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成年後見人になれる人なれない人

2024-12-13

1成年後見人に資格は不要

①だれでも成年後見人になれる

成年後見人は、認知症などの人をサポートする人です。

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

物事のメリットデメリットを適切に判断することができないと、自分で契約などの法律行為をすることができません。

成年後見人は認知症などの人をサポートして、代わりに契約などの法律行為をします。

成年後見人になるために、資格は不要です。

原則として、だれでも成年後見人になることができます。

子どもや配偶者などの親族が成年後見人になることができます。

だれでも、成年後見人になることができます。

②成年後見人になれない人

成年後見人になれない人は、法律で決められています。

次の人は、成年後見人になれません。

(1)未成年者

(2)後見人を解任されたことのある人

(3)破産者で復権していない人

(4)本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族

(5)行方不明の人

③成年後見人にふさわしい人

成年後見人は、認知症などの人をサポートする人です。

認知症の人は、自分で物事のメリットデメリットを判断することができなくなっています。

成年後見人が不適切な事務を行っても、自分で指摘することはできません。

成年後見は、適切に成年後見事務を行うことができる人である必要があります。

不正なく成年後見人の職務を行える人が成年後見人にふさわしい人です。

2家族が成年後見人に選任されるのは20%以下

①成年後見人は家庭裁判所が選任

成年後見人になるために、資格は不要です。

原則として、だれでも成年後見人になることができます。

成年後見人になれない人は、先に説明したとおりです。

成年後見人になれない人でなければ、希望どおりに成年後見人になれるわけではありません。

成年後見人は、家庭裁判所が選任するからです。

成年後見開始の申立てをするときに、家族を成年後見人の候補者に立てることができます。

候補者である家族を選任することも、家族以外の専門家を選任することもあります。

成年後見人の候補者である家族を不適格と判断すれば、家族以外の専門家を選任するでしょう。

家族が成年後見人に選任されるためには、家庭裁判所にふさわしい人を認められることが重要です。

家族が成年後見人に選任されるのは、20%以下です。

成年後見人は、家庭裁判所が選任します。

②家庭裁判所の判断に異議を述べることはできない

成年後見人は、家族が選ばれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。

家族を成年後見人の候補者に立てても、家庭裁判所は見知らぬ専門家を選任することがあります。

家族が成年後見人に選ばれなかった場合、家庭裁判所に異議を述べることはできません。

見知らぬ専門家が選ばれた場合、家庭裁判所に家族を選んで欲しいということはできません。

選ばれた人が家族でないからなどの理由で、成年後見開始の申立てを取り下げることはできません。

家庭裁判所の判断に、異議を述べることはできません。

③成年後見人の解任はハードルが高い

成年後見人は、家庭裁判所が選任します。

家族が成年後見人に選任されるのは、20%以下です。

多くの場合、家族以外の専門家が選任されます。

家族以外の専門家が選任されたら、解任すればいいと思うかもしれません。

成年後見人を家族が解任することはできません。

成年後見人を解任するのは、家庭裁判所です。

家族と意見が合わないからなど理不尽な理由で、家庭裁判所は解任することはありません。

成年後見人は、認知症などの人をサポートする人です。

適切にサポートをしているのであれば、解任されることはないでしょう。

・成年後見人(法定後見人)の愛想がよくないから、代えて欲しい

・成年後見人(法定後見人)が家族でないから、代えて欲しい

・成年後見人(法定後見人)の後見方針に賛成できないから、代えて欲しい

・成年後見人(法定後見人)が気に入らないから、代えて欲しい

上記の理由は、本人のサポートとは無関係です。

本人のサポートと無関係な理由で、解任されることはありません。

例えば、次の理由がある場合、成年後見の任務に適さないと言えるでしょう。

成年後見人に適さない場合、家庭裁判所の判断で解任されます。

・財産管理が不適当である

・成年後見人(法定後見人)としての義務違反

・成年後見人(法定後見人)が病気療養のため、職務ができない

・成年後見人(法定後見人)が遠方に転居したため、職務ができない

④成年後見人を解任しても成年後見は解除できない

成年後見人の解任には、高いハードルがあります。

厳しい条件をクリアすれば、成年後見人が解任されるかもしれません。

成年後見人が解任されたら、新しい成年後見人が選任されます。

成年後見制度の利用をやめたわけではないからです。

成年後見人が死亡しても解任されても辞任しても、新しい成年後見人が選任されます。

成年後見制度は、原則として、やめることができません。

成年後見人を解任しても、成年後見は解除できません。

3家族が成年後見人に選任される条件

条件①本人の財産が少ない

本人の資産が1000万円を超す場合、家族が後見人に選ばれにくい傾向があります。

本人の資産が多いと、後見事務が複雑になりやすいからです。

本人の財産が少ないと、家族が成年後見人に選任されやすくなります。

条件②本人の財産が多くても後見制度支援信託

本人の資産が1000万円を超す場合、後見制度支援信託の希望をすることができます。

後見制度支援信託とは、成年後見制度を利用する人のための信託です。

日常生活費以外を信託銀行に預け、定期的に成年後見人管理の口座に振り込んでもらいます。

後見制度支援信託を利用している場合、成年後見人だけの判断で引き出すことはできません。

家庭裁判所に引出しの事情を説明し、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

家庭裁判所の許可書がないと、信託銀行は引出しに応じてくれません。

家庭裁判所の許可が必要だから、本人の財産を確実に守ることができます。

本人の財産が多くても後見制度支援信託を利用する希望があると、家族が成年後見人に選任されやすくなります。

条件③管理が複雑な財産がない

本人の財産が預貯金のみで各種支払いのみの場合、財産管理は簡単です。

本人が収益不動産を保有していることがあります。

財産管理の一環として、収益不動産の管理業務をしなければなりません。

複雑な財産管理を必要とされる場合、家族が成年後見人に選ばれにくい傾向にあります。

管理が複雑な財産がないと、家族が成年後見人に選任されやすくなります。

条件④申立てまでの財産管理が適切

成年後見開始の申立てをする場合、本人の通帳のコピーを提出します。

本人が自分で財産管理をすることが難しくなった場合、家族が代わりに管理していたでしょう。

本人の通帳やキャッシュカードを管理して、引出しをしていたかもしれません。

多くの場合、本人の通帳やキャッシュカードを管理していた家族が成年後見人の候補者でしょう。

通帳のコピーを見て、候補者の財産管理状況がチェックされます。

適切な財産管理がされていれば、成年後見人としてふさわしいと判断されるでしょう。

説明がつかない引出しが複数見つかると、資質に疑問符が付くでしょう。

成年後見開始の申立てまでの財産管理が適切なら、家族が成年後見人に選任されやすくなります。

条件⑤他の家族が賛成

成年後見人の候補者や他の家族に対して、意見聴取があることがあります。

他の家族が何も知らない状態で、家庭裁判所から書類が来るとびっくりします。

他の家族に対して意見聴取をしないで欲しいなどの要望があっても、家庭裁判所は受け付けてくれません。

家庭裁判所が意見聴取が必要だと判断すれば、他の家族にも意見聴取をします。

家族の中で反対意見が出る場合、候補者が成年後見人に選ばれるのは難しいでしょう。

成年後見人になると、本人の財産を自由気ままに使えると誤解していることがあります。

成年後見人候補者に財産まるごと奪われると考えてしまうでしょう。

自由気ままに使えると誤解していると、家族が成年後見人になることに反対意見を出すでしょう。

成年後見人は、認知症などの人をサポートする人です。

家族全員に成年後見制度について、情報共有することが重要です。

誤解が解ければ、成年後見人になることに賛成してもらえるでしょう。

他の家族が賛成していると、家族が成年後見人に選任されやすくなります。

条件⑥家庭裁判所の候補者面談で良い印象

成年後見開始の申立てをすると、家庭裁判所で受理面接があります。

家庭裁判所の受理面接では、成年後見人として適切な人物であるかチェックされます。

家庭裁判所から成年後見人として適切な人物だと思ってもらう必要があります。

家庭裁判所の面接にしっかり対応できるように準備しておくといいでしょう。

家庭裁判所の候補者面談で良い印象を与えられると、家族が成年後見人に選任されやすくなります。

4任意後見人は自分で選べる

①任意後見と法定後見

成年後見には、2種類あります。

法定後見と任意後見です。

任意後見は、認知症などになったときに備えてサポートを依頼する契約です。

本人が元気なうちに、信頼できる家族と契約します。

法定後見は、認知症になってしまった後で家庭裁判所に成年後見人を選んでもらう制度です。

任意後見と法定後見を比べた場合、任意後見はわずかな件数です。

単に、成年後見といった場合、法定後見を指していることがほとんどです。

成年後見には、任意後見と法定後見の2種類があります。

②配偶者や子どもと任意後見契約

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

本人が信頼する家族に、サポートを依頼するでしょう。

サポートする人は、本人の配偶者や子どもなど自由に選ぶことができます。

配偶者や子どもと、任意後見契約をすることができます。

③任意後見契約は公正証書で

任意後見契約は、認知症などになった後にサポートしてもらう契約です。

重要な契約だから、公正証書で契約をしなければなりません。

公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。

単なる口約束や個人間の契約書では、効力がありません。

任意後見契約は、公正証書で契約する必要があります。

④任意後見監督人選任でサポート開始

任意後見契約をするだけで、家族はサポートすることはできません。

任意後見契約をした時点では、契約のメリットデメリットを適切に判断できるはずだからです。

適切に判断できるから、サポートする必要ありません。

任意後見契約をした後、物事のメリットデメリットを適切に判断できなくなることがあるでしょう。

適切に判断ができなくなったとき、サポートが必要になります。

物事のメリットデメリットを適切に判断できなくなったら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

任意後見人がサポートを開始するのは、任意後見監督人が職務を開始してからです。

任意後見人は、任意後見監督人に監督されます。

任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。

家庭裁判所は任意後見監督人を監督することで、任意後見人を監督します。

任意後見監督人選任で、サポートを開始します。

5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。

認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。

重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。

成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。

家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。

任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。

家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。

任意後見監督人は、任意後見人のサポート役も担っています。

家庭裁判所に相談するより、ちょっと聞きたいといった場合には頼りになることが多いでしょう。

任意後見契約は、締結して終わりではありません。

本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。

任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報一覧図が使えない

2024-12-12

1法定相続情報一覧図は便利

①法定相続情報一覧図を使うと相続手続がラク

相続が発生すると、相続人は相続手続をすることになります。

相続手続先は、市区町村役場や銀行などの金融機関です。

相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍を提出します。

相続手続のたびに、大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。

大量の戸籍謄本を持ち歩くと、汚してしまったり紛失したりする心配があるでしょう。

相続手続先にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くの場合、家系図のように書きます。

相続人をずらっと書き並べることもできます。

連記式の法定相続情報一覧図は、遺産分割調停の申立てなどで提出できないことがあります。

大阪家庭裁判所「遺産分割調停について」より

②法定相続情報一覧図の取得には時間がかかる

法務局にいったん提出して点検してもらうので、時間がかかります。

法定相続情報一覧図の書き方は、厳格に決まっています。

書き直しになると、時間が余計にかかります。

法務局の混雑により変わりますが、一般的に2週間程度かかります。

法定相続情報一覧図の取得には時間がかかる点がデメリットです。

2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができない

①戸籍謄本等が集められないと保管及び交付の申出ができない

法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。

戸籍には、その人に身分関係が記録されています。

結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている方もいます。

戸籍には、すべて記録されています。

戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があります。

例えば、子どもを認知したときは、戸籍に記載されます。

この後、戸籍のお引越し(転籍)や戸籍の作り直し(改製)などで新しい戸籍が作られることがあります。

新しい戸籍には、子どもを認知したことは書き写されません。

最近の戸籍だけ見ていると、認知した子どもがいないと勘違いしてしまうでしょう。

認知された子どもは、相続人になります。

戸籍の中にいた人が全員他の戸籍に移ってしまった場合や死亡した場合、市区町村役場は除籍簿として管理しています。

除籍簿は、保存期間が決められています。

保管期間が過ぎると順次、廃棄処分してしまいます。

廃棄処分してしまったものは、取得できなくなります。

市区町村役場の保存期間内なのに、戸籍がない場合があります。

戸籍が戦災や災害で滅失してしまっていることがあるからです。

必要な戸籍謄本等を大幅に提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。

旧民法の家督相続による相続であっても、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。

古い相続では、戸籍等が集められないことが多いでしょう。

戸籍謄本等が集められない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。

②日本国籍のない人がいると保管及び交付の申出ができない

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。

被相続人に日本国籍がないことがあります。

日本国籍がない場合、戸籍謄本等を提出することができません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、相続人の戸籍謄本を提出しなければなりません。

相続人に日本国籍がない場合、戸籍謄本等を提出することができません。

戸籍謄本等を提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をすることができません。

相続人が帰化した人である場合があります。

帰化した後に相続が発生したのであれば、相続発生時の戸籍謄本を提出することができます。

必要な戸籍謄本等が準備できれば、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。

3相続人が変更になると法定相続情報一覧図が使えない

①子ども全員が相続放棄すると法定相続情報一覧図が使えない

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめたものです。

戸籍謄本や住民票に現れないことは、記載することができません。

相続放棄した相続人は、そのまま記載します。

戸籍謄本から相続時放棄をしたことが分からないからです。

相続放棄申述受理証明書を提出した場合であっても、相続放棄をしたことを記載することはできません。

被相続人に子どもがいれば、戸籍謄本を見る限り、子どもが相続人になるように見えます。

法定相続情報一覧図に、親などの直系尊属を記載することができません。

親などの直系尊属を記載した場合、書き直しになります。

実際は、子ども全員が相続放棄をした場合、親などの直系尊属が相続人になります。

子ども全員が相続放棄した場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

②廃除された相続人がいると法定相続情報一覧図が使えない

廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。

廃除された相続人は、相続人でありません。

廃除された相続人は、法定相続情報一覧図に記載できません。

廃除された相続人の氏名や生年月日、廃除された年月日を記載した場合、書き直しになります。

相続人が廃除された場合、代襲相続が発生します。

法定相続情報一覧図に廃除の代襲相続人を記載することはできません。

廃除された相続人を「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。

被相続人が遺言書で相続人を廃除することがあります。

遺言書で相続人を廃除する場合、遺言執行者が家庭裁判所に対して相続人廃除の申立てをします。

家庭裁判所が廃除の申立てについて判断する前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

家庭裁判所の審査中だから、戸籍には何も書いてありません。

法定相続情報一覧図には、通常の相続人同様に記載することになります。

廃除された相続人は、相続人になることができません。

家庭裁判所の決定前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。

家庭裁判所が廃除の決定をした後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

廃除された相続人がいる場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

③欠格の相続人がいると法定相続情報一覧図が使えない

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

欠格になった証明書を提出した場合であっても、法定相続情報一覧図に相続欠格であることを記載することはできません。

相続欠格になった相続人は、そのまま記載します。

戸籍謄本から分からないからです。

相続人が欠格である場合、代襲相続が発生します。

法定相続情報一覧図に、欠格の相続人の代襲相続人を記載することはできません。

欠格の相続人は「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。

欠格になった相続人がいる場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

④死亡後に子どもが認知されると法定相続情報一覧図が使えない

被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。

被相続人は、遺言書で認知をすることができます。

遺言書で認知をした場合、遺言執行者が認知届を市区町村役場に提出します。

遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをします。

父親が死亡した後でも、死亡後3年以内であれば、認知を求める訴えを起こすことができます。

家庭裁判所で親子関係が認められた場合、子どもとして相続人になります。

認知を認める判決書と確定証明書を添えて、判決確定から10日以内に認知届を提出します。

市区町村役場に認知届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

認知届提出前だから、戸籍には何も書いてありません。

子どもは認知される前だから、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

認知前に作られた法定相続情報一覧図を認知後に使うことはできません。

認知届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

死亡後に子どもが認知された場合、認知前の法定相続情報一覧図を使うことはできません。

⑤胎児が出生すると法定相続情報一覧図が使えない

被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。

相続が発生したときに、子どもが胎児であることがあります。

相続が発生したときに胎児であっても、無事誕生すれば相続人になります。

胎児が誕生するまで、か月かかることがあります。

市区町村役場に出生届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

胎児が誕生する前だから、戸籍には何も書いてありません。

子どもは誕生していないので、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

子どもが誕生した後、子どもが誕生する前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。

出生届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

死亡後に胎児が出生した場合、出生前の法定相続情報一覧図を使うことはできません。

4相続手続等以外では法定相続情報一覧図が使えない

①住所が記載されても住所証明書として使えない

法定相続情報一覧図は、必要に応じて相続人の住所を記載することができます。

相続手続では、相続人の住所が必要になることが多いでしょう。

法定相続情報一覧図は、相続人の住所を証明する書類として機能します。

法定相続情報一覧図は、原則として、相続手続以外では使うことはできません。

相続手続以外で、住所の証明としても提出しても証明書として認められません。

具体的には、相続人の固有の財産について、登記申請をする場合があります。

不動産を取得する場合、取得する人の住所を証明する書類を提出します。

法定相続情報一覧図は、住所が記載されても住所証明書として提出することができません。

②親子関係が記載されても親権者の証明として使えない

被相続人の配偶者は、常に、相続人になります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

多くの場合、被相続人の配偶者は、子どもの親でしょう。

法定相続情報一覧図で親子関係を証明できると言えます。

被相続人が死亡した後に、被相続人の親が死亡することがあります。

被相続人の親が死亡した場合、代襲相続が発生します。

先の被相続人は、相続人になるはずだったからです。

先の被相続人の子どもは、代襲相続人です。

代襲相続人が未成年である場合、自分で遺産分割協議をすることはできません。

物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。

未成年である代襲相続人の代わりに、親権者が遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議書は、親権者である親が記名し親の実印を押印します。

記名押印をしたのが親権者であることを証明する戸籍謄本を提出します。

親権者であることを証明する戸籍謄本の代わりに、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

③取締役の変更登記で使える

株式会社の取締役や監査役は、登記されています。

取締役や監査役が死亡退任をした場合、死亡退任を登記する必要があります。

死亡退任の登記を申請する場合、死亡を証明する書類を提出します。

死亡退任の登記は、相続手続ではありません。

死亡を証明する書類として、法定相続情報一覧図を使うことができます。

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されます。

書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をしません。

単なる、事情説明の書類に過ぎません。

比較的、自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方は、戸籍謄本などの収集はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

配偶者がすべて相続する遺産分割協議書の書き方

2024-12-11

1配偶者がすべて相続する遺産分割協議書の書き方

①財産を列挙する記載例

遺産分割協議書

共同相続人である私たちは、以下の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。

被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

被相続人の氏名   〇〇 〇〇

被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日

被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日

1.相続財産中、次の不動産については、相続人〇〇〇〇が相続する。

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 200㎡

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

家屋番号 〇番〇

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡

2.相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。

金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店

預金種別  普通預金

口座番号  〇〇〇〇〇〇〇

金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店

預金種別  定期預金

口座番号  〇〇〇〇〇〇〇

被相続人の財産を把握している場合、財産を詳細に列挙する方がいいでしょう。

遺産分割協議時点で相続人が把握していた財産を明らかにすることができるからです。

どんなに詳細に調査をしても、後日に財産が判明することがあるでしょう。

後日判明した財産をめぐって、相続人がトラブルになるおそれがあります。

相続人間のトラブルを避けるため、財産を列挙する方法はおすすめです。

②遺産をまとめて書く記載例

遺産分割協議書

共同相続人である私たちは、以下の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。

被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

被相続人の氏名   〇〇 〇〇

被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日

被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日

1.被相続人の相続財産は、相続人〇〇〇〇がすべて相続する。

ひとりの相続人がすべての財産を相続する場合、財産をまとめて書くことができます。

財産を列挙する方法は、財産を特定する必要があります。

客観的に特定する方法は、項目が多く間違いやすいかもしれません。

遺産分割協議書を書く側からすると、まとめて書く方法は簡単でしょう。

ラクに間違いなく作成するため、まとめて書く方法はおすすめです。

2配偶者がすべて相続する遺産分割協議の注意点

注意点①遺産分割協議は相続人全員で

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人が相続する財産が相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人調査をすると、ときには被相続人や被相続人の家族が知らない相続人が見つかることがあります。

相続人になることを知っていても、長期間音信不通になっているかもしれません。

疎遠になっても、相続人から除外することはできません。

音信不通であっても行方不明であっても、相続人全員の合意が必要です。

相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

注意点②認知症の相続人は自分で遺産分割協議ができない

相続人になる人は、法律で決められています。

相当に高齢の人が相続人である場合、認知症になっていることがあります。

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。

物事のメリットデメリットを適切に判断することができないのに、遺産分割協議をすることはできません。

遺産分割協議のつもりで書面に押印しても、無効です。

物事のメリットデメリットを適切に判断することができないなら、子どもなどが代わりに判断すればいいと考えるかもしれません。

例えば、赤ちゃんが契約などをする必要がある場合、親権者が代わりに判断します。

赤ちゃんは、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。

親権者は、赤ちゃんの代わりにあらゆることを判断することができます。

親権者が代わりに判断できるのは、赤ちゃんが未成年者だからです。

認知症の人は、未成年者ではないでしょう。

未成年者ではないから、勝手に判断することはできません。

認知症の人は自分で判断できないから、サポートする人が必要です。

認知症の人の代わりに、成年後見人が判断します。

成年後見人は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらう必要があります。

家庭裁判所が選任した成年後見人が遺産分割協議に参加します。

認知症の相続人は、自分で遺産分割協議をすることができません。

注意点③未成年の相続人は自分で遺産分割協議ができない

被相続人が若くして死亡した場合、相続人が未成年であることがあります。

相続人になるはずだった人が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

代襲相続人が未成年であることは、よくあるでしょう。

未成年者は、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。

未成年者が契約などをする必要がある場合、通常は親権者が代わりに判断します。

未成年者が相続人になる場合、未成年者の親権者も相続人でしょう。

被相続人の配偶者は、相続人になるからです。

未成年者と親権者が相続人である場合、親権者は未成年者の代わりに遺産分割協議をすることはできません。

未成年者と親権者は、利益相反になるからです。

利益相反とは、一方がトクすると他方がソンする関係です。

利益相反であるか、客観的に判断されます。

未成年者の利益を犠牲にして、親権者が利益を得ようとは考えないでしょう。

親権者の主観的な意見は、考慮されません。

親権者が未成年者を代理できないから、、サポートする人が必要です。

未成年者の人の代わりに、特別代理人が判断します。

特別代理人は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらう必要があります。

家庭裁判所が選任した特別代理人が遺産分割協議に参加します。

未成年の相続人は、自分で遺産分割協議をすることができません。

注意点④遺産分割協議をしても借金は相続人全員に請求される

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員で合意ができれば、どのように分けても差し支えありません。

相続人全員の合意で、配偶者がすべて相続する遺産分割協議を成立させることができます。

配偶者がすべて相続する合意をした場合、プラスの財産もマイナスの財産も配偶者が相続する合意でしょう。

相続財産にマイナスの財産がある場合、債権者は相続人全員に対して法定相続分で借金の返済を請求することができます。

マイナスの財産の分け方を決めても、相続人間の内部的合意に過ぎないからです。

プラスの財産を相続していないから、借金を払わないと文句を言うことはできません。

相続人間の内部的合意は、債権者には関係がない話だからです。

プラスの財産を相続していないのに、借金の請求がされると納得がいかないでしょう。

借金の請求がされると、相続人間でトラブルになるおそれがあります。

遺産分割協議をしても、借金は相続人全員に請求されます。

注意点⑤子ども全員が相続放棄で次順位相続人

被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子どもが相続人になります。

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

配偶者がすべて相続する場合、他の相続人が相続放棄をすることを考えるかもしれません。

子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続人ではなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属が先に死亡した場合、兄弟姉妹が相続人になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

親などの直系尊属や兄弟姉妹の合意がないと、配偶者がすべて相続することはできません。

子ども全員が相続放棄をすると、次順位相続人と遺産分割協議が必要です。

注意点⑥遺産分割協議成立後に遺留分は請求できない

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分は、被相続人に近い関係の相続人に認められています。

遺留分が認められる相続人を遺留分権利者と言います。

遺留分権利者は、次の相続人です。

(1)配偶者

(2)子ども

(3)親などの直系尊属

兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。

不公平な遺言書で遺留分に満たない財産の配分しか受けられなかった場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺産分割協議が成立した後で、遺留分侵害額請求をすることはできません。

遺産分割協議は、相続財産の分け方を決めるための話し合いです。

遺留分に満たない財産の配分しか受けられない場合、相続財産の分け方の合意をしなければいいはずです。

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。

相続財産の分け方に納得したから、合意をしたはずです。

納得して合意したはずだから、遺留分侵害額請求をすることはできません。

遺産分割協議成立後に、遺留分は請求できません。

3子どもがいない夫婦の相続人は配偶者のみではない

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続人は配偶者のみは珍しい

相続が発生したら、配偶者や子どもが相続人になることはよく知られています。

子どもがいない夫婦の場合、配偶者のみが相続人になると誤解しているかもしれません。

配偶者以外に相続人はいないと言いながら、実際は疎遠な兄弟姉妹がいることがあります。

半血兄弟がいる場合、被相続人自身も半血兄弟の存在を知らないかもしれません。

被相続人が知らなくても、相続人は相続人です。

実際のところ相続人は配偶者のみは、珍しいケースです。

③遺言書を作成して遺産分割の方法を指定

子どもがいない夫婦であっても、残された配偶者のみが相続人になるのは珍しいケースです。

多くの場合、残された配偶者と被相続人の親族が相続人になります。

被相続人の親族と残された配偶者の関係が良くないことがあります。

長年疎遠になっていても、相続手続では協力してもらう必要があります。

被相続人が遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。

遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。

疎遠な相続人と話し合いをする必要はありません。

関係が良くない親族がいる場合、残された配偶者の精神的負担は大きいでしょう。

遺言書のとおりに分けることができるから、残された配偶者はラクができます。

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。

④遺言執行者を指名して相続手続をおまかせ

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。

相続を何度も経験する人は、あまりいません。

だれにとっても初めてで、不慣れなものです。

相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。

遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。

遺言執行者にわずらわしい相続手続をおまかせできるから、残された配偶者には心強いでしょう。

遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者にとっても心強いでしょう。

遺言執行者を指名して、相続続をおまかせすることができます。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから、書くものではありません。

遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。

遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

子どものいない夫婦の場合、遺言書の威力は大きいものです。

遺言書があることで、残された配偶者が守られます。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

裁判所の住所電話番号一覧

2024-12-10

1家庭裁判所の住所電話番号一覧

都道府県名称住所TEL
北海道札幌家庭裁判所060-0042 札幌市中央区大通西12011-350-4659
北海道札幌家庭裁判所浦河支部057-0012 浦河郡浦河町常盤町190146-22-4165
北海道札幌家庭裁判所静内支部056-0005 日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-100146-42-0120
北海道札幌家庭裁判所苫小牧支部053-0018 苫小牧市旭町2-7-120144-32-3295
北海道札幌家庭裁判所室蘭支部050-0081 室蘭市日の出町1-18-290143-44-6733
北海道札幌家庭裁判所岩見沢支部068-0004 岩見沢市4条東40126-22-6650
北海道札幌家庭裁判所夕張出張所068-0411 夕張市末広1-92-160123-52-2004
北海道札幌家庭裁判所滝川支部073-0022 滝川市大町1-6-130125-23-2311
北海道札幌家庭裁判所小樽支部047-0024 小樽市花園5-1-10134-22-9157
北海道札幌家庭裁判所岩内支部045-0013 岩内郡岩内町字高台192-10135-62-0138
北海道函館家庭裁判所040-8602 函館市上新川町1-80138-38-2370
北海道函館家庭裁判所松前出張所049-1501 松前郡松前町字建石480139-42-2122
北海道函館家庭裁判所八雲出張所049-3112 二海郡八雲町末広町1840137-62-2494
北海道函館家庭裁判所寿都出張所048-0401 寿都郡寿都町字新栄町2090136-62-2072
北海道函館家庭裁判所江差支部043-0043 檜山郡江差町字本町2370139-52-0174
北海道旭川家庭裁判所070-8641 旭川市花咲町40166-51-6251
北海道旭川家庭裁判所深川出張所074-0002 深川市2条1-40164-23-2813
北海道旭川家庭裁判所富良野出張所076-0018 富良野市弥生町2-550167-22-2209
北海道旭川家庭裁判所留萌支部077-0037 留萌市沖見町20164-42-0465
北海道旭川家庭裁判所稚内支部097-0002 稚内市潮見1-3-100162-33-5289
北海道旭川家庭裁判所天塩出張所098-3303 天塩郡天塩町新栄通701632-2-1146
北海道旭川家庭裁判所紋別支部094-0006 紋別市潮見町1-5-480158-23-2856
北海道旭川家庭裁判所名寄支部096-0014 名寄市西4条南901654-3-3331
北海道旭川家庭裁判所中頓別出張所098-5551 枝幸郡中頓別町字中頓別166-501634-6-1626
北海道釧路家庭裁判所085-0824 釧路市柏木町4-70154-41-4171
北海道釧路家庭裁判所根室支部087-0026 根室市敷島町2-30153-24-1617
北海道釧路家庭裁判所標津出張所086-1632 標津郡標津町北2条西1-1-170153-82-2046
北海道釧路家庭裁判所帯広支部080-0808 帯広市東8南9-10155-23-5141
北海道釧路家庭裁判所本別出張所089-3313 中川郡本別町柳町40156-22-2064
北海道釧路家庭裁判所北見支部090-0065 北見市寿町4-7-360157-24-8431
北海道釧路家庭裁判所遠軽出張所099-0403 紋別郡遠軽町1条通北2-3-250158-42-2259
北海道釧路家庭裁判所網走支部093-0031 網走市台町2-2-10152-43-4115
青森県青森家庭裁判所030-8523 青森市長島1-3-26017-722-5351
青森県青森家庭裁判所むつ出張所035-0073 むつ市中央1-1-50175-22-2712
青森県青森家庭裁判所野辺地出張所039-3131 上北郡野辺地町字野辺地4190175-64-3279
青森県青森家庭裁判所弘前支部036-8356 弘前市大字下白銀町70172-32-4371
青森県青森家庭裁判所五所川原支部037-0044 五所川原市字元町540173-34-2927
青森県青森家庭裁判所八戸支部039-1166 八戸市根城9-13-60178-22-3167
青森県青森家庭裁判所十和田支部034-0082 十和田市西二番町14-80176-23-2368
青森県青森家庭裁判所030-8523 青森市長島1-3-26017-722-5351
青森県青森家庭裁判所むつ出張所035-0073 むつ市中央1-1-50175-22-2712
青森県青森家庭裁判所野辺地出張所039-3131 上北郡野辺地町字野辺地4190175-64-3279
青森県青森家庭裁判所弘前支部036-8356 弘前市大字下白銀町70172-32-4371
青森県青森家庭裁判所五所川原支部037-0044 五所川原市字元町540173-34-2927
青森県青森家庭裁判所八戸支部039-1166 八戸市根城9-13-60178-22-3167
青森県青森家庭裁判所十和田支部034-0082 十和田市西二番町14-80176-23-2368
岩手県盛岡家庭裁判所020-8520 盛岡市内丸9-1019-622-3165
岩手県盛岡家庭裁判所花巻支部025-0075 花巻市花城町8-260198-23-5276
岩手県盛岡家庭裁判所二戸支部028-6101 二戸市福岡字城ノ内4-20195-23-2591
岩手県盛岡家庭裁判所久慈出張所028-0022 久慈市田屋町2-50-50194-53-4158
岩手県盛岡家庭裁判所遠野支部028-0515 遠野市東舘町2-30198-62-2840
岩手県盛岡家庭裁判所宮古支部027-0052 宮古市宮町1-3-300193-62-2925
岩手県盛岡家庭裁判所一関支部021-0877 一関市城内3-60191-23-4148
岩手県盛岡家庭裁判所大船渡出張所022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢9-30192-26-3630
岩手県盛岡家庭裁判所水沢支部023-0053 奥州市水沢区大手町4-190197-24-7181
岩手県盛岡家庭裁判所020-8520 盛岡市内丸9-1019-622-3165
岩手県盛岡家庭裁判所花巻支部025-0075 花巻市花城町8-260198-23-5276
岩手県盛岡家庭裁判所二戸支部028-6101 二戸市福岡字城ノ内4-20195-23-2591
岩手県盛岡家庭裁判所久慈出張所028-0022 久慈市田屋町2-50-50194-53-4158
岩手県盛岡家庭裁判所遠野支部028-0515 遠野市東舘町2-30198-62-2840
岩手県盛岡家庭裁判所宮古支部027-0052 宮古市宮町1-3-300193-62-2925
岩手県盛岡家庭裁判所一関支部021-0877 一関市城内3-60191-23-4148
岩手県盛岡家庭裁判所大船渡出張所022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢9-30192-26-3630
岩手県盛岡家庭裁判所水沢支部023-0053 奥州市水沢区大手町4-190197-24-7181
宮城県仙台家庭裁判所980-8637 仙台市青葉区片平1-6-1022-222-4165
宮城県仙台家庭裁判所大河原支部989-1231 柴田郡大河原町字中川原90224-52-2102
宮城県仙台家庭裁判所古川支部989-6161 大崎市古川駅南2-9-460229-22-1694
宮城県仙台家庭裁判所登米支部987-0702 登米市登米町寺池桜小路105-30220-52-2011
宮城県仙台家庭裁判所石巻支部986-0832 石巻市泉町4-4-280225-22-0363
宮城県仙台家庭裁判所気仙沼支部988-0022 気仙沼市河原田1-2-300226-22-6626
秋田県秋田家庭裁判所010-8504 秋田市山王7-1-1018-824-3121
秋田県秋田家庭裁判所本荘支部015-0872 由利本荘市瓦谷地210184-22-3916
秋田県秋田家庭裁判所能代支部016-0817 能代市上町1-150185-52-3278
秋田県秋田家庭裁判所大館支部017-0891 大館市中城150186-42-0071
秋田県秋田家庭裁判所鹿角支部018-5201 鹿角市花輪字下中島1-10186-23-2262
秋田県秋田家庭裁判所大曲支部014-0063 大仙市大曲日の出町1-20-40187-63-2033
秋田県秋田家庭裁判所角館支部014-0372 仙北市角館町小館77-40187-53-2305
秋田県秋田家庭裁判所横手支部013-0013 横手市城南町2-10182-32-4206
秋田県秋田家庭裁判所010-8504 秋田市山王7-1-1018-824-3121
秋田県秋田家庭裁判所本荘支部015-0872 由利本荘市瓦谷地210184-22-3916
秋田県秋田家庭裁判所能代支部016-0817 能代市上町1-150185-52-3278
秋田県秋田家庭裁判所大館支部017-0891 大館市中城150186-42-0071
秋田県秋田家庭裁判所鹿角支部018-5201 鹿角市花輪字下中島1-10186-23-2262
秋田県秋田家庭裁判所大曲支部014-0063 大仙市大曲日の出町1-20-40187-63-2033
秋田県秋田家庭裁判所角館支部014-0372 仙北市角館町小館77-40187-53-2305
秋田県秋田家庭裁判所横手支部013-0013 横手市城南町2-10182-32-4206
山形県山形家庭裁判所990-8531 山形市旅篭町2-4-22023-623-9511
山形県山形家庭裁判所新庄支部996-0022 新庄市住吉町4-270233-22-0265
山形県山形家庭裁判所米沢支部992-0045 米沢市中央4-9-150238-22-2165
山形県山形家庭裁判所赤湯出張所999-2211 南陽市赤湯3160238-43-2217
山形県山形家庭裁判所長井出張所993-0015 長井市四ツ谷1-7-200238-88-2073
山形県山形家庭裁判所鶴岡支部997-0035 鶴岡市馬場町5-230235-23-6666
山形県山形家庭裁判所酒田支部998-0037 酒田市日吉町1-5-270234-23-1234
山形県山形家庭裁判所990-8531 山形市旅篭町2-4-22023-623-9511
山形県山形家庭裁判所新庄支部996-0022 新庄市住吉町4-270233-22-0265
山形県山形家庭裁判所米沢支部992-0045 米沢市中央4-9-150238-22-2165
山形県山形家庭裁判所赤湯出張所999-2211 南陽市赤湯3160238-43-2217
山形県山形家庭裁判所長井出張所993-0015 長井市四ツ谷1-7-200238-88-2073
山形県山形家庭裁判所鶴岡支部997-0035 鶴岡市馬場町5-230235-23-6666
山形県山形家庭裁判所酒田支部998-0037 酒田市日吉町1-5-270234-23-1234
福島県福島家庭裁判所960-8112 福島市花園町5-38024-534-2156
福島県福島家庭裁判所相馬支部976-0042 相馬市中村字大手先48-10244-36-5162
福島県福島家庭裁判所郡山支部963-8566 郡山市麓山1-2-26024-932-5855
福島県福島家庭裁判所白河支部961-0074 白河市郭内1460248-22-5591
福島県福島家庭裁判所棚倉出張所963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-10247-33-3458
福島県福島家庭裁判所会津若松支部965-8540 会津若松市追手町6-60242-26-5831
福島県福島家庭裁判所田島出張所967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-30241-62-0211
福島県福島家庭裁判所いわき支部970-8026 いわき市平字八幡小路410246-22-1376
福島県福島家庭裁判所960-8112 福島市花園町5-38024-534-2156
福島県福島家庭裁判所相馬支部976-0042 相馬市中村字大手先48-10244-36-5162
福島県福島家庭裁判所郡山支部963-8566 郡山市麓山1-2-26024-932-5855
福島県福島家庭裁判所白河支部961-0074 白河市郭内1460248-22-5591
福島県福島家庭裁判所棚倉出張所963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-10247-33-3458
福島県福島家庭裁判所会津若松支部965-8540 会津若松市追手町6-60242-26-5831
福島県福島家庭裁判所田島出張所967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-30241-62-0211
福島県福島家庭裁判所いわき支部970-8026 いわき市平字八幡小路410246-22-1376
茨城県水戸家庭裁判所310-0062 水戸市大町1-1-38029-224-8513
茨城県水戸家庭裁判所日立支部317-0073 日立市幸町2-10-120294-21-4441
茨城県水戸家庭裁判所土浦支部300-8567 土浦市中央1-13-12029-821-4359
茨城県水戸家庭裁判所龍ヶ崎支部301-0824 龍ヶ崎市49180297-62-0100
茨城県水戸家庭裁判所麻生支部311-3832 行方市麻生1430299-72-0091
茨城県水戸家庭裁判所下妻支部304-0067 下妻市下妻乙990296-43-6781
栃木県宇都宮家庭裁判所320-8505 宇都宮市小幡1-1-38028-621-2111
栃木県宇都宮家庭裁判所真岡支部321-4305 真岡市荒町5117-20285-82-2076
栃木県宇都宮家庭裁判所大田原支部324-0056 大田原市中央2-3-250287-22-2112
栃木県宇都宮家庭裁判所栃木支部328-0035 栃木市旭町16-310282-23-0225
栃木県宇都宮家庭裁判所足利支部326-0057 足利市丸山町6210284-41-3118
群馬県前橋家庭裁判所371-8531 前橋市大手町3-1-34027-231-4275
群馬県前橋家庭裁判所中之条出張所377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町719-20279-75-2138
群馬県前橋家庭裁判所沼田支部378-0045 沼田市材木町甲1500278-22-2709
群馬県前橋家庭裁判所太田支部373-8531 太田市浜町17-50276-45-7751
群馬県前橋家庭裁判所桐生支部376-8531 桐生市相生町2-371-50277-53-2391
群馬県前橋家庭裁判所高崎支部370-8531 高崎市高松町26-2027-322-3541
埼玉県さいたま家庭裁判所330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45048-863-8761
埼玉県さいたま家庭裁判所久喜出張所346-0016 久喜市久喜東1-15-30480-21-0157
埼玉県さいたま家庭裁判所越谷支部343-0023 越谷市東越谷9-2-8048-910-0132
埼玉県さいたま家庭裁判所川越支部350-8531 川越市宮下町2-1-3049-273-3031
埼玉県さいたま家庭裁判所飯能出張所357-0021 飯能市大字双柳371042-972-2342
埼玉県さいたま家庭裁判所熊谷支部360-0041 熊谷市宮町1-68048-500-3120
埼玉県さいたま家庭裁判所秩父支部368-0035 秩父市上町2-9-120494-22-0226
千葉県千葉家庭裁判所260-0013 千葉市中央区中央4-11-27043-333-5302
千葉県千葉家庭裁判所市川出張所272-8511 市川市鬼高2-20-20047-336-3002
千葉県千葉家庭裁判所佐倉支部285-0038 佐倉市弥勒町92043-484-1216
千葉県千葉家庭裁判所一宮支部299-4397 長生郡一宮町一宮27910475-42-3531
千葉県千葉家庭裁判所松戸支部271-8522 松戸市岩瀬無番地047-368-5141
千葉県千葉家庭裁判所木更津支部292-0832 木更津市新田2-5-10438-22-3774
千葉県千葉家庭裁判所館山支部294-0045 館山市北条10730470-22-2273
千葉県千葉家庭裁判所八日市場支部289-2144 匝嵯市八日市場イ-27600479-72-1300
千葉県千葉家庭裁判所佐原支部287-0003 香取市佐原イ33750478-52-3040
東京都東京家庭裁判所100-8956 千代田区霞が関1-1-203-3502-8311
東京都東京家庭裁判所八丈島出張所100-1401 八丈島八丈町大賀郷1485-104996-2-0619
東京都東京家庭裁判所100-0101 大島町元町字家の上445-1004992-2-1165
東京都東京家庭裁判所立川支部190-8589 立川市緑町10-4042-845-0365
神奈川県横浜家庭裁判所231-8585 横浜市中区寿町1-2045-345-3505
神奈川県横浜家庭裁判所相模原支部252-0236 相模原市中央区富士見6-10-1042-755-8661
神奈川県横浜家庭裁判所川崎支部210-8537 川崎市川崎区富士見1-1-3044-222-1315
神奈川県横浜家庭裁判所横須賀支部238-8513 横須賀市新港町1-9046-825-0569
神奈川県横浜家庭裁判所小田原支部250-0012 小田原市本町1-7-90465-22-6586
新潟県新潟家庭裁判所951-8513 新潟市中央区川岸町1-54-1025-266-3171
新潟県新潟家庭裁判所三条支部955-0047 三条市東三条2-2-20256-32-1758
新潟県新潟家庭裁判所新発田支部957-0053 新発田市中央町4-3-270254-24-0121
新潟県新潟家庭裁判所村上出張所958-0837 村上市三之町8-160254-53-2066
新潟県新潟家庭裁判所佐渡支部952-1324 佐渡市中原356-20259-52-3151
新潟県新潟家庭裁判所長岡支部940-1151 長岡市三和3-9-280258-35-2141
新潟県新潟家庭裁判所十日町出張所948-0065 十日町市子442025-752-2086
新潟県新潟家庭裁判所柏崎出張所945-0063 柏崎市諏訪町10-370257-22-2090
新潟県新潟家庭裁判所南魚沼出張所949-6680 南魚沼市六日町1884-子025-772-2450
新潟県新潟家庭裁判所高田支部943-0838 上越市大手町1-26025-524-5160
新潟県新潟家庭裁判所糸魚川出張所941-0058 糸魚川市寺町2-8-23025-552-0058
富山県富山家庭裁判所939-8502 富山市西田地方町2-9-1076-421-6324
富山県富山家庭裁判所魚津支部937-0866 魚津市本町1-10-600765-22-0160
富山県富山家庭裁判所高岡支部933-8546 高岡市中川本町10-60766-22-5151
富山県富山家庭裁判所砺波出張所939-1367 砺波市広上町8-240763-32-2118
石川県金沢家庭裁判所920-8655 金沢市丸の内7-1076-221-3111
石川県金沢家庭裁判所小松支部923-8541 小松市小馬出町110761-22-8541
石川県金沢家庭裁判所七尾支部926-8541 七尾市馬出町ハ部1-20767-52-3135
石川県金沢家庭裁判所輪島支部928-8541 輪島市河井町15部49-20768-22-0054
石川県金沢家庭裁判所珠洲出張所927-1297 珠洲市上戸町北方い46-30768-82-0218
福井県福井家庭裁判所910-8524 福井市春山1-1-10776-22-5000
福井県福井家庭裁判所武生支部915-8524 越前市日野美2-60778-23-0050
福井県福井家庭裁判所敦賀支部914-8524 敦賀市松栄町6-100770-22-0812
福井県福井家庭裁判所小浜出張所917-8524 小浜市城内1-1-20770-52-0003
山梨県甲府家庭裁判所400-0032 甲府市中央1-10-7055-213-2541
山梨県甲府家庭裁判所都留支部402-0052 都留市中央2-1-10554-56-7668
長野県長野家庭裁判所380-0846 長野市旭町1108026-403-2008
長野県長野家庭裁判所飯山出張所389-2253 飯山市大字飯山11230269-62-2125
長野県長野家庭裁判所上田支部386-0023 上田市中央西2-3-30268-40-2201
長野県長野家庭裁判所佐久支部385-0022 佐久市岩村田11610267-67-1538
長野県長野家庭裁判所松本支部390-0873 松本市丸の内10-350263-32-3043
長野県長野家庭裁判所木曾福島出張所397-0001 木曽郡木曽町福島6205-130264-22-2021
長野県長野家庭裁判所大町出張所398-0002 大町市大町4222-10261-22-0121
長野県長野家庭裁判所諏訪支部392-0004 諏訪市諏訪1-24-220266-52-9211
長野県長野家庭裁判所飯田支部395-0015 飯田市江戸町1-210265-22-0189
長野県長野家庭裁判所伊那支部396-0026 伊那市西町48410265-72-2770
岐阜県岐阜家庭裁判所500-8710 岐阜市美江寺町2-4-1058-262-5121
岐阜県岐阜家庭裁判所郡上出張所501-4213 郡上市八幡町殿町63-20575-65-2265
岐阜県岐阜家庭裁判所多治見支部507-0023 多治見市小田町1-22-10572-22-0698
岐阜県岐阜家庭裁判所中津川出張所508-0045 中津川市かやの木町4-20573-66-1530
岐阜県岐阜家庭裁判所御嵩支部505-0116 可児郡御嵩町御嵩11770574-67-3111
岐阜県岐阜家庭裁判所大垣支部503-0888 大垣市丸の内1-220584-78-6184
岐阜県岐阜家庭裁判所高山支部506-0009 高山市花岡町2-63-30577-32-1140
静岡県静岡家庭裁判所420-8604 静岡市葵区城内町1-20054-273-5454
静岡県静岡家庭裁判所島田出張所427-0043 島田市中溝4-11-100547-37-1630
静岡県静岡家庭裁判所沼津支部410-8550 沼津市御幸町21-1055-931-6000
静岡県静岡家庭裁判所熱海出張所413-8505 熱海市春日町3-140557-81-2989
静岡県静岡家庭裁判所富士支部417-8511 富士市中央町2-7-10545-52-0386
静岡県静岡家庭裁判所下田支部415-8520 下田市4-7-340558-22-0161
静岡県静岡家庭裁判所浜松支部430-8620 浜松市中区中央1-12-5053-453-7155
静岡県静岡家庭裁判所掛川支部436-0028 掛川市亀の甲2-16-10537-22-3036
愛知県名古屋家庭裁判所460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1052-223-3411
愛知県名古屋家庭裁判所半田支部475-0902 半田市宮路町200-20569-21-1610
愛知県名古屋家庭裁判所一宮支部491-0842 一宮市公園通4-170586-73-3191
愛知県名古屋家庭裁判所岡崎支部444-8550 岡崎市明大寺町奈良井30564-51-8972
愛知県名古屋家庭裁判所豊橋支部440-0884 豊橋市大国町1100532-52-3212
三重県津家庭裁判所514-8526 津市中央3-1059-226-4171
三重県津家庭裁判所松阪支部515-8525 松阪市中央町36-10598-51-0542
三重県津家庭裁判所伊賀支部518-0873 伊賀市上野丸之内130-10595-21-0002
三重県津家庭裁判所伊勢支部516-8533 伊勢市岡本1-2-60596-28-3135
三重県津家庭裁判所熊野支部519-4396 熊野市井戸町7840597-85-2145
三重県津家庭裁判所尾鷲出張所519-3615 尾鷲市中央町6-230597-22-0448
三重県津家庭裁判所四日市支部510-8526 四日市市三栄町1-22059-352-7185
滋賀県大津家庭裁判所520-0044 大津市京町3-1-2077-503-8104
滋賀県大津家庭裁判所高島出張所520-1623 高島市今津町住吉1-3-80740-22-2148
滋賀県大津家庭裁判所彦根支部522-0061 彦根市金亀町5-500749-22-0167
滋賀県大津家庭裁判所長浜支部526-0058 長浜市南呉服町6-220749-62-0240
京都府京都家庭裁判所606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1075-722-7211(※)
京都府京都家庭裁判所園部支部622-0004 南舟市園部町小桜町300771-62-0840
京都府京都家庭裁判所舞鶴支部624-0853 舞鶴市字南田辺小字南裏町1490773-75-0958
京都府京都家庭裁判所宮津支部626-0017 宮津市字島崎2043-10772-22-2393
京都府京都家庭裁判所福知山支部620-0035 福知山市字内記90773-22-3663
大阪府大阪家庭裁判所540-0008 大阪市中央区大手前4-1-1306-6943-5321
大阪府大阪家庭裁判所堺支部590-0078 堺市堺区南瓦町2-28072-223-7001
大阪府大阪家庭裁判所岸和田支部596-0042 岸和田市加守町4-27-2072-441-6803
兵庫県神戸家庭裁判所652-0032 神戸市兵庫区荒田町3-46-1078-521-5221
兵庫県神戸家庭裁判所明石支部673-0881 明石市天文町2-2-18078-912-3233
兵庫県神戸家庭裁判所伊丹支部664-8545 伊丹市千僧1-47-1072-779-3074
兵庫県神戸家庭裁判所柏原支部669-3309 丹波市柏原町柏原4390795-72-0155
兵庫県神戸家庭裁判所洲本支部656-0024 洲本市山手1-1-180799-25-2332
兵庫県神戸家庭裁判所尼崎支部661-0026 尼崎市水堂町3-2-3406-6438-3781
兵庫県神戸家庭裁判所姫路支部670-0947 姫路市北条1-250079-281-2011
兵庫県神戸家庭裁判所社支部673-1431 加東市社490-20795-42-0123
兵庫県神戸家庭裁判所龍野支部679-4179 たつの市龍野町上霞城1310791-63-3920
兵庫県神戸家庭裁判所豊岡支部668-0042 豊岡市京町12-810796-22-2881
兵庫県神戸家庭裁判所浜坂出張所669-6701 美方郡新温泉町芦屋6-10796-82-1169
奈良県奈良家庭裁判所630-8213 奈良市登大路町350742-26-1271
奈良県奈良家庭裁判所葛城支部635-8502 大和高田市大字大中101-40745-53-1774
奈良県奈良家庭裁判所五條支部637-0043 五條市新町3-3-10747-23-0261
奈良県奈良家庭裁判所吉野出張所638-0821 吉野郡大淀町大字下渕350-10747-52-2490
和歌山県和歌山家庭裁判所640-8143 和歌山市二番丁1073-422-4191
和歌山県和歌山家庭裁判所妙寺出張所649-7113 伊都郡かつらぎ町妙寺1110736-22-0033
和歌山県和歌山家庭裁判所田辺支部646-0033 田辺市新屋敷町50739-22-2801
和歌山県和歌山家庭裁判所御坊支部644-0011 御坊市湯川町財部515-20738-22-0006
和歌山県和歌山家庭裁判所新宮支部647-0015 新宮市千穂3-7-130735-22-2007
鳥取県鳥取家庭裁判所680-0011 鳥取市東町2-2230857-22-2171
鳥取県鳥取家庭裁判所倉吉支部682-0824 倉吉市仲ノ町7340858-22-2911
鳥取県鳥取家庭裁判所米子支部683-0826 米子市西町620859-22-2408
島根県松江家庭裁判所690-8523 松江市母衣町680852-23-1701
島根県松江家庭裁判所雲南出張所699-1332 雲南市木次町木次9800854-42-0275
島根県松江家庭裁判所出雲支部693-8523 出雲市今市町797-20853-21-2114
島根県松江家庭裁判所浜田支部697-0027 浜田市殿町9800855-22-0678
島根県松江家庭裁判所川本出張所696-0001 邑智郡川本町大字川本3400855-72-0045
島根県松江家庭裁判所益田支部698-0021 益田市幸町6-600856-22-0365
島根県松江家庭裁判所西郷支部685-0015 隠岐郡隠岐の島町港町指向5-108512-2-0005
岡山県岡山家庭裁判所700-0807 岡山市南方1-8-42086-222-6771
岡山県岡山家庭裁判所玉野出張所706-0011 玉野市宇野2-2-10863-21-2908
岡山県岡山家庭裁判所児島出張所711-0911 倉敷市児島小川1-4-14086-473-1400
岡山県岡山家庭裁判所倉敷支部710-8558 倉敷市幸町3-33086-422-1393
岡山県岡山家庭裁判所玉島出張所713-8102 倉敷市玉島1-2-43086-522-3074
岡山県岡山家庭裁判所笠岡出張所714-0081 笠岡市笠岡17320865-62-2234
岡山県岡山家庭裁判所新見支部718-0011 新見市新見12220867-72-0042
岡山県岡山家庭裁判所津山支部708-0051 津山市椿高下520868-22-9326
広島県広島家庭裁判所730-0012 広島市中区上八丁堀1-6082-228-0494
広島県広島家庭裁判所三次支部728-0021 三次市三次町1725-10824-63-5169
広島県広島家庭裁判所呉支部737-0811 呉市西中央4-1-460823-21-4992
広島県広島家庭裁判所福山支部720-0031 福山市三吉町1-7-1084-923-2806
広島県広島家庭裁判所尾道支部722-0014 尾道市新浜1-12-40848-22-5286
山口県山口家庭裁判所753-0048 山口市駅通り1-6-1083-922-1330
山口県山口家庭裁判所宇部支部755-0033 宇部市琴芝町2-2-350836-21-3197
山口県山口家庭裁判所船木出張所757-0216 宇部市大字船木1830836-67-0036
山口県山口家庭裁判所周南支部745-0071 周南市岐山通り2-50834-21-2698
山口県山口家庭裁判所萩支部758-0041 萩市大字江向4690838-22-0047
山口県山口家庭裁判所岩国支部741-0061 岩国市錦見1-16-450827-41-3181
山口県山口家庭裁判所柳井出張所742-0002 柳井市山根10-200820-22-0270
山口県山口家庭裁判所下関支部750-0009 下関市上田中町8-2-20832-22-2899
徳島県徳島家庭裁判所770-8528 徳島市徳島町1-5-1088-603-0111
徳島県徳島家庭裁判所阿南支部774-0030 阿南市富岡町西池田口1-10884-22-0148
徳島県徳島家庭裁判所牟岐出張所775-0006 海部郡牟岐町大字中村字本村54-20884-72-0074
徳島県徳島家庭裁判所美馬支部779-3610 美馬市脇町大字脇町1229-30883-52-1035
徳島県徳島家庭裁判所池田出張所778-0002 三好市池田町マチ2494-70883-72-0234
香川県高松家庭裁判所760-8585 高松市丸の内2-27087-851-1631
香川県高松家庭裁判所土庄出張所761-4121 小豆郡土庄町淵崎甲1430-10879-62-0224
香川県高松家庭裁判所丸亀支部763-0034 丸亀市大手町3-4-10877-23-5340
香川県高松家庭裁判所観音寺支部768-0060 観音寺市観音寺町甲2804-10875-25-2619
愛媛県松山家庭裁判所790-0006 松山市南堀端町2-1089-942-5000
愛媛県松山家庭裁判所大洲支部795-0012 大洲市大洲8450893-24-2038
愛媛県松山家庭裁判所今治支部794-8508 今治市常盤町4-5-30898-23-0010
愛媛県松山家庭裁判所西条支部793-0023 西条市明屋敷1650897-56-0696
愛媛県松山家庭裁判所宇和島支部798-0033 宇和島市鶴島町8-160895-22-4466
愛媛県松山家庭裁判所愛南出張所798-4131 南宇和郡愛南町城辺甲38270895-72-0044
高知県高知家庭裁判所780-8558 高知市丸ノ内1-3-5088-822-0340
高知県高知家庭裁判所安芸支部784-0003 安芸市久世町9-250887-35-2065
高知県高知家庭裁判所須崎支部785-0010 須崎市鍛冶町2-110889-42-0046
高知県高知家庭裁判所中村支部787-0028 四万十市中村山手通54-10880-35-4741
福岡県福岡家庭裁判所810-8652 福岡市中央区大手門1-7-1092-711-9651
福岡県福岡家庭裁判所甘木出張所838-0061 朝倉市菩堤寺5710946-22-2113
福岡県福岡家庭裁判所飯塚支部820-8506 飯塚市新立岩10-290948-22-1150
福岡県福岡家庭裁判所直方支部822-0014 直方氏丸山町1-40949-22-0522
福岡県福岡家庭裁判所田川支部826-8567 田川市千代町1-50947-42-0163
福岡県福岡家庭裁判所久留米支部830-8512 久留米市篠山町210942-39-6943
福岡県福岡家庭裁判所八女支部834-0031 八女市本町537-40943-23-4036
福岡県福岡家庭裁判所柳川支部832-0045 柳川市本町40944-72-3832
福岡県福岡家庭裁判所大牟田支部836-0052 大牟田市白金町1010944-53-3504
福岡県福岡家庭裁判所小倉支部803-8532 北九州市小倉北区金田1-4-1093-561-3431
福岡県福岡家庭裁判所行橋支部824-0001 行橋市行事1-8-230930-22-0035
佐賀県佐賀家庭裁判所840-0833 佐賀市中の小路3-220952-23-3161
佐賀県佐賀家庭裁判所武雄支部843-0022 武雄市武雄町大字武雄56600954-22-2159
佐賀県佐賀家庭裁判所鹿島出張所849-1311 鹿島市大字高津原35750954-62-2870
佐賀県佐賀家庭裁判所唐津支部847-0012 唐津市大名小路1-10955-72-2138
長崎県長崎家庭裁判所850-0033 長崎市万才町6-25095-822-6151
長崎県長崎家庭裁判所大村支部856-0831 大村市東本町2870957-52-3501
長崎県長崎家庭裁判所諫早出張所854-0071 諫早市永昌東町24-120957-22-0421
長崎県長崎家庭裁判所島原支部855-0036 島原市城内1-1195-10957-62-3151
長崎県長崎家庭裁判所五島支部853-0001 五島市栄町1-70959-72-3315
長崎県長崎家庭裁判所新上五島出張所857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷2276-50959-42-0044
長崎県長崎家庭裁判所巌原支部817-0013 対馬市厳原町中村642-10920-52-0067
長崎県長崎家庭裁判所上県出張所817-1602 対馬市上県町佐須奈甲639-220920-84-2307
長崎県長崎家庭裁判所佐世保支部857-0805 佐世保市光月町9-40956-22-9175
長崎県長崎家庭裁判所平戸支部859-5153 平戸市戸石川町4600950-22-2004
長崎県長崎家庭裁判所壱岐支部811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触624-10920-47-1019
熊本県熊本家庭裁判所860-0001 熊本市千葉城町3-31096-355-6121
熊本県熊本家庭裁判所御船出張所861-3206 上益城郡御船町辺田見1250-1096-282-0055
熊本県熊本家庭裁判所阿蘇支部869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2476-10967-22-0063
熊本県熊本家庭裁判所高森出張所869-1602 阿蘇郡高森町高森1385-60967-62-0069
熊本県熊本家庭裁判所玉名支部865-0051 玉名市繁根木54-80968-72-3037
熊本県熊本家庭裁判所山鹿支部861-0501 山鹿市山鹿2800968-44-5141
熊本県熊本家庭裁判所八代支部866-8585 八代市西松江城町1-410965-32-2175
熊本県熊本家庭裁判所水俣出張所867-0041 水俣市天神町1-1-10966-62-2307
熊本県熊本家庭裁判所人吉支部868-0056 人吉市寺町10966-23-4855
熊本県熊本家庭裁判所天草支部863-8585 天草市諏訪町16-240969-23-2004
熊本県熊本家庭裁判所牛深出張所863-1901 天草市牛深町2061-170969-72-2540
大分県大分家庭裁判所870-8564 大分市荷揚町7-15097-532-7161
大分県大分家庭裁判所杵築支部873-0001 杵築市大字杵築11800978-62-2052
大分県大分家庭裁判所佐伯支部876-0815 佐伯市野岡町2-13-20972-22-0168
大分県大分家庭裁判所竹田支部878-0013 竹田市大字竹田2065-10974-63-2040
大分県大分家庭裁判所中津支部871-0050 中津市二ノ丁12600979-22-2115
大分県大分家庭裁判所豊後高田出張所879-0606 豊後高田市玉津8940978-22-2061
大分県大分家庭裁判所日田支部877-0012 日田市淡窓1-1-530973-23-3145
宮崎県宮崎家庭裁判所880-8543 宮崎市旭2-3-130985-23-2261
宮崎県宮崎家庭裁判所日南支部889-2535 日南市飫肥3-6-10987-25-1188
宮崎県宮崎家庭裁判所都城支部885-0075 都城市八幡町2-30986-23-4131
宮崎県宮崎家庭裁判所延岡支部882-8585 延岡市東本小路1210982-32-3291
宮崎県宮崎家庭裁判所日向出張所883-0036 日向市南町8-70982-52-2211
宮崎県宮崎家庭裁判所高千穂出張所882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1180982-72-2017
鹿児島県鹿児島家庭裁判所892-8501 鹿児島市山下町13-47099-222-7121
鹿児島県鹿児島家庭裁判所種子島出張所891-3101 西之表市西之表16275-120997-22-0159
鹿児島県鹿児島家庭裁判所屋久島出張所891-4205 熊毛郡屋久島町宮之浦2445-180997-42-0014
鹿児島県鹿児島家庭裁判所知覧支部897-0302 南九州市知覧郡6196-10993-83-2229
鹿児島県鹿児島家庭裁判所指宿出張所891-0402 指宿市十町2440993-22-2902
鹿児島県鹿児島家庭裁判所加治木支部899-5214 姶良市加治木町仮屋町950995-62-2666
鹿児島県鹿児島家庭裁判所大口出張所895-2511 伊佐市大口里22350995-22-0247
鹿児島県鹿児島家庭裁判所川内支部895-0064 薩摩川内市花木町2-200996-22-2154
鹿児島県鹿児島家庭裁判所鹿屋支部893-0011 鹿屋市打馬1-2-140994-43-2330
鹿児島県鹿児島家庭裁判所名瀬支部894-0033 奄美市名瀬矢之脇町1-10997-52-5141
鹿児島県鹿児島家庭裁判所徳之島出張所891-7101 大島郡徳之島町亀津554-20997-83-0019
沖縄県那覇家庭裁判所900-8603 那覇市桶川1-14-10098-855-1000
沖縄県那覇家庭裁判所名護支部905-0011 名護市字宮里451-30980-52-2742
沖縄県那覇家庭裁判所沖縄支部904-2194 沖縄市知花6-7-7098-939-0017
沖縄県那覇家庭裁判所平良支部906-0012 宮古島市平良字西里3450980-72-3428
沖縄県那覇家庭裁判所石垣支部907-0004 石垣市字登野城550980-82-3812

2簡易裁判所の住所電話番号一覧

都道府県名称住所TEL
北海道札幌簡易裁判所060-0042札幌市中央区大通西12011-221-7281
北海道浦河簡易裁判所057-0012浦河郡浦河町常盤町190146-22-4165
北海道静内簡易裁判所056-0005日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-100146-42-0120
北海道苫小牧簡易裁判所053-0018苫小牧市旭町2-7-120144-32-3295
北海道室蘭簡易裁判所050-0081室蘭市日の出町1-18-290143-44-6733
北海道伊達簡易裁判所052-0021伊達市末永町47-100142-23-3236
北海道岩見沢簡易裁判所068-0004岩見沢市4条東40126-22-6650
北海道夕張簡易裁判所068-0411夕張市末広1-92-160123-52-2004
北海道滝川簡易裁判所073-0022滝川市大町1-6-130125-23-2311
北海道小樽簡易裁判所047-0024小樽市花園5-1-10134-22-9157
北海道岩内簡易裁判所045-0013岩内郡岩内町字高台192-10135-62-0138
北海道函館簡易裁判所040-8603函館市上新川町1-80138-42-2151
北海道松前簡易裁判所049-1501松前郡松前町字建石480139-42-2122
北海道八雲簡易裁判所049-3112二海郡八雲町末広町1840137-62-2494
北海道寿都簡易裁判所048-0401寿都郡寿都町字新栄町2090136-62-2072
北海道江差簡易裁判所043-0043檜山郡江差町字本町2370139-52-0174
北海道旭川簡易裁判所070-8642旭川市花咲町40166-51-6251
北海道深川簡易裁判所074-0002深川市2条1-40164-23-2813
北海道富良野簡易裁判所076-0018富良野市弥生町2-550167-22-2209
北海道留萌簡易裁判所077-0037留萌市沖見町20164-42-0465
北海道稚内簡易裁判所097-0002稚内市潮見1-3-100162-33-5289
北海道天塩簡易裁判所098-3303天塩郡天塩町新栄通701632-2-1146
北海道紋別簡易裁判所094-0006紋別市潮見町1-5-480158-23-2856
北海道名寄簡易裁判所096-0014名寄市西4条南901654-3-3331
北海道中頓別簡易裁判所098-5551枝幸郡中頓別町字中頓別166-501634-6-1626
北海道釧路簡易裁判所085-0824釧路市柏木町4-70154-41-4171
北海道根室簡易裁判所087-0026根室市敷島町2-30153-24-1617
北海道標津簡易裁判所086-1632標津郡標津町北2条西1-1-170153-82-2046
北海道帯広簡易裁判所080-0808帯広市東8条南9-10155-23-5141
北海道本別簡易裁判所089-3313中川郡本別町柳町40156-22-2064
北海道北見簡易裁判所090-0065北見市寿町4-7-360157-24-8431
北海道遠軽簡易裁判所099-0403紋別郡遠軽町1条通北2-3-250158-42-2259
北海道網走簡易裁判所093-0031網走市台町2-2-10152-43-4115
北海道仙台簡易裁判所980-8636仙台市青葉区片平1-6-1022-222-6111
北海道大河原簡易裁判所989-1231柴田郡大河原町字中川原90224-52-2101
北海道古川簡易裁判所989-6161大崎市古川駅南2-9-460229-22-1601
北海道築館簡易裁判所987-2252栗原市築館薬師3-4-140228-22-3154
北海道登米簡易裁判所987-0702登米市登米町寺池桜小路105-30220-52-2011
北海道石巻簡易裁判所986-0832石巻市泉町4-4-280225-22-0361
北海道気仙沼簡易裁判所988-0022気仙沼市河原田1-2-300226-22-6659
青森県青森簡易裁判所030-8524青森市長島1-3-26017-722-5351
青森県むつ簡易裁判所035-0073むつ市中央1-1-50175-22-2712
青森県野辺地簡易裁判所039-3131上北郡野辺地町字野辺地4190175-64-3279
青森県弘前簡易裁判所036-8356弘前市大字下白銀町70172-32-4362
青森県五所川原簡易裁判所037-0044五所川原市字元町540173-34-2927
青森県鰺ヶ沢簡易裁判所038-2754西津軽郡鰺ヶ沢町大字米町380173-72-2012
青森県八戸簡易裁判所039-1166八戸市根城9-13-60178-22-3164
青森県十和田簡易裁判所034-0082十和田市西二番町14-80176-23-2368
岩手県盛岡簡易裁判所020-8520盛岡市内丸9-1019-622-3165
岩手県花巻簡易裁判所025-0075花巻市花城町8-260198-23-5276
岩手県二戸簡易裁判所028-6101二戸市福岡字城ノ内4-20195-23-2591
岩手県久慈簡易裁判所028-0022久慈市田屋町2-50-50194-53-4158
岩手県遠野簡易裁判所028-0515遠野市東舘町2-30198-62-2840
岩手県釜石簡易裁判所026-0022釜石市大只越町1-7-50193-22-1824
岩手県宮古簡易裁判所027-0052宮古市宮町1-3-300193-62-2925
岩手県一関簡易裁判所021-0877一関市城内3-60191-23-4148
岩手県大船渡簡易裁判所022-0003大船渡市盛町字宇津野沢9-30192-26-3630
岩手県水沢簡易裁判所023-0053奥州市水沢区大手町4-190197-24-7181
秋田県秋田簡易裁判所010-8504秋田市山王7-1-1018-824-3121
秋田県男鹿簡易裁判所010-0511男鹿市船川港船川字化世沢210185-23-2923
秋田県能代簡易裁判所016-0817能代市上町1-150185-52-3278
秋田県本荘簡易裁判所015-0872由利本荘市瓦谷地210184-22-3916
秋田県大館簡易裁判所017-0891大館市中城150186-42-0071
秋田県鹿角簡易裁判所018-5201鹿角市花輪字下中島1-10186-23-2262
秋田県大曲簡易裁判所014-0063大仙市大曲日の出町1-20-40187-63-2033
秋田県角館簡易裁判所014-0372仙北市角館町小館77-40187-53-2305
秋田県横手簡易裁判所013-0013横手市城南町2-10182-32-4130
秋田県湯沢簡易裁判所012-0844湯沢市田町2-6-410183-73-2828
山形県山形簡易裁判所990-8531山形市旅篭町2-4-22023-623-9511
山形県新庄簡易裁判所996-0022新庄市住吉町4-270233-22-0265
山形県米沢簡易裁判所992-0045米沢市中央4-9-150238-22-2165
山形県赤湯簡易裁判所999-2211南陽市赤湯3160238-43-2217
山形県長井簡易裁判所993-0015長井市四ツ谷1-7-200238-88-2073
山形県鶴岡簡易裁判所997-0035鶴岡市馬場町5-230235-23-6666
山形県酒田簡易裁判所998-0037酒田市日吉町1-5-270234-23-1234
福島県福島簡易裁判所960-8512福島市花園町5-38024-534-2156(※)
福島県相馬簡易裁判所976-0042相馬市中村字大手先48-10244-36-5141
福島県郡山簡易裁判所963-8566郡山市麓山1-2-26024-932-5681
福島県白河簡易裁判所961-0074白河市郭内1460248-22-5555
福島県棚倉簡易裁判所963-6131東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-10247-33-3458
福島県会津若松簡易裁判所965-8540会津若松市追手町6-60242-26-5734
福島県田島簡易裁判所967-0004南会津郡南会津町田島字後原甲3483-30241-62-0211
福島県いわき簡易裁判所970-8026いわき市平字八幡小路410246-22-1348
福島県福島富岡簡易裁判所979-1111双葉郡富岡町大字小浜字大膳町1130240-22-3008
茨城県水戸簡易裁判所310-0062水戸市大町1-1-38029-224-8284
茨城県笠間簡易裁判所309-1611笠間市笠間17530296-72-0259
茨城県常陸太田簡易裁判所313-0014常陸太田市木崎二町20190294-72-0065
茨城県日立簡易裁判所317-0073日立市幸町2-10-120294-21-4441
茨城県土浦簡易裁判所300-8567土浦市中央1-13-12029-821-4359
茨城県石岡簡易裁判所315-0013石岡市府中1-6-30299-22-2374
茨城県龍ヶ崎簡易裁判所301-0824龍ヶ崎市49180297-62-0100
茨城県取手簡易裁判所302-0004取手市取手3-2-200297-72-0156
茨城県麻生簡易裁判所311-3832行方市麻生1430299-72-0091
茨城県下妻簡易裁判所304-0067下妻市下妻乙990296-43-6781
茨城県下館簡易裁判所308-0041筑西市乙237-60296-22-4089
茨城県古河簡易裁判所306-0011古河市東3-4-200280-32-0291
栃木県宇都宮簡易裁判所320-8505宇都宮市小幡1-1-38028-621-2111
栃木県真岡簡易裁判所321-4305真岡市荒町5117-20285-82-2076
栃木県大田原簡易裁判所324-0056大田原市中央2-3-250287-22-2112
栃木県栃木簡易裁判所328-0035栃木市旭町16-310282-23-0225
栃木県小山簡易裁判所323-0031小山市八幡町1-2-110285-22-3566
栃木県足利簡易裁判所326-0057足利市丸山町6210284-41-3118
群馬県前橋簡易裁判所371-8531前橋市大手町3-1-34027-231-4275
群馬県伊勢崎簡易裁判所372-0031伊勢崎市今泉町1-1216-10270-25-0887
群馬県中之条簡易裁判所377-0424吾妻郡中之条町大字中之条町719-20279-75-2138
群馬県沼田簡易裁判所378-0045沼田市材木町甲1500278-22-2709
群馬県太田簡易裁判所373-8531太田市浜町17-50276-45-7751
群馬県館林簡易裁判所374-0029館林市仲町2-360276-72-3011
群馬県桐生簡易裁判所376-8531桐生市相生町2-371-50277-53-2391
群馬県高崎簡易裁判所370-8531高崎市高松町26-2027-322-3541
群馬県藤岡簡易裁判所375-0024藤岡市藤岡812-40274-22-0279
群馬県群馬富岡簡易裁判所370-2316富岡市富岡1383-10274-62-2258
埼玉県さいたま簡易裁判所330-0063さいたま市浦和区高砂3-16-45048-863-4111
埼玉県川口簡易裁判所332-0032川口市中青木2-22-5048-252-3770
埼玉県大宮簡易裁判所330-0803さいたま市大宮区高鼻町3-140048-641-4288
埼玉県久喜簡易裁判所346-0016久喜市東1-15-30480-21-0157
埼玉県越谷簡易裁判所343-0023越谷市東越谷9-2-8048-910-0127
埼玉県川越簡易裁判所350-8531川越市宮下町2-1-3049-273-3020
埼玉県所沢簡易裁判所359-0042所沢市並木6-1-404-2996-1801
埼玉県飯能簡易裁判所357-0021飯能市大字双柳371042-972-2342
埼玉県熊谷簡易裁判所360-0041熊谷市宮町1-68048-500-3123
埼玉県本庄簡易裁判所367-0031本庄市北堀1394-30495-22-2514
埼玉県秩父簡易裁判所368-0035秩父市上町2-9-120494-22-0226
千葉県千葉簡易裁判所260-0013千葉市中央区中央4-11-27043-333-5292
千葉県市川簡易裁判所272-8511市川市鬼高2-20-20047-334-3241
千葉県佐倉簡易裁判所285-0038佐倉市弥勒町92043-484-1215
千葉県千葉一宮簡易裁判所299-4397長生郡一宮町一宮27910475-42-3531
千葉県松戸簡易裁判所271-8522松戸市岩瀬無番地047-368-5141
千葉県木更津簡易裁判所292-0832木更津市新田2-5-10438-22-3774
千葉県館山簡易裁判所294-0045館山市北条10730470-22-2273
千葉県八日市場簡易裁判所289-2144匝瑳市八日市場イ-27600479-72-1300
千葉県銚子簡易裁判所288-0817銚子市清川町4-9-40479-22-1249
千葉県東金簡易裁判所283-0005東金市田間2354-20475-52-2331
千葉県佐原簡易裁判所287-0003香取市佐原イ33750478-52-3040
東京都東京簡易裁判所130-8636墨田区錦糸4-16-703-5819-0267
東京都八丈島簡易裁判所100-1401八丈島八丈町大賀郷1485-104996-2-0037
東京都伊豆大島簡易裁判所100-0101大島町元町字家の上445-1004992-2-1165
東京都新島簡易裁判所100-0402新島村本村3-2-204992-5-1210
東京都立川簡易裁判所190-8572立川市緑町10-4042-845-0281
東京都八王子簡易裁判所192-8516八王子市明神町4-21-1042-642-7020
東京都武蔵野簡易裁判所180-0006武蔵野市中町2-4-120422-52-2692
東京都青梅簡易裁判所198-0031青梅市師岡町1-1300-10428-22-2459
東京都町田簡易裁判所194-0022町田市森野2-28-11042-727-5011
神奈川県横浜簡易裁判所231-0021横浜市中区日本大通9045-662-6971
神奈川県神奈川簡易裁判所221-0822横浜市神奈川区西神奈川1-11-1045-321-8045
神奈川県保土ヶ谷簡易裁判所240-0062横浜市保土ヶ谷区岡沢町239045-331-5991
神奈川県鎌倉簡易裁判所248-0014鎌倉市由比ガ浜2-23-220467-22-2202
神奈川県藤沢簡易裁判所251-0054藤沢市朝日町1-80466-22-2684
神奈川県相模原簡易裁判所252-0236相模原市富士見6-10-1042-716-3187
神奈川県川崎簡易裁判所210-8559川崎市川崎区富士見1-1-3044-233-8174
神奈川県横須賀簡易裁判所238-8510横須賀市新港町1-9046-823-1907
神奈川県小田原簡易裁判所250-0012小田原市本町1-7-90465-40-3187
神奈川県平塚簡易裁判所254-0045平塚市見附町43-90463-31-0513
神奈川県厚木簡易裁判所243-0003厚木市寿町3-5-3046-221-2018
新潟県新潟簡易裁判所951-8512新潟市中央区学校町通1-1025-222-4131
新潟県新津簡易裁判所956-0031新潟市秋葉区新津4532-50250-22-0487
新潟県三条簡易裁判所955-0047三条市東三条2-2-20256-32-1758
新潟県新発田簡易裁判所957-0053新発田市中央町4-3-270254-24-0121
新潟県村上簡易裁判所958-0837村上市三之町8-160254-53-2066
新潟県佐渡簡易裁判所952-1324佐渡市中原356-20259-52-3151
新潟県長岡簡易裁判所940-1151長岡市三和3-9-280258-35-2141
新潟県十日町簡易裁判所948-0065十日町市子442025-752-2086
新潟県柏崎簡易裁判所945-0063柏崎市諏訪町10-370257-22-2090
新潟県南魚沼簡易裁判所949-6680南魚沼市六日町1884-子025-772-2450
新潟県高田簡易裁判所943-0838上越市大手町1-26025-524-5160
新潟県糸魚川簡易裁判所941-0058糸魚川市寺町2-8-23025-552-0058
富山県富山簡易裁判所939-8502富山市西田地方町2-9-1076-421-6324(※)
富山県魚津簡易裁判所937-0866魚津市本町1-10-600765-22-0160
富山県高岡簡易裁判所933-8546高岡市中川本町10-60766-22-5151
富山県砺波簡易裁判所939-1367砺波市広上町8-240763-32-2118
石川県金沢簡易裁判所920-8655金沢市丸の内7-1076-262-3221
石川県小松簡易裁判所923-8541小松市小馬出町110761-22-8541
石川県七尾簡易裁判所926-8541七尾市馬出町ハ部1-20767-52-3135
石川県輪島簡易裁判所928-8541輪島市河井町15部49-20768-22-0054
石川県珠洲簡易裁判所927-1297珠洲市上戸町北方い46-30768-82-0218
福井県福井簡易裁判所910-8524福井市春山1-1-10776-22-5000
福井県大野簡易裁判所912-8524大野市城町1-50779-66-2120
福井県武生簡易裁判所915-8524越前市日野美2-60778-23-0050
福井県敦賀簡易裁判所914-8524敦賀市松栄町6-100770-22-0812
福井県小浜簡易裁判所917-8524小浜市城内1-1-20770-52-0003
山梨県甲府簡易裁判所400-0032甲府市中央1-10-7055-213-2537
山梨県鰍沢簡易裁判所400-0601南巨摩郡富士川町鰍沢73020556-22-0040
山梨県都留簡易裁判所402-0052都留市中央2-1-10554-43-5626
山梨県富士吉田簡易裁判所403-0012富士吉田市旭1-1-10555-22-0573
長野県長野簡易裁判所380-0846長野市旭町1108026-403-2008
長野県飯山簡易裁判所389-2253飯山市大字飯山11230269-62-2125
長野県上田簡易裁判所386-0023上田市中央西2-3-30268-40-2201
長野県佐久簡易裁判所385-0022佐久市岩村田11610267-67-1538
長野県松本簡易裁判所390-0873松本市丸の内10-350263-32-3043
長野県木曾福島簡易裁判所397-0001木曽郡木曽町福島6205-130264-22-2021
長野県大町簡易裁判所398-0002大町市大町4222-10261-22-0121
長野県諏訪簡易裁判所392-0004諏訪市諏訪1-24-220266-52-9211
長野県岡谷簡易裁判所394-0028岡谷市本町1-9-120266-22-3195
長野県飯田簡易裁判所395-0015飯田市江戸町1-210265-22-0189
長野県伊那簡易裁判所396-0021伊那市西町48410265-72-2770
岐阜県岐阜簡易裁判所500-8710岐阜市美江寺町2-4-1058-262-5121
岐阜県郡上簡易裁判所501-4213郡上市八幡町殿町63-20575-65-2265
岐阜県多治見簡易裁判所507-0023多治見市小田町1-22-10572-22-0698
岐阜県中津川簡易裁判所508-0045中津川市かやの木町4-20573-66-1530
岐阜県御嵩簡易裁判所505-0116可児郡御嵩町御嵩11770574-67-3111
岐阜県大垣簡易裁判所503-0888大垣市丸の内1-220584-78-6184
岐阜県高山簡易裁判所506-0009高山市花岡町2-63-30577-32-1140
静岡県静岡簡易裁判所420-8633静岡市葵区追手町10-80054-252-6111
静岡県清水簡易裁判所424-0809静岡市清水区天神1-6-15054-366-0326
静岡県島田簡易裁判所427-0043島田市中溝4-11-100547-37-3357
静岡県沼津簡易裁判所410-8550沼津市御幸町21-1055-931-6022
静岡県三島簡易裁判所411-0033三島市文教町1-3-1055-986-0405
静岡県熱海簡易裁判所413-8505熱海市春日町3-140557-81-2989
静岡県富士簡易裁判所417-8511富士市中央町2-7-10545-52-0394
静岡県下田簡易裁判所415-8520下田市4-7-340558-22-0161
静岡県浜松簡易裁判所430-8570浜松市中区中央1-12-5053-453-7155
静岡県掛川簡易裁判所436-0028掛川市亀の甲2-16-10537-22-3036
愛知県名古屋簡易裁判所460-8505名古屋市中区三の丸1-7-1052-203-1611
愛知県名古屋簡易裁判所民事調停部460-0001名古屋市中区三の丸1-7-5052-203-3421
愛知県春日井簡易裁判所486-0915春日井市八幡町1-10568-31-2262
愛知県瀬戸簡易裁判所489-0805瀬戸市陶原町5-730561-82-4815
愛知県津島簡易裁判所496-0047津島市西柳原町3-110567-26-2746
愛知県半田簡易裁判所475-0902半田市宮路町200-20569-21-1610
愛知県一宮簡易裁判所491-0842一宮市公園通4-170586-73-3101
愛知県犬山簡易裁判所484-0086犬山市松本町2-120568-61-0390
愛知県岡崎簡易裁判所444-8554岡崎市明大寺町奈良井30564-51-4522
愛知県安城簡易裁判所446-8526安城市横山町毛賀知24-20566-76-3461
愛知県豊田簡易裁判所471-0869豊田市十塚町1-25-10565-32-0329
愛知県豊橋簡易裁判所440-0884豊橋市大国町1100532-52-3142
愛知県新城簡易裁判所441-1387新城市北畑40-20536-22-0059
三重県津簡易裁判所514-8526津市中央3-1059-226-4614
三重県鈴鹿簡易裁判所513-0801鈴鹿市神戸3-25-3059-382-0471
三重県松阪簡易裁判所515-8525松阪市中央町36-10598-51-0542
三重県伊賀簡易裁判所518-0873伊賀市上野丸之内130-10595-21-0002
三重県伊勢簡易裁判所516-8533伊勢市岡本1-2-60596-28-3135
三重県熊野簡易裁判所519-4396熊野市井戸町7840597-85-2145
三重県尾鷲簡易裁判所519-3615尾鷲市中央町6-230597-22-0448
三重県四日市簡易裁判所510-8526四日市市三栄町1-22059-352-7197
三重県桑名簡易裁判所511-0032桑名市吉之丸120594-22-0890
滋賀県大津簡易裁判所520-0044大津市京町3-1-2077-503-8104
滋賀県甲賀簡易裁判所528-0005甲賀市水口町水口5675-10748-62-0132
滋賀県高島簡易裁判所520-1623高島市今津町住吉1-3-80740-22-2148
滋賀県彦根簡易裁判所522-0061彦根市金亀町5-500749-22-0167
滋賀県東近江簡易裁判所527-0023東近江市八日市緑町8-160748-22-0397
滋賀県長浜簡易裁判所526-0058長浜市南呉服町6-220749-62-0240
京都府京都簡易裁判所604-8550京都市中京区菊屋町075-211-4111
京都府伏見簡易裁判所612-8034京都市伏見区桃山町泰長老075-601-2354
京都府右京簡易裁判所616-8162京都市右京区太秦蜂岡町29075-861-1220
京都府向日町簡易裁判所617-0004向日市鶏冠井町西金村5-2075-931-6043
京都府木津簡易裁判所619-0214木津川市木津南垣外1100774-72-0155
京都府宇治簡易裁判所611-0021宇治市宇治琵琶33-30774-21-2394
京都府園部簡易裁判所622-0004南丹市園部町小桜町300771-62-0237
京都府亀岡簡易裁判所621-0805亀岡市安町野々神31-100771-22-0409
京都府舞鶴簡易裁判所624-0853舞鶴市字南田辺小字南裏町1490773-75-2332
京都府宮津簡易裁判所626-0017宮津市字島崎2043-10772-22-2074
京都府京丹後簡易裁判所627-0012京丹後市峰山町杉谷288-20772-62-0201
京都府福知山簡易裁判所620-0035福知山市字内記90773-22-2209
大阪府大阪簡易裁判所530-8523大阪市北区西天満2-1-1006-6363-1281
大阪府大阪池田簡易裁判所563-0041池田市満寿美町8-7072-751-2049
大阪府豊中簡易裁判所561-0881豊中市中桜塚3-11-206-6848-4551
大阪府吹田簡易裁判所564-0036吹田市寿町1-5-506-6381-1720
大阪府茨木簡易裁判所567-0888茨木市駅前4-4-18072-622-2656
大阪府東大阪簡易裁判所577-8558東大阪市高井田元町2-8-1206-6788-5555
大阪府枚方簡易裁判所573-8505枚方市大垣内町2-9-37072-845-1261
大阪府堺簡易裁判所590-8511堺市堺区南瓦町2-28072-223-7001
大阪府富田林簡易裁判所584-0035富田林市谷川町2-220721-23-2402
大阪府羽曳野簡易裁判所583-0857羽曳野市誉田3-15-11072-956-0176
大阪府岸和田簡易裁判所596-0042岸和田市加守町4-27-2072-441-2400
大阪府佐野簡易裁判所598-0007泉佐野市上町1-4-5072-462-0676
兵庫県神戸簡易裁判所650-8565神戸市中央区橘通2-2-1078-341-7521
兵庫県明石簡易裁判所673-0881明石市天文町2-2-18078-912-3231
兵庫県伊丹簡易裁判所664-8545伊丹市千僧1-47-1072-779-3071
兵庫県柏原簡易裁判所669-3309丹波市柏原町柏原4390795-72-0155
兵庫県篠山簡易裁判所669-2321篠山市黒岡92079-552-2222
兵庫県洲本簡易裁判所656-0024洲本市山手1-1-180799-22-3024
兵庫県尼崎簡易裁判所661-0026尼崎市水堂町3-2-3406-6438-3781
兵庫県西宮簡易裁判所662-0918西宮市六湛寺町8-90798-35-9381
兵庫県姫路簡易裁判所670-0947姫路市北条1-250079-223-2721
兵庫県加古川簡易裁判所675-0039加古川市加古川町粟津759079-422-2650
兵庫県社簡易裁判所673-1431加東市社490-20795-42-0123
兵庫県龍野簡易裁判所679-4179たつの市龍野町上霞城1310791-63-3920
兵庫県豊岡簡易裁判所668-0042豊岡市京町12-810796-22-2304
兵庫県浜坂簡易裁判所669-6701美方郡新温泉町芦屋6-10796-82-1169
奈良県奈良簡易裁判所630-8213奈良市登大路町350742-26-1271
奈良県葛城簡易裁判所635-8502大和高田市大字大中101-40745-53-1012
奈良県宇陀簡易裁判所633-2170宇陀市大宇陀下茶21260745-83-0127
奈良県五條簡易裁判所637-0043五條市新町3-3-10747-23-0261
奈良県吉野簡易裁判所638-0821吉野郡大淀町大字下渕350-10747-52-2490
和歌山県和歌山簡易裁判所640-8143和歌山市二番丁1073-422-4191
和歌山県湯浅簡易裁判所643-0004有田郡湯浅町湯浅1794-310737-62-2473
和歌山県妙寺簡易裁判所649-7113伊都郡かつらぎ町妙寺1110736-22-0033
和歌山県橋本簡易裁判所648-0072橋本市東家5-2-40736-32-0314
和歌山県御坊簡易裁判所644-0011御坊市湯川町財部515-20738-22-0006
和歌山県田辺簡易裁判所646-0033田辺市新屋敷町50739-22-2801
和歌山県串本簡易裁判所649-3503東牟婁郡串本町串本1531-10735-62-0212
和歌山県新宮簡易裁判所647-0015新宮市千穂3-7-130735-22-2007
鳥取県鳥取簡易裁判所680-0011鳥取市東町2-2230857-22-2171
鳥取県倉吉簡易裁判所682-0824倉吉市仲ノ町7340858-22-2911
鳥取県米子簡易裁判所683-0826米子市西町620859-22-2206
島根県松江簡易裁判所690-8523松江市母衣町680852-23-1701
島根県雲南簡易裁判所699-1332雲南市木次町木次9800854-42-0275
島根県出雲簡易裁判所693-8523出雲市今市町797-20853-21-2114
島根県浜田簡易裁判所697-0027浜田市殿町9800855-22-0678
島根県川本簡易裁判所696-0001邑智郡川本町大字川本3400855-72-0045
島根県益田簡易裁判所698-0021益田市幸町6-600856-22-0365
島根県西郷簡易裁判所685-0015隠岐郡隠岐の島町港町指向5-108512-2-0005
岡山県岡山簡易裁判所700-0807岡山市北区南方1-8-42086-222-6771
岡山県高梁簡易裁判所716-0013高梁市片原町10866-22-2051
岡山県玉野簡易裁判所706-0011玉野市宇野2-2-10863-21-2908
岡山県児島簡易裁判所711-0911倉敷市児島小川1-4-14086-473-1400
岡山県倉敷簡易裁判所710-8558倉敷市幸町3-33086-422-1038
岡山県玉島簡易裁判所713-8102倉敷市玉島1-2-43086-522-3074
岡山県笠岡簡易裁判所714-0081笠岡市笠岡17320865-62-2234
岡山県新見簡易裁判所718-0011新見市新見12220867-72-0042
岡山県津山簡易裁判所708-0051津山市椿高下520868-22-9326
岡山県勝山簡易裁判所717-0013真庭市勝山6280867-44-2040
広島県広島簡易裁判所730-0012広島市中区上八丁堀2-43082-228-0421
広島県東広島簡易裁判所739-0012東広島市西条朝日町5-23082-422-2279
広島県可部簡易裁判所731-0221広島市安佐北区可部4-12-24082-812-2205
広島県大竹簡易裁判所739-0614大竹市白石1-7-60827-52-2309
広島県三次簡易裁判所728-0021三次市三次町1725-10824-63-5141
広島県庄原簡易裁判所727-0013庄原市西本町1-19-80824-72-0217
広島県呉簡易裁判所737-0811呉市西中央4-1-460823-21-4991
広島県竹原簡易裁判所725-0021竹原市竹原町35530846-22-2059
広島県福山簡易裁判所720-0031福山市三吉町1-7-1084-923-2890
広島県府中簡易裁判所726-0002府中市鵜飼町542-130847-45-3268
広島県尾道簡易裁判所722-0014尾道市新浜1-12-40848-22-5285
山口県山口簡易裁判所753-0048山口市駅通1-6-1083-922-1330
山口県防府簡易裁判所747-0809防府市寿町6-400835-22-0969
山口県宇部簡易裁判所755-0033宇部市琴芝町2-2-350836-21-3197
山口県船木簡易裁判所757-0216宇部市大字船木1830836-67-0036
山口県周南簡易裁判所745-0071周南市岐山通り2-50834-21-2610
山口県萩簡易裁判所758-0041萩市大字江向4690838-22-0047
山口県長門簡易裁判所759-4101長門市東深川1342-20837-22-2708
山口県岩国簡易裁判所741-0061岩国市錦見1-16-450827-41-0161
山口県柳井簡易裁判所742-0021柳井市山根10-200820-22-0270
山口県下関簡易裁判所750-0009下関市上田中町8-2-20832-22-4076
徳島県徳島簡易裁判所770-8528徳島市徳島町1-5088-603-0111
徳島県鳴門簡易裁判所772-0017鳴門市撫養町立岩字七枚115088-686-2710
徳島県吉野川簡易裁判所779-3301吉野川市川島町川島5880883-25-2914
徳島県阿南簡易裁判所774-0030阿南市富岡町西池田口1-10884-22-0148
徳島県牟岐簡易裁判所775-0006海部郡牟岐町大字中村字本村54-20884-72-0074
徳島県美馬簡易裁判所779-3610美馬市脇町大字脇町1229-30883-52-1035
徳島県徳島池田簡易裁判所778-0002三好市池田町マチ2494-70883-72-0234
香川県高松簡易裁判所760-8586高松市丸の内2-27087-851-1848
香川県土庄簡易裁判所761-4121小豆郡土庄町淵崎甲1430-10879-62-0224
香川県丸亀簡易裁判所763-0034丸亀市大手町3-4-10877-23-5113
香川県善通寺簡易裁判所765-0013善通寺市文京町3-1-10875-25-3467
香川県観音寺簡易裁判所768-0060観音寺市観音寺町甲2804-10875-25-3467
愛媛県松山簡易裁判所790-8539松山市一番町3-3-8089-903-4374
愛媛県大洲簡易裁判所795-0012大洲市大洲8450893-24-2038
愛媛県八幡浜簡易裁判所796-0088八幡浜市1550-60894-22-0176
愛媛県今治簡易裁判所794-8508今治市常盤町4-5-30898-23-0010
愛媛県西条簡易裁判所793-0023西条市明屋敷1650897-56-0749
愛媛県新居浜簡易裁判所792-0023新居浜市繁本町2-10897-32-2743
愛媛県四国中央簡易裁判所799-0405四国中央市三島中央5-4-280896-23-2335
愛媛県宇和島簡易裁判所798-0033宇和島市鶴島町8-160895-22-0091
愛媛県愛南簡易裁判所798-4131南宇和郡愛南町城辺甲38270895-72-0044
高知県高知簡易裁判所780-8558高知市丸ノ内1-3-5088-822-0340
高知県安芸簡易裁判所784-0003安芸市久世町9-250887-35-2065
高知県須崎簡易裁判所785-0010須崎市鍛冶町2-110889-42-0046
高知県中村簡易裁判所787-0028四万十市中村山手通54-10880-35-3007
福岡県福岡簡易裁判所810-8653福岡市中央区六本松4-2-4092-781-3141
福岡県宗像簡易裁判所811-3431宗像市田熊2-3-340940-36-2024
福岡県甘木簡易裁判所838-0061朝倉市菩堤寺5710946-22-2113
福岡県飯塚簡易裁判所820-8506飯塚市新立岩10-290948-22-1150
福岡県直方簡易裁判所822-0014直方市丸山町1-40949-22-0522
福岡県田川簡易裁判所826-8567田川市千代町1-50947-42-0163
福岡県久留米簡易裁判所830-8530久留米市篠山町210942-32-5387
福岡県うきは簡易裁判所839-1321うきは市吉井町343-60943-75-3271
福岡県八女簡易裁判所834-0031八女市本町537-40943-23-4036
福岡県柳川簡易裁判所832-0045柳川市本町40944-72-3121
福岡県大牟田簡易裁判所836-0052大牟田市白金町1010944-53-3503
福岡県小倉簡易裁判所803-8531北九州市小倉北区金田1-4-1093-561-3431
福岡県折尾簡易裁判所807-0825北九州市八幡西区折尾4-29-6093-691-0229
福岡県行橋簡易裁判所824-0001行橋市行事1-8-230930-22-0035
佐賀県佐賀簡易裁判所840-0833佐賀市中の小路3-220952-23-3161
佐賀県鳥栖簡易裁判所841-0036鳥栖市秋葉町3-28-10942-82-2212
佐賀県武雄簡易裁判所843-0022武雄市武雄町大字武雄56600954-22-2159
佐賀県鹿島簡易裁判所849-1311鹿島市大字高津原35750954-62-2870
佐賀県伊万里簡易裁判所848-0027伊万里市立花町41070955-23-3340
佐賀県唐津簡易裁判所847-0012唐津市大名小路1-10955-72-2138
長崎県長崎簡易裁判所850-0033長崎市万才町6-25095-822-6151
長崎県大村簡易裁判所856-0831大村市東本町2870957-52-3501
長崎県諫早簡易裁判所854-0071諫早市永昌東町24-120957-22-0421
長崎県島原簡易裁判所855-0036島原市城内1-1195-10957-62-3151
長崎県五島簡易裁判所853-0001五島市栄町1-70959-72-3315
長崎県新上五島簡易裁判所857-4211南松浦郡新上五島町有川郷2276-50959-42-0044
長崎県巌原簡易裁判所817-0013対馬市厳原町中村642-10920-52-0067
長崎県上県簡易裁判所817-1602対馬市上県町佐須奈甲639-220920-84-2037
長崎県佐世保簡易裁判所857-0805佐世保市光月町9-40956-22-9175
長崎県平戸簡易裁判所859-5153平戸市戸石川町4600950-22-2004
長崎県壱岐簡易裁判所811-5133壱岐市郷ノ浦町本村触624-10920-47-1019
熊本県熊本簡易裁判所860-8531熊本市中央区京町1-13-11096-325-2121
熊本県宇城簡易裁判所869-3205宇城市三角町波多438-180964-52-2149
熊本県御船簡易裁判所861-3206上益城郡御船町辺田見1250-1096-282-0055
熊本県阿蘇簡易裁判所869-2612阿蘇市一の宮町宮地2476-10967-22-0063
熊本県高森簡易裁判所869-1602阿蘇郡高森町高森1385-60967-62-0069
熊本県玉名簡易裁判所865-0051玉名市繁根木54-80968-72-3037
熊本県荒尾簡易裁判所864-0041荒尾市荒尾15880968-63-0164
熊本県山鹿簡易裁判所861-0501山鹿市山鹿2800968-44-5141
熊本県八代簡易裁判所866-8585八代市西松江城町1-410965-32-2175
熊本県水俣簡易裁判所867-0041水俣市天神町1-1-10966-62-2307
熊本県人吉簡易裁判所868-0056人吉市寺町10966-23-4855
熊本県天草簡易裁判所863-8585天草市諏訪町16-240969-23-2004
熊本県牛深簡易裁判所863-1901天草市牛深町2061-170969-72-2540
大分県大分簡易裁判所870-8564大分市荷揚町7-15097-532-7161
大分県別府簡易裁判所874-0908別府市上田の湯町4-80977-22-0519
大分県臼杵簡易裁判所875-0041臼杵市大字臼杵101-20972-62-2874
大分県杵築簡易裁判所873-0001杵築市大字杵築11800978-62-2052
大分県佐伯簡易裁判所876-0815佐伯市野岡町2-13-20972-22-0168
大分県竹田簡易裁判所878-0013竹田市大字竹田2065-10974-63-2040
大分県中津簡易裁判所871-0050中津市二ノ丁12600979-22-2115
大分県豊後高田簡易裁判所879-0606豊後高田市玉津8940978-22-2061
大分県日田簡易裁判所877-0012日田市淡窓1-1-530973-23-3145
宮崎県宮崎簡易裁判所880-8543宮崎市旭2-3-130985-23-2261
宮崎県西都簡易裁判所881-0003西都市大字右松2519-10983-43-0344
宮崎県日南簡易裁判所889-2535日南市飫肥3-6-10987-25-1188
宮崎県都城簡易裁判所885-0075都城市八幡町2-30986-23-4131
宮崎県小林簡易裁判所886-0007小林市大字真方1120984-23-2309
宮崎県延岡簡易裁判所882-8585延岡市東本小路1210982-32-3291
宮崎県日向簡易裁判所883-0036日向市南町8-70982-52-2211
宮崎県高千穂簡易裁判所882-1101西臼杵郡高千穂町大字三田井1180982-72-2017
鹿児島県鹿児島簡易裁判所892-8501鹿児島市山下町13-47099-222-7121
鹿児島県伊集院簡易裁判所899-2501日置市伊集院町下谷口1543099-272-2538
鹿児島県種子島簡易裁判所891-3101西之表市西之表16275番地120997-22-0159
鹿児島県屋久島簡易裁判所891-4205熊毛郡屋久町宮之浦2445-180997-42-0014
鹿児島県知覧簡易裁判所897-0302南九州市知覧町郡6196-10993-83-2229
鹿児島県加世田簡易裁判所897-0000南さつま市加世田地頭所町1-30993-52-2347
鹿児島県指宿簡易裁判所891-0402指宿市十町2440993-22-2902
鹿児島県加治木簡易裁判所899-5214姶良市加治木町仮屋町950995-62-2666
鹿児島県大口簡易裁判所895-2511伊佐市大口里22350995-22-0247
鹿児島県川内簡易裁判所895-0064薩摩川内市花木町2-200996-22-2154
鹿児島県出水簡易裁判所899-0201出水市緑町25-60996-62-0178
鹿児島県甑島簡易裁判所896-1201薩摩川内市上甑町中甑480-109969-2-0054
鹿児島県鹿屋簡易裁判所893-0011鹿屋市打馬1-2-140994-43-2330
鹿児島県大隈簡易裁判所899-8102曽於市大隅町岩川6659-9099-482-0006
鹿児島県名瀬簡易裁判所894-0033奄美市名瀬矢之脇町1-10997-52-5141
鹿児島県徳之島簡易裁判所891-7101大島郡徳之島町亀津554-20997-83-0019
沖縄県那覇簡易裁判所900-8567那覇市樋川1-14-1098-855-3366
沖縄県名護簡易裁判所905-0011名護市字宮里451-30980-52-2642
沖縄県沖縄簡易裁判所904-2194沖縄市知花6-7-7098-939-0011
沖縄県沖縄簡易裁判所宣野湾分室901-2214宜野湾市我如古2-37-13098-898-6249
沖縄県平良簡易裁判所906-0012宮古島市平良字西里3450980-72-3502
沖縄県石垣簡易裁判所907-0004石垣市字登野城550980-82-3369

成年後見人の報酬は本人の財産から

2024-12-09

1成年後見人は認知症の人をサポートする人

①任意後見人は自分で選ぶ

認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

成年後見人は、認知症などで物事の良しあしを適切に判断できなくなった人をサポートする人です。

成年後見には、2種類あります。

任意後見と法定後見です。

成年後見のほとんどは、法定後見です。

成年後見人と言ったら、法定後見人であることがほとんどです。

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

あらかじめ認知症になったときに備えて、信頼できる人にサポートを依頼することができます。

認知症になったときに備えてサポートを依頼する契約を任意後見契約と言います。

任意後見契約でサポートを依頼された人が任意後見人です。

任意後見では、サポートをする人を自分で選びます。

本人が信頼できる人を自分で選んで、サポートを依頼します。

②成年後見(法定後見)人は家庭裁判所が選ぶ

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

物事のメリットデメリットを充分に判断することができるときだけ、契約をすることができます。

元気なときに将来に備えて、サポートを依頼します。

自分が元気なときは、明日も元気で将来もずっと元気だと思いがちです。

将来に備えないまま、認知症になってしまうことがあります。

認知症になると物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。

認知症などでサポートが必要なのに、放置することはできません。

認知症の人のために家庭裁判所に申立てをして、サポートする人を付けてもらいます。

法定後見とは、家庭裁判所がサポートする人を選任する制度です。

家庭裁判所が選任した人が成年後見(法定後見)人です。

本人の家族が選ばれることもあるし、司法書士などの専門家が選ばれることもあります。

申立てをするときに、本人の家族を成年後見人の候補者に立てることができます。

候補者を選ぶか選ばないかは、家庭裁判所次第です。

家族が成年後見人にが選ばれるのは、およそ30%くらいです。

成年後見(法定後見)では、サポートする人を家庭裁判所が選びます。

2成年後見人の報酬は本人の財産から

①任意後見人の報酬は契約で決める

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

サポートを依頼する場合、公正証書で契約します。

任意後見契約では、任意後見人にやってもらいたいことを決めて契約します。

任意後見人の報酬は、任意後見契約で決めておきます。

任意後見契約は、本人が信頼する人にサポートを依頼する契約です。

本人が信頼する人は、本人の子どもなど信頼できる家族であることが多いでしょう。

任意後見契約に報酬の定めがあっても、請求するのは任意後見人の自由です。

家族が任意後見人になる場合、請求しないことも多いでしょう。

任意後見契約に、無報酬の定めをおくことがあります。

任意後見は契約だから、当事者が合意できれば無報酬でも差し支えありません。

司法書士などの専門家が任意後見人になる場合、報酬を支払うことになります。

本人の財産規模や財産の内容にもよりますが、月額3~6万円程度になることが多いでしょう。

任意後見人に報酬を払う場合、本人の財産から支払います。

②任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決める

任意後見契約は、本人が元気なときに締結します。

物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなったら、契約などの法律行為はできなくなるからです。

任意後見契約をした時点は、本人は元気だからサポートは必要ありません。

本人が認知症などになって判断能力が低下したときに、サポートが必要になります。

本人の判断能力が低下してサポートが必要になった場合、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見人がサポートを開始します。

任意後見監督人が選任されるまで、任意後見はスタートしません。

任意後見人がサポートをしている場合、任意後見人は必ず存在します。

任意後見監督人を不要にすることはできません。

任意後見は、本人が信頼できる人にサポートを依頼します。

任意後見人は、本人の家族などが多いでしょう。

任意後見監督人は、原則として司法書士などの専門家が選任されます。

司法書士などの専門家が任意後見監督人になる場合、報酬を支払うことになります。

任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。

本人の財産規模や財産の内容にもよりますが、月額1~2万円程度になることが多いでしょう。

任意後見監督人に報酬を払う場合、本人の財産から支払います。

③成年後見(法定後見) 人の報酬は家庭裁判所が決める

将来に備えないまま認知症になってしまった場合、サポートする人は家庭裁判所が決定します。

本人の家族が選ばれることも、司法書士などの専門家が選ばれることもあります。

成年後見人の報酬は、報酬付与の申立てによって家庭裁判所が決定します。

成年後見人が家族であっても司法書士などの専門家であっても、家庭裁判所が決定します。

家庭裁判所の決定なしで報酬と称して、お金を引き出すことはできません。

成年後見人は、報酬付与の申立てをするか自由に決定します。

家族が成年後見人になった場合、報酬付与の申立てをしないことがあります。

家族が成年後見人になった場合、当然に無報酬であることはありません。

家庭裁判所の決定に従い、家族である成年後見人が報酬を受け取ることができます。

成年後見人に報酬を払う場合、本人の財産から支払います。

④報酬が払えないとき成年後見利用支援事業で助成

成年後見人の報酬は、本人の財産から支払います。

本人の財産がごくわずかであることがあります。

本人の財産から成年後見人の報酬が払えないかもしれません。

認知症になると物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。

認知症などでサポートが必要なのに、放置することはできません。

たとえ本人が生活保護受給者であっても、サポートは必要になります。

認知症などでサポートが必要なのに、放置することはできないからです。

全国の自治体で成年後見制度利用支援事業の助成制度を利用するといいでしょう。

所得などの条件を満たした場合、成年後見人や成年後見監督人の報酬が助成されます。

助成を受ける条件は、自治体によって異なります。

認知症の人の住所地の市区町村役場で相談するといいでしょう。

3成年後見(法定後見)開始の申立費用は申立人が負担

①専門家のサポート費用は申立人の負担

法定後見は、家庭裁判所がサポートする人を選任する制度です。

家庭裁判所に申立てをして、成年後見人を選任してもらいます。

成年後見開始の申立てをする場合、家庭裁判所に次の費用を納入します。

(1)収入印紙800円

(2)後見登記手数料 収入印紙2600円

(3)予納郵券 3500円程度

成年後見開始の申立ては、認知症の人のためにされるものです。

家庭裁判所に納入する費用は、認知症の人に請求することができます。

成年後見開始の申立ては、多くの場合、専門家のサポートを受けて申立てをします。

専門家は、申立人のためにサポートをしています。

認知症の人の利益のためのサポートではありません。

申立人の知識や手間を補うためのサポートだからです。

専門家のサポート費用は、申立人が負担します。

②鑑定費用は本人の負担

成年後見開始の申立書を受け付けた後、家庭裁判所で審査がされます。

認知症の人に判断能力が充分あるのであれば、後見を開始する必要はありません。

認知症の人が判断能力を喪失しているのであれば、後見を開始する必要があります。

本人の判断能力がどの程度であるのか、申立書の書類だけでは分からないことがあります。

家庭裁判所は、本人の判断能力の程度を医学的に判断するため鑑定を行います。

鑑定は、本人の判断能力について医学的判断をする手続です。

主治医が鑑定を担当するケースや主治医が紹介した医師が担当するケースがあります。

鑑定を行う場合、追加で費用がかかります。

鑑定費用は、鑑定を行う医師が決定します。

大部分の医師は、5~10万円で鑑定を引き受けています。

鑑定費用は、本人に請求することができます。

4成年後見開始の申立てを司法書士に依頼するメリット

認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。

判断能力が低下すると、本人自身も不安になりますし、家族も不安になります。

成年後見に限らず、制度にはメリットデメリットがあります。

本人にとって気にならないデメリットもあります。

家族がサポートすれば問題のないデメリットもあるでしょう。

他の制度を活用すれば、差支えがないものもあります。

本人や家族の意見共有が重要です。

身のまわりの不自由を補うために、身近な家族がお世話をすることが多くなるでしょう。

成年後見の申立をする場合、家庭裁判所へ手続が必要です。

身のまわりのお世話をしている家族が本人の判断能力の低下に気づくことが多いです。

身のまわりのお世話をしながら、たくさんの書類を用意して煩雑な手続をするのは負担が大きいでしょう。

司法書士は、裁判所に提出する書類作成もサポートしております。

成年後見開始の申立てが必要なのに忙しくて手続をすすめられない方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

代償分割をするときの遺産分割協議書の書き方

2024-12-08

1代償分割で公平な相続が期待できる

①代償分割は代償金を払ってもらう方法

相続財産には、いろいろな財産が含まれています。

現金や預貯金は、分けやすい財産です。

不動産は、分けにくい財産です。

相続財産の大部分が不分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。

相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができることがあります。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。

代償金を払ってもらうことで、公平な遺産分割をすることができます。

②代償分割で代償金の決め方

代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。

どのような方法で相続財産を分けるのか、相続人全員の合意で決定します。

代償分割をすると決めた後、代償金をいくらにするのか相続人全員の合意で決定します。

代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

相続財産の大部分が不動産である場合、代償分割は有効です。

公平な遺産分割を実現しやすいからです。

不動産の評価方法は、複数あります。

代償分割の対象が不動産である場合、不動産の評価額をいくらと考えるかで話し合いがまとまらないおそれがあります。

不動産には、次の評価方法があります。

(1)公示地価

国土交通省が発表する1平方メートルあたりの標準価格です。

国土交通省という国の機関が発表しているから、信用があります。

(2)相続税評価額(路線価方式)

相続税や贈与税を申告するときに使う評価額です。

申告の便宜を図るため、国税局が発表します。

路線価は、公示価格の80%になるように定められています。

(3)固定資産税評価額

固定資産税を計算するときに使う評価額です。

固定資産税を課税するため、各市町村が発表します。

固定資産税評価額は、公示価格の60%になるように調整されています。

(4)時価

実際に、売買されるときの金額です。

市場の需要と供給で、決まります。

(5)鑑定評価額

不動産鑑定士が業として鑑定した評価額です。

公平な評価が必要なときに、用いられます。

評価方法によって、不動産の評価額は大きく異なります。

どの評価方法を採用するのか、相続人全員の合意で決定します。

どの評価方法を採用するのか決められないと、不動産の評価額をいくらと考えるか決められなくなります。

不動産をどの評価方法を採用して評価額をいくらと考えるのか、相続人全員の合意で決定します。

代償金をいくらにするのか、相続人全員の合意で決定します。

2代償分割をするときの遺産分割協議書の書き方

①代償が金銭である場合の書き方

記載例

相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金〇〇万円を令和□年□月□日限り、以下の口座に振込みの方法により支払う。

振込手数料は、相続人〇〇〇〇が負担する。

□□銀行□□支店

普通預金

口座番号□□□□□□□

口座名義人 □□□□

振込期限を明記し、振込手数料の負担についても記載しておくといいでしょう。

②代償が金銭以外である場合の書き方

記載例

相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して相続人〇〇〇〇所有の下記不動産を譲渡する。

所有権移転登記手続は、令和□年□月□日までにする。

登録免許税、司法書士報酬等所有権移転のための費用は、相続人〇〇〇〇の負担とする。

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇〇番

地目 宅地

地積 〇〇平方メートル

代償分割をする場合、代償は金銭以外でも差し支えありません。

固有の財産である不動産を代償として贈与することができます。

不動産を特定するために、登記簿の内容を一字一句間違いなく書き写します。

③代償を受け取る相続人が複数いる場合の書き方

記載例

相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、下記のとおり代償金を支払う。

いずれも、振込手数料は、相続人〇〇〇〇が負担する。

相続人□□□□に対して

代償金額 金□□万円

支払期限 令和□年□□月□□日限り

□□銀行□□支店

普通預金

口座番号□□□□□□□

口座名義人 □□□□

振込みの方法により支払う。

相続人◇◇◇◇に対して

代償金額 金◇◇万円

支払期限 令和◇年◇◇月◇◇日限り

◇◇銀行◇◇支店

普通預金

口座番号◇◇◇◇◇◇◇

口座名義人 ◇◇◇◇

振込みの方法により支払う。

④代償金を分割払いするときの書き方

記載例

第〇条

相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金〇〇万円を、次のとおり分割して支払う。

 (1)令和□年□月から令和□年□月まで □回

  毎月□日限り 金□万円

 (2)令和□年□月□日限り 金□万円

第〇条

前条の支払は、以下の口座に振込みの方法により行う。

振込手数料は、相続人〇〇〇〇が負担する。

□□銀行□□支店

普通預金

口座番号□□□□□□□

口座名義人 □□□□

⑤代償金の支払に遅延損害金を合意したときの書き方

相続人〇〇〇〇が第〇条の支払いを怠り、その額が金〇万円に達したときは、当然に期限の利益を喪失し、相続人〇〇〇〇は相続人□□□□に対し第〇条の代償金から既払金を控除した残額及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済まで年〇%の割合による遅延損害金を付加して支払う。

⑥代償金の支払い担保のため抵当権を設定するときの書き方

第〇条

相続人〇〇〇〇は、第〇条の支払いを担保するため、第〇条の土地及び建物に相続人□□□□を債権者とし債権額金〇〇万円とする第1順位の抵当権を設定し、登記手続をする。

登記手続費用は、相続人〇〇〇〇の負担とする。

第〇条

前条の抵当権設定登記は、相続人〇〇〇〇が第〇条の土地及び建物について相続登記をする際に同時に行うものとする。

3代償分割をするときの注意点

①代償分割であることは遺産分割協議に明記

代償分割とは、遺産分割の方法のひとつです。

一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらいます。

代償分分割における代償金を受け取っても、贈与税の対象にならないのが原則です。

代償分割をする場合、遺産分割協議書に代償分割であることを明記します。

代償金の支払が遺産分割の一環であることを証明するためです。

遺産分割協議書に明記していない場合、代償金の受取りなのに単なる贈与と判断されるでしょう。

単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象になります。

贈与税は、想像以上に高額になりがちです。

代償分割であることは、遺産分割協議に明記します。

②高額過ぎる代償金は贈与税の対象

代償金をいくらにするのか、相続人全員の合意で決定します。

代償分割であることを証明するため、遺産分割協議書に明記します。

遺産分割協議で決定しても、実質的に代償金でないことがあります。

代償分割は、分けにくい財産を相続した相続人が他の相続人に代償金を払う分割方法です。

分けにくい財産の評価額を大幅に超える代償金を払う合意をした場合、実質的に代償金とは認められないでしょう。

代償金名目の贈与と、判断されるおそれがあります。

例えば、相続財産が自宅1000万円のみで、相続人が長男と次男の2人のケースがあります。

自宅を長男が相続した場合、長男が固有の財産から500万円程度の代償金を支払うのであれば問題はありません。

長男が固有の財産から2000万円の代償金を支払う場合、代償金名目の贈与と判断されるでしょう。

例えば、自宅1000万円を長男が相続し、かつ、次男が生命保険の死亡保険金3000万円を受け取っているケースがあります。

次男から長男へ1000万円支払うのが平等に見えるかもしれません。

生命保険の死亡保険金を受け取った後、次男から長男に1000万円支払った場合、代償金とは認められないでしょう。

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。

相続財産では、ありません。

相続による遺産分割とは無関係に、贈与があったと言えます。

遺産分割協議書に代償金と明記しても、実質的に代償金とは認められません。

次男が生命保険の死亡保険金を受け取った後、長男に1000万円支払うこと自体はできないことではありません。

自分の固有の財産は、自由に贈与をすることができるからです。

自分の固有の財産を贈与した場合、金額によっては贈与税が課されます。

高額過ぎる代償金は、贈与税の対象です。

③不動産を代償にしたときに譲渡所得税・不動産取得税・登録免許税

代償分割をする場合、他の相続人に代償金を支払う必要があります。

代償金は、現金で払うのが一般的です。

現金を準備することが難しいことがあるでしょう。

相続人全員で合意できれば、現金以外の財産を代償とする代償分割をすることができます。

例えば、固有の財産である不動産を代償として、譲渡することができます。

固有の財産である不動産を代償として譲渡した場合、時価で譲渡したと考えられます。

固有の財産である不動産を取得してから、値上がりしていることがあるでしょう。

値上がり益が実現したから、譲渡所得税の対象になります。

相続で不動産を取得した場合、不動産取得税の対象にはなりません。

代償分割で不動産を代償として取得した場合、不動産取得税の対象です。

遺産分割協議書に代償分割と明記しても、不動産取得税は免れられません。

代償分割で不動産を代償として譲渡した場合、譲渡する不動産の名義変更をします。

不動産の名義変更をする場合、登録免許税が課されます。

相続による所有権移転登記の登録免許税は、不動産の評価額の1000分の4です。

代償分割による譲渡による所有権移転登記の登録免許税は、不動産の評価額の1000分の20です。

代償分割による譲渡の登記原因は、遺産分割による贈与です。

遺産分割協議書に代償分割と明記しても、登録免許税が1000分の4に軽減されません。

不動産を代償にしたときに、譲渡所得税・不動産取得税・登録免許税に注意が必要です。

④代償金を払ってもらえなくても一方的解除はできない

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員で合意ができたら、遺産分割協議は成立し終了します。

一般的に、売買などで代金を払ってもらえない場合、売主は一方的に契約を解除することができます。

遺産分割協議に、一方的に解除する制度はありません。

代償金を払ってもらえなくても、遺産分割協議を一方的に解除することはできません。

遺産分割協議が終了した後は、代償金を支払う人と受け取る人の問題になります。

金銭を支払う人と受け取る人の話し合いで解決を図ります。

代償金を払ってもらえなくても、一方的解除はできません。

⑤遺産分割協議書を公正証書にできる

代償分割では、代償金を確実に支払ってもらうことが重要です。

はじめから代償金を払うつもりがないのに、合意だけするかもしれません。

合意したときは代償金を払うつもりだったけど、代償金が惜しくなるかもしれません。

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。

代償分割をする場合、公正証書で遺産分割協議書を作成することがおすすめです。

公正証書で作成する場合、強制執行認諾文言を入れることができるからです。

強制執行認諾文言とは「代償金が支払われない場合、直ちに強制執行に服する」といった文言です。

強制執行認諾文言がある場合、公正証書は裁判による判決と同様の効力が与えられます。

遺産分割協議書を公正証書にすることができます。

4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。

合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できます。

書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。

もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があるでしょう。

遺産分割協議書は、公正証書にしなくても済むことが多いものです。

慎重を期して、公正証書にした方がいいケースがあります。

せっかく合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。

公正証書にするためには、手間と費用がかかります。

公正証書にする手間と費用を惜しむと、後々大きな手間と高額な費用を負担することになります。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺産分割協議書の日付

2024-12-08

1遺産分割協議は相続財産の分け方についての話し合い

相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いを遺産分割協議と言います。

相続人全員が一つの場所に集まる必要はありません。

電話でもメールでも、差し支えありません。

相続人全員が同時に合意する必要はありません。

一部の相続人と合意をして、次に、残りの相続人と合意をすることでも問題ありません。

最終的に、相続人全員が合意できれば良いのです。

全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。

一部の財産についてだけ、合意をすることもできます。

遺産分割協議は、相続財産の分け方についての話し合いです。

2遺産分割協議書の日付は相続人全員の合意の日付

①相続発生前の日付は無効

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

遺産分割協議は、相続財産の分け方についての話し合いです。

被相続人の生前に、遺産分割協議をしても無効です。

被相続人の生前は、被相続人の財産だからです。

財産をどのように処分するか、被相続人が自分で決めます。

被相続人が認知症などで財産を処分することができなくても、家族が勝手に決めることはできません。

財産の持ち主でない人があれこれ言えるものではないからです。

相続が発生する前の日付が記載された場合、遺産分割協議書は無効になります。

相続が発生する前の遺産分割協議が無効だからです。

②相続発生後に相続人全員であらためて合意

被相続人の生前に、相続財産の分け方について相続人全員で合意をしても無効です。

遺産分割協議は、相続が発生してからする手続だからです。

相続が発生する前に何も話し合いをしていない場合、相続人間でトラブルになりがちです。

将来発生する相続に備えて、相続人になる予定の人が話し合いをすることがあります。

相続人になる予定の人が相続財産になる予定の財産について分け方の合意をしても無効です。

無効の合意だから相続発生後に意見を変更しても、法的にはまったく問題がありません。

推定相続人全員で合意をした時から財産の内容に変更がなく、かつ、相続人に変更がなくても、無効です。

相続が発生した後に、あらためて相続人全員で合意をすることができます。

あらためて合意をしたら、あらためて遺産分割協議書を作成します。

相続が発生した後の合意だから、有効な合意です。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を書面にしたものです。

遺産分割協議書の日付は、相続人全員があらためて合意した日付です。

相続が発生した後の合意を書面にしたから、相続が発生した後に日付になるはずです。

相続が発生した後の日付が記載された遺産分割協議書は有効な遺産分割協議書です。

③日付なしの遺産分割協議書は相続手続に使えない

遺産分割協議書に日付が記載されていない場合、相続人全員による分け方の合意は有効です。

遺産分割協議は、書面にしていなくても有効だからです。

相続手続をする場合、相続人全員で合意をしたことを証明する必要があります。

遺産分割協議が有効であっても、客観的には分かりません。

相続の手続先の人に納得してもらうために遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議書に日付が記載されていない場合、いつ合意をしたのか客観的には分かりません。

相続発生前の合意は、無効になります。

相続発生後の合意は、有効です。

客観的に有効な遺産分割協議書なのか無効な遺産分割協議書なのか分かりません。

有効なのか無効なのか分からない遺産分割協議書で相続手続を進めることはできません。

④遺産分割協議書の日付がバラバラでも有効

通常、相続財産にはさまざまな財産が含まれます。

相続財産の分け方は、すべての財産をまとめて合意する必要はありません。

相続人全員で合意できる財産から順次合意することができます。

合意できた財産についてだけの遺産分割協議書を作成することができます。

財産ごとに複数の遺産分割協議書がある場合、日付はバラバラになるでしょう。

日付がバラバラである場合、有効な遺産分割協議書です。

⑤遺産分割協議証明書の日付がバラバラでも有効

相続財産の分け方について相続人全員で合意ができた場合、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員の氏名を連記する形式です。

遺産分割協議証明書は、合意内容を記載した書面を相続人の人数分準備して各相続人が記名する形式です。

各相続人に一斉発送して一斉に返送してもらうことができます。

遺産分割協議証明書は各相続人がバラバラに作成するから、日付はバラバラになります。

日付がバラバラである場合、有効な遺産分割協議証明書です。

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。

日付がバラバラの遺産分割協議証明書は、最後の日付の日に相続人全員の合意があったを扱われます。

3遺産分割協議書と印鑑証明書の日付

①相続登記では古い印鑑証明書を使うことができる

相続財産の分け方について相続人全員で合意ができた場合、遺産分割協議書に取りまとめます。

相続人全員の合意であることを証明するために、遺産分割協議書は実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書で相続登記をする場合、印鑑証明書の日付は問題になりません。

古い印鑑証明書を提出した場合、相続登記をしてもらえないといったことはありません。

遺産分割協議書の日付より古い日付の印鑑証明書を相続登記に使うことができます。

相続が発生する前の日付の印鑑証明書を相続登記に使うことができます。

相続が発生する日より何年も前の日付の印鑑証明書を相続登記に使うことができます。

印鑑証明書は、単に実印であることの証明に過ぎません。

古い印鑑証明書を使う場合、現在の住所や氏名と異なることがあります。

現在の住所や氏名と異なる場合、住所や氏名の移り変わりを別途証明する必要があります。

現在の住所や氏名と異なる場合、客観的には別の人と判断されてしまうからです。

あらためて印鑑証明書を取り直す方が簡単かもしれません。

②銀行などは独自ルールを決めている

相続登記をする場合、古い印鑑証明書を提出しても支障なく手続をすることができます。

銀行預金の相続手続する場合、〇か月以内の印鑑証明書を言われることがあります。

銀行などは独自ルールを決めているからです。

4相続登記後に遺産分割協議をしたときの遺産分割協議書の日付

①相続登記後に遺産分割協議ができる

相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意で決めることがほとんどです。

相続人全員の話し合いによる合意が難しい場合に、とりあえず法定相続で相続登記することがあります。

法定相続分で相続登記をした後に、相続財産の分け方について相続人全員の合意が得られることがあります。

法定相続分で相続登記をした後でも、遺産分割協議はできます。

相続人全員の合意した相続財産の分け方は、法定相続分とは異なる分け方でしょう。

相続人全員の合意した分け方に登記をやり直さなければなりません。

一般的に、法定相続分で相続登記をした後、遺産分割協議をすることはあまりありません。

遺言書に家族で仲良く分けなさいとあった場合などがよくあるケースです。

安易に法定相続分による相続登記をするのはおすすめできません。

②相続登記の更正登記はできない

相続登記の時点で間違っている内容だった場合、更正登記をすることができます。

相続登記の時点で正しい内容であったが、後から内容が変更になった場合、更正登記はできません。

法定相続分の相続登記は、その時点では有効な内容の正しい登記です。

後から、相続人全員で話し合いによる合意をして、分け方を決めただけです。

相続登記の時点で正しい登記だったから、更正登記はできません。

③遺産分割協議書の日付で持分移転登記

相続登記の時点で正しい内容であったが、後から内容が変更になった場合、持分移転登記で内容を正しくします。

遺産分割協議の効力は、相続開始のときにさかのぼるとされていますが、遺産分割協議による持分の移転登記を申請します。

持分が移転したと考える方が、権利が移った過程を正確に登記簿上に示すことができるからです。

権利が移った過程を正確に示すため、遺産分割を原因として登記をします。

登記原因日付は、遺産分割協議書の日付です。

遺産分割協議書の日付は、相続人全員の合意があった日付だからです。

法定相続分で共有する相続登記をする場合、登記名義を取得する相続人全員で申請するのが原則です。

相続人全員が申請人にならずに、代表相続人が相続人全員のために相続登記をすることができます。

相続人全員が、登記名義と共有持分を取得します。

申請人にならなかった相続人は、登記名義と共有持分を取得するのに権利証が発行されません。

権利証は、登記名義を取得した人で、かつ、申請人になった人に対してだけ発行されるからです。

遺産分割協議の内容どおりに変更する場合、持分移転登記で内容を正しくします。

持分移転登記では、権利が増える相続人を権利者、権利が減る相続人を義務者として共同で申請します。

権利が減る相続人は、原則として権利証が必要になります。

権利証が発行されていない場合、余計な手間と費用がかかります。

5遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。

遺産分割協議書があるとトラブル防止になりますが、後々のトラブルが見えていないと、単なる問題の先送りになります。

不動産の共有はその最たるものでしょう。

安易に共有を選ぶと後々トラブルに巻き込まれます。

共有にすることで今後どのような問題が発生するのか、自分達だけではそのリスクは見えにくいかもしれません。

司法書士はこのようなリスクの説明もします。

適切な遺産分割協議書を作り、家族のトラブルを避けたい方は、司法書士などの専門家にサポートを依頼することをおすすめします。

遺産分割協議書に預貯金の分け方を書く方法

2024-12-08

1遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明書

①相続人全員で合意できれば分け方は自由

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

銀行などの預貯金は、日常生活に欠かせません。

多くの人は、銀行口座を持っているでしょう。

被相続人の口座の預貯金は、相続財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意ができれば、相続財産の分け方は自由です。

各相続人の相続分は、法律で決められています。

例えば、配偶者と子どもが相続人である場合、相続分は次のとおりです。

・配偶者 2分の1

・子ども 2分の1

相続人全員で合意できれば、法律で決められた割合に従う必要はありません。

配偶者が全財産を相続する合意をすることができます。

相続人全員の合意ができれば、相続財産の分け方は自由です。

②遺産分割協議書に金額は書かなくていい

相続財産の分け方について相続人全員で合意できたら、合意内容は書面に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

遺産分割協議書には、どの相続人がどの財産を取得するのか特定して記載します。

どの財産か特定できれば、わざわざ金額を記載する必要はありません。

〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇

例えば、上記のような記載があれば充分に財産を特定することができます。

家族にとって、自宅などの不動産や株式は重要な財産でしょう。

不動産には、複数の評価方法があります。

不動産をいくらと考えるのが適切なのか、一概に決められないことが多いでしょう。

株式などの評価額は、日々大きな変動があります。

株式をいくらと考えるのが適当なのか、一概に決められないことが多いでしょう。

不動産や株式について、金額は書けないでしょう。

相続財産が預貯金のみであれば、金額を書くことに意味があるかもしれません。

相続財産の大部分を占める不動産や株式に金額を書かないのに、預貯金だけ金額を書くのは無意味でしょう。

遺産分割協議書に、金額を書く必要はありません。

③相続発生後の利息を含めて合意ができる

被相続人の財産は、相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方について、相続人全員による話し合いが長引くことがあるでしょう。

ときには、何年も話し合いがまとまらないことがあります。

長期間話し合いを続けている間に、利息が付くことがあります。

遺産分割協議中に付与された利息は、相続財産ではありません。

利息は、相続人全員の共有財産です。

相続人全員の共有財産である相続財産から発生した財産だからです。

法律上は、各相続人が法定相続分で取得します。

わずかな利息を法定相続分で分けるのは、手間と時間がかかることが多いでしょう。

相続財産ではないものの、相続人全員の合意によって分け方を決めることができます。

相続発生後の利息を含めて、相続人全員で合意することができます。

④預貯金だけ銀行別の遺産分割協議書を作ることができる

遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成することが一般的です。

相続人で合意できた財産から、遺産分割協議書を作ることができます。

例えば、自宅の分け方について合意できないが、預貯金の分け方について合意ができたケースです。

預貯金の分け方について合意ができたら、預貯金だけの遺産分割協議書を作ることができます。

すべての財産についてまとめて合意しなければならないといったルールはありません。

一部の財産について合意しても、有効な合意です。

合意ができた一部の財産だけ、遺産分割協議書を作ることができます。

預貯金だけの遺産分割協議書を作ることができます。

⑤相続人全員が実印と印鑑証明書

遺産分割協議書は、相続人全員の合意の証明書です。

合意内容に間違いがないか、相続人に確認してもらいます。

内容に問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、相続人全員が実印で押印し印鑑証明書を添付します。

2遺産分割協議書に預貯金の分け方を書く方法

①銀行の記載例

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。

金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店

預金種別  普通預金

口座番号  〇〇〇〇〇〇〇

金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店

預金種別  定期預金

口座番号  〇〇〇〇〇〇〇

②ゆうちょ銀行の記載例

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。

金融機関名 ゆうちょ銀行

通常貯金

記号   〇〇〇〇〇

番号   〇〇〇〇〇〇〇〇

金融機関名 ゆうちょ銀行

定額貯金

記号   〇〇〇〇〇

番号   〇〇〇〇〇〇〇〇

③信用金庫や農業協同組合は出資金に注意

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。

金融機関名 〇〇信用金庫〇〇支店

預金種別  普通預金

口座番号  〇〇〇〇〇〇〇

出資金 会員番号〇〇〇〇〇〇〇

信用金庫や農業協同組合に口座がある場合、出資金の合意を忘れがちです。

口座の解約だけでなく出資金の払戻を受けるために、もれなく記載しましょう。

④複数の相続人が割合で分ける記載例

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が3分の1、相続人〇〇〇〇が3分の2の割合で相続する。

なお、相続人〇〇〇〇が代表して解約及び払戻しをして、相続人〇〇〇〇の取得分は指定する口座へ振込の方法によって引渡す。

このときの振込手数料は、相続人〇〇〇〇が負担する。

金融機関名 〇〇信用金庫〇〇支店

預金種別  普通預金

口座番号  〇〇〇〇〇〇〇

3代償分割で預貯金を分ける

①代償分割で代表相続人が手続

代償分割とは、相続財産の分け方のひとつです。

相続財産の大部分が不動産などの分けにくい財産であるとき、代償分割は有効です。

代償分割では、一部の相続人が不動産を相続して、他の相続人は相続した人からその分のお金をもらいます。

預貯金のみであっても、代償分割をすることができます。

預貯金口座がたくさんある場合、ひとつひとつ分割すると手間と時間がかかるでしょう。

預貯金を代償分割すると、代表相続人の手間と時間を節約することができます。

②代償分割で預貯金を分けるときの記載例

第〇条

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。

金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店

預金種別  普通預金

口座番号  〇〇〇〇〇〇〇

第□条

相続人〇〇〇〇は第〇条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金〇〇万円を令和□年□月□日限り、相続人□□□□が指定する口座に振込の方法により引渡す。

振込手数料は、相続人□□□□が負担する。

③代償分割は遺産分割協議書に明記

代償分割とは、遺産分割の方法のひとつです。

一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらいます。

代償分分割における代償金を受け取っても、贈与税の対象にならないのが原則です。

代償分割をする場合、遺産分割協議書に代償分割であることを明記します。

代償金の支払が遺産分割の一環であることを証明するためです。

遺産分割協議書に明記していない場合、代償金の受取りなのに単なる贈与と判断されるでしょう。

単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象になります。

贈与税は、想像以上に高額になりがちです。

代償分割であることは、遺産分割協議に明記します。

4預貯金を分けるときの注意点

①口座の持ち主が死亡すると口座凍結

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

口座の凍結とは、口座の取引を停止することです。

・ATMや窓口での引出

・年金などの振込

・公共料金などの引落

上記は、口座の取引の例です。

口座が凍結されると、上記のような取引ができなくなります。

口座の持ち主が死亡後、ただちに凍結するわけではありません。

口座の持ち主が死亡したことを銀行などの金融機関が知ったときに、口座凍結します。

口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結します。

②口座凍結に期限はない

口座が凍結されたら、口座取引ができなくなります。

口座の凍結に、期限はありません。

口座凍結したら、書類を揃えて手続すれば凍結解除してもらうことができます。

単に長期間経過しただけで、口座凍結が解除されることはありません。

被相続人の口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が独り占めすることは、許されません。

安易に引出しに応じた場合、他の相続人から厳重な抗議を受けるでしょう。

ときには、金融機関が相続人間のトラブルに巻き込まれるかもしれません。

被相続人の大切な財産を守れなかったとなったら、金融機関の信用は失墜します。

金融機関にとって、信用失墜は何としても避けたいことです。

相続人間のトラブルに巻き込まれないため、信用失墜を避けるため、口座を凍結しています。

預貯金の分け方について相続人全員で合意ができるまで、口座は凍結されます。

③口座凍結前に引出すと相続トラブル

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

口座の持ち主が死亡しても、すぐに凍結するわけではありません。

口座の持ち主が死亡したことをすぐに方法がないからです。

相続が発生したら、相続人は預貯金口座の有無や相続手続について問合せをするでしょう。

相続人が問合せをするまで、金融機関は死亡を知ることができません。

口座凍結されるまでに、一部の相続人が引出しをすることがあります。

ほしいままに一部の相続人が預貯金を引出すことは、許されることではありません。

他の相続人が知らないうちに引き出すと、相続トラブルに発展するおそれがあります。

被相続人の口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

法定相続分以内であっても、勝手に引き出したことでトラブルを引き起こします。

口座凍結前に引出すと、相続トラブルに発展するおそれがあります。

④どうしても引出したいなら預貯金仮払い制度を利用

大切な家族が死亡したら、葬儀を出します。

病院や施設などの費用を清算する必要があるでしょう。

葬儀費用や病院・施設費用は、ある程度まとまった金額になるでしょう。

金融機関が口座の持ち主の死亡を知ったら、口座は凍結されます。

預貯金の分け方について相続人全員で合意できるまで、口座は凍結され続けます。

口座凍結中でも、預貯金の仮払い制度を利用することで引出しをすることができます。

預貯金の仮払い制度を利用する場合、銀行などで直接手続する方法がカンタンです。

銀行などで直接手続する方法では、払戻額は最高で150万円です。

預金額や法定相続分によっては、150万円未満になることがあります。

預貯金の仮払い制度を利用した場合、相続を単純承認したと判断されるおそれがあります。

相続財産の詳細が分からないうちは、慎重に判断する必要があります。

どうしても引出したいなら、預貯金仮払い制度を利用することができます。

5預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類を揃えて手続すれば解除してもらえます。

必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続にかかる方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないケースも多々あります。

何度確認しても違う説明をされたり、やり直しになることがあります。

口座の解約は、スムーズに手続できないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思うでしょう。

仕事や家事で忙しい人や高齢、療養中などで手続きが難しい人は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

配偶者なしの相続

2024-12-06

1相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生すると、配偶者や子どもが相続することは多くの方がご存知でしょう。

相続人になる人は、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

①配偶者は、必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

2配偶者なし子どもありの相続人と相続分

①子どもは平等

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが複数いる場合、平等に分割します。

子どもが2人いる場合、平等に2分の1ずつです。

②養子と実子は平等の相続分

被相続人が第三者と養親になる養子縁組をしている場合があります。

養子縁組とは、法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組をした場合、養子は養親の子どもになります。

養親に実子がいても実子がいなくても、養子は相続人になります。

養子は、養親の子どもだからです。

養子と実子は、被相続人の子どもです。

養子と実子は、相続人になります。

養子と実子は、平等の相続分です。

③前婚の子どもと後婚の子どもは平等の相続分

被相続人に再婚歴があることがあります。

前婚配偶者との間に子どもがいる場合があります。

前婚の子どもと後婚の子どもは、被相続人の子どもです。

前婚の子どもと後婚の子どもは、相続人になります。

前婚の子どもと後婚の子どもは、平等の相続分です。

前婚配偶者に引き取られて、前婚の子どもと疎遠になっているかもしれません。

音信不通になっていても、相続人です。

行方不明になっていても、平等の相続分です。

④嫡出子と非嫡出子は平等の相続分

嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に誕生した子どもです。

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にないカップルの間に誕生した子どもです。

父が認知した場合、法律上、父の子どもになります。

父が死亡した場合、認知された子どもは相続人になります。

嫡出子と非嫡出子は、被相続人の子どもです。

嫡出子と非嫡出子は、相続人になります。

嫡出子と非嫡出子は、平等の相続分です。

以前は、非嫡出子は嫡出子の半分の相続分しかありませんでした。

平成25年9月4日最高裁判所大法廷は、相続分を半分にする取り扱いは憲法違反であると判断しました。

法律上の婚姻関係にないカップルの間に生まれることは、子どもは選べません。

子どもは親を選べませんから、子どもに責任がありません。

現在は、法律上の婚姻関係にあるカップルの間に生まれた子どもと同じ子どもだから、相続分も同じです。

最高裁判決を受けて、平成25年9月4日以降に発生した相続では、相続分は同じ取り扱いをします。

3配偶者なし子どもなし親ありの相続人と相続分

①親などの直系尊属が相続人

配偶者がなく子どもがいない人は、相続人がいないと誤解しがちです。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

直系とは、親子関係によってつながっている関係のことです。

本人から見て、父母や祖父母は親子関係によって繋がっています。

本人から見て、子どもや孫は親子関係によって繋がっています。

父母、祖父母、子ども、孫などは、直系です。

同じ祖先から親子関係でつながっているけど別の直系でつながっている人を傍系と言います。

本人から見て、伯叔父、伯叔母、甥姪は同じ祖先から親子関係でつながっているけど別の直系でつながっています。

伯叔父、伯叔母、甥姪は、直系ではありません。

尊属とは、前の世代の血族です。

本人から見て、父母や祖父母は前の世代の血族です。

本人から見て、父母や祖父母は尊属です。

後の世代の血族は、卑属と言います。

本人から見て、子どもや孫は後の世代の血族です。

本人から見て、子どもや孫は卑属です。

父母や祖父母は、直系で、かつ、尊属です。

被相続人に子どもがいない場合、父母や祖父母が相続人になります。

②世代の近い人が相続人になる

相続が発生したときに、父母と祖父母が健在の場合があります。

父母と祖父母が健在の場合、被相続人と最も近い世代の人が相続人になります。

父母と祖父母が健在であれば、父母が世代の近い人です。

父母が相続人になるから、祖父母は相続人にはなりません。

父母が相続放棄をした場合、父母は相続人でなくなります。

世代の近い父母が相続人でないから、次に世代の近い人が相続人になります。

父母が相続放棄をした場合、祖父母が相続人になります。

③父母は平等の相続分

父母が健在の場合、父母が相続人になります。

父母は、相続分を平等に分割します。

父母2人が相続人になる場合、平等に2分の1ずつです。

4配偶者なし子どもなし親なし兄弟ありの相続人と相続分

①兄弟姉妹が相続人

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけを想像しがちです。

父母が同じ兄弟姉妹以外にも、異父兄弟姉妹、異母兄弟姉妹も兄弟姉妹です。

異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹は、相続人になります。

異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹は、兄弟姉妹だからです。

②異父兄弟・異母兄弟の相続分は2分の1

兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の両方が同じ兄弟姉妹だけではありません。

異父兄弟・異母兄弟も、相続人になります。

親が死亡したとき、子どもの法定相続分は平等です。

異父兄弟も異母兄弟も、実子も養子も、嫡出子も非嫡出子も、同じ相続分です。

親から見たら、平等に子どもだからです。

兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の両方が同じ兄弟姉妹と父母の一方が同じ兄弟姉妹は同じ相続分ではありません。

父母の一方が同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分です。

③兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が代襲相続

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

相続が発生したときに、兄弟姉妹が先に死亡していることがあります。

兄弟姉妹に子どもがいれば、兄弟姉妹の子どもが相続人になります。

兄弟姉妹の子どもが相続人になる場合、死亡した兄弟姉妹の相続分を相続します。

兄弟姉妹の子どもが複数いる場合、子どもが平等に分割します。

先に死亡した兄弟姉妹が異父兄弟姉妹・異母兄弟姉妹だった場合、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分です。

もともと少ない相続分であることが多いです。

もともと少ない相続分を複数の子どもで分割するから、さらに少ない相続分になることが多いです。

5配偶者なし子どもなし親なし兄弟なしで特別縁故者

相続人になる人は、民法で決められています。

法律で決められた相続人が存在しない場合、相続人不存在になります。

単に配偶者がなく子どもがいないだけで、相続人がいないということはできません。

疎遠でも音信不通でも行方不明でも、相続人です。

法律で決められた相続人が不存在の場合、被相続人のものは最終的には国庫に帰属します。

国庫に帰属する前に、相続財産を清算する必要があります。

例えば、被相続人にお金を貸していた人は、相続財産から返してもらいたいと思うでしょう。

相続財産を清算して、プラスの財産が残ることがあります。

特別縁故者は家庭裁判所に申立てをして、財産の分与を受けることができます。

特別縁故者とは、被相続人と特別に親しい関係があった人です。

特別縁故者と認められるのは、事実上の夫婦(内縁関係)や養子縁組はしていないが本当の親子と同様の関係だった者、知人であるがとりわけ療養看護に努めた人などです。

特別縁故者が財産の分与を受けるためには、家庭裁判所に認められる必要があります。

6遺言書作成がおすすめ

①遺産分割協議は相続人全員で

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続人全員の共有財産だから、一部の相続人が勝手に処分することはできません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

異父兄弟や異母兄弟がいる場合、被相続人や被相続人の家族と疎遠であることが多いでしょう。

長期間疎遠になっていても、相続人全員の合意が不可欠です。

一部の相続人の合意がない場合、相続手続を進めることができません。

②遺言書があれば遺産分割協議は不要

異父兄弟や異母兄弟がいる場合、関係性がいいことはあまりないでしょう。

相続手続に協力してもらえないことがあります。

相続手続に協力してもらえないからと言って先延ばしをすると、相続手続はますます難しくなります。

相続人に異父兄弟や異母兄弟がいる場合、遺言書作成がおすすめです。

すべての財産の行き先が遺言書で決められていたら、遺産分割協議が不要になるからです。

遺言書を作成するのであれば、無効になりにくい公正証書遺言がおすすめです。

③遺言書作成は遺留分に注意

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

財産は被相続人がひとりで築いたものではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に、酷な結果となるからです。

被相続人に近い関係の相続人には相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

被相続人の子どもが相続人になる場合、遺言書で遺留分を奪うことはできません。

遺留分に満たない財産を分与する遺言書であっても、作成すること自体はできます。

遺留分に満たない場合、相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求をする場合、相続人間の深刻なトラブルに発展するでしょう。

遺言書を作成する場合、遺留分に配慮して作成しましょう。

7遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

相続手続はタイヘンですが、相続人がいない場合もタイヘンです。

相続人がいないから、財産は国に持っていかれて、何もしなくていいと軽く考えがちです。

実際は、被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。

財産の内容によっては、100万円以上の費用の負担があることも見逃せません。

国に持っていかれるよりは、お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという気持ちがある人もいるでしょう。

お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという意思は遺言書で実現できます。

お世話になった人に受け継いでもらいたい場合、特別縁故者に対する相続財産分与の申立ができますが、必ずしも認められるとは限りません。

認められても、財産の一部のみの場合もあります。

何より、家庭裁判所に対する手続ですから、一般の人には高いハードルです。

遺言書に、遺贈することを書き、遺言執行者を決めておけば、手間はかかりません。

お世話になった人は待っているだけで済みます。

遺言書は書き方に細かいルールがあります。

細かいルールを守っていないと遺言書は無効になってしまいます。

適切な遺言書作成と遺言執行者選任は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

一人に全財産を相続させる遺言書

2024-12-05

1一人に全財産を相続させることができる

①遺言書の内容に制限はない

遺言書を作成する場合、民法の書き方ルールが守られている必要があります。

民法には書き方ルールが定められていますが、どのような内容の遺言書を作成するかについて制限はありません。

遺言者は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言者が、自分の死亡後に財産を自由に処分することができます。

自分の財産を相続人に受け継いでもらうことも、相続人以外の人に受け継いでもらうこともできます。

民法では、法定相続分が決められています。

法定相続分どおりに受け継いでもらうこともできるし、法定相続分とは違う割合で受け継いでもらうこともできます。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」遺言も、有効な遺言書です。

②一人に全財産を相続させるときの遺言書の記載例

遺言書

遺言者は、以下のとおり遺言をする。

第1条

遺言者は、遺言者の有するすべての財産を、遺言者の配偶者〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生まれ)に相続させる。

第2条

遺言者は、本遺言書の遺言執行者として、下記の者を指定する。

事務所住所

〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号

司法書士〇〇〇〇

昭和〇年〇月〇日生まれ

令和〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号

遺言者 〇〇〇〇 印

③遺言書で財産を列挙する方が家族がラク

遺言書を作成して自分の全財産を一人に相続させたい場合、遺言者の有するすべての財産を相続させると書くことができます。

家族であっても、遺言者がどのような財産を保有しているのか知らないことがあります。

遺言者の気持ちとしては、当然知っているものと考えているかもしれません。

どこにどのような財産があるのか手がかりがない状態で、相続手続をするのは非常に困難です。

できることであれば、遺言者の有するすべての財産と記載するよりすべての財産を列挙することをおすすめします。

不動産であれば、不動産の登記事項証明書を取り寄せて書き写します。

預貯金であれば、通帳を見て金融機関の名称、支店、預金種別、口座番号を記載します。

財産を客観的に特定できない場合、相続手続ができなくなるおそれがあります。

そのうえで記載のない財産が見つかった場合、その財産を〇〇〇〇に相続させると記載するといいでしょう。

2一人に全財産を相続させる遺言書は遺留分に注意

①遺留分とは最低限認められた権利

法定相続分どおりに受け継いでもらうこともできるし、法定相続分とは違う割合で受け継いでもらうこともできます。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」遺言は、有効な遺言書です。

遺言者は、自分の死亡後に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言者が築いた財産は、家族の協力があって築くことができた財産のはずです。

家族の協力があって築くことができた財産なのに、遺言者が気ままに処分したら家族にとって酷な結果になることがあります。

自分の財産を自由に処分することができると言っても、一定の範囲の相続人には最低限の権利が認められています。

一定の範囲の相続人に認められる最低限の権利を遺留分と言います。

②遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められる

遺留分はすべての相続人に認められるわけではありません。

遺留分が認められる相続人と認められない相続人がいます。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

被相続人に子どもや親などの直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもは兄弟姉妹の相続分と遺留分を相続します。

兄弟姉妹に遺留分が認められないから、兄弟姉妹の子どもにも遺留分は認められません。

配偶者、子ども、親などの直系尊属は、遺留分が認められます。

③遺言書で遺留分を奪えない

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」遺言は、有効な遺言書です。

有効な遺言書であっても、他の相続人の遺留分を奪うことはできません。

他の相続人の遺留分を奪う結果になる遺言書も、有効な遺言書です。

相続が発生した場合、遺留分を奪われた相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求を受けた場合、侵害した遺留分相当額を金銭で支払う必要があります。

相続人に面倒をかけたくない気持ちで遺言書を作るのであれば、遺留分に配慮した遺言書を作るのがおすすめです。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」ではなく、遺留分相当の財産を遺留分のある相続人に相続させる遺言です。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」を実現するために、家族がトラブルになるかもしれません。

家族を幸せにするために生涯をかけて財産を築いてきたはずです。

生涯をかけて築いた財産で家族がトラブルになったら、財産を築いた苦労が報われません。

3遺言書作成は公正証書遺言がおすすめ

①遺言書の種類

遺言書の種類は民法という法律で決められています。

大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。

普通方式の遺言は、次の3つです。

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

特別方式の遺言は、次の4つです。

(1)死亡の危急に迫った者の遺言

(2)伝染病隔離者の遺言

(3)在船者の遺言

(4)船舶遭難者の遺言

特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言です。

特別方式の遺言は、ごく稀な遺言と言えるでしょう。

多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。

なかでも、(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言のいずれかを作成される方がほとんどです。

②自筆証書遺言は無効になるリスクが大きい

自筆証書遺言は遺言者が自分で書いて作った遺言書のことです。

専門家の手を借りることなく手軽に作れるので、世の中の大半は自筆証書遺言です。

自筆証書遺言を作成する場合、筆記用具や紙に制約はありません。

ひとりで作ることができるので、作るだけであれば、費用はかかりません。

自筆証書遺言の多くは、専門家の手を借りずに作られます。

専門家のチェックがない場合、法律上効力のない遺言書になる可能性があります。

認知症など判断能力が不十分なまま遺言書が作られたのではないかという疑いが残ります。

一部の相続人から脅されて作ったのではないかとか、だれかに騙されて作ったのではないかとか疑われることがあります。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」に不満を持つ相続人がいた場合、このような疑いを主張するでしょう。

自筆証書遺言は、相続人間でトラブルに発展する危険性があります。

③公正証書遺言はメリットが大きい

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

公正証書遺言は、公証人が書面に取りまとめます。

法律上の不備があって遺言書が無効になるリスクが最も少ないものです。

遺言書の内容を伝えておけば、適切な表現で文書にしてもらえます。

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認して作成します。

遺言者が認知症など判断能力が不十分な場合、公証人は遺言書を作成しません。

一部の相続人から脅されて作ったとか、だれかに騙されて作ったとか疑われることはないでしょう。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

紛失するおそれがありません。

相続人らに偽造や変造されたり、捨てられたりする心配もありません。

公証役場で厳重に保管されているから、遺言書の検認手続が不要です。

公正証書遺言を作成するためには、費用がかかるのがデメリットです。

公正証書遺言作成の費用がかかることを考えても、家族のトラブルを防ぐ大きなメリットがあります。

4遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれる

遺言書は遺言者の意思を示したものです。

遺言書を書いただけでは、意味がありません。

遺言書を書いただけで、自動的に遺言内容が実現するわけではないからです。

遺言書の内容を実現する人が遺言執行者です。

相続人は遺言の内容を見たら、被相続人の意思を尊重し、実現してあげたいと思うでしょう。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」に不満を持つ相続人がいた場合、遺言の実現に協力してくれることは望めません。

協力してくれない場合に備えて、遺言執行者を選任しておくことが有効です。

遺言執行者は遺言の内容を実現するために、必要な行為をする権限があります。

協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。

遺言執行者はいてもいなくても、遺言書の効力に違いはありません。

遺言執行者がいると、確実に遺言者の意思を実現してもらえますから、安心です。

5遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

子どもの認知など遺言執行者しかできない手続がある場合、遺言執行者を選任しておかないと、相続人に余計な手間をかけさせることになります。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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