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成年後見人になれる人なれない人
1成年後見人に資格は不要
①だれでも成年後見人になれる
成年後見人は、認知症などの人をサポートする人です。
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
物事のメリットデメリットを適切に判断することができないと、自分で契約などの法律行為をすることができません。
成年後見人は認知症などの人をサポートして、代わりに契約などの法律行為をします。
成年後見人になるために、資格は不要です。
原則として、だれでも成年後見人になることができます。
子どもや配偶者などの親族が成年後見人になることができます。
だれでも、成年後見人になることができます。
②成年後見人になれない人
成年後見人になれない人は、法律で決められています。
次の人は、成年後見人になれません。
(1)未成年者
(2)後見人を解任されたことのある人
(3)破産者で復権していない人
(4)本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族
(5)行方不明の人
③成年後見人にふさわしい人
成年後見人は、認知症などの人をサポートする人です。
認知症の人は、自分で物事のメリットデメリットを判断することができなくなっています。
成年後見人が不適切な事務を行っても、自分で指摘することはできません。
成年後見は、適切に成年後見事務を行うことができる人である必要があります。
不正なく成年後見人の職務を行える人が成年後見人にふさわしい人です。
2家族が成年後見人に選任されるのは20%以下
①成年後見人は家庭裁判所が選任
成年後見人になるために、資格は不要です。
原則として、だれでも成年後見人になることができます。
成年後見人になれない人は、先に説明したとおりです。
成年後見人になれない人でなければ、希望どおりに成年後見人になれるわけではありません。
成年後見人は、家庭裁判所が選任するからです。
成年後見開始の申立てをするときに、家族を成年後見人の候補者に立てることができます。
候補者である家族を選任することも、家族以外の専門家を選任することもあります。
成年後見人の候補者である家族を不適格と判断すれば、家族以外の専門家を選任するでしょう。
家族が成年後見人に選任されるためには、家庭裁判所にふさわしい人を認められることが重要です。
家族が成年後見人に選任されるのは、20%以下です。
成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
②家庭裁判所の判断に異議を述べることはできない
成年後見人は、家族が選ばれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。
家族を成年後見人の候補者に立てても、家庭裁判所は見知らぬ専門家を選任することがあります。
家族が成年後見人に選ばれなかった場合、家庭裁判所に異議を述べることはできません。
見知らぬ専門家が選ばれた場合、家庭裁判所に家族を選んで欲しいということはできません。
選ばれた人が家族でないからなどの理由で、成年後見開始の申立てを取り下げることはできません。
家庭裁判所の判断に、異議を述べることはできません。
③成年後見人の解任はハードルが高い
成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
家族が成年後見人に選任されるのは、20%以下です。
多くの場合、家族以外の専門家が選任されます。
家族以外の専門家が選任されたら、解任すればいいと思うかもしれません。
成年後見人を家族が解任することはできません。
成年後見人を解任するのは、家庭裁判所です。
家族と意見が合わないからなど理不尽な理由で、家庭裁判所は解任することはありません。
成年後見人は、認知症などの人をサポートする人です。
適切にサポートをしているのであれば、解任されることはないでしょう。
・成年後見人(法定後見人)の愛想がよくないから、代えて欲しい
・成年後見人(法定後見人)が家族でないから、代えて欲しい
・成年後見人(法定後見人)の後見方針に賛成できないから、代えて欲しい
・成年後見人(法定後見人)が気に入らないから、代えて欲しい
上記の理由は、本人のサポートとは無関係です。
本人のサポートと無関係な理由で、解任されることはありません。
例えば、次の理由がある場合、成年後見の任務に適さないと言えるでしょう。
成年後見人に適さない場合、家庭裁判所の判断で解任されます。
・財産管理が不適当である
・成年後見人(法定後見人)としての義務違反
・成年後見人(法定後見人)が病気療養のため、職務ができない
・成年後見人(法定後見人)が遠方に転居したため、職務ができない
④成年後見人を解任しても成年後見は解除できない
成年後見人の解任には、高いハードルがあります。
厳しい条件をクリアすれば、成年後見人が解任されるかもしれません。
成年後見人が解任されたら、新しい成年後見人が選任されます。
成年後見制度の利用をやめたわけではないからです。
成年後見人が死亡しても解任されても辞任しても、新しい成年後見人が選任されます。
成年後見制度は、原則として、やめることができません。
成年後見人を解任しても、成年後見は解除できません。
3家族が成年後見人に選任される条件
条件①本人の財産が少ない
本人の資産が1000万円を超す場合、家族が後見人に選ばれにくい傾向があります。
本人の資産が多いと、後見事務が複雑になりやすいからです。
本人の財産が少ないと、家族が成年後見人に選任されやすくなります。
条件②本人の財産が多くても後見制度支援信託
本人の資産が1000万円を超す場合、後見制度支援信託の希望をすることができます。
後見制度支援信託とは、成年後見制度を利用する人のための信託です。
日常生活費以外を信託銀行に預け、定期的に成年後見人管理の口座に振り込んでもらいます。
後見制度支援信託を利用している場合、成年後見人だけの判断で引き出すことはできません。
家庭裁判所に引出しの事情を説明し、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
家庭裁判所の許可書がないと、信託銀行は引出しに応じてくれません。
家庭裁判所の許可が必要だから、本人の財産を確実に守ることができます。
本人の財産が多くても後見制度支援信託を利用する希望があると、家族が成年後見人に選任されやすくなります。
条件③管理が複雑な財産がない
本人の財産が預貯金のみで各種支払いのみの場合、財産管理は簡単です。
本人が収益不動産を保有していることがあります。
財産管理の一環として、収益不動産の管理業務をしなければなりません。
複雑な財産管理を必要とされる場合、家族が成年後見人に選ばれにくい傾向にあります。
管理が複雑な財産がないと、家族が成年後見人に選任されやすくなります。
条件④申立てまでの財産管理が適切
成年後見開始の申立てをする場合、本人の通帳のコピーを提出します。
本人が自分で財産管理をすることが難しくなった場合、家族が代わりに管理していたでしょう。
本人の通帳やキャッシュカードを管理して、引出しをしていたかもしれません。
多くの場合、本人の通帳やキャッシュカードを管理していた家族が成年後見人の候補者でしょう。
通帳のコピーを見て、候補者の財産管理状況がチェックされます。
適切な財産管理がされていれば、成年後見人としてふさわしいと判断されるでしょう。
説明がつかない引出しが複数見つかると、資質に疑問符が付くでしょう。
成年後見開始の申立てまでの財産管理が適切なら、家族が成年後見人に選任されやすくなります。
条件⑤他の家族が賛成
成年後見人の候補者や他の家族に対して、意見聴取があることがあります。
他の家族が何も知らない状態で、家庭裁判所から書類が来るとびっくりします。
他の家族に対して意見聴取をしないで欲しいなどの要望があっても、家庭裁判所は受け付けてくれません。
家庭裁判所が意見聴取が必要だと判断すれば、他の家族にも意見聴取をします。
家族の中で反対意見が出る場合、候補者が成年後見人に選ばれるのは難しいでしょう。
成年後見人になると、本人の財産を自由気ままに使えると誤解していることがあります。
成年後見人候補者に財産まるごと奪われると考えてしまうでしょう。
自由気ままに使えると誤解していると、家族が成年後見人になることに反対意見を出すでしょう。
成年後見人は、認知症などの人をサポートする人です。
家族全員に成年後見制度について、情報共有することが重要です。
誤解が解ければ、成年後見人になることに賛成してもらえるでしょう。
他の家族が賛成していると、家族が成年後見人に選任されやすくなります。
条件⑥家庭裁判所の候補者面談で良い印象
成年後見開始の申立てをすると、家庭裁判所で受理面接があります。
家庭裁判所の受理面接では、成年後見人として適切な人物であるかチェックされます。
家庭裁判所から成年後見人として適切な人物だと思ってもらう必要があります。
家庭裁判所の面接にしっかり対応できるように準備しておくといいでしょう。
家庭裁判所の候補者面談で良い印象を与えられると、家族が成年後見人に選任されやすくなります。
4任意後見人は自分で選べる
①任意後見と法定後見
成年後見には、2種類あります。
法定後見と任意後見です。
任意後見は、認知症などになったときに備えてサポートを依頼する契約です。
本人が元気なうちに、信頼できる家族と契約します。
法定後見は、認知症になってしまった後で家庭裁判所に成年後見人を選んでもらう制度です。
任意後見と法定後見を比べた場合、任意後見はわずかな件数です。
単に、成年後見といった場合、法定後見を指していることがほとんどです。
成年後見には、任意後見と法定後見の2種類があります。
②配偶者や子どもと任意後見契約
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
本人が信頼する家族に、サポートを依頼するでしょう。
サポートする人は、本人の配偶者や子どもなど自由に選ぶことができます。
配偶者や子どもと、任意後見契約をすることができます。
③任意後見契約は公正証書で
任意後見契約は、認知症などになった後にサポートしてもらう契約です。
重要な契約だから、公正証書で契約をしなければなりません。
公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。
単なる口約束や個人間の契約書では、効力がありません。
任意後見契約は、公正証書で契約する必要があります。
④任意後見監督人選任でサポート開始
任意後見契約をするだけで、家族はサポートすることはできません。
任意後見契約をした時点では、契約のメリットデメリットを適切に判断できるはずだからです。
適切に判断できるから、サポートする必要ありません。
任意後見契約をした後、物事のメリットデメリットを適切に判断できなくなることがあるでしょう。
適切に判断ができなくなったとき、サポートが必要になります。
物事のメリットデメリットを適切に判断できなくなったら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
任意後見人がサポートを開始するのは、任意後見監督人が職務を開始してからです。
任意後見人は、任意後見監督人に監督されます。
任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。
家庭裁判所は任意後見監督人を監督することで、任意後見人を監督します。
任意後見監督人選任で、サポートを開始します。
5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。
認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
任意後見監督人は、任意後見人のサポート役も担っています。
家庭裁判所に相談するより、ちょっと聞きたいといった場合には頼りになることが多いでしょう。
任意後見契約は、締結して終わりではありません。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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法定相続情報一覧図が使えない
1法定相続情報一覧図は便利
①法定相続情報一覧図を使うと相続手続がラク
相続が発生すると、相続人は相続手続をすることになります。
相続手続先は、市区町村役場や銀行などの金融機関です。
相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍を提出します。
相続手続のたびに、大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。
大量の戸籍謄本を持ち歩くと、汚してしまったり紛失したりする心配があるでしょう。
相続手続先にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くの場合、家系図のように書きます。
相続人をずらっと書き並べることもできます。
連記式の法定相続情報一覧図は、遺産分割調停の申立てなどで提出できないことがあります。

②法定相続情報一覧図の取得には時間がかかる
法務局にいったん提出して点検してもらうので、時間がかかります。
法定相続情報一覧図の書き方は、厳格に決まっています。
書き直しになると、時間が余計にかかります。
法務局の混雑により変わりますが、一般的に2週間程度かかります。
法定相続情報一覧図の取得には時間がかかる点がデメリットです。
2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができない
①戸籍謄本等が集められないと保管及び交付の申出ができない
法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。
戸籍には、その人に身分関係が記録されています。
結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている方もいます。
戸籍には、すべて記録されています。
戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。
書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があります。
例えば、子どもを認知したときは、戸籍に記載されます。
この後、戸籍のお引越し(転籍)や戸籍の作り直し(改製)などで新しい戸籍が作られることがあります。
新しい戸籍には、子どもを認知したことは書き写されません。
最近の戸籍だけ見ていると、認知した子どもがいないと勘違いしてしまうでしょう。
認知された子どもは、相続人になります。
戸籍の中にいた人が全員他の戸籍に移ってしまった場合や死亡した場合、市区町村役場は除籍簿として管理しています。
除籍簿は、保存期間が決められています。
保管期間が過ぎると順次、廃棄処分してしまいます。
廃棄処分してしまったものは、取得できなくなります。
市区町村役場の保存期間内なのに、戸籍がない場合があります。
戸籍が戦災や災害で滅失してしまっていることがあるからです。
必要な戸籍謄本等を大幅に提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。
旧民法の家督相続による相続であっても、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。
古い相続では、戸籍等が集められないことが多いでしょう。
戸籍謄本等が集められない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。
②日本国籍のない人がいると保管及び交付の申出ができない
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。
被相続人に日本国籍がないことがあります。
日本国籍がない場合、戸籍謄本等を提出することができません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、相続人の戸籍謄本を提出しなければなりません。
相続人に日本国籍がない場合、戸籍謄本等を提出することができません。
戸籍謄本等を提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をすることができません。
相続人が帰化した人である場合があります。
帰化した後に相続が発生したのであれば、相続発生時の戸籍謄本を提出することができます。
必要な戸籍謄本等が準備できれば、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。
3相続人が変更になると法定相続情報一覧図が使えない
①子ども全員が相続放棄すると法定相続情報一覧図が使えない
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめたものです。
戸籍謄本や住民票に現れないことは、記載することができません。
相続放棄した相続人は、そのまま記載します。
戸籍謄本から相続時放棄をしたことが分からないからです。
相続放棄申述受理証明書を提出した場合であっても、相続放棄をしたことを記載することはできません。
被相続人に子どもがいれば、戸籍謄本を見る限り、子どもが相続人になるように見えます。
法定相続情報一覧図に、親などの直系尊属を記載することができません。
親などの直系尊属を記載した場合、書き直しになります。
実際は、子ども全員が相続放棄をした場合、親などの直系尊属が相続人になります。
子ども全員が相続放棄した場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。
②廃除された相続人がいると法定相続情報一覧図が使えない
廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。
廃除された相続人は、相続人でありません。
廃除された相続人は、法定相続情報一覧図に記載できません。
廃除された相続人の氏名や生年月日、廃除された年月日を記載した場合、書き直しになります。
相続人が廃除された場合、代襲相続が発生します。
法定相続情報一覧図に廃除の代襲相続人を記載することはできません。
廃除された相続人を「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。
被相続人が遺言書で相続人を廃除することがあります。
遺言書で相続人を廃除する場合、遺言執行者が家庭裁判所に対して相続人廃除の申立てをします。
家庭裁判所が廃除の申立てについて判断する前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。
家庭裁判所の審査中だから、戸籍には何も書いてありません。
法定相続情報一覧図には、通常の相続人同様に記載することになります。
廃除された相続人は、相続人になることができません。
家庭裁判所の決定前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。
家庭裁判所が廃除の決定をした後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
廃除された相続人がいる場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。
③欠格の相続人がいると法定相続情報一覧図が使えない
相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。
欠格になった証明書を提出した場合であっても、法定相続情報一覧図に相続欠格であることを記載することはできません。
相続欠格になった相続人は、そのまま記載します。
戸籍謄本から分からないからです。
相続人が欠格である場合、代襲相続が発生します。
法定相続情報一覧図に、欠格の相続人の代襲相続人を記載することはできません。
欠格の相続人は「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。
欠格になった相続人がいる場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。
④死亡後に子どもが認知されると法定相続情報一覧図が使えない
被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。
被相続人は、遺言書で認知をすることができます。
遺言書で認知をした場合、遺言執行者が認知届を市区町村役場に提出します。
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをします。
父親が死亡した後でも、死亡後3年以内であれば、認知を求める訴えを起こすことができます。
家庭裁判所で親子関係が認められた場合、子どもとして相続人になります。
認知を認める判決書と確定証明書を添えて、判決確定から10日以内に認知届を提出します。
市区町村役場に認知届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。
認知届提出前だから、戸籍には何も書いてありません。
子どもは認知される前だから、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
認知前に作られた法定相続情報一覧図を認知後に使うことはできません。
認知届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡後に子どもが認知された場合、認知前の法定相続情報一覧図を使うことはできません。
⑤胎児が出生すると法定相続情報一覧図が使えない
被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。
相続が発生したときに、子どもが胎児であることがあります。
相続が発生したときに胎児であっても、無事誕生すれば相続人になります。
胎児が誕生するまで、か月かかることがあります。
市区町村役場に出生届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。
胎児が誕生する前だから、戸籍には何も書いてありません。
子どもは誕生していないので、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
子どもが誕生した後、子どもが誕生する前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。
出生届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡後に胎児が出生した場合、出生前の法定相続情報一覧図を使うことはできません。
4相続手続等以外では法定相続情報一覧図が使えない
①住所が記載されても住所証明書として使えない
法定相続情報一覧図は、必要に応じて相続人の住所を記載することができます。
相続手続では、相続人の住所が必要になることが多いでしょう。
法定相続情報一覧図は、相続人の住所を証明する書類として機能します。
法定相続情報一覧図は、原則として、相続手続以外では使うことはできません。
相続手続以外で、住所の証明としても提出しても証明書として認められません。
具体的には、相続人の固有の財産について、登記申請をする場合があります。
不動産を取得する場合、取得する人の住所を証明する書類を提出します。
法定相続情報一覧図は、住所が記載されても住所証明書として提出することができません。
②親子関係が記載されても親権者の証明として使えない
被相続人の配偶者は、常に、相続人になります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
多くの場合、被相続人の配偶者は、子どもの親でしょう。
法定相続情報一覧図で親子関係を証明できると言えます。
被相続人が死亡した後に、被相続人の親が死亡することがあります。
被相続人の親が死亡した場合、代襲相続が発生します。
先の被相続人は、相続人になるはずだったからです。
先の被相続人の子どもは、代襲相続人です。
代襲相続人が未成年である場合、自分で遺産分割協議をすることはできません。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。
未成年である代襲相続人の代わりに、親権者が遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議書は、親権者である親が記名し親の実印を押印します。
記名押印をしたのが親権者であることを証明する戸籍謄本を提出します。
親権者であることを証明する戸籍謄本の代わりに、法定相続情報一覧図を使うことはできません。
③取締役の変更登記で使える
株式会社の取締役や監査役は、登記されています。
取締役や監査役が死亡退任をした場合、死亡退任を登記する必要があります。
死亡退任の登記を申請する場合、死亡を証明する書類を提出します。
死亡退任の登記は、相続手続ではありません。
死亡を証明する書類として、法定相続情報一覧図を使うことができます。
5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されます。
書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をしません。
単なる、事情説明の書類に過ぎません。
比較的、自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
仕事や家事で忙しい方は、戸籍謄本などの収集はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
配偶者がすべて相続する遺産分割協議書の書き方
1配偶者がすべて相続する遺産分割協議書の書き方
①財産を列挙する記載例
遺産分割協議書
共同相続人である私たちは、以下の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人の氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日
1.相続財産中、次の不動産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 200㎡
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡
2.相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 定期預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
被相続人の財産を把握している場合、財産を詳細に列挙する方がいいでしょう。
遺産分割協議時点で相続人が把握していた財産を明らかにすることができるからです。
どんなに詳細に調査をしても、後日に財産が判明することがあるでしょう。
後日判明した財産をめぐって、相続人がトラブルになるおそれがあります。
相続人間のトラブルを避けるため、財産を列挙する方法はおすすめです。
②遺産をまとめて書く記載例
遺産分割協議書
共同相続人である私たちは、以下の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人の氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日
1.被相続人の相続財産は、相続人〇〇〇〇がすべて相続する。
ひとりの相続人がすべての財産を相続する場合、財産をまとめて書くことができます。
財産を列挙する方法は、財産を特定する必要があります。
客観的に特定する方法は、項目が多く間違いやすいかもしれません。
遺産分割協議書を書く側からすると、まとめて書く方法は簡単でしょう。
ラクに間違いなく作成するため、まとめて書く方法はおすすめです。
2配偶者がすべて相続する遺産分割協議の注意点
注意点①遺産分割協議は相続人全員で
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人調査をすると、ときには被相続人や被相続人の家族が知らない相続人が見つかることがあります。
相続人になることを知っていても、長期間音信不通になっているかもしれません。
疎遠になっても、相続人から除外することはできません。
音信不通であっても行方不明であっても、相続人全員の合意が必要です。
相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
注意点②認知症の相続人は自分で遺産分割協議ができない
相続人になる人は、法律で決められています。
相当に高齢の人が相続人である場合、認知症になっていることがあります。
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。
物事のメリットデメリットを適切に判断することができないのに、遺産分割協議をすることはできません。
遺産分割協議のつもりで書面に押印しても、無効です。
物事のメリットデメリットを適切に判断することができないなら、子どもなどが代わりに判断すればいいと考えるかもしれません。
例えば、赤ちゃんが契約などをする必要がある場合、親権者が代わりに判断します。
赤ちゃんは、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。
親権者は、赤ちゃんの代わりにあらゆることを判断することができます。
親権者が代わりに判断できるのは、赤ちゃんが未成年者だからです。
認知症の人は、未成年者ではないでしょう。
未成年者ではないから、勝手に判断することはできません。
認知症の人は自分で判断できないから、サポートする人が必要です。
認知症の人の代わりに、成年後見人が判断します。
成年後見人は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらう必要があります。
家庭裁判所が選任した成年後見人が遺産分割協議に参加します。
認知症の相続人は、自分で遺産分割協議をすることができません。
注意点③未成年の相続人は自分で遺産分割協議ができない
被相続人が若くして死亡した場合、相続人が未成年であることがあります。
相続人になるはずだった人が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
代襲相続人が未成年であることは、よくあるでしょう。
未成年者は、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。
未成年者が契約などをする必要がある場合、通常は親権者が代わりに判断します。
未成年者が相続人になる場合、未成年者の親権者も相続人でしょう。
被相続人の配偶者は、相続人になるからです。
未成年者と親権者が相続人である場合、親権者は未成年者の代わりに遺産分割協議をすることはできません。
未成年者と親権者は、利益相反になるからです。
利益相反とは、一方がトクすると他方がソンする関係です。
利益相反であるか、客観的に判断されます。
未成年者の利益を犠牲にして、親権者が利益を得ようとは考えないでしょう。
親権者の主観的な意見は、考慮されません。
親権者が未成年者を代理できないから、、サポートする人が必要です。
未成年者の人の代わりに、特別代理人が判断します。
特別代理人は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらう必要があります。
家庭裁判所が選任した特別代理人が遺産分割協議に参加します。
未成年の相続人は、自分で遺産分割協議をすることができません。
注意点④遺産分割協議をしても借金は相続人全員に請求される
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人全員で合意ができれば、どのように分けても差し支えありません。
相続人全員の合意で、配偶者がすべて相続する遺産分割協議を成立させることができます。
配偶者がすべて相続する合意をした場合、プラスの財産もマイナスの財産も配偶者が相続する合意でしょう。
相続財産にマイナスの財産がある場合、債権者は相続人全員に対して法定相続分で借金の返済を請求することができます。
マイナスの財産の分け方を決めても、相続人間の内部的合意に過ぎないからです。
プラスの財産を相続していないから、借金を払わないと文句を言うことはできません。
相続人間の内部的合意は、債権者には関係がない話だからです。
プラスの財産を相続していないのに、借金の請求がされると納得がいかないでしょう。
借金の請求がされると、相続人間でトラブルになるおそれがあります。
遺産分割協議をしても、借金は相続人全員に請求されます。
注意点⑤子ども全員が相続放棄で次順位相続人
被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子どもが相続人になります。
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
配偶者がすべて相続する場合、他の相続人が相続放棄をすることを考えるかもしれません。
子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続人ではなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属が先に死亡した場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
親などの直系尊属や兄弟姉妹の合意がないと、配偶者がすべて相続することはできません。
子ども全員が相続放棄をすると、次順位相続人と遺産分割協議が必要です。
注意点⑥遺産分割協議成立後に遺留分は請求できない
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺留分は、被相続人に近い関係の相続人に認められています。
遺留分が認められる相続人を遺留分権利者と言います。
遺留分権利者は、次の相続人です。
(1)配偶者
(2)子ども
(3)親などの直系尊属
兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。
不公平な遺言書で遺留分に満たない財産の配分しか受けられなかった場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺産分割協議が成立した後で、遺留分侵害額請求をすることはできません。
遺産分割協議は、相続財産の分け方を決めるための話し合いです。
遺留分に満たない財産の配分しか受けられない場合、相続財産の分け方の合意をしなければいいはずです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。
相続財産の分け方に納得したから、合意をしたはずです。
納得して合意したはずだから、遺留分侵害額請求をすることはできません。
遺産分割協議成立後に、遺留分は請求できません。
3子どもがいない夫婦の相続人は配偶者のみではない
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②相続人は配偶者のみは珍しい
相続が発生したら、配偶者や子どもが相続人になることはよく知られています。
子どもがいない夫婦の場合、配偶者のみが相続人になると誤解しているかもしれません。
配偶者以外に相続人はいないと言いながら、実際は疎遠な兄弟姉妹がいることがあります。
半血兄弟がいる場合、被相続人自身も半血兄弟の存在を知らないかもしれません。
被相続人が知らなくても、相続人は相続人です。
実際のところ相続人は配偶者のみは、珍しいケースです。
③遺言書を作成して遺産分割の方法を指定
子どもがいない夫婦であっても、残された配偶者のみが相続人になるのは珍しいケースです。
多くの場合、残された配偶者と被相続人の親族が相続人になります。
被相続人の親族と残された配偶者の関係が良くないことがあります。
長年疎遠になっていても、相続手続では協力してもらう必要があります。
被相続人が遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。
遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。
疎遠な相続人と話し合いをする必要はありません。
関係が良くない親族がいる場合、残された配偶者の精神的負担は大きいでしょう。
遺言書のとおりに分けることができるから、残された配偶者はラクができます。
遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。
④遺言執行者を指名して相続手続をおまかせ
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。
相続を何度も経験する人は、あまりいません。
だれにとっても初めてで、不慣れなものです。
相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。
遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。
遺言執行者にわずらわしい相続手続をおまかせできるから、残された配偶者には心強いでしょう。
遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者にとっても心強いでしょう。
遺言執行者を指名して、相続続をおまかせすることができます。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから、書くものではありません。
遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。
遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
子どものいない夫婦の場合、遺言書の威力は大きいものです。
遺言書があることで、残された配偶者が守られます。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
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「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
裁判所の住所電話番号一覧
1家庭裁判所の住所電話番号一覧
| 都道府県 | 名称 | 〒 | 住所 | TEL |
| 北海道 | 札幌家庭裁判所 | 060-0042 | 札幌市中央区大通西12 | 011-350-4659 |
| 北海道 | 札幌家庭裁判所浦河支部 | 057-0012 | 浦河郡浦河町常盤町19 | 0146-22-4165 |
| 北海道 | 札幌家庭裁判所静内支部 | 056-0005 | 日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-10 | 0146-42-0120 |
| 北海道 | 札幌家庭裁判所苫小牧支部 | 053-0018 | 苫小牧市旭町2-7-12 | 0144-32-3295 |
| 北海道 | 札幌家庭裁判所室蘭支部 | 050-0081 | 室蘭市日の出町1-18-29 | 0143-44-6733 |
| 北海道 | 札幌家庭裁判所岩見沢支部 | 068-0004 | 岩見沢市4条東4 | 0126-22-6650 |
| 北海道 | 札幌家庭裁判所夕張出張所 | 068-0411 | 夕張市末広1-92-16 | 0123-52-2004 |
| 北海道 | 札幌家庭裁判所滝川支部 | 073-0022 | 滝川市大町1-6-13 | 0125-23-2311 |
| 北海道 | 札幌家庭裁判所小樽支部 | 047-0024 | 小樽市花園5-1-1 | 0134-22-9157 |
| 北海道 | 札幌家庭裁判所岩内支部 | 045-0013 | 岩内郡岩内町字高台192-1 | 0135-62-0138 |
| 北海道 | 函館家庭裁判所 | 040-8602 | 函館市上新川町1-8 | 0138-38-2370 |
| 北海道 | 函館家庭裁判所松前出張所 | 049-1501 | 松前郡松前町字建石48 | 0139-42-2122 |
| 北海道 | 函館家庭裁判所八雲出張所 | 049-3112 | 二海郡八雲町末広町184 | 0137-62-2494 |
| 北海道 | 函館家庭裁判所寿都出張所 | 048-0401 | 寿都郡寿都町字新栄町209 | 0136-62-2072 |
| 北海道 | 函館家庭裁判所江差支部 | 043-0043 | 檜山郡江差町字本町237 | 0139-52-0174 |
| 北海道 | 旭川家庭裁判所 | 070-8641 | 旭川市花咲町4 | 0166-51-6251 |
| 北海道 | 旭川家庭裁判所深川出張所 | 074-0002 | 深川市2条1-4 | 0164-23-2813 |
| 北海道 | 旭川家庭裁判所富良野出張所 | 076-0018 | 富良野市弥生町2-55 | 0167-22-2209 |
| 北海道 | 旭川家庭裁判所留萌支部 | 077-0037 | 留萌市沖見町2 | 0164-42-0465 |
| 北海道 | 旭川家庭裁判所稚内支部 | 097-0002 | 稚内市潮見1-3-10 | 0162-33-5289 |
| 北海道 | 旭川家庭裁判所天塩出張所 | 098-3303 | 天塩郡天塩町新栄通7 | 01632-2-1146 |
| 北海道 | 旭川家庭裁判所紋別支部 | 094-0006 | 紋別市潮見町1-5-48 | 0158-23-2856 |
| 北海道 | 旭川家庭裁判所名寄支部 | 096-0014 | 名寄市西4条南9 | 01654-3-3331 |
| 北海道 | 旭川家庭裁判所中頓別出張所 | 098-5551 | 枝幸郡中頓別町字中頓別166-5 | 01634-6-1626 |
| 北海道 | 釧路家庭裁判所 | 085-0824 | 釧路市柏木町4-7 | 0154-41-4171 |
| 北海道 | 釧路家庭裁判所根室支部 | 087-0026 | 根室市敷島町2-3 | 0153-24-1617 |
| 北海道 | 釧路家庭裁判所標津出張所 | 086-1632 | 標津郡標津町北2条西1-1-17 | 0153-82-2046 |
| 北海道 | 釧路家庭裁判所帯広支部 | 080-0808 | 帯広市東8南9-1 | 0155-23-5141 |
| 北海道 | 釧路家庭裁判所本別出張所 | 089-3313 | 中川郡本別町柳町4 | 0156-22-2064 |
| 北海道 | 釧路家庭裁判所北見支部 | 090-0065 | 北見市寿町4-7-36 | 0157-24-8431 |
| 北海道 | 釧路家庭裁判所遠軽出張所 | 099-0403 | 紋別郡遠軽町1条通北2-3-25 | 0158-42-2259 |
| 北海道 | 釧路家庭裁判所網走支部 | 093-0031 | 網走市台町2-2-1 | 0152-43-4115 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所 | 030-8523 | 青森市長島1-3-26 | 017-722-5351 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所むつ出張所 | 035-0073 | むつ市中央1-1-5 | 0175-22-2712 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所野辺地出張所 | 039-3131 | 上北郡野辺地町字野辺地419 | 0175-64-3279 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所弘前支部 | 036-8356 | 弘前市大字下白銀町7 | 0172-32-4371 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所五所川原支部 | 037-0044 | 五所川原市字元町54 | 0173-34-2927 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所八戸支部 | 039-1166 | 八戸市根城9-13-6 | 0178-22-3167 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所十和田支部 | 034-0082 | 十和田市西二番町14-8 | 0176-23-2368 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所 | 030-8523 | 青森市長島1-3-26 | 017-722-5351 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所むつ出張所 | 035-0073 | むつ市中央1-1-5 | 0175-22-2712 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所野辺地出張所 | 039-3131 | 上北郡野辺地町字野辺地419 | 0175-64-3279 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所弘前支部 | 036-8356 | 弘前市大字下白銀町7 | 0172-32-4371 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所五所川原支部 | 037-0044 | 五所川原市字元町54 | 0173-34-2927 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所八戸支部 | 039-1166 | 八戸市根城9-13-6 | 0178-22-3167 |
| 青森県 | 青森家庭裁判所十和田支部 | 034-0082 | 十和田市西二番町14-8 | 0176-23-2368 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所 | 020-8520 | 盛岡市内丸9-1 | 019-622-3165 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所花巻支部 | 025-0075 | 花巻市花城町8-26 | 0198-23-5276 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所二戸支部 | 028-6101 | 二戸市福岡字城ノ内4-2 | 0195-23-2591 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所久慈出張所 | 028-0022 | 久慈市田屋町2-50-5 | 0194-53-4158 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所遠野支部 | 028-0515 | 遠野市東舘町2-3 | 0198-62-2840 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所宮古支部 | 027-0052 | 宮古市宮町1-3-30 | 0193-62-2925 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所一関支部 | 021-0877 | 一関市城内3-6 | 0191-23-4148 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所大船渡出張所 | 022-0003 | 大船渡市盛町字宇津野沢9-3 | 0192-26-3630 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所水沢支部 | 023-0053 | 奥州市水沢区大手町4-19 | 0197-24-7181 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所 | 020-8520 | 盛岡市内丸9-1 | 019-622-3165 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所花巻支部 | 025-0075 | 花巻市花城町8-26 | 0198-23-5276 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所二戸支部 | 028-6101 | 二戸市福岡字城ノ内4-2 | 0195-23-2591 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所久慈出張所 | 028-0022 | 久慈市田屋町2-50-5 | 0194-53-4158 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所遠野支部 | 028-0515 | 遠野市東舘町2-3 | 0198-62-2840 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所宮古支部 | 027-0052 | 宮古市宮町1-3-30 | 0193-62-2925 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所一関支部 | 021-0877 | 一関市城内3-6 | 0191-23-4148 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所大船渡出張所 | 022-0003 | 大船渡市盛町字宇津野沢9-3 | 0192-26-3630 |
| 岩手県 | 盛岡家庭裁判所水沢支部 | 023-0053 | 奥州市水沢区大手町4-19 | 0197-24-7181 |
| 宮城県 | 仙台家庭裁判所 | 980-8637 | 仙台市青葉区片平1-6-1 | 022-222-4165 |
| 宮城県 | 仙台家庭裁判所大河原支部 | 989-1231 | 柴田郡大河原町字中川原9 | 0224-52-2102 |
| 宮城県 | 仙台家庭裁判所古川支部 | 989-6161 | 大崎市古川駅南2-9-46 | 0229-22-1694 |
| 宮城県 | 仙台家庭裁判所登米支部 | 987-0702 | 登米市登米町寺池桜小路105-3 | 0220-52-2011 |
| 宮城県 | 仙台家庭裁判所石巻支部 | 986-0832 | 石巻市泉町4-4-28 | 0225-22-0363 |
| 宮城県 | 仙台家庭裁判所気仙沼支部 | 988-0022 | 気仙沼市河原田1-2-30 | 0226-22-6626 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所 | 010-8504 | 秋田市山王7-1-1 | 018-824-3121 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所本荘支部 | 015-0872 | 由利本荘市瓦谷地21 | 0184-22-3916 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所能代支部 | 016-0817 | 能代市上町1-15 | 0185-52-3278 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所大館支部 | 017-0891 | 大館市中城15 | 0186-42-0071 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所鹿角支部 | 018-5201 | 鹿角市花輪字下中島1-1 | 0186-23-2262 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所大曲支部 | 014-0063 | 大仙市大曲日の出町1-20-4 | 0187-63-2033 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所角館支部 | 014-0372 | 仙北市角館町小館77-4 | 0187-53-2305 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所横手支部 | 013-0013 | 横手市城南町2-1 | 0182-32-4206 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所 | 010-8504 | 秋田市山王7-1-1 | 018-824-3121 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所本荘支部 | 015-0872 | 由利本荘市瓦谷地21 | 0184-22-3916 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所能代支部 | 016-0817 | 能代市上町1-15 | 0185-52-3278 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所大館支部 | 017-0891 | 大館市中城15 | 0186-42-0071 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所鹿角支部 | 018-5201 | 鹿角市花輪字下中島1-1 | 0186-23-2262 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所大曲支部 | 014-0063 | 大仙市大曲日の出町1-20-4 | 0187-63-2033 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所角館支部 | 014-0372 | 仙北市角館町小館77-4 | 0187-53-2305 |
| 秋田県 | 秋田家庭裁判所横手支部 | 013-0013 | 横手市城南町2-1 | 0182-32-4206 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所 | 990-8531 | 山形市旅篭町2-4-22 | 023-623-9511 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所新庄支部 | 996-0022 | 新庄市住吉町4-27 | 0233-22-0265 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所米沢支部 | 992-0045 | 米沢市中央4-9-15 | 0238-22-2165 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所赤湯出張所 | 999-2211 | 南陽市赤湯316 | 0238-43-2217 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所長井出張所 | 993-0015 | 長井市四ツ谷1-7-20 | 0238-88-2073 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所鶴岡支部 | 997-0035 | 鶴岡市馬場町5-23 | 0235-23-6666 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所酒田支部 | 998-0037 | 酒田市日吉町1-5-27 | 0234-23-1234 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所 | 990-8531 | 山形市旅篭町2-4-22 | 023-623-9511 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所新庄支部 | 996-0022 | 新庄市住吉町4-27 | 0233-22-0265 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所米沢支部 | 992-0045 | 米沢市中央4-9-15 | 0238-22-2165 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所赤湯出張所 | 999-2211 | 南陽市赤湯316 | 0238-43-2217 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所長井出張所 | 993-0015 | 長井市四ツ谷1-7-20 | 0238-88-2073 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所鶴岡支部 | 997-0035 | 鶴岡市馬場町5-23 | 0235-23-6666 |
| 山形県 | 山形家庭裁判所酒田支部 | 998-0037 | 酒田市日吉町1-5-27 | 0234-23-1234 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所 | 960-8112 | 福島市花園町5-38 | 024-534-2156 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所相馬支部 | 976-0042 | 相馬市中村字大手先48-1 | 0244-36-5162 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所郡山支部 | 963-8566 | 郡山市麓山1-2-26 | 024-932-5855 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所白河支部 | 961-0074 | 白河市郭内146 | 0248-22-5591 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所棚倉出張所 | 963-6131 | 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-1 | 0247-33-3458 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所会津若松支部 | 965-8540 | 会津若松市追手町6-6 | 0242-26-5831 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所田島出張所 | 967-0004 | 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-3 | 0241-62-0211 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所いわき支部 | 970-8026 | いわき市平字八幡小路41 | 0246-22-1376 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所 | 960-8112 | 福島市花園町5-38 | 024-534-2156 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所相馬支部 | 976-0042 | 相馬市中村字大手先48-1 | 0244-36-5162 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所郡山支部 | 963-8566 | 郡山市麓山1-2-26 | 024-932-5855 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所白河支部 | 961-0074 | 白河市郭内146 | 0248-22-5591 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所棚倉出張所 | 963-6131 | 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-1 | 0247-33-3458 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所会津若松支部 | 965-8540 | 会津若松市追手町6-6 | 0242-26-5831 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所田島出張所 | 967-0004 | 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-3 | 0241-62-0211 |
| 福島県 | 福島家庭裁判所いわき支部 | 970-8026 | いわき市平字八幡小路41 | 0246-22-1376 |
| 茨城県 | 水戸家庭裁判所 | 310-0062 | 水戸市大町1-1-38 | 029-224-8513 |
| 茨城県 | 水戸家庭裁判所日立支部 | 317-0073 | 日立市幸町2-10-12 | 0294-21-4441 |
| 茨城県 | 水戸家庭裁判所土浦支部 | 300-8567 | 土浦市中央1-13-12 | 029-821-4359 |
| 茨城県 | 水戸家庭裁判所龍ヶ崎支部 | 301-0824 | 龍ヶ崎市4918 | 0297-62-0100 |
| 茨城県 | 水戸家庭裁判所麻生支部 | 311-3832 | 行方市麻生143 | 0299-72-0091 |
| 茨城県 | 水戸家庭裁判所下妻支部 | 304-0067 | 下妻市下妻乙99 | 0296-43-6781 |
| 栃木県 | 宇都宮家庭裁判所 | 320-8505 | 宇都宮市小幡1-1-38 | 028-621-2111 |
| 栃木県 | 宇都宮家庭裁判所真岡支部 | 321-4305 | 真岡市荒町5117-2 | 0285-82-2076 |
| 栃木県 | 宇都宮家庭裁判所大田原支部 | 324-0056 | 大田原市中央2-3-25 | 0287-22-2112 |
| 栃木県 | 宇都宮家庭裁判所栃木支部 | 328-0035 | 栃木市旭町16-31 | 0282-23-0225 |
| 栃木県 | 宇都宮家庭裁判所足利支部 | 326-0057 | 足利市丸山町621 | 0284-41-3118 |
| 群馬県 | 前橋家庭裁判所 | 371-8531 | 前橋市大手町3-1-34 | 027-231-4275 |
| 群馬県 | 前橋家庭裁判所中之条出張所 | 377-0424 | 吾妻郡中之条町大字中之条町719-2 | 0279-75-2138 |
| 群馬県 | 前橋家庭裁判所沼田支部 | 378-0045 | 沼田市材木町甲150 | 0278-22-2709 |
| 群馬県 | 前橋家庭裁判所太田支部 | 373-8531 | 太田市浜町17-5 | 0276-45-7751 |
| 群馬県 | 前橋家庭裁判所桐生支部 | 376-8531 | 桐生市相生町2-371-5 | 0277-53-2391 |
| 群馬県 | 前橋家庭裁判所高崎支部 | 370-8531 | 高崎市高松町26-2 | 027-322-3541 |
| 埼玉県 | さいたま家庭裁判所 | 330-0063 | さいたま市浦和区高砂3-16-45 | 048-863-8761 |
| 埼玉県 | さいたま家庭裁判所久喜出張所 | 346-0016 | 久喜市久喜東1-15-3 | 0480-21-0157 |
| 埼玉県 | さいたま家庭裁判所越谷支部 | 343-0023 | 越谷市東越谷9-2-8 | 048-910-0132 |
| 埼玉県 | さいたま家庭裁判所川越支部 | 350-8531 | 川越市宮下町2-1-3 | 049-273-3031 |
| 埼玉県 | さいたま家庭裁判所飯能出張所 | 357-0021 | 飯能市大字双柳371 | 042-972-2342 |
| 埼玉県 | さいたま家庭裁判所熊谷支部 | 360-0041 | 熊谷市宮町1-68 | 048-500-3120 |
| 埼玉県 | さいたま家庭裁判所秩父支部 | 368-0035 | 秩父市上町2-9-12 | 0494-22-0226 |
| 千葉県 | 千葉家庭裁判所 | 260-0013 | 千葉市中央区中央4-11-27 | 043-333-5302 |
| 千葉県 | 千葉家庭裁判所市川出張所 | 272-8511 | 市川市鬼高2-20-20 | 047-336-3002 |
| 千葉県 | 千葉家庭裁判所佐倉支部 | 285-0038 | 佐倉市弥勒町92 | 043-484-1216 |
| 千葉県 | 千葉家庭裁判所一宮支部 | 299-4397 | 長生郡一宮町一宮2791 | 0475-42-3531 |
| 千葉県 | 千葉家庭裁判所松戸支部 | 271-8522 | 松戸市岩瀬無番地 | 047-368-5141 |
| 千葉県 | 千葉家庭裁判所木更津支部 | 292-0832 | 木更津市新田2-5-1 | 0438-22-3774 |
| 千葉県 | 千葉家庭裁判所館山支部 | 294-0045 | 館山市北条1073 | 0470-22-2273 |
| 千葉県 | 千葉家庭裁判所八日市場支部 | 289-2144 | 匝嵯市八日市場イ-2760 | 0479-72-1300 |
| 千葉県 | 千葉家庭裁判所佐原支部 | 287-0003 | 香取市佐原イ3375 | 0478-52-3040 |
| 東京都 | 東京家庭裁判所 | 100-8956 | 千代田区霞が関1-1-2 | 03-3502-8311 |
| 東京都 | 東京家庭裁判所八丈島出張所 | 100-1401 | 八丈島八丈町大賀郷1485-1 | 04996-2-0619 |
| 東京都 | 東京家庭裁判所 | 100-0101 | 大島町元町字家の上445-10 | 04992-2-1165 |
| 東京都 | 東京家庭裁判所立川支部 | 190-8589 | 立川市緑町10-4 | 042-845-0365 |
| 神奈川県 | 横浜家庭裁判所 | 231-8585 | 横浜市中区寿町1-2 | 045-345-3505 |
| 神奈川県 | 横浜家庭裁判所相模原支部 | 252-0236 | 相模原市中央区富士見6-10-1 | 042-755-8661 |
| 神奈川県 | 横浜家庭裁判所川崎支部 | 210-8537 | 川崎市川崎区富士見1-1-3 | 044-222-1315 |
| 神奈川県 | 横浜家庭裁判所横須賀支部 | 238-8513 | 横須賀市新港町1-9 | 046-825-0569 |
| 神奈川県 | 横浜家庭裁判所小田原支部 | 250-0012 | 小田原市本町1-7-9 | 0465-22-6586 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所 | 951-8513 | 新潟市中央区川岸町1-54-1 | 025-266-3171 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所三条支部 | 955-0047 | 三条市東三条2-2-2 | 0256-32-1758 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所新発田支部 | 957-0053 | 新発田市中央町4-3-27 | 0254-24-0121 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所村上出張所 | 958-0837 | 村上市三之町8-16 | 0254-53-2066 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所佐渡支部 | 952-1324 | 佐渡市中原356-2 | 0259-52-3151 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所長岡支部 | 940-1151 | 長岡市三和3-9-28 | 0258-35-2141 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所十日町出張所 | 948-0065 | 十日町市子442 | 025-752-2086 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所柏崎出張所 | 945-0063 | 柏崎市諏訪町10-37 | 0257-22-2090 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所南魚沼出張所 | 949-6680 | 南魚沼市六日町1884-子 | 025-772-2450 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所高田支部 | 943-0838 | 上越市大手町1-26 | 025-524-5160 |
| 新潟県 | 新潟家庭裁判所糸魚川出張所 | 941-0058 | 糸魚川市寺町2-8-23 | 025-552-0058 |
| 富山県 | 富山家庭裁判所 | 939-8502 | 富山市西田地方町2-9-1 | 076-421-6324 |
| 富山県 | 富山家庭裁判所魚津支部 | 937-0866 | 魚津市本町1-10-60 | 0765-22-0160 |
| 富山県 | 富山家庭裁判所高岡支部 | 933-8546 | 高岡市中川本町10-6 | 0766-22-5151 |
| 富山県 | 富山家庭裁判所砺波出張所 | 939-1367 | 砺波市広上町8-24 | 0763-32-2118 |
| 石川県 | 金沢家庭裁判所 | 920-8655 | 金沢市丸の内7-1 | 076-221-3111 |
| 石川県 | 金沢家庭裁判所小松支部 | 923-8541 | 小松市小馬出町11 | 0761-22-8541 |
| 石川県 | 金沢家庭裁判所七尾支部 | 926-8541 | 七尾市馬出町ハ部1-2 | 0767-52-3135 |
| 石川県 | 金沢家庭裁判所輪島支部 | 928-8541 | 輪島市河井町15部49-2 | 0768-22-0054 |
| 石川県 | 金沢家庭裁判所珠洲出張所 | 927-1297 | 珠洲市上戸町北方い46-3 | 0768-82-0218 |
| 福井県 | 福井家庭裁判所 | 910-8524 | 福井市春山1-1-1 | 0776-22-5000 |
| 福井県 | 福井家庭裁判所武生支部 | 915-8524 | 越前市日野美2-6 | 0778-23-0050 |
| 福井県 | 福井家庭裁判所敦賀支部 | 914-8524 | 敦賀市松栄町6-10 | 0770-22-0812 |
| 福井県 | 福井家庭裁判所小浜出張所 | 917-8524 | 小浜市城内1-1-2 | 0770-52-0003 |
| 山梨県 | 甲府家庭裁判所 | 400-0032 | 甲府市中央1-10-7 | 055-213-2541 |
| 山梨県 | 甲府家庭裁判所都留支部 | 402-0052 | 都留市中央2-1-1 | 0554-56-7668 |
| 長野県 | 長野家庭裁判所 | 380-0846 | 長野市旭町1108 | 026-403-2008 |
| 長野県 | 長野家庭裁判所飯山出張所 | 389-2253 | 飯山市大字飯山1123 | 0269-62-2125 |
| 長野県 | 長野家庭裁判所上田支部 | 386-0023 | 上田市中央西2-3-3 | 0268-40-2201 |
| 長野県 | 長野家庭裁判所佐久支部 | 385-0022 | 佐久市岩村田1161 | 0267-67-1538 |
| 長野県 | 長野家庭裁判所松本支部 | 390-0873 | 松本市丸の内10-35 | 0263-32-3043 |
| 長野県 | 長野家庭裁判所木曾福島出張所 | 397-0001 | 木曽郡木曽町福島6205-13 | 0264-22-2021 |
| 長野県 | 長野家庭裁判所大町出張所 | 398-0002 | 大町市大町4222-1 | 0261-22-0121 |
| 長野県 | 長野家庭裁判所諏訪支部 | 392-0004 | 諏訪市諏訪1-24-22 | 0266-52-9211 |
| 長野県 | 長野家庭裁判所飯田支部 | 395-0015 | 飯田市江戸町1-21 | 0265-22-0189 |
| 長野県 | 長野家庭裁判所伊那支部 | 396-0026 | 伊那市西町4841 | 0265-72-2770 |
| 岐阜県 | 岐阜家庭裁判所 | 500-8710 | 岐阜市美江寺町2-4-1 | 058-262-5121 |
| 岐阜県 | 岐阜家庭裁判所郡上出張所 | 501-4213 | 郡上市八幡町殿町63-2 | 0575-65-2265 |
| 岐阜県 | 岐阜家庭裁判所多治見支部 | 507-0023 | 多治見市小田町1-22-1 | 0572-22-0698 |
| 岐阜県 | 岐阜家庭裁判所中津川出張所 | 508-0045 | 中津川市かやの木町4-2 | 0573-66-1530 |
| 岐阜県 | 岐阜家庭裁判所御嵩支部 | 505-0116 | 可児郡御嵩町御嵩1177 | 0574-67-3111 |
| 岐阜県 | 岐阜家庭裁判所大垣支部 | 503-0888 | 大垣市丸の内1-22 | 0584-78-6184 |
| 岐阜県 | 岐阜家庭裁判所高山支部 | 506-0009 | 高山市花岡町2-63-3 | 0577-32-1140 |
| 静岡県 | 静岡家庭裁判所 | 420-8604 | 静岡市葵区城内町1-20 | 054-273-5454 |
| 静岡県 | 静岡家庭裁判所島田出張所 | 427-0043 | 島田市中溝4-11-10 | 0547-37-1630 |
| 静岡県 | 静岡家庭裁判所沼津支部 | 410-8550 | 沼津市御幸町21-1 | 055-931-6000 |
| 静岡県 | 静岡家庭裁判所熱海出張所 | 413-8505 | 熱海市春日町3-14 | 0557-81-2989 |
| 静岡県 | 静岡家庭裁判所富士支部 | 417-8511 | 富士市中央町2-7-1 | 0545-52-0386 |
| 静岡県 | 静岡家庭裁判所下田支部 | 415-8520 | 下田市4-7-34 | 0558-22-0161 |
| 静岡県 | 静岡家庭裁判所浜松支部 | 430-8620 | 浜松市中区中央1-12-5 | 053-453-7155 |
| 静岡県 | 静岡家庭裁判所掛川支部 | 436-0028 | 掛川市亀の甲2-16-1 | 0537-22-3036 |
| 愛知県 | 名古屋家庭裁判所 | 460-0001 | 名古屋市中区三の丸1-7-1 | 052-223-3411 |
| 愛知県 | 名古屋家庭裁判所半田支部 | 475-0902 | 半田市宮路町200-2 | 0569-21-1610 |
| 愛知県 | 名古屋家庭裁判所一宮支部 | 491-0842 | 一宮市公園通4-17 | 0586-73-3191 |
| 愛知県 | 名古屋家庭裁判所岡崎支部 | 444-8550 | 岡崎市明大寺町奈良井3 | 0564-51-8972 |
| 愛知県 | 名古屋家庭裁判所豊橋支部 | 440-0884 | 豊橋市大国町110 | 0532-52-3212 |
| 三重県 | 津家庭裁判所 | 514-8526 | 津市中央3-1 | 059-226-4171 |
| 三重県 | 津家庭裁判所松阪支部 | 515-8525 | 松阪市中央町36-1 | 0598-51-0542 |
| 三重県 | 津家庭裁判所伊賀支部 | 518-0873 | 伊賀市上野丸之内130-1 | 0595-21-0002 |
| 三重県 | 津家庭裁判所伊勢支部 | 516-8533 | 伊勢市岡本1-2-6 | 0596-28-3135 |
| 三重県 | 津家庭裁判所熊野支部 | 519-4396 | 熊野市井戸町784 | 0597-85-2145 |
| 三重県 | 津家庭裁判所尾鷲出張所 | 519-3615 | 尾鷲市中央町6-23 | 0597-22-0448 |
| 三重県 | 津家庭裁判所四日市支部 | 510-8526 | 四日市市三栄町1-22 | 059-352-7185 |
| 滋賀県 | 大津家庭裁判所 | 520-0044 | 大津市京町3-1-2 | 077-503-8104 |
| 滋賀県 | 大津家庭裁判所高島出張所 | 520-1623 | 高島市今津町住吉1-3-8 | 0740-22-2148 |
| 滋賀県 | 大津家庭裁判所彦根支部 | 522-0061 | 彦根市金亀町5-50 | 0749-22-0167 |
| 滋賀県 | 大津家庭裁判所長浜支部 | 526-0058 | 長浜市南呉服町6-22 | 0749-62-0240 |
| 京都府 | 京都家庭裁判所 | 606-0801 | 京都市左京区下鴨宮河町1 | 075-722-7211(※) |
| 京都府 | 京都家庭裁判所園部支部 | 622-0004 | 南舟市園部町小桜町30 | 0771-62-0840 |
| 京都府 | 京都家庭裁判所舞鶴支部 | 624-0853 | 舞鶴市字南田辺小字南裏町149 | 0773-75-0958 |
| 京都府 | 京都家庭裁判所宮津支部 | 626-0017 | 宮津市字島崎2043-1 | 0772-22-2393 |
| 京都府 | 京都家庭裁判所福知山支部 | 620-0035 | 福知山市字内記9 | 0773-22-3663 |
| 大阪府 | 大阪家庭裁判所 | 540-0008 | 大阪市中央区大手前4-1-13 | 06-6943-5321 |
| 大阪府 | 大阪家庭裁判所堺支部 | 590-0078 | 堺市堺区南瓦町2-28 | 072-223-7001 |
| 大阪府 | 大阪家庭裁判所岸和田支部 | 596-0042 | 岸和田市加守町4-27-2 | 072-441-6803 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所 | 652-0032 | 神戸市兵庫区荒田町3-46-1 | 078-521-5221 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所明石支部 | 673-0881 | 明石市天文町2-2-18 | 078-912-3233 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所伊丹支部 | 664-8545 | 伊丹市千僧1-47-1 | 072-779-3074 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所柏原支部 | 669-3309 | 丹波市柏原町柏原439 | 0795-72-0155 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所洲本支部 | 656-0024 | 洲本市山手1-1-18 | 0799-25-2332 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所尼崎支部 | 661-0026 | 尼崎市水堂町3-2-34 | 06-6438-3781 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所姫路支部 | 670-0947 | 姫路市北条1-250 | 079-281-2011 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所社支部 | 673-1431 | 加東市社490-2 | 0795-42-0123 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所龍野支部 | 679-4179 | たつの市龍野町上霞城131 | 0791-63-3920 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所豊岡支部 | 668-0042 | 豊岡市京町12-81 | 0796-22-2881 |
| 兵庫県 | 神戸家庭裁判所浜坂出張所 | 669-6701 | 美方郡新温泉町芦屋6-1 | 0796-82-1169 |
| 奈良県 | 奈良家庭裁判所 | 630-8213 | 奈良市登大路町35 | 0742-26-1271 |
| 奈良県 | 奈良家庭裁判所葛城支部 | 635-8502 | 大和高田市大字大中101-4 | 0745-53-1774 |
| 奈良県 | 奈良家庭裁判所五條支部 | 637-0043 | 五條市新町3-3-1 | 0747-23-0261 |
| 奈良県 | 奈良家庭裁判所吉野出張所 | 638-0821 | 吉野郡大淀町大字下渕350-1 | 0747-52-2490 |
| 和歌山県 | 和歌山家庭裁判所 | 640-8143 | 和歌山市二番丁1 | 073-422-4191 |
| 和歌山県 | 和歌山家庭裁判所妙寺出張所 | 649-7113 | 伊都郡かつらぎ町妙寺111 | 0736-22-0033 |
| 和歌山県 | 和歌山家庭裁判所田辺支部 | 646-0033 | 田辺市新屋敷町5 | 0739-22-2801 |
| 和歌山県 | 和歌山家庭裁判所御坊支部 | 644-0011 | 御坊市湯川町財部515-2 | 0738-22-0006 |
| 和歌山県 | 和歌山家庭裁判所新宮支部 | 647-0015 | 新宮市千穂3-7-13 | 0735-22-2007 |
| 鳥取県 | 鳥取家庭裁判所 | 680-0011 | 鳥取市東町2-223 | 0857-22-2171 |
| 鳥取県 | 鳥取家庭裁判所倉吉支部 | 682-0824 | 倉吉市仲ノ町734 | 0858-22-2911 |
| 鳥取県 | 鳥取家庭裁判所米子支部 | 683-0826 | 米子市西町62 | 0859-22-2408 |
| 島根県 | 松江家庭裁判所 | 690-8523 | 松江市母衣町68 | 0852-23-1701 |
| 島根県 | 松江家庭裁判所雲南出張所 | 699-1332 | 雲南市木次町木次980 | 0854-42-0275 |
| 島根県 | 松江家庭裁判所出雲支部 | 693-8523 | 出雲市今市町797-2 | 0853-21-2114 |
| 島根県 | 松江家庭裁判所浜田支部 | 697-0027 | 浜田市殿町980 | 0855-22-0678 |
| 島根県 | 松江家庭裁判所川本出張所 | 696-0001 | 邑智郡川本町大字川本340 | 0855-72-0045 |
| 島根県 | 松江家庭裁判所益田支部 | 698-0021 | 益田市幸町6-60 | 0856-22-0365 |
| 島根県 | 松江家庭裁判所西郷支部 | 685-0015 | 隠岐郡隠岐の島町港町指向5-1 | 08512-2-0005 |
| 岡山県 | 岡山家庭裁判所 | 700-0807 | 岡山市南方1-8-42 | 086-222-6771 |
| 岡山県 | 岡山家庭裁判所玉野出張所 | 706-0011 | 玉野市宇野2-2-1 | 0863-21-2908 |
| 岡山県 | 岡山家庭裁判所児島出張所 | 711-0911 | 倉敷市児島小川1-4-14 | 086-473-1400 |
| 岡山県 | 岡山家庭裁判所倉敷支部 | 710-8558 | 倉敷市幸町3-33 | 086-422-1393 |
| 岡山県 | 岡山家庭裁判所玉島出張所 | 713-8102 | 倉敷市玉島1-2-43 | 086-522-3074 |
| 岡山県 | 岡山家庭裁判所笠岡出張所 | 714-0081 | 笠岡市笠岡1732 | 0865-62-2234 |
| 岡山県 | 岡山家庭裁判所新見支部 | 718-0011 | 新見市新見1222 | 0867-72-0042 |
| 岡山県 | 岡山家庭裁判所津山支部 | 708-0051 | 津山市椿高下52 | 0868-22-9326 |
| 広島県 | 広島家庭裁判所 | 730-0012 | 広島市中区上八丁堀1-6 | 082-228-0494 |
| 広島県 | 広島家庭裁判所三次支部 | 728-0021 | 三次市三次町1725-1 | 0824-63-5169 |
| 広島県 | 広島家庭裁判所呉支部 | 737-0811 | 呉市西中央4-1-46 | 0823-21-4992 |
| 広島県 | 広島家庭裁判所福山支部 | 720-0031 | 福山市三吉町1-7-1 | 084-923-2806 |
| 広島県 | 広島家庭裁判所尾道支部 | 722-0014 | 尾道市新浜1-12-4 | 0848-22-5286 |
| 山口県 | 山口家庭裁判所 | 753-0048 | 山口市駅通り1-6-1 | 083-922-1330 |
| 山口県 | 山口家庭裁判所宇部支部 | 755-0033 | 宇部市琴芝町2-2-35 | 0836-21-3197 |
| 山口県 | 山口家庭裁判所船木出張所 | 757-0216 | 宇部市大字船木183 | 0836-67-0036 |
| 山口県 | 山口家庭裁判所周南支部 | 745-0071 | 周南市岐山通り2-5 | 0834-21-2698 |
| 山口県 | 山口家庭裁判所萩支部 | 758-0041 | 萩市大字江向469 | 0838-22-0047 |
| 山口県 | 山口家庭裁判所岩国支部 | 741-0061 | 岩国市錦見1-16-45 | 0827-41-3181 |
| 山口県 | 山口家庭裁判所柳井出張所 | 742-0002 | 柳井市山根10-20 | 0820-22-0270 |
| 山口県 | 山口家庭裁判所下関支部 | 750-0009 | 下関市上田中町8-2-2 | 0832-22-2899 |
| 徳島県 | 徳島家庭裁判所 | 770-8528 | 徳島市徳島町1-5-1 | 088-603-0111 |
| 徳島県 | 徳島家庭裁判所阿南支部 | 774-0030 | 阿南市富岡町西池田口1-1 | 0884-22-0148 |
| 徳島県 | 徳島家庭裁判所牟岐出張所 | 775-0006 | 海部郡牟岐町大字中村字本村54-2 | 0884-72-0074 |
| 徳島県 | 徳島家庭裁判所美馬支部 | 779-3610 | 美馬市脇町大字脇町1229-3 | 0883-52-1035 |
| 徳島県 | 徳島家庭裁判所池田出張所 | 778-0002 | 三好市池田町マチ2494-7 | 0883-72-0234 |
| 香川県 | 高松家庭裁判所 | 760-8585 | 高松市丸の内2-27 | 087-851-1631 |
| 香川県 | 高松家庭裁判所土庄出張所 | 761-4121 | 小豆郡土庄町淵崎甲1430-1 | 0879-62-0224 |
| 香川県 | 高松家庭裁判所丸亀支部 | 763-0034 | 丸亀市大手町3-4-1 | 0877-23-5340 |
| 香川県 | 高松家庭裁判所観音寺支部 | 768-0060 | 観音寺市観音寺町甲2804-1 | 0875-25-2619 |
| 愛媛県 | 松山家庭裁判所 | 790-0006 | 松山市南堀端町2-1 | 089-942-5000 |
| 愛媛県 | 松山家庭裁判所大洲支部 | 795-0012 | 大洲市大洲845 | 0893-24-2038 |
| 愛媛県 | 松山家庭裁判所今治支部 | 794-8508 | 今治市常盤町4-5-3 | 0898-23-0010 |
| 愛媛県 | 松山家庭裁判所西条支部 | 793-0023 | 西条市明屋敷165 | 0897-56-0696 |
| 愛媛県 | 松山家庭裁判所宇和島支部 | 798-0033 | 宇和島市鶴島町8-16 | 0895-22-4466 |
| 愛媛県 | 松山家庭裁判所愛南出張所 | 798-4131 | 南宇和郡愛南町城辺甲3827 | 0895-72-0044 |
| 高知県 | 高知家庭裁判所 | 780-8558 | 高知市丸ノ内1-3-5 | 088-822-0340 |
| 高知県 | 高知家庭裁判所安芸支部 | 784-0003 | 安芸市久世町9-25 | 0887-35-2065 |
| 高知県 | 高知家庭裁判所須崎支部 | 785-0010 | 須崎市鍛冶町2-11 | 0889-42-0046 |
| 高知県 | 高知家庭裁判所中村支部 | 787-0028 | 四万十市中村山手通54-1 | 0880-35-4741 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所 | 810-8652 | 福岡市中央区大手門1-7-1 | 092-711-9651 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所甘木出張所 | 838-0061 | 朝倉市菩堤寺571 | 0946-22-2113 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所飯塚支部 | 820-8506 | 飯塚市新立岩10-29 | 0948-22-1150 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所直方支部 | 822-0014 | 直方氏丸山町1-4 | 0949-22-0522 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所田川支部 | 826-8567 | 田川市千代町1-5 | 0947-42-0163 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所久留米支部 | 830-8512 | 久留米市篠山町21 | 0942-39-6943 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所八女支部 | 834-0031 | 八女市本町537-4 | 0943-23-4036 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所柳川支部 | 832-0045 | 柳川市本町4 | 0944-72-3832 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所大牟田支部 | 836-0052 | 大牟田市白金町101 | 0944-53-3504 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所小倉支部 | 803-8532 | 北九州市小倉北区金田1-4-1 | 093-561-3431 |
| 福岡県 | 福岡家庭裁判所行橋支部 | 824-0001 | 行橋市行事1-8-23 | 0930-22-0035 |
| 佐賀県 | 佐賀家庭裁判所 | 840-0833 | 佐賀市中の小路3-22 | 0952-23-3161 |
| 佐賀県 | 佐賀家庭裁判所武雄支部 | 843-0022 | 武雄市武雄町大字武雄5660 | 0954-22-2159 |
| 佐賀県 | 佐賀家庭裁判所鹿島出張所 | 849-1311 | 鹿島市大字高津原3575 | 0954-62-2870 |
| 佐賀県 | 佐賀家庭裁判所唐津支部 | 847-0012 | 唐津市大名小路1-1 | 0955-72-2138 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所 | 850-0033 | 長崎市万才町6-25 | 095-822-6151 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所大村支部 | 856-0831 | 大村市東本町287 | 0957-52-3501 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所諫早出張所 | 854-0071 | 諫早市永昌東町24-12 | 0957-22-0421 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所島原支部 | 855-0036 | 島原市城内1-1195-1 | 0957-62-3151 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所五島支部 | 853-0001 | 五島市栄町1-7 | 0959-72-3315 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所新上五島出張所 | 857-4211 | 南松浦郡新上五島町有川郷2276-5 | 0959-42-0044 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所巌原支部 | 817-0013 | 対馬市厳原町中村642-1 | 0920-52-0067 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所上県出張所 | 817-1602 | 対馬市上県町佐須奈甲639-22 | 0920-84-2307 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所佐世保支部 | 857-0805 | 佐世保市光月町9-4 | 0956-22-9175 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所平戸支部 | 859-5153 | 平戸市戸石川町460 | 0950-22-2004 |
| 長崎県 | 長崎家庭裁判所壱岐支部 | 811-5133 | 壱岐市郷ノ浦町本村触624-1 | 0920-47-1019 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所 | 860-0001 | 熊本市千葉城町3-31 | 096-355-6121 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所御船出張所 | 861-3206 | 上益城郡御船町辺田見1250-1 | 096-282-0055 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所阿蘇支部 | 869-2612 | 阿蘇市一の宮町宮地2476-1 | 0967-22-0063 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所高森出張所 | 869-1602 | 阿蘇郡高森町高森1385-6 | 0967-62-0069 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所玉名支部 | 865-0051 | 玉名市繁根木54-8 | 0968-72-3037 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所山鹿支部 | 861-0501 | 山鹿市山鹿280 | 0968-44-5141 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所八代支部 | 866-8585 | 八代市西松江城町1-41 | 0965-32-2175 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所水俣出張所 | 867-0041 | 水俣市天神町1-1-1 | 0966-62-2307 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所人吉支部 | 868-0056 | 人吉市寺町1 | 0966-23-4855 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所天草支部 | 863-8585 | 天草市諏訪町16-24 | 0969-23-2004 |
| 熊本県 | 熊本家庭裁判所牛深出張所 | 863-1901 | 天草市牛深町2061-17 | 0969-72-2540 |
| 大分県 | 大分家庭裁判所 | 870-8564 | 大分市荷揚町7-15 | 097-532-7161 |
| 大分県 | 大分家庭裁判所杵築支部 | 873-0001 | 杵築市大字杵築1180 | 0978-62-2052 |
| 大分県 | 大分家庭裁判所佐伯支部 | 876-0815 | 佐伯市野岡町2-13-2 | 0972-22-0168 |
| 大分県 | 大分家庭裁判所竹田支部 | 878-0013 | 竹田市大字竹田2065-1 | 0974-63-2040 |
| 大分県 | 大分家庭裁判所中津支部 | 871-0050 | 中津市二ノ丁1260 | 0979-22-2115 |
| 大分県 | 大分家庭裁判所豊後高田出張所 | 879-0606 | 豊後高田市玉津894 | 0978-22-2061 |
| 大分県 | 大分家庭裁判所日田支部 | 877-0012 | 日田市淡窓1-1-53 | 0973-23-3145 |
| 宮崎県 | 宮崎家庭裁判所 | 880-8543 | 宮崎市旭2-3-13 | 0985-23-2261 |
| 宮崎県 | 宮崎家庭裁判所日南支部 | 889-2535 | 日南市飫肥3-6-1 | 0987-25-1188 |
| 宮崎県 | 宮崎家庭裁判所都城支部 | 885-0075 | 都城市八幡町2-3 | 0986-23-4131 |
| 宮崎県 | 宮崎家庭裁判所延岡支部 | 882-8585 | 延岡市東本小路121 | 0982-32-3291 |
| 宮崎県 | 宮崎家庭裁判所日向出張所 | 883-0036 | 日向市南町8-7 | 0982-52-2211 |
| 宮崎県 | 宮崎家庭裁判所高千穂出張所 | 882-1101 | 西臼杵郡高千穂町大字三田井118 | 0982-72-2017 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所 | 892-8501 | 鹿児島市山下町13-47 | 099-222-7121 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所種子島出張所 | 891-3101 | 西之表市西之表16275-12 | 0997-22-0159 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所屋久島出張所 | 891-4205 | 熊毛郡屋久島町宮之浦2445-18 | 0997-42-0014 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所知覧支部 | 897-0302 | 南九州市知覧郡6196-1 | 0993-83-2229 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所指宿出張所 | 891-0402 | 指宿市十町244 | 0993-22-2902 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所加治木支部 | 899-5214 | 姶良市加治木町仮屋町95 | 0995-62-2666 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所大口出張所 | 895-2511 | 伊佐市大口里2235 | 0995-22-0247 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所川内支部 | 895-0064 | 薩摩川内市花木町2-20 | 0996-22-2154 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所鹿屋支部 | 893-0011 | 鹿屋市打馬1-2-14 | 0994-43-2330 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所名瀬支部 | 894-0033 | 奄美市名瀬矢之脇町1-1 | 0997-52-5141 |
| 鹿児島県 | 鹿児島家庭裁判所徳之島出張所 | 891-7101 | 大島郡徳之島町亀津554-2 | 0997-83-0019 |
| 沖縄県 | 那覇家庭裁判所 | 900-8603 | 那覇市桶川1-14-10 | 098-855-1000 |
| 沖縄県 | 那覇家庭裁判所名護支部 | 905-0011 | 名護市字宮里451-3 | 0980-52-2742 |
| 沖縄県 | 那覇家庭裁判所沖縄支部 | 904-2194 | 沖縄市知花6-7-7 | 098-939-0017 |
| 沖縄県 | 那覇家庭裁判所平良支部 | 906-0012 | 宮古島市平良字西里345 | 0980-72-3428 |
| 沖縄県 | 那覇家庭裁判所石垣支部 | 907-0004 | 石垣市字登野城55 | 0980-82-3812 |
2簡易裁判所の住所電話番号一覧
| 都道府県 | 名称 | 〒 | 住所 | TEL |
| 北海道 | 札幌簡易裁判所 | 060-0042 | 札幌市中央区大通西12 | 011-221-7281 |
| 北海道 | 浦河簡易裁判所 | 057-0012 | 浦河郡浦河町常盤町19 | 0146-22-4165 |
| 北海道 | 静内簡易裁判所 | 056-0005 | 日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-10 | 0146-42-0120 |
| 北海道 | 苫小牧簡易裁判所 | 053-0018 | 苫小牧市旭町2-7-12 | 0144-32-3295 |
| 北海道 | 室蘭簡易裁判所 | 050-0081 | 室蘭市日の出町1-18-29 | 0143-44-6733 |
| 北海道 | 伊達簡易裁判所 | 052-0021 | 伊達市末永町47-10 | 0142-23-3236 |
| 北海道 | 岩見沢簡易裁判所 | 068-0004 | 岩見沢市4条東4 | 0126-22-6650 |
| 北海道 | 夕張簡易裁判所 | 068-0411 | 夕張市末広1-92-16 | 0123-52-2004 |
| 北海道 | 滝川簡易裁判所 | 073-0022 | 滝川市大町1-6-13 | 0125-23-2311 |
| 北海道 | 小樽簡易裁判所 | 047-0024 | 小樽市花園5-1-1 | 0134-22-9157 |
| 北海道 | 岩内簡易裁判所 | 045-0013 | 岩内郡岩内町字高台192-1 | 0135-62-0138 |
| 北海道 | 函館簡易裁判所 | 040-8603 | 函館市上新川町1-8 | 0138-42-2151 |
| 北海道 | 松前簡易裁判所 | 049-1501 | 松前郡松前町字建石48 | 0139-42-2122 |
| 北海道 | 八雲簡易裁判所 | 049-3112 | 二海郡八雲町末広町184 | 0137-62-2494 |
| 北海道 | 寿都簡易裁判所 | 048-0401 | 寿都郡寿都町字新栄町209 | 0136-62-2072 |
| 北海道 | 江差簡易裁判所 | 043-0043 | 檜山郡江差町字本町237 | 0139-52-0174 |
| 北海道 | 旭川簡易裁判所 | 070-8642 | 旭川市花咲町4 | 0166-51-6251 |
| 北海道 | 深川簡易裁判所 | 074-0002 | 深川市2条1-4 | 0164-23-2813 |
| 北海道 | 富良野簡易裁判所 | 076-0018 | 富良野市弥生町2-55 | 0167-22-2209 |
| 北海道 | 留萌簡易裁判所 | 077-0037 | 留萌市沖見町2 | 0164-42-0465 |
| 北海道 | 稚内簡易裁判所 | 097-0002 | 稚内市潮見1-3-10 | 0162-33-5289 |
| 北海道 | 天塩簡易裁判所 | 098-3303 | 天塩郡天塩町新栄通7 | 01632-2-1146 |
| 北海道 | 紋別簡易裁判所 | 094-0006 | 紋別市潮見町1-5-48 | 0158-23-2856 |
| 北海道 | 名寄簡易裁判所 | 096-0014 | 名寄市西4条南9 | 01654-3-3331 |
| 北海道 | 中頓別簡易裁判所 | 098-5551 | 枝幸郡中頓別町字中頓別166-5 | 01634-6-1626 |
| 北海道 | 釧路簡易裁判所 | 085-0824 | 釧路市柏木町4-7 | 0154-41-4171 |
| 北海道 | 根室簡易裁判所 | 087-0026 | 根室市敷島町2-3 | 0153-24-1617 |
| 北海道 | 標津簡易裁判所 | 086-1632 | 標津郡標津町北2条西1-1-17 | 0153-82-2046 |
| 北海道 | 帯広簡易裁判所 | 080-0808 | 帯広市東8条南9-1 | 0155-23-5141 |
| 北海道 | 本別簡易裁判所 | 089-3313 | 中川郡本別町柳町4 | 0156-22-2064 |
| 北海道 | 北見簡易裁判所 | 090-0065 | 北見市寿町4-7-36 | 0157-24-8431 |
| 北海道 | 遠軽簡易裁判所 | 099-0403 | 紋別郡遠軽町1条通北2-3-25 | 0158-42-2259 |
| 北海道 | 網走簡易裁判所 | 093-0031 | 網走市台町2-2-1 | 0152-43-4115 |
| 北海道 | 仙台簡易裁判所 | 980-8636 | 仙台市青葉区片平1-6-1 | 022-222-6111 |
| 北海道 | 大河原簡易裁判所 | 989-1231 | 柴田郡大河原町字中川原9 | 0224-52-2101 |
| 北海道 | 古川簡易裁判所 | 989-6161 | 大崎市古川駅南2-9-46 | 0229-22-1601 |
| 北海道 | 築館簡易裁判所 | 987-2252 | 栗原市築館薬師3-4-14 | 0228-22-3154 |
| 北海道 | 登米簡易裁判所 | 987-0702 | 登米市登米町寺池桜小路105-3 | 0220-52-2011 |
| 北海道 | 石巻簡易裁判所 | 986-0832 | 石巻市泉町4-4-28 | 0225-22-0361 |
| 北海道 | 気仙沼簡易裁判所 | 988-0022 | 気仙沼市河原田1-2-30 | 0226-22-6659 |
| 青森県 | 青森簡易裁判所 | 030-8524 | 青森市長島1-3-26 | 017-722-5351 |
| 青森県 | むつ簡易裁判所 | 035-0073 | むつ市中央1-1-5 | 0175-22-2712 |
| 青森県 | 野辺地簡易裁判所 | 039-3131 | 上北郡野辺地町字野辺地419 | 0175-64-3279 |
| 青森県 | 弘前簡易裁判所 | 036-8356 | 弘前市大字下白銀町7 | 0172-32-4362 |
| 青森県 | 五所川原簡易裁判所 | 037-0044 | 五所川原市字元町54 | 0173-34-2927 |
| 青森県 | 鰺ヶ沢簡易裁判所 | 038-2754 | 西津軽郡鰺ヶ沢町大字米町38 | 0173-72-2012 |
| 青森県 | 八戸簡易裁判所 | 039-1166 | 八戸市根城9-13-6 | 0178-22-3164 |
| 青森県 | 十和田簡易裁判所 | 034-0082 | 十和田市西二番町14-8 | 0176-23-2368 |
| 岩手県 | 盛岡簡易裁判所 | 020-8520 | 盛岡市内丸9-1 | 019-622-3165 |
| 岩手県 | 花巻簡易裁判所 | 025-0075 | 花巻市花城町8-26 | 0198-23-5276 |
| 岩手県 | 二戸簡易裁判所 | 028-6101 | 二戸市福岡字城ノ内4-2 | 0195-23-2591 |
| 岩手県 | 久慈簡易裁判所 | 028-0022 | 久慈市田屋町2-50-5 | 0194-53-4158 |
| 岩手県 | 遠野簡易裁判所 | 028-0515 | 遠野市東舘町2-3 | 0198-62-2840 |
| 岩手県 | 釜石簡易裁判所 | 026-0022 | 釜石市大只越町1-7-5 | 0193-22-1824 |
| 岩手県 | 宮古簡易裁判所 | 027-0052 | 宮古市宮町1-3-30 | 0193-62-2925 |
| 岩手県 | 一関簡易裁判所 | 021-0877 | 一関市城内3-6 | 0191-23-4148 |
| 岩手県 | 大船渡簡易裁判所 | 022-0003 | 大船渡市盛町字宇津野沢9-3 | 0192-26-3630 |
| 岩手県 | 水沢簡易裁判所 | 023-0053 | 奥州市水沢区大手町4-19 | 0197-24-7181 |
| 秋田県 | 秋田簡易裁判所 | 010-8504 | 秋田市山王7-1-1 | 018-824-3121 |
| 秋田県 | 男鹿簡易裁判所 | 010-0511 | 男鹿市船川港船川字化世沢21 | 0185-23-2923 |
| 秋田県 | 能代簡易裁判所 | 016-0817 | 能代市上町1-15 | 0185-52-3278 |
| 秋田県 | 本荘簡易裁判所 | 015-0872 | 由利本荘市瓦谷地21 | 0184-22-3916 |
| 秋田県 | 大館簡易裁判所 | 017-0891 | 大館市中城15 | 0186-42-0071 |
| 秋田県 | 鹿角簡易裁判所 | 018-5201 | 鹿角市花輪字下中島1-1 | 0186-23-2262 |
| 秋田県 | 大曲簡易裁判所 | 014-0063 | 大仙市大曲日の出町1-20-4 | 0187-63-2033 |
| 秋田県 | 角館簡易裁判所 | 014-0372 | 仙北市角館町小館77-4 | 0187-53-2305 |
| 秋田県 | 横手簡易裁判所 | 013-0013 | 横手市城南町2-1 | 0182-32-4130 |
| 秋田県 | 湯沢簡易裁判所 | 012-0844 | 湯沢市田町2-6-41 | 0183-73-2828 |
| 山形県 | 山形簡易裁判所 | 990-8531 | 山形市旅篭町2-4-22 | 023-623-9511 |
| 山形県 | 新庄簡易裁判所 | 996-0022 | 新庄市住吉町4-27 | 0233-22-0265 |
| 山形県 | 米沢簡易裁判所 | 992-0045 | 米沢市中央4-9-15 | 0238-22-2165 |
| 山形県 | 赤湯簡易裁判所 | 999-2211 | 南陽市赤湯316 | 0238-43-2217 |
| 山形県 | 長井簡易裁判所 | 993-0015 | 長井市四ツ谷1-7-20 | 0238-88-2073 |
| 山形県 | 鶴岡簡易裁判所 | 997-0035 | 鶴岡市馬場町5-23 | 0235-23-6666 |
| 山形県 | 酒田簡易裁判所 | 998-0037 | 酒田市日吉町1-5-27 | 0234-23-1234 |
| 福島県 | 福島簡易裁判所 | 960-8512 | 福島市花園町5-38 | 024-534-2156(※) |
| 福島県 | 相馬簡易裁判所 | 976-0042 | 相馬市中村字大手先48-1 | 0244-36-5141 |
| 福島県 | 郡山簡易裁判所 | 963-8566 | 郡山市麓山1-2-26 | 024-932-5681 |
| 福島県 | 白河簡易裁判所 | 961-0074 | 白河市郭内146 | 0248-22-5555 |
| 福島県 | 棚倉簡易裁判所 | 963-6131 | 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-1 | 0247-33-3458 |
| 福島県 | 会津若松簡易裁判所 | 965-8540 | 会津若松市追手町6-6 | 0242-26-5734 |
| 福島県 | 田島簡易裁判所 | 967-0004 | 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-3 | 0241-62-0211 |
| 福島県 | いわき簡易裁判所 | 970-8026 | いわき市平字八幡小路41 | 0246-22-1348 |
| 福島県 | 福島富岡簡易裁判所 | 979-1111 | 双葉郡富岡町大字小浜字大膳町113 | 0240-22-3008 |
| 茨城県 | 水戸簡易裁判所 | 310-0062 | 水戸市大町1-1-38 | 029-224-8284 |
| 茨城県 | 笠間簡易裁判所 | 309-1611 | 笠間市笠間1753 | 0296-72-0259 |
| 茨城県 | 常陸太田簡易裁判所 | 313-0014 | 常陸太田市木崎二町2019 | 0294-72-0065 |
| 茨城県 | 日立簡易裁判所 | 317-0073 | 日立市幸町2-10-12 | 0294-21-4441 |
| 茨城県 | 土浦簡易裁判所 | 300-8567 | 土浦市中央1-13-12 | 029-821-4359 |
| 茨城県 | 石岡簡易裁判所 | 315-0013 | 石岡市府中1-6-3 | 0299-22-2374 |
| 茨城県 | 龍ヶ崎簡易裁判所 | 301-0824 | 龍ヶ崎市4918 | 0297-62-0100 |
| 茨城県 | 取手簡易裁判所 | 302-0004 | 取手市取手3-2-20 | 0297-72-0156 |
| 茨城県 | 麻生簡易裁判所 | 311-3832 | 行方市麻生143 | 0299-72-0091 |
| 茨城県 | 下妻簡易裁判所 | 304-0067 | 下妻市下妻乙99 | 0296-43-6781 |
| 茨城県 | 下館簡易裁判所 | 308-0041 | 筑西市乙237-6 | 0296-22-4089 |
| 茨城県 | 古河簡易裁判所 | 306-0011 | 古河市東3-4-20 | 0280-32-0291 |
| 栃木県 | 宇都宮簡易裁判所 | 320-8505 | 宇都宮市小幡1-1-38 | 028-621-2111 |
| 栃木県 | 真岡簡易裁判所 | 321-4305 | 真岡市荒町5117-2 | 0285-82-2076 |
| 栃木県 | 大田原簡易裁判所 | 324-0056 | 大田原市中央2-3-25 | 0287-22-2112 |
| 栃木県 | 栃木簡易裁判所 | 328-0035 | 栃木市旭町16-31 | 0282-23-0225 |
| 栃木県 | 小山簡易裁判所 | 323-0031 | 小山市八幡町1-2-11 | 0285-22-3566 |
| 栃木県 | 足利簡易裁判所 | 326-0057 | 足利市丸山町621 | 0284-41-3118 |
| 群馬県 | 前橋簡易裁判所 | 371-8531 | 前橋市大手町3-1-34 | 027-231-4275 |
| 群馬県 | 伊勢崎簡易裁判所 | 372-0031 | 伊勢崎市今泉町1-1216-1 | 0270-25-0887 |
| 群馬県 | 中之条簡易裁判所 | 377-0424 | 吾妻郡中之条町大字中之条町719-2 | 0279-75-2138 |
| 群馬県 | 沼田簡易裁判所 | 378-0045 | 沼田市材木町甲150 | 0278-22-2709 |
| 群馬県 | 太田簡易裁判所 | 373-8531 | 太田市浜町17-5 | 0276-45-7751 |
| 群馬県 | 館林簡易裁判所 | 374-0029 | 館林市仲町2-36 | 0276-72-3011 |
| 群馬県 | 桐生簡易裁判所 | 376-8531 | 桐生市相生町2-371-5 | 0277-53-2391 |
| 群馬県 | 高崎簡易裁判所 | 370-8531 | 高崎市高松町26-2 | 027-322-3541 |
| 群馬県 | 藤岡簡易裁判所 | 375-0024 | 藤岡市藤岡812-4 | 0274-22-0279 |
| 群馬県 | 群馬富岡簡易裁判所 | 370-2316 | 富岡市富岡1383-1 | 0274-62-2258 |
| 埼玉県 | さいたま簡易裁判所 | 330-0063 | さいたま市浦和区高砂3-16-45 | 048-863-4111 |
| 埼玉県 | 川口簡易裁判所 | 332-0032 | 川口市中青木2-22-5 | 048-252-3770 |
| 埼玉県 | 大宮簡易裁判所 | 330-0803 | さいたま市大宮区高鼻町3-140 | 048-641-4288 |
| 埼玉県 | 久喜簡易裁判所 | 346-0016 | 久喜市東1-15-3 | 0480-21-0157 |
| 埼玉県 | 越谷簡易裁判所 | 343-0023 | 越谷市東越谷9-2-8 | 048-910-0127 |
| 埼玉県 | 川越簡易裁判所 | 350-8531 | 川越市宮下町2-1-3 | 049-273-3020 |
| 埼玉県 | 所沢簡易裁判所 | 359-0042 | 所沢市並木6-1-4 | 04-2996-1801 |
| 埼玉県 | 飯能簡易裁判所 | 357-0021 | 飯能市大字双柳371 | 042-972-2342 |
| 埼玉県 | 熊谷簡易裁判所 | 360-0041 | 熊谷市宮町1-68 | 048-500-3123 |
| 埼玉県 | 本庄簡易裁判所 | 367-0031 | 本庄市北堀1394-3 | 0495-22-2514 |
| 埼玉県 | 秩父簡易裁判所 | 368-0035 | 秩父市上町2-9-12 | 0494-22-0226 |
| 千葉県 | 千葉簡易裁判所 | 260-0013 | 千葉市中央区中央4-11-27 | 043-333-5292 |
| 千葉県 | 市川簡易裁判所 | 272-8511 | 市川市鬼高2-20-20 | 047-334-3241 |
| 千葉県 | 佐倉簡易裁判所 | 285-0038 | 佐倉市弥勒町92 | 043-484-1215 |
| 千葉県 | 千葉一宮簡易裁判所 | 299-4397 | 長生郡一宮町一宮2791 | 0475-42-3531 |
| 千葉県 | 松戸簡易裁判所 | 271-8522 | 松戸市岩瀬無番地 | 047-368-5141 |
| 千葉県 | 木更津簡易裁判所 | 292-0832 | 木更津市新田2-5-1 | 0438-22-3774 |
| 千葉県 | 館山簡易裁判所 | 294-0045 | 館山市北条1073 | 0470-22-2273 |
| 千葉県 | 八日市場簡易裁判所 | 289-2144 | 匝瑳市八日市場イ-2760 | 0479-72-1300 |
| 千葉県 | 銚子簡易裁判所 | 288-0817 | 銚子市清川町4-9-4 | 0479-22-1249 |
| 千葉県 | 東金簡易裁判所 | 283-0005 | 東金市田間2354-2 | 0475-52-2331 |
| 千葉県 | 佐原簡易裁判所 | 287-0003 | 香取市佐原イ3375 | 0478-52-3040 |
| 東京都 | 東京簡易裁判所 | 130-8636 | 墨田区錦糸4-16-7 | 03-5819-0267 |
| 東京都 | 八丈島簡易裁判所 | 100-1401 | 八丈島八丈町大賀郷1485-1 | 04996-2-0037 |
| 東京都 | 伊豆大島簡易裁判所 | 100-0101 | 大島町元町字家の上445-10 | 04992-2-1165 |
| 東京都 | 新島簡易裁判所 | 100-0402 | 新島村本村3-2-2 | 04992-5-1210 |
| 東京都 | 立川簡易裁判所 | 190-8572 | 立川市緑町10-4 | 042-845-0281 |
| 東京都 | 八王子簡易裁判所 | 192-8516 | 八王子市明神町4-21-1 | 042-642-7020 |
| 東京都 | 武蔵野簡易裁判所 | 180-0006 | 武蔵野市中町2-4-12 | 0422-52-2692 |
| 東京都 | 青梅簡易裁判所 | 198-0031 | 青梅市師岡町1-1300-1 | 0428-22-2459 |
| 東京都 | 町田簡易裁判所 | 194-0022 | 町田市森野2-28-11 | 042-727-5011 |
| 神奈川県 | 横浜簡易裁判所 | 231-0021 | 横浜市中区日本大通9 | 045-662-6971 |
| 神奈川県 | 神奈川簡易裁判所 | 221-0822 | 横浜市神奈川区西神奈川1-11-1 | 045-321-8045 |
| 神奈川県 | 保土ヶ谷簡易裁判所 | 240-0062 | 横浜市保土ヶ谷区岡沢町239 | 045-331-5991 |
| 神奈川県 | 鎌倉簡易裁判所 | 248-0014 | 鎌倉市由比ガ浜2-23-22 | 0467-22-2202 |
| 神奈川県 | 藤沢簡易裁判所 | 251-0054 | 藤沢市朝日町1-8 | 0466-22-2684 |
| 神奈川県 | 相模原簡易裁判所 | 252-0236 | 相模原市富士見6-10-1 | 042-716-3187 |
| 神奈川県 | 川崎簡易裁判所 | 210-8559 | 川崎市川崎区富士見1-1-3 | 044-233-8174 |
| 神奈川県 | 横須賀簡易裁判所 | 238-8510 | 横須賀市新港町1-9 | 046-823-1907 |
| 神奈川県 | 小田原簡易裁判所 | 250-0012 | 小田原市本町1-7-9 | 0465-40-3187 |
| 神奈川県 | 平塚簡易裁判所 | 254-0045 | 平塚市見附町43-9 | 0463-31-0513 |
| 神奈川県 | 厚木簡易裁判所 | 243-0003 | 厚木市寿町3-5-3 | 046-221-2018 |
| 新潟県 | 新潟簡易裁判所 | 951-8512 | 新潟市中央区学校町通1-1 | 025-222-4131 |
| 新潟県 | 新津簡易裁判所 | 956-0031 | 新潟市秋葉区新津4532-5 | 0250-22-0487 |
| 新潟県 | 三条簡易裁判所 | 955-0047 | 三条市東三条2-2-2 | 0256-32-1758 |
| 新潟県 | 新発田簡易裁判所 | 957-0053 | 新発田市中央町4-3-27 | 0254-24-0121 |
| 新潟県 | 村上簡易裁判所 | 958-0837 | 村上市三之町8-16 | 0254-53-2066 |
| 新潟県 | 佐渡簡易裁判所 | 952-1324 | 佐渡市中原356-2 | 0259-52-3151 |
| 新潟県 | 長岡簡易裁判所 | 940-1151 | 長岡市三和3-9-28 | 0258-35-2141 |
| 新潟県 | 十日町簡易裁判所 | 948-0065 | 十日町市子442 | 025-752-2086 |
| 新潟県 | 柏崎簡易裁判所 | 945-0063 | 柏崎市諏訪町10-37 | 0257-22-2090 |
| 新潟県 | 南魚沼簡易裁判所 | 949-6680 | 南魚沼市六日町1884-子 | 025-772-2450 |
| 新潟県 | 高田簡易裁判所 | 943-0838 | 上越市大手町1-26 | 025-524-5160 |
| 新潟県 | 糸魚川簡易裁判所 | 941-0058 | 糸魚川市寺町2-8-23 | 025-552-0058 |
| 富山県 | 富山簡易裁判所 | 939-8502 | 富山市西田地方町2-9-1 | 076-421-6324(※) |
| 富山県 | 魚津簡易裁判所 | 937-0866 | 魚津市本町1-10-60 | 0765-22-0160 |
| 富山県 | 高岡簡易裁判所 | 933-8546 | 高岡市中川本町10-6 | 0766-22-5151 |
| 富山県 | 砺波簡易裁判所 | 939-1367 | 砺波市広上町8-24 | 0763-32-2118 |
| 石川県 | 金沢簡易裁判所 | 920-8655 | 金沢市丸の内7-1 | 076-262-3221 |
| 石川県 | 小松簡易裁判所 | 923-8541 | 小松市小馬出町11 | 0761-22-8541 |
| 石川県 | 七尾簡易裁判所 | 926-8541 | 七尾市馬出町ハ部1-2 | 0767-52-3135 |
| 石川県 | 輪島簡易裁判所 | 928-8541 | 輪島市河井町15部49-2 | 0768-22-0054 |
| 石川県 | 珠洲簡易裁判所 | 927-1297 | 珠洲市上戸町北方い46-3 | 0768-82-0218 |
| 福井県 | 福井簡易裁判所 | 910-8524 | 福井市春山1-1-1 | 0776-22-5000 |
| 福井県 | 大野簡易裁判所 | 912-8524 | 大野市城町1-5 | 0779-66-2120 |
| 福井県 | 武生簡易裁判所 | 915-8524 | 越前市日野美2-6 | 0778-23-0050 |
| 福井県 | 敦賀簡易裁判所 | 914-8524 | 敦賀市松栄町6-10 | 0770-22-0812 |
| 福井県 | 小浜簡易裁判所 | 917-8524 | 小浜市城内1-1-2 | 0770-52-0003 |
| 山梨県 | 甲府簡易裁判所 | 400-0032 | 甲府市中央1-10-7 | 055-213-2537 |
| 山梨県 | 鰍沢簡易裁判所 | 400-0601 | 南巨摩郡富士川町鰍沢7302 | 0556-22-0040 |
| 山梨県 | 都留簡易裁判所 | 402-0052 | 都留市中央2-1-1 | 0554-43-5626 |
| 山梨県 | 富士吉田簡易裁判所 | 403-0012 | 富士吉田市旭1-1-1 | 0555-22-0573 |
| 長野県 | 長野簡易裁判所 | 380-0846 | 長野市旭町1108 | 026-403-2008 |
| 長野県 | 飯山簡易裁判所 | 389-2253 | 飯山市大字飯山1123 | 0269-62-2125 |
| 長野県 | 上田簡易裁判所 | 386-0023 | 上田市中央西2-3-3 | 0268-40-2201 |
| 長野県 | 佐久簡易裁判所 | 385-0022 | 佐久市岩村田1161 | 0267-67-1538 |
| 長野県 | 松本簡易裁判所 | 390-0873 | 松本市丸の内10-35 | 0263-32-3043 |
| 長野県 | 木曾福島簡易裁判所 | 397-0001 | 木曽郡木曽町福島6205-13 | 0264-22-2021 |
| 長野県 | 大町簡易裁判所 | 398-0002 | 大町市大町4222-1 | 0261-22-0121 |
| 長野県 | 諏訪簡易裁判所 | 392-0004 | 諏訪市諏訪1-24-22 | 0266-52-9211 |
| 長野県 | 岡谷簡易裁判所 | 394-0028 | 岡谷市本町1-9-12 | 0266-22-3195 |
| 長野県 | 飯田簡易裁判所 | 395-0015 | 飯田市江戸町1-21 | 0265-22-0189 |
| 長野県 | 伊那簡易裁判所 | 396-0021 | 伊那市西町4841 | 0265-72-2770 |
| 岐阜県 | 岐阜簡易裁判所 | 500-8710 | 岐阜市美江寺町2-4-1 | 058-262-5121 |
| 岐阜県 | 郡上簡易裁判所 | 501-4213 | 郡上市八幡町殿町63-2 | 0575-65-2265 |
| 岐阜県 | 多治見簡易裁判所 | 507-0023 | 多治見市小田町1-22-1 | 0572-22-0698 |
| 岐阜県 | 中津川簡易裁判所 | 508-0045 | 中津川市かやの木町4-2 | 0573-66-1530 |
| 岐阜県 | 御嵩簡易裁判所 | 505-0116 | 可児郡御嵩町御嵩1177 | 0574-67-3111 |
| 岐阜県 | 大垣簡易裁判所 | 503-0888 | 大垣市丸の内1-22 | 0584-78-6184 |
| 岐阜県 | 高山簡易裁判所 | 506-0009 | 高山市花岡町2-63-3 | 0577-32-1140 |
| 静岡県 | 静岡簡易裁判所 | 420-8633 | 静岡市葵区追手町10-80 | 054-252-6111 |
| 静岡県 | 清水簡易裁判所 | 424-0809 | 静岡市清水区天神1-6-15 | 054-366-0326 |
| 静岡県 | 島田簡易裁判所 | 427-0043 | 島田市中溝4-11-10 | 0547-37-3357 |
| 静岡県 | 沼津簡易裁判所 | 410-8550 | 沼津市御幸町21-1 | 055-931-6022 |
| 静岡県 | 三島簡易裁判所 | 411-0033 | 三島市文教町1-3-1 | 055-986-0405 |
| 静岡県 | 熱海簡易裁判所 | 413-8505 | 熱海市春日町3-14 | 0557-81-2989 |
| 静岡県 | 富士簡易裁判所 | 417-8511 | 富士市中央町2-7-1 | 0545-52-0394 |
| 静岡県 | 下田簡易裁判所 | 415-8520 | 下田市4-7-34 | 0558-22-0161 |
| 静岡県 | 浜松簡易裁判所 | 430-8570 | 浜松市中区中央1-12-5 | 053-453-7155 |
| 静岡県 | 掛川簡易裁判所 | 436-0028 | 掛川市亀の甲2-16-1 | 0537-22-3036 |
| 愛知県 | 名古屋簡易裁判所 | 460-8505 | 名古屋市中区三の丸1-7-1 | 052-203-1611 |
| 愛知県 | 名古屋簡易裁判所民事調停部 | 460-0001 | 名古屋市中区三の丸1-7-5 | 052-203-3421 |
| 愛知県 | 春日井簡易裁判所 | 486-0915 | 春日井市八幡町1-1 | 0568-31-2262 |
| 愛知県 | 瀬戸簡易裁判所 | 489-0805 | 瀬戸市陶原町5-73 | 0561-82-4815 |
| 愛知県 | 津島簡易裁判所 | 496-0047 | 津島市西柳原町3-11 | 0567-26-2746 |
| 愛知県 | 半田簡易裁判所 | 475-0902 | 半田市宮路町200-2 | 0569-21-1610 |
| 愛知県 | 一宮簡易裁判所 | 491-0842 | 一宮市公園通4-17 | 0586-73-3101 |
| 愛知県 | 犬山簡易裁判所 | 484-0086 | 犬山市松本町2-12 | 0568-61-0390 |
| 愛知県 | 岡崎簡易裁判所 | 444-8554 | 岡崎市明大寺町奈良井3 | 0564-51-4522 |
| 愛知県 | 安城簡易裁判所 | 446-8526 | 安城市横山町毛賀知24-2 | 0566-76-3461 |
| 愛知県 | 豊田簡易裁判所 | 471-0869 | 豊田市十塚町1-25-1 | 0565-32-0329 |
| 愛知県 | 豊橋簡易裁判所 | 440-0884 | 豊橋市大国町110 | 0532-52-3142 |
| 愛知県 | 新城簡易裁判所 | 441-1387 | 新城市北畑40-2 | 0536-22-0059 |
| 三重県 | 津簡易裁判所 | 514-8526 | 津市中央3-1 | 059-226-4614 |
| 三重県 | 鈴鹿簡易裁判所 | 513-0801 | 鈴鹿市神戸3-25-3 | 059-382-0471 |
| 三重県 | 松阪簡易裁判所 | 515-8525 | 松阪市中央町36-1 | 0598-51-0542 |
| 三重県 | 伊賀簡易裁判所 | 518-0873 | 伊賀市上野丸之内130-1 | 0595-21-0002 |
| 三重県 | 伊勢簡易裁判所 | 516-8533 | 伊勢市岡本1-2-6 | 0596-28-3135 |
| 三重県 | 熊野簡易裁判所 | 519-4396 | 熊野市井戸町784 | 0597-85-2145 |
| 三重県 | 尾鷲簡易裁判所 | 519-3615 | 尾鷲市中央町6-23 | 0597-22-0448 |
| 三重県 | 四日市簡易裁判所 | 510-8526 | 四日市市三栄町1-22 | 059-352-7197 |
| 三重県 | 桑名簡易裁判所 | 511-0032 | 桑名市吉之丸12 | 0594-22-0890 |
| 滋賀県 | 大津簡易裁判所 | 520-0044 | 大津市京町3-1-2 | 077-503-8104 |
| 滋賀県 | 甲賀簡易裁判所 | 528-0005 | 甲賀市水口町水口5675-1 | 0748-62-0132 |
| 滋賀県 | 高島簡易裁判所 | 520-1623 | 高島市今津町住吉1-3-8 | 0740-22-2148 |
| 滋賀県 | 彦根簡易裁判所 | 522-0061 | 彦根市金亀町5-50 | 0749-22-0167 |
| 滋賀県 | 東近江簡易裁判所 | 527-0023 | 東近江市八日市緑町8-16 | 0748-22-0397 |
| 滋賀県 | 長浜簡易裁判所 | 526-0058 | 長浜市南呉服町6-22 | 0749-62-0240 |
| 京都府 | 京都簡易裁判所 | 604-8550 | 京都市中京区菊屋町 | 075-211-4111 |
| 京都府 | 伏見簡易裁判所 | 612-8034 | 京都市伏見区桃山町泰長老 | 075-601-2354 |
| 京都府 | 右京簡易裁判所 | 616-8162 | 京都市右京区太秦蜂岡町29 | 075-861-1220 |
| 京都府 | 向日町簡易裁判所 | 617-0004 | 向日市鶏冠井町西金村5-2 | 075-931-6043 |
| 京都府 | 木津簡易裁判所 | 619-0214 | 木津川市木津南垣外110 | 0774-72-0155 |
| 京都府 | 宇治簡易裁判所 | 611-0021 | 宇治市宇治琵琶33-3 | 0774-21-2394 |
| 京都府 | 園部簡易裁判所 | 622-0004 | 南丹市園部町小桜町30 | 0771-62-0237 |
| 京都府 | 亀岡簡易裁判所 | 621-0805 | 亀岡市安町野々神31-10 | 0771-22-0409 |
| 京都府 | 舞鶴簡易裁判所 | 624-0853 | 舞鶴市字南田辺小字南裏町149 | 0773-75-2332 |
| 京都府 | 宮津簡易裁判所 | 626-0017 | 宮津市字島崎2043-1 | 0772-22-2074 |
| 京都府 | 京丹後簡易裁判所 | 627-0012 | 京丹後市峰山町杉谷288-2 | 0772-62-0201 |
| 京都府 | 福知山簡易裁判所 | 620-0035 | 福知山市字内記9 | 0773-22-2209 |
| 大阪府 | 大阪簡易裁判所 | 530-8523 | 大阪市北区西天満2-1-10 | 06-6363-1281 |
| 大阪府 | 大阪池田簡易裁判所 | 563-0041 | 池田市満寿美町8-7 | 072-751-2049 |
| 大阪府 | 豊中簡易裁判所 | 561-0881 | 豊中市中桜塚3-11-2 | 06-6848-4551 |
| 大阪府 | 吹田簡易裁判所 | 564-0036 | 吹田市寿町1-5-5 | 06-6381-1720 |
| 大阪府 | 茨木簡易裁判所 | 567-0888 | 茨木市駅前4-4-18 | 072-622-2656 |
| 大阪府 | 東大阪簡易裁判所 | 577-8558 | 東大阪市高井田元町2-8-12 | 06-6788-5555 |
| 大阪府 | 枚方簡易裁判所 | 573-8505 | 枚方市大垣内町2-9-37 | 072-845-1261 |
| 大阪府 | 堺簡易裁判所 | 590-8511 | 堺市堺区南瓦町2-28 | 072-223-7001 |
| 大阪府 | 富田林簡易裁判所 | 584-0035 | 富田林市谷川町2-22 | 0721-23-2402 |
| 大阪府 | 羽曳野簡易裁判所 | 583-0857 | 羽曳野市誉田3-15-11 | 072-956-0176 |
| 大阪府 | 岸和田簡易裁判所 | 596-0042 | 岸和田市加守町4-27-2 | 072-441-2400 |
| 大阪府 | 佐野簡易裁判所 | 598-0007 | 泉佐野市上町1-4-5 | 072-462-0676 |
| 兵庫県 | 神戸簡易裁判所 | 650-8565 | 神戸市中央区橘通2-2-1 | 078-341-7521 |
| 兵庫県 | 明石簡易裁判所 | 673-0881 | 明石市天文町2-2-18 | 078-912-3231 |
| 兵庫県 | 伊丹簡易裁判所 | 664-8545 | 伊丹市千僧1-47-1 | 072-779-3071 |
| 兵庫県 | 柏原簡易裁判所 | 669-3309 | 丹波市柏原町柏原439 | 0795-72-0155 |
| 兵庫県 | 篠山簡易裁判所 | 669-2321 | 篠山市黒岡92 | 079-552-2222 |
| 兵庫県 | 洲本簡易裁判所 | 656-0024 | 洲本市山手1-1-18 | 0799-22-3024 |
| 兵庫県 | 尼崎簡易裁判所 | 661-0026 | 尼崎市水堂町3-2-34 | 06-6438-3781 |
| 兵庫県 | 西宮簡易裁判所 | 662-0918 | 西宮市六湛寺町8-9 | 0798-35-9381 |
| 兵庫県 | 姫路簡易裁判所 | 670-0947 | 姫路市北条1-250 | 079-223-2721 |
| 兵庫県 | 加古川簡易裁判所 | 675-0039 | 加古川市加古川町粟津759 | 079-422-2650 |
| 兵庫県 | 社簡易裁判所 | 673-1431 | 加東市社490-2 | 0795-42-0123 |
| 兵庫県 | 龍野簡易裁判所 | 679-4179 | たつの市龍野町上霞城131 | 0791-63-3920 |
| 兵庫県 | 豊岡簡易裁判所 | 668-0042 | 豊岡市京町12-81 | 0796-22-2304 |
| 兵庫県 | 浜坂簡易裁判所 | 669-6701 | 美方郡新温泉町芦屋6-1 | 0796-82-1169 |
| 奈良県 | 奈良簡易裁判所 | 630-8213 | 奈良市登大路町35 | 0742-26-1271 |
| 奈良県 | 葛城簡易裁判所 | 635-8502 | 大和高田市大字大中101-4 | 0745-53-1012 |
| 奈良県 | 宇陀簡易裁判所 | 633-2170 | 宇陀市大宇陀下茶2126 | 0745-83-0127 |
| 奈良県 | 五條簡易裁判所 | 637-0043 | 五條市新町3-3-1 | 0747-23-0261 |
| 奈良県 | 吉野簡易裁判所 | 638-0821 | 吉野郡大淀町大字下渕350-1 | 0747-52-2490 |
| 和歌山県 | 和歌山簡易裁判所 | 640-8143 | 和歌山市二番丁1 | 073-422-4191 |
| 和歌山県 | 湯浅簡易裁判所 | 643-0004 | 有田郡湯浅町湯浅1794-31 | 0737-62-2473 |
| 和歌山県 | 妙寺簡易裁判所 | 649-7113 | 伊都郡かつらぎ町妙寺111 | 0736-22-0033 |
| 和歌山県 | 橋本簡易裁判所 | 648-0072 | 橋本市東家5-2-4 | 0736-32-0314 |
| 和歌山県 | 御坊簡易裁判所 | 644-0011 | 御坊市湯川町財部515-2 | 0738-22-0006 |
| 和歌山県 | 田辺簡易裁判所 | 646-0033 | 田辺市新屋敷町5 | 0739-22-2801 |
| 和歌山県 | 串本簡易裁判所 | 649-3503 | 東牟婁郡串本町串本1531-1 | 0735-62-0212 |
| 和歌山県 | 新宮簡易裁判所 | 647-0015 | 新宮市千穂3-7-13 | 0735-22-2007 |
| 鳥取県 | 鳥取簡易裁判所 | 680-0011 | 鳥取市東町2-223 | 0857-22-2171 |
| 鳥取県 | 倉吉簡易裁判所 | 682-0824 | 倉吉市仲ノ町734 | 0858-22-2911 |
| 鳥取県 | 米子簡易裁判所 | 683-0826 | 米子市西町62 | 0859-22-2206 |
| 島根県 | 松江簡易裁判所 | 690-8523 | 松江市母衣町68 | 0852-23-1701 |
| 島根県 | 雲南簡易裁判所 | 699-1332 | 雲南市木次町木次980 | 0854-42-0275 |
| 島根県 | 出雲簡易裁判所 | 693-8523 | 出雲市今市町797-2 | 0853-21-2114 |
| 島根県 | 浜田簡易裁判所 | 697-0027 | 浜田市殿町980 | 0855-22-0678 |
| 島根県 | 川本簡易裁判所 | 696-0001 | 邑智郡川本町大字川本340 | 0855-72-0045 |
| 島根県 | 益田簡易裁判所 | 698-0021 | 益田市幸町6-60 | 0856-22-0365 |
| 島根県 | 西郷簡易裁判所 | 685-0015 | 隠岐郡隠岐の島町港町指向5-1 | 08512-2-0005 |
| 岡山県 | 岡山簡易裁判所 | 700-0807 | 岡山市北区南方1-8-42 | 086-222-6771 |
| 岡山県 | 高梁簡易裁判所 | 716-0013 | 高梁市片原町1 | 0866-22-2051 |
| 岡山県 | 玉野簡易裁判所 | 706-0011 | 玉野市宇野2-2-1 | 0863-21-2908 |
| 岡山県 | 児島簡易裁判所 | 711-0911 | 倉敷市児島小川1-4-14 | 086-473-1400 |
| 岡山県 | 倉敷簡易裁判所 | 710-8558 | 倉敷市幸町3-33 | 086-422-1038 |
| 岡山県 | 玉島簡易裁判所 | 713-8102 | 倉敷市玉島1-2-43 | 086-522-3074 |
| 岡山県 | 笠岡簡易裁判所 | 714-0081 | 笠岡市笠岡1732 | 0865-62-2234 |
| 岡山県 | 新見簡易裁判所 | 718-0011 | 新見市新見1222 | 0867-72-0042 |
| 岡山県 | 津山簡易裁判所 | 708-0051 | 津山市椿高下52 | 0868-22-9326 |
| 岡山県 | 勝山簡易裁判所 | 717-0013 | 真庭市勝山628 | 0867-44-2040 |
| 広島県 | 広島簡易裁判所 | 730-0012 | 広島市中区上八丁堀2-43 | 082-228-0421 |
| 広島県 | 東広島簡易裁判所 | 739-0012 | 東広島市西条朝日町5-23 | 082-422-2279 |
| 広島県 | 可部簡易裁判所 | 731-0221 | 広島市安佐北区可部4-12-24 | 082-812-2205 |
| 広島県 | 大竹簡易裁判所 | 739-0614 | 大竹市白石1-7-6 | 0827-52-2309 |
| 広島県 | 三次簡易裁判所 | 728-0021 | 三次市三次町1725-1 | 0824-63-5141 |
| 広島県 | 庄原簡易裁判所 | 727-0013 | 庄原市西本町1-19-8 | 0824-72-0217 |
| 広島県 | 呉簡易裁判所 | 737-0811 | 呉市西中央4-1-46 | 0823-21-4991 |
| 広島県 | 竹原簡易裁判所 | 725-0021 | 竹原市竹原町3553 | 0846-22-2059 |
| 広島県 | 福山簡易裁判所 | 720-0031 | 福山市三吉町1-7-1 | 084-923-2890 |
| 広島県 | 府中簡易裁判所 | 726-0002 | 府中市鵜飼町542-13 | 0847-45-3268 |
| 広島県 | 尾道簡易裁判所 | 722-0014 | 尾道市新浜1-12-4 | 0848-22-5285 |
| 山口県 | 山口簡易裁判所 | 753-0048 | 山口市駅通1-6-1 | 083-922-1330 |
| 山口県 | 防府簡易裁判所 | 747-0809 | 防府市寿町6-40 | 0835-22-0969 |
| 山口県 | 宇部簡易裁判所 | 755-0033 | 宇部市琴芝町2-2-35 | 0836-21-3197 |
| 山口県 | 船木簡易裁判所 | 757-0216 | 宇部市大字船木183 | 0836-67-0036 |
| 山口県 | 周南簡易裁判所 | 745-0071 | 周南市岐山通り2-5 | 0834-21-2610 |
| 山口県 | 萩簡易裁判所 | 758-0041 | 萩市大字江向469 | 0838-22-0047 |
| 山口県 | 長門簡易裁判所 | 759-4101 | 長門市東深川1342-2 | 0837-22-2708 |
| 山口県 | 岩国簡易裁判所 | 741-0061 | 岩国市錦見1-16-45 | 0827-41-0161 |
| 山口県 | 柳井簡易裁判所 | 742-0021 | 柳井市山根10-20 | 0820-22-0270 |
| 山口県 | 下関簡易裁判所 | 750-0009 | 下関市上田中町8-2-2 | 0832-22-4076 |
| 徳島県 | 徳島簡易裁判所 | 770-8528 | 徳島市徳島町1-5 | 088-603-0111 |
| 徳島県 | 鳴門簡易裁判所 | 772-0017 | 鳴門市撫養町立岩字七枚115 | 088-686-2710 |
| 徳島県 | 吉野川簡易裁判所 | 779-3301 | 吉野川市川島町川島588 | 0883-25-2914 |
| 徳島県 | 阿南簡易裁判所 | 774-0030 | 阿南市富岡町西池田口1-1 | 0884-22-0148 |
| 徳島県 | 牟岐簡易裁判所 | 775-0006 | 海部郡牟岐町大字中村字本村54-2 | 0884-72-0074 |
| 徳島県 | 美馬簡易裁判所 | 779-3610 | 美馬市脇町大字脇町1229-3 | 0883-52-1035 |
| 徳島県 | 徳島池田簡易裁判所 | 778-0002 | 三好市池田町マチ2494-7 | 0883-72-0234 |
| 香川県 | 高松簡易裁判所 | 760-8586 | 高松市丸の内2-27 | 087-851-1848 |
| 香川県 | 土庄簡易裁判所 | 761-4121 | 小豆郡土庄町淵崎甲1430-1 | 0879-62-0224 |
| 香川県 | 丸亀簡易裁判所 | 763-0034 | 丸亀市大手町3-4-1 | 0877-23-5113 |
| 香川県 | 善通寺簡易裁判所 | 765-0013 | 善通寺市文京町3-1-1 | 0875-25-3467 |
| 香川県 | 観音寺簡易裁判所 | 768-0060 | 観音寺市観音寺町甲2804-1 | 0875-25-3467 |
| 愛媛県 | 松山簡易裁判所 | 790-8539 | 松山市一番町3-3-8 | 089-903-4374 |
| 愛媛県 | 大洲簡易裁判所 | 795-0012 | 大洲市大洲845 | 0893-24-2038 |
| 愛媛県 | 八幡浜簡易裁判所 | 796-0088 | 八幡浜市1550-6 | 0894-22-0176 |
| 愛媛県 | 今治簡易裁判所 | 794-8508 | 今治市常盤町4-5-3 | 0898-23-0010 |
| 愛媛県 | 西条簡易裁判所 | 793-0023 | 西条市明屋敷165 | 0897-56-0749 |
| 愛媛県 | 新居浜簡易裁判所 | 792-0023 | 新居浜市繁本町2-1 | 0897-32-2743 |
| 愛媛県 | 四国中央簡易裁判所 | 799-0405 | 四国中央市三島中央5-4-28 | 0896-23-2335 |
| 愛媛県 | 宇和島簡易裁判所 | 798-0033 | 宇和島市鶴島町8-16 | 0895-22-0091 |
| 愛媛県 | 愛南簡易裁判所 | 798-4131 | 南宇和郡愛南町城辺甲3827 | 0895-72-0044 |
| 高知県 | 高知簡易裁判所 | 780-8558 | 高知市丸ノ内1-3-5 | 088-822-0340 |
| 高知県 | 安芸簡易裁判所 | 784-0003 | 安芸市久世町9-25 | 0887-35-2065 |
| 高知県 | 須崎簡易裁判所 | 785-0010 | 須崎市鍛冶町2-11 | 0889-42-0046 |
| 高知県 | 中村簡易裁判所 | 787-0028 | 四万十市中村山手通54-1 | 0880-35-3007 |
| 福岡県 | 福岡簡易裁判所 | 810-8653 | 福岡市中央区六本松4-2-4 | 092-781-3141 |
| 福岡県 | 宗像簡易裁判所 | 811-3431 | 宗像市田熊2-3-34 | 0940-36-2024 |
| 福岡県 | 甘木簡易裁判所 | 838-0061 | 朝倉市菩堤寺571 | 0946-22-2113 |
| 福岡県 | 飯塚簡易裁判所 | 820-8506 | 飯塚市新立岩10-29 | 0948-22-1150 |
| 福岡県 | 直方簡易裁判所 | 822-0014 | 直方市丸山町1-4 | 0949-22-0522 |
| 福岡県 | 田川簡易裁判所 | 826-8567 | 田川市千代町1-5 | 0947-42-0163 |
| 福岡県 | 久留米簡易裁判所 | 830-8530 | 久留米市篠山町21 | 0942-32-5387 |
| 福岡県 | うきは簡易裁判所 | 839-1321 | うきは市吉井町343-6 | 0943-75-3271 |
| 福岡県 | 八女簡易裁判所 | 834-0031 | 八女市本町537-4 | 0943-23-4036 |
| 福岡県 | 柳川簡易裁判所 | 832-0045 | 柳川市本町4 | 0944-72-3121 |
| 福岡県 | 大牟田簡易裁判所 | 836-0052 | 大牟田市白金町101 | 0944-53-3503 |
| 福岡県 | 小倉簡易裁判所 | 803-8531 | 北九州市小倉北区金田1-4-1 | 093-561-3431 |
| 福岡県 | 折尾簡易裁判所 | 807-0825 | 北九州市八幡西区折尾4-29-6 | 093-691-0229 |
| 福岡県 | 行橋簡易裁判所 | 824-0001 | 行橋市行事1-8-23 | 0930-22-0035 |
| 佐賀県 | 佐賀簡易裁判所 | 840-0833 | 佐賀市中の小路3-22 | 0952-23-3161 |
| 佐賀県 | 鳥栖簡易裁判所 | 841-0036 | 鳥栖市秋葉町3-28-1 | 0942-82-2212 |
| 佐賀県 | 武雄簡易裁判所 | 843-0022 | 武雄市武雄町大字武雄5660 | 0954-22-2159 |
| 佐賀県 | 鹿島簡易裁判所 | 849-1311 | 鹿島市大字高津原3575 | 0954-62-2870 |
| 佐賀県 | 伊万里簡易裁判所 | 848-0027 | 伊万里市立花町4107 | 0955-23-3340 |
| 佐賀県 | 唐津簡易裁判所 | 847-0012 | 唐津市大名小路1-1 | 0955-72-2138 |
| 長崎県 | 長崎簡易裁判所 | 850-0033 | 長崎市万才町6-25 | 095-822-6151 |
| 長崎県 | 大村簡易裁判所 | 856-0831 | 大村市東本町287 | 0957-52-3501 |
| 長崎県 | 諫早簡易裁判所 | 854-0071 | 諫早市永昌東町24-12 | 0957-22-0421 |
| 長崎県 | 島原簡易裁判所 | 855-0036 | 島原市城内1-1195-1 | 0957-62-3151 |
| 長崎県 | 五島簡易裁判所 | 853-0001 | 五島市栄町1-7 | 0959-72-3315 |
| 長崎県 | 新上五島簡易裁判所 | 857-4211 | 南松浦郡新上五島町有川郷2276-5 | 0959-42-0044 |
| 長崎県 | 巌原簡易裁判所 | 817-0013 | 対馬市厳原町中村642-1 | 0920-52-0067 |
| 長崎県 | 上県簡易裁判所 | 817-1602 | 対馬市上県町佐須奈甲639-22 | 0920-84-2037 |
| 長崎県 | 佐世保簡易裁判所 | 857-0805 | 佐世保市光月町9-4 | 0956-22-9175 |
| 長崎県 | 平戸簡易裁判所 | 859-5153 | 平戸市戸石川町460 | 0950-22-2004 |
| 長崎県 | 壱岐簡易裁判所 | 811-5133 | 壱岐市郷ノ浦町本村触624-1 | 0920-47-1019 |
| 熊本県 | 熊本簡易裁判所 | 860-8531 | 熊本市中央区京町1-13-11 | 096-325-2121 |
| 熊本県 | 宇城簡易裁判所 | 869-3205 | 宇城市三角町波多438-18 | 0964-52-2149 |
| 熊本県 | 御船簡易裁判所 | 861-3206 | 上益城郡御船町辺田見1250-1 | 096-282-0055 |
| 熊本県 | 阿蘇簡易裁判所 | 869-2612 | 阿蘇市一の宮町宮地2476-1 | 0967-22-0063 |
| 熊本県 | 高森簡易裁判所 | 869-1602 | 阿蘇郡高森町高森1385-6 | 0967-62-0069 |
| 熊本県 | 玉名簡易裁判所 | 865-0051 | 玉名市繁根木54-8 | 0968-72-3037 |
| 熊本県 | 荒尾簡易裁判所 | 864-0041 | 荒尾市荒尾1588 | 0968-63-0164 |
| 熊本県 | 山鹿簡易裁判所 | 861-0501 | 山鹿市山鹿280 | 0968-44-5141 |
| 熊本県 | 八代簡易裁判所 | 866-8585 | 八代市西松江城町1-41 | 0965-32-2175 |
| 熊本県 | 水俣簡易裁判所 | 867-0041 | 水俣市天神町1-1-1 | 0966-62-2307 |
| 熊本県 | 人吉簡易裁判所 | 868-0056 | 人吉市寺町1 | 0966-23-4855 |
| 熊本県 | 天草簡易裁判所 | 863-8585 | 天草市諏訪町16-24 | 0969-23-2004 |
| 熊本県 | 牛深簡易裁判所 | 863-1901 | 天草市牛深町2061-17 | 0969-72-2540 |
| 大分県 | 大分簡易裁判所 | 870-8564 | 大分市荷揚町7-15 | 097-532-7161 |
| 大分県 | 別府簡易裁判所 | 874-0908 | 別府市上田の湯町4-8 | 0977-22-0519 |
| 大分県 | 臼杵簡易裁判所 | 875-0041 | 臼杵市大字臼杵101-2 | 0972-62-2874 |
| 大分県 | 杵築簡易裁判所 | 873-0001 | 杵築市大字杵築1180 | 0978-62-2052 |
| 大分県 | 佐伯簡易裁判所 | 876-0815 | 佐伯市野岡町2-13-2 | 0972-22-0168 |
| 大分県 | 竹田簡易裁判所 | 878-0013 | 竹田市大字竹田2065-1 | 0974-63-2040 |
| 大分県 | 中津簡易裁判所 | 871-0050 | 中津市二ノ丁1260 | 0979-22-2115 |
| 大分県 | 豊後高田簡易裁判所 | 879-0606 | 豊後高田市玉津894 | 0978-22-2061 |
| 大分県 | 日田簡易裁判所 | 877-0012 | 日田市淡窓1-1-53 | 0973-23-3145 |
| 宮崎県 | 宮崎簡易裁判所 | 880-8543 | 宮崎市旭2-3-13 | 0985-23-2261 |
| 宮崎県 | 西都簡易裁判所 | 881-0003 | 西都市大字右松2519-1 | 0983-43-0344 |
| 宮崎県 | 日南簡易裁判所 | 889-2535 | 日南市飫肥3-6-1 | 0987-25-1188 |
| 宮崎県 | 都城簡易裁判所 | 885-0075 | 都城市八幡町2-3 | 0986-23-4131 |
| 宮崎県 | 小林簡易裁判所 | 886-0007 | 小林市大字真方112 | 0984-23-2309 |
| 宮崎県 | 延岡簡易裁判所 | 882-8585 | 延岡市東本小路121 | 0982-32-3291 |
| 宮崎県 | 日向簡易裁判所 | 883-0036 | 日向市南町8-7 | 0982-52-2211 |
| 宮崎県 | 高千穂簡易裁判所 | 882-1101 | 西臼杵郡高千穂町大字三田井118 | 0982-72-2017 |
| 鹿児島県 | 鹿児島簡易裁判所 | 892-8501 | 鹿児島市山下町13-47 | 099-222-7121 |
| 鹿児島県 | 伊集院簡易裁判所 | 899-2501 | 日置市伊集院町下谷口1543 | 099-272-2538 |
| 鹿児島県 | 種子島簡易裁判所 | 891-3101 | 西之表市西之表16275番地12 | 0997-22-0159 |
| 鹿児島県 | 屋久島簡易裁判所 | 891-4205 | 熊毛郡屋久町宮之浦2445-18 | 0997-42-0014 |
| 鹿児島県 | 知覧簡易裁判所 | 897-0302 | 南九州市知覧町郡6196-1 | 0993-83-2229 |
| 鹿児島県 | 加世田簡易裁判所 | 897-0000 | 南さつま市加世田地頭所町1-3 | 0993-52-2347 |
| 鹿児島県 | 指宿簡易裁判所 | 891-0402 | 指宿市十町244 | 0993-22-2902 |
| 鹿児島県 | 加治木簡易裁判所 | 899-5214 | 姶良市加治木町仮屋町95 | 0995-62-2666 |
| 鹿児島県 | 大口簡易裁判所 | 895-2511 | 伊佐市大口里2235 | 0995-22-0247 |
| 鹿児島県 | 川内簡易裁判所 | 895-0064 | 薩摩川内市花木町2-20 | 0996-22-2154 |
| 鹿児島県 | 出水簡易裁判所 | 899-0201 | 出水市緑町25-6 | 0996-62-0178 |
| 鹿児島県 | 甑島簡易裁判所 | 896-1201 | 薩摩川内市上甑町中甑480-1 | 09969-2-0054 |
| 鹿児島県 | 鹿屋簡易裁判所 | 893-0011 | 鹿屋市打馬1-2-14 | 0994-43-2330 |
| 鹿児島県 | 大隈簡易裁判所 | 899-8102 | 曽於市大隅町岩川6659-9 | 099-482-0006 |
| 鹿児島県 | 名瀬簡易裁判所 | 894-0033 | 奄美市名瀬矢之脇町1-1 | 0997-52-5141 |
| 鹿児島県 | 徳之島簡易裁判所 | 891-7101 | 大島郡徳之島町亀津554-2 | 0997-83-0019 |
| 沖縄県 | 那覇簡易裁判所 | 900-8567 | 那覇市樋川1-14-1 | 098-855-3366 |
| 沖縄県 | 名護簡易裁判所 | 905-0011 | 名護市字宮里451-3 | 0980-52-2642 |
| 沖縄県 | 沖縄簡易裁判所 | 904-2194 | 沖縄市知花6-7-7 | 098-939-0011 |
| 沖縄県 | 沖縄簡易裁判所宣野湾分室 | 901-2214 | 宜野湾市我如古2-37-13 | 098-898-6249 |
| 沖縄県 | 平良簡易裁判所 | 906-0012 | 宮古島市平良字西里345 | 0980-72-3502 |
| 沖縄県 | 石垣簡易裁判所 | 907-0004 | 石垣市字登野城55 | 0980-82-3369 |

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
成年後見人の報酬は本人の財産から
1成年後見人は認知症の人をサポートする人
①任意後見人は自分で選ぶ
認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
成年後見人は、認知症などで物事の良しあしを適切に判断できなくなった人をサポートする人です。
成年後見には、2種類あります。
任意後見と法定後見です。
成年後見のほとんどは、法定後見です。
成年後見人と言ったら、法定後見人であることがほとんどです。
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
あらかじめ認知症になったときに備えて、信頼できる人にサポートを依頼することができます。
認知症になったときに備えてサポートを依頼する契約を任意後見契約と言います。
任意後見契約でサポートを依頼された人が任意後見人です。
任意後見では、サポートをする人を自分で選びます。
本人が信頼できる人を自分で選んで、サポートを依頼します。
②成年後見(法定後見)人は家庭裁判所が選ぶ
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができるときだけ、契約をすることができます。
元気なときに将来に備えて、サポートを依頼します。
自分が元気なときは、明日も元気で将来もずっと元気だと思いがちです。
将来に備えないまま、認知症になってしまうことがあります。
認知症になると物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
認知症などでサポートが必要なのに、放置することはできません。
認知症の人のために家庭裁判所に申立てをして、サポートする人を付けてもらいます。
法定後見とは、家庭裁判所がサポートする人を選任する制度です。
家庭裁判所が選任した人が成年後見(法定後見)人です。
本人の家族が選ばれることもあるし、司法書士などの専門家が選ばれることもあります。
申立てをするときに、本人の家族を成年後見人の候補者に立てることができます。
候補者を選ぶか選ばないかは、家庭裁判所次第です。
家族が成年後見人にが選ばれるのは、およそ30%くらいです。
成年後見(法定後見)では、サポートする人を家庭裁判所が選びます。
2成年後見人の報酬は本人の財産から
①任意後見人の報酬は契約で決める
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
サポートを依頼する場合、公正証書で契約します。
任意後見契約では、任意後見人にやってもらいたいことを決めて契約します。
任意後見人の報酬は、任意後見契約で決めておきます。
任意後見契約は、本人が信頼する人にサポートを依頼する契約です。
本人が信頼する人は、本人の子どもなど信頼できる家族であることが多いでしょう。
任意後見契約に報酬の定めがあっても、請求するのは任意後見人の自由です。
家族が任意後見人になる場合、請求しないことも多いでしょう。
任意後見契約に、無報酬の定めをおくことがあります。
任意後見は契約だから、当事者が合意できれば無報酬でも差し支えありません。
司法書士などの専門家が任意後見人になる場合、報酬を支払うことになります。
本人の財産規模や財産の内容にもよりますが、月額3~6万円程度になることが多いでしょう。
任意後見人に報酬を払う場合、本人の財産から支払います。
②任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決める
任意後見契約は、本人が元気なときに締結します。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなったら、契約などの法律行為はできなくなるからです。
任意後見契約をした時点は、本人は元気だからサポートは必要ありません。
本人が認知症などになって判断能力が低下したときに、サポートが必要になります。
本人の判断能力が低下してサポートが必要になった場合、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見人がサポートを開始します。
任意後見監督人が選任されるまで、任意後見はスタートしません。
任意後見人がサポートをしている場合、任意後見人は必ず存在します。
任意後見監督人を不要にすることはできません。
任意後見は、本人が信頼できる人にサポートを依頼します。
任意後見人は、本人の家族などが多いでしょう。
任意後見監督人は、原則として司法書士などの専門家が選任されます。
司法書士などの専門家が任意後見監督人になる場合、報酬を支払うことになります。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
本人の財産規模や財産の内容にもよりますが、月額1~2万円程度になることが多いでしょう。
任意後見監督人に報酬を払う場合、本人の財産から支払います。
③成年後見(法定後見) 人の報酬は家庭裁判所が決める
将来に備えないまま認知症になってしまった場合、サポートする人は家庭裁判所が決定します。
本人の家族が選ばれることも、司法書士などの専門家が選ばれることもあります。
成年後見人の報酬は、報酬付与の申立てによって家庭裁判所が決定します。
成年後見人が家族であっても司法書士などの専門家であっても、家庭裁判所が決定します。
家庭裁判所の決定なしで報酬と称して、お金を引き出すことはできません。
成年後見人は、報酬付与の申立てをするか自由に決定します。
家族が成年後見人になった場合、報酬付与の申立てをしないことがあります。
家族が成年後見人になった場合、当然に無報酬であることはありません。
家庭裁判所の決定に従い、家族である成年後見人が報酬を受け取ることができます。
成年後見人に報酬を払う場合、本人の財産から支払います。
④報酬が払えないとき成年後見利用支援事業で助成
成年後見人の報酬は、本人の財産から支払います。
本人の財産がごくわずかであることがあります。
本人の財産から成年後見人の報酬が払えないかもしれません。
認知症になると物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
認知症などでサポートが必要なのに、放置することはできません。
たとえ本人が生活保護受給者であっても、サポートは必要になります。
認知症などでサポートが必要なのに、放置することはできないからです。
全国の自治体で成年後見制度利用支援事業の助成制度を利用するといいでしょう。
所得などの条件を満たした場合、成年後見人や成年後見監督人の報酬が助成されます。
助成を受ける条件は、自治体によって異なります。
認知症の人の住所地の市区町村役場で相談するといいでしょう。
3成年後見(法定後見)開始の申立費用は申立人が負担
①専門家のサポート費用は申立人の負担
法定後見は、家庭裁判所がサポートする人を選任する制度です。
家庭裁判所に申立てをして、成年後見人を選任してもらいます。
成年後見開始の申立てをする場合、家庭裁判所に次の費用を納入します。
(1)収入印紙800円
(2)後見登記手数料 収入印紙2600円
(3)予納郵券 3500円程度
成年後見開始の申立ては、認知症の人のためにされるものです。
家庭裁判所に納入する費用は、認知症の人に請求することができます。
成年後見開始の申立ては、多くの場合、専門家のサポートを受けて申立てをします。
専門家は、申立人のためにサポートをしています。
認知症の人の利益のためのサポートではありません。
申立人の知識や手間を補うためのサポートだからです。
専門家のサポート費用は、申立人が負担します。
②鑑定費用は本人の負担
成年後見開始の申立書を受け付けた後、家庭裁判所で審査がされます。
認知症の人に判断能力が充分あるのであれば、後見を開始する必要はありません。
認知症の人が判断能力を喪失しているのであれば、後見を開始する必要があります。
本人の判断能力がどの程度であるのか、申立書の書類だけでは分からないことがあります。
家庭裁判所は、本人の判断能力の程度を医学的に判断するため鑑定を行います。
鑑定は、本人の判断能力について医学的判断をする手続です。
主治医が鑑定を担当するケースや主治医が紹介した医師が担当するケースがあります。
鑑定を行う場合、追加で費用がかかります。
鑑定費用は、鑑定を行う医師が決定します。
大部分の医師は、5~10万円で鑑定を引き受けています。
鑑定費用は、本人に請求することができます。
4成年後見開始の申立てを司法書士に依頼するメリット
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
判断能力が低下すると、本人自身も不安になりますし、家族も不安になります。
成年後見に限らず、制度にはメリットデメリットがあります。
本人にとって気にならないデメリットもあります。
家族がサポートすれば問題のないデメリットもあるでしょう。
他の制度を活用すれば、差支えがないものもあります。
本人や家族の意見共有が重要です。
身のまわりの不自由を補うために、身近な家族がお世話をすることが多くなるでしょう。
成年後見の申立をする場合、家庭裁判所へ手続が必要です。
身のまわりのお世話をしている家族が本人の判断能力の低下に気づくことが多いです。
身のまわりのお世話をしながら、たくさんの書類を用意して煩雑な手続をするのは負担が大きいでしょう。
司法書士は、裁判所に提出する書類作成もサポートしております。
成年後見開始の申立てが必要なのに忙しくて手続をすすめられない方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
代償分割をするときの遺産分割協議書の書き方
1代償分割で公平な相続が期待できる
①代償分割は代償金を払ってもらう方法
相続財産には、いろいろな財産が含まれています。
現金や預貯金は、分けやすい財産です。
不動産は、分けにくい財産です。
相続財産の大部分が不分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。
相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができることがあります。
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。
代償金を払ってもらうことで、公平な遺産分割をすることができます。
②代償分割で代償金の決め方
代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。
どのような方法で相続財産を分けるのか、相続人全員の合意で決定します。
代償分割をすると決めた後、代償金をいくらにするのか相続人全員の合意で決定します。
代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
相続財産の大部分が不動産である場合、代償分割は有効です。
公平な遺産分割を実現しやすいからです。
不動産の評価方法は、複数あります。
代償分割の対象が不動産である場合、不動産の評価額をいくらと考えるかで話し合いがまとまらないおそれがあります。
不動産には、次の評価方法があります。
(1)公示地価
国土交通省が発表する1平方メートルあたりの標準価格です。
国土交通省という国の機関が発表しているから、信用があります。
(2)相続税評価額(路線価方式)
相続税や贈与税を申告するときに使う評価額です。
申告の便宜を図るため、国税局が発表します。
路線価は、公示価格の80%になるように定められています。
(3)固定資産税評価額
固定資産税を計算するときに使う評価額です。
固定資産税を課税するため、各市町村が発表します。
固定資産税評価額は、公示価格の60%になるように調整されています。
(4)時価
実際に、売買されるときの金額です。
市場の需要と供給で、決まります。
(5)鑑定評価額
不動産鑑定士が業として鑑定した評価額です。
公平な評価が必要なときに、用いられます。
評価方法によって、不動産の評価額は大きく異なります。
どの評価方法を採用するのか、相続人全員の合意で決定します。
どの評価方法を採用するのか決められないと、不動産の評価額をいくらと考えるか決められなくなります。
不動産をどの評価方法を採用して評価額をいくらと考えるのか、相続人全員の合意で決定します。
代償金をいくらにするのか、相続人全員の合意で決定します。
2代償分割をするときの遺産分割協議書の書き方
①代償が金銭である場合の書き方
記載例
相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金〇〇万円を令和□年□月□日限り、以下の口座に振込みの方法により支払う。
振込手数料は、相続人〇〇〇〇が負担する。
□□銀行□□支店
普通預金
口座番号□□□□□□□
口座名義人 □□□□
振込期限を明記し、振込手数料の負担についても記載しておくといいでしょう。
②代償が金銭以外である場合の書き方
記載例
相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して相続人〇〇〇〇所有の下記不動産を譲渡する。
所有権移転登記手続は、令和□年□月□日までにする。
登録免許税、司法書士報酬等所有権移転のための費用は、相続人〇〇〇〇の負担とする。
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇〇番
地目 宅地
地積 〇〇平方メートル
代償分割をする場合、代償は金銭以外でも差し支えありません。
固有の財産である不動産を代償として贈与することができます。
不動産を特定するために、登記簿の内容を一字一句間違いなく書き写します。
③代償を受け取る相続人が複数いる場合の書き方
記載例
相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、下記のとおり代償金を支払う。
いずれも、振込手数料は、相続人〇〇〇〇が負担する。
相続人□□□□に対して
代償金額 金□□万円
支払期限 令和□年□□月□□日限り
□□銀行□□支店
普通預金
口座番号□□□□□□□
口座名義人 □□□□
振込みの方法により支払う。
相続人◇◇◇◇に対して
代償金額 金◇◇万円
支払期限 令和◇年◇◇月◇◇日限り
◇◇銀行◇◇支店
普通預金
口座番号◇◇◇◇◇◇◇
口座名義人 ◇◇◇◇
振込みの方法により支払う。
④代償金を分割払いするときの書き方
記載例
第〇条
相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金〇〇万円を、次のとおり分割して支払う。
(1)令和□年□月から令和□年□月まで □回
毎月□日限り 金□万円
(2)令和□年□月□日限り 金□万円
第〇条
前条の支払は、以下の口座に振込みの方法により行う。
振込手数料は、相続人〇〇〇〇が負担する。
□□銀行□□支店
普通預金
口座番号□□□□□□□
口座名義人 □□□□
⑤代償金の支払に遅延損害金を合意したときの書き方
相続人〇〇〇〇が第〇条の支払いを怠り、その額が金〇万円に達したときは、当然に期限の利益を喪失し、相続人〇〇〇〇は相続人□□□□に対し第〇条の代償金から既払金を控除した残額及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済まで年〇%の割合による遅延損害金を付加して支払う。
⑥代償金の支払い担保のため抵当権を設定するときの書き方
第〇条
相続人〇〇〇〇は、第〇条の支払いを担保するため、第〇条の土地及び建物に相続人□□□□を債権者とし債権額金〇〇万円とする第1順位の抵当権を設定し、登記手続をする。
登記手続費用は、相続人〇〇〇〇の負担とする。
第〇条
前条の抵当権設定登記は、相続人〇〇〇〇が第〇条の土地及び建物について相続登記をする際に同時に行うものとする。
3代償分割をするときの注意点
①代償分割であることは遺産分割協議に明記
代償分割とは、遺産分割の方法のひとつです。
一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらいます。
代償分分割における代償金を受け取っても、贈与税の対象にならないのが原則です。
代償分割をする場合、遺産分割協議書に代償分割であることを明記します。
代償金の支払が遺産分割の一環であることを証明するためです。
遺産分割協議書に明記していない場合、代償金の受取りなのに単なる贈与と判断されるでしょう。
単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象になります。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
代償分割であることは、遺産分割協議に明記します。
②高額過ぎる代償金は贈与税の対象
代償金をいくらにするのか、相続人全員の合意で決定します。
代償分割であることを証明するため、遺産分割協議書に明記します。
遺産分割協議で決定しても、実質的に代償金でないことがあります。
代償分割は、分けにくい財産を相続した相続人が他の相続人に代償金を払う分割方法です。
分けにくい財産の評価額を大幅に超える代償金を払う合意をした場合、実質的に代償金とは認められないでしょう。
代償金名目の贈与と、判断されるおそれがあります。
例えば、相続財産が自宅1000万円のみで、相続人が長男と次男の2人のケースがあります。
自宅を長男が相続した場合、長男が固有の財産から500万円程度の代償金を支払うのであれば問題はありません。
長男が固有の財産から2000万円の代償金を支払う場合、代償金名目の贈与と判断されるでしょう。
例えば、自宅1000万円を長男が相続し、かつ、次男が生命保険の死亡保険金3000万円を受け取っているケースがあります。
次男から長男へ1000万円支払うのが平等に見えるかもしれません。
生命保険の死亡保険金を受け取った後、次男から長男に1000万円支払った場合、代償金とは認められないでしょう。
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。
相続財産では、ありません。
相続による遺産分割とは無関係に、贈与があったと言えます。
遺産分割協議書に代償金と明記しても、実質的に代償金とは認められません。
次男が生命保険の死亡保険金を受け取った後、長男に1000万円支払うこと自体はできないことではありません。
自分の固有の財産は、自由に贈与をすることができるからです。
自分の固有の財産を贈与した場合、金額によっては贈与税が課されます。
高額過ぎる代償金は、贈与税の対象です。
③不動産を代償にしたときに譲渡所得税・不動産取得税・登録免許税
代償分割をする場合、他の相続人に代償金を支払う必要があります。
代償金は、現金で払うのが一般的です。
現金を準備することが難しいことがあるでしょう。
相続人全員で合意できれば、現金以外の財産を代償とする代償分割をすることができます。
例えば、固有の財産である不動産を代償として、譲渡することができます。
固有の財産である不動産を代償として譲渡した場合、時価で譲渡したと考えられます。
固有の財産である不動産を取得してから、値上がりしていることがあるでしょう。
値上がり益が実現したから、譲渡所得税の対象になります。
相続で不動産を取得した場合、不動産取得税の対象にはなりません。
代償分割で不動産を代償として取得した場合、不動産取得税の対象です。
遺産分割協議書に代償分割と明記しても、不動産取得税は免れられません。
代償分割で不動産を代償として譲渡した場合、譲渡する不動産の名義変更をします。
不動産の名義変更をする場合、登録免許税が課されます。
相続による所有権移転登記の登録免許税は、不動産の評価額の1000分の4です。
代償分割による譲渡による所有権移転登記の登録免許税は、不動産の評価額の1000分の20です。
代償分割による譲渡の登記原因は、遺産分割による贈与です。
遺産分割協議書に代償分割と明記しても、登録免許税が1000分の4に軽減されません。
不動産を代償にしたときに、譲渡所得税・不動産取得税・登録免許税に注意が必要です。
④代償金を払ってもらえなくても一方的解除はできない
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員で合意ができたら、遺産分割協議は成立し終了します。
一般的に、売買などで代金を払ってもらえない場合、売主は一方的に契約を解除することができます。
遺産分割協議に、一方的に解除する制度はありません。
代償金を払ってもらえなくても、遺産分割協議を一方的に解除することはできません。
遺産分割協議が終了した後は、代償金を支払う人と受け取る人の問題になります。
金銭を支払う人と受け取る人の話し合いで解決を図ります。
代償金を払ってもらえなくても、一方的解除はできません。
⑤遺産分割協議書を公正証書にできる
代償分割では、代償金を確実に支払ってもらうことが重要です。
はじめから代償金を払うつもりがないのに、合意だけするかもしれません。
合意したときは代償金を払うつもりだったけど、代償金が惜しくなるかもしれません。
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。
代償分割をする場合、公正証書で遺産分割協議書を作成することがおすすめです。
公正証書で作成する場合、強制執行認諾文言を入れることができるからです。
強制執行認諾文言とは「代償金が支払われない場合、直ちに強制執行に服する」といった文言です。
強制執行認諾文言がある場合、公正証書は裁判による判決と同様の効力が与えられます。
遺産分割協議書を公正証書にすることができます。
4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。
合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できます。
書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。
もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があるでしょう。
遺産分割協議書は、公正証書にしなくても済むことが多いものです。
慎重を期して、公正証書にした方がいいケースがあります。
せっかく合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。
公正証書にするためには、手間と費用がかかります。
公正証書にする手間と費用を惜しむと、後々大きな手間と高額な費用を負担することになります。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺産分割協議書の日付
1遺産分割協議は相続財産の分け方についての話し合い
相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いを遺産分割協議と言います。
相続人全員が一つの場所に集まる必要はありません。
電話でもメールでも、差し支えありません。
相続人全員が同時に合意する必要はありません。
一部の相続人と合意をして、次に、残りの相続人と合意をすることでも問題ありません。
最終的に、相続人全員が合意できれば良いのです。
全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。
一部の財産についてだけ、合意をすることもできます。
遺産分割協議は、相続財産の分け方についての話し合いです。
2遺産分割協議書の日付は相続人全員の合意の日付
①相続発生前の日付は無効
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
遺産分割協議は、相続財産の分け方についての話し合いです。
被相続人の生前に、遺産分割協議をしても無効です。
被相続人の生前は、被相続人の財産だからです。
財産をどのように処分するか、被相続人が自分で決めます。
被相続人が認知症などで財産を処分することができなくても、家族が勝手に決めることはできません。
財産の持ち主でない人があれこれ言えるものではないからです。
相続が発生する前の日付が記載された場合、遺産分割協議書は無効になります。
相続が発生する前の遺産分割協議が無効だからです。
②相続発生後に相続人全員であらためて合意
被相続人の生前に、相続財産の分け方について相続人全員で合意をしても無効です。
遺産分割協議は、相続が発生してからする手続だからです。
相続が発生する前に何も話し合いをしていない場合、相続人間でトラブルになりがちです。
将来発生する相続に備えて、相続人になる予定の人が話し合いをすることがあります。
相続人になる予定の人が相続財産になる予定の財産について分け方の合意をしても無効です。
無効の合意だから相続発生後に意見を変更しても、法的にはまったく問題がありません。
推定相続人全員で合意をした時から財産の内容に変更がなく、かつ、相続人に変更がなくても、無効です。
相続が発生した後に、あらためて相続人全員で合意をすることができます。
あらためて合意をしたら、あらためて遺産分割協議書を作成します。
相続が発生した後の合意だから、有効な合意です。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を書面にしたものです。
遺産分割協議書の日付は、相続人全員があらためて合意した日付です。
相続が発生した後の合意を書面にしたから、相続が発生した後に日付になるはずです。
相続が発生した後の日付が記載された遺産分割協議書は有効な遺産分割協議書です。
③日付なしの遺産分割協議書は相続手続に使えない
遺産分割協議書に日付が記載されていない場合、相続人全員による分け方の合意は有効です。
遺産分割協議は、書面にしていなくても有効だからです。
相続手続をする場合、相続人全員で合意をしたことを証明する必要があります。
遺産分割協議が有効であっても、客観的には分かりません。
相続の手続先の人に納得してもらうために遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書に日付が記載されていない場合、いつ合意をしたのか客観的には分かりません。
相続発生前の合意は、無効になります。
相続発生後の合意は、有効です。
客観的に有効な遺産分割協議書なのか無効な遺産分割協議書なのか分かりません。
有効なのか無効なのか分からない遺産分割協議書で相続手続を進めることはできません。
④遺産分割協議書の日付がバラバラでも有効
通常、相続財産にはさまざまな財産が含まれます。
相続財産の分け方は、すべての財産をまとめて合意する必要はありません。
相続人全員で合意できる財産から順次合意することができます。
合意できた財産についてだけの遺産分割協議書を作成することができます。
財産ごとに複数の遺産分割協議書がある場合、日付はバラバラになるでしょう。
日付がバラバラである場合、有効な遺産分割協議書です。
⑤遺産分割協議証明書の日付がバラバラでも有効
相続財産の分け方について相続人全員で合意ができた場合、合意内容を書面に取りまとめます。
遺産分割協議書は、相続人全員の氏名を連記する形式です。
遺産分割協議証明書は、合意内容を記載した書面を相続人の人数分準備して各相続人が記名する形式です。
各相続人に一斉発送して一斉に返送してもらうことができます。
遺産分割協議証明書は各相続人がバラバラに作成するから、日付はバラバラになります。
日付がバラバラである場合、有効な遺産分割協議証明書です。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
日付がバラバラの遺産分割協議証明書は、最後の日付の日に相続人全員の合意があったを扱われます。
3遺産分割協議書と印鑑証明書の日付
①相続登記では古い印鑑証明書を使うことができる
相続財産の分け方について相続人全員で合意ができた場合、遺産分割協議書に取りまとめます。
相続人全員の合意であることを証明するために、遺産分割協議書は実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書で相続登記をする場合、印鑑証明書の日付は問題になりません。
古い印鑑証明書を提出した場合、相続登記をしてもらえないといったことはありません。
遺産分割協議書の日付より古い日付の印鑑証明書を相続登記に使うことができます。
相続が発生する前の日付の印鑑証明書を相続登記に使うことができます。
相続が発生する日より何年も前の日付の印鑑証明書を相続登記に使うことができます。
印鑑証明書は、単に実印であることの証明に過ぎません。
古い印鑑証明書を使う場合、現在の住所や氏名と異なることがあります。
現在の住所や氏名と異なる場合、住所や氏名の移り変わりを別途証明する必要があります。
現在の住所や氏名と異なる場合、客観的には別の人と判断されてしまうからです。
あらためて印鑑証明書を取り直す方が簡単かもしれません。
②銀行などは独自ルールを決めている
相続登記をする場合、古い印鑑証明書を提出しても支障なく手続をすることができます。
銀行預金の相続手続する場合、〇か月以内の印鑑証明書を言われることがあります。
銀行などは独自ルールを決めているからです。
4相続登記後に遺産分割協議をしたときの遺産分割協議書の日付
①相続登記後に遺産分割協議ができる
相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意で決めることがほとんどです。
相続人全員の話し合いによる合意が難しい場合に、とりあえず法定相続で相続登記することがあります。
法定相続分で相続登記をした後に、相続財産の分け方について相続人全員の合意が得られることがあります。
法定相続分で相続登記をした後でも、遺産分割協議はできます。
相続人全員の合意した相続財産の分け方は、法定相続分とは異なる分け方でしょう。
相続人全員の合意した分け方に登記をやり直さなければなりません。
一般的に、法定相続分で相続登記をした後、遺産分割協議をすることはあまりありません。
遺言書に家族で仲良く分けなさいとあった場合などがよくあるケースです。
安易に法定相続分による相続登記をするのはおすすめできません。
②相続登記の更正登記はできない
相続登記の時点で間違っている内容だった場合、更正登記をすることができます。
相続登記の時点で正しい内容であったが、後から内容が変更になった場合、更正登記はできません。
法定相続分の相続登記は、その時点では有効な内容の正しい登記です。
後から、相続人全員で話し合いによる合意をして、分け方を決めただけです。
相続登記の時点で正しい登記だったから、更正登記はできません。
③遺産分割協議書の日付で持分移転登記
相続登記の時点で正しい内容であったが、後から内容が変更になった場合、持分移転登記で内容を正しくします。
遺産分割協議の効力は、相続開始のときにさかのぼるとされていますが、遺産分割協議による持分の移転登記を申請します。
持分が移転したと考える方が、権利が移った過程を正確に登記簿上に示すことができるからです。
権利が移った過程を正確に示すため、遺産分割を原因として登記をします。
登記原因日付は、遺産分割協議書の日付です。
遺産分割協議書の日付は、相続人全員の合意があった日付だからです。
法定相続分で共有する相続登記をする場合、登記名義を取得する相続人全員で申請するのが原則です。
相続人全員が申請人にならずに、代表相続人が相続人全員のために相続登記をすることができます。
相続人全員が、登記名義と共有持分を取得します。
申請人にならなかった相続人は、登記名義と共有持分を取得するのに権利証が発行されません。
権利証は、登記名義を取得した人で、かつ、申請人になった人に対してだけ発行されるからです。
遺産分割協議の内容どおりに変更する場合、持分移転登記で内容を正しくします。
持分移転登記では、権利が増える相続人を権利者、権利が減る相続人を義務者として共同で申請します。
権利が減る相続人は、原則として権利証が必要になります。
権利証が発行されていない場合、余計な手間と費用がかかります。
5遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。
遺産分割協議書があるとトラブル防止になりますが、後々のトラブルが見えていないと、単なる問題の先送りになります。
不動産の共有はその最たるものでしょう。
安易に共有を選ぶと後々トラブルに巻き込まれます。
共有にすることで今後どのような問題が発生するのか、自分達だけではそのリスクは見えにくいかもしれません。
司法書士はこのようなリスクの説明もします。
適切な遺産分割協議書を作り、家族のトラブルを避けたい方は、司法書士などの専門家にサポートを依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺産分割協議書に預貯金の分け方を書く方法
1遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明書
①相続人全員で合意できれば分け方は自由
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
銀行などの預貯金は、日常生活に欠かせません。
多くの人は、銀行口座を持っているでしょう。
被相続人の口座の預貯金は、相続財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員の合意ができれば、相続財産の分け方は自由です。
各相続人の相続分は、法律で決められています。
例えば、配偶者と子どもが相続人である場合、相続分は次のとおりです。
・配偶者 2分の1
・子ども 2分の1
相続人全員で合意できれば、法律で決められた割合に従う必要はありません。
配偶者が全財産を相続する合意をすることができます。
相続人全員の合意ができれば、相続財産の分け方は自由です。
②遺産分割協議書に金額は書かなくていい
相続財産の分け方について相続人全員で合意できたら、合意内容は書面に取りまとめます。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
遺産分割協議書には、どの相続人がどの財産を取得するのか特定して記載します。
どの財産か特定できれば、わざわざ金額を記載する必要はありません。
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
例えば、上記のような記載があれば充分に財産を特定することができます。
家族にとって、自宅などの不動産や株式は重要な財産でしょう。
不動産には、複数の評価方法があります。
不動産をいくらと考えるのが適切なのか、一概に決められないことが多いでしょう。
株式などの評価額は、日々大きな変動があります。
株式をいくらと考えるのが適当なのか、一概に決められないことが多いでしょう。
不動産や株式について、金額は書けないでしょう。
相続財産が預貯金のみであれば、金額を書くことに意味があるかもしれません。
相続財産の大部分を占める不動産や株式に金額を書かないのに、預貯金だけ金額を書くのは無意味でしょう。
遺産分割協議書に、金額を書く必要はありません。
③相続発生後の利息を含めて合意ができる
被相続人の財産は、相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方について、相続人全員による話し合いが長引くことがあるでしょう。
ときには、何年も話し合いがまとまらないことがあります。
長期間話し合いを続けている間に、利息が付くことがあります。
遺産分割協議中に付与された利息は、相続財産ではありません。
利息は、相続人全員の共有財産です。
相続人全員の共有財産である相続財産から発生した財産だからです。
法律上は、各相続人が法定相続分で取得します。
わずかな利息を法定相続分で分けるのは、手間と時間がかかることが多いでしょう。
相続財産ではないものの、相続人全員の合意によって分け方を決めることができます。
相続発生後の利息を含めて、相続人全員で合意することができます。
④預貯金だけ銀行別の遺産分割協議書を作ることができる
遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成することが一般的です。
相続人で合意できた財産から、遺産分割協議書を作ることができます。
例えば、自宅の分け方について合意できないが、預貯金の分け方について合意ができたケースです。
預貯金の分け方について合意ができたら、預貯金だけの遺産分割協議書を作ることができます。
すべての財産についてまとめて合意しなければならないといったルールはありません。
一部の財産について合意しても、有効な合意です。
合意ができた一部の財産だけ、遺産分割協議書を作ることができます。
預貯金だけの遺産分割協議書を作ることができます。
⑤相続人全員が実印と印鑑証明書
遺産分割協議書は、相続人全員の合意の証明書です。
合意内容に間違いがないか、相続人に確認してもらいます。
内容に問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、相続人全員が実印で押印し印鑑証明書を添付します。
2遺産分割協議書に預貯金の分け方を書く方法
①銀行の記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 定期預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
②ゆうちょ銀行の記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 ゆうちょ銀行
通常貯金
記号 〇〇〇〇〇
番号 〇〇〇〇〇〇〇〇
金融機関名 ゆうちょ銀行
定額貯金
記号 〇〇〇〇〇
番号 〇〇〇〇〇〇〇〇
③信用金庫や農業協同組合は出資金に注意
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇信用金庫〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
出資金 会員番号〇〇〇〇〇〇〇
信用金庫や農業協同組合に口座がある場合、出資金の合意を忘れがちです。
口座の解約だけでなく出資金の払戻を受けるために、もれなく記載しましょう。
④複数の相続人が割合で分ける記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が3分の1、相続人〇〇〇〇が3分の2の割合で相続する。
なお、相続人〇〇〇〇が代表して解約及び払戻しをして、相続人〇〇〇〇の取得分は指定する口座へ振込の方法によって引渡す。
このときの振込手数料は、相続人〇〇〇〇が負担する。
金融機関名 〇〇信用金庫〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
3代償分割で預貯金を分ける
①代償分割で代表相続人が手続
代償分割とは、相続財産の分け方のひとつです。
相続財産の大部分が不動産などの分けにくい財産であるとき、代償分割は有効です。
代償分割では、一部の相続人が不動産を相続して、他の相続人は相続した人からその分のお金をもらいます。
預貯金のみであっても、代償分割をすることができます。
預貯金口座がたくさんある場合、ひとつひとつ分割すると手間と時間がかかるでしょう。
預貯金を代償分割すると、代表相続人の手間と時間を節約することができます。
②代償分割で預貯金を分けるときの記載例
第〇条
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
第□条
相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金〇〇万円を令和□年□月□日限り、相続人□□□□が指定する口座に振込の方法により引渡す。
振込手数料は、相続人□□□□が負担する。
③代償分割は遺産分割協議書に明記
代償分割とは、遺産分割の方法のひとつです。
一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらいます。
代償分分割における代償金を受け取っても、贈与税の対象にならないのが原則です。
代償分割をする場合、遺産分割協議書に代償分割であることを明記します。
代償金の支払が遺産分割の一環であることを証明するためです。
遺産分割協議書に明記していない場合、代償金の受取りなのに単なる贈与と判断されるでしょう。
単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象になります。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
代償分割であることは、遺産分割協議に明記します。
4預貯金を分けるときの注意点
①口座の持ち主が死亡すると口座凍結
口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。
口座の凍結とは、口座の取引を停止することです。
・ATMや窓口での引出
・年金などの振込
・公共料金などの引落
上記は、口座の取引の例です。
口座が凍結されると、上記のような取引ができなくなります。
口座の持ち主が死亡後、ただちに凍結するわけではありません。
口座の持ち主が死亡したことを銀行などの金融機関が知ったときに、口座凍結します。
口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結します。
②口座凍結に期限はない
口座が凍結されたら、口座取引ができなくなります。
口座の凍結に、期限はありません。
口座凍結したら、書類を揃えて手続すれば凍結解除してもらうことができます。
単に長期間経過しただけで、口座凍結が解除されることはありません。
被相続人の口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が独り占めすることは、許されません。
安易に引出しに応じた場合、他の相続人から厳重な抗議を受けるでしょう。
ときには、金融機関が相続人間のトラブルに巻き込まれるかもしれません。
被相続人の大切な財産を守れなかったとなったら、金融機関の信用は失墜します。
金融機関にとって、信用失墜は何としても避けたいことです。
相続人間のトラブルに巻き込まれないため、信用失墜を避けるため、口座を凍結しています。
預貯金の分け方について相続人全員で合意ができるまで、口座は凍結されます。
③口座凍結前に引出すと相続トラブル
口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。
口座の持ち主が死亡しても、すぐに凍結するわけではありません。
口座の持ち主が死亡したことをすぐに方法がないからです。
相続が発生したら、相続人は預貯金口座の有無や相続手続について問合せをするでしょう。
相続人が問合せをするまで、金融機関は死亡を知ることができません。
口座凍結されるまでに、一部の相続人が引出しをすることがあります。
ほしいままに一部の相続人が預貯金を引出すことは、許されることではありません。
他の相続人が知らないうちに引き出すと、相続トラブルに発展するおそれがあります。
被相続人の口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
法定相続分以内であっても、勝手に引き出したことでトラブルを引き起こします。
口座凍結前に引出すと、相続トラブルに発展するおそれがあります。
④どうしても引出したいなら預貯金仮払い制度を利用
大切な家族が死亡したら、葬儀を出します。
病院や施設などの費用を清算する必要があるでしょう。
葬儀費用や病院・施設費用は、ある程度まとまった金額になるでしょう。
金融機関が口座の持ち主の死亡を知ったら、口座は凍結されます。
預貯金の分け方について相続人全員で合意できるまで、口座は凍結され続けます。
口座凍結中でも、預貯金の仮払い制度を利用することで引出しをすることができます。
預貯金の仮払い制度を利用する場合、銀行などで直接手続する方法がカンタンです。
銀行などで直接手続する方法では、払戻額は最高で150万円です。
預金額や法定相続分によっては、150万円未満になることがあります。
預貯金の仮払い制度を利用した場合、相続を単純承認したと判断されるおそれがあります。
相続財産の詳細が分からないうちは、慎重に判断する必要があります。
どうしても引出したいなら、預貯金仮払い制度を利用することができます。
5預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット
口座を凍結されてしまったら、書類を揃えて手続すれば解除してもらえます。
必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。
手続にかかる方法や手続にかかる期間も、まちまちです。
銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。
窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないケースも多々あります。
何度確認しても違う説明をされたり、やり直しになることがあります。
口座の解約は、スムーズに手続できないことが多いのが現状です。
日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思うでしょう。
仕事や家事で忙しい人や高齢、療養中などで手続きが難しい人は、手続を丸ごとおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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配偶者なしの相続
1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生すると、配偶者や子どもが相続することは多くの方がご存知でしょう。
相続人になる人は、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
①配偶者は、必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2配偶者なし子どもありの相続人と相続分
①子どもは平等
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが複数いる場合、平等に分割します。
子どもが2人いる場合、平等に2分の1ずつです。
②養子と実子は平等の相続分
被相続人が第三者と養親になる養子縁組をしている場合があります。
養子縁組とは、法律上の親子関係を作る制度です。
養子縁組をした場合、養子は養親の子どもになります。
養親に実子がいても実子がいなくても、養子は相続人になります。
養子は、養親の子どもだからです。
養子と実子は、被相続人の子どもです。
養子と実子は、相続人になります。
養子と実子は、平等の相続分です。
③前婚の子どもと後婚の子どもは平等の相続分
被相続人に再婚歴があることがあります。
前婚配偶者との間に子どもがいる場合があります。
前婚の子どもと後婚の子どもは、被相続人の子どもです。
前婚の子どもと後婚の子どもは、相続人になります。
前婚の子どもと後婚の子どもは、平等の相続分です。
前婚配偶者に引き取られて、前婚の子どもと疎遠になっているかもしれません。
音信不通になっていても、相続人です。
行方不明になっていても、平等の相続分です。
④嫡出子と非嫡出子は平等の相続分
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に誕生した子どもです。
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にないカップルの間に誕生した子どもです。
父が認知した場合、法律上、父の子どもになります。
父が死亡した場合、認知された子どもは相続人になります。
嫡出子と非嫡出子は、被相続人の子どもです。
嫡出子と非嫡出子は、相続人になります。
嫡出子と非嫡出子は、平等の相続分です。
以前は、非嫡出子は嫡出子の半分の相続分しかありませんでした。
平成25年9月4日最高裁判所大法廷は、相続分を半分にする取り扱いは憲法違反であると判断しました。
法律上の婚姻関係にないカップルの間に生まれることは、子どもは選べません。
子どもは親を選べませんから、子どもに責任がありません。
現在は、法律上の婚姻関係にあるカップルの間に生まれた子どもと同じ子どもだから、相続分も同じです。
最高裁判決を受けて、平成25年9月4日以降に発生した相続では、相続分は同じ取り扱いをします。
3配偶者なし子どもなし親ありの相続人と相続分
①親などの直系尊属が相続人
配偶者がなく子どもがいない人は、相続人がいないと誤解しがちです。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
直系とは、親子関係によってつながっている関係のことです。
本人から見て、父母や祖父母は親子関係によって繋がっています。
本人から見て、子どもや孫は親子関係によって繋がっています。
父母、祖父母、子ども、孫などは、直系です。
同じ祖先から親子関係でつながっているけど別の直系でつながっている人を傍系と言います。
本人から見て、伯叔父、伯叔母、甥姪は同じ祖先から親子関係でつながっているけど別の直系でつながっています。
伯叔父、伯叔母、甥姪は、直系ではありません。
尊属とは、前の世代の血族です。
本人から見て、父母や祖父母は前の世代の血族です。
本人から見て、父母や祖父母は尊属です。
後の世代の血族は、卑属と言います。
本人から見て、子どもや孫は後の世代の血族です。
本人から見て、子どもや孫は卑属です。
父母や祖父母は、直系で、かつ、尊属です。
被相続人に子どもがいない場合、父母や祖父母が相続人になります。
②世代の近い人が相続人になる
相続が発生したときに、父母と祖父母が健在の場合があります。
父母と祖父母が健在の場合、被相続人と最も近い世代の人が相続人になります。
父母と祖父母が健在であれば、父母が世代の近い人です。
父母が相続人になるから、祖父母は相続人にはなりません。
父母が相続放棄をした場合、父母は相続人でなくなります。
世代の近い父母が相続人でないから、次に世代の近い人が相続人になります。
父母が相続放棄をした場合、祖父母が相続人になります。
③父母は平等の相続分
父母が健在の場合、父母が相続人になります。
父母は、相続分を平等に分割します。
父母2人が相続人になる場合、平等に2分の1ずつです。
4配偶者なし子どもなし親なし兄弟ありの相続人と相続分
①兄弟姉妹が相続人
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけを想像しがちです。
父母が同じ兄弟姉妹以外にも、異父兄弟姉妹、異母兄弟姉妹も兄弟姉妹です。
異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹は、相続人になります。
異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹は、兄弟姉妹だからです。
②異父兄弟・異母兄弟の相続分は2分の1
兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の両方が同じ兄弟姉妹だけではありません。
異父兄弟・異母兄弟も、相続人になります。
親が死亡したとき、子どもの法定相続分は平等です。
異父兄弟も異母兄弟も、実子も養子も、嫡出子も非嫡出子も、同じ相続分です。
親から見たら、平等に子どもだからです。
兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の両方が同じ兄弟姉妹と父母の一方が同じ兄弟姉妹は同じ相続分ではありません。
父母の一方が同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分です。
③兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が代襲相続
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続が発生したときに、兄弟姉妹が先に死亡していることがあります。
兄弟姉妹に子どもがいれば、兄弟姉妹の子どもが相続人になります。
兄弟姉妹の子どもが相続人になる場合、死亡した兄弟姉妹の相続分を相続します。
兄弟姉妹の子どもが複数いる場合、子どもが平等に分割します。
先に死亡した兄弟姉妹が異父兄弟姉妹・異母兄弟姉妹だった場合、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分です。
もともと少ない相続分であることが多いです。
もともと少ない相続分を複数の子どもで分割するから、さらに少ない相続分になることが多いです。
5配偶者なし子どもなし親なし兄弟なしで特別縁故者
相続人になる人は、民法で決められています。
法律で決められた相続人が存在しない場合、相続人不存在になります。
単に配偶者がなく子どもがいないだけで、相続人がいないということはできません。
疎遠でも音信不通でも行方不明でも、相続人です。
法律で決められた相続人が不存在の場合、被相続人のものは最終的には国庫に帰属します。
国庫に帰属する前に、相続財産を清算する必要があります。
例えば、被相続人にお金を貸していた人は、相続財産から返してもらいたいと思うでしょう。
相続財産を清算して、プラスの財産が残ることがあります。
特別縁故者は家庭裁判所に申立てをして、財産の分与を受けることができます。
特別縁故者とは、被相続人と特別に親しい関係があった人です。
特別縁故者と認められるのは、事実上の夫婦(内縁関係)や養子縁組はしていないが本当の親子と同様の関係だった者、知人であるがとりわけ療養看護に努めた人などです。
特別縁故者が財産の分与を受けるためには、家庭裁判所に認められる必要があります。
6遺言書作成がおすすめ
①遺産分割協議は相続人全員で
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続人全員の共有財産だから、一部の相続人が勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
異父兄弟や異母兄弟がいる場合、被相続人や被相続人の家族と疎遠であることが多いでしょう。
長期間疎遠になっていても、相続人全員の合意が不可欠です。
一部の相続人の合意がない場合、相続手続を進めることができません。
②遺言書があれば遺産分割協議は不要
異父兄弟や異母兄弟がいる場合、関係性がいいことはあまりないでしょう。
相続手続に協力してもらえないことがあります。
相続手続に協力してもらえないからと言って先延ばしをすると、相続手続はますます難しくなります。
相続人に異父兄弟や異母兄弟がいる場合、遺言書作成がおすすめです。
すべての財産の行き先が遺言書で決められていたら、遺産分割協議が不要になるからです。
遺言書を作成するのであれば、無効になりにくい公正証書遺言がおすすめです。
③遺言書作成は遺留分に注意
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
財産は被相続人がひとりで築いたものではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に、酷な結果となるからです。
被相続人に近い関係の相続人には相続財産に対して最低限の権利が認められています。
相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
被相続人の子どもが相続人になる場合、遺言書で遺留分を奪うことはできません。
遺留分に満たない財産を分与する遺言書であっても、作成すること自体はできます。
遺留分に満たない場合、相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求をする場合、相続人間の深刻なトラブルに発展するでしょう。
遺言書を作成する場合、遺留分に配慮して作成しましょう。
7遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット
相続手続はタイヘンですが、相続人がいない場合もタイヘンです。
相続人がいないから、財産は国に持っていかれて、何もしなくていいと軽く考えがちです。
実際は、被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。
財産の内容によっては、100万円以上の費用の負担があることも見逃せません。
国に持っていかれるよりは、お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという気持ちがある人もいるでしょう。
お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという意思は遺言書で実現できます。
お世話になった人に受け継いでもらいたい場合、特別縁故者に対する相続財産分与の申立ができますが、必ずしも認められるとは限りません。
認められても、財産の一部のみの場合もあります。
何より、家庭裁判所に対する手続ですから、一般の人には高いハードルです。
遺言書に、遺贈することを書き、遺言執行者を決めておけば、手間はかかりません。
お世話になった人は待っているだけで済みます。
遺言書は書き方に細かいルールがあります。
細かいルールを守っていないと遺言書は無効になってしまいます。
適切な遺言書作成と遺言執行者選任は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
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一人に全財産を相続させる遺言書
1一人に全財産を相続させることができる
①遺言書の内容に制限はない
遺言書を作成する場合、民法の書き方ルールが守られている必要があります。
民法には書き方ルールが定められていますが、どのような内容の遺言書を作成するかについて制限はありません。
遺言者は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。
遺言者が、自分の死亡後に財産を自由に処分することができます。
自分の財産を相続人に受け継いでもらうことも、相続人以外の人に受け継いでもらうこともできます。
民法では、法定相続分が決められています。
法定相続分どおりに受け継いでもらうこともできるし、法定相続分とは違う割合で受け継いでもらうこともできます。
「全財産を〇〇〇〇に相続させる」遺言も、有効な遺言書です。
②一人に全財産を相続させるときの遺言書の記載例
遺言書
遺言者は、以下のとおり遺言をする。
第1条
遺言者は、遺言者の有するすべての財産を、遺言者の配偶者〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生まれ)に相続させる。
第2条
遺言者は、本遺言書の遺言執行者として、下記の者を指定する。
事務所住所
〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号
司法書士〇〇〇〇
昭和〇年〇月〇日生まれ
令和〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号
遺言者 〇〇〇〇 印
③遺言書で財産を列挙する方が家族がラク
遺言書を作成して自分の全財産を一人に相続させたい場合、遺言者の有するすべての財産を相続させると書くことができます。
家族であっても、遺言者がどのような財産を保有しているのか知らないことがあります。
遺言者の気持ちとしては、当然知っているものと考えているかもしれません。
どこにどのような財産があるのか手がかりがない状態で、相続手続をするのは非常に困難です。
できることであれば、遺言者の有するすべての財産と記載するよりすべての財産を列挙することをおすすめします。
不動産であれば、不動産の登記事項証明書を取り寄せて書き写します。
預貯金であれば、通帳を見て金融機関の名称、支店、預金種別、口座番号を記載します。
財産を客観的に特定できない場合、相続手続ができなくなるおそれがあります。
そのうえで記載のない財産が見つかった場合、その財産を〇〇〇〇に相続させると記載するといいでしょう。
2一人に全財産を相続させる遺言書は遺留分に注意
①遺留分とは最低限認められた権利
法定相続分どおりに受け継いでもらうこともできるし、法定相続分とは違う割合で受け継いでもらうこともできます。
「全財産を〇〇〇〇に相続させる」遺言は、有効な遺言書です。
遺言者は、自分の死亡後に自分の財産を自由に処分することができます。
遺言者が築いた財産は、家族の協力があって築くことができた財産のはずです。
家族の協力があって築くことができた財産なのに、遺言者が気ままに処分したら家族にとって酷な結果になることがあります。
自分の財産を自由に処分することができると言っても、一定の範囲の相続人には最低限の権利が認められています。
一定の範囲の相続人に認められる最低限の権利を遺留分と言います。
②遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められる
遺留分はすべての相続人に認められるわけではありません。
遺留分が認められる相続人と認められない相続人がいます。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
被相続人に子どもや親などの直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもは兄弟姉妹の相続分と遺留分を相続します。
兄弟姉妹に遺留分が認められないから、兄弟姉妹の子どもにも遺留分は認められません。
配偶者、子ども、親などの直系尊属は、遺留分が認められます。
③遺言書で遺留分を奪えない
「全財産を〇〇〇〇に相続させる」遺言は、有効な遺言書です。
有効な遺言書であっても、他の相続人の遺留分を奪うことはできません。
他の相続人の遺留分を奪う結果になる遺言書も、有効な遺言書です。
相続が発生した場合、遺留分を奪われた相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求を受けた場合、侵害した遺留分相当額を金銭で支払う必要があります。
相続人に面倒をかけたくない気持ちで遺言書を作るのであれば、遺留分に配慮した遺言書を作るのがおすすめです。
「全財産を〇〇〇〇に相続させる」ではなく、遺留分相当の財産を遺留分のある相続人に相続させる遺言です。
「全財産を〇〇〇〇に相続させる」を実現するために、家族がトラブルになるかもしれません。
家族を幸せにするために生涯をかけて財産を築いてきたはずです。
生涯をかけて築いた財産で家族がトラブルになったら、財産を築いた苦労が報われません。
3遺言書作成は公正証書遺言がおすすめ
①遺言書の種類
遺言書の種類は民法という法律で決められています。
大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。
普通方式の遺言は、次の3つです。
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言
特別方式の遺言は、次の4つです。
(1)死亡の危急に迫った者の遺言
(2)伝染病隔離者の遺言
(3)在船者の遺言
(4)船舶遭難者の遺言
特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言です。
特別方式の遺言は、ごく稀な遺言と言えるでしょう。
多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。
なかでも、(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言のいずれかを作成される方がほとんどです。
②自筆証書遺言は無効になるリスクが大きい
自筆証書遺言は遺言者が自分で書いて作った遺言書のことです。
専門家の手を借りることなく手軽に作れるので、世の中の大半は自筆証書遺言です。
自筆証書遺言を作成する場合、筆記用具や紙に制約はありません。
ひとりで作ることができるので、作るだけであれば、費用はかかりません。
自筆証書遺言の多くは、専門家の手を借りずに作られます。
専門家のチェックがない場合、法律上効力のない遺言書になる可能性があります。
認知症など判断能力が不十分なまま遺言書が作られたのではないかという疑いが残ります。
一部の相続人から脅されて作ったのではないかとか、だれかに騙されて作ったのではないかとか疑われることがあります。
「全財産を〇〇〇〇に相続させる」に不満を持つ相続人がいた場合、このような疑いを主張するでしょう。
自筆証書遺言は、相続人間でトラブルに発展する危険性があります。
③公正証書遺言はメリットが大きい
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。
公正証書遺言は、公証人が書面に取りまとめます。
法律上の不備があって遺言書が無効になるリスクが最も少ないものです。
遺言書の内容を伝えておけば、適切な表現で文書にしてもらえます。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認して作成します。
遺言者が認知症など判断能力が不十分な場合、公証人は遺言書を作成しません。
一部の相続人から脅されて作ったとか、だれかに騙されて作ったとか疑われることはないでしょう。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。
紛失するおそれがありません。
相続人らに偽造や変造されたり、捨てられたりする心配もありません。
公証役場で厳重に保管されているから、遺言書の検認手続が不要です。
公正証書遺言を作成するためには、費用がかかるのがデメリットです。
公正証書遺言作成の費用がかかることを考えても、家族のトラブルを防ぐ大きなメリットがあります。
4遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれる
遺言書は遺言者の意思を示したものです。
遺言書を書いただけでは、意味がありません。
遺言書を書いただけで、自動的に遺言内容が実現するわけではないからです。
遺言書の内容を実現する人が遺言執行者です。
相続人は遺言の内容を見たら、被相続人の意思を尊重し、実現してあげたいと思うでしょう。
「全財産を〇〇〇〇に相続させる」に不満を持つ相続人がいた場合、遺言の実現に協力してくれることは望めません。
協力してくれない場合に備えて、遺言執行者を選任しておくことが有効です。
遺言執行者は遺言の内容を実現するために、必要な行為をする権限があります。
協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。
遺言執行者はいてもいなくても、遺言書の効力に違いはありません。
遺言執行者がいると、確実に遺言者の意思を実現してもらえますから、安心です。
5遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット
遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。
相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。
子どもの認知など遺言執行者しかできない手続がある場合、遺言執行者を選任しておかないと、相続人に余計な手間をかけさせることになります。
遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。
その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。
以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。
遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。
今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。
遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。
家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。
家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
