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住所が分からない相続人の探し方

2025-04-16

1住所が分からないと相続手続が進められない

①遺産分割協議ができない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人調査をすると、ときには思いもよらない相続人が見つかることがあります。

被相続人や被相続人の家族と連絡を取っていない相続人が見つかっても、相続人から除外することはできません。

連絡先が分からない相続人がいても、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員による合意がないと、遺産分割協議が成立しません。

②法定相続による相続登記ができない

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

遺産分割協議によって、相続登記をすることが多いでしょう。

遺産分割協議ができない場合、法定相続で相続登記をすることができます。

法定相続とは、法定相続分で相続人全員が共有する相続登記です。

相続登記をする場合、登記名義人になる人の住所を証明する書類が必要です。

登記名義人の氏名だけでなく、住所も登記されるからです。

一部の相続人の住所が分からないと、法定相続による相続登記ができなくなります。

2住所が分からない相続人の探し方

①戸籍謄本取得で生死確認

相続が発生したら、相続人調査をします。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を読み解くと、相続人が判明するでしょう。

被相続人の戸籍の情報から、相続人の戸籍謄本を取得します。

相続人の戸籍を取得すると、相続人の生死が確認できます。

②先に死亡していたら代襲相続

相続人になるはずだったのに、先に死亡していることがあります。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡している場合、代襲相続が発生します。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。

被相続人や被相続人の家族と連絡を取っていない場合、見知らぬ相続人が見つかることがあります。

見知らぬ相続人だからと言って、相続人から除外することはできません。

相続人になるはずだった人が先に死亡していたら、代襲相続が発生します。

③戸籍の附票取得で住所判明

相続人調査で思いもよらない相続人が見つかっても、相続人から除外することはできません。

見知らぬ相続人であっても、相続手続に協力してもらう必要があります。

相続人調査で相続人の戸籍謄本を取得するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。

戸籍の附票とは、住所の異動が記録された書類です。

住民票は、住民票を置いている市区町村役場に請求します。

住所が分からないと、住民票は請求できません。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求します。

相続人調査をするから、本籍地は必ず判明します。

戸籍謄本や戸籍の附票は、相続人であれば、だれでも請求することができます。

戸籍の附票取得で、住所が判明します。

④戸籍の附票は広域交付の対象外

相続人調査をする場合、被相続人や相続人の戸籍謄本を取得します。

戸籍は、本籍が定めている市区町村役場に備えられています。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。

本人、配偶者や直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。

広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。

広域交付制度を利用して、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。

例えば、名古屋市以外に本籍地がある人が名古屋市内の各区役所で、戸籍謄本を取得することができます。

戸籍の附票は、広域交付の対象外です。

戸籍の附票は、原則どおり本籍地の市区町村役場に請求します。

⑤お手紙を書いて協力依頼

相続人の住所が判明したら、事情を説明したお手紙を送ります。

丁寧に言葉を選んで、先方の気分を害さないように配慮しましょう。

内容は、次の事項がいいでしょう。

・被相続人と手紙を送る人の関係

・被相続人が死亡した事実

・相続関係説明図

連絡先を書いて、連絡が欲しいとお願いします。

電話や面談で詳細な説明をすると、スムーズでしょう。

その気がなくても先方がいい印象を持たないと、その後の手続が難航します。

いきなり遺産分割協議書を送ったり、遺産分割協議書に押印するように書いたりするのはやめた方が無難です。

⑥長期間行方不明で住民票の職権消除

戸籍の附票を取得しても、住所が判明しないことがあります。

長期間行方不明になっている場合、住所地に居住実態がなくなっているでしょう。

例えば、住民票上の住所地が更地になっている場合、居住実態がないことは明らかです。

住民票の職権消除とは、居住実態がないと判断されたときに行われる手続です。

住民基本台帳法に基づいて、住民票が消除されます。

⑦海外で行方不明の相続人に外務省の所在調査依頼

海外に転出すると、戸籍の附票にはアメリカ合衆国など国名のみ記載されることが多いでしょう。

外務省の所在調査制度とは、外務省が行方不明になった日本人を探す制度です。

現地日本領事館と連携して、行方不明の日本人の所在調査をします。

所在調査の対象は、生存が見込まれる日本国籍者のみです。

所在調査依頼をすることができるのは、配偶者と3親等内の親族のみです。

親族間において長きにわたり連絡がつかない状態が続いていて、所在も親族間で確認できない場合に限り依頼をすることができます。

所在調査依頼書の添付書類は、次のとおりです。

(1)行方不明の人の戸籍謄本

(2)行方不明の人の戸籍の附票

(3)依頼人の戸籍謄本

(4)依頼人と行方不明の人の関係が分かる戸籍謄本

(5)対象国や地域を特定する資料

(6)回答用の返信用封筒

依頼をしてから回答までに、数か月かかることがあります。

所在調査依頼には、手数料はかかりません。

返信用の送料は、負担する必要があります。

本人が住所開示に同意しないと、情報は得られません。

3行方不明の相続人のため不在者財産管理人選任の申立て

①行方不明の相続人を除外できない

遺産分割協議をする場合、相続人全員の合意で成立します。

一部の相続人が行方不明であっても、除外することができません。

一部の相続人だけで、遺産分割協議をしても無効です。

行方不明の相続人を除外できません。

②不在者財産管理人が遺産分割協議に参加

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

行方不明であっても、相続人から除外することはできません。

長期間行方不明になっている場合、住民票が消除されていることがあります。

住所が判明しても、住民票の住所地に住んでいないことがあります。

不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産管理をする人です。

行方不明の相続人に代わって、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。

不在者財産管理人が遺産分割協議に参加すれば、有効に遺産分割協議を成立させることができます。

③不在者財産管理人選任の申立て

(1)申立てができる人

不在者財産管理人選任の申立てができるのは、次の人です。

・行方不明の人の配偶者、相続人にあたる人、債権者などの利害関係人

・検察官

(2)申立先

不在者財産管理人選任の申立先は、行方不明の人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(3)添付書類

不在者財産管理人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・行方不明の人の戸籍謄本

・行方不明の人の戸籍の附票

・不在者財産管理人の候補者の住民票か戸籍の附票

・行方不明であることが分かる資料

・行方不明の人の財産の状況の分かる資料

・利害関係の分かる資料

通常は、提出した書類のみで審査がされます。

書類の内容によっては家庭裁判所から申立人が呼び出されて事情聴取が行われます。

(4)申立てにかかる費用

①手数料

不在者財産管理人選任の申立てをする場合、家庭裁判所に手数料を納入します。

手数料は、行方不明の人1人につき、800円です。

手数料は、収入印紙で納入します。

②予納郵券

手数料とは別に、裁判所が手続に使う郵便切手を予納します。

予納する郵便切手は、家庭裁判所によって金額や枚数が異なります。

およそ3000~5000円程度です。

③予納金

不在者財産管理人選任の申立てをする際に、家庭裁判所に予納金を納入します。

予納金の額は事件によって、異なります。

おおむね数十万円~100万円程度です。

行方不明の人の財産が充分あれば、財産から管理にかかる費用を支払います。

予納金は、不足する費用を支払うためのお金です。

例えば、不在者財産管理人報酬は、1か月5万円程度でしょう。

管理する不動産があれば、固定資産税や除草、修繕費用を支払います。

管理期間が長期間になる見込まれる場合、予納金は高額になるでしょう。

予納金は、事案に応じて裁判所が決定します。

行方不明の人の財産が少なければ、予納金として申立人が負担します。

事件終了後、予納金が余れば返還されます。

④専門家の報酬

不在者財産管理人選任の申立てを司法書士などの専門家にサポートしてもらう場合、別途報酬を支払う必要があります。

(5)申立てにかかる期間

不在者財産管理人選任の申立てをしてから選任されるまで、数か月~半年ほどかかります。

⑤権限外行為の許可の申立て

不在者財産管理人は、行方不明の人の財産を保存管理をする人です。

原則として、財産の保存管理以外の権限はありません。

例えば、不動産の修繕は、財産の保存行為と認められます。

遺産分割協議は、財産の保存管理ではなく処分行為です。

不在者財産管理人は、遺産分割協議をする権限はないはずです。

不在者財産管理人が有効に遺産分割協議を成立させるため、家庭裁判所の許可が必要です。

遺産分割協議は、権限外行為だからです。

家庭裁判所の許可を得るためには、行方不明の相続人に法定相続分の財産の確保が必要です。

行方不明の相続人に不利になるような遺産分割協議をすることは、家庭裁判所が許可しません。

相続税が少なくなるような遺産分割協議を望んでも、許可されません。

被相続人の面倒を見ていた人に財産を多くする遺産分割であっても、許可されません。

不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、同じことです。

行方不明の相続人に不利になる遺産分割協議は、許可されないからです。

有効に遺産分割協議を成立させるため、家庭裁判所による権限外行為の許可が必要です。

4生死不明の相続人のため失踪宣告

①失踪宣告で死亡の取扱い

相当長期間行方不明になっている場合、死亡の可能性が高いことがあります。

失踪宣告とは、条件を満たしたときに死亡の取り扱いをする制度です。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

行方不明の人の財産を処分できないし、行方不明者の配偶者は再婚できないからです。

失踪宣告で、死亡の取扱いをすることができます。

②7年生死不明で普通失踪

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

生死不明の期間を失踪期間と言います。

普通失踪では、失踪期間が7年必要です。

家庭裁判所が失踪宣告をした場合、死亡と見なされます。

家庭裁判所の状況や事件の内容によっては、調査のために1年以上かかります。

生死不明のまま7年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。

③1年生死不明で特別失踪(危難失踪)

大災害や大事故にあって、行方不明になることがあります。

大災害や大事故に遭った場合、死亡している可能性が非常に高いものです。

特別失踪(危難失踪)とは、「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

生死不明のまま1年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。

5住所が分からない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する人も少なくありません。

不在者財産管理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続きが必要になる場合などは、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した人や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

死亡後に銀行口座が凍結する理由

2025-04-14

1銀行が死亡を知ると口座凍結

①口座凍結で入出金ができない

大切な家族が死亡したら、葬儀を出します。

葬儀の費用は、まとまった金額になることが多いでしょう。

ほとんどの人は、生前に銀行などで口座を持っています。

被相続人の口座の預貯金を引出して、支払いに充てたいと考えるかもしれません。

口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。

口座凍結とは、口座取引が停止されることです。

口座取引には、次のものがあります。

・ATMや窓口での引出し

・公共料金の引落し

・年金などの振込み

まとまった金額が必要になるのに、引出ができなくなります。

被相続人の家族なら、自由に引出しができるといったことはありません。

口座の持ち主の死亡で口座が凍結されると、入出金はできなくなります。

②病院・市区町村役場から連絡されない

人が死亡すると、医師は死亡診断書を作成します。

医師が死亡診断書を作成しても、銀行の預貯金口座は凍結しません。

死亡診断書を添えて、市区町村役場に死亡届を提出します。

市区町村役場に死亡届を提出しても、銀行の預貯金口座は凍結しません。

病院・医師や市区町村役場から、自動で銀行などに通知されることはありません。

人が死亡した事実は、個人情報です。

病院・医師や市区町村役場から個人情報が漏洩したら、大きな問題になるでしょう。

責任問題になるから、自動で銀行などに通知されることはありません。

病院・医師や市区町村役場から、銀行に連絡されません。

③相続人から問合せで死亡を知る

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人は、被相続人の財産を調査するでしょう。

被相続人が銀行に預貯金の口座を持っていた場合、口座の預貯金は相続財産です。

相続財産の調査のため、相続人は口座の有無を銀行に問合わせるでしょう。

口座を持っていることが分かっている場合、相続手続の方法を問合わせるでしょう。

問合せを受けたとき、銀行は死亡の事実を知ります。

銀行が口座の持ち主の死亡を知ったとき、預貯金の口座は凍結されます。

銀行は相続人からの問い合わせで、口座の持ち主の死亡を知ります。

2死亡後に銀行口座が凍結する理由

①銀行口座の預貯金は相続財産

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

被相続人が銀行に預貯金の口座を持っていた場合、口座の預貯金は相続財産です。

一部の相続人が口座の預貯金を自分のものにすることはできません。

相続財産は、相続人全員の共有財産だからです。

相続人は、法律で決められています。

相続人が相続する相続分も、法律で決められています。

法定相続分は、自由に引き出していいと考えるかもしれません。

法定相続分であっても、被相続人の預貯金を引出すことはできません。

口座の預貯金は、相続人全員の共有財産だからです。

銀行口座の預貯金は、相続財産です。

②勝手に引き出すと相続人間でトラブル

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が口座の預貯金を独り占めすることは、許されることではありません。

被相続人の預貯金を勝手に引き出した場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

口座の持ち主が死亡した場合、口座の預貯金は相続人全員の共有財産です。

一部の相続人に対して安易に引出しに応じた場合、他の相続人から強い抗議を受けるでしょう。

ときには相続人間のトラブルに、巻き込まれるかもしれません。

被相続人の大切な預貯金を守れない場合、銀行は信用を失墜することになるでしょう。

銀行は、信用失墜を避けたいはずです。

相続人間のトラブルに巻き込まれることは、何としても避けたいでしょう。

口座の持ち主が死亡したことを知った後は、口座凍結します。

相続人が引出したいと言うだけで、応じることはありません。

相続人間のトラブルに巻き込まれるのを避けるため、口座を凍結します。

被相続人の預貯金を勝手に引き出すと、相続人間でトラブルになるおそれがあります。

③口座凍結は自動で解除されない

銀行は口座の持ち主が死亡したことを知ると、口座を凍結します。

相続人が相続手続をするまで、口座は凍結されたままです。

長期間経過しても、自動で口座凍結解除されることはありません。

相続人間のトラブルに巻き込まれるのを避けるため、口座を凍結しているからです。

相続人間のトラブルに巻き込まれる可能性があるうちは、口座凍結が続きます。

口座凍結がされると、自動で解除されません。

3口座凍結解除の方法

①公正証書遺言があれば家族がラク

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、死後に財産をだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。

遺言書で財産の分け方を指定してあると、遺言書のとおりに分けることができます。

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝えて公証人が取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言を作成した場合、公正証書遺言原本は公証役場に厳重に保管されます。

遺言者に相続が発生した場合、公正証書遺言はすぐに執行することができます。

公正証書遺言は、家庭裁判所で検認手続が不要だからです。

遺言書で、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。

遺言執行者が口座凍結解除をしてくれます。

公正証書遺言があると、家族はラクです。

②自筆証書遺言は検認してから相続手続

自筆証書遺言はひとりで作ることができるので、気軽な遺言書です。

自宅などで自筆証書遺言を見つけることがあります。

遺言者から生前に、遺言書を預かってほしいと依頼されていることがあります。

相続人であれば、遺言書の内容が気になるかもしれません。

遺言書を勝手に開封してはいけません。

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所に提出する必要があります。

相続人立会いのうえで、遺言書を開封してもらう必要があります。

家庭裁判所で遺言書を開封してもらう手続を遺言書検認の申立てと言います。

封筒に入っているだけで封がされていなくても、検認手続は必要です。

封筒に入っていない遺言書も、検認手続を省略することはできません。

遺言書検認の申立てをしてから検認期日まで、およそ1か月程度かかります。

検認が必要な遺言書なのに検認をしていない場合、相続手続を進めることはできません。

検認していない遺言書では、口座凍結解除をしてもらえません。

自宅などで見つけた自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認手続をしてから口座凍結解除をします。

③遺産分割協議成立には相続人全員の合意

遺言書で相続財産の分け方を指定しておくと、家族の精神的ストレスは軽減されます。

遺言書があると、遺言書のとおりに財産を分ければいいからです。

遺言書がないと、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員の合意ができれば、どのように分けても問題はありません。

銀行口座の預貯金は、比較的分けやすい財産と言えるでしょう。

自宅などの不動産は、比較的分けにくい財産と言えるでしょう。

相続財産の大部分が不動産など分けにくい財産である場合、話し合いが難航しがちです。

相続財産全体の分け方について、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

相続人全員の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。

相続人全員の合意がないと、口座凍結は解除してもらえません。

相続人全員の合意があれば、相続人間のトラブルに巻き込まれることはなくなります。

銀行は安心して、口座凍結を解除してくれます。

遺産分割協議成立で、口座凍結を解除してくれます。

4銀行口座凍結中でも仮払いが受けられる

①仮払いの上限額は最大150万円

葬儀の費用や病院などの費用は、まとまった金額になることが多いでしょう。

口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。

相続人全員の合意がないと、口座凍結は解除してもらえません。

銀行口座凍結中でも、仮払いが受けることができます。

銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。

仮払いを受ける対象は、預金だけです。

債券や有価証券、株式などは対象外です。

預金仮払いの上限額は、最大150万円です。

②預金仮払いを申請するときの必要書類

銀行に預金仮払いを申請するときの必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人全員の現在戸籍

(3)仮払いを希望する人の印鑑証明書

金融機関によっては、追加で書類が必要になることがあります。

③仮払い額は遺産分割協議で調整

預金者が死亡した場合、預金は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

相続人全員の合意ができる前に、預金の仮払いを受けていることがあります。

相続財産全体の分け方を決める際に、預金の仮払いを受けたことを考慮することになります。

預金の仮払いを受けたことを考慮して、相続財産の分け方について相続人全員で合意することになります。

預金の仮払いを受ける場合、葬儀の費用や病院の費用を払うことが多いでしょう。

葬儀の費用や病院の費用を払った場合、領収書を保管しておくことが重要です。

葬儀の費用や病院の費用であれば、相続財産から支払うことに同意してもらえるでしょう。

領収書がないと仮払いを受けた相続人が私的に使ったと疑われるからです。

一部の相続人が使い込みをしているとなったら、強い不信感を持つでしょう。

相続では普段目にしないような大きな金額が動きます。

だれもが自分はソンしたくないから、疑心暗鬼になりがちです。

使い込みをしていなくても、他の相続人には使い込みに見えてしまうことがあります。

預金の仮払いを受けることや葬儀などの費用に支払うことは、他の相続人と共有しましょう。

遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要です。

④預金仮払いを受けると相続放棄ができなくなる可能性

相続が発生した後、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認した後で、相続放棄をすることはできません。

相続放棄をすることができないように、単純承認も撤回することができないからです。

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

預金の仮払いを受けられるからと言って、被相続人の預金を使うのはリスクを伴います。

あえて債権者から疑いの目を向けられるリスクをおかす必要はありません。

預金仮払いを受けた場合、単純承認になるおそれがあります。

5預貯金の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも多いものです。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことも少なくありません。

相続手続は、やり直しになることが多々あります。

このためスムーズに手続きできないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、そばを離れられない方からの相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

公正証書で任意後見契約

2025-04-11

1任意後見契約はサポートを依頼する契約

①信頼できる人と契約する

認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

任意後見は契約だから、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。

任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。

自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらう場合、成年後見人は家庭裁判所が決めます。

家庭裁判所が成年後見人を決める場合、家族が成年後見人に選ばれるのは20パーセント程度です。

任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。

②判断能力が充分なうちに契約する

任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

任意後見契約は契約だから、本人が物事のメリットデメリットを充分に判断する必要があります。

認知症や精神障害などで判断能力を失った場合、契約は無効になります。

本人が物事のメリットデメリットを充分に判断する必要があります。

認知症や精神障害などで判断能力を失った場合、任意後見契約をすることができなくなります。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない場合、家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらうことになります。

③公正証書で契約する

任意後見契約は、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらう契約です。

重要な契約だから、公正証書で契約をしなければなりません。

公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。

単なる口約束や個人間の契約書では、効力がありません。

2公正証書で任意後見契約

①公正証書は公証人に作ってもらう文書

任意後見は、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

任意後見契約は、公正証書でする必要があります。

公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。

公証人は、法律の専門家です。

法律の専門家が当事者の意思を確認して作成します。

公正証書で契約した場合、契約当事者が自分の意思で契約したことが推定されます。

公正証書は、公証役場で厳重に保管されます。

公正証書は厳重に保管されていますから、トラブル防止に役立ちます。

②公証役場で任意後見契約

任意後見契約は、公正証書でする必要があります。

公正証書を作成していない場合、任意後見契約に効力はありません。

公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。

公正証書を作ってもらう場合、原則として、公証役場に出向く必要があります。

公証役場は、公証人が執務する役所です。

愛知県内であれば、11か所あります。

名古屋市内には、葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場の3か所です。

身体が不自由などの理由で公証役場に出向くことができない場合、公証人に自宅や病院などに出張してもらうことができます。

③任意後見契約に証人は不要

任意後見は、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

サポートをお願いする人とサポートする人で契約します。

任意後見契約をする場合、証人は不要です。

公正証書遺言を作成する場合、証人が2人必要になります。

任意後見契約を公正証書で作成するときに、証人は必要ありません。

④公正証書作成は手数料がかかる

任意後見契約は、公正証書でする必要があります。

公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。

公証人に公正証書を作成してもらう場合、手数料を払わなければなりません。

任意後見契約を公正証書にする作成手数料は、1契約あたり1万1000円です。

契約書の枚数が増えると、1枚あたり250円加算されます。

任意後見契約を公正証書で作成したとき、登記がされます。

戸籍には、何も記録されません。

後見登記は、公証人から嘱託されます。

登記嘱託手数料として1400円、印紙代2600円、郵便料は600円程度かかります。

公正証書の正本と謄本の作成手数料は、1枚あたり250円かかります。

公証役場に出向いて公正証書を作成する場合、おおむね2万円程度かかります。

身体が不自由などの理由で公証役場に出向くことができない場合、公証人に自宅や病院などに出張してもらうことができます。

公証人の出張日当を負担しなければなりません。

公証人の出張日当は、半日で1万円、1日で2万円です。

公証人の交通費は、実費で請求されます。

3任意後見契約をするときに決めること

①サポートをする人

任意後見は、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

だれにサポートをしてもらうか自分で決めることができます。

サポートをお願いする人とサポートする人で契約します。

②やってもらいたいこと

任意後見は、将来に備えてやってもらいたいことを決めてサポートを依頼する契約です。

任意後見契約で決めた内容以外のことは、サポートしてもらうことができません。

具体的には、次のような内容を決めておきます。

(1)預貯金の管理

(2)年金の受け取り

(3)税金や公共料金の支払い

(4)不動産の売却、管理、収益不動産の入居者との契約

(5)遺産分割協議や相続放棄の代理

(6)介護施設等の入居契約や入居費用の支払い

(7)介護サービス・医療の契約や費用の支払い

(8)要介護認定の申請

自宅を売却して介護施設に入りたい場合、任意後見人が自宅を売却することを決めておく必要があります。

任意後見契約に不動産の売却の権限が書いていない場合、自宅の売却が必要になっても任意後見人は何もできません。

任意後見人に自宅を売却してもらいたくない場合、任意後見契約で売却権限を与えないでおくことができます。

任意後見契約は、やってもらうことを自分で決めることができます。

法定後見と違い、自分らしく生きるため自分で決めておきます。

③その他の契約内容

任意後見契約でサポートを依頼する場合、サポートする人に報酬を払うことができます。

サポートする人に報酬を払う場合、報酬の額や支払方法は任意後見契約で決めておきます。

報酬の支払いは、義務ではありません。

任意後見契約で無報酬と決めておくことができます。

本人の子どもなどと任意後見契約をする場合、無報酬と定めることは割とよくあります。

4任意後見契約を公正証書で作成する方法

①契約内容を決める

任意後見契約をする場合、サポートする人と契約をします。

サポートする人を自分で決めることができます。

だれと契約するのか契約の相手方を決めます。

任意後見契約は、サポート内容を自分で決めることができます。

どんな内容をサポートしてもらうのかサポート内容を決めます。

サポートする人とサポート内容が決まったら、契約内容を書面に取りまとめます。

自分で書面に取りまとめてもいいし、司法書士などの専門家に依頼することもできます。

②公証役場と打合せ

任意後見契約は、公正証書でする必要があります。

公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。

公証人は、法令に違反する文書を公正証書にすることはできません。

公証人は、公序良俗に違反する文書を公正証書にすることはできません。

任意後見契約の案文は、あらかじめ公証人に点検してもらいます。

任意後見契約の案文を司法書士などの専門家に作ってもらった場合、公証役場との打ち合わせは代わりに担当してもらうことができます。

③公証人の予約

公正証書を作ってもらう場合、原則として、公証役場に出向く必要があります。

いきなり窓口へ出向いても、公証人が出張しているかもしれません。

公証人の予約が必要です。

忙しい公証役場では、予約が1か月先になることがあります。

④任意後見契約を公正証書で作成

任意後見契約を公正証書で作成する当日、契約当事者が公証役場に出向きます。

契約当日は、契約書の内容を読み上げて問題がないか確認します。

事前に公証人と打合せをしてあるので、スムーズに終わるでしょう。

任意後見契約にかかる時間は、10~15分程度です。

公証役場の手数料を払ったら、終了です。

5任意後見契約で注意すべきポイント

①判断能力を失うと契約できない

任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

サポートする人を自分で決めます。

サポートしてもらうことを自分で決めます。

本人が認知症などで物事のメリットデメリットを充分に判断できない場合、任意後見契約をすることはできません。

本人が充分に判断できない場合、自分で決めていないからです。

本人の判断能力を失って判断ができない場合、契約書を作成しても無効の契約です。

公証人は、無効の契約を公正証書にすることはできません。

本人が認知症などで物事のメリットデメリットを充分に判断できない場合、任意後見契約を締結することはできません。

②任意後見のスタートは家庭裁判所で手続

任意後見契約は、本人の判断能力が充分にあるときに締結します。

判断能力を失うと契約できないと、任意後見契約を締結できないからです。

任意後見契約を締結した時点では、任意後見人はサポートを依頼されただけでサポートをしません。

任意後見人がサポートを開始するのは、本人が判断能力を失ったときです。

本人が判断能力を失ったとき、家庭裁判所に任意後見監督人を選んでもらいます。

任意後見監督人が監督を始めたとき、任意後見人はサポートを開始します。

任意後見監督人の仕事は、監視というよりサポートです。

任意後見監督人は、任意後見人の相談相手です。

任意後見監督人は、任意後見人をサポートする人です。

任意後見人は、任意後見監督人にサポートしてもらえます。

任意後見監督人は、家庭裁判所にサポートしてもらえます。

任意後見監督人と家庭裁判所のサポートがあるから、任意後見人は安心して本人をサポートできます。

③任意後見契約で依頼できないことがある

任意後見契約では、サポートしてもらうことを自分で決めることができます。

任意後見契約で、依頼できないことがあります。

例えば、次のことは依頼できません。

(1)事実行為

食事の世話や着替えの手伝いなどの行為は、任意後見で依頼できません。

介護サービスの契約をして、サービスの一環として食事の世話や着替えの手伝いなどをしてもらうように手配をすることができます。

(2)身分行為

結婚や養子縁組は、任意後見で依頼できません。

本人の意思が重視される行為だからです。

(3)医療同意

医師から説明を受け医療行為に対して承諾することは、任意後見で依頼できません。

尊厳死などを希望する場合、尊厳死公正証書を作成するなどの方法があります。

(4)財産の積極的運用

本人が収益不動産を保有している場合、大規模修繕などの積極的な投資が必要になることがあります。

任意後見契約で、積極的な資産運用は依頼できません。

収益不動産について積極的資産運用をしてもらいたい場合、家族信託契約をした方がいいでしょう。

(5)死後の事務

任意後見契約は、本人が生きている間サポートを依頼する契約です。

本人が死亡した時点で、サポートは終了になります。

本人の死亡後の遺体の引取や葬儀について依頼したい場合、死後事務委任契約をしておく必要があります。

6任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。

認知症が進んでから任意後見契約をすることはできません。

重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。

成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。

家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。

任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。

家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。

任意後見契約は締結して終わりではありません。

本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。

任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

ペットのために負担付遺贈する遺言書の作り方

2025-04-09

1ペットに相続させることはできない

①相続人になるのは人間だけ

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になるのは、人間だけです。

ペットは、相続人になれません。

②ペットはモノ扱い

相続人になるのは、人間だけだけです。

ペットは「家族」として、一緒に暮らすパートナーになったと言えるでしょう。

法律上は、モノ扱いです。

ペットが財産を引き継ぐことはできません。

ペットは、モノ扱いです。

③財産をペットのために使ってもらう

ペットは、大切なパートナーです。

ペットに、相続させることはできません。

ペットに相続させたい人は、自分の財産をペットのために使って欲しいと考えていると言えるでしょう。

ペットのために財産を使ってもらえれば、ペットに相続させるのと同じ効果を得ることができます。

自分の財産をペットのために使ってもらうことができます。

2ペットのために負担付遺贈する遺言書の作り方

①遺言書を作成してペットを遺贈

受け入れがたいかもしれませんが、ペットは法律上モノ扱いです。

ペットは、被相続人の財産の一部です。

飼育してくれる人を指定して、ペットを遺贈することができます。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

飼育してくれる人は、家族や友人、知人などが多いでしょう。

信頼できる人を指名して、あらかじめ同意を受けておくのがおすすめです。

ボランティア団体などに対して、引き継ぐことができます。

遺言書を作成して、ペットを遺贈することができます。

②遺贈に負担を付けることができる

大切にしているペットを引き継ぐのだから、大切に飼育してもらいたいでしょう。

例えば、遺贈に次のような負担を付けることができます。

・受遺者は、遺言者のペット〇〇に1日2回の散歩と適切な食事を提供する

・受遺者は、遺言者のペット〇〇の年1回の健康診断と必要な予防接種を行うこと

・受遺者は、遺言者のペット〇〇の持病に必要な投薬を獣医の指示に従って継続すること

・受遺者は、遺言者のペット〇〇の生涯にわたり、適切な居住環境を提供すること

具体的な負担を示すことで、遺言者の意思と期待を伝えることができます。

遺贈する際に、負担を付けることができます。

③ペットと財産を一緒に遺贈

遺言書を作成して遺贈する場合、ペットと金銭などの財産を一緒に遺贈することができます。

遺贈する金銭は、ペットの飼育のために使うように負担を付けることができます。

受遺者は遺贈された財産の範囲で、負担を履行する義務があります。

遺贈された財産が不相当に少ない場合、大切に飼育してくれないでしょう。

ペットを大切に飼育してもらいたい場合、相応の財産を引き継ぐことが必要です。

ペットに直接相続させることはできないけど、ペットのために使ってもらうことができます。

実質的に相続させることと、同様の効果を得ることができます。

ペットと財産を一緒に、遺贈することができます。

④遺言執行者を選任してチェックしてもらえる

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、受遺者が負担を履行しているかチェックしてくれます。

遺贈を受けた後に受遺者が死亡した場合、受遺者の相続人が負担を履行する必要があります。

負担を適切に履行していない場合、家庭裁判所を通して履行請求をすることができます。

負担を適切に履行しない場合、遺贈の取消を家庭裁判所に請求することができます。

ペットを大切に飼育しているかチェックしてくれるから、安心です。

遺言執行者を選任して、大切に飼育しているかチェックしてもらえます。

⑤公正証書遺言作成がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから、手軽です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

遺言者が、法律に詳しいことはあまりないでしょう。

ひとりで作ると、書き方ルールの違反で遺言書が無効になるでしょう。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が関与するから、書き方ルールの違反で無効になることは考えられません。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。

相続人らが変造や改ざんすることはできません。

公正証書遺言は時間と手間がかかるけど、安心確実な遺言書です。

公正証書遺言作成がおすすめです。

⑥公正証書遺言を作成する手順

手順①相続財産の一覧表を作成

相続させる財産を一覧表形式でメモを作成します。

大まかに言って、次の財産が多いでしょう。

・預貯金

・不動産

・株式

公正証書遺言を作成する手順1つ目は、相続財産の一覧表を作成することです。

手順②相続財産を引き継ぐ人を決める

自分が死亡した後に財産をだれに引き継がせるか、自由に決めることができます。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

相続人の遺留分に配慮して、遺言書の内容を決めるといいでしょう。

公正証書遺言を作成する手順2つ目は、相続財産を引き継ぐ人を決めることです。

手順③必要書類の準備

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に必要書類を提出します。

例えば、次のような書類を提出します。

(1)遺言者の印鑑証明書

(2)相続人の戸籍謄本

(3)受遺者の住民票

(4)不動産の登記簿謄本

(5)不動産の固定資産税評価証明書

(6)預貯金の通帳の写し

(7)株式の預かり資産残高証明書

必要になる書類は、遺言書の内容によって異なります。

公正証書遺言を作成する手順3つ目は、必要書類の準備することです。

手順④公証人と打合せ

遺言書の作成について、公証人と打合せをします。

公証役場に出向いて相談する場合は、事前に予約しておくのがおすすめです。

公正証書遺言を作成する手順4つ目は、公証人と打合せをすることです。

手順⑤証人2人に依頼

公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作成します。

証人は相続に無関係な人で、かつ、秘密を守ってくれる人が適任です。

公正証書遺言を作成する手順5つ目は、証人2人に依頼することです。

手順⑥遺言書文案を確認

公証人と打合せに従って、遺言書の文案が示されます。

文案に問題がなければ、そのまま公正証書遺言になります。

公正証書遺言を作成する手順6つ目は、遺言書文案を確認することです。

手順⑦公正証書遺言の作成

公正証書遺言は、原則として公証役場に出向いて作成します。

健康上の理由などがある場合、病院や施設などへ公証人に出張してもらうことができます。

公正証書遺言を作成する手順7つ目は、公正証書遺言の作成することです。

手順⑧公証役場へ手数料の支払い

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に手数料を支払う必要があります。

手数料は、財産の額や遺言書の内容によって異なります。

公正証書遺言を作成する手順7つ目は、公証役場へ手数料の支払うことです。

3ペットのために負担付遺贈するときの注意点

注意①遺贈は放棄ができる

遺言書で財産の分け方について決めるとき、相続人や受遺者の同意は不要です。

受遺者とは、遺贈で財産を引き継ぐ人です。

言わば、一方的に遺言書を作成することができます。

財産を受け取れると言っても、ありがた迷惑であることがあります。

遺言書に書いてあると言っても、相続人とトラブルになるのは避けたいでしょう。

遺贈は、放棄することができます。

ペットを飼育してもらおうを考えて遺言書を作成しても、遺贈を放棄することができます。

遺贈が放棄されたら、遺贈するはずだったペットと財産は相続財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点1つ目は、遺贈は放棄ができる点です。

注意②飼育する人が先に死亡

遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。

遺言書に効力が発生する前に、受遺者が死亡することがあります。

受遺者が先に死亡した場合、死亡した人に関する条項は無効になります。

受遺者の子どもなどが代わりに、ペットや財産を受け取ることはできません。

遺言が無効になるから、遺贈するはずだったペットと財産は相続財産になります。

ペットを飼育してもらおうを考えて遺言書を作成しても、飼育する人が先に死亡したら遺言が無効になります。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点2つ目は、飼育する人が先に死亡すると遺言が無効になることです。

注意③ペットが先に死亡

遺言書に効力が発生する前に、ペットが死亡することがあります。

ペットが先に死亡した場合、ペットに関する条項は無効になります。

ペットと財産を遺贈する場合、財産はペットのために使ってもらうはずだったでしょう。

ペットが死亡した場合でも財産を引き継ぐのか、明確にしておく必要があるでしょう。

明確になっていないと、遺言書の解釈をめぐって相続人とトラブルになるおそれがあるからです。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点3つ目は、ペットが先に死亡したときの遺言を明確にすることです。

注意④遺言書があっても遺留分侵害額請求

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

ペットと一緒に引き継ぐ財産が高額である場合、相続人の遺留分を侵害するおそれがあります。

せっかく大切なペットの飼育を引き受けてくれるのだから、トラブルに巻き込まないように配慮する必要があります。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点4つ目は、遺言書があっても遺留分侵害額請求ができることです。

注意⑤遺言が無効になると負担付遺贈も無効

遺贈とは、遺言書で財産を引き継ぐことです。

遺言書が無効になると、負担付遺贈も無効になります。

遺言書なしで、遺贈はできないからです。

公正証書遺言は無効になりにくいから、おすすめです。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点5つ目は、遺言が無効になると負担付遺贈も無効になることです。

注意⑥ペットは自分で移動できない

大切なペットと自分が死ぬまで一緒にいたいと、考える人が多いでしょう。

自宅でだれにも気づかれずに死亡する人は、たくさんいます。

ペットは世話をする人を失うと、とても困ります。

ペットは、自分では何もできないからです。

自分が死亡した後に、ペットが自分で新しい飼い主のところへ移動することができません。

ペットは、自宅で飼っているでしょう。

自宅に立ち入ることができるのは、家族など限られた人だけです。

遺言書でペットを遺贈すると書くだけでなく、自宅に立ち入ってペットを引き取る必要があります。

だれかが適当にやってくれるだろうという考えは通用しません。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点6つ目は、ペットは自分で移動できないことです。

注意⑦相続税の対象になるおそれ

相続財産の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。

ペットと一緒に引き継ぐ財産に対して、相続税が課されるおそれがあります。

ペットのために負担付遺贈するときの注意点7つ目は、相続税の対象になるおそれがあることです。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから書くものではありません。

遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。

遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。

遺言執行には、法的な知識が必要になります。

遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配もあります。

遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。

家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続人申告登記のメリットデメリット

2025-04-07

1相続登記義務化は令和6年4月1日スタート

①所有権移転登記は原則として権利

不動産に対する権利が変動した場合、登記をします。

権利が変動した場合で最もイメージしやすいものは、不動産を購入して所有権を取得した場合でしょう。

不動産を購入して所有権を取得した場合、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。

登記をしていないと、不動産に対して権利主張をする人が現れた場合に負けてしまうからです。

不動産を購入して所有権を取得したはずなのに、見知らぬ人が不動産は自分のものだから明け渡して欲しいと言ってくるようなケースです。

登記がある場合、不動産は自分のものだから明け渡す必要はないと言い返すことができます。

登記がない場合、不動産を明け渡さなければならなくなるかもしれません。

せっかく不動産を購入したのに、不動産を明け渡さなければならなくなることは何としても避けたいはずです。

不動産は自分のものだと主張するために、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。

所有権移転登記をしない場合、所有者は権利主張ができません。

所有権移転登記をしない場合、所有者が不利益を受けます。

所有権移転登記をすることは、所有者の権利であって義務ではありません。

②相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

不動産には不便な場所にあるなどの理由で、価値が低い土地が存在します。

所有者にとって利用価値が低い土地に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者として権利主張する必要を感じないかもしれません。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

不動産の価値が低い場合、相続登記で手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

相続登記義務化は、令和6年4月1日スタートです。

③相続登記の期限は3年以内

相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。

相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、ペナルティーが課される予定です。

相続登記は、手間がかかる難しい手続です。

相続人申告登記は、相続登記より簡単に手続をすることができます。

3年の期限内に相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。

2相続人申告登記のメリット

メリット①相続人申告登記でペナルティー10万円を回避

相続人申告登記は、登記官に対して相続人であることを申告する制度です。

相続人申告登記をした場合、登記義務を履行したとみなされます。

遺産分割協議が長引く場合、数年単位の時間がかかります。

相続人申告登記をすると、ペナルティー10万円を回避することができます。

相続人申告登記でペナルティー10万円を回避できることは、大きなメリットです。

メリット②単独で相続人申告登記ができる

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意がない場合、遺産分割協議が成立しません。

遺産分割協議が成立しないと、相続登記はできないでしょう。

一部の相続人が相続人申告登記をすることができます。

相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。

一部の相続人で相続人申告登記ができるのは、メリットです。

メリット③登録免許税がかからない

相続人申告登記は、登記官に対して相続人であることを申告する制度です。

相続人と申告した後、登記官が職権で登記します。

職権登記に、登録免許税は課されません。

相続登記を申請する場合、登録免許税を納める必要があります。

価値が高い不動産である場合、高額な登録免許税を納めることになります。

相続人申告登記には登録免許税が課されないのは、メリットです。

メリット④手続がカンタン

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意がない場合、遺産分割協議が成立しません。

相続が発生してから長期間経過している場合、相続人が後に死亡していることがあります。

相続が発生した後に相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人が引き継ぎます。

死亡した相続人と気やすく話し合いができても、死亡した相続人の相続人は関係が薄いことが多いでしょう。

相続が発生してから相当長期間経過している場合、複数の相続人が後に死亡していることがあります。

相続登記ができないまま相当長期間経過した場合、相続関係か複雑になっているでしょう。

準備する戸籍謄本だけでも、相当大量になります。

相続人申告登記をする場合も相続登記をする場合も、戸籍謄本を準備します。

相続登記をする場合、相続関係の全容が分かる戸籍謄本を準備しなければなりません。

相続人申告登記をする場合、申告する人が相続人であることが分かる戸籍謄本のみで差し支えありません。

戸籍謄本の準備は、相続手続の最初の難関です。

戸籍謄本を集めるのも読み解くのも、想像以上にタイヘンだからです。

相続人申告登記では、準備する戸籍謄本が少なく済みます。

手続がカンタンなのは、メリットです。

3相続人申告登記のデメリット

デメリット①あらためて相続登記が必要

相続人申告登記をした場合、登記義務を果たしたと見なされます。

相続人申告登記をすると、ペナルティー10万円を回避することができます。

ペナルティーを回避できるだけで、相続登記がされていません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意で遺産分割協議が成立したら、相続登記が必要です。

相続人申告登記をした後で、あらためて相続登記が必要になります。

ペナルティーを回避できるだけだから、2度手間と言えます。

相続人申告登記をした後であらためて相続登記が必要になるのは、デメリットです。

デメリット②相続人申告登記だけで売却ができない

相続人申告登記をしても、ペナルティー回避の効果しかありません。

相続人申告登記をしても、あらためて相続登記が必要になります。

相続人申告登記には、相続登記の効果はないからです。

相続が発生した後、不動産を売却したいことがあるでしょう。

不動産の売却をする場合、相続登記を省略できません。

相続登記をしないと、買主に登記を移転させることができないからです。

所有権移転登記ができないと、買主は困ります。

所有者として権利主張する場合、登記が条件となるからです。

相続登記をしないと、事実上売却はできないでしょう。

相続人申告登記だけで売却ができないのは、デメリットです。

デメリット③他の相続人にペナルティーのおそれ

一部の相続人が相続人申告登記をすることができます。

相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記をすることでペナルティー回避できるのは、申告した人のみです。

相続人は複数いることが多いでしょう。

相続人申告登記でペナルティー回避をする場合、相続人全員が手続をする必要があります。

一部の相続人のみが相続人申告登記をした場合、他の相続人にペナルティーが課されるおそれがあります。

他の相続人にペナルティーが課されるおそれがあるのは、デメリットです。

デメリット④相続人代表者と見られて固定資産税

相続人申告登記をした場合、登記されます。

不動産の登記簿謄本は、手続し手数料を払えばだれでも取得することができます。

不動産を所有していると、固定資産税が課されます。

遺産分割協議中であっても、固定資産税は課されます。

遺産分割協議中の固定資産税は、相続人全員の連帯責任です。

市区町村は、原則として、相続人代表者に納税通知書を送ります。

相続人申告登記をした場合、市区町村から相続人代表者と見られるでしょう。

相続人代表者と見られて固定資産税納税通知書が送られるのは、デメリットです。

デメリット⑤あやしい不動産業者から営業

不動産の登記簿謄本は、手続し手数料を払えばだれでも取得することができます。

ときには不動産業者が取得することがあります。

相続人申告登記がされている場合、相続人間でトラブルがあることが想像されるでしょう。

不動産の共有持分を売ってほしいなどの営業を受けることがあります。

相続人申告登記をした場合、あやしい不動産業者のターゲットになるかもしれません。

あやしい不動産業者から営業を受けることになるのは、デメリットです。

4はじめから相続登記がおすすめ

令和6年4月1日に、相続登記義務化がスタートしました。

相続人申告登記は、ひとまず相続登記の義務を果たすために新設された制度です。

相続人申告登記をした場合、相続登記の義務を果たしたと見なされます。

相続登記の義務を果たしたと言っても、依然として相続登記はされていません。

相続登記をしていないと、権利主張はできません。

相続登記をしていないと、不動産を売却することはできません。

相続人申告登記をしても、相続登記をする必要があります。

相続登記義務化で、3年以内に登喜義務を果たさないとペナルティーが課されます。

相続登記は、3年の期限ができたと言えるでしょう。

多くの場合、3年の猶予があれば遺産分割協議を成立させることができるでしょう。

家庭裁判所の助力を借りることになっても、3年あれば解決することがほとんどだからです。

わざわざ相続人申告登記をするより、はじめから相続登記をするのがおすすめです。

相続が発生したら、すみやかに相続登記をするべきなのは変わっていません。

とりあえず、相続人申告登記をすればペナルティー回避の効果があります。

相続登記を先延ばしすると、デメリットが大きくメリットはほとんどありません。

先延ばしするより、はじめから相続登記をすることをおすすめします。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語です。

一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

不動産は重要な財産であることも多いものです。

登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。

日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。

相続手続きに疲れてイライラすると普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。

司法書士などの専門家はこのような方をサポートします。

相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

任意後見人を家族に依頼

2025-04-06

1任意後見契約でサポートを依頼する

①信頼できる人と任意後見契約

認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。

任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。

自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらう場合、成年後見人は家庭裁判所が決めます。

家族が成年後見人に選ばれるのは、わずか20パーセント程度です。

任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。

②サポート内容は自分で決める

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

サポート内容は、契約書にはっきり記載します。

サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。

サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。

任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。

サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。

サポート内容は、自分で決めることができます。

③任意後見人の報酬は契約で決める

任意後見人の報酬は、任意後見契約ではっきりさせます。

家族が任意後見人になる場合、合意によって無報酬にすることもできます。

任意後見契約をすると、費用負担が少なくできるのがメリットです。

任意後見人の報酬は、契約で決めることができます。

④元気なときに任意後見契約

本人が元気なときに、任意後見契約を締結します。

任意後見は、契約だからです。

契約当事者が判断能力を失った場合、有効に契約をすることができません。

任意後見契約締結には、公証人が関与します。

公証人が契約内容を読み聞かせ、意思確認をします。

判断能力を失っていると、適切な受け答えができないでしょう。

元気なときに、任意後見契約をします。

⑤任意後見契約は解除変更ができる

任意後見契約は、解除することができます。

本人の判断能力がはっきりしているうちは、本人の同意はなくても解除ができます。

委任契約は、一方的に解約できるからです。

任意後見契約を解除する場合、公証人の認証を受けた書面による必要があります。

任意後見契約は、内容を変更することができます。

本人の判断能力がはっきりしているうちは、当事者双方の合意で変更することができます。

任意後見契約を変更する場合、公正証書による必要があります。

任意後見契約は、解除変更ができます。

2任意後見人を家族に依頼

手順①任意後見契約の内容の検討

本人とサポートをする人で、契約内容を検討します。

契約内容を自分で考えるのが難しい場合、司法書士などの専門家にサポートしてもらうことができます。

任意後見契約締結の手順1つ目は、任意後見契約の内容の検討です。

手順②任意後見契約の文案作成

任意後見契約書の文案を作成します。

どのようなことをサポートして欲しいのか、契約書ではっきりさせます。

任意後見契約締結の手順2つ目は、任意後見契約の文案作成です。

手順③必要書類の準備

本人は、次の書類を準備します。

(1)印鑑証明書

(2)実印

(3)戸籍謄本

(4)住民票

サポートをする家族は、次の書類を準備します。

(1)印鑑証明書

(2)実印

(3)住民票

任意後見契約締結の手順3つ目は、必要書類の準備です。

手順④公証役場と打合せ

手順②で作成した契約文案を提示して、公証人と打合せをします。

公証役場に出向いて打ち合わせをする場合、公証人を予約します。

任意後見契約締結の手順4つ目は、公証役場と打合せです。

手順⑤任意後見契約を締結

公証役場に出向いて、任意後見契約を締結します。

公証役場に出向くことが難しい場合は、公証人に出張してもらうことができます。

任意後見契約を締結すると、公証人が登記を嘱託します。

任意後見契約締結の手順5つ目は、任意後見契約の締結です。

3家族が任意後見人になるメリット

メリット①家族間の信頼関係がある

家族間には今まで培ってきた信頼関係があるでしょう。

任意後見は、判断能力が低下した後の財産管理を依頼します。

重要な財産を預けるから、深い信頼関係があると安心です。

メリット1つ目は、家族間の信頼関係がある点です。

メリット②本人の生活状況を把握している

家族間ではお互いの生活状況を把握しているでしょう。

任意後見は、判断能力が低下した後の身上監護を依頼します。

身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。

例えば、次のようなことです。

・医療に関する同意

・住居の確保に関すること

・施設入所に関すること

・介護や生活維持に関すること

任意後見人が適切に身上監護を行うためには、本人の生活状況を把握することが大切です。

メリット2つ目は、本人の生活状況を把握している点です。

メリット③意思疎通がスムーズ

家族間の意思疎通がスムーズであれば、本人の状況変化にも対応しやすいでしょう。

メリット3つ目は、意思疎通がスムーズな点です。

メリット④本人の希望をよく知っている

任意後見人は、本人のサポート役です。

本人の希望に沿ったサポートが望ましいでしょう。

家族が任意後見人になった場合、本人の希望を生かしたサポートが実現できます。

メリット4つ目は、本人の希望をよく知っている点です。

メリット⑤費用を抑制できる

任意後見人の報酬は、任意後見契約で自由に決めることができます。

任意後見人が家族以外の専門家である場合、報酬を支払う必要があります。

家族が任意後見人になる場合、無報酬にする合意ができます。

メリット5つ目は、費用を抑制できる点です。

4家族が任意後見人になる注意点

注意①任意後見監督人は不要にできない

任意後見契約をするだけでは、任意後見はスタートしません。

本人が元気なときに、任意後見契約を締結するからです。

任意後見契約をしたときは本人は元気だから、サポートは不要のはずです。

任意後見がスタートするのは、本人の判断能力が低下したときです。

本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

任意後見監督人が選任されたら、任意後見がスタートします。

任意後見人は、任意後見監督人に監督されます。

任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。

みんなで監督するから、適切に本人をサポートすることができます。

任意後見監督人は、不要にできません。

家族が任意後見人であっても、公平性や透明性を確保する必要があるからです。

成年後見監督人の報酬の目安は、次のとおりです。

・資産5000万円以下 月額2万円

・資産5000万円以上 月額3万円

注意点1つ目は、任意後見監督人は不要にできない点です。

注意②家族間でトラブル

家族が任意後見人になると、他の家族が不満を覚えることがあります。

任意後見人が本人の財産管理をするからです。

本人の財産をほしいままに使っているように、見えるかもしれません。

注意点2つ目は、家族間でトラブルの可能性がある点です。

注意③感情的な判断

家族が任意後見人になる場合、法律の専門知識が少ないでしょう。

家族だからこそ、感情的な判断をするおそれがあります。

身上監護においては、本人の利益を最優先する必要があります。

家族以外の専門家を任意後見人にした場合、感情的な判断は避けられるでしょう。

注意点3つ目は、感情的な判断をする可能性がある点です。

注意④任意後見人辞任には家庭裁判所の許可

任意後見人は、本人をサポートする人です。

任意後見人は、自由に辞任することはできません。

判断能力が低下した人がサポートする人を失うと、とても困るからです。

基本的に、本人が死ぬまで任意後見人を続ける必要があります。

任意後見人が辞任するには、正当理由と家庭裁判所の許可が必要です。

例えば、次のような理由は正当理由として認められやすいでしょう。

・病気などで療養に専念したい。

・遠方に転居した、転勤になった。

・本人や本人の家族と信頼関係がなくなった。

正当理由があると言えるかどうかは、家庭裁判所が判断します。

家族が勝手に決めつけて、辞任をさせることはできません。

注意点4つ目は、任意後見人辞任には家庭裁判所の許可が必要な点です。

注意⑤家族以外にした方がいいケースがある

任意後見では、本人が選んだ人にサポートを依頼します。

家族を任意後見人にできるのは、任意後見の大きなメリットです。

あえて家族以外の専門家にサポートを依頼した方がいいケースがあります。

例えば、次のケースでは家族以外の専門家を任意後見人にした方がいいでしょう。

・家族間で信頼関係がないケース

・家族の協力体制が不充分なケース

・多額の財産や管理が複雑な財産があるケース

・家族に健康上の問題があるケース

・家族間の公平性を重視したいケース

注意点5つ目は、任意後見人を家族以外にした方がいいケースがある点です。

5任意後見制度と他の制度の比較

①家族信託と任意後見のちがい

・利用開始時期

任意後見 判断能力低下前に契約するが、判断能力低下後に開始

家族信託 契約締結後すぐに開始

・財産管理の柔軟性

任意後見 投資などの積極的運用はできない

家族信託 財産の管理運用方針を柔軟に決定

     投資などの積極的運用を可能にできる

・身上監護

任意後見 可能

家族信託 対応できない

・家庭裁判所の関与

任意後見 任意後見人選任し監督

家族信託 関与なし

・費用負担

任意後見 任意後見監督人へ報酬支払

家族信託 費用負担が少ない

・相続対策

任意後見 遺言書作成で対応

家族信託 相続対策にできる

任意後見は、本人の生活支援や財産管理を重視する人におすすめです。

家族信託は、生前から死亡後までの柔軟な財産管理や相続対策を重視する人におすすめです。

②法定後見と任意後見のちがい

・利用開始時期

任意後見 判断能力低下前に契約するが、判断能力低下後に開始

法定後見 判断能力低下後に家庭裁判所に申立て

・後見人の選定

任意後見 本人が自由に選任

法定後見 家庭裁判所が選任

     家族に決定権なし

・後見人の権限

任意後見 本人の希望を生かして契約で決定

法定後見 包括的かつ広範囲

・不利益な契約

任意後見 取消ができない

法定後見 後見人が取消

・後見監督人

任意後見 不要にできない

法定後見 家庭裁判所の判断

・居住用不動産の売却

任意後見 契約内容で決定

法定後見 家庭裁判所の許可が必要

本人の判断能力がすでに低下している場合、任意後見契約を締結することはできません。

任意後見契約は、判断能力があるうちに将来の準備をしたい人におすすめです。

6任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。

認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。

重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。

成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。

80%のケースで、家族以外の専門家が選ばれます。

任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。

家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。

本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。

任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

特別縁故者の申立期間は3か月

2025-04-02

1特別縁故者に財産が分与される

①相続人不存在なら国庫帰属

相続人になる人は、法律で決まっています。

相続人がまったくいない天涯孤独の人がいます。

相続人はいるけど、相続放棄をすることがあります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなかったと扱われます。

相続人が不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。

②特別縁故者は家庭裁判所が判断

相続人が不存在であっても、遺言書があれば遺言書の指示どおりに財産を引き継ぐことができます。

遺言書を作成する人は、多くはありません。

遺言書がない場合、相続財産は国庫に帰属するのが原則です。

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。

相続財産を国庫に帰属させるより、特別な関係にあった人に分与した方が適切なことがあります。

相続人不存在である場合、家庭裁判所に対して特別縁故者財産分与の申立てをすることができます。

家庭裁判所に特別縁故者と認められれば、相続財産を分与されます。

特別縁故者は、自動で認められるものではありません。

特別縁故者であるか、家庭裁判所が判断します。

2特別縁故者の申立期間は3か月

①相続人不存在確定後にスタート

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人がいるのに、特別縁故者が認められることはありません。

相続人が存在するのか存在しないのか、確定させるのが先決です。

相続人の存在が分からないまま、特別縁故者の申立は受け付けてもらえません。

特別縁故者財産分与の申立ては、相続人不存在確定後に提出します。

特別縁故者の申立期間のスタートは、相続人不存在が確定したときです。

②催告期間満了から3か月

相続人が不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。

相続人が見当たらないからと言っても、自動で国庫に帰属するわけではありません。

相続財産清算人が国庫に帰属させます。

相続財産清算人とは、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。

家庭裁判所は、申立てによって相続財産清算人を選任します。

相続財産清算人を選任したら、家庭裁判所は官報に公告を出します。

相続財産清算人の選任・相続権主張の公告です。

相続権を主張する人は催告期間満了日までに裁判所に申出てくださいと言う内容です。

催告期間満了日までに申出ないと、相続権を行使できなくなります。

催告期間中にだれも申出ないと、相続人不存在が確定します。

催告期間満了で、相続人不存在が確定します。

特別縁故者の申立期間のスタートは、相続人不存在が確定したときです。

催告期間満了から3か月以内に、特別縁故者財産分与の申立てをします。

③申立期間のスタートは連絡されない

家庭裁判所は、相続財産清算人の選任・相続権主張の公告を官報に出します。

公告期間は、6か月以上です。

官報を見ると、相続権を主張する人に対して催告期間満了日が掲載されています。

催告期間満了日になっても、連絡はありません。

家庭裁判所も相続財産清算人も、特別縁故者財産分与の申立てができますよと知らせてはくれません。

自主的に催告期間満了日を確認して、自分から家庭裁判所に特別縁故者財産分与の申立てをする必要があります。

申立期間のスタートは、連絡されません。

④申立期間3か月は延長されない

特別縁故者財産分与の申立期間は、3か月です。

催告期間満了から3か月以内であることは、民法第958条の2第2項にはっきり書いてあります。

申立期間3か月を延長する制度は、ありません。

法律にはっきりと書いてあるから、厳格に運用されます。

相続財産清算人の選任・相続権主張の公告期間は6か月あるから、その間に準備ができるはずです。

申立期間3か月は、延長されません。

⑤申立期間3か月経過で国庫帰属

特別縁故者財産分与の申立期間は、3か月です。

申立期間3か月は、延長されません。

申立期間3か月を経過すると、特別縁故者財産分与の申立ては受付されません。

申立期間3か月経過後は、救済制度がありません。

申立期間3か月を経過すると、相続財産は国庫に帰属することになります。

3特別縁故者の申立期間3か月を逃さないための方法

①相続財産清算人の選任・相続権主張の公告を確認

相続財産清算人の選任・相続権主張の公告には、催告満了日が記載されています。

催告満了日に、相続人不存在が確定します。

特別縁故者の申立期間3か月を逃さないための方法1つ目は、相続財産清算人の選任・相続権主張の公告を確認することです。

②相続財産清算人に確認

相続財産清算人は、相続財産を国庫に帰属させるまで財産管理をする人です。

国庫に帰属させるまでのスケジュールを把握しています。

相続財産清算人に対して、直接問い合わせることができます。

特別縁故者の申立期間3か月を逃さないための方法2つ目は、相続財産清算人に確認することです。

③家庭裁判所に確認

相続財産清算人の選任・相続権主張の公告は、家庭裁判所が出します。

家庭裁判所は、公告の内容を把握しています。

家庭裁判所に対して、直接問い合わせることができます。

特別縁故者の申立期間3か月を逃さないための方法2つ目は、家庭裁判所に確認することです。

4特別縁故者に対する財産分与の申立ての流れ

①相続財産清算人選任の申立て

相続人がまったくいない場合、相続財産は最終的には国庫に帰属します。

相続人がまったくいない場合、家庭裁判所に相続財産清算人を選んでもらいます。

②債権者受遺者へ申出の公告

相続財産清算人から、債権者や受遺者に対して公告が出されます。

債権者は、お金を払ってもらう権利がある人です。

受遺者は、遺言書で財産を受け取る権利がある人です。

債権者は、相続財産から払ってもらいたいと考えるでしょう。

相続財産清算人は、相続財産から支払をして清算します。

③相続人不存在が確定

相続権主張の催告期間が満了した場合、相続人不存在が確定します。

特別縁故者に対して財産が分与されるのは、相続人がいないときです。

戸籍謄本で確認するだけでなく、相続権主張の公告をします。

④特別縁故者に対する財産分与の申立て

相続人不存在が確定した場合、特別縁故者に対する財産分与の申立てをすることができます。

特別縁故者に対する財産分与の申立期間は、3か月です。

⑤特別縁故者に対する財産分与の審判

家庭裁判所で特別縁故者として認められた場合、相続財産の一部または全部が分与されます。

特別縁故者として認められなかった場合、相続財産は国庫に帰属します。

5特別縁故者に期待するよりも遺言書作成で遺贈

①特別縁故者財産分与の申立ての期限は3か月

特別縁故者財産分与の申立ての期限は、3か月です。

相続人不存在が確定しても、だれも連絡してくれません。

期限3か月は、想像以上に短いでしょう。

特別縁故者財産分与の申立ての期限は、3か月です。

②特別縁故者は家庭裁判所が判断

相続人不存在の場合、相続財産は国庫に帰属するのが原則です。

特別縁故者に認められた場合、相続財産の分与を受けることができます。

特別縁故者に認められる要件は、先に説明したとおりです。

特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。

主観的に特別縁故者であると思っても、証拠がないと家庭裁判所は認めてくれないでしょう。

家庭裁判所は、客観的な証拠を基に判断するからです。

特別縁故者に認められるのは、想像以上に高いハードルがあります。

特別縁故者は、家庭裁判所が判断します。

③分与される財産は家庭裁判所が判断

相続財産から分与される財産は、家庭裁判所の裁量で判断します。

莫大な相続財産があっても、わずかな財産だけ分与されることがあります。

わずかな縁故だけであれば、わずかな財産だけ分与されるでしょう。

主観的に深い縁故があると思っても、充分な証拠がないと家庭裁判所は認めてくれないでしょう。

証拠に不足があると、深い縁故があると認められません。

家庭裁判所は、客観的な証拠を基に判断するからです。

特別縁故者に認められても全財産が分与されるには、想像以上に高いハードルがあります。

分与される財産は、家庭裁判所が判断します。

④遺言書作成で迅速確実に遺贈

特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをしてから財産が分与されるまで、1年程かかります。

特別縁故者と認められるか、家庭裁判所が判断します。

分与される財産は、家庭裁判所が判断します。

特別縁故者として財産分与を受けるためには、想像以上に高いハードルがあります。

遺言書を作成しておけば、確実に遺贈することができます。

遺言執行者を指名すれば、いっそう確実になるでしょう。

証拠提出をして家庭裁判所の審査を受ける必要がないからです。

家庭裁判所の審査などがないから、迅速に財産を引き継ぐことができます。

特別縁故者に期待するより、遺言書を作成して遺贈がおすすめです。

⑤公正証書遺言作成がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言は公証人が関与するから、高い信頼性があります。

公正証書遺言を作成することで、トラブル防止になるでしょう。

公正証書遺言作成がおすすめです。

6遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

相続手続はタイヘンですが、相続人がいない場合もタイヘンです。

相続人がいないから、財産は国に持っていかれて、何もしなくていいと軽く考えがちです。

実際は、被相続人が死亡してから国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。

財産の内容によっては、100万円以上の費用の負担があることも見逃せません。

国に持っていかれるよりは、お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという気持ちがある人もいるでしょう。

お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという意思は遺言書で実現できます。

お世話になった人に受け継いでもらいたい場合、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てができます。

特別縁故者は、必ずしも認められるとは限りません。

認められても、財産の一部のみの場合もあります。

何より、家庭裁判所に対する手続ですから、一般の人には高いハードルです。

遺言書に、遺贈することを書き、遺言執行者を決めておけば、手間はかかりません。

適切な遺言書作成と遺言執行者選任は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄の熟慮期間3か月を延長

2025-04-01

1 相続放棄は3か月以内に手続

①相続放棄は家庭裁判所へ手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月です。

熟慮期間とは、相続を単純承認するか相続放棄するか判断するための期間です。

何もしないまま3か月が経過すると、自動で単純承認になります。

熟慮期間中に判断をして、家庭裁判所に手続をします。

②相続放棄3か月のスタートは知ってから

相続放棄の期限は、3か月です。

相続があったことを知ってから、3か月がスタートします。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続放棄3か月のスタートは、知ってからです。

③熟慮期間延長が必要になるケース

(1)被相続人の借金が不明で、調査に時間がかかるケース

(2)相続財産の種類や所在地がたくさんあって、調査に時間がかかるケース

(3)他の相続人が財産を隠していて、調査に時間がかかるケース

(4)相続人調査に時間がかかって、相続人が散在しているケース

2熟慮期間延長で家庭裁判所が重視するポイント

①相続財産の構成が複雑

相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産調査をします。

相続財産調査に時間がかかる場合、熟慮期間を延長すべきと言えます。

具体的には次の事情があると、熟慮期間延長が認められやすいでしょう。

・財産が多岐にわたる

・財産の種類が多い

・評価が困難な財産がある

ポイント1つ目は、相続財産の構成が複雑であることです。

②相続財産の所在地

相続財産が各地に散らばっていると、財産調査が難しくなります。

例えば、財産が外国に点在している場合、いっそう調査に時間がかかります。

相続財産の所在地がたくさんあると、熟慮期間延長が認められやすいでしょう。

ポイント2つ目は、相続財産の所在地です。

③取引先がたくさんある

相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。

例えば、被相続人が手広く事業をしていることがあります。

たくさんの取引先に売掛金や買掛金があるかもしれません。

プラスの財産だけでなくマイナスの財産も明らかにするためには、調査に時間がかかります。

取引先がたくさんある場合、熟慮期間延長が認められやすいでしょう。

ポイント3つ目は、取引先がたくさんあることです。

④一部の相続人が財産を隠している

相続財産調査をするためには、手がかりが重要です。

手がかりがないと、相続財産調査が困難になるでしょう。

一部の相続人が財産を隠していると、手がかりが得られなくなりがちです。

一部の相続人が財産を隠している場合、熟慮期間延長が認められやすいでしょう。

ポイント4つ目は、一部の相続人が財産を隠していることです。

⑤客観的証拠が重要

相続放棄の熟慮期間は、家庭裁判所の判断で延長してもらうことができます。

申立てをしても、延長が認められない可能性があります。

家庭裁判所は、客観的証拠で判断するからです。

例えば、次のような書類があると説得力があるでしょう。

・相続財産調査を行った記録

・相続財産調査が困難であった理由が分かる書類

・相続財産の評価が困難である専門家の意見書

⑥多忙や迷っているは認められない

仕事や家事で忙しいのに、慣れない相続財産調査は困難かもしれません。

仕事や家事で忙しいなどの理由は、熟慮期間延長の理由として認められません。

相続財産調査が難しいときは、司法書士などの専門家に依頼することができます。

相続財産調査をしても、単に考えたいことがあるかもしれません。

単に考えている、単に迷っているなど、漠然とした理由で熟慮期間の延長は認められません。

3熟慮期間伸長の申立ての方法

①申立先

熟慮期間伸長の申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

②申立ができる人

申立てができるのは、次の人です。

(1)相続人など利害関係人

(2)検察官

熟慮期間の延長を希望する相続人が申立てをします。

相続人は、複数いることが多いでしょう。

各相続人が申立てをする必要があります。

一部の相続人に延長が認められても、他の相続人に影響はないからです。

③必要書類

熟慮期間伸長の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の住民票または戸籍の附票

(2)相続人であることを確認できる戸籍謄本

④熟慮期間中に申立て

熟慮期間伸長の申立ては、熟慮期間中に提出します。

何もしないまま3か月が経過すると、自動で単純承認になるからです。

熟慮期間が経過する前に、時間がないことは分かるでしょう。

熟慮期間3か月を延長してもらいたい場合、熟慮期間中に申立てをする必要があります。

熟慮期間伸長の申立てをしてから決定されるまで、1か月程度かかります。

⑤費用

熟慮期間伸長の申立ての手数料は、相続人1人につき800円です。

手数料は、申立書に収入印紙を貼り付けて納入します。

手数料とは別に、裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

予納する郵便切手は、裁判所ごとに金種や枚数が異なります。

例えば、名古屋家庭裁判所では、次のとおり予納します。

・110円 3枚

・10円 10枚

⑥1~3か月延長が多い

熟慮期間伸長の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は延長するか延長しないか決定します。

どの程度に期間延長するか、家庭裁判所の裁量で決定します。

事例によって異なりますが、1~3か月延長されることが多いでしょう。

仮に、3か月延長されれば、当初の熟慮期間と合計して6か月の判断期間があります。

6か月あれば、適切な判断ができるでしょう。

⑦特別な事情が認められれば再延長

熟慮期間伸長の申立ての回数について、明確な法律の規定はありません。

再延長が認められるか認められないか、家庭裁判所の裁量によります。

再延長は、初回の延長よりハードルが高くなるでしょう。

初回の延長より具体的に、延長が必要な理由を申し立てる必要があります。

4熟慮期間経過後の相続放棄

①被相続人の死亡を知らなかったから相続放棄

大切な家族が死亡したら、他の家族や知人には真っ先に連絡するでしょう。

さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていることがあります。

行方不明の家族や連絡が取れない家族がいることがあるでしょう。

被相続人の死亡を知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。

熟慮期間3か月がスタートしていません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。

上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。

・被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていること

・被相続人の死亡を知ったきっかけ

手紙などを受け取ったことで死亡を知った場合、手紙や封筒は重要です。

被相続人の死亡を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

被相続人の死亡を知らなかったから、相続放棄をすることができます。

②相続人であることを知らなかったから相続放棄

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。

被相続人に子どもがいれば、子どもが相続人になると考えるでしょう。

家庭裁判所は、相続放棄の申立てをした人にだけ結果を通知します。

相続放棄が認められても、次順位相続人に通知する義務はありません。

自分が相続人であることを知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。

熟慮期間3か月がスタートしていません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。

上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。

・被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていること

・相続人であることを知ったきっかけ

手紙などを受け取ったことで死亡を知った場合、手紙や封筒は重要です。

被相続人の死亡を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

相続人であることを知らなかったから、相続放棄をすることができます。

③債務を知らなかったから相続放棄

被相続人と別居している場合、被相続人の経済状況を詳しく知らないことが多いでしょう。

被相続人の死亡を知っても、債務の存在を知らないことがあります。

債務の存在を知らなかった場合、相続財産を相続することを知らないと言えます。

熟慮期間3か月がスタートしていません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。

上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。

・相続財産状況を調べても、分からなかったこと

・被相続人の債務を知ったきっかけ

債務者が死亡すると、債権者は相続人に借金を払ってもらおうと考えて催促してきます。

催促状などを受け取ったことで債務を知った場合、催促状は重要です。

被相続人の債務を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

被相続人の債務を知らなかったから、相続放棄をすることができます。

④被相続人の保証債務を知らなかったから相続放棄

被相続人が第三者の債務について、連帯保証人になっていることがあります。

連帯保証人とは、債務者が借金を返せなくなったときに肩代わりをする人です。

連帯保証人が死亡した場合、保証債務は相続人が相続します。

保証債務とは、連帯保証人が負う肩代わりの義務です。

債務者が順調に借金を返済している間は、連帯保証人に連絡することはありません。

被相続人が死亡し長期間経過してから、肩代わりをして欲しいと言ってくることがあります。

保証債務の存在を知らなかった場合、相続財産を相続することを知らないと言えます。

熟慮期間3か月がスタートしていません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。

上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。

・相続財産状況を調べても、分からなかったこと

・被相続人の保証債務を知ったきっかけ

連帯保証人が死亡すると、債権者は連帯保証人の相続人に借金を払ってもらおうと考えて催促してきます。

催促状などを受け取ったことで保証債務を知った場合、催促状は重要です。

被相続人の保証債務を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

被相続人の保証債務を知らなかったから、相続放棄をすることができます。

⑤財産がまったくないと信じていたから相続放棄

被相続人に目立った財産がない場合、相続手続は不要と考えるでしょう。

相続手続をしないまま長期間経過した後、借金を催促されることがあります。

最高裁昭和59年4月27日判決は、被相続人に財産がまったくないと信じていたケースです。

相続人は、保証債務の履行を求める通知で保証債務の存在を知りました。

被相続人と音信不通で、被相続人の保証債務を知る術がありませんでした。

相続人は、知ってから3か月以内に相続放棄の申立てをしました。

最高裁判所は被相続人の財産の全部または一部の存在を認識できるときに熟慮期間がスタートすると認め、相続放棄を有効と判断しました。

財産がまったくないと信じていたから、相続放棄をすることができます。

⑥被相続人が債務を隠していたから相続放棄

借金や保証債務の存在を家族に対して、秘密にしていることがあります。

借用書や保証契約書など債務に関する書類を隠して、自分だけで管理するかもしれません。

被相続人が書類を隠していると、家族は債務の存在に気づくことができないでしょう。

名古屋高裁平成19年6月25日決定は、被相続人が債務を隠蔽したケースです。

相続人は、保証債務の履行を求める訴状送達で保証債務の存在を知りました。

被相続人と別居しており、事業用の連帯保証債務の実態把握は困難な事例です。

相続人は、訴状送達後3か月以内に相続放棄の申立てをしました。

名古屋高等裁判所は訴状送達時に熟慮期間がスタートすると認め、相続放棄を有効と判断しました。

単に、相続人が知らなかったのではなく、被相続人が積極的に隠していたことがポイントです。

被相続人が意図的に虚偽の説明をした書面や証言が証拠になるでしょう。

被相続人が積極的に隠していたことは、相続放棄する人が証拠により主張立証する必要があります。

被相続人が債務を隠していたから、相続放棄をすることができます。

⑦財産価値に重大な誤認があったから相続放棄

最高裁昭和59年4月27日判決のケースとは異なり、財産の存在は認識していることがあります。

被相続人が財産を所有していても、財産価値に重大な誤認をすることがあるでしょう。

東京高裁平成19年8月10日決定は、財産価値に重大な誤認があったケースです。

相続人は、95歳と高齢でした。

専門家の意見を信じ、不動産価値1億円を100万円程度に誤認していました。

被相続人と相続人の交際状況から、負債がないと信じるに相当の理由があると考えられました。

登記簿謄本から根抵当権が設定されており、被相続人に1000万円超の債務が判明しました。

債務判明から、3か月以内に相続放棄の申立てをしました。

東京高等裁判所は、債務を知ったときに熟慮期間がスタートすると認め、相続放棄を有効と判断しました。

単に思い込むだけでなく、財産価値に重大な誤認に正当理由や合理性があることがポイントです。

例えば、専門家の調査を信頼して誤認するのは正当理由があると言えるでしょう。

重大な誤認に正当理由や合理性があることは、相続放棄する人が証拠により主張立証する必要があります。

財産価値に重大な誤認があったから、相続放棄をすることができます。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得します。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文で認めてもらうことは、難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

換価分割でよくあるトラブルと解決策

2025-03-31

1換価分割で公平な遺産分割

①換価分割は売却して金銭で分ける方法

相続財産には、いろいろな財産が含まれています。

不動産は、分けにくい財産です。

預貯金は、分けやすい財産です。

大部分が分けにくい財産の場合、相続財産の分け方についての合意が難しくなるでしょう。

分けにくい財産がある場合、換価分割で合意ができることがあります。

換価分割とは、分けにくい財産を売却して金銭に換えた後、金銭を分ける方法です。

換価分割で、公平な遺産分割をすることができます。

②換価分割がおすすめのケース

次のケースでは、換価分割がおすすめです。

(1)相続人間の公平を重視して遺産分割をしたいケース

(2)不動産の共有を避けたいケース

(3)相続税などの出費が予想されるケース

(4)遺産分割協議がまとまらないケース

③換価分割で相続登記は省略できない

相続登記をするためには、手間と時間がかかります。

相続登記を申請すると、登録免許税が課されます。

登録免許税は、不動産の評価額によって決まります。

評価額が高い不動産の相続登記では、登録免許税も高額になります。

相続した不動産を売却する場合、相続登記を省略したいと思うかもしれません。

相続登記を省略して、買主に所有権移転登記をすることはできません。

換価分割で、相続登記は省略できません。

2換価分割でよくあるトラブル

①売却の口約束を守らない

換価分割は、公平な遺産分割ができる方法です。

分けにくい財産を分けやすい金銭に代えて、遺産分割するからです。

売却したら金銭を分けると約束しても、守ってもらえないことがあります。

相続財産の大部分が実家だけであるケースは、少なくありません。

一部の相続人が相続財産である実家に住んでいることがあります

換価分割のため実家を売却すると、住む場所を失います。

売却しなければ、実家に住み続けることができます。

実家に住み続けるため、売却を先延ばしするでしょう。

売却したら金銭を分けると約束したのだから、売却できなければ何もしないでしょう。

実家に住んでいない相続人は、イライラします。

相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

換価分割でよくあるトラブル1つ目は、売却の口約束を守らないことです。

②相続人間の合意が崩れる

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方を決める際に、相続人全員の合意で不動産を売却することを決めているでしょう。

一部の相続人は、時間をかけてでも高く売却したいと考えるかもしれません。

一部の相続人は、値下げしてでも早く売却したいと考えるかもしれません。

不動産を売却すると決めていても、長期間売れないと気持ちが揺らぎます。

そもそも売却しない方がいいと、考えるかもしれません。

相続人全員の合意が崩れると、換価分割を進めることができなくなります。

換価分割でよくあるトラブル2つ目は、相続人間の合意が崩れることです。

③売却代金を清算しない

換価分割は、売却代金を相続人で分ける方法です。

不動産を売却して売却代金を手にしたら、分割することが惜しくなることがあります。

他の相続人は売却活動に手間や時間をかけていないと、不満に思うでしょう。

実家に住んでいた相続人は住む場所を失うから、なおさらです。

売却代金で転居費用を支出したり新たな家具を購入したりします。

売却代金の清算を先延ばしすることがあります。

売却したのに約束どおり代金を分けてもらえないと、他の相続人はイライラします。

相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

換価分割でよくあるトラブル3つ目は、売却代金を清算しないことです。

④代金を受け取った相続人に贈与税

換価分割では、不動産を売却した後に売却代金を分配します。

売却代金を分配するのは、本来、遺産分割の一環です。

遺産分割協議書が適切に作成されていれば、贈与と判断されることはないでしょう。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。

遺産分割協議書が適切に作成されていないと、遺産分割の一環とは判断されないでしょう。

売却代金の分配は遺産分割のつもりなのに、単なる贈与と判断されます。

代金を受け取った相続人に、贈与税が課されるでしょう。

贈与税の基礎控除は、110万円です。

110万円を超えた部分に対して、贈与税が課されます。

贈与税は、想像以上に高額になりがちです。

遺産分割協議書が適切に作成されていないと、贈与税が課されます。

贈与税を回避するため、適切な遺産分割協議書作成が重要です。

換価分割でよくあるトラブル4つ目は、代金を受け取った相続人に贈与税が課されることです。

⑤代金を受け取った相続人に譲渡所得税

相続した不動産は、被相続人が取得してから値上がりしていることが多いでしょう。

不動産を売却すると、値上がり益を得ることができます。

譲渡所得とは、不動産などの財産を譲渡したことによる所得です。

譲渡所得が発生したら、確定申告をして譲渡所得税を納付します。

利益の額によって税金の額が変わるから、正しく申告する必要があります。

不動産の登記名義人にならなかった相続人は、確定申告と納税を怠りがちです。

換価分割でよくあるトラブル5つ目は、代金を受け取った相続人に譲渡所得税が課されることです。

3換価分割でトラブルを予防するヒント

①相続人の合意形成

遺産分割協議は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議において相続人の意向や事情を相続人全員で共有します。

相続人の相互理解が充分であると、相続人間の合意が崩れにくくなります。

換価分割でトラブルを予防するヒント1つ目は、相続人の合意形成です。

②詳細な遺産分割協議書を作成

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめた書面です。

不動産を売却する約束をしたら、合意内容に盛り込みます。

単なる売却の口約束は、守ってもらえないことが多いでしょう。

売却方法、価格設定、売却期限など、合意内容は詳細に記載します。

売却後に売却代金の分配方法を決めて、詳細に記載します。

遺産分割協議書に詳細に盛り込んであると、守ってもらいやすくなります。

換価分割でトラブルを予防するヒント2つ目は、詳細な遺産分割協議書を作成することです。

③遺産分割協議書の作成は専門家に依頼

遺産分割協議書は、適切に作成できるのであれば専門家以外の人が作成することができます。

適切に作成していないと、相続登記をすることができなくなるでしょう。

適切に作成していないと、贈与税が課されるでしょう。

換価分割でよくあるトラブルを予防するためには、司法書士などの専門家に作成依頼をすることがおすすめです。

換価分割でトラブルを予防するヒント3つ目は、遺産分割協議書の作成は専門家に依頼することです。

④売却準備に相続人が協力

不動産を売却するためには、さまざまな準備が必要になります。

実家の片付けが必要になることあるでしょう。

物件の修繕が必要になるかもしれません。

相続人が協力して、売却に向けて準備します。

換価分割でトラブルを予防するヒント4つ目は、売却準備に相続人が協力することです。

⑤柔軟な対応を準備

換価分割をすると相続人全員が合意しても、不動産が売れないことがあります。

需要が少なくても、長期間かけることで売却できるかもしれません。

値段を下げることで売却できるかもしれません。

需要がまったくない地域であれば、時間をかけても値下げしても売れないでしょう。

売却できない場合は、換価分割より代償分割がいいかもしれません。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続して他の相続人が代償金を受け取る方法です。

売却状況や市場動向について定期的に情報共有をすることで、柔軟な対応ができるでしょう。

柔軟な対応を準備することで、相続人間のトラブルを予防することができます。

換価分割でトラブルを予防するヒント5つ目は、柔軟な対応を準備することです。

4換価分割でトラブル発生時の解決策

①遺産分割協議のやり直し

相続人全員が合意したら、遺産分割協議が成立して話し合いは終了します。

遺産分割協議のやり直しには、相続人全員の合意が必要です。

換価分割の合意をしても、相続人全員の合意で遺産分割協議のやり直しをすることができます。

換価分割より代償分割がいいと相続人全員が納得しているようなケースです。

トラブル発生時の解決策1つ目は、遺産分割協議のやり直しをすることです。

②売却条件の見直し

換価分割をしたいと思っても、不動産が売れないことがあります。

売却が進まないのには、何かしら理由があるでしょう。

価格設定が高すぎるのなら、売却価格を見直します。

物件の状態が悪いのなら、必要な修繕や整理整頓をします。

買い手がつかないのなら、不動産業者を変更するといいかもしれません。

トラブル発生時の解決策2つ目は、売却条件の見直しです。

③家庭裁判所で遺産分割調停・遺産分割審判

遺産分割協議で、相続人が一方的な主張をして話し合いがまとまらないことがあります。

相続人だけで話し合っても、感情的になるだけかもしれません。

家庭裁判所の助力を得て、話し合いをすることができます。

遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員が話し合いを助けてくれる制度です。

調停委員から公平なアドバイスを受けると、冷静に話し合いができるかもしれません。

遺産分割調停で、相続人全員の合意を目指します。

調停委員からアドバイスを受けても、一方的な主張をすると話し合いはまとまらないでしょう。

遺産分割調停が成立しない場合、裁判官が判断します。

遺産分割審判とは、裁判官が遺産分割を判断する方法です。

トラブル発生時の解決策3つ目は、家庭裁判所で遺産分割調停・遺産分割審判です。

5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

同性婚の財産管理で任意後見契約

2025-03-28

1同性婚は法律上「他人」扱い

①同性婚は法律上認められない

現在のところ日本では、同性婚は認められていません。

法律婚が認められるのは、異性婚のみです。

残念ながら、同性婚は法律上「他人」扱いです。

同性婚は、法律上認められません。

②パートナーシップ制度は法律上の効力がない

パートナーシップ制度とは、法律上の婚姻と異なる形態のカップルについて各自治体が婚姻に相当する関係と認め証明書を発行する制度です。

愛知県では、2024年4月からファミリーシップ宣誓制度が施行されました。

名古屋市では、2022年12月からファミリーシップ宣誓制度が施行されました。

すべての自治体で、施行されているわけではありません。

パートナーシップ制度が施行されている自治体では、パートナーシップ宣誓をすることができます。

自治体から、パートナーシップ宣誓受領証を発行してもらうことができます。

パートナーシップ宣誓受領証を提示することで、婚姻に相当する関係と認めてもらいやすくなるでしょう。

同性婚は、法律上「他人」扱いです。

パートナーシップ宣誓をしても、法律上の効力はありません。

③婚姻契約を締結しても法律上は「他人」扱い

現在のところ同性婚は、法律上の効力がありません。

後々のトラブルを避けるため、婚姻契約を締結することがあります。

口約束だけでは、言った言わないになるからです。

婚姻契約をすることは、当事者にとって大きな意味があるでしょう。

当事者以外の第三者に対しても、婚姻に相当する関係であることを認められやすくなるでしょう。

婚姻契約をしても、法律上は「他人」扱いです。

2同性婚の財産管理で任意後見契約

①任意後見契約で財産管理を依頼する

元気なとき、自分の財産は自分で管理します。

高齢になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

成年後見は、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなった人をサポートする制度です。

任意後見契約をして、財産管理などのサポートを依頼することができます。

②任意後見は信頼できる人と契約

任意後見は、信頼できる人とする契約です。

自分の財産を適切に管理してくれる人は、信頼できる人でないと不安になります。

任意後見は、自分の財産を適切に管理してくれる人を自分で選ぶことができます。

同性婚パートナー、家族、専門家などと任意後見契約をすることができます。

任意後見契約をする相手は、自分で決めることができるからです。

法定後見は家庭裁判所が選ぶから、サポートする人を自分で選べる点は大きなメリットです。

任意後見は、信頼できる人とする契約です。

③サポート内容は自分で決める

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

どのようなことをサポートして欲しいのか、契約書ではっきりさせます。

本人の希望を反映させて、契約書を作ることができます。

任意後見に効力が発生するのは、本人の判断能力が低下した後です。

どんなことを依頼したのか、はっきりしていないとサポートする人が困ります。

サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。

サポートして欲しいことは、契約書にはっきり記載します。

契約書の内容は、登記簿に記録されます。

サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。

サポート内容は、自分で決めることができます。

④任意後見人の報酬は契約で決める

任意後見人の報酬は、任意後見契約ではっきりさせます。

家族や同性婚パートナーが任意後見人になる場合、合意によって無報酬にすることもできます。

任意後見契約をすると、費用負担が少なくできるのがメリットです。

任意後見人の報酬は、契約で決めることができます。

⑤元気なときに任意後見契約

本人が元気なときに、任意後見契約を締結します。

任意後見は、契約だからです。

契約当事者が判断能力を失った場合、有効に契約をすることができません。

任意後見契約締結には、公証人が関与します。

公証人が契約内容を読み聞かせ、意思確認をします。

判断能力を失っていると、適切な受け答えができないでしょう。

元気なときに、任意後見契約をします。

⑥公正証書で任意後見契約

任意後見契約は、公正証書で契約する必要があります。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公証人が関与して作られるから、高い信頼性があります。

任意後見契約は、判断能力が低下した後で財産管理を依頼する契約です。

重要な契約だから、公正証書で契約する必要があります。

公正証書で、任意後見契約をします。

3任意後見契約締結の手順

手順①任意後見契約の内容の検討

本人とサポートをする人で、契約内容を検討します。

契約内容を自分で考えるのが難しい場合、司法書士などの専門家にサポートしてもらうことができます。

任意後見契約締結の手順1つ目は、任意後見契約の内容の検討です。

手順②任意後見契約の文案作成

任意後見契約書の文案を作成します。

どのようなことをサポートして欲しいのか、契約書ではっきりさせます。

任意後見契約締結の手順2つ目は、任意後見契約の文案作成です。

手順③必要書類の準備

本人は、次の書類を準備します。

(1)印鑑証明書

(2)実印

(3)戸籍謄本

(4)住民票

サポートをする人は、次の書類を準備します。

(1)印鑑証明書

(2)実印

(3)住民票

同性婚カップルが任意後見契約をする場合、お互いにパートナーをサポートする契約をするでしょう。

当事者双方がお互いに書類を準備します。

任意後見契約締結の手順3つ目は、必要書類の準備です。

手順④公証役場と打合せ

手順②で作成した契約文案を提示して、公証人と打合せをします。

公証役場に出向いて打ち合わせをする場合、公証人を予約します。

任意後見契約締結の手順4つ目は、公証役場と打合せです。

手順⑤任意後見契約を締結

公証役場に出向いて、任意後見契約を締結します。

公証役場に出向くことが難しい場合は、公証人に出張してもらうことができます。

任意後見契約を締結すると、公証人が登記を嘱託します。

任意後見契約締結の手順5つ目は、任意後見契約の締結です。

4任意後見契約の注意点

注意①任意後見監督人選任で効力発生

任意後見契約をしただけでは、財産管理をすることはできません。

本人が元気なときに、任意後見契約を締結するからです。

本人は元気だから、サポートは不要のはずです。

サポートが必要になるのは、本人の判断能力が低下した後です。

本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申立てます。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見がスタートします。

任意後見人は、任意後見監督人の監督を受けます。

任意後見監督人は、家庭裁判所の監督を受けます。

みんなで本人をサポートするから、安心して任意後見制度を利用することができます。

任意後見契約の注意点1つ目は、任意後見監督人選任で効力発生することです。

注意②任意後見契約と一緒に財産管理契約

任意後見がスタートするのは、本人の判断能力が低下した後です。

本人の判断能力が充分あっても、病気などで外出が不自由になることがあります。

本人の判断能力が充分ある場合、任意後見契約に基づいてサポートをすることができません。

身体が不自由になったときに備えて、財産管理委任契約をすることができます。

本人の判断能力が充分ある間は、財産管理委任契約でサポートします。

本人の判断能力が失われたら、任意後見契約でサポートします。

任意後見契約の注意点2つ目は、任意後見契約と一緒に財産管理契約をすることです。

注意③任意後見契約をしても遺言書

任意後見契約は、財産管理を依頼する契約です。

任意後見契約は、本人が死亡すると終了します。

本人が死亡した後は、本人の財産は相続人が引き継ぐからです。

同性婚パートナーは、相続人ではありません。

婚姻に相当する関係と認めてもらっても、法律上の配偶者ではないからです。

遺言書を作成すれば、自分の財産を同性婚パートナーに引き継ぐことができます。

遺言書で、遺贈することができるからです。

協力して財産を築いてきたなら、パートナーに財産を引き継がせたいでしょう。

対策をしないと、財産を引き継がせることができません。

任意後見契約の注意点3つ目は、任意後見契約をしても遺言書を作成することです。

5成年後見(法定後見)のデメリット

デメリット①成年後見開始の申立てができない

成年後見には、2種類あります。

法定後見と任意後見です。

法定後見は、判断能力を失った後に家庭裁判所がサポートをする人を決める制度です。

任意後見は、判断能力を失う前にサポートを依頼する契約です。

任意後見を利用する人は、多くはありません。

成年後見と言うと、圧倒的に法定後見です。

何も準備しないまま判断能力を失ってしまったら、成年後見開始の申立てをします。

本人の配偶者は、成年後見開始の申立てをすることができます。

同性婚パートナーは法律上の配偶者ではないから、申立てをすることができません。

本人にサポートが必要であっても、成年後見開始の申立てをすることができません。

成年後見(法定後見)のデメリット1つ目は、同性婚パートナーが成年後見開始の申立てができないことです。

デメリット②成年後見人は家庭裁判所が決める

成年後見開始の申立てを受け付けたら、家庭裁判所を成年後見人を選任します。

成年後見人は、弁護士など見知らぬ専門家がほとんどです。

実際のところ、80%程度は見知らぬ専門家です。

家族や同性婚パートナーが成年後見人に選ばれることは少ないでしょう。

成年後見開始の申立てにおいて、成年後見人候補者を立てることができます。

成年後見人候補者を選ぶか見知らぬ専門家を選ぶか、家庭裁判所は自由に決定することができます。

家庭裁判所が選任した成年後見人に、異議を述べることはできません。

成年後見(法定後見)のデメリット2つ目は、成年後見人は家庭裁判所が決めることです。

デメリット③成年後見人に報酬の支払い

弁護士など専門家が成年後見人になる場合、ボランティアではありません。

本人の財産から、成年後見人報酬を支払う必要があります。

ときには成年後見人の他に、成年後見監督人が選任されることがあります。

本人の財産から、成年後見監督人報酬を支払う必要があります。

成年後見(法定後見)のデメリット3つ目は、成年後見人に報酬の支払う必要があることです。

デメリット④成年後見人を解任しても成年後見はやめられない

成年後見が開始したら、原則として本人が死亡するまで成年後見が続きます。

家庭裁判所が選任した成年後見人に、異議を述べることはできません。

見知らぬ成年後見人だから、成年後見をやめることはできません。

成年後見人が辞任しても解任されても、新しい成年後見人が選任されます。

成年後見(法定後見)のデメリット4つ目は、成年後見人を解任しても成年後見はやめられないことです。

6任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見契約はあれこれ自分で決められなくなる前に、自分らしい生き方を自分で決めて、自分らしく生きようという制度です。

前向きに生きていくためにみんながサポートしますが、メリットもデメリットもたくさんあります。

ひとりで判断できるうちに、メリットとデメリットを確認して、自分らしい生き方、自分らしい好み、自分らしい趣味を家族や周囲の人と共有しましょう。

特に、不動産は重要な財産であることが多いので、処分や管理についての意見共有は重要です。

任意後見契約をする人は年々増加していますが、多くの方は良く知らない状況です。

任意後見契約をする前から司法書士などの専門家に相談し、その内容を周囲の人と共有しましょう。

任意後見契約の認知度があまり高くなく、契約について誤解や不理解でトラブルを起こしたり、トラブルに巻き込まれたりする事例が多く起きています。

任意後見契約でサポートをお願いする人もサポートをする予定の人も安易に考えず、司法書士などの専門家に相談し、家族と意見共有することをおすすめします。

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