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1相続放棄して農地を継ぎたくない
①農地があっても相続放棄ができる
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
相続放棄の期限3か月が経過したら、自動で単純承認になります。
相続放棄をするときに、理由は重視されません。
農地を相続したくないからを理由に、相続放棄をすることができます。
農地があっても、相続放棄は認められます。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
②遺言書があっても相続放棄ができる
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書がある場合、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。
遺言書に農地を相続させると書いてあっても、農地を引き継ぐ義務はありません。
相続人は、相続放棄をすることができます。
相続人には、相続を単純承認するか相続放棄するか選択する権利があるからです。
遺言書に農地を相続させると書いてあっても、相続放棄をしたら農地を引き継ぎません。
相続放棄をしたら、遺言執行者に相続放棄をしたことを連絡します。
③農地だけ相続放棄はできない
相続を単純承認すると、被相続人の財産を引き継ぎます。
相続放棄をすると、被相続人の財産を一切引き継ぎません。
農地だけ引き継がないのではなく、農地を含め一切の財産を引き継ぎません。
相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなるからです。
相続放棄をした後に見つかった財産を含め、一切の財産を引き継ぎません。
相続人でなくなるから、相続財産を利用処分する権限を失います。
相続放棄は、撤回することができません。
相続放棄後に莫大なプラスの財産が見つかっても、相続放棄の撤回は認められません。
相続放棄の撤回を認めると、相続の現場が混乱するからです。
④相続放棄に農地法の許可は不要
売買などで農地を処分する場合、農地法の許可が必要になります。
農地を相続する場合、農地法の許可は不要です。
農地法の許可が不要だけど、農地法の届出が必要です。
相続放棄をする場合、農地法は無関係です。
相続放棄をするときに、農地法の許可は不要です。
⑤次順位の人が相続財産を引き継ぐ
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが相続放棄をした場合、子どもははじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
次順位の人が相続人になります。
相続放棄が認められても、家庭裁判所から次順位相続人に通知されません。
相続放棄をした人から次順位相続人に通知してあげると親切です。
次順位相続人が単純承認をするなら、農地を含め相続財産一切を引き継ぎます。
⑥相続人全員が相続放棄ができる
先順位の人全員が相続放棄をしたら、次順位の人が相続人になります。
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
先順位相続人と同様に、次順位相続人も相続放棄をすることができます。
相続人全員が相続放棄をすることができます。
結果として、相続人全員が相続放棄をすることがあります。
相続人全員が相続放棄をすることになっても、差し支えありません。
⑦相続放棄をしても保存義務がある
相続放棄をすると、相続財産を利用処分する権限を失います。
相続放棄をしても、財産の保存義務が生じることがあります。
保存義務が生じる人は、現に財産を占有している人のみです。
新たに相続人になった人が管理を始めるまで、保存義務が続きます。
相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産清算人が管理を始めるまでです。
相続財産清算人は、利害関係人の申立てにより家庭裁判所が選任します。
⑧相続放棄の申請の流れ
手順(1)相続があったことを知る
相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。
手順(2)必要書類の準備
相続放棄の必要書類は、次のとおりです。
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本(発行後3か月以内)
・先順位の相続人がいないことを確認する戸籍謄本
名古屋家庭裁判所など一部の裁判所では、必要書類はコピーを提出することができます。
手順(3)家庭裁判所へ提出
書類を取りまとめて、家庭裁判所へ提出します。
窓口に出向いて提出しても、郵送で提出することもできます。
郵送するときは、記録が残る郵便がおすすめです。
相続放棄には、3か月の期限があるからです。
普通郵便など記録が残らない郵便は、迷子になると探せなくなります。
手順(4)相続放棄照会書と回答
相続放棄申述書を受付けたら、家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。
相続放棄照会書は、家庭裁判所からの確認書です。
相続放棄が認められると相続ができなくなるから、慎重に確認します。
裁判所によっては、照会は省略になることがあります。
手順(5)相続放棄申述受理通知書が到着
提出書類に問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が届きます。
2継ぎたくない農地だけ相続土地国庫帰属制度を利用できる
①継ぎたくない農地だけ相続放棄はできない
相続放棄をすると、相続財産は一切相続することができません。
相続放棄をすると、農地だけでなく一切の財産を引き継ぐことができません。
相続放棄では、継ぎたくない農地だけ相続放棄をすることはできません。
②相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらえる
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を手放して国に引き取ってもらう制度です。
農地であっても山林であっても、相続土地国庫帰属制度の対象です。
相続土地国庫帰属制度で国が農地を引き取るとき、農地法の許可は不要です。
相続土地国庫帰属制度を利用すると、継ぎたくない農地だけ手放すことができます。
一部の土地についてだけ、相続土地国庫帰属制度を利用することができるからです。
他の財産を引き継いで不要な農地を手放すことができます。
望まないで不動産を所有している場合、管理が負担になりがちです。
管理負担の重さから、適切な管理ができなくなり不動産が荒廃します。
適切な相続登記がされないことがあります。
土地を国に引き取ってもらうことで、所有者不明土地の対策になると期待されています。
③相続土地国庫帰属制度を利用できない土地がある
次の土地は、国に引き取ってもらうことはできません。
(1)建物がある土地
(2)担保権や利用権がある土地
(3)他人が利用する土地
(4)土壌汚染など有害物質がある土地
(5)境界不明の土地
④審査で引き取ってもらえないリスクがある
次の土地は、審査のうえで承認してもらうことはできません。
(1)崖地
(2)工作物、車両、樹木がある土地
(3)地下にある有体物の除去が必要な土地
(4)袋地、不法占拠者がいる土地
(5)管理に費用や労力が多くかかる土地
・災害の危険がある土地
・害獣などが生息している土地
・森林整備が必要な土地
・国に金銭負担が発生する土地
・所有者が負担すべき債務を国が負担することになる土地
相続土地国庫帰属制度は、審査があります。
国に引き取ってもらいたいと望んでも、審査が通らないことがあります。
審査に通らなければ、国に引き取ってもらうことはできません。
相続土地国庫帰属制度には、引き取ってもらえないリスクがあります。
⑤相続土地国庫帰属の承認申請書には手数料がかかる
相続土地国庫帰属の承認申請には、手数料がかかります。
手数料は、収入印紙で納入します。
相続土地国庫帰属の承認申請書を取り下げた場合であっても却下や不承認になった場合でも、手数料は返してもらえません。
⑥審査にかかる期間は半年~1年程
相続土地国庫帰属制度の標準審査期間は、半年~1年程です。
相続土地国庫帰属制度の審査期間中に申請人が死亡した場合、申請者の地位を承継することができます。
⑦承認になったら負担金を納付する必要がある
相続土地国庫帰属制度で国が引き取ってくれる場合、負担金を納付しなければなりません。
負担金は、土地管理費の10年分相当額とされています。
法務省のホームページに、計算シートが掲載されています。
相続土地国庫帰属の承認がされた場合、負担金は30日以内に納入しなければなりません。
負担金が30日以内に納入されない場合、相続土地国庫帰属の承認は失効します。
⑧相続放棄は農地の負担から確実に逃れることができる
農地の負担を逃れる方法は、2つだけです。
相続放棄か相続土地国庫帰属制度です。
相続放棄は、農地の負担から確実に逃れることができます。
相続放棄は、他の財産を一切相続できません。
相続土地国庫帰属制度は、不確実です。
国に引き取ってもらいたいと望んでも、審査が通らないことがあるからです。
審査が通らなくても、手数料は返金されません。
審査が通ったら、負担金を納付する必要があります。
相続土地国庫帰属制度は、他の財産を相続することができます。
確実性を重視するなら、相続放棄が選択肢になります。
審査落ちになるリスクと金銭的負担を飲めるなら、相続土地国庫帰属制度が選択肢になります。
3相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらいやすい書類を作成することができます。
通常の相続放棄と同様に、戸籍謄本や住民票が必要になります。
仕事や家事、通院などで忙しい人は、平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
負担は、軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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