遺産分割協議書に押す実印と印鑑証明書

1実印と印鑑証明書は相続人全員の合意を証明するため

①遺産分割協議書は相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続財産の分け方について相続人全員で合意をする必要があります。

相続財産の分け方について、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。

相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。

全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。

一部の財産についてだけ合意をすることもできます。

相続人全員の合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめます。

相続財産の分け方にについて相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書は、相続人全員が記名して実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。

②自分で話し合いができない人は代わりの人の実印押印と印鑑証明書が必要

相続財産の分け方は、原則として、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議には、法定相続人でない人が参加する場合があります。

遺産分割協議に参加しなければならない人が参加していない場合、遺産分割協議は無効になります。

法定相続人でなくても遺産分割協議に参加しなければならない人全員が「相続人全員」です。

相続財産の分け方を決める話し合いに参加するのは、原則として、相続人本人です。

相続人が物事メリットデメリットを充分に判断できない場合、自分で話し合いによる合意はできません。

例えば、赤ちゃんなどの未成年者の代わりに、親などの親権者が相続財産の分け方の合意をします。

認知症の人の代わりに、家庭裁判所が選任する成年後見人が話し合いに参加します。

遺産分割協議に参加できない赤ちゃんや認知症の人は、遺産分割協議書に記名することも押印することもありません。

赤ちゃんの分は、親などの親権者の名前で記名し、親権者の実印を押印します。

親権者の押印であることを証明するために、親権者の印鑑証明書を添付します。

認知症の人の分は、成年後見人の名前で記名し、成年後見人の実印を押印します。

成年後見人の押印であることを証明するために、成年後見人の印鑑証明書を添付します。

③遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限

印鑑証明書自体に有効期限はありません。

印鑑証明書に「有効期間令和○年○月○日まで」などと記載されることはありません。

印鑑証明書に有効期限はないけど、相続手続をする機関は独自で有効期限を決めています。

相続登記をする場合、法務局では印鑑証明書の期限はありません。

古い印鑑証明書であっても問題なく受け付けてもらえます。

銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。

取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。

銀行や保険会社などの独自ルールなので、一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。

相続税の申告が必要な場合、原則として、書類の有効期限はありません。

2実印を押してもらえない印鑑証明書を渡してもらえないときの対処法

相続財産の分け方は、相続人全員の合意が必要です。

遺産分割協議書は、相続人全員が記名押印をして相続人全員の印鑑証明書を添付しなければなりません。

①印鑑登録をしてもらう

遺産分割協議書に押印をしてくれない場合、印鑑登録をしていないことがあります。

印鑑登録をしたはずだけど、実印を紛失してしまっていることもあります。

市町村役場に出向いて印鑑登録をしてもらうといいでしょう。

本人が市区町村役場に出向いた場合、即日、印鑑証明書の発行をしてくれます。

②遺産分割協議書真否確認の訴え

相続人全員の合意内容を遺産分割協議書に取りまとめて記名押印をしたのに、印鑑証明書を渡してくれない場合があります。

遺産分割協議は、口頭でも成立します。

口頭で成立した遺産分割協議では相続手続ができません。

口頭で遺産分割協議が成立した後、印鑑証明書を渡してくれない場合、相続手続ができなくなって困ります。

印鑑証明書を渡してくれない場合、遺産分割協議書真否確認の訴えを提起することができます。

裁判所で遺産分割協議書が真正であると確認してもらいます。

遺産分割協議書真否確認の訴えの勝訴判決を得ることで、印鑑証明書に代えることができます。

③所有権確認の訴え

相続財産の分け方について相続人全員で合意したのに、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合があります。

このような場合は印鑑証明書を渡してくれないでしょう。

遺産分割協議書に押印をしてくれない場合、所有権確認の訴えを提起することができます。

相続財産の分け方について相続人全員で合意した時点で、合意した人の財産になるからです。

裁判所で所有権者であると確認してもらいます。

所有権確認の訴えの勝訴判決を得ることで、協力しない相続人の記名押印と印鑑証明書に代えることができます。

④遺産分割調停

相続財産の分け方について合意していないと主張して、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合があります。

相続財産の分け方について相続人間で話し合いがつかない場合、遺産分割調停を申し立てることができます。

裁判所の助力を借りて、相続人全員の合意を目指します。

3印鑑証明書を渡したくない場合

①司法書士などの専門家に相続手続を依頼する

遺産分割協議書は、相続人全員が記名して実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。

相続人全員の印鑑証明書がない場合、原則として、相続手続を進めることはできません。

一部の相続人から一方的に印鑑証明書を渡すように迫られた場合、不安な気持ちになるでしょう。

日ごろから金遣いが荒い相続人や多額の借金を負っている相続人から言われた場合、印鑑証明書を悪用されるのではないかと疑心暗鬼になるかもしれません。

遺産分割協議の内容に納得しているが、印鑑証明書などの悪用が心配な場合です。

相続手続は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家に依頼して、直接、司法書士に渡すといいでしょう。

相続手続が終わった後も、直接返して欲しい旨を伝えると直接やり取りができます。

②自分が代表相続人として相続手続をする

司法書士などの専門家に依頼しない場合で、自分が代表相続人として相続手続をする方法があります。

相続手続は、一般的に手間と時間がかかります。

自分が面倒な手続をすると申し出ると、喜んで印鑑証明書などの相続書類を渡してくれるかもしれません。

4遺産分割協議書と印鑑証明書は原本還付ができる

相続登記を申請する場合、たくさんの添付書類が必要になります。

法務局に提出した書類のうち、登記のためだけに作成された書類と委任状は返してもらえません。

遺産分割協議書と印鑑証明書は、手続をすれば原本還付を受けることができます。

銀行などの金融機関も申し出れば原本還付をしてくれます。

5相続手続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

相続登記も簡単にできる、ひとりでできたという記事も散見されます。

不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続きは一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いものです。

法務局の登記相談を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえますが、通常と異なる事例に関しては、相談する側から話さないとわざわざ説明してくれません。

知識のない方にとっては、通常と異なっているかどうか判断がつかないでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。

住所がつながらない場合など、シンプルな事例とは言えない事情がある場合は申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。

司法書士は登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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