遺言書作成して包括遺贈

1遺贈と相続のちがい

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈で財産を譲り渡す人のことを遺贈者、譲り受ける人を受遺者と言います。

相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。

遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。

譲ってもらう人は自然人でもいいし、法人などの団体でも差し支えありません。

遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。

2包括遺贈とは

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

2種類を組み合わせることもできます。

遺贈を受ける人のことを受遺者と言います。

①遺言書の記載は割合だけで、具体的財産は書いていない

特定遺贈では、遺言書に書いてある特定の財産を譲ってあげるだけ、特定の財産を譲ってもらうだけです。

財産の2分の1とは、どの財産なのか分かりません。

②包括受遺者全員と相続人全員で遺産分割協議が必要

包括遺贈を受けた場合、財産の分け方について、相続人全員と合意する必要があります。

遺言書の記載は2分の1などの割合だけで、具体的財産の記載がないからです。

包括遺贈では、財産を譲ってもらう人は相続人と同一の権利義務が与えられます。

相続財産の中にマイナスの財産がある場合、マイナスの財産も指定された割合で受け継ぐことになります。

③相続人が相続放棄をしても割合は変わらない

包括遺贈では、指定された割合の財産を受け継ぎます。

他の相続人が相続放棄をしても、指定された割合に影響はありません。

例えば、相続人2人、包括受遺者1人で、「財産の3分の1を包括遺贈する」遺言があるケースで、相続人1人が相続放棄した場合、放棄しない相続人が3分の2、包括受遺者3分の1受け継ぎます。

他の相続人が相続放棄をすると、相続の場合は相続分が増えます。

例えば、相続人3人で、それぞれの法定相続分3分の1のケースで、相続人1人が相続放棄した場合、放棄しない相続人2人が2分の1ずつ相続します。

④遺留分を請求できない

包括受遺者は相続人ではありませんから、遺留分はありません。

譲ってあげる人が生前に多額の贈与をしても、遺留分侵害額請求をすることはできません。

⑤寄与分がある

寄与分とは、被相続人の財産の維持、増加に貢献した人に対して、貢献の度合いを評価する制度です。

寄与分は、相続人だけが請求できます。

包括受遺者は相続人と同一の権利義務がありますから、寄与分が請求できるとされています。

もっとも包括遺贈がされること自体が、被相続人の財産の維持、増加に貢献した人に対する評価といえますから、寄与分は考慮済みと考えられることが多いです。

3包括遺贈も特定遺贈も放棄ができる

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺言書は相続人らの関与なしに作ることができます。

遺言で遺贈や相続のことを定める場合、遺言者が受け取る人の意見を聞かずに、一方的に決めることができます。

遺言に書いてあるからとは言っても、受け取ると相続人に気兼ねすることがあります。

相続人とトラブルになりたくないから、ご辞退したい場合もあるでしょう。

遺贈は、特定遺贈であっても、包括遺贈であっても、放棄することができます。

それぞれで、手続きの方法が違います。

①特定遺贈の放棄は遺贈義務者へ

遺贈義務者に対して、遺贈を放棄することを通知します。

通知の名宛人になるのは遺贈義務者です。遺贈義務者は次のとおりです。

(1)遺言執行者がいる場合、遺言執行者です。

(2)遺言執行者がいない場合、相続人です。

(3)遺言執行者も相続人もいない場合、相続財産管理人です。

②包括遺贈の放棄は家庭裁判所へ

包括遺贈を受ける人は相続人と同一の権利義務があります。

相続財産にマイナスの財産がある場合は、マイナスの財産も受け継ぎます。

包括遺贈を放棄する場合、相続を放棄する場合と同じ手続をします。

家庭裁判所に対して、包括遺贈放棄の申立をします。

自己のために包括遺贈があることを知ってから、3か月以内に手続きしなければなりません。

包括遺贈放棄の申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄はホームページで調べることができます。

4受遺者が先に死亡した場合、代襲相続はできない

遺言書に「△△に財産の2分の1を遺贈する」と書いてあるケースがあります。

財産を譲ってもらう人が遺言者より先に死亡している場合、遺言のその部分は無効になります。

△△が遺言者より先に死亡している場合、「△△に財産の2分の1を遺贈する」は無効になります。

遺言は死亡時に効力が発生するので、死亡時に受取人が存在している必要があるからです。

遺言によって財産を受け取る権利は、本人限りです。

「△△に財産の2分の1を遺贈する」は無効になりますから、財産の2分の1部分は遺言書に記載がない財産になります。

遺言書に記載がない財産は、相続人全員の共有財産になります。

△△の子どもが代襲相続をすることはできません。

相続財産は相続人全員の共有財産ですから、相続人全員で分け方の合意が不可欠です。

スムーズな相続手続のためには、一工夫、必要です。

「受遺者△△が遺言者よりも先に死亡した場合、受遺者の子△△△△に財産△△を遺贈する」のような内容を書いておくといいでしょう。

被相続人が死亡したとき、受遺者が生きていたが手続中に死亡した場合、「△△に財産の2分の1を遺贈する」は有効です。

受遺者の子どもが相続します。

遺言執行者は間違えないようにしましょう。

5包括遺贈のメリットデメリット

①メリット

相続財産の分け方について、相続人全員の話し合いに参加できるので、受け取る財産について希望を言うチャンスがあります。

譲ってもらうのは相続財産の割合なので、特定の財産が処分されても、指定された財産の割合は受け取ることができます。

相続人以外の人が不動産を譲ってもらう場合、不動産取得税の対象になりません。

②デメリット

マイナスの財産があれば、マイナスの財産も受け継ぐことになります。

遺贈を放棄する場合、3か月の期限があります。

遺贈の放棄をする場合、家庭裁判所に対して手続をする必要があります。

相続財産の分け方について、相続人全員の話し合いに参加する必要があるので、トラブルに巻き込まれるおそれがあります。

包括遺贈を受ける人は相続人と同一の権利義務がありますが、法定相続人ではありません。

包括遺贈を受ける人は相続人と同じように相続税がかかりますが、相続税の基礎控除を計算するときの法定相続人には含めることはできません。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから書くものではありません。

遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。

遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。

特に、受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。

遺言書で遺言執行者を決めておきましょう。

遺言執行には法的な知識が必要になりますから、遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配もあります。

遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。

不動産以外の財産であっても、遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。

家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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