Author Archive
公正証書遺言が無効になる
1公正証書遺言は安心確実
①書き方ルールの違反で無効はあり得ない
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめる遺言書です。
証人2人確認してもらって、作ります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。
公証人は、法律の専門家です。
遺言書の書き方ルールを熟知しています。
公正証書遺言は、書き方ルール違反で無効になることは考えられません。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
遺言者が法律に詳しいことは、あまりないでしょう。
書き方ルールに違反して無効になる例が少なくありません。
自筆証書遺言と較べると、公正証書遺言は安心確実です。
②公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。
公正証書遺言作成後に渡されるのは、正本と謄本です。
正本と謄本は、遺言書のコピーです。
遺言者の手元にあるのは遺言書のコピーに過ぎないから、変造や改ざんがあり得ません。
遺言者本人が紛失する心配もありません。
自筆証書遺言は、原則として自分で保管します。
保管場所を家族と共有していないと、相続発生後に家族が見つけられないおそれがあります。
保管場所を家族と共有していると、変造や改ざんのおそれがあります。
保管場所を知っていると、他の相続人から変造や改ざんの疑いをかけられるかもしれません。
遺言書に変造や改ざんの疑いがあると、熾烈な相続人トラブルに発展するでしょう。
公正証書遺言であれば、変造や改ざんがあり得ません。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されるからです。
相続人トラブルを防ぐことができるから、公正証書遺言は安心確実です。
③家庭裁判所で検認不要
相続が発生したら、公正証書遺言は直ちに執行することができます。
公正証書遺言は、家庭裁判所で検認手続をする必要がないからです。
検認手続とは、自筆証書遺言などを家庭裁判所で開封して確認してもらう手続です。
自宅などで見つけた自筆証書遺言は、検認手続が必要です。
検認手続が必要なのに検認手続をしていない場合、相続手続をすることができません。
遺言書を見つけた家族が家庭裁判所に手続するのは、負担が重いでしょう。
家庭裁判所で検認手続不要だから、公正証書遺言は安心です。
2公正証書遺言が無効になる
①遺言者に遺言能力がないと無効
公正証書遺言といえども、絶対に無効にならないといったことはありません。
ごくまれに、公正証書遺言が無効になることがあります。
遺言書を作成するためには、遺言者に遺言能力があることが必要です。
遺言能力とは、遺言書の内容を理解して遺言の結果を理解する能力です。
例えば、認知症になると物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
重度の認知症になると、遺言能力は失われたと言えるでしょう。
高齢になってから遺言書を作成した場合、遺言能力の有無が争いになることがあります。
遺言書の内容に不満を持つ相続人が現れることがあるでしょう。
不利な遺言書が無効になれば、遺言書どおりに分ける必要はなくなります。
遺言書に不満があると、相続人が遺言者の遺言能力の有無を理由に無効を主張するでしょう。
公正証書遺言の有効無効を争うとき、深刻な相続トラブルになります。
公正証書遺言を作成する場合、公証人が遺言書の意思確認をします。
遺言能力がない場合、意思確認の過程で気付くでしょう。
公正証書遺言では、遺言能力が一定程度担保されていると言えます。
遺言者に遺言能力がないと、公正証書遺言が無効になります。
②証人が不適格で無効
公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作ります。
証人になる人に、特別な資格はありません。
次の人は、証人になれません。
(1)未成年者
(2)推定相続人、受遺者、これらの人の配偶者、直系血族
(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人
公正証書遺言を作成する場合、公証人は証人についても本人確認をします。
上記欠格事由に該当しないか、確認されます。
証人が欠格に該当していることを秘密にしていると、不適格なまま公正証書遺言が作成されてしまうでしょう。
証人が欠格事由に該当していると、公正証書遺言が無効になります。
③詐欺強迫で作成されると無効
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言者の真意に基づかない遺言書は、無効です。
遺言者が第三者にだまされて遺言書を作成しても、真意に基づかないことは明らかです。
遺言者が第三者に強迫されて遺言書を作成しても、真意に基づかないことは明らかです。
真意に基づかない遺言書は、無効です。
遺言者が強迫されたり詐欺にあって、作成した遺言書に効力はありません。
遺言者本人が死亡した後に、詐欺強迫が認められるのは非常に困難です。
客観的な証拠がないと、詐欺強迫を証明できないからです。
詐欺強迫で作成されると、公正証書遺言が無効になります。
④口授がないと無効
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝えて作る遺言書です。
口授とは、遺言内容を公証人に伝えることです。
遺言者が高齢である場合、遺言内容をよどみなく伝えるのは難しいかもしれません。
遺言書の内容を読み聞かせて肯定的身振りや否定的挙動をしただけでは、口授があったとは認められない事例があります。
肯定的身振りや否定的挙動には、「うなずく」「首を振る」「手を握る」などがあります。
口授が必要とされる趣旨は、遺言者の真意の確保にあります。
遺言内容における遺言者の真意が確保されている場合、口授があったと認められやすいと言えます。
話すことや聞くことが不自由である人は、筆談や手話を使って口授をすることができます。
身体が不自由であっても、公正証書遺言を作成しやすくなっています。
口授がないと、公正証書遺言が無効になります。
⑤公序良俗に反すると無効
公序良俗に反する法律行為は、無効です。
遺言書の内容は、遺言者が自由に決めることができます。
例えば、不貞相手に全財産を引き継ぐ遺言書を作成することがあります。
不貞相手に全財産を引き継がせる内容であっても、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。
不貞関係の維持や継続を目的としており相続人の生活基盤を脅かす場合、公序良俗に反し無効とすべきでしょう。
不貞相手の生活を守るためで相続人の生活を脅かすおそれがない場合、有効とすべきでしょう。
相続人に与える影響を総合的に考慮して判断されます。
公序良俗に反すると、公正証書遺言が無効になります。
⑥遺言者が15歳未満で無効
遺言書を作成すると言うと、高齢者のイメージかもしれません。
15歳に達した人は、遺言書を作成することができます。
15歳未満の人が遺言書を作成しても、無効です。
公正証書遺言を作成する場合、公証人が本人確認をします。
本人確認書類に記載された生年月日は、公証人が必ず確認します。
15歳未満の人が公正証書遺言を作成することは、ほとんどないでしょう。
遺言者が15歳未満であると、公正証書遺言が無効になります。
⑦付言事項に法的効力がない
遺言書には、財産の分け方以外のことを書くことができます。
家族への感謝の気持ちを持ちつつも、伝える機会を逃していることがあるでしょう。
遺言書に、家族への感謝の気持ちを書くことができます。
家族への感謝の気持ちに、もちろん法律上の効力はありません。
遺言書に書くことで法律上有効になることは、法律で決められています。
法律上の効力がないことは、付言事項と言います。
例えば、「遺留分を認めない」「遺留分侵害額請求を許さない」と書いてあることがあります。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
公正証書遺言を作成するだけで、遺留分を奪うことはできません。
「遺留分を認めない」「遺留分侵害額請求を許さない」と書いてあっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
「遺留分を認めない」「遺留分侵害額請求を許さない」と書いてある場合、付言事項を考えられます。
公正証書遺言であっても、付言事項に法律上の効力はありません。
⑧公正証書遺言があっても遺産分割協議
相続があったら、被相続人の財産は相続人が相続します。
遺言書で相続財産の分け方が指定されている場合、遺言書のとおりに分けることができます。
遺言書が無効である場合、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続人間で公正証書遺言の有効無効が争われると、熾烈なトラブルになります。
公正証書遺言が無効と判断される事例は、めったにないからです。
不公平な遺言書だと感じる相続人は、遺言書の無効を主張するでしょう。
熾烈な相続トラブルに発展する前に、相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。
公正証書遺言があっても、遺産分割協議をすることができます。
3公正証書遺言が無効にならない
①遺留分を侵害しても有効
公正証書遺言の内容を確認したら、全財産を一部の相続人に相続させる内容であることがあります。
全財産を一部の相続人に相続させる内容であっても、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。
他の相続人が遺留分権利者である場合、遺留分を侵害しているでしょう。
遺留分を侵害しても、遺言書は有効です。
遺留分は、権利に過ぎません。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分権利者は、権利を行使するか行使しないか選ぶことができます。
遺言書の内容に納得できたら、遺留分侵害額請求をしないでしょう。
遺留分権利者は選択できるから、遺言書を無効にする必要がありません。
遺留分を侵害しても、公正証書遺言は有効です。
②一部の財産だけでも有効
遺言書に書いてある財産が一部だけであることがあります。
遺言者が自分の財産全体を把握していなかったのかもしれません。
他の財産には関心がなく、重要な財産だけ書いたのかもしれません。
一部の財産だけ記載されても、遺言書は有効です。
他の財産は、遺言書を作成した後に手放すつもりだったかもしれません。
遺言書作成後に、新たに財産を取得することがあるでしょう。
ひょっとすると、別の遺言書で分け方を指定したのかもしれません。
一部の財産について分け方を指定した場合、その財産について遺言書は有効です。
分け方を指定されていない財産は、相続人全員の共有財産です。
相続人全員で、分け方を決定します。
一部の財産だけでも、公正証書遺言は有効です。
③長期間経過しても時効にならない
遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。
遺言書が作成されてから長期間経過して、相続が発生するでしょう。
遺言書が作成された後、長期間経過しても無効になりません。
遺言書に、時効はありません。
遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生します。
遺言者が死亡した後、長期間経過しても無効になりません。
遺言書を作成後長期間経過しても遺言者が死亡後長期間経過しても、公正証書遺言は有効です。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書があれば、相続財産の分け方について、相続人全員で話し合いによる合意は不要です。
遺言書があれば、家族のもめごとが避けられると言えます。
遺言書の効力を争う場合、法律の知識が不可欠です。
弁護士に依頼して、交渉してもらうことになるでしょう。
一部の相続人が弁護士に依頼したら、他の相続人も弁護士に依頼しないととても太刀打ちできません。
弁護士は、依頼人の利益最大化のために働きます。
家族が争う争族になってしまいます。
家族のトラブルの多くは、遺言書作成時にサポートを受けていれば回避できるでしょう。
遺言書作成のサポートを受けるだけでなく、遺言執行者になってもらうなど遺言の実現についてもサポートしてもらうことがきます。
家族のトラブルを避けるため、公正証書遺言作成を考える方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺留分侵害額請求を認めない遺言書に効力はない
1遺留分は相続人の最低限の権利
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②近い関係の相続人に遺留分か認められる
遺言書を作成して、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
財産は被相続人がひとりで築いたものではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に、酷な結果となることがあるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。
遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
被相続人に近い関係の相続人には、遺留分が認められます。
③兄弟姉妹に遺留分は認められない
相続人のうち、遺留分が認められる人を遺留分権利者と言います。
相続人でない人は、遺留分権利者になることはありません。
遺留分権利者は、被相続人に近い関係の相続人です。
具体的には、次の人です。
(1)配偶者
(2)子ども
(3)親などの直系尊属
兄弟姉妹は相続人になりますが、遺留分権利者ではありません。
④遺留分放棄をした人に遺留分は認められない
遺留分権利者には、相続財産に対して最低限の権利が認められます。
遺留分に満たない財産の配分しか受けられない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分放棄とは、相続人自身の意思で遺留分を放棄することです。
遺留分放棄は、相続人の意思が重視されます。
遺留分放棄をすると、相続人は最低限の権利を失います。
相続が発生する前に遺留分放棄をする場合、家庭裁判所の許可の審判が必要です。
家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄した場合、遺留分はなくなります。
遺留分放棄をしても、相続人です。
相続人だから、相続財産を相続することができます。
遺留分放棄をすると、遺留分は認められません。
⑤廃除された相続人に遺留分は認められない
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
被相続人が相続させたくないと思って、他の相続人にすべての財産を相続させると遺言書を書くことがあります。
遺言書を書くだけで、遺留分を奪うことはできません。
遺留分に満たない財産の配分しか受けられない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求をしたら、相続財産のいくらかは虐待した相続人が受け継いでしまいます。
相続人廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。
相続人の資格を奪うとは、実質的には遺留分を奪うことです。
兄弟姉妹は、遺留分権利者ではありません。
兄弟姉妹を廃除する必要はありません。
兄弟姉妹に相続させたくない場合、遺言書を作成するだけで実現できるからです。
相続人が廃除された場合、代襲相続が発生します。
廃除された相続人の子どもや孫が相続します。
廃除された相続人に、遺留分は認められません。
⑥相続欠格の人に遺留分は認められない
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
同時に、民法では相続人になれない人も決められています。
例えば、被相続人を殺した人が相続することは、社会感情からみても許せない、相続する人としてふさわしくないということは納得できるでしょう。
このような相続人として許せない、ふさわしくない場合、相続人の資格が奪われます。
相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。
相続欠格は、被相続人の意思とは無関係に相続人の資格を奪う制度です。
裁判所などで手続があるわけでなく、当然に相続資格を失います。
相続欠格になると、遺留分も奪われます。
相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。
欠格の相続人の子どもや孫が相続します。
欠格の相続人に、遺留分は認められません。
⑦相続放棄をした人の子どもは相続しない
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄が認められたら、相続することはできません。
相続放棄が認められたら、遺留分を失います。
遺留分が認められるのは、相続人だけだからです。
相続放棄をしたら、代襲相続は発生しません。
相続放棄をした人の子どもや孫は、相続しません。
2遺留分侵害額請求を認めない遺言書に効力はない
①遺言事項は法律で決まっている
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールだけではなく、遺言書に書くことで有効になることも法律で決められています。
遺言事項とは、遺言書に書くことで有効になることです。
遺言事項は、次の事項です。
(1)財産に関すること
(2)身分に関すること
(3)遺言執行に関すること
(4)それ以外
②遺言書に効力がないことを書くことができる
遺言事項は、法律で決められています。
遺言書には、遺言事項以外のことを書くことができます。
遺言事項以外のことに、法律上の効力はありません。
実際のところ、法律上の効力がないことを書く人はたくさんいます。
家族への感謝の気持ちがあっても、言葉にしていない人がいるでしょう。
遺言書に、家族への感謝の気持ちを書くことができます。
家族仲良く幸せに暮らして欲しいなどの希望に、法律上の効力はもちろんありません。
被相続人の感謝の言葉や希望を読むと、温かな気持ちになるでしょう。
遺言書に法律上の効力がないことを書くことができます。
③付言事項で遺留分侵害額請求を認めない
遺言書を作成する場合、法律上効力があることだけでなく法律上の効力がないことを書くことができます。
付言事項とは、遺言書に書いても法律上の効力がないことです。
付言事項には、家族への感謝の気持ちや希望を書くでしょう。
遺言書で遺留分侵害額請求を認めないと書くことがあります。
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
遺言書に遺留分侵害額請求を認めないと書いてある場合、付言事項と考えられます。
付言事項に、法律上の効力はありません。
遺留分侵害額請求を認めない遺言書に、法律上の効力はありません。
④遺留分侵害額請求を認めない遺言書があっても請求できる
遺言書に遺留分侵害額請求を認めないと書いてある場合、付言事項と考えられます。
付言事項に法律上の効力はないから、被相続人からのお願いと言えます。
相続人は被相続人からのお願いをかなえてもいいし、お願いを拒否しても構いません。
被相続人のお願いを拒否しても、他の相続人は文句を言うことはできません。
付言事項に、法律上の効力はないからです。
遺留分侵害額請求を認めない遺言書があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
3遺留分を侵害する遺言書でも無効にならない
①遺留分を侵害する遺言書があっても遺留分侵害額請求ができる
遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
さまざまな事情から、遺留分を侵害している遺言書が見つかることがあります。
遺留分を侵害しても、遺言書が自動で無効になるわけではありません。
遺留分を侵害する遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分は奪われません。
相続人は遺留分侵害額請求をすることも請求しないことも、選択することができます。
遺留分権利者が遺言書の内容に納得しているのなら、遺留分侵害額請求をしないでしょう。
遺留分権利者が遺言書の内容に納得しているのに、遺言書を無効にする必要はありません。
遺留分を侵害する遺言書でも、有効な遺言書です。
遺留分を侵害する遺言書があっても、遺留分侵害額請求ができるからです。
②遺言書で廃除はハードルが高い
遺留分を侵害する遺言書を作成する場合、一部の相続人に相続させたくないことがあります。
遺留分を侵害する遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
廃除された相続人に、遺留分は認められません。
遺言書で、相続人を廃除することができます。
遺言執行者が家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。
廃除されると遺留分がなくなるから、家庭裁判所は非常に慎重に審査します。
家庭裁判所に廃除を認めてもらうには、客観的証拠が重要です。
例えば、被相続人が虐待を受けた場合、証人として家庭裁判所に虐待の頻度や内容を証言することができます。
虐待を受けた本人であれば、リアリティーがある証言ができるでしょう。
遺言執行者は、詳しい家庭内の事情を知らないでしょう。
家庭裁判所を納得させられる証拠を提出するのは、難しいでしょう。
遺言書で廃除するのは、高いハードルがあります。
③遺言書があっても遺産分割協議
遺言書の内容が大きく偏っている場合、相続人の遺留分を侵害しているでしょう。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
相続人が遺留分侵害額請求をする場合、大きなトラブルになるでしょう。
相続人間でトラブルになる遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。
相続人全員で相続財産の分け方を話し合った方が合理的です。
遺言書があっても、相続人全員で遺産分割協議をすることができます。
4遺留分を侵害しない遺言書がおすすめ
①遺留分放棄は強制できない
遺留分放棄をした人は、遺留分侵害額請求をすることができません。
遺留分を侵害する遺言書があった場合、相続人はがっかりするでしょう。
遺留分侵害額請求をすると、相続人間で大きなトラブルになるおそれがあります。
相続させたくない相続人に遺留分放棄をさせれば、トラブルがなくなると考えるかもしれません。
実際のところ、自称専門家は遺留分放棄をさせればいいとアドバイスしています。
遺留分放棄は、相続人の意思が重視されます。
気に入らない相続人に、遺留分放棄を強制するものではありません。
家庭裁判所が遺留分放棄の許可を判断する場合、遺留分放棄をする充分な理由があるか審査します。
遺留分放棄をする充分な理由とは、遺留分放棄に見合う充分な経済的利益を得ていることです。
充分な利益を得ていないのに遺留分放棄をするといっても、家庭裁判所は許可してくれないでしょう。
遺留分放棄は、強制することができません。
②遺留分に配慮して遺言書作成
遺言書を作成する場合、財産の分け方について書くでしょう。
さまざまな事情から、財産の配分が多少偏るのは止むを得ないでしょう。
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。
遺留分を侵害する遺言書は、相続人間でトラブルになるおそれがあります。
生涯をかけて築いた財産は、家族を幸せにするためだったでしょう。
苦労して築いた財産で家族がトラブルを起こしたら、空しい苦労になります。
遺言書を作成する場合、相続人の遺留分に配慮するのがおすすめです。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺留分を侵害した遺言書であっても、無条件で無効になるわけではありません。
遺言書の内容に不満のある相続人からは、無効だと主張されることが考えられます。
高齢になってから遺言書を作成した場合、認知症で判断能力が低下していたからと言われるでしょう。
遺言書が有効であれば、遺言書の内容どおりに相続手続を進めるのが原則です。
遺言書が有効か無効か争っていると、相続手続が滞ってしまいます。
遺言書作成を考えている方は、早めに取り掛かることをおすすめします。
相続人が争うことのないように、遺言書を作る方がほとんどでしょう。
家族を争族にしないために、遺言書を作ることは大切です。
認知症を疑う余地もないほど元気であるうちに、遺言書作成をすることが最善です。
遺言書など縁起でもないなどと言えるのは、元気な証拠と言えます。
まだまだ死なない!と言える今こそ遺言書作成のときです。
遺言書作成を考えている方は、早めに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出
1法定相続情報一覧図とは
相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。
大量の戸籍謄本を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。
税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。
2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の方法
①家系図は法務局で作ってくれない
法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出といいます。
法務局は戸籍謄本等と家系図を点検して印刷するだけです。
法務局で家系図を作ってくれるわけではありません。
②法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書はダウンロードできる
法定相続情報一覧図を取得するためには、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を法務局に提出しなければなりません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、申出人も代理人も押印不要です。
押印した場合でも、受け付けてもらえます。

③法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる人
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。
遺言執行者は、遺言執行の一環として法定相続情報一覧図の保管及び申出の申出人になることができます。
保管及び交付の申出をする人は、相続人であっても代理人であっても押印不要です。
従来どおり、押印して提出した場合であっても、受理されます。
複数の人が共同で保管及び交付の申出をすることができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、申出人氏名などを連記します。
複数の人が一度に保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人が代理人を立てることができます。
後日、法定相続情報一覧図が追加で必要になるかもしれません。
法定相続情報一覧図は、再交付をしてもらうことができます。
再交付をしてもらえるのは、最初の申出で申出人になった人だけです。
複数の人が共同で保管及び交付の申出をした場合、各自で再交付の申出をすることができます。
遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の代理をすることができます。
相続手続が終わらないうちに、相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人が法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができます。
相続手続を司法書士などの専門家に依頼する場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を一緒に依頼することができます。
死亡した相続人の相続人に相続が発生した場合で、かつ、相続人不存在の場合があります。
相続人不存在の場合、家庭裁判所は相続財産管理人を選任します。
死亡した相続人の相続人に相続人がいない場合、相続人の相続人の財産は亡〇〇相続財産になります。
相続財産管理人は、最初の相続について法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができます。
相続財産管理人は、亡〇〇相続財産の代理人として扱われるからです。
申出人氏名は亡〇〇相続財産、申出人住所は死亡した相続人の最後の住所地、代理人氏名は相続財産管理人氏名です。
④法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先は次の地を管轄する法務局です。
(1)被相続人の死亡時の本籍地
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
被相続人の最後の住所地を管轄する法務局に提出したい場合、被相続人の最後の住所地を証明する書類を提出する必要があります。
複数の人が共同で保管及び交付の申出をすることができます。
複数の人が共同で保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人の住所地が管轄であれば、管轄の法務局として申出をすることができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、遺言執行の一環として遺言執行者が申出人になることができます。
遺言執行者は申出人になることができるけど、遺言執行者の住所地の法務局に提出することはできません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、郵送で提出することができます。
申出書に法定相続情報一覧図の必要数を書く欄がありますから、必要数送ってもらえます。
法定相続情報一覧図を自宅に送ってもらいたい場合、宛先を記載した返信用封筒と郵便切手を一緒に提出します。
返信は書留など記録が残る郵便の方が安心ですが、普通郵便でも差し支えありません。
窓口で提出して、窓口まで受け取りに行くこともできます。
提出した戸籍謄本や住民票は、返してもらうことができます。
⑤法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の手数料
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、法務局に対して手数料を払う必要はありません。
法定相続情報一覧図の発行に、手数料はかかりません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に、法定相続情報一覧図の必要数を記載します。
必要であれば、何通でも発行してもらえます。
たくさん発行してもらう場合であっても、追加料金がかかることもありません。
不適切に多い場合、法務局から使用目的のお尋ねがあるかもしれません。
自宅に送り返してもらいたい場合、郵送料は負担する必要があります。
司法書士などの専門家に依頼する場合、別途、司法書士報酬がかかります。
3法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に必要な書類
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書と家系図に添付する書類は次のとおりです。
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
多くの人は、結婚や離婚、転籍などでいくつもの戸籍を渡り歩いています。
被相続人の身分に関することは、必ず、戸籍に記載されます。
戸籍が作り直しになる場合、出生事項は書き写される項目です。
結婚歴や子どもがいることを家族に秘密にしているかもしれません。
出生から死亡までの戸籍をすべて確認したら、秘密にしていたことが明るみに出ます。
戸籍が作り直しになる場合に、新しい戸籍に書き写しがされない項目があります。
被相続人が子どもを認知した場合、戸籍に記載されます。
認知した後、新しい戸籍が作られる場合、子どもを認知したことは新しい戸籍に書き写されません。
被相続人の最終の戸籍謄本だけを確認した場合、認知した子どもがいることに気づくことができないでしょう。
被相続人が認知した子どもは相続人になります。
このような子どもを見落とさないために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
②被相続人の住民票の除票
被相続人の死亡時の住所を証明するためだから、死亡後に発行してもらったものである必要があります。
被相続人の戸籍の附票でも構いません。
戸籍の附票は、本籍地のある役所に請求します。
住民票の除票は、住民票のある役所に請求します。
相続登記をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意します。
戸籍謄本は、本籍地のある役所に請求します。
本籍地のある役所に戸籍を請求するときに一緒に戸籍の附票も請求すると効率よく書類を集めることができます。
被相続人の住民票の除票は、本籍地の記載が必要です。
戸籍謄本には、本籍の記載はあるけど住所地の記載がないからです。
提出した一連の戸籍謄本と住民票の除票が同一人物のものであることを証明するために、住民票の除票に本籍地の記載をしてもらう必要があります。
③相続人全員の現在戸籍
相続人の戸籍は、相続が発生した時に相続人が健在であったことを証明するためのものです。
相続が発生した時に相続人が健在であったことを証明するため、相続人の戸籍謄本は相続発生後に取得したものでなければなりません。
④申出人の本人確認書類
本人確認書類とは、次の書類です。
(1)運転免許証の表裏のコピー
(2)マイナンバーカードの表のコピー
(3)住民票
(4)戸籍の附票
(1)運転免許証の表裏のコピー(2)マイナンバーカードの表のコピーを提出する場合、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。
記名のみで押印は不要です。
(3)住民票(4)戸籍の附票は、コピーではなく役所で発行されたものをそのまま提出します。
本人確認書類は、希望した場合だけ原本還付がされます。
(3)住民票(4)戸籍の附票を本人確認書類として提出した場合で、かつ、原本還付を希望する場合、本人確認書類のコピーも一緒に添付します。
コピーに、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。
記名のみで押印は不要です。
余白がない場合は、コピーの裏面に記載することができます。
⑤相続人全員の住民票
法定相続情報一覧図は、相続人の住所を記載してもいいし記載しなくても構いません。
相続人の住所を記載しても記載しなくても、書き直しにはなりません。
多くの場合、相続手続で相続人の住所確認がされることから住所が記載してあると便利です。
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合、相続人全員の住民票を一緒に提出します。
⑥委任状
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、代理人を立てて依頼することができます。
依頼を受けて代理人になることができるのは、親族と司法書士などの専門家だけです。
代理人が親族の場合も司法書士などの専門家の場合も、委任状に押印は不要です。
(1)親族が代理人になる場合
代理人が親族であることが分かる戸籍謄本が追加で必要になります。
(2)司法書士などの専門家が代理人になる場合
資格者の身分証明書のコピーが追加で必要です。
4法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
法定相続情報一覧図の委任状は押印不要
1法定相続情報一覧図とは
相続が発生すると、相続人は相続手続をすることになります。
多くの役所や銀行などの金融機関などで、大量の戸籍謄本を提出します。
必要になるのは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束です。
相続手続のたびに大量の戸籍を持ち歩くから、汚してしまったり、紛失したりする心配があるでしょう。
戸籍謄本の束を読解するのは、手間のかかる事務です。
大量の戸籍謄本を受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、解読に時間がかかります。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。
税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。
2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は委任ができる
①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる人
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人です。
複数の相続人が一度に保管及び交付の申出をすることができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、申出人氏名などを連記します。
複数の人が一度に保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人が代理人を立てることができます。
相続手続が終わらないうちに、相続人が死亡した場合、相続人の相続人が法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができます。
相続手続を司法書士などの専門家に依頼する場合、一緒に依頼することができます。
②法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任を受けることができる人
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、自分ですることもできるし代理人を立てて依頼することもできます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任を受けることができる人は、限られています。
親族のほか、司法書士などの専門家です。
親族にあたる人は、次のとおりです。
(1)6親等内の血族
(2)配偶者
(3)3親等内の姻族
専門家は、次の資格のある人です。
(1)弁護士
(2)司法書士
(3)土地家屋調査士
(4)税理士
(5)社会保険労務士
(6)弁理士
(7)海事代理士
(8)行政書士
遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の代理をすることができます。
3法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任状は押印不要
①委任状の書き方が良くないと委任が無効になる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、代理人を立てて依頼することができます。
適切な委任がされていない場合、代理人は申出人の代わりに手続をすることはできません。
委任状は、書くべきことをきちんと書いてある必要があります。
②委任状に書くべきこと
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任状の様式は、法務局のホームページに掲載されています。
委任状に書くべきことは、次のとおりです。
(1)代理人の住所と氏名
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任を受けることができる人は、限られています。
親族のほか、司法書士などの専門家です。
親族と司法書士などの専門家以外は、代理人になることができません。
親族に委任する場合、親族の住民票のとおりに記載します。
司法書士などの専門家に委任する場合、専門家の登録した事務所と氏名を記載します。
司法書士などの専門家が代理する場合、専門家の会員証のコピーを提出します。
会員証の記載と相違する場合、委任状が無効になるおそれがあります。
(2)希望する法定相続情報一覧図の写しの交付通数
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出した場合、提出した一覧図と添付書類を法務局で点検します。
問題がなかったら、地模様の入った紙に認証文を入りで印刷して交付してくれます。
希望する交付通数は、何通でも差し支えありません。
相続手続の手続先が多い場合、必要なだけ記載すればいいでしょう。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書にも、交付通数を書く欄があります。
委任状と申出書の交付通数がちがう場合、少ない交付通数しか交付されません。
委任状で委任を受けている交付通数以上は、委任されていないからです。
(3)被相続人の最後の住所(又は本籍)、氏名、死亡年月日
法定相続情報一覧図は、ひとつの相続にひとつの一覧図です。
だれの相続について法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を依頼するのか明らかにする必要があります。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票を提出します。
提出する被相続人の戸籍や住民票の除票の記載を間違いなく書き写します。
被相続人の記載を間違えてしまった場合、適切な委任を受けていなかったと判断されるおそれがあります。
(4)委任日
相続が発生した後の日付であれば、いつでも構いません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、いつまでにしなければ受付しないなどといったルールはないからです。
委任日の書き忘れのないようにしましょう。
(5)申出人の住所と氏名
申出人の住所と氏名は、本人確認証明書のとおり記載します。
申出人の住所と氏名が本人確認証明書と一致しない場合、本人からの委任があったとは認めてもらえないおそれがあります。
本人確認証明書として、住民票を提出する場合が多いでしょう。
住民票のとおり記載するといいでしょう。
申出人の住所と氏名は記載されていればよく、必ずしも自署である必要はありません。
委任状の記名が自署であっても印刷であっても、押印は不要です。
従来どおり押印して提出した場合であっても、受理されます。

4法定相続情報一覧図と相続登記は司法書士にまとめて依頼できる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、同時申請ができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に必要な書類のほとんどは、相続登記で必要な書類です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人の不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。
相続登記は、被相続人の不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。
相続登記がある場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記をまとめて司法書士に依頼するのが合理的です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を同時に申請する場合、それぞれ委任が必要です。
委任状を2枚作ってもいいし、委任事項をまとめて1枚にしても差し支えありません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任状は記名のみで押印不要です。
相続登記の委任状は、押印が必要です。
委任事項をまとめて1枚にした場合、記名押印が必要です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする人の本人確認書類として提出する住民票の写しは、原則として原本還付されません。
原本還付を希望する場合、住民票のコピーに「原本に相違ありません。」と記載して記名する必要があります。
住民票のコピーは記名が必要ですが、押印は不要です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を同時申請する場合、司法書士などの専門家が記名することができます。
5法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付してくれます。
法定相続情報一覧図の書き方は、厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。
単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合は、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
銀行口座をたくさん持っている場合、相続手続をする手続先が多くなります。
法定相続情報一覧図があると、大変便利です。
相続が発生した場合、家族はたくさんの相続手続でとても忙しくなります。
葬儀の費用などの支払のため、銀行口座の相続手続を先行させたいと考えるかもしれません。
自宅不動産などの相続登記を後回しにしがちです。
要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。
相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。
司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれます。
お仕事や家事で忙しい方は戸籍謄本などの収集だけでも、タイヘンです。
相続登記が終わった後、登記に使った書類は原本還付をしてもらえます。
難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減るからです。
銀行の預貯金などの相続手続についても、サポートを受けることができます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
法定相続情報一覧図の再交付の申出書
1法定相続情報一覧図があると相続手続がラク
①法定相続情報一覧図とは
相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。
大量の戸籍謄本を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
受け取る市区町村役場や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。
税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。
②法定相続情報一覧図のメリット
法定相続情報一覧図は、法務局が点検しているので証明力があります。
役所や銀行などの金融機関には、法定相続情報一覧図を1枚提出するだけで済みます。
法定相続情報一覧図1通あれば相続関係が一目で分かるので、相続手続きがスピーディーに進みます。
大量の戸籍を持ち歩かなくていいので、汚してしまったり、紛失する心配がありません。
必要な数だけ交付してもらえるので、複数の提出先に対して同時進行で相続手続ができます。
不足した場合でも、再交付してもらうことができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出も再交付の申出も、手数料は無料です。
2法定相続情報一覧図の再交付の方法
①法定相続情報一覧図の再交付の申出書はダウンロードできる
法定相続情報一覧図は、最初の申出をするときに必要な通数を交付してもらうことができます。
最初の申出をするときには、判明していなかった財産が見つかって相続手続が必要になる場合があります。
相続手続先によっては法定相続情報一覧図の有効期限を決めていて、期限が切れてしまう場合があります。
法定相続情報一覧図は、後日、交付してもらうことができます。
法定相続情報一覧図を後日、交付してもらうことを法定相続情報一覧図の再交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図の再交付の申出書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。
法定相続情報一覧図の再交付の申出書は、押印不要です。
押印した場合でも、受け付けてもらえます。

②法定相続情報一覧図の再交付の申出ができる人
最初の申出をするときに申出人として申出書に名前を書いた人だけが、再交付の申出をすることができます。
最初の申出で申出人として申出書に名前を書いていない人は、相続人であっても再交付を受けることはできません。
申出人になっていない他の相続人は、申出人から委任状を書いてもらって再交付の申出をします。
委任状の押印は不要です。
相続人間の関係性などの理由で、後日お願いしにくいことがあるでしょう。
最初の申出をするときに申出人として申出書に名前を書いておいてもらうことをおすすめします。
最初の申出をするとき、多くは代表相続人のひとりが申出人になります。
申出人は、ひとりである必要はありません。
複数の相続人が共同で申出をすることができます。
複数の相続人が共同で申出をした場合、各相続人が再交付の申出をすることができます。
申出人が死亡した場合、申出人の相続人から再交付の申出をすることができます。
③法定相続情報一覧図の再交付の申請先
最初の申出をするときに申出書を提出した法務局に対してだけ、再交付の申出をすることができます。
最初の申出をしたときに申出書を提出した法務局に法定相続情報一覧図が保管されているからです。
④法定相続情報一覧図の再交付の必要書類
法定相続情報一覧図の再交付の申出書に添付する書類は、再交付の申出人の本人確認書類です。
本人確認書類とは、次の書類です。
(1)運転免許証の表裏のコピー
(2)マイナンバーカードの表のコピー
(3)住民票
(4)戸籍の附票
(1)運転免許証の表裏のコピー(2)マイナンバーカードの表のコピーを提出する場合、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。
記名のみで押印は不要です。
最初の申出の申出人が死亡した場合、申出人の相続人から再交付の申出をすることができます。
申出人の相続人から再交付の申出をする場合、申出人と相続人の戸籍謄本が必要です。
申出人の相続人であることを証明しなければならないからです。
最初の申出から再交付までの間に、申出人の氏名や住所が変更になっている場合があります。
本人確認書類の住所や氏名が最初の申出人の住所や氏名と一致しない場合、移り変わりを証明しなければなりません。
具体的には、戸籍謄本や住民票を用意して移り変わりを証明します。
⑤法定相続情報一覧図の再交付の申出は郵送で提出できる
最初の申出をするときに申出書を提出した法務局に対してだけ、再交付の申出をすることができます。
最初の申出をした法務局が遠方であるかもしれません。
近くの法務局であっても、法務局は平日の日中しか業務を行っていません。
仕事や家事で忙しい人にとっては、出向いて手続をするのは困難でしょう。
法定相続情報一覧図の再交付の申出は、郵送で提出することができます。
再交付してもらった法定相続情報一覧図を自宅へ送ってもらうことができます。
自宅へ返送希望の場合、返信用の宛先を記載した封筒と切手を同封します。
書類に問題がなければ、1週間から10日ほどで再交付した法定相続情報一覧図が届きます。
⑥法務局の窓口まで出向けば即日交付してくれる
法定相続情報一覧図を急いで取得したい場合があるでしょう。
法務局の窓口に出向いた場合、書類に問題がなければ即日交付してもらえます。
法定相続情報一覧図の再交付の申出書は、押印不要です。
法定相続情報一覧図の再交付の申出書に押印をしていなければ、法定相続情報一覧図の受領にも押印不要です。
⑦法定相続情報一覧図の再交付の申出ができる期間
法定相続情報一覧図の保管期限は、5年間です。
保管期限を過ぎると順次、廃棄されます。
5年経過する前に、再交付の申出をしても、最初の申出から5年間で廃棄されます。
廃棄されてしまったら、再交付をしてもらうことはできません。
⑧法定相続情報一覧図の再交付の申出の手数料
法定相続情報一覧図の再交付の申出に手数料はかかりません。
再交付してもらった法定相続情報一覧図を自宅へ送ってもらう場合、郵送料は自分で負担する必要があります。
法定相続情報一覧図の再交付の申出は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
司法書士などの専門家に依頼した場合、別途、司法書士報酬がかかります。
3法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
お仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺言書があっても相続は早い者勝ち
1登記しないと権利主張ができない
①遺言書を作成して相続させる
被相続人は生きている間、自分の財産を自由に処分することができます。
遺言書を作成して自分が死亡した後に財産をだれに引き継がせるのか、自由に決めることができます。
特定の相続人に特定の財産を相続させる遺言書を特定財産承継遺言と言います。
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言者が死亡したとき、指定された財産は遺言書に従って指定された相続人のものになります。
特定財産承継遺言は、遺産分割の方法を指定しているからです。
遺言書を作成して、財産を相続させることができます。
②遺言書があっても権利主張には相続登記
不動産が自分のものになったら、名義変更をします。
相続によって自分のものになったとき、相続登記をします。
登記をしていないと、自分のものだと権利主張することができないからです。
相続人同士であれば、登記をしていなくても自分のものだと主張することができます。
相続人以外の人に対しては、登記がないと権利主張をすることができません。
自分のものだと権利主張することができる点は、登記の重要な機能です。
遺言書があっても、権利主張には相続登記が必要です。
③遺言執行者に相続登記はおまかせ
遺言書を作成することで、特定の相続人に特定の財産を相続させることができます。
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するとき、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者がいると、遺言者にとっても安心です。
遺言書の内容を確実に、実現してくれるからです。
遺言執行者がいると、家族はラクです。
わずらわしい相続手続をおまかせすることができるからです。
相続登記は、相続手続の中でも難しい手間がかかる手続です。
遺言執行者は遺言書の内容を実現するため、相続手続をすることができます。
遺言執行者が相続登記をすることができます。
遺言執行者に、相続登記はおまかせできます。
2遺言書があっても相続は早い者勝ち
①法定相続は単独申請ができる
相続が発生したら、一定の範囲の親族が相続人になります。
相続人になる人は、法律で決められています。
各相続人が相続する相続分も、法律で決められています。
遺言書がない場合、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続人全員が法定相続分で共有していると言えます。
多くの場合、相続人全員の話し合いで相続財産の分け方を決めるでしょう。
相続人全員の話し合いをせずに、相続財産を共有することができます。
不動産を法定相続分で相続人全員が共有することができます。
法定相続とは、法定相続分で相続人全員が共有する相続です。
相続人全員が共有する場合、相続人全員名義で相続登記をすることができます。
相続登記を申請する場合、原則として、登記名義人になる人が申請します。
相続人全員名義で相続登記をする場合、一部の相続人が相続人全員のために申請することができます。
相続人全員名義で登記申請をするのは、保存行為だからです。
一部の相続人が相続人全員のために申請する場合、他の相続人の許可や同意は不要です。
他の相続人が知らないうちに、相続人全員名義で相続登記をすることができます。
法定相続は、単独申請をすることができます。
②自分の共有持分だけ売却できる
不動産を共有する場合で不動産全体を売却したいときは、共有者全員の同意が必要です。
一部の共有者だけが不動産全体を売却することはできません。
不動産を共有する場合で共有者の共有持分だけを売却したいときは、共有者全員の同意は不要です。
一部の共有者が自分の共有持分だけ売却することができます。
共有持分を取得しても、不動産全体を思い通りに使うことはできません。
共有持分だけ買いたい人は、あまりいないと思うかもしれません。
あまり知られていないかもしれませんが、共有持分を買取る業者がいます。
相続人の中には、さまざまな経済状況の人がいます。
相続人が経済的に困窮していると、共有持分を売却したいかもしれません。
他の共有者に知られずに、自分の共有持分だけを売却することができます。
③遺言書があっても第三者から取り戻せない
不動産が自分のものになったら、名義変更をします。
共有者のひとりから共有持分を買取った場合、すぐに共有持分移転登記をするでしょう。
登記をしていないと、自分のものだと権利主張することができないからです。
遺言者は遺言書で、だれに財産を相続させるか決めることができます。
遺言者が死亡したとき、遺言書に効力が発生します。
指定された財産は、遺言書に従って指定された相続人のものになるはずです。
共有持分移転登記がされた後、不動産全体を自分のものだと権利主張をすることはできません。
不動産全体を自分のものだと権利主張をするためには、登記が必要だからです。
共有持分を買取った人は、相続人ではないでしょう。
相続人以外の人に対して、権利主張をするためには登記が必要です。
共有持分移転登記がされた後、共有持分を取り戻すことはできません。
遺言書に従って指定された相続人のものになるはずだったのに、登記がないと取り戻せなくなります。
遺言書があっても、相続は早い者勝ちです。
遺言書があっても、第三者から取り戻せません。
④第三者に渡る前なら更正登記を単独申請
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続人全員が法定相続分で共有しているから、相続人全員名義で相続登記をすることができます。
相続登記をした後で、遺産分割協議が成立することがあるでしょう。
相続登記をした後で、他の相続人全員が相続放棄をすることがあるでしょう。
相続登記をした後で、遺言書が見つかることがあるでしょう。
遺産分割協議、相続放棄、遺言書で不動産を単独で取得した場合、結果として相続登記は誤りになります。
単独で取得した相続人は、相続登記の更正登記を単独申請することができます。
相続登記の更正登記を単独申請できるのは、第三者の登記がされる前だけです。
第三者の権利があるのに勝手に登記を抹消することは許されません。
特定財産承継遺言があったから更正登記を単独申請があった場合、登記官から登記義務者に申請があったことが通知されます。
登記義務者から登記手続を止めて欲しいと、請求があるかもしれません。
登記官には、通知義務があるだけです。
登記を止めて欲しいと請求しても、登記官は応じる必要はありません。
そのまま、更正登記が完了します。
第三者に渡る前なら、相続登記の更正登記を単独申請することができます。
⑤遺言書があっても債権者が勝手に相続登記
相続人の中には、さまざまな経済状況の人がいます。
相続人が経済的に困窮して、借金の返済を滞らせていることがあります。
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
債務者が相続人になる相続が発生した場合、相続財産から返済してもらいたいと期待するでしょう。
債務者が権利行使をしないまま、借金の返済を滞らせていることがあります。
借金の返済してもらうため、債権者は債務者に代わって権利行使をすることができます。
債務者に代わって権利行使をする権限を債権者代位権と言います。
相続が発生したのに相続登記がされていない場合、債権者は債権者代位権を行使することができます。
債権者は債権保全のため、法定相続分で相続人全員名義の相続登記をすることができます。
債権者代位権を行使する場合、相続人の許可や同意は不要です。
遺言書があっても遺言書がなくても確認せずに、相続登記をすることができます。
遺言書がなければ、遺産分割協議をするでしょう。
遺産分割協議の状況を確認せずに、相続登記をすることができます。
相続登記をしたら、債務者の持分を差押えることができます。
差押えたら、差押の登記がされます。
差押をしたと権利主張をするためには、登記が必要だからです。
遺言者が死亡したとき、遺言書に効力が発生します。
指定された財産は、遺言書に従って指定された相続人のものになるはずです。
差押登記がされた後、自分のものだから差押を消して欲しいと権利主張をすることはできません。
自分のものだから差押を消して欲しいと権利主張をするためには、登記が必要だからです。
遺言書があっても、相続は早い者勝ちです。
遺言書があっても、債権者が勝手に相続登記をすることができます。
⑥令和元年7月1日以降発生の相続は早い者勝ちルール適用
遺言書があっても、相続は早い者勝ちです。
早い者勝ちルールは、令和元年7月1日以降発生の相続に適用されます。
遺言書の作成日ではありません。
遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。
遺言書を作成してから相続が発生するまでに、長期間経過することが通常です。
早い者勝ちルールの適用は、相続が発生した日で判断します。
令和元年7月1日以降発生の相続は、早い者勝ちルールが適用されます。
3相続は早い者勝ちルールへの対処法
対処法①相続発生後すぐに相続手続
遺言書があっても、相続は早い者勝ちです。
相続が発生したら、すぐに相続手続をする必要があります。
遺言執行者がいたら、相続手続をおまかせすることができます。
遺言執行者の責任が重くなったと言えます。
すぐに相続手続をしないと、相続人に損害を与えるかもしれないからです。
第三者の手に渡ったら、共有持分を取り戻すことはできません。
早い者勝ちルールが適用されるから、相続発生後すぐに相続手続をすることが重要です。
対処法②公正証書遺言へ書き換え
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝えて公証人が取りまとめる遺言書です。
自宅などで自筆証書遺言を見つけた場合、勝手に開封することはできません。
家庭裁判所に提出して、開封してもらう必要があります。
自筆証書遺言を家庭裁判所で開封してもらう手続を検認手続と言います。
検認手続が必要なのに検認していない場合、相続手続を進めることはできません。
検認しないまま相続登記を申請しても、法務局は名義変更をしてくれません。
通常、遺言書検認の申立てがあってから、検認期日まで1か月程度かかります。
自宅などで見つかった自筆証書遺言では、すみやかに相続登記をすることはできません。
相続が発生する前であれば、公正証書遺言を作成することがおすすめです。
公正証書遺言は、検認手続が不要だからです。
遺言書は、何度でも書き換えをすることができます。
相続が発生したら、すぐに相続手続に着手することができます。
早い者勝ちルールが適用されるから、公正証書遺言へ書き換えがおすすめです。
対処法③死因贈与で仮登記
遺言書を作成して自分が死亡した後に財産をだれに引き継がせるのか、自由に決めることができます。
遺言書を作成して相続させる方法以外に、生前に死因贈与契約をすることができます。
死因贈与契約とは、贈与者が死亡したときに財産を贈与する契約です。
受贈者は、贈与者が死亡したときに財産を受け取る権利があると言えます。
贈与者が死亡したときに財産を受け取る権利があることを登記することができます。
贈与者が死亡するまで贈与を受けることはできないから、本登記ではなく仮登記をします。
仮登記があることは、登記簿謄本を見ると一目瞭然です。
相続が発生したら、受贈者は仮登記を本登記にすることができます。
仮登記がある物件を買う人はいないでしょう。
早い者勝ちルールが適用されるから、生前に死因贈与契約をすることができます。
4相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続きは一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
不動産は重要な財産であることが多いので、法務局は厳重な審査をします。
一般の人にとって些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
売却する予定がないのなら、先延ばししたい誘惑にかられるかもしれません。
実は、相続手続をスムーズにするコツがあります。
それは、はじめに相続登記をすることです。
相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。
書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。
法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。
銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。
相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
特別養子縁組で起きやすいトラブル
1養子縁組は2種類ある
①普通養子は実親との親子関係が継続する
養子縁組には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子では、養子縁組をする当事者が合意が重視されます。
当事者が合意をして、市区町村役場に届出をするだけで手続ができます。
普通養子は、養子縁組後も実親との親子関係が継続します。
養子になった後、養親と実親の両方が親です。
実親との親子関係が継続するから、実親が死亡したときに相続人になります。
実親にとっても養親にとっても、養子は子どもだからです。
普通養子は、実親との親子関係が継続します。
②特別養子は実親との親子関係が終了する
特別養子は、子どもの福祉が重視されます。
子どもの福祉のため、家庭裁判所が慎重に判断して審判をします。
特別養子は、養子縁組後に実親との親子関係が終了します。
特別養子縁組をすることは、実親との親子の縁を切ることです。
親子の縁を切る重大な決定だから、家庭裁判所は慎重に判断します。
養子になった後、養親だけが親で実親は親でなくなります。
養親にとって養子は子どもですが、実親にとって養子は子どもではありません。
実親との親子関係が終了するから、実親が死亡したときに相続人になりません。
特別養子は、実親との親子関係が終了します。
2特別養子縁組で起きやすいトラブル
トラブル①実親が特別養子縁組に同意しない
特別養子縁組では、養子縁組をした後は実親との親子関係が終了します。
原則として、実親の同意が必要です。
子どもを手放したくない親は、特別養子縁組に同意することできないでしょう。
実親の同意を求められると、敵対感情を持つかもしれません。
さまざまな事情があっても、実親が同意しないことがあります。
実親の同意が得られないと、特別養子縁組を成立させることができなくなります。
実親が意思表示ができないことがあります。
意思表示ができない場合、実親による同意はできません。
実親による虐待や悪意の遺棄があることがあります。
虐待や悪意の遺棄をする場合、実親による同意を得ることは難しいでしょう。
養子となる子どもの利益を著しく害する理由がある場合、実親による同意を不要とするべきでしょう。
・実親が意思表示ができない場合
・実親による虐待、悪意の遺棄がある場合
・その他養子となるものの利益を著しく害する場合
上記の場合、実親の同意がなくても特別養子縁組を成立させることができます。
実親が特別養子縁組に同意しない場合、トラブルになります。
トラブル②養育開始後に実親が同意を撤回する
特別養子は、子どもの福祉が重視されます。
養親と養子の相性があるかもしれません。
特別養子縁組成立までに、監護期間が6か月以上必要です。
特別養子の審判の申立て前から養育している場合、養育開始から起算されます。
子どもが自立するまで充分な養育をすることができるのか判断されます。
子どもの養育には、体力も精神力も経済力も必要だからです。
特別養子縁組において、監護期間の養育状況は特に重要です。
特別養子の解消は、縁組以上に高いハードルがあるからです。
実親の同意を得て養育を開始しても、同意を撤回することがあります。
特別養子縁組が成立すると、実親との親子関係が終了します。
実親にとっても重大な決断だから、気持ちが揺らぐことがあるでしょう。
実親による同意が撤回されたら、養育中の子どもが奪われる結果になります。
養親候補者にとっても子どもにとっても、大きな精神的負担になります。
特別養子縁組を成立させる場合、前提として特別養子適格の確認の審判があります。
特別養子適格の確認の審判では、実親の同意の有無や実親による養育状況が判断されます。
実親による同意が撤回されたら、養親候補者にとっても子どもにとっても大きな精神的負担になります。
家庭裁判所調査官による調査のうえ家庭裁判所に対して同意書を提出してから2週間経過した場合、同意を撤回することができなくなります。
家庭裁判所における審問期日において同意してから2週間経過した場合、同意を撤回することができなくなります。
実親による同意が撤回されないから、養親候補者は安心して養育をすることができます。
養育開始後に実親が同意を撤回する場合、トラブルになります。
トラブル③養親の親族が反対する
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
養子縁組をすると、養子は養親の子どもになります。
養親の親族の中には、養子縁組をよく思わない人がいるかもしれません。
養親に実子がいても、養子縁組をすることができます。
普通養子縁組も特別養子縁組も、することができます。
養親に相続が発生した場合、子どもは相続人になります。
養子は養親の子どもだから、相続人になります。
養親に実子がいても、養子は相続人です。
実子と養子がいる相続で、実子と養子は同じ相続分です。
実子と養子は、養親の子どもだからです。
養親の親族には、同じ相続分であることに納得できない人がいるかもしれません。
養親が生きている間は何も言わなくても、相続であれこれ言いたくなるでしょう。
養親の親族が反対する場合、トラブルになります。
トラブル④特別養子縁組の離縁は難しい
特別養子は、子どもの福祉が重視されます。
普通養子縁組は、当事者の合意があれば縁組をすることができます。
特別養子縁組は、家庭裁判所が慎重に判断して縁組をします。
離縁とは、養子縁組を解消することです。
普通養子縁組の解消は、当事者の合意があれば縁組を解消することができます。
特別養子縁組の解消は、縁組以上に慎重に判断されます。
特別養子縁組離縁の申立てすら、ほとんどありません。
現実的には、離縁はできないと言っていいでしょう。
特別養子縁組の離縁は、非常に高いハードルがあります。
特別養子縁組を解消したい場合、トラブルになります。
トラブル⑤養子縁組で相続税が増える
子どものいない夫婦が養子縁組をするといったことは日常的に聞くことあります。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人が高齢である場合、兄弟姉妹が相続人になることが多いでしょう。
相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。
相続税には、基礎控除があります。
相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
基礎控除額は、次の式で計算することができます。
基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の人数
基礎控除額が大きくなると、相続税が少なくなります。
例えば、配偶者と兄弟姉妹3人が相続人になる場合、基礎控除額は5400万円です。
配偶者と養子1人が相続人になる場合、基礎控除額は4200万円です。
養子縁組をしなければ、兄弟姉妹が相続人になったでしょう。
基礎控除額5400万円だったのに、基礎控除額4200万円に減ってしまいます。
基礎控除額が少なくなると、相続税が増えます。
相続税が高くなることに、不満を覚えるでしょう。
養子縁組をよく思わない親族は、さらに強い不満を感じるでしょう。
養子縁組で相続税が増えると、トラブルになります。
3トラブル防止には遺言書を作成がおすすめ
①遺言書があると遺産分割協議が不要
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
遺言書がない場合、相続財産の分け方は相続人全員による話し合いで決定する必要があります。
相続人は、さまざまな考えがあるでしょう。
養子縁組に、不満を持っているかもしれません。
養子と実子が同じ相続人として同じ相続分であることに、不満があるかもしれません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
不満がある相続人がいると、相続財産の分け方の合意が難しくなるでしょう。
被相続人は遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。
遺言書で相続財産の分け方を指定した場合、遺言書どおりに分けることができます。
相続人全員の合意が不要になるから、トラブルを防止することができます。
②遺言執行者に相続手続はおまかせ
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成する場合、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行を妨害することができません。
遺言執行者が確実に遺言書の内容を実現してくれるから、安心です。
相続手続は、手間と時間がかかります。
手間と時間がかかるから、忙しいと相続手続を進めることができなくなります。
遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。
遺言執行者に相続手続はおまかせできるから、遺言書にとっても相続人にとっても安心です。
③公正証書遺言がおすすめ
遺言書は、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作ることができるから、手軽な遺言書です。
公正証書遺言は、公証人に遺言内容を伝えて公証人が取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって作ります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
遺言者は、ほとんど法律の勉強をしたことがないでしょう。
遺言書の書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言で書き方ルールに違反することは、考えられません。
遺言書を作成した後、公正証書遺言原本は公証役場に厳重保管されます。
遺言書の紛失や改ざんがあり得ません。
相続が発生した後、家庭裁判所で検認手続をする必要がありません。
遺言書の内容をすぐに、執行することができます。
遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。
遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。
遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。
そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続は格段にラクになります。
家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。
実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。
家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
戸籍の筆頭者・住民票の世帯主が死亡したら
1相続人調査で被相続人の戸籍謄本収集
①被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要になる理由
多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。
家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。
客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。
戸籍には、その人に身分関係がすべて記録されているからです。
結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている方もいます。
戸籍には、記録されています。
戸籍謄本をすべて揃えると、秘密にしていたことが明るみに出ます。
多くの人は、複数の戸籍を渡り歩いています。
例えば、結婚すると親の戸籍から夫婦の戸籍に移ります。
戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。
書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。
②本籍地が分からないときは住民票を取得
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場に請求します。
戸籍の請求を受ける市区町村役場は、本籍地と戸籍の筆頭者で戸籍を特定します。
本籍地と筆頭者が分からない場合があるでしょう。
本籍地と筆頭者が分からない場合、住民票を取得すると判明します。
住民票を請求するときに、本籍地と筆頭者の記載に☑を入れて請求します。
何もしないと、本籍地や筆頭者の記載が省略された住民票が発行されるからです。
本籍地や筆頭者は、個人情報です。
プライバシー保護のため、本籍地や筆頭者が省略されてしまいます。
2戸籍の筆頭者が死亡しても筆頭者は変更されない
①戸籍の筆頭者とは先頭に書かれている人
戸籍謄本を見ると、一番上に本籍地と名前が書いてあります。
戸籍の筆頭者とは、一番上に書いてある名前の人です。
戸籍謄本を見ても「筆頭者」と見出しがついているわけではありません。
戸籍の筆頭者は生きている人であることも死亡した人であることもあります。
戸籍の筆頭者が死亡した場合、戸籍の筆頭者が変更にならないからです。
戸籍の筆頭者とは、戸籍の先頭に書かれている人に過ぎません。
先頭に書かれている人が生きていても死亡しても、先頭に書かれている人のままです。
戸籍の筆頭者とは、戸籍の先頭に書かれている人です。
②戸籍の筆頭者は戸籍を特定するための見出し
戸籍の筆頭者は、戸籍の見出しに過ぎません。
戸籍の請求を受ける市区町村役場は、本籍地と戸籍の筆頭者で戸籍を特定します。
結婚などで新戸籍が作られる場合、もともといた本籍地を新戸籍の本籍地に指定することがあります。
複数の兄弟姉妹がもともといた本籍地を新戸籍の本籍地に指定することは割とよくあることです。
同じ本籍地の人がたくさんいる場合、どの人の戸籍を請求するのか特定する必要があります。
戸籍の筆頭者で、戸籍を特定することができます。
筆頭者が生きている人でも死亡している人でも、戸籍を特定することができます。
請求された戸籍を特定できれば、筆頭者が生きている人でも死亡している人でも関係ありません。
戸籍の筆頭者は、戸籍の見出しに過ぎないからです。
③復氏届を提出すると新戸籍で筆頭者になる
戸籍の筆頭者が死亡した場合、筆頭者は変更されません。
戸籍の中の人は、全員戸籍の筆頭者と同じ氏を名乗ります。
婚姻で氏を変更した人で配偶者が死亡した場合、婚姻前の氏に復することができます。
婚姻前の氏に復することを復氏と言います。
復氏をしたい場合は、市区町村役場に復氏届を提出する必要があります。
復氏届を出した場合、新戸籍が作られて筆頭者になります。
戸籍の筆頭者が死亡したからと言って自動的に筆頭者になることはありません。
④姻族関係終了届を提出しても筆頭者は変更されない
配偶者が死亡した場合であっても、死亡配偶者の血族と生存配偶者の姻族関係は終了しません。
生存配偶者が姻族関係を終了させたい場合、市区町村役場に姻族関係終了届を提出する必要があります。
姻族関係終了届を提出した場合であっても、復氏はしません。
復氏しないから婚姻中の氏を名乗り続けます。
復氏を希望する場合、姻族関係終了届とは別に復氏届を提出します。
復氏届を出した場合、新戸籍が作られて筆頭者になります。
姻族関係終了届を提出しただけの場合、氏に影響はありません。
戸籍が新しく作られることはありません。
姻族関係終了届を提出しただけの場合、戸籍の筆頭者が変更されることはありません。
3住民票の世帯主が死亡したら世帯主は変更される
①住民票の世帯主は世帯の代表者
住民票の世帯主は、その世帯の代表者です。
世帯主が死亡すると、世帯主は変更されます。
世帯主が死亡した場合、世帯主変更届を提出します。
世帯主が死亡した後、残った人が1人だけの場合はわざわざ変更届を出さなくても差し支えありません。
残った人が世帯主になるのは、明白だからです。
②世帯主はだれでもよい
住民票の世帯主は、その世帯の代表者です。
代表者になるために、収入などの条件はありません。
多くの場合、一家の生計を支えている人や一家の中心になっている人、年長者が世帯主です。
4戸籍謄本や住民票は郵送で請求できる
①窓口請求なら近くの市区町村役場で
相続人を確定するためには、たくさんの戸籍謄本が必要になります。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるからです。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に備えられています。
令和6年3月1日から、戸籍謄本の広域交付が始まりました。
広域交付が利用できるのは、次の人です。
(1)その戸籍に記載がある人
(2)記載がある人の直系血族
広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。
広域交付制度を利用して、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。
②広域交付を利用できないときは郵送で
戸籍謄本等の広域交付を利用できるのは、窓口請求のみです。
仕事や家事で忙しい人は、窓口に出向くことが難しいでしょう。
身体が不自由な人は、代理人に依頼したいかもしれません。
代理にによる請求は、広域交付の対象外です。
広域交付を利用できない場合、戸籍謄本や住民票は郵送で請求することができます。
③発行手数料は定額小為替で納入
戸籍謄本や住民票を発行してもらうためには、発行手数料を納める必要があります。
戸籍謄本や住民票郵送で請求する場合、発行手数料は定額小為替で納入します。
郵便切手や収入印紙は、受け付けてもらえません。
郵便切手や収入印紙は、換金できないためです。
相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
手数料が足りなくなることがないように、少し多めに送るといいでしょう。
④定額小為替は郵便局で購入
定額小為替は、郵便局の貯金窓口で購入します。
時間によっては、郵便窓口は開いていても貯金窓口は閉まっていることがあります。
定額小為替を購入するときは、窓口時間を確認しておくといいでしょう。
定額小為替は、銀行やコンビニエンスストアでは購入することができません。
⑤定額小為替の購入に手数料がかかる
定額小為替の購入には、定額小為替1枚につき200円の手数料がかかります。
定額小為替には、6か月の有効期限があります。
6か月を過ぎたら再発行してもらわないと使うことができません。
再発行にも1枚につき200円の手数料がかかります。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。
古い戸籍は、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくいでしょう。
慣れないと、戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているます。
戸籍を集めるだけで、膨大な手間と時間がかかります。
役所や法務局の手続では、通常、戸籍謄本や住民票の期限は問われません。
銀行預金の解約など銀行の手続では、銀行独自で期限を設けている場合があります。
集めた戸籍謄本や住民票を手続後、返却してくれる場合、返却してくれない場合があります。
期限があって、かつ、返却してくれるところから優先して手続するといいでしょう。
集めた戸籍謄本や住民票を返却してくれないところをはじめに手続すると、集めた戸籍謄本や住民票の集め直しになるからです。
段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続きを丸ごとおまかせすることができます。
家族にお世話が必要な方がいて、そばを離れられない方からの相談もお受けしております。
集めてみたけど、途中で挫折したことがあるでしょう。
全部集めたと思ったのに、金融機関や役所からダメ出しされることがあります。
このような場合、司法書士が目を通して、不足分を取り寄せします。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
負担は、軽いとは言えません。
戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
親等早見表で親族の範囲
1親族の範囲
①親族は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
一般的に親族というと、親戚より堅苦しい言い方といったものでしょう。
親族になる人については、法律で決められています。
親族人になる人は、次のとおりです。
(1)6親等内の血族
(2)配偶者
(3)3親等内の姻族
相続人になる人についても、法律で決められています。
親族であっても、相続人にならない人がいます。
親族のうち一定の範囲の人が相続人になるからです。
「親戚」「親類」「家族」は、法律で決められていません。
法律で決められている「親族」より、あいまいな表現です。
親族になる人は、法律で決まっています。
②血族は血縁関係がある人
6親等内の血族は、親族です。
血族とは、血縁関係がある人です。
血縁関係があるとは、生物学上の血縁関係がある人だけではありません。
法律上の血縁関係がある人を含みます。
養子縁組をすると、生物学上の親子関係以外に法律上の親子関係が発生します。
養子縁組は、法律上の血縁関係を作る制度です。
養親と養子は、血族です。
血族は、血縁関係がある人です。
③姻族は血族の配偶者と配偶者の血族
3親等内の姻族は、親族です。
姻族とは、血族の配偶者と配偶者の血族です。
配偶者の血族の配偶者は、姻族ではありません。
配偶者の血族の配偶者は、親族ではありません。
姻族は、血族の配偶者と配偶者の血族です。
④親等は親族関係の遠近を表す
6親等内の血族、配偶者と3親等内の姻族は、親族です。
親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。
1親等、2親等と表現します。
数字が小さいほど、近い関係です。
親等を数えるときは、本人と配偶者は同列に扱われます。
親等を数えるときは、本人を中心に世代を数えます。
2親等早見表で数え方

①親子は1親等
親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。
親子など1世代ちがう関係を1親等と言います。
本人と子どもの関係は、本人→子どもの関係です。
1世代ちがう関係だから、1親等です。
②祖父母と孫は2親等
本人と孫の関係は、本人→子ども→孫の関係です。
2世代ちがう関係だから、2親等です。
本人と祖父母の関係は、本人→親→祖父母の関係です。
2世代ちがう関係だから、2親等です。
③兄弟姉妹は2親等
兄弟の関係は、共通の祖先までさかのぼって考えます。
本人と兄弟姉妹の関係は、本人→親→兄弟姉妹の関係です。
本人と兄弟姉妹は、2親等です。
④伯叔父母と甥姪は3親等
伯叔父母は、本人の親の兄弟姉妹です。
共通の祖先は、祖父母です。
いったん共通の祖先までさかのぼって考えます。
本人と伯叔父母は、本人→親→祖父母→伯叔父母の関係です。
本人と伯叔父母は、3親等です。
甥姪は、本人の兄弟姉妹の子どもです。
いったん共通の祖先までさかのぼって考えます。
本人と甥姪は、本人→親→兄弟姉妹→甥姪の関係です。
本人と甥姪は、3親等です。
⑤いとこは4親等
いとこは、それぞれの親同士が兄弟姉妹です。
共通の祖先は、祖父母です。
いったん、共通の祖先までさかのぼって考えます。
本人といとこは、本人→親→祖父母→伯叔父母→いとこの関係です。
本人といとこは、4親等です。
⑥親等はどこまでも続く
親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。
親族のように、法律などで範囲が決められるものではありません。
10代前の先祖は10親等で、100代前の先祖は100親等です。
親等は、どこまでも続きます。
3配偶者は親等がない親族
①配偶者に親等はない
親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。
本人に、親等はありません。
配偶者にも、親等はありません。
親等を数えるときは、本人と配偶者は同列に扱われるからです。
②離婚をすると婚姻関係と姻族関係が終了する
離婚をすると、婚姻関係が終了します。
法律上の配偶者でなくなるから、親族でなくなります。
離婚をすると、姻族関係が終了します。
配偶者の血族との親族関係が終了します。
③死別すると姻族関係終了届で親族でなくなる
離婚をすると、婚姻関係が終了します。
配偶者の一方が死亡した場合、婚姻関係が終了します。
配偶者と離婚しないまま配偶者が死亡した場合、姻族関係は終了しません。
配偶者が死亡した場合、希望すれば、復氏をすることができます。
生存配偶者が復氏をしても、姻族関係は終了しません。
配偶者が死亡した後も、配偶者の血族と親族のままです。
配偶者が死亡した後、生存配偶者が希望すれば、姻族関係を終了させることができます。
姻族関係を終了させる届出のことを、姻族関係終了届と言います。
役所に姻族関係終了届を提出することで、姻族関係を終了させることができます。
姻族関係終了届を俗に死後離婚と言います。
配偶者が死亡しただけで自動で姻族関係は終了しません。
④事実婚・内縁の配偶者は親族でないし相続人でない
事実婚・内縁の配偶者は、市区町村役場に届出を出していない関係です。
親族になる人は、法律で決められています。
親族になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
何年一緒にいても、事実婚・内縁の配偶者は親族ではないし相続人ではありません。
4子どもは1親等の親族
①離婚しても子どもは1親等の親族で相続人
親子など1世代ちがう関係は、1親等です。
本人の子どもは、1親等の親族です。
本人が離婚しても、子どもは子どものままです。
離婚して元配偶者が子どもを引き取ることがあります。
離婚すると、元配偶者は除籍されます。
元配偶者が子どもを引き取った場合、自分の戸籍に入れたいと望むことがあるでしょう。
離婚して元配偶者が復氏することがあります。
復氏した後、子どもが元配偶者と同じ氏を名乗ることがあるでしょう。
子どもが未成年である場合、子どもの親権は元配偶者が持つことがあります。
元配偶者が子どもを引き取っても、子どものままです。
子どもが除籍されても、子どものままです。
子どもが別の氏を名乗っていても、子どものままです。
子どもの親権がだれであっても、子どものままです。
子どもと長期間疎遠になっていても、子どものままです。
子どものままだから、子どもは1親等の親族です。
本人が離婚しても、子どもは1親等の親族で相続人です。
②認知した子どもは1親等の親族で相続人
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。
通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。
母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。
認知をすると、法律上の親子関係が発生します。
認知された子どもは、本人の子どもです。
単に、母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。
市区町村役場に認知届を提出した場合、子どもになります。
市区町村役場に認知届を提出していない場合、生物学上の親子であっても法律上の親子ではありません。
認知した子どもは、1親等の親族で相続人です。
③養子は子どもは1親等の親族で相続人
養子縁組をすると、血縁関係がある親子関係以外に法律上の親子関係を作る制度です。
養子縁組をすると、養親と養子は法律上の親子になります。
本人が養親となる養子縁組をした場合、養子は子どもです。
養子は、本人の子どもです。
養子は、1親等の親族で相続人です。
④養子に行っても普通養子なら子どもは1親等の親族で相続人
養子縁組には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
子どもがいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組をするといったことは日常的に聞くことがあるでしょう。
一般的に「養子」と言ったら、普通養子を指しています。
普通養子では、養子縁組後も実親との親子関係が継続します。
本人の実子が第三者の普通養子となる養子縁組をすることがあります。
第三者の普通養子になっても、実親との親子関係は継続します。
養子に行っても、実子のままです。
第三者の養子になる養子縁組をしても、子どものままです。
普通養子は、養子縁組後も実親との親子関係が継続するからです。
養子に行っても、実親から見て1親等の親族で相続人です。
養子は、養親の子どもです。
養子に行ったら、養親から見て1親等の親族で相続人です。
養子は、実親にとっても養親にとっても1親等の親族で相続人です。
⑤配偶者の連れ子は1親等の親族だが相続人ではない
3親等内の姻族は、親族です。
配偶者の連れ子は、配偶者の血族です。
配偶者の連れ子は、1親等の姻族だから親族です。
配偶者の連れ子は、本人の子どもではありません。
親族であっても子どもではないから、相続人にはなりません。
配偶者の連れ子と養子縁組をするといったことは、日常的に聞くことがあるでしょう。
配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、養子は養親の子どもになります。
養子は、1親等の血族です。
養子縁組をすると、養親と養子は法律上の親子になるからです。
本人の子どもは、相続人になります。
配偶者の連れ子と養子をした場合、1親等の血族で相続人です。
配偶者の連れ子と養子をしていない場合、1親等の姻族で相続人ではありません。
⑥子どもが特別養子になると親子関係終了
養子縁組には、普通養子縁組の他に特別養子縁組があります。
特別養子では、養子縁組後に実親との親子関係が終了します。
特別養子縁組の成立は、親子の縁を切る重大な決定です。
特別養子縁組は、家庭裁判所の審判が必要です。
特別養子縁組では、子どもの福祉が重視されます。
子どもの福祉のために必要な場合、特別養子縁組の審判がされます。
親子の縁を切る重大な決定だから、家庭裁判所は非常に慎重に判断します。
子どもが特別養子になると、親子関係が終了します。
親子関係が終了するから、子どもは実親の親族ではないし実親の相続人ではありません。
5兄弟姉妹は2親等の親族
①異父兄弟・異母兄弟は2親等の親族で相続人
兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけをイメージしがちです。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も、兄弟姉妹です。
親等を数えるときは、本人を中心に世代を数えます。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹であっても、同様です。
異父兄弟・異母兄弟は、2親等の親族で相続人です。
②夫婦の連れ子同士に親等はないし相続人ではない
配偶者の連れ子と養子をしていない場合、1親等の姻族で相続人ではありません。
配偶者の連れ子は、親族です。
夫婦のそれぞれに連れ子がいることがあります。
連れ子から見ると、本人の親の配偶者に連れ子がいるケースです。
夫婦の連れ子同士は、親族ではありません。
連れ子同士は血縁関係がないから、血族ではありません。
姻族は、血族の配偶者と配偶者の血族です。
連れ子同士は、姻族ではありません。
配偶者の連れ子と養子をした場合、1親等の血族で相続人です。
連れ子と実子は、兄弟姉妹です。
親の子どもになるからです。
親が配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、2親等の血族で相続人です。
6相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。
手書きの達筆な崩し字で書いてあって、分かりにくいものです。
戸籍謄本収集は、慣れないとタイヘンです。
本籍地を何度も変更している人や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
たくさんの戸籍謄本を収集する必要があるから、膨大な手間と時間がかかります。
戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されています。
ときには家族の方が知らない相続人が明らかになることがあります。
相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうことができます。
家族の事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せは、司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺産相続で何も言って来ない
1遺産相続で何も言って来ない
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②死亡届を出しても市区町村役場から通知されない
人が死亡すると、医師は死亡診断書を作成します。
死亡診断書を書いてもらったら、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届の提出は、相続手続のスタートです。
市区町村役場は死亡届を受理した後、戸籍に死亡を記録します。
戸籍に死亡を記録するだけで、相続人に通知しません。
死亡届を出しても、市区町村役場から通知されません。
③遺言執行者は通知義務がある
大切な家族が死亡したら、真っ先に連絡するでしょう。
さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合っていないことがあります。
自分が相続人になる相続が発生したはずなのに、何も言って来ないことがあります。
しばらくしてから見知らぬ司法書士や弁護士から、連絡があるかもしれません。
被相続人が生前に、遺言書を作成することがあります。
遺言書を作成する場合、司法書士や弁護士の助言を求めるでしょう。
遺言書作成に助言をした司法書士や弁護士が遺言執行者に指名されることがあります。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者が就任した場合、遺言執行者に就任したことを通知しなければなりません。
遺言執行者には、通知義務があります。
④遺言書検認の申立てがあると家庭裁判所から呼出し
被相続人が遺言書を作成することがあります。
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。
相続が発生した後、遺品整理をしていると遺言書を見つけることがあります。
生前に遺言書を預かってほしいと依頼されているかもしれません。
自宅などで自筆証書遺言を見つけた人や遺言書を預かっている人は、家庭裁判所に提出する必要があります。
封筒に入って封がされた遺言書は、家庭裁判所で開封してもらいます。
家庭裁判所に提出して開封してもらう手続を遺言書検認の申立てと言います。
遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を呼出します。
遺言書を開封するとき、相続人に立会いをしてもらうためです。
家庭裁判所に呼び出されても、欠席して差し支えありません。
検認期日に欠席しても、不利な扱いを受けることはないからです。
遺言書検認の申立てがあると、家庭裁判所から呼出しがあります。
⑤自筆証書遺言保管制度を利用していると法務局から通知
自筆証書遺言を作成した後は、自分で保管するのが原則です。
自筆証書遺言は、保管場所に困るのが難点です。
保管場所を家族と共有しないと、相続が発生した後に見つけてもらえないかもしれません。
保管場所を家族と共有すると、家族が遺言書を破棄したり改ざんしたりするかもしれません。
自筆証書遺言書を法務局に提出して保管してもらうことができます。
自筆証書遺言保管制度を利用していると、遺言者が死亡したときに相続人に対して通知がされます。
⑦相続手続期限のスタートは知ってから
相続手続には、期限があることがあります。
遺産相続で何も言って来ないと、手続ができなくなるのではないかと心配になるかもしれません。
相続手続に期限がある場合、原則として期限のスタートは知ってからです。
例えば、よくある相続手続の期限は、次のとおりです。
・相続放棄
相続の開始を知ってから3か月
・遺留分侵害額請求
相続の開始を知ってから1年
・相続登記
所有権の取得を知ってから3年
・相続税申告
相続の開始を知ってから10か月
相続があったことを知らなくても、知ってから手続すれば問題がありません。
遺留分侵害額請求は、相続の開始から10年経過すると請求ができなくなります。
相続開始を知らなくても10年経過で、請求が除斥されるからです。
2遺産分割協議は相続人全員で
①一部の相続人で遺産分割協議はできない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
一部の相続人だけで、相続財産の分け方を決めることはできません。
一部の相続人を除外して、遺産分割協議はできません。
相続人全員の合意が必要だから、遺産相続で連絡をしてくるでしょう。
一部の相続人だけで、遺産分割協議を成立させることはできません。
②勝手に押印した遺産分割協議書は無効
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人全員の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。
合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書の記載内容に間違いがないか相続人全員に確認してもらいます。
問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
一部の相続人だけで、遺産分割協議を成立させることはできません。
相続手続を進めるためには、相続人全員の押印が必要です
実印は、大切な場面でのみ使うことが多いでしょう。
実印を手許で保管しないで、実家などに預けたままになっていることがあります。
本人の同意がないのに、遺産分割協議書に押印がされることがあります。
勝手に押印した遺産分割協議書は、無効です。
③遺産分割協議のやり直しに期限はない
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人本人の合意がないのに、遺産分割協議書に押印しても無効です。
遺産分割協議のやり直しを求めることができます。
遺産分割協議のやり直しに期限は、ありません。
3何も言って来ないときに注意すること
①凍結していない口座から引出し
銀行は口座の持ち主が死亡したことを知った時点で、口座を凍結します。
口座の凍結とは、口座取引を停止することです。
口座取引には、次のものがあります。
・ATMや窓口での引出し
・年金などの振込
・公共料金などの引落
銀行が口座を凍結するのは、口座の持ち主が死亡したことを知ったときです。
人が死亡すると、医師は死亡診断書を作成します。
死亡診断書が作成されても、病院から金融機関に連絡されることはありません。
死亡診断書を書いてもらったら、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届が提出されても、市区町村役場から金融機関に連絡されることはありません。
勝手に金融機関などに連絡したら、個人情報の漏洩になるからです。
口座の持ち主が死亡したら、家族が預貯金の有無や相続手続について問い合わせをするでしょう。
問合せを受けたとき、銀行は口座の持ち主の死亡を知り口座を凍結します。
口座の持ち主が死亡しても、家族が何も問い合わせをしないことがあります。
家族が何も言わなければ、口座の持ち主の死亡を知ることはないでしょう。
口座の持ち主の死亡を知らないから、口座を凍結しません。
被相続人の家族などは、日常的に預貯金の引出しを依頼されていたでしょう。
キャッシュカードの保管場所や暗証番号を知っているでしょう。
キャッシュカードを使って預貯金を引出して、自分のために使ってしまうかもしれません。
一部の相続人が凍結していない口座から引出しをしている可能性があります。
②現物財産が持ち出される
被相続人が自宅などで、高価な宝飾品や美術品を保管していることがあります。
自宅の金庫などに、現金を保管しているかもしれません。
銀行の預貯金や証券会社に預けている株式は、相続手続が必要になります。
遺産分割協議書などで相続人全員の合意があることを証明しなければなりません。
高価な宝飾品や美術品を勝手に持ち出すかもしれません。
現金などを持ち出して使い込んだら、財産の正確な金額は分からなくなるでしょう。
相続財産が少なく提示されると、取得できるはずの財産を取得することができなくなります。
一部の相続人に現物財産が持ち出される可能性があります。
③不動産は法定相続分で登記ができる
相続人には、さまざまな経済事情の人がいるでしょう。
経済的に困窮している相続人がいる場合、すみやかに財産を手に入れたいと考えることがあります。
相続人全員が法定相続分で相続する相続登記をすることができます。
相続人全員が法定相続分で相続する相続登記は、一部の相続人が申請をすることができます。
相続人全員が法定相続分で相続する相続登記は保存行為と考えられているからです。
相続人全員が法定相続分で相続する相続登記とした後、自分の相続分を売却することができます。
自分の持分を売却する場合、他の共有者の同意は不要です。
見知らぬ第三者と不動産を共有することになります。
相続人全員が法定相続分で相続する相続登記がされる可能性があります。
4相続発生は確認できる
①相続人は戸籍謄本を取得できる
相続が発生しているはずなのに、何も言って来ないと不安になるでしょう。
相続人は、自分で相続発生を確認することができます。
すでに死亡していれば、戸籍謄本に記載されているはずだからです。
被相続人が直系血族であれば、本籍地の市区町村役場でなく近隣の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。
直系血族は、戸籍謄本の広域交付の対象だからです。
相続人は戸籍謄本を取得することで、相続発生を確認することができます。
②相続放棄の有無は家庭裁判所で調査
相続人になる人は、法律で決まっています。
遺産相続で何も言って来ないのは、相続放棄をしたからかもしれません。
相続手続に関与したくないからを理由に、相続放棄をすることができます。
相続放棄をしても、次順位相続人に連絡する義務はありません。
相続放棄をしたか家庭裁判所に質問することができます。
家庭裁判所に対してする質問を相続放棄申述の有無の照会と言います。
先順位の相続人全員が相続放棄をした場合、相続人になります。
相続放棄の有無は、家庭裁判所で調査することができます。
③公正証書遺言の有無は公証役場で調査
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書がある場合、遺言書のとおりに財産を分けることができます。
遺言書のとおりに財産を分けるから、何も言って来ないかもしれません。
被相続人が公正証書遺言を作成したか分からない場合、公証役場で調べてもらうことができます。
公正証書遺言を作った場合、公証役場は公正証書遺言を厳重に保管しています。
公証役場に保管されている公正証書遺言は、データで管理されています。
遺言した人の名前、公証人の名前、公証役場の名前、遺言書を作った日をコンピューターで調べてもらうことができます。
昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。
遺言者が死亡した後であれば、相続人は公証役場に対して遺言書作成の有無を調査することができます。
④自筆証書遺言保管制度利用の有無は法務局で調査
被相続人が自筆証書遺言保管制度を利用していたか分からない場合、法務局で調べてもらうことができます。
自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、自筆証書遺言は法務局が厳重に保管しています。
法務局に保管されている自筆証書遺言は、データで管理されています。
遺言者が死亡した後であれば、相続人は法務局に対して遺言書保管の有無を調査することができます。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
