。
□□が遺言者より先に死亡している場合、「□□に遺贈する」は無効になります。
□□の子どもが□□に代わって財産を受け取ることはできません。
遺言は死亡時に効力が発生するので、死亡時に受取人が存在している必要があるからです。
遺言によって財産を受け取る権利は、本人限りです。
遺贈する遺言内容は、代襲相続ができません。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらいやすい書類を作成することができます。
通常の相続放棄と同様に、戸籍謄本や住民票が必要になります。
仕事や家事、通院などで忙しい人は、平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
負担は、軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続登記で必要な住民票
1相続登記に必要な書類とは
登記申請書には、通常、相続関係説明図を添えます。
遺言書がない場合、おおむね、次の書類が必要です。
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
②相続人の現在戸籍
③被相続人の住民票の除票
④不動産を相続する人の住民票
⑤遺産分割協議書
⑥相続人全員の印鑑証明書
⑦固定資産税の評価証明書
事例によっては追加書類が必要になる場合があります。
相続登記では、特段の事情がある場合を除いて、権利証は提出不要です。
2被相続人は住民票の除票が必要
①登記名義人と被相続人が同一人物であることを確認する
登記簿には所有者の住所と氏名が登記されています。
被相続人の戸籍謄本には、本籍と氏名が記載されています。
登記と戸籍謄本だけでは、名前が同じ別の人かもしれないと考えられます。
被相続人の住民票の除票は、戸籍謄本の被相続人と登記されている所有者が同一人物であることを証明するために提出します。
被相続人の住民票の除票には、被相続人の氏名、住所、本籍が記載されているからです。
市町村役場で住民票の除票を請求する場合、本籍を記載してもらってください。
本籍の記載がない住民票の除票では、同一人物であるか確認できないからです。
被相続人の住民票の除票は、被相続人の死亡後に取得する必要があります。
被相続人の死亡後にに取得した除票であれば、取得後に何年経過していても問題はありません。
②被相続人の本籍と登記上の住所が一致する場合は住民票の除票は不要
登記名義人の住所と被相続人の本籍が一致する場合、法務局は同一人物と認めてくれます。
あらためて、住民票の除票を提出する必要はありません。
本籍地 〇〇市〇〇町〇番地
登記上の住所 〇〇市〇〇町〇番地1
上記の場合、一致しているとは言えません。
本籍地と登記上の住所が違うから、住民票の除票などで同一人物であることを証明しなければなりません。
本籍地 〇〇市〇〇町〇番地1
登記上の住所 〇〇市〇〇町〇番地の1
上記の場合、一致していると認められます。
住民票の除票は提出しなくても、相続登記を認めてもらえます。
③住民票の除票と登記上の住所が一致しない場合は戸籍の附票
住民票の除票には、死亡時の住所の他に、前住所地が記載されています。
登記上の住所が前住所地より古い住所の場合、住民票の除票では住所の移り変わりを証明できません。
戸籍の附票には、その戸籍が作られてからの住所の移り変わりが書いてあります。
戸籍が作られて以降であれば、前住所だけでなく前々住所も確認することができます。
戸籍の附票に書いてあるいずれかの住所と登記簿に書いてある住所が一致した場合、被相続人の住所の移り変わりを証明したと言えます。
④戸籍の附票が取れない場合は権利証
戸籍の附票の保存期間は、現在は150年です。
令和元年6月20日以前は、たった5年でした。
平成26年6月20日以降に作られた戸籍の附票は、廃棄前に保存期間が延びたので保存されています。
令和元年6月20日以前に廃棄された場合、原則として、取得することはできません。
住民票の除票でも戸籍の附票でも住所の移り変わりが確認できない場合、権利証を提出します。
権利証は、不動産に権利があることを証明する書類だからです。
通常、相続登記では権利証を提出する必要はありません。
相続は、相続の発生という事実の発生によって登記申請をします。
不動産の持ち主は死亡した被相続人なので意思確認をしたくてもできません。
だから、不動産の持ち主の意思を確認する必要がなく、権利証を用意する必要がないのです。
権利証を提出不要にする代わりに、事実の発生を証明する戸籍謄本等を提出する必要があります。
被相続人の住所の移り変わりを証明することができない場合、権利証を提出して登記簿に書いてある人であると証明することができます。
被相続人の権利証を提出した場合、被相続人の住所の移り変わりを証明していないけど、権利者であることを証明したと言えます。
⑤権利証を見つけられなかったら相続人全員からの印鑑証明書付き上申書
土地や建物は重要な財産であることが多いので、その権利証は大切に保管してあるでしょう。
権利証は紛失しても再発行されません。
普段は大切に保管して簡単に人目にさらしたりしないものですが、相続など大切な場面で見つけることができなくなることは多々あります。
被相続人が保管していた場合、保管場所を共有していない家族が見つけられなくなるのです。
権利証が見つけられない場合、権利証を提出して権利者であることを証明することはできません。
権利証を提出することができない場合、相続人全員からの印鑑証明書付き上申書を提出します。
上申書は「不動産の所有者は被相続人に間違いありません」という法務局宛てのお願いです。
相続人全員とは、遺産分割協議に参加するべき人全員です。
その財産を相続する人だけではありません。
その財産を受け取らないけど他の財産を相続する人など遺産分割協議に参加するべき人全員から上申書を提出します。
遺産分割協議に参加するべき人全員が、実印で押印し印鑑証明書を添付します。
印鑑証明書は古いものでも差し支えありません。
法務局によっては、上申書の他に不在住証明書や不在籍証明書が必要になります。
固定資産税の納税証明書の提出が求められる場合があります。
固定資産税は、一般的に所有者が負担するものだからです。
固定資産税を負担していた場合、所有者であったと認めてもらいやすくなります。
住所がつながらない場合などイレギュラーな場合の取り扱いは、管轄の法務局によって異なる場合があります。
⑥死亡者は住民票の広域交付の対象外
住民基本台帳ネットワークシステムを利用することで、住民票がある市区町村以外でも住民票を発行してもらうことができます。
例えば、名古屋市に住民票を置いている人が他の市区町村役場で住民票を発行してもらうことができます。
名古屋市以外に住民票を置いている人が名古屋市内の区役所で住民票を発行してもらうことができます。
住民票の広域交付で、死亡した人の住民票を取得することはできません。
3相続人は住民票が必要
①相続人の最新の住所を確認する
登記簿には登記名義人の住所が登記されます。
不動産を相続する人の住民票は、不動産を相続する人の住所を証明するために提出します。
住民票に有効期限はありません。
不動産を相続する人の最新の住所が記載されているのであれば、取得後に何年経過していても問題はありません。
不動産を相続する人だけが記載されている住民票でも家族全員が記載されている住民票でも、差し支えありません。
②住所証明書であれば住民票以外でも使える
相続人が提出するべき書類は、本来、住所を証明する書類です。
市町村長や登記官などの公務員が職務上証明した書類であれば、住所証明書として認められます。
住所証明書として一番身近な書類が住民票であるに過ぎません。
住民票以外に住所証明書として認められる書類は、戸籍の附票や印鑑証明書が挙げられます。
相続手続をする場合、遺産分割協議書を作成して印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書に添付した印鑑証明書が1枚あれば、住所証明書としても使うことができます。
印鑑証明書には、印鑑登録をした人の住所が記載されています。
印鑑証明書を取得してから長期間経過した場合、相続人が転居する場合や住居表示が実施される場合があります。
不動産を相続する人は、最新の住所が記載された住民票を提出する必要があります。
印鑑証明書の住所と住民票の住所が違う場合、法務局は別の人であると判断します。
同一人物であることを証明するために、住所の移り変わりを証明しなければなりません。
印鑑証明書の住所から住民票の住所までの住所の移り変わりを証明する書類が追加で必要になります。
③その不動産を相続する人以外の住民票は不要
相続人の住民票は、その不動産を相続する人だけです。
相続人全員の住民票ではありません。
登記簿に記載する住所を確認するためなので、登記簿に記載されない人は住民票も不要です。
④広域交付住民票は本籍が記載されない
広域交付住民票は、住民票を置いている市区町村以外の市区町村役場で発行してもらうことができます。
広域交付住民票は、本籍を記載してもらうことができません。
住民票を置いている市区町村の市区町村役場で発行してもらう場合、申し出れば本籍を記載してもらうことができます。
相続登記で提出する住民票には、本籍の記載が必要です。
広域交付住民票は、相続登記で使うことはできません。
⑤死亡した相続人で除票が取得できないとき
不動産を相続する人が死亡してしまった場合でも、相続登記をすることができます。
生前に不動産を相続したのだから、相続した事実を登記することができます。
死亡した相続人で相続登記をする場合、原則として、住民票の除票が必要です。
住民票の除票や戸籍の附票は、永年保管ではありません。
役所で廃棄済になった場合、住民票の除票や戸籍の附票を取得することができません。
このような場合、被相続人の最後の本籍地を住所として相続登記をすることができます。
4法定相続情報一覧図を利用すると便利
①法定相続情報一覧図とは
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。
大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、戸籍謄本だけでなく被相続人の住民票除票や相続人の住民票を提出することができます。
家系図に被相続人の最後の住所や相続人の住所を記載しておけば、登記官は一緒に点検をしてくれます。
被相続人や相続人の住所が記載された法令相続情報一覧図があると相続手続がよりスムーズになります。
②住所が書いてある法定相続情報一覧図を提出すれば住民票は提出不要
相続登記をする場合、たくさんの書類を用意しなければなりません。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)相続人の現在戸籍
(3)被相続人の住民票の除票
(4)不動産を相続する人の住民票
被相続人の最後の住所や相続人の住所が記載された法定相続情報一覧図を提出する場合、上記(1)~(4)の書類が提出不要になります。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしたときに、登記官が確認しているからです。
(1)~(4)の書類だけでも大量になることが多いものです。
(1)~(4)の書類を一目で分かるようにまとめた法定相続情報一覧図はとても便利です。
③法定相続情報一覧図は再交付をすることができる
法定相続情報一覧図は、保管及び交付の申出をしたときから5年間保管されています。
5年以内であれば、法務局で再交付してもらうことができます。
5住民票は原本還付をしてもらうことができる
相続の手続先は、たくさんあるのが通常です。
相続登記で提出した住民票は、登記が完了した後に返してもらうことができます。
返してもらいたい住民票のコピーを用意します。
コピーに「原本に相違ありません」と記載し、申請人が記名押印をします。
押印する印章は、認印で構いません。
6相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。
ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。
多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。
相続登記もカンタンにできる、ひとりでできたという記事も散見されます。
不動産は、重要な財産であることも多いものです。
登記手続は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
法務局の登記手続案内を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえます。
個別具体的な事例に関しては、わざわざ説明してくれません。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。
住所がつながらない場合など、シンプルな事例とは言えない事情がある場合は申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。
司法書士は登記の専門家です。
スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺言書で不動産を遺贈
1不動産を遺贈するときの遺言書の書き方
①単独所有の土地を遺贈する遺言書の書き方
遺言者は、次のとおり遺言する。
第1条
次の財産を、○○に、遺贈する。
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡
②土地の共有持分を遺贈する遺言書の書き方
遺言者は、次のとおり遺言する。
第2条
次の財産を、○○に、遺贈する。
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡
持分 4分の1
③建物を遺贈する遺言書の書き方
遺言者は、次のとおり遺言する。
第3条
次の財産を、○○に、遺贈する。
所在 ○○市○○町○丁目
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡
④遺言書なしで遺贈はできない
遺贈とは、遺言書で財産を引き継いでもらうことです。
遺言書なしで、遺贈することはできません。
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
自分ひとりで作ることができるから、気軽な遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を伝えて公証人が取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって作ります。
遺言者に法律の知識があることはあまりないでしょう。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。
遺言書のつもりで作成しても、書き方ルールに違反すると無効になります。
不動産を遺贈したいと思っていたに、無効の遺言書では実現できません。
公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。
公証人は、法律の専門家です。
公証人が関与するから書き方ルールの違反で遺言書が無効になることは考えられません。
公正証書遺言を作成した後、公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管されます。
遺言書を紛失することがありません。
紛失したら、遺贈を実現できなくなります。
遺言書が改ざんや変造されることがありません。
公正証書遺言は、安心確実な遺言書です。
遺言書なしで、遺贈はできません。
2不動産を遺贈したときの登記手続
①相続人に遺贈するときは事実上単独申請
遺贈とは、相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
遺言書を作成して、相続人に遺贈をすることができます。
遺贈の登記は、登記権利者と登記義務者が共同で登記申請をします。
受遺者が相続人である場合、登記申請書に登記権利者と登記義務者を記載するだけで義務者の関与は不要です。
形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。
相続人に遺贈するときの登記申請では、不動産の権利証が不要です。
②遺言執行者がいるときは遺言執行者が申請
遺贈をする場合、遺言書を作成する必要があります。
遺言書は作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の内容を実現するために、必要な権限が与えられます。
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行を妨害することができません。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者と遺贈を受ける人が共同で登記申請をします。
登記手続は、知識のない人にとって難しいことが多いでしょう。
多くの人は、司法書士などの専門家に依頼します。
司法書士などに依頼する場合、委任状を作成して交付します。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者と遺贈を受ける人が委任状を渡します。
遺贈の登記申請で、相続人は関与する必要がありません。
相続人が遺言書の内容に不満があっても、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。
遺言執行者がいるときは、遺言執行者が申請人になります。
③遺言執行者がいないときは相続人全員の協力で
遺言執行者が選任されていない遺言書は、たびたび見かけます。
遺言執行者が選任されていても選任されていなくても、遺言書は有効です。
遺言書で遺言執行者が選任されていても、就任をご辞退をされることがあります。
遺言執行者が選任されていても、遺言執行者に就任する義務はないからです。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
相続人の気持ちとしても、遺言者の意思を実現してあげたいでしょう。
不動産は、重要な財産であることが多いものです。
相続人以外の人に遺贈する場合、相続人が遺言書に不満を覚えることがあります。
遺言者の意思とは言え、財産を奪われるような気持ちになるかもしれません。
遺言書に不満がある相続人は、遺言書の内容の実現に協力してくれないでしょう。
遺言書を作成する場合、遺言執行者を選任しておくことがおすすめです。
④家庭裁判所に遺言執行者選任の申立て
遺言執行者が選任されていなくても、遺言書は有効です。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
遺言書の内容を実現するために協力しない相続人がいると、手続が進まなくなります。
遺言執行者は、家庭裁判所に選任してもらうことができます。
遺言書で遺言執行者が選任されていない場合や就任をご辞退した場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいれば、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。
⑤登記はすみやかに
遺贈とは、相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続できるのは、相続人だけです。
相続人は、相続できるし遺贈を受けることもできます。
遺言者が死亡したら、遺言書の効力が発生します。
不動産を遺贈した場合、不動産の名義変更をします。
遺贈の登記には、いつまでにやらなければならないと言った期限はありません。
遺贈の登記は先延ばしせず、すみやかに終わらせることをおすすめします。
登記がないと、権利主張ができないからです。
もしかしたら、遺言書の存在を知らない相続人が相続登記をして不動産を売却するかもしれません。
不動産を売買したら、買主はすぐに名義変更をします。
不動産の買主に名義変更がされてしまったら、遺言書に不動産を遺贈するとあっても、買主に文句は言えません。
登記がある人が、権利主張をすることができるからです。
登記があることが権利主張の条件になります。
権利主張の条件になることを対抗要件と言います。
被相続人の権利証が手元にあるから大丈夫と、のんびりしているかもしれません。
原則として、売買などで所有権移転登記をする場合、権利証が必要になります。
相続による所有権移転登記をする場合、権利証は、原則として、必要ありません。
相続人は、権利証なしで、相続による所有権移転登記ができます。
相続による所有権移転登記を済ませたら、相続人のために新しい権利証が作られます。
相続人は、新しい権利証を使って売買による所有権移転登記をすることができます。
被相続人の権利証が手元にあっても、安心はできません。
期限はなくても、すみやかに遺贈による所有権移転登記を済ませましょう。
3不動産の遺贈で税金がかかる
①不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得したときに1回だけ課される税金です。
有償で取得しても無償で取得しても、課税されます。
登記をしても登記をしなくても、課税されます。
特定遺贈で相続人以外の人が不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。
特定遺贈で相続人が不動産を取得した場合、不動産取得税が課されません。
遺贈は、相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続は、相続人が財産を引き継ぐことです。
相続で不動産を取得した場合、不動産取得税が課されません。
不動産取得税は、特定遺贈で相続人以外の人が不動産を取得した場合に課されます。
②譲渡所得税
個人が1年に得た所得に対して、所得税が課されます。
不動産の譲渡によって得た利益は、譲渡所得に分類されます。
不動産を長期間保有していた場合、取得したときより大きく値上がりしていることがあります。
含み益がある不動産を売却した場合、譲渡所得が発生します。
不動産を遺贈した場合、無償か著しく低額で譲渡するでしょう。
無償か著しく低額で譲渡したときに、譲渡所得が発生しないとしたら不公平です。
含み益を手にしているのに、租税回避ができることとなるからです。
含み益がある不動産を遺贈した場合、時価で譲渡したとみなして税金を計算します。
時価で譲渡したとみなされた結果、相続人に譲渡所得が発生します。
譲渡所得税は、相続人が納税します。
③登録免許税
遺贈を受けたら、不動産の名義変更をします。
遺贈を受けた場合にも、登録免許税を納める必要があります。
遺贈を受けた場合の税率は、次のとおりです。
(1)相続人が遺贈を受けた場合、1000分の4
(2)相続人以外の人が遺贈を受けた場合、1000分の20
相続人が遺贈を受けた場合、相続登記と同じ税率です。
登録免許税は、不動産の名義変更をするときに課されます。
④相続税
遺贈を受けた場合、贈与税でなく相続税が課されます。
相続税には、基礎控除があります。
基礎控除額は次の計算式で求めることができます。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数
相続財産が基礎控除額以内であれば、相続税は課されません。
相続税が課されるのは、全体の10%にも満たないわずかな富裕層です。
4農地の遺贈は農地法の許可
①相続人以外に遺贈は農地法の許可
農地は、食糧生産のために重要な役割を担っています。
勝手に手放したり勝手に農業をやめてしまうと、国の食糧生産に大きな影響があります。
農地の権利移動には、農地法第3条の許可が必要です。
遺贈する不動産が農地である場合、農地法第3条の許可が必要です。
農地法の許可は、権利移動の効力発生要件です。
農地法の許可書が到達したときに、権利が移転します。
農地法の許可がないと、権利を取得することはできません。
農業委員会の許可が得られない場合、遺言の内容は実現できなくなります。
相続人以外の人に遺贈する場合、農地法第3条の許可が必要です。
②相続人に遺贈は届出のみ
相続人になる人は、法律で決まっています。
法律で決められた人だけが相続人になります。
相続できるのは、相続人だけです。
相続で農地を取得する場合、農地法第3条の許可は不要です。
相続人や相続人以外の人に、遺贈することができます。
相続人が特定遺贈で農地を取得する場合、農地法第3条の許可は不要です。
農地法第3条の許可なしで、農地を取得することができます。
農地法第3条の許可なしで農地を取得したときは、農地法第3条の3の定めによる届出が必要です。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
死期が迫ってから、書くものではありません。
遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。
遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。
受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。
遺言書で遺言執行者を決めておきましょう。
遺言執行には、法的な知識が必要になります。
遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配があります。
遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。
不動産以外の財産であっても、遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。
せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
遺言執行者を選任することで、家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現することができます。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
死亡届は提出前にコピー
1死亡届は返却されない
①人が死亡したら死亡届
死亡届は、戸籍法の定めにより行う届出です。
人が死亡したら、死亡届の提出が義務付けられています。
死亡届を提出する場合、死亡診断書(死体検案書)が必要になります。
死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、1枚の用紙に印刷されています。
左半分が死亡届で、右半分が死亡診断書(死体検案書)です。
死亡届は、届出人が記載します。
死亡診断書(死体検案書)は、医師が記載します。
死亡診断書と死体検案書は、人の死亡を医学的・法律的に証明する文書です。
死亡診断書は、医師が診療していた傷病に関連して死亡したときに作成されます。
死体検案書は、医師が診療していた傷病に関連して死亡したとき以外に作成されます。
死亡診断書と死体検案書の効力に、ちがいはありません。
死亡届を提出すると、戸籍に死亡が記録され住民登録が抹消されます。
②死亡届の提出先
死亡届の提出先は、次の市区町村役場です。
(1)死亡した人の本籍地
(2)届出人の住所地
(3)死亡地
③死亡届の提出期限
死亡届の提出には、提出期限があります。
死亡の事実を知ってから、7日以内です。
国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。
④死亡届の届出人
死亡届の届出人は、次のとおりです。
(1)同居の親族
(2)その他の同居人
(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
上記の人は順序に関わらず、届出人になることができます。
次の人は、届出をすることができます。
(1)同居の親族以外の親族
(2)後見人、保佐人、補助人、任意後見人
(3)任意後見受任者
死亡届の届出義務は、ありません。
⑤届出人が記入した後に使者が市役所に提出できる
死亡届は、届出人が記載します。
死亡診断書(死体検案書)は、医師が記載します。
届出人と医師が記入したら、死亡届はできあがりです。
できあがった死亡届は、だれが市区町村役場に持って行っても構いません。
市区町村役場に持って行く人は、届出人ではなく使者だからです。
葬儀業者の人が使者として市区町村役場に持って行っても差し支えありません。
⑥死亡届提出後に埋火葬許可証
死亡届の提出と一緒に、埋火葬許可証の発行申請をします。
埋火葬許可証とは、死亡した人を埋火葬する許可を証明する書類です。
死亡してから24時間経過した後、火葬します。
埋火葬許可証がないと、火葬を執行することができません。
火葬を執行すると、埋火葬許可証に執行済のスタンプが押されます。
執行済の埋火葬許可証は、納骨のときにも必要になります。
無くさないように大切に保管しましょう。
2死亡届は提出前にコピー
①死亡届のコピーが必要になるケース
死亡届は、提出先の市区町村役場の窓口に提出します。
書類に問題がなければ、受理されます。
受理された後、死亡届は返却されません。
死亡届を提出する前に、コピーを取っておきましょう。
死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、セットになっています。
死亡届と死亡診断書(死体検案書)のコピーが必要になるからです。
例えば、次の手続で必要になります。
(1)健康保険の喪失
(2)雇用保険の喪失
(3)労災保険の請求
(4)生命保険の請求
(5)自動車保険・損害保険の手続
(6)携帯電話の解約
(7)国民年金・厚生年金・共済年金の受給
(8)埋葬料・葬祭費の請求
(9)自動車などの名義変更
(10)公共料金の名義変更
上記を参考にして、多めにコピーを取っておきましょう。
②死亡届のコピーをとるタイミング
死亡が確認されたら、医師が死亡診断書(死体検案書)を作成します。
死亡日当日に死亡診断書(死体検案書)が渡されます。
届出人が死亡届を作成します。
死亡届を市区町村役場に提出するのは、死亡日当日か翌日でしょう。
死亡届を提出する場合、一緒に埋火葬許可証の発行申請をします。
火葬するためには、埋火葬許可証が必要です。
火葬場を予約するため、死亡届の提出が最優先になります。
少なくとも死亡日の翌日までに死亡届のコピーを取っておくのがおすすめです。
家族が死亡すると、親戚や知人への連絡で忙しくなります。
死亡届の提出期限は、7日以内です。
火葬することを考えると、余裕はありません。
葬儀業者の人が市区町村役場に提出をしてもらう場合、コピーも一緒に依頼するといいでしょう。
③死亡届のコピーでできない手続がある
生命保険会社や保険商品によっては、死亡届のコピーでは手続ができません。
高額な保険金の請求は、保険会社専用の死亡診断書が必要になるでしょう。
担当の医師に作成してもらえるように、依頼しましょう。
医師に死亡診断書を作成してもらう場合、1か月程度かかることがあります。
3コピーを忘れたら死亡届記載事項証明書を請求
①死亡届記載事項証明書を請求できる人
市区町村役場で死亡届が受理されたら、返却されません。
死亡届のコピーを忘れた場合、死亡届記載事項証明書を発行してもらうことができます。
死亡届記載事項証明書を請求できるのは、利害関係がある人で、かつ、特別な理由がある場合だけです。
死亡届記載事項証明書を請求できる人は、次のとおりです。
(1)配偶者
(2)6親等内の親族
(3)3親等内の姻族
単に、財産上の利害関係があるだけの人は、死亡届記載事項証明書を請求することはできません。
②死亡届記載事項証明書を請求のため特別な理由が必要
上記の人であっても特別な理由がない場合、死亡届記載事項証明書を請求できません。
例えば、特別な理由には次の理由があります。
(1)簡易生命保険の保険受取人であるため、郵便局に提出する
(2)遺族年金の受取人であるため、市町村役場、日本年金機構、共済組合、労働基準監督署に提出する
(3)婚姻や離婚の無効の裁判の申立てのため、家庭裁判所に提出する
(4)戸籍の記載事項の訂正許可の裁判の申立てのため、家庭裁判所に提出する
(5)帰化申請の許可の申立てのため、法務局に提出する
(6)外国人との婚姻を本国政府に報告するため、大使館、領事館に提出する
(7)日本で出生した子どもについて本国にパスポート申請のため、大使館、領事館に提出する
(8)日本で出生した子どもについて本国にパスポート申請の前提として出生登録のため、大使館、領事館に提出する
企業年金の受取人であることは、特別な事由にあたりません。
③死亡届記載事項証明書の請求先
死亡届記載事項証明書の請求先は、市区町村役場か法務局のいずれかです。
死亡届は、死亡者の本籍地の市区町村役場に提出することができます。
死亡者の本籍地の市区町村役場は、1か月間その市区町村役場で保管します。
死亡届は、届出人の住所地や死亡地の市区町村役場に提出されることがあります。
死亡者の本籍地以外の市区町村役場は、1年間その市区町村役場で保管します。
市区町村役場で保管中であれば、死亡届を保管している市区町村役場に請求します。
市区町村役場の保管期間が経過した場合、法務局で保管されます。
法務局は、市区町村役場から送付を受けた年度の翌年から27年間保管しています。
法務局で保管中であれば、死亡届を保管している法務局に請求します。
④死亡届記載事項証明書請求の必要書類
死亡届記載事項証明書請求の必要書類は、次のとおりです。
(1)請求者の本人確認書類
(2)利害関係人であることが分かる戸籍謄本
(3)特別な事由があることが分かる書類
(4)委任状(代理人が請求する場合)
⑤死亡届記載事項証明書の発行手数料
市区町村役場に請求する場合、死亡届記載事項証明書の発行手数料が必要です。
法務局に請求する場合、死亡届記載事項証明書の発行手数料がかかりません。
⑥死亡届記載事項証明書は郵送請求ができる
死亡届記載事項証明書を請求する場合、窓口まで出向いて請求することもできるし、郵送で請求することもできます。
郵送請求をする場合、返信用の切手と封筒を同封しておくと、証明書を送り返してもらうことができます。
4コピーを忘れたら死亡診断書や埋火葬許可証で
市区町村役場で死亡届が受理されたら、返却されません。
死亡届は、原則として、非公開です。
死亡届記載事項証明書を請求できる人は、限られています。
死亡届記載事項証明書を請求できる人であっても特別な理由が認められない場合、発行してもらえません。
死亡届のコピーを忘れた場合、別の書類を提出することができるかもしれません。
手続先に問い合わせてみましょう。
多くの手続先は、死亡の確認がしたいだけでしょう。
死亡の事実を確認する方法は、複数あります。
医師に依頼して、死亡診断書を作成してもらうことができます。
埋火葬許可証や埋火葬許可証発行済証明書を用意できるでしょう。
死亡の記載がある住民票や戸籍謄本を取得できます。
死亡届のコピーを忘れても、手続ができなくなることはありません。
5遺産承継サポート(遺産整理業務)を司法書士に依頼するメリット
家族が死亡した場合、いちばん最初に行う手続が死亡届の提出です。
ここから、たくさんの相続手続が始まります。
多くの場合、大切な家族を失ったら大きな悲しみに包まれます。
悲しみに包まれていても、日常の家事や仕事をする必要があります。
そのうえ、たくさんの用事と相続手続が押し寄せてきます。
相続は一生の間に何回も経験するものではありません。
相続手続で使われる言葉の多くは法律用語です。
聞き慣れない言葉があふれています。
ほとんどの人にとって、相続手続は不慣れなものです。
大切な家族を亡くして、力を落としているでしょう。
相続手続をするのは、大きな負担になります。
事例によっては、家庭裁判所の助力が必要になる場合があります。
専門家のサポートがないと難しい手続があります。
司法書士は家庭裁判所に提出する書類作成の専門家です。
相続手続を丸ごと依頼することができます。
確実に相続手続をしたい方は司法書士などの専門家に遺産整理業務を依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
甥姪と養子縁組で相続対策
1大人同士で養子縁組ができる
①養子縁組で親子になる
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
養子は、未成年に限るものではありません。
大人同士で、養子縁組をすることができます。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
大人同士で養子縁組をする場合、普通養子による養子縁組のみです。
普通養子による養子縁組は、養子縁組後も血縁関係がある実親との親子関係が続きます。
大人同士で、養子縁組をすることができます。
②甥姪が大人なら実親の許可は不要
養子縁組をするためには、養親になる人と養子になる人の合意が条件です。
養子が幼い子どもである場合、物事のメリットデメリットを充分に判断することはできません。
物事のメリットデメリットを充分に判断できないのに、合意をしても意味がありません。
養子が15歳未満である場合、原則として、親などの法定代理人が代わりに養子縁組を承諾します。
養子の父母で監護する人が他にいるときは、父母の同意が必要です。
養子の父母で親権が停止されている人が他にいるときも、同様です。
養子が15歳以上の場合、自分の意思で養子縁組をすることができます。
実親の意思とは関係なく、養子縁組は有効に成立します。
大人同士の養子縁組をする場合、15歳以上です。
実親が反対しても、養子縁組をすることができます。
大人になった甥姪が養子縁組をする場合、実親の許可は不要です。
③大人同士で特別養子による養子縁組はできない
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件で家庭裁判所が決定します。
特別養子が認められる条件は、次のとおりです。
(1)実親の同意があること
(2)養親は配偶者がいること
(3)養親の年齢が25歳以上、夫婦の一方は20歳以上
(4)養子の年齢が15歳未満
(5)6か月以上の監護実績
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。
特別養子が認められるのは、家庭裁判所に審判の請求をした時点で養子が15歳未満であることが条件です。
養子が15歳になる前から養親に監護されていた場合、18歳になるまでは審判を請求することができます。
養子が成人になったら、特別養子になることはできません。
甥姪が大人になったら、特別養子による養子縁組をすることはできません。
④伯叔父・伯叔母両方と養子縁組をするときは届出書2通
相続対策で甥姪と養子縁組をする場合、夫婦に子どもがいないことが多いでしょう。
伯叔父と養子縁組をしても、自動で伯叔母の養子になることはありません。
伯叔母と養子縁組をしても、自動で伯叔父の養子になることはありません。
伯叔父と伯叔母両方と養子縁組をするときは、それぞれ届出書が必要です。
伯叔父と甥姪が養子になる届出と伯叔母と甥姪が養子になる届出の2通が必要です。
⑤養子縁組で養親の氏
養子縁組をした場合、原則として、養子は養親の氏を名乗ります。
養子になる人が婚姻によって氏を改めた人であることがあります。
婚姻によって氏を改めた人は、婚姻の際の氏を名乗ります。
養子になる人に子どもがいても、養子の子どもの氏は自動で変わりません。
養子の子どもの氏を変更するには、原則として、家庭裁判所で子の氏の許可の申立てが必要です。
父母が婚姻中であれば、家庭裁判所の許可なしで変更することができます。
2養子縁組で相続人になる
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②実子がいても養子は相続人
養子縁組は、法律上の親子関係を作る制度です。
養子は、養親の子どもになります。
養親に相続が発生した場合、子どもは相続人になります。
養親に実子がいる場合、実子は相続人になります。
養親に養子がいる場合、養子は相続人になります。
実子と養子に区別はありません。
養親に実子がいても、養子は相続人になります。
③実子と養子は同じ相続分と遺留分
養子縁組をした場合、養子は法律上の親子関係がある子どもです。
子どもに区別はありません。
実子と養子は、同じ相続分です。
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
財産は被相続人が自分だけで築いたものではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に酷な結果となることがあるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。
相続財産に対して、認められる最低限の権利を遺留分と言います。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。
遺留分が認められている相続人を遺留分権利者と言います。
被相続人の子どもが相続人になる場合、子どもは遺留分権利者です。
子どもに区別はありません。
実子と養子は、同じ遺留分です。
実子と養子は、同じ相続分と遺留分です。
④養子がいると兄弟姉妹は相続人にならない
被相続人が甥姪と養子縁組をした場合、甥姪は養親の子どもになります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが相続人になる場合、後順位の人は相続人になりません。
被相続人に親などの直系尊属がいても、相続人になりません。
被相続人に兄弟姉妹がいても、相続人になりません。
親などの直系尊属も兄弟姉妹も、後順位だからです。
相続対策をで養子縁組をする場合、甥姪が大人になってから養子縁組をするでしょう。
大人になってから養子縁組をする場合、実親などの許可は不要です。
養親の兄弟姉妹の許可は、当然不要です。
甥姪と養子縁組をしたことを知らないと、被相続人の兄弟姉妹は相続人になると期待するでしょう。
相続が発生してから養子の存在を知ると、大いに困惑します。
相続人によっては、相続分を奪われた気持ちになるかもしれません。
養子がいると、兄弟姉妹は相続人になりません。
養子の存在を知らないと、相続トラブルに発展するおそれがあります。
⑤養子の子どもが代襲相続できない可能性
相続対策で養子縁組をする場合、養子が相続人になることを期待しているでしょう。
思いがけず、養子が先に死亡することがあります。
被相続人の子どもが先に死亡した場合、相続人になるはずだった子どもの子どもが相続します。
これを代襲相続と言います。
被相続人の養子が先に死亡した場合、養子の子どもが代襲相続ができるケースとできないケースがあります。
代襲相続人は、被相続人の卑属である必要があるからです。
養子の子どもが養子縁組後に誕生した場合、被相続人の卑属です。
養子縁組後に誕生した養子の子どもは、代襲相続をすることができます。
養子の子どもが養子縁組前に誕生した場合、被相続人の卑属ではありません。
養子縁組前に誕生した養子の子どもは、代襲相続をすることができません。
養子縁組前に誕生した養子の子どもに相続させたい場合、あらためて養子の子どもと養子縁組をすることができます。
⑥養子縁組の解消は当事者の合意が必要
養子縁組は、当事者の合意で親子関係を作る制度です。
養子縁組は、当事者の合意で解消することができます。
養子縁組は、当事者が一方的に解消することはできません。
養子縁組をしても、さまざまな家族の事情から解消したいと思うことがあるでしょう。
当事者の一方が養子縁組を解消したいと思っていても、他方が合意できないことがあります。
当事者が合意できないと、トラブルになるでしょう。
ときには兄弟姉妹などを巻き込んで、大きなトラブルに発展します。
養子縁組の解消は、当事者の合意が必要です。
3死亡後に養子縁組はできない
①養子縁組は当事者の合意が必要
養子縁組は、当事者の合意で親子関係を作る制度です。
養子縁組をする場合、養親になる人と養子になる人の合意が必要です。
養親になる人と養子になる人が合意をしたうえで、市区町村役場に届出をすることで成立します。
養親になる人と養子になる人の合意がない場合、養子縁組をすることはできません。
遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、養子縁組をすることはできません。
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
遺言者が死亡した後は、養親になる人と養子になる人の合意があるとは言えません。
遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、合意があるとは言えません。
当事者の死亡後に、普通養子による養子縁組をすることはできません。
養子縁組は、当事者の合意が必要です。
②死亡後に養子縁組の解消ができる
養親と養子が合意して、養子縁組を解消することができます。
養親と養子が合意できるのは、養親と養子の両方が生きている間だけです。
養親と養子の一方が死亡した後は、養親と養子が合意することはできません。
死後離縁とは、養親と養子のどちらかが死亡した後に、養子縁組を解消することです。
養親が死亡した後に、死後離縁をすることができます。
養子縁組の当事者の一方が死亡した後、離縁しようとするときは、家庭裁判所の許可が必要です。
死後離縁許可の申立てと言います。
死後離縁許可の申立てができるのは、養子縁組当事者のみです。
死亡した養親の親族が申し立てることはできません。
養親と養子の両方が死亡したら、死後離縁をすることはできません。
③死後離縁をしても相続人
死後離縁とは、養子縁組の当事者の一方が死亡した後に離縁をすることです。
死後離縁をしても、さかのぼって養子でなくなることはありません。
養親が死亡したときは、養子のままです。
養親の子どもだから、相続することができます。
相続手続が終わった後に、死後離縁をすることができます。
死後離縁をした場合でも、養親から受け継いだ財産を返す必要はありません。
死後離縁をしたからと言って、さかのぼって養子でなくなるわけではないからです。
4養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。
税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。
税金について考慮することは大切ですが、税金のメリットだけ注目すると後悔することになるでしょう。
死後離縁を考える人の多くは、生前から親族間の関わり合いで疲れ果てています。
養親のためを思って、何も言えないのです。
死亡した養親の相続で、何も対策していないとトラブルが目に見える形になります。
少なくとも、相続財産の分け方で、相続人全員の合意がなくても、相続手続が進められるようにしておきましょう。
被相続人が遺言書を書いておけば、トラブルは大幅に減ります。
内容不備になることの少ない確実な公正証書遺言を作成することをおすすめします。
家族の幸せを思って築いた財産なのに、トラブルのタネになっては悲しいでしょう。
家族のために、公正証書遺言を作成したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺産分割協議書に押す実印と印鑑証明書
1実印と印鑑証明書で相続人全員の合意を証明する
①遺産分割協議書は相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意をする必要があります。
相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。
全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。
一部の財産についてだけ、合意をすることもできます。
相続人全員の合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめます。
相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書は、相続人全員が記名して実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要です。
②自分で話し合いができない人は代わりの人の実印押印と印鑑証明書が必要
相続財産の分け方は、原則として、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議には、法定相続人でない人が参加する場合があります。
遺産分割協議に参加しなければならない人が参加していない場合、遺産分割協議は無効になります。
法定相続人でなくても遺産分割協議に参加しなければならない人全員が「相続人全員」です。
相続財産の分け方を決める話し合いに参加するのは、原則として、相続人本人です。
相続人本人が物事メリットデメリットを充分に判断できない場合、自分で話し合いによる合意はできません。
例えば、赤ちゃんなどの未成年者は自分で物事のメリットデメリットを充分に判断できません。
未成年者の代わりに、親などの親権者が相続財産の分け方の合意をします。
重度の認知症の人は、自分で物事のメリットデメリットを充分に判断できません。
認知症の人の代わりに、成年後見人が話し合いに参加します。
成年後見人とは、認知症の人をサポートする人です。
成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
赤ちゃんや重度の認知症の人は、遺産分割協議に参加しても意味がありません。
自分で判断できない人は、遺産分割協議書に記名することも押印することもありません。
赤ちゃんの分は、親などの親権者の名前で記名し、親権者の実印を押印します。
親権者の押印であることを証明するために、親権者の印鑑証明書を添付します。
認知症の人の分は、成年後見人の名前で記名し、成年後見人の実印を押印します。
成年後見人の押印であることを証明するために、成年後見人の印鑑証明書を添付します。
成年後見人は、家庭裁判所に印鑑を登録することができます。
成年後見人の印鑑証明書は、市区町村役場が発行する印鑑証明書でも家庭裁判所が発行する印鑑証明書でも差し支えありません。
自分で話し合いができない人は、代わりの人の実印押印と印鑑証明書が必要です。
③遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限
印鑑証明書自体に、有効期限はありません。
印鑑証明書に「有効期間令和〇年〇月〇日まで」などと記載されることはありません。
印鑑証明書に有効期限はないけど、相続手続をする機関は独自で有効期限を決めています。
相続登記をする場合、法務局では印鑑証明書の期限はありません。
古い印鑑証明書であっても、問題なく受け付けてもらえます。
銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。
取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。
銀行や保険会社などの独自ルールなので、一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。
相続税の申告が必要な場合、原則として、書類の有効期限はありません。
2実印を押してもらえない印鑑証明書を渡してもらえないときの対処法
①印鑑登録をしてもらう
相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。
遺産分割協議書には、相続人全員が記名押印をして相続人全員の印鑑証明書を添付しなければなりません。
遺産分割協議書に押印をしてくれない場合、印鑑登録をしていないことがあります。
印鑑登録をしたはずだけど、実印を紛失してしまっていることもあります。
市町村役場に出向いて、印鑑登録をしてもらうといいでしょう。
本人が市区町村役場に出向いた場合、即日、印鑑証明書の発行をしてくれます。
②遺産分割協議書真否確認の訴え
相続人全員の合意内容を遺産分割協議書に取りまとめて記名押印をしたのに、印鑑証明書を渡してくれない場合があります。
遺産分割協議は、口頭でも成立します。
口頭で成立した遺産分割協議では、相続手続ができません。
口頭で成立した遺産分割協議は、第三者に信用してもらえないからです。
口頭で遺産分割協議が成立したのに印鑑証明書を渡してくれない場合、相続手続ができなくなって困ります。
印鑑証明書を渡してくれない場合、遺産分割協議書真否確認の訴えを提起することができます。
裁判所で遺産分割協議書が真正であると確認してもらいます。
遺産分割協議書真否確認の訴えの勝訴判決を得ることで、印鑑証明書に代えることができます。
③所有権確認の訴え
相続財産の分け方について相続人全員で合意したのに、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合があります。
押印をしてくれない場合は、印鑑証明書を渡してくれないでしょう。
遺産分割協議書に押印をしてくれない場合、所有権確認の訴えを提起することができます。
相続財産の分け方について相続人全員で合意した時点で、合意した人の財産になるからです。
裁判所で所有権者であると確認してもらいます。
所有権確認の訴えの勝訴判決を得ることで、協力しない相続人の記名押印と印鑑証明書に代えることができます。
④遺産分割調停
相続財産の分け方について合意していないと主張して、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合があります。
相続財産の分け方について相続人間で話し合いがつかない場合、遺産分割調停を申し立てることができます。
裁判所の助力を借りて、相続人全員の合意を目指します。
3印鑑証明書を渡したくない場合
①司法書士などの専門家に相続手続を依頼する
遺産分割協議書は、相続人全員が記名して実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。
相続人全員の印鑑証明書がない場合、原則として、相続手続を進めることはできません。
一部の相続人から一方的に印鑑証明書を渡すように迫られた場合、不安な気持ちになるでしょう。
日ごろから金遣いが荒い相続人や多額の借金を負っている相続人から言われた場合、印鑑証明書を悪用されるのではないかと疑心暗鬼になるかもしれません。
遺産分割協議の内容に納得しているが、印鑑証明書などの悪用が心配な場合です。
相続手続は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
司法書士などの専門家に依頼して、直接、司法書士に渡すといいでしょう。
相続手続が終わった後も、直接返して欲しい旨を伝えると直接やり取りができます。
②自分が代表相続人として相続手続をする
司法書士などの専門家に依頼しない場合で、自分が代表相続人として相続手続をする方法があります。
相続手続は、一般的に手間と時間がかかります。
自分が面倒な手続をすると申し出ると、喜んで印鑑証明書などの相続書類を渡してくれるかもしれません。
4遺産分割協議書と印鑑証明書は原本還付ができる
相続登記を申請する場合、たくさんの添付書類が必要になります。
法務局に提出した書類のうち、登記のためだけに作成された書類と委任状は返してもらえません。
遺産分割協議書と印鑑証明書は、手続をすれば原本還付を受けることができます。
銀行などの金融機関も、申し出れば原本還付をしてくれます。
5相続手続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。
ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。
多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。
相続登記も簡単にできる、ひとりでできたという記事も散見されます。
不動産は、重要な財産であることも多いでしょう。
相続手続は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いものです。
法務局の登記手続案内を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえます。
通常と異なる事例に関しては、相談する側から話さないとわざわざ説明してくれません。
知識のない方にとっては、通常と異なっているかどうか判断がつかないでしょう。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。
住所がつながらない場合など、シンプルな事例とは言えない事情がある場合は申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。
司法書士は、登記の専門家です。
スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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